過去ログ [ 392 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

委託料の内容について

新人財務係 No.44449

いつも勉強させていただいております。皆さま、ご教示お願いいたします。
本町で公共施設(公民館)の受付管理業務を民間委託で行なうことになりました。そこで、設計するに当たり、委託料の中にくわえなければならない経費は人件費、労災保険などのほかに何があるのでしょう。
ちなみに被服費として制服代(一人当たり10,000円)は、本町の委託料の中に算出しておくべきものなのでしょうか?
また、管理費として全体経費の10パーセントが上乗せされるのは妥当なことなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

Re: 委託料の内容について

G No.44456

「委託料に加えなければならない経費」なんてのは、そもそも存在しません。
5万円で委託しようが、500万円で委託しようが、あなたの自治体と先方との交渉で決めるべきことです。
たとえば、人件費は20万円かかると先方が言ってきてそのとおり契約したとして、じっさいに先方が職員に対する人件費支払い18万円だったとしても契約違反ではないです。

管理費10%の10%が妥当かはこうしたみんなが見ている掲示板で申し上げるのは差し控えますが、「管理費」が上乗せされること、そのことは妥当です。

なお蛇足ですが、たとえば、人件費20万円、管理費10万円という明細だったとして、人件費には消費税はかからないでしょといって、30万5000円で契約したくなると思いますが、先方は、借り受け消費税は5000円ではなく、305000÷105×5=14523円を計上します。労働者の取り分が1万円弱減るだけのことです。

ないし

shi No.44432

条例において、「1〜3か月に1回」という意味で、「1月ないし3月に1回」という書き方をして、よいものでしょうか?

Re: ないし

K66 No.44434

良いか悪いかで言えば「良い」とは思います。

ただ、私なら「1月から3月(まで)に1回」にするなぁ。
「ないし」というのは、個人的な感覚では、法律用語として使う分には「今風」でない気がするので。
ただ、軽くググると法律・条例などでの使用例はあるようですけど・・・。

Re: ないし

砂男 No.44451

上司に言われ、調べたことがあります。
国語的には、「AないしB」には「AからB」と「A又はB」の2つの意味があります。

法令や、判決文では、「AからB」の意味で専ら使われますので、「ないし」を使用しても差し支えないと思われます。

なお、私の場合は、口述に用いる用語を調べていたので、「紛らわしくないように」との指摘が採用され、「ないし」を「から」に改めました。

施行期日を異ならせる附則について

議案づくり No.44409

 条例の一部改正について、教えていただきたく、投稿させていただきます。


 <暫定案>

   ○○条例の一部を改正する条例

  第○条第△項第□号中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。

    附則
  この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第○条第△項第□号の改正 規定(「C」を「D」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。 
 
 
 ◎改正条例の本則が、第○条第△項第□号に係る部分のみである際、「A」→「B」と「C」→「D」それぞれの改正について施行期日を異ならせる場合として、暫定案の附則を考えてみました。


<代案1>
  この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、「C」を「D」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。
 
* 第○条第△項第□号は、このケースでは書かなくても特定できる(「C」の文言が他の条項にもない)と考えた場合です。


<代案2>
  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 (1)「A」を「B」に改める部分 平成25年4月1日
 (2)「C」を「D」に改める部分 平成26年4月1日 

* 各号列記とする方法です。

<代案3>2段ロケット方式を使う。


 あれこれ書いてしまいましたが、現実的な方法として、どのようなものが考えられるでしょうか。実例をご存じの方をはじめ、いろいろと教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
   
 法制執務詳解(ぎょうせい)をご確認ください。


 だと不親切ですね。<暫定案>に1票。

 <代案1・代案2>…「どこの何をどうする」の「どこの」が抜けています。
  ※改正条例の附則は溶け込まないので、改正後の条例にぶら下がる改正附則を読んだだけでは「どこの」が記載されない違和感が残ると思います。
 <代案3>…改め文1行のために2段ロケットは大げさな感じがします。

 ちなみに、施行日を原則・例外に区分できる場合には「ただし書」を用い、原則・例外の区分ができにくい場合には対句形式が用いられる、ともあります。
 なお、改正規定の範囲を限定する場合における「限る」と「除く」の使い分けについて、他の方のフォローを期待します。

Re: 施行期日を異ならせる附則について

議案づくり No.44446

 cube様、ありがとうございます。

 「改正条例の附則は溶け込まない」という視点が、私にはなかったです。勉強になります。ただし書きか、対句形式か、「限る」か「除く」かも検討してみたいと思います。

昨年は、仕事納めの日に投稿してしまい、失礼をいたしました。
念のため、改めて、存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただきたく投稿いたします。

当自治体では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の制定に伴い、新型インフルエンザ等対策本部条例を来年3月議会に上程する準備を進めています。
あわせて、同法第44条(職員の身分取扱い)の規定により準用する災害対策基本法第32条(派遣職員の身分取扱い)及び同条に基づく災害対策基本法施行令第19条(災害派遣手当)の規定に基づき、「災害派遣手当等の支給に関する条例」の一部改正を行い、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」についても、災害派遣手当と同様の額を設定する改正が必要であると考えているところです。

ちなみに、同条例では、「災害対策基本法第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員の災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第154条において準用する場合にあっては、武力攻撃災害等派遣手当。以下同じ。)」という規定ぶりなので、これらのかっこ書にそれぞれ字句を加える改正を予定しております。

新型インフルエンザ等対策本部に関する条例は、既に制定されている自治体さんもおありですが、この手当についての措置は現時点では探すことができませんでした。

なお、規定方法は、当自治体のように、単独条例を制定している団体や、職員給与条例に規定している団体があります。(後者のうち、「災害派遣手当は、災害対策基本法第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため○○市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)がその住所又は居所を離れて○○市の区域内に滞在することを要する場合に支給する。」と規定している団体については、条例改正は不要なのかもしれません。)

法の準用規定の構造は、「武力攻撃災害等派遣手当」と同様なので、条例においても同様の措置が必要なのではないかと考えたのですが、この件について条例改正を予定しているる自治体さんがおありでしたら、お教えください。また、条例改正が必要でないと判断なさっている自治体さんがおありでしたら、その御見解をお教えいただけましたら大変幸いです。よろしくお願い申し上げます。
うちの自治体の給与担当部局に聞いたら、次のとおりでした。

坦々麺様の言われるとおり、条例改正は必要である。
法の施行日は公布日から1年以内とされており、4月か5月と考えられるが、この段階ではインフルエンザの流行期は過ぎており、法の施行後、次の流行期(今年の12月ごろ)までに条例改正すればよいと考えている。
万が一、条例改正前に手当を支給しなければならないような事態が生じたとき(うちの自治体で新型インフルエンザが発生し、他の自治体から派遣職員を受け入れたとき)は、条例を遡及適用させる。(まあ、そんなことはないと思っている)

【追記】
うちの例規集を調べたら、武力攻撃災害等派遣手当のときも、国民保護法の施行は平成16年9月で、条例改正は平成17年3月でした。
猫堂様 はじめまして。
お手数をおかけし大変恐縮です。
給与担当部局だけでなく、例規集での過去の動向までお調べ、お教えいただき、心から御礼申し上げます。遅まきながら、当自治体についても調べて確認いたします。
本当にありがとうございました。

建築中の建物の指定管理者の指定

% No.44403

建築中段階での建物について、指定管理者として法的にみて指定できるのかお聞きしたいです。もしできるとしたら、だいたい完成予定の1年前くらいからでしょうか。

Re: 建築中の建物の指定管理者の指定

かるび No.44406

建設中の建物を部分的に使用させるのでしょうか。

条例で設置して。

ひょっとして、完成して直ぐに指定するために準備するのはいつ頃からかってことかしら。

Re: 建築中の建物の指定管理者の指定

安藤 No.44412

できるか、できないかと問われれば【できる】と答えますが、未完成の建物の維持管理経費を算定するのは難しいのではないでしょうか?

事例としては
広島市民球場があります(完成前に指定管理者を決定)
http://www.mazdastadium.jp/history/index.html
実態は建築中の建物でも、条例上存在していれば「公の施設」なんでしょうね。
4月1日供用開始で、3か月前から使用申し込みを受け付けます、ってことなんでしょうね。

Re: 建築中の建物の指定管理者の指定

貧書生 No.44426

公の施設は、「法的」には、「物理的な建物」というよりも、「抽象的な機能」として整理されているようなので、条例により、抽象的に成立していれば、「法的にみて」、指定できるんじゃないですか。

※私的には、「できない理由」のほうに、説明責任があるのかなと。「できる理由」の説明は、「悪魔の証明」に近いような。
当町では、審議会に遠方から出席してもらう委員がおり。朝の会議に、間に合うには前泊が必要になります。そこでお聞きしたいのですが、その際に、旅費及び宿泊費の考え方を、参考にしたいのでご教示ください。例規上は、規定がないため一般職の例により適用するのか、それとも常勤の特別職の例により算定すべきか、その際にどういう県内・県外への出張扱とするのか、実費弁償とするのか等よろしくお願いします。
通例では、審議会委員なども含む特別職の旅費条例で規定されていると思いますが、現在、条例に規定が存在しない以上、支給できないものと思われます。

規定の見直しにあたっては近隣自治体の特別職の旅費条例をご参考に。

改正が間に合わないということでしたら、報償費でも使うかな。



 どうすべきか、はともかくとして、基本的なところの確認を。

>>例規上は、規定がないため
とのことですが、非常勤の特別職の報酬及び費用弁償の条例に、額に関する規定は本当にないのですか?

地方自治法第203条の2第4項 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 非常勤特別職の審議会の委員であれば、その職務の費用を弁償するには、上記の規定のとおり条例の規定が必須です。その額が過大であるなどの場合は別として、どの職員の例によるのか、実費か定額かも含め、算定方法は自治体の条例の規定によることになりますし、規定なしで支出すれば違法性が問われます。ですので、旅費又は宿泊費について規定がないのなら、条例で規定するところから始めることになるでしょう。
 (なお、私のまちや周囲の自治体の規定では、市長等の例だったり、一般の職員の例だったり、いわゆる日当を出したり出さなかったり、自治体によってバラバラです。)

農地の冬場の使用について

初心者教育委員会 No.44400

初めて投稿いたします。教育委員会(社会教育)の職員です。
地元の農家が冬場の健康増進や親睦を目的として、厚く雪が積もって冬季間使用していない(使用できない)農地を冬季間のみの簡易的なパークゴルフ場などにして無料で地域住民向けに使用しようとする場合、農地法上の転用等の問題が生じるでしょうか。雪原をそのまま使用するだけで、建物を設置したり掘り起こしたりは一切せず、春になればそのまま農地として使用します。本町の農業委員会は農地法上問題がある旨の見解です。簡易なパークゴルフ場とはいえ、現況の客観的な状況は、あくまで「農地」であり、農地としての形態を損なうものではなく、耕作の目的に供するものであるとも認識できるのですが、やはり一時転用等の手続きが必要でしょうか。

Re: 農地の冬場の使用について

安藤 No.44401

各地で行われている「泥んこバレー」等イベントに関して「農地転用」が必要であるとの事例が見当たらないので、お近くの農政局にご相談されたらどうですか?
http://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/index.html

Re: 農地の冬場の使用について

わー君 No.44402

 農業部署から、移動してかなり年数が立っていますが、問題無いはずですよ。
 当町では、大々的に雪原を使いスノーモービル等のイベントを冬季間行っておりますし、以前は町後援で冬祭りも実施しておりました。
 農地の形態の変更、土地用途変更、営農上支障を来たさない状況で、なぜ転用が必要なんでしょうか?
 一時転用(砂利の採取等)の要件にも該当しないと思いますが?軽微な届出にも該当しないのでは無いでしょうか。
 ネットで農地の一時転用で検索すれば要件等わかりますよ。

Re: 農地の冬場の使用について

G No.44421

パークゴルフをしている人にとっては「使用貸借による権利」が発生しているとみなして、農地法第三条の権利移動の許可が必要かも、ということではないかしらん。
財産処分に関する質問があります。よろしくお願い申し上げます。

近年、全国的に再生可能エネルギー(太陽光パネル等)の導入が進んでいると思いますが、下記の様な事例では、補助金返還の必要はあるのでしょうか?
また、実際に下記の事例の様なケースはありますか?

(事例)
JAが過去に国庫補助事業を活用して整備した建物(処分制限期間内)があります。
この建物の屋根の上を有効活用するため、民間事業者に屋根の上を貸し出して発電事業を行わせるとともに、JAは民間事業者から屋根の賃料を受け取ります。
 なお、太陽光パネルの設置にあたり、建物に改修等は一切加えず、建物の本来の補助目的(農産物直売所としての機能は全く損なわれない)にも全く影響を与えないものとします。

 下記の農水省HPの記述によれば、事業者(JA)自らが、自らの負担で設置する場合は、OKと書かれています(例えば〜以下 に記載有)。
 しかし、上記の様な事例については、具体的に記述がありません。

 私の見解では、下記の農水省HP記述(過去に実施した補助事業により設置された農林水産関連施設に再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電用パネル等)を設置する場合、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、当該施設に係る財産処分の承認権者(農林水産大臣、地方農政局長等)への届出のみで可能です。)から解釈すれば、農産物直売所の屋根を有効活用して、民間事業者に貸し出すことは、直売所としての機能に影響を及ぼさないため、「補助金等の交付の目的に反して・・・」には該当しないと考えますが、いかがでしょうか?
 また、ここでいう交付の目的とは何を指すのでしょうか?「農産物直売所を整備すること」が交付目的ではないのでしょうか?

 要するに、補助事業により取得した財産(建物の屋根)を貸し出すことは、補助目的に影響を及ぼさないし、有効活用の範疇であると解釈され、太陽光パネルを誰が設置して、誰が費用負担して、誰が収益(売電や賃料)を得ようとも、それらのケースは補助金返還は不要であり、財産処分の承認権者に届出をすればOKという理解で良いのでしょうか?

 大変悩んでおります。皆様のアドバイスを頂きますようよろしくお願いいたします。


(農林水産省ホームページの記載)
農林水産省ホームページでは、以下の様に書かれていますが・・・
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/hojoriyou.html

「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」(平成24年4月3日閣議決定)では、再生可能エネルギーの導入促進を図るため、補助事業で取得した財産の有効利用について、農林水産省ホームページ等を通じて広く周知徹底することとされております。

○補助事業により設置された農林水産関連施設での再生可能エネルギー発電
 過去に実施した補助事業により設置された農林水産関連施設に再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電用パネル等)を設置する場合、当該補助金等の交付の目的に反しない限り、当該施設に係る財産処分の承認権者(農林水産大臣、地方農政局長等)への届出のみで可能です。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第7条第2項における収益納付の条件は、補助事業により収益が生じる場合の規定であり、事業者自らが新たに設置する施設には適用されません。

例えば、
 JA等が補助金を活用して設置した農業用施設の屋根に、自らの負担で太陽光発電用パネルを設置する場合、補助金等の交付の目的に反しない限り、そのことについて承認を受ける必要はなく、届出のみで可能です。 また、売電収入の一部を国に納付する必要もありません。
土地改良区が補助金を活用して整備した用水路に小水力発電機を設置する場合も承認を受ける必要はなく、届出のみで可能です。 (土地改良区における売電収入の扱いについては後段のリンク「土地改良事業における小水力発電の取扱いについて」を参照願います。)
 なお、個別のケースについてのご相談は、各補助事業の担当部局へご連絡ください。
【なお、個別のケースについてのご相談は、各補助事業の担当部局へご連絡ください。】と明記してあるのですが、それでは解決しないのでしょうか?

入札の「だるま落とし」について

新人組合職員 No.44388

この度、工事の入札(1工区、2工区)を同日に行うこととなりました。
上司から「だるま落としだぞ!」といわれたのですが、そのようなことを入札の広告に記載してもよろしいのでしょうか。また、記載してもよいとなるとどのような文言となるのでしょうか。

Re: 入札の「だるま落とし」について

安藤 No.44391

すみません、【だるま落とし】の意味がわかりません

Re: 入札の「だるま落とし」について

H(半角) No.44396

1工区で落札した者は、2工区の入札に参加できないという意味ですか?

規程の変更について

サンデーサイレンス No.44288

規程を要綱に変更する場合、「○○規程の全部を改正する。」として規程を要綱に変更することは可能でしょうか?内容は、ほとんど変わりません。

Re: 規程の変更について

K66 No.44290

詳しく調べたわけではありませんが、法形式が同じなら可能だとは思います。
規程は、一般的には告示とか訓令形式で制定しているものと思います。
貴団体において、要綱を告示や訓令形式で定めている(全部改正後も同じ法形式をとることができる)のなら可能ではないでしょうか。

ただ、内容がほぼ変わらないのに、そもそも全部改正する必要があるんでしょうか?

Re: 規程の変更について

サンデーサイレンス No.44292

ご回答ありがとうございます。全部改正については、上司がこだわるもんですから・・・

Re: 規程の変更について

j-hot No.44392

これまでの経験ですが「○○・・規程」を「○○・・要綱」として改正したことはありません。「○○・・規程」とか「○○・・要綱」と題する例規類はたくさん見てきましたが、そのほとんどに条例や規則にある法令番号と同じように「告示第○号」とか「訓令第○号」といった記号・番号がつけられています。この記号番号により、題名はそのままとして、条文改正案を起案し、最後には告示であれば掲示場に掲示し、訓令であれば公示の手続きをとって、「○○・・規程の一部改正について」と題して、各所属長あて通知してきました。中には記号番号が「規程第○号」というものもありましたが、前文に発信者と受訓者の表記があり、「訓令」として整理したこともありますし、条文の内容を見て諸機関又は職員に対する命令であることから「訓令」と判断したこともあります。訓令の題名については「○○規程」ではなく「○○訓令」を使うべきといった例を見たこともありますが、制定時の附則に「この規程は・・施行する。」とあるのが改正附則では「この訓令は・・施行する。」とある例も多くありますし、題名は「○○規程」のままのものが多くあります。改正しようとしている規程が告示あるいは訓令のいずれに分類されるかで公告式条例や文書取扱規程等に定める手続きを踏まえればよく、題名の「規程」あるいは「要綱」にこだわる必要はないと思います。
 なお、上司のこだわりは、「法令における漢字使用等について」(平成22年11月30日付け 各府省庁事務次官等あて 内閣法制次長名)の中で「規程は法令の名称としては原則として用いない。「規則」を用いる。」というのがあるので、その点を気にされているのでしょうか?私自身も「法令における・・・」の法令は、狭義的には例規は含まないが広い意味では例規も含まれるからどうしようか迷っていたのですが、ある県の公用文の取扱を見たら、漢字使用は上記の内閣法制次長通知によるとされているものの、「○○規程」の例文があったので安心しました。
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年2月14日厚生労働省令弟12号〉によって、平成13年2月に「国民健康保険法施行規則」が改正され、同年4月から健康保険証の個人カード化が決定しましたが、この省令による「国民健康保険法施行規則」の条文の改正文が分かる方教えてください。お願いします。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第六条  市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る様式第一号による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html

次の附則から見ても、おそらくこの条文ではないかと。質問の趣旨を取り違えていますか?


   附 則 (平成一三年二月一四日厚生労働省令第一二号) 抄
1  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
5  保険者は、第三条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「旧国保規則」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、第三条の規定による改正前の国民健康保険法施行規則第六条の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険資格証明書(以下「旧国保被保険者証」という。)を交付することができる。この場合において、旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6  この省令の施行の際現に交付されている旧国保被保険者証については、新国保規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
早いご回答大変ありがとうございます。条文はこのとおりで間違いありません。質問が不充分で申し訳ありませんでした。
附則に「第三条の規定による改正」と書かれています。この第三条の改正文がもし分かれば教えていただきたいです。改正文全体が分かればなおありがたいです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。大変助かります。
よく分からないのですが、この省令で国民健康保険施行規則第6条の2が削除されているはずなのですが、その条文が第三条に記載されていると思うのですが、ここに記載されているのは第三条の一部なのでしょうか。

地方公営企業の法人格について

いけす No.44322

 いつも,大変参考にさせて頂いております。地方公営企業事業を行っている一部事務組合経理担当の者です。
 さて,このフォーラムでもそうなのですが,よく「地方公営企業には法人格がない。」との記載がありますが,その根拠はどこにあるのでしょうか。
 また,地方公営企業に代金等を請求する場合は,「○○企業団企業長」のみの記載で,正しい請求書と言えるのでしょうか。
 不躾な質問の仕方とは存じますが,皆様のお考えをお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

Re: 地方公営企業の法人格について

審査 No.44323

地方公営企業とは、「地方公共団体の経営する企業(地方公営企業法第1条)」のことですよね。
なので、企業を経営する(事業を行う)のは、あくまで自治体となります。

また、地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、原則として事業ごとに管理者を置くとされています(同法第7条)。
そして、その管理者の地位、権限及び担任する事務については、同法第8条及び第9条に規定されており、契約を結ぶ権限は、管理者に与えられていますから、管理者さんの名前で契約します。

ちなみに、一組についての規定は同法第39条の2です。

Re: 地方公営企業の法人格について

いけす No.44325

 早速の回答ありがとうございます。
 なるほど,大変よく判りました。
 実は主たる質問は,後段の方で,請求書の宛先のことで,課内で論議を呼んでいるところなのです。
 審査さんのお答えから推測するに,市長部局では「××市」と記載の請求書は有効で(財務規程等で決まりがあれば別ですが。)一部事務組合においては「○○企業団」若しくは「○○企業団企業長」では,有効ではなく,「○○企業団企業長××××」まで記載しなければならないとの理解と言うことでよろしいでしょうか。

Re: 地方公営企業の法人格について

審査 No.44328

請求書の宛名については、○○企業団あてであることが判別できれば、法的な問題はないと思います。

Yahoo知恵袋で、
「企業名」があれば、「営業所・部門・個人(担当者)」の名前があっても、その「企業宛」となりますので大丈夫・又、経理や支払い業務担当者からしたら、有り難いです
但し、「企業」への請求書であるのに「個人名だけ」、あるいは「部署名だけ」等で、「企業名」の記載無しは、問題有りとなります。
という回答があったのを見かけました。

有効・無効という意味では、民間で代表者名や代理人(支店長等)の氏名がなくて良いのと同じではないですか?

Re: 地方公営企業の法人格について

いけす No.44331

 そうですか。それだけで足りると言うことであれば,それに越したことはありません,楽ですし。ただ,「一部事務組合には法人格がない」と言う所が引っかかっていたのです。
 民間では,会社自体に法人格がありますから,氏名がなくてもよいと理解したのですが,どうでしょうか。ここは民法とか,商法とかの範疇(?)になるのかとは思いますが・・・。あまり厳密に考えなくても,「わかればよい」という解釈なのでしょうか・・・。
 

Re: 地方公営企業の法人格について

税外担当 No.44333

>「一部事務組合には法人格がない」と言う所が引っかかっていたのです。

 一部事務組合には法人格がありますよね。
 一部事務組合は特別地方公共団体であり、「地方公共団体は、法人とする。」(地方自治法第2条第1項)と規定されているのですから。

Re: 地方公営企業の法人格について

いけす No.44364

「一部事務組合には法人格がありますよね。」
と言うことは,地方公営企業には,法人格がないが,一部事務組合の体をなせば法人格ができるということとなると理解でよいのでしょうか?

Re: 地方公営企業の法人格について

貧書生 No.44365

「法人」とは、法律によって付与される人格なので、法律の明文の規定がないと、法人にはなり得ない、という、制度。
「地方公営企業は、法人とする」という法律の規定は、現在、存在しないので、地方公営企業は、法人ではない。それが、根拠かと。
あるいは、法人であるためには、法律の根拠が必要。地方公営企業には、それがない。

※「法人格」は、法人と自然人のみが有するという、近代立憲国家の約束事、というか、定義。「地方公営企業」は、その実態がどのようなものであれ、法人でも自然人でもありません。

Re: 地方公営企業の法人格について

税外担当 No.44371

>地方公営企業には,法人格がないが,一部事務組合の体をなせば法人格ができるということとなると理解でよいのでしょうか?

 それだと地方公営企業がいきなり存在しうるみたいですが、まずは法人格を持つ市町村なり一組なりがあって、それが企業を経営するということです。

 Wikipediaによれば、「地方公営企業は、日本の地方公共団体が経営する現業(官業)のうち、地方公営企業法の適用を受ける事業である。都道府県および市町村が経営し、法人格を持たないためいわゆる社内カンパニーにあたり[1]、一般会計(行政予算)とは切り離された特別会計での独立採算制を採る。」と解説されています。

 「社内カンパニー」が存在するには、前提として会社が存在しなければなりません。

Re: 地方公営企業の法人格について

税外担当 No.44375

>「法人」とは、法律によって付与される人格なので、法律の明文の規定がないと、法人にはなり得ない、という、制度。

 その根拠は、「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。」(民法第33条第1項)だと思いますが、国が法人であることについての明文の根拠はありませんよね。

Re: 地方公営企業の法人格について

貧書生 No.44376

というか、国は「法人」でしたか。明文はなくても、その根拠は?

>国が法人である

※「いわゆる社内カンパニー」にならえば、「いわゆる法人」とか、「一種の法人」という用語法はあってもいいわけですが。スレ主さんを混乱させてもしかたがないので、この話は、このへんで。

Re: 地方公営企業の法人格について

いけす No.44381

皆様ありがとうございます。私の知りたかったことはだいたいわかりました。お陰様で課内議論は終結できそうです。ありがとうございました。

Re: 地方公営企業の法人格について

税外担当 No.44389

 終息後に済みません。

>国は「法人」でしたか。

 国が法人ではないという説があるとは知りませんでした。

国民健康保険法施行規則について

MM No.44382

国民健康保険法施行規則第27条の14第7項は現行の国民健康保険法施行規則にはありません。いつどの省令で改正され、削除されたのかずれたのかもわかりません。どなたか分かる方教えてください。お願いします。

Re: 国民健康保険法施行規則について

半鐘 No.44387

いつの時点の第27条の14第7項を指すのかにもよるので、なんともいえませんが、とりあえず手がかりだけでも。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=2232
第二十七条の十四 の改正履歴
第二十七条の十三 の改正履歴
複数の条例を同時に改正する際、それぞれの条例に共通する部分の施行期日を異ならせる方法について、ご教示いただけたらと投稿させていただきました。改正部分はこれのみでともに部分にすぎないので、対句方式での改正を検討しています。

<案1:各条例ごとに施行期日を異ならせる>

○条例等の一部を改正する条例

第1条 ○条例の一部を次のように改正する。
 第□条中、「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。

第2条 △条例の一部を次のように改正する。
 第□条中、「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。 

附則
第1条第□条の改正規定中「A」を「B」に改める部分、第2条第□条の改正規定中「A」を「B」に改める部分は平成〜から、第1条第□条の改正規定中「C」を「D」に改める部分、第2条第□条の改正規定中「C」を「D」に改める部分は平成〜〜から施行する。

<案2:条をまたぎ共通する部分ごとに施行期日を異ならせる>
附則
この条例中「A」を「B」に改める部分は平成〜日から、「C」を「D」に改める部分は平成〜〜日から施行する。

・現実の改正条文は何条もあるため、この方式によると簡潔ですが、条ごとに改正する原則との関係が心配です。

●有料のサービスは締結していないため、衆議院議案HP等で検索していますが、実例が見つからず、よい検索方法等ありましたら合わせてご教示いただきたいです。

特定疾病を含む高額療養費の計算について

コウヘー No.44372

No.38310 への返信です。(回答がついてなかったので)

事例
70歳未満の国保被保険者2人世帯(世帯限度額35,400円)において、世帯合算が発生。
Aは特定疾病の対象者であり(上限額1万円)
  (4万点のレセ)
  40,000×10×0.3=120,000円となりますので、自己負担上限の1万円が適用され
  自己負担額10,000円、
  高額療養費(現物給付)110,000円
   (※障害者の医療費助成により10,000円は県単が負担)
Bは通常の被保険者の入院で限度額適用認定証による現物給付を受けていた。
  (4万点のレセ)
  40,000×10×0.3=120,000円となり、
  限度額認定証の提示により
  自己負担額35,400円、
  高額療養費(現物給付)84,600円

この事例で、県単独事業の障害者医療助成制度の負担はいくらか、が問題でした。

【高額療養費の計算】
特定疾病の高額療養費
 120,000 − 10,000 = 110,000円

世帯合算の高額療養費
 (10,000+120,000) − 35,400 = 94,600円

Aにかかる世帯合算の高額療養費
 94,600×10,000/(10,000+120,000) =7,276.9・・・

Bにかかる世帯合算の高額療養費
 94,600×120,000/(10,000+120,000) =87,323.0・・・

Aにかかる高額療養費支給後の自己負担=県単独医療助成の負担
 10,000-7,277=2,723円

【結論】
Aが障害者医療証を提示して医療機関への支払いがなかったとすれば、国民健保から県の医療助成制度に7,277円の高額療養費を支払えばよい。
ということになろうかと思いますが、いかがでしょうか。
コウヘさま

法令解釈とか運用にかかわる問題ではなさそうなので、国保連合会なり県の担当者なりに照会をされるべき案件だと思います。

派遣に係る支出科目

たかちゃん No.44338

 本市において、給食に係る運搬トラックの運転業務について、労働者派遣契約により、民間会社から1名派遣してもらうという案が出ています。身分は臨時職員、嘱託員は考えておらず、民間会社への人件費分のみを支払うというものです。また業務委託契約も考えておりません。
 この方法は適法でしょうか。また、支出科目は、役務費(手数料?)でよろしいでしょうか。ご教授ください。

Re: 派遣に係る支出科目

安藤 No.44339

派遣に運転業務はできないハズですが、、
労働局にご確認ください。
(政令26業務ってご存知??)

Re: 派遣に係る支出科目

たかちゃん No.44367

返信ありがとうござます。
政令26業務は、平成11年に改正されて、原則自由化となったんではないでしょうか。受け入れ期間が政令26業務は制限がないというものでなかったでしたか。

Re: 派遣に係る支出科目

安藤 No.44368

えんどうさんのご意見を紹介しますね
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/sa_saitama/comment/20081029/1225281501

Re: 派遣に係る支出科目

事業担当 No.44378

支出科目は役務費だと思います。
しかし、労働者派遣契約によると、3年経過後の雇用申込みはどうしますか?

適法性を考えるのであれば、給食運搬業務が3年以内に廃止となる場合以外は、導入は難しいと思います。

Re: 派遣に係る支出科目

G No.44379

スキームの問題として、
>>民間会社への人件費分のみを支払う
消費税相当分をのせるのは当然すぎるのでお書きになられなかったのでしょうが、
会社としてのマージンがないような契約を受託する会社はおそらくないと思います。
 内容が異なるため、2件に分けさせて頂いた2件目になります。
 2件分の質問になり、申し訳ありません。

 地方公務員(臨時任用等を含む)の労働基準法の適用範囲について、
基本的な解釈があっているか、ご教授お願いいたします。

 地方公務員を基本的な4パターンに分けて、地公法と労基法の適用範囲を
以下に記述します。

@正規職員
 地公法:全面適用
 労基法:一部除外(2条、14条2〜3項、24条1項、32条の3〜32条の5、
          38条の2第2〜3項、38条の3〜38条の4、39条6項、
          75条〜93条、102条)

A特別職非常勤職員:地公法3条3項3号
 地公法:適用なし
 労基法:全面適用

B一般職非常勤職員:地公法17条
 地公法:一部除外(22条1項、26条の2、26条の3、26条の5、28条の2)
 労基法:一部除外(2条、14条2〜3項、24条1項、32条の3〜32条の5、
          38条の2第2〜3項、38条の3〜38条の4、39条6項、
          75条〜93条、102条)

C臨時職員:地公法22条2項、5項
 地公法:一部除外(22条1項、26条の2、26条の3、26条の5、27条2項、
          28条1〜3項、28条の2、49条1〜2項)
 労基法:一部除外(2条、14条2〜3項、24条1項、32条の3〜32条の5、
          38条の2第2〜3項、38条の3〜38条の4、39条6項、
          75条〜93条、102条)

※ただし、勤務形態が常時勤務に服することを要しない地方公務員の場合は、
 労基法75条〜88条は適用される。

 以上が基本的な考え方になります。

 ここで、労基法102条が適用されないということは、労働基準監督官はこの
法律違反の罪について職務を行わないということでしょうか。
その代わりに、地公法58条5項において、地公法58条3項の労基法の事項についての
労働基準監督機関の職権は、人事委員会等(人事委員会を置かない地方公共団体に
おいては、地方公共団体の長)が行うこととなり、労基法102条の法律違反の罪
について職務を人事院等が代わりに行うということでよろしいでしょうか。

 以上、長文になり申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
一般職についてはそのとおり(すみません、細かいところまでは見ていませんが地公法58条明示の通り)だと思いますが、非常勤については、労働実態によるのだろうと思います。
あと、監督機関については、労基法別表1により事業場ごとに区分されるので、一般職事業場に区分される場合には人事委員会、置かない場合は長です。
ついでに、司法警察員の職権は無いので、労基関係犯罪は所轄の警察署長になるでしょうか。
 えんどうたかし様、ご回答を頂きありがとございます。

>一般職についてはそのとおり(すみません、細かいところまでは見ていませんが
>地公法58条明示の通り)だと思いますが、非常勤については、労働実態によるの
>だろうと思います。
 実際の労働性が判決に影響してくるということですね。

>あと、監督機関については、労基法別表1により事業場ごとに区分されるので、
>一般職事業場に区分される場合には人事委員会、置かない場合は長です。
 非現業(第1号から第10号及び第13号から第15号までの事業以外)については、
人事委員会等(人事委員会を置かない場合は、長)ですね。

>ついでに、司法警察員の職権は無いので、労基関係犯罪は所轄の警察署長になるで
>しょうか。
 司法警察の職権までは検討していなかったので、参考になります。
ご自分でお調べになっておられるので蛇足となりますが、監督機関の職権については、各労働者の任用による区分ではなく、事業場(作業の一体性)の区分になりますので、例え一般職であっても配属先の事業場がどの区分か?、ということが問題になろうかと思います。
ちなみに、一部の自治体では労働局と協議した上で職権の隙間や競合無きよう、全て整理しているところもあるようです。神戸市さんなんかはそうだったと。
その神戸市さんの整理ですね(あちこちの人事委員会さんで同種のものを公開しています)。

http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/tyousaka/roudouanzen/img/1p.pdf#search='
貧書生さま、フォロー感謝!

監督機関が、何処であっても、違反はいけなですよね。
ならぬものはならぬのです!
ならぬものはならぬのでしょうけど、@のスレでリンクをはったhamachan先生の記事で、労基署の肩代わりをしている存在として、「企業人事部」と「人事委員会」を並置しているところが、なんとも意味深…皮肉屋のhamachan先生だけに。
まあ、それはそれとして、労働基準だけでなく徴税事務だって本来は国家の仕事のはずで、ヨーロッパ志向風に言えば、制度管轄者、或いは制度義務者の仕事のはずだ、と云う括りです。
これを利益相反する相手方に委任することがどういうことかは考えた方がいいですよ!、、、的な意識は、私的には趣味が一致していますがね。彼の信者じゃありません、念のため。
 えんどうたかし様、貧書生様、ご回答を頂きありがとございます。

【えんどうたかし様】
>ご自分でお調べになっておられるので蛇足となりますが、監督機関の職権については、
>各労働者の任用による区分ではなく、事業場(作業の一体性)の区分になりますので、
>例え一般職であっても配属先の事業場がどの区分か?、ということが問題になろうか
>と思います。
  事業場の区分でそもそも監督機関の職権や労基法の適用範囲に影響してくるという
 ことですね。

【貧書生様】
>その神戸市さんの整理ですね(あちこちの人事委員会さんで同種のものを公開して
>います)。
  わかりやすく表でまとめてあり、助かります。

 以上の皆様のご回答を参考に、まとめを以下のように考えてみました。
 
 A特別職非常勤職員
  労基法 :全面適用(地公法の適用ないため)
  監督機関:労働基準監督署

 A以外(@正規職員、B一般職非常勤職員、C臨時職員) 
  労基法 :神戸市さんの表をそのまま引用させて頂きます。
  監督機関:〃

  →http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/tyousaka/roudouanzen/img/1p.pdf#search='

 以上になりますが、間違いがあればご教授お願いいたします。

(A特別職非常勤職員の監督機関の所は神戸市さんの表を引用するか迷いましたが、
  地公法の適用がないため、通常の労基法の範囲なので労働基準監督署と記載しま
  した。)
Aの非常勤特別職については、なお一考の余地ありと存じます。
即ち、先のレスの通り労働実態によるのだろうと思います。公務災害の適用は格別、その労働者性が問われるべきだと思われるからです。例として審議会委員、消防団員などの労働者性は如何でしょう。思いますに、考え方として労基法が適用される労働者故に、これを修正する公務員法58条の適用があるわけでして、その反対からのアプローチは成り立たないと考えられます。不可逆性の原則でしょうか。
逆に、退職者の再任用での非常勤であれば如何でしょう。さらに、昨今は、特別職と称していても、一般職の補充的な業務に従事していた場合なども考えられます故。
結構難問かもしれませんね!。
 えんどうたかし様、ご回答を頂きありがとございます。

>Aの非常勤特別職については、なお一考の余地ありと存じます。
>即ち、先のレスの通り労働実態によるのだろうと思います。
 先のレスの件ですね。基本的には、地公法第4条2項で特別職には
地公法は適用しないとあるのが、公務災害なども適用しないのかという
ことですね。名ばかりも含めて一考の余地ありということですね。

>考え方として労基法が適用される労働者故に、これを修正する公務員法
>58条の適用があるわけでして、その反対からのアプローチは成り立たな
>いと考えられます。不可逆性の原則でしょうか。 
 反対からのアプローチは成り立たないということで、地公法の
適用がないため、労基法全面適用という項目は修正します。 

>結構難問かもしれませんね!。
 今回は、この件についての判断を今後に譲り、いったん
以下のとおりで修正しようと思います。

<修正前> 
A特別職非常勤職員
  労基法 :全面適用(地公法の適用ないため)
  監督機関:労働基準監督署

<修正後>
A特別職非常勤職員
  労基法 :全面適用
  監督機関:労働基準監督署
  ※ただし、労働性のあり方によって記載内容に変更の余地有り。
ラピスさま、形式的に整理するなら、
A特別職非常勤→原則として労基法の適用無し(したがって地公法の適用も無い)と言うことではないかと。
通達(厚労省筋)では、労働委員会の委員(つまり行政委員会の委員)、非常勤特別たる消防団員は労働者では無い、とされていたと思います。
たとえば山形県さんの整理。「労働者」でない、「職員」が存在すると。制度(地方公務員法)設計の巧拙の問題のような気も。

→(末尾の「対象職員区分一覧」の表の「特別職」の「労働者に該当しない者」)
http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/24goubetsu.pdf

※分類の方針として、およそ「職員」と呼称される者を分類するか、「労働者」を分類するか。分類の目的は何か。
当に仰せの通り。
で、お題だと労基(監督機関)の適用範囲(職権の区分)を問題とされているので、労働者を分ける(分けたい)と言うことでしょうか。
ただし、記述中の地方公務員のなかに、労働者では無い者(第三の者)がまぎれているわけです。

否、特別職と言っているのだから、まぎれてはいないわけです。形式的には??ですけど。
 えんどうたかし様、貧書生様、大変参考になるご回答を頂きありがとうございます。

【貧書生様】
>→(末尾の「対象職員区分一覧」の表の「特別職」の「労働者に該当しない者」)
http://www.pref.yamagata.jp/ou/930001/24goubetsu.pdf
 公の資料の提示ありがとうございます。特別職も労働者かどうかが、労基法
の適用判断の基本ですね。労基法の基本的なところが抜けておりまして、すみません
でした。
(上林陽治氏の「非正規公務員」P104では、特別職非常勤は地公法が適用されなく、
労基法はOKという趣旨の内容が書いてあったため、全てと勘違いしてました。【法の
狭間の存在】)

>※分類の方針として、およそ「職員」と呼称される者を分類するか、「労働者」を
>分類するか。分類の目的は何か。
 労基法の適用についてですので、「労働者」の分類で考えています。

【えんどうたかし様】
>A特別職非常勤→原則として労基法の適用無し(したがって地公法の適用も無い)と
>言うことではないかと。
>通達(厚労省筋)では、労働委員会の委員(つまり行政委員会の委員)、非常勤特別
>たる消防団員は労働者では無い、とされていたと思います。
 ありがとうございます。再度修正しようと思います。

以上の皆様のご回答を参考に、まとめを以下のように再度考えてみました。
 
 A特別職非常勤職員
  労基法 :非適用(労働者に該当しない場合)
        適用 (労働者に該当する場合)
  監督機関:労働基準監督署

 A以外(@正規職員、B一般職非常勤職員、C臨時職員) 
  労基法 :神戸市さんの表をそのまま引用させて頂きます。
  監督機関:〃

  →http://www.city.kobe.lg.jp/information/about/construction/tyousaka/roudouanzen/img/1p.pdf#search='

 特に間違いがなければ、最終の整理にしたいと思います。
 大変参考になるご回答を頂きありがとうございました。 

窓口証明等の手数料歳入の調定日について

会計の初心者 No.44311

お世話になります。
ちょっと疑問に思いましたが、明確な根拠がはっきりせず、教えてください。

例 窓口での所得証明等、手数料について1月10日に受付領収した証明の手数料を
  レジスターで翌朝、日計集計を出して1月11日の歳入調定して計上しています。

このような手数料は、事後調定として取り扱っていい歳入の内容であるものですが、事後調定の意味は、次の日以降にしてもいいという意味(=歳入調定日は事務処理をした日)なのか、決裁起案を遡って、あとで処理していいという意味で起案日・歳入調定日はともに1月10日にしなければならないのかどちらなのでしょうか?

とくに月末や年度末3月31日など、考え方で月や年度の集計が違ってくると思い、ご教授願います。

追記
できましら法的根拠・解釈の考え方もご意見ください。

Re: 窓口証明等の手数料歳入の調定日について

H(半角) No.44314

この例の場合は1月10日の日付で調定しますけどね。なんで11日で調定するんだろう。
>とくに月末や年度末3月31日など、考え方で月や年度の集計が違ってくると思い、ご教授願います。

これまではどうだったのでしょうか?
事後調定なのでうちでは1月10日で調定しますね
>決裁起案を遡って、あとで処理していい

というか、1月10日に自治体が、その金銭の所有権を取得した事実を、
1月11日の記述で、
書面上、1月10日付けの「調定」と記載することが適当か?
という問題ではないでしょうか。
「遡って」って、何?

※「調定」が、決裁権者の意思決定のような行為であれば、それが現実にあった日付けをそのまま記載することが適当のような気がしますが、そうもいかない「合理的な理由」はありますか。「その自治体」が、ツッコム相手に応じて、その「合理的な理由」を示す作業だと思いますが。
歳入の年度区分は、随時であって納付通知を出さないものにあっては「領収した日」となるはずではないかと思います。

事後調定というのは、そもそも意思決定により納付の告知をするものではなく、いつ、いくらの収入がありましたという報告なのですから、3月31日に納付のあった手数料については、今年度の収入としてあげなければならないと思います。
あとは、自治体ごとの会計処理の決まりごととして、3月31日収入のものは当日起案日としなければならないなら、そうすべきでしょう。起案日は4月1日でも可というなら、それでもかまわないと思います(但し今年度収入)。
「収入」というも、財務会計的には、「事実」としての金銭所有権の取得ではなく、適切な内容であることの確認という「評価」を、「年度内」に経たものでなければならない、という思考法ではないでしょうか。
たとえば、3月31日を経過しないと確定しない委託契約で、債務の「履行の確認」は、(現実的実現可能性はペンディングした上で、)3月31日に行っている、と書面上処理する思考法と同様。
金銭債務の履行、すなわち弁済も、書面上は、年度内に、「履行の確認」(≒「事後調定」?)をしたことにしないと、財務会計制度と整合性がとれない(、のか?)。
論点をそこにもっていくと、この掲示板では、最もポピュラーなテーマのようで、繰り返し議論(?)されていると思いますよ。説得力ある説明があったかはともかく。

まあ、オレは、今日起案しているのに、どうして起案日を、昨日の日付けにしなくてはならないんだ? というのは、(私的には)常識的な感覚であり、上司さんは、情理尽くして、その疑問に答えてあげましょう。
で、スレ主さんの上司さんは、なんと?

※3月31日にあった事実上の収入を、4月1日の起案で、4月1日付けの事後調定により、3月31日が属する年度の収入として処理することが、財務会計制度の、どの部分に抵触するか(あるいは、なんら抵触しないか)、という話。私的には、「抵触」が思い浮かびません、単に財務会計に疎いからかもしれませんけど。

一部負担金減免に伴う収入科目について

国保初心者 No.44304

大変初歩的な質問で怒られるかもしれませんがご教授願います。
今年度途中より国保一部負担金減免要綱を策定し事業開始したのですが、H25年度からは国保会計で一部負担金減免に係る徴収猶予を見込んで収入科目の一部負担金収入の枠を設ける予定なんですが、これは一般財源?特定財源?どちらになるのです?また充当先は療養給付費となるのですか?教えていただければ幸いです。

社会福祉法と更生保護事業法

TAXZOU No.44275

 初めて投稿させていただきます。
 社会福祉法第2条において第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業の
を定義していますが、4項で社会福祉事業に含まれない事業ということで
更生保護事業法による更生保護事業とされています。わざわざ違う法律
の事業を含まないと定義するなにかしらの事情があるのか、ご教示して
いただきたいと思います。よろしくお願いします。

Re: 社会福祉法と更生保護事業法

猫堂 No.44294

質問の意図がいまいちはっきりしませんが。

社会福祉法第2条は、第2項と第3項で社会福祉事業を定義した上で、第2項・第3項に該当しても、第4項で定めるものは社会福祉事業としないとしています。

すなわち、第2項または第3項に該当する事業であっても、第4項において
 更生保護事業であるもの(第1号)
 実施期間が短いもの(第2号)
 社団等が社員等のためにするもの(第3号)
 一定人数未満のもの(第4号)
 一定規模未満のもの(第5号)
については、社会福祉事業に含まないとしているわけです。

それ以上の意味はありませんが、どこかに疑義があるのでしょうか。

なお、更生保護事業について、社会福祉事業に含めないとしているのは、ここで除外しておかないと、両方の法律の適用を受けることとなるため、なにかと面倒だからです。
更生保護事業に該当する事業は、社会福祉事業法の対象とせず、更生保護事業法で規制していこうとしているわけです。

行政指導

123 No.44195

民生委員も、行政指導できるのでしょうか?

Re: 行政指導

軍師 No.44202

行政指導は行政機関が行うものです。
民生委員は行政機関ではありません。
よって、民生委員という立場では、行政指導をできません。

Re: 行政指導

事業担当 No.44203

行政指導の主体としてのそもそも論は置いておいて・・・

民生委員の身分は、地公法3条3項3号の特別職の非常勤職員とされ、厚生労働大臣に委嘱された地方公務員です。

その前提に立てば、その行政機関の所掌事務の範囲内での行政指導を行うことは可能であると考えますが、民生委員の職務に行政指導をすべき事項があるのかは不明です。

Re: 行政指導

123 No.44205

お二方回答ありがとうございます。

行政指導には、法律の根拠は不要。
公務員である。

この2つの真の命題からは、行政指導が出来そうですが。


行政機関でないとすると、
172条の、その他の職員に当たらないのでしょうか?

Re: 行政指導

X No.44206

行政指導というより
まずどういう事をしようとしているかで
判断すべきかと思いますが
いかがでしょうか。

Re: 行政指導

貧書生 No.44207

スレ主さんの自治体で、行政手続条例を制定していて、その中で「行政指導」を定義しているとすれば、それには何とありますか。
お題をその定義に、当てはめた場合の、「スレ主さんの解釈」はどうなりますか。具体的に、条文中の、どの「文言」の解釈に疑義が生じたのですか。
「その定義」から出発しないと議論にならないのかなと。

※(そのリスクも含めて)訴訟レベルで、具体的なトラブルが生じ、「行政指導」該当性が、結論を左右する、という状況でないとすれば、実益には乏しい、抽象的な議論ということになってくるのでしょうか。それはそれで、(議論のしかたによっては、)意味はあると思いますが。

Re: 行政指導

ダジャレイ夫人 No.44213

 他の方がご指摘のとおり、スレ主さまが一般論をお尋ねになっているのか、それとも具体的なケースを想定されているのか不明なのであくまでも一般論としてお答えすると、おそらくどの自治体の行政手続条例でも行政指導の主体は「機関」となっていると思われますが、民生委員も機関ですから行政指導は可能です。

 ただ、条例で行政指導の定義は「特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為」と定義されていると思いますが、民生委員の職務は援助が中心であり、一定の作為又は不作為を求めるような性質のものではないので、行政指導を観念するのは難しいのではないでしょうか?

Re: 行政指導

税外担当 No.44215

 「行政指導」とは、「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの」(行政手続法第2条第6号)です。

 「行政機関」とは、自治体の場合、「地方公共団体の機関(議会を除く。)」(同条第5号ロ)です。しかし、すべての行政機関と解すべきではなく、「知事、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定に基づき○に置かれる執行機関、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定に基づき置かれる○警察若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員」(某自治体の行政手続条例)と解すべきだと思います。

 民生委員は知事の補助機関で講学上の行政機関の一種であり、その職務は民生委員法第14条に規定されていますが、ほかに規定がないとすると、「法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められた職員」とは言えず、軍師さま同様、行政手続法上の行政機関でないとの理由により、行政指導はできないと思います。

 なお、民生委員法第14条第1項第2号に「援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。」と規定されています。

 ここでの「助言」は行政指導の一種ではないかとの疑問もありますが、相談に応じて援助の一環として行うものであり、行政指導における助言とは意味合いが異なると思います。

 設問の実益ですが、民生委員が援助の一環として行った口頭の助言について相手方から書面の交付を求められたような場合には、交付の義務はないというようなことが考えられます。

Re: 行政指導

貧書生 No.44216

>行政機関でないとすると、
>172条の、その他の職員に当たらないのでしょうか?【No.44205】

おそらく、どの自治体も、首長さん自ら、すべての「行政指導」を行ってはいないと思います。スレ主さんの問題意識は、民生委員さんが、自治体の「職員」として、首長さんの「補助執行」をすることがあれば、その中で、「行政指導」を行う可能性はあるかも、ということかなと。
仮にそうであれば、当方、民生委員さんの具体的な活動内容には疎いので、所見は持ち合わせておりませんが。

   民生委員法
第十四条 民生委員の職務は、次のとおりとする。
 一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
 二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
 三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
 四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
 五 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

※あと、保健所長さんは、地域保健法その他の法律の規定により授与された権限に基づき、当然にあれこれと「行政指導」をしていると思いますが、同様に、民生委員さんも、民生委員法の規定により授与された権限に基づいて、適宜、「行政指導」してはいけない理由はないような気がしました。「処分権限」を有するものだけが、「行政指導」の主体となり得るというような、一般的な理解はありましたっけ?

※※なお、民生委員さんの不適切な助言により、損害をこうむったとして、損害賠償請求訴訟が提起されたとしても、「その助言」の「行政指導」該当性の認定は、賠償責任の判断には不要でしょう。

Re: 行政指導

税外担当 No.44232

>この2つの真の命題からは、行政指導が出来そうですが。

 お題は、民生委員は行政指導の補助執行ができるか、だったのでしょうか。

Re: 行政指導

市太郎 No.44243

行政指導には、機能として規制的行政指導、助成的行政指導、調整的行政指導の3つがあるとされています。(塩野「行政法T」)
行政指導と言うと、「規制的行政指導」だけをイメージしますが、「助成的行政指導」の範疇としては、農業改善のための技術・知識の普及指導や公共職業訓練所の職業訓練など、情報の提供や技術の供与によって相手の活動を助成するものがあげられます。
この点から考えると、民生委員法14条1項で生活改善の助言や福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供などが職務とされていることから、少なくとも助成的行政指導を行う立場にはあるのではないでしょうか?

Re: 行政指導

貧書生 No.44246

私も市太郎さんに同感、というか、行政法学者さんだったら、そのような発想になるかなと。
単なる分類を超えて、「行政指導」なる概念に実践的意味があるとすれば、(不当な行政庁の行為からの)「国民の権利利益の保護」でしょう。だとすると、解釈論としても、入口部分で「行政指導」の外延を絞り込むという方向にはなりにくい、まあ、一般論としては。

※結局、ざっくりとお題のように問われれば、(その立場でも、首長さんの補助執行の立場でも)できないとはいえないんじゃないかな、とざっくりと答えます、私的には。

Re: 行政指導

税外担当 No.44283

>少なくとも助成的行政指導を行う立場にはあるのではないでしょうか?

 確かに、保健指導、経営指導、農業指導も行政指導であるならば、民生委員の相談活動も行政指導なのでしょうね。

 そもそも民生委員の身分について[44215]では、知事の補助機関と書きましたが、間違いだったようで、民生委員の名において活動しているのだとすれば、独任制の機関と見るべきなのかもしれません。

 なお、民生委員の「身分については、行政実例で、地方公務員法第3条第3項第二号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員法(都道府県)」に該当すると解されています。」(『民生委員・児童委員の手引』平成19年度版)という情報があります。
http://blogs.yahoo.co.jp/petition16kenpou/50189393.html
 正確には、都道府県又は政令指定都市の非常勤特別職なのでしょうか。

 そうだとすれば、法律により「独立に権限を行使することを認められた職員」(条例)に該当し、行政指導の主体となりうるのかもしれません。

 それにしてもこの議論の実益はなんなのでしょうね。

Re: 行政指導

市太郎 No.44291

>それにしてもこの議論の実益はなんなのでしょうね。

行政法に関する議論は興味があるので割り込みしましたが、全く同感です。

一部事務組合における議長不信任案の取扱い

ダジャレイ夫人 No.44320

 A市とB市で構成する一部事務組合があるとします。議員の数はそれぞれ5名ずつ。そして、A市の議員から議長が、B市の議員から副議長が選出されています。B市の議員から議長不信任案が提出されたとすると、議長は日程を追加し、議案を議題とすることについて議会に諮ります。A市の議員は全員反対、B市の議員は全員賛成で、賛成多数で可決します(4対5)。

 不信任案が議題となった時点で、議長は地方自治法117条により退席します。そうすると、副議長が議長の職を務めることになり、提案理由の説明、質疑を経て採決を行います。採決すると可否同数となります(4対4)。この時、議長は裁決権を行使して可決することはできるでしょうか?

Re: 一部事務組合における議長不信任案の取扱い

脱・新米事務局 No.44330

>この時、議長は裁決権を行使して可決することはできるでしょうか?

この「議長」というのは、当然議長職を遂行している副議長のことですよね?
であれば、当然議長裁決となるでしょう。

法的拘束力のない決議なので、審議が終わり次第本来の議長が議長席に戻ることになるんですが。。。

Re: 一部事務組合における議長不信任案の取扱い

千葉議会人 No.44337

 議会の制度や運営に熟知されたダジャレイ夫人様ですので、例題の裏に、何か深イイものがあるような感じがしますが……

Re: 一部事務組合における議長不信任案の取扱い

ダジャレイ夫人 No.44342

>脱・新米事務局さま
 そうです、副議長です。やっぱり議長裁決になりますよね。可決してもそのまま何事もなく議事は続行されるでしょうが、A市とB市の対立は決定的になってしまいます。何とかそうならないように祈ってるんですが。

>千葉議会人さま
 ご期待に添えなくてすいません。何にも深いものはないんです。一組の議会で議長不信任なんて聞いたことがないので、流石の私もちょっと不安になったもので…。

 私さえ黙ってれば、議長不信任案の提出なんて議員も一組の事務局も気がつかないと思います。って、このフォーラム見てたりして。

水道の閉栓について

gesuidou No.44259

我が町では、水道料金と下水道料金を同時に請求しており、
支払わないと、水道を閉栓しておりますが・・・

@,以前、水道料金と下水道料金を一緒に請求するのは、法律違反と聞いたことがあるのですが。本当は、違反してるのでしょうか?(どこの自治体も、ほとんどが同時請求だと思うのですが)


A,万が一、住民の方が、「オレは下水道料金を払わない。」
  水道料金だけを払うから、水道を開栓しろと強く言ってきた時は、
  水道料金だけを受け取り、開栓しなければいけないのでしょうか?
  【本当は、同時請求が違反と分かってる住民が来た場合】

  ※下水道料金の場合 ⇒ 差し押さえ???

Re: 水道の閉栓について

ダジャレイ夫人 No.44261

 @え?違法なんですか?水道法、下水道法の何条に違反するんでしょう?それとも他の法律?水道料金債権も下水道料金債権も適法に成立して履行期を迎えたのであれば、同時に請求することは何ら違法ではないと思いますが…。

 A水道料金だけでも払うと言われれば拒否はできないと思います。元々両債権の発生根拠が違いますから、それぞれ別個に成立しています。そして、複数の債務が併存する場合、いずれを履行するかは債務者の意思によります(民法488条1項)。仮に下水道料金債権が公法上の債権だとしても、水道料金債権より先に履行すべき理由はありません。

Re: 水道の閉栓について

なるぽん No.44262

@
水道料金と下水道料金の同時請求は、違法でないと思います。
ただし、滞納した場合、徴収方法が異なります。
水道料金は、普通徴収の扱いとなり地方自治法施行令第171条の2以下により強制執行することとなります。下水道料金については、地方自治法第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができるものと考えます。(強制徴収)

A
万が一、そのようになった場合、下水道に栓はありませんので、法に従い適正に処理すればよろしいのではないでしょうか。

Re: 水道の閉栓について

貧書生 No.44266

@について、
最近も類似のスレでコメントしたところですが、
確定期限ある債権であれば、請求文言自体に法的な意味は乏しく(民法412条1項)、確定した債権額を通知することが、「その請求書」の主たる目的ではないでしょうか。
「違法」とは、いかなる法令の、どの条項に違反するのでしょうね。

強いて推測すれば、両債権の合計額でないという理由で、その一方の債務の弁済の受領を拒否すると、その債務について受領遅滞となる(民法413条)、という主旨かなと。債務不履行が、民事では、俗に「違法」といわれることもあることにならえば、受領遅滞も「違法」といえないこともなくはないかな、というか、言葉の趣味の話になってしまいますか。

※なお、債権者に債務の受領の「法的義務」はあるか? は、(実益に乏しい)民法学の古典的なテーマ。
それはそれとして、受領遅滞の法的効果は、債務者は債務不履行とはならないので、その場合は、閉栓しちゃいけません。逆に自治体側の債務不履行になっちゃう。

※※債権者に債務の受領の法的義務はないという通説(?)によれば、受取を拒否しても「違法」ではないけれど、「受領遅滞」の効果として、「その債権」については、債務不履行状況は消滅してしまうので、開栓しないと、自治体の「債務不履行」になると考えます、念のため。
(「法的」に考える場面では、実定法に照らした、具体的な「法的効果」でアプローチしないと、あいまいな議論になってしまいますよ。要は、「債務不履行の法的責任が発生するのか?」ということでしょうか。)

>水道料金だけを受け取り、開栓しなければいけないのでしょうか?

Re: 水道の閉栓について

税外担当 No.44271

 お題のAは、下水道使用料の滞納を理由に給水停止ができるかという質問だと思います。

 給水停止の要件は、「料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるとき」(水道法第15条第3項)です。
 
 「その他正当な理由」については、条例に列挙されています。
 某市の条例は、以下のとおりです。

 (給水停止処分)
第39条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間、給水を停止する。
(1) 料金または加入金を納付しないとき。
(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。
(3) 第17条第3項の規定による措置命令に従わなかったとき。
(4) 第18条の規定に違反したとき。
(5) 工事費を納入しないとき。

 下水道使用料の滞納は、上記いずれの理由にも該当しないので、これを理由に給水停止を続けることはできないということだと思います。

 お題が、受領した水道料金を下水道使用料に充当できないかという趣旨であれば、弁済の充当は、弁済者の指定が最優先される(民法第488条第1項)ので、できないということになると思います。

Re: 水道の閉栓について

貧書生 No.44281

>水道料金だけを払うから、水道を開栓しろと強く言ってきた時は、
>水道料金だけを受け取り、開栓しなければいけないのでしょうか?

念のため再説すると、「水道料金のみ」の支払について、「弁済の提供」(民法492条、493条)があれば、たとえその受領を拒んだとしても、自治体は「受領遅滞」となり、(水道料金について)住民さんの債務不履行は存在しないので、そのまま閉栓を継続すると、「自治体側の債務不履行」ということになり、「損害賠償責任」が発生することになるでしょう。
その意味で、(水道料金受領の「法的義務」はないとはいえ、俗には)「水道料金だけを受け取り、開栓しなければいけない」と思います。

※「弁済の提供」レベルの行為がない段階では、水道料金と下水道料を合わせて払ってよ、という「お願い」をすることは可(いわゆる「行政指導」)。

Re: 水道の閉栓について

ダジャレイ夫人 No.44286

 納入通知書が1通になっていても、債権自体は別個独立していますから、下水道料金は払いたくないと言われれば認めざるを得ず、支払いの時点で水道料金の支払いとの一括支払いを強制すれば違法となるでしょう。つまり、請求すること自体は違法ではなく、支払いを強制することが違法になると思います。もちろん、納付義務者は、下水道料金の滞納に伴う不利益を被ることになりますが。