過去ログ [ 394 ] HTML版

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流域下水道事業について

もろみ No.44664

 県の職員として、下水道事業の予算を担当しています。
 基本的なことで恐縮ですが、流域下水道事業の位置づけについて、ご教示ください。
 公共下水道事業については、地方財政法上公営企業と規定されておりますが、下水道法上公共下水道として規定されていない流域下水道事業についても、一般的には地方財政法上の公営企業として捉えられており、地方公営企業法非適用の都道府県においても、公営企業会計の原則に基づいた運営がなされております。
 そこでご教示いただきたいのですが、流域下水道事業についても、地方財政法上の公共下水道に含まれるというような趣旨の通達等が国から出されたことがあるのでしょうか?
 いろいろ調べてみましたが、事業の性格や制度の創設上当然含まれる・・という程度の整理しかなされていないように思われます。
 流域下水道関連市町村との調整において、流域下水道事業の経営のあり方も公共下水道と同じであるという整理をしたいのですが、いざその根拠を探してみると、明確な根拠が探せず、困っているところですので、ご教示いただけると助かります。よろしくお願いします。

支出命令日と起票日について

HQ No.44577

私の自治体では、支出命令日は伝票に記載されますが、起票日は記載されません。
こういった場合、支出命令日を起票日と考え、休日に支出命令日を設定することはおかしいことなのでしょうか?
財務規則には、明確に記載されておりません。

Re: 支出命令日と起票日について

安藤 No.44578

>休日に支出命令日を設定することはおかしいことなのでしょうか?

貴所では、休日を起案日(起票日)としているのでしょうか?
ちなみにうちでは、休日はシステムロックがかかって起票できません。

Re: 支出命令日と起票日について

No.44587

支出命令日って言うのは要するに
「担当者が起案→決裁権者がハンコを押す」
までの一連の流れを行った日ということですよね?
それを休日に行うことは通常ありえないから、安藤様の自治体ではシステム上入力できないようになっているんでしょう。
担当者から決裁権者までが出勤して決裁されたのであれば何の問題も無いと思います。
ただ、監査で質問されたときに、時間外勤務手当などが支給されたことを示さないといけなくなったりするかもしれませんね。

Re: 支出命令日と起票日について

H(半角) No.44589

うちは起票日はあるけど命令日は無いです。
起票は休日でも特に問題なしです。出勤して仕事したんだな〜と言うだけなので。

命令日が起票の段階で印字されるとしたら奇妙ですね。

Re: 支出命令日と起票日について

貧書生 No.44596

起票して、それについて、決裁があった日を「支出命令日」と呼称するのであれば、
「起票の日」と、「支出命令日」は、同じ日になることもあるだろうし、異なる日になることもあるでしょう。
仮に、異なる日であった場合に、「起票の日」を「支出命令日」として記載するとすれば、何らかの合理的理由がない限り、それは「おかしいこと」だと思います、その日が「休日」であるか否かにかかわらず。

※なお、自治体として、「起票の日」を「支出命令日」と呼称することにしているとすれば、(その妥当性はともかく、)休日に起票すれば、当然に休日が「支出命令日」になるのでしょう(自治法上の「支出命令」がいつあったかは、(必要があれば、)それとは別に、「実態」に照らして判断されるだけ)。

Re: 支出命令日と起票日について

平米 No.44601

起票日、決裁日、施行日でいうと、支出命令日は施行日なのかと思ってました。

起票時点で施行日を決めないといけないとすると、窮屈な事務になりますね。
(それか全く無視されているとか・・)

Re: 支出命令日と起票日について

G No.44603

もう、過去の忘却のかなたなんですが。
自治体ごとに会計の流儀が異なること(同じ呼び名で扱いがちと異なる)をこの掲示板で学びました。
本件に関しては過去ログ15187参照。
そのなかで、15285で>>えれきぶるさんが流れを整理されています。
引用します。

>>当市では、
>>@見積もり
>>A発注(支出負担行為日)
>>B納品
>>C検査検収(完了確認)
>>D請求日
>>E請求書受領日
>>F支出命令書作成日
>>G支出命令書決裁日(支出命令日)
>>として、整理しています。

これに、ゼロ番として、発注(購入)伺いがありますね。

起票日って、どこのことでしょうね。

Re: 支出命令日と起票日について

H(半角) No.44604

とりあえず私は
Fが(支出命令の)起票日で
Gが支出命令日と思って書きました。

ウチはGは電算上は入力されるけど帳票には記載するところがありません。

Re: 支出命令日と起票日について

ウルトラ8 No.44621

 こんな考え方はいかがでしょうか。

起票日・・・これは担当職員が伝票を起票する日
支出命令日・・・これは決裁が完了した時点の日

H(半角)様と同じです。

施行日・・・これは会計管理者が法令、予算に違反しないと判断し支払いを施行した日

決裁が下りなければ、支出行為はできません。支出命令は自治体の長が行うことになっています。(自治法232条の4)
通常どの自治体も金額によって専決処分が決められていると思います。
その場合、部署によっては、休日出勤や、土日勤務のところがあれば、支出命令は専決処分によって命ぜられた課長等が出勤している日に決裁が完了することになります。そう考える「長」の専決によって決裁が下りたのであれば、休日に支出命令があっても何の問題もないと思いますが。むしろ、その日を変更する方が「偽」になるのではないでしょうか。ただ、起票日と命令日全て同日の日であるのはおかしい気がしますが、起票日が実際はもう少し前にあったと解釈するように伝票がそうなっているのでしょうか。

休日に命令を出すこと自体問題ではないと思います。
たとえば、他に、災害が休日に発生し、超過勤務命令を所属長等が出すと思いますが、あり得ることです。

Re: 支出命令日と起票日について

平米 No.44632

追記しておきます。

起票日・・・これは担当職員が伝票を起票する日
決裁日・・・これは決裁が完了した時点の日
施行日・・・出納部門へ伝票を送付した日

施行日=支出命令日と考えた場合、必ずしも決裁日=施行日とならないという考え方です。

みなさんとは違いますね。


ちなみに支出日は出納部門の施行日であって、原課の施行日ではないという考え方です。

起票日は起票者が出勤している。
決裁日は決裁権者が出勤している。
施行日は課員の誰かが出勤している。

ということならいいのではないでしょうか?

Re: 支出命令日と起票日について

HQ No.44645

みなさまのご回答感謝致します。

休日にシステムロックのかかっている自治体様があることや、起票日・決裁日・施工日の考え方が様々あること、災害等の緊急の出勤により休日に伝票をおこすことも十分考えられることなど、参考になることがたくさんありました。

これから、私の自治体の条例等とみなさまの自治体の考え方等を照らし合わせながら、事務処理を行っていこうと思います。

本当に貴重なご回答ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

Re: 支出命令日と起票日について

貧書生 No.44652

解決されたようですが、お題、平日だったら起票日を支出命令日として記載しても、まず疑われないだろうけど、休日だったらバレバレ、ドーする? という話かと「誤読」する方も、あるいはいらっしゃるかもしれませんよ。
結局、たとえば、法的問題として調査が入って、地方自治法第232条の4第1項の命令に係る意思決定があった日はいつ? と問われた際には、正直に、「その日」を答えればいいだけ、という話になるのでしょうか。まあ、当たり前ですが。

国保 限度額認定について

新任国保担当 No.44634

国民健康保険を担当しています。
教えてください。

国保の限度額認定ですが、70歳未満はA、B、Cの判定は
前年度所得により決まると思いますが、未申告の場合はA判定でよいのですよね?
「未申告の場合、A判定」の根拠法令は何を見ればわかるのでしょうか?


Re: 国保 限度額認定について

おまっと No.44644

高額療養費は国の制度であり、全国一律に適用されます。したがって、国民健康保険法や健康保険法などの法律で定められており、支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な具体的事項については、政令(国民健康保険法施行令など)や省令(国民健康保険法施行規則など)で定められています。
しかし、その根拠法令となる具体的条文がどれなのか、私には今のところ探し出せていません。
「未申告等で所得を確認できない場合は、上位所得者として扱う。」という運用をしているだけだったりして・・・。

政務調査費の確定(確認日)

ウルトラ8 No.44619

いろいろな市町村の政務調査費に関する条例がありますが、どれも、年度末(3月31日)から起算して○○日以内に又は4月か5月○○日までに、収支報告書を提出ることになっています。

ここで、年度内に使用したものに関し疑問があります。

年度内精算が自治法の208条及び施行令第143条第1項第4号に記載されています、履行確認は3月31日までに行わないと翌年度会計で処理をするように思うのですが、どの市町村も、政務調査費の確認日は収支報告書提出後(3月31日以降)になると思います。
 これは年度内精算ができないような気がしますが。

  自治法上の解釈をどなたか教えてください。
 
 また、他市町村では収支報告書とは別に3月31日までに何か確認できる書類を要綱等で定めてあるのでしょうか。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

H(半角) No.44622

政務調査費の性格がよくわかりませんが、概算払している補助金だとするなら、“議長”へ提出する収支報告書とは別に、年度内に精算をする書類を“市長”へ提出させるのが筋ですけどね。
収支報告書で履行確認するのが無理なのではなかろうかと思います。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

K66 No.44624

ウルトラ8様
>年度内精算ができない
とありますが、年度内精算の根拠は何でしょうか?

自治法208条・施行令第143条第1項第4号は会計年度区分の規定ですよね。
間違ってたら申し訳ないのですが、精算自体は出納整理期間内に行えばいいんじゃあ?

Re: 政務調査費の確定(確認日)

ウルトラ8 No.44626

K66 様

 言葉足らずでした。
 説明がうまくないので本の内容を引用します。

 逐条 地方自治法 第6次改訂版 松本英昭著 709ページ 「エ」の行ですが、
 
 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で、相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があった属する年度とする。なお、「当該行為の履行があった日」とは、履行確認(検査)の日によって左右されるのが原則であると解されているが、運用に当たっては特に留意する必要がある。とあります。

 これから解釈すると 

  会計年度の属する区分は履行確認があった日の属する年度となるわけで
  この政務調査費の場合債務が発生した年度と履行確認行為の年度が違い、
  履行確認日が翌年度になるので
  翌年度会計の支払になるのではないかとという疑問です。
  (当年度会計支払い(精算)ができない。)

 ただ、履行確認が3月31日であれば、出納整理期間内に支出することは可能だと思いますが、確認するための収支報告書が3月31日を超えて提出することになっているので疑問です。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

K66 No.44628

門外漢なので、間違ってるかもしれませんが・・・。

政務調査費の性格は、限りなく補助金に近いものかと思いますが、あくまで自治法で明確に規定した「政務調査費」以外の何物でもないので、特別扱いなのかと思います。
交付額や交付方法等は条例事項としていることからも、会計年度は施行令143条1項4号の履行日の年度ではなく、5号の経費ということで負担行為日の属する年度なのではないかと。
ほとんどの自治体で4月以降の報告とする制度設計としてるわけですから、こうでも考えないと辻褄が合いません。そしたら、違法な条例で溢れかえって大変なことになってしまいます・・・。

※制度ができたときに条例モデルの解説なんかが出てないですかね?私も詳しい人の解説を聞きたいです。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

H(半角) No.44633

ウルトラ8さま

>確認するための収支報告書が3月31日を超えて提出・・

収支報告書は議長への報告書であって、履行確認のための書類ではないです。
市町村長へ交付申請したなら、市町村長へ実績報告するのが当たり前だと思いませんか?

(追記)
市町村長への報告義務が無いなら、もう確定払として前金払する類の補助金なんじゃないかと想像しますけど。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

CP9 No.44639

政務調査費は、まず概算払で支出し、残った場合は精算戻入するのみで、精算によって追加払いが生じるわけではないので、「履行確認と会計年度」の考え方にはなじまないような気がします。

自治法は議長への収支報告書の提出を義務付けており、市長への報告が求めていません。議長への提出を明記したのは「議長にも支出の責任の一端を負わせる意図」と解されています。
とはいえ、予算執行権は市長にあるわけで、市長にも報告すべきとの考えにより(自治法に明記してもよかったと思いますが)、全国議長会が示した条例や規則案には、議長から市長への収支報告書の送付が記載されています。

全国議長会が作成した雛型ですから、当然総務省の内容確認も済んだものと考えていいのではないでしょうか。

Re: 政務調査費の確定(確認日)

H(半角) No.44643

うちの条例を確認しましたが
「市長は・・・当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命じることができる。」
となっているだけなので、やはり年度内に履行確認や精算を要するものでなく、後日議長から報告の写しをもらって返還命令の判断をするように思います。(新年度歳入)

ちなみに、うちの議員さんは年度内に自主的に返還してらっしゃるようですが。

契約書の定型文について

困った疑問 No.44582

 契約書の中に定型文として次のような文言をその他の項目で記載していますが、「設計書、図面、仕様書等及び○○市財務規則(平成○○年○○市規則第○号)並びに○○建設工事請負基準約款(平成○○年○○市告示第○号)による。」
 このような場合に設計書、図面はあるが仕様書がない時などは虚偽文書になるのでしょうか?
等で補っているつもりですが訴えられるようなことがあった場合はどうなるでしょうか?ご教授ください。

Re: 契約書の定型文について

貧書生 No.44586

主観はともかく、お題の文脈では、「等」に、「+α」はあっても、「−α」の含意は、ないだろうと。
その意味では、「虚偽文書」と言えなくもないでしょう。
それゆえに訴えられた場合の対応は、「訴状」を読んでみないと、なんとも言えません。
というか、そんなに気になるなら、契約当事者合意の上で、当該文言を二重線で抹消するなどして訂正することが簡明のような気もしますが、そうもいかない、特殊な条件のようなものが、存在するのでしょうか。

Re: 契約書の定型文について

H(半角) No.44588

私は「、」を「又は」の意味で読んだので疑問に思いませんでした。

Re: 契約書の定型文について

審査 No.44598

>訴えられるようなことがあった場合はどうなるでしょうか?

私は、誰が何を求めて訴えるのか、想定できませんでした。

スレ主様、そこのところを教えてもらえませんか。

Re: 契約書の定型文について

K66 No.44600

>虚偽文書になるのでしょうか?

ならないと思いますよ。
本当に仕様書がないなら、確かに「仕様書」の文言はない方がいいとは思います。

ですが、これ、契約書として普通に読めば「例示」じゃないですか?
法制執務的には「、」「及び」「並びに」で結んでいるので、単純にみると「and」ですけど、官民の契約書でそこまで厳格に法制執務のルールを適用しますかね。
逆に例規関係は、財務規則と工事約款だけに基づいて進めることになっちゃいますよ。
相手方も仕様書がないことを承知でお互い合意の上で契約する(仕様書がなくて請け負えないなら、契約しないか、その時点で仕様書を付ければいいだけの話)わけで、双方が承知している内容なら特に問題ないと思いますが。

Re: 契約書の定型文について

H(半角) No.44605

ああ「例示」!
それです。その言葉が浮かばなかった・・・。

Re: 契約書の定型文について

困った疑問 No.44612

ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

奨学金の支給を開始する月について

くまくま No.44593

いつも拝見させていただいております。

当自治体では、所得の低い世帯を対象に、奨学金の支給を行っています。
通常は、奨学金の募集期間内に募集してきた方に対して支給しているのですが、まれに年度途中に応募される方がいらっしゃいます。
今回は、この年度途中に応募してきた方の支給をいつからにするのが適当か伺いたいと思っています。

状況は以下のとおりです。
・当奨学金の支給については、規則に規定しているのですが、年度途中に応募してきた方の支給をいつにするかは規定していません(規則上、年度途中の応募も可能です)。
・今回の事例では、平成25年1月に奨学金を受けることができる状況となり、同年1月中に申請をしてきています。
・当奨学金は、月額で支給しており、日割りはしていません。
・当奨学金は、貸付ではなく給付です。
・過去の事跡では、申請の翌月から支給していました。

私は、1月分から支給したいと思っていますが、その理由は以下のとおりです。
・規則に支給開始月を規定していない以上、社会通念上認められる範囲で判断できる。
・奨学生が休学した場合、休学した月の分までは満額支払われて、復学した場合、復学した月から満額支払われる。この規定と整合性を図れば、申請月の分も満額支払えるのではないか。

しかし、上司は、
・通常、役所では申請された翌月から給付するのが多い。

との理由で、2月から支給すべきと言っています。また、このような給付に係るような約束事は何か一般的な法律(地方自治法等)で規定があるのではないかとも言っています。

私もいろいろ調べてはみたのですが、どうも答えが見つかりません。
みなさんのお知恵を拝借できればと思っています。よろしくお願いします。

Re: 奨学金の支給を開始する月について

ksimo No.44594

1日付ではない限り住居手当とかも申請月の翌月から支給だよな、と思ってしまいました。

単独給付でしょうから、自治体の判断で申請月から給付することは可能かと思います。
しかし、状況になった日が末日とかの場合も1月満額かな、とか、過去との整合性とか考えると、変えるのは難しい気がしますね。

Re: 奨学金の支給を開始する月について

貧書生 No.44611

>このような給付に係るような約束事は何か一般的な法律(地方自治法等)で規定があるのではないかとも言っています。

「貸与」でない奨学金の定期的な「支給」は、単なる定期贈与契約ですので、「一般的な」契約原理と、地方自治法上の「一般的な」財務会計原則に従うだけでしょう。
であれば、契約自由の原則に従い、当事者間で自由にその内容を決定すればよろしいのでしょうが、一方当事者である自治体側の意思として、「申請された翌月から給付する」こととする、ということであれば、それによるのであろうと。そのへんの意思、疑義の無いように、規則(というか、規程類)に明示することが通常だと思うのですが(「翌月からとは、どこにも書いてないではないか!」という苦情は避けることができます)。

なお、こんな規定はあります、一応。

   民法
 (定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

※「その自治体」として、「妥当」と考える制度設計をすればよろしいかと。

議長交際費の支払証明者について

あっけ No.44559

 いつも参考にさせていただいています。

 当町では、交際費の支出について、領収書をもらえない場合(見舞金、御祝など)、代わりに支払証明書を作成することになっています。
 この場合の証明者は、支出責任者が証明することとして、証明書の様式にも規定しています。支出責任者といえば、町長であることはそうなんですが…。

 今回問題になったのは議長が交際費を使用した場合でも、やはり支払証明書を作成する場合は証明者は支出責任者である町長が証明するべきか、ということです。

 実際、交際費を持っていき、使用したかどうかは議長でなければ証明できないと思いますが、この「証明者」とはそういった趣旨とは違うのでしょうか?

 近隣の自治体に聞いてみましたが、交際費を支出した際の支出証明書は、証明者を交際費を使用した人(町長、議長、教育長、農業委員会長など)それぞれにしてる場合が多く、当町でもその通りの運営をしていました。
 
 実際どのような運営がよいものでしょうか、よろしくご教授願います。

Re: 議長交際費の支払証明者について

みほなな No.44573

お疲れ様です。
我が自治体では、領収書がもらえない場合の議長の支払いの証明者は、議会事務局の総務担当課長職でしています。総務担当課長職は、市長の補助執行機関規程に基づき、市長の補助者として証明しているものですので、結局は、最終的には市長が証明者ということです。
実際に議長が支払った(相手に渡した)かどうかについては、形式主義でしています。つまり公務としてお祝いの場に出席したならば、支払っているということで処理しています。(いつも議長に随行していませんので支払いの現場をいつも確認はできません。)今までありませんが、もし、相手先から、会費だったのにもらっていないという問い合わせがあれば、議長を問い詰めることになり、公金横領ですか!、になるかも?と思いますが、そうしたことは実際には想定しておりません。 

Re: 議長交際費の支払証明者について

H(半角) No.44584

うちも課長職です。
資金前渡職員が報告してそれを所属長が証明という形です。
確認してない人が証明というのもおかしいですが、職務の管理責任者という事だろうと思ってます。

Re: 議長交際費の支払証明者について

あっけ No.44595

みほなな様、H(半角)様、ありがとうございました。

当町は資金前渡職員が管理職なので、証明も管理職という訳にはいかないのかなと思っています。

ただ、証明者を支出責任者としてあるため、議長交際費の清算にいちいち町長まで証明印をもらってくることに?とは思っています。まあ、様式を変えればいいのかもしれませんが…。

ちなみに当町は資金前渡職員を誰にするか明確な規定はありませんが、管理職にされている自治体が多いのでしょうね。

いつも勉強させていただいております。

法制執務に携わり5年が経過しようとしているのですが、すごく初歩的(?)な疑問にブチ当たってしまいましたので、みなさんのお知恵をおかりしたく思います。

私の所属している自治体(市)では、近隣市町で一部事務組合を設置し、消防本部を広域設置することとなりました。そこで、関連する例規を整理していく中で、規程形式で発令されている消防本部訓令(消防長訓令としているところもあったと思います。)については、廃止の必要があるのかといった疑問を生じました。

私としては、市町村の新設合併と同様のようなイメージではないかと思い、廃止する訓令は不要ではないかと考えています。
また、

●廃止する訓令を発令する場合には施行日を広域設置する日とするので、その施行日の0時時点では既に発令権者である消防長、また対象となる職員がいない状態である。

●規程形式ではない訓令はどうするのか。

といった点からも違和感があります。
ただ、これらではいらないとする理由として不十分だと考え、図書等いろいろと調べてはみたものの、これといったものが見つけられませんでしたので、どなたかお教えください。
 すでにご存じかとは思いますが、逐条地方自治法の第284条関係に、次の記載があります。

【一部事務組合が成立した場合、その権能に属することとなった事務に関する関係地方公共団体の条例又は規則は、組合の成立によって当然に消滅することはなく存在する。ただし、一部事務組合の権能に属することとなった範囲ではその効力は発揮する余地がない。
当該組合が解散すれば、自動的に効力を発し、適用されることになる。】

 よって、関係自治体における訓令についても、廃止しなければ有名無実の状態で存在し続ける、ということになるでしょうか。
cube様、ありがとうございます。

逐条の記載は存じていたのですが、記載されているのは、自治法施行令に規定されている条例・規則のことなので、これに機関内部に発せられる訓令もが含まれると解釈するのは難しいように思うのですが、いかがでしょうか。

第284条第2項後段に、「その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。」とあるので、その消滅する執行機関内部における命令は、当然に消滅すると考えるほうが自然なのではないかと思うわけです。
 市の監査委員事務職員ですが、今回契約事務を監査していて、長期継続契約と自動更新条項に関して次のような事例に遭遇しました。考え方を整理したいと思いますので、お教えください。 
 土地賃貸借契約で、契約期間が3年間(固定資産税の評価替えの期間とあわせていると思われる)で、予算措置のない場合の解除条項と自動継続条項の2つが契約書に含まれていました。
 地方自治法によって、自治体の予算は単年度主義となっており、複数年の契約は原則的には認められていませんが、地方自治法第214条に基づく債務負担行為、又は同法第234条の3に基づく長期継続契約によって、例外的に複数年契約が可能となっています。長期継続契約として認められるには、「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は当該契約は解除する」旨の条件を付す必要があると思います。
 また、「契約期間満了の3か月前までに意思表示のない場合、この契約は同一の条件で更新されたものとみなす」等のいわゆる自動更新条項記載されていました。これは、翌年度の支出を義務付ける決定をその前年度に行うことになるので、債務負担行為が必要となると考えられるかと思います。
 今回の事例は、自動継続条項があっても解除条項があれば、債務負担行為の設定は必要ないのか、そもそもこういった契約は違法なのか、違法ではないが望ましい契約の方法ではないのかなど、考えがまとまりません。
 どなたか、考え方でもお教えください。
 
 

Re: 契約書の自動継続条項と解除条項について

H(半角) No.44509

債務負担行為といっても自動更新って事は永久だから上げようがないですよね。
だから望ましくないんじゃないでしょうか。
違法かどうかまではわからないです。(予算が無ければ解除できるので)
うちでは歳出にかかる契約で自動更新はしませんけど。
長期継続契約は、電気・ガスなどのほか、平成19年ごろからは機器賃貸借(リース料)がその対象に加わったんじゃなかったでしょうか。

土地の賃貸借は長期継続契約の範疇ではなく、債務負担行為を設定するか、単年度予算の原則に従って単年度契約をするしかないと思いますが。

Re: 契約書の自動継続条項と解除条項について

H(半角) No.44564

地方自治法234条の3に
「又は不動産を借りる契約」とありますよ。
H(半角)さま

ご指摘ありがとうございます。
たしかに不動産も対象になっていました。
 昭和40年9月1日行政実例では、長期継続契約に該当する契約書に「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は当該契約は解除する」旨の条項がある場合は、債務負担行為として予算に定める必要はないとされています。
 そもそも地方自治法234条の3に基づく長期継続契約は、債務負担行為設定義務を解除するものであり、自動更新条項があっても、解除条項により予算が成立しなければ契約は解除となるため、何ら問題はないように思われるのですが・・・。
 ちなみに、長期継続契約に該当する土地の賃貸借契約の場合、契約条文中に当初予算が成立しないときは解除等の文言があれば、毎年契約書を作成することは不要とする実例もあります。
長期継続契約として結んだ土地の賃貸借契約であるなら、当然債務負担行為は不要と思います。

しかし、土地の賃貸借契約で、長期継続契約としないで締結した契約に自動継続と予算削減があった場合、長期継続契約でないのだから、たとえ予算削減項目があっても自動更新の前年度に債務負担行為設定が必要となるのか、土地なのでみなしで長期継続契約となるので債務負担行為が不用となるのか、確認したことはないです。

※長期継続契約って、契約書の頭に(長期継続契約)とつけたり、中に、この契約は長期継続契約である、と入っている契約という認識で発言しています。

公立高校の入試が中止になりそうな時

ダジャレイ夫人 No.44562

 ある公立高校で運動部の顧問が部員に体罰(暴行)を加えたことが問題になり、その高校を設置している自治体が体育科の入試を中止する意向を表明したとします。

 この場合、@その高校への進学を希望する生徒とその保護者は、自治体に入試を実施させるために行政法上何らかの手段を採れるでしょうか?Aまた、文部科学大臣は、自治体に入試を実施させることができるでしょうか?

 純粋な法律上のお話で、入試は実施すべきだ、中止すべきだというべき論とは別にして下さい。

 ※すいません、一つ質問を追加します。B教育委員会が長の中止要請を無視して入試を強行した場合、長が学校の予算の一部の執行を停止することは違法とはならないでしょうか?
実施要領に基づいて実施されているようですから、既に策定された実施要領どおり実施していないことへの監査請求でしょうか?
誰かが、教育委員会に対して入試の中止の取消処分をすることができるとは思えません。
文部科学省にも、各教育委員会(学校)に対し、直接命令する権限はないと思います。
勿論、江戸の敵を長崎で討つようなことは、今までもありましたし今後もあるでしょうが、それは法律上の命令権とは違います。

できるとすれば、何らかの逸失利益等がある関係者が損害賠償を請求することくらいではないかと思います。具体的には思いつきませんが。

Re: 公立高校の入試が中止になりそうな時

貧書生 No.44567

考え直してほしいな、と請願できます(憲法16条・請願法)。

※申し立てるだけだったら、体育科を受験する権利を根拠に、民事保全法に基づく、入試実施の仮処分申立ても? どこやらの弁護士会さんは、たぶんやるでしょう。「行政法上」ではないかもしれませんが。

(参考→ http://1am.sakura.ne.jp/Nuclear/110624application.pdf )
興味深い内容ですね。
入学試験の実施主体は教育委員会でしょうが、第2項の主語は校長ではないでしょうか。 

【参考】学校教育法施行規則
第九十条  高等学校の入学は、第七十八条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のための学力検査(以下この条において「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて、校長が許可する。
2  学力検査は、特別の事情のあるときは、行わないことができる。
(34略)
5  公立の高等学校に係る学力検査は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が行う。


Re: 公立高校の入試が中止になりそうな時

法令部署卒業生 No.44572

今回の措置が唯一無二の方策であるとは言えず、また、本来、行政サイドが負うべきリスクを受験生サイドに負担させるという視点に立てば、(今の時期になって)その高校(体育科)を受験し得るという法律上の地位に対する侵害ということで、処分の取消訴訟(の原告適格)が認められる余地はあるのかなと思ったりします。(法律上の地位に関する根拠は整理していませんが・・・)

Re: 公立高校の入試が中止になりそうな時

えんどうたかし No.44574

 すみません、スレの主旨に合うかどうかわかりませんが(否、合っていませんが、Bとのからみということで)、確かに入試の実施権限は教育委員会にあるのですが、例えば、入試後に希望者ごとにコースを選択させた上で、学校が教育課程の編成権限を行使して独自性のある教科を実施することは可能ではないかと考えられます。
法制度的には、公立学校の教育課程は、学習指導要領及び別に定める基準により校長が編成する(「学校教育法施行規則」の57条の1、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第33条の1、2と各教育委員会が定める教育委員会規則の定めによる)とあり、校長の判断が尊重されています。
実際には、入試の様態にかかわらず、学校が,生徒の希望や教育の要求、社会の要請に対し、どの様な教育課程を編成していくかなのではないでしょうか。

所詮、スレ違い、且つ視座が異なるので、スルーして下さい。

追記
あと、何となくですが、法律上の期待利益(期待権)はあると思います。ただ、それが直ちに補償の対となるかどうか。
しかし、事前の態度や、それまでの同様の利益の存在、さらに、相手方の負担(今回で言えば相当準備期間や、その後の変更の負担)の存在が重大な場合だと、問題となる可能性はあるのかもしれません。

Re: 公立高校の入試が中止になりそうな時

貧書生 No.44575

あと、出訴するだけなら、体育科入試中止の教育委員会決定を、期待権侵害の行政処分とみて、その取消しを求める行政訴訟も可。まあ、出訴するだけだったら、首長の要請行為でも、なんでもかでも、行政処分とみて「(オレは、そう考えたのだ!」)、出訴すればいいわけですけど。

※認容可能性であれば、いずれを行政処分ととらえても五十歩百歩なので、ストレートに、「首長の要請行為」をとりあげたほうが、「象徴的」な出訴にはなるのでしょう。
44569で引用した学校教育法施行規則をみるかぎり、教育委員会が学力検査を実施しなくても、校長は入学者を決定できそうなんですけど。
なお、「入試の停止」を「選抜のための学力検査の不実施」とミスリーディングしたようなので、44569は取り消します。

もっとも「入試の中止」とは「平成25年度入学生の募集の停止」なのか、「体育科の廃止・休止」ということのどっちなんでしょうね。
茨城県県立学校管理規則(教育委員会規則)第2条の2では、
「高等学校の名称,位置,課程,学科及び生徒定員は,別に定めるところによる」とあって、学科や生徒定員を決めるのは、教育委員会権限のようです。
教育課程は校長の権限ですが、「あんたとこに320人預けるからあとはよろしく」ってことですよね。

Re: 公立高校の入試が中止になりそうな時

ダジャレイ夫人 No.44590

 Gさまご指摘の学校教育法施行規則90条1項によれば、校長に入学許可の権限がありますね。生徒の入学を許可するかどうかは、校長の自由裁量なのか、それとも限界があるのか。高校教育の重要性からして、よほど合理的な理由がない限り入学を許可しないことは裁量権の逸脱・濫用になるような気がします。

 顧問が生徒に暴行を加えるような学校の体質が改善されるまでは生徒を入学させることはできない、ということが合理的な理由に当たるのかどうかですね。

 入学を希望する生徒や保護者にとっては、抗告訴訟及び仮の救済ができれば一番手っ取り早いし、認められれば入学が可能となるわけです。逆に、国賠が認められても入学できなければ意味がありません。

 呼吸器に障がいのある女児について保育園の入園承諾の義務付けと仮の義務付けを認めた裁判例があります。入園承諾は処分でしょうが、入試の実施は処分じゃないですね。園長が承諾さえすれば即入園できる保育園と違って、高校は入試という関門が間に入っているだけにちょっと複雑ですが。

 入試をターゲットにしないで、入学を認めないことを不作為と捉えて義務付けの訴え及び仮の義務付けの申立てを行うかですかね。

行政財産の目的外使用許可と貸付け

ぽち No.44535

太陽光発電事業者への屋根貸し事業を展開する市町村が増えてきているが、先行事例のほとんどが行政財産の目的外使用許可を適用しています。しかし、屋根の貸付期間が20年間と長期に及ぶことから、行政財産の貸付が適切ではないかと考えています。そこで、公共施設の屋根貸し事業を実施する場合、どちらが適切なのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 行政財産の目的外使用許可と貸付け

安藤 No.44536

建物全体が【行政財産】で、屋根の一部を発電に使用することから、先進事例どおり【行政財産の目的外使用許可】が適切だと思われます。
【参考】
国有財産法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO073.html
「適切」かどうかは、ぽちさんの自治体が判断したなら適切というものではないでしょうか。行政財産の貸し付けも可能になったのであって、これこれの条件のもとでは目的外使用ではなく貸付を選択しなければならない、というものではないでしょうから。


解説は、北海道町村会さまのもの。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/08/kaitou08-01.htm

屋上を、余裕ある敷地部分等と解釈したうえで、期間に着目して貸付を考えることもできるかと思います。

実務的には、当該業者が自由に通行できるように、屋外階段をつくる必要もあるかな。

Re: 行政財産の目的外使用許可と貸付け

ぽち No.44579

レスありがとうございます。
ご意見参考にさせていただき、進めていきたいと思います。

ごみ分別

ごみ監視委員 No.44560

Re: ごみ分別

安藤 No.44561

第4 職務に関しては、次のとおりとする。
(1) 不法投棄パトロール
ごみ監視員は、町長の指示を受け、町内全域のごみが不法投棄されやすい場所を重点にパトロールを行い、かつ、町民からの通報による不法投棄ごみの撤去及びごみの分別処理を行うものとする。
(2) 常設環境ステーションの管理
町が設置した常設環境ステーションに持ち込まれる一般廃棄物の整理、分別、指定された場所への運搬を行うものとする。
(3) その他業務
必要により町長の指示によるごみ処理に関する業務

に該当すればできますよね?

Re: ごみ分別

税外担当 No.44576

>ごみ監視委員は、行政指導できますか?

 民生委員のときのスレ主さんと同じ?

 自己の名においてできるか、という題意でしょうか。

 

地方債について

出向もの No.44487

当方、財政担当ではなく技術担当なのですが、この度の補正予算の関係で地方債について学ぶ必要があるため、ご教示いただきたく存じます。

(財)地方財務協会出版の「平成●●年度 地方債の手引」については19年度分を持っていますが、事務連絡や通知が掲載されているだけに思え、財政に疎い者にとってはさっぱりわかりません。実際にどのような算定となるかわかりやすく解説している資料などあればご教示いただけないでしょうか?

過去ログを拝見しておりますと「単位費用方式は事業を実施したのに「約束された」「期待していた」満額がかえってこない」等記述がありましたが、このあたりを理解したいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 地方債について

G No.44491

>>過去ログを拝見しておりますと「単位費用方式は事業を実施したのに「約束された」「期待していた」満額がかえってこない」等記述がありましたが、このあたりを理解したいと思っております。

これは地方交付税のお話です。
地方債の償還にあたって、基準財政需要額にいかほど算入するか、ということです。
このお話でよろしいのでしょうか。

記載の充当率とか、そっちのほうでしょうか。

Re: 地方債について

G No.44492

連投すまそ。

地方交付税の算定については、明年度『地方交付税制度解説』の単位費用編と補正計数編の2冊がありますので、それをごらんください。

今の時期、財政課にものを尋ねるのはかわいそうではある。

Re: 地方債について

出向もの No.44543

G さま

レスどうもありがとうございます。

私が知りたいのは地方交付税関係です。『地方交付税制度解説』見てみます。
単語自体よく理解しておらず恐縮ですが、もう2点ご教示いただければ大変幸いです。


平成21年度の補正予算(第1号)では@50%は公債費方式により参入とともにA単位費用により措置、とされていますが、

@
補助率1/2の100万の事業があり地方債充当率100%の場合、
補正予算成立年度の単独費(補助裏)が必要なのでしょうか?
補助裏が必要かどうかが一番知りたいところです。


A
上記措置方法については
 あ)50万について借り入れができて
 い)25万については@で、2残りの25万についてはAで措置するが、
 う)25万ずつ帰ってくる、わけではない。
という理解でよろしいですか?


どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 地方債について

G No.44554

補助率1/2の100万の事業があり地方債充当率100%の場合、
 あ)50万について借り入れができて
と正しく理解されているではないですか。


さて、公債費方式とは、従来は、「事業費補正」だったのを変更したわけです。従来の「事業費方式」だと、償還にあたっては、まるまる基準財政需要額に算定されたわけです。細かいことをいえば、事業費補正にも2種類あって、償還の実額を基準とするもの(これは損得なし)、総務省で考えるモデル的な償還方式と利率で計算されるもの(自治体の起債・返済条件によって損得がでてきます)なんてのもありました。

さて50万円の起債ですから、今年の元利償還が4万円だったとします。その50%を基準財政需要額に算定しようというもので、残りの2万円は一般財源から充てます(地方交付税も一般財源ですが、仮に補助金みたいに使途を特定したものと考えます)。
そして、基準財政需要額の算定のやり方は、公債費の単位費用を40円全国共通で上げているということで、
単位費用:40円(分母1000円)×測定単位(地方発行許可額として50万円は増えているはず)=2万円
ここで、この単位費用40円というのは、従来のモデル的な事業費補正と同様、総務省のほうでモデル的に決めているので、じっさいの償還額との差がでてくるわけです。

Re: 地方債について

通行人 No.44557

@
⇒100万の予算に対して、財源内訳を(国庫)補助50万、地方債50万、一般財源(単独費)0ということになります。

A
⇒Gさまの回答のとおりだと思います。
簡単に言えば、「公債費算入方式」は実際の元利償還金の額に応じて計算されますが、「単位費用(事業費補正)方式」は、地方債の額を総務省のモデル(利率、償還期間等)で計算して算出しますので、実際の元利償還金とは差が出るということになります。

地方債の種類によっては、市場公募債、縁故債といった自治体の裁量(利率、償還期間等)に任されているものもありますので、同事業でまた同じ額を借入れたとしても自治体ごとに各年度の元利償還金が異なり、普通交付税の算出額と差が生じ、損や得といった感覚になると思います。

Re: 地方債について

出向もの No.44570

Gさま 通行人さま

ご丁寧にご教示いただき、どうもありがとうございました。
おかげさまで随分とモヤモヤが無くなってきました。

下記のように理解しましたが、詳細は「地方交付税制度解説」を読んで勉強いたします。
もしも下記について誤りがあればご指摘いただければ幸いです。
(最後まで厚かましいお願いを申しあげ、大変申し訳ございません。)

・交付税措置がされる補助裏については、数年度にわけて地方交付税として返ってくる。

・地方交付税として返ってくるスキームは、交付税措置対象金額が基準財政需要額に算入されるためであり、基準財政需要額への算入方法は公債費方式や単位費用方式など数通りあり、また、変遷がある。

・公債費方式では基準財政需要額ごとに算出(自治体毎に算出)されるため、概ね事業費に応じた地方交付税が交付されるが、単位費用方式では総務省が定めたモデルにより全国一律で算定される単位費用により算入するため、事業費に応じた地方交付税が交付されるという感覚では無い。

・そもそも「基準財政需要額≠歳入、基準財政収入額≠歳出」であること、「地方交付税法第10条第2項(財源不足額の合算額>普通交付税の総額の場合の案分)」の規定や、「使途が制限されない一般財源としてガッチャンコで交付」されるため、【個別事業について補助裏が全て返ってくるかどうか?】という質問自体的外れである。

Re: 地方債について

ksimo No.44571

確認されているかと思いますが、最後の質問について、下記は参考になるでしょうか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=100&subno=11050

電力の調達について

ドクターブルー No.44514

遅ればせながら私どもの自治体においても、自由化対象となっている電力の調達を、競争入札により実施するよう検討段階に入っております。そこで議論の対象となっていること、「電力は物品なのか」ということについて、皆様のお知恵を拝借したく、スレを立ち上げさせていただきました。

光熱水費、燃料費として支出している現状(他の自治体でも、需用費で支出されていると勝手に決めつけていますが)から、物品として扱うべき(物品調達として入札されている自治体も見受けられます)なのかなと考えます。

しかしながら、物品の定義は地方自治法第237条、第239条でされており、物品であるためには財産でなければならないことになっています。とすると、電力は財産であると言い切らないといけないのですが、なんかしっくりきません(感覚的な話で申し訳ありません)。自治法上はそれ以上定義もないので、手詰まり状態です。

よろしくお願いいたします。

Re: 電力の調達について

ドクターブルー No.44522

安藤様

ありがとうございます。

おっしゃるとおり、「電力」の供給契約を入札であることは間違いないのですが、
実は
http://www.city.niigata.lg.jp/business/keiyaku/keiyaku_top/heisei24-wto-koukoku.files/wto24.anken24044.pdf#search='%E7%89%A9%E5%93%81+%E9%9B%BB%E5%8A%9B'
というのもありまして、表書きは調達物品名が「・・・電力供給」となっているのもあります。

何故「電力=物品」的な発想になったかといいますと、地方自治法234条の「売買、貸借、請負その他の契約」の「売買」なのか「その他の契約」かということでして、電力の供給契約なのであれば、その他の契約(役務の提供)になるのか、いやそれなら需用費で支払っている現状と相容れない、じゃあ物品調達(新潟の例)じゃないのか。というエンドレス的な議論になっているのです(汗)。

Re: 電力の調達について

安藤 No.44524

貴市では、燃料・ガスはどうされてるのでしょうか?

Re: 電力の調達について

ドクターブルー No.44526

燃料(ガソリン、灯油)などは物品の購入としております。

ガスは、電力と同じで、明確な答えがなく、ガスも電力と同様な議論になっております(今回は電力の調達を、競争させようとしているため電力だけ取り上げましたが)。

Re: 電力の調達について

安藤 No.44529

入札参加資格の整理上【物品】の名称が用いられているのでは?と思います。
(工事と物品役務の2パターンで資格受付)
(新潟も【案件】と言い換えても問題ないのではないでしょうか)

Re: 電力の調達について

ドクターブルー No.44532

安藤様

なるほど、あくまで「電力の供給契約」の入札参加資格は、業者登録名簿の「物品に登録があること」とすれば、電力が物品かどうかの議論は不要になりますね。

実は電力が物品かどうかという議論の中で、物品であれば財産の取得ということで、議会の議決が必要ということになります。ほとんどの自治体では議案としてあがっていない(電力は財産ではない?)のですが、議決要としている自治体もありました(今、検索したのですがみつからなかったので説得力ありませんが)。

私ももっと調べてみますので、もし何かの時にお気づきになったことがありましたら、またご教示いただけませんでしょうか。

しつこいようで申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。(深謝)

Re: 電力の調達について

ドクターブルー No.44533

PS 安藤様

私の見た議決要とは、もしかしたら年度当初の契約もしくは長期継続契約の案件で、予算成立の議決のことかもしれません。いずれにせよ、もう少し詳しく調べます。ありがとうございました。

Re: 電力の調達について

安藤 No.44555

ドクターブルー様
新潟市の例、庄原市の例にも【議会議決】の文言はありませんので、議会議決は不要とされているようです。
(議決が必要であれば明示してあるはずです)

Re: 電力の調達について

ドクターブルー No.44558

安藤様

ありがとうございます!

保留地に対する滞納処分

村の役人 No.44547

区画整理の保留地は換地処分になるまで登記簿が存在しませんが、滞納者が保留地を所有していることが判明しました。この場合、換地処分後にならなければ不動産差押は出来ないのでしょうか?

Re: 保留地に対する滞納処分

平米 No.44548

登記簿はどうなっておりましょうか?

Re: 保留地に対する滞納処分

X No.44550

平米さん
スレ主さんが書かれているとおり、
換地処分の公告の翌日に施行者が登記するまで
保留地予定地に土地登記簿はありません。

保留地予定地の売買契約は
施行者が換地処分の公告の日の翌日に
保留地の所有権を取得することを停止条件とする保留地予定地の譲渡契約と、
施行者の有する保留地予定地の管理権にもとづく使用収益権の譲渡契約です。
物権というより債権を滞納者は保有していると思います。
よって、不動産差押えができるか?というより
債権の差し押さえができるか?
ということでしょうか。

注意点としては、
滞納者が保留地を購入したときに将来の抵当権設定契約を融資金融機関と結んでいる可能性があります。
この場合、施行者の保留地管理台帳にその旨記載しています。
また、そもそも保留地管理台帳の所有者名が融資機関名になっている場合もありますので
台帳を一度閲覧することをおすすめします。

Re: 保留地に対する滞納処分

平米 No.44552

失礼しました。

Re: 保留地に対する滞納処分

ななし No.44553

月刊区画整理(街づくり区画整理協会刊)2012年10月号の実務問答のページに、ご質問者の疑問とそれに対する回答がそのまま載せられていました。
区画整理担当課に問い合わせれば保有していないでしょうか。

水道料金の督促手数料について

udon No.44433

当町では平成25年4月に債権管理条例を制定予定で、公債権として扱っていた水道料金を今後は私債権として扱うことになりました。
現在、督促手数料を徴収していますが、平成25年4月以降は督促手数料をどのように取り扱えばよいか、1〜2のケースについてご意見をお願いします。
 なお、水道料金は私債権で取り扱うことは過去スレでありますが、当町の県内は未だに半数以上の自治体が督促手数料を徴収しています。他自治体で当町のような事例があれば教えていただけないでしょうか。


1.平成25年4月1日以降に納付された督促手数料(過年度分で督促手数料を請求した督促状で納付されたもの)は還付するのか?それとも督促手数料として徴収してよいのか?

2.平成25年3月31日以前にコンビニで納付され実際当町への入金は平成25年4月1日以降の場合、督促手数料は徴収してよいのか?徴収した場合の科目は雑収入でよいか?

Re: 水道料金の督促手数料について

j-hot No.44447

公法上の収入金として督促を行った以上徴収すべきと考えます。調定行為を行って納入通知を何時行ったか、さらに督促を何時行ったか、こうしたことで債権額は確定していますので、納付者の支払日とかコンビニから何時収納したかで判断する必要はないと考えます。例えば、24年12月分を2月に支払った人からは督促料を徴収しながら、25年4月に支払った人には返還するっておかしいと思いますよ。ようは私法上の収入金としたものから督促手数料が取れないと考えたらどうでしょうか。
「水道料金は私債権で取り扱うことは過去スレ・・・」とありますが、水道料は公の施設云々で、公法上の債権であるとした解説書もあります。

Re: 水道料金の督促手数料について

udon No.44473

j-hotさんレスありがとうございます。
私なりにまとめると「平成25年4月以降、過年度分の水道料金は公債権から私債権とし、過年度分の督促手数料は公債権?のまま扱う。督促手数料は過年度中に調定した債権なので、平成25年4月以降は新たに調定は出来ないが、調定済みのものは督促手数料として徴収出来る。」
以上のように解釈しましたが、問題ないでしょうか?

Re: 水道料金の督促手数料について

審査 No.44480

ある債権が公債権か私債権かは、条例によって定める性格のものではないと思います。

私個人としては、水道料金債権は、裁判になると、私債権という前提で判決が下りる性格のものではないかと考えます。判決は、条例上「水道料金は公債権」と書いてあったとしても左右されないと思います(条例が違法か否かという判断は示されるでしょう)。

ただ、私債権でも、水道条例や給水規定に督促手数料が謳われておれば、契約上の権利として徴収できるという考え方はできないのでしょうか。トンデモナイ考え方であればすみません。

なお、裁判にならなければ法律上の争いはなく、いわばなんでもありなので、udon様の解釈で運用できないとも思いません。
実務上は、解釈論は棚上げし、「いつ以降に調定した水道料金についての督促手数料の徴収は廃止する」ことを明示して、手続変更の問題とすべきかと思います。

Re: 水道料金の督促手数料について

税外担当 No.44489

 前提をひっくり返してすみませんが、筋としては、今後も督促手数料相当額の費用の徴収を続けるべきだと思います。
 水道料金はいつ払っても額が同じということになっては、納期内納付を守る意欲がなくなります。

 大阪弁護士会自治体債権管理研究会は、私債権であっても、条例に定めた上で、契約書や約款に明記すれば、督促状発送に係る実費相当額や約定利率による遅延損害金を請求できるという見解を示しています。
 合意の形がとれれば可能だということでしょう。

 しかし、実際にやるとなると、困難が予想されます。

 立法における不利益不遡及原則を守ると今後の新規契約からということになり、ほとんどのケースで徴収できなくなります。
 督促状発送に係る実費相当額や約定利率による遅延損害金を請求できる客とそうでない客がいたら、システム設計上も面倒でしょう。

 条例の問題は不利益不遡及原則を適用しないこととしてクリアできるとしても、申込書の遡及はできませんので、合意の形がとれず、結局、遡及適用は無理かと思います。
 
 筋を通す方法はないのでしょうか。

Re: 水道料金の督促手数料について

j-hot No.44497

udonさんへ
「過年度分の水道料金は公債権から私債権とし、過年度分の督促手数料は公債権?のまま扱う」のではなく、いずれも公債権〔今では公法上の収入とか私法上の収入とか言わないんだね?〕として扱い徴収すべきとの考えです。あと、私債権とした以上5年遡って督促料を返す方法もありかなとも考えましたが、調定をやり直して返却して、もらってない人は債権の放棄手続きがいるのかとかの考えがまとまらなくて提案しませんでした。審査さんからあるように「いつ以降に調定した水道料金についての督促手数料の徴収は廃止する」との方法も1つの例と考えます。
それから、税外担当さんの督促手数料は徴収すべきの考えには賛同します。でも、公法上の債権と私法上の債権では督促手数料や延滞金と遅延損害金、強制徴収と民事訴訟、消滅時効までといろんな面で取扱が異なってくるからね。私法上の債権と判断した以上はそれによるしかない。これが限界かな。

Re: 水道料金の督促手数料について

貧書生 No.44505

>水道料金は私債権で取り扱うこと

「公債権」というも、要は、基本債権の一般的な性格が、地方自治法その他の特別法により、一部修正されているだけの話で、法律の規定がアバウトすぎで解釈に疑義が生じ、たまたま事件となった「特定の事項」について、利益衡量により、裁判所が判断しているだけでしょう。
時効期間が事件になることが多いようですが、判決理由中に「私債権だから」のごとき文言があっても、それは結局、その事案については(利益衡量の結果)地方自治法時効5年を適用しませんよ、と言っているにすぎません。
今後も、「その債権」について、「督促手数料」その他の事項の修正の適用の可否について、個別に、訴訟により確定されていくのではないでしょうか。そして、裁判所は、「修正は適用なし」、と判断したとき、「私債権」だから、という安直な理由付けを繰り返すことになるのかなと。
そのへんの判例の評価はそれとして、実務的には、それぞれの自治体が、それぞれの「一貫性」を求めて(あるいは、「一貫性」を断念して)、それぞれの取扱いをしていくのでしょう。まあ、「誰に」、「一貫性」を、納得してもらうか、という問題はある(たまたま住民さんであった、行政法学の権威、阿○先生を納得させなくちゃ、とか)。

※なお、水道利用関係も、よくある、(契約自由の原則などが)特別法により一部修正された契約、ということになりますね。

Re: 水道料金の督促手数料について

貧書生 No.44512

あと、「スレ主さんご提示の枠組み」での、「一貫性」の、「一試案」としては、
「水道料金が私債権である、と、自治体実務上、一般に認識される契機となった」(?)判決の確定時点に、「水道料金は、私債権とする」という立法があったと仮定して、さらに、法令改正の際に、通常付せられる経過措置(「…については、なお従前の例による」)があったと仮定した場合の取扱いをする。
ただ、これだと、リーディングケースとなった判例はずいぶん以前だと思うので、むしろ、徴収済みの「督促手数料」は、不当利得として、時効期間が経過していないものは、返還することが、一貫することになるのでしょうか。
要は、そのような、「訴訟提起リスク」はあるのではないでしょうか、ということです。

Re: 水道料金の督促手数料について

ダジャレイ夫人 No.44513

 「自治体法務Wiki」は、「最高裁が私法上の契約であることを明確にした以上は、水道料金の未納者に対して、自治法231条の3に基づく督促状を発することはできない。」との見解を示していますね。ただ、「水道条例等に督促手数料の徴収に関する規定を定めていたはずであるから、これを水道供給契約の一部を条例で定めていたものと解釈することが可能である。すでに行った督促行為は、私法上の催告と考えられ、すでに徴収した督促手数料は、契約に従って徴収したものとして、不当利得にはならないと考えられる。」ともしています。

 これは過去に賦課した督促手数料についての見解ですが、これを前提とすれば、条例と契約に定めがある限り、自治法上の督促手数料にはあたらなくても徴収は可能であると考えられます。

Re: 水道料金の督促手数料について

審査 No.44516

ダジャレイ夫人様のレスで、先に上げた私の見解(督促手数料の徴収は契約上の権利かも)は、あながち間違ってないと安心しました。

とすると、今後、債権管理条例の成立を契機として、条例改正等により「いつから督促手数料を徴しない」こととするのか、又は「今後も徴する」のか、という政策判断の問題となり、違法・合法という問題からは離れるのでしょう。

ま、国の見解は、どうも「これからは督促手数料を徴しないでしょう」というニュアンスに聞こえないこともありませんが。

Re: 水道料金の督促手数料について

貧書生 No.44521

>すでに行った督促行為は、私法上の催告と考えられ、すでに徴収した督促手数料は、契約に従って徴収したものとして、不当利得にはならない

というか、

「私法上の催告」により、私法上、一般に、どのような法的効果が発生するのか?

の説明がないと、「法的」には、意味のある説明にはならないのでしょうか。
あと、条例、定型書式などで、一方的に定められている、債務者に不利な契約文言は、「例文解釈」により無効?

そのような住民さんからの主張に、どう説明するか。

※要は、そのようなケースで、「請求事務手数料」負担の合意がなされて(も)いた、とみなすことが、社会通念上、相当か?(裁判所の判断予測)
私的には無理じゃなかろうか、と感じますが、いろいろな考え方があるかと思います。

Re: 水道料金の督促手数料について

税外担当 No.44531

j-hot さま

>私債権とした以上5年遡って督促料を返す方法もありかな

 まとまっていない部分を聞いてすみませんが、「5年」の根拠は何でしょうか。

Re: 水道料金の督促手数料について

税外担当 No.44534

 連投すみません。

>これは過去に賦課した督促手数料についての見解ですが、これを前提とすれば、条例と契約に定めがある限り、自治法上の督促手数料にはあたらなくても徴収は可能であると考えられます。[44513]

 「これを前提とすれば」と書かれていますが、自治体法務Wiki
http://wiki.fdiary.net/jichitaihoumu/?Q.%BF%E5%C6%BB%CE%C1%B6%E2%BA%C4%B8%A2%A4%CE%C6%C4%C2%A5%BC%EA%BF%F4%CE%C1
の見解は、契約に定めがなくても条例に定めがあれば徴収は可能とする解釈であり、「条例と契約に定めがある限り」徴収できるという見解とは違うと思います。

 「法に書いてあれば契約書に書いてあるものとみなす」という解釈は、普通は通らないと思います。

 「たとえ条例で定めていたとしても、それだけでは徴収することはできません。」(自治体の私債権管理・回収マニュアル」P137)という解釈が正しいのだと思います。

貧書生さま

 自治体法務Wikiの解釈が理解不能という点には同意します。

>あと、条例、定型書式などで、一方的に定められている、債務者に不利な契約文言は、「例文解釈」により無効?

 「例文解釈」とは、「契約の解釈にあたり、裁判所が、あまりに不条理な内容の文言(もんごん)の効力を否認するために用いる概念」だそうで、消費者に不利なら無効ということではないようです。

 「滞納したら督促状発送に係る実費相当額を請求します、法定利率を超えた約定利率で遅延損害金を請求します」という文言は、「あまりに不条理」とは言えず、例文解釈により無効、の線はないと思います。
 消費者契約法第10条にも該当しないと思います。
 

Re: 水道料金の督促手数料について

貧書生 No.44545

仮に、「徹底私債権説(仮称)」に立った場合(私見は「判決事項限り私債権説(仮称)」になりますが)、
まず、妥当性のレベルで、ゼロベースから、通常の契約として、妥当な制度設計を試みると、一般の契約で、あえて「請求事務手数料負担特約(以下「特約」)」を設定している契約例は稀であろうこと、自治体で締結する他の契約でも「特約」を設定している例はないであろうこと、から、「特約」は付さないことが自然ではなかろうか、と。これまで取ってきたから、これからも取り続ける、というスタンスは、地域独占の、利用者に選択の余地のない、いわゆる「付合契約約款」としては、いかがなものか、という発想がありました。電気会社さん、ガス会社さんも「特約」はないでしょう、たぶん。
その発想の延長として、適法性のレベルでも、裁判所は、「付合契約」ゆえに、「例文解釈」の趣旨を類推し、「特約」を無効と判断する利益衡量もあろうか、と考えました。

なお、遅延利息は別の話。というか、確定期限付き債権だと、催告や請求なしで、期限の経過により、当然に遅滞となり、利息の定めがなくても、当然に、法定利率による遅延利息(遅延損害金)が発生しませんでしたっけ、「私債権」であれば。そのへん、マニュアルでは何と書いてますか?

※失礼、期限の経過により、(催告や請求なしで、)「約定利息」による遅延損害金をいただく特約、という話ですね。当然にできるでしょう。

※※「請求事務手数料負担金」特約となると、「自治体が当事者」の、「付合契約約款」に、盛り込むのか!? という驚きからの、バイアスが、発想にかかってしまいました。

※※※用語が不正確というか、紛らしいですね、修正します。

「請求事務手数料負担金」(誤) → 「催告事務手数料負担金」(正)

Re: 水道料金の督促手数料について

貧書生 No.44551

>公債権として扱っていた水道料金を今後は私債権として扱うことになりました。

スレ立ての表現に紛らわしいところがありますが、結局、スレ主さんのところのスタンスは、
むしろ、「判決事項限り私債権説(仮称)」を採用し、
将来あるかもしれない判決(予想)を自治体として先取りし、
「平成25年4月1日」以降は、「督促手数料」(あるいは、「催告手数料」)を徴収しないこととする、
という政策判断であろう、とお見受けします(私の感覚では、「英断」です)。
仮にそうであれば、「水道料金に係る督促手数料の徴収は、平成25年3月31日限りとする」なる立法をするのと同じことかなと。その場合の、自治体で考える、「適切な経過措置」を考えればよろしいのではなかろうか。
淡々と、「督促手数料」のまま、通常の立法として実施するか、「法解釈変更」としての認識を示して実施するかは、その自治体さんの趣味ですが、住民さん的には、いずれにしても取られなくなるのであれば、前者の手法がわかりやすいような気がしました、「行為予測の準則」としては。

※仮に将来「督促手数料」返還訴訟があっても、過去の、「時効期間」が争点になった判決の、「理由中」で、なにげに述べた「私債権」宣言が、そこまでの「一般的効力」を有する、なんて無茶ぶりな判決はしないでしょう、最高裁ともあろうものが。すなわち、「その事件」の、「その争点」について、きちんと「利益衡量」してくれるであろうと(私的には、「督促手数料」ぐらいは認めてくれそうな気も。論理というより、些少な金額ということで)。

※※「利益衡量」、民間が事業主体である場合に比べて時効期間二倍以上増し(?)は、いくらなんでもないだろう、と考えても、民間でも催告手数料負担特約を、付合契約約款に盛り込みたいと思えば、監督官庁も認めないこともないだろうから、督促手数料ぐらいなら、まあいいいか、と考えるかも、ということ(なお、時効期間延長の特約は、「時効の利益の放棄」に準ずるものとして無効とされるはず)。

存目計上とは

C No.44537

業界用語の範疇だとは思いますが、発音は「ぞんもく」ですか、「そんもく」ですか?

Re: 存目計上とは

税外担当 No.44539

 「そんもく」なんでしょうね。

http://dic.yahoo.co.jp/dsearch/0/0ss/111649400000/

Re: 存目計上とは

C No.44542

ありがとうございます。えーと、辞書で云ってる名目や目録の目のための古来用法じゃなくて、款項目の目をあらしめるための「存目計上」で、答弁なんかでは、皆さん何と発言しているんでしょうかね。

Re: 存目計上とは

K66 No.44544

私も私の周りでも「ぞんもく」って言ってますね。
正誤のほどは分かりませんが、議会などの正式な会議でも「ぞんもく」って言ってます。

「○○施行令」を「せこうれい」って言うようなもんですかね?
これなんか、正しくは「しこうれい」なんですけど、「せこうれい」って言う人・言う時が多いですよね。実際には「せこうれい」って言った方が意味が通じやすいケースもあったりするし、実害もないので、まあいいんでしょうけど。

Re: 存目計上とは

税外担当 No.44546

 「代替地」も「だいがえち」と読む人が多いですよね。
 
 「借入金」を「しゃくにゅうきん」と読む人もいます。

 「お手数をおかけする」も本来は「おてかず」だったようです。

 「依存」も本来は「いそん」でしょう。
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/11960/m0u/

 「既存」も本来は「きそん」みたいですよ。
http://tokiwa.cocolog-nifty.com/kotatsu/2006/12/post_97dd.html

Re: 存目計上とは

C No.44549

試行と混同しないように「せこう」と云うようになったと聞いたことがあります。早急をそうきゅうと云う後輩を一々注意しなくなったようなものですね。実は残目予算と書いた後輩がいたんで、「ぞんもくけいじょう」だろうって云ったあとで自信がなくなったものですから。