過去ログ [ 395 ] HTML版

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行政行為の公定力について

コーエン No.44629

本市が所管する都市公園なのですが、自動販売機については従来から目的外使用許可により、設置しておりました。ところが、本来都市公園法第5条の規定に基づき、都市公園条例により、設置許可すべきと判明しました。
目的外使用許可使用料より、都市公園条例に定める使用料の方が安価なため、差額を遡って返還すべきではないかとの議論がなされております。
行政法の一般法理では、行政行為には公定力があり、取消訴訟で取り消されまでは有効であるが、ただし、重大かつ明白な瑕疵がある場合は無効であるとされております。

そこで2点質問がございます。

1 本市が従来行ってきた、行政財産の目的外使用許可は、本来個別法に依るべきところを一般法を適用しており、都市公園といえども行政財産であることから、重大かつ明白な瑕疵とまでは言い難いため、差額を返還する必要はないと考えますが如何でしょうか。

2 もし、取消訴訟を提訴された場合、敗訴する可能性はどの程度あるのでしょうか。また、使用者ではない第三者は、訴えの利益がないため、取消訴訟を提訴できませんが、別の手段で行政行為を取り消しうる事は可能なのでしょうか。

判例や行政実例等ありましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 行政行為の公定力について

貧書生 No.44631

お題のような「事実認定」であれば、ゴメンなさいと謝って、淡々と、差額を返還するだけなのかなと。うちだと、そうするはず。
仮に「無効」でないと考えるならば、先の処分を「自ら」取り消すだけ。何も訴訟を待つ必要もない。
それが、「法律に基づく行政」だと思いますが。

なお、取消訴訟が提起され、敗訴しない限り、返還しない、という、自治体としての行動原理であれば、他者がとやかくいう話でもないでしょう。

※行政行為瑕疵論の、講学上の「無効」とは、取消訴訟の出訴期間が経過した事件について、裁判所が、利益衡量により、国民の権利利益を救済するために持ち出す理屈であり、自治体実務では殆ど意味がない概念だろうと認識していますが。実務的には、実益に乏しい、無効・取消のあてはめをするまでもなく、取消レベル以上に法律に反していると認識すれば、すべて取り消せばいいのかなと。

※※要は、結局のところ、スレ主さんの自治体で、「取消レベル以上」の瑕疵があったと認識しているか? だと思います。
認識していれば、内部的理屈は自治体の趣味で整理すればいいだけで、いずれにしても、差額を返すべきだし、
認識していなければ、差額を返す理由がない。

Re: 行政行為の公定力について

貧書生 No.44636

あと、(お題のケースは違うと思いますが、)稀に、行政庁が自ら取り消す権限の行使を法律で一定期間に制限する例があり、その場合、その期間を経過して、取消訴訟も、行政庁の取消しも法的に不可になり、されど、公平の視点からいただいたお金を返さなくちゃ、という事態が生じてしまうと、訴訟でも、また実務でも、けっこう屈折した対応を迫られることがあるようです。
(裁判所の事後的評価として)「重大」ではあっても「明白」とまでは言えない瑕疵であったら、どうするか。

※なお、「公定力=取消訴訟の排他的管轄の結果。ただそれだけ」と、味も素っ気もない説明をしていた学者さんもいたようですが、私的には、わかりやすい定義です。

Re: 行政行為の公定力について

市太郎 No.44638

>本来都市公園法第5条の規定に基づき、都市公園条例により、設置許可すべきと判明

とのことですが、都市公園法施行令を確認してもはっきり書いていないので、自動販売機を都市公園法に定める公園施設と認めた理由又は根拠(国、県の助言等)を教えてください。

(追記)
もしかして、次の過去ログを参考にしましたか?
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=259&subno=28962

Re: 行政行為の公定力について

コーエン No.44658

市太郎様

ご提示いただいた過去ログは読んでおりません。
きっかけは他の地方公共団体が自動販売機を設置許可していることを知り、本市の取扱が妥当かどうか検討した結果です。
本市の都市公園公園条例では「売店」を公園施設としてしております。建設省都市局公園緑地課監修「都市公園法解説」p34では、「自動販売機は売店に含まれるものと考えてさしつかえない」とあります。
法令担当課に相談したところ、県も本市と同様の条例であり、かつ自販機を設置許可していることや、他の地方公共団体の解釈等を鑑み、設置許可すべきだとの回答でした。

Re: 行政行為の公定力について

審査 No.44660

取扱変更に当たっては、今までの取り扱いが

(1)違法であることが確認された→法に基づき還付
(2)無効であることが確認された→国賠法に基づき(準じて)還付又は賠償
(3)違法な恐れがある→還付するか否かは行政判断

の上、今後は取り扱いを改める。ということではないかと思います。

違法な恐れがあるため、来年度から取り扱いを変更するだけ、というのも判断でしょう。
裁判になれば裁判所が判断し白黒つきますが、行政庁が自ら行う場合には、グレーなままの判断というのもありだと思いますよ。

Re: 行政行為の公定力について

市太郎 No.44666

コーエンさん ご回答ありがとうございました。また、ひとつ勉強になりました。
先の質問をした理由は、自動販売機が都市公園法第5条に定める公園施設や同法第7条の工作物に当たらないため、地方自治法に基づき行政財産目的外使用として使用料を徴収しているという理論でいけるかなと考えたことによります。

その回答として、建設省都市局公園緑地課監修「都市公園法解説」の「自動販売機は売店に含まれるものと考えてさしつかえない」が根拠ということですが、かなり含みのある表現となっています。
 したがって、行政財産目的外使用料として徴収することが明かな違法とまでは言えない状態、審査さんご指摘の「グレー」に当たると思われますので、私も来年度から取り扱いを変更するという判断で還付はしないとすることも可能と考えます。
また、自動販売機を設置する経過として、市側から業者に依頼して設置してもらったものか、市としては電気料もかかり特に必要性は認めないけれど業者の要望により設置を許可したものかによっても判断は異なり、仮に後者であれば、行政財産目的外使用料としたことには問題はなく、仮に訴訟になっても敗訴するおそれは少ないのではと思います。

Re: 行政行為の公定力について

貧書生 No.44670

>ところが、本来都市公園法第5条の規定に基づき、都市公園条例により、設置許可すべきと判明しました。

この(法的評価を経た)事実は、必ずしも、設題の前提ではなかった、そのへんはフレックス、というお題であったとすれば、私も、自治体がやりたいようにやればいい、と思います。先方も、来年から安くなりますよ、と言われれば喜ぶだけでしょうから、訴訟リスクは、無視できるほど僅少でしょう。
というか、それなら、現行の取扱いを改める必要もないような気もしますが。

※先の処分は、最低限、取消しレベルの違法はある、との認識はあるけれど(「本来…すべきと判明」)、「無効」であれば格別(「重大かつ明白な瑕疵とまでは言い難い」)、「公定力」があるので、取消訴訟で敗訴しない限り、差額を返還する必要はない(あるいは、返還できない)、というスレ主さんのご見解であったかと、誤読してました。

※※「認識」自体は、門外漢が口出ししてもしかたがないので、それを前提にするならば、ご提示の「公定力」の定義、「行政庁が自ら取り消さない限りは」という含意があるはずなので、淡々と自ら取消し、差額を返してあげればいいのに、と思うのでした。「公定力」の障害がない限り、差額を返すのは吝かではない、と読めなくもなかったので。

Re: 行政行為の公定力について

市太郎 No.44690

申し訳ありませんが、先の回答を修正させてください。

都市公園については詳しくないのですが、建設省都市局公園緑地課監修「都市公園法解説」の「自動販売機は売店に含まれるものと考えてさしつかえない」と書かれている趣旨についても再度検討し、都市公園法又は同法施行令を読み返したところ、次のような疑問が生じました。

都市公園法は、法の趣旨として、公園施設又は第7条に定める工作物その他の物件又は施設以外の占用は認めていないのでないか、ただし、例外として自動販売機は売店として公園施設に含めていいよという意味なのかもしれません。
仮にこの解釈が正しければ、都市公園法第5条又は第7条に定める施設等以外のものについて、行政財産の目的外使用で公園の一部を占用させることは、明らかに都市公園法に反するものであり、行政処分の撤回ではなく、無効又は取消しにより還付する方がよろしいという結論になって、訴訟リスクはかなり高いと言えます。

 都市公園法の公園施設と認めたうえで、条例に定める公園施設の使用料(占用料)ではなく、行政財産目的外使用料条例を適用することも行政庁の裁量範囲外です。

Re: 行政行為の公定力について

No.44736

敗訴した場合に、差額をなぜ払わなくてはならないのでしょうか?


目的外使用許可処分が取消されると、遡及するので、原状回復義務が生じますが、
それと同時に、遡及して都市公園条例に基づく許可処分がおりるということなのでしょうか?
それならば、差額を払わなければならない事となりますが、

そうでなければ、不当利得として互いに同額返還するだけなので、差額は発生しないと思いますが。

Re: 行政行為の公定力について

貧書生 No.44740

>そうでなければ、不当利得として互いに同額返還するだけなので、差額は発生しないと思いますが。

(取消し訴訟敗訴、あるいは自らの取消しによる)取消しだけだったら、「差額」どころか、「全額」を、不当利得としてお返しすることになりますね。
その結果、そのままだと、先方の、「事実上使用していた利益」が不当利得となりますが、それを金銭に換算するために、遡及して、都市公園条例に基づく使用(占用?)許可し、都市公園条例上のより安い使用料(占用料?)をいただくことにして、
結局、相殺により、「差額」をお返しする、ということではないですか(スレ主さんじゃないので、臆測にすぎませんが)。

なお、私見も、都市公園では都市公園条例上の使用関係のみが優先的に適用されると考えないと、なんだか都市公園法の存在があまりにも気の毒なので(「オレって、何…?」)、お題、「差額」をお返しすることに賛成です。まあ、所詮、門外漢の所感。

Re: 行政行為の公定力について

市太郎 No.44743

訴訟関係について補足しておきます。

>行政法の一般法理では、行政行為には公定力があり、取消訴訟で取り消されるまでは有効であるが、ただし、重大かつ明白な瑕疵がある場合は無効であるとされております。

しかしながら、昭和36年最高裁判決では、行政処分が違法であることを理由として国家賠償訴訟を提起する場合、一般的に取消判決や無効確認判決で公定力を排除しておく必要がないとされており、さらに平成22年最高裁判決では行政処分が金銭を給付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容したとすれば結果的に当該行政処分を取り消した場合と同様の経済効果を得られるという場合にも及ぶことを明確にしています。
このため、相手方が差額分を取り返そうと考えるなら、取消訴訟など必要がないし、重大かつ明白な瑕疵がなくても、公務員の職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と占用料の違法な賦課処分を行ったことを立証して国賠法に基づき損害賠償請求すればよいことになります。
つまり、相手方から公務員の不法行為を原因として国家賠償法に基づく損害賠償請求されたときに耐えうるか、十分に検討する必要があるでしょう。

次に、上記の検討の結果、国賠法で敗訴の可能性があるならば、先に行政が自ら間違いを認めて相手方に5年分だけ還付するという方法もあります。相手方にとっても訴訟を起こせば多額の費用等の負担がかかりますから、15年分(国賠法20年−自治法5年)の差額がさほど大きくなければ納得してもらえると考えます。

最後に、あくまで強気で還付しないというのも一つの選択肢だと思われますが、先に書き込んだように都市公園が都市公園法で認められた公園施設や工作物以外の占用を認めない趣旨であれば、行政財産目的外使用に関する条例が適用できる余地はなくなりますので、最終的にはこの辺が判断の目安となると思われます。

Re: 行政行為の公定力について

No.44780

>取消しだけだったら、「差額」どころか、「全額」を、不当利得としてお返しすることになりますね。

取消勝訴判決だけで、双方に不当利得が同時に発生するのですが。

法律上の原因なくして、市は金銭を受益し使用者はその損失蒙る。
反対に使用者は、使用利益を受益し、市はその損失を蒙る。

取消されれば、なんら手続きを要せず双方返還義務が発生するのです。


おそらく、誤認しておられのは、
取消訴訟が給付訴訟だと思われているから、そのように思うのだと思います
取消訴訟自体は、形成訴訟なので、「何かを返せ」という訴訟ではないのです。

あくまでも、許可処分が取消されるのです。

したがって、法律上の原因なくして双方に不当利得が発生するのです、
(一方に発生するのではないのです)

もっとも、使用者である原告は、訴えの客観的併合により、市に対し、不当利得返還請求を併合するでしょうが、市は相殺抗弁するので、結果は同じです。

要するに、取消勝訴判決が出でもプラスマイナス0です。

訴訟物を、不当利得返還請求とする場合には必ずそうなります。
国家賠償請求を併合するなら別ですが。


>遡及して、都市公園条例に基づく使用(占用?)許可し、


法律上、遡及して許可できるのですか?

Re: 行政行為の公定力について

貧書生 No.44781

>したがって、法律上の原因なくして双方に不当利得が発生するのです、
(一方に発生するのではないのです)

>要するに、取消勝訴判決が出でもプラスマイナス0です。

>市は相殺抗弁するので、結果は同じ

使用者側に発生する「不当利得」とは、事実上の「使用利益」であり、金銭債権とは性格が異なるので、相殺は不可能ではないですか。要は、「同種の目的を有する債務」とはいえないかと。

民法
(相殺の要件等)
第五百五条  二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2  略

>したがって、法律上の原因なくして双方に不当利得が発生するのです、
(一方に発生するのではないのです)

>取消されれば、なんら手続きを要せず双方返還義務が発生するのです。

この「双方返還義務」の法的根拠は、「不当利得」でないとすれば、なんですか。
ドグマとしての、「取消し」の効果の「原状回復義務」は、一般に、「不当利得」の特則として理解されていたかと。ともあれ、事実上の「使用利益」は、どのような手法で、「原状回復」することになりますか。時を翔ける?

※あと、こっちのほうは、シンプルに、都市公園条例基準で算定した額を請求できる、でもいいですよ。スレ主さんのお考えを「臆測」しただけですから。スレ主さんのコメント待ち。

>法律上、遡及して許可できるのですか?

※※なお、すべて訴訟上で考えることとして、
仮に、原告さんが、取消訴訟と給付訴訟を併せて提起し、
被告自治体さんが、抗弁として、都市公園条例基準算定占用料請求権での相殺を予備的に主張したとすれば、
訴訟の帰趨によっては、裁判所は、「取消+差額の給付」判決をすることもあろう、
という趣旨でしたら、同感です。
次回の議会で請負契約の変更(増額)と、それに伴う補正予算を上程するのですが、この場合、議案の順番はどちらを先にしたらいいでしょうか。
請負契約の変更を先にすれば、予算の説明がしやすいと思いますが、一般的には、予算が先ですか。
なお、補正予算には契約変更以外のものも含みます。

すみませんが、わからないのでご教示をお願いいたします。
予算が無いと負担行為ができないので、予算が先です。
というか、うちでは予算の範囲内での変更契約契約しか上程しませんので、お題のような事例はないですね。。
(同一議会には上程しないという意味です)

※変更増分施工はこれからですか?予算が無いのに指示書で施工させてたらダメなので、予算と変更を同一議会上程はないです
停止条件付きの仮契約でも同一議会ではできないのでしょうか?

補正だけ否決される場合もありうるのでしょうか。
>停止条件付きの仮契約でも同一議会ではできないのでしょうか?
方法論では可能ですが、予算の範囲内での変更指示(協議)でないと、否決された場合違約金が発生しますよね?

>補正だけ否決される場合もありうるのでしょうか。
変更はOKだけど、受注者の責任なので増額はNGとかあり得ますよね。
当初契約の仮契約は、金額が一定額以上というだけで予算はありますし、やはり原則は予算が先なのでしょうね。

>変更はOKだけど、受注者の責任なので増額はNGとかあり得ますよね。
これは損害賠償されたら負けるのではないでしょうか。
>これは損害賠償されたら負けるのではないでしょうか。

建設工事約款によると変更協議が整わない場合、発注者が定めることとなっています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KOUKYO(15.10.31).pdf
(第二十四条)
※それでもダメなら第五十二条です。

というか、議会議決が必要な範囲の変更は、先に書いたとおり、【予算と変更契約をセットで上程】なんて危険なことはしません。
1.議会の早めの日程で補正予算を提案
2.補正予算の議決日に業者との協議&仮変更契約締結
3.本変更契約を追加議案として同議会の後半に提案
4.議決後に本変更契約、変更部分の履行開始
という流れでは難しいでしょうか。
ほっき様
可能ですよ。
ただ、建設工事は事前に設計を行い事業費を算定し予算要求を行います。
施工中に予算増を伴う変更契約って事業費算定・設計積算の不備を指摘されかねません。
(入札残金分の増契約ならわかりますが)
担当から予算内での変更が可能になったと連絡がきました。

大変参考になりました。
皆さんありがとうございました。

公有地の貸付等について

管財 No.44744

お世話になります

公有地の賃借料及び売却代金の算出方法についてご教示ください。

当市では現在、土地の貸付(普通財産)を行う際には
近隣土地の固定資産評価額 × 評価倍率 × 市規定の料率という算出方法で
賃借料を計算しております(路線価が設定されていない地域)。

このたび上司から、
「固定資産評価額は時価の7割程度と言われているのだから
 適正な価格を算出するためには、評価額を0.7で割り戻すのが正しいのではないか。
 また、評価倍率というのもよくわからない。
 固定資産評価額 ÷ 0.7 × 料率 というのが正しいのではないか」
という指摘をされました。

※貸付や売却を行う際に、不動産鑑定士に鑑定依頼等は行っていません。
 鑑定していただくのが一番いいやり方だとは思うのですが…

上司の指摘も正しいとは感じるのですが、評価額を0.7で割り戻した場合は
当然今までの賃借料よりも高い金額となります。
また、市有地の売払いについても同様の指摘がなされており、
今後その計算方法で売却や貸付をおこなうと、公平性の点からも問題があるように思われます。

土地売買等の取引が活発に行われている地域や、利用しやすい土地であれば、
時価を基にした金額での貸付もあり得ると思いますが、
当課が所有する土地は事業残地や交通の便が悪い場所等であり、
公平性を無視してまで貸付料の値上げをすることには抵抗があります。

今回の上司の指摘通りに評価額を時価相当に修正するのが適当であるか
従前どおりの計算が適当であるのか、皆様のお考えをお聞かせください。

※また、評価倍率についてわかりやすく解説されているサイト等有りましたらご紹介ください。
 お恥ずかしい話ですが、前任者から引き継いだ際に
 「路線価が設定されていない場合に乗じるもの」と説明され、深く考えずに運用してきました。
 評価倍率についてきちんと把握していないと、下手をすると
 「固定資産評価額 ÷ 0.7 × 評価倍率 × 市規定の料率」
 として計算することになる可能性もあり、非常に不安です。

携帯からの書き込みで読みにくい点もあるかもしれませんが
ご容赦ください。

Re: 公有地の貸付等について

鬼怒 No.44746

>評価倍率についてわかりやすく解説されているサイト等有りましたらご紹介ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
「倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。」

「倍率」は、路線価が定められていない地域において、相続税課税評価額を求めるためのものです。(路線価が定められている地域は路線価で、定められていない地域においては、固定資産税評価額×倍率が、相続税評価額となる。)

すなわち、管財様の自治体では、賃料について、相続税評価額×料率とされているわけです。

あとは、適正な料率をいくらに置くかです。
質問に料率(%)が書かれていないので何とも言えませんが、仮に4%とします。

一般に、巷では、適正な借地料の水準として、固定資産税額の2〜4倍ということが言われています。
真ん中の3倍とした場合、固定資産税率は1.4%ですから、適正な賃料水準は、固定資産税評価額の4.2%(1.4×3)ということになります。

相続税評価額は固定資産税評価額より高め(固定資産税評価額×倍率)ですから、これの4%であれば、適正な水準といえると思います。

時価を基にするのなら、固定資産税評価額が時価の7割とされている関係上、
固定資産税評価額の4.2%は、時価の2.94%に相当(4.2%×0.7)しますから、料率を3%程度にするのがいいのでしょう。

以上、賃料の適正な水準を固定資産税額の3倍程度と考えた場合には、固定資産税評価額の4.2%、相続税評価額の4%、時価の3%がほぼ同程度となり、どれを用いてもほぼ適正といえると思いますが、時価を基準にすると鑑定評価をするとかいう話になりますから、固定資産税評価額か相続税評価額を基にしている団体が多いものと思います。

Re: 公有地の貸付等について

管財 No.44751

鬼怒 さま
早速の回答ありがとうございます。
料率は非営利・住宅利用が4%、それ以外は6%です。

適正な借地料〜 の部分は初耳でした。勉強になります。
他の自治体の事例も参考にしたいので、ご教示いただけるかたはよろしくお願いいたします

Re: 公有地の貸付等について

G No.44752

素人の質問ですみませんなのですが、

普通財産の貸付とか売却に、「公平性」の論点がはいってくることが、よくわかりません。

Re: 公有地の貸付等について

平米 No.44756

公平性というより適正かという論点ならどうでしょうか?

Re: 公有地の貸付等について

管財 No.44760

G様、平米様

前の借主には、安い賃借料を設定し、
次の借主には高い賃借料を設定していることが
公平ではないと考えたのですが…

当方の考え方がおかしいのでしょうか?
(わたくしも当業務に携わって一年目で言葉の使い方等誤りがあるかもしれません。)
その点も含めてご教示いただけたら幸いです。

Re: 公有地の貸付等について

貧書生 No.44765

>公平

一般的には、市場で形成される価格が公平な価格である、という、社会的合意があるかと。
それは、お題中の用語だと、「時価相当」の額でしょうか。
「前の借主」さんが、それより安く借りていたとすれば、公平な価格より安く貸していた、というだけ?

※「路線価が定められていない地域」において、その公平な価格の算出方法として、一般的に共有されている、一応もっともな手法は何か? というお題なのでしょう。上司さんのおっしゃる理屈も、((築後何十年経っても?)「固定資産評価額は時価の7割程度」に客観性があれば、)一応もっともではあるような気がしました、門外漢的には(「上司さんとの論点」は、そこかと)。

※※なお、「評価倍率」も、「0.7で割り戻し」も、「固定資産税評価額」を「時価相当」(≒「路線価」?)に補正する手法のような印象を受けますので、上司さんも、このようなこと(二重補正?)は、おっしゃってはいないと思います。
もっとも、鬼怒さまご言及の「巷の…」だと、そもそも、賃料相場の基準となる土地価格は、(「時価相当」の額というよりも)「固定資産税評価額」なんですね。それを「料率」として算定に取り込むとすれば、論理が循環する感はしました(うちも、原則「4%」のようですが)。

>下手をすると
 「固定資産評価額 ÷ 0.7 × 評価倍率 × 市規定の料率」
質問です。
ひとり親世帯となった場合の保育料認定について質問です。
@ひとり親になったと認定できる時期はいつですか。
 児童扶養手当の認定を受けた日としてよいのでしょうか?
 戸籍だけを抑えると事実婚の可能性もあり、ひとり親と認定が出来ないのではないか 
 と。ただ、法律上の婚姻ではないので、事実婚の相手は扶養義務は発生しないと考え、
 児童扶養手当の認定を得ずに、ひとり親と判断をしてしまってもよいのでしょうか。
A児童扶養手当の認定をもって、ひとり親世帯と認定をする場合、保育料の階層変更は
 a.申請日の翌月 b.児童扶養手当の認定月 c.児童扶養手当の認定月の翌月 のどち らが正しいのでしょうか。
過去ログ33797が参考になるでしょうか。

自治体の名称

無知 No.44640

 恥ずかしいことをお聞きします。

 市の正式名称は、「○○県□□市」でしょうか?
 それとも「□□市」でしょうか?

 市の設置については、県議会の議決を得て□□市を置くとされています。

 ○○県までの記載が必要なのでしょうか?

 市税の納税通知書に記載する案件で議論になっています・・・

Re: 自治体の名称

おまっと No.44641

「□□市」です。

(下記書き込みを受けて追記)
市制施行時の告示に書かれ、法的な効力を持つ名称は、「□□市」となっていませんか。

Re: 自治体の名称

無知 No.44642

 おまっとーさんへ

 ウィキの「政令指定都市」に政令指定都市は県名を省略できると書かれており、
 旧自治省通達で政令指定都市以外は、県名を省略できないとなっていることの
 裏返しである。とも書かれています。

 なにを根拠とすればよいのでしょうか?

 ご教示ください。
 

Re: 自治体の名称

無知 No.44646


  昭和45年旧自治省の通達をご存知の方いませんか?
 

Re: 自治体の名称

仕える人 No.44647

≫ウィキの「政令指定都市」に政令指定都市は県名を省略できると書かれており、
 旧自治省通達で政令指定都市以外は、県名を省略できないとなっていることの
 裏返しである。とも書かれています。

上記については、住所の表記のことのようです。
確か、本籍の表記に適用されているかと。

お題は、市の名称についてです。

Re: 自治体の名称

市太郎 No.44649

仕える人さんと同意見ですが、ウィキにも「指定都市の住所を表記する際は」と書いてあるように、住所の表記のことであって、市の正式名称のことではありません。

法務局に提出する書類や選挙の立候補届など厳格性が求められる正式文書は、都道府県名が省略できないということでしょう。

Re: 自治体の名称

審査 No.44659

□□市で良いと思います。

根拠として適当かどうか判りませんが、以前、茨城県に鹿嶋市ができたとき、既に佐賀県に「鹿島市」があったため、島→嶋にしたという話を聞きました。

すると、□□市といえば特定できるので良いのではないか?と思うわけです。
また、県と市は直接の上下関係にはないということもあります。
更にいえば、条例等でも「□□市××条例」という名称になっているのではないかと思います。

なお、町・村については重複するものがあるようなのですが、○○郡が必要かどうか、までは判りません。

Re: 自治体の名称

安藤 No.44681

総務省告示によると、
市は○○市で、町村は△△郡○○町(村)みたいですね
http://goo.gl/YU6XJ

Re: 自治体の名称

おまっと No.44688

>市税の納税通知書に記載する案件で議論になっています・・・

おせっかいながら、納税通知書の様式が市税条例施行規則等で定められているはずですから、貴市の様式をご確認されてはいかがでしょう。様式自体の文言を見直す作業をしているのなら、他市の様式がどうなっているのかを調べるのもひとつのアプローチ法かと思います。

自治体の名称(御礼)

無知 No.44701

みなさん、回答ありがとうございました。
例規審査中に一部改正の方法について迷っていいます。
 以下の改正の方法について、ご教授願います。
 第4条の繰上げまでしたあとに、第5条〜第8条までを繰下げ、第5条の前に第4条〜第6条を加える方法しか思い浮かびません。
 しかし、本市においては「〜の前に次の○条を加える」というやり方は例がないので迷ってしまいました。



第2条 − 削る
第3条 − 第2条(一部改正あり)
第4条 − 第3条(改正なし)
    − 第4条(追加)
    − 第5条(追加)
    − 第6条(追加)
第5条 − 第7条(改正なし。以下同じ)
第6条 − 第8条
第7条 − 第9条
第8条 − 第10条

貴市では「〜の前に次の○条を加える」例はないとのことですが、これ自体は改正手法としてありますから、気にすることもないと思います。
ただ、お題で気になるのが、4条を繰り上げてから、引き続いて5条〜8条までを繰下げるときに一瞬「4条」が入るスペースができるんですよね。これが、前方からの改正という原則に反するかなぁと思いました。


で、これじゃだめかな?

 第4条を第3条とし、第3条の次に次の1条を加える。
<第4条追加>
 
 第5条〜第8条までを繰下げ(正確な言い回し忘れた)、第4条の次に次の2条を加える。
<第5条・第6条追加>
アナナス様

条文改正もない条について、敢えて繰り下げる改正する必要があるでしょうか?
「第4条を第3条とし、同条の次に次の3条を加える。」として、第3条の2・第3条の3・第3条の4を追加すれば、第5条以下は触らなくてよく、シンプルな改正になるのではないでしょうか?

失礼ながらK66様の改正方法では、「第4条の次に次の2条を加える」という改正規定の「第4条」が改正前の第4条か改正後の(追加された)第4条か紛れがあるのでは(むしろ改正前の第4条を指す。)と思います。
@「前に」を用いる方式

 第2条を削る。
 第3条中「…」を「…」に改め、同条を第2条とし、第4条を第3条とする。
 第8条を第10条とし、第7条を第9条とし、第6条を第8条とし、第5条を第7条とし、同条の前に次の3条を加える。

 ※第8条以下の繰下げは、普通は、「第8条を第10条とし、第5条から第7条までを2条ずつ繰り下げ、」としますが、これだと、第5条を繰り下げた第7条を「同条」と捉えられないので、上記のように逐一繰り下げることになると思います。

A「次に」とする方法式

 第2条を削る。
 第3条中「…」を「…」に改め、同条を第2条とする。
 第8条を第10条とし、第5条から第7条までを2条ずつ繰り下げ、第4条を第3条とし、同条の次に次の3条を加える。

 ※「前に」を避けて原則的な用法である「次に」を用いるために、第4条の繰上げを残しておくことになります。部分的に見れば「改正は前の方から行う」という原則に反していますが、「次に」を用いるためのもので、許容されると思います。

 



 


 
いろんな方法が提示されており、スレ主ではないですが、大変勉強になります。

で、無責任な言い方ですが、結論的にはお題の改正内容なら絶対的なルールはないので、スレ主さまのお好みということになるんですかね。

kegani様
もちろん、枝番号方式が悪いとは言いませんが、「比較的簡便に繰上げ繰下げで対応可能」「引用条文がない」という条件のようなので、このケースでは個人的に枝番号は好みではないなぁ。私の中では、枝番号の使用はかなり限定的に考えてますので。
それと、「第4条」の改正前後の関係に紛れがあるとの指摘ですが、「第4条を追加し」、その後「別の条の繰り下げを行い」、再度「第4条が出てくる」んですが、紛れありますかね?
当然に、追加された(改正後の)第4条だと思いますけど。
 K66さまに1票。
k66様、kegani様、宝蔵様、税外担当様

 返信ありがとうございます。
 こうするべきだという改正方法がない中で迷っていましたが、様々な意見を聞くことができて大変参考になりました。

 私個人としては、k66様の方法を参考にさせていただいて、<第4条を追加→第5条〜第8条までを繰下げ→第5条・第6条を追加>の方法でいきたいと思っております。

 k66様以外の方の改正方法も今後の業務で生かしていきたいと思います。
 ありがとうございました。
話が終了しているのようなので、蛇足としてカキコします。

宝蔵さんのAの方式をちょっと変えたのが通常ではないかと思います。

 第2条を削る。
 第3条中「…」を「…」に改め、同条を第2条とする。
 第4条を第3条とし、第5条から第8条までを2条ずつ繰り下げ、第3条の次に次の3条を加える。

それぞれの改正段階において、条にスキマができないようにするのではないかと。
すなわち、
第2条を削る。(←第2条が空く)
第3条中「…」を「…」に改め、同条を第2条とする。(←第2条を埋める。第3条が空く)
第4条を第3条とし、(←第3条を埋める。第4条が空く。)
第5条から第8条までを2条ずつ繰り下げ、(←新規に3条を追加するため、第4条を埋めに行けないので、後ろの条の繰り下げをして、空きを作る。)
3条の次に次の3条を加える。(←既に空いている第4条と、繰り下げて空いた第5条・第6条を埋める)

蛇足に便乗して、結果は、K66さまに1票ですが、K66さまを改め文にしますと

 第2条を削る。
 第3条中「A」を「B」に改め、同条を第2条とする。
 第4条を第3条とし、同条の次に次の1条を加える。
 (・・・)
第4条 ・・・・・・・・・・・・・・・。
 第8条を第10条とし、第5条から第7条までを2条ずつ繰り下げ、第4条の
次に次の2条を加える。
 (・・・・)
第5条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
 (・・)
第6条 ・・・・・・・・。

このようになると思います。

原則として、前から改正しますので、前から改正していき、空いたスペースに
第4条を加え、スペースがなくなったので繰り下げて、2条を加えることに
なると思います。
スレ主さんは、3条を一度に加えなくてはと考えて迷いがあったものと思われ
ました。(失礼しました。)
今さらですが、一言いい訳を。

言葉足らずな書き込みで、「紛れがある」という書き方も語弊があるのですが…。私自身の感覚では施行されて初めて改正がなると思っており、施行されるまでは、第3条に繰り上がる第4条はまだ第4条のままで、追加される第4条もまだ存在しないという意味であのような書き込みました。

動画配信サイトを利用した議会の映像配信について

ダジャレイ夫人 No.44648

 以前、No.36413で本会議や委員会の映像配信についてお尋ねしました。その後、YouTube、Ustreamなどの動画配信サイトが普及するようになりましたが、無料でそれほど技術を要しないで作成でき、多くの人に見てもらえるというメリットがあるにもかかわらず、会議を動画配信サイトにアップしている例はあまりありません。

 財政サイドからは動画配信サイトに切り替えて欲しいという要望も出ているかもしれませんが、なかなか利用する議会が増えないのは何かデメリットがあるのでしょうか?
全世界で視聴可能となると、本来関係のない各種組織に目をつけられ、揚げ足取りで抗議の電話がかかったり、不当要求をしてくるきっかけになったりしそうではありますね。
 H(半角)さんが言うとおり、実際その自治体外の方から抗議を受けた事例があるそうです。こちらで特に気を付けていない事柄でも、個人情報だとか不穏当だと指摘されるケースも…。
 自治体によっては、映像配信については公式記録ではないと表記して、予防線を張っているところが多いですしね。
何より、関係者の皆様の中には、YouTube等で世界中に胸を張って公開したい、というほどの会議内容なのか自信のない方もおられるのではないでしょうか。

Re: 動画配信サイトを利用した議会の映像配信について

ダジャレイ夫人 No.44663

 なるほど。世界中の人の目に触れますからね。議会では幅広く様々な意見を戦わせる必要がありますが、その議論の中では当然一部の人が反対するようなものも出ることはあります。それで抗議が殺到したりすると、それ以上議論ができなくなってしまう。ブログで良くある「炎上」に近い形になってしまうわけですか。そういうリスクもあるということを考えておかないといけませんね。それに、議論も胸を張れるようなものでなきゃいけませんし。あまり安易に考えない方がいいかもしれませんね。
Youtubeが全世界で独自(またはASP)サーバーが全世界ではないとの整理は?ではありますが、
Youtube等は無料であるが故サービスの永続性に疑問があるので、当方ではASPサーバで配信してます。

Re: 動画配信サイトを利用した議会の映像配信について

ダジャレイ夫人 No.44702

 サービスがいつ打ち切られるか分かりませんからね。総務部門に対しては、議会を万人の目にさらすのはリスクが大きいこと、サービスの継続性を挙げておくことにします。
おわった感のところ、すみません。

>>財政サイドからは動画配信サイトに切り替えて欲しい

生中継したとしても、議事録等は作成するのが普通ではないでしょうか?
財政メリットがないうえに、当事者の議員は、議事録だと事後に訂正できるのに、ということで、導入が進んでいないものだと思っておりました。

G様、お題は、独自にインターネット配信するためのサーバー等の維持管理費が高いので、配信サイトへの投稿で済ませれば安く上がるんじゃないの?という財政サイドの希望なのかと思ってました。
他人事であれば、ニコニコにアップした議会画面がコメント(ヤジ)で埋め尽くされたら面白いな、とは思いますけど、当事者的には難しいと思います。

Re: 動画配信サイトを利用した議会の映像配信について

ダジャレイ夫人 No.44722

 財政サイドはわざわざ委託しなくたって動画配信サイトなら無料だし、手間もそんなにかからないじゃないか、という論法です。広告も消せるし、コメントも載せないようにできるとも言ってます。純粋に経費の節減しか頭にないですね。

 ただ、動画配信サイトを使わなくてもサーバをレンタルすればアップは可能なんですかね?そうだとすると安いコストで配信は可能ということになりそうですが。委託からレンタルサーバに切り替えてくれといわれると断りにくいですかね?
たいへん失礼いたしました。
さいきん、誤読が多くなりました。
老害ですね。

債権管理条例による債権放棄

債権者 No.44694

 25年2月議会で標題の条例案を提案予定です。条例案では私債権の債権放棄の条文を規定しますが、内容は先進地の条例を参考としています。
つきましては、提案説明に悩むことで上位法である地方自治法施行令との関係です。
例えば同令の規定により、生活保護受給者の私債権を不納欠損まで持っていくには、同令171条の6による履行延期特約、その後10年を得て資力が回復しなければ同令171条の7に基づく免除、そして不納欠損となろうかと思います。それを本条例で生活保護受給者を10年を待たずに、債権放棄⇒不納欠損へと進めることが可能となりますが、ある意味条例の規定が法施行令を上回ることとなり、地方自治法14条1項「〜法令に違反しない限りにおいて〜条例を制定することができる」に反することとならないでしょうか?
 既成事実として多くの自治体で同様の条例制定が進んでいますので、放棄の判断は厳格に扱い、効率的に管理したい旨を前面に出せばいいのでしょうか。

Re: 債権管理条例による債権放棄

貧書生 No.44695

憲法訴訟の「運用違憲」と同じで、
裁判所は、「そのパート」の運用全体について精査し、場合により、「その行為」について違法を宣言することはあっても、条例そのものの適法性は、判断しないのではないでしょうか。まあ、「適用違憲」と同じでもいいですけど。
抽象的に論じることに限界のあるテーマですが。

※およそ、全て、違法、違憲の運用をしないことは、行政庁として当然のことなので、「前面に出」すもなにも、あえて言及する必要性に乏しいかと。

Re: 債権管理条例による債権放棄

市太郎 No.44696

地方自治法96条1項の議決事件として、10号に「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」とあるため、債権管理条例を定めて債権放棄(特に私債権)を行います。したがって、既に債権放棄したものについてまで、地方自治法施行令171条の6、171条の7の適用はないのでは?

言い方を変えると、施行令の手続によれば、議会の議決なしに免除(債権放棄)できるけど、それだと大変なので、条例を制定して整理しましょうということだと思います。

Re: 債権管理条例による債権放棄

貧書生 No.44698

まあ、例示の「不納欠損」(=徴収をあきらめる?)だと、それを行う要件は、法令に明記されていなかったと思うので(「判例」の存否は不知)、そもそも、「どのような態様」の「不能欠損」が、(「妥当性」はともかく、)「違法」か? という、別の論点になってしまいますかね。

Re: 債権管理条例による債権放棄

審査 No.44704

私も市太郎様に一票。

債権放棄するには地方自治法96条1項により原則として議決が必要。
しかし、地方自治法施行令171条の6、171条の7を適用するときは、議会の議決を要しない。

逆に言えば、法96条1項で放棄の議決をすると、施行令171条の6等の適用の余地はない。

そして、特に債権管理条例を定めれば、条例制定の段階で議決を受けていることから、当該条例による限り個別の議決も不要となるので、当該条例を定めて、延滞債権の整理を促進しようというのだと思います。

Re: 債権管理条例による債権放棄

税外担当 No.44714

 スレ主さまの疑問は、条例が法令を超えることにならないか、ということです。

 形式論では判断できない問題であり、条例案の中身を見ないと答が出ない問題だと思います。

 「債権管理条例が自治法の趣旨に反するような場合は無効」(「自治体の私債権管理・回収マニュアル」P424)となるという見解は、一般論として正しいと思います。

 「債務者が生活保護を受けているという状態だけで権利放棄するという規定を条例で設けることは、条例の規定が法令の規定を上回り、自治法14条1項に反することにもなりかねません」(「自治体のための債権回収」P111)も同旨でしょう。

 某自治体の債権管理条例は、著しい生活困窮状態のほかに「資力の回復が困難であると認められるとき。」を要件に加えていますが、これで法令を超えていないことになったかどうかは微妙だと思います。現行法令が妥当かは別として。

 

Re: 債権管理条例による債権放棄

貧書生 No.44718

なるほど。
憲法訴訟を例にとると、「過度の広汎性の法理」的に、当該条例の規定そのものが違法であるとして、「文面上無効」と解される可能性も、否定できないと、抽象的な議論である限りは。
私的には、お題の文中の「ある意味」がいろいろ深読みできそうで、ひっかかっているところですが。
スレ主さんの「真意」は?

>ある意味条例の規定が法施行令を上回ることとなり

Re: 債権管理条例による債権放棄

いそ No.44719

 はじめまして
 規定される債権放棄に関する条文がわかりませんが、履行延期の特約等から○年経過したら債権を放棄できるというようなものでしょうか?

 会計上の処理である不納欠損が許される条件は、@時効の完成、A債権の放棄、B債権の免除、C徴収権の消滅、D債権の消滅で、「免除」と「債権放棄」は別物ですので、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決が必要な「債権の放棄」について、同じく議会の議決事項である条例で定めれば、その要件は整います。
 
 しかし、本市でも平成22年4月に当該条例を制定していますが、履行延期の特約等から○年で履行の見込みが認められないときは債権を放棄できるといった規定は設けておりません。
 本市の場合、債権放棄の要件のひとつとして、「債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれと同様の状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。」と規定していますので、これでカバーできます。
 いずれにせよ、生活困窮状態にあるのであれば、このような条文のほうが議会にも理事者にも市民の方々にも理解が得られやすいと考えます。
 

Re: 債権管理条例による債権放棄

審査 No.44721

いずれにしても、この案件であれば債権放棄の議決を得られるであろう、というケースを想定して、債権放棄に係る規定を設けることになると思います。
つまり、個別に1件ずつ議決する代わりに、ある程度類型的な債権放棄の基準を設けることについて議決を得るのだ、というスタンスです。

個別には議決を得られないようなケースまで一括して長に権限を委任せよというような感覚だと違法のそしりを受ける危険性があります。

Re: 債権管理条例による債権放棄

税外担当 No.44723

>本市の場合、債権放棄の要件のひとつとして、「債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれと同様の状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。」と規定しています

 保護行政の実態を詳しく知りませんが、資力の回復する見込みのない人が受給を開始するケースが99%以上ではないかと想像します。

 実態がそうだとすると、保護開始≒債権放棄となり、これでいいのかという疑問はあります。

 保護受給者に遺産が転がり込んだという実話もあると聞きますが、そういうことは考えなくてよいのでしょうか。

Re: 債権管理条例による債権放棄

貧書生 No.44725

行政法学の権威でもあった住民さんからの、厳しいツッコミのシミュレーションですね。
条例による債務免除といえば、「ほとんど裁量の余地のないほど免除要件を固めた」修学資金条例を見慣れた目には、債権管理条例の登場、確かに、ヘェ〜って感じではありました。
ご提示のケース、私見では、よほど酷いケース(「仮に議会に付議されたとして、まず否決されるだろう!」)であれば、「適用違法」ぐらい。

※簡単な、(証明書添付の)自己申告による、「数値化した資産要件」などを要求する「厳しい」債権管理条例なんかあってもいいように思えるんですが、割と「パターン化」してるようですね。

※※そもそも、議会による権利放棄の議決は無限定か。
債務者は非常に生活に困窮している、という抽象的な理由だけで、裏付け資料もなしに、議会は権利放棄の議決ができるのか、という問題でもあるでしょう(あるいは、「首長の資力に比し額が過大すぎるようなので(生活に困窮したら大変!)、住民訴訟による損害賠償請求債権は、放棄する」とか)。

国民健康保険税の世帯主課税について

ぼぶ12 No.44668

根本的な質問です。国民健康保険税は世帯主課税で法的にそうなっているのはわかるのですが、その根拠(理由)がいまいち、腑に落ちるものではありません。根拠について、みなさんのご意見をお聞かせください。
例えば

世帯主 祖父 
世帯員 祖母
世帯員 孫(小学生)

の世帯があったとし、
孫のみが被保険者だった場合。

孫を納税義務者とするのか? 


世帯主 小学生

ってないのでしょうか?
平米様

言葉足らずでした。

前置きとして
法的に被保険者を納税義務者とする場合。でした。

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/sizei/shizei_gaiyou/kokuho/kokuho.html
>国保は勤務先の健康保険と異なり、加入者自身に収入がない場合が多いこともあり、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。

専決処分について

悩める羊 No.44615

いつもお世話になります。

 自治法第180条に基づく専決処分、いわゆる委任専決について、法律上
○○町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に
関する事件において、委任専決が認められた場合。

 事件が起こった場合、この議案については町長の意思決定で示談できるす
るとして、いざ損害賠償金を支払うための歳出にかかる予算措置については、
どのようにすればいいのか。
 今までは損害賠償と和解の議案の提案と同時に、歳出予算の補正補正を提
案していたが、この補正についても委任専決が認められたと解していいのか。
 また、この場合、当初予算で、見込みで歳出予算を組んでよいものか、あ
るいは予備費から執行すべきものなのか。

 どうぞよろしくお願いします。

Re: 専決処分について

審査 No.44618

(1)「原則」町の具体的な支出は町長が意思決定する。予算は議決が必要。
(2)「例外」一部のものは、支出に議会の議決が必要。(96条)
(3)「例外の例外」(2)の一部については、町長が専決し議会に報告(180条)
ですよね。

お題は(3)、例外の例外で実質的に元に戻った状態です。
このとき該当する予算についても専決できるとなると、支出の際に議決の必要のない経費の予算については全て専決できることになってしまいませんか?

予算は予算、執行は執行として考えるべきではないのでしょうか。

Re: 専決処分について

悩める羊 No.44627

審査様、早速ありがとうございます。

予算については、あくまでも損害賠償額のみの予算という限定的であってもでしょうか?
100万円以下の損害賠償額の決定と和解の専決を委任されてた一方で、これに伴う予算に
ついては、議決を経なければ執行できなければ、事件を迅速に解決する趣旨において委任
専決の意味がないということで、予算も専決できると解せないでしょうか?

Re: 専決処分について

半鐘 No.44635

「損害賠償の額を定めること」は自治法96条1項13号。
「予算を定めること」は自治法96条1項2号。

議決事件としては別物ですから、前者のみ委任されており、後者は委任されていないのでしょう。
前者に伴う限りで後者も委任しているとすれば、そのように明記するはずです。

したがって予算は、予備費か、臨時会(真に緊急なら179条専決)で補正となります。
なお、このような場合に備えて、当初予算に見込みで1回分計上しておくことは考えられる手法です。予備費方式とどちらにするかは、自治体次第です。

Re: 専決処分について

悩める羊 No.44637

半鐘 様

ありがとうございました。
よく理解できましたm(_ _)m
いつも拝見させていただき、参考にしております。
今回、初めて質問させていただきます。

これまで法人の滞納において、売掛金の調査をしたことがなく、
初めて試みようと考えているのですが、調査方法について参考書や
インターネット等で調べておりましたが、

臨場しての調査およびその場での差押の方法しか見当たりません。
調査先が遠方にある場合、なかなか臨場して、という訳にはいきませんので、
郵送で調査をしたいと考えているのですが、
郵送での調査でも問題ないのでしょうか?
給与や生保の債権調査と何ら変わらないですので、郵送が一般的だと考えます。

初心者様は、郵送での調査が問題だとお考えなのでしょうか?


仕える人 様

ご回答、ありがとうございます。
当町では、そもそも売掛金の調査自体、過去に事例が無かったもので、
問題かどうかもわからなかった状態です。
郵送で調査を行うこととします。
解決した後で恐縮ですが…

>インターネット等で調べておりましたが、
>臨場しての調査およびその場での差押の方法しか見当たりません。

というのは、法人に対して売掛金差押をしようとするときとは、通常、事態が切迫して一刻も早く債権差押をしないと財産が散逸してしまう恐れがある場合が多いので、そのとき、郵便で照会回答のやりとりをしている間に他の債権者から差押や債権譲渡されることを恐れて、臨場調査即差押が想定されているのだと思います。

なので、違法とかの問題ではなく、早い者勝ちなのです。
 売掛金を差押る場合、滞納者に、売掛金のある法人を明記して「売掛金調査予告書」を

送付する場合もあります。これにより、滞納者が反応することがあります。
 
 自主納付で完納させることが不可能であれば、差押を選択すべきかと思います。

飲食を伴う公務について

どめえもり No.44520

某質問からのスピンオフで。
「公費を出せない飲食費」として、当自治体では総会・会議等に伴う飲食会費は自腹が慣例となっております。(市長代理の場合は交際費)
部署によっては、4〜5月に10件程度の関係団体総会に出席したり、事務局として総会運営を行ったりします。
事務局であれば懇親会の出席は避けられませんし、招待の場合も全ての懇親会を欠席するのは業務上の支障があると考えます。また市長と同伴ならば市長を置いて帰れない場合も。
このような飲食費について、出費を避ける方策はあるものでしょうか?
ちなみに「本当に公務なのか」という部分はグレーで、時間外手当も総会部分までとしております。

Re: 飲食を伴う公務について

おまっと No.44527

私は「職務上避けられない自腹出費」と分類しています。

Re: 飲食を伴う公務について

安藤 No.44528

うちでは、総会で帰庁します。
首長が出席する場合の随行はありません。(首長は交際費)
(担当者会議等の懇親会は自腹です)

Re: 飲食を伴う公務について

どめえもり No.44581

皆様ご回答ありがとうございます。
「避けられない自腹」しかないようですね。
各種委員役員等を兼務されている「地域の貢献者」の方々も毎回自己負担で飲食していることを考えると、公費を使うわけにはいかないですね。
「人付き合いも仕事のうち」ということで若手にも理解させたいと思います。
(個人的には、多少の応援は先輩がする文化も引き継ぐべきかと。)

Re: 飲食を伴う公務について

えんどうたかし No.44599

無関係の投稿でしたので、削除させていただきました!。

Re: 飲食を伴う公務について

G No.44602

1点だけ。
飲食をともなう懇親会そのものの事務局として出席する場合、飲食しているヒマはないし、その分の食べ物の用意もされていないので、自己負担はないのではありませんか?
忘年会等で幹事さんは別枠みたいなもの。

会議体の事務局として懇親会には出席しましょうというのは別です。その場合、費用負担しているので、ある意味無礼講でよろしいのではないかしらん。委員さんが酩酊されても、同席者・友人として面倒はみるけど、事務局としてのそれではない。

Re: 飲食を伴う公務について

安藤 No.44606

ちょっと、ズレますが
>忘年会等で幹事さんは別枠みたいなもの
何回も幹事してますが、会費を払わなかったことは無いです。
幹事は会費不要なんですか??

Re: 飲食を伴う公務について

G No.44613

安藤様
むろん、宴会の幹事がすべて無料なわけはないですよね。
大きめの課の職場「研修」旅行で、いつ来るか、いつ帰るかバラバラみたいなときのような、しかも、出し物を考えてきたりして盛り上げたりするような、幹事さんにとても労力がかかるようなケースですけど。
タダにするインセンティブつけないと誰がやるか、みたいなもの。
タダにしても誰も幹事やらないので、さいきんの宴会は面白くないです。
それに、そもそもお店や宿から「幹事さん無料」なんてのもありますし。

Re: 飲食を伴う公務について

安藤 No.44614

G様
ご返信ありがとうございます。
大規模な宴会はないので、勉強になりました。。
制限付き一般競争入札(事後審査型)の公告のなかで、入札参加資格の条件として「○○町の土木一式工事の有資格者であること。」と有資格者名簿に搭載されていることを条件にしているところが多いなかで、その条件を削除し、落札候補者となった後に競争入札参加資格審査申請の書類等を提出させ、審査したらおかしいのでしょうか。(あまりにも有資格者名簿に搭載されている業者が少ないので、ある程度、多くの方の入札参加を望むため)
「その条件を削除し」であれば「落札候補者となった後に競争入札参加資格審査申請の書類等を提出」の必要はありますか?落札候補者の技術審査は必要ですけど・・・
知識がないものですから申し訳ありません。許可(登録)証明書や納税証明等が必要なのかなあと思ったからです。
制限付き一般競争入札(事後審査型)というのは、入札参加資格の審査手続を、落札候補者だけに対して行う方法ですよね。
で、事前審査型は、参加希望者全員について、事前に入札参加資格の審査を行う、という方法だと思います。
そうすると、いずれにしても入札参加資格は公告の中で表示し、その点だけを審査しなければなりません。

入札参加資格として、「町の土木一式工事の有資格者(以下「有資格者」)であること」を条件から削除しても、結局、有資格者としか契約できないのであれば、「改札後の資格審査終了までに有資格者名簿に搭載されていること」を入札参加資格とする必要があるのではないかと思います。
審査様、ありがとうございます。結局、そういうことなのですね。
参加できるのは10社。でも落札できるのは2社。
といった想定なのでしょうか。
お題の制限が【当該自治体指名願提出状況】なのか【建設業法許可営業所の所在地】のどちらを指しているのかよくわかりません。
※建設業法の許可と指名希望業種を混同してませんか?
(業者によっては建設業法許可の無い種別を入札参加申し込みしている場合があります。500万円未満:建築一式は1500万円未満はOK)
一般競争入札で入札保証金は免除ということも多いと思うのですが、自治体の規則で入札保証金を免除できるのは、入札保証保険契約があるときか、地方自治法施行令第167条の5第1項の規定により自治体の長が定めた資格を有する者による一般競争入札に付すときとされていないでしょうか。

そうすると入札に参加しようとする者が、本件だと「○○町の土木一式工事の有資格者」であることを入札時点で要求しないと、入札保証金の免除という扱いができなくなるのではないかという疑問が湧いてしまいました。

制限付き(事後審査型)を執行したことがないので、トンチンカンな疑問でしたら申し訳ありません。
保証金免除については、××実務提要?とかに載っていたような気はします。

それを見ても根拠は不明だったような気もします。