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通年議会に伴う陳情処理について

新米君 No.44835

議会事務局に異動して1年ほどの新米です。
日ごろから当サイトを参考にさせて頂いています。

当市で通年議会を導入して、1年が経ちましたが、陳情処理で少し悩んでいます。
通年議会を導入した場合、会期中は閉会期間がなくなり、定例月の会議期間中に審議結果
がでない場合には、休会中に付託された委員会を開催し、審議することになっています。

しかし、当市では、通年議会導入後、今まで継続された陳情はなく、各定例月の会議期間中に審議結果が出ている状況です。
もし、定例月の会議期間中に委員会で審査結果が出ない場合には、閉会中の継続審査の申し出を本会議に提出する必要はないため、本会議最終日に委員長報告等、どのような処理が必要かご教示いただきたいと思っています。

また、継続審議されている場合に、広報やホームページに審議結果を記載する場合に、どのように表記すればよいかも困っています。
通年議会を導入している市町村の各委員会の会議録を見ても、継続審議する場合の仕方に統一性がなく、困っているため、ご助言いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

Re: 通年議会に伴う陳情処理について

みほなな No.44838

単純に、定例月の最終日に委員長が中間報告をすれば良いのではと思ったのですが・・?
また、継続審議中ならば、審議結果は当然出ていませんので、広報には引き続き審議しておりますと記載すれば良いとも思ったのですが??

当市は通年議会を導入していませんので、新米君様のご質問の趣旨を汲み取れていないかも知れません。

Re: 通年議会に伴う陳情処理について

新米君 No.44887

ご助言ありがとうございます。
当市での通年議会上の運用に少し困っておりましたので、ご助言いただき、ありがとうございます。

公民館閉館時間繰り上げについて

悩める公務員 No.44843

 いつも参考にさせていただいております。
 
 さて、当自治体では、公民館の閉館時間を利用予約がなければ、夜間に限り繰り上げて節電や経費節約に努めております。住民の福祉向上に資する公の施設でありますから、その役割に支障の出ない範囲でしています。
 ところがある施設では、予約がなければ土日でも、午後から閉館にしてしまうところがあり、統一を図りたいと思っています。
 
 公民館の例規では、館長は管理上必要と認めるときに、開館時間の変更を行うことができるとなっています。(事務専決規程には、規定がありません。現在の夜間閉館時間繰り上げは、組織として意志決定済みです。)
 
 規定通りにすれば、節電や経費削減のための夜間の開館時間の繰り上げ自体が適切かどうか疑問符が付きますが、土日の午後からの閉館は、例規に規定する管理上必要と認めるときを、逸脱しているのではないかと思っております。そこまでの権限は館長にはないのではないかと。
 事務専決規程に規定がない以上、館長権限で自由に閉館時間を繰り上げてもよいものでしょうか。
 皆さんの自治体では、どのように取り扱われているでしょうか。
 考え方でも構いませんので、ご教授くだされば幸いです。 

Re: 公民館閉館時間繰り上げについて

安藤 No.44844

>事務専決規程には、規定がありません。現在の夜間閉館時間繰り上げは、組織として意志決定済みです。

決定済なら、条例改正を行えば良いのではないのでしょうか?
閉館って、住民の利用に供さないこと? それとも、事実上住民の利用の制限をする(カギをかける)こと?

一般に直営の公の施設では、休日や開館時間を条例で定めなくてもよいようなのですし、
「館長は管理上必要と認めるときに、開館時間の変更を行うことができる」そうなのですが、この「管理上必要と認めるとき」っていう要件として「利用予約がない時」ということであれば、午後でもなんでも閉館にすることができるでしょうし、要件で「節電」ということでしたら、夜間だけでしょうね。

官庁が認めるって、個人の判断ではありますまい、というのが私の意見です。

Re: 公民館閉館時間繰り上げについて

悩める公務員 No.44875

 安藤様、G様ありがとうございます。
 開館時間については、規則で定めています。
 公民館を貸館として考えるなら、3日前までに予約をしなければ使えないので、予約がなければ、閉館時間を繰り上げても良いと思いますが、地域住民が集う場所であり、図書室など予約がなくても使うことができるわけですから、管理上必要=予約がないというのは、乱暴ではないのかなと思うわけです。
 
 組織として決定したのは、平日でも土日でも夜間の予約がない時に限り、閉館時間を早めるというもので、土日の昼間から閉館するというものではありません。


Re: 公民館閉館時間繰り上げについて

安藤 No.44876

>図書室など予約がなくても使うことができるわけですから、

図書室併設であれば、開館時間は明確にしておくべきですね。
他室の利用予約がないからって閉められてたら、本借りれない利用者が出てくるわけで。

スレ主さんが考えられるメリット・デメリットを整理して議論されてはどうでしょうか?
(電気代・想定される苦情も含めて)

Re: 公民館閉館時間繰り上げについて

悩める公務員 No.44882

 安藤様
 
 ありがとうございました。
 自分一人で考えても仕方ないので、整理して議論したいと思います。

休日勤務手当の支給について

新米ヒラ総務 No.44839

いつも拝見し、日々勉強させていただいております。

さて、年末年始に暦の関係から役所の閉庁期間が通常より長期間になったことから、本来閉庁日(休日)である1月4日に一部窓口業務を臨時開庁しました。

時間的には、午前8時30分から12時までの3時間30分の開庁で、その時間帯に職務に従事した職員は、決められた期間内に半日代休を取得し処理することとしています。

そこで質問ですが、職員が期間内に代休を取得した場合において、25/100の休日勤務手当支給は発生しますでしょうか?

土曜日、日曜日に勤務した場合とは異なるのかと思いますが、条例等を読んでみてもイマイチ理解できず、皆さんからのご教示を何卒お願い致します。

Re: 休日勤務手当の支給について

安藤 No.44842

1月4日(金)が閉庁なんですか?
条例により閉庁日を定められていますので、臨時開庁の規定もあるんですよね?
それを例示していただかないと、わかりません。。

Re: 休日勤務手当の支給について

新米ヒラ総務 No.44846

当方年末年始における閉庁日は、12月31日〜1月5日までとなっています。
そのため、昨年末及び今年の年始は暦の関係もあり12月29日(土曜日)〜1月6日(日曜日)の9閉庁になり、住民サービスの一環により臨時開庁なった次第です。
なお、臨時開庁規定はありません。

Re: 休日勤務手当の支給について

安藤 No.44858

>当方年末年始における閉庁日は、12月31日〜1月5日までとなっています。

でしたら、週休日ではなく休日ですよね。休日の取り扱いで良いと思います。
(休日勤務の事例が無いってことはないですよね?)

Re: 休日勤務手当の支給について

新米ヒラ総務 No.44862

ご教示ありがとうございます。

念のため確認ですが、最終的にこのケースでは、代休+25/100手当支給ということでよろしいのですか?

Re: 休日勤務手当の支給について

安藤 No.44863

新米ヒラ総務様の休日勤務の取り扱いと同じで良いのではないでしょうか?
殊更、1月4日に特定した話でないので、あえて聞かれる意図がわかりません。
(1月4日が休日取り扱いでどうして問題があると思ってるの?臨時開庁ってところで引っかかってるの?)

Re: 休日勤務手当の支給について

新米ヒラ総務 No.44864

何度もご教示ありがとうございます。

過去の担当者からの引き継ぎマニュアルに祝日(休日)出勤に、25/100は不支給との記載があったものですから・・・

Re: 休日勤務手当の支給について

安藤 No.44869

そのマニュアルの根拠を聞いてみてください。
新米ヒラ総務様の自治体でそう扱う条例・規則があるかどうか私にはわかりません。

Re: 休日勤務手当の支給について

竿鈴 No.44871

新米ヒラ総務さんの団体の条例には、25/100の休日勤務手当が規定されているのですか?
25/100は、時間外勤務手当にはあっても、休日勤務手当にあるのは聞いたことないし、多くの団体の考え方では、想定のしようがありません。
何か、根本的なところで、勘違いをされているのではないでしょうか。

某市の給与条例
祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

1週間に、8時間×5日=40時間の勤務時間が割り振られているとします。(1日の勤務時間が7時間45分なら、それで読み替えてください)

@正規の勤務時間外の勤務
上記の40時間の勤務時間の外に勤務した場合(勤務日の終業以降とか、土曜・日曜とか)は、125/100なり135/100なり(夜間はさらに割り増し)の時間外勤務手当が支給されます。
勤務時間自体が当初より増加していますから、1時間あたりの給与と割増分をあわせて支給しているわけです。

A勤務時間の変更に伴う時間外勤務手当
週休日の振り替えや勤務時間の割り振り変更(半日振り替え)を、週をまたいで行ったことにより、1週の勤務時間が40時間を超えた場合は、25/100の時間外勤務手当が支給されます。
この場合、@と異なり、全体では勤務時間の増加はありません。
しかし、1週の勤務時間が労基法による法定勤務時間(週40時間)を超えた場合、超えた部分につき割り増しが必要となるものです。

B休日勤務手当
休日(祝日・年末年始)には、勤務時間は割り振られていますが、勤務を要しないとされています。
この休日の勤務時間内に勤務した場合、代休を指定しなければ休日勤務手当が支給されます。
代休があれば何も支給されません。
休日勤務の場合、Aと異なり、代休が週をまたいだ場合でも、1週の勤務時間が40時間を超えることはあり得ません。(休日勤務は、もともと割り振られている40時間のうちだから)

25/100の割り増しは、法定勤務時間を超えた場合に必要となるものです。
お題の場合は、その週の勤務は1月4日だけで、40時間を超えていないことは明白ですが、1年中の全ての休日において、休日の勤務時間内に勤務して代休を別の週にとっても、週の勤務時間が40時間を超えることはないことを確かめてください。

そういうことで、25/100の休日勤務手当というのは想定できないし、規定している団体はないと思われますが、全く違う考え方があるのでしょうか。

Re: 休日勤務手当の支給について

新米ヒラ総務 No.44874

竿鈴 様

ご教示ありがとうございます。
前任担当者マニュアルの意味合いが何とか理解出来そうです。
助かりました!

国の補助金の実績報告書提出期限

出納室のシロウト No.44845

国の補助金の実績報告書の提出期限は「補助事業等の完了の日から起算して1箇月を経過した日又は補助事業等の完了の日の属する国の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日まで」となっています。
地方自治体では自治法上の解釈から3月31日が提出期限(形式的ですが)になっているのが普通だと思います。あのすべてを3月31日で処理するやつです。
国なので自治法は関係ありませんが同じ単年度会計なので解釈は同じだと思うのですが。4月10日になっている理由をご存じの方御教示願います。4月10日が現実的には合ってはいますが、4月10日の実績報告書で3月31日までに事業完了確認はできないですよね。

Re: 国の補助金の実績報告書提出期限

安藤 No.44857

>4月10日の実績報告書で3月31日までに事業完了確認はできないですよね。

上記の意味がわかりません。

※4月10日となっているのは【実績報告】なので、3月31日の出来形(出来高)を締めるためだと思います。

Re: 国の補助金の実績報告書提出期限

出納室のシロウト No.44865

地方自治体の場合、3/31に事業が完了した場合でも
実績報告書、精算、額の確定は
建前上無理がありますがすべて3/31で処理すると思います。

なので各補助金の交付要綱において実績報告書の提出期限は
「事業完了後30日以内または3月31日のどちらか早い日までに」という規定をよく目にします。

実績報告書は事業完了を確認するための一つの材料だと思っています。

では国では補助事業の完了の確認はその他の方法で行い
実績報告書はあくまで実績の報告だけの意味でしょうか?
額の確定も年度内にしないですよね。

Re: 国の補助金の実績報告書提出期限

安藤 No.44868

>地方自治体の場合、3/31に事業が完了した場合でも
>実績報告書、精算、額の確定は
>建前上無理がありますがすべて3/31で処理すると思います。

うちでは違いますが、、、
どのみち、補助金の支払いは3月31日以降なので、、、

>では国では補助事業の完了の確認はその他の方法で行い
>実績報告書はあくまで実績の報告だけの意味でしょうか?
>額の確定も年度内にしないですよね。

事業の完了を課せられているのは国ではなく、【補助申請者】ですよね。
【補助申請者】が完了後(出来高分のみの場合もある)実績報告してそれに基いて額を確定しています。

Re: 国の補助金の実績報告書提出期限

出納室のシロウト No.44872

では、
国の場合の地方自治体に対する補助は
地方自治体が自治法に基づく検査確認をしているので
わざわざあらためて国が事業の完了確認をしなくてもいい。
実績報告書はあくまで実績の報告にすぎないが、
事業年度は過ぎているので4月10日までには出してね
ということですか。

Re: 国の補助金の実績報告書提出期限

安藤 No.44873

まず、私の書き込みに疑義があるのなら、直接国に聞いてください。
【出納室のシロウト】と書けば礼儀をわきまえない振る舞いをしていいのでしょうか?

さておき(笑)
>国が事業の完了確認をしなくてもいい。
>実績報告書はあくまで実績の報告にすぎないが、
>事業年度は過ぎているので4月10日までには出してね

国は【実績報告】に基づいて完了確認をしています。
出納室のシロウトは実務経験ないの?実績報告は検査調書を始め多くの書類・写真・図面を求められます。

法人住民税の還付加算金の起算日について

法人住民税のひよっこ No.44776

いつも勉強させていただいております。
法人住民税の初心者です。
表記の件について、ご教示下さるようお願いいたします。

地方税法第63条の4の通知による法人住民税の減額更正を行うと、
還付金が25万円くらい発生します。
(申告期限内に確定申告をしている法人です)

今までも63条の4による通知での還付金があったのですが、
それらは2,000円未満の少額が多く、それ以外の場合でも
納付日の翌日から計算しても還付加算金が発生しない事例ばかりであったため、
還付加算金の起算日がよくわかりません。

法人税額の減額更正があったときの起算日としては

●決定・更正・修正申告書を提出している場合
⇒地方税法第17条の4第1項@を適用…納付または納入のあった日の翌日から起算

●更正の請求
⇒地方税法第17条の4第1項A
 …その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と
  当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日

●確定申告書を提出している場合
⇒地方税法第14条の4第1項Cを適用
 …過誤納となった日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日  
  ⇒地方税法施行令第6条の15@

今回の場合確定申告をしているので、起算日は地方税法第14条の4第1項Cを適用し、
政令で定める日の翌日から1月を経過する日となるのでしょうか?
 政令から定める日=地方税法施行令第6条の15@ 更正のあった日?

また、修正申告の提出があった場合の『納付または納入のあった日』とは、
修正申告による不足額の納付の日と解釈してよいのでしょうか?

弱小自治体のため、参考となる事例がなく困っています。
お知恵をお借りしたくよろしくお願いいたします。

**参考**
地方税法施行令
第六条の十五  法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
二  法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
 
予定納税?中間納付?

の場合でしょうか。

Re: 法人住民税の還付加算金の起算日について

法人住民税のひよっこ No.44849

説明が足りずすみません。

中間申告(予定申告)

確定申告

●中間申告納付額>確定申告納付額となった場合の還付加算金の起算日
 ⇒中間納付額の納付の日(中間納付額が中間納付額に係る申告書の提出期限前に
  納付された場合には,その期限。)の翌日から起算

●今回の場合
中間申告

確定申告

法人税の減額更正

都道府県からの通知

法人住民税の減額更正

この場合の還付加算金の起算日について、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
法人住民税のひよっこ様より理解できてませんが、議論の発展になればということで。

まず17条の4第1項のどの号かということの検討。
予定納税は賦課でもなければ申告でもない?ここが最大の謎ですね。
となると「その他」としての4号。
施行令6条の15第1項第2号。
→納付のあった日の翌日から一月を経過する日。

そして
17条の3第2項を見ると、
「・・・によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして・・」
納付の必要となくたった日を納付された日とみなすようなので、確定申告日。
→確定申告日の翌日から一月を経過する日。

さらに判例みてると、
申告せずに、決定を待ってたら、納付の日の翌日なので
それとの差がおかしい。よって納付の日の翌日とするようです。

判例はそのケースのみなのか、全体を指すのか。
そもそも条文関係ないじゃん。正直よくわかりません。

死亡者への年金の支払い報告書の確認について

課税担当 No.44779

 いつも勉強させていただいております。
 
 さて、申告前ということで、各企業等から給与支払い報告書や、年金関係の支払い調書等が送付されていることかと思います。
 その中で、3年前に死亡した方の企業年金の支払い調書がずっと送付されてきます。
 また、徴収担当からは、その企業年金の振込口座からの払い出しが続けてあることも調査の結果わかりました。
 さて、この場合、年金の支払者である、企業年金の事務所へ死亡している旨を連絡することは、個人情報の保護や、税法上の守秘義務に違反することになるでしょうか?
お題とは少し異なりますが、対象者が転出等による賦課期日不存在の場合、給与支払者や年金支払者に不存在の旨を伝えてはいませんか?転出先に報告してもらうために。

お題の事例が守秘義務等に抵触するのであれば、この上記の行為も抵触することとなってしまいます。

したがって、企業年金受給者が不存在であることを連絡することは、しかるべき行為と考えます。

余計な心配かもしれませんが、数年分の個人住民税が死亡者課税になっておられるのでは?
守秘義務以前に犯罪の可能性があるので、最寄りの警察署に相談しますね。。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm
「個人情報の保護に関する法律」に限定して言えば、第2条において、個人情報とは、生存する個人に関する情報とされています。
税情報は、犯罪捜査に対しても慎重にすべきものです。

ただ守秘義務うんぬんよりも、本業の見直しが必要なのではないでしょうか?

すでに指摘されておりますが、死亡者に課税しているはおかしいと思います。
適正に相続人調査し、課税していけばお題のケースも解決していくのではないでしょうか。警察や年金機構などより貴庁がまず行動すべきかと。
平米様
お題ちゃんと読んでますか?
1、企業年金なので、年金機構は関係ありません。
というか、年金機構であれば死亡情報が住基ネットで通知されます。
2、スレ主さんの自治体が課税しているとも書いてありませんよ。
安藤様

たびたびすみません。たしかによくわかっておりません。
企業年金ですね。一階部分って機構も関連しているのではないでしょうか?

課税しないのに、支払報告書が来るパターンの方が希少じゃないでしょうか?
これも正直よくわかってませんが。

仮に自庁じゃないにしても、税同士のやりとりの方が多少はスムーズかとは思います。
平米様
>企業年金ですね。一階部分って機構も関連しているのではないでしょうか?

?企業年金は3階部分ですが、、、
ですから、年金機構は関与しておらず、虚偽の現況届が提出されて支給となっている可能性が高いのです。

>課税しないのに、支払報告書が来るパターンの方が希少じゃないでしょうか?

?課税するかどうかは課税庁が決めることで、企業年金側は【支払いましたよ】と報告しているのです。
 通りすがりの者ですが。
年金受給者の現況届けがなされてないところでしょうね。(公的年金の支払いは無くなったと判断します。故意と判断されても仕方ないかな)
口座から払い出しがされていることまで調査されているのですよね!。
支払い者が自治体に報告書を提出すのは義務であり,これが死亡者への支払いになっている旨を通知するのも合理的な行為だと思いますが。
誰も不利益を被る事案ではないと判断します。
これが給料だと、給報がおかしいんじゃないですか?と支払者に連絡する事項なので、企業年金もそうすれば良いと思います。

まず無いとは思いますが、遺族分でデータの修正が出来てないだけとかの可能性も無きにしもあらず。その際は遺族の雑所得なので報告書は出しなおしてもらわないと。

 返事遅くなり申し訳ありません。

 これからの対応としまして、支払元の企業年金に対して、
 「死亡された方に年金が支払われていることになってますが、間違いではないですか?」
 のようなアプローチをかけてみたいと思います。


 みなさんご回答いただきありがとうございました。
 不当利得返還請求について質問させていただきます。

 前期高齢者(1割負担)が、社会保険に加入していたにもかかわらず、国民健康保険の保険証を使用して医療を受けるという事案が発生しました。医療機関に連絡して返戻をしようとしたところ、「国民健康保険の保険証を使用して受診したのだから、国民健康保険に請求することができる。返戻は拒否する」と言われ、返戻を拒否されてしまいました。

 そこで、受診者本人に対して不当利得返還請求を行うことになりましたが、医療機関からの請求は国保連を通して行われているため、保険者は8割を負担し、1割分については国保連が国に対して直接請求することとなっています。

 この場合、保険者としては受診者に対して何割分を不当利得として請求すればよいのでしょうか?

 ご回答のほど、お願いいたします。
不正に被保険者証を使用したのであれば、詐欺罪が成立しているのかもしれません。
不当利得返還請求というより、損害賠償請求だったりしませんか。
受診時には社会保険の保険証ができておらず、また、扶養に入るケースだったことから、受診者は国民健康保険の保険証を使ってはいけないことを把握しておらず、故意に不正使用を行ったわけではないと考えております。
使用時はともかくその後の対応は、故意的だと思いますが。
いずれの保険であれ、受診者さんの自己負担が1割であれば(?)、それを支払った受診者さんに、「利得」は存在しないのではないでしょうか。
また、医療機関の主張が「法的」に正当であれば、医療機関にも、「利得」は存在しないのかなと。
その結果、「社会保険の保険者さん」が、本来負担すべき支出を、「法的」に免れたと評価できれば、「利得」は、その「社会保険の保険者さん」にあるような気がしました。
保険制度には疎い、素人の所感にすぎませんが。

なお、受診者さんが、
「過失」により、「国民健康保険の保険者さん」に「損害」を与えたとする構成(すなわち、民法709条の不法行為)も一応可能で、
その損害を賠償した受診者さんは、
それにより「国民健康保険の保険者さん」からの不当利得返還請求を免れるという「利得」を得た「社会保険の保険者さん」に対して、
不当利得の返還請求をすることになるのでしょうか。

(余談)不当利得制度は、他の法制度ではどうしようもないけれど、不公平を是正する必要がある、という状況での、「裸の利益衡量」という性格が濃厚なので、関係者が多数登場すると、「その時点での状況」に応じた、「公平な負担の分配」という視点から、多様な構成の可能性があると思いますよ。その一試案ということで(今後、他のみなさんの試案も出てくるでしょう)。

※医療機関の主張に理由がなく、医療機関が「社会保険の保険者さん」に対して請求権を有するということであれば、受領済みの「国民健康保険の保険者さん」からの金銭は、不当利得になるので、ヤダ! と言われても、諦めないで請求するべきでしょう(個人の債権ではなく、公金なので)。
要は、「保険証の呈示」に、そこまでの効力が「法的に」認められているか? ということ。認められていなければ、医療機関は、「法律上の原因なく」「国民健康保険の保険者さんの」「財産又は労務によって利益を受け」ていることになる(民法703条)のかなと。そのへんは、門外漢で不知ですが、どうなんでしょうか。

>「国民健康保険の保険証を使用して受診したのだから、国民健康保険に請求することができる。返戻は拒否する」
ちなみに、「協会けんぽ」さんは、次のように言ってます。この場合、「ご返還いただく」法的根拠は、どの法令の、どの条項なのか?(あるいは、相手が返還を拒否したので出訴する場合の、「訴状」に書く「請求の原因」は何か、とも)。
直接訊いてみるのもいいのではないでしょうか。 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,35753,97,154.html
「(3)使用できない健康保険証で1日でも病院等に受診された場合は、受診された医療費(総医療費の7割〜9割)をご返還いただくことになります。」

※一応、こんな規定はありますが、「過失」の場合はどうなんでしょう。事例は、いくらでもありげですが。あるいは、これには該当しないことが(実務的には)明らかなので、一般法理でどうするか? というお題?

   国民健康保険法
 (不正利得の徴収等)
第五十八条 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2・3 略

※※なお、受診者さんに「不当利得」があるとすれば、(一部自己負担であるところの)療養の給付になるのでしょう。「法律上の原因がないのに(受給資格がないのに)」「国民健康保険の保険者さんの財産により」「受診という利益を受け」「その結果、国民健康保険の保険者さんに損失を及ぼした」と(民法703条)。「法解釈」なので、要件を当てはめていくだけ。いろいろ書き散らしましたが、結論として、(「お題に沿った」)私見は、一応これにします。即ち、支出分全額(8割=保険者さんの「給付の価額」の全部)を、受診者さんに、請求すればよい。

>この場合、保険者としては受診者に対して何割分を不当利得として請求すればよいのでしょうか?

繰り越し事業について

財政素人 No.44789

初めまして、全くの素人のお話で申し訳ございません。
平成23年度に用地購入費を予算計上していたのですが、交渉が整わず平成24年度に繰り越しました。最近ようやく交渉がまとまり、予算執行となったのですが、何と予算不足に陥り平成24年度の補正予算を措置する必要があるのですが、ここで悩んでいるのは、平成23年度から繰り越した財源に不足分だけの額を予算措置すればよいのか、繰り越し分は、不用額とし、全額平成24年度の現年予算とすればいいのかです。会計年度独立の原則から言えば、平成23年度事業として繰り越したのであるからそれ以上の執行はできませんので、全額不用額とし、新たに平成24年度事業として全額措置する方がいいように思うのですが?どうかよろしくお願いいたします。

Re: 繰り越し事業について

安藤 No.44791

財源は単独費でしょうか?
繰越されているので、補助ではないでしょうか?

補助であれば不用額処理は出来ないですよね。

Re: 繰り越し事業について

財政素人 No.44797

ご意見ありがとうございました。

 お見込みのとおり補助事業なので、全額不用は困難なので、どうしようかと悩んでいました。不足分の現年措置として対応しようかと思っています。

Re: 繰り越し事業について

平米 No.44820

なぜ補助は不用処理できないのでしょうか?
単独費で現年補正組むのは選択肢にはないということでしょうか?

交渉がまず微妙なような気がしますけど。
お金ないのに約束したらまずいのでは?

この時代に土地代が上昇している地域はうらやましいことですが。

Re: 繰り越し事業について

安藤 No.44823

平米様
>なぜ補助は不用処理できないのでしょうか?
補助で繰越済財源を不用とすることはできますか?
(補助元省庁と財務省がOKって言いませんよ多分)

>単独費で現年補正組むのは選択肢にはないということでしょうか?
スレ主さんはそのようにすると書いているような気がしますが、違いますか??

Re: 繰り越し事業について

平米 No.44826

安藤様
素人ですみませんが・・・。

>補助元省庁と財務省がOKって言いませんよ多分
この理由が謎なんですよね?国も財源余ってるわけではないと思うのですが。


>スレ主さんはそのようにすると書いているような気がしますが、違いますか??
曲解してしまいました。補助事業とのことなので、あくまでそれで行きたいのかと勝手解釈でした。すみません。

Re: 繰り越し事業について

安藤 No.44829

>この理由が謎なんですよね?国も財源余ってるわけではないと思うのですが。

平米様の実務経験が分からないのですが、、、
県・国とも繰越承認自体特例であり、その特例(繰越して事業を遂行することを補助金申請団体として議決承認等確約済)を受けた後、実は不用でした→補助金申請者としての適正を疑われます。

Re: 繰り越し事業について

東郷 No.44830

予算が不足する分を単独事業とし、区分して執行できないんでしょうか?事情が許せば、繰越分を超えるものは25年度で措置し、新年度に改めて執行するという手もありますよね。

Re: 繰り越し事業について

ksimo No.44831

>補助金申請者としての適正を疑われます。
この事から、この事例で全額不要処理とし、H24補正で全額予算計上したとしたら、
少なくとも補助金のH24予算交付は認められず、全額単費となるでしょうね。

旧被保険者を含めた法定軽減・特定世帯平等割半額について

新米ですみません No.44761

国保税に着いて教えて下さい。

平成25年1月29日、旧被保険者がいる世帯の法定軽減は旧被保険者も含めた状態でみるという制度が恒久化されることとなり、さらに、特定世帯の平等割半額も3年間延長され、その延長された3年間は平等割が4分の1になることになりました。

教えていただきたいことがあります。

@この旧被保険者を含めた法定軽減の見方と特定世帯平等割半額は時限立法だったのでしょうか?

A今回変更された法定軽減の恒久化や特定世帯平等割4分の1は時限立法なのでしょうか?

いろいろネットでも調べてみたのですが、情報を得ることができず、4月から担当になったばかりで、以前のことも分かりません。
どうかお願いします。
旧被保険者(特定同一世帯所属者の事と思います)に係る項目については、
国民健康保険法ではなく国民健康保険法施行令で規定されており、
法ではありませんので、時限立法云々は関係ないと思います。
3年目職員 様 ありがとうございました。
施行令に載っていたのですね。勉強不足で申し訳ありませんでした。
モヤモヤしていたのがスッキリしました。
ありがとうございました。

滞納者と個人再生法について

徴収担当 No.44799

 いつも勉強させていただいております。

 現在、我が町の滞納者の過去の相談履歴を確認したところ、個人再生法により、納付が制限されているということで、我が町と、近くの市及び他の県の分について一定額での分納中との記載がありました。
 この個人再生法により、税についても納付が制限されるのでしょうか?

Re: 滞納者と個人再生法について

横槍 No.44801

税は民事再生法(個人再生)の対象外です。
(税の納付が)制限されることはありえません。

再生計画立案時に弁護士などを介して税等の分納を
持ちかけられたなどがあったのかもしれませんが、
いずれにせよ法的に制限されることはありません。

Re: 滞納者と個人再生法について

税外担当 No.44804

A 税金の弁済
民事再生法では、税金は一般の優先権がある債権として、一般の優先債権(民再122@)又は共益債権(民再119@二に該当する場合)に該当することとされており、再生手続きによらずに随時弁済することとされています。(民再122A、121@)
従って、税金については再生計画により債権の一部カットや、弁済時期の延長等がされることはないとされています。
http://www.kikuchitax.net/1105kaisyaseirizei1.html

Re: 滞納者と個人再生法について

平米 No.44817

前述のように再生法に拘束されることはありません。

ただ逆に納付計画を裁判所を認めてもらわないと再生法が適用されなかったかと思います。(裏付けとってません。すみません)

となると、滞納者は徴収庁に分割納付を認めるよう求めてくる場合があります。
(念のため書いておきますが、基本は納期内納付なのですよ)
ここで対応を誤るケースが多発しますね。

地方税法上で分納を約束できるのは、徴収猶予、換価猶予です。
もちろん全額でなく一部分を納付するは自由かと思いますが、先の約束はできません。

なぜか猶予を許可せずに分納を認める担当者がいるわけです。
(実際は先の約束をする権限はないので、説明不足というのが正しいかもしれません。)

猶予だと一年以内の完納で、現年も遅れてはなりません。担保もとります。
もっと楽な計画を滞納者に求められるケースも多いでしょう。
それを容認するような行動をすると誤解が生まれ、後の担当が苦労するわけですね。
滞納者側も法の保護はなく、いつ差押されても仕方ない状況です。
もともと再生法でなく、破産法状態だったのにというケースなどでは、結局、徴収庁も滞納者も苦労するパターンもありますね。(業者は儲かる。そして福祉の資源は枯渇するという悪循環)

今回のケースもそんな感じでしょうか。

賃借地を取得する際の賃借契約満了日

バイキンマン No.44792

市が賃借している土地を取得することとしました。
そこで、現在の賃借契約の終了日をいつにし、賃借料の支払をいつまで行うのが適当でしょうか?
@土地取得の売買契約日
A市への所有権移転登記の日
なお、補足ですが、隣接の田を合せて買うので、そこの農転・開発行為が必要であり、それらの手続のため売買契約から所有権移転登記までは3箇月程度かかる見込です。
当然、所有権移転日の前日まで、賃借料を払う必要があります。

あとは、所有権移転をいつにするか決めるだけです。

契約書に特段の規定を設けなければ、契約日が所有権移転日と解されます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52844&hanreiKbn=02

特約を設ければ、お互いの合意で、所有権移転日をいつにすることもできます。
民間では、売買代金の完済日とすることが多いようですが、登記日とするのもありですね。

Re: 賃借地を取得する際の賃借契約満了日

バイキンマン No.44800

ありがとうございます。

現在の売買契約書に所有権移転の特約はありませんが、売買契約の変更契約や賃貸借契約の変更契約で特段の設定を設けることは可能と考えています。

そこで、民間でしたら、各々の合意のもと、いかようにでも特段の設定ができるでしょうが、公の場合は、そういう訳にはいかないと思っています。

色々考えていますが、公ならではの考えとして固定資産税は登記された所有者に賦課されることを踏まえて、所有権移転登記日(受付日)をもって所有権移転とすることが適当ではないか?という方向で役所内で協議するつもりです。
>所有権移転登記日(受付日)をもって所有権移転とすることが適当ではないか

お疲れ様です。
一つの考え方だと思います。

ただ、民間では代金受領の後、登記作業に着手しますが、公共用地の場合、登記が完了してから代金を支払います。
http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~isahaya/youchi/youchihome/tejun/tejun.html
土地所有者からすれば、「まだ土地売買の代金ももらってないのに、所有権が移転したとされて、借地料ももらえなくなるのか」と文句の一つも出るかもしれませんね。

普通の公共用地取得の場合、「土地の引き渡し」の時点を所有権移転ととらえることが多いのですが、お題は借地している土地で、すでに占有しているため、売買に伴う引き渡しという行為がないので、難しいですね。

Re: 賃借地を取得する際の賃借契約満了日

バイキンマン No.44813

ありがとうございます。
確かに賃借地で既に占有していますので、難しいです。
ただ、今回は、同一契約で取得する隣地の農地があるので、所有権移転日を統一させるという考えのもと、「賃借地の所有権移転日」=「隣地の農地の引渡日」と捉えてもいいのではないかと話がまとまりつつあります。
隣接地について、登記日に引き渡しを受けるのであれば、それに合わすというのが最も妥当な気がしますね。
あとは、登記後、代金支払いまでのタイムラグを極力少なくして、地権者の不満が生じないよう配慮するぐらいでしょうか。

扶養手当の支給について

庶務係 No.44768

総務担当として3年経ちましたが、今までなかった案件がありましたのでご教授下さい。

・職員の母で収入が年金収入46万円、農業収入(専従者給与)92万円で138万円。
・農業事業主は職員の父。
・両親ともに共済組合の被扶養者に認定されている。

ここで、職員の母の農業収入を専従者給与で計算すると、130万以上になるので手当は支給されませんが、共済組合の被扶養者認定の際の農業収入(農業従事者の従事日数で按分する)で計算すると130万未満となり手当の支給要件を満たします。

農業収入はどちらでみれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 扶養手当の支給について

H(半角) No.44784

>農業収入はどちらでみれば良いのでしょうか。

設問を読むと、それぞれの制度で判断されているからそれで良いのでは?
それ以上の何を求めていらっしゃるのでしょうか。

Re: 扶養手当の支給について

古巣の新人 No.44785

おはようございます。
当団体では、ご提示の案件は扶養手当取消としています。
収入基準等に類似点はあるものの、共済組合の被扶養者認定基準は共済組合が定めたもので、扶養手当の支給対象となる扶養親族の認定基準は当団体が定めたものであるという判断に基づいています。
共済組合が被扶養者として認めようが認めまいが、手当支給の可否は当団体が決めるというスタンスです。

Re: 扶養手当の支給について

庶務係 No.44795

H(半角)様、古巣の新人様

返信ありがとうございます。

手当支給は団体が判断するということで良いんですね。
ありがとうございました。

Re: 扶養手当の支給について

昔給与 No.44811

私も同じ経験をした時があります。H(半角)さんの回答のとおりです。
税の扶養基準、手当の扶養基準、共済の扶養基準、それぞれの制度で”所得”や”収入”の捉え方や考え方が同じだったり違かったりするので、頭を切り替えて確認する必要があります。
共済組合は、加入者で支え合う制度なのでなるべく扶養にとれるようゆるく設計されているのかなと感じています。なのでこの基準を扶養手当で使うのは間違いです。私だったら扶養”手当”の認定は却下します。

申請した職員の方には制度によって変わることをしっかり説明し、「扶養手当は支給できませんが、共済組合の認定基準はクリアできるので良かったですね!」とでも説明されてはいかがでしょう。

指定管理者からの寄付について

無知 No.44772

都市公園条例施行規則に規定されている公園のテニスコートの供用時間は現在8時から19時までですが,この度指定管理者から夜間照明設備を設置(寄付)し,供用時間を21時までにしたいとの申し出がありました。
市民サービスの向上に資することからありがたい申し出なのですが,設置工事の水準や事後の責任について,一定の担保が必要なのでしょうか。
法律の素人の相談で申し訳ないですが,何卒ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

Re: 指定管理者からの寄付について

安藤 No.44777

>設置工事の水準や事後の責任について,一定の担保が必要なのでしょうか。
そのご心配はごもっとで、
私なら、公園工事担当課に設計させて、その仕様で工事した設備を受納しますね。
(それか、相当額の寄付金を受納して官発注工事とします)

Re: 指定管理者からの寄付について

G No.44793

責任の問題は、安藤様のコメントの通りかな。
一般的には容易に撤去や改修のできないものは慎重にならざるをえないでしょうね。

老G心ですが、グランドの周辺住民さんにとっては、
公園やテニスコートでただでさえうるさいうえに、違法駐車やごみのポイ捨てもあるなかで、夜間照明なんてつける、って、まずは反対から始まりますよ。

Re: 指定管理者からの寄付について

貧書生 No.44794

法的には、贈与、あるいは贈与類似の行為で、特約がなければ、「贈与者の担保責任」。
あとは、それを踏まえた、「その自治体」の、「政策判断」でしょう。

   民法
 (贈与者の担保責任)
第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

Re: 指定管理者からの寄付について

貧書生 No.44807

>市民サービスの向上に資することからありがたい申し出なのですが,設置工事の水準や事後の責任について,一定の担保が必要なのでしょうか。

その「違う観点」から、「スレ主さんの問題」にアドバイスしてさしあげると、どうなりますか。

※なお、先のコメントの趣旨は、「その行為」の、民法典の典型契約への当てはめに意味があるわけではなく、無償契約の一般(あるいは総則)規定でもある、と説明されることの多い、贈与に係る規定が、お題のようなケースでも、(訴訟においては、)当事者の意思解釈の手がかりにされるであろう、ということなのですが(その結果、特段の合意その他の事情がない限り、指定管理者さんは、「設置工事の水準や事後の責任」は負わないと思いますよ、ということ)。

Re: 指定管理者からの寄付について

わたぼうし No.44808

 基本的には、ありがたい提案だと思いますが、単に当該夜間照明設備の維持管理だけの問題に収まらないと思います。

 供用時間を延長(拡充)してしまうと、利用者(市民)からすると、それが当たり前になってしまいます。現在の指定管理者(寄贈者)の指定期間が満了した後も、供用時間の延長は続けざるを得ない状態になると思われます。
 ですから、将来に亘って運営コストが上昇するということも、考慮用件と思います。

Re: 指定管理者からの寄付について

えんどうたかし No.44809

スミマセン、場違いな意見を申しあげてしまったようで、削除しました!。

販売委託の際の代金の考え方

H(半角) No.44699

すみません、頭がごちゃごちゃになっているのですが、
例えば生産物販売を農協にお願いした場合、代金については徴収委任したことになるのでしょうか? それとも形としては買い手がついた時点で農協が市から同額で買い取り転売したと考えるべきでしょうか。
なぜこんなことを考えているかというと、徴収委任の場合は告示が必要になってくるということと、あとは手数料を繰替えてもいいのかという疑問があるからです。

地方財務実務提要をみると3529-3において「自治令164条第5号の規定により、当該地方公共団体の規則で規定することにより繰替払をすることができます」とあるので、同4号には該当しないことがわかるのですが、これは単に@「販売手数料」で「徴収の委託料」だからということのなのか、それともA代金が徴収委任にあたらないからなのかの判断が付きません。

@であれば、販売手数料でなく徴収委託料とする契約で告示をすれば規則が無くても繰替払できるのでしょうか。
それとも先に書いたように、買い手がついた時点で農協が市から同額で買い取り転売し、収入は一旦農協の売上となるのでしょうか。
あるいは根本的に勘違いしているでしょうか。

ちなみにこれは仮の話で契約書は存在していません。
どのような契約の内容、あるいは規則の制定が必要かを考えている状態です。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

G No.44706

1個100円の商品としましょう。
農協さんに委託販売をお願いするという考え方だと、 H(半角)さんのように複雑にお考えになることになるのかな。

1.農協さんに1個80円(例示)で全数(10個:例示)を販売。
2.1週間後(例示)に精算しましょう。その際、売れ残りは80円で返品してもいいです。
(農協さんがいくらで売ろうと、自分たちで食べようと知ったことじゃない)
3.4つ返品されました。売れたはずの6つ分の代金として480円収入しました。
(おしまい)

という考え方でいかがでしょう。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

貧書生 No.44709

実体法的には、Wikipediaにもある、そのような内容の、「委託販売」契約である、でおしまいのような気もしますが、自治体財務会計的には、契約の要素となる、個々の事務ごとに分解して、それぞれの根拠が必要、ということなんでしょうかね。

※たとえば、弁護士さんと特定の事案について委託契約を締結する際には、金員の受領も含めて、相当広範な権限を委任したりするようですが。

※※ミュージアムショップの「物品売払代金」徴収委託の告示などは、すぐヒットしますね。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

H(半角) No.44711

Gさま、すごくシンプル!
あらかじめ市から農協に返品可で販売して単に精算が後日ですって事ですね。これが仮にせり売りだとしても、単価は市場価格によるということで後日決定するだけで一度販売したということで。

なんとなく預けているようなイメージだったので、市民に売れた時点で販売されているのかと思っていましたが、販売と返品としたら分かりやすいです。

じゃAですね。どう理屈をつけても繰替払にしようとすると規則が必要です・・・。(今現在うちにはありません)


貧書生さま
実は、農協ではなくて一般の事業者に販売委託とともに徴収委任ですという理屈で告示したのも見たことがあって、あれは一般の事業者なのでどうしても手数料を繰替払したくて理屈をつけたのでしょう。

まあ契約しだいではどうにでもなるのでしょうが、一般的にはどうなのかと思いまして。
いちいち告示するぐらいなら、規則を作った方が早いんですけど。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

安藤 No.44712

>生産物販売を農協にお願いした場合
食品衛生法等に規定された【販売者】は誰なんでしょうか?

Re: 販売委託の際の代金の考え方

G No.44727

手数料の繰替払。
販売価格を100円、卸価格が80円となっている時点で20円の「手数料」があります。

いったん農協に販売したことにすると、火災などになっても代金800円は請求できますし、先方も保険にはいっているから安心のはずです。
販売委託だと、火災等は出品者の自治体側がなくことになります。

一個も売れなくても100円くらいは手数料を払おうというなら、単価とか掛率を適当に計算すればできるんじゃないかな。「1個はあげる(請求しない)」という手法もありますが、「形を変えた補助金だ」になるかなあ。
4/1の年度またぎが心配になるかもですが、現金主義なので、入金の段階(翌年度)処理で、何の問題もないでしょう。

老G心で失礼いたしました。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

H(半角) No.44732

安藤さま
食品衛生法・・わかりませんがGさまの方式だと販売者は農協でしょうね。
無理やり徴収委任にした場合は市だったのだと思います。

Gさま
市が農協に販売して、農協が販売価格を好きに設定して販売(要するに市から仕入れて売っただけ)そして手数料なしなら簡単なんですが、そうすると農協に売った価格が適正かどうか、また相手が農協オンリーはどうなのかとかまたややこしくなる・・と想定して。
市場の価格は市で決めて「100円で市民の人に売ってください」ってして販売手数料を払いたいのですよ。
農協で買っても市で直販しても市民は100円で買う形です。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

安藤 No.44734

H(半角)様
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/shokuei_syozaichi.html
にあるとおり、食品衛生法により表示方法が規定され義務付けされています。
ので、役所が払いやすい方法も大切ですが、表示された製造者(販売者)がどのように関係しているのか
整理する必要もあるのではないでしょうか?
※役所が直接販売するのではないのに、間に入る必要があるのかがよくわかりません。。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

H(半角) No.44745

安藤さま
ありがとうございます。今のところ加工食品は想定していません。
収穫品が頭にあったので農協としましたが、あくまで例示のつもりでした。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

貧書生 No.44749

本題のほう、通常は、実体法的に分析する実益もないような、「そのような契約」だと思いますが、「徴収委任」とからめて、強いて整理すると、
農協さんは、「自己の名義・計算」で、「自治体の動産」を売っているのであり、「自治体の代理人」ではなかろうと(「顕名」(民法99条1項)はない)。領収書を求められたら、農協名義の領収書を発行するのでしょう。
単に、契約により、後日、売買代金「相当額」(−契約で定めた「手数料額」?)を、自治体に支払うだけ。
その意味では、卑見では、「徴収委任」はないと考えますが、オレの視点からは、それ、「徴収委任」だよ、と「自治法」が言い出せば、それまでの話なんでしょう(なにかと、独特の解釈を強要する法律さんなんで)。

※契約で、「売る代理権」と「代金受領の代理権」を授与することにすれば、自治法上の「徴収委任」があると解釈されることになろうと思います。

※※これなんか、参考になるかも。この説明だと、「農協の名義・自治体の計算」ですね。
http://okanetotrouble.com/1nitijo/022

Re: 販売委託の際の代金の考え方

H(半角) No.44750

貧書生さま
いろいろありがとうございます。

考えてみましたが、出発点において私が「販売委託料」を「徴収委託料」とイコールだと思っていたのが間違いのようです。
法律知識が全く無いのでそもそもの話になりますが、通常の販売委託というと所有権はそのまま市がもっていて販売してもらうものなのですよね? 
当然その代金は市の公金なので徴収委任だなとおもいつつ、実務提要を読んだら、「販売委託料は繰替払できない」→「じゃあ所有権が移転したのか」と早とちりしてしまいました・・・。(ウィキペディアの「委託販売」の一番下にあった「消化仕入れ」をイメージしてました)
それよりまず「販売委託料」⊃「徴収委託料」だから、と考えるべきだったかと。

皆様お騒がせしました。

御紹介のページをじっくり読んで販売委託について理解したいと思います。

(ひとりごと)
繰替払の件はともかく、
通常の販売委託なら徴収委任の告示はどのみち必須。
消化仕入れ方式の契約にする方が楽ですね。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

G No.44753

スレ主の H(半角)さんが幕を引かれていますが、
実は、物品売払収入ですから入札が必要とか、いろいろ面白いかもしれませんね。

この掲示板でも、自治体が販売を受託する(チケットセンター構想)という話が何度かありましたが、その逆なので。

Re: 販売委託の際の代金の考え方

貧書生 No.44788

余談になりますが、お題、
形式的には、「その代金債権」が、「自治体の債権」なのか、あるいは「農協さんの債権」なのか、のシンプルな話ではありますね。
自治体の債権、すなわち、「自治体が売り主」(農協さんは代理人)であれば、その性質が適していれば、「せり売りによることができる」のでしょう(地方自治法施行令167条の3)。青果市場で高く売り、ガッチリ儲ける?

契約変更について

契約担当 No.44770

契約変更について相談します。
H24年度予算に基づきある調査の業務委託を契約しています。
先日この調査の担当部署から、追加の業務が必要になったので、この前の議会でH24−25の債務負担をとったので、原契約に追加して変更契約してくれとの話がありました。

もともと単年度の原契約に、債務負担を伴う内容を追加する契約変更などできるのでしょうか?
もし、法令に抵触するなら、根拠法令も示していただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

Re: 契約変更について

安藤 No.44771

>H24−25の債務負担をとった
上記の確認をして、間違いなければOKだとおもいますが、
>単年度の原契約に、債務負担を伴う内容を追加する契約変更などできるのでしょうか?
単年度の業務委託→債務負担可決→業務期間延長+内容変更
ってことですよね。
問題ないような気がしますが、、
※スレ主さんはどうすれば、良いと思いますの??

Re: 契約変更について

契約担当 No.44773

早速のご回答ありがとうございます。

>上記の確認をして、間違いなければOKだとおもいますが、

債務負担をとっているのは確認しています。


>単年度の業務委託→債務負担可決→業務期間延長+内容変更
ってことですよね。

その通りです。


>スレ主さんはどうすれば、良いと思いますの??


自分は、新たにもう1本契約をするのが良いと思いました。
ただ、担当からは時間的な制約があるので、変更契約で対応して欲しいといわれたため、この場で質問させていただきました。

Re: 契約変更について

ksimo No.44774

安藤さんのレスで問題ないと思いますが、なぜ

>自分は、新たにもう1本契約をするのが良いと思いました。

と思ったのでしょうか?

Re: 契約変更について

契約担当 No.44775

>安藤さんのレスで問題ないと思いますが、なぜ

>>自分は、新たにもう1本契約をするのが良いと思いました。

>と思ったのでしょうか?

素人的な考えかもしれませんが、原契約にかかる業務の支払いはH24年度予算から支払うべきだと思いまして、追加変更すると、その業務の性質上原契約にかかる内容と追加する内容との仕切りがあいまいになってしまうので、予算の執行上問題があるのではと思ったからです。

Re: 契約変更について

安藤 No.44778

>自分は、新たにもう1本契約をするのが良いと思いました。
ただ、担当からは時間的な制約があるので、変更契約で対応して欲しいといわれたため、

別契約だとすると、業者選定からやる必要がありますね。

担当者の【時間的な制約がある】という理由は理由になっていませんが(債務負担で業務期間を1年以上伸ばすことが可能なのに【時間的な制約がある】って(笑))
○原契約の業務内容と追加業務内容が不可分であるため、期間延期+内容追加で変更契約とするというのではないですかね?

>原契約にかかる業務の支払いはH24年度予算から支払うべきだと思いまして、追加変更すると、その業務の性質上原契約にかかる内容と追加する内容との仕切りがあいまいになってしまうので、予算の執行上問題があるのではと思ったからです。

部分払い特約の業務委託とする(なってる?)んでしょうか?
内容変更で年度跨ぎなら、部分検収は業務の場合難しいので、一括翌年度払いとすべきでしょう。(相手がOKって言いますかね?)

Re: 契約変更について

BCC No.44787

明許繰越ではなく 債務負担の予算措置ですね。
うちなら、継続性があるのであれば、補正で増額して明許をうちます。
24年度予算(原契約)と25年度予算(債務負担)とを、ひとつの契約にするのには違和感がありますね。
うちなら、24年度予算の契約分は、当該年度に支払い、債務負担は25年度分の契約として別に結びます。