過去ログ [ 397 ] HTML版

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民事訴訟への補助参加について

IS No.44986

先日、訴訟告知を受け、補助参加する方向で進んでいます。

「補助参加は「訴えの提起」にあたらないので議決は不要です。」と説明しているのですが、文献などの根拠を求められ、困っています。
(「Q&A地方公務員のための訴訟百科」に「通説としては不要」というような表現がちらりと出てくるのを見つけられた程度で、はっきりと書いてあるものを見つけられません)

それで、こちらにご質問してみようと思ったのですが、
@みなさまの自治体で、補助参加されて議決を経た・経なかった、という実例はございませんでしょうか。
Aなにか文献をご存じの方がいらっしゃったらぜひご教示ください。

どうぞよろしくお願いします。

Re: 民事訴訟への補助参加について

ダジャレイ夫人 No.45000

 補助参加は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を補助するために当該訴訟に参加する行為です(民事訴訟法42条)。

 ここで重要なのは、補助参加人は、あくまで「当事者の一方を補助するために当該訴訟に参加する」第三者であって、当事者ではないということです。訴えの提起とは当事者たる原告となることですから、補助参加は地方自治法96条1項12号にいう「訴えの提起」には当たりません。ですから、議会の議決は不要ということになります。

 ただ、残念ながら、このことを明記した文献は寡聞にして知りません。私が理由を尋ねられたら、「補助参加人は当事者じゃないから。」としか答えようがないです。

 まあ、既に訴訟告知されちゃってますから、補助参加しなくても参加できたときに補助参加したものとみなされて、参加的効力によって拘束されてしまいます(法53条4項)。ですから、みすみす参加しないで不戦敗になるよりは補助参加した方がいいんですが、当事者として参加する余地は残されていないんですか?というのが補助参加人って当事者として参加できない割に、敗訴責任だけは分担させられる損な役回りなので、できれば当事者として参加できる途を探した方が良いのかなと。

 原点に遡って、訴訟告知を受けた訴訟とはそもそも誰が当事者で、何が請求されているのでしょうか?

Re: 民事訴訟への補助参加について

市太郎 No.45010

いろいろ文献を当たってみましたが、補助参加の議決の要否について書かれているものはやはり見つけることはできませんでした。
ダジャレイ夫人さんが丁寧に説明されていますので、不要かとは思いましたが、参考までに以下のとおり加えておきます。

最高裁昭和30年11月22日第三小法廷判決で、「議会の議決を要するのは地方公共団体が訴訟当事者となる場合」とされていますが、補助参加人は被参加人たる主たる当事者に附随して訴訟を遂行するものであって、自己の名において判決を受けるものでないから、当事者でないとされています。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/6250/1/A05111951-00-013000035.pdf
また、地方自治法96条1項12号にいう「訴え」とは、判決手続を意味する(綿貫芳源著 註解地方自治法)ともされていますので、仮に原告側から訴訟告知された場合でも議会の議決は不要と考えます。

公用車を部外者に運転させる行為。

田中素人 No.44985

公用車運転台帳に登録し、県内一周駅伝のコーチ(民間人)に公用車を運転させたいが、抵触する法令等をご教授ください。

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

春風 No.44988

公用車運転台帳がいかなるものかわかりませんが、
貴団体所有の車を、貴団体管理の下に誰に運転させようが(道路交通法上、違法・不法な運転手でない限り)、させるべきか、させないべきかの議論は別にして、貴団体の自由であると思います。

蛇足ですが、ご加入の任意保険の適用があるかの確認はしておいたほうがよいと思います。
なぜ、県内一周駅伝の伴走のために、公用車が必要なのか理解がいたりませんけれども。

公用車の貸出(目的外使用?)みたいな制度をつくるところがありますね。
公用車 貸出 でぐぐると最初にでてくる小山市さんの例は↓
http://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/seikatsu/kouyoushakasidashi.html

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

おまっと No.44993

北海道ほ〜む支援室 「公用車を住民に貸与することについて」 を参考まで。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/11/kaitou11-07.html

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

かんざい No.44994

公用車は免許があれば、誰が運転しても法に抵触することはありません。
しかし、県内一周駅伝が自治体の行事であれば、公用車を利用することはできますが、職員以外の者に運転をさせることは少々問題があります。
その中でも事故の場合の処理ですね。
まず、コーチと市の関係、雇用関係にあるのか、ボランティアなのか。
雇用関係にあれば、市の責任において処理することで問題ありませんが、ボランティアの場合に市で責任を持つ事がいいことなのかが問題です。金額が大きくなれば議会の決議も要りますし、修理費等で市の決算書にも関係してきます。
また、損害賠償が発生すれば、職員以外の事故について、損害賠償金を市が支払うことに問題が生じます。
どうしても公用車を使用したい場合は、あらかじめ共済会で確認を取った上で、市としての責任の取り方を人事と確認しておきましょう。

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

えんどうたかし No.44997

 そのような事例としては、つくば市さんの委託事業にこういうのがありました。委託者も部外者ですので・・。貸し出しなら車両の貸出自体は適法ということだと思います。
http://www1.city.tsukuba.ibaraki.jp/ebid/cfile/pdf/120402manaup.pdf
 ご参考まで(なお警備業法関係・労働者派遣法関係については別ですが・・)。委託の警備事業者に市の公用車を運転させ警備業にあたる事業を行うというもののようです。

 《追記》なお、入札は中止となったようです。理由は不明です。

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

貧書生 No.44998

法的可能性ということであれば、有償又は無償の、「駅伝コーチ事務委託契約」において、公用車提供債務を、自治体側が負担することになった、というケースもありでしょうか。庁舎清掃委託で、自治体所有の掃除機を使用させるようなものですね。
あ、上記えんどうたかしさんコメントと同じことでした。

※万一、事故が発生した場合には、事故の性格に応じて、一般原則で、その責任が分配されるので、必要を感じれば、必要と思われるレベルで、保険で危険の分散を図ればよろしいのでしょう。

※※あと、事例演習ということであれば、「外形上明らかな公用車」と、「そうでない公用車」で、国賠法の適用の有無に違いがあるか、という、不謹慎な、あるいはセコイことまで、つい考えてしまいますが、最近の国賠法の教科書は読んでいないので、よくわかりません。関心があれば、スレ主さんご自身で、参考文献を紐解かれてもいいかなと。…失礼しました、「非公務員」であれば、「外形理論」をもってしても、国賠法は適用なしでしたね。「委託」+「行為外形」の合わせ技で国賠法適用! という利益衡量の可能性は?

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

田中素人 No.45005

ありがとうございます。任意保険の適用は、過去の事例もありできるようです。

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

田中素人 No.45006

ありがとうございます。委託契約の方法を検討させていただきます。

Re: 公用車を部外者に運転させる行為。

田中素人 No.45007

ありがとうございました。勉強させていただきます。

政務活動費条例の施行規則制定は?

アカマツ No.44902

お世話になります。
政務活動費交付条例の改正について悩んでおります。

当市では、政務調査費の条例については、市長提案で制定し、施行規則も同様でした。
今回、政務活動費の条例として制定し、政務調査費の条例を廃止するのですが、その提案者について議会と市当局(文書法制担当)で少々議論となりました。
協議の結果、議会側が市長に条例提案の依頼を出すということで、市長が提案することとなりました。(依頼をすること自体がおかしいと思うのですが…)

次の段階として、条例施行規則です。
政務活動費の交付・報告に関する手続等を定める規則ですので、交付決定をする市長が規則を定めることが妥当だと思うのですが、文書法制担当は、議会規則で定めるべきと考えています。
予算執行権や決裁権のない議会・議長側が、この条例の施行規則を議会規則で定めることには、理解ができないところです。
御意見等をお聞かせいただけないでしょうか?

Re: 政務活動費条例の施行規則制定は?

みほなな No.44921

お疲れ様です。
意見というほど確固としたものはありませんが、当市の例を紹介します。
政務活動費は市長から会派への補助金なので、政務活動費への条例改正は市長提案としました。なお、アカマツ様の市とは違い、政務調査費の条例を一部改正して政務活動費の交付に関する条例を制定しました。
施行規則も条例のもとで定めるものですので、市長による規則の改正としました。今回の地方自治法改正で、議長の調査権の付与もありますので、議会による規則制定という考えもありうるとは思いますが、わが市ではそうはなりませんでした。
問題は規則の内容次第だと思いますので、規則の中身が市民に対して透明性の確保を約束するものならばどちらが制定しても良いと思います。

Re: 政務活動費条例の施行規則制定は?

ぷよぷよ No.44923

元衆院法制局OBの吉田利宏先生が書かれた内容が第一法規のお試しサイトに掲載されています。
http://www.dh-giin.com/pdf/bknumber/vol35/GiinNAVI_Vol35_14.pdf

kei-zuさんも書かれていますね。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130125
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120912/p2
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20130120/p1

Re: 政務活動費条例の施行規則制定は?

市太郎 No.44932

ぷよぷよさんには良い記事をご紹介いただきました。

うちは、議員提案なのですが、規則については昭和26年7月11日の行政実例により、議会又は議長には自治法120条の会議規則、同法130条の傍聴規則以外の規則は制定できないと解されているのに、どうするのか疑問に思っていましたが、お試しサイトを読んで、なんかすっきりしました。

まあ、議会事務局で考えればいいことなので、所詮人ごとですが・・・。

管理人さん
記事を読んでいなくてすみません。

ありがとうございました

アカマツ No.44964

みほななさん
 本市も同様に、条例・規則とも市長提案とする流れです。

ぷよぷよさん
 情報ありがとうございました。参考になります。

市太郎さん
 行政実例が私も気になっておりました。実例を踏まえて、本市では市長提案とする予定です。

市長に申請して交付される補助金のような性格であるため、条例や施行規則を議会側が提案することには、やはり抵抗があるようです。(本市の場合)
条例の施行規則を「議会規則」として制定することには、やはり無理を感じてしまいます。
今回は非常に参考になりました。ありがとうございました。


Re: ありがとうございました

kei-zu No.45001

 とりあえず終結宣言も出ておりますが、千葉県では
・千葉県政務調査費の交付等に関する規程(平成13年議会告示第2号)
として整備されています。
 
 他にも同県では他にも、議会情報公開条例の細目的規程を「千葉県議会情報公開条例施行規程」を議会告示の形式で公表していたりします。

 千葉県における「政務活動費」条例の整備については、意見公募として諸資料が公表されています。
【千葉県政務調査費の交付等に関する条例の一部改正に関する意見等募集の結果について(報道発表)】
http://www.pref.chiba.lg.jp/gikai/soumu/press/2012/pubcomme-kekka.html

法律上の入札価格

自治体職員 No.44952

いろいろの自治体の入札のページを見ていると、「当該金額に消費税等相当額を加算した金額が法律上の入札価格である」と出ているのですが、その根拠は、何なのですか?また、この法律とは、どの法律のことを指すのですか?教えてください。

Re: 法律上の入札価格

安藤 No.44957

自治体職員って、本当に自治体職員でしょうか?(笑)

会計法ですね。。。

Re: 法律上の入札価格

自治体職員 No.44982

すみません。本当に自治体職員です。
書類の中によく「法律上の入札価格である」とあって、入札価格は、入札で入れた金額が入札金額なわけだから、「消費税を入れた金額=契約金額」との関係を考えてみると、そこを結び付けるのが、「法律上の入札価格」なのかと思いました。ただ、そうするとその法律上の法律って、何かと疑問に思い、質問させていただきました。ネットでいろいろの市の入札のページを見ると、この「法律上の入札価格である」という表現を使っているので、この表現は、法律か政令で表記があるのか、それとも総務省からの通知があるのかとも思いました。回答いただいた会計法を読んだのですが、どの条文が該当するかわからなかったのですが、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: 法律上の入札価格

春風 No.44990

この場合の「法律上の」は、個別の法令を指してはいないのではないでしょうか。

法律を引用する場合の通常の言い回しとは違いますし、ご提示の例ですと、
 「法律上の」=「(消費税法等のあらゆる)法律の適用を受けた」ぐらいの意味で使用しているのではないでしょうか。

【補足の追記】
 法令データ提供システムで検索しても、法令で「法律上の入札価格」という言葉は出てきません。
 言い過ぎかもしれませんが、いわゆる「造語」の類のもので、法令における引用法令のように確定できるものではないのかもしれませんよ。知るのは作者のみ…かと

Re: 法律上の入札価格

審査 No.44991

入札に当たっては

契約の申込みの誘引である入札公告又は指名通知において、「落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」の旨の文言を付すことになっていると思います。
(注) 入札書に記載される書面上の金額は、法律上の価格の105分の100に相当する額となるが、これは、課税事業者の場合には消費税及び地方消費税抜きに相当する額となり、免税事業者の場合には、単に課税事業者と同一の間尺で比較できるようにするために用いる計算上算出される額となる。したがって、入札書の書面上の金額に上乗せされる5パーセント相当額は、免税事業者の場合には、消費税及び地方消費税分ではない。

つまり、入札書に記載される額は実際の見積金額の105分の100となり、ある意味フィクションの金額です。
そのため、落札価格は入札書に記載された金額の5%増しの価格であり、その額を会計上支払うので「法律上の入札価格」と呼ばれています。

これは、相手が免税業者であるか否かに係わらず、同一の条件で競争するためのテクニック、ということのようですよ。
初めてお便りします。

私の所属するK市では、町内会等が維持管理している自治公民館の新築・増改築・補修等に対して補助金を支出しています。

これまでも、新築・増改築時において、旧建物の解体工事費用等も補助対象にしていましたが、人口減少等により不必要な公民館が出てきており、純粋に建物の解体費用を補助対象にしなければならなくなりました。

そこで、要綱・要領の改正を行わなければならないため、すでに解体費用を補助対象としている自治体の要綱・要領を参考にできればと考えています。

どちらか、すでに補助対象にしていて、要綱・要領等を施行している自治体の方、教えてください。よろしくお願いします。
(ネット検索してみたのですが、あまりこの件でヒットしません。。。)

確認ですが、社会教育法の【公民館】や【公の施設】ではないですよね?

スレ主さんは【公民館】と書いておられますが、単なる地元管理集会所であれば
集会所 解体費用 で出てきます。

http://www.city.ushiku.lg.jp/d1w_reiki/404902500020000000MH/404902500020000000MH/404902500020000000MH_j.html

(集会所の解体)
第12条 集会所解体事業補助金の額は、事業費の2分の1を超えない範囲で市長が定める額とする。ただし、千円未満の端数はこれを切り捨てるものとする
検索結果どおりじゃないですか。地域公民館(集会所)の純粋な解体費用のみでも補助対象としている自治体は、ほとんど無いような気がします。

(追記)
(補助事業者)
第2条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けることのできる者は、集会所を新築又は管理しようとする行政区その他市長が認める自治組織とする。
安藤 様

ありがとうございます!!

公民館は、社会教育法の【公民館】や【公の施設】ではありません。
地元町内会が維持管理しているものなので、地元管理集会所と同じだと思われます。

たいへん参考になりました。ありがとうございます!!
おまっと 様

確かにあまりないんです。。。
しかし、あまりないという事実もまた知りたかったところでした。
ありがとうございました!!
収束していると思いますが
人口減少により、地元が維持管理の経費圧力に耐えられなくなるのは、自治公民館だけではないと思いますよ。
活動を継続するための新築・改築は、地元振興の論理から公益性を求めるのでしょうが、純粋に解体というのは、このまま朽ちていくと危険という安全性の論理からだろうと思います。

公印の略称表記について

うおおお No.44953

お世話になります。この度、外郭の協議会的なものを立ち上げます。しかしながら
会の正式名称が19文字ありまして、会長印を作成する場合に「○○会長之印」を作成する必要があります。
その際にどうしても省略しなければ、公印が作成しにくいときに、どの程度の省略が可能なのでしょうか

Re: 公印の略称表記について

K66 No.44954

直接の回答ではありませんが・・・。

@なぜ省略するのでしょうか?
「団体名」と「会長之印」で合計23字ですね。「2CMちょい角」ぐらいのサイズなら余裕で作れるはずです。そもそも、常識的なサイズで23字ぐらいなら、ハンコ屋さんは普通に作りますよ。

A印鑑の一般論として、これを「代表印」ということで決めれば、誰が何と言おうとそれが「代表印」です。当然、名称を省略して「会長印」を作れば、それが正当な「会長印」です。
外郭の協議会って、いわゆる任意団体ですよね?登記とかしないような。公印規則などもないでしょうし、印鑑登録もしないんでしょうから、団体内で「これ」って決めれば、それが正当な印鑑となるはずです。

Re: 公印の略称表記について

春風 No.44967

K66様のご意見のAにある『団体内で「これ」って決めれば、それが正当な印鑑となるはずです。』が全てでしょう。

確か、押印の文化は日本だけではないけれども世界的には少数で、文書の公信力を高めるような押印の文化は日本独特のものだったと思います。
印影のわかりやすさ(見やすさ)を尊重して略称とするか、固有の押印文化を尊重して正式名称とするか。略称だから後者を軽んじているとは思いませんが、たかがハンコか、されどハンコかといった観点からは「されどハンコ」であって欲しいなとは思います。
印影がわかりやすい必要があるのか?といった意見もあると思いますし、コストはそんなに変わらないでしょうけど、どうなんでしょうね。
判断材料をあれこれ提示させていただいたのみで恐縮ですが、総合的に判断されて、よいご決断をなさってください。

Re: 公印の略称表記について

G No.44973

うおおおさんが、その団体から文書を受け取ったとき、公印の有効性に疑問をもつかどうか? てのが判断材料になりませんか?

脱線ですが、任意団体との契約や請求書って、「会長印」ではなく、会長の「個人印」(あくまで契約等は個人との関係)って、堅物の総務課員や会計課員さんがいるかも。

Re: 公印の略称表記について

貧書生 No.44976

別途、「記名」もあるでしょうから、「会長之印」だけ(4文字)でも支障がないとは言えますね。使い回しできるし。
ちなみに、自分の関係した団体では、たしか、正式名称15文字が最長で、迷わず、フルネームで会長印を作ってましたけど、19文字になると、技術的に「作成しにくい」ですか。画数の異常に多い、難解な漢字が並んでるとか?

※お題のケースでは、一般的には、「公印」ではなくて、「団体の代表者印」と呼称するかと。

>公印が作成しにくいときに
現在、入庁後2年目の職員が2011年11月と2012年2月に約1か月の病気休暇(精神疾患)を取得しました。復職したのちは、ほかの職員の半分以下の仕事を持たせて軽減措置を講じていましたが、今回3回目の病気休暇(同一疾病)が出されました。
その場合、受理せざるをえないとは思いますが、やはり3回目となると治る見込みもないような状況です。
前回の病気休暇中にはリフレッシュで友達と旅行に行ったり買い物に行ったりしていて、
さらに復職後も遊ぶために年休をあるだけ使ってしまっているので、今回病気休暇を与えることに疑問を持っています。
現在、年休があと19日あるのですが、まだ1月なのにハイペースで年休を申請するので「年休を考えて取得して」と注意したところ、病気休暇を出してきました。
これで病気休暇を与えたとしたら、また復職後は業務を軽減して・・・という対応になると思いますが、これではいつまでたっても業務を増やすことはできません。
ほかの職員からも不満の声がかなり出ています。

対応に苦慮しております。どうぞよろしくお願いいたします。

なな様の立場が不明ですが、、、
淡々と分限の手続きをとれば良いのではないでしょうか?
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020488001.html
このご時世、疾患にともなうその程度の休暇については、たくさん先例があると思いますけど。
お疲れ様です。1ヶ月もの病気休暇を取得する際に、(医師の診断書)の提出があったのでしょうか?休暇中、どのような生活をしているのか、把握(日時・行動内容等記録)しながら、分限の準備をしておくと良いでしょう。
ご返信ありがとうございます。
医師の診断書は2回とも提出されました。

前回は病気休暇中の行動記録は、調査しておりませんので、今回は分限も視野に入れ、
そのように対応していきたいと思います。

このたびはありがとうございました。

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

えんどうたかし No.44897

 終息宣言後になり恐縮ですが、
 病気(それも精神疾患との診断書もあり)ということなので、長期治療が必要ということも視野に入れ、場合によっては、人事担当だけでなく、本人、統括衛生責任者、産業医とも打合せする必要があると思われるケースかと。

 一般論になりますが、精神疾患の場合で長期となれば、いきなり分限ではなく・・
 病気休暇 → 休職(医療に専念) → 復職(ないし退職、もしくは分限免職)という流れも考慮しておく必要はあると思います。なお、精神疾患の場合、精神保険福祉法上、労働者(患者)本人の病識・判断力も考慮する必要はあると思います。自治体の権限(というより長の保護義務ですが・・)で保護や措置入院もあり得ますので、診断書がある以上、まずは、労働者としての職員の取り扱いよりも、保護主体として考えるべきなのかな、と。あくまで慎重に!
 厚労省資料:手引・冊子・パンフレット(事業者・上司の方へ/支援する方へ)    http://kokoro.mhlw.go.jp/brochure/employer/index.html
 念のため下記も
 http://kokoro.mhlw.go.jp/keyword/schizophrenia.html
 http://kokoro.mhlw.go.jp/return/employer/006.html

 また余計なおせっかいを唱えてしまいました!。
えんどう たかし さま

同意見なのにご注進するのもなんなんですので、一般論として。

復職という選択肢がそもそもない職場風土があります。まして、産業医や当該職員の主治医と相談なんてこともない職場ってけっこうあります。管理職研修に「メンタルヘルス対応」なんてのもない、あるいは重視されていないとも思われます。
「(精神疾患を理由に)病休したら分限になってしまう」という風土が、どれほどご本人の症状を悪化させるか(てか、そもそも発覚がこわくて、治療困難な重症にならないと病院に行かない)という理解もされていない。そういった職場ほど、第二、第三の病休者と分限もでてくるでしょう。いわゆる職員の使い捨て、ってやつですね。

いま、目の前のご本人への対応としては、慎重にはすべきですが、分限でもなんだっていいんですけどもね。
>前回の病気休暇中にはリフレッシュで友達と旅行に行ったり買い物に行ったりしていて、
さらに復職後も遊ぶために年休をあるだけ使ってしまっている

ちなみに、これらの情報、本人からの自己申告により収集された、という【設定】でしょうか。
あと、お題とこれらの「事実」との関係は?

※ひょっとして、「詐病」による「分限も視野に入れ」という意味?

>前回は病気休暇中の行動記録は、調査しておりませんので、今回は分限も視野に入れ、
そのように対応していきたい

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

えんどうたかし No.44912

 Gさま、反応いただき恐縮です。

 地方公務員であれば労基法は一応適用になりますので、分限免職(つまり任用の反対行為)について、人事労務管理上の対応等としては、少なくとも、配置転換や異動、固定症状に応じた勤務制度変更を駆使してなお復職できないと判断される『やむを得ない事情』の要件を満たす必要があるのではないかと思います。まあ、実質的な降格人事ですがね(分限とは、その名の通り「身分保障の限界」という意味ですし、能力に応じた降格もあり得る!)。 
 もっともこの↑理解、私は、任用も雇用の一形態であり、労働契約法の適用がない公務員も「地公法」の趣旨であるところの差別禁止・平等扱い等の規定により、傷病者となった労働者の取り扱いについては、民間との均衡を失せぬよう(民間で実際に守られているかはまた別ですが・・)、配慮すべきだと思っているからです。
 もし、公務員の事業場で皆さん、そう思われない場合、ないし、そう思ってもそうできない事情があれば、その法源も含めて世間に説明すべきかと思います。事業場(職場)は、事業場維持のため相当な社会インフラの提供も受けているわけで(そもそも労働者の採用について公的労働市場からの恩恵は受けています)、社会的存在でもありますから、その事業場の管理者・使用者は、その責任も自覚していなければならないでしょう。

 取るに足らない価値のない仕事しかしていないということでもない(公務員はそもそも放っておくとマイナスになるところ、これを少なくともゼロまで押し戻す仕事をしているわけでして・・)でしょうから、自虐的な考え方は取る必要もないように思いまが、なかなかそうもいかないというのが現実にあるのでしょうね、トホホ・・!。
解決後に横から失礼します。

スレ主様の「今回は分限も視野に入れ」とは、休職のことかと思ったのですが…。
分限処分には免職や降格もありますが、休職も入りますから。

最近話題の新型うつ病の方は、出社してない限り健康で、出社中だけ体調が悪いため傍から見ると怠けているのと区別が付かず、周囲は困惑することになります。

この事例でも、病気休暇が明けても業務量を軽減しなければならないようで、しかもそれが繰り返されているところから、完治していない状況のようです。
今後は、本人や主治医ともよく相談の上、休職して療養に努め、治してから復職するようなことも視野に入れてはいかがでしょうか。
釈迦説ですが、
地方公務員法第28条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

えんどうたかし No.44919

 地公法の分限規定は、文理上は抽象規定なので、就業規則(自治体であれば勤務条例)でその基準が明示されているということでしょう。で、昨今の労働法改正、特にメンタルヘルスに関するや厚労省による運用状況を見ると、やはり復職(職場復帰)に重点が置かれているわけですね(小さな政府への対価として事業場も制度管轄者の一部になってよ!”という趣旨なのかもしれません・・)。これは、医療・福祉制度だけでなく労働福祉(労働と福祉の両面で)そういう一体化への社会的要請があるからで、そういう意味で、その変化(=援助への転換が、結果的に社会へのダメージを小さくするという考え方)に自治体もシフトしていかなければならないだろうと思います。統治機関の責務としても。

 また、セ〜社員がこのような福祉にあずかることになる以上、臨時や非常勤・派遣・個人請負(委託による非労働者化)という問題もあるわけで、使い捨て労働力にも少しは配慮してよ!・・なんちゃって。
>前回の病気休暇中にはリフレッシュで友達と旅行に行ったり買い物に行ったりしていて、
さらに復職後も遊ぶために年休をあるだけ使ってしまっているので、今回病気休暇を与えることに疑問を持っています。

私的には、例示された事実群と、「今回病気休暇を与えることに疑問」との関係が、よくわかりませんでした。同じことが繰り返されては職場の士気が低下してよろしくない、という組織防衛の視点ではないのですね。
「復職後も遊ぶために年休をあるだけ使ってしまっている」こと自体は、格別問題とすべきことでもないと思いますが、その事実をもって、次の病休期間中にも、「リフレッシュで友達と旅行に行ったり買い物に行ったり」することが合理的に予測され、それがよろしくないと?

※要は、もし、そのような事実群が観察されなかったとしたら、「今回病気休暇を与えることに疑問」を持つことはなかった、ということですか?

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

事業担当者 No.44955

このお題で問題があるとすると、病気が治って復職しているにもかかわらず、業務量を半減させている点です。

通常勤務に耐えれるから復職しているはずです。
>「年休を考えて取得して」と注意したところ、
根拠の無い注意でしたね。気をつけましょう。

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

えんどうたかし No.44961

 >このお題で問題があるとすると、病気が治って復職しているにもかかわらず、業務量を半減させている点です。

 >通常勤務に耐えれるから復職しているはずです。

 従来のノーワークノーペイ原則に従えばそう理解する向きも職場風土としてはあるでしょうね。硬直した形式論に従う限り、精神疾患に対する理解、メンタルヘルスへの理解は進まないのでしょうね。おそらく、同じ理論で分限による降格や異動人事もやり難いのかな、などとと思えます。
復職しているのだから通常勤務に耐えれるはず→通常勤務をしているはず→異動や降格はしない→だから周囲の配慮もいらないはず・・
 批判ではなく、それはそれとして合理化されているという意です。念のため。
 ただ、そのような事業場が将来にわたって維持されることに、個人だけでなく社会的利益があるのかどうかが昨今問われている(先述の、厚労省の職場復帰モデルなど。あとILOの報告などもあります。・・もちろん法的拘束力はありません・・)わけですね。

 精神疾患が改善したと思われる労働者(否、傷病回復労働者一般についても同様です。再燃というリスクもありますし)を、社会にただ放り出すことが労使双方の利益、牽いては社会全体の利益になるのかどうかを、今一度考慮したり、少し見直しては如何ですか。ちなみにこういう考え方もあります(もちろん何が正義だと考えるかは趣味の問題ですが)。↓
http://homepage2.nifty.com/yasunas/selfish1.htm
いわゆる「新型」と称せられる精神疾患について、(使えるかどうかはともかく、)精神科医その他の専門家・識者による、「傾向と対策」本が溢れる中で(まあ、売れ筋なので)、仕事現場の困惑を「率直」に示すスレ立てとして、興味深く感じました。
そこまで配慮してもらえるのか、ということで、職員一般に安心感を与えてモラールが向上するのか、そこまで配慮しなくちゃいけないの? 真面目に仕事するのが馬鹿らしい、ということで、モラールが低下するのか。結局は、「組織の論理」にはなってくるのかなと。
大きい組織であれば、それなりの処遇を配慮できる余地も多く、実際いろいろ苦心しているわけですけどね、「新型」が「発見」される、ずっと前から(「専門家・識者」とは別に、「市民」の理解を得られるかはともかく)。

Re: 職員の精神疾患に関する人事管理について

えんどうたかし No.44970

>職員一般に安心感を与えてモラールが向上するのか、そこまで配慮しなくちゃいけないの? 真面目に仕事するのが馬鹿らしい、ということで、モラールが低下するのか

>専門家・識者」とは別に、「市民」の理解を得られるか

 当におっしゃる通り、仮に制度(全体としてはいまだ制度とまでは言えないわけで、わずかに一部だけは安衛法の努力義務程度という段階)として確固たる地位を獲得したとしても、およそ人のモラールとか認識認容は、そう簡単には変化しないことも歴史的事実!。貧書生様の疑問は当たっているでしょう、きっと。

 ただ、バンバン宣伝量が増えれば、それだけ量質転化もありえるかな、と。そうなればそうなったで、本人にとって真に必要な援助(個別事例)に対応しきれなくなるという問題も発生すると見込まれます(大げさに言えば逆ファシズム??)。

見積書の公開について

さくら No.44929

 予算要求等で係が、業者より参考見積もりを聴取します。この見積書の公開について、
公文書公開請求があった場合、見積もり業者の了解を得れば、公開する。業者の了解が取れなければ非公開としています。ご意見をお願いいたします。

Re: 見積書の公開について

KKK No.44930

お宅の市町村の情報公開条例はどうなっているのでしょうか?

どこがどう問題と考えていますか?

Re: 見積書の公開について

さくら No.44933

ありがとうございます。
非公開とすることが出来る文書の中に、法人等が公開することにより、不利益を与えることが明らかであると認められるもの。とあります。
見積もりの金額は、その社の秘密事項であると思います。その段階で他に公開すべきものではないと思っています。
入札等で決定したものは、この限りでないと思っています。

Re: 見積書の公開について

審査 No.44934

見積書の公開について、公文書公開請求があった場合、業者の了解を得なければ非公開とのことです。

すると、予算案作成のため、特定業者から参考見積を聴取したか否かまで非公開というのではないようです。
次に、見積書の存在は認めるとして、非公開とするのは
(1)文書の全部(1文字たりとも公開せず)
(2)業者の氏名
(3)見積金額の合計
(4)見積書の内訳
等が考えられますが、(1)で非公開とする場合、ノウハウであり企業の秘密事項だから、という理由ではちょっと苦しいかと。少なくとも当方では、この理由で文書の全部非公開というと、情報公開担当課が許してくれません。
ノウハウとか企業の秘密というと(4)の部分だけ、て言われませんか?

なお、非公開を条件として参考見積を得た、ていうなら非公開でしょう。そういう非公開項目も設けてますよね?
この場合には、万一異議申立があれば、処分庁側が、この条件が合理的であることを立証(そうしないと参考見積を貰えない合理的理由をあげる)しなければいけませんが。

Re: 見積書の公開について

貧書生 No.44939

たとえば、「東京都情報公開審査会の答申(第529号)」。「その自治体」の条例のスタイル・解釈・運用は、いろいろでしょう。
このケース、「一部開示」された文書は、ほぼ表の枠組みだけ(あとは黒塗り)だったのでしょうか。

→「東京都美術館(21)改修昇降機設備工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2011/07/40l77600.htm

※うちの場合の実例は不知ですが、たぶん東京都さんと似たようなことになるかなと(「これでも、(一部)開示か!」と怒られそうな気はしますね、開示文書の無残な姿を想像すると)。

【下記コメント後の追記】
スレ主さま

上記「答申」は、「およそ全て見積りの総額が当然に非開示情報に該当する」という趣旨ではなくて、「本件対象公文書においては、」(と諮問のあったケースに限定した上で)「見積りの総額は、これを公にすることにより、事業者の競争上又は事業運営上の地位が損なわれる情報であると認められるので条例7条3号本文に該当し、その内容及び性質から同号ただし書のいずれにも該当しないので、非開示が妥当である。」と述べている点に、くれぐれもご注意ください。その点、(懸念する向きもあるようなので、)失礼ながら、誤解なきようお願いします。
その上で、参考にもならなかったとすれば、どうかご容赦ください(私的には、お題のテーマへのアプローチの方法について、いろいろと示唆に富む内容が含まれていると思っただけですので)。

Re: 見積書の公開について

市太郎 No.44965

東京都の例は「予定価格設定のために業者から入手した下見積書又は下見積比較書」であって、見積りを行った個別の項目は事業者によって異なる(実施機関が見積りを依頼した項目は事業者によって異なる)場合がある特別なケースなので、あまり参考にはできないと思いますが・・・。

(追記)
ちなみに、東京都の答申の中で、異議申立人は、「異議申立人が国土交通省等に開示請求して調査した事例では、全件で下見積金額を開示している」と主張しています。

Re: 見積書の公開について

貧書生 No.44968

スレ主さんの設題の「見積書」の設定条件が特に示されない中で、スレ主さんのお考えになる、「見積もりの金額は、その社の秘密事項であると思います。」が成り立ちうる条件を示す一ケースとして、スレ主さんご自身が内容を精読されれれば、参考になるかもしれませんよ、という趣旨でコメントしたところですが、
スレ主さんが紹介資料の内容を「誤読」されることを懸念される、上記コメントもありましたので、「参考にも」されないほうが、あるいはよろしいのかもしれませんから、ご注意ください。

※一般論として、たとえば、この掲示板で(というか、市販のマニュアル本でも、)判例に言及する際に、「お題とその判例の事案の異同」について詳細に注記して、誤解を避けるべし、という趣旨でもあろうと理解した上で、上記コメントの姿勢には、大いに共感するところです。まあ、「原文」を示して、その解釈はまかせる(「参考にもならなかったらゴメンね!」と)、というのが、手っ取り早いんですけどね。

保護費の収入認定について

デミタス No.44928

国民年金基金年金1年分が年1回まとめて支給される場合、
一括認定とするべきか?
分割認定はできないか?

Re: 保護費の収入認定について

Y.M No.44960

2ヶ月に一度2ヶ月分が支給される通常の年金は、1ヶ月分の金額に分割して収入認定していませんか?
基金も同様の考え方で考えればよいかと思います。

起案者名?

水曜亭 No.44935

ご教示下さい。
庁内財務規則で、資金前渡を受ける職員は課長職とする。と規定しています。
支出負担行為兼支出命令書には当然、支払いを受ける者の職氏名を記載し、
別紙で請求書(その者の請求印と使用目的を記載した請求書)を添付していますが、
支出負担行為兼支出命令書の起案者氏名の記載には、何ら規定はありません。
そこで、会計管理者曰く、請求者と起案者氏名は同じでなければ「ダメ」と、
ダメだしされています。
前途資金の使用者は課長職であり、起案者が担当職員では「ダメ」なのでしょうか?
「ダメ」であればその根拠がほしいのです。

Re: 起案者名?

安藤 No.44936

基本ローカルルールなので、
>会計管理者曰く、請求者と起案者氏名は同じでなければ「ダメ」と、
>ダメだしされています。
の理由をお聞きになるしかないかと。
(うちでは、支出負担行為兼支出命令書の起案者氏名を記入する様式となっていません)

Re: 起案者名?

会計初心者 No.44937

資金前渡出来る職員の範囲は、法律上の制限はなく特別職の職員も含まれる。

Q研修会に出席する場合、現地払いする出席者負担金等を資金前渡職員は、@出席職員
 A出席職員の所属長 のどちらがよいか。

A直接正当債権者への支払に関与する@にすべき(地方財務事務提要3376)

当市でも、支出負担行為兼支出命令書の起案者氏名を記入する様式となっていません。

Re: 起案者名?

春風 No.44938

少し春めいてきました(?)ので久しぶりに…

通常の文書では起案者が担当職員であると思われるのが、普通の感覚だと思います。

当市の支出命令書は、担当者から専決者まで押印することになっていますが、起案者氏名という欄はありません。
安藤様も言われるように、各自治体の様々な様式とその想定する記載(表記)については千差万別かと思いますので、各自治体内部で納得がいくまで担当課等と協議するしかないでしょう。
その協議・手法は、能力の見せ所です。是非、穏やかに納得のいく解決をしてください。

Re: 起案者名?

H(半角) No.44941

参考まで

うちは起案者を記入する様式ですが、全て実質予算を掌握している庶務担当の起案です。

資金前渡請求書も単なる請求書ですから一般の請求書と同じです。
たまたま請求者が職員であるだけなので、請求者と起案者が同じでなければ・・などはありえません。

資金前渡に限らず、請求書が無い場合の支出調書でも当然別人であって構いません。

(追記)
スレ主さんの所では、旅費なども全て請求者が起案しておられるのでしょうか?

Re: 起案者名?

ダジャレイ夫人 No.44943

>そこで、会計管理者曰く、請求者と起案者氏名は同じでなければ「ダメ」と、ダメだしされています。

 規則に「請求者と起案者氏名は同じでなければならない」という規定がない以上、会計管理者の側に一致しなければダメな理由を説明する責任があります。課長の命を受けて担当職員が起案するわけで、資金前渡職員が課長とされているのであれば、むしろ一致しない方が自然でしょう。

Re: 起案者名?

審査 No.44949

ウチでは、支出負担行為兼支出命令書であろうと条例案であろうと、起案にはすべて主任名を記名しますが、起案者が支出先でなければならないというような規定はありません。
しかしながら、このへんはローカルルールの世界なので、資金前渡の場合だけ、起案者が支出先でなければならない事情があるかもしれないので、根拠をお聞きになるのがよろしいかと思います。
通常の支出で第三者に支払うときに、請求者(第三者)が起案者になることなど当然出来ないので、庁内財務規則以外にも、なにか決まりがあるのではないかと思いますよ(慣例とか)。

Re: 起案者名?

H(半角) No.44950

課長が請求して、課長が起案して、課長が決裁する。

出張所等で職員が居ない場合はやむ得ないですが、
課内の誰も確認しない方が危険な気がしますけど。

うちの会計管理者ではそっちの方がダメ出しされます。

自主条例に基づく行政代執行の適法性について

新米担当者 No.44851

日頃から、本サイトを業務の参考にさせていただいております。

今回、皆様の見解をご教示いただきたいのは「自主条例に基づく行政代執行」の適法性についてです。

近年、空き家対策等の一環として、自主条例(特定の法律の委任を受けずに地方公共団体が自主的に定めた条例)において首長が行政代執行を行うことができる旨の規定を盛り込む地方公共団体が多く見受けられます。

国土交通省は、これらの条例について、全国の地方公共団体向けに情報提供するなど基本的には“是”として取り扱っているようです。

一方、行政代執行法には次のように規定されています。

行政代執行法 第2条
法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

ここで気になるのが「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」のくだりです。文脈を見る限り、ここでいう条例というのは「特定の法律の委任に基づく条例」を指すのであって、自主条例は該当しないように思われます。

そうすると、行政代執行の規定を盛り込んだ条例は、違法 …???

実は、私の所属する地方公共団体でも、最近、自主条例に行政代執行の規定を盛り込もうとする動きがあるため、是非、皆様の見解を伺いたく、投稿いたしました。

よろしくお願いいたします。
>自主条例(特定の法律の委任を受けずに地方公共団体が自主的に定めた条例)において首長が行政代執行を行うことができる旨の規定を盛り込む

自治体が、特定の「法解釈」の一説を採用する、と条例上わざわざ宣言すること自体は、(異色だとは思いますけど)法令で禁止されていないので、その「一説」の当否はともかく、違法とは言えないのではないでしょうか。
どの条例であれ、条例上の「一説」の採用宣言の有無に関わらず、「法律の委任に基づく条例」によらない命令を根拠として、行政代執行法の手続に着手して、初めて違法の問題は生じるのかなと。

※なお、その「一説」、箸にも棒にも かからない妄説、というわけでもありますまい。万一、そうであれば、条例の品格の問題になってくる?
そのへんの法解釈の当否はともかく、わざわざ条例上宣言する、心理と論理は、何?
法解釈の責任の一端を議会に担わせる、という形式的効果はあると思いますが(口の悪い議員さん曰く、「当局、解釈に自信ないのか!」)。
地方自治法の規定に基づき制定される【条例】であれば問題ない気がします。。

Re: 自主条例に基づく行政代執行の適法性について

新米担当者 No.44926

大変参考になりました!

皆様、ありがとうございました!!

太陽光発電に伴う課税について

課税担当者 No.44859

 いつも勉強させていただいております。

 さて、太陽光発電の売電がそこそこ一般的になっている中で、そろそろ課税をするべく動こうと思っております。
 具体的な計算方法については税務署から方法を習っております。
あとは対象となる者を探す方法を模索しております。
 案としましては、
@ 各市町村で補助金を交付している者
A 国・県に地方税法に基づく照会をかけて、対象者の一覧の交付を受ける。
B 電力会社に契約者等の情報を地方税法に基づく照会をかける。
を考えておりますが、これ以外にも何か方法はありますでしょうか?
また、具体的に課税をされた(または考えていらっしゃる)市町村はありませんでしょうか?
 固定資産税の償却資産税の対象となりますでしょうか?

 皆さまのお知恵をよろしくお願いいたします。

Re: 太陽光発電に伴う課税について

G No.44884

とりあえず、方法論の2、3って、理解が至りません。
○○さんが売電を行っているか? ではなく、売電を行っている者の一覧をよこせ、ってことでしょうか?

Re: 太陽光発電に伴う課税について

審査 No.44888

2というのは、国、県に対して補助金交付者の一覧表の提出を求めるということでしょうか?
3は、まあ、電力会社に電気を売っている者を教えてくれ、というのでしょうから、うまくいけば対象者を把握するのに便利な方法ではないかと思います。
実際に調査しているところがあれば、協力を得られやすいかどうか教えてもらいたいところですね。
徴税吏員証を提示できない状況での調査(郵便等)では罰則の話はできませんから。

で、所得については原則として税務署が把握すべきもので、これを独自に計算しようとするといろいろ面倒でしょうから、ねらいは固定資産税(償却資産)だと思います。

それなら確定申告により売電所得のある者を把握するというのはどうでしょうか。

P.S.なお、個人住宅の太陽光発電施設のなかには、「家屋」として固定資産税の課税対象となっているものが含まれる可能性があるので、同一設備について「家屋」と「償却資産」の二重課税を防ぐため、その点も注意すべきでしょう。

Re: 太陽光発電に伴う課税について

平米 No.44898

本来は課税対象です。という説明がパネル設置時にあるべきでしょうが見たことはない。
設備費用は経費なのか?買電は経費じゃないのでしょうね。

国は推進したいからデメリットを言わない。

基本は税務署についていくのが無難ですが、課税自主権ありますし、上記の問題提起としても、するべきでしょうね。
自主的にするならBで照会後、税務調査で一軒一軒、帳簿をみせてもらう・・・?
申告納税なら修正申告を促し、応じなければ追徴でしょうか。
賦課課税なので、単純に課税でしょうかね。

C航空写真を毎年とって、それみて調査いくのはどうでしょう?

Re: 太陽光発電に伴う課税について

審査 No.44905

平米様

課税自主権について、市町村が自ら所得を計算する場合というのは、申告又は税務署による更正・決定があるときには法第315条第1項第1号但書の場合だけで、その場合は第317条により税務署長に通知することとなりますが、実際、実例というのはどれくらいあるのでしょうか。
又は、法316条に基づき総務大臣の同意を得て市町村自ら計算をする場合もです。

太陽光発電に限らず過少申告はざらにあるでしょうし、そもそも確定申告がなく法315条第1項第2号により市町村が所得を決定しなければならない者も沢山いるので、やる気になれば対象者は沢山いるはずですが、あまり実例を聞いたことがないもので…。

なお「修正申告を促し」というのは所得税の修正申告を促すことですか。
住民税では調査の結果申告による税額が調査によって過小と認められれば「賦課決定」するだけで、「修正申告」という概念はないのではないかと思います。

Re: 太陽光発電に伴う課税について

平米 No.44925

審査様

実例については、よく知りません。つまり私も聞いたことはありません。
市町村のみに申告があった場合は、通知してたような気もしますが。

>なお「修正申告を促し」・・
ここはこちらもそのつもりというか、国税との対比を書いたつもりでした。
つたない文章で申し訳ありません。

公有地の貸し付けについて(お礼)

管財 No.44924

44744 の記事でお世話になりました。
書き込めない日が続き過去ログになってしまいました。
もう少し勉強してみます
皆様ご助言ありがとうございました。
 政府は閣僚会議で、地方公務員の給与については、国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、速やかに国に準じて必要な措置を講ずるよう要請している。

 防災、減災事業に多額の費用が必要なことや長引く景気の低迷により仕方がないとは思いつつ、思うとことがあるので投稿します。

 私は地方の者ですが、ラスパイレス指数で比べることに抵抗がある。国は高給の所は含めず、地方は低給の所は含めない。
 試験の難易度が違うのは分かるが、比べ方としてどうだろうか?

 国は今回初めて給与を減額したが、地方は減額していない所はないぐらい、ほとんどの自治体が既に過去行っている。

 マスコミ報道を見た視聴者は、地方があたかも国より高待遇であるかのような印象を受ける。一部のコメンテータが、矛盾を指摘してくれるが、多くの声にかき消される。

 以上、言ってもしかたのないことだけど、なんだかな〜 あんたに言われたくないと思ってしまう。
そらさま

対国との関係ではごもっともですが、そもそも、地方公務員であっても減額していいのか!!!!!! って私は思っておりますが。
補正予算執行で確実に忙しくなる部署にいますが、1ヶ月くらいタダ働きさせられると思うと。。。
このニュース見るとやりきれません。。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130204-00000075-jij-pol&1359973082

管理者

公営企業担当者 No.44909

日頃の勉強不足で失礼します。

公営企業の事業管理者の選任については、地方公営企業法第7条及び
第7条の2の規定によると、議会の任命同意は必要ないと判断してよ
いですか?
公営企業管理者は、地方公務員法により特別職となりますが、議会の
任命同意はいらないのですね?

Re: 管理者

安藤 No.44910

自己完結されてますが(笑)
wikiに出てたので

地方公務員法第3条第3項に列挙される特別職の職は次のとおり。

○就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
(地方公共団体の首長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など)
(略)
上記ではないので同意は不要ですね。。

Re: 管理者

公営企業担当者 No.44916

ありがとうございました。

完全に自己完結するまえに確認的にお聞きしてしまいました。
いつもこのフォーラムを参考にさせて頂き助けてもらっています。

色々分からない事があるので諸先輩方に教えて頂けたらと思い質問させて頂きます。

財政融資資金で前金払等の財源として起債前貸で借り受けて支払した後、
翌年度に明許繰越をし、なおかつ翌々年度に事故繰越する事となりました。

財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則によると、
財政融資資金は翌年度末までしか認められないとの事ですが、
今回のケースですと明許繰越した年度の工事の進捗率に応じて
そこまでの分については認めてもらえるという解釈でいいのでしょうか?
それとも、全額認められなくなるのでしょうか?

仮に認めてもらえると仮定した場合、
明許繰越した年度の年度末の工事の進捗率が低く、契約金額に進捗率を乗じても
起債前貸の金額に遠く及ばない状況です。
この場合は、起債前貸していた額と認めてもらえる額との差額を返還する事になるのでしょうか?

宜しくお願いします。
回答ではないのですが、ここで質問している場合ではなく、
早急に財務事務所と協議する問題だと思いますよ。
ksimo様

昨年末に財務事務所に相談しました。
他の資金に借換になるという話だったんですが、
県の財政課にその話をした所、出来高でそこまでは借りられると言われ、
どっちが正しいのか分からなくなりました。

もう一度財務事務所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

私みたいな初心者が困ってこちらに訪ねて来られる事もあるかもしれないので、
結果はまたこちらに残させて頂きます。

登録免許税の予算科目について

Mr。J No.44893

いつもこちらを拝見し、参考にさせていただいています。
私も、質問をさせてください。

このたび、市が法人を設立することになり、その登録免許税を支払う事になりました。
印紙を購入する際には、需用費(消耗品費)でいいのだと思いますが
3万円を超える場合は、現金納付をして領収証書を申請書に貼付けて提出する必要があります。
この場合も、需用費(消耗品費)でいいものでしょうか?
No.10534も読んでみましたが、いまいちピンときません。

皆様、お忙しい中とは存じますがご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 登録免許税の予算科目について

安藤 No.44894

>3万円を超える場合は、現金納付をして領収証書を申請書に貼付けて提出する必要があります。
ってスレ主様の自治体ローカルルールでしょうか?

Re: 登録免許税の予算科目について

審査 No.44903

>>3万円を超える場合は、現金納付をして領収証書を申請書に貼付けて提出する必要があります。
>ってスレ主様の自治体ローカルルールでしょうか?

法務局に登記申請書を提出する際に、印紙をずらりと貼り付けるのではなく(消印が面倒?)印紙代相当額の領収証書を登記申請書に添付するよう管轄法務局に指導された、ということかと思ったのですが。

結局、収入印紙と同じものなので、特に別扱いをしなくても良いと思います。

森林組合からの分配金への課税について

お山の少将 No.44889

ある森林組合が山林(土地と立木)を売却しました。そのお金を組合員に一律に分配したいそうです。この場合
(1)一律に分配することは違法ではありませんか?
(2)組合員にとっては何所得になるのでしょうか?(譲渡所得や山林所得ではないと思いますが…)

Re: 森林組合からの分配金への課税について

おまっと No.44890

(1)違法かどうかは個別具体的に判断することになるのでしょうが、例えばもし出資割合が一律だったら、少なくとも「一律」に関してのは正当性はあると思います。
(2)もし剰余金の配当として分配するのなら、配当所得。

(追記) 森林組合法 (剰余金の配当)
第六十九条  出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2  前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

Re: 森林組合からの分配金への課税について

貧書生 No.44900

>そのお金を組合員に一律に分配したい

スレ主さん的には、特定の収入を引き当てに、事務事業として、組合員に、祝金みたいな感じで現金を贈与することを想定されているのでしょうか。
仮にそうであれば、「不当」であるような気はしますが、さらに、上記コメント引用の森林組合法69条の脱法行為として「違法」であり、その贈与は「無効」ということになってくるのでしょうかね。

※余談になりますが、「株主優待制度と株主平等の原則との関係」は会社法の争点で、判例もあるようですが、「現金給付」は究極の「優待制度」のような。お題、「現金以外のもの」を、一律に贈与するのはどうなんでしょうね。「紅白饅頭」ぐらいはOKのような気はしますが。

※※なお、古いですけど、こんな判例も。参考になれば。

→昭和45年7月16日最高裁判所第一小法廷判決
【裁判要旨】株主相互金融を営む会社から融資を希望しない株主に対して支払われる「株主優待金」は、たとえ会社に利益がなく、かつ、株主総会の決議を経ていない違法があるとしても、法人税法上その性質は配当以外のものではありえず、その支出を会社の所得計算上損金に算入することは許されない。
( http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66693&hanreiKbn=02 )

続き。

No.44878

過去ログに返信が出来ないようなので。

貧書生さまへ。

>使用者側に発生する「不当利得」とは、事実上の「使用利益」であり、金銭債権とは性格が異なるので、相殺は不可能ではないですか。要は、「同種の目的を有する債務」とはいえないかと。


普通、使用利益とは、使用料を免れた利益とか説明されていますので、そのまま同種の債権になるかと。
売買の例ですが、不当利得、原状回復の説明文をそのまま引用すると
「買主は使用料を返還すべきことになる」です。

使用したものは返還できないから、使用料相当額を利得としているのではないでしょうか。



禁止されているのは、金銭債権と自動車引渡債権とかですが、またそれも、自動車をぶつけて、履行不能となれば、損害賠償に転化するわけですから、同種の債権になり相殺できるはずですが。
これも元の(事実上?)債権が同種でないから、相殺出来ないということでしょうか?




Re: 続き。

貧書生 No.44879

というか、スレに即した議論が有益と考えますが、先のスレの場合、おっしゃるところの、「使用利益とは、使用料を免れた利益」とは、何を基準に、すなわち、どちらの条例の基準(あるいは、その他の基準?)で算定することになるのですか。まず、それをご教示ください。
先のスレの設題だと、「使用利益」を金銭債権に換算するといくらになるか、をテーマとしていたので、換算前の、「使用利益」という概念を立てないと、議論がわかりにくいかなと。
なお、額は不明であるが、抽象的な金銭債権は存在し、それをもって、反対債権(「支払済みの使用料返還請求権」)と「対等額」で「相殺」できる(結果、「プラスマイナス0」?」)という立論であれば、特に所見はありません。

ところで、先のスレ(No.44629)、何人ものコメントがあったところですが、スレ主さんのご感想は、特になかったようで、ちょっと残念(「コメンターどうし、勝手にやってろ!」と。この掲示板の「スタンダード」ではありますね)。

※なお、「不当利得返還請求権=金銭債権」と考えても、事実上不都合はないと思いますが、かつては、「米」や「家畜の労役」で「不当利得」を返還するケースもあったのかなと。民法典上は、なお、具体的な返還手段以前の、「不当利得」がまず観念されているだろう、というのが、個人的な「民法理解」というだけで、もちろん、それと異なる「民法理解」もあるかとは考えます。

Re: 続き。

No.44880

随分早起き?
市役所は、パソコンが使える?

>何を基準に、すなわち、どちらの条例の基準(あるいは、その他の基準?)で算定することになるのですか。まず、それをご教示ください


給付利得、表見的法律関係、履行と逆の財貨移転ということから、
(普通はそうなっていて、なんらそこを論点としている学説判例もないので、真の命題かと)

条例申請許可処分の使用料ということです。



取消処分の効果は、申請後、決定前の状態に戻る。
その為、新たに申請する必要なない。

という事は、原告(使用者)の使用料の高い条例申請自体は、残っている。

被告の相殺抗弁に対し、原告は、先行行為として高い条例申請をし、かつ安い公園使用料の適用(擬制)を主張することになるのですが、禁反言の法則を持ち出すまでもなく矛盾しているかと。

Re: 続き。

貧書生 No.44899

ご教示ありがとうございました。

国家公務員に準じた給与削減の影響額について

あちゃら No.44717

H25.1.24の閣議で正式に地方公共団体に対し、国に準じた給与削減に取り組むよう要請することが決定いたしました。新聞報道等に削減により8500億円の効果が生じると財務省が試算しているとされています。

この財務省の試算について、どなたか具体的な試算方法等が理解できる方がおられますか?単純に本市の人件費の7.8%相当分で見込むべきか悩んでします。
「国に準じた給与削減」が具体的に何なのかはわかりませんが、1月27日時点では、「4月から」→「7月から」になったようですね。
今頃、その算定方法について総務省(?)が不夜城で試行錯誤しているのではないでしょうか?

基本的には人事院勧告にガチガチに守られている国家公務員とは異なり、すでに自主的に給与減額に取り組んでいる自治体も数多くあるでしょうし、そういったケースへの対応についても、まだ不透明ですしね〜
計数を承知していないのですが
1.補助事業の人件費(圧倒的なのは義務教育教職員)
2.地方交付税の基準財政需要額ベースの人件費
を削減するということでしょうね。

地財計画の給与関係諸費では、退手をのぞき18兆余ですから、1.3兆円くらいあるわけですけど。
今もそうなのか確認してませんが、直営保育士の人件費は、地方財政計画上は「人件費」ではなかったはずですし。
回答をいただきました皆様有難うございました。
本日までにいろいろ情報が出てきて何とか対応できました。
またお世話になります。
>本日までにいろいろ情報が出てきて何とか対応できました。
↑↑
是非その顛末をご報告ください。
理解しやすいように、簡単に見込みを書きます。

国減額後のラスパイレス指数100%オーバー分の減額を要求してくる見込み。

併せて、地方交付税を4,000億円減額。

給与や職員数において行革をしている市町へは3,000億円を措置し交付する見込み。

減額時期、7月から3月の9か月間。
○平成25年7月から国家公務員と同様の給与削減を実施することを前提として、地方財政計画から地方公務員給与費を削減
  削減額 △8,504億円(うち一般財源△7,854億円)

○防災・減災事業、地域の活性化等の緊急課題へ対応するため、給与削減額に見合った事業費を、歳出に特別枠を設定して計上
  歳出額  8,523億円
  ・全国防災事業費(地方負担分)  973億円
  ・緊急防災・減災事業費    4,550億円
  ・地域の元気づくり事業費   3,000億円
○地域の元気づくり事業費(3,000億円)は、算定にあたり各地方公共団体のこれまでの人件費削減努力を反映と示されていますが、どうやら過去の行革の実績に応じた算定のようです。

そこで、また、疑問なのですが、国はH25年度の地方の給与削減の取り組みをどう評価するのでしょう?
H25年度の取り組みは、H26年度以降の交付税に反映させます(はずです)。

地方財政計画上のモデル給与費を1人当たり600万円として、7%カットとして約40万円分下がります。ざくっといえば、40万円交付税が減少します。
すでに人件費削減をした(わかりやすく7%としましょう)ところでは、地方交付税分と実額との差40万円で、これまでに、なにか別の事業を行ってきたわけです。
そりゃないわ、という不満がありますから、「元気づくり事業」として幾分かは戻してあげましょう、てなことでしょう。

頑張る地方応援プログラムでも、行革努力を反映することとされていたわけです。