過去ログ [ 398 ] HTML版

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初任給決定について

給与担当初心者 No.45174

 初任給決定について教えてください。

 教員の場合、高校卒から経験年数を換算し、大学卒なら4年、修士課程修了なら6年の修学年数調整をして、初任給の決定をしています。

 最近、修士課程2年で修了のところを、1年で単位を取得し、修了する人が多くいます。
 この場合、修士課程修了として6年の修学年数調整でいいんでしょうか?
 6年の修学年数調整とした場合、経験年数が負になる場合(新卒者なら5年−6年となるため)があるんですが、この場合の経験年数による加算はどうしたらいいでしょうか?

 ご存じの方がおられたら教えてください。


 

繰越明許費と債務負担行為

迷快太郎 No.45125

2いつも参考にさせていただいています。そこでお訪ねですが25年度8億円と26年度12億円の計20億円の建設工事を2か年で債務負担行為を予定していましたが、国の経済対策を活用し24年補正予算で当初予定の25年度8億円のうち、7億円を前倒し、これを25年度に繰越して工事を行うための繰越明許費を予定しています。この場合に債務負担行為の限度額の設定は当初予定の20億円なのか繰越明許費分7億円を除いた13億円とすべきかご教示願います。

Re: 繰越明許費と債務負担行為

安藤 No.45127

スレ主様は市町村ですか?
今回のH24補正は市町村の場合H24補正ではなくH25当初での対応可能な(国・県)予算配分もあるので、まず必ずH24補正で対応なのか、よくよく確認ください。

Re: 繰越明許費と債務負担行為

迷快太郎 No.45137

市町村事業で国の経済対策によるH24補正予算を予定するものです。

Re: 繰越明許費と債務負担行為

安藤 No.45139

>市町村事業で国の経済対策によるH24補正予算を予定するものです。
先にも書きましたが、未契約で繰り越すのならH25で市町村予算化で問題ないはずです。

※お題は13億で構わないと思いますが、私なら【限度額】なので20億で行きます。。

Re: 繰越明許費と債務負担行為

迷快太郎 No.45159

明快なご回答ありがとうございました。
繰越明許の設定と債務負担行為とはその性質から別にすべきと判断しました。確かに限度額と考えれば、2か年にわたる工事契約の予定額である20億円と合致し分かりやすいですね!

住民票の第三者請求による本人通知

戸籍担当 No.45052

戸籍担当をしていますが、今後、住民票の第三者請求があった場合(不正取得の場合のみ)の本人通知制度を導入しようと検討しています。
この際、以下の点についてみなさんのご意見をお聞きしたいと思います。

1.個人情報保護条例に規定する目的外利用及び外部提供に当たるのか?(通知内容は、不正取得の事実のみの場合)

2.個人情報保護条例に規定する目的外利用及び外部提供に当たるのか?(通知内容が、不正取得の事実に加え、取得者の氏名も通知する場合)


2.上記2によることが可能な場合、個人の開示請求によることなく、そのような内容を知らせることは、可能なのかどうか?通知の際は、氏名のみを伝え、実際の請求書を見たいということになれば、開示請求となるのでしょうか?

以上、少し分かりにくいかもしれませんが、皆さんの自治体の取り扱い等を教えていただければと思います。
本人通知制度に係る個人情報保護条例上の課題については
戸籍担当の方よりも、個人情報保護条例の担当者のほうが詳しいと思いますので
担当の方に問い合わせられることをおすすめします。
(すでにされているかもしれませんが)

記憶をたよりに書くと、
1に関して
不正取得の事実は、本人に関する事実でもありますので
本人の個人情報でもあります。
よって、本人に通知する行為は
外部提供ではないと思います。
たしかに不正取得者の個人情報でもありますが
不正取得者の個人情報という利益と
被取得者の個人情報という利益を比較衡量し
被取得者のそれを守る必要が当然高いので、
通知すべき、という結論になります。

目的外利用か、という点については
住民基本台帳に係る制度を適正に運用するために行う行為ですから
目的外利用ではないと思います。

2に関して
不正取得の場合に限る、という事が前提条件として提示されています。
本人に通知する前に不正取得であることが確認できるということは、
取得者が罰せられて報道されているような場合かと思います。
この場合はすでに当該判決等において取得者の氏名が公表されていると思います。
よって、すでに公にされていますから
個人情報保護条例上の問題はないと思います。

本人通知制度は
すでに多くの自治体で運用されており
不正取得の場合に限らないとしているところもありますから、
都道府県に問い合わせるなどすれば
他の自治体の考え方等は聞く事ができると思います。
お尋ねの点についても検討された上で実施されています。

なお、制度実施前に個人情報保護審議会の審議はしておいた方が良いと思います。
そのあたりについても条例担当者と要相談ですね。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

貧書生 No.45067

>上記2によることが可能な場合、個人の開示請求によることなく、そのような内容を知らせることは、可能なのかどうか?

古典的なプライバシー権の定義、「放っておかれる権利」にからむ話になりますね。自己に関わる情報に限らず、望みもしない情報一般について、行政が一方的に提供することが、人権侵害となることもあるのではないか。
「囚われの聴衆」、あるいは「パターナリズム」などの延長上で、今後、憲法学で論じられる(あるいは、現に論じられている?)、興味深いテーマだと思います。

※「そんなことは知りたくもなかった」、あるいは、「どうして、そんな大事なことを知らせてくれなかったのか」。「市民」いろいろ。

※※「事前登録」が制度のデフォルトであれば、スレ主さんの懸念は、「条例」を超える「法的問題」(不正取得者の、(憲法上保障された人権としての)「自己情報コントロール権」の侵害とか)? 制度設計の法形式(「要綱」でいいのか)も、一応考えるべきでしょうか、突っこまれたときの説明責任としては(「個人の開示請求」は「条例」上の制度)。
要は、常識的に(?)守秘義務違反の刑事罰はないだろうにしても、民事上の損害賠償責任を負うリスクがあるか。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

審査 No.45085

お題は、

住民票の第三者請求があった場合(不正取得の場合のみ)

とのことですが、この場合、そもそも住民票の写しを発行してはいけないので、本人には被害が生じていないことになります。
そうすると、未遂の行為について、わざわざ個別に通知する実益はどこにあるのでしょうか。

万一、住民票の写しを発行してしまった場合には、当然、対象者にお詫びの連絡をすべきであるのは言うまでもありません。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

Two Drops No.45105

>そもそも住民票の写しを発行してはいけないので、本人には被害が生じていないことになります。
>そうすると、未遂の行為について、わざわざ個別に通知する実益はどこにあるのでしょうか。

たとえばDVやストーカーの被害にあわれている方であれば、「何者かが不正に住民票を請求しようとした」という事実を知ることは無益ではないと思います。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

貧書生 No.45106

憲法の教科書的には、
本人通知により保護されるところの「本人」の人権と、
本人通知により侵害される「不正取得者」(「未遂者」も含む?)の人権の、
比較考量・調整になるところですが(その結果が「公共の福祉による人権の制限」)、お題の「スレ主さんのとこの」制度設計にあっては、それぞれの「人権」(生命、身体、(行動の)自由、財産、名誉、プライバシー…)が何なのかを、できる限り詳しく、スレ主さんが明示されると、話がクリアにはなるのでしょうかね。そのへんは特に考えていらっしゃらない? 
(あるいは、スレ主さん的には、それも「他者」に考えてほしいと!?)

※私的には、「不正取得」の事実が雇用主に伝わって、クビになった、どうしてくれる! と憤る「不正取得者」さんを想像してしまいました。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

鬼怒 No.45111

不正取得があった事実のみを通知し、本人が情報開示請求をするというのが、通常のスタイルだと思います。(うちの周辺の自治体では)


審査様

>住民票の第三者請求があった場合(不正取得の場合のみ)とのことですが、この場合、そもそも住民票の写しを発行してはいけないので、本人には被害が生じていないことになります。そうすると、未遂の行為について、わざわざ個別に通知する実益はどこにあるのでしょうか。

そうではなく、たとえば弁護士等の職務上請求書により発行した住民票等が、事後に不正取得だと判明した場合の制度です。
何年か前のプライム事件では、全国の自治体で1万件以上の不正取得が明らかになりました。
この事実について、実際、@すでに本人通知している自治体、Aまだ裁判中なので刑の確定を待って通知しようとしている自治体、B通知するつもりのない自治体、に分かれています。
制度がなくても通知した団体もあったのですが、これを機に、質問者さんの団体は、きちんと通知制度を設けようとしていらっしゃるものとお見受けしました。

なお、本人通知制度には、この「被害通知型」のほかに、事前登録することにより、住民票等を第三者が取得した場合に常に通知する「事前登録型」もあります。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

審査 No.45112

>たとえば弁護士等の職務上請求書により発行した住民票等が、事後に不正取得だと判明した場合

この場合に、最後まで不正取得があったことを対象者に知らせない、という選択肢もあるということは初めて知りました。そんな自治体もあるのですね。

鬼怒様、教えていただき、ありがとうございます。
不正取得があっても本人に通知する制度になっていないので、
通知しないのが今の基本になっていますね。

何年か前の住民基本台帳法(戸籍法だったかも)の改正の際に、
第三者請求があったこと等を本人へ通知する制度を盛り込むべきかどうか検討され
パブコメまでされましたが、
(弁護士会等の強い反対を受けてかどうかしりませんが)
改正法には入れられませんでした。(責任逃れ?)

そのため各自治体で制度を検討せざるを得ない事になりました。
法務省は、人権団体との交渉の中で
各自治体が本人通知制度を設ける事に異議はないとの見解を示しています。
鬼怒さんがおっしゃるように、
不正取得があった事実のみを通知し、
本人が保護条例に基づき自己情報の開示請求をするという流れが
一般的だと思います。

その際にどこまで開示するかというのも検討課題です。
一般的には、弁護士等の氏名、使者の氏名は開示し
依頼者の氏名は非開示だと思います。
依頼者の氏名は嘘の可能性が高いためです。

Re: 住民票の第三者請求による本人通知

貧書生 No.45132

確かに、あちこち、「人権」がらみで、本来は、「法律」事項のような気はしますね。
ところで、「お題」、「不正取得」の定義もないままに話が進んでいますが、
既出のコメントから推察すると、
起訴されて、公判手続中に犯罪事実として提出された「第三者請求」に係る「不正取得」、という理解がスタンダードということになるのでしょうか。

※ただ、通知を受けたからといって、どうすればいいのか。以後、「不安」を抱えて生きていきなさい、と?
あえて「通知するつもりのない自治体」さんにも、ポリシーは感じます、私の感覚だと。
「制度設計」は、一般に、「典型ケース」を挙げれば当然合理的なのですが、検討すべきは、むしろ「周縁ケース」や「限界事例」のほうですね。
 土地開発公社予算において、前任の担当者が収益的支出における公有地取得事業原価を100万円として計上していました。後任の担当者が決算作成の時、事業原価が本当は120万円であると判明した場合、決算書に予算額100万円・決算額120万円と記載しても大丈夫でしょうか。(一般会計なら、当然、補正予算ですが)
 土地開発公社の経理の本(15年くらい昔の本で、ぎょうせい発行?)に「現金の支出を伴わない支出の特例」として、事業原価の場合は、現金の支出を伴わないため、必要がある場合、予算額を超えて支出できると記載してありました。
 通常、事業原価を間違えることはないのですが、前任者、上司、後任者とも一般会計はわかりますが、企業会計の経験が全くないので、わかりません。水道会計の人に聞きましたが、説明がピンときません。
 私の所属する公社(市役所本務があり、公社は兼務です)は、ここ5年くらい事業が全くなしで、24年度において公社から一般会計へ買い戻しをしました。
 どうか、ご教授願います。
 当市の体育館等貸館の使用について、条例では、使用日前3日前までに使用の取消しを
申し出たときは、既納の使用料の10分の7を還付することと規定しております。ただし、使用料が未納の場合は、使用料の10分の3の額をいわゆるキャンセル料として徴収しておりますが、条例上は、キャンセル料としての未納の使用料の徴収についての規定はありません。既納の使用料の10分の7の額を還付し、10分の3の額を徴収することとのバランスの問題として、考えられていると思いますが、使用料については、自治法上、
条例で定めることが必要とされていることから、このようなキャンセル料の徴収の適法性について、又、手続き上今のやり方でよろしいのか、皆様のご教示をいただきたいと思います。
使用の3日前以前の段階で使用料の払込みを終えていることを使用の要件としていないから、こういう問題がでてくるように思います。
(所定の期日までに使用料を払いこまないと使用を取り消す、旨の規定)
うっかりハイハイと「キャンセル料」を払ってしまった住民さんの立場から構成すると、たとえば、
契約、あるいは類似の法律関係にある場合に、事前に「キャンセル料」という「賠償額の予定」について合意がなかった以上、
契約解除による、あるいは類似の事態による損害賠償は、原則どおり、「現実に発生した損害を主張・立証」して請求しなければならないところ、
それはなかったので、
先の「キャンセル料」の支払いは錯誤による支払いであり、不当利得としてその返還を請求させていただきます、
という立論にでもなるのでしょうか。

※怒りに駆られて、「詐欺罪」として告訴する! とおっしゃる住民さんも中にはいらっしゃるかも。とりあえず、民事だけ。

>このようなキャンセル料の徴収の適法性について
>>貧書生さま

お出ましいただいたので、むしろ教えていただきたいのですが、
「使用」していないのに「使用料」ってありなのでしょうか?

民法的にいえば、契約解除とか違約金ではなく、契約をしたことそのことに着目した料金って、ありなのか。その場合、どういった契約上の規定をすればいいのか?
>「使用」していないのに「使用料」ってありなのでしょうか?

ちょうどよかった、まず、先のコメントの訂正。解除権はなかったですね。

(誤)契約解除による → (正)一方的な契約破棄による

その上で、
賃貸借契約は、「諾成契約」なので、
借して! 貸そう! との意思表示が合致した時点で契約が成立し、
「その時点」で、「貸す債務」と、「賃料支払債務」が発生する、という、約束事。
その後、借りるのやめた、との一方的な契約破棄宣言、俗にキャンセルにより、「貸す債務」は履行不能となり消滅、それに伴い、「賃料支払債務」も消滅しますが、その状況を、ざっくりと、キャンセルした側の債務不履行と評価し、損害賠償義務を認定するのが一般的かなと。このへんの法的説明、もっと洗練された構成もあるのでしょう。
ちなみに、キャンセル料の事前合意は、その金額を払えば解除できるとの「約定解除権の設定」とも、一方的な契約破棄による債務不履行の際の「賠償額の予定」とも、どっちでも。通常は、法的性格を確定する実益もない「そのような合意」。
卑見、アプローチの一例として、それを、実質的に類似するお題の場合に、類推しただけの話になります。
…というか、通常は、いまだ「使用してない」のに、「使用料」を前納させてませんでしたっけ?

その他のオーダー(?)はパス、というか、よくわかりません。

※どちらかというと、宴会の予約を直前にキャンセルする事例との対比が考えやすいのかも。その場合、用意した料理類等の費用は、当然に損害賠償請求できるでしょう。
お題でも、その予約がはいっていたので、その後の申し込みは断った、ということを主張・立証し、「得べかりし利益」を損害として、「3割」といわず、「満額」について、損害賠償請求してもいいわけですね(「3割にまけといたのに、文句あるの?」と居直ればいいだけ?)。

※※念のため付記すると、
そもそも「使用の取消しを申し出」ても応じない、使わないのは勝手だけど、空けとくから、使用料はそのままいただくからね、という、「居直りシナリオ」もあるわけです(「一方的な契約破棄宣言」があっても、「貸す債務」は「履行不能」とはならないよ、と)。そのようなスタンスが、裁判所(=社会通念)の支持を得るかは別として。
要は、現代の取引通念では、キャンセルは相当のお金をいただいて了解し、その「貸す債務」を消滅させ、新たな「貸す債務」で儲ける、という発想。そのほうが国民経済的にも、財の有効利用が図れるし。その意味では、「一方的な契約破棄宣言」というより「合意解除」とも言えますが、そのように法的意味を確定する実益がない(「学者商売」はともかく)。

地方自治法第92条の2について

けんしろう No.45107

地方公共団体が商工会議所へ指定管理者を指定し、当該の会頭に地方公共団体の議員が就任している場合、違法となるのでしょうか。
指定管理料については、施設の利用料金等の収入を充てることとし、地方公共団体は原則一切の経費を負担しないとしています。
ご指導のほどよろしくお願いします!

Re: 地方自治法第92条の2について

税外担当 No.45109

 一般論としては、商工会議所が「地方公共団体に対し主として請負をする法人」であるケースは、まずないのではないでしょうか。

 ただし、規模の小さい自治体では、自治体と商工会議所が経済的に密着している場合も考えられます。
 当該商工会議所の業務量における施設管理に係る業務量のウエイトや当該地方公共団体が当該商工会議所にどのような便益を与えているのかなどの事実が具体的に分からないと煮詰まった判断はできないと思います。

Re: 地方自治法第92条の2について

おまっと No.45110

地方自治法第92条の2は、地方公共団体の議会の議員について、当該地方公共団体に対する「請負禁止」を定めていますが、指定管理者の指定はこの「請負」には該当しないとされています。

ただ、第92条の2の趣旨は、地方公共団体の事務事業について、議会における審議や議決を通じて直接・間接に影響力を有する議員が、個人として直接利害を持つことを禁止することで、議会運営の公正性の保障と適正な事務執行を確保し、市民からの不審や疑惑を排除することにあることから、地方自治体によっては独自に条例を定めて、議員の関係団体等を指定管理者から排除するところもあるようです。

Re: 地方自治法第92条の2について

審査 No.45113

私も直ちに違法ということは出来ないと思います。

ただ、けんしろう様の計画では、利用料金で管理費等は十分ペイするのではないですか?
また、相手が商工会議所ということは、競争入札等は排除されるおつもりと見受けられます。

もしそうだとすると、結果的に、自治体が商工会議所(又は会頭である議員)に便宜供与していると見られ、住民訴訟等に巻き込まれるおそれもないとはいえないでしょう。

そのへんの制度設計及び説明には十分ご留意いただくのがよろしいかと思います。

Re: 地方自治法第92条の2について

けんしろう No.45116

税外担当さま、おまっとさま、審査さま、アドバイスありがとうございました。
住民理解を得られるように進めていきたいと考えております。もちろん、候補者選定審査会から始めることになりますが。
お恥ずかしい話ですが、商工会議所の会頭に議会議員が就任すること自体が、自治法の92条の2に対し違法にならないのでしょうか?
再度、ご指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。

けんしろうさま

税外担当さま45109の回答がすべてだと思います。

けんしろうさまのところで、商工会議所と行政との関係が、地方自治法第92乗の2に該当するのであれば、それはそれで正せばいいことです。
という、具体的な事例です。

ちなみに、指定管理料も補助金も「請負」ではないです。
 いつもこのフォーラムに助けていただいておりますm(__)m
 受託事業の明許繰越における財源取扱いについてお尋ねします。
 当町では、他の地方公共団体から事業を受託しており、今回、受託事業の明許繰越を行うことになりました。(受託事業費は、平成24年度分は出来高見合いを本年5月までに支払われ、残る繰越分は平成26年3月に精算支払されると仮定します)

 明許繰越においては所要の財源をつけて繰り越すこととされ、例外として国県支出金・地方債を未収入特定財源として計上できるとされております。
 一方、本件の受託事業は(自治法上の事務委託ではなく)私法上の契約であるわけで、未収入特定財源として計上できるのか疑問に思っております。
(当町の過去の扱いでは未収入特財「その他」として計上しており、受託収入を未収入特財扱いできないとすれば、町の一般財源を立替計上せざるを得ないのでは、と思っています)

 参考書等を調べてみましたが、国県支出金・地方債以外の特定財源に関する未収入特定財源としての取り扱いの記述を見つけることができませんでした。
 皆様の団体の扱い、考え方をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
 決算統計の作成要領やハンドブックは見られましたか?

 調定済の分担金負担金、委託団体で繰り越し手続きがなされた受託事業収入は、決算統計上の未収特定財源にできる旨掲載されております。各団体の予算であれば、説明できる範囲でもう少し幅を広げるのも、勝手と思いますが
chibitaさま ありがとうございます。

 事業担当なものでして、
>決算統計の作成要領やハンドブック
をこれから確認させていただきます。

【追記】決算統計ハンドブックを確認しました。
 「未収入特定財源」には、(中略)平成n年度に歳入されなかったが、平成(n+1)年度において確実に収入が見込まれる次の特定財源を計上する。
  エ 受託事業収入(委託団体において繰越措置を行ったものに限る。)

 決算統計の整理方法が決算処理と合致するとは限りませんし、
当該記載が昭和40年2月18日付自治省財政課長通知の内容を補足しているとまでは言い切れない(当該通知と決算統計上の取り扱いとの因果関係が不明)
とのモヤモヤ感は残りますが、一応そのように整理したいと思います。

児童手当の差押について

くまもん No.45072

当市では、下水道使用料について支払いがない方に対し滞納処分をおこなっています。

 そこで下水道使用料を滞納し全く支払いや連絡の取れないAさんの財産調査をすることになったのですが、なかなか財産が見つからず、唯一児童手当の振り込まれる口座を発見したのみでした。

 そこで今回支払われる児童手当について、預金の差押を執行しようと考えていますが、実際に児童手当を差し押さえることは法律で禁止されています。こちらとしてはあくまで預金ということで差押を執行していこうとは思っています。

 いろいろ調べてはみたのですが、最高裁判例平成10年2月10日第三小法廷判決(金融法務事情1535号64項)で属性承継否定説を採用しているとあり、口座に振り込まれたものは預金としてあつかうとありました。

 しかし、それを覆すかのような事例(玉村町)もあり現状ではとちらが有効な説なのか判断に迷っています。


 よろしければ、現状でどちらが有効なのか事例や判例、根拠があれば教えていただけないでしょうか。お願いします。

Re: 児童手当の差押について

えんどうたかし No.45073

 毎○新聞記事ですが、差し押さえ裁判記事が下記に載っています。双方の主張(というより原告の主張に被告側の県が「実質」的な反論もしているようです)が、実質論でのやり取りになっているようです。つまり行政側も、形式的に「児童手当を直接差し押さえているわけではなく財産たる預金の差し押さえだ!」ということではなく、「児童手当が振り込まれる口座だとは知らなかった!」という主張のようです。

 なお、これまでの判例だと、預金となった児童手当の差し押さえは原則可能と判示していますね。
 これ、↓注目したいと思います。
 
 http://mainichi.jp/area/tottori/news/20130126ddlk31040531000c.html

 《追記》
 【74-参-総務委員会-7号 平成22年03月24日】子ども手当の時の議論ですが・・・
 ○副大臣(渡辺周君) いずれにしても、生存権を脅かすような徴税があってはならないんだというふうに思います。 今御指摘のような滞納整理組合、滞納整理機構の個別の事例については承知はしておりませんけれども、これはウイル・ノット、これは払わない人、キャン・ノットで払いたくても払えない人、私はいろんな事情があろうと思います。それだけに、本当に払えるのに払わないという方、それから本当に払いたくとも払えない方、多くの国民が、あるいは地域住民が国税、地方税を一生懸命懸命に納めている中で、本当に払えるのに払わないという方に対しては、これは厳しく徴税をしなければいけないと思いますが、しかし、公共の立場にあるものが納税者を追い詰めて、ましてや命を奪う、結果的になるようなことはやっぱり許されてはならないと思います。
 それだけに、今御指摘のような個別の例については承知をしておりませんけれども、私は、やっぱり払いたくとも払えない方には、その事情をそんたくをする当然裁量というものがなければいけないと思っております。個別の事例は分かりませんが、とにかく命を奪うようなこと、ましてやその方の生存権を奪うようなことがあってはならない〜<後略>・・・
 ・・・ということなので、生存権保障の問題として、行政としても相当深入りして考えなければならない問題のようです(機械的ではダメということだと思います)。これ、当に地方政府としての『統治』の問題ですよね!!。

Re: 児童手当の差押について

むかいのロトト No.45075

面白い話題なので、ちょっと参加させていただきます。

>児童手当を直接差し押さえているわけではなく財産たる預金の差し押さえだ

それでは、児童手当を直接差押えるとは、どのようなことを言うのか??
受給者の口座へ振込まず、役所の口座へ入金することか・・・

裁判所の判例とは言うものの、何か詭弁のように思いますね。

Re: 児童手当の差押について

安藤 No.45077

むかいのロトト様

児童手当の窓口支給もありますよね。

Re: 児童手当の差押について

えんどうたかし No.45078

 あくまで財産の差し押さえだという解釈を通せば、窓口支給でも、受給者の財布に収まった時点で、「財産の差し押さえ」は可能なわけです。問題は、それでも良いかどうかですね!。

Re: 児童手当の差押について

yakusho No.45079

下水道使用料は、地方税の滞納処分の例によることのできる強制徴収公債権ですので、国税徴収法第141条に基づき銀行に質問調査権を行使できます。その口座が児童手当の振り込みにのみ利用されているのか、あるいは、給与等の振込にも利用されているのか等実際の状況を調査すべきと考えます。様々な出金入金があるような口座の場合、お金には名前が書かれていませんので、児童手当の分を取り立てたのか他のお金を取り立てたのかの区別がつかないことを理由に差押えをして大丈夫だとは思いますが、先ずは、調査です。次に相手方と面接し、給与等の収入源はないか、毎月の支出はいくらか、どのように生活しているのかを質問することです。私なら、児童手当の口座に固執するのは、危険ですので、他の財産を探します。

Re: 児童手当の差押について

平米 No.45092

現行では、預金は預金でOKでしょう。
出元まで調査する規定はない。

まあはっきりした事例での判例は数例ほしいですね。
時代時代で左右に振れそうな事例ではありそうですが。

Re: 児童手当の差押について

CP9 No.45094

預金口座に入ったものはOKと思います。

役所から「預金を差し押さえる」ということは、差押された金融機関から社会的信用を失うことになり、以後の借り入れができなくなりうる状態となります。

しかし、現実的には滞納があっても、分納の意思を示しそれを履行していれば、差押まではされないと思います。

役所が差押をするということは、相手にも相当の瑕疵があるということになるのではないでしょうか。

Re: 児童手当の差押について

審査 No.45096

児童手当自体は差押禁止財産ですから、第三債務者である役所に対して債権差押をすることはできません。

一方、預金口座は、原則として何の原因で入金されたか判らないので、従来、判例では入金の原因が差押禁止財産であったか否かに係わらないとされているようです。
特に、民事事件での差押では、特定の入金があったときを狙って差し押さえることなど不可能ですから。

ところが、役所が滞納処分で口座を差し押さえる場合には、事前に定期的な入金があるかどうか調査した上で行えます。
そうすると、差押禁止財産が預金となった瞬間を待って差し押さえる、つまり、差押禁止財産を水際で差し押さえることが可能となってきます。
こうなると、グレーと言わざるをえないでしょう。

国税徴収法基本通達(第76条関係)においても、これは給料ですが
-------
「法第76条第2項の「給料等に基き支払を受けた金銭」には、支払者から銀行口座等に振り込まれた金額に相当する預金債権は含まれないが、その差押えにより生活の維持を困難にするおそれがある金額については、差押えを猶予し、又は解除することができる
-------
という、給料と同じように差押禁止額を計算しても良いと取れる、奥歯に物が挟まったような言い方をしてますね。

P.S.CP9様
>役所が差押をするということは、相手にも相当の瑕疵があるということになる

納期限を過ぎ、督促後10日経過しても未納があれば財産を差し押さえねばならないと法律上、明文で謳われているので、滞納の理由について瑕疵云々というのは、法律上は関係ありません(差し押さえた後どうするか、という規定はあります)。

Re: 児童手当の差押について

G No.45098

違法ではないとした最高裁判例があったとしても

児童手当等の差し押さえ禁止財産の入金される預金口座の全額(極端な話)を差し押さえしなければならない

ことはないですね。


Re: 児童手当の差押について

yakusho No.45103

G 様

我が意を得たりです。わざわざ福祉行政をも担う自治体が児童手当の入金された預金口座から強制的に取り立てるような状況は、児童手当の額と比較して一定以上の預金額があるような場合ではないでしょうか。当市の場合は、オートマチックに預金の差押えは行っておりません。(今は滞納者であっても、取り立てた後は、優良納税(付)者であり、市民ですから。くまもんさんそう思いません?)

Re: 児童手当の差押について

G No.45115

給与についても、1/4以内という差押え制限があります。
福祉だとか、優良(?)納税者だとかとは別に、あるいは、滞納者さんに瑕疵があろうがなかろうが(あるいは誠意がみられようがそうでなかろうが)、私は、給与口座の全額の差し押さえはすべきではないと考えてます。

過去ログ34005も参照ください。おまっとさまが、神戸地裁判決を紹介されています。

支出負担行為伺は、いかに

はじめて No.44996

規則改正と、システム導入の準備をしています。

これまで支出負担行為伺と履行約定書を兼務した様式で、契約書等作成を要しない対象時に利用。支払処理は、この様式の写しと請求書し支出命令書で処理。
この様式は、相手方の社名押印のあるもので請求書と同様の表記等が原則。

システム導入後の支出負担行為伺は、相手方に手続きするような様式でなく、別に約定書等を作成する必要かと悩んでいます。

各自治体でのやり方も色々あるようで、そもそもあるべき姿とはいかがなものでしょうか。ご教授ください。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

安藤 No.45002

>これまで支出負担行為伺と履行約定書を兼務した様式で、契約書等作成を要しない対象時に利用。支払処理は、この様式の写しと請求書し支出命令書で処理。

契約書等作成を要しない対象時に履行約定書が必要ってローカルルールでしょうか?当方では実例がないです。(一定金額未満で契約書ではなく請書の場合あり)

>システム導入後の支出負担行為伺は、相手方に手続きするような様式でなく、
これは、システム導入請負会社が過去導入事例に基いて決めた様式なので、これが正とはいえない筈です。

>各自治体でのやり方も色々あるようで、そもそもあるべき姿とはいかがなものでしょうか。ご教授ください。
スレ主さんが書かれているとおり、各自治体でのやり方も色々あるので、今回導入様式をこれまで通りに変更するか、スレ主さんが市町村なら県様式を調べるとかでしょうか、、

Re: 支出負担行為伺は、いかに

はじめて No.45004

履行約定書兼支出負担行為伺は、ローカルルールです。
契約書<請書<履行約定書 ◆契約書と請書には、別様式の支出負担行為伺あり。

近隣自治体をリサーチすると、色々であり混乱しています。
簡易的な処理をしているところでは、
一定の金額以下は、支出負担行為伺のみ決済後(もしくは同時)支出命令書で支払処理。
これが市町村規則で規定すれば、法律上問題なしであるのか知りたい。

都道府県様式は、原議書提起にて担当課・財務課の決済後に会計課と決済廻し、支出負担行為伺も回議決済し、請書または契約書で契約締結、検査後に支出命令書で支払。と、処理しておりますので相談に躊躇しています。
煩雑で非効率な(以前3862の「エンピツ買うのに、支出負担行為を先に取っていますか? 」)と、思うところです。
この時のご意見等を拝見しても、ご指導等から結論づけが出来ず。
自治法上解釈の許容範囲、ローカルルールの運用範囲や解釈、限界など
具体的にご教授いただけると、嬉しいです。

私は、小さいところ故に一人で実務提要だけがバイブルのようになっていますが、皆様は事例検討・処理方法等の相談等をどのようにされているのでしょうか。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

H(半角) No.45015

ここで具体的に全体を説明するのは難しいですね。とりあえず

>一定の金額以下は、支出負担行為伺のみ決済後(もしくは同時)支出命令書で支払処理。

ですが、支出事務は支出負担行為からで、それ以前の手続きは内部の意思決定なので法令云々は問題無いです。

最初からの構築は困難と思われますので、どこか信頼できるところを丸写しして、そこからアレンジという形で進められるのが良いと思いますが。

(追記)
アレンジの過程で不安が出た時その都度質問の方が回答が得やすいですよ。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

j-hot No.45034

 地方公共団体の契約は契約書の作成が義務付けられているんだけど、これを全てやってたんじゃたまらないから、財務規則等で一定金額以下のものの契約については契約書の作成を省略し例えば請書を提出させるとか、あるいは契約書も請書も不要としているんだけど・・・。最近では「履行約定書」の作成というものまであるんだ。契約書か請書か、あるいは履行約定書か、それとも全て不要か・・・対応する人って大変だろうね。支出負担行為伺そのものに相手方の社名押印を求めるとかこれも大変だね。逆にそこまで求める何かの理由があったのではないかを知りたいね。

一定の金額以下は、支出負担行為伺のみ決済後(もしくは同時)支出命令書で支払処理。これが市町村規則で規定すれば、法律上問題なしであるのか知りたい。
→予算執行権者(市町村長)が補助執行者(副市町村長以下の補助職員)に対し、組織的な適正執行を行わせるために財務に関する規程があるわけだから問題ないと考えます。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

はじめて No.45087

Hさん、j-hotさん ご意見ありがとうございます。

 会計事務規則で規定すれば良いという方向で対処してみたいと思います。

 消耗品等、5万円未満の購入について
  発注手配→支出負担行為伺(庁舎内のみ処理)→納品→支払
  これで処理できれば、かなりの事務効率なので。
  
 
  質問等の仕方も分からずですが
  今後とも、皆様よろしくお願いいたします。

  

Re: 支出負担行為伺は、いかに

安藤 No.45090

うちでは、10万円未満の需要費等は
発注伺→決裁→<納品>→<請求>→支出負担行為兼支出命令書(通称=兼票)で支払しています。。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

はじめて No.45102

 安藤様、感謝のメッセージが遅くなり恐縮です。

  またまた、都道府県・近隣市町村に伺いましたところ
  それぞれ、まさに運用が様々です。
  大きいところは、資金前途等、色々運用手法を工夫していました。

  今回は、導入するシステムの支出負担行為伺書が定型であり、カスタマイズするには
  予算もなく、既存様式を利用するために苦慮しています。

   とりあえず〜次のように検討していきます。

   5万円未満の消耗品等については、
   支出負担行為兼支出命令書(通称=兼票)で対応できるように規則整備する   

   発注→<納品>→<請求書>→支出負担行為兼支出命令書(通称=兼票)

   また、5万円未満の消耗品等以外および、契約事務規則で契約書の作成を
   省略する場合の対象等については、請書(見積書および納品書兼)を作成し、
   支出負担行為と支出命令書は別に   
   (◆請書は新たに様式作成し、当面の間、既存の請書も利用可能とする。)

   発注→支出負担行為伺→<請書>→<納品>→<請求書>→支出命令書

   
 事務の簡素化、事故防止で、前向きに検討していきます。

 皆様、ご意見等ありがとうございました。

Re: 支出負担行為伺は、いかに

はじめて No.45104

 安藤様、前回のお礼の言葉も遅くなり恐縮です。
 具体的な、ご意見等ありがとうございます。

 都道府県ほか、伺いましたところ
 大きなところも種々な手法で、効率的に対処している現況がありました。

 導入するシステムが、現況処理等とかけ離れていることが悩みの種で、
 職員にいかに取組易く、快く導入することができるかを課題で考えています。
 カスタマイズする費用もなく・・というところです。

 次のような対応で、規則改定の検討に入ります。

  5万円未満の消耗品等については
  発注→<納品>→<請求書>→支出負担行為兼支出命令書(通称=兼票)で支払

  5万円未満の消耗品等以外および、契約事務規則で契約書の作成を省略できると
  該当する場合等は
  発注→支出負担行為→<請書>→<納品>→<請求書>→支出命令書で支払

  ◆新請書を作成するが、以前の請書の使用も当分の間は可とする。

 
 事務の簡素化、事故防止など、前向きに取り組んで行きたいと思います。

 皆さま、ご意見等ありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。



お世話になります。
無知なもので教えてください。

当方採石の許認可事務をしております、「市」です。
表記の道路というのが、県道で、県道に隣接する形で採石場及び土砂の最終処分場(以下事業所)があり、頻繁に特殊車両が出入りしております。特に最近は工事も多く土砂の処理が多いんです。
そんな中、特殊車両が事業所から出てくる際、事業所内の泥を道路に引っ張ってきて道路がドロドロになり、白線が見えないほどになります。
最近何度も道路が汚れていると通報が入り、その都度事業所へ連絡し、道路清掃及び事業所内の整備を指示しています。
事業所内の整備については、こちらの指示通りタイヤ清掃用のピットや特車走行道路のコンクリート化等十分対処してくれていると認識しています。清掃については、一度やったら終わりで、汚れているので掃除してほしいとこちらが道路を確認して通報しています。
そんな中一般の方からタイヤが汚れたので、清掃(弁償)してほしいとの連絡がありました。
この場合、賠償責任者は誰になりますか?
またどのように対応すべき、考えるべきでしょうか??

まとめますと、
車両の出入りは採石事業者(市が事業を許認可)、土砂運搬業者(国、県、市発注業者ほか。特定できません)、土砂最終処分場は県が許認可。
汚れている道路は県道。
通報いただいて県や事業者と連絡を取り合っているのは市。
>一般の方からタイヤが汚れたので、清掃(弁償)してほしいとの連絡がありました。

程度によると思いますが、汚れただけで賠償は不可ではないでしょうか?
(林道農道等未舗装道路も多く存在しますし)

まずは、事実確認が必要。
本当にその場所を通行して汚れたのか、以前から汚れていたのか。
その一般人だけが汚れたのか。
「こちらの指示通りタイヤ清掃用のピットや特車走行道路のコンクリート化等十分対処してくれていると認識」・・・・とは、ピット内の状況(泥のたまり具合等)や周辺の状況を事業者任せにしていませんか?
「最近何度も道路が汚れていると通報が入り、その都度事業所へ連絡し、道路清掃及び事業所内の整備を指示しています。」・・事業者が清掃等を怠っている事ではないでしょうか?・・・となれば事業を許認可している市が対応をすることになりませんか。
市有地ですか??
>安藤様
ありがとうございます。
泥についてはタイヤが白くなる程度です。

>泥様
ありがとうございます。

>本当にその場所を通行して汚れたのか、以前から汚れていたのか。
もちろんその場所に来るまでに他の道路も通っているので、そういう意味では全てが全てその場所であるとは言い切れませんが、その現場(道路)が汚れていたことは事実です。(通報後現場確認)

>その一般人だけが汚れたのか。
不特定多数が通る主要県道ですので、何台も汚れていると思います。

>「こちらの指示通りタイヤ清掃用のピットや特車走行道路のコンクリート化等十分対処してくれていると認識」・・・・とは、ピット内の状況(泥のたまり具合等)や周辺の状況を事業者任せにしていませんか?
市や県が現地に立ち入り、これで問題ないだろう、様子見しようとなった次第です。ここが足りなかった言われればそうかもしれません。

>「最近何度も道路が汚れていると通報が入り、その都度事業所へ連絡し、道路清掃及び事業所内の整備を指示しています。」・・事業者が清掃等を怠っている事ではないでしょうか?・・・となれば事業を許認可している市が対応をすることになりませんか。
対応というのは弁償ということでしょうか?

>市有地ですか??
道路は県道ですので、県有地です。

お忙しい中、回答くださりありがとうございます。感謝です。
>泥についてはタイヤが白くなる程度です。

不当要求レベルかと、、(苦笑)

やりとり・写真等記録をとられることをお勧めします。
安藤様のご意見に全面的に賛成です。

モンスターに近いクレームであると思います。
以下は本音ですので、けっして相手方に言ってはいけません。
「そんなもんいちいち聞いていたらきりがなく対応しきれない。車のタイヤは汚れてもよいようにつくられているものであり、個人的な趣味嗜好によりいつもぴかぴかにしたいのなら、家の中に飾っておきなさい。もちろん、道路を汚さないようには指導するけど」

この内容を決して相手を怒らせないように、適切な専門用語を織り交ぜつつもわかりやすく説明・説得しなければなりません。苦情等処理能力の腕の見せどころです。
(ふざけているように思われるかもしれませんが、けっこう真面目に言っています!?)
「そんなもんいちいち聞いていたらきりがなく対応しきれない」

これは、余分です。
(口べたな?)先方の真意は、「県道」で発生した、自分が考えるところの「損害」の「賠償」を請求するとすれば、その「相手方」は、誰が適当でしょうか、ということで、要は「市民相談」ではないのでしょうか。
というか、スレ主さんは、「市民相談窓口担当」という設定?
あるいは、ストレートに「採石の許認可事務担当」に電話があったという設定? こちらであれば、それなりに「研究」されている相手という「伏線」が読み取れますが。
G様
いつもありがとうございます。
そのとおりですね。
残余は、肯定していただいたということで…

「そんなもんいちいち聞いていたらきりがなく対応しきれない」
これは、心の中でつぶやくだけにしてください。それもけっして相手にさとられぬようにです。
公の営造物の設置・管理に瑕疵がある場合には、管理者である自治体が責任を負うことになっています。(国家賠償法2条1項)

したがって、道路が汚れていることが瑕疵にあたるかどうかは別として、県道を管理しているのは県なので、損害賠償の請求については県に言ってください。

というのが正論では?

(追記)
公の営造物の賠償責任は、自治体に過失がなくても責任がある無過失責任とされています。
市太郎様
大変説得力のある正論であるとは思います。
しかし、現実派&穏健派である私にはとても言えません。
(県への丸投げ、責任転嫁、たらい回し(?)又は乗車拒否のいずれかと思われ事態を悪化させてしまいかねません。)
糞がついても被害として認定されないような実社会で、この案件は「タイヤに泥が付いて白くなった」ですよ。
泥だけに“水に流してください”が現実的な正論なのでは!?

(法務ページですので、法律(学)的に意見を交換することが一義的なものであり、市太郎さんは全く正しいのですが、質問者様に現実的な対応として申し上げておきたい一心です。お許しください。)
 国賠2条関係だと検索すると結構判例も出てきます。

 状況は専門家(泥と道路の専門家っているのかな?)が詳しく見てみないとわかりませんが、泥(濡れていれば泥ですが)ということで、乾くと細かいほこりが相当立つ場合もあるでしょうね。
 で、判例だと、長期間置きっぱなしとなっていた故障車両のため見通しが悪くなり、これに起因した交通事故が、道路管理者の瑕疵とされたものもあるようです。
 なので、管理者の瑕疵といえるためには、一時的なものなのか?、それともそうではなく長期間もしくは恒常的に何の対応もされていないのか?、さらに通常放置できないほどの泥の分量(もっともこの場合タイヤの汚れではなく、スリップ事故の恐れや、歩行者への二次被害、乾燥した場合のほこりの飛散など)がある場合で、一般人の平衡感覚としてこれを放置できないかどうか?、ということによるのだろうと。

 あと、県道って、けっこう段差や舗装の剥離が放置されたまま(点検が行き届かず放置国家!失礼!)の場合が多いこともあるので、住民がまたか”という思いがあって感情的になることはあるのかもしれませんよ。
一般的には、道路上の落下物によって生じた車両の損害と、道路管理者の国賠法上の責任の有無・程度に係る、一連の判例が参考になるのでしょう。「タイヤが白くなるレベル」というのも、「その方」がそう言っているとか、「その方の車」をスレ主さんが実見したということではなくて、通常はそうである、という、スレ主さんの認識にすぎないような気もするので(巧みな「ミスリード」?)。
あと、モンさんのコメントにもあるように、一回ではとるに足らない「損害」でも、そのような状況を認識した上で漫然放置したまま、「損害」が度重なると、場合によっては、裁判所の利益衡量により、法的責任を認定するパターンもあるのかなと、一般論としては。
ま、事実認定のしようもありませんが、いつものことながら。もっとも、お題のケース、たとえば、たまたま特殊な物質がタイヤに付着して、特別な洗浄が必要だったとしても、「県」や「業者さん」はともかくとして、「市」が「法的責任」を負うことは、まずないのかなと。

※スレ主さん、みんなのコメント、参考になりましたか。

※※なお、住民さん側の戦略としては、同じ迷惑を日頃から蒙っているその道路の利用者さんを募っての集団訴訟の提起は、訴訟の勝敗は別として、インパクトはあるでしょう。
皆さま、回答ありがとうございます。また、返事が遅くなり申し訳ございません。

安藤さん
そうですね、一度写真取らせてもらいます

春風さん
心の声ですね、もちろん相手方に言うわけにはいきませんが笑
説明上手な方だとうまく納得してもらえるのでしょうが、説明ベタな自分としてはなかなか難しいのです(^_^;)
ありがとうございます。

Gさん
心得ました、ありがとうございます。


貧書生さん
採石の許認可事務担当です。
親身に考えて頂きありがとうございます。参考になりました。
説明ベタ(口下手)で伝わりにくく、申し訳ありません(^^;)

市太郎さん
最終的には道路管理者の県に・・という形でも問題ないでしょうか。
市的にはいくら道路が県管理であるとはいえ、採石の許認可をしているのは市であるので、(3年前は県が許認可を出していましたが)無関係とは言えないのかとも思っているところです。


えんどうたかしさん
判例を交えてありがとうございます。助かりました。勉強になりました。


お忙しい中ありがとうございました。
返事が遅くなり、すみませんでした。
私へのコメントが質問になっていたので、念のため、回答しておきます。

はじめに採石の許認可と、車が汚れたことに直接の因果関係があるか、よ〜く考えてください。
ただし、因果関係についてあまり広くとらえれば、車の免許を与えたから事故が起きたという論理がフツーに通ってしまいますよ。

また、許認可を与えるときに、白線が見えなくなるほど道路が汚れることが予見できたか又は予見できなかったことに問題はなかったか、もっと別な言い方をすれば許認可事務を行うに当たって市に過失はなかったかも十分検討してみてください。
許認可事務は一般的には覊束裁量ですので、行政指導を超えて相手に強制することはできません。県から移譲された事務でその許可基準を満たしていれば、市は許可せざるを得なかったと推測されますので、そこに過失があったとは思えませんが・・・。

加えて、市は事業所に道路を汚さない対策を講じるよう何度も行政指導を行っていますね。今後の努力と合わせて、それを誠意を持って説明するだけでしょう。
 にもかかわらず、車が汚れて損害賠償されたのであれば、市が対応(損害賠償)できる問題ではなく、道路を管理する県又は直接事業所に言ってもらうしかないという結論になります。事業者が行政指導に反して清掃等を怠っているため、事業を許認可している市が弁償なんて全く論外の話です。
何度も分かりやすく回答いただき、ありがとうございました。
物事の考え方、分かりやすくて助かりました。
 いつも参考にさせていただいております。

 課税部署でいろいろなことの雑用?をしている税の初心者ですが、ちょっとした疑問があるため投稿させていただきました。

 軽自動車の課税について、以前より
 「公道を走らないものは課税しなくていいんだよ」
 と引継ぎが長くされているようですが、その口伝?以外の説明が誰もできません。

 ネットで検索すると課税の必要があるという自治体もあるようなのですが、
 実際のところはどちらなのでしょうか?
 具体的な通知等ご存知のかたいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage012.htm
http://www.city.higashikurume.lg.jp/kensaku/kurasi/zei/keijidousyazei_q&a.html
地方税法第442条の2
 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。

つまり、公道を走るかどうかは、課税に関して無関係。

初任給の格付け

給与担当初任者 No.45032

初任給の格付けについてご教授下さい。

この春新規に採用する職員の中に、民間同種の経験年数を17年(204月)持つ者がいます。
格付けの年数換算については、最初の60月は12月で除して5年。
5年を超える部分(144月)については18月で除して8年。
合計13年〔52号〕の経験年数を持つことになります。

直近ではこんなに経験年数を持つ者の採用は無かったので、過去(給与構造改革前:H15.4月)の格付け事例視たところ、1級のわたりの天から5号上位までにしか格付け出来ない旨の記載がありました。


これを現在に置き換える時に、やはり格付け号数を制限しなければならないのでしょうか。
条例や規則をみても、格付け号数を制限する条文が読み取れなくて悩んでいます。

どなたかご教授いただけたらと思い投稿させて頂きました。

Re: 初任給の格付け

j-hot No.45036

過去(給与構造改革前:H15.4月)の格付け事例視たところ、1級のわたりの天から5号上位までにしか格付け出来ない旨の記載がありました。

→人事院規則9−8の初任給格付けの規定にあったような記憶があります(わたりは別の話だよ)。ただ、17人勧のときに行一俸給表なんかは職務11級・32号俸から10級125号俸までに変わって、昇給月も年4回が1回となり1号俸昇給が4号俸とかになったと思うけど、このときに初任給格付けのやり方も変わったのではないかと考えます。今の人事院規則9−8を見てみるのも1つの方法かな。

Re: 初任給の格付け

松菊 No.45045

従来、初任給は、上位級の初号を超えられないという規定がありました。(いわゆる初号制限)
また、職種によって、これが一部緩和されていました。(たしか、「上位級の初号を超えても、5号俸までは積める」だったと思います)
給与構造改革に伴い、これらは撤廃されましたから、今は号数制限はありません。

Re: 初任給の格付け

給与担当初任者 No.45061

j-hot 様

ご教授ありがとうございました。
早速人事院規則を見てみます。

Re: 初任給の格付け

給与担当初任者 No.45062

松菊 様

ご教授ありがとうございました。
給与構造改革当時の資料も何か見てみます。

Re: 初任給の格付け

給与担当初任者 No.45063

松菊 様


ご教授ありがとうございました。
給与構造改革当時の資料も何か見てみます。

国民健康保険税の還付加算金について

ふう No.45051

 過去にゆきなさんが投稿されていましたが、私も疑問に思い地方税法を調べてみました。確かに地方税法第17条の4第1項第1号に該当しますね。そして、遡及還付でない場合(いわゆる過年度にまで及ばない当該年度の更生)は、その第4項に該当すると解されますが、いかがでしょうか。
 内容が分かり難い質問で申し訳ありません。改めて質問しなおします。
 国民健康保険加入資格の喪失の届け出がされた場合についての還付加算金の取り扱いです。@地方税法第17条の4第1項第1号により、還付加算金の計算起算日を納付日からとなるか、Aその資格喪失の事実は賦課後に生じたものであることから、適法な納付であったものが事情発生によって速やかに納付すべき額が変更される旨の更生なので第4項の規定により、その過納となった日となるか、です。宜しくお願いします。

財政調整基金の繰入金について

新人 No.45047

経験が浅く、当たり前のことを聞いてしまうかもしれませんが、どうかご教授ください。
現在何本かの財政調整基金があります。
仮に1,000円、2,000円、3,000円の計3本があるとします。

補正予算で900円を財政調整基金から取り崩すとなった場合、
1,000円を取り崩して100円を再度財政調整基金に積み立てることになると思うのですが、この時、財政調整基金繰入金の収入額(1,000円)が予算額(900円)を超えてしまうのですが、このような場合はどういった対応をすればよいのでしょうか。

初めから補正予算で1,000円を補正しておけばよかったのでしょうが、、、
アドバイスをいただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 財政調整基金の繰入金について

ksimo No.45048

なぜ予算通りに900円取り崩さずに

>1,000円を取り崩して100円を再度財政調整基金に積み立て

になるのかがわからないのですが。

Re: 財政調整基金の繰入金について

新人 No.45049

新人です。
返信ありがとうございます。
質問文の表現が稚拙で分かりにくくてすみません。

>なぜ予算通りに900円取り崩さずに

>>1,000円を取り崩して100円を再度財政調整基金に積み立て

>になるのかがわからないのですが。

900円取り崩した残りの100円は再度積み立てというよりも、
100円を戻すという表現のほうがあっているかもしれません。
100円を戻すのであれば表現は900円取り崩したことになるのでしょうか。

Re: 財政調整基金の繰入金について

ksimo No.45053

当初の財調残高が1000円だったとします。
当初予算で全額取り崩しとして予算計上してあり、1000円取り崩しました。
補正で全額ではなく900円となったのでどうしましょうか、という質問でしょうか?

前に基金の繰り入れで話をした記憶がありますが、歳入からすれば予算以上に収入があってもいいでしょうが、基金からすれば繰り出し根拠となる歳入900円より多い繰出(支出)1000円はあり得ないでしょう。

ということであれば、通常積み立てではなく、戻入となるでしょうね。

なお、積み立てるには、歳入を1000円にして、歳出で100円計上するしかないです。

Re: 財政調整基金の繰入金について

新人 No.45054

再度の書き込み、ありがとうございます。
お見込みの通りの内容です。
参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

学校図書館と学校図書室の違い

たけ8360 No.45030

学校には、図書館または図書室を設けなければならないとなっています。
図書館と図書室の違いは、何でしょうか?
法的に、何か定義されたものがありますか
単なる、建物の中の一室の場合は、図書室。
別棟の一つの建物を構えている場合を図書館と言うのでしょうか?
図書関係に詳しい方、ご教授よろしくお願いします。

Re: 学校図書館と学校図書室の違い

G No.45043

まずは、学校図書館法をお読みください。

そのうえで、なお、疑問があれば、文部科学省のHPに、こんなQ&Aがあります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/question/index.htm

Re: 学校図書館と学校図書室の違い

G No.45044

なるほど、学校教育法施行規則第1条には
「学校には、(略)図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない」
とあるわけですね。

あとから「学校には、学校図書館を設けなければならない」(第三条)という規定のある、学校図書館法が制定されたのだけど、施行規則には「図書室」という規定が残っているわけですね。

Re: 学校図書館と学校図書室の違い

たけ8360 No.45046

Gさん、投稿ありがとうございます。
私も、投稿する時に、施行規則に「図書館または図書室」となっており、実際の学校では、「図書室」と称しているが、「図書館」と言う人もいるので、どちらが正しいのか、学校図書館と学校図書室に違いはあるのか疑問に思い投稿した次第です

ふるさと寄附金のお返しについて

申告準備中 No.44956

 いつも勉強させていただいております。

 申告準備で様々な資料を取り寄せているところですが、疑問に思った点があったため投稿させていただきました。
 私の自治体では1万円以上を寄付した方に対して、記念品の贈答を行っております。
 これは5,000円相当のものになるのですが、これは一時所得となるのでしょうか?

Re: ふるさと寄附金のお返しについて

安藤 No.44959

こんなサイトがありました。
http://www.furusato-tax.jp/

たとえば、米子市は地元企業からの寄付となっていますので、一時所得とはならないですね。。

※株主優待として考えたら、雑所得ですよね。

Re: ふるさと寄附金のお返しについて

棋士兼公務員 No.44977

一時所得です。
企業と提携している場合は、おそらく企業から提供された商品を市が寄附者に送るという整理になっていると思いますが、いずれにせよ法人からの贈与であれば一時所得と考えてよさそうです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

Re: ふるさと寄附金のお返しについて

申告準備中 No.45038

 ご意見、参考サイトありがとうございます。

 いろいろ調べていたら、国税庁のHPに回答があり一時所得ということでした。
 お世話になりましたm(_ _)m

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm

水道の連合用について

suidou No.45023

私は、自治体の水道課に勤務してるのですが、

連合用の適用について、ご教授願いたいのですが、

私たちの自治体は、近隣市町村は、水道の連合用を適用してるのに対し
まだ、適用しておりません。

もし、適用すると、1千万円以上の収入減になってしまいます。
それでも、適用しなければ、ならないのでようか?

Re: 水道の連合用について

BE FREE No.45026

>もし、適用すると、1千万円以上の収入減になってしまいます。
それでも、適用しなければ、ならないのでようか?

貴自治体が、連合専用給水装置を認める給水条例への改正をするかどうかの話ではないでしょうか?




Re: 水道の連合用について

審査 No.45027

>適用しなければ、ならないのでしょうか?

水道料金は従量制で、使用量が増加すると単価も増加する方式とします。
1個の共同住宅に4戸あり、メーターが親メーターしかないとき、4戸分の水量で計算すると、4戸の戸別メーターで計量したよりも水道料金が高くなりがちです。
これを「不公平」だとして、親メーターの水量÷戸数で計算する方式が、連合式ですよね。

すると、これを「不公平」と感じない、又はその程度の不公平は甘受すべきだと考える自治体では連合式を導入しないということになります。
つまり、全体の減収と不公平の解消のどちらを選ぶのか、ということだと思います。

なお、連合式は必ず水道料金が安くなるかというと、一概にそうとは言い切れません。
ある市のホームページでは、「2世帯で2か月の使用水量が29m3以下の場合は、水道料金が高くなりますのでご注意下さい。」とありました。

Re: 水道の連合用について

安藤 No.45028

>もし、適用すると、1千万円以上の収入減になってしまいます。

事前に収入減が明らかになっているのに条例改正する理由はなんでしょうか?
また、それを議会が通すのでしょうか?
 法適化・統合化経費はソフト経費が主であって,その経費は収益的支出とされています。しかし,その中には,会計規程準則に示されている基準,耐用年数,金額上,資本的支出になる無形固定資産にものも含まれていると思います(会計ソフト,固定資産台帳ソフト,管路台帳ソフトなど)。
 総務省解説(『公営企業』2008年12月号) をみますと,法非適用簡易水道事業から上水道事業に移行する場合は,法適化・統合化経費の財政措置の対象となるソフト経費には,会計上,無形固定資産の取得価額となる建設改良費も特別交付税措置も可能としていると考えるのですが,いかがでしょうか。
 県の担当者にうかがうと,特別交付税措置を受けるのであれば,地方公営企業法に準じて考えた場合,ソフト経費が資本的支出(無形固定資産取得費)に当たる場合でも,起債できないし,補助裏債のような扱い,特別交付税措置以外の部分を起債していくという扱いができないといいます。
 みなさまは,どのように思われますか。
 参考書もロクに見ずの回答ゆえ、カン違いでしたらゴメンナサイ。

 お題の件 ご提示の総務省解説は第1財源、県担当者のコメントは第2財源の視点と読めますが、いかがでしょうか。

 第1財源たる特別交付税は一般会計からの基準内繰り入れ、
 特別交付税以外の第2財源としては、
  @一般会計出資
  A留保資金
 が想定されるのかなあと。
 (4条の起債発行条件は有形固定資産取得に限る、とか)

※企業会計移行時の時点で留保資金残高がどうなるのかは、申し訳ありませんが不勉強です。。
現在の状況は、非法適なのでしょうか?
統合により非法適から法適に替えざるを得ないのでしょうか?
水曜亭さんと同じ疑問。
現状、法非適簡水で法適化をするのであれば、無形固定資産とかそもそも
関係ないのでは?

現状、現金会計(単式簿記)と仮定して以下・・・

法非適簡易水道であれば、繰出金対象の1/2が特別交付税措置。
残りの1/2は繰出基準としていない=本来簡易水道事業において
財源を調達すべきもの。

繰出金ウラに起債を充当すれば、簡易水道事業債ですよね。
簡易水道事業債にも特別交付税措置がされているはずです。

つまりは、国のお金が二重に入っている。
会計検査などでよく指摘される事項です。

 水曜亭さま フォローありがとうございます。
 スレ主様の団体の簡易水道事業が法適用か法非適用かお尋ねせず、勝手に法非適用→法適化するものと勝手に前提を設定してしまいました。(上水道は強制適用ですので)
 @簡易水道事業のまま(他の事業とは統合せずに)法適用する
 A他の上水道と統合する(=強制適用)
 B他の簡易水道と統合し、併せて法適化する
 C他の簡易水道と統合するが、法適化はしない
を、まずはお尋ねすべきでした。
 そのうえで、ソフト経費の経理方法と財源措置を考えるべきですね。
  ※リースもありうるかも、と思いましたが、特別交付税だと無理そうですかね。。
みなさま,コメントありがとうございます。

当団体は,法非適簡易水道です。統合して,上水道(当然適用)となります。

無形固定資産となると考えられるのは,ソフト経費(およそ,7000万円)です。
このうち,1/4(1750万円)は,特別交付税措置されますが,その残額である5250万円について,起債できないか考えています。

国のカネが2重にというご指摘ですが,残額についてのみ,起債しようと考えますので,そのご指摘には当たらないように感じに思っております。ちなみに,会計検査院の当該事例を検索しましたが,全く,そのような指摘事項はありませんでした。

もう少し,教えていただければ,大変助かります。お願いいたします。
お金の動きがいまいち分からないのですが、
起債を借り入れするのは簡易水道事業特別会計ですよね。

法適化に要する経費の1/2は、一般会計から特別会計へ繰出しされ、
繰出金額の1/2が特別交付税算入。(繰出しすることが条件)

簡易水道側では、残りの1/2(繰出し金が措置されていない部分)は
起債の余地はあると思いますが、一般会計から既に受け入れてる繰入金
に再度起債を充てようということはありえないのではないですかと
いうことです。

制度として一般会計から繰出しした場合、その50%を算入するといって
いるのに、繰出金財源残り50%は自治体で対応すべきでないのでしょうか?

下の図で言えば、Bには協議次第で起債の余地はあるかもしれませんが
Aには、起債は充当できないのではないですかということです。


簡易水道特別会計財源スキーム
+-------------------+-------------------+
| 一般会計繰入金 50%| 簡易水道特会 50%**|
| ***@*** |***A** |********B*********|
+-------------------+-------------------+
|<-------->|
25%特別交付税

先の回答(Bが国庫二重)は、当方の勘違いでした。
大変失礼しました。

ちなみにハード分には、簡易水道事業債がはまりますので
交付税算入がもともとされています。
当該措置がソフト事業のみに限定されているのは
ハードはそっちを使ってくださいということだと
思いますので、どちらに転んでも交付税の算入は
見込めると思います。
当サイトについては、いつも利用させていただいており、大変ありがたく思っております。
いつもは、皆様のご意見等を参考にさせていただいておりますが、今回は皆様にお尋ねし、お知恵をお貸しいただけたらと思います。

 現在教育委員会におりますが、当自治体では、遠距離自転車通学の中学校の生徒にヘルメットを支給しております。
 これについては、新年度4月に入ってすぐに必要になってくるもので、
・1月〜2月に複数業者に見積をとり
・業者決定後、業者が各小学校でヘルメットのサイズを採寸
・4月になってから配布
・請求書により支払い
という流れになっています。
 新年度予算がまだ正式には決まってない中で新年度の事業を進めていることに違和感を感じております。
 額としては30万前後で少額なのです。
 このような場合、皆様のところではどうされているのでしょか、お聞かせ願えればと思います。
債務負担行為を思い浮かべます

Re: 1〜3月にとる、新年度事業にかかる見積書

むかいのロトト No.44972

ちょっと、スレ主さまのご提示のスレと離れていますが、
新年度事業について、広報等に掲載し、周知することも、予算議決前にすることが如何なものかといった思いがあります。

仮に、広報等で周知した事業について、関連予算が否決された・・・・
こうなると、市民の皆さまへ周知しておきながら、廃案になりましたという事態になってしまう。

でも、どこの自治体でも先にお知らせしているようなこともあるのではと思います。

Re: 1〜3月にとる、新年度事業にかかる見積書

なんとなく No.44974

正攻法で行くのなら債務負担行為かなと思います。

蛇足ですが、なぜ新年度予算なのか疑問に感じます。
4月から必要になるものだから新年度予算?
翌年度入学に必要なものだから本年度予算で調達、
検収して配布を4月とかはダメなのでしょうか?
>>新年度事業について、広報等に掲載し、周知すること
 新規事業なら、うちだと(どこでも?)議会で大もめですね。

 先におしらせしても、議会の政争にまきこまれても、「暫定予算」で乗り切ることに異議がない案件なんでしょう。

Re: 1〜3月にとる、新年度事業にかかる見積書

H(半角) No.44989

うちは1月時点での債務負担行為は必須です。
小額なら3月末日までの納期として前年度支出。
ついでに、新年度事業についての広報誌掲載は4月1日号です。
これは、新年度予算ではなく、前年度予算で見ておくべきです。
新年度予算の議会議決を得ていないのに、1〜2月に見積徴収すること自体、OUT。

境界杭の復旧について

さんぱいお No.44995

お世話になります。皆様のお知恵を拝借させていただきたいと思い、投稿させていただきます。

先日次のようなお話をいただきました。

「平成24年度に境界査定をして境界杭(民杭)を入れた場所(市管理の水路、申請者様の土地、別所有者の私道の3点境界で杭は申請者の民地側に入っている)があるが、車がそこにぶつかり杭が折れてしまった。犯人は不明。そこで、市側に復旧作業をしてほしい。」

基本的に現在市ではこのような杭の復旧作業はしていない旨を伝えました。すると、この方が測量業者に復旧の依頼を出すのでそれに掛った費用を市が負担してくれとも話をされましたが、現状それもすることはできません。境界が絡んでくるので、杭の復元には再び測量をして正確な位置に杭を入れる必要があるため、職員が手軽に復元できるというものでもありません。

現在、市の回答に納得がいかないらしく、出来ない理由を文面で説明してくれと言われています。現在文面の作成にあたってはいますが、官民境界杭に関する具体的な復旧事務等に関する規定などが見つけられず途方に暮れております。

境界杭の破損復元で似たような事例をご存じの方、またその時どのような対応をしたかご教示いただければ幸いです。


また、測量機器は市で所有していますが、このような事例が出るたびに復元作業に技師職員が出向いていたのではキリがない。というのが現状です。

Re: 境界杭の復旧について

安藤 No.44999

>別所有者の私道の3点境界で杭は申請者の民地側に入っている)があるが、車がそこにぶつかり杭が折れてしま>った。犯人は不明。そこで、市側に復旧作業をしてほしい。

犯人不明の損害を市に賠償させる理由がわかりません。
文書の交付も不要でしょう。

※例えば、市道と民地境界に塀があって車に当て逃げされて市に復旧して欲しいって言うのでしょうか?

Re: 境界杭の復旧について

貧書生 No.45003

「復旧」というか、要は、「境界標」を設置したいので、民法の規定に基づき、市も相応の負担をしてほしい、ということではないのでしょうか。
あるいは、自治体の土地がからむと、別途、特別法がありましたか。
なお、「出来ない理由を文面で説明してくれ」というのは、自治体に対して要望ある方がよく使われる、ありふれた、「悪魔の証明要求」的交渉テクニックで(特段批判すべきことでありません、念のため)、「法論理的対応」というよりも、「交渉術」の範疇のような気がします(市にその「法的責任」があるか、その根拠を示せ、それが世の道理でしょ、という趣旨を、穏やかに、角が立たないように言うだけ)。
結局、市民さんからの、「請願、陳情、お願い、要望」処理の業務ということでしょうか。イヤなら、ヤダ! と、きっぱりお断りする。

   民法
 (境界標の設置)
第二百二十三条  土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
 (境界標の設置及び保存の費用)
第二百二十四条  境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

Re: 境界杭の復旧について

そら No.45008

以前同様の悩みを抱えていた時期があります。

普通財産を所管していたのですが、境界確認は申請者負担として処理してきました。

ほとんどの方が、自己都合で測量されるので、自己負担で納得してもらいましたが

貧書生さまの返信内容のこともあり、難航することもありました。

私自身、測量の技術はなく、どうしても折り合いがつかなくて仕方ない場合

(地域懇談会などで主題とは関係ない話なのに夜中まで質問され収拾がつかない。)は、

測量ができる人に頼んでやってもらっていました。

そもそも事業課ではなかったため、測量に係る予算がなく、要求しても

それに係る測量に予算を付けるくらいなら、未登記(分筆)の道路の測量代に

付ける方がよっぽどましだと言われました。

こういった事例は、契約でどちらが費用を負担するのかを決めるのが、一般的だと

思いますので、市が負担できないことを言い続けるしかないと思います。

Re: 境界杭の復旧について

水曜亭 No.45011

そもそも、[3点境界で杭は申請者の民地側に入っている]と言うのは、どう言うこと??
地籍調査は行っていないのでしょうか??
本来、3点境界とは、その中心に3者合意の下埋設表示しているものと理解していますが、なぜ、申請者側に境界点が入っているのかが、わかりません。
そのこと自体が問題なのではありませんか?(何か訳あり?)
3者合意の上で埋設した境界標で、棄損した原因が不明の時は、3者負担での復元が通常
と思います。しかし、復元についても、測量機器があるからと言って、職員が復元測量を行うこと自体、後々問題が生じることとなりますので、土地家屋調査士にお願いし、測量結果(3者で現地確認)に基づき、境界標を3者立ち会いのもと、測量業者が埋設、3者の承諾書(土地家屋調査士)を作成し、お互いが所持しておくことです。市が復元測量の費用を全て負担することはないと思います。
3者で負担するのか妥当と思われます。

Re: 境界杭の復旧について

yakusho No.45012

訴訟になって、民法223条を根拠に、境界標の設置を請求された場合には、市を含む3者で設置しなければならなくなる可能性は大きいと思います。(東京地判H23.7.15)