過去ログ [ 400 ] HTML版

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 いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
 さて、私の町は人口5千人程度の小規模自治体ですが、この度、総合型地域スポーツクラブ(NPO法人)が、指定管理者となり町の体育館を管理する予定で準備を進めています。業務内容は、「施設管理」と「施設を利用したスポーツ振興事業」が主なものです。
 今まで社会体育担当が行っていた事業は、継続して行うこととなっており、参加料については、無料もしくは一律の金額設定で開催することとしています。
 これらとは別に、今までクラブが行っていたスポーツ事業は、参加料に会員と非会員とで差をつけておりました。これらの事業を自主事業とした場合、参加料に差をつけることは認められるか否か、ご教示願います。




 下の中段にありますように、
金額の範囲と算定方法が条例で定める範囲内であれば可能なので、
貴団体が会員と非会員とで利用料金に差をつけることを合理的に議会に説明して条例化できるのであれば可能であり、認められるか否かはそれができるかどうかでしょう。
 個人的な感覚では、単に登録したかどうかの違いなどだけで、公の施設の利用料金で会員・非会員に差をつけるとしたら不公平であり、認められないような気がします。
 会員が金銭や労力などの何がしかの負担をしており、料金差がその負担に相当するものであるような場合は別かもしれませんが、そのあたりはどうなんでしょう?

***以下は、函館市さんのHPから引用させていただきました。(感謝)***
利用料金制とは
 公の施設の使用料について指定管理者の収入とすることができる制度です。指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され,また,地方公共団体および指定管理者の会計事務の効率化が図られます。
 利用料金は,条例で定める範囲内(金額の範囲,算定方法)で,指定管理者が地方公共団体の承認を受けて定めることになります。また,指定管理者に利用料金を定めさせず,条例で利用料金を規定することも可能です。
 施設の維持管理にかかる費用は,委託料と指定管理者が収受する利用料金で賄う場合と指定管理者が収受する利用料金のみで賄う場合があります。
盛岡市
指定管理者候補者選定審査評価表標準型
http://www.city.morioka.iwate.jp/shiteikanri/joho/sentei/005523.html
(2)盛岡市民の平等な使用が確保されること
一部の盛岡市民に対して,不当に利用を制限したり優遇したりすることはないか。(地域住民,地域外住民等)
に該当してNGだと思います。

※指定管理者としてのNPOと事業主体のNPOは考え方としては別ですよね
指定管理者の自主事業ということで、1利用者の立場で、施設利用料を払って事業を実施して、会員と非会員の参加料に差を設けることは、問題ないと思いますが・・・

Re: 指定管理者が行う自主事業の参加料の設定について

えんどうたかし No.45263

 事業担当さまと同意見です。

 例えば、よく行われているのは、指定管理者が行うコンサートなどの自主事業で会員登録者には割引料金でチケットを販売し、非会員(いちげんさん)には定価販売、また、事前予約だと割引、当日券は割増など、およそサービスの販売については、そのようなリスクに応じたサービス価格の設定はむしろ妥当だと考えられているからだと思います。使用許可(利用承認)を受けたその後のサービス提供等(催事主催者による事業)について縛ることは、むしろ不当(私的自治への介入)ではないでしょうか。

 なお自治法(←244条3項でしたっけ)のいう平等利用とは、使用許可(利用承認)等に係る手続と料金(施設・設備の使用料もしくは利用料金)に係ることであって、これを平等にしなければならない旨の規定だと解されます。この減免措置や営利等の割増し措置についても条例で規定する必要があると思います。給付行政でも平等則に縛られるということです。
 つまり、使用許可した個別の利用者が実施する事業により生産されるところのサービスの販売価格とは別だと解してよいと思います。

 ただ、指定管理者が使用許可権限を乱用して、特定者への利用を優先させる目的の事業の隠れ蓑になることはあり得ない話ではないですよね。
実質的には、「町の体育館」で会員を募るというのではなく、「従来からのスポーツクラブ」の会員さんは、その公の施設を安く利用できるという制度設計になるのかな。
仮にそうだとすれば、若干の違和感を覚えますが、時代の流れに応じて、公の施設のイメージも変化していくのかなと。
いずれにしても、条文の構造からは、「違法」を主張する側が、「不当な差別的取扱い」であることを、「明晰な言葉と論理」で、主張・「立証」する必要があるのでしょうが、なかなか難しいような気もしますね。どなたか、試みてください。

Re: 指定管理者が行う自主事業の参加料の設定について

えんどうたかし No.45276

 以下は全くの素人考えですが〜・・・

 当該クラブの会員に対し施設の使用許可(利用承認等)を、管理者が直接することにより問題が発生するのではないでしょうか。あと、体育館の場合だと個人利用とか少人数利用が可能な場合(お題の事例も、個人利用が可能な施設なのでしょうか)が多いので、このような問題の時に使用許可関係(の手続きにいついて)混乱するような気がします。

 例えばこの際、施設の使用許可については事業者としての当該クラブ(利用団体の一つとして括って)に対して行い、当該クラブの私的自治の範囲で会員なり非会員なりの利用関係を規定するぶんには構わないのではないでしょうか(クラブとしては、個人から年会費として徴収しようが1日会員として徴収しようが自由です)。なお、もちろん施設の又貸だとか名義貸しではなく、当該クラブが許可要件を満たす事業主体として行っていることが前提です。また、同じようにして当該クラブではなく指定管理者の事業部門が使用許可を受けて類似の事業主体(所謂自主事業)として行うことも可能なのではないでしょうか。この場合も、行政手続き的には施設管理者から使用許可を受けた団体による私的自治関係だという整理です。

 そのうえで、@当該クラブが行う事業が営利か非営利かを精査すること(←料金の関係では条例に照らして「減免」か「割増し」か)や、A施設の使用許可や予約に関して、他の団体・個人の利用関係と不平等がないかなどを検討してみるとか。

 ただ、当該クラブが、ピンハネ団体になりさがったり、使用許可等の手続きに関して優遇するなどして指定管理者と癒着せぬよう気をつけることは必要かと・・。
指定管理者さんからは、たとえば、

「施設の物理的使用」サービスの対価部分には差をつけていませんが、
指導とかの「+α」サービスの対価部分については、当該サービス調達費用への貢献度に応じ、会員と非会員の間で、合理的な差をつけております。
それが何か?

とでもいう理屈になるのでしょうかね。面白いテーマです。

※単に場所を貸すだけ、の利用の対価に差をつける場合には、「不当な差別的取扱い」です、私の感覚だと。念のため。
 皆様いろいろなご意見ありがとうございます。
 えんどうたかし様コンサートの例などをみると、問題ないように思えます。
 
 若干、細かいですが、補足しますので、再度ご教示願います。

@今回の指定管理では利用料金制度を採用し、体育館利用料はクラブの収入となる。

A当該クラブは、町で定めている「社会教育関係団体への優遇措置等について」で減免対象となっており、今回自主事業として提案している事業と同様の事業を、現在既に会員と非会員で差を付けて体育館等で開催している。
 ただし、参加料は、材料費、講師謝金、保険料などで、会員と非会員の差も、保険料が主なものであり、大幅に利益を追求しているものでは無い。会員は、年会費の中に保険料が含まれている。

B体育館利用料は、条例で定めたものを適用し、会員と非会員で差は無く、あくまでも、スポーツ教室などの事業開催に係る参加料に差をつけるもの。


 これらを踏まえて、次の2つに区分し、収支決算も別々に作成することを考えています。

@指定管理の本来業務は、「町からの指定管理料」と「体育館利用料」を収入とし、「施設管理」及び「施設を利用したスポーツ振興事業(町が行っていた継続事業・参加料無料もしくは一律)」を行う。 ⇒ 公費使う。 

A自主事業は、参加料(会員と非会員の差あり)、町以外からの助成金など 
⇒ 公費を使わない。(厳密に言えば、人件費は含まれていますが)


なお、@のスポーツ振興事業費はもともとの予算が少なく、年間数件しか有りません。Aは年間延べ300回を超える事業を予定しており、「施設の有効利用及び町民スポーツの振興を図る」という今回の趣旨からすると自主事業の開催はとても望ましいものですが、参加料等に縛りを付けることによって、団体自体の活動に支障が出ることを、担当者としては危惧しております。(わが町では、他に民間のスポーツクラブは有りませんし、自立した活動を行っているスポーツ団体も有りません。)

自主事業とはいえ、クラブは施設の利用に応じて利用料を支払うわけですよね。不公平は無いようにも思えますよ。
先のコメントの表現を使い回せば、
「当該サービス調達費用への貢献度」中、ささやかに、保険料だけ考慮した、ということになりますね。
なお、将来的には、「単に場所を貸すだけ、の利用の対価に差をつけ」ても、是認されるかも、という気もしないではありません。
 ご意見ありがとうございます。
 かるび様のご意見に「利用料を支払うのであれば・・」とありましたが、利用料をクラブは現在「減免の団体の一つ」となっており、クラブが主催する事業(自主事業と同等のもの)の体育館使用料は減免となっています。指定管理を受けた後、自主事業を減免することに問題が発生するでしょうか。規程を見直す必要がありますか。
 
なるほど、「自主事業」の意味は、指定管理者の管理として、自らの企画で行う「公の施設」のサービスではなく、単に「スポーツクラブ」の事業でしたか。「指定管理者でもあるスポーツクラブが(当該公の施設を利用して)行う事業」ですね。
誤読してました、先のコメント類は無視してください。
であるなら、「問題」自体が存在しないような(「会員は(「使用料」ではなくって、)参加料「無料」でも公序良俗にさえ反しなければ契約の自由)。実質的に(「当該公の施設」使用について)「自己契約」的状況があるだけですね。

※住民さん的にも会員さん的にも、おっしゃるところの「自主事業」と、指定管理者が行う「当該公の施設」のサービスとの区別がつきにくい、ということはあるかも(「どうして、こっちは差をつけるの?」「どうして、こっちは差をつけないの?」)。
スポーツクラブさん的には、「町が行っていた継続事業」も(公の施設の管理と切り離した)受託契約による事業として、全て一括管理(会員・非会員参加料差あり)が合理的なんでしょうけど、そこは町として譲れない一線なんでしょうね。

Re: 指定管理者が行う自主事業の参加料の設定について

えんどうたかし No.45322

 以前、教育委員会直営の劇場(受託業者の雇用人ですが)に勤務しておりましたが、教委が当該劇場で行う自主事業もすべて使用許可を得ていたと記憶しています。
 例えば学校合同鑑賞教室であれば、学校教育課(つまり所管課名で)が申請して教育委員会名で許可証を出す。当日は許可を受けた所管課事業担当者が責任者になる場合もあれば、代理で管理者が兼務することもある(これだと当然担当者がかぶってしまう)。

 文化祭の場合だと管理者と使用者が完全にかぶっていました。ただその場合でも・・
  所管課による申請→教育委員会が許可→所管課による事業実施
 ・・だったと記憶しています。
 貧書生様のいわれる通り、申請→許可という点で自己契約ですが、形式的には自己であっても、条例に明文規定いされる「施設を使用しようとするものは教育委員会の使用許可の許可を受けなければならない」に拘束されるので、これに従っていたものと理解しています。

 お題の場合も・・
  指定管理者たる事業実施者が申請→指定管理者たる施設管理者が許→
  →指定管理者たる事業実施者が実施(許可を受けた事業範囲内で私的自治が妥当する)  
・・・ということではないかと。「申請→許可」という行政行為は少なくとも絶対的必要要件なんだろうと。手続的には。

Re: 指定管理者が行う自主事業の参加料の設定について

えんどうたかし No.45323

 パスワード入れ忘れで訂正できませんでした!

×「「施設を使用しようとするものは教育委員会の使用許可の許可を受けなければならない」
○「施設を使用しようとするものは教育委員会の使用許可を受けなければならない」

× 指定管理者たる事業実施者が申請→指定管理者たる施設管理者が許→
○ 指定管理者たる事業実施者が申請→指定管理者たる施設管理者が許可→

・・です。失礼しました!

 
 貧書生様ありがとうございます。

 説明が上手にできなく申し訳ありません。

 誤読ではなく、「自主事業」の意味は、指定管理者の管理として、自らの企画で行う「公の施設」のサービスを向上するもの、として質問しておりました。

 H24現在は、単にスポーツクラブの事業ですが、H25から指定管理を受けるにあたり、「施設の有効利用及び町民のスポーツ振興を図る」という指定管理の趣旨に沿うものとして、管理業務の計画書に自主事業としてクラブから提出があったもので、基本協定を結ぶ前に事業を精査している段階での質問でした。

 ご指摘のとおり、全ての事業で差を付ければ、参加者(町民さん)の分かりにくい点は解消されると考えましたが、公平感に欠けるように思い、「町が行っていた継続事業については、指定管理料(公費)を使うことから一律とし、自主事業は、参加料のみでの開催(公費使わず)なので今まで通り差を付ける。ということで整理できないかと考えたものです。
 なお、クラブは自主計画書に記載以外にも、独自のスポーツ事業を行っておりますが、それについては指定管理とは別物で、問題ないと考えております。

Re: 指定管理者が行う自主事業の参加料の設定について

えんどうたかし No.45325

 M5さま

 自主事業を施設指定管理に含めて協定するかどうかは自由だと思いますが・・
>、「自主事業」の意味は、指定管理者の管理として、自らの企画で行う「公の施設」のサービスを向上するもの<
 というのは引っかかります。それは管理ではなく個々の事業だと思いますよ。

 勿論、指定管理者制度(244条2の3項)の趣旨として、指定管理者が自ら事業を行い得ることはその制度意志にも合致していいるので、とやかく言われる筋合いのものではないですが、施設管理(この場合「使用許可」という行政処分でもある利用契約や、人的資源を活用した条件整備も含む)と、個々の事業において提供するサービスとを、どう整理すべきか?・・という問題なのではないでしょうか。

 法解釈はいろいろあると思いますが、私は、個々の事業は指定管理者(や行政当局)が行ったとしても、管理業務に包括されるところの管理行為ではなく、利用行為だという整理をしています。間違っているかもしれませんが。それ故、長期の占有利用には議会の2/3以上の議決を必要とするわけで(244条2の2項)。

 ところで、釈迦説になりますが、民法だと管理には利用行為も管理者の裁量に包まれますが、ここが公法上(自治法で)修正されているわけで、自治法244条とこれに対応した設管条例(ないし指定管理者条例)等で、利用行為については、牽連してはいるものの施設管理者による行政行為を受けた後に行う別な行為(←前段の行政行為は不服審査法の対象たる処分かと・・後段はそもそも法律行為とは限らないわけですし・・)に羈束される使用許可が要件になってはいませんか?。

 で、誰が利用行為者たるか?・・という整理が必要なんですよ。きっと。

 個々のサービス購入者たる住民?、そうではなく当該事業実施者である指定管理者なのではないでしょうか。
指定管理者の行う自主事業の考え方については、以下が参考になるでしょう。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/10/kaitou10-12.html
 皆様、色々とご教示いただき、ありがとうございました。
 
 皆様のご意見や、当町の「募集要項」「業務基準書」「施設等設置条例」などを再度読み返した結果、当初の予定(No.45285)どおり、@「クラブが行う、指定管理の趣旨に合った事業」は自主事業とし、その際の施設利用については、条例に基づいた利用申請を行うこととする。A題目の自主事業の参加料の設定については、会員・非会員の差を付けることを許可する。ことで協議を進め、協定に中に盛り込んでいきたいと思います。
 市長部局にある検査室(工事に係る検査を行う部署)の職員に水道事業(公営企業)に係る工事検査を行わせたい場合の手続について、当市では、辞令交付を交付し、併任(兼務)する、又は(辞令交付を省略するため)併任(兼務)に係る規程を定めるのいづれかの方法を検討しています。
 
 任免権者は、検査室の職員、水道事業の職員共に市長(水道事業管理者は条例により置かないこととしており、市長がその権限を行っているため)であることから規程を定める場合は、市長部局で「○○市条下水道部局職員の兼務等に関する規程」のような規程を定めようかと考えています。

 他市などでは、公営企業の方で規程を定めているようなケースが多いようですが、市長部局の職員に水道事業の業務を行わせるという性質から、市長部局で規程を定める方が妥当だと考えていますが、市長部局でこのような規程を設けることに問題はないでしょうか。

 また、これまでの質問と性質が異なりますが、地方自治法第180条の3においては、職員の融通についての規定がおかれていますが、この規定は他の執行機関との職員の融通についての規定であり、公営企業には適用されないのでしょうか。

給付制度における助成金等振込み不能の処理について

むかいのロトト No.45327

全国の皆さま、お知恵ををお願いします。

本市では、心身医療費助成の制度があり、対象者が医療機関へ受診し、支払った自己負担額を申請により還付する扱いをしています。
この度、ある対象者が申請をされましたが、振込み時点で死亡し、助成額の振込み先を本人口座にしていたため、振込み不能となりました。

この方の相続人については不明であるため、相続人にも別口座を指定するよう連絡することもできない状況にあります。
無論、相続関係を調べる権限は、本市にはありません。

今後、このような状況が継続した場合、この助成金について、地方自治法236条1項の規定により、5年間で消滅時効にかからしめることはできないのでしょうか。

私としては、医療機関に受診され、自己負担額の支払いをした時点が消滅時効の起算点になるものと考えます。
今回のケースは、助成申請をされ、その申請に対して助成決定をしているわけですので、消滅時効の問題は発生しないように思います。
法務局への供託も一つの手段として考えられますが、大げさなようにも思えます。

結局、いつまでもズルズルと引きずっていく必要があるのでしょうか。

皆さまの団体では、このようなケースはないでしょうか?
お困りですね。

ただ、消滅時効については、助成申請を受け付けたとき、又は支払決定時点が起算日になるのではないかと思います。

>無論、相続関係を調べる権限は、本市にはありません。
ここも問題になるんですよね。
一般民間人であれば、死者に権利義務のある者は戸籍謄本等の交付の請求をすることができるので(戸籍法第10条の2第1項第1号)、実際にいくらでもやられているのですが、役所となると、いろんな制約があるものなのですね。
P.S.戸籍法第10条の2第2項は非該当なのでしょうか。

Re: 給付制度における助成金等振込み不能の処理について

むかいのロトト No.45351

審査 さま、ご返信感謝します。

過去ログを調べてたら、私のスレとよく似たものがあって、そこでも、審査 さまが回答されておられますね。

ところで、ご指摘の戸籍法第10条の2第2項の「法令」には、自治体の条例や規則も包含されるのでしょうか。
当課の職員に、以前、市民課に配属されていた者がおり、その者に戸籍法の逐条解説がないか確認しましたが、「ない!!」とのつれない返事でした。

お分かりでしたら、お教えください。
私はそのへん、詳しくないので申し訳ありません。

ところで、死者に支払うべき債務があることは大前提なので、そうすると、戸籍法第10条の2第1項第1号も視野に入りませんか?
第10条の2第2項は、公が公の仕事をするために必要な場合(債権債務を前提としない)を想定していますが、第10条の2第1項第1号は死者に債務のある者は誰でも適用される規定です。役所は除くとされてないので、こちらではどうですか?
で、手数料については公が公の事務のために行うことに違いはないので、無料になるとも思います(手数料規定の書き振りにもよりますが)。
仮に国保なら国保税・葬祭料等相続人に支払う(請求する)ものがあるように思いますし、税金等でもなにかしら接点があると思いますが、それでも【相続人にも別口座を指定するよう連絡することもできない状況にあります。】のでしょうか?
(市内部の情報共有問題では?)

年度末における長期継続契約の契約事務

歳々年々 No.45239

・4月1日から履行を確保する必要のある契約については、停止・解除条件(この通知に
 よる入札は、本件に係る予算が議決され、4月1日以後に予算の執行が可能となった時
 点において効力を生じるものとする。なお、本件に係る予算が議決を得られなかったと
 きは、この通知による入札は執行を中止し、又はその効力を失うものとする。)を附し
 て、落札者を決定し、4月1日に契約を結ぶのは、違法なのでしょうか?
・上記の場合、長期継続契約に該当するような契約も無理なのでしょうか?長期継続契約
 は、長限りで契約を締結することが可能で、債務負担行為として議会の議決不要である
 が、長期継続契約であっても、4月1日から役務の提供を受ける契約の場合、年度開
 始前に入札等が行えなければ、債務負担行為として議決を得るべきなのでしょうか?
・4月1日が休日の場合、負担行為日、契約締結日を事実行為の日として4月1日とする
 ことは、できないのでしょうか?
・自動更新条項と解除条項を契約書へ載せれば、契約の内容が長期継続契約であれば、長
 期継続契約として、債務負担行為として議会の議決不要でしょうか?(期間が明確でな
 い場合にも)
               以上頭に湯気が立ってます。よろしくお願いします。
草加市のホームページ上に総務省からの回答が明記されていますよ。
過去ログ
6107
7410
参照ください

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

歳々年々 No.45252

有難うございます。
長期継続契約に該当するものであれば、年度開始前に公告、入札、業者決定し契約を締結して良いようにとれるのですが、「地方公共団体契約実務ハンドブック」発行第一法規p1425には「〜なお、翌年度以降にわたる長期継続契約を旧年度中に締結することについては、当該長期継続契約にかかる予算措置がなされていない限り、これを行えないものと解される。このような場合は、新年度予算の執行として4月1日早々に契約を締結することも考えられる。」とあり、悩んでいます。これはどのように解釈すれば良いのかお解かりの方よろしくお願いします。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

H(半角) No.45254

>長期継続契約に該当するものであれば、年度開始前に公告、入札、業者決定し契約を締結して良いようにとれるのですが


それはダメだから債務負担行為としなさいっていうのが総務省見解ですね。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

わたぼうし No.45280

>それはダメだから債務負担行為としなさいっていうのが総務省見解ですね。

 それは、本当に総務省の正式な見解なのでしょうか?
 技術的助言ってやつですか?
 直接的に地方自治体の判断を拘束するような性質のものなのでしょうか? 


 地方自治法、同法施行令の該当部分。平成16年11月10日付けの自治行政局長通知等を読んでも、又、当時の改正経緯を考えると、年度開始前に様々な事務ができるとしか(少なくとも禁止されていない)思えません。
 仮に、「債務負担行為の設定が必要」とするならば、何のために法改正を行ったのか、意味が判らないのですが・・・

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

H(半角) No.45283

すみません。
私の記憶では草加市さんの特区申請で
 長期継続契約なら可→撤回 不可
だったと思ったのですが、
いま草加市さんのHPを確認に行ったところ、簡単に要旨だけに更新されていて
それを読むと「可」でよろしいようですね。

昔の長い回答の主旨を読み間違えたようです。
失礼しました。


(追記)
うちはハンドブックなどの解釈から、ずっと初年度だけ債務負担でやってるようです。
草加市HPだと
行うことはできない
となってるような気がしますが?
草加市の第11次特区提案−年度開始前の入札手続きを可能に の最後ですね。
  歳々年々様
 この件については、過去ログ31319、31459、31467で延々議論されております。結果としては、残念ながら結論は出ておりませんが・・・

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

H(半角) No.45305

ん・・やっぱり撤回ですか?

一応こちらでOKという前提で
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a13/a01/04.html

第11次特区提案は長期継続契約以外の事なのかと。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

歳々年々 No.45306

有難うございます。

過去ログ等参考にしていますが、やっぱり納得するに至りません。
長期継続契約に該当するものでも、4月1日から役務の提供を受けるものは、債務負担によらなければ(実質4月1日に入札、契約等できないので・・・)ならないということになるのでしょうか?

長期継続契約、単年度契約にかかわらず4月1日から役務の提供を受ける契約は、準備行為ということで、年度開始前に入札、業者選定までして機械的に4月1日を契約日とし事務をすすめている団体もあるようですが、これについては、法の不備ということで、各自治体の判断で行うということでしょうか?

 以上 さらに頭が爆発しそうです。誰か、お助けください。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

貧書生 No.45307

>違法なのでしょうか?

「違法」の意味、いろいろあると思いますが、「やっちゃった」結果としての契約の私法上の効力について、裁判所が「当然無効」と判断することはないだろう、という気はしますけどね、私の感覚だと。
「純粋法論理上の解釈」であれば、どの論理に説得力を感じるかは、趣味としかいいようがないような。
要は、実務の大勢はどっちだ? それに従わなかった場合のリスクはいかほど? というお話? 

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

H(半角) No.45308

助けられないけど、草加市さんのHPは読まれました?
準備契約方式は過去ログ44298でも出てきますが違法だと思います。
(違法だからってお咎めも無いんでしょうけど)

安全サイドで【債務負担行為】すれば問題ないかと。。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

歳々年々 No.45348

有難うございます。
書き込み助かります。
ところで、過去ログに準備契約方式について「地方自治問題解決事例集」ぎょうせいp194参照とありました。これによると「この方式を採用することが追認されたといえる。」とあります。よって、ここで一辺整理をしてみます。

1 4月1日から履行を確保する必要のあるものは、長期継続契約であろうとなかろうと
  準備契約行為として、停止・解除条件を付けて、年度開始前(予算議会議決後位)に
  入札等を行い業者を決定し、事務的に4月1日を契約締結日として処理する。

2 実質単年度契約であるが、契約締結日(N年)から履行期間(N+1年)までが長い契
  約(相手方が準備に相当期間を要するようなもの。)の場合には、当該年度0円次年
  度○○円とし債務負担の手続きをとり契約事務を進める。
  このようなものまで準備契約行為とするには無理があると考える。やはり、予算の議
  決後位からが・・・

3 当然、複数年契約で、後年に予算を拘束するもの、すなわち、長期継続契約に該当し
  ないものも債務負担の手続きをとり契約事務を進める。

4 自動更新条項と解除条項を付した契約書は、決裁区分に支障があるので、認めない
  こととする。

                   以上、整理しました。どうでしょうか???
 
   書き込みよろしくお願いします。

Re: 年度末における長期継続契約の契約事務

H(半角) No.45360

1については賛同しませんけど
そちらの自治体の方針とされるなら、対象や方法について明文化して慎重に運用されることですね。

前歴

どしろうと No.45311

いつも勉強させてもらっています。
新採用職員の前歴換算についてお伺いいたします。

例えば3月15日に大学を卒業した際、3月16〜31日まで無職となり、その他の期間1月として、計算するようなことをある本で拝見しました。

となると、大卒者の場合、
高校卒業した3月の分を1月
大学卒業した3月の分を1月 と2月をその他としてみることになりますでしょうか。

Re: 前歴

安藤 No.45316

過去ログ
44128
43059
42147
で聞くだけ聞いて放置の【どしろうと】さんですか?

Re: 前歴

どしろうと No.45331

申し訳ありません。
皆様のお知恵を拝借しておいて、御礼の言葉も述べず。
皆様の書き込みをただただ納得やそんな考えあるのかと感心するばかりで、読んで終わっておりました。
以後気を付けます。

Re: 前歴

松菊 No.45340

>高校卒業した3月の分を1月
 大学卒業した3月の分を1月 と2月をその他としてみることになりますでしょうか。

経験年数(前歴)は、最終学歴取得後をカウントですから、高校卒業の3月は関係ありません。

大学卒業の3月は、国においてはカウントします。
したがって、国に準拠している団体もそうでしょう。

うちの団体では、そうならないようにするため、「その者に適用される学歴免許等の資格取得後の期間にあつては、当該学歴免許等の資格を取得した月の翌月から起算するものとする」という規定を置いています。

Re: 前歴

どしろうと No.45342

松菊様

最終学歴以降をカウントするというこですね。
私も今書物で調べていたところで、そこを発見したところでした。

御指摘ありがとうございます。

固定資産税評価に掛る画地補正率表について

固い担当 No.45335

 いつも大変お世話になっております。
 さっそくですが、土地の評価に際し、ご担当者は、補正率表等を用いられ算出されておられることと思います。
 そこで、誠に基礎的な質問で申し訳ございませんが、この補正率表ですが、出所は何処になるのでしょうか?国税庁のHPにも「奥行価格補正率表」など掲載されていますが、当方が参考にしているもの(評価ハンドブック:H24版 財団法人地方財務協会)とは地区区分の名称や補正率が若干異なっています。これは相続税等、国税と地方税での取扱いの差であるのかなと思いつつ、明確ななことが不明です。
 また、当方が用いているものと東京都のものとでは、例えば奥行距離が、当方では4m未満がスタートであるところ、東京都は、2m未満の区分もあります。
 奥行価格補正率表以外でも見比べると異なる部分があるようです。その辺りは、各自治体で独自の部分を設けたり、変更したりしているのでしょうか?
 ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
固定資産税における土地の評価は、固定資産評価基準(S38.12.25自治省告示第158号)によって行うこととされ(地方税法第403条)、宅地については評価基準第1章第3節別表第3(画地計算法)の附表により補正をすることとなっているのはご承知のとおり。
たとえば、奥行価格補正率表は附表1ですね。
しかしながら、評価基準第3節二(一)4後段で、『市町村長は、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等について、所要の補正をして、これを適用するものとする。』ともされているので、附表どおり4m未満をスタートとするのが原則ですが、市町村の判断で2m未満をスタートとするように附表を補正することもできるのです。

なお、国税庁のものは、相続税路線価の補正方法ですので、固定資産税とは直接関係しません。たとえば、相続税路線価と固定資産税路線価自体、比べると分かりますが、異なった金額になってます。

国民健康保険求償

国保初心者 No.45287

国民健康保険の求償について

第三者行為等について教えて下さい。
被保険者に10割や過失の大きい交通事故で、被保険者の治療費は健康保険(国保)を
適用した場合、求償は行うことはできませんか?
交通事故でも、自損事故と同じく国保で給付すべきものなのでしょうか?
また、人身傷害保険が適用された場合、7割は保険者負担、3割の被保険者負担分を人
身傷害保険適用となるのでしょうか?自由診療なら10割が任意保険会社が給付すると
思いますが、国保を使用した場合、7割分を保険会社に求償できないのでしょうか?
ご教授願います。

また、第三者行為について解説されたサイトや書籍でお勧めのものがありましたら
よろしくお願いします。

Re: 国民健康保険求償

おまっと No.45337

普通に「国民健康保険 第三者行為 求償」で検索すれば、参考になりそうなものがたくさん出てくると思いますが・・・。
本市では毎年4月1日号の市広報誌に当該年度の主要事業や市政運営方針を説明する「施政方針演説」を掲載しています。(いずれの市でも掲載していると思います)

平成25年4月1日号においても例年どおり市長の演説写真を付して、全文をそのまま掲載する予定です。

そこで質問ですが、本市では本年5月26日(19日告示)に市長選挙を控えており。現職市長が立候補する予定です。

この場合、広報誌に例年どおり施政方針演説を掲載することが公職選挙法に抵触することになるのかどうか。

公職選挙法を見たところ、第129条から第178条までの選挙運動に関する記述では抵触するようなことは見当たりませんし、そもそも施政方針はその年度の主要事業や予算編成などの重要な事柄を市民に対して開示説明するという意味で行われるものであり、選挙運動とは全く関連性が無いと考えます。

必要以上に増やして演説写真を掲載することは不適切とは思いますが、例年どおりのボリュームなら何ら問題ないと考えます。

皆さんのご見解をお知らせくだされば幸いです。

スレ主さんのお見込みのとおり【問題ない】と思います。
機関としての市長ですので。。

債務負担行為の期間について

半人前 No.45288

いつも参考にさせていただいています。
債務負担行為の期間についてですが、
平成25年度予算で債務負担行為を設定するとき、25年度1億円、26年度1億円、27年度1億円の3か年の工事について、25年度分は予算に計上してある場合ですが、債務負担行為設定の期間については、@、Aのどちらが正しいのでしょうか。
 @ 期間 平成25年度から27年度
 A 期間 平成26年度から27年度

 実務提要では、P1773・5で補助金交付契約の場合、当年度に予算計上してある場合は、次年度からでよいとの記述がありますが、考え方が良く理解できません。良くわからない質問で済みませんがよろしくお願いします。

Re: 債務負担行為の期間について

ksimo No.45290

ものすごく乱暴にいうと、予算計上していない部分について、予算の裏付けを
するのが債務負担行為となるので、予算計上してある部分を期間として設定する
必要はありません、となるのかなと。

Re: 債務負担行為の期間について

平米 No.45296

半人前さんより半人前ですけど。
@でもAでも複数年の契約事務は可能なのではないでしょうか。

Aの場合は1年目に一億の出来高が完成しない場合は、明許繰越しないといけない。
@だと繰越しないくていい。

くらいの差でしょうか?

@だと1年目に一億以上できても、補正をして支払できるのかもしれないですけど、契約書で制限してるなら同じような気もしますね。

@は現場部門がやりやすい。
Aは財務部門が統制しやすい?

Re: 債務負担行為の期間について

東郷 No.45299

初年度について、債務負担行為限度額のみ設定し、予算措置をしないという例があるようですね。予算は後の補正に後送りすると。そうすると、初年度に設定するかどうかで効果は分かれるのではないでしょうか?

Re: 債務負担行為の期間について

半人前 No.45304

皆さんありがとうございました。
Ksimoさんのお答えのとおり、予算計上していない部分を期間設定すればよいのですね。

選管は必要なのですか?

キムジョンイル No.45291

とある片田舎の広域連合のものです。
例規集をみていると、選挙管理委員会の規定を置いていますが。

広域議会の議員については広域連合を形成する2つの市と1つの町の議員から、その議会の
互選で、選出されます。

ですので自分の浅薄な思いでは、広域連合自体で何ら選挙を行うようなパターンは想定できないのですが、なぜか選挙管理委員を何名か選出しています。
その選管では、年に1回、座談会みたいなことをしています。

・・・・

何か選挙管理委員会として機能するパターンもあるのでしょうか?
ご教授ください・・・前任者に聞いても、上司に聞いても
てががりすら掴めません><
ご教授ください

Re: 選管は必要なのですか?

東郷 No.45298

http://www.union.kanagawa.lg.jp/005_senkyo_kanri_iinkai.html
議員の解職請求などの事務があるようですが、どうですか?

生活保護費を浪費してしまう人への対応

デミタス No.45282

 
  高齢70代後半の男性単身者の被保護者が、1ヶ月の保護費を消費してしまい
 福祉事務所に相談をもちかけた場合
 どのような対応をとればよいのでしょうか。
取り敢えずの対応として社会福祉協議会での食べ物の現物給付を検討してはどうでしょうか。
そして今後の対応として成年後見制度の活用を考えれば良いと思います。

正直ここの掲示板で訊くべきことではないと思います。上司に相談されては?
分割支給の制度はないのでしょうか?
いつも参考にさせていただいております。
当初予算書では委託料や工事請負費など、議決後の入札に支障があると想定される場合、
金額は明記されていないと思います。

仮に、その部分に係る修正案を議員が提出しようとすると、金額が不明のため、予算修
正案を提出することができずに、組み替え動議を提出するしかないと考えますが、いか
がでしょうか?

なお、金額が明記されている場合は、議会事務局職員が財政当局に財源などを聞き取り、修正案作成の補助をしています。

Re: 予算額が明記されていない予算修正案について

千葉議会人 No.45266

 修正案にしても組替動議にしても、修正すべき事項、組み替える事項と金額は特定し、捕捉しておく必要があると思います。
 特に修正案については、修正動議が可決されれば予算修正が確定するため、歳入歳出における修正額の一致、款項目節の積み上げなど、適切な数値となっていなければなりません。

 組替動議については、市長が組み替えるべき事項を盛り込んで再提出させるものですから、修正案のような厳格な内容は求められませんが、組み替えるべき事項──修正すべき事項と金額はやはり特定する必要があります。

 修正する、あるいは組み替える事務事業の内容は、予算要求した所管部課、予算編成をした財政当局が一番熟知しているわけですから、担当者の協力を得て、当該事業の目的、積算根拠等を掌握しておく必要があります。そうでないと、思わぬ落とし穴があって、反対する理由づけにされてしまいます。逆に、ひょっとした勢いで可決されることだってあるのです。ただ、執行部側に協力を求めると、非協力な姿勢を示すことが多いのですね。特に、提出する会派によって……。

 予算規模が大きくなると修正案づくりが容易でありませんし、労多くして作成した修正案が結局は否決されことがわかっている場合、修正案づくりに手を貸すのは釈然としないところがあります。一方で、修正案の作成ができるかどうかは、事務局職員の力量が問われているとも言えるのではないでしょうか。
 しかし、修正案よりも予算組替動議のほうが簡便ですね。
工事請負費などは事項別明細書に記載の細目であり、予算修正の及ぶのは議決事項の「款・項」となります。議会や予算特別委員会では議決事項以外の事項別明細書も審議されている自治体もあり、修正の場合は理由とともに「目・節」の部分も修正議案と合わせて提出されています。
千葉議会人さま、迷快太郎さま、早速のアドバイスありがとうございます。
私の説明が不足していましたので、補足させていただき、また皆さまのお知恵を拝借したいと思います。

私ども議会でも通常、議員から予算に係る修正案を提出したいと相談があった場合、他の議会事務局と同様に、当該予算の所管課や財政課など、執行部に協力をもらって修正案を作成しております。
そこで、今回は具体的に申し上げますと (款)ーーー費、(項)□□費、(目)△△費における ■■■経費の●●事業の▲▲委託料であります。

簡略ですが ■■■経費 100,000千円
       ××事業
        ◎◎工事請負費   <予算額は明示されず>
       ●●事業
        ▲▲委託料   <予算額は明示されず>
       ○○事業
        ◇◇補助金 50,000千円とします。

ここで、●●事業の▲▲委託料を削除したいとすると、今までは執行部にその部分の予算額を聞いて修正案を作成していたわけですが、本来、記載されていない予算額を執行部に聞いて、それを減額した修正案を議員が提出するのは、執行部に圧力をかけて聞き出したともとられかねず、入札にも影響を与えかねないため、好ましくないのではないかという協議がありました。

そこで、このように金額が明らかにされていない予算修正案を提出する場合、予算額が明示されていない以上、組み替え動議が適切ではないかと考えた次第です。

申し訳ありませんが改めて皆さまのお知恵を拝借させていただきたいと思います。
よろしくお願いします。

Re: 予算額が明記されていない予算修正案について

千葉議会人 No.45293

 ご質問のように、予算額が明示されないための次善の策として、予算の組替動議にすることもやむを得ないかと思います。予算組替動議には、組み替えるべき事項として「●●事業の▲▲委託料を全額削除する」と記載することになるでしょう。

 一方、議会・議員の審議(審査)権、修正権の観点から考えてみますと、「●●事業の▲▲委託料」の予算額が適切な額がどうか、議員が判断する材料がなければ十分な審査が行えないことになりますし、加えて法に基づく議員の修正権が行使できないことを危惧するものです。

 M様の自治体における予算事項別明細書の作成の問題かもしれませんが、ネット検索をしてみると、具体的な工事名、委託業務名と金額を記載されているところもあります。
 工事費や委託料の金額は予算の見積もりであり、これが明示されたからといって入札事務に影響するとは思いませんし、また予算事項別説明書は一般市民に開示される情報でもあります。

 これを機会に、議会・議員の審議権・修正権の行使の上から、事項別明細書の記載内容について会派代表者会議や議運で議論されてみてはいかがでしょうか。

経過措置を定める政令ha

kaz No.45261

地方自治法の一部を改正する法律(平成24年9月5日法律第72号)の一部が平成25年3月1日に施行されることとなっていますが,同法附則第7条に規定する経過措置を定める政令を見つけることができません。御存じの方,こっそり教えてください。

Re: 経過措置を定める政令ha

j-hot No.45267

平成25年2月6日公布の地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成25年政令第28号)のことかなぁ。25年2月6日付け総行行第18号 総行市第13号 各都道府県知事あて 総務大臣名通知を見ればいいのかも。

Re: 経過措置を定める政令ha

kaz No.45278

j-hotさん,レスありがとうございました。
ご提示の政令と通知,確認してみたのですが,一部改正法施行に係る経過措置規定は見つけることができず…もう少し調べてみます,すみません。

Re: 経過措置を定める政令ha

税外担当 No.45279

 平成24年9月5日の通知の第7に経過措置が詳しく解説されていますが、何に関する経過措置が問題になっているのでしょうか。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000177129.pdf

Re: 経過措置を定める政令ha

kaz No.45289

税外担当さん,レスありがとうございます。

政務活動費の関係で,政令に何か経過措置が規定されてないかなと思いまして。
条例で規定すれば済むとは思うんですけど…
首長が任命権を持たない職員(議会、選管、教委等)の資質について、議員が首長に対し本会議で質問できるでしょうか?また、質問されたら首長は答弁しなければならないでしょうか?任命権が無いので答弁できる立場にないと答弁できるでしょうか?
個別の職員の資質については、任命権があっても、答弁しないのが普通ではないでしょうか。
 任命権者でなければ答弁できないですよねえ。そもそも任命権なるものを質問する側が理解していないことが問題なんですが…。
職員の資質を問う程追い詰められた状況なのでしょうか?
(特別職でない公務員個人の資質を質問する状況がよくわかりません)
 議会で質問できるかどうかは別として、任命権(権限の主要部分につき)は委任できないので、所属職員の事故等については、各執行機関の長が判断すべきだと思います。尤も、採用や異動等の職員の採用に関することは委任できる(実際「長」が行っている)と思いますが。

 普通、公務員個人(労働者個人)の問題は答えないとは思いますが、事故があった場合、服務規律一般について所属機関の責任を問うという趣旨であれば、答弁しても問題ないでしょうね。尤も、採用(能力やその後の教育研修)・異動等、の問題についてであれば、人事委員会(または「長」)を質すことはできるかもしれません。例えば、優秀な人材は長の機関においておき、わざわざ成績不良の者だけを教委に出向させるような恣意的な運用がされている?とか・・・。
たとえば、「その所属」の職員さんたちの、資質そのものに問題があるとしか思えないところの、目に余る非行が、住民さんに迷惑をかけているにもかかわらず、その任命権者さんに問題意識すら見受けられないときに、議会を通じて、首長さんからその任命権者さんに注意を喚起すること(それを「長の総合調整権」と呼ぶかどうかは別にして)、を要請するぐらいのことは、住民さん的には、期待したいかもしれませんね。
なべて、「問題」は、「一般論」では片付かないところに伏在するのかなと。

※もちろん、「制度を理解しない、愚かな期待」は、無視すればいいだけです。
G様の言われるとおりかと思います。
任命権があっても職員個人の資質に関しては、極力答弁を避けるのがうちのやり方です。
それでも追求された場合は、できる限り問題のないように(公にすべきでない情報を出さない・個人攻撃にならないように)答えています。

しかし、任命責任という観点から、首長は直接の任命権者ではなくとも当該任命権者を任命した責任はあるのではないかとも思いますが
 ぶっちゃけた話をしますとですね、もっと下世話な話なんです。こんなことをばらすとうちの自治体の恥以外の何物でもないんですが、ある議員が自分の思いのままにならない特定の職員を気に入らないわけですよ。ターゲットにされようとしている職員は、議員が無理難題を要求しても法律や条例を根拠に頑としてはねつけている、遵法精神に溢れた立派な職員です。

 そこで議員としては面白くないので何とかその職員に公の場で恥をかかせてやろうと、一般的な職員の資質について質問する形式を装って、名指しでその職員がいかに職員としての資質に欠けるかについて、本会議の場で吊し上げて意趣返しをしてやろうと画策しているんです。

 その議員はどこかの自治体の会派の議員のごとく、言うことを聞かない職員に対しては横暴で威圧的な態度を取り、大声で怒鳴りつける、時には机を脚で蹴るといった行動に出ることもあります。ターゲットにされた職員もそんな議員の態度にたまりかねて、一般的には失礼ととれるものの言い方をしたんです。その態度が気に入らないというわけです。

 こういう嫌がらせ的な質問に対して首長がどういう答弁をしたらいいかというのが質問の趣旨です。私としては、首長が、そもそもそんな横暴で威圧的な態度を取った議員の側に問題があったのではないかと、毅然として答弁すべきではないかと思っています。
冒頭、「個別の案件であることから答弁できる立場にない。」とあんたの質問おかしいよと正した上で、「一般的に、」とか言って、その職員が立派にやっていることの一つひとつを職員全員の話として答弁して欲しいね。「あんたがなんと言おうと、おれは職員の資質を買っているんだ」と。これをそのまま答弁しろっていっても難しいんだろけど、そのぐらいの気持ちは欲しいね。
議員さんが無理難題を要求していること自体を辱める(ひいては、支持者から、私らはそんなことを頼んでいない、と身内から批判されるような)答弁をするのが吉かと。

議員おっしゃるように、議員であれ何であれ、他人の発言を聞いていないことはいかがかと思います。しかし、その発言に従うかどうかは、別の話でございまして、「お前なんか死んでしまえ」などという発言に従う必要も義務もございません。
それは極端な話ではございますが、就職のあっせんにせよ、福祉等の制度で適用外なのを認めることにせよ、締め切りをこえて申請書を受理させることにせよ、宴席で女子職員に酌をせよ、などうんぬんかんかん

全面戦争でしょうが、相手はその議員ではなく、「その議員に頼めばなんとかしてもらえる」と期待している支持者等のおつもりで。
 首長の答弁のやり方次第ですよね。「職員の資質を問う前にてめえの態度を改めろや。」
という意味を込めて皮肉たっぷりに。

 こんなやりとりが会議録に残ること自体恥ずかしい限りですが。
ただの感想ですが。。

答弁を求められる執行側もそうですが、議会事務局の皆様のご心労お察しいたします。
私的感情を背景とする一般質問って・・・(どのような切り口で来るんだろう)
内容によっては、答弁はおろか、議運で扱う以前の次元のような気が。。
【名指し】の時点で不穏当発言として扱う、では回答になっていませんね。
やはり、一般論には一般論でしかないのでは。
 「職員の資質を問う」という一般的な質問にかこつけて、特定の職員を個人攻撃しようとしているわけです。「議員に対してこんな失礼な言動をした職員がいる。それについて首長としてどう考えるのか?」ってな切り口か、もっと直截に職氏名まで挙げるのかもしれません。

 確かに、職員が失礼な物の言い方はしたようですが、それも元はと言えば議員の威圧的な態度に触発されたものですからね。自分の非はスルーしておいて、職員だけが一方的に悪いと公の場で非難するのはフェアなやり方じゃないですね。

 首長としては、「そうはおっしゃいますが、先生、職員に対してこんな態度を取りましたよね?それの方が問題じゃないんですか?」って反撃すべきじゃないでしょうか?でないと議員の一方的な言い分がまかり通ることになってしまいます。議員も職員も対等な人間なんですからね。
一方的な意見だけ聞いて回答はできないので、この案件調査して報告するとして全体を議会で明らかにすると、ケンカにしかならないか。

でも、職員にも悪いところがあったかどうかは、やはり調べないと分からないので、職員のためにも他人の目を入れてあげた方がよいと思います。
 実は首長も職員からすでに議員の横暴な行為については報告を受けていますし、一部始終を目撃していた別の職員がいたので事実であることは間違いないんです。後は公の場でそれを明らかにするかどうかです。調査するといってしまうと、職員にも非があった可能性も否定しなかったことになっちゃいますし。

 まあ、首長が議員とケンカするか、うまく体を躱すかですが。
 私のいつもの悪い癖(いや妄想!)なのですが・・
 職権乱用罪の保護法益を考えると、個人法益(なお通説では国家法益と個人法益の両面が考えられていますが・・)への加害行為かどうかという視点。例えば議員の一般的職権に属するもので、これを乱用する行為、即ち「必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば足りる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)」ので、これがその客体たる公務員個人に向けられている場合には、少なくとも個人法益を侵害していることになりはしないかと・・・。
 ご説明によれば、大まかには、主体としての「議員の職権」であるという外形は備えているわけですし、且つその威力が個人に向けられており、(これ以降はまだ未遂でしょうか→)それに加え、行為の結果として侵害されれば構成要件としては足りると解することもできるように思います。この場合、一般的に侵害されたと評価できるような主観的構成要件でもです。つまり、身分上一般人とは異なり、議員としての職権(=権力)を持ち、且つ職務上の外形を備え、行為として、ただ法外な要求(例えば、未必により公然と個人の能力の無さとか、プライバシーの公表をせよ!と)をするだけで犯罪になるわけですので。

 なので、思い切って、その議員さんには「庁内ならともかく、議場だと公然になりますよ!」と言って注意を促すべきかと思います。
ご提示情報だけだと、議員としての資質にかける議員さんとの印象を受けますが、そのような行動が住民さんから喝采を浴びる風土(「執行部たじたじ。痛快! 先生、やるなあ」)ということであれば、議員のふるまいとしては合理的な一面もあるのでしょうか。ともあれ、相対的には資質があるとして住民さんが選出した議員さんではあろうと。あるいは、無投票当選でしたか。

「うちの困った議員さん」テーマのスレは、常に地域風土に直結するものとして、興味深くはあります。
>えんどうたかしさま
 詳細は申し上げられませんが、職員に対する威圧的な言動の内容と態様により、ある構成要件に該当する可能性があります。今のところあえて問題にはしていないのですが、事実としてはそちらの方が重いと思われます。

>貧書生さま
 これもあまり詳細を申し上げられませんが、要するに、「本来ならとても当選できるはずはないのに有権者の勘違いで当選しちゃった」口です。その議員は近所では知らぬ者がいないほど有名なトラブルメーカーで、商売もやっているのですがそちらの方でもトラブルを頻繁に起こしています。しかし、有権者は、そんな人物の素性や素行を知らずにイメージだけで投票したんですね。現在の選挙制度では、有権者は「偶像」に投票するしかない。しかし、その「偶像」が実は「虚像」だったということもままあるわけです。

 最近でもどこかの市長が業者から高級外車を提供されたとか、自分の後援会の役員が社長を務める企業と随意契約を締結した問題により副市長が辞任したとの報道がありました。真実かどうか定かではありませんが、こういう報道を耳にする度にうちの現状と照らし合わせると、民主主義って一体何なんだろうという素朴な疑問が沸き起こってきます。
 あと少しだけ妄想≠ウせていただくと・・
 仮に、お題のようなことがついに既遂となった場合、脅迫罪、威力業務妨害罪、職務強要罪(←処分を強要することなのでちょっと違うかな)とかも考えたのですが、この場合だと、民間人が行い得る行為とは異なり、議員の職権に仮託していることが重要で、議場での答弁を求めていることから、行為者が、相手方にその権限(権力)であると認識させる故意(認識認容の態度)があるように思われます。
 なので、検察官の適用可能性としてはやはり職権乱用罪なのかな・・・と。

 この際、議員さんに、ならぬことはならぬ!、と言ってみるとか。
 何しろルール無視の「モンスター議員」なものですから、何を言っても通用しません。ご指摘の問題については、以前の行為の時点で既遂に達している可能性もあります。最悪の場合、法的措置を採らざるをえないこともあるかなと。そうなったら大騒ぎになりますが。

 そろそろこのあたりで終息させていただきます。皆さん、ありがとうございました。

地方税の還付加算金について

新人です No.45126

 はじめまして。今年度から還付担当になり日々過誤納金の処理に追われここまで何とかやってこれているつもりです。…が、改めてその根拠となる地方税法を読み、ふと疑問点ができました。還付加算金の計算の終わりが、(除算期間あり)支出の決定までということですが、私の今やっている処理では還付の通知にすでに還付加算金の金額がが明示されています。(還付通知日までで計算しています。)法令どおりにした場合、還付決定後に改めて還付加算金のみの通知をすることにすればよいかとも思われますが、はたしてそんな仕事をすべきなのでしょうか。(ちなみに、担当は私1人なもので、事務量は正直、溺れそうです。)どなたかご教示いただけたらと思い、投稿させていただきました。

Re: 地方税の還付加算金について

BE FREE No.45134

>還付の通知にすでに還付加算金の金額がが明示されています。

お題の還付の通知とは「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金のお知らせ)」といった類いの文書でしょうか?
そうすれば、おっしゃる文書作成日における、とりあえず(暫定的)の還付加算金の金額を記載しているのだと思います。


貴庁においては、還付決定後に、債権者に対して還付加算金を記載した「市税等過誤納金等振込通知書」といった文書は送付しないのでしょうか?

Re: 地方税の還付加算金について

新人です No.45136

 早速ありがとうございます。
 還付の通知とは、BE FREEさんの言うとおりのものです。
 事務処理の流れとしては、その通知後、相手方から口座振込依頼書が返送され、支出決議をし、実際に振込む日が決まります。その振込日に一方的に振込むだけで、相手方へは振込日、振込金額(還付通知の金額と同じです。)は通知していません。

Re: 地方税の還付加算金について

審査 No.45141

なるほど、還付すべき税額を把握したあと、口座振込申出書の提出依頼に還付加算金の予定額も記載し、その後、実際に支出した際には通知せず、お知らせ文に記載された還付金額及び還付加算金額を納税者に振り込むのですね。

すると、お知らせを送付した日が支出決定日。で、納税者が振込依頼書を返送しなかった等により実際の支出手続が大きく遅れても、還付加算金額に変更はないということですよね。

私どもでは実際に支出手続をした日を支出決定日と解釈しているので、新人です様とは還付加算金の計算方法が違うようです。

Re: 地方税の還付加算金について

BE FREE No.45148

当庁においても、審査様と同様の取り扱いをしております。
また、過誤納金と確定した還付加算金を記載した振込通知書を送付すべきと考えます。

還付金額が固まってしまっているおかげで、その後の通知が不必要ということでしょうか。



Re: 地方税の還付加算金について

新人です No.45170

 実際、自分でもなぜ還付加算金が還付通知の段階で決定してしまうのか疑問でした。審査様の解釈で納得しました。でも、請求という相手方からの行為なしに、支出の決定を行うことは法に反してはいないのでしょうか。

 “過誤納金と確定した還付加算金を記載した振込通知書を送付すべきと考えます。”とのBE FREE様のお言葉のとおりであるべきと思います。それをしていないのは、一度金額についての通知をしていることと、依頼のあった口座へ30日以内に振込完了していること(概ね振込依頼書を受付けてから10日前後で振込完了)から、あとは各自で依頼の口座を確認していただきたい、ということであると思います。

Re: 地方税の還付加算金について

審査 No.45190

>請求という相手方からの行為なしに、支出の決定を行うことは法に反してはいないのでしょうか

課税庁が減額すべき事由を確認したときは、相手方の意思表示がなくても減額の賦課決定を行うこと自体は何ら違法でない、というより当然なすべきことであるのは前提として、
地方税法上、還付規定のどこにも「請求に応じて還付する」趣旨の文言はありません。ついでに言えば、口座振込しなければいけないとも書いてません。

私共も通常のものは口座振込依頼書の提出を求めた上で支出決定しますが、非常に件数の多いものについては還付金を指定金融機関に送金した上で支払案内書を一方的に対象者に送付することで対応しています。これは、その通知を指定金融機関に持ち込めば直接現金払いできるし、取引金融機関なら口座に入金できるものです。

>一度金額についての通知をしていること
というのは、減額決定及び支出決定の手続は終わっているという理解でよろしいでしょうか。つまり課税庁としての意思決定が完了しているのでしょうか。

Re: 地方税の還付加算金について

新人です No.45195

>一度金額についての通知をしていること
というのは、減額決定及び支出決定の手続は終わっているという理解でよろしいでしょうか。つまり課税庁としての意思決定が完了しているのでしょうか。
→はい、税額更生通知書と還付通知書によって支出決定と同様の意思表示がされているものと思っています。

Re: 地方税の還付加算金について

審査 No.45209

還付実務には携わっていないので、ちょっと地方税法を見直したところ、法17条の4第2項第1号で、還付加算金の除算期間として
「地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間」

という規定がありました。そうすると、還付加算金は、還付通知をしてから30日経過日までの期間は除算しないことになるので、還付通知をしたら還付加算金の計算を中止する、というのは違法になる恐れがありますね。
本税が多額なときには毎日加算金額が増加するはずです。

また、自動的に30日加算した額を通知したら、今度は不当に多額の還付加算金を支払うおそれが出てきます。

Re: 地方税の還付加算金について

新人です No.45218

 やはり、除算期間の始まりまでの最長30日間が加算期間となることからすると、還付通知の時点での還付加算金額の決定は、条文上あり得ないことですよね。また、相手方からの請求も、還付通知後にあるべきで、支出の決定もその請求後でなくてはならないですよね。(もし還付通知日を支出決定日とするなら、対象納税者にとって不利な形の設定ですから…)

Re: 地方税の還付加算金について

平米 No.45230

通知から30日後に振り込むのはナシですか?

団体の規模によりそうですが、それくらいの期間は手続きにかかっていそうですけど。

Re: 地方税の還付加算金について

新人です No.45269

 お返事が遅れ申し訳ありません。還付事務に追われ、やっと拝見する余裕ができたところです。お許しください。
 さて、我が所では、通知発送の2、3日後には、続々と口座振込依頼書が返信されてきます。早く振込を希望される方々です。その後、財務伝票処理をし、早い方へは通知発送の10日後には振り込むことができます。
“通知から30日後に振り込むのはナシですか?”→口座振込依頼書の受付を保留することは、早く還付してほしいという還付対象者の意に反することになってしまいます。還付加算金の対象にならない方もいますので、待てば加算金が増える方と区別するのも説明できませんので…。

Re: 地方税の還付加算金について

平米 No.45271

会計監査の指摘とは逆になりますが。
対象にならない方は、早くしても金額変わらないので通知額と同じ処理できますよね。

提案していて何ですが、支払遅延法的な考えだとやはり好ましくないのでしょうけど。

承諾書の有効期限について

たつ No.45246

皆さま初めまして。土木職で民間工事の許認可の審査業務をしています。
早速ですが、
私どもの市では、ある特殊な工法による工事を許可するに当たり条件を付しています。
申請者がその条件を承諾した旨を示す承諾書を提出することを工事許可の必須手続としています。その条件とは概ね次のようなものです。
「(工事により設置される物の)所有者は、特殊な工法により設置される当該物を適正に管理しなければならない。」「その特殊な工法により生じた不具合について市は責任を負わない」「所有者を変更するときは、この物が特殊な工法で設置されたものであり、特別な管理が必要であることを変更後の所有者に継承しなければならない。」
承諾をするのは工事の申請者(最初の所有者)なので、当該物の所有者が変わった場合には、改めて新所有者から承諾書を提出してもらうべきだと思うのですが、そのような手続規定はありません。なぜなら、工事が発生せず、新所有者は許認可を受ける必要がないからです。
物の所有者がいつ変更されるかは把握しようがないため、「変更があった場合は届け出よ」という規定はありますが、届出をしなくても生活に支障がないため、それを怠る人がほとんどです。
さてこのたび、所有者が変わった後になって設置された物に特殊な工法による不具合が生じたため、新所有者が市に対して「このような工事を認めた市が責任を負うべき。前の所有者から条件があることなど聞いていない」と主張してくる事態が生じたのですが、それに対し市としては「特殊な工法をするという条件付きで許可したものなので、所有者が処理すべきことであり、承諾書のとおり市は責任を追わない。」という対応をしたいと考えています。しかし、承諾書の写しは保管しているものの、承諾したのは以前の所有者であり、現在の新所有者ではないので、それを提示しても新所有者は納得しません。
前述のような記載事項「条件の継承義務」のようなことをもって、今後も新所有者に責任を負わせるような対応をし続けても問題はないでしょうか。それとも、前の所有者(承諾書を提出した者)の継承ミスということで、そちらに責任を取らせるべきなのでしょうか。あるいは、このような承諾書には、もはや効力はなくなっているのでしょうか。
説明が上手でなく、わかりにくいかもしれませんが、どなたか御教示頂けませんでしょうか。

Re: 承諾書の有効期限について

H(半角) No.45249

>「(工事により設置される物の)所有者は、特殊な工法により設置される当該物を適正に管理しなければならない。」「その特殊な工法により生じた不具合について市は責任を負わない」「所有者を変更するときは、この物が特殊な工法で設置されたものであり、特別な管理が必要であることを変更後の所有者に継承しなければならない。」

状況がよくわかりませんが、
それだけ重大な事なことなら、承諾書ではなく許可条件として許可書に記載するわけにはいかないのですか?

Re: 承諾書の有効期限について

貧書生 No.45251

>申請者がその条件を承諾した旨を示す承諾書を提出することを工事許可の必須手続としています。

「行政指導」で提出させるということであればともかく、「許可の条件」(=「提出しないと許可しない」ことが適法)ということであれば、その内容に照らし、相当程度に「奇妙な条件」のような気がしました、門外漢的には。
ともあれ、基本は、旧所有者・新所有者間の「瑕疵担保」(民法570条)の問題として解決されるべき話であり、よほど特殊の事情がない限り、許認可した行政庁が「法的責任」を負う可能性は乏しいのではないでしょうか。

※「一般的」には付さない条件? あるいは、地盤、土壌、気象、住民さんの行動様式など、地域性に関わるものなのでしょうか。

>私どもの市では、ある特殊な工法による工事を許可するに当たり条件を付しています。

Re: 承諾書の有効期限について

審査 No.45253

なんだかイメージがわかないのですが、

1.ある工事によって何かの施設が完成した。
 その際、特殊な工法だったので、行政庁に責任を負わせないとの申し出を出させた。
2.施設の所有者が変わり、新所有者が以前の工事で取得した施設に、何らかの施設を設置したところ、不具合が生じた。
3.前所有者から施設を取得したときに、現所有者は特殊性について聞いてない。
4.だから、工事を承認した役所が責任を負うべきだと現所有者は主張している。

てことですか?

自分の所有する施設に自分が新たな施設を設けて不具合があったのなら、自分の責任じゃないでしょうか?
それとも、その工法は、法令上許可すべきでないにも関わらず、あえて行政庁が許可したのだから違法である、という主張ができるような、特別の事情でもあるのでしょうか?

Re: 承諾書の有効期限について

貧書生 No.45258

>「その特殊な工法により生じた不具合について市は責任を負わない」

制度設計がよくわからないので、念のための補足ですが、
「(万々)万が一」にでも、許認可した行政庁が、「民事上の損害賠償責任」を負う可能性があるとすれば、
その根拠は、不法行為(国家賠償法)であり、
一般に、「不法行為責任を排除する特約」は、加害者に「故意・重過失」があれば無効とされる傾向のようなので、
お題の「承諾書」がそれに類するものであれば、「承諾書」を提出した「旧所有者さん」との関係では、あるいは、(軽過失の場合に)市の責任軽減の効果は絶対ないとは言えないかもしれませんが、
(仮に申し送りがあったとしても、)承諾していない「新所有者さん」との関係では、なんら効力を有しないのかなと。

結局、お題の「新所有者さん」に対する「市の責任」の有無には、「その承諾書」は関係しないのではなかろうか。
ともあれ、(「承諾書」にはこだわらないで、)「市が責任を負う法的根拠は何ですか?」と、「新所有者さん」に尋ねてみてはいかが。その後は、判例・通説に準拠した、要件当てはめの作業になります。

※「承諾書」を持ち出した結果、かえって話がこじれてしまっている印象を受けます(「そんなの、オレは、聞いてないって!」)。

Re: 承諾書の有効期限について

ダジャレイ夫人 No.45265

 公共工事じゃなくて民間の事業者が市の許可を受けて施工したんですよね?とするとそこでいう「特殊な工法による不具合」は工事の施工が不完全であったことに起因するものであって、工事の主体たる施行者に民事上の損害賠償責任は発生しても、市には発生しません。市が許可した「特殊な工法」なるものが専門技術的観点から見てよほど不合理なものであり、市が許可すべきものでなかったのなら別ですが、おそらくその可能性は低いでしょう。第一、そんないい加減な計画なら申請の段階で市が不許可にしたはずです。