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退職手当法における調整額の範囲について

給与担当者 No.45519

本市では、国家公務員退職手当法に準じた条例を施行していますが、
国家公務員退職手当法第六条の四第四項第一号における自己都合退職者の範囲についてご教示お願いします。

同号では、「自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が五年以上二十四年以下のもの」と定義した者の調整月額16,700円を0円にしています。

この定義では、具体的にどの事由による退職者を指すのでしょうか。

傷病又は死亡によらない自己都合退職者を除く者・・・
ということは、定年・勧奨だけでなく傷病・死亡による退職者を対象にしているように読みました。

その他の細かな規定はありますが、大まかに解釈すると、
自己都合退職者は16,700円の調整月額が発生し、それ以外の者を0円とする、従前の法の取扱いとは逆転現象が生じているのでは?と思いました。

皆様の団体における運用や、法の解釈についてご意見いただければと存じます。

Re: 退職手当法における調整額の範囲について

テンパリスト No.45527

同項4号、5号はいかがでしょうか

児童手当の消滅日について

とくめい No.45438

児童手当に詳しい方の回答をお待ちしております。
父(受給者)は当市に在住。母子は他市(仮にA市とします)に居住しており、1年以上前から別居監護で父が当市で受給しておりました。
このたび、離婚し母がA市にて児童手当を申請したのですが、A市によると
離婚日:平成24年12月25日、児童手当の申請日:平成25年1月21日のため、A市では2月分から母で認定することとなります。
当市では、離婚日=子どもを監護しなくなった日=消滅日ということで12月をもって職権で消滅しました。(父にはすでに12月消滅であることは伝えましたが、届は出ていません)
それについて、母およびA市より1月分まで父で認定してほしいとの要望がありました。
離婚しても父は仕送りをしており、監護していなかったとはいえないこと、また、子の福祉のため需給月に空白が出ないように配慮すべきである、とのことです。
このような母およびA市の申し立ては認められるものでしょうか。

Re: 児童手当の消滅日について

安藤 No.45439

>当市では、離婚日=子どもを監護しなくなった日=消滅日ということで12月をもって職権で消滅しました。

上記の手続きに瑕疵はないのでしょうか?(離婚日=子どもを監護しなくなった日っていえる?)
<追記>
別居監護申立となれば貴市支給が妥当ですよね。。

Re: 児童手当の消滅日について

とくめい No.45442

さっそくの回答、ありがとうございます。このケースでは、父から消滅届けの提出がなく、職権消滅どなりましたが、1月分まで認定してよいものでしょうか。父からあらためて申し立て(離婚後も父が監護していた旨の申し立て)を取るべきでしょうか。
離婚=監護権の変更ではなく、父母双方が了承していれば、離婚後も受給者変更をしないことが可能なのでしょうか。離婚後も別居の父が受けるケースがはじめてのためご教示願います

Re: 児童手当の消滅日について

安藤 No.45446

>職権消滅どなりましたが、
その職権消滅の根拠はしっかりしてますか?
処分の不服申し立ての明示はありますか?

A市と同じ県なら県の指導を仰ぐべきです。
<追記>
>離婚後も別居の父が受けるケースがはじめてのためご教示願います
過去に例がないとは思えませんので、上司に聞いてみるか、それでもなければ県でしょう。。

Re: 児童手当の消滅日について

G No.45455

事実の問題として、「離婚しても父は仕送りをしており、監護していた」こと、つまり職権消滅の処分がおかしかったかどうか、をお認めになるのかどうかがわからないと、次のステップにいかないと思うのですけれど。

Re: 児童手当の消滅日について

おまっと No.45456

児童手当に詳しくないですが、同居優先【児童手当法第4条参照】ですから、少なくとも離婚後は同居している母によって監護されているものとみなすしかないような気がします。
(追 記) 端的に言えば、母の申請が遅れたため未支給月が発生した事例かと。
(追追記) 15日特例【児童手当法第8条参照】も過ぎちゃってますし。

Re: 児童手当の消滅日について

安藤 No.45457

知多市ですと、A市が別居時から認定すべきとなってますね(離婚調停時)
http://www.city.chita.aichi.jp/sinseisyo/kosodate/kodomo-bekkyo.html

Re: 児童手当の消滅日について

CP9 No.45460

安藤さまが仰るように、都道府県の判断を仰ぎましょう。
貴市とA市が異なる都道府県であれば、都道府県同士で調整してもらえるはずです。(児童手当のハンドブックに都道府県が調整すべき案件とされていたと記憶しています)

個人的には、仕送り(離婚後は養育費とみなされると思いますが)があれど、児童をメインで監督保護しているのは、母ですから、離婚により職権消滅させること自体は、不適切な事務処理ではないと思います。
父に離婚が確認できたので、消滅届の提出を依頼し、一定の期日を設けても消滅届の提出がなければ、職権消滅でいいと思います。

Re: 児童手当の消滅日について

元担当者 No.45482

子ども手当の23年度特別措置法から、受給者の要件が一部変更になっています。
いわゆる「同居優先」というもので、別居する親が、当該子どもと生計を同一にはしているが当該子どもと同居する親と生計を同一にしていない場合(例えば離婚前提の別居の場合)は、当該子どもと同居する親が受給者となります。また、離婚成立後も同様です。

児童手当では、厚労省局長通知で示されています。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/dl/tuuchi_01.pdf

の5ページ目中段です。

よって、少なくとも離婚日をもって父親の受給権が消滅するという判断は、法に則ったものと言えます(消滅届の督促→職権消滅でよいと考えます)。

次に、父親が12月で消滅したにも関わらず、母親からの請求が遅れた場合ですが、原則として、「請求月の翌月から」という原則どおりで問題ないはずです。「子の福祉のため」という理念はわかりますが、それを具体化した法令に則って事務は行うべきです。
唯一問題となるのは、母親が自分に受給権が発生したことを知る機会をA市から与えられていなかったと主張された場合に、国賠請求として手当相当分が請求されることくらいでしょうか・・・?審査請求等考えると、都道府県には情報提供ないし相談しておくべきとは思います。

Re: 児童手当の消滅日について

CP9 No.45506

元担当者さま、お見事です。

今はこんな通達があるんですね。
明文化してもらえると非常にやりやすい。

おそらくA市の説明不備で、事前に離婚後の手続きをA市に児童の母が確認・相談していたのに、「離婚後、月をまたがってから手当の申請をする、手当がもらえない月ができますので、離婚後即申請を!」といった説明が足りなかったんでしょうね。

それを前市に「なんとかなりませんか?}とお願いしている。

迷惑な話です。

Re: 児童手当の消滅日について

おまっと No.45515

あれっ。国の技術的助言(≠通達)や都道府県の調整というよりも、児童手当法第4条に規定があるんですから、それに従うだけかと。

(追記:児童手当法第4条第4項より抜粋)
「当該児童は、当該同居している父若しくは母、未成年後見人又は父母指定者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。」

Re: 児童手当の消滅日について

安藤 No.45518

そもそも
>離婚日:平成24年12月25日、児童手当の申請日:平成25年1月21日
のタイムラグって何?

各種基金の設置条例について

ダメな公務員 No.45425

基金を設置するに当たり、条例の条文に基金の総額を記載しなくて良いのだろうか。
(奨学資金基金であるが、毎年寄付行為等が有り基金の総額が変わります。そのたびに条例改正が出てきますので。)

Re: 各種基金の設置条例について

審査 No.45433

たとえば大阪府では、
第一条 地方自治法第二百四十一条第一項の規定に基づき、他の条例で設置するもののほか、次の表の上欄に掲げる基金(以下「基金」という。)を、それぞれ同表の下欄に掲げる目的のために設置する。
 <表略>

第二条 毎年度基金(社会福祉施設職員福利厚生基金、用品調達基金及び小口支払基金を除く。)として積み立てる額は、歳入歳出予算で定める。
 <( )内の基金は第1条第2項で決め打ちしてます>

と規定してますね。条例の条文に基金の総額を記載しなければならない、てことではないと思いますよ。他にも、最低○○千円とする、なんてのも見かけました。

Re: 各種基金の設置条例について

健太郎 No.45435

(基金の額)

第○条 基金の額は、000万円とする。

2 市長は、必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、前項の額を超えて基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

基金設置時には一定額を積み立てるはずですから、その後は上記のようにすれば、そのたびの条例改正は必要ないのではないですか?

Re: 各種基金の設置条例について

ダメな公務員 No.45513

審査・健太郎 様 ありがとうございます、只今本町では監査を実施しておりまして気になる条例がありましたので勉強になりました。
再度入札公告する時間がない場合どうすればいいか考えています。
実施した実績を持つ業者と直接交渉して、特命随意契約をするのは違法でしょうか?
また、時間がないため数件に分割して(50万未満)、3者による随意契約にしようかとも考えていますが、問題があるでしょうか?
○補助ですか単独ですか?
補助なら補助元と要協議ですね

>実施した実績を持つ業者と直接交渉して、特命随意契約をするのは違法でしょうか?
貴市の契約条件で問題なければアリだと思いますが、【実績を持つ業者と直接交渉】する根拠が希薄では?(特に実績を持つ業者と認定する理由)

私なら、指名競争入札かな?
早速のご回答有難うございます。
補助でなく単独です。
指名競争入札に移行するのは、地方自治法施行令の第167条のどの項にも該当しないのではないでしょうか?
指名競争に移行しても、もし全社に辞退された場合はどのようにお考えでしょうか?

特に実績を持つ業者と認定する理由については、過去5年程度で本業務を誠実に履行している会社ではだめでしょうか?
>指名競争入札に移行するのは、地方自治法施行令の第167条のどの項にも該当しないのではないでしょうか?

一般競争>指名競争>随意なので、
1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
ではないですか?
(指名競争せずにいきなり随意は違和感があります)

>指名競争に移行しても、もし全社に辞退された場合はどのようにお考えでしょうか?
そのときは随意契約ですが、そこまでいくと設計瑕疵を疑いますね。

>特に実績を持つ業者と認定する理由については、過去5年程度で本業務を誠実に履行している会社ではだめでしょうか?
そんな業者がいながら、一般競争に応札しないって??
内容を拝見するに50万未満×数件に分割できる程度ということなので、
指名競争でも短期間でできそうな気がします。
(随意契約を想定している業者は当然に指名しますよね?)

あとは「応札者がいない」原因が何なのかですね。
やる気がなくて申し込んでこなかったのか、そのような案件が
あることを知らなかったのか。後者ならともかく、前者だと
特命随意契約も難しいかもしれませんし。
安藤様へ
 ご回答有難うございます。
 「一般競争>指名競争>随意なので、」とのことですが、一般に広く公告しているのに手を挙げる者がいないのですから、指名しても辞退されるのが「おち」ではないのでしょうか?
 一般競争入札に適しないものであれば、最初から一般競争入札にしないのではないでしょうか?

1社でも応札があれば特命随契に移行できるのですから、違和感はないのですが?

確かに設計金額が低いかもしれません。前年度が低入札だったので、設計金額をやや低く見直しています。

「そんな業者がいながら、一般競争に参加しないって??」
おそらく、他の物件のほうが条件的に良いので、こちらを見向きもしないってことだと思います。こっちを向いてもらうには、設計金額を高く設定する必要があるのかもしれません。

3者随契となるように分割する手法について、ご意見はありませんか。
特命随契によるよりは、競争してもらうので、良いのではないかと考えています。
ほっき様へ
 ご回答有難うございました。
 「応札者がいない」原因は、設計金額が低いからかもしれません。前年度が低入札だったので、設計金額をやや低く見直しています。
 おそらく、他の物件のほうが条件的に良いので、こちらを見向きもしないってことだと思います。こっちを向いてもらうには、設計金額を高く設定する必要があるのかもしれません。
 応札者がいない場合は、その原因を聞き取り調査し、金額が原因と特定できれば、設計のやり直しが必要かもしれないですね。
 また、その場合で期間がない場合は、3者随契となるように分割する手法も考えておこうと思っています。
>指名しても辞退されるのが「おち」ではないのでしょうか?
業者は【指名願】を出しているので、これまで指名していない業者を選定すれば頑張るのでは?

>一般競争入札に適しないものであれば、最初から一般競争入札にしないのではないでしょうか?
一般競争入札の参加条件が厳しかったとも考えられるので、その条件外の業者を選定すればいいのでは?

>3者随契となるように分割する手法について、ご意見はありませんか。
進行管理が複数で業者毎のレベルが違うので私は嫌ですね。。
(随意契約)
第百六十七条の二
八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

これはダメなのでしょうか?
 一般論で言えば、内容を見直しての再度一般競争入札か、「競争入札に付し入札者がいないとき」の適用で随意契約だと思います。

 分割しての随意契約は、分割する正当な根拠がなければ内ではしません!
>再度入札公告する時間がない場合どうすればいいか考えています。

「再度入札する時間がない場合」とは、具体的にはどういう状況か、になるのかなと。
人の生命・身体に危険が迫っている場合には、緊急避難的に、なんでもやる必要があるでしょう。
一方、今年度中に工事が完了しないと、オレが(上司が、首長が)責任をとることになって、困る、という類の話であれば、「再度入札公告する時間がある場合」に通常行う手続をとらないことに伴う不利益(不当な手続を行っている(かもしれない)、という、抽象的な、どうでもいい不利益?)と、その「困る」程度の、比較考量でしょうか。
「その自治体」の価値観になってくると思いますよ。

※住民さんが「困る」ということであれば、その「困る」程度と、住民さんの許容する「不当」の程度の、比較考量になりますが、その場合、どのような住民さんを措定するか。
例のない降雪で市民生活がマヒ寸前というような事態での、除雪作業委託なんかだと、悩ましいですよね。
貧書生様と重複しますが、
>再度入札公告する時間がない場合どうすればいいか考えています。
というハードルが提示されているので、先の投稿となっていますが、本来なら内容変更(資格条件・費用)を再考し、一般競争入札が筋だと思います。。

本会議で職員は反論できるか?

ダジャレイ夫人 No.45423

 本会議に出席はしているが質問は受けていない職員が、議員から質問の中で誹謗中傷された場合、その職員は議長に発言の許可を求めた上で反論できるでしょうか?議員は質問にかこつけて気に入らない職員を誹謗中傷するつもりなんですが、その職員自身は質問を受けていなくて他の職員が質問を受けているんです。

 ウチの会議規則では事前通告制をとっていまして、答弁者は「担当部長」ということになっています。したがって、形式上は答弁できる立場ではありません。しかも、求める発言は「答弁」ではなく「反論」ですが、そのまま何も言わないと言われっ放しになっちゃうんで、職員としても自分の立場を守るために反論したいわけです。

 なお、会議規則上事前通告しない者は、発言通告した者の発言が終わった後でないと発言できません。ただ、「一身上の弁明等」については発言通告書は提出しなくて良いことになっていて、同じ規則上でどちらの規定が優先されるのか良く分かりません。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

G No.45434

反論できない一職員をつるしあげる議会(議員ではないです)

うちのまちでそんなことがおきると、議会解散を求める直接請求がおきること必至です。
町村にはできる住民総会を市でもしよう、という特区申請の要求や自治法改正などにもつながるでしょうね。

その議員さんがどうしたこうした、というより議会そのものの品性を疑うレベルに感じてしまいます。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

ダジャレイ夫人 No.45447

 「神聖な議会を私怨を晴らすための舞台として使う」こと自体何とも思っていない人物が議員であり、そんな質問を許す議会の存在自体にも疑問符がつきます。議会解散を求める直接請求なんて、ウチではとてもでるような空気はありません。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

かるび No.45448

お題は職員が反論できるかですが、反論するまでもなく担当部長が淡々と答弁すればどうでしょう。

低俗な質問にわざわざ付き合う必要もないと思い始めました。

低俗な質問しかできない議員には、その程度の回答に留め、他の質問に真摯に答える事が、その回答に繋がるかと思います。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

安藤 No.45449

被用者である職員が議会に引っぱり出されるのは、理事者(任命権者)の力不足ではないのでしょうか?

Re: 本会議で職員は反論できるか?

ダジャレイ夫人 No.45450

>かるびさま
 要するに担当部長が「スルー」もしくは「シカト」するわけですね。そもそも下らない「質問の体裁を採った職員いじめ」など相手にするなと。確かに、ムキになって反論するのは相手の作った土俵に乗るようなもんですから、自分のレベルをも下げるだけかもしれません。それは頭では理解できるんですが、その職員の心情としては穏やかならぬものがありますね。

>安藤さま
 引っ張り出されるというよりも、元々出席義務があるんです。政策的にどうのこうのとかいうレベルではなくて、職員に無理難題を言ったが言うことを聞かない。で、ちょうどそいつが出席するからこの機会にボコボコにしてやれ、ってな感じです。答弁を求められている当の職員なら反論もできますが、そうでないだけに針のむしろに座らされる感じですね。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

えんどうたかし No.45451

 執行部担当者による答弁や出席義務は、確か、その機関の担当者であればよく、況してや出席(立会い)であれば、当該機関限りで代行者補助執行者でも構わないのではないでしょうか。
 なので、ここは当該職員の所属長の人事権の範囲で代行させれば(本人については出張命令とか年休取得とかで)よいのではないかと思います。

 その日(特定日に)、暴力団が窓口に来て担当職員個人を恫喝することがわかっていながら、ほったらかしにする会社や上司も居ないでしょう。ふつう。もしそうだとすると、会社や上司もパワハラの共犯者ということでしょうか(ストレスによる健康被害があれば傷害罪も視野に入ってきますし)。

 あ・・すみません、質問にこたえていなくて・・。
 ただ、質問のご主旨の対策としては、事業場(職場)としては先ず労働者を守ることが先決ですから、一旦避難させることが一般的かと思います。例えば、妊娠4週目にあたる職員さんだとしたら胎児は耐えられるでしょうか??。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/k060331001a.pdf

Re: 本会議で職員は反論できるか?

安藤 No.45452

反論せずに名誉毀損で訴えるのはどうでしょうか?

Re: 本会議で職員は反論できるか?

ダジャレイ夫人 No.45454

>えんどうたかしさま
 なるほど。職員をさらしものにさせないよう一時避難させるわけですか。理事者が配慮すれば可能ですね。事前の予防策ですね。

>安藤さま
 こちらは事後の対抗策ですね。名誉棄損あるいはパワハラで慰謝料を請求するというのはありえますね。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

G No.45458

直接請求云々というのは

少なくても議事録からは削除でしょうし
当日も、議長が発言停止させるべき案件

だと思うからです。
そんなこともできない(しない)議会はわれわれの代表じゃないよ、と住民は怒るのは目に見えています。

事務局権限で、議員さん個人の発言をどう止めるか、レベルの話ではないように思います。そういう問題として、議長さんとすり合わせをされることを切に望みます(これまでのここでのご発言をふりかえるにつれそう思います)。

釈迦説でしょうけど、議会基本条例をつくったところのお話として、「こんな議会では、分権時代に住民の代表とはいえない」という問題意識から始まった、当初はスタンドプレーだと批判され、長老議員からなあなあですませられようとした、と聞いております。
始める前は、そんなうまいこといかんよ、はみんなそう思うわけですけど。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

えんどうたかし No.45465

 >〜理事者が配慮すれば可能ですね。事前の予防策ですね。

 事前の予防策が妥当だと思います。ただ、私の理解では、議会への対応であっても100条委員会ではないわけですし、ここは人事権(人事担当者か担当課の上司による)行使で十分であって、議会理事者の了解は不要だと考えます。
 住民(在住住民のほか、域内勤労者・旅行滞在者・外国人・行旅人・・・等も含む)の生命・財産・人権を守ることは自治体の基本的責務だと思いますし、ましてや自治体管理下の労働者なわけですし。取りあえず、逃げるが勝ち!かと。

Re: 本会議で職員は反論できるか?

ダジャレイ夫人 No.45467

>Gさま
 ですよねえ…。どこの議会でも定数が削減され、古参議員が少なくなって新人議員が増え、ある意味活性化にはつながっている半面、ルール無視で何でもあり的な状況になっているようです。パフォーマンス重視の首長の登場がそれに輪をかけている感じがします。

 議会とは成熟した議論をする場所であって、決して個人のパフォーマンスに利用すべきではない、というのはもはや古い考え方なんでしょうか。

累積欠損金とは

マンホール No.45362

どなたかご教授下さい。
公営企業会計を担当している者ですが、
23年度の純損失により、繰越利益剰余金が0となり
未処理欠損金が生じましたが、建設改良積立金を取り崩す事により
繰越欠損金は生じてない状況にあります。

そこで質問なのですが、「累積欠損金」とはどの時点でのことを言うのでしょうか?
調べていると、未処理欠損金の時点、繰越欠損金の時点と二つに分かれているようです。
累積欠損金が生じた団体は起債許可制や健全計画作成が必要となるようで、はっきりしないため困っています。

以上、宜しくお願いします。

Re: 累積欠損金とは

東郷 No.45417

http://www.zaiseijoho.com/deco/deco_h-4.html
こちらの解説では、利益積立金等を充てたあとの欠損金を累積欠損金と呼んでいると思います。私もこれまでそのように考えていました。お詳しい方がいれば是非。

Re: 累積欠損金とは

マンホール No.45418

東郷さんありがとうございます。
サイトによっては繰越利益剰余金、利益積立金(※利益剰余金ではありません)で
埋められなかった時点で累積欠損金扱いしているところが多々あります。
現在、建設改良や減債の積立金の処分に議決が必要なくなり自由に扱えるように
なっているため、定義が変わっているのかもしれませんね。

Re: 累積欠損金とは

東郷 No.45443

お答えできないのに恐縮なのですが、是非そのサイトを教えてもらえないでしょうか?
これってなかなか重要なことですよね。境界例にある団体の方でしたら、決算前に然るべき知見が必要ですね。

市営土地改良事業について

農林事業班 No.45401

 大型補正予算に伴う新規事業(管理省力施設整備事業)を市営で行うこととなりましたが、対象施設は全て土地改良区が管理所有する水利施設です。なぜ人様の施設を市営の事業で行えるのでしょうか? 当市の市営事業は農道整備と集落排水事業のみであり、規則等の整備も必要になるのですが、恥ずかしながら基本的な部分を理解出来ておりません。食料・農業・農村基本法を根拠とするのでしょうか? どうかご教示ください。

Re: 市営土地改良事業について

安藤 No.45408

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%94%B9%E8%89%AF%E6%B3%95

市町村が【団体営】で事業します。

>農道整備と集落排水事業のみ
農地災害復旧とか誰がしてるの?

というか、疑問に思うなら先輩・上司に聞いてみましょう。

Re: 市営土地改良事業について

農林事業班 No.45410

コメントありがとうございます。
手続き関連は理解しておりますが、それ以前の部分で
なぜ他団体の所有物を市で税金を投入して工事できるのか。
改良区が団体営でやればいい。
極端な話、民間の会社の建物を工事するようなもんでしょう。
それがなぜ土地改良法で出来る事になっているのか疑問があるのです。

ご指摘の通り、災害復旧事業も同様です。
ただし、農地災は理解してます。

同僚も上司も答えを出してくれませんでしたので、
ここなら、と思い書き込みさせていただきました。

Re: 市営土地改良事業について

安藤 No.45412

土地改良区は【民間の会社】ではないので、法的に問題なく、負担金を貰って公共団体が整備することが【疑問】ですかね?
では、【個人の農地】を税金で復旧工事するのは【疑問】ですよね?
民有農地を国営で整備するのも【疑問】ですよね?
http://www.maff.go.jp/hokuriku/nnjigyou/pdf/210831naeba_siryou.pdf
<追記>
>改良区が団体営でやればいい。
貴市に土地改良区職員がいるのに【仕事していない】という内部告発なのでしょうか?

Re: 市営土地改良事業について

農林事業班 No.45414

返信ありがとうございます。

内部告発ではありません。
土地改良区も自らやってるし、規模が大きいと県営、更に大きいと国営
みたいな感じで実施しています。
だけど、改良区のない地域では、共同施行で実施する時もあります。

農地に関しては、農家が自ら施工するのは実際無理だと思うので【疑問】は
あるけど、まあ、しょうがないよなて納得してます。
でも、しょうがないでなく、ちゃんとした根拠があるはずだと
思うので、それが知りたいのです。


>>土地改良区は【民間の会社】ではないので、法的に問題なく…
この部分を教えてください。
法的に問題ない、という理由です。

Re: 市営土地改良事業について

安藤 No.45415

土地改良区が実質的に機能しているのなら、土地改良区が発注すれば良いと思いますが、うちでは機能していない(職員0)ので、自治体が申請して施工していますね。
※土地改良区があって発注しないのは貴市のローカルルールではないのでしょうか?そうなると回答はできませんね。

Re: 市営土地改良事業について

春風 No.45416

門外漢の推測も含みますが、
土地改良区の根拠法たる土地改良法は、戦後の農地解放の最中に制定されています。
当時は、政策により多くの小作農が創出され農業の全職種に占める割合が最大で、多数の組合員の参画により公共組合としての改良区本来の目的は改良区自身で遂げることができたのですが、農業従事者の少ない現代では制度的な破綻を来しているようです。
次の全国市長会の提言をご参照ください。
http://www.mayors.or.jp/p_opinion/o_teigen/2000/10/y21002kiken.php
現状に即した制度が未整備であるため、多くの自治体が見かねて(農林事業班様が懸念される?ような無理筋で)関与しているのが現状ではないでしょうか。

とも思いましたが、
土地改良法96条の2により都道府県知事に協議し同意を得れば、市町村は「農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更」などはできますね。その手続きをされたのでは?

Re: 市営土地改良事業について

安藤 No.45420

>農地に関しては、農家が自ら施工するのは実際無理だと思うので【疑問】は
>あるけど、まあ、しょうがないよなて納得してます。

農家個人では【団体営】事業は申請できませんので、市町村や土地改良区が申請します。

外郭団体による長期継続契約について

やまさん No.45338

始めて投稿します。
当市の外郭団体で市の公の施設の指定管理者となっている団体があり、その所管課の担当者です。
当市では法234条の3に基づく「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」がありますので長期継続契約を締結していますが、外郭団体が指定管理期間の範囲内で長期継続契約を締結することについてはどう考えればよいのでしょうか。
地方公共団体ではなく民間団体ですので、自治法の縛りはなく、相手方の了解さえあれば後年度の予算の保証はない旨の条項を入れた上で複数年度の契約をすることは可能だと思いますが、何か問題はあるでしょうか?
それは外郭団体が考えることであって、市が関与すべき事項ではないと思いますが、何か問題はあるでしょうか?

Re: 外郭団体による長期継続契約について

やまさん No.45344

安藤様
早速のレスありがとうございます。安藤様の仰るとおりなのですが、このことに限らず人の派遣も含め支援しているのが実情です。
「後年度の予算の保証はない」
なんてまだるっこい話ではなく、
「指定管理者でなくなったら契約を解除します」ですよね。
その際、違約金も、契約期間の残りの期間分の支払いもしない、ということで双方合意をしておく、という筋で、文案等を考えてみたらよろしいかと。

3月31日に明年度(4月1日)の契約は打ち切り、という通告を行ったとき、そのような合意をあらかじめしておけば、違約金等の金銭を支払わなくてよい
あるいはそもそも毎年度初めに1年間の契約をしておけば、そのような金銭を支払わなくてよい

かどうかは、民法の練習問題ですね。

>このことに限らず人の派遣も含め支援しているのが実情です。

なるほど、自立出来ない訳ですね。。(天下り先として温存しないとOBに怒られるとか。。)

Re: 外郭団体による長期継続契約について

やまさん No.45350

安藤様

派遣は現役で天下りOBはおりません。自立できていないというのは否定できません。

Re: 外郭団体による長期継続契約について

H(半角) No.45367

何の契約かわかりませんけど
「外郭団体と長期継続契約したら何か問題があるか」という発想はどこから生じたんですか?
長期継続契約うんぬんより、指定管理者だからという理由で競争なしに随意契約することに疑義があるんじゃないですか?
お題は【外郭団体が】第三者(市以外)と長期継続契約を行うことだと思ってましたが、違うのでしょうか?

Re: 外郭団体による長期継続契約について

H(半角) No.45376

ああ、そういう話ですか。
ならここで相談することじゃないですね。

・・っていうか長期継続契約でもないですね。
>このことに限らず人の派遣も含め支援しているのが実情です。

多分、職員まで派遣し、箸の上げ下げ迄面倒を見ているので、ご心配になられたのでしょうが、実態はともかく、法律上は単なる民間団体が第三者といかなる契約をするかについては、地方自治法のあずかり知らぬところなので、ご心配の必要はないと思いますよ。

Re: 外郭団体による長期継続契約について

貧書生 No.45385

要は、複数年度にわたる市の補助金・委託費などをあてにして、当該外郭団体が「複数年度の契約をすること」が、なんとなくいやな感じということでしょう、スレ主さん的には。
市にとって、第三者である、当該契約の相手方に、契約上の責任は負わないことは当然として、「外郭団体」ゆえに、事実上、ツケを回されることを、今から心配してもしかたがないのかなと。そのときはそのときの、政治的判断。
ちなみに、労使関係だと、「外郭団体」のありようによっては、市が実質的な使用者として、「外郭団体」の被用者に対して法的責任を負うこと、なきにしもあらずでしょうか。

Re: 外郭団体による長期継続契約について

H(半角) No.45391

指定管理者として複数年の委任を受けているわけだから、当然その間の委託料を当てにしていいんじゃないでしょうか。

全国的にも外郭団体を作って指定管理者にさせるのはよくある事でしょうが
自治法の制度しか知らない公務員が面倒見てるんだから「民間の手法で運営する」って言う指定管理者制度の意義はあんまり無い気がする。

Re: 外郭団体による長期継続契約について

やまさん No.45411

安藤様、G様、H(半角)様、審査様、貧書生様

皆さんご教示ありがとうございました。
民間団体だから自治法の埒外、判っているつもりが…。
質問のタイトルからして間違っていました。以後投稿する際はよく考えてからにします。
ご指摘のとおり、外郭をいつまで束縛するの(逆に面倒見てるの)という点が、本当の課題です。
 ご教示いただけたら助かります。
 1年前の事ですが、当市と契約をしていた会社が民事再生法を申請して、その月の販売手数料数万円が再生債権となってしまいました。当時の担当者にノウハウがなかったためなのか、「再生債権届出書」を提出しておらず、そのまま、「再生計画の認可」が決定し、債権回収が困難となっています。そこで質問ですが、民事再生法 第178条の規程では「再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる」とあるため、本市の債権は法律上、消滅していると思われるので、即時消滅→不納欠損処分としても問題ないでしょうか?また、債権の消滅ならば、議会の議決もいらないと思うのですが、どなたか、ご教示ください。
というか、タイガーさんの自治体において、民事再生法はなくても、類似の前例がたくさんあろうかと思うのですが。
>「再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる」

= 本市の債権は法律上、消滅していると思われる。

ではなく
免責になったので、請求権の行使ができなくなった。ではないでしょうか?

私債権の処理に関しては、G様のおっしゃるとおり、前例が山ほどあろうかと。

というか不納欠損のための議会議決。 じゃないのかしら。
すでに法律上の請求権が失われた債権は、議会で否決されても復活しませんから議決の意味がありません。
議決規定の趣旨は、法律上請求すべき権利があるけれども免除してあげよう、というときには市長限りでなく議会の同意を得なければなりませんよ、というものでしょう。

本来であれば、このケースでは

1民事再生
2議会で債権放棄の議決
3再生債権届出書を提出しない(外部に対する債権放棄の意思表示)

の順であるべきところですよね。

請求権がなくなる→不納欠損 というのは会計上の処理ですから、議会に関係するとすれば決算審査のときに吊るし上げをくらうかも?
とか市長が市への損害賠償を求める住民訴訟をくらうかも?とかですかね(市長や議員の親族が経営してたとかの特別の事情があると、可能性が出てきます)。
 Gさんありがとうございました。
 確かに類似の前例はありますが、当市ではこのような債権についての規程を整理していないので、私債権の処理のノウハウが無く、殆どが滞納分として残っている状況です。
 今から、勉強していきます。また、教えてください。
 弐本さん、ありがとうございました。
 確かに、消滅ではなくて、請求権を行使できなくなったが正解でしょうね。
 また、当市では債権放棄の場合は議会報告をしていますが、不納欠損は議会報告をしていません。しかし、決算等であがってくるので、委員会での質疑等はありますが・・・。
 審査さん、ありがとうございました。
 確かに、決算審査の時に何らかの質問はあるかもしれないですね。つるし上げられる事はないでしょうけど・・・。
 また、審査さんがお考えの親族経営でもないですし。
 
 「個人再生手続における」という限定つきですが、再生計画で変更された再生債権については、権利消滅説と自然債務説があるそうです(「自治体の私債権管理・回収マニュアル」(ぎょうせい)p290以下)。

 この本には、権利消滅説に立てば、自治体は原則として不納欠損処理ができるとし、自然債務説に立つ場合でも、裁判所の関与により回収の見込みがなくなったのですから、法律上の理由により徴収できない場合として、債権放棄等の手続を行うことなく不納欠損処理を行うことができると考えられると書かれています。

 また、「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい)は、権利消滅説に立ち、「民事再生のときは、弁済を受けた残額については確定的に債務が消滅するので(民再法176条、179条T)、放棄の手続は不要である。」(p177)と書かれています。

 ただし、「再生計画が取り消され(民再法189条TA)、再生計画によって変更された再生債権が変更前の状態に復することもあり得るので(同条F)、再生計画の認可によって変更を受けた債権につき全額の弁済を受けたことを確認したうえで欠損処理するのが妥当だと考える。」と書かれています。

 ただ、これは再生計画によって変更された再生債権についてのことですし、特に前段の話は、個人民事再生での話です。
 お題は、会社の民事再生において届け出なかったために免責されてしまった債権についてですので、どこまで当てはまるのか分かりません。

 素人考えですが、再生計画が取り消されたときは、すべてご破算になるのではないでしょうか。(再生計画を履行できない滞納者からとれるか、という問題はありますが。)
 民事再生では、免責されたはずの債権の復活が想定されるとすると、取り消されることがなくなるまでは欠損処理できない(3年くらい様子を見る(民事再生法第229条第2項))という考え方もあるのではないでしょうか。
 税外担当 様 ありがとうございました。
 大変勉強になります。私はこの債権は徴収不納であれば、消滅しているのでは?と思っています。今、周りでは誰も分からないので、当市の担当弁護士に聞いてみようと思っています。
自治体が、民間団体に目的外使用許可を与えた場合において自治体の過失による火事等により備品等が消失するなど損害を与えた場合、自治体はその損失を補償する義務があるのでしょうか。この場合損失補償をする根拠は何なのでしょうか。どなたか教えてください。
>>自治体の過失による火事等で、先方の物品が焼失した

という前提であれば、なんらかの「補償」は当然でしょうね。
ふつうの日本語では「損害賠償」になるわけですが。
目的外使用許可で備品持ち込みの許可もしてるのでしょうか?
<追記>
指定管理案件でしょうか?目的外使用許可で施設管理も委託してますか?【自治体の過失による火事】との認定は誰がしたのですか?
 損害賠償の根拠条文は、民法第709条、第717条、国家賠償法第2条第1項が考えられます。
一応、これも、念のため。国賠法との関係はどうなんでしょうね。
なお、請求者側の立場からは、「実質賃貸借」の「契約責任」の実質「貸主の債務不履行」として、あるいは「信義則上認められるべき特別な管理責任」を根拠に、軽過失でも損害賠償責任を負うべき、と主張するでしょう。それ以上の分析は、「詳細な事実認定」が必要。

   失火ノ責任ニ関スル法律
 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

※ウィキの「国家賠償法」(第4条)からのコピペです。
「判例
 最高裁昭和53年7月17日判決・民集32巻5号1000頁
 本条の民法には特別法である失火の責任に関する法律も含まれ、公務員の失火による損害賠償責任については、公務員に重大な過失があることが必要となる。」
 「なお、本法の対象はあくまでも不法行為に基づく損害賠償責任であり、債務不履行に基づく損害賠償責任については本法の適用はない。したがって、借りたアパートを失火により燃やしてしまった場合に、貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできない。」(Wiki「失火ノ責任ニ関スル法律」)。

 お題では、土地又は建物を貸す・借りるという関係にあったのですから、失火責任法は適用されないと思います。
もちろん、被害者さんは、失火責任法の適用のない、「民法415条」(あるいはその類推適用)を法的根拠に、「債務不履行による損害賠償責任」を追及してくるとは思いますよ、軽過失であっても。「目的外使用許可」は、「契約」ではなく、「行政処分」である、との前提の、先のコメントでした。失火の場合に、「民法709条」を挙げるなら、念のためセットで、失火責任法も、というぐらいの(スレ主さんへの)気持ちです。

※お題、「目的外使用許可方式」の庁内記者クラブ室が燃えちゃって、記者さんたちのパソコンとかも燃えちゃった、とかのイメージ? 「便宜供与方式」とで「法的責任」に違いがあるか? とか、余計なことまで考えてしまいますね。

※※(失火ケースの)「法的根拠」の、ざっくりした、一応の整理です。求む「修正コメント」。
あとは、それぞれの要件を参考書でスレ主さんが確認して、想定する「事実認定」をあてはめてみて下さい(「過失」と「設置又は〜に瑕疵」の関係に言及するとくどくなるので、スレ主さんが参考書などでご確認ください)。

○故意・重過失
 ・民法709条+失火責任法
 ・国賠法1条+失火責任法
 ・民法717条+失火責任法(争いあり)
 ・国賠法2条+失火責任法(争いあり?)
○故意・重過失・軽過失or「設置又は保存に瑕疵(民法717条)」or「設置又は管理に瑕疵(国賠法2条)」
 ・民法415条
 ・民法415条類推適用
(・信義則上の賠償責任)
 ・民法717条(「失火責任法」適用なしの場合)
 ・国賠法2条(「失火責任法」適用なしの場合)
 いやぁ〜珍しく貧書生様と思考が一致しています(笑!)

 目的外使用の様態にもよりますが、使用の許可だけであった場合だと、管理権限(権原はもちろん市長さんですが・・)は移動していないと思われます。

 そうすると、防火の管理、消防計画、等々・・・全部とは言わないまでも、一部区分された防火対象物(私物)以外は、相当程度防火責任はあろうかと。で、失火につき、許可を受けた民間人たる公物の使用者(民間人)にいかほどの責任があるかと考えたときに、おそらくは過失責任を立証しない限り、当該使用者の責任は問えないと解す余地は十分あるように思えます。

 要するに、個別法たる消防法(処罰法)で規定されるところの防火の責任者(「管理権原者」アンド「管理権限者」)というのも考える必要があると思われます(←これ、万一不作為だったら刑事責任です)。
 あとは、可能性としては貧書生様ご呈示の通りだと思います。刑事責任と民事責任は、しばしばリンクするようですし。
 防火管理者はだれだったのでしょう?

公営住宅の入居不許可処分について

無知無知 No.45281

いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、以下の点について、どなたかご教示いただけないでしょうか。

当方では、公営住宅の入居許可に関する事務をしているのですが、このたび、入居不許可処分を受けた方から行政不服審査法に基づく異議申立てがなされました。これに関しては、平成7年1月27日の徳島地裁での判決から、当該不許可処分は行政不服審査法の対象ではないと考え、却下するのが妥当だと思うのですが、そもそも当該不許可処分をする際に、地方自治法第244条の4の規定に基づく不服申立てができる旨を教示しておく必要があったのでしょうか。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

smm No.45303

行政実例(昭和35年2月15日)では、「公営住宅についての入居申込をし、選考の結果入居者として決定されなかった者より本条の規定により異議の申立を提起することはできるものと解する。」とされているようです。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45309

 題意がよく分かりません。

>当該不許可処分は行政不服審査法の対象ではないと考え、却下するのが妥当だと思うのですが、そもそも当該不許可処分をする際に、地方自治法第244条の4の規定に基づく不服申立てができる旨を教示しておく必要があったのでしょうか。

 行政不服審査法第57条第1項は、不服申立てをすることができる処分をする場合には、教示しなければならないと言っています。
 したがって、不服申立てができない処分をする場合には、教示の必要はないと思います。

 問題は、本件処分に対して不服申立てができるかということでしょうか。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

春風 No.45314

smm様ご提示の行政実例に従えば教示しなければならない。
が、実際にその教示に従って不服申立てをした場合、質問者様ご提示の判例のように門前払い(却下)相当となってしまう。
ということではないですかね。

制度上のジレンマのようなものがありますね。
教示しないほうが現実的には親切だけれども、教示しないことが違法となってしまうw

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

審査 No.45318

行政実例は、あくまで行政庁としての国による法解釈を示したものであり、最終的な判断は裁判で白黒付けられるものだと思います。
行政実例で示されていても、その後の裁判で否定されたらそれまでで、その後には従前の行政実例は何の効力もないと判断すべきでしょう。

なので、無知無知様のケースでは、当該判決(確定判決でなければいけないのは当然ですが)を引用しつつ、行政不服審査法で審査できないものと示し、却下すれば良いと思います。
不服申立てができると教示したうえで、できないと却下するのは不相当だと思います。違法とは申しませんが。

申立人は、不服申立ができないとした判断が違法だとして訴訟を提起することはできますし。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45319

>不服申立てができると教示したうえで、できないと却下するのは不相当だと思います。違法とは申しませんが。

 不服申立てができないと判断しているのに、「できる」と教示するということは、意図的にウソをついていることになり、慰謝料請求訴訟を起こされたら負けるかもしれません。
 その意味で裁判所から違法と評価される可能性があると思います。

 ところで、徳島地裁平成7年1月27日の判決要旨が分かりません。
 どう検索したらよいか、どなたか教えてください。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45320

>地方自治法第244条の4の規定に基づく不服申立てができる旨を教示しておく必要があったのでしょうか。

法解釈の当否の前提はともかくとして、自治体職員でも判断に迷うような微妙な制度にあっては、「行政不服審査法」の趣旨を類推して、「教示」(行政不服審査法の「用語独占」ではない)してあげるのが親切ではあるのでしょうね(「何でこんな無駄させたわけ?」「いや、法令上の義務じゃなかったので(アンタが無知なだけ)」)。

※前提部分、自治法の当該条項が、行政不服審査法を全体的に排除して、適宜同法の規定を類推適用するという意味での、「特則」であるとする解釈も当然あると思いますよ(私の感覚だと、むしろ妥当な解釈。その場合は、「教示」も「類推適用」するべきかと)。なお、「審査請求」も「異議申立て」も、行政不服審査法の「用語独占」ではないので、既出の「行政実例」も矛盾はしない(単に、その項の第二文を、不正確に繰り返しただけ)?

【参考】この条項を見る限り、「異議の申出、審査の申立て」ではないので、行政不服審査法上の「審査請求」「異議申立て」であろう、との「解釈」はできますが。
   
  地方自治法
第二百五十八条 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十三条まで、第十四条第一項ただし書、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第四項、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第三十五条まで並びに第三十八条から第四十四条までの規定を準用する。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

ダジャレイ夫人 No.45321

 公営住宅の入居不許可処分が行政不服審査法の適用を受けるかどうかは、公営住宅の入居許可(不許可)処分が行政処分に当たるかどうかが問題となります。

 公営住宅の使用許可(入居)については、公営住宅法23条、25条に入居者資格、入居者の選考が定められ、行政庁は、入居者を選択する自由はなく、この条項に基づき入居者を決定しなければなりません。したがって、入居決定は、非権力的な契約の概念とは異なり、法で定められた要件の中で、条例が具体的な処分を規定しているものと考えられます。

 となると、公営住宅の入居不許可処分は行政処分に当たり、行政不服審査法の適用を受けるということになります。したがって、教示も必要となりますし、不服申立ても受理しなければなりません。徳島地判の判旨は確認できなかったのですが、どのような理由で処分性を否定したのでしょうか?

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45332

>smm様ご提示の行政実例に従えば教示しなければならない。
が、実際にその教示に従って不服申立てをした場合、質問者様ご提示の判例のように門前払い(却下)相当となってしまう。

 言葉尻の議論に聞こえるかもしれませんが、「判例」とは何かという問題は重要だと思います。

 次のような見解があります。

「つまり最高裁判所の裁判の先例のこと。

厳密には、判決の結論を導くうえでの法的理由付けこと。

ちなみに、基本的に(下級審)裁判例には先例としての意味はない。」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%BD%CE%E3

 この見解が正しいのか分かりませんが、市町村アカデミーの某講師も上記のように教えています。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45333

こんなの発見!
より新しい「下級審判決」の思考法を採用する、という、スレ主さんのとこの「政策判断」ですね。それ自体は、「その自治体」さんの趣味としか。「その論理」だと、自治法244条の4に規定する「処分」にもならないような気はしますが(「原文」を読む必要がありますね。あと、性能のいい判例検索システムを使える方は、「その裁判官」さんの考え方の癖をチェックしてみるのも面白いかと。学究肌?)。

→行政手続法の一部を改正する法律案の論点整理(26頁の(補足1))
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jyoureikennkyuukai/21/21houkokusyo.pdf
「(補足1)
公営住宅の入居者決定は、処分と考える(東京地裁昭54.5.30 判決。なお、徳島地裁判決(平7.1.27)は、これについては、入居決定の処分性を否定しているが、「行政庁が法令に従ってする形式的な行政処分」(注釈地方自治法〈全訂〉(第一法規)5547 の2p)と解している。)。」

※ただ、「形式的行政処分」論は、本来の「行政処分」ではないけど、被害者救済の視点から、形式的に「行政処分」とみてあげて、行政事件訴訟法や行政不服審査法の対象にしてあげよう、という(「行政法学者集団が伝統的な処分概念を維持するためだけの」、私的にはまわりくどい)論だったと記憶してますけど。

   ↑
※※記憶違いだったかも。
形式的には「行政処分」風だけど、実は「行政処分」ではありませんでした(じゃあ、特殊な「契約」?)。よかったね、「民事訴訟」(「賃借人たる地位の確認」、「損害賠償」等)で、いつまでも争えるから、そっちでやれば? 
という「論」?
仮にそうだったら、そんなマニアックな話は、その旨を住民さんに「教示」してさしあげましょうよ。「行政法学好き」さんでもない限り、普通はわからないかなと。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

審査 No.45334

私も、
平成4年(行ウ)第4号【町営住宅入居不許可処分取消請求事件】
裁判所 徳島地方裁判所
判決日 平成7年1月27日 (1995-01-27)
参考文献 判例タイムズ896号98頁 判例時報1548号57頁
まではわかったのですが、今、私の周りにこれらの資料がなく、これ以上はわかりませんでした。

なお、最高裁判例でない地裁レベルの判決は?というのはそのとおりですが、その他類似の判決事例もなく、又は類似事件の判決も同旨であるような場合には、その判旨を参考にせざるをえない、というのもあるのではないでしょうか。
少なくとも行政実例とどっちが優先?て言われるとつらいですよね。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

春風 No.45336

税外担当様

 私のコメントを引用していただきましたので、少しだけ…
 そのコメントは、行政実例も判例も肯定してコメントしたのみですので、私見は含まれておりません。
 私見を述べるとしましたら、
 下級審とはいえ、法曹たる方であれば、時系列的に当然に当該行政実例を踏まえた上での判断をされているのではないかと推測されますので、軽々しく扱うべきではないと思っておりますよ。(私見というよりも、そうであろうぐらいの感想ですね。)

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

無知無知 No.45343

皆さま、多くのご回答をいただきましてありがとうございます。

税外担当様、審査様、ダジャレイ夫人様などからご質問のありました徳島地裁の判決要旨ですが、判決文では以下のように整理されております。

 処分の取消しの訴えは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」をその対象とし、その取消しを求める訴訟である。ここにいう「行政庁の処分」とは公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確認することが法律上認められているものをいう。
 したがって、処分の取消しの訴えの対象は「公権力の行使」に該当することが必要であるところ、公権力の行使とは、法が認めた優越的な地位に基づき、行政庁が法の執行としてする権力的な意思活動、すなわち、行政庁が相手方の意思のいかんにかかわらず一方的に意思決定をし、その結果につき相手方の受忍を強制しうるという法的効果をもつ行為を意味するものであり、換言すれば、いわゆる公定力を生ずる性質の行為である。
 ところで、公営住宅の利用関係は基本的には対等な法主体間における契約上の権利義務関係にほかならないのであって、利用関係発生の原因である入居の許否関係も、法律が当該行政庁の優越的な意思の発動として行わせ、私人に対してその結果を受忍すべき一般的拘束を課すという「公権力の行使」には本来該当しないものと解するのが相当である。
 本条例第八条の二(入居許可の申請)は、「第五条又は前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。」と規定しているので、一見、入居「決定」という行政処分が予定されているようにみえなくもないが、同条例二条が「町営住宅 町が法(公営住宅法)及び改良法(住宅地区改良法)の規定により、国の補助を受けて建設し、町民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。」と規定していることや、改良法、公営住宅法、●●町営住宅の設置及び管理に関する条例及び「特定目的住宅の取扱要領」の各法令上、長の行為について不服申立てや取消訴訟に関する規定が全く存在しないことなどに照らすと、改良法、公営住宅法、●●町営住宅の設置及び管理に関する条例及び「特定目的住宅の取扱要領」の解釈としては、その入居手続にあたっての長の許可、不許可の決定は、公権力の行使には該当せず、抗告訴訟の対象とはならないものと解すべきである。そして、このように考えても、入居拒否に対しては損害賠償を求める等民事訴訟による救済の可能性も存在するから、救済の途がとざされるわけではない。

以上です。
なお、上訴等はされず、判決は確定しております。
実際に、上記条例の条文までは確認できておりません。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

ダジャレイ夫人 No.45354

 スレ主さま、判旨のアップありがとうございます。徳島地判の論理は一つの見解ですね。確かに、不服申立てや取消訴訟に関する規定が全く存在しない点は、入居許可の処分性を否定する要素といえます。

 ただ、最判昭和59年12月13日判決は、「入居者が(右)使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはな(い)。」と判旨しています。

 「使用関係が設定されたのちにおいては」とわざわざ書いてますよね?これは許可は処分だが、その後に開始する使用関係は民事上の賃貸借契約と変わらないといっているように読めます。建設省の内部の研究会が作ったコンメンタールでも同様の解釈を採用しているようです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jyoureikennkyuukai/21/21houkokusyo.pdf
 (解説2−3 補足4参照)

 どっちにしろ下級審の裁判例しか無く争いのあるところなので、後に訴訟になって裁判所が処分性を認め、教示しなかった違法を指摘されるリスクを回避するために、教示しておいた法が無難ではないかと思います。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45355

 無知無知さま、待望の判旨のアップありがとうございます。

 徳島地裁判決は、一見取消訴訟の対象に関する判例に忠実なようですが、昭和59年12月13日の最高裁判決を無視しているように思います。
http://www.gyosei-i.jp/page031.html#toeizyuutaku

 最高裁は、公営住宅の使用関係は、首が公法関係で胴体が私法関係のケンタウロス型だと言っていると思いますが、徳島地裁判決は、頭のてっぺんからつま先まで私法関係だと言っていると思います。

 最高裁は、「公営住宅の使用関係には、公の営造物の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところ」、「右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解される」と言っているのに、どうして「公営住宅の利用関係は基本的には対等な法主体間における契約上の権利義務関係にほかならない」ことになるのでしょうか。

 「入居拒否に対しては損害賠償を求める等民事訴訟による救済の可能性も存在するから、救済の途がとざされるわけではない。」という理論もよくわかりません。

 徳島地裁は、入居を拒否されてやむなく民間の貸家と契約した申込者が自治体に損害賠償を求めたら、民間家賃と公営住宅家賃の差額を先々まで損害として認めてくれるのでしょうか。慰謝料程度しか認めないのではないでしょうか。それで救済したと言えるでしょうか。

 公営住宅に住む権利を保障する形での救済を認める必要がないという地裁の論理には疑問があります。

 また、「行政庁が相手方の意思のいかんにかかわらず一方的に意思決定を」するのが公権力の行使だと言いながら、申請という相手方の意思に基づき許可決定をすることは、抗告訴訟の対象となる行政処分にみえなくもないと言っているようでもあり、矛盾を感じます。

ダジャレイ夫人さま

>どっちにしろ下級審の裁判例しか無く争いのあるところなので、後に訴訟になって裁判所が処分性を認め、教示しなかった違法を指摘されるリスクを回避するために、教示しておいた法が無難ではないかと思います。

 前提として、スレ主さまは却下するおつもりです。不服申立てができないと考えているのに、「不服申立てができます。」と教示する意味が分かりません。
 「不服申立てができます。」と教示した以上、処分性がないことを理由に却下してはいけないと思います。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45356

余談はさておき、お題に戻ると、
スレ主さんのところで徳島地裁の解釈をもっともであるとして採用した以上、
「入居許可不許可処分」は、「契約しないという意思決定・通知」となりますから、「行政不服審査法上の教示」をするわけにはいきますまい。
見積合わせで見積りを提出した相手に、あなたとは契約しませんと通知する際に、「行政不服審査法上の教示」をするのがおかしいのと同じこと。
ただ、徳島地裁が、気弱にも、「形式的行政処分」的言辞を用いているように、少なくとも、「一見行政処分」ではあるので、気になるのであれば、住民さんに誤解のないように、自治体の考え方を、口頭でも、書面でも、「教示」して差し上げることは、大変けっこうなことだと思いますよ。その見解に納得しない住民さんは、不服申立てでも行政訴訟の提起でも自由にされるでしょう。納得すれば民事訴訟を提起するだけ。その結果、住民さんに不当な損害を与えれば、一般原則に従い、場合によっては損害を賠償することになりますが、それは行政活動において常に行っている「法解釈に伴うリスク」にすぎません。

なお、余談になりますが、処分性の有無、一般的な命題としてのお題であればともかく、既にスレ主さんのところで、裁判所の判決を参考にした上で「処分性なし」と判断されているわけですから、その当否を論じるとすれば、近時の関係裁判例を全て洗い出し、きちんと分析した上でないと、言及するわけにはいかないかな、という思いがあり、(私には)手に余るので、パス。

※さらに、余談を重ねれば、最高裁であろうと、下級審であろうと、そのテーマをストレートに判断した「直近の裁判例」の解釈を採用することが、実務における法解釈の常道である、という考え方を万が一にでも採られているとすれば、それはちょっと違うのではないか、という気はします、念のため。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45357

貧書生さま

 すみませんが、私のレスのどの部分が余談なのか指摘していただけますでしょうか。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

審査 No.45359

無知無知様 要旨のUPありがとうございます。

同様の事件で最高裁判例が確定しているわけでもなく、逆趣旨の判決事例も見当たらない、しかも、税外担当様の指摘する最高裁判例後の判決(地裁は最高裁判例を無視することはできません)であることを考え合わせると、無知無知様の方針も、違法であると決め付けることはできないと思います(争う余地がないと言っているのではありません)。

なので、
1 不服申立には却下で望む方針 → 教示しない
2 審理する方針        → 教示する
という方法が望ましいかと。

1の場合には、無知無知様の引用する判旨を丁寧に説明した上で却下すればよろしいでしょう。つまり、あとは裁判で争いましょうという趣旨ですよね。もちろん、申立人は「却下が違法」という視点でも提訴できますが。

なお、私個人としては、審理することに違法性を全く感じないので、審理した上で、これこれの規定に反するから不許可処分は違法でも不当でもないと決定してあげるのが親切ではないかと思います。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

市太郎 No.45363

 徳島地裁判決の判例タイムズ896号 98頁の一部を抜粋すると、
「公営住宅の利用関係が、非権力的な契約関係である以上、公営住宅の利用関係を発生させる行為も非権力的行為というべきであろう。したがって、入居許可という行為が本来的に権力的な性格を有するということはできない。しかし、このように非権力的な法律関係の中に行政処分を介在させ、これを争う余地を認めるという立法政策もあり得るところであり、問題は、公営住宅法及び本件条例がこのような立法政策を採っているかという解釈問題に帰着することとなる。」とあります。

 また、入居許可の処分性を肯定した裁判例として、大阪地裁判決(昭49.12.10)があげられていますが、そちらも調べましたので載せておきます。
「公営住宅の入居者決定後事業主体と入居決定者との間で設定される公営住宅利用の法律関係は私法上の賃貸借関係であるけれども、右利用関係の発生原因である公営住宅法一八条に定める入居者の決定は事業主体の長が法令の規定に従って行なう行政行為とみることができ、行政事件訴訟法四四条にいう「行政庁の処分」に該当するものと解せられる。」

私もダジャレイ夫人さん、税外担当さんと同じで、徳島地裁判決には疑問が残ります。
処分性を否定する理由の一つに「不服申立てや取消訴訟に関する規定が全く存在しない」とありますが、地方自治法244の4条まで言及していませんし、最近は裁判例でも行政処分を広く解釈する傾向があります。

最後に教示すべきかということに関しては、スレ主さんがあくまで行政処分であることを否定するのであれば、教示は必要ないと考えます。
公営住宅の使用料が公の施設の使用料でありながら公債権であることを否定されたとき、自治法の時効期間や滞納処分の規定が適用にならなくなったのと同様に、入居許可の行政処分性を否定すれば244の4条の適用はないとしなければ、論理が一貫せず、仮に訴訟になったときに不利となるためです。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45365

>そもそも当該不許可処分をする際に、地方自治法第244条の4の規定に基づく不服申立てができる旨を教示しておく必要があったのでしょうか。

スレ主さんの真意の念のための確認ですが、「当該不許可処分は行政不服審査法の対象ではないと考え」たとすれば、
「行政不服審査法上の教示」をする必要があるか?
というスレではあるまいと考え、
自治法の当該規定は「行政不服審査法上の不服申立て」ではない、独自の「不服申立制度」ととらえた上で、それについて「教示」する必要があったのか?
という趣旨のスレであろうと当初思ったのですが、やはり「誤読」だったでしょうか。

※税外担当さま

スレ主さんのオーダーは、処分性判断の当否ではなく、処分性なしと判断して教示しなかったけれど、教示する必要があったのか、にとどまるであろう、と私的に判断しただけですので、お気に障ったとすれば、大変失礼しました。なお、「本論」を意識した上での「余談」は、別に悪いことでもないかと。この掲示板から「余談」を廃してしまったら、ずいぶんと退屈なことになると思いますよ。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

税外担当 No.45366

貧書生さま

 気に障ったというほどのものではないのですが、昨日のレスに限っては、余計なことを書いたつもりはなかったので、単純に「余談」部分が思い当たらなかっただけです。
 もちろん余談の効用は否定しません。

 お題は第一義的には「教示すべきか」ですが、そもそも徳島地裁判決に先例としての意義があるのかの方がむしろ重要な論点だととらえていました。判旨はみなさんの関心事でもありましたし。その差だったのですね。

 

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45374

>そもそも当該不許可処分をする際に、地方自治法第244条の4の規定に基づく不服申立てができる旨を教示しておく必要があったのでしょうか。

なお、当初は「処分」として教示しておいて、
いざ不服申立の審査を始めると、「処分」ではないという判断に至ったけど、
その理由で却下決定すると、さすがに相手は怒るだろうなあ、どうしよう?
という事態も、ビミョーに、想定されますが、
「判断に至っ」てしまったとしたらしょうがない、よく考えたら処分じゃなかったよ、ゴメンね、ということになるのでしょうね(「処分性」以外の理由で却下・棄却できるケースだったら、そっちの理由にするとしても)。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

市太郎 No.45381

スレ主さんの真意が貧書生さんがおっしゃるとおり

>自治法の当該規定は「行政不服審査法上の不服申立て」ではない、独自の「不服申立制度」ととらえた上で、それについて「教示」する必要があったのか?

だとするならば、

自治法の当該規定は、処分について審査請求をすることができることや再審査請求を認める行政不服審査法の特例を定めるものであって、他の「不服申立制度」ではありません。したがって、行政不服審査法の教示に関する規定は適用となります。

たぶん、こんな初歩的な質問ではないと思いますよ・・・。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

貧書生 No.45382

いや、自ら宣言されてますが…。入居許可決定の「処分性」判断は、「私にとっては」「初歩的な質問」とはいえないので。
ともあれ、そろそろ、スレ主さんの、真意説明でも、みんなのコメントに対する所感でも、単なる締めでも、あるといいですね(いろいろと参考になったので、いやだったら別になくてもかまいせんが)。

>初歩的な質問で申し訳ありませんが、以下の点について、どなたかご教示いただけないでしょうか。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

ダジャレイ夫人 No.45399

 スレ主さまが却下するのが妥当と最初に書き込まれたのは、不許可処分の処分性を否定する見解を採用したいという意向ですよね?だから、そこでいう「却下」というのはそもそも「異議申立ての対象とならない」から申立自体を受け付けないのだと。

 その判断で間違いないと断言できるならいいのですが、不許可処分の処分性を肯定する見解もあれば否定する見解もあり、判例も確立していないという状況なので、処分性を肯定する見解の方を採用した方が無難ではないかと思うわけです。否定する見解を採用した場合、後日、行政事件訴訟が提起された際に、異議申立てが可能であったのに受け付けなかったことが違法だと主張される可能性を事前に消しておくためです。

 むろん、処分性なしと判断して間違いないとの姿勢を貫徹するのも一つですが。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

無知無知 No.45400

皆さま、たくさんのレスをありがとうございます。
説明が下手で申し訳ありませんでした。
質問の趣旨は以下のとおりです。

・当方では、公営住宅の入居許可に係る処分の際、
 行政不服審査法に基づく教示をしていた。
・このたび、上記処分に対して行審法に基づく異議申立てがなされ、
 対応を検討しているうちに徳島地裁の判例に行き当たった。
・同判例を是と考え、却下しようとしたが、
 教示していることとの整合性がつかなくなった。
・そもそも却下するくらいなら、地方自治法上の不服申立てこそ、
 教示すべきではないか、という考えにいたった。

というような流れです。
説明不足にもかかわらず、多くの方々にお知恵を出していただき、
感謝しております。ありがとうございました。

皆さんにご指摘いただきました「徳島地裁の判例としての意義」については、
そこまで深く検討しておりませんでした。
ほかにも多くの論点、検討すべき点をご教示いただきまして
本当に勉強になりました。
いただいたご意見を参考に、対応を考えてまいります。

今後とも、ご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

終結してから立ち話みたいな事書きますが
処分性の有無の判断は難しいですねー。

例規審査時に様式に教示を記載すべきかどうか
処分性を
いちいち検討しないといけないので大変だったのを思い出します。
どっちかはっきりしないときは
書かないでおこうとしてました。
異議申し立てされてから
よく検討したら、受け付けられません、なんて怒らせるだけだと言う事で。
現実に訴訟までいく可能性は低いので。

Re: 公営住宅の入居不許可処分について

ダジャレイ夫人 No.45404

>スレ主さま
 そういうことでしたか。やっと頭の中でモヤモヤしてたものがスッキリしました。

 処分性の有無の判断は本当に難しいです。たくさんの判例はありますが、それがピッタリ当てはまるケースってなかなかありませんから。関係者を交えて十分に検討して、合理的な理由を見いだして、最後は決断ですね。それで訴訟を提起されたら、いや、この判断を下すまでにこれだけ慎重に検討しましたって堂々と反論すればいいでしょう。

代表納税義務者の義務範囲について

初心者 No.45369

いつも参考にさせていただいております。
「過去の代表納税義務者の有効性」についておうかがいします。

平成23年以前は納税義務者Aが代表納税義務者であった(B氏は共有者でもなく無関係であった)
平成24年以降は納税義務者Bが代表納税義務者となった(A氏は共有者でもなく無関係となった)

上記の経緯に対し、平成23年以前の固定資産税に関する催告等の文書を送る場合、

  @当時の代表納税義務者のAに送るべき
  A現在の代表納税義務者のBに送るべき

 どちらとなるでしょうか。
 
 平成23年以前の課税についての納税通知はBには当然、発行/送達されていませんので、
 Bに対して平成23年以前の税に関する催告を送っても無効である、という考えを持っております。
 (Bには平成23年以前の課税について納税義務はない為)
 
 納税管理人は任命単位が「税目ごと」ということに対し、代表納税義務者はさらに「課税年度ごと」
 という単位が加わるものと解釈しております。
 
 ただ、これを裏付ける根拠法令が見当たらないため、信憑性がありません。
 
 この考えが正しいのか否かと、
 関係法令も併せてお知らせいただけますと幸いです。

Re: 代表納税義務者の義務範囲について

BE FREE No.45372

代表納税義務者という言葉は聞きなれないので、当該固定資産の所有者のうちの1名と解してよろしいでしょうか。

そうすると記載のとおり、23年度課税の賦課期日現在、Bは当該固定資産の所有者ではないので、23年度以前分の納税義務者に成り得ません。

単純に23年中に売買などでA→Bに所有権が移転した場合と同様なのでは?と思います

正直、どうしてこのような質問をされるのか、わかりません。
なにか課税システムの不具合でしょうか。


(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

(固定資産税の賦課期日)
第三百五十九条  固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

Re: 代表納税義務者の義務範囲について

おまっと No.45373

平成23年以前と平成24年以降では、所有者(共有者や持分など)がかわったということですね。
根拠法令というか、当然に催告書は納税義務のある方に送付すべきなので、平成23年以前に関するものなら、@だと思います。
なお、地方税法で催告についての条文は無かったと思います。

Re: 代表納税義務者の義務範囲について

審査 No.45387

不動産の共有者のひとりに納税通知書を送っていたところ、その人が共有でなくなったので、別の人に送ることにした、という場合ですね。

納税義務は、納税義務の発生する事実(所得とか不動産の所有とか)と、税額の確定(申告とか納税の告知)の両者が揃って初めて具体的なものとなります。

固定資産税では、不動産の共有者全員に連帯納税義務があります(地方税法第10条の2)が、この納税義務は抽象的なものにとどまり、実際に納税の告知をして始めて、実際に課税したことになります(法第13条)。

納税の告知は、民法上の請求の意味と併せて税額の確定という意味があり、前者は民法を準用できますが、後者については民法は述べてないので準用できず、従って共有者の一人に納税の告知をしても、他の共有者に対して税額の確定をしたことにはなりません。

従って、納税の告知をしていない他の共有者については未課税ということになります。

未課税の者に対して催告することはありえず、各年度に課税した者に対してのみ、督促や催告をすることができますから、23年度の滞納者はAひとりです。
23年度に他の共有者がいたとしても、その者に対しては未課税なので請求できません。
さらに、Bは23年度には共有者ですらないのであれば、代表も何も、そもそも納税義務者になることができません。

納税管理人には申告及び文書の受取を代表して行う以上の義務はないですし、法律上、代表納税義務者という概念はありません。

なお、具体的には「国税通則法基本通達(徴収部関係)>第8条関係 国税の連帯納付義務についての民法の準用」に
--------------------------
(その他の事由の相対的効力)
2 連帯納付義務者(相続税法第34条に規定する連帯納付義務を負う者を除く。)の一人につき生じた履行、請求、免除、時効消滅および滞納処分の停止による消滅以外の事由、たとえば、次に掲げるものの効力は、他の連帯納付義務者には及ばない。

(1) 申告または更正決定等による国税の確定         ←ココ
(2) 延納、納税の猶予または徴収もしくは滞納処分に関する猶予
--------------------------
と記載されています。法律は違いますが、基本的な考え方は同じです。

Re: 代表納税義務者の義務範囲について

初心者 No.45396

多数のご回答いただき、ありがとうございました。

いずれのご回答も
参考にさせていただきます。
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