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辞令

1234 No.45618

3月31に付けで派遣満了で本省に復職、同日定年退職する場合の辞令交付のあり方、
その場合、派遣の解く辞令と、定年退職辞令が混同して分かりずらい、すっきりした方法は無いか

Re: 辞令

G No.45627

辞令の規定(例文)がそうなっているのでしたら、分かりづらいもなにもないと思いますけれど。

Re: 辞令

事業担当 No.45633

派遣もいろいろと種類があると思います。
一番問題なのが、退職派遣。普通は最後の年に退職派遣はしないでしょうけど。

(追記)
あれ?本省ってことは割愛採用ってこと?
退職金の問題とか課題山積。
ま、30日に戻すか。
おはようございます。
ちょっと前のスレで「本会議で職員は反論できるか?」
と言うものがありましたが、乗り遅れてしまいました。
そもそも、議員によるこのような行為は職員に対するパワハラ
と認定されるのでしょうか?
議員と職員の関係からパワハラに該当するのかよく分りません。
スルーしてたのに。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001qtzp-att/2r9852000001qu16.pdf
をみる限り、必ずしも、上司・部下の関係にとどまらないとする定義もあるようです。

もっとも、かつて、現職知事が行った選挙アルバイトの女性に対して行われた「強制わいせつ」を「セクハラ」と表現した例があるように、侮辱罪や暴行罪をパワハラと矮小化されてしまいそうで、そっちが心配です。
 パワハラを定義する実益がよく分かりません。

 「だからなんなんだ」という問題を離れて定義しても意味がないと思います。

 労災認定の問題なら、業務起因性とか業務遂行性を判断すればよいはずですよね。
 質問していた自分が回答するのも何ですが…。議長のパワハラで鬱状態になったことを理由に、現職の職員が損害賠償を求めて提訴したニュースがネットで流れていました。まだ訴訟は係属中ですが、不法行為が成立する可能性はあります。

 議員と職員は上司と部下の関係にはありません(議会事務局の職員は別です)。しかし、実際には議員の方が職員に対し職務上優位な地位にあり、それを利用して公務に関わるものから私的なものまで様々な要求をすることがあります。それに応じない職員を職場や控室などで怒鳴りつけるとか、土下座させるなどということは現実にあります。

 ただ、ウチの場合、巧妙なのは一般質問の中に織り交ぜてやろうとしていることです。表向きに質問を止めることはできませんし、答弁もしなければなりません。議員の質問権の行使は正当な権限ですから、それで不法行為の成立を認定するのはかなり難しいと感じています。
税外担当さま

 ハラスメントを定義する社会的意味はあると思います。現に職場や学校などでこれを定義付けして強要罪やその他の人権侵害を未然に防止しようとする動きはあります。
http://www.osaka-med.ac.jp/deps/jinji/harassment/definition.htm
 所謂『いじめ』を定義しようというのと同じです。
 これも犯罪や不法行為かどうかということではなく、その前に、人的環境が不快かどうか?。学校や職場として快適に学んだり仕事ができているかどうか?。各人が持てる能力を発揮し得る環境かどうか?。大多数ではなく各人が能力を伸ばすことができるかどうか?・・などということを、管理者だけでなく各人が考えようということではないでしょうか。それが既に社会的要請になっているだろうと。
 問題は、裁判や議会といった、何かをあぶりださなければならないような場面で、追及する立場となった者が、如何にふるまうべきか?、これを交通整理すべき立場の者はどこまで認めてどこから認めないか?、ということだろうと思います。
えんどうさま

 レスありがとうございます。
 確かに、犯罪や発病に至る前に、法律以前の問題として手を打とうという実益は分かります。

 Wikiによれば、岩手、大分、佐賀、熊本、富山、兵庫、和歌山、静岡、沖縄の9県は、パワハラについて定義・指針を策定したそうです。

 指針の中身が違えば、定義が違ってくることもあるので、一律の定義をする実益があるのかということです。

 まずパワハラという概念がアプリオリ(使い方間違ってますか?)にあって、それに当てはまる場合には手を打つというような発想をお題に感じ(誤読でしょうが)、それは順序が逆ではないかと思いました。

 「そんなことされたら職員が病気になっちゃうよ」と思われるようなケースでは、事前に手を打つべきであり、そういう事態を後付で「パワハラ」と形容なり定義付けなりをすればいいのだと思います。

 ちなみに、議員を名誉棄損や侮辱罪で告訴という案も出ていますが、一方で地方議員の議会での発言も最大限尊重されなければならないという要請もあります。簡単に有罪判決が出るようなら、議員の為政者に対する責任追及も鈍ります。それが住民の利益になるとは思えません。要するに告訴はもろ刃の剣では。 

 
税外担当さま

> 指針の中身が違えば、定義が違ってくることもあるので、一律の定義をする実益があるのかということです。

>まずパワハラという概念がアプリオリ(使い方間違ってますか?)にあって、それに当てはまる場合には手を打つというような発想をお題に感じ(誤読でしょうが)、それは順序が逆ではないかと思いました。

 問題は共有(私と)していると感じました。同意です。

 そのうえでですが、職場や個人の置かれている環境は様々ですから、別の現場では問題とならないことでも、この現場では問題として顕著になることはあります。例えば男性が多い場では女性が圧力を感じる蓋然性があったり、年長者が多い場合だと年少者が威圧感を感じているとか。このような状況に在りながら、さらに一方的にかつ常に何かを命じられ続けるとか。大会派の議員視察に担当職員が一人だけ付き添っているような場合なども議員諸氏は自分の言動には注意を払うべきでしょう。大学の研究室でのアカデミックハラスメントも同じような構図です。
 反対に、建設現場で大学の先生が一人威張って見せてもほとんど問題にはなりません。

 職場・学校といった性質に起因することや、多勢・無勢の違いで、問題も発生も違ってきますね。なので、その場に適合したハラスメント防止策が必要だと思っています。

 あと、先の投稿で述べたように、たいへんシビアな議会や裁判といった場合だと、これを取り仕切る人(議長や裁判官)の能力が問われることになるのでしょうね。
G様、税外担当様、ダジャレイ夫人様、えんどうたかし様、ご教示ありがとうございます。
当団体では、ある議員が職員の些細なミスや自分の意見に合わないことに対し、重箱の隅をつつくような視点で屁理屈をこねて、職員を罵倒し、ひどい時には辞職まで求めます。
中にはメンタルな病に罹ったり、辞表を出した者までいます。
特に委員会では一人で長時間発言し、そのほとんどが職員への罵倒です。
こんな酷い議会の状況ですが、議長を含め、議員は誰ひとり、その議員の発言や態度を注意しません。
私から見れば、人格も含め、到底、選良とは思えない輩なのですが、行政の批判をすることで議席を得ているやくざな議員です。
私や家族、親戚の票や仲間への働き掛では、行政への批判票には勝てません。
できればパワハラで追求し、このパワハラ議員の態度を改めさせたいと思っています。
今回の議論を参考にさせていただき、今の状況を打破したいと思います。
引き続き、議員による職員に対する行為がパワハラに該当すると言える根拠などご教示いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
G様がお示しのとおり、【強要罪】【侮辱罪】で被害届を出すレベルじゃないでしょうか?

>できればパワハラで追求し、このパワハラ議員の態度を改めさせたいと思っています。

態度を改めればOK?
安藤様、レスありがとうございます。
この議員の行動は尋常ではありませんが、現職の職員が議員を告訴することは現実難しいと考えます。
その後のことを考えれば、なかなかできないです。
態度を改めさせれば、それで良いと思っています。
認めたくはないですが一応選良ではありますし。
>ぐーさま
 そこまでひどいとはあまりにも常軌を逸しています。顧問弁護士に相談した方がいいと思います。そして、可能な法的措置を採るべきでしょう。

 もはや、その議員が説得に応じて行動を改めることは期待できませんし、このまま放置することにより、他の自治体であったように職員がうつ病になったり、自殺したりしたら取り返しがつきません。それは、学校におけるいじめや体罰による自殺と同じです。被害者自身が勇気をふるって立ち上がらなければなりません。

 訴訟ともなれば刑事ならもちろん、民事でもマスコミが大きく取り上げます。そうなったら議員のこれまでの非行が次々と明るみになり、たちまち地位は逆転します。そのときの証拠とするために、ICレコーダー等にやりとりを記録しておくことをお薦めします。
 いやしくも住民の代表たる議会の議員たる者、議会や自治体の品位を損なう行為・言動を行ってはならないものです。自らその職責を自覚し、住民の代表者たるにふさわしい品格を養っていただきたい。と えんどうたかし が申していたとお伝えください!。その議員さんとやらに。そいつ誰だ、と聞かれたら「公務員全員を敵に回しているかもしれない国民の一人だそうです」とでも申しておいてください(笑)。

 あと、刑事訴訟法上、公務員には告発義務があるので、もし犯罪(何らかの犯罪構成要件)に至った場合には、告発しなければなりませんね(←これは公務員一般が、国民から信託された全体の奉仕者性、その反対給付としての身分保障ゆえです)。つまり不正は見逃さないということが公務員の責務です。当然、ご自身への攻撃の場合もです。良心に従って正々堂々と。なんちゃって!・・・。

 ご参考:横浜市の服務の宣誓
 私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、且つ、これを擁護することを固く誓います。
 私は、地方自治の本旨を横浜市において実現していくためには、<中略>良心に従つて職務を執行することを固く誓います。
>引き続き、議員による職員に対する行為がパワハラに該当すると言える根拠などご教示いただければ助かります。

 厚生労働省の定義には該当すると思います。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
※ 上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html

 典型的な行為類型としては、
A脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf

に該当すると思います。

 しかし、該当したらどうなるかが法律で決まっているわけではありませんし、取組は各職場ですべきだというのが厚労省の方針なのでしょうし、「各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。」というのが円卓会議の提言ですから、パワハラの範囲は、結局は、各職場で決めるしかないのだと思います。
 厚労省円卓会議が例示した(「すべてを網羅するものではない」というのですから例示でしょうか)ものの中でも・・
@暴行・傷害(身体的な攻撃)
A脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
・・については犯罪行為になる行為として対処すべきですね。もちろん未然に防止することが肝要ですが。

 行為者は、少なくとも刑事罰に威嚇されていることを知るべきです。そのためには、職場(公的機関は当然です)で、周知させる必要があります。
 「誰しもめったなことで犯罪は侵さないものだ」、「犯した輩があとで責任を取ればよいことだ」、「ひのこが飛んでくるからかかわらない」、という先入観や定常化バイアス・無関心を、一旦棚上げして、身近に、時に自分に起こりうる(被害も加害も)ことを前提とした対策が必要だと思われます。現にあるのですからね。

 《追記》あと、相談先ですが、公務員の事業場ですから労基署は管轄外ですが、各労働局の労働相談で受けてくれます(あくまで相談です)。また、都道府県(知事部局)の市町村課等でも法令照会や市長村議会の運営が違法な場合には、現状確認と助言程度ならしてもらえるのではないかと思います。
 安藤様、ダジャレイ夫人様、えんどうたかし様、税外担当様、えんそうたかし様、いろいろご教示いただき、ありがとうございます。
 議員自らが自分の行為がパワハラだと気づいてくれるのが一番ですが、皆様に教えて戴いた事を参考に、少し動いてみようと思います。
 多分、全国に議員によるパワハラに悩む職員は山のよういるのだろうと思いますが、みんなで勘違いした議員に負けず、パワハラを許さず、パワハラ議員を根絶しましょう。
 いろいろ教えて頂いた皆さん、本当にありがとうございました。
 えんそうたかし → えんどうたかし でした。
 いやぁ〜それにしても、自分の名前書き間違えるとは(汗)
毎月分は代理納付されていますが,生活保護の前に滞納していた分について,債務名義に基に強制執行立退きを申立ててよいか。滞納分の催告はやめるべきか?
教えてください。お願いいたします。
生活保護受給者に【強制執行立退きを申立ててよいか】と本気で考えてますか?
賢明な上司が決裁しないと思います。
※やればマスコミ沙汰。。
 不思議な事案だと思います。
 「債務名義あり」ということは、契約を解除して、明渡し訴訟の認容判決を得ているということだと思います。

 だから契約はいったん終わったのに、再度滞納者から申込みをされたので、再び入居を許可したということだと推察します。

 そこで質問ですが、明渡し訴訟で敗訴した滞納者から入居申込みをされると資格要件を満たせば入居を許可しなければならないのでしょうか。

 
>「債務名義あり」ということは、契約を解除して、明渡し訴訟の認容判決を得ているということだと思います。
--------------
民事訴訟の確定判決は、単に債務名義を取得したにすぎず、これを実現するためには、強制執行を行う必要があり、強制執行により本事案の債権が消滅するまでの間は、公住法第32条第1項第2号の家賃を3月以上滞納しているものとして契約解除権を行使することは可能と考えられます

この要件によって入居者に対して解除権を行使するには、あらかじめ履行の催告をする必要があります
--------------北海道町村会法務支援室のHPから抜粋

なので「債務名義」ということですと、多分、明渡し訴訟の認容判決は得てないのかな、と推察します。

そうすると、明け渡しを求めるためにはまず契約解除を行い、しかる後に明渡し訴訟の認容判決を得る必要があるのではないかと思います。

で、明渡し訴訟(又は契約解除)により転居されると、引越し費用まで保護費から支出することもありそうですね。
それをするかどうかはスレ主様の自治体のご判断となるでしょう。
まずは退去処分と回収処分はわけて考えたほうがいいのではないでしょうか。

回収については、今後の見通し次第ですね。保護が長期になるのが確実なら回収不可能でしょう。逆に短期であったり、全額保護でなくなる可能性があれば回収可能性もありますね。

退去については、規定がないようなら、担当課としては基本すべきだと思います。
ただ、結局住居にかかる費用は保護費(税金)なので、その辺りの方針は上層部で意見統一し、且つ公開するべきでしょうね。されないようなら担当レベルではしておくのが無難かと思います。

<領収書>会計管理者の支払〜会計事務規則

はじめて No.45471

ご教授ください。

 当行政地は、(環境的に困難地域)指定金融機関を持たず、現金払いの他は公金取扱金融機関等での口座振替収支を行っています。支払については、ネットバンキング等で処理しています。従って支払済みの処理は、支出伝票への支払済印(日時・支払方法記載)、ネットバンキング扱いは、ネット出力による金融機関の支払依頼(一覧および合計書式)と日別収支一覧表が確認書類となります。

 支出命令書等による支払のうち、現金以外の領収書の受領について、いかがされていま すでしょうか。
 また、会計事務規則の文言通り「領収書を提出させる」のは出来そうにありません。
 会計事務規則の改定を策定中です。
 
  他地域規則で拝見していますと、
  第3章 支出 
  (会計管理者の支払事務)
    1.会計管理者は、支出命令者を受けその審査を終了したときは、領収欄に債権者     の領収印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に支払証を債権者に交付し     なければならない。
     ・・・
     会計管理者は、指定金融機関が、前項の払込を終了したときは、当該金融機関     をして領収者の発する領収書を提出させなければならない。

  どうぞ、宜しくお願いします。

P2 <領収書>会計管理者の支払〜会計事務規則

はじめて No.45517

追記 下記記述を探しましたが、結局のところ省略は出来ない?


 地方財務実務提要2 P3655 「口座振替と支出後の通知の要否」
 
   請求者(債権者)が既に口座振替払による支払を申し出ている以上、口座振替後の   債権者への通知は省略することがかのうではないかという考えが出てくるでしょ    う。
   しかし・・・
   また、債権者が金融機関にいちいち預金通帳をいちいち持参しなければ入金の確認   ができないといくことでは、住民サービスの低下ということにもなるでしょう。
   ことため、債権者に対する口座振替後の通知を省略することはできないと考えま    す。
   ・・・・・  

 多自治体で、通知を省略していると伺っていますが、いかが扱っているのでしょうか。
   

話が散乱していて、よくわからないのですが、

口座振替払をしたあとに、債権者から領収書をわざわざ提出させているかという質問なのでしたら、たぶんそんなことをしているところはないと思われます。

ご質問の趣旨が違うのでしたら、ごめんなさい。

> 支出命令書等による支払のうち、現金以外の領収書の受領について、いかがされていますでしょうか。
なんで受領書と支払通知がセットになってるのかな?

うちの会計規則は受領書を徴するのは小切手か現金か隔地払のものだけで、口座振込のものには受領書についての記載はありません。

でも支払通知は出します。でないと問合せが殺到しますから。


ええと、@口座振込のときに相手方から領収書を提出させる必要があるのか?というお題かと思ったら、A振込通知書は省略できるか?ていうご質問になったのですか?

振込通知は支出者から受取人への通知であり、領収書は受取人が支払者に提出するものなので、方向が逆、全く意味の異なるものです。
はじめて様のところの振込通知書には、領収印を押して返送するような書式が付属しているのでしょうか。

現金払いのときには正しい相手方が受け取った証拠を残すため、領収書を徴してその証拠とするのですが、振込の場合には確かに相手方の口座に振り込んだ証拠が残るので、通常、あえて領収書は徴しないことが多いのではないかと思います。

なお、ウチでは支払通知を送付してます。また、別途領収書を徴したりはしてません。
ちなみにウチでは、支払通知は10年ほど前に廃止しました。
請求書に記入してもらう任意の番号を通帳に印字させるか、執行内容を印字させてます。
案外、問い合わせは来ないもんです。
申し訳ありません。混乱していました。。。

 @口座振替等の支払済みについての領収書
  何か所かの自治体さんの規則を拝見していて、                   金融機関から払い込んだ後、金融機関等から領収書を取る旨の規則になっているので  すが〜〜
  現実的には、領収書等は無く、銀行への振込依頼書と入出金明細一覧表にて確認しています。
  規則の記述と相反してしまっているのではと思い、
  皆様の解釈等または、違った規則等を教えていただきたく質問しました。

 A口座振替等の支出後の通知の要否
  通知については、自治体さんにより「出していない」と伺うところが増えています。
  出さないことにしたときの、規則解釈等を教えてください。また、規則改正をしていましたら教えてください。

 つたない言葉・質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
  
  

条例への「指定管理者」の記載について

ときの人 No.45565

 皆様のご助言、いつもありがたく思います。今回もご助言を賜りたく、投稿させていただきます。
 地域主権一括法の関係で、私どもの自治体も公園条例を整備する予定ですが、その条例の中に「指定管理者制度」の規定を設けたいと考えております。現在私どもの自治体には「公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」というものがあり、手続について規定されています。今回公園条例に「指定管理者による管理」という規定をしたいとの相談があったのですが、原課より指定管理者の根拠をこの条例に基づいて規定する案文が出されました(「公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例・・・に基づき、管理を指定管理者に行わせる」旨です。)。
 このことにつきまして、本来の趣旨からいくと「地方自治法第244条の2第3項に基づき管理を指定管理者に行わせる」というのがよいと思うのですが、原課は既存の条例についても条例に根拠を求めている記載となっているとの主張であり、悩んでおります。
ぜひ、ご助言をお願いいたします。
公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例のほうは、地方自治法第244条の2第3項に定めのある指定管理者の、指定に関する文字通りの手続き条例でしょうから、ときの人さまのほうが筋がいいと考えます。

もっとも、手続条例という名前だけども、公の施設を列記していたり、その管理運営の方法等もふくめた指定管理者に関する一般条例なのでしたら(むろん、指定管理者の定義として244条の2第3項をもってきてある)、話は微妙かなあ、と思います。

普通は、原課(公園課?)が自分たちの独自性を発揮したいと主張し、総務系が一般条例に従ってよ、と主張するはずなのに、興味を持ちました。

Re: 条例への「指定管理者」の記載について

ときの人 No.45574

G 様

本当に貴重なご意見を賜りまして、誠にありがとうございます。
これから原課と相談、協議を行いたいと考えております。

新年度の請求書の支出について

経理担当 No.45521

いつもお世話になっております。本当に初心者の質問ですみませんが、H25年3月発行の請求書を新年度H25年4月に支払を行っても問題はないでしょうか?予算は新年度で計上しているものです。どなたか、ご教授願います。

Re: 新年度の請求書の支出について

H(半角) No.45523

前払いなんですか?
それでも予算の効力が発生する前に請求書受け取っちゃダメですね。

Re: 新年度の請求書の支出について

経理担当 No.45524

ウイルスバスターの更新請求書なんです。

Re: 新年度の請求書の支出について

安藤 No.45525

>H25年3月発行の請求書を新年度H25年4月に支払を行っても問題はないでしょうか?

問題あります。
というか、その請求内容の履行は【いつ】ですか?

Re: 新年度の請求書の支出について

H(半角) No.45536

「請求日から1か月以内に入金したら更新します。」的な?
で更新は4月だから新年度に入金したいとか。

まず4月に出し直しを依頼することですね。
でもIT関係は相手が役所でも事務の手間かけたがらなくて独自のやり方を貫いてくるから、日付をやり直すなんてしてくれない気がしますけど・・・。
その場合は請求書は使えないので、どうしたらいいかはそちらの自治体の会計の方で確認です。

うちの場合は、一応出し直しを依頼してダメならその請求書は単なるお知らせととらえて、担当者の調書で4月に支出の決定をして払うと思います。

Re: 新年度の請求書の支出について

平米 No.45537

>>H25年3月発行の請求書を新年度H25年4月に支払を行っても問題はないでしょうか?

これ予算が24年度ならありえますよね?
遅延防止法の範囲なら問題ないのではないでしょうか。

お題は25年度予算?
予算がないのに発注してるみたいな話でしょうか?

Re: 新年度の請求書の支出について

貧書生 No.45538

「その契約」は、いつ成立しましたか。
「その契約」によると、代金の支払期限はいつですか。
「その契約」には、請求書の提出時期の定めはありますか。

支払期限が経過すれば、請求書に有無に関わらず、代金支払債務は遅延となり、遅延利息が発生しますが、特約で、請求書の受領の後に支払う、という条件が、付されているかと思います(あるいは、「ウチの規則でそう定めているんだから、それに従え」?)。
その請求書の提出時期について定めがなければ、(契約成立後、即ち代金支払債務発生後であれば、)「早すぎる」請求書であっても、請求書として、何ら問題はなく、その請求書に基づいて、支払期限までに、支払わないわけにはいかないでしょう、遅延利息を払いたくなければ。

そのような実体法上の整理(即ち、訴訟になった場合の裁判所の判断予測)を前提として、「スレ主さんの自治体」の財務会計手続と整合性を図りたければ、それなりの特約を、口頭でも、書面でも、締結しておくのが安全ということでしょうか、先方が応じてくれるならば。

※契約成立前に請求書を出してきたとしたら、非常識だよ、とたしなめて、出し直してもらう。

Re: 新年度の請求書の支出について

H(半角) No.45540

貧書生さま
こういう請求は大概「更新する場合は〇月〇日までに払って下さい」って事で、払わなければ更新してもらえないだけなんじゃないかと想像します。
その場合、完了払いじゃないから支払遅延防止法も関係ないでしょう。

多分新年度予算で払える期限なのでしょうから、自治体としては新年度に入って更新するかどうか決めればよいと思いますが。

まあ全然見当違いなら申し訳ない。

スレ主さんは、もう少し細かい説明をなさらないと、状況をつかめないままログが進んじゃいますよ。

Re: 新年度の請求書の支出について

安藤 No.45541

多少スレ違いなんですけど、 貧書生様って現役地方公務員の方ですか?
現実離れした回答が多く困惑しています。。

Re: 新年度の請求書の支出について

貧書生 No.45543

単に、「契約の定め」が基本になるのかなと思っただけですが。
大変失礼しました。請求書、実は契約の申込みであったと。

Re: 新年度の請求書の支出について

安藤 No.45549

>単に、「契約の定め」が基本になるのかなと思っただけですが。
最初からそう、書かれれば良いかと。
※民法等法令にお詳しいとは思いますが、理解できないことが多くて、、、(単に私がダメなだけ)

Re: 新年度の請求書の支出について

平米 No.45550

>>こういう請求は大概「更新する場合は〇月〇日までに払って下さい」って事で、払わなければ更新してもらえないだけなんじゃないかと想像します。

これは前金払っていうのでしょうか?
規則で支出負担行為の整理日が請求があった時だったとすると、24年度に予算がないと契約できないですよね?

Re: 新年度の請求書の支出について

貧書生 No.45553

スレ主さま>

最初のコメント(←不評)はなしにした上での仕切り直しですが、請求の前提となる「更新契約」は、いつ成立したのか(あるいは、するのか)だけ、参考に、教えてください。

※「余談」になりますが、日常的に経験する取引で、案内が送付され、「代金」を振込むと商品が送られてくる契約がありますが、あれは「代金」の振込みをもって、契約の承諾、あるいは申込とする売買になり、契約成立時には、代金支払義務はない、という法的整理になるのでしょう、私生活においては分析するも無益なことですが。
もし、お題のケースがそれに類するものであれば、その場合の「請求書」(≒「契約の誘引」or「契約の申込」)とか、「代金支払」(≒「契約の申込」or「契約の承諾」)とかの文言の法的意味を踏まえた上で、割り切って、その自治体の財務会計ルールに当てはめるしかないのでしょうかね、そのような契約をせざるを得ないとすれば。

※※なお、複数年契約の2年目以降の支払であれば、最初のコメントになってくるのですが、あれは、この掲示板にはなじまないそうなので、特に所見はないということで。

Re: 新年度の請求書の支出について

G No.45573

H(半角)さま 45536の処理が普通だと思います。
3月中に払わないと、4月1日から止めるぞ(ウィルスファイルの更新できないぞ)というのだと、少し考えますな。24年度措置にして前金払にしようかな。(ある年は2年分必要だけど)


余談のほう。勉強不足をさらしますが、民法の勉強にはなってます。財務規則だけではなく民法(一般社会)とは違う自治体の風土も興味深いです。行政法って、行政に関わる法律体系ではなく、公権力行使に関わる法律体系だよねって改めて思います(行政組織法はどうなるって突っ込まないで)。
いつも勉強させていただきありがとうございます。
債権について未だ未熟者なので、先輩方のご指南いただきたく投稿します。

私は福祉関係の債権数種の管理、督促、徴収を担当しているのですが、下記の場合について教えてください。
@納付期限を過ぎて2ヵ月後に債務確認を取得した。その後納付がないため初の督促状を送付した。この場合、最新の時効中断は債務確認になるのか督促状になるのか。
A履行延期申請→全額減額調定→月例調定→一部納付がない→督促状→履行延期申請→全額減額調定・・・これをエンドレスすると、履行延期申請提出は債務の承認として時効中断が認められますが、繰り返す月例調定と督促状の送付は時効中断の効力を有するのでしょうか?

お手数ですがどうかよろしくお願いいたします。
(他にもまだ事案が出てくるかもしれませんが随時追加します)
>履行延期申請→全額減額調定→月例調定

税の世界ですと、減額調定した段階で課税がなかったこととされ、一からやり直しとなります。
調定がなければ滞納もなく、再度調定するに当たっては納期限自体新たに設定されるので、課税制限期間(これを過ぎると課税できず、時効と違って中断もない)の縛りだけが続くことになります。
税の履行延期では、徴収猶予処分(時効は進行停止し延滞金も増加しない)とか換価猶予処分を行うことによるため、調定は動かしません。

しかし、福祉の世界ではこれと異なる体系のようにも見受けられるので、あくまで参考と思ってください。

なお、
0 納付通知
1 納期限
2 債務確認
3 督促
の順だった場合、それぞれの時点で時効が中断することになるはずです。
ですから、この場合には(3 督促)から時効が進行するとと思います。
「債務確認を取得した」とは納付誓約書を受付したのと同じ意味でしょうか?

履行延期申請とはどういう効果があるのでしょうか?
減免申請みたいなものなのでしょうか。
先ほどのレスの補足をします。

0 納付通知
1 納期限
2 債務確認
3 督促
4 調定取消
5 再納付通知
6 再納期限
7 再債務確認
8 再督促
となった場合、税では(4)で、0〜3の効果はなくなり(つまり2の行為にも法的効果がなくなる)その結果時効中断自体もなくなり、5について課税制限期間が経過しているかどうかだけが問題となります。
一方、福祉等の世界では、調定取消があっても0〜3に何らかの効果が残るような仕組みがあるようなので、その点はご同業の方にご教示願いたいところです。
時効については、結局は、実体法的にアプローチするしかないと思いますが、
スレ主さまは、「全額減額調定」という内部会計的手続により、「既に発生した債権(債務)」は、法的にどうなるとお考えでしょうか。消滅?
一般には、「既発生の債権(債務)」が消滅する事由は、「弁済」と「履行不能」などですが(「民法第三編第一章第五節 債権の消滅」)。あるいは、特別法により、「独自の債権(債務)消滅事由」が法定されている可能性も否定できませんが。

※「既発生の債権(債務)」に係る時効は、その債権(債務)が消滅しない限り、「民法その他特別法により法定された時効中断事由」に該当する事実があれば、その都度、中断する、というルールでしょう。たとえば、「月例調定」は、どの時効中断事由に該当する可能性があるとスレ主さまはお考えですか。

   民法
 (時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
 一 請求
 二 差押え、仮差押え又は仮処分
 三 承認
>審査さま
そうですね、税や国保とは少し性質が異なるようです。
納付額が多額の場合は履行延期申請書を提出してもらい、毎月納付可能な額を相手に提示してもらいます。それが内部で認められれば既調定分を全て減額調定し、毎月ごとに分割債権として調定していくことになっています。(うちの自治体の財務規則です)

それで、Aの事例の場合は履行延期申請以外、どこを時効中断の時点と見ればよいのか分からなくて困っているのです・・・エンドレスですから・・・。


>平米さま
おっしゃるとおり、債務確認は納付誓約と同義だと考えています。具体的には、何が原因で、今いくら債務があり、これを今後どのような計画で支払っていくのか、記載してもらうものです。
履行延期申請は、減免申請ではなく、一括で納付ができない債務者が「納付期間の延長をして下さい」との意味で申請するものです。50万円を毎月1万円ずつ支払います、と。債務確認と決定的に違うのは、履行延期申請は減額調定のちに毎月分割調定となりますが債務確認は減額調定を行わず、すでに調定した分から分納となります。
なお、履行延期申請については当自治体に明確な流れがありますが債務確認はほぼ任意様式です。


>貧書生さま
全額減額調定はあくまで内部手続きであり、債権の消滅たりえません。『消滅』という言葉を使うとその後の調定という流れにはなりませんので・・・。
債権発生から消滅までの事務手続きの流れを下記にすると、()は時効に関わらないものと考えます。

債権発生[除斥期間?]→請求[請求]→履行延期申請[承認]→(減額調定)→月例調定及び請求[請求]→督促状[地方自治法第236条4]→(催告書)→債務確認書[承認]→(未納及び時効中断手段を取れない場合)消滅時効完成

と言うわけで、少なくとも初回の全額減額調定後の月例調定は、1請求だと考えます。


それと、どなたか@についてご回答いただけないでしょうか(^-^;)
なるほど、貸付金の変更契約のような感じですね。

たとえば
・1月納期限の納付通知を発行
・2月 分納申請
・同月 履行期限の変更 3月〜12月の分割納付を通知
・3月末 3月分未納
・4月中 3月分の督促
みたいな想定でしょうか。これなら、調定自体は内部手続きなので時効とは関係ないことになりますね。このやり方は税では許されませんが。

当初の通知については分納申請で当初の通知について時効は中断します。
次に、納期変更すると、4月督促の段階では、4月〜12月分については期限の利益があるので滞納ではない→そもそも時効が進行しない。
3月分のみが滞納であり、4月の督促では3月分のみ時効が中断する。

で、このまま来年1月にまた分納申請が出ると、これは残債務全体についての申請なので全体の時効が中断する。新たな納期限の設定によって、新たな各月分の納期限から時効がそれぞれ進行する。
この繰り返しということでしょうか。
単純思いますに、納期限は変わらないです??よと。
承認行為があった時点で止まりますよと。

※督促状は一回目だけ止まりますよと。

減額調定はただの分割です?よと。
それなら、それ自体は時効には関係ないですよと。


少なくとも、「承認」の繰り返しで、その都度、時効中断の効果は生じますから、納付がないのに、漫然、お題のサイクルを繰り返せば、エンドレス、即ち、永遠に時効期間が経過しないのは、当然ですが、それが何か?
やなら、「免除」とか、(強制執行による)「弁済」とか、(反対債権があれば)「相殺」とか、債務が消滅する行為をすればよろしいかと。
要は、債務者の弁済がなければ、「エンドレス」になる制度を、自ら設計しただけ、ということ? それを今更、嘆いてみても…

なお、@ですが、「初回の督促」が(自治法の規定により)直近の時効中断になるかと。時効中断事由の種別に差はなく、直近の時効中断事由が、直近に時効を中断する(…同語反復的で、なんか変な文章。要は定義)。

※あと、平米さんがご言及していますが、「その債権」の弁済期が「どのような形式で決定されているか」はともかく、「弁済期を変更する契約」がそんなにお手軽にできるのか? という気はしました(弁済期が「法定」されている場合には、委任がない限り、「契約」では動かせない)。単なる、法的効果に乏しい、事実上、(一部)徴収猶予するよ(一定期間は、取り立てしないよ)、との、合意とすらいえない、一方的な言明、のような印象も受けますが、事実認定ができないので、その論点はパス。自治体、いろいろでしょう。

※※一般には、「弁済期を過ぎて、遅滞になった債務」については、弁済期を変更するという発想自体しないのでは。「じゃあ、一月まってやる」というのは、支払の猶予、即ち、一月間は取立てしない、ということでしょう。その間の遅延利息も、債権者が免除しなければ、当然に発生する。
連投失礼します、誤解のないように、若干の補足。
「弁済期を過ぎて、遅滞になった債務についての、弁済期を変更する契約」自体は、契約自由の原則により、別段無効でもなんでもないでしょうけど、訴訟になった場合に裁判所が判断するであろう、具体的な法的効果については、個別のケースに応じた利益衡量により、いろいろだと思います。

弁済期リニューアル後の債権について、その都度、「初回の督促」に時効中断効があるのか?
あくまで債権の同一性は維持されているので、その「同一性ある債権」についての「初回の督促」のみに時効中断効があるのか?

頭の体操としては、面白いと言えなくもない問題かもしれませんね。「承認」の繰り返しで時効中断が繰り返されるとすれば、実益には乏しいのかもしれませんが。
ある債権(100万円支払ってください)について、当初1月末までに支払え、という通知を出したが、2月に債務者から一括は無理との申し出があったとき、スレ主様のところの方式は、1月末までに支払えという意思表示を撤回(減額調定)し、代わりに3月から12月までに各10万円支払え、という通知を行う方式のようです。
そうすると、分納申出は100万円についてのものですから、100万円全額について債務承認があったと考えるのでしょう。

で、3月から12月まで一切納付がないときには、各月に納期限が来たものについて、それぞれ納期限から時効が進行します。
で、それぞれに対して督促しますが、その督促で時効がとまるのは、督促するたびにその対象の部分(各月10万円ずつ)だけですよね。
で、翌年2月に滞納者から新たな分納誓約書を徴すると、これは100万円についての誓約ですから、債権全体について債務承認があったとして債権全体の時効が中断する。
これを受けて新たに今年3月から12月までに納期限を設定する。一方、去年の滞納については、前回の請求を撤回(調定取消)するので、当初の督促自体の効力も失われる(請求しなかったことになる)。
で、新たな納期限が過ぎると、それぞれ初めての滞納になるので督促のやりなおし。

そんな繰り返しなのではないでしょうか。
>お答えくださったみなさま

種々ご教授、ご指摘いただき誠にありがとうございます。。
とても勉強になりました。
私の所属する自治体(部?)は債権管理について未整備の部分が多く、なぜ何十年もこのままなのかと甚だ疑問でしょうがない限りです(-o-;)
なので管理の整った自治体の方々にご意見をいただきたかったのです。
しかしながら、一部時効の起算点について(履行延期申請と督促状のエンドレス)は明確な答えがないことも分かり、今後の課題になりそうだということも理解できました。
せっかく債権管理が楽しくなってきたところですが次年度は別部署に異動になりちょっと残念です、積み残しはみなさまからいただいたお答えも添えて、後任に託していこうと思います。

>貧書生さま
債権の同一性、確かにそうですね。これと承認&分割のどちらが優先されるのかは、裁判があった時に判明するんでしょうね。
ちなみにこれは私債権ではなく公債権(生活保護費返還金、助産施設利用負担金)の話です。。時効期間が短いので、承認と督促状効力の期間が空くこともあり、実は大切な論点なんですけどね・・・。

>審査さま
税では許されないんですか。
ということは、地方税の徴収に準ずる債権であればこれは許されないということになるのでしょうか??もしそうであれば、今のやり方を根本的に見直さないといけないことになりそうです。。
No.45419に関しては、時効の効果に答えがないようですがそれ以外はおっしゃるとおりです。

みなさま、どうもありがとうございました。。
まあ、普通は、当初の一個の金銭債権を、わざわざ時効期間がバラバラになるように、複数の金銭債権に分割するような、(更改(民法513条)類似の)契約をしようとは発想しないと思いますけどね、官であっても、民であっても。

ところで、おっしゃるところの「公債権(生活保護費返還金、助産施設利用負担金)」の、当初の弁済期(=納期限)は、契約で決定しているのですか? それだけ、最後に、教えてください、参考までに。

※一般的には、「分割債権」(って、何? 民法427条?)というより、「分納」だと思いますが、財務会計実務、自治体によっていろいろなんでしょう。
実体法的には一個の金銭債権が存在し、財務会計上は、その一部づつ調定する、という方式ですか。財務会計の知識経験が乏しいので、そのような手続が一般的なのか、よくわかりません。

>毎月ごとに分割債権として調定していくことになっています。(うちの自治体の財務規則です)
水底で眠る魚 様、新しい職場でもがんばってください。

で、最後に
>普通は、当初の一個の金銭債権を、わざわざ時効期間がバラバラになるように、複数の金銭債権に分割するような契約をしようとは発想しないと思いますけどね、

ふつうのローン債権ていうのは、ひとつの債権について最初から分割弁済の契約ですよね。債権者は分割納期ごとに債権管理しなければなりません。固定資産税なんかも4期と法定されているため同様で、時効も延滞金も期別管理です。
もっとも、貸付金でも処分の時点では(契約に明示されている)繰上償還の意思表示により期限の利益を一気に奪ってから支払督促等に移りますよね。税なら繰上徴収です。
>「公債権(生活保護費返還金、助産施設利用負担金)」の、当初の弁済期(=納期限)は、契約で決定しているのですか? 

 横レスすみません。

 某市では、生活保護費返還金について次のように納期限を定めています。法的根拠は不明ですが。

「これら法第63 条等の規定に関する返還金と徴収金は、当該事実が発覚(認識)した
時点で「返還金の決定」を行うこととされている。
当該月の前の月の16 日から当該月の15 日までに決定した分について経理の担当部
署が、当該月の月末を期日(納付期限)として「納入通知書」を発送する。」
http://www.city.kawasaki.jp/920/cmsfiles/contents/0000018/18833/h18gaibukekka4.pdf

 調定前に一括納付が可能かを返還義務者に打診する自治体があるかもしれませんが、やっているとしたら邪道だと思います。
>最初から分割弁済の契約

であれば合理的でしょうね。
なお、売買代金などの金銭債務の支払に窮したときに、契約により、分割払いとするケースは、(担保の承継などをめぐり、)「準消費貸借(民法588条)」なのか、「更改(民法513条)」なのか、というテーマ、民法学では、小論点だったでしょうか。
お題は、(「支払猶予」でないとすると、)基本的には、その話のような印象を受けてますけどね、当初から。
即ち、当初の債権は「消滅」し(「全額減額調定」!)、「最初から分割弁済の契約」に基づく新たな債権が「発生」する(「月例調定」)。

※俗に「分納」、自治法施行令171条の6によらないケースは、実体法的には(即ち、訴訟などでその法的性格の説明を迫られたとすれば)、「準消費貸借」or「更改」に類似する現象という印象がありますね。
>即ち、当初の債権は「消滅」し(「全額減額調定」!)、「最初から分割弁済の契約」に基づく新たな債権が「発生」する(「月例調定」)。

 生活保護費返還金は、公法上の債権ととらえるのが一般です。
 その納期限を契約で決められるという発想が分かりません。
>※あと、平米さんがご言及していますが、「その債権」の弁済期が「どのような形式で決定されているか」はともかく、「弁済期を変更する契約」がそんなにお手軽にできるのか? という気はしました(弁済期が「法定」されている場合には、委任がない限り、「契約」では動かせない)。【No.45409 】

当初から、同感(私的には、「弁済期変更契約ではなくって、支払い猶予ではなかろうか」説です、確認しようもありませんが)。
強いて、スレ主さんの発想の、類例を求めるとすれば、の話でした(というか、「審査さまのコメント」について、「当初から分割」と「後から分割」とでは、話が違うのではないか、という趣旨)。

※この点(「その債権」の弁済期が「どのような形式で決定されているか」)については、スレ主さんからのご教示はいただけないのでしょうか。
レスが遅くなり申し訳ありません。
あれからさらに質問がくると思わず1日経過してしまいました・・・。
それから、最初にきちんと明記しておけばよかったと反省してますが、私が担当しているのは生活保護費返還金(強制徴収不可公債権)、児童福祉施設負担金(強制徴収可能債権)、母子寡婦福祉貸付金(私債権)の3つです。
今回私が問題にしているのは2つの公債権についてですね。


>貧書生さま
↑というわけで、他の方もおっしゃってますが契約ではありません。債務者に納付書を発送する時期に併せて納期限の設定をしています。
うちの自治体の財務規則上、公債権について履行延期申請(分割を伴うもの)を取った場合は、その分割してバラバラになった債権ごとに時効が進行します。
なお、債権の弁済期については財務規則上、「減額調定のうえ、毎月調定していく」となっており、3月分の調定債権は、3月いっぱいが納期限になります。なので弁済の猶予とは考えていません。ただ、これがエンドレスで行われた場合、法的にどこまで何が有効なのか分からないため質問させていただいた次第です。。すでに論点にされておりませんが^^;

>税外担当さま
うちは納付書の日付に関する規定はなく、事実上担当の裁量によります。ワーカーと話し合い、ケース訪問時に納付書発行日を設定する場合が多いですね。その場合、納期限はシステムの自動設定で2週間後です。
なお、生活保護費返還金に関しては円滑に還してもらうため、返還金発生と額がある程度確定した段階で相手方に打診をします。とは言っても、規定上必ず一度は一括請求し、履行延期申請取得、分割納付の流れになるんですけどね。先にきちんと話をしておかないと、もめるんですよね・・・額がでかければなおさら・・。加えて、親族が結果的に莫大になった年金の遡及受給を狙い争いが始まるケースもありますので><;あなた達のお金になるわけじゃないよ?ってあらかじめ言っておかないと・・・。お金って怖いですね。
なるほど、履行期延期契約その他の契約でもなければ、支払猶予でもないと。
となると、実質的に、自治法施行令第171条の6第2項の規定による「履行期限後の」「履行延期の特約等」を、
おっしゃるところの「2つの公債権」について、
同条該当性を無視して、同条第1項にいう、「適宜分割して履行期限を定める」ところの「履行期限を延長する」「処分」という形式で、繰り返し行っているようで、(その法的効果はともかく、少なくとも)不当であろうという印象を受けました、私の感覚では。
あるいは、この条項に基づく手続を繰り返す、という話だった、というオチでもなかろうし。
結局、よくある、自治体財務会計、ルールいろいろ、というオチ?

   地方自治法施行令
 (履行延期の特約等)
第百七十一条の六 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
 一−五 略
2 普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
>貧書生さま
ご指摘のように、遅延損害金が発生する債権(生活保護費返還金)について、減額調定を含めて履行延期申請を承認すると、遅延損害金の存在意義が見失われてしまいますね。
私も同じく疑問に思ったので本当に既調定分を過年度も含め全て減額調定してよいのか上に尋ねたことがあるのですが、回答はyes,でした。
内部規定でそれを妨げる規定がないからでしょうか・・・この点に関してもうちの自治体の未熟さが伺えます。。

まぁ生活保護受給者の場合、どんなに遅延しても合法的に遅延損害金免除ということになるのですが・・・生活困窮者ってことで・・・。
こんにちは。
生活保護費返還金については、非強制徴収公債権なので自治令171-6を適用し、おそらく第1項の1号2号5号あたりに該当するということで履行延期の処分を行うということなのでしょうね。
で、審査様がNo.45397で述べられているような事務を繰り返し、最初の履行延期の処分を行った日から10年が経過して、それでも状況が変わらなければ自治令171-7の免除を行って不納欠損するという流れなのだと思います。

ただ、児童福祉施設負担金の方は、児童福祉法第56条により強制徴収ができる債権ということになりますので、上記のような自治令を適用できません。
法的には、差押えを行ってから換価の猶予をするくらいしかないと思います。現実的には、このフォーラムでも議題となってきた「事実上の猶予」という措置を行っているということなのだと思いますが、事実上の猶予の場合は延滞金を減免する理由にはならないと思いますので、その場合に調定額を変更(分割)し、それぞれにあらたな納期限を設けることがどうなのかなという気がします。
水底で眠る魚さま

 説明ありがとうございます。

 生活保護費返還金の納期限の設定については法令も通達もないということなんでしょうね。

 返還金が発生すると分かったら、返してもらいますとできるだけ早めに告げるのは当然だと思います。
 一括請求か分割請求かを打診して決めるのは邪道だと思いますが、御自治体では、必ず一度は一括請求されるのですから、正当だと思います。
>seiさま
ありがとうございます、基本事項なのに見落としていました・・。
最初に履行延期の処分をして10年経過後も支払能力がないとみなすことができる状態であれば免除ですよね。
生活保護費返還金は時効が5年なので履行延期申請は5年以内で取ることになっているので、履行延期申請と時効と免除の絡みがおもしろそうではありますね。ネックは、免除には議会の議決を必要とするため現実味がない点でしょうか^^; 担当課がめんどくさいことやりたがらないんですよね、忙しいのを盾に取って--;
児童福祉施設負担金については、履行期限の延期というのは法的に存在せず、減額調定→分割調定もありえないと。そうなると、確かに分納誓約書は事実上の猶予、及び時効中断の手段ですね。ありがとうございます。

>税外担当さま
事務所によっては一括調定→請求の事務をすっ飛ばして最初から分割調定してるところもあるようです。財務規則と合ってないよと指摘したところ、「忙しいから」の一言が返ってきたのみでした、おいおい。。


みなさま本当にありがとうございましたm(_ _)m
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
第二百三十六条
4  法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第百五十三条 (前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

なぞが多いですよね。
感覚的には納入の通知も一回目だけが止まると考えるとそれまでなのでしょうけど。

起算日も税法よりも民法なのでしょうかね。
水底で眠る魚さま

一点だけ追加させてください。
自治令171-7の免除は、第3項で議会の議決を要しないということになっておりますのでご注意ください。

予算成立前の次年度契約

安藤 No.45440

広島県が【平成25年度歳入歳出予算が議決されなかった場合又は減額もしくは削除があった場合は,当該契約を延期又は中止することがある。】
として各種プロポーザルを告示しています。
総務省の見解を超えた【実力行使】と思いますが、皆さまの見解はいかがでしょうか?

※議会軽視と言われる心配は無いとの【確証】があるのでしょうかね?
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/omotenashi-hyoshou.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/minkan-knowhow.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/h25kansai-pro.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/78/h25kyusyu-pro.html

Re: 予算成立前の次年度契約

東郷 No.45441

総務省の見解では、「本件における入札手続は、契約締結の大前提であることから、当然に契約行為の一部とされるため、当該年度の予算の裏付けなしに行うことはできない」とされています。ただし、事前公募については不可とは言っていないのではないでしょうか?
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a12/a01/02.html

なお、総務省においても、予算成立を前提として、平成25年度に実施する事業について公募しています。予算の単年度主義が予算成立前の事前公募に与える規制は財政法、地方自治法ともに同様なのではないでしょうか?
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu09_02000051.html

ご提示の広島県の事例も、この事前公募に留まると思われるのですが、如何でしょう?

なお、入札公告も国は事前に行っていますよね。防衛省のHPを以下に示します。「下記により入札を実施するので参加されたい。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る平成25年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。」
http://www.mod.go.jp/j/procurement/chotatsu/naikyoku/nyuusatu/2013/02/19a.html

ついでに、少し前ですが、平成21年2月25日の衆議院予算委員会議事録より抜粋します。
○金子国務大臣(省略)特に今回、八ツ場ダムにつきましては、二十七年度の完成に向けて工事工程を考慮しまして、平成二十一年度本予算成立と予算の示達を契約締結の条件として、一月九日に入札公告を行ったものでありまして、契約手続に問題はありません。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45459

東郷様
レスありがとうございます。
>事前公募については不可とは言っていないのではないでしょうか?
公募はOKと解釈しても
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/163288_268258_misc.pdf
質疑・提案書の提出が3月となっており、入札手続きの一部だと思うのですが、、
(金額の入った提案書の提出=応札ですよね)
※審査日は本会議終了後となっていますね
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gikai/honkaigi-nittei2502.html
その辺りで配慮してあるのかな?

Re: 予算成立前の次年度契約

東郷 No.45480

安藤様

まず、私の認識として、プロポーザルにおける提案書の提出が「競争入札における応札」とは見なされないとの思い込みがあります。よって、私の言葉遣いとしては、「事前公募」に「提案書の提出」は含まれます。従って、問題ないと思うのです。

なお、先に引用した国の契約事務のあり方を踏まえると、草加市への総務省回答には疑義があると考えています。(蛇足です。)

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45484

東郷様
>草加市への総務省回答には疑義があると考えています。
禿同です(笑)
総務省は既に忘れてるんじゃないかと思います。。

Re: 予算成立前の次年度契約

東郷 No.45486

安藤 様

同感です。

一義的には、安全を見て債務負担行為を設定するか、総務省見解も当然知っての上で法令等を自らの力で解釈し、反論に対して対抗していくか、究極的には訴訟リスクも踏まえた上での私たち自身の問題なのだと思います。

それにしても、時間を見つけて徹底的に研究して関係各所に問い詰めてみたい、非常に興味深いテーマと感じました。教えて頂いたことに感謝します。

Re: 予算成立前の次年度契約

平米 No.45490

プロポーザルは、結局はただの随意契約だと聞いたことがあります。

見積合わせはどうなのでしょうか?

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45493

>プロポーザルは、結局はただの随意契約だと聞いたことがあります。

そうですね。
随意契約にしても【見積書提出・提案書提出】行為が契約の一端となるのでは?と思います。

>見積合わせはどうなのでしょうか?
予算可決前の見積書が有効か?ということでしょうか?
予算要求要求用の見積は○だと思いますが、契約締結に使用する見積はNGかと。。

Re: 予算成立前の次年度契約

平米 No.45528

>>予算要求要求用の見積は○だと思いますが、契約締結に使用する見積はNGかと。。

実務に疎いので申し訳ないですが、場合によっては区別つかない場合もありませんか?

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45533

>場合によっては区別つかない場合もありませんか?
提出日が違いますし、名称も変えます。。

Re: 予算成立前の次年度契約

平米 No.45534

素人なりの疑問ですと、
内容同じなのに、一方は準備じゃないっていう説明は苦しくないでしょうか?

ただ、随契(プロポも含めて)は総じて準備OKみたいな話なら、逆にそれは可能なのでしょうね。

Re: 予算成立前の次年度契約

事業担当 No.45535

公定解釈は解釈として参考にして、法令解釈は各自治体で行えばよいわけです。

後は裁判所の判断となるので、実質、訴訟リスクさえクリアできれば各自治体の責任でどうぞ・・・というオチでは?

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45539

>内容同じなのに、一方は準備じゃないっていう説明は苦しくないでしょうか?
平米さんのところは、予算要求時に予算要求根拠となる見積書(設計書)は不要なのでしょうか?
うちでは、必要なので概算見積を複数者から徴収して根拠としています。。

Re: 予算成立前の次年度契約

平米 No.45542

要不要という論点でなく。同じ内容のものが、一方はダメで、一方がOKという意味です。

ちなみにうちの実務はわかりません。

Re: 予算成立前の次年度契約

安藤 No.45544

見積もりを徴収して契約に至らない案件ってかなりあります。
いろいろな内容で徴収していいとこ取りをして設計組む場合もありますし。

入札ではなく【見積もり徴収結果による契約】の場合はその旨あらかじめ明記して徴収します。
※つまりその明記がない場合は契約に移行する見積書として取り扱いません(単価見積とか)(ローカルルールです)

Re: 予算成立前の次年度契約

asato No.45557

38739に書きましたが、再掲します。

地方財務実務提要三八八一・145には「年度開始前に見積書を徴して良いか」との問いに対し「見積書の提出は契約の誘因であり、契約自体ではなくその準備行為に過ぎないので、見積書を年度開始前に徴してよい(大意)」との回答があります。これを敷衍すれば、プロポーザルによる提案も契約の誘因に過ぎないのであって、それ自体は「契約する」との自治体の意志を示したものではないから予算の裏付けがない状態でも行うことができると解します。

承諾書の有効期限について(再)

たつ No.45430

大変申し訳ありませんが、インフルエンザで休んでいる間に「過去ログ」になって返信できなくなってしまいました。具体的な例を挙げて再度質問させてください。
返信をいただいた H(半角)様、貧書生様、審査様、ダジャレイ夫人様みなさまがおっしゃるとおり、質問の仕方が悪かったのですが、それでも返信していただきありがとうございました。

具体的には次のようなものです。
マンション等の水道工事を認可するにあたり、3階以上の建物に対しては原則として受水槽(一旦水をためるタンク。貯水槽ともいいます)を設置したうえで給水しなければならないとしています。しかし、水道本管の水圧が高い地域に限り、受水槽を設置せずに(普通の戸建て住宅のように)直接蛇口まで給水してよいという例外規定を設けています。しかし、市として補償する水道本管の最低水圧以上の地域なので、水運用にあたって市が半年から1年以上水圧を変動させることがあります。そのような場合にはポンプを設置して低い水圧でも給水できるよう準備をしておくことを条件づけています。そのことを、工事申請の際に提出していただく「承諾書」に記載しています。
さて、最初にマンションを建設した会社はその条件を承諾しているので問題はないのですが、そのマンションを他に転売したときや個々の部屋を分譲した場合など、そのような条件があることを次の所有者が知らないということが考えられます。そこで、「次の所有者に条件付きであることを周知せよ」という文章も承諾書に記載してあるのです。

これがなんとなく不安というか、手続に不備があるような気がしているのです。前の所有者には「次の所有者に周知する義務」しかないので、次の所有者がそれを承諾した旨の確認を改めてしておかなくても大丈夫なのかということです。

前の所有者が市の条件を受け入れて建設した建物について、その条件が次の所有者にも有効だということを、その承諾書をもって言い切れるのかについて、ご教示願います。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

審査 No.45431

イメージがわきました。ありがとうございます。

当該マンションには水圧対策のためのポンプが既に設置されているのですね。
で、市が水圧減少の操作をしたとき、万一ポンプが故障して断水したらどうするのか、てことですか?
であれば、買収した業者等はその施設も併せて買っているので、周知してください、だけでも問題ないのではないかと思います。
新たに設備を設けることを義務付けるのではなく、現在ある装置を適切に管理してください、というだけですから。
受水槽方式でも、受水槽の後ろのポンプが壊れたら断水するのは同じです。
ま、給水規定自体に明記していればよろしかろう、という気はします。規定でポンプの設置を義務付けておけば問題はおきないと思います。

ちなみに、給水管に直結したポンプを稼動させても周囲は負圧にならないのでしょうか(どうでもいい疑問なので無視して結構です)。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

安藤 No.45432

宅建業法の【重要事項説明】に
>飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況(整備されていない場合はその整>備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
http://goo.gl/aa8hF
があるので大丈夫だと思います(それを承諾の上で売買している)

Re: 承諾書の有効期限について(再)

ダジャレイ夫人 No.45436

 安藤さまご指摘のとおり、マンションの水道供給について条件が存在することは取引上の重要事項に当たりますから、売主が買主に説明する義務があります。その説明を怠った責任は債務不履行責任として売主が負うべきものです。

 あるいは売買の目的物に瑕疵とまではいえないものの、ある制限が付着していると説明してもいいかもしれません。水道事業者が認可をした時点でもはやその手を離れて、マンションの所有者に委ねられたとも考えられます。ですから、買主が文句を言うべきなのは売主に対してであって、水道事業者ではありません。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

貧書生 No.45437

具体的に、「その部屋」について、どの程度の不具合が発生したかによりますが、
「宅建業法 重要事項説明 瑕疵担保」などでググってみると(Yahoo! でも)、参考になる記述がヒットするでしょう。
ともあれ、売主はともかく、自治体が法的責任を負担する可能性は、まずないとは思います。

※特定物売買なので、「その不具合」によっては、(「取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いている」、として、)売主さんが「瑕疵担保責任」を負う可能性も否定できず、間に宅建さんが入った売買であれば、事案により、別途、宅建さんも法的責任を負うこともあるかもしれない、でしょうか、ざっくり言うと。
ただ、お題、次の点が、今ひとつ、わかりません。提出しないと、許可しない(と法令に明記してある)のですか?

>「行政指導」で提出させるということであればともかく、「許可の条件」(=「提出しないと許可しない」ことが適法)ということであれば、その内容に照らし、相当程度に「奇妙な条件」のような気がしました、門外漢的には。【No.45251】

Re: 承諾書の有効期限について(再)

たつ No.45444

少し間が開いてしまったにもかかわらず、みなさま、早速の回答ありがとうございます。
問題なしということのようなので安心しました。

審査さま
負圧になります。小さいポンプなら影響はほとんどありませんが、大きいポンプや大きい受水槽の場合は、近所の家の水の出に影響することがあります。

安藤さま
法律の後ろ盾があると安心です。それでも文句を言う人は言うのですが、苦情処理も行政の仕事なので地道に頑張ります。

ダジャレイ夫人さま
「・・・・水道事業者ではありません」と言い切っていただけて心強いです。

貧書生さま
具体的には要綱(ホームページで公表)レベルで規定しており、その上位の条例施行規程において「別(要綱のこと)に定める」としてあります。
おっしゃるとおり、許可条件を規定しておきながら更に承諾書も出させるということなので奇妙というか過剰というか・・・。
誓約書や委任書など、その効果がどこまであるのかよくわからないまま、念のため添付してもらうという昔からの癖がいまだに抜けきれないでいます。もっと強気というか、自信を持てばいいのですが、少しでも怒られないように、怒られても対抗しやすいようにという方向からなかなか抜け出せないのが現状なのです。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

ダジャレイ夫人 No.45445

 つまり、「マンションの場合、ホントは受水槽を設置してもらわないといけないんですが、工事予定の地域は水圧が高いので例外的に受水槽無しでの水道工事も認めます。ただし、市が保障するのは最低水圧までであって、それ以上は保障の限りではありません。水圧が下がっちゃったらポンプを設置するなりなんなり、そちらで対策を立てて下さい。それから、これは大事なことですから、必ずマンションを分譲する場合は説明しといて下さいね。水が出ないと文句を言われても、市は関知しません。」ということですよね?

 工事の許可は行政行為で、それに条件を付けることは行政行為の附款にあたります。どの程度の条件を付けるかは、行政庁の裁量に任されていますが、よほど法の趣旨・目的を逸脱した条件でない限りは有効とされます。技術的なことは分かりませんが、水道事業者としても「めんどくさいから一切認めない」という方針を採らず、あえて手間のかかる方針を立て、できるかぎり水道工事に係る施工業者の費用負担の軽減が図れるよう配慮した取扱いであり、それ自体は決して水道法の趣旨・目的を逸脱したものではないと思います。

 確かに、「水圧が下がった場合はマンションの分譲業者の責任において対処することを条件として許可する」とすれば、条件附き許可として有効に成立し、重ねて承諾書を提出させる必要は法的にはありません。ただ、それはあくまで法律上のお話であって、多少「屋上屋を重ねる」きらいはあっても、後日のトラブルを避けるために「念のために」承諾書を提出させることもあながち不合理とはいえないでしょう。そのことによって分譲業者に自覚を促し、責任をもって分譲させることで購入する人が不利益を受けることを防止できますから、本当の意味での市民サービスかもしれません。

 もっとも、結果としてそうはならなかったのが残念ですが。このトラブルをきっかけに「やっぱめんどくさいから一切認めないってことにしよう!」ってなっちゃうと、せっかく良い制度を作ったのにもったいない気がします。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

貧書生 No.45453

というか、行政手続法類似の行政手続条例を制定していれば、「…にあっては、…の承諾書を提出していること」なる、審査基準ということでしょう(同法5条1項)、提出がないと許可しないとすれば。行政指導だったら、「複数の者を対象とする行政指導」(同法36条)。
いずれにしても、住民さんからその法的意味を問われたら、クリアな言葉で説明したほうが印象がよかろうと。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

審査 No.45469

たつ様 私に誤解があるかもしれないので一応確認したいのですが、

当該マンションにポンプは設置済なのですよね?でないと給水開始しませんよね?
(特に周囲の家屋に影響をあたえる給水管直結ポンプの設置には、水道部局は神経質になるはずですものね)

であれば何も問題ないと思いますが、

実は承認書はとったがポンプ未設置なまま給水工事が完了し給水開始済である、ていうことだと、後から「工事しろ」といっても難しいかも知れませんね。
新所有者から「だって工事は終わって完了検査もして、給水開始してるんだろ」と言われると苦しいかも、と思ったのですが、気の回しすぎでしょうか。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

たつ No.45489

みなさま、再度のご教示ありがとうございます。

ダジャレイ夫人さま
お察しのとおりの状況です(もう一つの給水方式の例もありますが、それは「審査」さまのところで。)
「説明が足りない」「不親切だ」と言われると、「今以上の対策をしなければ」と過度に反応してしまう者がわが職場には多いのです。私自身もそのような時期があり、良く言えば市民感覚を持って業務を行っているとも言えますが、何でもかんでも言われた通りにすることもないので、もっか、その辺のバランス感覚を身に付けてもらえるよう指導しているところです。そんな中、承諾書の有効性について質問されて答えに窮したので質問させていただきました。

貧書生さま
条例がありますので、前者に当たります。
対応する職員の印象は苦情処理の場面では重要な要素ですし、言葉づかいも重要です。明確かつ堅苦しくない言葉を使って丁寧にを心がけているつもりなのですが、窓口業務は何年経っても難しいものです。

審査さま
まず給水方式について説明させてください。大きく分けて3つの方式があります。一旦受水槽に貯め、その水をポンプで給水する受水槽方式、水道本管水圧だけで給水する直結直圧方式、本管水圧を利用しつつ不足分をポンプで増圧して給水する直結増圧方式です。当市では更に特例直結直圧方式というものがあります。本来なら受水槽方式又は直結増圧方式でなければならない高さの建物に対し、受水槽や増圧ポンプの設置を猶予して直結直圧方式を認めるというものです。(ダジャレイ夫人さんNO45445冒頭のカッコ書きイメージと同じです。)
承諾書は、直結増圧方式の場合と特例直結直圧方式の場合に提出してもらっています。(もちろん万が一のときの受水槽又は増圧ポンプ設置義務規定を定めて上でです。)
ですから、「ポンプ未設置なまま給水工事完了し給水開始」ということが特例直結直圧式による給水に該当するのかもしれません。その場合「工事は終わって完了検査もして、給水開始してる」ことになります。
実際には安全を見込んで設計をしてもらうので、制度導入後8年ほど経ちますが、市の都合で多少の水圧変動があっても「水が出ない」「市がポンプを設置しろ」などという事態は起きていませんが、とはいえ、もしもの場合工事が必要になるので、すぐに復旧させるのは無理なので、現場職員はそれを心配し、「承諾書を印籠代わりに使えるのか」ということを気にしているのです。
(もし、ポンプ設置予定だった工事なのにポンプを設置しないまま給水してしまっていることを心配していただいているのであれば、そのような場合は完成検査不合格となるので大丈夫です。仮に、工事中ポンプを設置する前に配管をつないだら最上階まで給水できそうだったのでこのままでいいですかと言われることがあったとしたら、設計を変更して再申請してもらうので、やはり大丈夫です。)

Re: 承諾書の有効期限について(再)

審査 No.45496

特例直結直圧式による給水の場合、ポンプは必要ないので、ポンプなしで給水開始しているのですね。
そこで、マンション分譲後になって市の水圧調整の結果、水圧不足で最上階まで水が行かなくなったときに、この「承諾書」を盾にできるかどうか?というご質問と思います。

責任なしとはいえないと思います。
なぜなら「ポンプを付けます」という承諾書をもらったとしても、工事完了時に検査し、ポンプなしでOKとして給水開始しているならば「承諾書に関わらずOKした」という事実が残るからです。
いったん給水契約が開始されると水道事業者には給水義務が生じるので、責任ありませんとは言えなくなると思います。

もちろん、水道事業者の能力不足や事故等により断水が起こることはありますが、通常は復旧の義務が生じるのではないかと思います。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

ダジャレイ夫人 No.45510

 当初のご質問に戻ると、あくまで水道工事を許可する際の条件ですから(審査基準とみても同様ですが)、その当時の申請者がそれに従って施工した以上、分譲を受けた人にまで承諾を求める必要はありません。

 ただ、水道事業者の許可決定に基づく水道工事の施行後発生した水圧の低下について、水道事業者と施工業者のどちらが責任を負うべきかという問題は残りますね。

 元々受水槽又は増圧ポンプを設置しなければ給水が困難であったことが客観的に明らかであり、水道事業者としては専門技術的観点から許可すべきでなかったにもかかわらず、許可を与えたといったような具体的事情があれば責任を負う可能性はあります。

 ただ、水道事業者が長年の知識と経験に基づいて下した判断であれば、それが専門技術的な観点からみてよほどの事実誤認があるとか、判断過程に誤りがあるといった事情でもない限り、責任を負うことはないでしょう。

 また、水道事業者としては、最低水圧までしか保障できないことをあらかじめ工事施工者に承諾させていたのですから、最低水圧を下回らない限り水道事業者に責任はないともいえます。

Re: 承諾書の有効期限について(再)

たつ No.45545

審査さま、ダジャレイ夫人さま

他の事業体にも同様の例がみられることから、まんざら無茶なことではないとは思っていますが、現場サイドからすると「もし供給できなければ怒られるし、ポンプなどを設置してもらうまでの一時的な応急給水は避けられない」という不安が残っているのは確かです。

しかしながら、皆さまのご回答により、大分疑問が拭えてきました。このあとは愚痴しか思いつきませんので、ほかの方々のおじゃまにならないよう、この辺で終わりにさせていただきたいと思います。

本当に多くの方に回答していただき助かりました。ありがとうございました。

また困ったときはおじゃまさせていただきます。

伝票の起票日について

会計担当者 No.45472

ご教授下さい。

今年度は3月31日が休日にあたっております。
そのような場合は、伝票の起票日は平日の3月29日で起票してもらうべきでしょうか。
それとも3月31日のままで良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 伝票の起票日について

安藤 No.45474

で、何の伝票ですか?
負担行為兼命令なら3/29ですし、、、

Re: 伝票の起票日について

会計担当者 No.45478


質問内容が曖昧で申し訳ありません。

支出負担行為兼支出伝票をはじめとする支出負担行為伝票や調定伝票などです。
3月29日という回答をいただきありがとうございました。
平日にした方が良いという根拠というか、どちらかに記載がありますか?
(上司に説明するのに困ってしまいまして・・。)
無知ですみません・・・。

Re: 伝票の起票日について

木に成り No.45479

むむ・・・

休日出勤して作成した書類とか、休日開所の部署で作成した書類とかも、
前々日に作成したことに?

繰越の手続きが面倒で、年度内に終えたことにしたいから、
書類の日付をそういうことにしちゃったって事例が、
某市で問題になりましたが・・・
日付の操作って意味では、同じく「偽」では?
アドバイスに飛びつかず、少し立ち止まってみましょうか。

あと、過去ログもチェックしてみてくださいね。

Re: 伝票の起票日について

汚泥木 No.45481

「起票日」というからには、起票した日以外の何者でもないでしょうねぇ。。
システムが土日を受け付けないとかでなければ、休日云々は関係ないでしょうね。

偽造のご相談ということでしたら、つじつまのあう日をいくらでも偽装すればよろしいのではないのでしょうか。そういう風土でいらっしゃるのなら。

Re: 伝票の起票日について

安藤 No.45483

うちはシステム上、土日起票はできません。
ので、3月29日が最終です。という意味ですので、偽装うんぬんは関知しません。あしからず

>(上司に説明するのに困ってしまいまして・・。)
上司にいつなら良いのか聞いてみたら?

Re: 伝票の起票日について

東郷 No.45485

電算システムや、これまでの習慣に囚われず、紙とボールペンしか無く、自分を誤魔化さずに、財務会計関係法令等に即して事務を行ったらどうするか、と考えることをオススメします。なお、老婆心ながら、何故いま貴方が困っているのかを具体的に書くと、より具体的な問題解決に繋がると思いますよ。^_^

Re: 伝票の起票日について

平米 No.45487

3/31に出勤して起票したら3/31。
3/29に起票したら3/29。

問題点はどこなのでしょうか?

Re: 伝票の起票日について

会計担当者 No.45494

みなさま、色々とありがとうございます。

出納閉鎖期間中に旧年度の支出負担行為兼支出伝票を起票する際などに3月末の日付で起票をするかと思いますが、その際の日付について、上司と29日か31日かということで相談をしておりまして・・。
決済日も3月末日ですので、やはりその場合も31日が休日でもその日に起票者と決裁者が仕事に来ていたということでかんがえれば31日でも問題ないのでしょうか。

Re: 伝票の起票日について

安藤 No.45495

えっ?
>出納閉鎖期間中に旧年度の支出負担行為兼支出伝票を起票する

Re: 伝票の起票日について

とおりすがり No.45497

>出納閉鎖期間中に旧年度の支出負担行為兼支出伝票を起票する際などに3月末の日付で起票
>決済日も3月末日

堂々と、書類偽造を告白?

Re: 伝票の起票日について

H(半角) No.45498

一般の事務用品や委託を休日である3月31日に発注や納品をすることってあまり無いと思いますが、たとえば休日のイベントで31日に消耗品を買えば、31日に支出負担行為を起票し同日納品を確認というのはあるでしょう。
下水道が3月31日に詰まればその日に配管業者に発注もせざる得ないし。

だから、実態に即した事務をなさったらどうですか?

ま、うちは支出負担行為兼支出伝票は3月31日までに確認済みであれば、4月の起票日で全然OKなんで、そんな心配は全く無いんですけど、その辺の取扱は自治体ごとにいろいろあるようなので。

Re: 伝票の起票日について

ななこ No.45501

 拝見するに、休日が云々というところに焦点があるようですが、システムの稼働についても、閉庁日(勤務時間外)についても、執行上の事情であり、会計上は関係ないと認識しています。
★支出負担行為→会計年度内において、契約(発注)するための基礎的伝票
よって、3/31だって、立派に年度内です。休日だからといって、必要な契約をしてはならないとは言えません。
ただ、所属所で統一を図り、休み前の平日に検査することにするならそれはそれで、3/31前ですし、間違いではありませんね。

 余談ですが、当方では、支出負担行為兼支出決議票は、履行の確認を3/31までに行えば、当然出納閉鎖日までは起票できます。検査調書を3/31までの日付で別途作成し、添付します。また、会計上で年度末現在の支出負担行為支払未済残高を集計する関係上、4月以降の支出負担行為兼支出決議票の起票予定表を会計管理部署へ提出します。
 

Re: 伝票の起票日について

CP9 No.45502

各市町村の取扱いにもよるのでしょうが・・・
>出納閉鎖期間中に旧年度の支出負担行為兼支出伝票を起票
→紙決裁で事実上の負担行為は済んでいるので、最後に財務システムでの負担行為はまだがから「負担行為を兼ねた支出命令」を処理するということでしょうかね。
本市では支出負担行為兼支出伝票については、紙決裁で事実上の負担行為は済んでいるので、出納整理期間中の起票日で処理できるようになっています。

Re: 伝票の起票日について

シェイミ No.45509

 以下の点を踏まえて「支出負担行為等取扱規則(昭和27年大蔵省令第18号。以下「規則」といいます。)」別表乙号の備考の2を見ていただくと、国の事務処理においてはうまく制度設計されていると私は思います。
さてあなたの団体ではいかがでしょうか?

@ 地方自治法§232の3「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)」をみても、伝票起票=支出負担行為でない。
A 地方公共団体における「支出負担行為決議票兼支出命令票の決裁」という行為を国の「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)」や規則にあてはめてみたときに、「支出負担行為の確認又は認証」、「支出負担行為【等】の整理」「支出負担行為差引簿への登記」のうちどれにあたるのか?

Re: 伝票の起票日について

平米 No.45530

第百四十三条  歳出の会計年度所属は、次の区分による。

三  地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
四  工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
五  前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

現場の人には、めんどうなのかもしれませんね。法改正はすべきかと思いますが。
そして実務はわかりません。

五を見ると、前年度の予算を新年度の負担行為はできないのではないですか?
そして支出負担行為兼支出命令票だけ例外なのもよくわかりません

三はできそうな気もしますけど。
※タイムマシーンは導入してないのが前提です。
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