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総価契約における複数者契約について

ほっき No.45503

いつも勉強させていただいております。
このたび皆様のご意見を賜りたく、投稿させていただきます。

ある特殊な業務の入札を検討しており、その中で、業務の特殊性から、「全く仕様が同一の業務」を「複数者」と「総価契約」できないかという議論があります。
入札においては、大原則として最低入札額を提示した者との1者契約(同額はくじ)ということは承知しておりますが、これを複数者と行いうるかということです。単価契約については、過去のフォーラムの議論から単価を揃えて同一内容で複数者と契約するという手法もありうるようですが、今回は総価契約です。

皆様のご意見、もしくは類似事例を実施した例があればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

なお個人的に思いつく案としては以下です。
@上位3者と各々の入札金額で契約するという条件で入札を行う(違法?)
A入札で1番手を決め、2番手・3番手と随意契約を行う(条件は事前提示)
B同一内容で3件の入札を、1つを落札したら他の入札は無効という条件(俗に言う一抜け方式)を付けて行う。
まず、公正取引委員会にご相談をされたらどうですか?
(官製談合を疑われますね。。)
<追記>
>同一内容で3件の入札
架空業務で発注契約するという意味なんでしょうか?

Re: 総価契約における複数者契約について

ほっき No.45507

>安藤様
早速のご意見ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません。

補足いたしますと、こちらの意図する業者が既に何者かあるというわけではなく、純粋に公正な競争を行い、その中で安い値を提示した複数者と契約する方法があるのか、ということになります。
>安い値を提示した複数者と契約する
この意図がわかりません。
最安値提示者と契約する【不都合】が何なんでしょうか?
エリアの問題ならエリア分けして発注すればいいだけですし、機動力が疑問なら入札条件(特記仕様)を詰めればいいのではないでしょうか?
<追記>
【ある特殊な業務の入札を検討しており、その中で、業務の特殊性】
これだけ【特殊】と言われるのならお好きにどうぞかな、、

Re: 総価契約における複数者契約について

えんどうたかし No.45511

 安藤様と趣旨は一致します(民間人なのでいつも気をつけているものですから!)。
 刑法規定の談合罪か、独禁法上の取引制限(カルテル)違反に止まるのかは分かりませんが、お題の事例だと、公務員が複数の私人に働きかけて架空JV(協同組合類似)組織を立ち上げさせる行為だと考えられようかと。

 だとすると・・・
 ご参考:http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286894/www.jftc.go.jp/dk/kokyonyusatsu.html
以下は<抜粋>ですが・・
違反となるかどうかを判断する上で参考となる類型を以下に例示する。
○原則として違反となるもの
 1(受注予定者等の決定)
○事業者が共同して又は事業者団体が、入札に係る受注予定者又は受注予定者の選定方法を決定すること。
 考え方: 受注予定者又は受注予定者の選定方法を決定することが違反とされるのは、その行為が行われた理由のいかんを問わないのであって、対象となる商品又は役務の質を確保するためとか、受注の均等化を図るためとか、各事業者の営業活動や既往の受注との継続性や関連性を尊重するためといった理由によって正当化されるものではない。
 仮に第三者による受注予定者の推奨があった場合においても、事業者が共同して又は事業者団体が、その推奨に従うことを決定すれば、受注予定者の決定に当たる。
<抜粋引用終わり>

 ご参考になれば幸いです。

Re: 総価契約における複数者契約について

貧書生 No.45512

「業務の特殊性」から、総量を三分割しないと、入札者はいないだろうと、社会通念上、合理的に判断される事例であれば、
順に、3回、通常の入札を行うことが素直なのかなと。
それよりも、おっしゃるところの「総価契約」入札の方が、トータルで必ず安くつくということの、合理的な説明があれば、話は違ってきますが。というか、入札である以上、原理的に比較不能。であれば、通常の入札をするだけ?

※あるいは、「入札手続費用」が「特殊」で、「総量」の別なく、一回五百万円かかるとか?

Re: 総価契約における複数者契約について

H(半角) No.45514

質問の真意が不明です。
単に3回入札するのが面倒って事ですか?
それともできるだけ違う業者に振り分けたいのでしょうか?

@2,3位の者が1位の者より高い価格で契約できるなんておかしいですね。
A1位の価格に2、3位を強制的にそろえさせるのでしょうか。事業者の規模によっては無理もありますが。(金額をこちらが提示するなら2,3位が相手である必要もない)
B一抜け方式が合理的である理由が説明できれば良いかと。

Re: 総価契約における複数者契約について

貧書生 No.45516

>@上位3者と各々の入札金額で契約するという条件で入札を行う(違法?)

なお、たとえば、この方式(「中選挙区」方式?)、一般には、契約自由の原則により、何ら問題ないわけですが、
自治法的に「入札」と言えなければ、「随契」になるだけで、その場合は、単に、「随契理由」はあるか? の一般的判断をすればいいのかなと(即ち、「入札」に似ているので紛らわしいだけの「随契」。やってることは(入札箱を使った?)「見積合わせ」)。念のため。
上位二者と契約するプロポーザルなんか、実際にありそう。

→「上位3者と各々の見積金額で契約するという条件で見積合わせを行う(適法?)」

※キャッチ・コピーとか、○○手紙、など募集して、上位三者に賞金授与、などの優等懸賞広告契約(民法532条)類似の随意契約をやっている自治体さんも多いかと思いますが(支出科目はともかく、実体法上の話)、似たようなものですね、対価定額ですが(「より優れた作品を提出した上位三者と契約する」「より安価な見積書を提出した上位三者と契約する」)。

Re: 総価契約における複数者契約について

H(半角) No.45520

ちなみに@の方式の場合
上位3者の全員が予定価格をクリアするまでやるんですか?
それは1位がますます可哀想ですが。

1位がクリアしたらOKの場合、2、3位とは予定価格を超える契約になる可能性があるので不可能っぽいですね。

Re: 総価契約における複数者契約について

ほっき No.45526

様々なご意見本当にありがとうございます。
皆様ご指摘のように曖昧に書きすぎましたので、色々補足します。

今回のケースは、例えば工事をA・B・C地区に分割して行う、あるいは落札したX社・Y社・Z社に同じ場所を共同でやらせる、というようなものではなく、「全く同じ業務」を行わせます。「特殊」というのは言い過ぎましたが、簡単に言えば同じ業務を複数者に行わせて結果を比較し、その妥当性を検証したいというのが担当課の意向です。

極端な例を出すと、X社に水質調査を行わせる、でも1社のデータでは信頼性に疑問が残るので、Y社にも同時期同地点で調査を行わせて、2者の結果を比較し妥当性を見る、というようなイメージです。

このご時勢にそんな金はあるのか、信頼できないような業者に頼むのか、逆に業者に失礼じゃないか、という批判が出るのも想定されますが、この結果を元にして後に更に大きな事業が控えており、入念に検証したいということがあります。

>安藤様
「不都合」というより、担当課の上記の意向です。
入札条件や特記仕様を詰めるというのが最も適切というのは仰るとおりで、その旨も説明していますがなかなか…

>えんどうたかし様
ありがとうございます。本件以外部分についても参考となります。
これも「取引制限」となるのか、再度考えます。

>貧書生様
上述のように3分割ではなくむしろ3倍です。
プロポーザルではないですが、入札ではない競争の形として随意契約(見積競争)として行うことも考えましたが、なかなか「入札に適さない」理由がひねり出せないところです。

>H(半角)様
公正にやれるなら入札は逆に手間を惜しみません。異なる業者にしたい理由は上述です。
@は勿論予定価格の範囲内ならです。でも1番手より2番手・3番手が有利というのは公平性に欠けるというのはごもっともです。Aについては価格を揃えさせるのが適当という意見もあります。2、3番手は優先交渉権者(?)という位置づけで。Bは上述のような理由です。

Re: 総価契約における複数者契約について

H(半角) No.45529

面白いお題ですね。
でもそれなら私としては随意契約かな。

X社・Y社・Z社の3社が全く同じ結果なら信頼度が高まって良いですが、例えばX社の結果だけがY社Z社と違ってても、X社が間違ってるかどうかは多数決じゃ決まらないと思うんです。X社が最新の機器で性能が良かったって事もありえますからね。

だから実績により信頼できる所を2社厳選して随契したいです。


まあどうしても入札なら
入札は1回だけで1社を選定し、その後他の業者に同価格でやってみるかどうか打診して。名乗りを上げたところでくじ引き。
居なければ再度入札。

別に特殊でも無い気がします。
2回入札を行えば良くて(入札日をずらす)、一般競争入札なら、2回目に前回落札業者は応札不可条件を提示すればよく、指名競争なら外せば良いだけです。

Re: 総価契約における複数者契約について

えんどうたかし No.45546

 念のためですが、指名外しが違法とされた事例もありますのでご注意ください。

 下記は小生のブログです。
http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/2e3d0ac1e1c729e5858ffb54d0fee15a

 後日、上記でご紹介したもののうち茨城県古河市(旧総和町)の事例が最高裁で確定したようです。
http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20130122ddlk08040186000c.html
 毎日新聞より引用・・「指名業者の選定について「恣意(しい)的な権限行使があったと推認するのが当然であって、指名回避は裁量権の逸脱、濫用(らんよう)に当たり、違法」・・引用終わり。 
 
 裁判所は“指名外しを行った側に、その正当な理由の立証責任がある”ということだと思われます。
えんどう様
指名外しって、今回の場合、前回受注業者の【検証】業務なので問題ないでしょ。
混ぜ返さないで、、、

<追記>
【簡単に言えば同じ業務を複数者に行わせて結果を比較し、その妥当性を検証したい】
と書かれているのを無視して投稿する理由がおありですか??
>同時期同地点で調査を行わせて

ここがよく理解できません。
複数の業者に同時期同地点で何らかの調査を行うのは物理的に不可能かと。
仕様が同一ということは、工期も同一かと思うのですが。
同時期同地点といっても、ある程度の範囲があるのでしょうか。

ボーリングや測量のような土木建築的なものではなさそうですし、糞害対策のためムクドリが何羽いるのか数を数えるとか、街づくりのための人の流れの予測調査とか、何かの計測器の性能を比較するための調査なのか・・・

「特殊」だという認識があって迷っているのに、複数の答えが出たら返って迷いが膨らむだけのような気がしますが。
>複数の業者に同時期同地点で何らかの調査を行うのは物理的に不可能かと

騒音調査とか河川水質調査とか放射能調査とか【○月○日から○日までの間】【○○町○丁目付近で実施すること】なら可能な気がしています。
<追記>または、サンプル採取は発注者がして検査に出すとか。

Re: 総価契約における複数者契約について

えんどうたかし No.45554

 安藤 さま

>前回受注業者の【検証】業務なので問題ないでしょ。<

 ただ外すのではなく、外す理由の存在が大事なんです。このスレの場合、別業者に検証させたい(という、事情を知らない者からすると、一見わがままな?)わけです。私の趣旨は、指名外しができないという結論を申し上げているのではなく、その理由の存在です。

 前回業者の検証だと、指名されない理由があるのかどうか?ですよ。前回業者を再度指名しない(即ち、同一法人だと検証できない)ことの合理的理由は何でしょうか?。その説明が大事なんですよ。

 追記・・下のレスの後になりますが(というか反論させたくないとのお気持ちをくんでこちらに・・。あ、反論しちゃいました!)。
 同じ会社でも、別なやり方で検証することは可能です(科学的に証明された検証までを業務にすればよいわけで)。要するに仕様書次第。アンチウイルスソフトの場合でも他社と同一価値であればよいわけで、同じ会社だと信用できないという感覚だけで排除するのはおよそ理由になっていないと思いますが・・。というか、3社でも法人自体の能力を検証するにはサンプルが少なすぎですし(逆に検査や測定業務自体の精度であれば1社でも多数のサンプルや測定を多元的にすれば信頼度は増すわけですし)。自治体ってガラパゴス化してはいませんか?。
 この点で たつ さまのご議論には説得力があると思いますよ。
>(即ち、同一法人だと検証できない)ことの合理的理由は何でしょうか?

えんどうさん
【同時期同地点で調査を行わせて】ですよ、同じ業者がやる意味のほうがないでしょ?

※例えば、【A〜E】5社のアンチ・ウイルスソフトの【検証】をする場合に1回目に【A社】が落札して2回目の入札に【A社】入れますか?

というか、【選挙の結果で指名から外す】という【わかりやすい】事例と今回のスレは【無関係】って多くの方は理解されると思いますので、これ以上の反論は【不要です】
安藤さまがおっしゃるとおり、いくつかイメージできるものがありますね。

しかし、ほっきさまの例では水質調査が挙げられていますが、それは極端ということなので、やはりどうもよくわかりません。

本題とはずれてしまいますが、それほどまでして後に控える大きな事業をするための資料とするなら、2社や3社で良いのかという気がします。
2社で結果が同じならOKで良いのか?もし結果が違ったら同時期同地点でなくなるので比較できず。3社で2対1に結果が割れたとき2社の結果が正しいと言い切れる理屈があるのか。
更には、結果をだれが検証し、判定するのでしょうか。職員ができるのなら1社でいいはずですし、多数決で決めるというなら、もっと多くの業者にやらせないといけない気がします。

予算の関係で議会に諮るのでしょうから、事前に議会への説明も必要なはずです。大きな事業のためなので(おそらく議会も周知の事業でしょうから)、競争入札で予算をケチるのではなく、業者の選び方も含めて一つの政策として議会承認を得るということはできないのでしょうか。あるいは、どこかの大学や企業との共同研究にするとか。
【簡単に言えば同じ業務を複数者に行わせて結果を比較し、その妥当性を検証したいというのが担当課の意向です。】
を無視して
>同じ会社でも、別なやり方で検証することは可能です(科学的に証明された検証までを業務にすればよいわけで)。

って書かれても、ねぇ(苦笑)
※ご自分のブログの宣伝でしたか、失礼しました。。

Re: 総価契約における複数者契約について

えんどうたかし No.45561

 安藤様 物言いの上げ足はあえてとりませんが(大人なので・・)、

 安藤様仰せの >2013/02/27(Wed)No.45532(前段は良いとして、後段の)→「指名競争なら外せば良いだけ」<というご発言に反応したまでです。到底一般化はできないわけで。

Re: 総価契約における複数者契約について

ほっき No.45585

皆様、更にたくさんのご意見ありがとうございました。

>H(半角)様
正にご指摘の通りで、妥当な方法で比較検討ができるのかは課題の残るところです。職員は事務屋の素人、業者は資格・経験持ちのプロなわけで、そのあたりを担当課に確認したところいまいち固まっていないので…。

>安藤様
表現が曖昧でご迷惑をおかけしました。担当課からの相談が全く同じ業務を複数者契約、更に同時の入札で決めたいという感じだったので最初のような表現になってしまいました。

>えんどうたかし様
ご忠告ありがとうございます。指名外しや一抜け方式の受注制限については、当方のところでも過去にトラブル事例があるため、行うなら理由を公にして行いたいところです。検証についても、3者で足りるのか、信頼できる1者に入念にやらせればよいのではないか、など疑念は尽きないです。

>たつ様
ご指摘ごもっともです。なお水質検査は極端な例として出しただけで、実際はもう少し業者(担当)の力量によるところが大きい(ブレがある)業務になります。

皆様のご指摘により、入札の方法だけでなく事業としての妥当性についてもまだまだ課題が多いことを再認識できました。いただいたご意見を参考に、検討を進めていきます。
異なる三者の業務を比較する業務を委託するとか…。

個人事業主と指定管理者について

新米指定管理者 No.45708

いつも参考にさせていただいております。
指定管理者制度において、指定管理者になることができる団体についてお尋ねいたします。
自治法244条の2第3項にて「法人その他の団体」とあり、個人を指定管理者として指定することはできませんが、個人事業主の扱いについてご教示いただきたいと思います。

有限会社や株式会社でなく、個人で事業を営んでおり、従業員も複数雇い、団体としての名前も有する(屋号)個人事業主は指定管理者になることは可能なんでしょうか。
個人事業主はあくまで個人であるので、個人事業主を指定管理者として指定することは不可能かと思われますが、その屋号を持つ団体としての取扱いについてご教示いただければと思います。

よろしくお願いいたします。

Re: 個人事業主と指定管理者について

審査 No.45709

「法人その他の団体」となっているので、権利能力なき社団は「団体」に含まれるとは思います。
しかし、権利能力なき社団というためには、所有財産が総有となる形態を取ることが最低限の成立要件であるとされています。
更に訴訟の当事者となり得る「権利能力なき社団」となるためには、「団体としての組織をそなえ、そこには多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、しかしてその組織によつて代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」(最判 昭和39年10月15日民集18巻8号1671頁])ともされています(Wikiから抜粋)。
訴訟当事者となれる社団であれば、税法でも法人と認定され、法人市県民税や法人事業税の納税義務も生じます。

個人事業者の場合は、屋号はあっても個人事業主と雇人しかおらず、組織として事業主を選んでいるわけではなく、また所有財産が事業主と雇人の総有であるということもありえないので、法律上「団体」と明示している趣旨を没却するものであろうと考えます。

Re: 個人事業主と指定管理者について

安藤 No.45710

根拠は不明ですが、個人事業主を指定管理者としている事例がありました
http://www.e-kanoya.net/htmbox/gyoukaku_ka/data/monitering/h23/14.pdf
なぜ、指定管理者が団体でなければならないか?
結構前なので忘却のかなたなんですが、「公権力行使」を担う以上、その団体間のチェックアンドバランスを期待していたように思います。
たとえば、株式会社が指定管理者で、規則や公平性より自分たちの利潤を優先して施設の利用を認めるようなケースがもしあった場合には、社内の良心的な人が内部告発するだろう、みたいな。

お示しのような個人事業主ではあっても「屋号」をもつ商店のレベルで、家訓などで民主的手続きが規定されているなら、団体と見なして指定することもあるんじゃないか? と考えます。

※自分でたてた仮説を前提とする筋悪な論理展開ですので、正してください。

Re: 個人事業主と指定管理者について

税外担当 No.45721

>個人事業主はあくまで個人であるので

 これに尽きると思います。

Re: 個人事業主と指定管理者について

新米指定管理者 No.45729

審査 様
G  様
安藤 様
税外担当 様

皆様回答ありがとうございました。
安藤様の記載のとおり、個人事業主(その団体を)を指定している事例もあり、
しかしながら、よしとするのかどうかの根拠がわからず悩んでいたところです。

皆様のご意見を参考としながら検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

相続財産管理人について

もも No.45634

こんにちは。早速ですが質問させていただきます。

 平成23年8月  死亡
 平成24年3月  相続財産管理人の選任の公告(抵当権者による申立)
 平成24年4月  所有不動産の名義を相続財産法人へ変更する登記
 平成24年6月  債権申出の催告

上記のようなケースがあり、当庁では以下のような処理をしました。

 平成24年5月  相続人が存在しないことは確認していたため課税を保留
 平成24年11月 固定資産税担当からの名義変更の報告により相続財産管理人が選任
          されていたことが判明
 平成24年12月 課税処理をして管理人に対して納税通知書を送付
 平成25年5月  1月1日までに名義変更がなかったため、25年度も当該相続財産
          法人に課税予定。

調査したところ債務超過なのですが、抵当権がついていない不動産も所有していたため、期間内に債権の申出をしていれば配当を受けられた可能性があありました。しかし、申出が遅くなったため配当を受けられなくなりそうです。

ただ、

@管理人は、被相続人が管内に不動産を所有している(しかも住民登録もうちです)ことは把握しているのだから、名義変更のタイミングからしても固定資産税が課税されるのは明白である。にもかかわらず、知れたる債権者として債権申出の催告を当庁に対して行わないのはおかしいのではないか?

A管理人の都合等により手続きが遅延した場合、新規に発生する固定資産税について当庁が泣き寝入りしなければならないのか?

という2点がどうしても腑に落ちません。
確かに公告を見ていない当庁にも非はあるとは思いますが、管理人の仕事が非常に雑に思います。もしかして抵当権者から何らかの働きかけでもあったのかと疑ってしまいます。

非常に稀なケースでどう動けばいいかわからず困っています。このまま泣き寝入りしていまわないで済む方法等あればアドバイスお願いします。

Re: 相続財産管理人について

平米 No.45635

>>抵当権がついていない不動産も所有していたため

差押すればいいのでは?

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45636

>平成24年5月  相続人が存在しないことは確認していたため課税を保留
抵当権も確認されてますよね?
もも様の仕事が非常に雑に思います。
<追記>
>知れたる債権者として債権申出の催告を当庁に対して行わないのはおかしいのではないか?
庁内の連絡ミスとかないんでしょうか?(首長あてに照会があって他部局止で回ってこなかったとか?)

Re: 相続財産管理人について

もも No.45637

返信ありがとうございます。

平米様
差押可能な時期となったので差押も視野に入れておりますが、果たして差押が許されるのか?という疑問があります。財産の清算のための手続き中に差押が可能とすれば大変不公平に感じます。「確かに差押してはいけない」との規定はないようですが・・・

安藤様
私は納税課の所属ですので課税については完全にノータッチなのですが、課税するのに抵当権を確認する必要があるんでしょうか?おっしゃりたいことがよくわかりません。
また、当庁ではこういった文書はすべての課に回ります(特に納税課には真っ先に来ます)し、総務に確認もしましたがありませんでした。

当庁での処理に不手際があったことは認めますが、終わってしまったことをあれこれ言っても仕方ないので、今後のアドバイスをお願いします。

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45638

>私は納税課の所属ですので課税については完全にノータッチなのです
出た、後出し(笑)
じゃあ、滞納処分には着手していなかったってことですか?
てっきり、滞納処分に着手していたので、当然【抵当権】を調べていたのでは?と思った次第です。

Re: 相続財産管理人について

もも No.45639

安藤様

課税自体しておりませんので当然滞納にもなっておりません

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45640

では
>債権申出の催告を当庁に対して行わないのはおかしい
を根拠に顧問弁護士と相談の上、訴訟を提起されてはどうでしょうか?
<追記>
>課税自体しておりませんので当然滞納にもなっておりません
出た、後出し、、、
滞納になってないのに
>債権申出の催告を当庁に対して行わないのはおかしい
っていえるのでしょうか?
<追記2>
H23.8月以降の税納付(上下水道等公共料金を含む)は誰がしていましたか?
<追記3>
>平成24年5月  相続人が存在しないことは確認していたため課税を保留
>平成24年11月 固定資産税担当からの名義変更の報告により相続財産管理人が選任
          されていたことが判明
>平成24年12月 課税処理をして管理人に対して納税通知書を送付
>平成25年5月  1月1日までに名義変更がなかったため、25年度も当該相続財産
          法人に課税予定。
上記で課税課と納税課の動きがよくわかりません。
【いつ】からが【納税課】の出番なんですか?(先の投稿だと、課税保留には【ノータッチ?】)

Re: 相続財産管理人について

平米 No.45641

>>財産の清算のための手続き中に差押が可能とすれば大変不公平に感じます。
>>新規に発生する固定資産税について当庁が泣き寝入りしなければならないのか

どうしたいのでしょうか??

Re: 相続財産管理人について

もも No.45642

>滞納になってないのに
>債権申出の催告を当庁に対して行わないのはおかしい
っていえるのでしょうか?

 ケースは異なりますが、会社法での「知れたる債権者」には請求はまだないが、近い将来に債権が発生する者も含まれるとの学説が主流のようです。本件では、課税の要件を満たしており、管理人もそれは承知しているはずなのだから、当庁にも催告があって然るべきだと思った次第です。

平成23年度については5月に全納されています。

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45643

1.公告を見逃した
2.課税側の【判断】で【課税保留した】
以上2点で相当な瑕疵があると思います。
滞納にしないために【課税保留】しておいて、なんとかならないか?と言われても、、
※もも様は書かれていませんが、上下水道料金等管財人等に繋がるなんらかの手がかりはあったはずです。(滞納になってないのなら何の動きもされないのでしょうから無理もないのですが)
<追記>
平成24年6月  債権申出の催告
上記の時点では【課税保留】なので、催告の案内があったらどうされるのでしょうか?(催告の時点では債権は無いですよね?)
<追記2>
過去ログ
9517
をご参照いただければ【課税保留】自体が誤りではないかと、、
老婆心ながら、【課税については完全にノータッチ】であっても課税についてお調べになられたほうが良いかと。。
>課税するのに抵当権を確認する必要があるんでしょうか?おっしゃりたいことがよくわかりません。
今回の場合、確認する必要があるんですよね。。

Re: 相続財産管理人について

もも No.45645

 過去の判例では官報公告は周知性が著しく低いため、知れたる債権者に催告をしないことのほうが相当に瑕疵が大きいとされています。

 以前は課税課におりましたので課税についても理解はしているつもりです。
 私のいう「課税保留」は9517とは異なるものです(この点を記載しなかったのは申し訳ないです)し、あのスレは過去にも見ましたが、「じゃあ結局どうすればいいの?」と疑問に思った記憶があります。
 課税保留は、納税の告知をすべき者が存在しない(と判断した)ために有効な課税が行えず、結果として課税ができない状況になっているということで、課税保留という処理をしているわけではありません。
 納税の告知もせず、無効な課税をしておいて課税したことにするほうが余程問題があるかと思います。
 あなたの自治体ではすべての固定資産について適正な課税が行われていますか?お金に糸目をつけなければ可能かもしれませんが、現実的には不可能だと思いますよ。
 上記の理由により、こちらの瑕疵を差し引いても勝算は高いと判断した上で、可能な限り穏便な解決を目指しているんです。そのために、管理人と話をするにあたって可能な限りの武器を揃えておかなくてはいけませんので、同じような経験をされた方がおられないかと思い、質問させていただきました。

 催告があれば当然適正な課税処理を行って納税義務を発生させて債権の申出をします。先に述べたとおり、その時点で債権があるかどうかは関係ありません。


 あなたがどれ程偉い方なのかは存じ上げませんが、揚げ足取りが無知&衝動的過ぎます。相続財産管理人の選任事件を取り扱ったことがおありですか?書き込みの内容から判断しておそらくないでしょうし、レスの速さからしても特に調べたりせずご自身の感覚だけでお答えされているのでしょう。根拠も書かずに不毛な書き込みをしないでください。
 私が自分なりに勉強した範囲だけであなたの揚げ足取り程度に対してはほぼ理論的に反論できます。
 大変無礼なのは承知していますが、これ以上低レベルな揚げ足取りにいちいち説明を加えるのも時間の無駄ですのでこれにて失礼させていただきます。
 釣られてしまった私が悪いのですが 大変参考になる掲示板だと思っていただけに残念です。

平米さん、せっかく返信いただいたのに申し訳ありません。
おっしゃる通りの矛盾のジレンマに悩んでいます。
金額が金額なので、上司に顧問弁護士に相談してもらうよう掛け合ってみます。
超事なかれ主義の方なのでどこまでやれるかは疑問ですが・・・

長文失礼しました。

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45647

>私は納税課の所属ですので課税については完全にノータッチなのです
>以前は課税課におりましたので課税についても理解はしているつもりです

もう、笑うしかないです。。(ブーメラン過ぎて)

>こちらの瑕疵を差し引いても勝算は高いと判断した上で、可能な限り穏便な解決を目指しているんです。そのために、管理人と話をするにあたって可能な限りの武器を揃えておかなくてはいけませんので、同じような経験をされた方がおられないかと思い、質問させていただきました。

最初からそう書けば?(苦笑)

>釣られてしまった私が悪いのですが
それはこちらのセリフです。。
>私のいう「課税保留」は9517とは異なるものです
【後出しジャンケン負けはなし】

Re: 相続財産管理人について

安藤 No.45649

>あなたがどれ程偉い方なのかは存じ上げませんが、揚げ足取りが無知&衝動的過ぎます。
>相続財産管理人の選任事件を取り扱ったことがおありですか?書き込みの内容から判断し
>ておそらくないでしょうし、レスの速さからしても特に調べたりせずご自身の感覚だけで
>お答えされているのでしょう。根拠も書かずに不毛な書き込みをしないでください。

最初の投稿には書いていないことを次々【後出し】しておいて、上記の書き込みは納得できません。
<追記>
もう、どうでも良いのですが
>課税保留は、納税の告知をすべき者が存在しない(と判断した)ために有効な課税が行え
>ず、結果として課税ができない状況になっているということで、課税保留という処理をし>ているわけではありません。
土地を換価する可能性のある【抵当権者】がいながら【納税の告知をすべき者が存在しない(と判断した)】のがよくわかりません。
【課税するのに抵当権を確認する必要があるんでしょうか?】抵当権者を確認せずに【納税の告知をすべき者が存在しない】と本当に言えるのでしょうか?
勉強不足なので【理論的に反論】してください。

Re: 相続財産管理人について

洋々亭 No.45650

管理人の洋々亭です。

本フォーラムは、自治体職員が実務に使える掲示板としては稀有な存在かと思います。
どうか、この希少な情報資源を大切にお使いいただけるよう、お願いいたします。

匿名掲示板は、とかく言葉がとがりがちです。
守秘義務を負う中で工夫して発言せざるをえない場合、真剣に対応しようとすると情報が足りない場合、実務にたずさわる皆さんならご理解いただけると思います。

公務員冬の時代の中、ますます拡大・複雑化する業務に悪戦苦闘する仲間への「共感」を込めてのご利用をお願いします。

Re: 相続財産管理人について

軍師 No.45667

当方の納税担当にとって、「官報」検索は業務上かかせないものです。破産事件等をすばやく把握する貴重な情報源だからです。
また、資産税担当は、最低月1回程度、法務局の不動産名義変更登記等の確認をしています。これも、当方では業務上不可欠なものです。

スレ主まさご希望のレスとはかけ離れた書き込みなのでしょうが、少しでもスレ主様自治体の今後の業務のヒントにでもなれば幸いです。

Re: 相続財産管理人について

審査 No.45711

>平成23年8月  死亡
>平成24年3月  相続財産管理人の選任の公告(抵当権者による申立)
>平成24年4月  所有不動産の名義を相続財産法人へ変更する登記
>平成24年5月  相続人が存在しないことは確認していたため課税を保留
>平成24年6月  債権申出の催告
>平成24年12月 課税処理をして管理人に対して納税通知書を送付

これだと、課税庁が課税を保留したままであったことに瑕疵があるといわれても仕方がないですよね。
どうも固定資産税のようですし…。不動産登記はあったんですよね?

税は私債権と異なり、強力な調査権限があると同時に調査義務もあると思います。なので、私債権であれば認められても税では認められないこと、というのはあり得ます。
実態上無理だからここまでしかやれないというのを訴訟の場で持ち出しても認められないことは、固定資産税でいえば冷凍倉庫事件や平成6年の土地評価額訴訟でも明らかです。
債権申出の催告が届かなかったことを理由に相続財産管理人の責任を追及しようとしても、相続人調査をしてなかったという点で、相手に抗弁の餌を与えてしまいそうです。

他の方からいろいろ書き込まれてお怒りのようですが、私自身は、法律相談する意味がないとまでは思いません。
管理人が個人責任を認めることや配当に配慮することはない(他の債権者もいるので)と思いますが、万一、損害賠償請求で相続財産管理人の個人責任が認められたら万歳です。がんばってください。

Re: 相続財産管理人について

審査 No.45728

なお、相続財産法人になっても破産と異なり強制執行が禁じられる訳ではないので、差押を実行しても問題ないのでは?

また、そのまま年を越したのなら25年度も相続財産法人に課税しなければならず、こちらも滞納になったら粛々と滞納処分すればよろしいと思います。

「一団の土地」の定義

こま No.45615

国土利用計画法に基づく土地取引の届出を受理したときの市町村が記載する項目についての質問です。
届出様式には、「単・団」という項目があってどちらかに○をつけるようになっています。
都道府県で出している事務処理要領では「届出に係る土地が一団の土地である場合は、団を、そうでない場合は、単を、○で囲むこと」と書いてあります。
そこで、「一団の土地」とは果たしてどういうものをいうのか、ということで部署内で意見が分かれています。
1.買い手に対して売り手が複数あること。もしくは、売り手に対して買い手が複数あること。この場合、その個々の面積が少なくても、塊で10,000uあること。
2.売り手も買い手も一対一であるが、その土地が複数の筆数があり、面積もその筆それぞれ10,000u以上で、総体で一つの広大な塊であること。
上のどちらの解釈が正しいのでしょうか。

Re: 「一団の土地」の定義

春風 No.45620

どちらも違うという回答になってしまうかもしれません。

国土利用計画法上は、岡山市さんの次のサイトが、
http://www.city.okayama.jp/kikaku/kikaku_00189.html
一般的な解釈としては、むつ市さんの次のサイトが、
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/14,2132,26,198,html
わかりやすいと思います。

いずれにせよ、要領を出している都道府県に質すのが賢明かと思いますよ。

Re: 「一団の土地」の定義

こま No.45622

どちらも違うとなると、話が振り出しに戻ってしまいました。
具体的に例をあげると、こうなりますが、これは「団」ですか「単」ですか。

地目は山林。3筆の土地で、それぞれ5万uある。すなわち3×5で15万u。
この土地は筆の境界には川や道など遮るものはなく、一連の土地である。
この土地の売り手も買い手もそれぞれ一人である。また、この土地のほかには取引の計画は全くない。

Re: 「一団の土地」の定義

春風 No.45625

むつ市さんのページがダイレクトにリンクできませんので、関係分を直接貼り付けさせていただきます。

一団の土地とは
土地利用上現に一体の土地を構成しており、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、かつ、権利取得者が、一連の計画の下に、土地に関する権利の移転又は設定を行うその土地が面積要件を満たしているものをいいます。
すなわち、次の要件に全て該当する場合です。
1.主体の同一性
 地形、地質または土地利用現況等からみて、一体の土地として利用することが通常の工事方法等により可能なひとまとまりの土地をいいます。たとえば、道路、小河川等により分断されていても、一体の土地としての利用可能性があれば、一団の土地として判断します。
2.物理的一体
 権利取得者が同一主体であること
3.計画的一貫性
 一連の事業計画のもとに時期、目的等について相互に密接名関連を有することで判断し、面積要件は計画上の全体面積で認定します。


これをご覧の上、鬼怒さんご紹介サイトを確認するとわかりやすいと思います。
上の要件を満たしていれば、お題のケースでは、複数の一連の土地(3筆)があり都市計画区域外の合計面積10,000uを超えていますので「一団の土地」です。

当初のご質問の1及び2の買い手売り手の人数要件は不要なので、どちらも違うと申し上げたのみです。
追記 2は、「筆それぞれ10,000u以上」も不要です。

Re: 「一団の土地」の定義

こま No.45648

どうも今ひとつ理解できません。
1.主体の同一性、2.物理的一体、3.計画的一貫性
この3つ全てに該当するのであれば、面積要件も人数も関係無いということなのでしょうか。
だとしたら、例えば、1筆のみで10,000u以上ある土地の取引があったとしたら、それも上の3つに該当した場合、一団の土地ということになるのでしょうか。

Re: 「一団の土地」の定義

春風 No.45657

困りましたね。汗

@「一団の土地」という以上は、複数の土地です。
A面積要件は、合計面積の要件です。
B人数は、考慮する必要はありません。(一人で何筆か持っていることもありますよね)

最初に申し上げた「要領を出している(こま様の自治体所在の)都道府県に質すのが賢明」が最も申し上げたいことなのですけど…。

Re: 「一団の土地」の定義

審査 No.45679

土地は一筆毎に権利の目的とすることが可能ですが、この筆というのは人為的なものにすぎません。一軒の家の敷地が複数筆となっていることを想像してみてください。

そこで、一団の土地という概念を持ち出し、利用状況や取得者から一個の土地と見られる場合には筆ごとに判断するのではなく、当該複数筆の土地を一個の土地とみなして、届出等が必要かどうか判断してください、ということではないですか。

Re: 「一団の土地」の定義

市太郎 No.45680

直接、都道府県に聞くのが一番間違いがないと思いますが、

国土利用計画法23条を読む限りでは、例示の「3筆の土地で、それぞれ5万uある場合」や「1筆のみで10,000u以上ある土地の取引があった」は「単」でしょう。

個々の土地の面積では届出をする必要はないけれど、それを合わせたものが一団の土地として届出義務が発生する一定の面積を超えた場合のみ、「団」だと思いますよ。

Re: 「一団の土地」の定義

こま No.45683

要領を作った都道府県に聞いてみました。
今回の事例の場合、結果的に一団の土地ではないということでした。
一団の土地の考え方として、契約が複数あるか否かということの回答でした。
なので、今回の事例で相手が一人でも、各々の筆に対して契約が交わされていれば、それが一団の土地の扱いということのようです。
裁判所に申立てを行うものが評価証明書を取得する場合には申立書や訴状により、その者が申立てを行おうとしていることを確認し、証明書を発行している自治体が多いと思います。
しかし、申立書や訴状の用意をしていないが、自分は申立てをする意思があると主張する人はどのように扱えばよろしいでしょうか?地方税法施行令第52条の15の規定にある、申立てをしようとする者として扱ってもよいのでしょうか?
 こちらが参考になるでしょうか?
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou58.htm

 民事執行法18条3項が、申立人による官公庁に対する証明書の交付請求を権利として認めています。ですから、申請がある以上は交付しなければなりません。申請人が本人かどうかの確認は必要ですが、それ以上に申立書や訴状の呈示まで求めるのはいささかやり過ぎのような気がします。それに、申立人としては、まず証明書の交付を受けてから申立書や訴状の作成にかかるのが順序でしょうし。
町村会HPでは
----------------
一般的に不動産競売申立書や担保権の存在を証する書類等の提示を求める扱いとなっているようです。
----------------
としているようです。

訴状まではどうかと思いますが、競売を申し立てる資格があることを示す書類の提示を求めるくらいはしても良いと思います。

戸籍謄本の請求と同じ感じでしょうか。

そうでないと、追跡調査をするわけでもないので、口頭の申出があれば十分というのが知れると、後々その仕組みを悪用するケースが続出するかもしれません。
騙されたのだから仕方ないという言い訳は「ある程度は調べましたよ」というのがないと耐えられないのではないかと思います。
強制競売の場合は、債権名義(債務者の債務の存在を公証する文書)を有する債権者の申立により、債務者の不動産を裁判所が売却し、その代金をもって債権の弁済に充てる(民事執行法第45条)。
従いまして、申請者が債権者であるかどうかの確認は必要かと思います。
また、強制競売の申立の添付書類は、民事執行法規則第23条(申立書の添付書類)では、「不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書」となりますので、こちらでは、「公課証明書:証明内容は課税標準額及び一筆(一棟)ごとの税相当額の証明」を交付しています。評価証明書は交付していません。

「周知啓発」は行政の上から目線の言い方になるのか!?

むかいのロトト No.45653

皆さまのお考えをお聞かせください。

さて、本市では、法律改正に伴い、●●計画の見直しを行うこととし、附属機関である●●審議会において審議をお願いしました。
そして、その見直しの中に、「●●について周知啓発を図る」と掲げる旨説明したとこと、●●大学教授である委員さんから、「周知啓発という言葉は、行政の上から目線の表記である。改めるべき!!」との意見が出されました。

私は、この意見に少なからぬ戸惑い、「啓蒙」ならば、無知な人に教え導くという意味合いがあるから、この言葉を使用しているなら問題であるが、「周知啓発」については、一般的に使用されており、「広く知らしめる」という意味合いしかない。特に問題はないのでは、との反論をしました。
でも、この委員さんは、後には、引かない。

そこで、全国の皆さんへお聞きします。
「周知啓発」は、行政の上から目線になるのでしょうか???
【行政の上から目線】かどうかは、判断出来ませんが、【民間企業のプレスリリース】では見たことがありません。(私の知る限り)
数十年前、それまで「啓蒙」を使っていて、市民に蒙昧は無礼ということで「啓発」に変わった記憶があります。言葉の受け止め方は時代によって変化しますので、また変わり目の時期が来たのかもしれませんね。

--------------------------------
【啓発】《「論語」述而の「憤せざれば啓せず、(ひ)せざれば発せず」から》人が気づかずにいるところを教え示して、より高い認識・理解に導くこと。「彼の意見には―された」「自己―」
--------------------------------
【啓蒙】《「啓」はひらく、「蒙」はくらいの意》人々に正しい知識を与え、合理的な考え方をするように教え導くこと。「大衆を―する」「―書」
--------------------------------

しかし、周知は「広報」あたりで置き換えられるとして、「啓発」を置き換える言葉はちょっと思いつきません。新しい知識を得てほしいということなんでしょうけど。
むかいのロトト さま

 一応、個人的な見解ですが、「啓発」は、かなり上から目線だという印象はあります。かなりです。「教え示す」的な意味(教育・教化的)が強いのかな、と思います。悪い言葉とは思いませんが。
 「周知」もどちらかというと配下の労働者、あるいは学校の生徒などに向けて使うことが多いでしょうか。
むかいのロトト様お気持ちお察しいたします。

「啓蒙」「啓発」ともに“導く”という意味を含む類語なので、その部分は多少上から目線なのかもしれません。
が、「周知」に関しては上下関係的な意味合いはないと思いますし、個人的な感覚では「周知啓発」は四字熟語に近い使われ方を一般的にされていると思いますので、ことさらに上から目線などとおっしゃる大学教授は“人を導く”立場としての器量を疑います。

相手と同じ土俵に乗ってしまえば、むかいのロトト様もその程度の方と同じ器とみなされかねませんので、軽く(かつ、丁重に)いなしてしまいましょう。
行政用語的ではあるんでしょうね。他の文書の構成から言っても言い換える言葉は難しいと思いますが、審議会の意見・決議として修正してもらえればよいのでは?

実際に事業が出来ないとか、方針が変更となるとか問題があれば別ですが、平易な言い方に答申を書き直されても私なら全く気にしませんけど。何を気にされていますか?
皆さん、土曜日の夜にもかかわらず、好きなんですね。このサイトが。

本当に、ありがとうございます。参考になります。

ちなみに、事業担当 様がご指摘の件、>何を気にされていますか?

今回の計画見直しは、計画の一部なんですね。そして、この計画には、至るところに「周知啓発」が記載されている。
今回、見直し案を提示した箇所について、この委員さんの指摘どおり、「周知啓発」⇒「お知らせ」に改めた場合、他の箇所とのバランスが・・・・
そして、この「周知啓発」については、今回の●●計画だけでなく、役所全体で、どこの部署でも使用している用語です。
それも、全て訂正するのか。
それとも、●●審議会の意見は、この●●計画だけに有効なものであるから、他の分野にまで影響が及ばないのか・・・・

この点が悩ましいところです。

皆さん、ありがとうございました。
収束しましたが、、
【●●大学教授である委員さん】ではなく、【首長】の意見だったら、みなさんどうしますか?
※ちなみに、うちなら首長意見どおり全部直すと思います。。
私も、収束後のようですが勝手なつぶやきを…

し‐もん 【諮問】
[名](スル)有識者または一定機関に、意見を求めること。諮詢(しじゅん)。「専門委員会に―する」

附属機関の審議会って、諮問機関であろうかと思います。
平易に云えば、あくまでも“参考に”意見を求めるのですよね。
 「啓発」は官公庁が好んで使う用語ですが、確かに民間ではあまり見かけませんね。使うとすれば「自己啓発」くらいですか。確かに、自分を「啓発」するのはいいけど、他人から「啓発」されたくないと感じる人がいるかもしれません。
お、私も「自己啓発」について考えていました。
要は“知らないことは恥じゃない”って思う人ばかりであれば、啓蒙・啓発されてもむしろ感謝しますとなるんでしょうけどね。【無知の知】

余談は別として、私は古いのかもしれませんが、●●計画の中で「お知らせ」する?は、なんかぴんとこないので、となりのロトト様のお気持ちがわかるような気がします。
ま、「周知」だけにとどめるのが折衷案でしょうか。
>要は“知らないことは恥じゃない”って思う人ばかりであれば、啓蒙・啓発されてもむしろ感謝しますとなるんでしょうけどね。【無知の知】

 それもまた然りです。自分が小事大事に疎く賢明ではない者だと自覚することも必要でしょうから。
 ただ、そういう感覚と、そうではない教化(あらぬ方向に)される恐れ、という感覚が共存しているというのが個人的な感想です。
 かつて「民ハ寄ラシムへシ知ラシムへカラス」という態度であった行政(もちろん今はそうではいけないのですが、そういう時代も、教化だけはちゃんとやっていました・・)が、プロパガンダをし始めると、少し斜に構えてしまいます。

 いっそのこと「プロパガンダ」という言葉で統一しては如何でしょうか。
 そのほうが、住民には注意とか吟味して聞いてもらえるような気がします。特定の思想や行動に誘導しますよ!、だから要注意ですよ!、的な。
《追記》

 「プロパガンダ」という用語を使用している報告書(学生さんが書いた論文だと思われます)もあるので紹介します。なんとなくですが、文面からすると、学問の世界では普通に使用されているのかなと。

「水災害に対する行政のプロパガンダの取り組みについて」特に・・・第4章 より良いプロパガンダを目指して・・・という記述には好感が持てます。

http://wwweng.cs.shinshu-u.ac.jp/CIVIL/ARCH/toyota/syusoturon/08/yoshida.pdf#search=
えんどう さま

ご無沙汰しておりました。
ご親切に、何度もありがとうございました。

ご返事いただきました皆さまへ、改めて感謝申し上げます。

なお、実際の●●計画には、「周知」を「お知らせ」にせずに、文脈を考え、別の観点から記載しました。
いつも参考にさせていただいております。
この度は、当方の組織の内部で意見がわかれている案件があり、皆様の意見を参考といたしたく、投稿をさせていただきました。

平成23年度から平成27年度にわたる長期継続契約で、平成25年4月1日以降の履行分について増額を伴う契約変更を予定している契約案件があります。これについて、いつの日付で業者との協議・変更契約締結を行うべきかについてご意見を賜りたく存じます。
なお内部で出た意見は下記が主ですが、@とAが現在優勢です。

@4月1日付で業者と協議、4月1日付で変更契約締結
 契約変更は予算の執行を伴うものであるから、新年度に行うべきという考え方。

A「平成25年度の予算成立」を条件に3月の日付で協議、4月1日付で変更契約締結
 いわゆる「準備契約方式」に類似した方法。
 現実的には4月1日開始には準備期間が必要であるから、現状に即している。

B3月の日付で協議、3月の日付で「4月1日から新内容で履行開始」という変更契約締結
 長期継続契約は次年度以降の予算を建前上束縛しない(予算の範囲内で執行する)ことから、契約期間中であれば変更行為自体は問題ないという考え方。ただし有効となるのは当然に平成25年度の予算成立が条件であり、減額や削除、あるいは予算案の否決があれば無効となる。

公課の繰上徴収について

いそ No.45592

公課はどのような法律関係により繰上徴収等ができるのか教えてください。
 具体的には、次のような場合です。

  1.個人が破産手続を開始
  2.個人には、公課(保育料)の滞納がある
  3.また、公課(保育料)の未到来納期の債権がある。
 
 仮説
  税       繰上徴収     地方税法第13条の2の規定によりできる
  私債権     履行期限の繰上げ 地方自治法施行令第171条の3によりできる
  公債権     地方自治法第231条の3第4項の規定によりその例とされる地方税の
          例によりできる。
          @第1項の歳入 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その
           他の歳入
          A第2項手数料・延滞金の還付
          B@とAの還付
          C@とAの徴収・還付に関する書類の送達・公示送達
           が地方税の例による。*@とAの徴収ということで繰上徴収
           して問題ないかと考えています。

 そもそも、繰上徴収は、当該納期限まで待つと回収が危うい状態が発生したため、期限の利益を喪失させて、早期に回収するということなので、税、私債権でも可能にもかかわらず、公債権のみできないなんてことは租税優先の原則等から考えてみても(公課は地方税の次の順位)法律関係上ありえないと考えていますが、本当に、地方自治法の当該規定によるものなのか自信がありません。書籍も読みましたが、具体的な記述がありませんでした。どうか教えてください。よろしくお願いします。
 国営農地開発事業負担金であれば、土地改良法に国税通則法の規定を準用する条文がありますが、児童福祉法にはないようでした。

Re: 公課の繰上徴収について

安藤 No.45594

保育料の納付義務者が法人ってどういう場合にそうなるのでしょうか?

Re: 公課の繰上徴収について

審査 No.45595

地方自治法施行令第171条の3は、地方税の例により滞納処分できるものを除く規定ではないので、そのまま適用できそうな気がします。

ただ、督促については、児童福祉法の方で規定してないと、自治法の縛りがどうなるのか分かりません。

Re: 公課の繰上徴収について

いそ No.45596

すみません。修正しました。先に国営農地開発事業負担金の場合で検討してて、そうしたら土地改良法に規定がありましたので、保育料ではと考えたのですが、ありませんでした。

Re: 公課の繰上徴収について

安藤 No.45597

繰上徴収は難しいのではないでしょうか?
ちなみに、差押えはされてるのでしょうか?
参考
http://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000185265.html

Re: 公課の繰上徴収について

税外担当 No.45601

 地方税法第13条第1項第1号で繰上徴収ができますが、地方自治法施行令第171条の3の適用も排除されない、両方使えるということではないでしょうか。

(追記)
「もっとも、自治法231条の3第1項により督促した強制徴収公債権については、同条3項により滞納処分の例により処分することができ、履行期限の繰上げについても地方税法の規定によることとなるので、実際上は自治令171条の3の適用は殆どないことになる。」(「自治体のための債権管理マニュアル」(ぎょうせい)p82)

Re: 公課の繰上徴収について

いそ No.45608

 税は、地方税法第13条の2の規定により繰上徴収ができ、その他の債権は、地方自治法施行令第171条の3の規定により履行期限の繰上げができるようですね。
 繰り上げることのできる理由については、民法第137条期限の利益の喪失では、破産手続開始決定を受けたときなど、民法第930条期限前の債務等の弁済では、限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならないなどとなっており、これもまた、法律で規定されているようですね。
 芦屋市の青田氏が出版されている「自治体のための債権回収」では、履行期限の繰上げは、基本的には、国の債権の管理等に関する法律第16条と同じ扱いにすることととも書いてあります。

Re: 公課の繰上徴収について

審査 No.45610

>自治法231条の3第1項により督促した強制徴収公債権については、同条3項により滞納処分の例により処分することができ、履行期限の繰上げについても地方税法の規定によることとなる

のであれば、問題はないかと思います。地方税の繰上徴収の規定が使えれば、督促前でも滞納処分が可能です。

繰上徴収は滞納処分か、督促前でも自治法上、地方税の例による滞納処分は許されるのか、ていうのが不安でしたが、大丈夫という見解があるのですね。

Re: 公課の繰上徴収について

Sei No.45616

繰上げ徴収(履行期限の繰上げ)は滞納処分ではないので、公課において税法を準用できるのは、介護保険法第143条のように個別法に準用規定がある場合に限られると思っておりました。

Re: 公課の繰上徴収について

元下水担当 No.45617

>自治法231条の3第1項により督促した強制徴収公債権については、同条3項により滞納処分の例により処分することができ、履行期限の繰上げについても地方税法の規定によることとなる

督促後に繰上徴収するということはありませんので、督促後に準用される地方税法を適用できるでしょうか。なので繰上徴収の根拠としては、先に審査様がおっしゃられたとおり自治法施行令第171条の3でいいと思います。

また、自治法には
(法人の道府県民税に係る督促)
第六十六条  法人の道府県民税の納税者が納期限(略)までに法人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

このようなただし書がないので、文理的には督促してからでないと地方税の例による滞納処分できないことになるのではないでしょうか。

Re: 公課の繰上徴収について

税外担当 No.45684

>このようなただし書がないので、文理的には督促してからでないと地方税の例による滞納処分できないことになるのではないでしょうか。

 確かに、「自治体のための債権管理マニュアル」の説は、文理解釈としては破たんしてますよね。

 そうだとすると、強制徴収公債権の滞納者に対して税務署が財産を差し押さえた場合、自治体は原則的に履行期限を繰り上げることはできないし、仮に繰上げができる場合でも、督促していない以上、交付要求も参加差押えもできず、滞納処分債権なので仮差押えもできないのでしょうから、することがなく、繰り上げる意味がないことになりますよね。

 公課といえども、納期限の前には、破産、民事再生、会社更生、会社解散、限定承認等において債権を届け出て配当を要求することができるにすぎず、私債権と同レベルの効力しかないという理解でいいですよね。

 ちなみに、国の公課についても繰上げての交付要求は認められないのでしょうか。

Re: 公課の繰上徴収について

審査 No.45689

児童福祉法を読むと、該当するのは第56条第10項「指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。」ですよね。

非常にあっさりしてますね。
そこで、ちょっと無理筋かもしれませんが考えてみました。

まず、納期限の繰上については、地方自治法施行令第171条の3によりできると思います。
次に、督促抜きの滞納処分については「指定の期限内に納付しない者」に引っ掛けて、繰上徴収にかかる納期限までに納付しない者であって、繰上徴収の規定に合致する場合には国税又は地方税の繰上徴収に係る滞納処分の例により滞納処分できる、と考えれば、マニュアルは間違ってないと強弁する余地はあるのかな?と思いました。

国保なんかですと、国保法自体に繰上徴収の規定を準用すると明記しているので良いのですが。

Re: 公課の繰上徴収について

税外担当 No.45694

>まず、納期限の繰上については、地方自治法施行令第171条の3によりできると思います。

 確かにそうですね。児童福祉法は特殊な書きぶりですから。
 ただし、地方税法第13条の2を準用しないとなると、債務者の財産について滞納処分が開始されたときについては、履行期限を繰り上げる根拠が見つからないと思います。
例年2月末頃に財務省告示で利率の変更が発表されますが、財務省
のHPでも25年2月の変更がヒットしません。25年は変更なく 3.1%のままですか

下記が財務省の【政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率】のサイトです。平成23年2月24日付です。
昨年(24年)も変更なかったようです。
http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19491...

一般的には、掲載がないということは据え置きということになりますが、改訂があれば総務省→都道府県→市町村の流れで、これまでのように通知があるのではないかと思います。
本日、3月4日付の官報(本紙 第5997号)にて、率の改正が告示されています(財務省告示第64号)。

年3.1%→年3.0%(平成25年4月1日から適用)

国立印刷局、官報のサイトで確認できます。
http://kanpou.npb.go.jp/

基本財産の返戻(出捐金の返戻)について

地方の地方公務員 No.45691

県及び市の出捐金で基本財産を形成している県の外郭団体より、出捐金の返戻があった場合、受け入れる歳入科目としては、財産収入と寄附金どちらが適当でしょうか。
根拠となるものが見つけられず、困っております。
ご回答よろしくお願いします。
出損金として「財産目録」に掲載されているでしょうから、財産収入でうけるというのが第一感です。
至急で申し訳ありませんが、ご回答お願いします。

@公共下水道事業の受益者負担金には滞納処分などが適用されますが、「税金」と同じ種類と考えてよろしいのでしょうか?

A個人宅へ税金の納付へ伺う場合(庁舎外で現金を受け取り場合)徴税吏員の身分が必要ですが、下水道受益者負担金の場合も同様でしょうか?

至急で申し訳ありませんが、お詳しい方、ご回答をお願いします。
 @は、ご質問の意味を明確にされた方がよいと思います。

 Aについては、現金の出納は会計管理者の職務権限であり(地方自治法第170条第2項第1号)、出納員又は分任出納員の身分が必要と思われます(同法第171条第4項)。

 なお、徴税吏員の税の収受については、以下の北海道町村会ほーむ支援室のページが参考になると思います。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou22.htm

住民税の更生期限について

タヌキ No.45559

住民税の更生期限についてです。
増額3年、減額5年ということは理解をしていますが、確定申告が提出された場合の取り扱いについて不明な点があります。
地方税法17条の6第3項には、所得税で更生があった場合や期限後申告である場合について規定されています。
では、例えば所得税で4年前の源泉の還付申告を行い、地方税ではその所得が把握できていなかった場合には増額のため、賦課決定できないのでしょうか。
これは当初申告であり、期限後申告ではないためであるとの理由です。
実務では確申が来たらそのまま入力する自治体が多いと思いますが、どうされているでしょうか。
ご教示願います。

Re: 住民税の更生期限について

審査 No.45563

>例えば所得税で4年前の源泉の還付申告を行い、地方税ではその所得が把握できていなかった場合には増額のため、賦課決定できないのでしょうか。
>これは当初申告であり、期限後申告ではないためであるとの理由です。

還付申告の場合には申告期限がない、ということにはならないはずで、法定の申告期限に遅れた申告は全て期限後申告ということになりませんか?
還付申告のときには延滞金や不申告加算金の対象にならない(後で納める税額がないのだから当たり前)というだけではないのでしょうか。

国税に係る処分及び申告があった場合については、地方税法第17条の6第3項各号の適用があると思います。これは、所得については国税準拠の原則があり、原則として地方税当局独自の所得調査は予定されていないためだと思います。

P.S. ×更生  ○更正 ですね

Re: 住民税の更生期限について

0570 No.45570

>還付申告の場合には申告期限がない、ということにはならないはずで、法定の申告期限に遅れた申告は全て期限後申告ということになりませんか?

審査様
ちょっと気になります。
還付申告には、申告期限はないのではないでしょうか?
還付請求期限が暦年経過時から5年以内となっているだけでは。


Re: 住民税の更生期限について

ランダー No.45575

国税の「期限内申告」「期限後申告」の区分は、期限内申告が通則法17条、期限後申告が同法18条に規定しています。

ばっくり言うと、国税の法令に基づいて申告書を提出しなければならないとされているとき、それを期限内に出すことを「期限内申告」、期限内申告をすべきところ、期限を超えてしまったが、税務署から決定を受ける前に申告した場合のことを「期限後申告」といいます。

所得税の還付申告は、所得税法第122条が根拠ですが、「居住者は…還付を受けるため、税務署長に対し…申告書を提出することができる」とされていて、居住者に「申告義務」を課しているわけじゃないので、上記の「期限内申告」、「期限後申告」の概念には含まれていません。

Re: 住民税の更生期限について

おまっと No.45578

地方税法第17条の5第3項
 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

当初申告(非期限後申告)だと、この規定から除外されるのですか?

Re: 住民税の更生期限について

ランダ No.45589

すみません。
お話のケースだと、所得税が還付になっているというだけなので、「還付申告」に該当しないかもしれません。

「還付申告」は、所得税法第120条の「確定所得申告」に該当しない場合ですので、お話のケースだと、「確定所得申告」に該当しているかもしれないので、「期限後申告」に該当しているかも。

※「確定所得申告」に該当するか否かは、総所得金額等と所得控除額のどっちが大きいか、配当や住宅ローンがあるかで決まります。

Re: 住民税の更生期限について

審査 No.45590

私の理解が誤っていたかもしれませんが、

所得税法122条により法138条1項の還付(源泉徴収税額等の還付)を受ける場合には、法120条1項の確定申告を提出することになるのかと思います。

で、法138条1項の還付を受ける場合、法120条1項の申告初日「翌年2月16日」は「翌年1月1日」と読み替え(法120条6項)、還付加算金の起算日は「期限内申告は申告期限」「期限後申告は申告書提出日」とする(法138条3項)こととされているようです。
つまり、ことさらに申告初日について読替規定を設け、申告期限はほったらかしです。さらに、わざわざ期限後申告と期限内申告で還付加算金を使い分けています。

そうすると、源泉徴収に係る還付申告は、翌年1月1日から時効となる5年後までできることになり、一般常識とも一致しますが、この一般常識は実質的なものであって、法律上の申告期限というものは未だ生きているのではないかと思うのですが。

Re: 住民税の更生期限について

ランダ No.45593

所得税法
(還付等を受けるための申告)
第百二十二条  居住者は、その年分の所得税につき第百二十条第一項第四号、第六号又は第八号(確定所得申告)に掲げる金額がある場合には、同項の規定による申告書を提出すべき場合及び次条第一項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第百二十条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。この場合において、その年において支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等で第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものを有する居住者が、当該給与等に係る第百二十条第三項第三号に掲げる源泉徴収票を添付して当該申告書を提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項のうち財務省令で定めるものについては、財務省令で定める記載によることができる。

となってまして、第122条は「同項(第120条第1項)の規定による申告書を提出すべき場合…を除き」=「第120条の申告義務が対象外となる場合」に、別途第122条に規定する申告によって還付請求ができる旨の規定では?

法律上は、第122条に規定するところの「還付申告」に基づき138条の源泉所得税の還付申告をする場合(申告義務が無い場合に還付を求める申告)と、第120条の「確定所得申告」に基づいて第138条の源泉所得税の還付申告をする場合(申告義務があってかつ還付を求める申告)との2種類に分かれていると解釈するのが自然だと思うんですけどね。

後者だと、第120条に規定するところの申告義務が課されているので、「期限前」「期限後」という概念を有するが、前者はそもそも「期限前」「期限後」の概念がないとなるのかと。

詳しい方の解説を希望。

Re: 住民税の更生期限について

NJ No.45604

本件、当市でも話題になったことがあります。

国税通則法第18条には
期限内申告書を提出すべきであつた者(中略)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

と「期限後申告書」が定義されており、また同法第2条には
六 納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。

と「納税申告書」が定義されています。
ランダ様が既に提示されているとおり、要は「その者が所得税の確定申告書を提出『するべき者』だったのかどうか」により、期限後申告書にあたるかどうかを判断したうえで、住民税については処理することになるかと思います。

地方公共団体が不要地を売り払う場合の代金について

しがない道路担当 No.45619

 皆様の勤務される自治体でも法定外公共物のうち機能が無いものについて払下げを
行うことがあるかと思いますが、その際の代金の支払いについてご意見を伺いたいと
思います。
 通常、土地の売り払い価格を売買契約書に定めて、その金額を現金でいただくことに
なるかと思います。しかし、民法482条には「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担
した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」と
定められています。
 そこで皆様のご意見を伺いたいのですが、売買契約の当事者の一方が地方公共団体で
あってもこの規定を適用し、相手方の代物弁済の申し出に応じることは可能でしょうか?
少し分かりにくいのですが、たとえば、水路の払下げを受ける場合に、代わりとなる水路敷地の提供という意味でしょうか?
そうであれば、条例で定めていると思いますよ。
実例は存じませんが、可能であると解します。

法定外公共物であっても、その売買契約は私法上の契約であるため民法が適用されます。
ご提示の民法482条により、債権者たる地方公共団体が承諾すれば代物弁済は可能であると思います。
なお、その承諾は書面であることが望ましい(地方公共団体であればなおさら)が、一般的には口頭でもよいとされています。