過去ログ [ 404 ] HTML版

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預金差押と保証債務の相殺について

ゴンちゃん No.45738

 甲銀行がAに対して100万円を融資しその連帯保証人Bが滞納者である場合。

 Bが甲銀行に有する預金30万円について滞納処分による差押を執行した場合に、甲は相殺権を主張・行使することはできますか?
 Aの返済状況により違いはあるのでしょうか、ご教示ください。
 (1)Aの甲への返済が契約どおり履行されている場合
 (2)Aの甲への返済が契約どおり履行されていない場合

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

審査 No.45750

連帯保証人が破産したときは、債権者は保証人の追加、変更を求めることはできますし、保証人が保証債務と債権を相殺することもできますが、保証人が差押を受けたときに、主債務について相殺適状になることはないと思います。
甲銀行がBに対し債権を持つときには、Bが差押を受けると銀行取引約定書の規定により自動的に相殺適状となり、銀行は相殺を主張するのですが、約定書にはそこまでの規定はないのではないかと思います。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

税外担当 No.45751

 Aに対する融資契約における期限の利益喪失約款は、どのような書きぶりなのでしょうか。架空の事例ですか。

 ※ 融資契約が、連帯保証人が差押えを受けたら主債務者が期限の利益を喪失するという契約でないなら、銀行は相殺を主張できない。それだけの問題となってしまっていいのでしょうか。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

平米 No.45778

@連帯保証人が差押を受ける。
A契約条件が変わるので、期限の利益の喪失になる?
B主債務者(この場合はA)に一括返済を求める。
(C)Aが返済すれば、差押金は全額処分庁へ。
DAに資力がまったくないことが証明されれば、連帯保証人への請求権があるので、相殺もできる?

ただB→Dまでは相当の時間がかかりそうですよね。その間凍結するのは合法なのでしょうか。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

税外担当 No.45781

>A契約条件が変わるので、期限の利益の喪失になる?

 根拠は何でしょうか。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

平米 No.45799

第一感的には審査様に同感でした。
第二感として広げてみました。ということなので正直根拠は考えてませんでした。

しかし書いてしまいましたので、検討してみます。


民法(期限の利益の喪失)
第百三十七条  次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一  債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二  債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三  債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

可能性としては 二 でしょうか。

つづいて連帯保証人について
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条  保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

前二条とは
(催告の抗弁)
第四百五十二条  債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第四百五十三条  債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

なので、主債務者と同等であると。

連帯保証人は担保であり、主債務者と同等。よって・・・根拠になるでしょうか?

やはり約款次第という気もしますけれども。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

税外担当 No.45805

 民法第137条第2号は、債務者が抵当権を設定している建物に放火したような場合であり、お題には適用されないと思います。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

平米 No.45824

>>民法第137条第2号は、債務者が抵当権を設定している建物に放火したような場合であり、お題には適用されないと思います。

なるほど、そうなるのですか。
では、逆に主債務者が差押された時に相殺できる根拠って何だったでしょうか?
たしか判例ありましたよね。その場合は期限の利益も喪失してしまうわけですよね。
けど主債務者と同等の連帯保証人の場合は喪失されない?

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

審査 No.45826

>主債務者が差押された時に相殺できる根拠

金融機関は統一の銀行取引約定で、貸付金と預金がある場合に預金差押を受けると、自動的に貸付金の期限の利益を奪うことで相殺適状が成立する契約になっており、常に差押に優先する形になります。
一方、例えば保証人が欠ける(死亡とか)と、自動的に期限の利益が失われるような規定があるかと言えば、ないんじゃないかな?ということです。
普通の融資契約は、担保不足が生じたら、追加担保を求めることができる、て契約かと思います。

そこで、スレ主様の心配するような、既に主債務について期限の利益が失われ、全額一括弁済が求められていた場合に、銀行に相殺を主張されるかどうか、これもひとつの問題でしょう。

Re: 預金差押と保証債務の相殺について

税外担当 No.45851

>では、逆に主債務者が差押された時に相殺できる根拠って何だったでしょうか?
たしか判例ありましたよね。その場合は期限の利益も喪失してしまうわけですよね。

 債務者が差押えを受けると期限の利益を喪失するという規定する法律は、税債権を除いてはないと思います。

 「判例」は最判昭和45.6.24のことだと思いますが、銀行の融資契約に期限の利益喪失約款が付されていた事例でした。

 某銀行の銀行取引約定書

の第5条第1項には、次のように書かれており、期限の利益復活条項があるものの、融資を受けた者は差押の通知が発送されたときに当然に期限の利益を喪失するとされています。
----------
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて 通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を 甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
----------
 ただし、企業の資金調達の円滑化に関する協議会は、平成11年3月に、従来使用されていた全銀協作成の銀行取引約定書のひな形の廃止を求めた際に、「保証人の信用状態に問題が生じた場合に、(略)主債務者が期限の利益が喪失するも のとすることは、主債務者にとって著しく不利益であることから、削除すべきである。」とコメントしていました。


 しかし、ほとんどの銀行は無視しているようです。


 スレ主さま不在なので想像するしかありませんが、お題の融資が某銀行のような約定書によるとすると、かつ、それが有効であるとすると、連帯保証人に対する差押えによって主債務者は期限の利益を喪失するので、甲銀行は主債務者の返済状況にかかわりなく相殺を主張できると思います。
 上記約定のうち、保証人に係る部分について消費者契約法第10条に違反し、無効である等の解釈をするなら、主債務者は期限の利益を失わず、甲銀行は相殺を主張できないことになると思います。

 なお、相殺の禁止については、国税徴収法基本通達第62条関係31及び通達の逐条解説が参考になると思います。

料金の格差?について

水道課 No.45811

 一戸建ての住宅と、アパートの水道料金とでは、水道料金の格差は不平等であり、
地方自治法第10条住民の意義及び権利義務に抵触しないのでしょうか?

※本町では、アパートへの、水道料金の連合用を適用してないため。

ご教授お願い致します。

Re: 料金の格差?について

0215 No.45813

アパートには、親メータがあって、子メーターもあるんですか??
なぜ、料金格差があるんでしょう?

Re: 料金の格差?について

審査 No.45815

>アパートへの、水道料金の連合用を適用してないため

水道料金は逓増性(たくさん使うと、1立米当たりの単価が上がる)のため、確かにアパート(多数の住人が生活する)は、親メーター検針をすると割高の単価になります。
また、水道法(自治法よりも特別法の方が良いでしょう)第14条第2項第4号で「特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと」が要件ともされています。

しかし、これは特別に不在住民だけ割高な規定を設けたりすることを防ぐもので、一律の料金体系の結果、不利益な者がでたらいけない、とまでは言わないと思います。
さらに、連合用の制度があり、これを適用しても、必ず親メーター取引よりも割安になるわけでもないと思います(基本料金が世帯数分かかるため)。

戸別メーター契約を受け付けないというのでもない限り、違法とまではいえないのではないでしょうか。

Re: 料金の格差?について

No.45827

給水契約の相手方が誰なのかを考えれば良いと思います。

一戸建ての住宅→住人
アパート→大家、管理会社など

使用水量に応じて、条例に定めた料金をいただいている訳ですから地方自治法第10条には抵触しないんじゃないでしょうか。
逓増制については問題ないという判例がありますよね。
(今、手元にないのですが)

アパートの水道料金については

・アパート全体の料金を入居数で割った金額を払う
・毎月定額の水道料金を払う
・家賃に含まれており水道料金は無い

などいろんなケースが考えられますが、それは大家さんと入居者の契約なので自治体が口を出せることではありません。

Re: 料金の格差?について

えんどうたかし No.45831

水道課 さま

 戸別契約や連合用より実質料金が安くなっているから不平等だ!ということでしょうか?(あとご主旨は「自治法10条2項」に照らして・・ということでしょうか?)

 だとすると、なんとなくですが、
 平等=形式的平等
 負担の平等=応益負担
 ・・・という理解のもとではそのような結論が出てくるのではないでしょうか。そもそも水道料金は使用量に累進して(大口はより高く、小口より低く)という応能負担類似の構造ではないかと。これは経済能力だけでなく、公共財としての「水資源」、さらには生命名維持装置としての「水道事業の公共性」を踏襲していると思われます。生存権的の具体化だと思われます。
 そうすると、賃貸の集合住宅の場合、その住人、古い言い方だと「たな子」の能力(即ち、就業場所等地域生活の制約上、他人の敷いたインフラを利用せざるを得ない制約に甘んじる)、そのため生存権配慮的な料金形態になっていると思います。

 実質的平等に資するための料金(言わば公課と再分配的な・・両面性)だと思います。

 あとは 指 さまの ご指摘の通りで、もし逆に割高(制度意志に反する)になっているようであれば、連合用(各戸の口径に応じた)料金設定にすべきです。

 水道法
第一条  この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

Re: 料金の格差?について

G No.45842

格差があって不平等であるので、
低い方にあわせた料金を徴収し、差額を公費負担する
という合意があるのであれば、

ほかのまちの住民や行政職員がとやかく申すまでもないことです。

間接補助事業の事業完了について

はな No.45841

今年から初めて補助金事務を取り扱うのですが、疑問だらけで日々規則等と格闘しています。その中で下記の流れで正しいか教えてください。

県から市町村を通して事業主体へ補助金を流す間接補助事業があるのですが、事業主体の事業完了が3月末ぎりぎりになり、かろうじて補助事業者である市町村の検査は受けられ実績報告書は提出できるのですが、市町村から事業主体への補助金の支払いが4月中になった場合、市町村は概算払により県から補助金を受け、4月に事業主体へ補助金を支払った後、4月末までに県に実績報告書を提出する流れです。
(県の要綱上では全額概算払で請求した場合は実績報告書提出は、事業完了後30日以内もしくは補助金の交付決定にかかる年度の翌年の4月30日までに提出すればよいとなっています)

間接補助事業は、補助金を間接補助事業者へ交付することが事業の内容であり、補助金交付をしないと事業が完了したとはいえないとの通知があったのですが、逆に、支払いが4月になると年度内に事業が完了としたとはいえないのだろか?

ほかの通知文を探してみると、「補助事業が当該年度に完成する場合(都道府県が間接補助金等を交付する事業等については、その間接補助事業等が年度内に終了でき、かつ、その間接補助金等を交付する事業等年度または都道府県の出納整理期間中に交付し得る場合をいう)・・・・・・」という一文もあり(補助金等の実施について(昭和32年1月11日農林事務次官から都道府県知事あて))、事業の実施が完了した日が事業完了日としていいのか?

とうつうつと悩んでいます。

もしご存じの方がいらっしゃったら教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします

競売事件における上水道料金の債権届出につて

アクアくん No.45818

水道利用者の土地建物が競売対象となり、裁判所から、交付要求するよう催告が届きました。しかし、その利用者は、上水道のみの利用契約となっており、交付要求の対象(下水道使用料)ではありません。破産の場合は、上水道料金を債権届出書に記載して提出するのですが、競売の場合はどのような手続きをとればよろしいのでしょうか?ご教授いただければ幸いです。
当スレの過去ログ#25917以下が参考になるかと思います。

ヒント:民事執行法第51条第1項
>ヒント:民事執行法第51条第1項

 プラス民法第306条、第310条、民事執行法第181条ですか。

ラスパイレス指数の算出方法について

ド素人 No.45832

 いつも参考にさせていただいております。
一部事務組合で庶務を担当しています。ご教授願いたいのは、
@ラスパイレス指数の算出方法
A8人ほどのプロパー職員数でラスパイレス指数は計算可能なのか?
 以上誠に初歩的な質問で申し訳ございませんがお助け下さい。
 

Re: ラスパイレス指数の算出方法について

おかぴ No.45835

ネットで「ラスパイレス指数 算出方法」で検索すると、
以下のページが上に出てきます(PDFファイル)。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000095894.pdf

計算結果の如何はともかくとして、計算そのものは
「8人ほどのプロパー職員数」であっても可能です。

納税通知書の教示について

固定資産担当 No.45828

 いつも勉強させていただいております。

 さて、平成26年1月1日より、延滞金等の率の変更の協議が行われているところですが、現在当町では納税通知書に、延滞金の根拠となる法令及び条例の条番号と率を記載しているところですが、今度の率の変更を考え、

・延滞金については法律及び条例の定めるところによる。

としたニュアンスの文言に変更すればいいのではないかと考えているところですが、教示上何かしら問題があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 納税通知書の教示について

おまっと No.45833

納税通知書の教示というと、課税に関する行政不服審査法に基づく教示「異議の申し立てをすることができます。」という文面をまず思い浮かべてしまいましたが、今回は、延滞金についてですね。当方でも、納税通知書には、延滞金の根拠となる法令及び条例の条番号と率を記載していますが、これは主に、
@住民サービスとして、より分かりやすくお知らせするため。
A後日延滞金が発生した際に、「こんなに高利な延滞金がかかるなんて知らなかった。」と言わせないため。
に記載しているのだと私は思っています。あと、どう記載するかは、各自治体ごとの判断なのかと。
みなさん、よろしくお願いします。
繰越事業が完了しないと判明した場合(事故繰越になりそうです。)、年度末までの出来高で補助金をもらうことは可能なんでしょうか?もし可能であればその根拠はあるんでしょうか?ご教示ください。
補助事業なら、補助元と協議するのが一番だと思います。
おまっと様が言うように補助元と協議するのがいいと思います。

あと、補助金の場合ですと、一般的に補助金交付規則や要綱等があると思います。
その中に、補助元の地方公共団体によって違いますが、

当市がこのような状況となった場合は、出来高の設計書を作成し、その出来高の設計金額に請負率をかけその9割を請求することができることとなっています。

補助元の規則や要綱等を確認されたらいいと思います。
 
事故繰越ができるという前提ですが・・・・・
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(補助金等の交付の条件)
第七条  各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
五  補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。

とありますね。
(要綱にあれば)できます。
おおくの補助金、交付金で概算払いの制度があり、それを受けることができます。
年度終了報告が必要です。

繰上徴収の要件について

カラス No.45812

色々と勉強をさせていただいております。

過去ログなどを参考にしておりましたが、解決しませんでしたので質問をさせてください。

繰上徴収の要件は地方税法に記載されているとおりかとは思いますが、要件の一つである、「滞納処分が開始されたとき」という点について質問です。

破産事件等であれば繰上徴収するに足りる時間があるかと思いますが、例えば国税または地方税を滞納したことにより「預金の差押」を執行された滞納者がいるとします。

この場合、「滞納処分が開始された」ということとなりますが、同時に「終了した」ということにもなります。

こういったケースの場合、繰上徴収を行うことは可能なのでしょうか?

例:
滞納者X氏
A市の地方税滞納が10万円
B市の地方税滞納が5万円(納期限未到来の税金が20万円)

→A市が地方税の滞納によりX氏の預金について差押を執行し、即日換価によって完納となった。
Q:後日(翌週か翌月程度の期間で)B市が上記差押の情報をもとに繰上徴収をできるのかどうか。


わかりづらい説明で申し訳ございませんが、法の解釈についてアドバイスをお願いします。

Re: 繰上徴収の要件について

審査 No.45814

法律上「滞納処分が開始されたとき」だけが規定されているので、預金差押が開始されれば「納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り」繰上徴収をすることができるので(地方税法第13条の2)、即日取立→差押財産の消滅があったとしても、繰上徴収はできると思います。
なぜなら、取立によって滞納処分がなかったことにはならないからです。

P.S.預金の場合は公売しないので、換価ではなく取立ですね。

Re: 繰上徴収の要件について

弐本 No.45820

繰上徴収は、早急に執行する繰上差押または交付要求のためと思っておりました。
違うのでしょうか。

Re: 繰上徴収の要件について

平米 No.45822

繰上徴収の終期については、明記がないので迷いますよね。

ただ交付要求の終期については
国税徴収法施行令48条第2項に
2  換価に付すべき財産が金銭による取立の方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第百三十条第一項 (債権額の確認方法)に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。この場合において、同条第三項 に規定する者がその取立の時までに債権現在額申立書を提出しないときは、配当を受けることができない。

とあります。
この辺りから類推していくしかないのではないでしょうか。
※ただ配当や充当までが一連の処分という解釈もありますので、正解はわからない所ですが。

そして実務としては、昨今は金融機関も実質的な即時換価に対応できないことも多いでしょうし、履行期限の表記も「○○から請求あり次第即時」としていることかと思います。
自庁で処分する場合は、この間に繰上徴収することは可能かと思います。

生命保険会社の個人年金契約分の差押について

新米徴税吏員 No.45816

生命保険加入状況照会にて、「個人年金保険」の名目で回答があった債権の差押の可否についてです。

昨年度末で保険金の支払いが満期となり、以後は『10年確定年金』として年1回、年度初めに契約者に対して給付が開始されているとのこと。すでに1度支給実績があり、翌年度には2度目の支給予定となっています。

当方は、当該債権が確定拠出年金の扱いとなり差押禁止財産になるのではないかと考え、保険会社に問い合わせたところ、
・当該契約に基づく債権は、確定拠出年金ではない。従って、差押は可能であるとの認識。
・差押通知書には、「年金及び年金解約返戻金の支払請求権」を差押債権として特定すること。

…とのことでした。
自分なりにいろいろ調べてみましたが、今イチピンときません。

つきましては、

 @そもそも確定拠出年金とは
 A当該債権の差押の可否

について、ご教示願いたいと思います。
確定拠出年金とは企業年金の一種で、以前の確定給付年金に対して、企業と従業員が半分ずつ負担するが、確定給付年金は年金額が決まっているのに対して、確定拠出年金は運用利回りによって年金額が変動する性質があります。
つまり、運用利率が高く、利ざやを稼げていたときには保険者がその利益を享受していたが、低金利になり、利ざやが逆ザヤになってきたので、その危険は従業員に転嫁しようとして、平成13年にできたものです。
それはともかく、企業年金の一種であり、いわゆる民間年金保険とはまったく違います。

なお、仮に確定拠出年金であっても、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえることは可能です(確定拠出年金法第32条第1項)。
感覚的ですが、あくまで個人年金保険の枠にあるものではないかと思います。確定拠出年金と読んで、退職金に近いイメージを持ちましたが、おそらく一般的な保険の一種かなと。
確定拠出年金法でいうものとは、別物のような気がしました。

さて、確定拠出年金とはですが。これとは別に確定給付年金があります。
名称の通り、保険金(拠出金)が一定か、受け取る年金の額が一定かという違いがあります。

確定拠出型は拠出金が一定で受け取る年金は、それまでの保険会社の運用次第で違いが生じるものです。
一方確定給付型は受け取る年金の額が一定で、拠出金が変動するものです。

(FPでないので保険のことはよく知りませんが)
会計で「確定拠出年金」と聞くと=「退職金(年金型)」というイメージがあります。

臨時雇用職員採用について

困っています No.45730

早速質問させていただきます。
4月以降の役所の臨時雇用職員(特に資格や経験は不問、役所での窓口対応のお仕事)
募集したところ、役所の立場上広くに募集のためハローワークで年齢制限やもちろん性別も関係なく募集したところ、想定外の(職員の)定年年齢を超えた方からの応募がありました。ハローワークでの募集掲載の中に選考を書類選考・面接選考と明記しており、書類選考(履歴書)の段階で不合格とすることに何か雇用選考の問題はありますか?

書類選考をするということは、特に明確な内部(決裁)の理由はなく、決裁の立場上の上司が不合格と判断=面接は行わないとすることでそれが書類選考ということでいいのでしょうか。
今までは、原則応募者全員を面接しており、書類の段階で不合格結果を出したことがなく困ったので。実際に面接まで回すのもおかしいと思い。

みなさまの自治体ではどうなのでしょうか?

Re: 臨時雇用職員採用について

竿鈴 No.45731

そもそも、なぜ、高齢という理由だけで不合格にしようとするのですか。
雇用対策法違反ではないですか。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html

正規職員については、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」を適用して、年齢制限を設けている自治体がほとんどでしょう。
(うちの場合、行政職は29歳以下)

また、正規職員については、「定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合」も(当然に)適用しているでしょう。
(うちの場合、病院の看護師は60歳(定年年齢)以下)

が、いずれも、有期職員には適用されません。
年齢によらず、適正・能力をみて、合否を検討してください。

Re: 臨時雇用職員採用について

安藤 No.45733

【役所の立場上広くに募集のためハローワークで年齢制限やもちろん性別も関係なく募集したところ】と言いながら、【想定外の(職員の)定年年齢を超えた方からの応募がありました。】って、あまりにも酷い話です。

スレ主さん、あなたが新規採用された時に【服務の宣誓】をしたことを思い出してください。
<追記>
ぶっちゃけ【おとり求人】だったの?
募集要項見て、やる気になって、履歴書書いた【定年年齢を超えた方】に対して、【想定外】【実際に面接まで回すのもおかしい】って書いてて恥かしいとか思わない?

Re: 臨時雇用職員採用について

事業担当 No.45734

どうして年齢制限を提示して募集しなかったんです?
という質問になんて回答しますか。

Re: 臨時雇用職員採用について

かるび No.45736

面接したら、大変適した方かもしれません。

若年齢でも目を覆いたくなるのもいるわけですし。

面接の後、不合格としても遅くないと思います。

Re: 臨時雇用職員採用について

えんどうたかし No.45739

 一応ですが、労働者募集に際し年齢制限は禁止されておりますので。念のため。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/08/tp0831-1.html

 尤も、新卒採用、これに準ずる年齢の採用は、所謂キャリア形成と労働市場(需給)の安定に不可欠であることから、ほぼ従来通りです(雇用対策法施行規則第1条の3第1項3号のイ)。
 ただ、新卒のみの採用(採用試験の受験資格を新卒者に限定しちゃうとか)で、就職浪人を認めないような、所謂賞味期限付きのような採用は不可ですね。


 《追記》

 例外事由は「雇用対策法施行規則第1条の3第1項」で列挙されており、これのみです。
 1号: 定年年齢を上限として,当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 2号: 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 3号のイ: 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から,若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 3号のロ: 技能・ノウハウの継承の観点から,特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し,かつ,期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
 3号のハ: 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
 3号のニ: 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 早い話が、有期雇用労働者(自治体でいえば臨時職員)を募集する際の年齢制限は禁止ですね。
 釈迦説でしたらご容赦を!。


 《追追記》あ、すみません!。

 雇用対策法の公務員の適用除外条項を見逃してました!!。
 第三十七条  2  第六条から第十条まで及び第五章(第二十七条を除く。)の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。

 立法の趣旨として「 国家公務員法27条の差別禁止条項ですでに規定されているから 」 と言う理由のようです。つまり最初から年齢差別ができないわけです。
 法源を調べてみました。「 人種 ・ 信条 ・ 性別 ・ 社会的身分 ・ 門地 」 による差別以外の差別 ( たとえば、年齢や障害などによる差別 ) についても、憲法14条1項に対する最高裁の判断 ( 限定列挙ではなく例示列挙である、という見解 ) からして、例示以外の差別も禁止されていると見るのが妥当・・・だそうです。なので、前述の法令ができるずっと以前から禁止されていると。
 おそらく、年齢制限だと、二重の基準のうち、合理性の基準(穏やかな基準)が妥当と思われるので、立法に至った雇用対策法の例外事由(列挙)がそっくり当てはまると思われます。つまり、法の適用除外ではあっても、公務員法に規定されるところの差別禁止の具体的判断基準として、雇用対策法が妥当だと考えます。なので雇用対策法の基準は合理的である以上、重要な解釈法源だと思われます。

 話が二転三転して申し訳ないです。

Re: 臨時雇用職員採用について

竿鈴 No.45745

ありゃりゃ。
地方公務員は、雇用対策法は適用除外だったんですね。
で、「平等取扱いの原則」(地公法13条)で行くと。

一方、地公法は定年制をうたっています。(地公法28条の2)
そして、臨時的任用職員についても、定年制は除外されていない。(地公法29条の2)

地方公務員には雇用対策法は直接は適用されず、また臨時的任用職員にも定年制があるとすれば、採用に関し定年年齢以下に限るとすることも、一定、合理性があると考えられます。

ということで、「雇用対策法により、有期職員については、対象を定年年齢以下とすることも認められない」とした前回回答は撤回します。

んで、労基署とハローワークに上記を伝えたうえで、採用に当たり定年年齢を上限とする年齢制限を設けることが適法がどうか確認してはいかがでしょうか。
(できれば、このページで答えを教えていただけるとありがたい)

適法という回答があれば、あとは、応募者に対し、【当方のミスで】募集時に年齢制限を記し漏らしたこと、そのせいでご迷惑をかけたことについて、十分陳謝、説明したうえで、書類選考により不合格とすることも不可能ではないと思います。

Re: 臨時雇用職員採用について

審査 No.45746

書類選考があることは明記しているので、全員面接しなければいけないわけではないです。
しかし、書類選考の基準は、募集の条件と関係のないところでは駄目だと思いますので、年齢・性別は関係ないといって募集した限りは、年齢・性別によって書類選考をするのは問題があると思いますよ。
なお「なぜ書類選考で落とされたのですか?」と聞かれて「教えない」という取り扱いは不当です。

Re: 臨時雇用職員採用について

なんとなく No.45755

>>45745 竿鈴さんへ

>一方、地公法は定年制をうたっています。(地公法28条の2)
>そして、臨時的任用職員についても、定年制は除外されていない。(地公法29条の2)

>地方公務員には雇用対策法は直接は適用されず、また臨時的任用職員にも定年制が
>あるとすれば、採用に関し定年年齢以下に限るとすることも、一定、合理性があると
>考えられます。

臨時的任用職員については地公法28条の2第4項で前三項を適用しないとあります
ので、定年制は無い(つまりは定年制を除外している)ということでないでしょうか?
的外れであればすみません。。。

Re: 臨時雇用職員採用について

竿鈴 No.45763

ありゃりゃりゃ。
臨時的任用職員は定年制適用除外だ。

ということは、やっぱり、地公法の平等取扱いの原則と、(直接の適用はないけど)雇用対策法の立法趣旨から、年齢に上限を設けることは許されないという元の意見に戻します。

なんとなく様、ありがとうございました。

Re: 臨時雇用職員採用について

審査 No.45764

>臨時的任用職員については地公法28条の2第4項で前三項を適用しないとあります
ので、定年制は無い(つまりは定年制を除外している)ということでないでしょうか?

なんとなく様、同感です。

実際に、ウチでは60才を超えた非常勤さんとか普通にいますし、それどころか再任用職員なんかは皆60歳定年を過ぎた人たちです。

Re: 臨時雇用職員採用について

えんどうたかし No.45765

 あれまあ〜。

>それどころか再任用職員なんかは皆60歳定年を過ぎた人たちです。

 そうすると、「60歳以上でも働けますよ!」と言っているわけですね。

 

Re: 臨時雇用職員採用について

CP9 No.45804

臨時職員の「登録」を募集し、面接まで済ませておいて、あとは「あなたに合った内容や、現場からの要請に基づいて、採用の必要が出た時点で連絡いたします」とすれば、いいような気がしますが・・・

Re: 臨時雇用職員採用について

えんどうたかし No.45810

CP9 さま
>臨時職員の「登録」を募集し、面接まで済ませておいて、あとは「あなたに合った内容や、現場からの要請に基づいて、採用の必要が出た時点で連絡いたします」<

 ↑これが不味いと思うわけです。「労働者募集の原則」からすると、就業期間(時期=いつからいつまで)・就業場所・就業時間・業務内容・社会保険の有無など法令に規定の労働条件を明示して募集しなければならないので、適法とは言えないのではないでしょうか。

 ご参考:
 職業安定法36条〜43条
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html
 以下は厚労省の資料です
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/bosyu/dl/04.pdf#search=
 注:上記中、「(4)労働者の募集及び採用における年齢制限の禁止に関する取組」については本スレで話題に取り上げた雇用対策法の公務員適用除外なので・・

 なお、私見ですが、これ、労基法施行規則5条に規定の、労働契約時の1〜5「絶対的必要事項」と対応しています。募集時から労働契約時の重要事項は明示して行いなさいと言っているものと思われます。
 制度趣旨にのっとるとすれば、登録型募集であればその旨を明示するとともに、配属される可能性のある事業場と必要な労働条件の上限・下限をすべて記載したうえで募集すべきと解されます。また、当面必要のない労働者までも募集して登録することの公益妥当性も吟味すべきでしょう(←少なくとも、労働者個人の就労への期待利益と、労働市場の需給安定は考慮すべきです)。

国民健康保険税の更正減について

花粉症ルーキー No.45698

いつも参考にさせていただいております。

国民健康保険税の更正減の取扱いについて、皆さまのご意見をお聞かせください。

地方税法第17条の5第2項の規定では、法定納期限の翌日から起算して5年を経過するまで更正減できるものとされています。

国民健康保険の被保険者が行方不明であった間に課税されていた国民健康保険税について、10年前までさかのぼって失踪宣告により死亡とみなされる裁判所の決定がされた場合、更正減の取扱いは次のいずれが正しいかご教示ください。
 @地方税法の規定を適用するものとし、5年間更正減とする。
 A元々国民健康保険の資格のない者に対し課税したものであるため、5年間にこだわらず死亡とみなされる日の翌日まで遡って更正減とする。

また、10年の間に親族が代わりに納付された税額がある、または時効により不能欠損した税額がある場合、それぞれの取扱いについても併せてご教示ください。

Re: 国民健康保険税の更正減について

BE FREE No.45707

課税処分庁として、被保険者が行方不明である事実は、いつ知ったのでしょうか?
それによって取扱いが変わってくると思います。


Re: 国民健康保険税の更正減について

審査 No.45724

失踪の場合、「被相続人の死亡を知ったとき」とは失踪宣告されたときのようです。

固定資産税や自動車税等の課税客体が納税義務者とは別に存在するものであれば、地方税法第9条の2第4項により、「被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分」についての特則があるので、失踪宣告以前の課税については問題ないと思います(それでも公示送達だと危うい)。

しかしながら、国民健康保険(被保険者の資格問題)となると難しいですね。
国民健康保険法の方で、何か特別の規定はないのでしょうか。

Re: 国民健康保険税の更正減について

BE FREE No.45725

審査様
言葉足らずで申し訳ございません。
お題を見ると被保険者=納税義務者と思われます。
私が思うのは、裁判所の失踪宣告とは別の話で、

1 納税通知
2 滞納となる
3 親族から失踪(納税通知住所に居住していない)の旨を知らされる

とした場合、

4 3の後に、居住していない旨を知っていたみもかかわらず納税通知を続けている可能性がある。
↑ココの税金の取り扱いが問題と考えるのです。

居住していない旨を知らないまま課税していた分は有効だと思いますが、居住していない旨を知っていながら、課税がなされていれば、スレ主の疑義以前の問題となるのでは考えるのです。
つまり、失踪を知った年度の翌年度以降の課税があれば、すべてが無効と考えるのが自然で、課税の取消が必要なのではないでしょうか?

そういう意味でスレ主様に失踪を知った時期を聞きたかったのです。

Re: 国民健康保険税の更正減について

花粉症ルーキー No.45735

審査様、BE FREE様、ご意見いただきありがとうございます。
申告時期につき返事が遅くなり申し訳ありません。

さて、説明不足で失礼しました。

失踪宣告は10年前までさかのぼりますが、家族により失踪中であることを初めて聞いたのは3年〜4年ほど前のことのようです。

BE FREE様ご指摘のとおり、家族より失踪を聞いた日以降は課税が無効となるため取り消すこととなりますが、10年前までさかのぼって失踪宣告された日以後、家族から失踪を知るまでの間の課税の取り扱いはどうでしょうか?

Re: 国民健康保険税の更正減について

BE FREE No.45744

そうしますと、
おっしゃるとおり直近の3〜4年分の課税は取消処分でしょうか。
仮に納付があり過納金が発生した場合は、現に納付した親族の方に還付します。
それ以前のものについては、スレ主様のおっしゃるとおり期間制限の5年を適用することだと思います。

たまに固定資産のミス評価等で、過大課税している場合などについては、独自の施策で期間制限を超えて5年より前の分を訂正したような形で還付(※地方税法上の処理ではない)を行っている自治体もあるようですが、本件については、課税処分庁として何ら落ち度はないので、そのままの状態でよろしいかと。

Re: 国民健康保険税の更正減について

審査 No.45748

>失踪宣告は10年前までさかのぼりますが、家族により失踪中であることを初めて聞いたのは3年〜4年ほど前のことのようです。

本論じゃないかもしれず恐れ入りますが、上記はどういう意味でしょう。

@失踪宣告を受けたのが10年前なのか、A10年前から行方不明で最近失踪宣告を受けたのか、はたまたB17年前に失踪し、最近失踪宣告を受けたので失踪から7年後(今から10年前)に死亡したと擬制されたのでしょうか。

Re: 国民健康保険税の更正減について

花粉症ルーキー No.45777

ご意見ありがとうございます。

審査様のご指摘ですが、Bのとおりです。
最近、裁判所の決定により約10年前に死亡したとみなされました。
3〜4年前に家族から行方不明だということを職員が聞いておりますが、その後家族から裁判所へ申し立て等の手続きを経て現在に至ったということです。

そうすると、死亡したとみなされた以後の課税の有効性は?

Re: 国民健康保険税の更正減について

BE FREE No.45794

>そうすると、死亡したとみなされた以後の課税の有効性は?

最近、裁判所の決定により約10年前に死亡したとみなされました(失踪宣告)の後に賦課した税金のことでしょうか?



Re: 国民健康保険税の更正減について

審査 No.45796

>そうすると、死亡したとみなされた以後の課税の有効性は?

17年前から失踪していて、最近失踪宣告を受けると、失踪から7年後(今から10年前)に死亡していたとみなされることになりますね。

つまり、
死亡を知ったとき=失踪宣告のとき
死亡したとみなされる日=今から10年前

死亡を知らないでした税の賦課決定については地方税法で手当てされてますが、国民健康保険の被保険者の資格はいつなくなるのか?という問題があるので、お困りなのではないでしょうか。

仮に10年前から被保険者の資格を喪失していたとされるのなら、そもそも保険税の納税義務がなく、つまり、納税義務者を誤ったのではなく、納税義務のない課税をしたとされるのではないか?というご質問と見受けました。

なので、国民健康保険法の方の仕切りかな?と考えましたが。

Re: 国民健康保険税の更正減について

BE FREE No.45797

仮に国保から社会保険に移行したにもかかわらず、被保険者が国保喪失の届出をしておらず、課税処分を続けていた場合、どのような取扱いをされるでしょうか?

当庁では、10年前の社保加入による国保喪失の届出をしても、期間制限の5年以上前の税金は更正は行いません。

これと同じような感じはします。




Re: 国民健康保険税の更正減について

花粉症ルーキー No.45801

審査様、BE FREE様、連日のご意見ありがとうございます。

>仮に10年前から被保険者の資格を喪失していたとされるのなら、そもそも保険税の納税義務がなく、つまり、納税義務者を誤ったのではなく、納税義務のない課税をしたとされるのではないか?というご質問と見受けました。

理解しにくい説明で申し訳ありません。
質問の趣旨はそのとおりです。


>仮に国保から社会保険に移行したにもかかわらず、被保険者が国保喪失の届出をしておらず、課税処分を続けていた場合、どのような取扱いをされるでしょうか?

この場合はBE FREE様と同じく期間制限内で更正を行うこととしています。
この事例と同じと考えればそういうことになりますね。

確定申告後にもう少し関係法を読んでみます。

ご意見ありがとうございました。

抵当権消滅請求に応じての抵当権の消滅に議会議決は必要?

民法の苦手な法令係 No.45767

当市が抵当権を設定している土地の買受人が、抵当権消滅請求をしてきた場合に、これに応じて抵当権を消滅させる場合は、議会の議決が必要でしょうか。買受人の提示する額、債権の額との比較などで議会の議決の有無が変わるのでしょうか
何か参考になるものがありましたら教えてください。
 抵当権者が抵当権の消滅請求に応ずるということは、抵当目的物の第三取得者から債権の弁済を受けるわけですね。抵当権も権利には違いありませんが、債務の履行を担保するためのものにすぎませんから、債務が弁済されて消滅するのは当然のことで、地方自治法96条1項10号の権利の放棄には当たりません。

 ただし、競売されて落札された場合と異なり、抵当権の消滅請求の場合は、抵当権者と第三取得者との合意で取得価格が決まりますから、その価格が客観的に合理的なものである必要があります。もし、合意した価格がそれより低額である場合は、その差額について権利を放棄するものとして議決が必要となると思います。提示された価格が客観的に合理的なものであるかどうかは、不動産鑑定士等の専門家による判断が必要でしょう。

 文献は見当たりませんでした。
地方自治体が抵当権を有する案件がどのようなものか、想像がしづらいですが、
お題は地方税の徴収猶予にかかる抵当権でしょうか?
それともそれ以外でしょうか?

前者なら、抵当権抹消には議会は無関係。
長期生活支援資金貸付など、自治体が抵当権を設定するものもあるようですよ。

さて、債権が消滅していないのであれば、土地の契約の際に債権譲渡をさせるような要件を契約書に記載させ、3者間で取引することを検討する必要があると思います。

土地の売買契約の前に買受人が弁済し、債権が消滅するときは別ですけどね。

代物弁済があった場合でも、抵当権の基となる債権が弁済されないのであれば、解除すべきではないと思います。抵当権を設定した意味がない。

>つまり
上記の条件を基に、議会の議決は不要というか。権利を放棄するものではないという結論です。

>正確には
長期生活支援資金貸付のように、使途が特定されないときは根抵当権ですが、根抵当か抵当かはスルーしていただけると幸いです。
債務が履行されれば普通に抹消するだけではないでしょうか?

そうではなくて債権放棄なら、議会の議決が必要なのではないでしょうか。

Re: 抵当権消滅請求に応じての抵当権の消滅に議会議決は必要?

民法の苦手な法令係 No.45782

皆さんご意見ありがとうございました。
ダジャレイ夫人のご意見が私も妥当なところかと思います。
ちなみに、債権は、住宅新築資金貸付金です。債務者が死亡し、滞納になっているため、抵当権の行使を検討している中で、第三者に転売された場合のケースを想定して検討していました。
やはり、買受人の提示する金額が妥当なものでない場合は、議会の議決が必要ということですね。ありがとうございました。
>債務者が死亡し、滞納になっているため、抵当権の行使を検討している中で、第三者に転売された場合のケースを想定して検討していました。

であれば、抵当権消滅請求があったとき、抵当権を行使することも検討してはいかがですか。
昔の滌除の頃と違って増価競売の規定はなくなった(10%上積みして自分が買い取るリスクはなくなりました)から。
まずは転売資金の差押。
その次に抵当権の行使。

競売でも落札されず無価値、なおかつその他の財産もない場合のみ放棄の議決ではないのでしょうか?最終手段が初手になってるイメージがありますが。

職務専念義務違反と副業の範囲

一公務員 No.45605

 いつも勉強させていただいております。
 
 地方公務員の給与削減が総務省から指示さているなか、生活の見直しの必要があるところですが、削減される給与を補てんする方法を模索しております。
 その一つとして副業を考えているのですが、どのようなものが副業になるのでしょうか?
 とりあえず思いつくものを

・勤務時間後のアルバイト
・土日祝祭日のアルバイト
・農業
・宗教
・民間会社の役員
・土日のみの開業
・アフィリエイト
・株
・オークションでの販売
・士業(土日祝祭日のみ)
・塾の講師
・資格を生かした仕事(土日祝祭日のみ、講師等)

以上、よろしくお願いいたします。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

G No.45607

地方公務員法第38条をお読みになったうえで、一公務員さんの自治体で従事の許可にかかわる条例と運用例があるはずです。

一般的に農業は許可されることが多いですが、地方の農村部の自治体と、大都市部のそれとは扱いが違ってくるでしょう。


なお、本源的に給与削減の補てんを考えられるのなら、退職されて別の道を進まれるほうが給与は高いことが多いですよ。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

G No.45612

しかし、これほど、ほとんど真っ赤な事例ばかりを思いつくということは、けっこう、公務員の兼業禁止は機能しているんだなと、逆の意味で実感。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

安藤 No.45613

上記の例だと
農業→業となるレベルは許可必要ですが、家庭菜園は問題ありません。(レジャーと一緒)
株→勤務時間外は○
宗教→信者となるのは自由です。宗教法人の代表者は許可必要でしょう
その他は【不可】です(人事部局の許可があれば可能)

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

G No.45626

安藤さま
株を○と断定されましたが、ミセスワタナベさんは×でしょ。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

安藤 No.45628

G様
勤務時間外に資産運用をすることは○ですよね?
※確定申告すれば勤務時間外【ミセスワタナベ】は○だと思いますが。。
(副業はダメですが投資による副収入は○だと思ってました)
<追記>
過去ログ 不労所得について
5749
で議論されてますね。失礼しました。。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

一公務員 No.45644

 G様、安藤様

 ご返答ありがとうございます。
 とりあえず、思いつく限りを書いただけで、実例等がわからず、またこういったことを職場に聞くことすら異端分子になる職場なので、だめもとで書いた次第です。

 ちなみに宗教と書いているのは、住職や牧師的なものを想定しております。

 地公法にはそのまま、業がダメと書いてあるのでダメなんでしょうね。。。

 なお、うちの職場は田舎なので多数の職員が農業委員会の選挙人名簿に記載しており、申告内容から経営主となり収入としては数百万単位を得ているのは、違法とならないのうでしょうか?
 ならないのであれば、農業経営者も検討する余地があるかと考えております。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

安藤 No.45646

>申告内容から経営主となり収入としては数百万単位を得ている
ここまで大規模だと違法かと思いますが、許可を得ていればOKですし。(うちでは農業(主に水稲)でブラス収支の方はいないと聞いています)
※あくまでも、農地を相続した【家業】なら認めるのではないでしょうか?(農地を売却するのは容易ではないため)
※一公務員様が新規【農家】になるのは難しいと思います。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

事業担当 No.45652

営利企業等の従事制限ではなく、職務専念義務という観点からのご質問なので、一言・・・

適正な労働力維持の観点からも勤務時間は週40時間とされ、時間外であっても副業をすることによって、職務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合は総じて義務違反ということになると思います。

>職場に聞くことすら異端分子になる職場
副業をするという発想を持つこと自体、公務員では既に異端です。
収入の範囲内で生活をすれば十分で、そのための生活費は確保されているはずです。

ただ、最近の給与減額は、ホントに不意打ち性が高いのでローン返済等でお困りなら、そういう観点で相談すれば、誰も異端扱いしないと思います。

定年まで頑張るつもりなら、あまり「異端」なことはしない方が良いと思います。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

平米 No.45668

副業として考えるならすべてダメなのでしょうね。

ただし、抜け穴的なのがあると。つまり、同じことなのに副業じゃないとOKですよと。
そして許可があると結構OKですよと。

このままいくと、資産家しかやりにくい職業の一つになるかもしれませんね。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

通りすがり No.45773

 気になったので。
 
 皆さんの自治体で認められている副業ってどんなのがありますか?

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

春風 No.45775

このようなサイトがわかりやすいのかもしれません。
http://koumu-in.com/04.html

収束気味のところ、厳しい意見かもしれませんが、
>またこういったことを職場に聞くことすら異端分子になる職場
公務員の職務専念義務はご承知なのですよね?
公務員制度の本旨として、ほとんどの職場でそのような発言は異端分子となるの(なるべき)ではないでしょうか。
旧来からの、農業を衰退させぬための兼業としての農業
      慣習として認められてきた僧職を始めとする宗教上の職
これら以外は、上記サイトからもわかるように、業と呼べるようなものは認められていないと思います。
確かに、我々公務員には厳しい(冬の)時代かもしれませんが、厳しくとも公務員の中の公務員を目指すか、G様も云われてますが、収入増のための転職をするか…その択一が本来なのではありませんか。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

平米 No.45780

異端分子と言える時代は終わりつつあるのではないでしょうか。

農業と僧職で収入がOKなのに、新規参入はダメ?
今後はこの当たりに疑問はでるでしょうね。
明確な基準を設けた方がいいような気はします。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

猫堂 No.45783

>農業と僧職で収入がOKなのに、新規参入はダメ?
>今後はこの当たりに疑問はでるでしょうね。
>明確な基準を設けた方がいいような気はします。

一応、国の基準は次のとおり。
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm

まず、「業」と判断されるか否か。
「業」となるのは、次のとおりとされています。
○農業等・・・大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、とされています
○不動産又は駐車場の賃貸・・・独立家屋は5棟以上、アパート等は10室以上、駐車場は10台以上などと具体的な基準が定められています。

次に、「業」について、許可を与えることができるか。
許可を与えることができる場合は、次のとおりとされています。
○不動産又は駐車場の賃貸・・・職と特別な利害関係がないこと、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること、公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと、などとされています。
○その他の自営業・・・上に加え、相続、遺贈等により家業を継承したものであること、とされています。

不動産業等以外は、「相続」はいいけど「新規」はダメとされています。
平米様のおっしゃるとおり、各自治体でも、地域性に応じて、明確な基準を設けるべきでしょうね。

Re: 職務専念義務違反と副業の範囲

G No.45788

現在の各自治体の規定はかなり明確だと思いますけど、
・アフィリエイト
・株
・オークションでの販売
など、時代的に新しいものは、5479で議論したことがありますが、たしかに明確な基準がなさそうです。

私見ですが、「業」とは、あくまで実態としての継続反復性で判断(もっとも、これだって必ずしも明確ではないけど)するべきなのに、不動産の例のような規模で判断するのでまぎれがでてくるのだろうと思います。

住民票と保育料・児童手当の関係について

春一番 No.45747

いつも参考にさせていただいております。私は、福祉事務所で児童手当や保育園等の子どもに関する仕事に携わっております。現在、保育料の計算をしていて疑問に思うことがあります。
住民票上、「見届け夫(妻)」「同居人」となっている方に対し、児童手当を支給すること、保育料を負担させることに問題がないか、ということです。
@夫婦別姓でいたいからという理由で、実の父であり母であり子であるが、あえて未婚状態を選択している、ペーパー離婚している場合(家族としての一体性はあり、父母が共同して子を養育している状態にあることを当人が認めている)
→児童手当は生計中心者に支給、保育料も父母の合算。

A離婚しており、夫婦別生計で父(あるいは母)は子の養育をしていないと申し立てているが同居している。(引っ越し先が決まるまで当面一緒に住んでいるようなケース)
→児童手当は「同居している者に優先」のため、離婚していても父母子皆が同居であれば生計の中心者に支給、別居になった時点で同居している側の親に受給者変更が可能。
保育料も同居の間は父母の合算、別居になった時点でひとり親と認定。

B離婚しており、実居住地は父と母子が別居状態にあるが住民票上は一緒になっているようなケース。
→児童手当は住民票がベースになっているため、実態は別居であっても住民票が同居状態になっていれば生計中心者に支給、速やかに実態に合わせて住民票を異動するよう指導、
保育料は1年以上別居状態であることが証明できればひとり親として認定

C母子家庭に、第三者の男性が同居しているような場合(子の実の父ではない)
→養子縁組をしていないため児童手当は所得に関係なく母に支給、保育料もひとり親として認定

自治体によって見解は分かれると思いますが、皆様の自治体では児童手当および保育料についてどのように認定していますか?

 また、転出の手続きをした後に当課にて児童手当の消滅手続きをしたところ、過払いが派生したり支給されない月が出てくるケースがあります。(住民票がさかのぼって徐票になる、H25.2.1転出日の届をH25.3.6に提出するような場合)その説明をすると、転出日を変更される方多いのですが、転出日と言うのは簡単に変えられるものなのでしょうか?また、保険料や年金など手当以外のことに影響は無いのでしょうか?
 通常、児童手当は「転出予定日」で整理するものだと思うのですが、実際には転出した後に消滅届を出して(あるいは職権消滅させて)不利益を受けた方から苦情がくるケースが時々ありますが、手当に合わせて転出日を変えるのはおかしなはなしですし、そもそも転出するときは児童手当の届け出義務があるのですが・・・。

わかりにくい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
直接の答ではなく、考え方の問題として。

実態が同じなのに書類の書き方が違う(婚姻届をだしているかどうかというレベルの夫婦別姓や、通常は単身赴任だと住民票は異動させないけど、何らかの事由で住民票上は別居になっている、あるいは例4で第三社の男性が生計を維持しているようなケース)ことで、税や社会保障給付がことなる、のは問題だと思いますが、
制度が違う以上、実態が同じなのに保育料と児童手当の支給・不支給の判断が異なる、のはあってもよいと思います。

>>手当に合わせて転出日を変えるのはおかしなはなし
なわけですから、実態と届が違う例3のようなことはあまり考えなくてもよろしいかと。

「実態じゃなく住民票等の書類で判断する」ということに関しては、
さまざまな家族関係があるのに制度がついていっていないことはままあることで、それで不利益を被る当事者がいるならば、その現場を知っている自治体(とりわけ市町村)職員が、制度設計者に掛け合うくらいがいいなあ、と考えております。
 この場合、私は、「(不正受給の結果)ほかの住民が不利益だ」といって、できるだけ支給をしないように考える元気のいい方々とは違い、当事者の方の利益をまず考えたいなあ、と考えております。
国に聞いても、ガチガチの返事しかしませんので、国の意向に沿うのか、住民の実態をより踏まえて判断するのか、各自治体によって対応はまちまちだと思います。
個人的な経験によりますが・・・本市では「実態に則して、困っている保護者のために」を基準としています。

@は同じ対応です。
Aは児童手当は同居優先ですが、同時に監護の有無も条件ですので、監護していない(つまり児童の面倒を見ていない)方への支給は難しいものと考えます。保育料は保護者や保育所長から話をよく聞いて判断します。
Bは民生委員に確認してもらい、実態としてひとり親世帯である旨の確認がとれれば、手当も保育料もひとり親世帯と認定します。
C第三者が婚姻前提であれば、実態としてひとり親世帯ではないと判断します。保育料は合算、手当は父母が入籍するまでは現状維持とします。

児童手当の転出については、支給認定時や現況届時に、「転出時には届出が必要」と記載しています。それを根拠に苦情も跳ね返します。それほどしつこいトラブルにはなりません。
転出日の変更は本市の住民登録担当課では、受付していません。本人が実際に転出した日として、事後的に届出をした転出日を、手当のために覆すこと自体が「虚偽」で許されないことだとの考えです。

教材DVDの教育機関への貸出について

たま子 No.45726

当市では、各部署が所有している教材(DVD、本等)のリストを作り、教員の勉強用や授業での活用を目的として、市立の小中学校へ貸し出しをしようと思うのですが、その際、映像の教材(ビデオやDVD)の貸出については、著作権処理は必要になってくるのでしょうか。
または、市の内部での貸し借りということで、著作権法上でいうところの「貸与」にはあたらない、という見解でよろしいでしょうか。

著作権法などを見てもいまいちよく分かりませんので、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 教材DVDの教育機関への貸出について

安藤 No.45727

以前、同じようなケースで制作元と音楽許諾元に電話で確認しました。(映像許諾と音楽許諾両方必要ですのでご注意ください)
※著作権法35条の適用も考えられましたが、念の為安全サイドで確認をとりました。
授業での利用については、すこしまぎれがあるかもしれません。
http://www.jcea.info/Q&A_2.html
あと、「図書館」をとおすとか。

もっとも、「市の内部での貸し借り」であっても貸与にあたるので、その言い訳は通じません。

Re: 教材DVDの教育機関への貸出について

たま子 No.45784

安藤様、G様、ご回答ありがとうございます。

やはり小中学校への貸し借りといえども、製作元に確認しておいたほうがよさそうですね。

念のため確認を取ることにいたします。

ありがとうございました。


被保険者に療養費を支給した後に、遡って資格喪失の手続きをした場合や
療養費を支給した後に、労災認定された場合など、不当利得として
被保険者から給付額を返還していただくと思いますが、該当年度の会計が
閉まってない場合は、歳出に戻入すべきでしょうか?
それとも、支給した時点での支出は誤りではないので、返納金として歳入に
入れるべきでしょうか?

ご教授願います。
第三者行為に伴う損害賠償金等に係る療養に要した費用の取扱いについて

(昭和四〇年一〇月一一日保険発第一二四号 各都道府県民生部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知)

国民健康保険法(以下「法」という。)六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金、法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金及び過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金がある場合において、これらの賠償金等の経理を適正に行なうとともに、療養給付費負担金(療養給付費補助金を含む。以下同じ。)の算定の際における取扱いを明確にするため、今般、これらの賠償金等については、別紙のとおり取り扱うこととしたので、次の事項に留意のうえ、貴管下保険者の指導に遺憾のないよう配意されたい。
1 療養給付費負担金の算定に当つては、昭和四〇年度分の実績報告から次のように取り扱うこと。
(1) 現年度において支出した療養給付費及び療養費(以下「療養給付費」という。)について、法第六四条第一項の規定による第三者行為に伴う損害賠償金又は法第六五条の規定による不正利得に伴う徴収金があるときは、これらの賠償金又は徴収金が当該年度内に収納されると否とにかかわりなく、当該調定した賠償金又は徴収金の額に係る療養に要した費用は、すべて当該年度の療養給付費負担金の対象費用とならないこと。
(2) 現年度において支出した療養給付費について、過誤払い療養の給付等不当利得に伴う返還金があるときは、当該返還金をすべて年度内において療養給付費に戻入した場合は、当該療養の給付等がはじめから行なわれなかつたものとなるので問題ないが、戻入未済がある場合においては、当該戻入未済額に係る療養に要した費用は、当該年度の療養給付費負担金の対象とならないこと。後略

上記からすると、「戻入」が想定されているようですね。
議会事務局で総務課に所属しています。
平成24年の自治法改正に伴い、政務調査費の交付に関する条例の改正を行いました。
これにあわせて、条例施行規則も改正しましたが、市長が定める規則であるため、当職が原義を起案し、市長決裁を得ました。
市長決裁後に、事務局の同僚から、議会事務局に出向している身分で何の規定に基づき市長決裁を得たのかとの疑問をいただきました。
事務専決規程では、支出負担行為等について事務を委任する旨の規定がなされていますが、特にその他の規定は見当たりません。
政務調査費の交付に関する条例施行規則は、財務事務に係る手続き、予算執行に関する部分がほとんどであるため、市長が定める規則として制定されたものでありますが、いずれにしても事務局職員が発議する根拠を見つけ出せません。
取りとめのない文書になりましたが、このたびの自治法改正により、政務調査費に関する改正が行われたことから、同様の事務作業を行われた議会事務局もあろうかと思いますがご教示をよろしくお願いいたします。
外野からの感想ですが。

当該同僚の方の疑問に1票です。
ただ、最終的な決裁権者が誰か?という観点だと、市長が定める規則であれば、そもそも市長部局において起案・決裁・公布するものだと思います。

その上で、誰が起案・決裁するかは、市長部局・議会事務局双方の組織規則・事務分掌規則・決裁規則等から当然に導き出される内容ではないでしょうか。
政務調査費(政務活動費)に関することは、議会事務局処務規程に規定しているため、市長の定める規則との関係で悩んでいるところです。
確かに、事務分掌として明記されている事項については、その部署が発議し、決裁を受けるのが「一般的」な方法かと思います。

ですが、今回の規則は市長が定める規則であり、決定的に「決裁ルートが違う」んじゃないかと思います。
ということで、どう考えても市長部局において起案・決裁・公布する内容ではないでしょうか。
逆説的に、スレ主様が発議したのなら、決裁権者は議長以外にあり得ないと思いますが。


100%あり得ない話ですが、議会の一般的な事務についてなら、議会議長が発議したっていいわけですよね。で、自分で決裁すると(法的に有効かどうかは置いといて)。
このお題って、置きかえると、議長が発議したものを市長が決裁したらおかしくないですか?って話ですよね。やっぱりおかしいでしょ。
そもそも、
>政務調査費の交付に関する条例の改正を行いました。
この条例改正案提出者は【市長】ですよね?
この条例改正案の【起案】はどの部署が行ったのでしょうか?
議会事務局で総務課ということは、兼務されてるということですね。
起案者を“議会事務局kenpapa”とするのではなく、“総務課kenpapa”とすればよかっただけの話ではないでしょうか。
@条例改正提出者は議長です。
よって、議会事務局で起案しています。
なお、7年前に政務調査費条例を制定していますが、条例は議員提案、規則は市長決裁で制定しています。

A現在の私の身分は、議会事務局に出向発令を受けており、市長部局の総務課等の併任発令は受けていないところです。

●みなさんのご返信を拝見させていながらいろいろ考えていますが、7年前の規則制定の際、市長部局と議会事務局の間で協議の結果、規則は市長が定めることとし、起案は議会事務局で行うという結論が出されたのかと思います。ただし、組織規則・事務分掌規則等にも事務の委任等の規定はありませんので、当市の市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則に規定する予算の執行等に係る補助執行を拡大解釈して起案を行ったのではないかと推測するところでもあります。

ただ、一番適切な方法は、議会事務局で規則改正について意思決定を行い、市長部局と調整し、市長部局において市長決裁をとるよう依頼する方法もあったのかなと考えるところです。
市長が改正すべき規則について、議会事務局で「意思決定を行う?」それはないよ。あくまでも後段にある「市長部局と調整し」の枠かな。そのことは十分理解した上でのことと思っているけどね(上司にはいろんな奴がいるからね。部下にはいろんなことを求めながら、何でこうなるんですかと聞くと「昔からこうしていた」とか「お前は何で難しく考えるんだ」とか、最悪なのは相談したのに「俺は知らないぞ。聞いてないぞ」と平気で言うやついるからね。)。
 もう一度確認して欲しいのは、条例の規定中、政務調査費の交付決定とか交付、あるいは返還命令は市長とされていない?。もし市長とされていたならば予算の執行権は法令どおり市長にあるということ。もし、その事務が議長とされていたならば、条例の制定により市長は政務調査費の予算執行権を議長に委任したこととなるのかな(あくまでも私見だよ。)
 それと条例に委任規定があると思うけど、この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定めるとあれば、規則等の制定権は市長にあるから市長部局が起案すべき(このときに前述の「市長部局と調整し」があったら最高だね。市長部局とか議会だとかじゃなくて○○市として最高ジャン。しかるべき。)。
 仮に、この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによるとあれば、議会の規則でも規程(告示)でもできる。もし、そうなっていたら市長の規則は廃止すべき。 
 最後にもう一つ、政務調査の事務が事務局規程にあるとの話だけど、条例中会派の届出、収支報告書とかについては議長に提出すること、また議長はそのことを市長に報告することとされていない?。この規定があるからこそ政務調査の事務が事務局規程にあると思うけどね。
J-hot様

○政務調査費の交付決定、交付、返還命令は、規則において「市長は…」と規定しています。

○委任規定は、「市長が規則で定める」としています。

○条例中、収支報告書の提出は、「議長に提出」と規定しており、規則において「議長は写しを市長に送付するものとする。」としています。
→規則において「交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない」とも規定しており、これらの規定により事務局の事務としているんですね。

普通会計における公会計財務書類の作成について

新米担当者 No.45723

いつも参考にさせていただいております。

現在財務担当1年目ではありますが、公会計に取り掛かったところです。
そもそもの話にはなってしまいますが、公会計とは何か?から見ているところです。作成にあたりたいところですが、ワークシート(エクセル表)の中へどのような考えから、何の数字を入れ込んでゆくのか分からないところだらけで大変困っております。
例年行う、決算統計のように「公会計書類作成マニュアル」のようなものは存在しないのでしょうか?
総務省サイトを参照ください。

http://www.soumu.go.jp/iken/kokaikei/index.html


僭越ながら、総務省の要請したスケジュールや全国他団体の整備状況からすると、貴団体は取組みが遅れているものと思われます。


アニュアルレポートの作成は各団体の考え方次第ですが、作るのが目的でありません。有効に活用されますよう整備頑張ってください。

破産廃止決定後の土地借上料の支払い

町職員A No.45749

お知恵をお貸しください。
当方町のCATV事業の担当者です。
年に1回、CATV自営柱の敷地料を土地所有者に支払っております。
先日所有者である企業が倒産し、不動産が競売にかかっていたのですが、買い手がつかないまま破産事件の廃止決定が裁判所からなされ、財産を放棄されました。
企業も解散し、名義のみがのこっている状況となりました。
この場合の支払義務や、支払先などの処理はどのようにするのか思慮しております。
ご指南よろしくお願いします。
敷地料の支払義務はありますが、地主の企業が解散して支払先が不明となったのですね。

清算結了してしまうと本当に不明なので、法務局に弁済供託するのがよろしいかと。
清算結了せず破産廃止決定されただけのときには、まだ清算人がいるので、そこに弁済するのかな?

また、法人に免責はないので、抵当権者がいるときには差し押さえてもらうのも手かと思います(費用対効果が薄いとやってくれないかも)。
なお、税務関係では清算結了法人であっても債権(又は供託金)を差し押さえることができますから、そちらに持ちかけるのも手かな?(税については滞納がある限り法人登記に関わらず清算が完了していないとされる)。