過去ログ [ 405 ] HTML版

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委員長及び委員の報酬について

一之瀬 No.45913

 いつも勉強させていただいております。

 さて、今回委員会の改選があり、第一回目の会議で委員長を定めることとしております。
 この委員会では、委員長と委員に報酬に差があります。
 
 こういった場合に報酬の用意の仕方としてはどのようにすればいいのでしょうか?

 1.とりあえず全員を委員で用意しておいて、委員長の分を変更する。

 2.今回は全員委員として出席するのだから、委員の容易でよい。

 のパターンかなと思っておりますが、どうするのが正解でしょうか?
 なお、財政及び会計は答えを出してくれません。

Re: 委員長及び委員の報酬について

マサノミクス No.45916

 そもそも予算要求をどのように行っているのでしょうか?

 委員長と委員に報酬差があるのであれば、最初から予算措置をしているでしょう。

 【例】委員長●万/月×1名×12月 委員●千円/月×5名×12月 計●●千円

 報酬額が月額なのか年額なのか分かりませんが、予算要求どおりの対応すれば何ら問題ないでしょう。

Re: 委員長及び委員の報酬について

一之瀬 No.45965

 マサノミクス 様

 予算措置は、委員長1名×会議回数×報酬額と、委員×●名×会議回数×報酬でしております。
 
 質問の仕方が悪かったのかもしれないので、再度詳細を。
 委員がA,B,Cの三名だとして、委員長が会議の中でAに決まった場合で、委員長の報酬が3500円、委員の報酬が3000円の場合。
 また、支払方法は、領収書に印鑑をもらい、出席時に手渡ししております。
 この場合に、どのような処理を行えばいいのかを考えております。
 誰に支払うかわからない形で、一人分のみを委員長で用意しておければいいのですが、当然出来ないですし、その場合に、


 1.報酬についてはとりあえず全員分を委員で用意しておいて、Aの分を会議終了後に変更する。

 2.今回は全員委員として出席するのだから、委員の用意でよい。

 の案を考えております。
 よろしくお願いいたします。

Re: 委員長及び委員の報酬について

中の人などいない No.45967

3.支出方法を口座振替に変更する。(支出手続きは会議終了後)
は、いかがでしょうか?(論外でありましたら失礼しました。)

Re: 委員長及び委員の報酬について

はる No.45968

金額空欄の領収書を準備すればよろしいかと思います。
(お金を渡す際に、委員の方に領収金額を手書きで記載してもらう。)

Re: 委員長及び委員の報酬について

安藤 No.45969

初回の委員会では委員長選任後、審議はあるのでしょうか?
あるのなら、【報酬は委員長決定後手渡しします】と言えば良いのではないですか?
(審議開始前に支払わないといけない理由があるのでしょうか?)

ちなみにうちでは、後日口座振替で支給です

Re: 委員長及び委員の報酬について

G No.45972

その種の会議が、一之瀬さんの自治体で、今回はじめてというわけでもないでしょうに。
上司にも、隣の課にも相談できないって、ひどすぎます。

あとは自治体としての会計ルールで、委員名簿とそれぞれに手渡しする金額を確定しなければ資金前渡できないとか、金額の「変更」手続きがとても大変とか、いろいろあるでしょうね。

【頭の体操】
委員長は互選なのか首長の指名なのかわかりませんが、どっちにしても、会議途中に差し替えみたいなケースってあると、その日の委員長報酬が2人分になるわけで、予算を突破してしまいますね。

Re: 委員長及び委員の報酬について

H(半角) No.45975

【頭の体操】について
就任日っていつなんでしょうね。
普通前任が退いた翌日なんだと思ってましたが。

同日に委員長が2人いる・・・?

Re: 委員長及び委員の報酬について

G No.45986

不信任動議可決とか解任、あるいは、当日に死亡したようなケースを考えてしまいました。
しかも、委員長が欠けたので副委員長がその任にあたったのではなく、「互選して決めた」ようなレアケース。
2010年8月の投稿で、法制執務担当5ka月目さんから、公民館建設のために用地取得の計画があるのですが、取得先の土地の所有者が複数人存在する場合、
@一つの議案として上程する
A所有者分に分けて上程する
のどちらが妥当なのでしょうか。
というご質問があり、回答として、行政実例を参考に、取得しようとする土地が一団を構成している場合に、その土地が複数筆、複数の所有者から成っているものであっても、取得する土地が同一目的で取得するものであれば、その一団を一件として取り扱うべきであって、@が妥当との回答いたしました。

大変申し訳ありません。
道路整備等に係る費用負担金請求を怠ることの違法確認等請求控訴事件(平成23年10月23日東京高裁判決)が確定(平成24年9月18日上告不受理)し、『「1件」とは当該不動産を取得する際の契約の単位を意味すると解するのが相当』ということのようです。

したがって、「地主が数人いる土地の取得と議会の議決」(「1件」の土地を判断するに当たっては個々の地主単位に分割して考えるべきではありませんとの回答)をはじめとする行政実例や「売却の対象となった土地の一体性を基準にして議会の議決の必要性の有無を判断すべきものと解するのが相当である」(昭和55年6月18日大阪地裁判決)が否定されたことになります。

(追記)
でもこの判例のおかげで、議決案件が減ることも期待できますね。
当方、公園部局です。

区画整理事業で、公共施設管理管理負担金の覚書を区画整理事業者と締結する作業をやっています。

通達で、覚書には期間(H25から複数年)と公管金の総額を記載する例示があり、それぞれ記載しておるところですが覚書が発揮する効果について、疑義が生じました。この覚書を締結する際に債務負担行為を設定しておく必要がありますでしょうか?

通達では、この覚書とともに年度毎に協定を締結して、金額を確定することも書かれていまして、この協定を年度毎に定められた金額で支払うことの担保とし、過去の慣例では、さながら、自治法の"長期継続契約"で扱われる指定管理者と同じような取扱をしてきたため、債務負担行為を設定しておりませんでした。

覚書が契約としての効果を発揮することは認識しておりますが、その後に発行する協定書との相関を含めて、債務負担行為にあたるかどうか、ご指導いただけると幸甚です。
翌年度以降の負担を約束することから、覚書の段階で、債務負担行為として議決していただくべきかと思います。
「公共施設管理者負担金 債務負担行為」でぐぐると、いくつか該当事例があるようです。
(長期継続契約)
第二百三十四条の三  普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

債務負担行為は当然ありだと思いますけど、長期継続契約でもいけそうですけどどうでしょうか。
地方自治法施行令
(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七  地方自治法第二百三十四条の三に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

なので、条例に規定してあれば大丈夫なような気がします。

予定価格の設定における歩切りの範囲とは

ちさと No.45906

いつも勉強させていただいております。

当町では入札時の予定価格の設定にあたり、設計額から正当な理由なく一部を控除する、いわゆる「歩切り」を行なっておりません。
ところが最近、一部の議員の方から、公共工事以外については歩切りを行うべきという主張があり、対応に苦慮しております。背景としては、当町は財政事情が非常に厳しいということがあります。国の通達では歩切りは行わないこととされていますが、それにも下記のように反論されています。

@国の通達は公共工事についてのみで、物品調達や業務委託は範囲外である
A業務委託や物品調達の一部は異常な低価格で落札されることがあり、これの予定価格を設計額どおりとするのは、「取引の実例価格、需給の状況(中略)等を考慮して適正に定める」とされる予定価格の趣旨に反する
B「正当な理由」さえあればよい

私見では
@公共工事以外も含むと類推される
A大抵の案件で業者の参考見積>担当課の予算要求>財政担当課の予算編成>議会の議決>担当課の予算内での設計・起案という経路を経ており、設計額には妥当性がある
B入札担当課で再積算でもできれば別だが、現実的には不可能。端数控除や1未満の係数を掛ける方法は根拠がなく正当とは言いがたい。財政が厳しいというだけなのは尚更
と思っておりますが、納得いただけておりません。

上記の件についてのご意見、もしくは逆に設計額≠予定価格とできるような正当な根拠の例があれば、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 予定価格の設定における歩切りの範囲とは

フィンガー10 No.45910

 参考になるかどうかわかりませんが・・・・

 ちなみに当市では設計額≠予定価格となっています。
(職員としてはよくないのではないか、
 要するに設計書自体が言うなれば間違っていると言われているようなもの。)

 これは、契約規則がありその中に(どの市町にもあるかと思いますが、内容は違うと思います。)
 
(予定価格の決定方法)
 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
 2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

があります。その第2項の「取引の実例価格」をさして、

過去の類似案件の設計金額と落札額の割合を出し、その割合が反映されています。

ですから、歩切り(%)で行っています。

(規則の過大解釈のような気がしますが・・・・)

ただ、予定価格が下がったからといって、不調になる場合や、もっと低価格での落札等様々です。

予定価格を設計金額から下げる当市の場合は、ある議員から胡散臭い予定価格という発言も過去に聞いたような気がします。

現在そのような状態ですが、当市ではいまだに行っていますが、担当としては行うべきではないと思っています。






お題、予定価格を事前公表するか否かでも違うと思います。
うちでは、事前公表するものは設計=予定価格です
公表しないものは設計≠予定価格です
素人なので教えてください。

工事以外の物品調達や業務委託に「設計額」があるのですか?


(追記)
ネット情報によると「標準歩掛り」に定められた合理的な積算根拠や積算ルールをもとに設計金額が算出され、そのように適切に積算された設計金額を合理的な理由なしにカットすることが「歩切り」のようですが、公共工事以外の物品調達や業務委託に「標準歩掛り」のような適切な積算根拠があるのか知りたいだけなので、反論しているわけではありません。念のため。
基本的には安藤様のコメントに同調するものです。
で、低価格入札が心配なら、最低制限価格の設定とか、低入札に関する調査制度などにより対応することも一方策ではないでしょうか。


>市太郎様
当方では、予算要求の段階で、委託でも可能な限り(なんとかそれらしく設計を組めるものを含む)設計を組みます。で、参考見積を取ったりして予算要求額を確定させたりしてます。でないと、参考見積だけでは、価格の適正さが判断できませんので。
例えば、庁舎の清掃委託とかだと・・・。
 ・人件費(清掃員単価×時間×人数)
 ・機械を使うような作業なら類似の機械の単価や損料
 ・ワックスなどの清掃用消耗品の価格
 ・諸経費(←これがある意味ではミソ)
など、様々な項目で可能な限り積算したりしてます。 

予定価格は、これらの設計額を基に予算の範囲内で設定権者が定めるものなので、結果的に設計額と一致したり、あるいはしなかったりというものだと思います。
皆様いろいろありがとうございます。

>フィンガー10様
お気持ちお察しいたします。
類似案件の落札率から歩切り率を設定する方法はよく聞きます。一見理にかなっているように見えて、「類似」とは何か、率をどう設定するのか(平均をとるのが妥当なのか)、類似案件の落札率が低かった(例:30%)場合、予定価格を70%も切り下げるのが適正なのか、と個人的に色々疑問が出てきます。

>安藤様
そのような視点は思い至りませんでした。ありがとうございます。
なお当町では予定価格は事前公表または事後公表で非公表の案件はないため、歩切りを導入すると歩切りの有無が推測されてしまいそうです。

>市太郎様
担当課で契約依頼作成をする際の金額(例:商品Xを50個100万円で購入する案件)を「設計額」と総称しました。なので積算基準の有無は考慮していません。わかりにくくて申し訳ありません。この金額は、各団体様によって呼称が違うかもしれません。
また市太郎様の仰るように、合理的な基準に基づき適正に積算された金額から合理的な理由なく金額をカットすることを「歩切り」というのであって、そうでないものは歩切りでない(単なる予定額の切り下げ?)という考え方もありかと思います。

>K66様
参考見積と積算基準に基づく積算を比較して予定価格を設定できるなら確かに有用そうです。
なお個人的に懸念しているのは、自治体側が大幅に予定価格を切り下げることで、低価格入札の状況を意図的に作り出している(業者側に儲けが出ないほど安い金額でやらせる)のではないか、という点です。
ちさとさんの積算した設計額が適正であり、これ以上切ると明らかに業者の正当な利益を損なうものであれば、その旨を議員に説明して理解してもらうしかないでしょうね。
おそらく、議員さんは、官の作成した「設計額」なるものが民間が発注した場合と比較して高いと感じているのでしょう。
庁舎の清掃委託を例にすれば、人件費のうち清掃員単価については地域間格差を考慮していない、ワックスはまとめればもっと安く購入できる、諸経費が不要とか・・・。
私も事前公表する、しないにかかわらず、設計=予定価格でなければならないと考えます。

K66さん
ご教示ありがとうございました。うちは、たぶん、そのような詳細な積算はしていないと思います。

男女間の昇格基準の差について

板さん No.45928

 いつも拝見し、大変参考とさせていただいています。
 また、はじめて投稿させていただきます。
 
 当市では、5級(主査)・6級(副主幹)への昇格は、経験年数と勤務評定を用いて実施しておりますが、女性の積極的な登用の観点から、女性優遇の基準を用いています。
 つまり、勤務評定の結果、男性の方が上位であっても、女性の勤務評定が優遇された基準に達していれば、男性は昇格できず、女性のみ昇格する状況となっています。(逆差別になっています。)
 私は、これは地方公務員法第13条「すべての国民は、この法律の適用について、平等に扱われなければならず、人種、信条、性別(以下省略)によって、差別されてはならない。」に違反していると考えております。 
 上司は、許容される範囲であり、男女の格差是正は必要だ判断しており、変更する予定はありません。
 皆様の団体では、このような差を設けている例はありますか。ご教授頂ければ幸いです。

Re: 男女間の昇格基準の差について

えんどうたかし No.45929

 民間人ゆえ、質のんに対する答えではありませんが、女性差別撤廃条約の漸進的や積極的是正措置に該当する場合(つまり一種の逆差別ですが)には、締約国(日本も締約国です)が、その目的の範囲内で、立法その他の措置が許されていると思います。

 @条約上、未だ平等に足りない場合でも許される場合があるもの
 A一方に過剰な措置でも、全体として女性の進出が足りない場合許される場合があるもの

 お題の事例は、この「A」に該当する立法その他の措置だと思われます。但しあくまで格差が解消するまでの暫定措置です。男女の昇格の格差が無くなった段階で終わりだと思います。「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」5条(a)が根拠放火と思われます。http://www.gender.go.jp/teppai/joyaku.html
 
 以下の議論もあります。
http://www.sgu.ac.jp/law/kagayaku/takahashi.pdf#search=
日本におけるポジティヴ・アクションの可能性
―クォータ制の有益性と合憲性―
内閣府資料「ポジティブ・アクションについて」
http://www.gender.go.jp/danjo-kaigi/kihon/kihon_eikyou/pa/02/pdf/tujimura_data.pdf#search=

 釈迦説になっていましたらご容赦ください。自治体の事例でなくてすみません。

Re: 男女間の昇格基準の差について

えんどうたかし No.45930

 あ、またパスワード忘れで修正できませんでした。
 ×質のん → 質問
 ×5条(a)が根拠放火 → ○5条(a)が根拠法

 

Re: 男女間の昇格基準の差について

K66 No.45931

スレ主様の団体の基準・・・、とても考えられません。
ご提示の公務員法や各自治体の昇格に関する規則等、様々な法令に違反した基準だと思います。
便乗で、同様の例があるか私も聞きたいです。
「普通にあるよ!」って声が多数だったら、大きなカルチャーショックです。。。

Re: 男女間の昇格基準の差について

竿鈴 No.45932

K66さまと同じく、見たことも聞いたこともありません。
質問主さんお示しのとおり、地公法第13条違反です。
罰則もあります。(第60条)
不服申し立ても可能です。

Re: 男女間の昇格基準の差について

安藤 No.45933

>上司は、許容される範囲であり、男女の格差是正は必要

スレ主様の団体において【男女の格差】って何なんでしょうか?
(公務員の場合、採用時から男女格差なんて無いですよね)
※あえて格差を生じさせているだけだと思います。
<追記>
えんどうさんのご意見には賛同できません。。

Re: 男女間の昇格基準の差について

えんどうたかし No.45935

 まあ、私も良いとか悪いとか言っているわけではなく、積極的是正措置が必要だと認められる場合もあるというお話。
 で、問題は、これを直ちにやると、個別法に抵触する場合があるわけですね。この点は皆様ご指摘の事情は確実に存在します(形式的平等を法的根拠とする限りで)。
 
 なので、条約は、政府に対し「立法その他の措置をとること(2条(f))」としているわけです。
 そして、最終的に4条の1「締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは,この条約に定義する差別と解してはならない。ただし,その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず,これらの措置は,機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。」
 但し・・同条の2「締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは,差別と解してはならない。」として、母性保護の場合における特別な措置はその後も認められるわけです。

 なお、政府(内閣府)の音頭取りで、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位(※)に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待する」という目標(平成15年6月20日男女共同参画推進本部決定、『2020年30%』の目標)を達成するため、女性の参画を拡大する最も効果的な施策の一つであるポジティブ・アクションを推進し、関係機関への情報提供・働きかけ・連携を行っています。
 ※「指導的地位」の定義
 (1)議会議員、(2)法人・団体等における課長相当職以上の者、(3)専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事する者とする。(平成19年男女共同参画会議決定)
http://www.gender.go.jp/main_contents/category/positive_act/positive.html

 政府(この場合、条約締約国の自治体も政府の一部です)は「指導的地位の女性の占める割合を少なくとも30%にしてよ!」ということだそうです。私ではなく、皆さん方が言っているのです。

Re: 男女間の昇格基準の差について

人事担当 No.45939

まずは、昇格は任命権者の裁量です。
裁量権の逸脱がなければ違法性はありません。

貴団体で、昇格基準が明確に定められていて、それに反しているのであれば違法性があると思われます。人事院規則のように判断期間が明確である場合等です。

しかし、おそらく明確にしている団体は少ないと思います。
そのため能力主義で昇格させるのであれば適正な評価であると思われます。

評価方法にもよるとは思いますが、勤務評定は当該評価期間の評価であり、その職員の能力全般を評価したものとは言い切れず、そのため直近の評価が上位の者であっても能力的に上位であるとは必ずしも言い切れないはずです。

以上のことから、お題について理論的には適法な可能性もあると思います。

Re: 男女間の昇格基準の差について

K66 No.45940

人事担当様

>まずは、昇格は任命権者の裁量です。
>裁量権の逸脱がなければ違法性はありません。

仰ることは分かります。
ただ、お題の「基準」自体に違法性があると思うのですが。。。

Re: 男女間の昇格基準の差について

人事担当 No.45941

K66さま
>女性の勤務評定が優遇された基準
仰られるとおりですね。理論構成&説明が下手すぎ。

取り組みは評価できるのに制度設計が残念です。

Re: 男女間の昇格基準の差について

えんどうたかし No.45943

 >女性の勤務評定が優遇された基準

 この基準で、どの程度優遇されたのかは分かりませんが、例えば、公立高校の入試で男女それぞれに合格枠を決めて(例えば某公立高校のように全体の9割までは男女同数となるように合否判定)いる場合もあるわけで、この場合だと男女比が最大でも6対4にしかならないように調整しているわけですね。これ、相当昔(少なくとも条約締結前)からのようです。
 なお、報道によると、大阪府では2013年度入学者から男女別入学枠は廃止されたようですが、他方、他県の例で、男女差の大きい高校を中心に、男女別の合格枠は結構あるようです。私の住む埼玉県の場合だと、これを理由に(伝統校ゆえ、他にも理由はあるような・・)男女別学の公立高校が存続していますし(男女別学だと、合否判定に男女別枠を導入しなくて済むわけです←私はちょっと違うと思うんですがね・・)。

 政府の考えだと(私の考えは置くとして)、女性の幹部職員が少ないことが問題なわけです。
 
 上記の例のごとく、少なくとも女性幹部が3割になるよう調整して、勤務評定なり競争試験の結果とする(つまり合否を決定する)ことが、公務員法の「差別禁止条項」に直ちに違反だと評価するのは、やや軽軽ではないでしょうかね。というか、本来80〜90年代に終わっていなければならなかった(私的には、とっくに終わっていたと思ってました!)議論なのかもしれません。

 皆さん、如何でしょうか? 議論の余地があるようですので・・

地方税の法定納期限等について

徴収奉行 No.45907

当団体において、国保税の納期を9期→12期に増やす措置を講じる予定です。
そこで、次の事例において1期〜12期各期の法定納期限等が何日になるのか?考え方も含めてご意見をいただければと思います。

私として、1〜3期については法定納期限と同日であるH25年4月30日、4期以降についても同様にH25年7月31日であろうと考えます。しかし4期以降については、更正という考え方を取れば、納税通知書発送日であるH25年7月10日となる考え方もあるのかもしれません。
どうぞよろしくお願いします。

月  期        納税通知書発送日  納期限
4月 1期  仮算定分 H25年4月10日  H25年4月30日
5月 2期  仮算定分 H25年4月10日  H25年5月31日
6月 3期  仮算定分 H25年4月10日  H25年6月30日
所得確定後
7月 4期  本算定分 H25年7月10日  H25年7月31日
8月 5期  本算定分 H25年7月10日  H25年8月31日
(省略)
2月 11期 本算定分 H25年7月10日  H26年2月28日
3月 12期 本算定分 H25年7月10日  H26年3月31日
 役場で国保係の給付を担当しています。
 高額療養費で、例えば、医療費用額が73,250円で、この一部負担金(3割分)は単純に計算すれば21,975円になりますが、端数の四捨五入の関係で、実際に住民の方が支払っているのは21,980円になると思います。
 実際に支払った額から限度額を引いた額を高額療養費として支給すればよいのか、単純な3割分から限度額を引いた額を高額療養費として支給すればよいのかわかりません。
 市町村によっても異なるのでしょうか。
 ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いします。
門外漢ですが、厚生労働省のHPでは次のようになってます。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
「支払った額」となってます。

健康保険法では、「療養の給付について支払われた一部負担金の額」となってます。

疑問に思ったのはどこでしょう?
ウチの場合、都道府県の国民健康保険団体連合会のシステムを利用して高額療養費の算定をしています。そこでは端数処理をする前の21,975円を基に高額療養費の算定を行っております。

なお、その方の一部負担金は、21,970円になるかと思われます。診療報酬に関する一部負担金の端数処理は「五捨六入」だったかと。

住民監査請求に関する議員の発言

とある市の住民 No.45882

ある財務会計上の行為を伴う条例の改正について、住民監査請求を起こし、現在受理され監査中です。

その事柄に関して、議会でも条例の改正の議案として審議されるなか、議員が議会において「条例改正案に関して住民監査請求が起こされている、最終的に監査委員が結果を出すのであるのであるが、住民監査請求は棄却されるであろうから、うんぬんかんぬん」と、結果も出ていないにもかかわらず、憶測で発言していました。

監査請求をした側からすると違和感を感じるのですが、このような発言は許されるのでしょうか?

Re: 住民監査請求に関する議員の発言

安藤 No.45883

>住民監査請求は棄却されるであろうから、

その議員の見解であり、憲法で保証された【表現の自由】の範疇だと思います。

※許されると思います。

Re: 住民監査請求に関する議員の発言

ダジャレイ夫人 No.45895

 他人の名誉を棄損するなど、他人の権利を侵害するような内容の発言であれば、民事上・刑事上の法的責任を問われることはありますが、お尋ねのような発言ではそこまではいっていないので、法的には問題がありません。地方議員には国会議員のような免責特権こそ認められていませんが、できる限り発言の自由を認めるべきで、その当否の判断は最終的には有権者に委ねられると考えられるからです。

 監査結果が出ていないのに棄却を前提とした発言をするのは、法的には問題がないとしても議員の資質が問われるでしょう。

Re: 住民監査請求に関する議員の発言

みほなな No.45902

お疲れ様です。
議員には品位が求められるのに、法的に国民の権利として保障された監査請求に対して、なんと失礼な発言ではないかと感じます。ただ発言を禁止とまではできないように感じます。言論の自由は最大限保障するのが大切ですので。
一方で、そうした議員を次ぎの選挙で当選させるのも落選させるのも、その地域の住民です。議員のそうした言動を(すばらしい言動をしている議員があればその言動を)選挙のときに知らしめる制度があればいいのになぁといつも感じています。もちろんすばらしい言動かそうでないかは主観的ですので、端的に事実だけを知らしめる制度でいいんですけどね。

Re: 住民監査請求に関する議員の発言

CP9 No.45915

条例改正だから、議会選出監査委員は除斥されるのかもしれませんが・・・除斥されないのであれば、議会選出監査委員への不当な圧力にも感じますね。

いずれにせよ、そんな発言された議員さんの、資質・素養の問題です。

Re: 住民監査請求に関する議員の発言

とある市の住民 No.45918

みなさんありがとうございます。

議会選出監査委員と発言委員が同じ党の所属ですので、情報が入っているのだと思われます。発言委員が監査委員でないにしても当市の監査委員監査執行規程の以下の規程に照らすと、何らかの違反行為ではあるのでしょうね。

次回の議会で陳情をして反省を促したいと思います。

(報告等の提出以前の周知の禁止)
第11条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、議会若しくは市長若しくは企業管理者又は関係のある行政委員会等(以下「市長等」という。)の関係者以外の者に知らせてはならない。

いろいろ検索したのですが見つけられず、ご教授いただければ幸いです。

ある特養が今度の4月1日から、公営から指定管理制度へ移行となります。
現在そこにいる自治体職員はその身分を保ったまま
(つまり自治体職員(公務員)として)特養に「派遣」となるようです。
このような派遣の法的根拠を明示いただければ幸いです。
ちなみに、「研修目的」ではないと首長が名言しております。
また、その特養には自治体職員と指定管理する会社の職員(一般の方)が
混在するようですが、これは特に問題はないという認識でよろしいでしょうか?

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45852

 素人ですが・・・

 「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」というのが考えられます。
 しかし、公の施設の指定管理者である・・というだけでは、そこに派遣できるという要件に該当しない場合があるのではないかと思います。同法「2条1項各号」に派遣の要件が明文規定されております。これ以外は不可ということですね。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html

 あと、深読みすると、自治体が支出する公金について、指定管理料で処理することで、その後に指定管理者(別の法人格)が行うこととなる個別の収支については、議会追求リスクや、監査リスクを回避するための制度利用だということも考えられるかもしれません。その上に自治体が当該法人を実質下部組織としてコントロールしたいとか。いや、これは失礼かもしれませんが!。
>>派遣の法的根拠を明示いただければ
これは、使用者の責任です。外野は何にもわかりません。

そのうえで、使用者の説明に納得できないという場合に、ここのような掲示板が機能すると思います。後段の混在のお話も同様です。
>いろいろ検索したのですが

 総務省の見解はご覧になりましたか。
http://www.cao.go.jp/sasshin/koukyo-service/meeting/110127/pdf/8-8.pdf

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45860

 指定管理者や特区申請やら、民間委託後の業務指導等、総務省筋への様々な質問・法令照会、さらに一歩進んで制度改正の要望が出されております。それはそれとして、悪法も法なりですので、実定法に予定されていない職員派遣や、これまでなし崩しに行っていた出向についても、法令を読む限り、或いは立法過程を考慮すると、実定法(この場合「公益法人等派遣法」ですが・・)に列挙されていない職員派遣は不可能、不意打禁止なわけです。法的には。

 ところで自治体からの民間企業等への派遣を可能とする制度改革のような要望をみると、自治体が法人として自らの法的責任を回避しつつ外部の労働者やその使用者責任を負う者までを意のままにしたいというわがまま(失礼!)に加え、なお且つ、能力・経験がないからこれを自治体が関与して労務の指導を前提とする(職員派遣はこれが目的でしょうから)など、凡そ民間企業の法人格を否定するようなものではないかと思います。
 尤も、公益法人であれば、設立や出資の責任の範囲において許容されるべき(だから「公益法人等派遣法」が存在します)ではありますが(民間でいえば連結決算の子会社といったところでしょうか)。

 自治体が出資も責任も負わない、法的に独立した民間企業の存在意義や、個々の事業場の作業手順や技術教育、果は人事(業務の割り振り)など労使自治の根幹部分に関与するような考え方は憲法上(結社・勤労権)の問題もあろうかと思います。なので、自治体がやりたい事業であってその方法・進め方・作業割り振りまで個別に注文を付けたいのなら、自前の労働者(自治体職員)で完結するようやっては如何なもんでしょうか。全国の公務員の皆さん??。

 ちょっと言い過ぎでしたか。
指定管理者が外郭団体等で公益法人等派遣法が適用になるのであれば派遣できるでしょうが、それ以外の場合は職務専念義務が問題となるところです。

民間企業の指定管理業務に公務員がその職務中に従事することが可能かどうかの判断となります。(普通はムリ)

そもそも、首長が名言されている理由はなんでしょう。首長さんはなんとなく分かっているような気がします。人事担当部署にも聞いてみたらどうでしょう。
よくよく見るとスレ主さまも分かっているような・・・「施設への公務員の派遣」


えんどうさま
>公益法人等派遣法に列挙されていない職員派遣は不可能

私の知っている立法過程と認識が違います。また、少なくとも公益法人等派遣法には、これによらない派遣を違法という判断はしていません。
そもそも、従前はわけの分からない派遣がはびこっていて、職務専念義務や職員の身分保障等(公務災害の適用等)があいまいであったため法整備された経緯があります。

なお、その当時の公定解釈?担当者見解?(雑誌「地方自治」の記事だったような)においても公益法人等派遣法の施行により従前の派遣を妨げるものではないとの判断もあります。(例として、短時間・期間の派遣等は専ら従事に当たらず派遣法に規定はありません。)

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45863

事業担当 さま

>少なくとも公益法人等派遣法には、これによらない派遣を違法という判断はしていません。

 例えば、どのような派遣であれば、公益法人等派遣法によらない派遣が適法なのでしょうか?職務専念義務との関係や地方公務員法、そして全体の奉仕者性にも問題がない場合があるのでしょうか? あと、そもそも法令上予定されない任用行為でも特別な法律関係(=公務員内部の一般権力関係)上問題ない場合があるのでしょうか?

 私は、公務員の任用関係上(権力性ゆえ)、法律の留保(そんな権限は長にはない、もっとはっきり言えば職権乱用罪。ただ告発されたことがないだけ)だと思いますが・・。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45864

事業担当 さま

>少なくとも公益法人等派遣法には、これによらない派遣を違法という判断はしていません。

 例えば、どのような派遣であれば、公益法人等派遣法によらない派遣が適法なのでしょうか?職務専念義務との関係や地方公務員法、そして全体の奉仕者性にも問題がない場合があるのでしょうか? あと、そもそも法令上予定されない任用行為でも特別な法律関係(=公務員内部の一般権力関係)上問題ない場合があるのでしょうか?

 私は、公務員の任用関係上(権力性ゆえ)、法律の留保があると思いますが・・。

 《訂正》ひとつ前のレスの最後段は削除します。(パスワード入れ忘れで、そのままになっちゃいました)
>えんどうさま

一番分かりやすい例としては、市が設立した財団法人等への短時間・短期間の派遣は「専ら従事」に当たらず派遣法に規定はありませんが、認められるものだと思います。

もちろん職務専念義務上の問題はクリアすべき課題です。
職務専念義務の免除として条例で認められた範囲で行う必要があるのは当然です。
その際、公務外への従事時間やその業務の公益性など、十分検討する必要があると考えます。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45867

 事業担当さま、派遣担当さま、
 別な事業場に自治体職員が出張したり、そこの机を借りて出張所や窓口を開設すること(あくまで行政機関を代表する事務局とか)は禁止されていないでしょう。

 しかし、他法人の労働者と自治体職員が混在して労働関係に入ることは、どのように整理できますか? 職業安定法や労働者派遣法、労基法上の労働契約・労基法24条はクリアーできるでしょうか? 少なくとも労働条件の決定に関しては、相手方の労働者との関係も同様のことが言えます。

 やや逸れますが、では出向(所謂在籍出向)だとどうでしょう。両法人との労働関係(ないし身分保有関係)に入ることは、地方公務員法上・民間に適用される労働契約法上どのように整理できるでしょうか? そして、ここでも労基法24条、あと同6条(中間搾取の禁止)、職安法44条の関係もあるでしょう。
  
>えんどうさま

あまり広範囲に議論されても・・・

先ほど申し上げたとおり、少なくとも地方公務員法では、特定の場合に職務専念義務が免除されることが定められています。
公益法人等派遣法の主旨も述べたとおりです。

お題は職業安定法や労働法上の問題ではないし、そのような問題なら個別事案で判断すべき話で、一律に述べることはできません。

興味のある分野ですが、お題とは全く関係のない議論ですので、これにてやめます。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45869

 わかりました。守備範囲を広げると議論にならないとのお考えですね。

 では、・・「公益法人等派遣法」ではそれ以外の派遣も認められると解される余地がある。地方公務員法でも私企業への派遣は可能だと解される。あとは個別法(特別なネガティブ規定)による禁止だけ・・ということでよろしいでしょうか?

 ただ、お題は間接雇用に関する(つまり「職業安定法」で既に網がかかっている)もの故、このような場合やむを得ず大風呂敷(というか、間接雇用一般を論じざるを得ないという心境でして)で、まず労働者の間接雇用の一般禁止規定である「職業安定法44条(労働者派遣に限り除外)」が念頭に浮かぶわけです。

 そこで私としては、我が国の実定法上、間接雇用一般、職業紹介一般、労働者供給事業一般、法定手続を欠く労働者派遣一般、それと公務員一般の民間企業従事は、それぞれ個別法による法定理由(仰せのところの「特定理由」=ポジティブ規定による解除)がない限り、一般に禁止されると思ったものですから。そういう理解ではだめですか。

 比喩すると・・間接雇用や、他者と労働関係に入らせることは、例えば「人身傷害」、「他人の物を奪う」、「自由を奪う」行為と同じように、法定理由がない場合には禁止だという理解ではだめですか。
皆様いろいろとありがとうございます。
実は使用者側(首長側・人事担当部署含む)は法的根拠を明示せずに「派遣する」と言っています。要するに、使用者側の詳細な説明がひとつもない状態です(1月から求めていますが未だ提示されない状態です)。
職員側では総務省の資料やご提示いただいた法律に照らし合わせたりしましたが、仮に自治体で派遣条例を整備したとしても自治体職員がその身分を保ったまま(つまり自治体職員(公務員)として)特養に「派遣」されることは違法なのではないか、と考えています。
できればかなりの確率で「違法」の可能性が高ければそれをぶつけてみたいとは思っているのですが…。

〉そもそも、首長が名言されている理由はなんでしょう。
指定管理業務を行う企業の経費を少しでも減らすように配慮している、というのが表向きの理由と考えています。
指定管理移行への話も強権でして(移行明示が移行日の3か月前。そこに勤務する職員すら知らなかった)、実は裏金も…なんて噂もでているぐらいです。
後半は半分愚痴になってしまいました、すみません。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45871

  L さま、事情お察し申します。というか予想の通り。

 釈迦説とは存じますが、派遣条例・公益法人等派遣法を問題にしようとした場合、当然にその前に労働三法(「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法)と職業安定法、それから地方公務員法の規定ぶりから入るべきだと思います。
 丁度、労働法や経済法を理解する前に民法の権利義務や契約関係の理解が必要で、自治法を理解する前に憲法を理解することが必要なのと同じだと考えています。
 労働者派遣法を理解するために、労基法と職業安定法、さらにその前に民法の雇用や請負・委任を理解する必要があるのとも同じです。

 労働関係に入ることついては、労働条件の事前の明示と労使自治の原則(もちろん法の保証する限りで対等な関係です)、これが地方公務員法で一部修正されているわけですね。で、さらに公共目的により職業安定法(特に44条)の一般規定が修正されて「公益法人等派遣法」により、自治体とは別な法人への職員派遣が認められていると理解できます。民間だと労働者派遣法です。これ、抜き出し(ポジティブ規定)です。

 そのほかに(私は民間人ゆえ)、そもそも民間企業の自治的経済活動(結社の自由とか、労使自治も含みます)に、自治体職員が入り込んでこれを弄り回すことの妥当性も問われなければならないだろうと思います。

 追記・・

 下記資料ご覧ください(派遣法改正後の資料が見つからなかったので改正前のものですが)
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf#search=
公務員等に対する法の適用(抜粋)
イ 国家公務員、地方公務員が派遣労働者となる場合にも、法の規制が適用される(国家公務員法(昭和22年法律第120号)附則第16条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条)。

 追追記・・

 公益法人等派遣法では「派遣職員には、その職員派遣の期間中、給与を支給しない」としていて、派遣職員の給与は派遣先の公益法人等が支払うことになっています。
 つまり、この限りでは派遣先と雇用契約を結んでいる(労務と報酬がその証左)と言え、さらに労働者派遣一般とちがって例外を設けており、派遣元たる地方自治体の職員はその職の地位を失っていなわけです。あと、自治体を退職した上で第3セクターに就職(これも「派遣」といっていますが)すればプロパー社員と同じであり、「出向社員」でもなければ、「派遣社員」でもないわけです。
 つまり労働者派遣一般基準(職安法4条、および労働者派遣法の定義にはどちらかというと該当しないと解す余地もあるわけで)に従えば、むしろ『公益法人等への一般職の地方公務員の出向等に関する法律』とすべきなのではないでしょうか(笑!)。
合法となる可能性のある例を挙げてみます。

@実をいうと指定管理者は次の団体だった。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE523.html
※公益法人等派遣法の対象じゃん!というオチ。

A施設への派遣であって、団体への派遣ではない。
業務の全てを指定管理業務とせず、一部の残った公務を施設で処理する。

B短時間、短期間の派遣である。
職務専念義務の免除にて対応する。条例・規則で定める免除の範囲内である。

C一時的に退職させ、民間企業の職員となり、一定期間後に再度任用する。
退職手当条例を改正し、通算規定を設ける必要がある。しかし、派遣中に病気や死亡した場合など、課題も満載。

D研修派遣
これは違うといってたけど、使いやすい。
やはり違法かな、という理由を挙げてみます。

@他にも有料老人ホーム等を運営しているとはいえ、株式会社です。
公益法人等派遣法の対象なりうることはありえますか?
A施設利用者の介護看護業務は「一部の残った公務」となるとは考えにくいです。
B勤務時間は今までと変わらない(週休2日、週40時間平均)と言われております。
C一定期間後「正式に民間に移行する場合は勧奨退職扱いとする」と言われているので、
これは考えにくいと思われます。

D仮にこれだとして、3年間の派遣は可能なのでしょうか?また、研修派遣の場合は給与はどこが支払い、勤務時間や有休などは自治体と派遣先の企業、どちらの規定を適用するのでしょうか?
>A施設への派遣であって、団体への派遣ではない。
>業務の全てを指定管理業務とせず、一部の残った公務を施設で処理する。

上記の例は多くあり、広島県立美術館は館長・職員=公務員、その他業務=指定管理者となっています。

http://www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/343901010020000000MH/343901010020000000MH/343901010020000000MH.html

第四条 美術館に、館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、前条第一号及び第三号に掲げる業務並びに同条第二号及び第四号に掲げる業務のうち次条第二項第一号に掲げる業務を除いたものを掌理し、所属職員を指揮監督する。

(派遣ではなく、同一施設で別の業務を行っている。見た目は派遣?)
ちなみに指定管理者選定は以下のとおり
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/38379.pdf

【派遣】っていう言葉を理解せずに理事者が発言していると思われますが、、、

※えんどうさんの説は上記条例を考慮していないのでは?
>公益法人等派遣法の対象株式会社
三セクと施行令の株式会社だけです。

>3年間の派遣は可能なのでしょうか?
人材育成上必要であれば可能でしょうね。

>研修派遣の場合は給与はどこが支払い
普通は派遣元。

>勤務時間や有休などは自治体と派遣先の企業、どちらの規定を適用
市の勤務条件を下回らなければ企業のものだと思います。

※どちらにしても研修派遣は企業との取り決めできめられるのが一般的だと思います。


(追記)
えっ、一定期間経過後は勧奨退職?分限処分(職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合)じゃないんですか?

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45880

 安藤 さま

 派遣=派遣先法人と労働関係に入ることと理解する前提でのお話です。少なくとも法的整理をしようという注意義務を払った上で理解する限りは。

 役所の出先においてその地方公務員がその保有する職(もしくは長との任用の元で)執行する事務であれば、出張先や出先が、例え南極大陸でも問題ないはずですねぇ〜。
 このスレは、そういうオチが予定されたお題ではないと思いますけど。

 お題は、民間の事業場でそこの従業員と混在して働かなければならないと思われる案件ではなかったでしょうか。首長さんも、新しい出先や現場出張ではなく、はっきりと「派遣」といっているわけですからねぇ〜。

 なので>※えんどうさんの説は上記条例を考慮していない<
・・は当たらないと思いますよ。

 あと、安藤さま
 >広島県立美術館は館長・職員=公務員、その他業務=指定管理者となっています。
・・についてですが、もし仮にそのようになっていると、自治体職員であってその職に従事する館長は、別法人である指定管理者の従業員を指揮監督できないですよ。勘違いじゃないですか。
 なお、私見ですが、条例上の条理は、「指定管理者が管理する」となっているので、「所属職員を指揮監督する」ことを予定するところの館長職は、当然に指定管理者の法人内の労働関係にあると理解できますけど。つまり、その指揮監督される労働者は、@プロパーか、A労働者派遣か、B公益法人であれば館長が派遣職員であるとか。
えんどうさんへ

【ある特養が今度の4月1日から、公営から指定管理制度へ移行となります。】

上記お題から【民間の事業場】とは思えない(少なくとも建物所有者は官)のですが、、
どこか読み違えてますか?

※官有施設が指定管理者制度を導入したら、公務員がその官有施設に常駐できないのでしょうか?
えんどうさん
【民間】の意味はご存知ですか?
スレ主様は【公営】と書かれているのに、あなたは【お題は、民間の事業場で】とミスリードされています。

なお、【自治体職員であってその職に従事する館長は、別法人である指定管理者の従業員を指揮監督できないですよ。】指揮監督できるとは一言も書いていません。

同一施設に【公務職場】と【指定管理業務】が【現実に】混在してる状況及び、条例で整理されていることを書いただけです。
<追記>
>「事業場」の意味はご存知ですか? ・・少し発言に気を付けましょう! 
が削除されたようなので、最初の<【民間】の意味はご存知ですか?>が意味不明となっています。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45886

 できますよ。民間法人の事業場(=作業の一体)の、労働関係部分(指揮系統)に入れないだけです。
 お蕎麦屋さんに入ってお品書きから注文できるのと同じです。でも厨房に入って料理人にああだこうだ命令できないことも同様です。

 これ以上スレ汚しも何なのですが・・ミスリードといわれると黙っていられませんので、一言だけ。
 建物や発注者と、私のいう「事業場」は労働法的には無関係です(一部消防法とか、発注者が設置や管理する施設・機器の貸与に関して安衛法の適用はありますが・・)。
 で、労基法別表1をご参照いただくとお分かりだと思いますが、公務員と民間人の事業場が作業の一体性から見て同一視できる場合と、そうではなく場所的・時間的に混在していても、作業的に切り離せる場合は、別な事業場という整理ができます。これはケースバイケースで、整理に迷う場合だと労働局長の助言を経て整理すると思います。理由は、公務員法の適用(労基法適用除外部分)と、労基法・安衛法(民間人)の全面適用とを区分するためです。
 また、昨今は、違反の防止上労基署や労働局の臨検・指導の際、長(もしくは人事委員会)の管轄と、労基署の管轄とを、これによって区分することもあるようです(職権を超えないようにです)。

 凡そですが、民間や公益法人など指定管理者の事業場は、民間の事業場です。一般職公務員が複数勤務していながら、同時に民間労働者の作業もあるという場合、作業の一体性その他を考慮して、@事業場の区分を2つ以上にする場合と、A民間事業として一つにくくる場合、Bそうではなく公務員の事業場とする場合もあると思います。要するに、どちらが主か?、ないしどちらにも作業区分として分けられる場合には2つに区分できるということです。勿論、発注者が元方事業者(前段の作業を行っている)であれば、場合によっては同一事業場という可能性はありますが、レアケースです。労基署としては自分の管轄だけは区分を分けて、民間労働者だけは労基署で護ろうとしますしね。
 本当に混在して官民一体で作業していると、そこに労働関係がないというほうが相当難しいでしょうし。

 「事業場」とは、作業環境・一体として労働する労働者、その他、作業ラインや稼働機材の牽連性など、総合的な作業の一体性を言うものと理解しています。

 なので、ご批判は当たらないと存じます。
 お題の場合だと、数人の公務員が常駐していたとしても、作業の一体性(その主要な業務随行やその際の安全衛生や労務管理の実態)から見て民間の事業場ですよ。
 あ、五百言くらいになっちゃいました。
一言だけ、
スレ主様は【数人の公務員】とは書かれていません。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45890

 まあ、揚げ足取りは安藤さまの趣味なので、それはそれでよろしいですが、

 数人の場合でも、もっと多くても同じで、議論の枠組みには影響ありません。なのでご理解いただけるまで何度でも繰り返しますが、労働法でいう「事業場」の定義は作業の一体性でして、
 この部分についてスレ主様は、
>「研修目的」ではないと首長が名言
>その特養には自治体職員と指定管理する会社の職員(一般の方)が
混在するようです<

 とあるのですから、先ず、「指定管理する会社の職員(一般の方)」=民間事業場。
 あと、公務員について事業場として区分できるかどうかですね。混在するようです・・とのことですし、断言してはいませんが、『指定管理者である民間事業場』だという前提で前提で議論を進めるのが礼儀だと思いますよ!。
 そうでなけりゃ、公務員の事業場に民間人が派遣される?、ないし混在する?・・とな。これだと、蓋然性としては、構内請負か、労働者派遣か、という問題にも。

 安藤さま、そこを突っ込まれても、実際には、始まってみなけりゃわからないわけで。あくまで、蓋然性の議論です。もしもそうではない部分に気が付かれたのなら、人の発言をだしにするのではなく、「もしかして、こういうことではないか。」として、別途議論を展開されては如何でしょうか。

 あ、あと安藤さまには、議論とか助言しようとする意志や熱意が、どうも感じられないのは私だけでしょうか?。思い過ごしでしたらご容赦ください。反論はどうぞ。私はこの件はちょっと満腹でして・・。

 追記・・民間事業場と通称しておりますが、労基法別表1の事業場で民間法人労働者による一体的作業場のことで、これに対し公務員の事業場とは、概して該当外の事業場(一般職非現業事業場)です。念のため。
皆様、本当にありがとうございました。
誠に勝手ながら、ひとまず、この件はこれで締めさせていただきたいと思います。
また、当方の説明や言葉がわかりにくく、大変申し訳ありませんでした。
とりあえず、「研修」目的以外では違法性が高いことは分かりました。
もう4月1日まで時間がないですが、なんとかしていきたいと思います。
ありがとうございました。
かなりお調べになられていたのですね。

おせっかいながら、労働組合や、組合と協力関係にある弁護士さんのところで、さまざまな事例が集まっています。指定管理者側の会社のほうでも労働問題がありそうです(首長が労働問題に無知であっても、先方が適当な労使関係を考えていればよいのですが、どうも違っていそう=労使関係の歪みのある職場で処遇される方が一番のしわよせがきます。ましてやお題のように、身分と労働条件が混在している職場ならなおさら)。

なお、組合でも弁護士さんでも、「労働組合を作らなければ支援しない」はもっともだと私も思いますが、「うちに加盟しないと支援しない」といわれたら、なに、公務労組単産だけでなく、福祉関係にも一般労組にも、この手の問題のプロはいますから。
指定管理者が株式会社(自治体が出資する第三セクタを除く)の場合の、総務省の見解は、
----------
全て公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではなく(憲法第15 条)、また地方公務員は全体の奉仕者として公共の利益の為に勤務しなければならないものであり(地方公務員法第30 条)、職員が公務員としての身分を保有したまま営利を目的とする法人の役職員として業務に従事することは、憲法との関係を含めた慎重な検討が必要である。

アウトソーシングにより過員が生じた場合、地方公務員法上は、分限免職が可能となっている。このような場合に地方公共団体への復帰を前提とした派遣制度を論ずるのは失当と考える。
なお、余剰となる公務員を受託企業が採用するかどうかは当該企業の問題である。
----------
なので、国は、公営じゃなくなり職員が余れば分限免職すればよい。その職員を指定管理者が雇用するかどうかは別問題。
と突き放して終わりのようですね。

この件については、「特区」制度によりクリアしようと、いろんな自治体から申請が出されているようですが、認められた例というのは、私は知りません。

Re: 指定管理をしている施設への公務員の派遣について

えんどうたかし No.45914

 審査 さまの仰せのとおり、>公営じゃなくなり職員が余れば分限免職すればよい。その職員を指定管理者が雇用するかどうかは別問題。<・・これまた、国の言い分にも理はあるわけです。
 この点、日本語の意味からすれば民間も同じで、「就職」したのであれば、その「職」がなくなれば雇用も終了する・・という理解もできなくはない(就法人ではなく就職ですから)。
 ところが、メンバーさんだけは、何故か就職ではなくて、就法人したことになっているわけですね〜。
 この点、自治体職員さんたちも、非現業職と現業職との差異だけなのでしょうか。それとも、自治体のスリム化については応分のリスクをみんなで負うべきところ、非現業職さんは採用を減らすだけで、任用根拠上で移動が限られている現業職さんだけに過度に分限のリスクを負わせているのでしょうか。

 お題の関係だと、職場(事業場)はなくなる。しかし、その法人内に本当にその職がなくなっているのかどうか?です。
 あと一つは、単一の職場の「職」がなくなったから、そこの事業場の人員だから分限だ!、と早合点するのではなく、法人内の労働者を全部見渡して、充てられた「職」のスキルとして真に必要のないミスマッチな人員を削減(まさに分限)すべきなんですがね。

 あ、また、皆さんを敵に回したかもしれません(汗)。

「規程」について

阿世法制 No.45900

平成22年11月30日付けで内閣法制局長官名で出された「法令における漢字使用等について」によると、「規程」について、「法令の名称としては、原則として使用しない。「規則」を用いる。」とあります。
実際、平成21年の「国立国会図書館法によるインターネット資料の記録に関する規程」を最後に、「規程」は制定されていないようですが、平成23年に制定された法律や省令の中に、「〜規程を定めなければならない。」とされているものがありますが、これはどう解釈すべきでしょうか。

Re: 「規程」について

K66 No.45901

素人考えですが。。。

解釈@
 単純に、法律や政省令を作るときにご提示の「長官名の決定内容」をド忘れしていた。

解釈A
 22年当時、法案・政省令案の作成段階で「規程」を使っていて、言い換えるつもりが、そのまま成立・公布してしまった。

解釈B
 国において「規程」は「法令」に含まれないと厳格に解釈した。法令ではないので、「機関の内部規則」的なものに対する名称に使用することは可能と考え、法律や政省令の中で「法令ではないもの」の制定を義務付ける場合に使用した。

などの解釈はどうでしょうか?

Re: 「規程」について

H(半角) No.45908

き‐てい【規程】 1 決まり。さだめ。規定。 2 一定の目的のために定められた一連の条項の称。特に、官公庁などで、内部組織や事務取扱を定めたもの。「服務―」「図書貸し出し―」


2でなく1の意味で使ったのではないかと。

Re: 「規程」について

審査 No.45911

私はBかな?と解釈しました。
法令というと、国では憲法、法律、政令、府省令まで(勅令なんかは今後発されることは想定しがたい)というのが一般的で、しかも、そのタイトルに「〜規程」というのは駄目で「〜規則」にしなさいよ、てことではないでしょうか。
そうすると、実際に該当するのは「府省令」のタイトルだけ、てことだと思います。

普通財産の無償貸付と使用貸借について

まこと No.45888

いつも参考にさせていただいております。
法務素人の私に教えてください。
普通財産を町内会等に無償で貸し付ける場合、この契約は「使用貸借」となるのでしょうか。それとも本来は賃貸借契約であるが、条例の無償貸付の条件を満たしているため無償となっているのであって、契約のベースはあくまでも「賃貸借」となるのでしょうか。
民間同士の場合、無償貸付の条件を定めた規定自体がないため、無償での貸付は自動的に「使用貸借」となります(と思っています)が、自治体の場合条例等で定めがあるため、無償であっても単純に使用貸借とはならないように思うのですが。
よろしくお願いします。
使用貸借と賃貸借の違いにこだわっていらっしゃるように思いますが、
そのどちらでもなく、
地方自治法第238条の5に基づく「財産の交換、譲与、無償貸付条例」の規定による無償貸付
と解釈するべきだと思います。

Re: 普通財産の無償貸付と使用貸借について

税外担当 No.45896

>無償で貸し付ける場合・・・「賃貸借」となるのでしょうか。

 「普通財産は、直接行政目的に供せられるものでないから、原則として一般私法の適用のもとにこれを貸付け、交換すること等ができる。」(「自治六法」(ぎょうせい))のですから、普通の貸付は賃貸借や使用貸借と呼んでいいと思います。

 賃貸借は文字どおり「賃料を支払うこと」(民法第601条)が要件ですから、無償の賃貸借は概念矛盾となります。

>自治体の場合条例等で定めがあるため、無償であっても単純に使用貸借とはならないように思うのですが。

 無償で貸すことは使用貸借だと言って何かまずいでしょうか。
 条例に「普通財産は,次の各号の一に該当するときは,これを無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができる。」と、貸付ができる場合が制限されているだけではないでしょうか。
>本来は賃貸借契約であるが、条例の無償貸付の条件を満たしているため無償となっているのであって、契約のベースはあくまでも「賃貸借」となる

民間では、タダではなく固定資産税相当額を負担していたとしてもそれは実費負担であり使用貸借とされることが多いようです。民法595条において使用貸借の場合には、「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」とありますから、実費負担の場合にはそれは家賃や地代ではないのとの判断になってしまうからです。
なお、使用貸借は賃貸借と異なり「特別な人的信頼関係に基づくもの」であるため、相続することはできないともされています。

そうすると、特別の事情により無償で普通財産を貸し付けるのは、使用貸借以外のなにものでもないと考えますが、賃貸借と使用貸借でなにか違った取り扱いをしなければならないような事情があるのでしょうか。
「無償又は時価よりも低い対価で貸し付ける」という括り方からすると、どっちも一緒であり、役所が区別する必要性は薄いと思われます。

Re: 普通財産の無償貸付と使用貸借について

まこと No.45904

Gさま、税外担当さま、審査さま ありがとうございました。
どうも必要以上に「特別な人的信頼関係に基づくもの」というところと、民法上の賃貸借と使用貸借の相違点(対抗関係、貸主の修繕義務、存続期間 等)を気にしすぎていたのかもしれません。
Gさまのおっしゃるように『どちらでもなく、地方自治法第238条の5に基づく「財産の交換、譲与、無償貸付条例」の規定による無償貸付』という考え方と、税外担当さまのおっしゃる『条例に「普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い対価で貸し付けることができる。」と、貸付ができる場合が制限されているだけ』というところで、何となく腑に落ちました。
ありがとうございました。

行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45753

行政財産の目的外使用(電柱や電話柱の設置です)については許可期間を複数年度で行う場合が多いと思います。その場合に翌年度以後の使用料については、毎年度納付をお願いしているところですが、次の4月1日から使用料の根拠となる道路占用料条例が改正(今までより安価になります。)される場合には、新旧どちらの料金を支払って頂くのが正しいのでしょうか?
因みに、目的外使用料条例の「使用料の納付」の規定は、「町長が指定する日までに当該使用の期間に係る使用料を納付しなければならない。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を町長が指定する日までに納付しなければならない」とされているだけですし、道路占用料条例の一部改正の附則には経過措置はありません。
「あくまで許可したときの金額でしょ」という意見が多いようですが、安くなるのが初めてのことなので混乱している状況です。お教えいただければ幸いです。
新しい使用料を支払っていただくのが原則だと思います。
だから、「経過措置」といって旧料金でもいいよ、って例外規定をつけるわけです。

Re: 行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45758

Gさま 御教示有難うございます。
早速、先輩方に御意見を伝えたところ「でも、当初に交付した許可書に使用料が年額で記載してあるけどいいのかな…」とのこと。何せ山奥の弱小自治体で法規に詳しい人もおりません。もう少しだけお教えいただければ幸いです。
卑近な例ですが、来年から消費税率があがりますけど、契約時の金額でずっともらい続けよう、払い続けよう、とお考えでしょうか?

Re: 行政財産の目的外使用料について

えんどうたかし No.45760

 横口でスマソ!

 料金の事前の納付(あるいは同時履行)が使用許可の条件であった場合(たぶんそうだと思います)だと、結構難しいのかもしれません。
 現に使用許可した日にち(暦日)が、当該料金の適用される日だという可能性はあります。要するに、その日が行政処分だと考えれば、刑事罰と同じように、遡及禁止・施行前の法律適用禁止(デュープロセス原則に該当でしょうか)。
 よくある条例改正の前に改正後の使用許可日について許可処分した場合だと、その時点で適用される法令に拘束されるというのが原則でしょうから、この考え方でいくと目的外使用許可(=行政処分)にも適用されるべきかと。なんとなく思えてきます。

 ただ、行政処分ゆえの逃げ道として、処分庁が自ら取り消しや変更はできるわけですから(ただし使用料の値上げなど不利益変更は一般に不可)、新料金の値下げタイミングに合わせて、料金の変更処分を行うことは可能と解す余地があると思います。
 行政財産の使用(しかも目的外使用)許可ゆえ、事前の申請に加えて、事前審査(公益妥当性やら利害調整等)は必須ですから、変更手続きという一手間増えることはやむを得ないかと。

 因みに、民民の契約も同様で、所謂「要物契約」であれば、物の交換が契約日。諾成契約だと、意志合致した日が契約日(それ故、消費税改定前の住宅建築ラッシュも・・・)が、請負契約だと少し複雑で着工日だとか、注文主の債務が発生した日とか、あと経過措置であるとか、いろんなのがあるようですね。消費税の適用の場合。

Re: 行政財産の目的外使用料について

市太郎 No.45762

「平成25年4月1日から施行する」といわれても、経過措置(適用区分)がなければ、施行日以降に許可するものだけを対象とするのか、既に使用料が決定となり複数年で許可したものまで対象となるのか解釈が難しいところだと思います。

今回の事例は、使用料が安くなるので特段の問題はないでしょうが、逆に高くなった場合を考えると、先輩方のご意見も十分理解できます。

ちなみに本市では、経過措置(適用区分)があり、同じように年度ごとに使用料を徴収しているので既に許可したものについても対象としています。

Re: 行政財産の目的外使用料について

税外担当 No.45766

 某県に、行政財産の目的外使用許可事務取扱要領
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1952.pdf

というものがありまして、P11に次のように規定されています。
----------------------------
四 使用料の徴収
1 使用料の徴収時期
@ 一年間以内の使用許可は、使用開始前に徴収する。
A 一年を超え五年以内の範囲における使用許可は、@に準じ、毎年度徴
収する。(従って、初年度分は使用開始前に、次年度以降は各年度の開
始前(前年度)に徴収する。)
(略)
3 使用料設定の時点
ア 各年度に徴収する使用料の額は、使用許可した時点(一年を超える使
用許可においては、各年度の使用料を調定した時点)における条例で定
める使用料の額とする。
イ 当該年度の使用料の額を設定した後、年度の中途において条例の改正
又は台帳価格の変更等により、条例に規定する使用料金額の変更があっ
た場合、改正された使用料の適用は次年度からとする。
ウ ア及びイにかかわらず既に徴収したものについて追徴しないものとす
る。
---------------------------------------

Re: 行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45770

Gさま
たびたびの御投稿有難うございます。禅問答の様で茫然としていたところ、えんどうさまが代わりに答えて下さいましたが、難しくて…。もっと勉強します。
えんどうさま
御意見有難うございます。あまりの見識の高さに、本当は大学の先生なんじゃないのかな?と思っています。
市太郎さま
道路占用料条例を改正するときに経過措置を設けて適用区分をはっきりしておくべきだったんですね。貴市での運用方法もお教えいただき感謝しております。
税外担当さま
貴重な資料の提供有難うございます。財政担当に見せたところ大変喜んでおりました。
皆さまの御意見を参考に検討した結果、経過措置を設けていないのは過去の許可分も含めてすべて安い金額を適用するということと解釈(次に値上げする場合には経過措置を設けます。)し、改正後の金額でお支払いしていただくことになりました。皆さまの御助言に感謝いたします。
経過措置の記載がない以上、新料金で払っていたただくのがデフォだと脳内で考えていましたが、禅問答なんですね。反省します。
大分県さんの3のアは、「解説」としては親切です。そして、イが特例措置として、年度の途中で改定されても案分したりはしないよ、ということでしょう。これがないと、案分して値上げ・下げするものだと考えておりました。

ところで大分県さんの場合、4月1日から値上げしても、前年度のうちに使用料は調定され納入されてますから、旧料金で徴するのですね。明文で書いてある特例措置なんだから、やいのやいの申しませんが。

Re: 行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45790

Gさま
自分の不勉強さや理解力の無さを棚に上げ、折角の御意見に対し「禅問答のよう」などど失礼な発言お許しください。恥ずかしながら、国が決める消費税と自分のところで決められる使用料の関係が理解できなかっただけです。
御気分を害されているところに品のない質問で恐縮ですが、なんで前年度に納付していただくのでしょうか?使用する年度に納めて頂くべきものなのでは…と思いました。

Re: 行政財産の目的外使用料について

おかぴ No.45792

>なんで前年度に納付していただくのでしょうか?使用する年度に納めて頂くべきものなのでは…

大分県さんの場合は、そういう風に書いてありますのでそうなんでしょうけど、
ここのところは自治体によって取り扱いに違いがあるのではないでしょうか。

古い記憶ですが、お題の場合、うちの自治体は4/1調定で、
1ヶ月以内に納入するように、という取り扱いをしてました。

要は債権管理のありかたですので、(現在定めがないとすれば)質問者様の
自治体でルールを定めるべきものなのではないでしょうか。

Re: 行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45793

おかぴ様
御教示有難うございます。私のところでも4月1日調定で末日までに納付していただくという取扱いですので、どこの自治体も同じなんだろうなと思っていたところ、税外担当さまに御提示いただいた某県さんの事務取扱要領を見て疑問に思ったところです。でも、それは自治体ごとで決めれば良いということで納得いたしました。有難うございます。

Re: 行政財産の目的外使用料について

えんどうたかし No.45795

>、なんで前年度に納付していただくのでしょうか?使用する年度に納めて頂くべきものなのでは…

 おかび さまと 殆んど同意になりますが、行政行為ゆえ、当該行政権限に基づきそのような決定(処分)をした、という整理でよろしいのではないでしょうか。強いて言えば、権限の範囲であれば、手続きに関しては特に法令(条例)に基づいていなくとも前納でも後納でもよいと思われます。
 但し、他の同様の行政行為について、事例ごとに前納であったり後納であったりすると、平等則に違反するのではないかと思われますので、他の事例との均衡を図ることは必要ではないかと思います。勿論、公益に反しないことも要件ですね(後払いの方が公益妥当性があればそれはそれでよいと思いますし)。
 適用料金の減額や年度途中の変更についても同様ですね。仮に他と別扱いすることについても、行政不服審査法(その後の訴訟可能性)に耐えられる妥当かつ合理的(使用許可の後にこれと牽連して別な法律行為が成立している場合もあるので)必ずしも形式的平等でなくともよい)決定であればよいのだと思います。

 あ、あと私、日雇い労働者(公立劇場に勤務する民間の)ですょ〜ん(笑・・)!
>>2年生さま
立腹していないので安心してください。
「理解できない」ほうに分がある、いや、「理解できるように分かりやすく説明できない」ほうに、非がありますので。


>>経過措置を設けていないのは過去の許可分も含めてすべて安い金額を適用するということと解釈し
このご判断は、以下の3点で疑問が疑問があります。

1.最初のご設問は、条例で新しい料金の決めても、許可書に○○円と旧料金で示している以上、それが有効ではないか? という疑問が氷解されたのかどうかが不明なこと。

2.1の疑問は、本来は新料金を適用すべきなんだけど、「不利益不遡及」だといって新料金を請求していなかった従来のやり方を肯定しているのかどうかが不明なこと。

2−2.あくまで、許可書に年額○○円とあれば、ずっと○○円でOKと理解されているのかが不明なこと。

3.大分県さんをひながたにした経過措置をもうけたとして、その適用基準は「安いほう」ではないはずであること。新旧のうち安いほうで経過措置を設けるのは、別件の経過措置が必要です。

この理解がしっかりされてないと、今後、同種・類似種の疑問にまた一から考えることになりますよ。

今後も精進してください。

Re: 行政財産の目的外使用料について

CP9 No.45806

使用料は、どこも規則等で原則「前納」とされていると思います。

その影響で、複数年度の目的外使用を認めており、金額もわかっているのであれば、「前納」とある規定を尊重し、年度開始前に徴収しなさいということなのでしょう。
監査から指摘されるかもしれません。
同時に、ただし書きで「長が特に認める場合には、この限りにあらず」ともあると思いますが、この条項の乱発はよくないので、「長が特に認める場合」を財産管理主管課が、きちんと要領等で長の決裁を受け、全庁的に示してあげるべきだと思います。

本市では、要領(長の決裁済)で、複数年度の許可についての次年度以降分の使用料については、「各年度開始後速やかに納付する」こととしています。
おおむね4月末を納期限として、4月初旬請求かなといったところです。

使用料改訂については、許可通知で「変更することがある」旨の一文を入れ、対応できるようにしています。(要領上も変更することとされています)

Re: 行政財産の目的外使用料について

2年生 No.45829

勝手に収束と思っておりましたところ、その後も沢山の御意見を頂戴しておりました。気付かず失礼いたしました。

えんどうさま
丁寧でありながらも難しい解説有難うございます。
とは仰るものの本当は高名な学者さんであってほしいと思うのは、そうでなければプロの行政マンとして当然有すべき知識が全く自分の身についていないことの証明となり、それを自分自身で認める勇気が無いからなのだと分り恥じ入っております。深く反省しもっと勉強いたします。

Gさま
本当に立派な方だなあと思いつつ1年11月余の知識で回答させていただきます。
使用料の根拠が道路占用料条例である以上、その根拠が改正されるのであれば、経過措置が設けられていない以上新しい安価な使用料を適用すべきと思います。
その場合、当初の許可書については残余の期間に対して新しい安価な使用料で交付し直すべきであると思います。
従前は、あまり長期の許可をしておらず幸いにして期間中に使用料が改定になるようなこともなかったのですが、本来ならばCP9さまの自治体のようにきちんとしておくべきであることを今回しっかり学びました。

CO9さま
初心者にも分りやすい解説有難うございます。事務の取り扱いを見直しキチンと整理いたします。

Re: 行政財産の目的外使用料について

えんどうたかし No.45830

 2年生 さま

>丁寧でありながらも難しい解説有難うございます。<

 いやぁ〜、わかりにくいレスで申し訳ありません。

 行政行為の取り消しや変更・撤回について、私は下記判例を根拠にしているものですから。なお判例ゆえ、明文の法的根拠にはなりえないので、考え方によっては異論はあると思います。ただ、私はおおむね妥当だと思っています。
 ・最二小判昭和63年6月17日(優生保護法第14条第1項の指定取消し事件)
 これをきっかけに民法改正まで至りました(特別養子制度の規定が追加)
 ・最三小判昭和49年2月5日(レストラン用地使用許可取り消し行政代執行事件)
 上記について丁度下記のまとめがありましたので紹介します。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht13-4.htm
 あと、行政行為一般については下記が参考になると思います。
http://www.rku.ac.jp/~zhou/remedy/3.4-5.pdf#search=

 何れも行政権限による許可行為の公定力や、取消し・撤回といった行為の限界(ライン)を知る助けにはなるのではないかと思いますのでご参照ください。

 なお素人ゆえ、上記の妥当性、ないし本スレのような目的外使用許可の料金の変更・改定時への援用については、異論・反論もあると思います。

水道事業4条予算の黒字が出た時の補てん財源化について

小都市水道経理担当 No.45897

はじめまして、「小都市水道経理担当」ともうします。
HNのとおり地方弱小都市の水道で経理担当をしております。

お尋ねしたいことは、水道事業の4条予算で固定資産売却(土地)を行ったため、
4条予算が黒字となってしまいました。
固定資産売却益は3条収入で純利益の一部になるため、
4条予算の補てん財源となりうると思われるのですが、
売却代金によって生じた4条予算の黒字額については、どのようになるのでしょうか。
流動資産である現金が増加したため、
黒字分は翌年度以降の補てん財源になりうる気がするのですが、
補てん財源の項目に該当するものが見当たりません。

ご教示お願いいたします。

補助対象者の死亡による補助金の取扱いについて

補助金担当 No.45821

いつも参考にさせていただいてます。このたび補助金の取扱いについて疑義が生じましたので、皆様のご意見等をお願いします。

事例は、交付対象者Aから交付申請書は提出されていますが、交付決定は未だしていません。そ時点で交付対象者Aが死亡しました。なお、相続人は存在します。

補助金交付規則、要綱では、その様な場合の対応について明確な規定はありません。なお、当該補助金の交付手続きの流れは次のとおり要綱で定めています。
要綱決定⇒補助金対象者が支出⇒交付申請(領収書添付)⇒交付決定⇒請求書受理⇒支払い

以上の場合、死んだ人に交付決定できず、相続人は自ら「支出」していないので補助対象者となりえませんが、相続人に対し補助金を交付することができるでしょうか。

よろしくお願いします。
ひとことで補助金と言ってもさまざまなものがあり、ひとくくりにはできませんが、当該補助金が、『相続人は自ら「支出」していないので補助対象者となりえません』と確定しているのであれば、相続人に対し補助金を交付することはできないと思います。
現在の規定が不明ですが
>>おまっと さんのコメントのように無理筋なので、横車をおさないほうがよろしいかと。

なお、今後のことでいえば、このような事態を想定して制度設計すべき ということを全庁的に頭にいれておいていただければ、安い授業料です。

おおむね国の制度においては、補助金申請→(仮OK)→事業実施→(本申請)→補助金執行となっているのは、死亡などを頭にいれている制度設計だろうと考えております。
ご意見ありがとうございます。
なるほど。「補助対象者となりえない」のであれば、当然交付できない、ごもっともです。

補助金を相続人に実際に支払っている例や、支払うことができる理屈をご存知でしたら教えていただけないでしょうか。

>Gさま
うちでは前例がなかったんですが、特別な規定がない場合、一般的に申請者が死亡したときは、相続人には補助金を交付できないものなんでしょうか。
内容によりますが、
例えば家の耐震化など住居に関する補助であれば、同居の生計同一者が手続きを引き継げるような制度にしてあげたいところですね。
交付決定後だと相続財産になるように考えます。

事例とは違いますが18058で議論されていたことを思い起こしました。
皆様ご意見ありがとうございました。

補助金の交付決定は行政処分ではなく、特殊な贈与契約と考えられていることからも要綱等で誰に対して補助をするのか、補助金交付の行政目的からも明示する必要があると思います。

多くの補助金の交付要綱では相続人が地位を引き継ぐような規定を設けていないため、通常は相続人がその地位を引き継がないけれども、相続人に対して交付することによっても行政目的が達成される場合には、特別に地位を引き継ぐよう制度(規定)を設けるべきということですかね。

今回は、職場で意見の対立があったので皆様にご意見を求めました。
皆さんのご意見を踏まえ、もう一度議論してみます。
ありがとうございました。

公共施設で中古品をネットで購入する場合

カンナビス No.45838

自治体職員ですが以下の場合の留意点や違法性について
お伺いしたいです。

●公共図書館で中古の本をアマゾンなどから購入する場合
 職員が私的なIDで発注し、届け先を自治体域内の業者を指定し
 コンビニ又は振り込みでの決済を業者にしてもらい
 取り扱い額の10%を加えた手数料を付加した請求を業者から
 もらえるかどうかです。
 ※10%の手数料の割合は複数の業者と合意がある場合とします。
 ※中古のコンディションは良として、購入する本についても問題なしとします。

また、上記が違法性が高い場合にはどのような手続きによる
中古の購入が望ましいか教えてください。
 
装備の話とともに古本を公共図書館で購入する是非はおいておいて、
「入札」「競争」すべき話だと思います。


>>職員が私的なIDで発注し、
先方の古本の売り主との関係で債務者はあなたです。
>>コンビニ又は振り込みでの決済を業者にしてもらい
この時点で、何かおかしいとは感じませんか?

なお、
>>10%の手数料の割合は複数の業者と合意がある場合
このこと自体が「カルテル」なんですけどもね。

Re: 公共施設で中古品をネットで購入する場合

カンナビス No.45846

G様 回答ありがとうございました。

ご回答にあったとおりの
「入札」を念頭にした
購入方法を検討します。
中古本の状態を【どのように】【誰が】判定し、入札条件の可否を判断するのでしょうか?
(公立図書館が中古本を購入する理由は何でしょうか?稀少本?)

また、貸出システム等に必要なマークはどうされるのでしょうか?

Re: 公共施設で中古品をネットで購入する場合

カンナビス No.45849

安藤 様

ご投稿ありがとうございます。

こちらの図書館では現在
図書館の職員の合議で
選書し書店に発注しています。

納品後に
入荷された本にコーティングフィルムをはり
その上にバーコードラベルを貼ります。
そのバーコードで登録を行います。

また、中古の状態の判断ですがこれが
一番の難所のように思われます。
私が趣味で購入した本(初版の発刊から1〜2年
経過した本)は、新刊とほぼ遜色ない状態でしたが
やはり汚損や書き込みのリスクは避けられないと思います。

購入を検討した理由は、状態のいいものが安く入荷できれば
たくさんの書籍購入につながるのではないか…という
単純な理由です。
浅はかですみません。

入札を念頭におくと
月次単位でこちらがピックアップした
50〜60冊程度のリストで
入札条件にすることがいいのでしょうか?

商品の状態については所属長(館長・課長)の「検査」による確認で
良いのでしょうか?

質問で返してしまってすみません。
>そのバーコードで登録を行います。
独自MARCでしょうか?
うちではTRC MARCを採用しています。
http://www.trc.co.jp/solution/index.html
釈迦説ですが、MARCにも著作権があり、無断複製は許されませんのでお気をつけください。
(中古本であってもMARCを使用する場合は別途許諾が必要)

>月次単位でこちらがピックアップした
>50〜60冊程度のリストで
>入札条件にすることがいいのでしょうか?

上記は条件ではなく、項目ですよね。中古・新品にかかわらず、書名・冊数の指定は必要でしょう。

>商品の状態については所属長(館長・課長)の「検査」による確認で
>良いのでしょうか?
中古本に対する【品質基準】は無いので、貴機関でチェックリストを作成し、最低限クリアすべき【品質】を明示し入札することが必要かと思います。
※公立図書館が【中古本】を購入する是否については他機関等の情報収集等十分な検討が必要だと思います。(図書館は貸本屋では無いですよね?)

Re: 公共施設で中古品をネットで購入する場合

えんどうたかし No.45854

>中古本に対する【品質基準】は無いので、貴機関でチェックリストを作成し、最低限クリアすべき【品質】を明示し入札することが必要かと思います。
>※公立図書館が【中古本】を購入する是否については他機関等の情報収集等十分な検討が必要だと思います

・・に1票ですね。

 というか、例えば、必要な蔵書であって他に入手する方法がないとか、古文献とか標本の収集が目的(博物館?のような・・だとすると逆にオークションで相当な高値で落札する必要も!)だとか、蔵書として存在はするが人気があっていつも貸出し中でどうしても複数冊必要など、何か理由があれば妥当な場合もあるのかもしれませんけれど。

 そもそもマンガ喫茶ではない、図書館の設置目的、あるいは社会的意義というか、凡そ万民の期待するところの知とか情報へのアクセス権(例えば、表現の自由にはこれを受け取る自由も含まれるわけで)のような公共目的があるわけなので、そこいら辺の公共目的の設定がそもそも公立図書館にはあると思います。その筋のプロフェッショナルとして。
 あと、蔵書として不存在の場合の対応としては、県立図書館など他の公立図書館との協力関係はどうなんでしょう?

Re: 公共施設で中古品をネットで購入する場合

カンナビス No.45856

安藤 様

うちの図書館でもTRCからMARCダウンロードしています。
あと、丁寧なご教示ありがとうございました。

Re: 公共施設で中古品をネットで購入する場合

カンナビス No.45857

えんどうたかし さま

 図書館への中古のでの蔵書購入は
 さまざまな角度からの検討が必要だと感じました。
 丁寧なご教示ありがとうございました。
 あと、県の図書館からは年間1,200冊ほど借受を
 行っています。