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支出負担行為兼支払命令書の起票日など

隣人 No.45923

ご教授ください。

過去のレスからもいろいろな意見があり・・・・・

過去のレスから
@ 地方自治法§232の3「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)」をみても、伝票起票=支出負担行為でない。
という意見の方がいらっしゃいました。

まずは、口頭での契約も支出負担行為なるのでしょうか?

そりにより支払命令をするのですが、地方自治法§232の4Aに支出負担行為に係る債務が確定していることを確認とあります。

次にたとえば物品の場合(安価な場合100円程度)

口頭(電話)で契約(注文)をして、確認行為(納品)をして、その後に請求書が来て支出負担行為兼支払命令書を作成するのですが、それぞれ日にちが違います。

起票日が支出負担行為でないと考えますが、
口頭での契約は証明するものがありません。確認行為の日が支出負担行為兼支払命令書の起票日より前になり、起票をしようとしていますが、うまくいきません。

支出負担行為兼支払命令書という伝票の性質から支出負担行為の日が確認日より後になってしまうことはあり得ないと言われます。

支出負担行為の日と伝票の支出負担行為の起票日をうまく表現したいのですがお願いします。

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

かるび No.45936

全くの私見ですということを前提に少し。

支出負担行為という伝票は、単に支出負担行為をしたので帳簿に記載してくださいという伺いで、支出負担行為について決裁を受けるものではないと常々思っています。

事務処理を迅速に行うため、契約書に記載された日付で支出負担行為という伝票を起案するのだろうなと。

さて、口頭の契約ということですが、規則かなんかで文書主義が定められていませんか?例外として契約書の省略が別の規則かなんかで規定されていると思います。
ここで、省略されるのは契約書であって、契約に至る意思決定は文書がなんかしらあるだろうとおもいます。
よって、言うところの口頭契約であっても決裁の日はどこかにあるのではないかと思うのです。

(兼命令書について)
兼命令書についても、支出負担行為(契約締結)は事前にあって、帳簿への記載と支出命令を同時にするものだろうな、なんて考えてます。
兼命令書を採用する自治体は、事前に別に買っても良いかと伺う書類があったりするので、それを支出負担行為(伝票の方)に替えてしまえば良いのにとも思っています。
(支出命令)
第百六十条の二  地方自治法第二百三十二条の四第一項 に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。
一  当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令
二  当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令
イ 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
ロ 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
ハ イ及びロに掲げる経費のほか、二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

とありますので
例示の物品の場合ですと、単価又は一月当たりの対価の額が定められているもの
になりますよね。
そうすると単価契約っていう契約が一般的なのではないでしょうか?

>>支出負担行為兼支払命令書という伝票の性質から支出負担行為の日が確認日より後になってしまうことはあり得ないと言われます。

誰がおっしゃっているのでしょうか?
条文見る限りは、役務費などはできるような気もしますけど。


>>支出負担行為について決裁を受けるものではないと常々思っています。

(支出負担行為)
第二百三十二条の三  普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)・・・・

契約その他の行為って決裁いるようなイメージです。いらないのでしょうか。
私見ですので参考に。

>まずは、口頭での契約も支出負担行為なるのでしょうか?
契約にはなりますが、支出負担行為にはなりません。
ただし、かるびさんの言うとおり契約など原則お役所は書面主義です。
ここで、例外があるわけですが、どこの団体かわかりませんが、どこの団体であっても
財務規則に「契約書(または請書)を省略することができる」旨の規定があるはずです。

>次にたとえば物品の場合(安価な場合100円程度)
本来は、1円であっても契約書(または請書)は作成するのが原則ですが、「契約書(または請書)を省略することができる」旨の規定よって作成を省略することができているだけです。(または、小額の物品は単価契約していませんか?)

>そりにより支払命令をするのですが、地方自治法§232の4Aに支出負担行為に係る債務が確定していることを確認とあります。
>口頭(電話)で契約(注文)をして、確認行為(納品)をして、その後に請求書が来て支出負担行為兼支払命令書を作成するのですが、それぞれ日にちが違います。
よって、「納品→検査→合格→合格通知→請求書」をもって初めて債務が確定します。ですから、この場合に支出負担行為ができるのは、契約書(または請書)を作成していなければ、請求日以後ということになります。(会計検査の受検経験も数回ありますが、このニュアンスで説明して問題ありませんでした。)

>伝票起票=支出負担行為でない。
なので、債務が確定しないうちに起票しても支出負担行為になりませんよね。
単価契約じゃない物品の場合ですが。
契約書は省略しても、支出負担行為は省略できないのではないでしょうか?
つまり兼命令書は使用できないような気もしますが。
平米 様
当方へのレスだと思って参考までに意見させてください。
(最初のレス間違えて記載したので修正しました。)


>単価契約じゃない物品の場合ですが。
>契約書は省略しても、支出負担行為は省略できないのではないでしょうか?
支出負担行為は省略できないと思います。
決済も必要だと思います。


>つまり兼命令書は使用できないような気もしますが。
これは、書類上兼ねているだけであって「支出負担行為」と「支出命令」は個別に効力をもっているものだと思います。
また、「支出負担行為兼支出命令(書)」は、記載の順番のとおりに効力を発揮していると考えています。
なので「支出負担行為兼支出命令(書)」であって「支出命令兼支出負担行為(書)」ではないと考えます。
>>「支出負担行為兼支出命令(書)」は、記載の順番のとおりに効力を発揮していると考えています。

仮に順番はあったとしても、日付は同日同時刻なので、同じではないでしょうか?
なので、「支出負担行為兼支出命令(書)」であっても「支出命令兼支出負担行為(書)」であっても使えるものしか使えないという見解なのですが。
>仮に順番はあったとしても、日付は同日同時刻なので、同じではないでしょうか?

処理手続き上は、同日同時刻になると思います。
法令上も支出負担行為しなければ支払命令できないので、効力としては支出負担行為→支払命令という順に効力が働いてものかと単純に思っているだけです。
この辺は、私見(憶測)で書いているので、一意見ということでお許しください。
>>法令上も支出負担行為しなければ支払命令できないので

これをよく耳にしますね。当方の疑問は

二  当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

この条文ですよね。できそうな気もしますけど。
あと
支出と支出命令は別という認識でおります。
(管理者の)支出はできないけれど、(長の)支出命令はできるという具合でしょうか。
うまく整理できないので申し訳ないですけど。
>この条文ですよね。できそうな気もしますけど。
「当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令」
については、「次に揚げる」ものはできるけど、「次に揚げていないもの」はできないということで良いかと思います。


>支出と支出命令は別という認識でおります。
私も同じくです。

>支出はできないけれど、支出命令はできるという具合でしょうか。
同じくです。

>うまく整理できないので申し訳ないですけど。
わたしも隣人さんの質問に回答しているつもりで内容が整理できずそれてしまいました。

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

かるび No.45956

支出負担行為(伝票の方)を支出負担行為をするための決裁とすると、契約を締結する伺いも支出負担行為の決裁なので、2重に決裁を受けてるイメージです。私の中では。
かるび様、平米様、乙様いろいろなご意見ありがとうございます。

私なりに整理をさせていただきましたが、次のようでよろしいのでしょうか?

前提が契約書等を省略し、なお、単価契約をしていない物品の購入で、当市においては、電話注文でOKという前提を忘れていました。

当市のある方の考え方

支出負担行為そのものは契約書等書類がない以上支出負担行為兼支払命令書の起票日がそれにあたる。
これは請求書が来た時点でその請求書に記載された日付をもってすべてが同日の日になされている(契約(支出負担行為)=検査検収日=請求=支払命令)という解釈でないといけない。とのこと

実際にはそれぞれの日にちが違っていても、書類上残るものがこれしかないので、すべてを同日に行っているという解釈。・・・・(これはこれでいいと思いますが、これしかダメだというから悩んでいるのです。)

逆に納品伝票が先に来てしまったりすると、その日に検査検収日となるので納品する業者には請求書も同時に持参してください。との指示を出すこと。なんだそうです。

結果、(当市のある方の意見はさておき)

支出負担行為は、契約行為(民法上の口頭でも契約)=支出負担行為(起票日でない)であって
書面があろうとなかろうと確定している。(当市ある方はこれが違うと言っていますが・・)

その後の検査検収日は可能、支出負担行為兼支払命令書の起票日と検査検収日が違っても(検査検収日が起票日より前)自治法上問題ない。

あくまで、起票日であって支出負担行為の日でない。

また、§232の3「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従いこれをしなければならない。」という、しなければならない行為とは「契約」の事であって伝票の起票でない。
という解釈でよろしいでしょうか。

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

えんどうたかし No.45964

 自治体契約(政府契約)ですので、原則は証拠主義(書面主義)は当然ですが、そうはいっても現実に急を要する場合はあるわけで、これを考慮しないと、たとえば原則通り事前書面主義だと安全上問題の場合があるわけですね。きっと。

 そのやむを得ない例をちょっと考えてみると、公用車が出先で故障したとき、施設の常時使用するブレーカーや設備の電動機、消防設備が故障したときだと、即刻修理依頼しないと人身保安上、非常に問題があることになりますね。
 つまり見積りや伺い中であっても、その間の修理不作為が別の法律に違反することになる。《←ここ、あとで1行追記しました》
 で、そのような例外規定がないかと検索したところ、例えば、つくば市さんでも「車両等」→「請求のあったとき」・・ということで、証拠書類は「請求書」だけになっている例。http://www1.city.tsukuba.ibaraki.jp/hp/reiki_int/reiki_honbun/ae01902031.html
 これは、保安部品の代表例(自動車は保安部品のかたまりですからね!)として例示的に定められているのかと思います。(別表2の需用費のところです)

 これは他の役務・委託契約の単価契約における数量の確定とはまた別の考え方で、どうしても、事後でなければ証拠書類が揃わない典型だと思います。事故が起こる前に早く直せ!ということでしょうね。ただこの場合でも整理する時期(おそらく兼伝票でしょう)は「請求のあったとき」と限定していますので。これに従わなければなりません。
>当市のある方の考え方

>支出負担行為そのものは契約書等書類がない以上支出負担行為兼支払命令書の起票日
>がそれにあたる。
>これは請求書が来た時点でその請求書に記載された日付をもってすべてが同日の日にな>されている(契約(支出負担行為)=検査検収日=請求=支払命令)という解釈でない>といけない。とのこと
「当市のある方の考え方」が指す方(職員)は、そもそも財務規則を理解されていないのではないでしょうか。
ちょっと整理して箇条書きにします。例規によって多少の違いがあるかと思いますが、
・契約や予算などなどの裏付けがあって支出負担行為ができる。(契約書などの省略規定あり)
・検査の実施日は、納品(事業の完了)があって実施できる。(検査員の指定などの検査規定あり)
・検査の合否の通知をうけて初めて請求ができる。(検査調書や通知の省略規定あり)
・請求があって,(負担行為に基づく)支払命令ができる。
検査の実施、検査結果通知、請求、支払いなどは、「○○日以内」という決まりがあるはずで、その規定に則って執行していれば良いのであって、日付は一致しなくてもOKなはずです。
また、市区町村によって違いがありますが、財務規則に「収入」「支出」「契約」・・などの規定があると思います。それに準じる必要がありますが、「しなければならない」「することができる」(その中に合議)規定などもありますが、その先の詳細(特に金額や様式)などが決まってない部分があるかと思います。それらは、他の例規や都道府県等の規定を準用しなければ運用できないものがあると思いますの確認してみてはいかがでしょうか。
あとは「逐条解説」や「実務提要」等が役に立つと思います。

>しなければならない行為とは「契約」の事であって伝票の起票でない。
>という解釈でよろしいでしょうか。
「契約」だけではないです。
逐条解説には「支出発生の法律上の基礎と経理手続きとを明らかにし」、「支出負担行為は、普通地方公共団体が支払いの義務を負う予算の執行の第一段階の行為をいうものである」と書かれています。
そこから推測すれば「しなければならない行為」とは、法令などに定められている事項はもちろんのこと「予算執行に必要な全ての事務手続き」のことを言っているのだと思います。
ですから「当市のある方の考え方」が言っていることは明らかにおかしいですよね。全て同日で執行出来ない場合も当然ありますから「請求書が来た時点でその請求書に記載された日付をもってすべてが同日の日になされている(契約(支出負担行為)=検査検収日=請求=支払命令)」では、 経理手続きとして明らかでない(ケースがでる)と思います。
隣人さま

ちょっと整理させてください。
その物品を発注するという意思決定は、事前に決裁は受けていますか?
それは、支出負担行為伝票ですか?
それとも、別の書類ですか?
個人見解の域をでませんが
まず令160条の2第1項第2号に該当すれば、兼命令書でもできそうであると。

ただ該当しない場合、(自動的に1号になるのでしょうか)について適用できるかの検討です。
債務の確定というものが、@金額、A支払時期、B相手方、の確定であるのでしょうか?
とりあえずあるとします。

隣人さんの事例の場合、百円の物品を電話で注文。(仮に一社随契とします)

相手方を選定し、電話で金額、納品時期を確認(口頭見積?)
次に見積もりを元に支出負担行為を起票→決裁(意思決定)
電話で発注(この時点が整理日?契約その他行為日?)
納品→検収→合格→請求→支出命令→支出。

となると、負担行為の起票日及び決裁日と支出命令の起票日及び決裁日は4つとも異なる日なので兼命令は使えないのではないでしょうか?
では見積もりが取れない場合はどうでしょうか?
使ってみないと(結果をみてみないと)金額のわからないもの、つまりは単価契約的なものです。えんどうさんの例はこれでしょうか。単価契約は予定数量はあるでしょうが、実質不明です。
この負担行為の整理する時期については規則の範疇でしょうか。
整理する時期を単価契約時にすれば、法的にはすっきりしそうです。
しかし実務としては予定総価しかなく債務は確定しません。(これも可能そうですけど)
なので、請求時を整理する時期にしているところが多いような気がします。
そうすると契約その他の行為のその他で負担行為をしていることななる?(あっているか不明ですが)ので、契約の意思決定時に負担行為伝票は使えません。
よって、別途意思決定の決裁が必要となりますね。
かるびさんのところはすべてがこれなのでしょうか。
単価契約でも二月未満の期間場合は、1号になりそうですよね。
そうなると、
請求→負担行為⇔検収→合格→支出命令→支出
でしょうか。この場合は兼命令は使えなさそうかなと。
でも、
検収→合格→請求→負担行為→支出命令→支出
このケースだったらどうでしょうか。債務確定後という意味次第でしょうか。

これも個人的見解ですけど
遅延防止法をみると、検収後に請求という流れがみれると思いますが、検査合格通知後に請求できる旨の契約文がない場合は、納品と同時の請求を阻止するだけ根拠はないと思います。そうなると請求後に検収しても問題はないかと思います。
たとえば、電気代に納品書(使用量)もらい合格通知してから、請求書をもらうということではなく、いきなり請求書兼利用明細をもらうということです。そしてそれを検収と。
ただこの場合は遅延利息の計算はいつから始まるのかは少し疑義ありますけど。
請求日からじゃなくて、検査終了日からのような気もしますけど。
引き続き私見で書かかせていただきます。
当方は大筋で平米様と同じような見解に立っています。

細かい部分について根拠を示して説明するまでにはいたりませんが、今回隣人さんの疑問についていえば個人的な見解としては、
「検収→合格→請求→負担行為→支出命令→支出」
このケースを原則(例外や別のケースはある)としていいのではないかと思います。
契約だけでは、納品がなければ契約不履行で債務が確定しないと思いますので。(当然例外や別の定めがあるものは除きます)
ですから平米様のお見込みのとおり
>「請求→負担行為⇔検収→合格→支出命令→支出」
>でしょうか。この場合は兼命令は使えなさそうかなと。
これは、当然のことだと思います。
単純に業者が便箋上、納品時に一緒に請求書を提出してきているケースなのではと思います。
 

それとかるび様や宙太様が話題に触れていらっしゃいますが、
物品の発注(起工伺い・執行伺い)、契約(締結伺い)、支出負担行為等これはすべて各々決裁を受けるべきものだと思います。
自治法〜施行令〜財務規則などすべて構成を上位法に準じており「収入」「支出」「契約」とすべて別々章立てされていて根拠となる条文が違うからです。
宙太様

当市のローカルルールかもしれませんが・・・

>その物品を発注するという意思決定は、事前に決裁は受けていますか?
 単価契約もしていませんし、事前に担当が決裁を受けていません。
 100円程度のものであれば、事務の簡素化で伝票処理の時点で上司等が認める形になっています。(これは法から照らすとよろしくないのかも、金額や数量は電話で発注していますので、その時点が民法上の契約行為になるのかと・・・)

>それは、支出負担行為伝票ですか?
 違います。 
 
>それとも、別の書類ですか?
 この場合、支出負担行為兼支出命令書の伝票をを起案します。
 その中で、検査検収日を記入する欄がありその日付が起票日より前か同日かが問題にな っています。
 (これも、結果、電話発注の日ではなく、請求書が来た時点での日を全て同じにして、
  電話で発注し(契約)、納品があり、検査検収を行い、支払命令を同日に行った事にしています。・・・・これをここで書くとよろしくないのかも。)

いろいろなご意見がありいろいろ波及していますが、
一例の物品のみの考え方(特異な例を考えられなくてすみません。)
でとりあえずご教授ください。

平米様、乙様、かるび様

 実際には日付は違うので別々に伝票処理をする事も理解しています。これもローカルルールなのかもしれませんが

支出負担行為兼支払命令が同時にできる処理として伺いたいのですが・・・・

軽微な物品購入の場合、当市の場合支出負担行為兼支払命令書の伝票を使用し、2回伝票を作成しない(支出負担行為書と支払命令書)事務の簡素化ができるように解釈をして事務処理を行っています。(これがそもそもの間違いであることは理解しますが)
 この前提でお願いしたいのですが。そもそもこのやり方が違います。ということでご意見をいただくと疑問が整理しづらくなり、支出負担行為書及び支出命令書をそれぞれ起票すれば済むことになります。
支出負担行為兼支払命令書の起票で起案の日付と検査検収日が違うことがいけないのかどうかに絞ってご教授ください。
書類でいろいろなことを確認するわけですが、本市の場合、伝票の起票日にすべてを行ったことにしている。(支出負担行為、検査検収日、支払命令・・・支払の日付けは違います。)

ここで、契約は口頭で行っていますので、これが支出負担行為として成立し、(書類はありません)検査検収日がありその後支出負担行為兼支払命令の起票日となり検査検収日が
起票日より前でもいいと思いますが、・・・・


ご教授頂いた皆様に

100円の物品を購入した場合支出負担行為兼支払命令書で処理ができないのでしょうか?
また、できるとしたら、検査検収日は起票日の前でもいけないでしょうか?

よろしくお願いします。

まず、100円以下の物品購入の専決規定は一般職員。
続いて、支出負担行為として整理する時期は請求のあったとき。
と仮定します。(聞いたことはないですが、できないことはないでしょう)

個人的な考えの変化としては、負担行為=契約行為でなくてもOKということです。
負担行為=契約行為の方が整理しやすいし、かるびさん懸念の二重決裁もなくせますが。

あと負担行為と検収日の前後は規則・実際と契約文次第という見解です。
遅延防止法は行政側だけを縛る法であるという捉え方です。
その上で

>100円の物品を購入した場合支出負担行為兼支払命令書で処理ができないのでしょうか?
二月以上の単価契約をしてない場合は不可という見解です。


>また、できるとしたら、検査検収日は起票日の前でもいけないでしょうか?

先にも述べましたが、負担行為と検収日は一元的話ではなく、それぞれにより前にもなり後ろにもなるという考えです。
では、なぜ支出命令と負担行為を一緒に処理できないとする見地になるかというと、

>>当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令>>

負担行為の決裁・検収合格後に、支出命令すべきと考えます。
よって同時は不可という考えですね。(なので2号該当は可です。)

スレ主様の質問とずれている気もしますが、私見ということでご容赦を。
隣人 様

>100円の物品を購入した場合支出負担行為兼支払命令書で処理ができないのでしょうか?
(質問の手続きを良しとする旨の)定めがなければできないと思います。
(定めがあればできるかと思います。)

>検査検収日は起票日の前でもいけないでしょうか?
(要件を備えていることを前提として)いけるかと思います。


質問者様の所属団体の例規の整備状況などを考慮せず、できるか否かの2択で回答しましたので、この回答が自治法や関係規定の趣旨に則ったものではない可能性があることをご承知置きください。
また、この件に係る内容は、地方財務実務提要の第5章(P3011〜)を参考にしてみて下さい。「支出負担行為」と「支出命令」は、会計管理者と首長、それぞれ別の権限によるものですので、ここから整理していくとよいかと思います。例規に負担行為に係る内容、事務の簡素化、事務委任、専決などに係る規則、規程、規定、要領、要綱、要項等などがあるかなどもチェックしてみはいかがでしょうか。



Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

H(半角) No.46045

そもそも隣人さん所の上の人は(他自治体の皆さんも?)
支出負担行為兼支出命令書を支出負担行為書と同等と考えるから
日付の問題が生じるんだと思うのですが。

うちでは支出負担行為兼支出命令書は支出命令書でしかありません。

本当は負担行為として書類整理するまでも無いけど、自治法では省略はできないっていうから命令の時に一緒に済ませようという、「負担行為の後付けをする」という矛盾した存在なのでこの書類における負担行為の時系列は無視です。

だから検収は当然起票日前です。
・・うちではね。

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

シェイミ No.46046

>口頭での契約も支出負担行為なるのでしょうか?

 「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為)」と言うのですから、口頭だろうが紙だろうが「支出の原因となる契約」であれば支出負担行為にあたることは、条文を読めば分かります。
 
 ただ、何度も言うようですが、「支出負担行為」≠「支出負担行為伝票起票」ではありません。

 あえて言うとすれば、「支出負担行為伝票起票」=「支出負担行為について予算差引簿上で整理すること」です。

 皆さんの自治体の財務規則の別表等の「支出負担行為として整理する時期」で需用費や役務費などは「請求があったとき」と記載されていませんか?(我が自治体や国、県などでは、そう記載されています。)
 「支出負担行為」は年度内しかできませんが、「支出負担行為の整理」は、請求があったときに行うことが認められていませんか?

 我が自治体では、旧年度中の電話料が4月以降の日付で請求があった場合に、「支出負担行為決議」と「支出命令」とを一括起票する形式の伝票で、新年度の日付(原則請求日)で起票しています。(その場合でもあくまで検収日は年度内ですけど・・・)

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

シェイミ No.46047

 追伸
 まさか請求がなされていないうちに支出命令なんて起票してませんよねぇ。それこそ本末転倒???

Re: 支出負担行為兼支払命令書の起票日など

とおりすがり No.46064

私も同じような疑問をもったことがありました。
当方の事務処理は、隣人様と同じような処理をしています。

3万円以下の支出であれば、支出負担行為決議単独での起票はせず、
支出票兼支出負担行為決議書(当方では兼務票と呼んでいます)で支出します。

日付については、起票日より検収日が前になっていても問題なく通っています。
(レスを読んでいると本当はどうなのか自信がなくなりますが・・・)
当方の規定では支出負担行為として整理する時期は「契約を締結したとき又は請求
があったとき」とされていますので、兼務票を使うときは「請求があったとき」と
解釈して起票しています。
検収日は実際に納品があった日なので、請求日(起票日)よりも検収日が前になって
しまうことなりますが、会計では指摘されません。

自分勝手な解釈で役には立たないと思いますが、なんとなく気になったので
書き込んでみました。



スレが長くなっておりますゆえ、
いったん締めていただいて、続きをされるのであれば別スレでどうぞ。

暫定施行の遡及適用等について

まっく No.46063

当市は合併により数年前に誕生した市ですが、合併時に自治法施行令第3条の規定により旧町条例・規則の暫定施行するための告示をしています。
その告示の中で旧A町貸付資金条例を廃止する条例を暫定施行することとしています。
これは、すべての貸付資金の償還が完了していなかったために行ったものなのですが、合併した他の旧町にも同様の貸付資金条例が存在しており、償還が完了していないものがあることが、今になって発覚しました。

そこで色々と悩んでいるのですが、次の方法が可能かどうか教えてください。

 @現市長名で暫定施行の告示をすることは可能か。

 A上記@が可能な場合、その告示を合併時点へ遡及適用することは可能か。


私としては、@が可能であれば、不利益事項の遡及ではないと思うのでAは可能かなと思っています。ただ、自治法施行令第3条は、条文を読む限りでは、合併の時点で職務執行者が告示を行うことしか想定されていないように読めるため、頭をかかえています。


また、今の時点で暫定施行告示ができないとした場合に、貸付金を返還させるために採れる手段として何があるのかも、ご教示いただければと思います。

※根拠となる条例が失効した状態で、当該条例をもとに締結した資金貸付契約の効力について、契約自体は有効だと思うのですが、契約書の中で延滞利率など明記しておらず、総括的に「条例の規定による」的な記載をしている場合、どうなるのだろうかと悩んでいます。
市管理の水路上に設置者、持ち主不明の鉄板が自動販売機の販売目的のため以前から設置されておりました。占用手続きはされておらず、柵や照明はありません。
辺りは民家等はなく企業の倉庫や事務所しかなく歩道の横は柵もなく水路になってますが、各企業の乗り入れ部のみは車道、歩道と地続きになっております。
今回、歩道(柵なし)と民間地との間の水路に上記の鉄板があり、その敷き鉄板から夜間に転落され怪我をされた男性から医療費を求められておりますが、鉄板は市の施設ではないため市の管理責任はないと相手方に説明をしましたが、不法に占用されていた鉄板を見過ごしていた点に市は責任がないのかということを問われています。

市の責任としては占用手続きの遺漏のみだと考えますが、皆様の意見や助言をお願いします。
 橋本市道無蓋側溝歩行者転落事件(平成15年11月27日和歌山地裁判決)に似ていませんか。
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/soshoujirei_data/0607soshoujirei.pdf

 判決では、営造物が通常有すべき安全性を欠いているかどうかが判断され、鉄板が市の所有物か、市民が無断で設置したかは争点となっていないように見えるのですが、斜め読みなので誤読だったらお許しを。

 なぜ落ちたのか(酔っていたのか)、どういう状況で落ちたのかとか、過去にも転落事故があったことを市が把握していたのかなどの事実が重要ではないでしょうか。
鉄板が云々というよりは、水路に柵を設置していなかったことなどが「通常持つべき安全性を欠いている状態」の要件を満たしちゃう可能性はあるかもしれませんね。
現時点での情報では市側の分が悪い気がしますが、柵以外にもその他の事情を「総合的に勘案」して判断するといったところでしょうか。

弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/qa/2576/
 自動販売機の所有者が分かっているのに、鉄板の所有者が不明とは不思議ですね。
 付近に照明はなくても、自動販売機から光は出ていますよね。

 裁判例を見ると、柵や蓋を設置していなければすべて有責という状況でもないような気がします。「落とし穴」的な状況でなければ無責という判断もあり得ると思います。

 下記の資料は自動車の転落事故を想定していると思いますが、p83に判断枠組みが提示されています。

 また、「どこまでが通常生ずる危険として防止の対象と
なり,どこからが異常希有の事態にもとづく危険としてその対象外とされ
るかは,結局,当該道路の構造,規模,用法,場所的環境及び利用状況等
諸般の事情を総合判断して具体的,個別的に判断するほかないのである」
(久慈市道貨物自動車崖下転落事件同上)。」

という判決文も紹介されています。
http://www.ob.shudo-u.ac.jp/jimuhp/souken/web/magazine/pdf/law/law29-1-04kitahara.pdf

 お題では、原則開渠か、側溝の深さ、道路幅員はどうなのでしょうか。 

Re: 不法占用物件からの転落事故の管理責任について

ダジャレイ夫人 No.46049

 水路上に鉄板が設置されていたことが国賠法2条1項の「瑕疵」にあたるかどうかですが、人がその上に乗って足を滑らせて転倒するなどで負傷する可能性があるとしたら、「瑕疵」にあたると思います。そんな危ない物は直ちに撤去すべきですし、そもそも水路の維持管理には不要なものだからです。逆に、鉄板が設置されている以上、不特定多数の人がそれを渡って水路を横断することが異常な利用方法ともいえません。

 道路上の障害物に関する判例では、障害物の発生が道路管理者ではなく第三者によるものであっても、そのことを理由として道路管理者の責任を否定していません(最判昭和50年12月25日)。道路管理者の責任が否定されたのは、道路上の障害の発生直後に事故が発生したケースです(最判昭和50年6月26日)。

 裁判所は、公の営造物の設置者の免責をなかなか認めません。多数の人が利用する以上、設置者が適切に安全管理しなければ大きな損害が発生するおそれがありますし、国や地方公共団体には安全管理のための措置を採る財産的基盤もあるだろうという考えが厳しい姿勢を採る根底にあるのだと思います。

 お尋ねのケースでは、市も以前から鉄板の存在を認識していたとのことですから、長期間存在していたことは明らかなので、免責を認めるのは難しいでしょう。後は被害者側にも過失があったと主張して過失相殺を求めるぐらいでしょうか。もちろん、損害を賠償した後に法2条2項で鉄板の設置者に対して求償することは可能です。自動販売機の設置者が鉄板を設置したのかどうかは分からないとのことですが、仮に別人だとしても、自動販売機を利用する人の多くが鉄板も利用していたことは客観的にも明らかでしょうし、設置者がその恩恵を被っていたといえるでしょうから求償することは可能だと思います。
 地裁ですが、無責とされた事例です。
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/soshoujirei_data/0801soshoujirei.pdf

 スレ主さま、なぜ被害者は鉄板に乗ったのでしょうか。
皆さまレス有難うございます

簡単に補足説明しますと・・
鉄板から転落した男性は事故当時、アルコール摂取は認められない(後日、消防本部に救急車の出動履歴及び病院への搬送状況記録を確認済)とのことでした。
過去にこの路線での事故報告はなく前述したとおり民家等も付近になく通学路の指定もないため柵の設置要望は地元などからあがってない状態でした。

確かに鉄板を敷いただけの「簡易な橋」状態の乗り入れ用の構造物に関しては占用物件としてはNGだと思いますし、その件に関しては「安全対策の指導」が出来ていなかったこに問題はあるのかなとは思いますが不法占用なので確認のしようがなかったという点について市の責務があるのか否か・・・その辺りのご教授を願いたいのです。
侍さま

 上記和歌山地裁判決をお読みになったでしょうか。
 私人が無許可で側溝に鉄板を設置した事例ですが、市の責任が否定されています。
 肯定された事例をお探しですか。

 繰り返しになりますが、裁判所は公の営造物が通常有すべき安全性を欠いているかを問題にしています。
 危険な状態をだれがつくり出したか、また、違法につくり出したかは問題にしていません。
 おそらく最高裁の考え方でもあると思います。

 したがって、「鉄板は市の施設ではないため市の管理責任はない」という主張は通らないと思います。
 また、「不法に占用されていた鉄板を見過ごしていた点に市は責任がないのか」という主張も失当だと思います。無許可設置=安全性欠如ではないからです。逆に市が工作物の設置を許可したからといって、常に免責されるわけでもないでしょう。

 無許可設置にこだわらずに、営造物が通常有すべき安全性を備えていたのかを検討された方がよろしいのではないでしょうか。

 なお、高知地裁も自転車で通行中に柵等のない側溝に転落した事例で市の責任を否定しています。
http://www.hido.or.jp/14gyousei_backnumber/library_data/soshoujirei_data/1111soshoujirei.pdf

※ なぜ鉄板に乗ったかなど、詳しい状況は書けませんよね。事案が特定されてしまいますから。で、想像するしかないのですが、被害者は自動販売機の利用者で、落として転がる10円玉を拾おうとして深追いしたというような事例だったりして。

Re: 不法占用物件からの転落事故の管理責任について

えんどうたかし No.46062

 判例が、どの程度参考にされるべきかは、公の営造物(ないし公の管理に属する物)の管理状況、被害者の注意や認識にもよるでしょうが、重箱の隅をつつくように探してみると、結構出てきます。

 管理者の責任があるとされたもの
 @和歌山国道42号松の木衝突事件 直轄国道 路肩部を走行中、民地からの松の木に衝突 車両損害 管理者有責 被害者責任なし 和歌山地裁田辺支部 昭47・7・26
 A和歌山国道170号放置車両追突事件 補助国道 原付が故障で路上に止めてあった大型車に追突 1名死亡  管理者有責75% 最高裁 昭50・7・25
 B京都市道道路上設置ガスボンベ炎上事件 市道 道路にはみ出していたガスボンベに車両が衝突して炎上 家屋損害 管理者有責 被害者責任なし 京都地裁 昭59・10・12
 C高知市道幼児用水路転落事件 市道 2歳児が市道脇の用水路に転落 1名死亡 有責 20% 高知地裁 昭51・5・28
 ※なお皆さんご承知の通り、管理者が違法行為者に損害賠償他の責任追及は可能です(場合によっては刑事責任もあるでしょうし)。

 これに対し責任なしとされたもの
 @茨城国道293号倒木衝突事件 補助国道 倒れた樹木に自動車が衝突 車両損害 無責 水戸簡裁 昭46・10・22 理由時間的余裕なし
 A恵庭市道用水路児童転落事件 市道 小学1年生が用水路に転落、死亡 1名死亡 無責 最高裁 昭61・4・24 理由道路上から転落したと認められない
 
 ※上記を比較すると、道路に関しては比較的管理者に厳しいかなと。ただ、あまりこれといった法則性(瑕疵や違法状態の時間的継続性もあるような無いような)も認められず、まちまちだと言えなくもないような・・・。
 
 ちなみに、風水害などは多くの判例があるのですが複雑なのでスルーしましたが、予測可能性という議論になるとこのような災害時の判例も参考にしなければならないのかもしれませんけど。即ち、瑕疵とは、最高裁も言う通り「その有無は、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して、具体的、個別的に判断すべきである(最高裁判所(第三小法廷)昭和53 年7 月4 日判決・民集32 巻5 号809 頁)」。
 『〜諸般の事情を総合考慮して・・』だそうですよ。

事故繰越しの事例について

繰り越し苦労 No.46001

事故繰越しについて御教示ください。
事故繰越しは、一般的には災害などの避けがたい「事故」とされているようですが、文字通りの「事故」ではないケースです。

具体的には、本市Aと業者Bが3月1日付けで3月31日までの契約を締結しましたが、契約期間内つまり年度内の完成が難しい状況となりました。
その原因ですが、工事は電力会社Cの電柱が建てられてから作業が開始できるもので、
その電柱の建柱が遅れてしまったためです。

電力会社Cの建柱が遅れる可能性を考慮しなかったのが甘かったと指摘されればそれまでですが、
契約期間内にできない原因が、契約当事者のAでもBでもないこのようなケースの場合は、事故繰越しとして取り扱うことはできないのでしょうか。

Re: 事故繰越しの事例について

K66 No.46002

>事故繰越しとして取り扱うことはできないのでしょうか。

できます。というか、お題のケース、事故繰越しかあり得ないのでは。
繰越明許でもないようですし。

Re: 事故繰越しの事例について

安藤 No.46004

>工事は電力会社Cの電柱が建てられてから作業が開始できるもので、

上記が済んでから発注すればよかったような気がします。
3月1日付けで発注って無理が有り過ぎですよ。
うちでは単独費なら契約解除で新年度再発注かな。(昨年度実際にそうしました)
発注担当が甘いです、、

※繰越明許でもOKだと思いますが議会開催の関係でしょうか?

Re: 事故繰越しの事例について

繰り越し苦労 No.46005

K66様、安藤様 日曜日にもかかわらずありがとうございます。

明許が無理な理由は、議会開催日の関係です。
「工事」そのものは恐らく2、3日もかからないものだと思われたため契約した次第ですが、
電力会社Cの建柱の遅れは、正直想定外でした。
また、単独費ですが、今年度内に終了させたい理由もそれなりにありました。

Re: 事故繰越しの事例について

平米 No.46026

基本的は明許でしょうね。
とりあえずは議決がもらえなかった場合と同じと考えると
出来高あればその分まで清算。新年度に再契約。
なければ安藤さんご指摘のように解除・再契約ではないのでしょうか。
実例は知りません。

これは年度会計制度の欠点でしょうけどね。

Re: 事故繰越しの事例について

K66 No.46029

あくまで私見ですが、当方で同じ事例だったら事故繰越しにしたいなぁ。
繰越明許でも事故繰越しでも、どっちにしても議決事項ですよね。
3月に契約しといて、「年度内に終わらないので、議決してください」って提案(この時期だと追加提案?まさか臨時会?)するより、「がんばったけど、事情があって繰越しました」の方が議会説明もスムーズだと思いますが。
書き込みの内容からも、4月早々には工事が終わりそうな感じだし。


>安藤様、平米様
契約解除→新年度に再度契約というのも、随契するのでしょうか?
現契約の条項は不明ですが、解除して損害賠償請求とかあったら?
などの懸案もありますし、こういうときのための制度として事故繰越しがあると思うのですが。

Re: 事故繰越しの事例について

平米 No.46030

>契約解除→新年度に再度契約というのも、随契するのでしょうか?

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。
七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

多少の出来高とか準備とかがあってそれは済みなら、これで良さそうですけどね。
何もないなら入札でよいかと。
面倒ではありますが、年度会計のデメリットですよね。

>現契約の条項は不明ですが、解除して損害賠償請求とかあったら?
当然条項次第でしょうけど、工期を守ってないのは相手ですし。
それで裁判に負ければ払うだけでしょう。
これも年度会計のデメリットですよね。

>こういうときのための制度として事故繰越しがあると思うのですが。
あまりそういう解説をみたことないです。いい解説本ありますでしょうか。

Re: 事故繰越しの事例について

No.46034

失礼いたします。
当方、とある地方の弱小基礎自治体で財政を担当しているものです。
ここ数年毎度の事ですが、地域活性化関連予算で繰越に係る事務をしていて本年度も経済対策(国1号補正)の関係で明細作成真っ最中の者です。

参考になるかわかりませんが、おすすめのサイトをご紹介します。
財務省:繰越ガイドブック
http://www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/22guidebook/index.htm

既にご存知でしたらすみません。

Re: 事故繰越しの事例について

安藤 No.46035

>現契約の条項は不明ですが、解除して損害賠償請求とかあったら?

そうならない事を確認して解除しました。
(お題、工期1ヶ月なので小額と思われます。随意契約範囲内では?)

Re: 事故繰越しの事例について

半鐘 No.46037

人による違いなのか、団体の文化の違いなのか、いろいろですねと思いつつ。

私も、事故繰越しで構わない派です。K66さんに賛意。

本来こうすべき・こういう方法もあるというのはごもっともですが、
事故繰越しできるかどうかであれば、“できなくはない”と考えます。
(私は、お題のような理由も理由のうちと認めます。)

もっとも、(スレ主さんの団体で)監査・議会がそういう理由を是としなさそうであれば、事故繰越しは避けたほうがいいでしょう。

なお、明許繰越は、補正予算として議会に提案するものですから、
基本、終わらないのが前々から明らかなものに限られるわけで、このお題で、
3月半ばのこの時期に、明許をいうのは、かわいそうな気がします。
(明許の追加提案や、専決処分の慣行があるならまだしも、あまりないですよね?)

どうも白黒つかないような流れですが、できる派もいますよってことで。

Re: 事故繰越しの事例について

隣人 No.46040

違う点でご存知かもしれませんが・・・

事故繰越  契約がされていているものしかできない。
繰越明許費 契約がされていようがされていまいがどちらでもよい。

繰越をするため繰越明許を議会に上程できないのであれば
理由を付けて事故繰越しかありえない気がします。

第3者的要因は事故繰越の対象になると思います。

避けがたい事故とは予知が出来ない事をさすと解釈しています。

第3者の事が予知できるか否かは

できる予定であった。ということなので、結果できないとなれば予知不可能であったことになるかと。

Re: 事故繰越しの事例について

繰り越し苦労 No.46043

皆様ありがとうございました。

事故繰越しとは、災害などの避けがたい事故限定なのか、それとも避けがたい事故「等」なのか
私の部署では分からなかったのですが、これで財政部局と協議できます。
遅滞の主な理由が第三者によるものですから、「もらい事故」のような気がしてなりません。
ちなみに、工事費は約300万です。

雇止めされた嘱託員の救済手段について

棋士兼公務員 No.45979

地方公務員法第3条第3項第3号の嘱託員が雇止めされたことについて公平委員会に不服申立てしようとした場合、特別職なので公平委員会への不服申立てはできない旨を説明することになると思います。それではどのような方法があるのかと聞かれた場合、どのように回答するのが適当でしょうか。
1 労働基準監督署に相談してください
2 行政不服審査法による不服申立てができます
3 裁判を起こすしかありません

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

事業担当 No.45983

何をもって「適当」と判断するかは個人の価値観の問題でしょうか。

逆に教える義務があるんでしょうか?
任命権者としては、任用の根拠や条件、更新が約束されたものでないこと等、おまけで最近の判決等を情報提供すれば十分ではあると思います。
>嘱託員が雇止め
通常、任期は1年で雇用通知を行なっているので、任期満了なら雇い止めではないですよね?

お題、任期前に雇い止めなのでしょうか?

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

棋士兼公務員 No.45996

雇止めとは、有期の雇用契約の期間が満了した時に契約を更新しないことというのが一般的な理解であると認識しております。
公平委員会としては「うちの管轄ではありません」というだけで、他の手段を教える義務はないとは思いますが、「ではどうすればいいのか」と聞かれて回答しないというのも難しいでしょうから、とりうる手段を整理したいと考えたところです。

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

えんどうたかし No.46006

 全くの趣味レベルの、深読み(可能性として)ですが・・・

 皆さんの言われる通りで、雇い止めとなった本人の認識の問題なんだろうとは思いますが、しかし、地方公務員の特別職ということですから、法適用の特殊性を本人が理解しているかどうかということは重要だと思います。

 誤解を恐れず、あえて言わせていただくと、このような嘱託員の採用(任用)の際に、民間の労働者募集や労働契約と異なり、労働契約法が適用されないことを任用者が説明していたのかどうかは、あながち捨て置けない問題のように思えます。即ち、長年公務員をされている人(正規任用)であれば常識ですが、労働契約法や雇用保険など、民間事業場に雇用される場合であれば、学生アルバイトは別として正規も非正規もグラデーションであり、所謂パートや有期労働者であっても、一定の基準以上の週労働時間や労働契約期間になった時点で機械的に制度適用になるわけです。所謂雇い止め法理も適用になってくるわけで、労働契約書や労働条件通知書に不備(例えば、更新の条件・見通し、ないし更新しない旨を明記していないなど)がある場合だと、使用者の雇用継続責任が生じる場合もあるわけです。

 ところが、お題の所謂嘱託員(非常勤であって任期付き)が、一般法の適用がない(「労働契約法」の雑則 ・・第二十条  この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。)ことが周知されていないとしたら、多少、問題なしとは言えないと思います。 労働条件については、労基法上も、周知義務はありますから。

 例えば、本人が、労働契約法の適用があると思い込んでいることはないのでしょうか?
 また、募集時・採用時・任用(配属)時に、このあたりの民間との違いを説明していたのでしょうか?。尤も、法律に(労働契約法が適用除外だと)明示されている事項ゆえ、説明し無かったことが違法だとは言えませんが、しかし、少なくとも募集の際の明示事項の範疇にはなってくるとは思います(職業安定法「5条の3」、「42条」、「42条の2」)。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO141.html

 なお、先の通り、勝手な深読みですので、無用のことでしたらご容赦ください。
スレ主様は【雇止めとは、有期の雇用契約の期間が満了した時に契約を更新しないこと一般的な理解】
と書かれていますが、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
のようです。
それによると、辞令交付により採用された特別職において、そもそも【雇止め】と認定される状況は無いと思いますが、どうなんでしょうか?

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

棋士兼公務員 No.46012

「公平委員会では受け付けられない。ではどこへ?」というのがテーマです。
本題以外の話でスレが伸びるのは本意ではありません。よろしくお願いします。
>公平委員会では受け付けられない。ではどこへ?
ご本人さんが弁護士にご相談されるのが適当かと。
(役所側が次の一手を教える必要はないと思いますよ)

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

えんどうたかし No.46015

 ご立腹させてしまい、大変申し訳ありません。なので結論だけ申します。

 ご呈示の選択肢の一つが・・>1 労働基準監督署に相談してください<・・
 ・・ですから、教示すべきとするなら、労働条件の通知やその中身の照会として、まず「労働基準監督機関である「人事委員会」置かない場合は「長」に相談してください」ではないでしょうか。

 《追記》そもそもですが、地公法3条の特別職が、労働者(労基法9条の)であるかどうかは疑問ですけれど(通常は労働者ではない場合が多いので)。
直接のこたえとしては、何もいうべきではないと考えます。

雇用期間満了にともなう雇用契約の終了って、何が問題なのかわかりません。

「○年間ありがとうございました」という発言は人間関係としてまっとうだと思いますが、そもそも「あなたは来年度雇用を継続しません」って通告する必要はあるのでしょうかねえ。いっせいのせで行う採用試験等に不合格になっただけでしょ。

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

えんどうたかし No.46020

 本題へのレスでないので、またスレ主様の本意ではないかもしれませんが、地公法3条の特別職なわけですから、雇い止め云々(←これ、雇用されている「労働者」として用いられる)ということが不思議なんですよ。

 顧問・参与・調査員・嘱託員の任命(所謂委嘱)だったら、それなりの識者がなるわけですから、当人はまず問題にしないでしょうし、何も言うべきではない(Gさまの言われる通りです)と思います。職員統制による補助的業務など例外(この場合だと様態により労基法上の労働者に該当する場合も)はあるものの、一般的には労基法の労働者ではありませんから。
 そうではなく、何処ぞの公立病院や区立保育所で雇い止めが問題になった、特別職とは到底言えないような実態(実は労働者)だった?とか。

 つまり、労働者かどうかで、答えは変わってくると思いますよ。

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

棋士兼公務員 No.46023

いろいろご意見をいただきありがとうございます。また、立腹してはおりませんが、そのように見えてしまったとすればお詫び申し上げます。

嘱託員が労働者でない可能性については全く考えていませんでした。結構判断が微妙なケースが多いような気がします。
第三者機関として、門前払いしておきながらどこへ行けばいいのか示さないのはいかがなものかと思っていましたが、個別のケースで労働者かどうかの判断までからんでくるとなると、多くの方が言われるように、何も回答しない、ということになるのもやむを得ないかなという気がしてきました。

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

えんどうたかし No.46024

 恐れ多いとも思いつつ蛇足になりますが・・

 労基法上の労働者性について第一の関門は、報酬の労務対償性です(端的に言えば、生活給かどうかと、不自由労働かどうか、です)。
 例:非常勤の消防団員であって火災、堤防の決壊等限られた場合のみ出勤するものは第9条の労働者でない。 (通達/昭和24年基収3306号)
 
 非常勤嘱託員は労働者か?
 →地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職の非常勤職員として任用されている者のうち使用従属関係にある者は労働者になると思います。

 非常勤の任用根拠には疑問が多いことも事実です。なので、ついつい余計な詮索を・・。

Re: 雇止めされた嘱託員の救済手段について

ダジャレイ夫人 No.46038

 最高裁の判例では、平成6年7月14日(大阪大学図書館事務補助員事件)で、「任命権者が、日々雇用職員に対して、任用予定期間満了後も任用を続けることを確約ないし保障するなど、右期間満了後も任用が継続されると期待することが無理からぬものとみられる行為をしたというような特別の事情がある場合には、職員がそのような誤った期待を抱いたことによる損害につき、国家賠償法に基づき賠償を認める余地があり得る」としています。

 裁判所の姿勢としては公務員は任命が必要なので、任期が終了すれば当然にその地位を失うが、公共団体が継続して任用されるとの合理的な期待を抱かせるような体制を取っていた場合は、国家賠償を請求されるおそれがあるということですね。

 ただ、こういった事例があるということは任命権者が雇止めをする際に注意すべきことであって、嘱託員に通知しなければならないものではありません。
棋士兼公務員さま(ごぶさたです)
すみません。誤読してました。公平委員会ご担当なんですね。

>>第三者機関として、門前払いしておきながらどこへ行けばいいのか示さないのはいかがなものか

ご当人に対して:同じ職場で働く労働者の仲間として懇切丁寧に相談にのってあげるべきです。ただし、「雇止め」の「再任されない」ことに着目するなら、裁判しかないと思われるわけで、そのさい、ダジャレー夫人さまご呈示の例と、さいきんでは中野区の保育士だったかな、で「期待権」が示されているので、あなたの場合勝てそうだとかいろいろアドバイスもできそうですね。

当該職場(の長)に対して:再発防止策の検討をせまるべきです(「期待権」をもたせるような言動は厳に慎むべきとか、46018のように職場としては何もいうべきではないです)。一般的には、全庁的に、特別職の任用についても、なんらかの基準(同一人物を3単位の期間以上任用しないとか)を作るべきという意見具申も行うべきかと。

補助金の戻入について

ケチャップ No.46007

補助金業務について不明な点があり、皆様から色々教わりたいと思い質問します。

補助金を確定後、支出しました(概算払いではないです)。
その後で、交付額に誤りがあることが分かり、戻入することとなりましたが、その処理について…。

@決定を一部取消し、その決定に基づき再度補助金を確定する。その後で、過払い分を戻入する。

A決定はいじらず、補助金確定を再度やり直し、その後で過払い分を戻入する。


今のところ、上の2つのどちらの処理が適切か悩んでおります。

補助金適正化法を見てもよくわかりません。個人的には@かなと考えております。
ご教示お願いいたします。

Re: 補助金の戻入について

審査 No.46016

>決定はいじらず、補助金確定を再度やり直し

そもそもの決定額が間違ったのか、結果的に補助対象経費が少なかったのでしょうか。

それに応じて、交付決定自体及び額の確定行為を取り消すか、または額の確定行為だけを取り消すのか選択するのではないかと思います。

Re: 補助金の戻入について

ケチャップ No.46032

決定額=確定額=支出額であり、補助対象経費はそれらより少ないです。


決定の取消しは分かりますが、確定の取消しというのも出来るのですか?

財政調整基金の処分

下っ端財政担当1年生 No.46008

私の所属している市は当初予算で財政調整基金から少し繰り入れて、その後の補正で減額修正し、取り崩しは全てないようにするのが例年の在り方であるようです。
それが、ここ2〜3年は当初の繰り入れ予算額が増え、減額修正が追いつかないのが現状であります。
そして、H25年度当初予算も昨年同等額が繰り入れ見込みとなっており、一人の無所属議員が、「財政的な規律が緩んでいる。市条例には処分は地方財政法4条の4にある場合のみと書かれており、どこがそれに該当するのか明確に示せ」と言ってきて、
上司は「その他必要やむを得ない理由により生じた経費」に該当すると答えていましたが、議員は「どの予算がそれに該当するのか示すべきと」言ってきました。
地方財政法を読み、新人的に考えると上司の回答は法的には許されても道義的には無理があると思ってしまうのです。
そして質問ですが、地方財政法はどの程度順守しなければならないのでしょうか。
また、当初予算のような大きな枠の予算でどの部分か示す必要はあるのでしょうか。

Re: 財政調整基金の処分

G No.46017

地方財政法はどの程度順守しなければならないのでしょうか
というご質問は、おそらく言葉のアヤなんでしょうけど。

「下っ端財政担当1年生」さんの問題意識がどこにあるのかまったく見えないご質問です。
1.上司さんの回答を批判したいのか?
2.批判の上で、無所属議員さんへの対応(議場外も含む)をどうすればよいか?
3.批判したうえで、まっとうな財政運営を行うためにはどうすればいいか?
4.そもそも「当初予算で財調を取り崩すけど、補正でなかったことにする」手法っておかしくないのか?
ざっとあげるとこんな感じでしょうけど。


Re: 財政調整基金の処分

中の人などいない No.46019

 一般財源負担の大きい事業等(特に新規事業)を調べて原因を提示すれば済む問題でもないのでしょうか・・・。
 ちなみに当初予算の編成で、財源調整で財政調整基金繰入金に予算計上することはうちの団体でもやってます。(純繰越金や普通交付税の金額の確定等によって補正で減額することも。)もちろん明らかな過大計上は避ける前提ですが。

有料老人ホームの固定資産税・新築住宅軽減について

るろうにポチ No.46010

介護付有料老人ホーム、もしくは、住宅型有料老人ホームなどの各種有料老人ホームがあるかと思います。
これらの形態はネットなどで見ると一見、寄宿舎に似た形態を持っているようにも見えるのですが・・・。

これらの新築家屋には新築住宅軽減は適用なるのでしょうか?

よろしくお願いします。
るろうにポチさん
これまでの質問は解決したのでしょうか?

委託料の中での備品購入について

未熟者 No.45976

教えてください。

私の町では、国の事業実施に伴い国から推進事業費(事務費)をいただいています。
その事務費の中では、備品購入、委託料への使い道も認められています。
先日、委託先でパソコンが必要になることから、委託先に出している委託料の中から備品として購入してもらおうと思い、念のため国に問い合わせたところ、委託料の中で備品を購入してはいけないとの回答をいただきました。(委託料の中でなかったらパソコンを備品として購入してもいいそうです。)
しかし、委託料の中で備品を購入してはいけないなんて聞いたことので、反論したいと思うのですが根拠が見つけられなくて…
何か国の方が納得するような根拠があれば是非教えてください。

よろしくお願いいたします。

Re: 委託料の中での備品購入について

審査 No.45977

委託料というのは、何らかの業務を外部に依頼した手数料のことですよね。

委託業務のために受託者が必要なものを購入し、又は従業員を雇うことが禁止されているとは思えませんが、あくまで受託者の計算で行うべきことではないでしょうか。

手持ちのパソコンを利用するか、レンタルするか、又は自らの資産としてパソコンを買い増して利用するかは受託者の判断であり計算です。

その範囲であれば、パソコン購入は駄目とかなんとかいうことにならないと思います。

しかし、契約後にパソコンが必要になったからといって、別に備品購入費を委託料に上積みするのであれば不適当ではないかと考えます。
それがOKなら、もう一人余計に雇う必要があるのがわかったからといって、委託料を変更するのと同じです。

こちらでパソコンを用意して貸し付けるなら備品購入費として計上すればよいでしょう。

Re: 委託料の中での備品購入について

安藤 No.45980

通常、委託業務に備品購入は認められません。
(委託期間終了後、その備品の取扱が不明確であるため)

委託期間のみのリース料を計上すべきだと思います。
※町に交付される事務費でも備品購入はしないほうが良いと思います(適化法該当となるため)

Re: 委託料の中での備品購入について

事業担当 No.45984

委託事業が精算規定のあるものなら、問題はあると思いますが、単純な委託事業なら赤字になっても黒字になって利益が出ても受託者の責任です。

(追記)
よくよくお題を読むと、トラップがあるような気がしてきました。
>委託料の中で備品を購入してはいけない
主語が「町」と考えると、町が委託料で備品を購入してはいけない。
なんて、オチじゃないですよね?

Re: 委託料の中での備品購入について

asato No.46000

経済産業省の事務処理マニュアル

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

には、「補助金(委託料)で備品を購入することは原則認められない」「購入する場合、補助金(委託料)で購入したことが明確にわかるようにした上で、補助(委託)の目的のみに使用し、補助(委託)が終了した後もその目的のみに使用しなければならない」(いずれも大意)とありますね。

会計検査ではそういう観点からの検査も行われることでしょう。

居住地の電話による確認について

初心者勉強中 No.45905

いつも参考にさせていただいています。次の件についてご教示ください。

25年6月からの特別徴収に関する件で、特別徴収義務者から新入社員の特別徴収切替届を提出したいが、本人が住民票異動をいつしたかはっきりしないので、a市b町1ー1ー1に1/1現在に住民票があるか確認したいとの電話によるお問い合わせをいただきました。

個人情報に関することなので、お電話で義務者様には回答できない旨を伝えると、他の市町村では教えてもらえた、何故ダメなのかと言われましたが、お断りしました。
そこで質問なのですが、
1 答える場合はどの位の情報を確認して回答しているのか
2 本人による問い合わせである場合は回答するのか、またその際の本人確認はどうしているのか
をお教えいただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。

Re: 居住地の電話による確認について

おまっと No.45909

1 「その方の平成25年度住民税の課税地は当自治体です(orではありません)。」と特別徴収義務者へ折り返し架電して伝えることはOKだと思います。住民票に関することは回答できませんが、課税に関する必要最小限のことは特別徴収義務者に回答して差し支えないと思います。
2 電話では本人確認ができないので回答しません。

Re: 居住地の電話による確認について

平米 No.45944

1、直接住民票については回答できないでしょうね。
  ただ課税したら通知はするわけですよね。
2、本人であれば回答してよさそうですけど、本人確認の方法として、本人なら知っているべき情報を知らないとなると本人かどうか確認できないというジレンマがありそうです。

Re: 居住地の電話による確認について

くに No.45982

住民税は1月1日時点の主な居住地に課税権がありますが、これは住民票のあるなしに関わりません。
つまりどこが課税地になるかを判断できるのは基本的にその新入社員本人のみです。
ご本人にお尋ねになるようお伝えになれば解決です。

Re: 居住地の電話による確認について

初心者勉強中 No.45998

皆様ご回答ありがとうございました。

今回のケースであれば25年度で課税になるかどうかぐらいは回答しても問題はないのでしょうね。

1月1日の居住を通常は住民票で確認をするでしょうから、住民票の所在を質問してきた特徴義務者が確認したいというのもわかるきもします。(特別徴収切替届を出したら住民票が他都市だったというのを避けたいという意向のようだったので)

HPで電話で本人確認のために生年月日を確認しますとしていた団体があったので、本人確認のガイドラインがあるのかなと思いまして、このような質問をさせていただきました。

ありがとうございました。

リース契約

新人経理担当 No.45802

うちの町では来年度発注する財務システム一式のリース契約(債務負担行為)にあたり、消費税をどのように明記するか議論をしましたが、財政当局からは消費税増税分はみていないと回答があり対応に苦慮しています。
すでに指名通知や契約書等の対応された自治体の方がみえましたらアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

Re: リース契約

安藤 No.45803

過去ログ44272
をご参照ください

>財政当局からは消費税増税分はみていない
上記が正解だと(納品もH25年度以内ですよね?)思いますが、、、

Re: リース契約

新人経理担当 No.45873

納品といいますか、入札〜設置は25年度中です。
リース契約満了後無償譲渡の場合=5%のまま
リース契約満了後返却=増税分の変更契約が必要??

ますます、理解できなくなってしまいました。

Re: リース契約

かるび No.45937

>リース契約満了後無償譲渡の場合=5%のまま
>リース契約満了後返却=増税分の変更契約が必要??

この結論をどこから得たかは別として、この結論を基準に理論づけするとです。
前提は、仕入側ということですから販売側に適用される資産の譲渡等の時期の特例がないことにご留意ください。

リース契約満了後無償譲渡の場合は、資産の譲渡に該当しますから資産が移転した日(リース開始の日)に課税仕入れを認識します。よって仕入時の税率が適用され5%となる。

リース契約満了後返却の場合は、資産の貸付に該当しますから貸付の期間ごとに、その貸付の期間の税率が適用される。改正附則で例外規定あり。

こんなところでしょうか。

Re: リース契約

かるび No.45938

いや〜。調べましたよ。

リース取引について(国税庁)
>所有権移転リース http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6163.htm
>所有権移転外リース http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/22.htm

上記から5%で良いのでは?
オペレーティングリース(レンタル)は別ですよ。

ファイナンスリースとオペテーティングリース、どちらに該当するかは相手方に聞くと良いと思います。概ね教えてくれるでしょう。それでもわからなければ、またココで聞いてください。

Re: リース契約

なんとなく No.45970

大前提として現時点では改正に係る具体的な取扱・通達などが
示されていないのですべて『仮定』の話でしかありません。

ただ前回の税率改定(3→5%)のときの例ならば
平成25年度中であっても9/30までに引渡しを終えて
賃貸借を開始しているものしか経過措置の適用は
ないということになると思います。(駆け込み防止)

途中で税率を変えなければならない(と予想される)のは、
契約期間中に物件の増減など契約内容を変更する理由が生じ
契約金額を変更する場合に新税率で契約を結ばなければ
ならないということです。

質問文からは、企業会計を適用されていない会計の話とお見受け
しますが、公営企業会計であれば法改正により強制適用となる
リース会計の取り扱い等を検討しなければなりませんので、早急に
検討されることをおすすめします。

Re: リース契約

かるび No.45995

税率の改正に関係なく、世間でリースと言えばファイナンスリースとオペレーティングリースしかないわけです。

法的とかには関係なく、一般会計でもこういった際の判断に知っておくのもいいと思いますよ。

たぶん、今回の取引は自治体では用いないものですが、ファイナンスリースに該当すると思います。
たぶんですけどね。

(例えば)
相手方が将来税率が上昇するのでその額を上乗せしてほしいと要望があったとして、ファイナンスリースの場合、原則受渡しがあった日に適用される税率を適用します。延払基準の特例はできる規定なので、自治体として支払額が大きくなる特例は断っても消費税でいえば適法な処理ですから問題ありません。
ということも知ってご検討されるとよいと思います。自治体は仕入税額控除の特例があり、その消費税相当額が控除されることはありませんから自治体に不利な取引となります。

では、このあたりで。

任期について

ninki No.45962

副町長が3月29日で任期満了を迎えます。新たな方を選任するにあたり、4月1日からの任期開始としたいのですが、可能でしょうか。
よほどのことがない限り3月30日からとすべきだと思うのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。

Re: 任期について

K66 No.45966

結論的には、3月30日でも4月1日でもどちらでも可能ですよね。
町長の判断だけです。

ただ、個人的には4月1日が好みかな。副町長予定者に前職(たとえば職員を退職して副町長になるとか、国県から派遣とか)があれば、なおさら事務処理的にもスムーズですし。(事務処理を楽したいと言ってるわけではありません。)

不在期間があっても何ら違法ではなく、お題のような短期間の不在なら議会等の理解も得られるでしょう。「どちらにすべき」と考えるより、「どちらがいいか」と考えた方が良いと思います。

Re: 任期について

G No.45974

議会の同意案件としては、「就任日」はいつでもいいはずですよね。
ということを前提に、町長の裁量ということかな? それこそ今年の暦は土曜日だし。

ただ副町長が結果的にいない日が存在することは、議会と首長が対立して同意しなかったのではないか、なんて言われる心配はないのかな。

Re: 任期について

ninki No.45987

K66さま、Gさまありがとうございます。

副町長の就任日については、たしかに明記されていないので、今回の案件でも、ちょうど?!4月1日が月曜だしというのもあり、すっきりするというのもありまして、ある種、就任日を変えるチャンスといえばそうなのです。

ただ、単純に、すっきりするからというような理由で決めるのもいかがかと、思いまして、みなさんのお考えを伺った次第であります。

勉強になります。ありがとうございます。

Re: 任期について

安藤 No.45989

議会同意の日=就任日ではないのでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%AF%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E9%95%B7
>副市町村長は市町村長が指名し、市町村議会の同意を得て選任される

4月1日に議会を開催?
<任期開始>=町長が指名した日で、議会同意日が就任日ってことでしょうか?

Re: 任期について

K66 No.45993

>議会同意の日=就任日ではないのでしょうか?

任期開始日を指定して同意を得れば問題ないものと思います。
 例↓ 新潟県燕市 副市長選任に関する記事
http://www.kenoh.com/2012/06/22nanba.html

Re: 任期について

安藤 No.45994

K66様
ありがとうございます。

つまり、任期開始は当日または未来日で議会選任同意を得れば良いということですね。
いつも参考にさせていただいております。
この度は、当方の組織の内部で意見がわかれている案件があり、皆様の意見を参考といたしたく、投稿をさせていただきました。

平成23年度から平成27年度にわたる長期継続契約で、平成25年4月1日以降の履行分について増額を伴う契約変更を予定している契約案件があります。これについて、いつの日付で業者との協議・変更契約締結を行うべきかについてご意見を賜りたく存じます。
なお内部で出た意見は下記が主ですが、@が現在優勢です。

@4月1日付で業者と協議、4月1日付で変更契約締結
 契約変更は予算の執行を伴うものであるから、新年度に行うべきという考え方。

A「平成25年度の予算成立」を条件に3月の日付で協議、4月1日付で変更契約締結
 いわゆる「準備契約方式」に類似した方法。
 現実的には4月1日開始には準備期間が必要であるから、現状に即している。

B3月の日付で協議、3月の日付で「4月1日から新内容で履行開始」という変更契約締結
 長期継続契約は次年度以降の予算を建前上束縛しない(予算の範囲内で執行する)ことから、契約期間中であれば変更行為自体は問題ないという考え方。ただし有効となるのは当然に平成25年度の予算成立が条件であり、減額や削除、あるいは予算案の否決があれば無効となる。

※No.45699で同内容を投稿しましたが、荒らしで流れてしまったため、時間を空けて再投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。
「協議」が実質何を指すのか分かりませんが
普通は予算作成時に協議が行われるもんじゃないでしょうか(11月ぐらい)

うちは予算可決後に変更契約伺いの契約準備。
4月1日に契約ですね。
うちであればAですね。
平成23年度に締結した契約に【増額を伴う契約変更】等変更がある場合の取り扱いについての記述は一切無いのでしょうか?

http://www.city.tendo.yamagata.jp/busiindust/nyusatsu/lease3.pdf
上記例ですと、第26条ですかね

上記の協議の時期をお尋ねなら、A、Bいずれも可能かと
皆様ありがとうございました。
@という意見がなく、これまでの当組織の契約書類作成の運用についても整理が必要と実感しました。皆様のご意見を元に、整理を進めたいと思います。

>H(半角)様
わかりにくくてすみません。
うちでは担当課での業者との事前相談(実質的な契約変更の協議)→担当課の変更契約依頼→契約課での業者との【協議】(書面上のみ)→契約変更という流れなので、契約課での書面上での協議を「協議」と表現しました。
予算議決後、というのは新しい意見です。ありがとうございます。

>CP9
流れとしては自然ですよね。ありがとうございます。

>安藤様
条項はもちろんあります。おっしゃるとおり時期についての質問でした。
ありがとうございます。
過去ログ[ 406 ]の話題