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耐震基準適合住宅の税条例準則について

困った No.46151

いつも参考にさせていただいております。

 さて、本日、税条例の準則の修正版が来て、
耐震基準適合住宅を説明する、
「法附則第十五条の九第一項に規定する」というくだりが、
「新法附則第十五条の九第一項に規定する」に修正になっていました。

3 平成二十五年四月一日前に新法附則第十五条の九第一項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が三十万円以上五十万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第十条の三第六項の規定の適用については……

これは、政令案の

5 新令附則第十二条第二十三項の規定は、……施行日前に地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項及び第七項において「旧法」という。)附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修に係る契約が締結された場合については、なお従前の例による。」の

部分を受けて、記載されていると考えていて、正しくは、旧法と思っていたのですが……


政令附則で「なお従前の例による」としている附則第12条第23項の規定は「費用が50万円を超えるものとする」ということだけですよね。

4月以降に工事が終わる場合には、あくまで改正後の新法及び新条例の基準を適用して「耐震基準適合住宅」を判断しますよ。ただし、工事費要件だけは、旧法当時に(旧法をよりどころに)契約が締結されていたならば、救ってあげるので、契約書を添付してね・・・という意味合いでしょうか。

Re: 耐震基準適合住宅の税条例準則について

困った No.46154

 早速ご回答ありがとうございます。

 準則が、法附則第十五条の九第一項に規定する「耐震基準適合住宅に係る」耐震改修
として、「耐震基準適合住宅」が、政令と違って、加えて書いてあったので、「附則第十五条の九第一項に規定する」がどこを修飾しているのか、理解できなかったのです。

 「耐震改修」を修飾しているのかと思っていました。

 準則は、「耐震基準適合住宅」を修飾する語句として、記載してあるということですか。

 どうもありがとうございました。

収納及び徴収事務の一元化について

収納初心者 No.46133

税及び税外収入の収納及び徴収の一元化について、現に執行されている市町村の方、又は詳しい方がおりましたら、ご教示願います。

現在、当町において税務課が税金のほかに使用料等の税外収入の収納及び徴収を実施する検討をしているのですが、実施にあたって考慮しなければならないことがあればご教示願います。

単に事務の規則において、税務課の事務に、税外収入の収納及び徴収の事務を加えるだけで問題はないと考えています。

併せて、滞納者の情報共有を目的に関係課との連絡調整の会議を開催する予定ですが、その際に税務課以外の職員が、他の課の滞納者の情報を共有することは問題があるのでしょうか?
それを解決するために、収納対策室という組織を設け、関係課の職員をメンバーとすることを検討しているのですが、その必要があるのでしょうか?


>>滞納者の情報共有を目的に関係課との連絡調整の会議を開催する予定ですが、その際に税務課以外の職員が、他の課の滞納者の情報を共有することは問題があるのでしょうか?

問題があるのでしょうか? という問いかけに「ないです」と即答する勇気はないです。
税務担当課の職員の守秘義務について、どう考えられておられますか?

あるいは、税務課内部においても、滞納者Aの情報を税務担当課の隣席に伝えることをどう考えておられますか?

あるいは、地方公務員一般に課せられる守秘義務と、税務担当課職員に課せられる守秘義務とどう考えておられますか?

※ 疑問形で質問してますが、公開されている掲示板ですので直接の回答はご遠慮します。

Re: 収納及び徴収事務の一元化について

平米 No.46139

>>滞納者の情報共有を目的に関係課との連絡調整の会議を開催する予定ですが、その際に税務課以外の職員が、他の課の滞納者の情報を共有することは問題があるのでしょうか?

あります。(たぶん強制公債権等)地方税法上の調査権がある職員はいいですが、ない人が入るならダメです。
仮に共有しても、その情報での仕事はできません。
税務課職員から他課への聞き取り調査はOKですが、その逆はできないということです。

一元化の場合も、その辺りは気をつけるべきだと思います。
たとえ職員は兼務でも債権により、それぞれの法律によることになる点が難しいと思います。

Re: 収納及び徴収事務の一元化について

ウナギ桜 No.46142

ご覧になられたかもしれませんが、
平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」の中に、(3)地方団体内における各種公金の徴収連携強化、という項目で見解が示されています。

Re: 収納及び徴収事務の一元化について

税外担当 No.46144

>税務課以外の職員が、他の課の滞納者の情報を共有することは問題があるのでしょうか?

 税外収入をひとくくりでとらえておられるような印象を受けるのですが、お題では、強制調査権を有する債権と有しない債権とに分けて考える必要があると思います。

Re: 収納及び徴収事務の一元化について

審査 No.46148

>当町において税務課が税金のほかに使用料等の税外収入の収納及び徴収を実施する検討をしている

たぶん、関係課の認識は、調定したら、一件書類を税務課に送り込んでおしまい、というのではないですか。
滞納しようがしまいが、後は税務課の責任ということでしょう。
だとすると、

>滞納者の情報共有を目的に関係課との連絡調整の会議を開催する予定

とのことですが、関係課が滞納者の情報を共有する必要はないのでは?
関係課は、税務課に処理を丸投げした後では、滞納者がどうなろうと関係ありませんよね。

必要もないのに、私債権担当課に滞納情報をもらすようなことは、明文規定でもない限り滞納者の個人情報漏えいと言われてしまう恐れがあります。

死亡者名義の預金の差押について

アッカン No.46115

平素より、ROM専にて当掲示板に大変お世話になっております。
改めて、皆様に感謝申し上げます。
一点、皆様にお知恵をお借りしたい案件があります。よろしくお願い申し上げます。

@Aは、平成20年頃より市固定資産税を納付をしておらず、債務承認等には応じるものの、全く誓約を守れれないまま、平成22年に死亡した。
AAの死亡から数日後、Aの長男Bより相続人代表者の届出がされる。この時、相続人にはBのほか、Aの妻C、Aの次男D及び長女Eがいた。
B平成23年度〜平成24年度にかけ、相続人代表者Bに対し納税通知書を送付した。
C平成23年、相続人の一人、Aの妻Cが死亡した。
D平成22年から今日まで、市はBに対してのみ納税折衝を行ってきた。Bは三か月に一度ほど来庁し、亡Aあての固定資産税並びにA死亡後、当該土地に係る固定資産税(土地名義はAのまま)について全く納付できない状況を謝罪されるものの、経済状況がおよそ芳しくなく、徴収成果はほとんど上げられず、平成20年度分からの滞納が続いている。
E今般、相続代表人Bに対し滞納処分を執行すべく臨店にて預金調査を行う筈が、誤ってA名義の預金調査をかけてしまったところ、偶然にもA名義の預金債権、数十万円の存在が発覚した。その時は、当該金融機関にはAが既に死亡している旨を告げず、調査結果だけをいただき退店した。

徴税吏員として、いろいろとお恥ずかしい話ではあるのですが、この場合、当該A名義の預金を差し押さえ、平成20年度〜平成21年度まで(A生存中)の固定資産税に充当することは、可能でしょうか?若輩にご教示いただけたら幸いです。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

審査 No.46118

相続人代表に課税することはOKですが、滞納になって徴収の段階では、各相続人には法定相続分に応じた納税責任しかありません。
そして、それは課税庁が各相続人にそれぞれの責任に応じた税額の告知をしておく必要があります。
なので、このケースでは納税の告知をしているBのみに滞納処分することができます。
ただし、債務は法定相続分なので、それ以上の額については、相続財産が上回っている限度でしか滞納処分することはできません。
なので、Aが存命であっても、Aの財産に滞納処分することはできないと思います。

P.S.10年以上前に、死亡者の当座預金を差し押さえて取り立てたことがあるのはナイショ。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

平米 No.46120

>当該A名義の預金
これは相続人の財産と考えます。

>平成20年度〜平成21年度まで(A生存中)の固定資産税
これは承継通知を行えば、相続人の滞納となります。

これで差押可能かと思います。

財産は預金だけではないようなので、(固定ありますね)相続分の判断は、記載情報だけでは断定できません。法定割の支持が多いかと思いますが、そうでなくても可かとは思います。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

アッカン No.46122

ご回答ありがとうございます。
長々と、色々と無駄な情報も書いてしまい、ご回答者の方々に
要らぬお手間をおとらせしたのではないかと反省しております。
本件の要旨は、Aが存命中に発生したA名義の固定資産税の滞納に対し、
Aが存命中に作った隠し預金財産(?)を差押することが可能か
という点につきます。
恐らく、相続人達も、金融機関も誰も気づくことなくほったらかしにされている
お金だと思うので、なんとか市税に充当していただけないかとやましいことを
考えてみた次第です・・・
他の相続人DEに通知を行ったうえでなら、差押をしても差し支えないのでしょうか
現状では、こちらとしては相続が終結しているのか否かもわからず、
当該土地自体は、A名義のまま=相続人全員の共有状態にあると解しています。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

審査 No.46126

結論として、何のトラブルもなく誰も違法といわなければ、非常に簡単にできます。
なので、技術的に可能か?といわれればできてしまいます。

しかし、法的には、亡Aの預金は、Aの相続財産(相続人又は相続財産法人のもの)であってAのものとはいえないため、A名義でこれを差し押さえ、充当することは違法だと思います。
なにかトラブルが生じたときには課税庁の責任は免れないでしょう。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

平米 No.46137

質問の趣旨は、納税義務承継手続きせずに差押できるか?
ということだったのでしょうか。それなら

不可です。

手続きすればできます。

Re: 死亡者名義の預金の差押について

アッカン No.46146

審査様、平米様

ご回答ありがとうございました。
相続人代表者Bからの自主納付が見込めない以上、他の相続人に対しても
納税通知書を送り直した上、法定相続分に基づく相続人全員の共有物件に係る
滞納処分として、当該財産の処分を検討してまいりたいとおもいます。

時効の時期について

無知 No.46134

どのように考えていいかわからないので,相談させてください。

ある土地が未登記で,速やかに移転登記を行う必要があります。その土地の経過は,

大正10年3月に県が浴場を新設
       ↓
同年7月に底地の所有権が,現在の登記名義人に移転
       ↓
県が地元に浴場の所有権,経営権を移譲
       ↓
昭和35年2月に地元から底地を寄付される。
       ↓
同年5月に浴場を全面改修し,市立の浴場として開業
       ↓
昭和50年に浴場が移転し,現在は活用していない

移転登記のためには,登記名義人の法定相続人から登記承諾書の提出を受けなければならないですが,法定相続人が多数おり,承諾に応じない人も出てくるかと思われます。
本市としては,「本市への寄付」を登記原因としたいのですが,
そのために時効による取得を主張して訴えを提起し,判決をもって登記する可能性もあります。
法定相続人との交渉に先立ち,時効の時期をいつとすべきかについて,ご教示
願いたいです。(寄付受納に関する書類はありません。)
例えば,浴場の竣工日(根拠:竣工届),浴場の開所日(根拠:新聞記事)等は起算点となりうるでしょうか。

Re: 時効の時期について

事業担当 No.46141

>「本市への寄付」を登記原因としたい
それはお題の例ですと昭和35年2月ですか?

>時効による取得
何の取得時効です?

寄付の書類も登記もなく、当時の担当者が放置していたので、取得時効で勝負ってとこですか・・・

悪意の占有ってとこで20年でどうでっか?
でも浴場って移転しちゃったんでしょ。占有もしてないし。

Re: 時効の時期について

審査 No.46145

お題の書き振りがなんとなく…なのですが

>同年(T10)7月に底地の所有権が,現在の登記名義人に移転
>  県が地元に浴場の所有権,経営権を移譲
>昭和35年2月に地元から底地を寄付される。

と、主語が違っているのはなんででしょう。

さらに「寄付受納に関する書類はありません」ということですが、普通の考え方では当初、県が所有者から土地を使用貸借し浴場を建設し、その後浴場の所有権を地元に譲渡し、さらに市に浴場を譲渡したように見受けられます。

県から地元に土地に関する権利が譲渡されたことはあるのでしょうか。譲渡できるとすれば、使用貸借権を、土地所有者の許可を得て譲渡されたのではないでしょうか。
あるいは、ずっと所有者は県に使用貸借権を与えたまま、なんてことがあるかもしれません。
そうすると、逆に現在活用してない土地の使用貸借契約を解除され、原状回復及び立ち退きを求められる可能性もあるのではないかと思います。

土地使用貸借契約における公租公課の負担

品行法制 No.46109

こんにちは。
新米の私にとって、いつもこのフォーラムは、実務書並に頼りにさせていただいております。
さて、契約書については、『地方自治文例書式集』をなるものを頼りに担当課からの依頼に対応しているところです。
このたび、『公租公課の負担』の規定について、悩んでしまい、ぜひ皆さんのお知恵を拝借いただければと思います。
【契約内容】
町が借受人(乙)となり、公用(グラウンド用地)の目的で土地を使用貸借するもの。

現在の規定では、「乙は、この土地に係る公租公課の費用を負担するものとする。」となっており、概ね地方自治文例書式集に掲載されている書き方に沿っています。
ところが、最近このような書き方によって、貸付人から、固定資産税は町が払うようになっているから、払わない。といったトラブルが生じているそうです。
このような無用なトラブルを避ける手立てとして有効な規定の仕方があるでしょうか。
(逆に、甲が負担するという書き方もありなのでしょうか?)
そもそも契約を交わす上で、規定上は町が負担するようになっているが、実際は、減免申請をしていただき、町の負担は0という合意ができていればよいと思いますが、ご意見をお聞かせください。
>貸付人から、固定資産税は町が払うようになっているから、払わない。といったトラブルが生じているそうです。

つまり、町が固定資産税をどう負担するかを具体的に定めてないので、トラブルになるわけですね。
覚書等を交わして、やりかたを取り決めるのが宜しいかと思います。

なお、固定資産税であれば、地方税法第348条第2項第1号で、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が無料で借り受け、公用又は公共の用に供する固定資産については非課税なので、課税することはできません。
無料ならば減免ではなく「非課税」とすべきです。

固定資産税相当額を支払っているなら非課税ではなく、減免もできないので、そのまま所有者に支払ってもらうべきです。

Re: 土地使用貸借契約における公租公課の負担

品行法制 No.46113

審査様
早速のコメントありがとうございます。
ご指摘のとおり、互いに疑義が生じないよう、覚書等を交わしておくべきですよね。
また、非課税の件も大変ありがとうございます。

その後、ネット上で公開している自治体の契約書を調べてみると、中には借り受ける自治体側が公租公課を負担するとしているところもありました。
実際に負担しているのでしょうか。それとも、地方税法第348条第2項第1号の規定により非課税としているのでしょうか。
実際にそのように対応している自治体のご担当者の方に教えていただきたいです。

また、そもそも論として、公租公課の規定を設けなかったとしても、互いに税の取り扱い(たとえば非課税になること)が何らかの形で確認されていれば、問題ないと言い切れるでしょうか。

Re: 土地使用貸借契約における公租公課の負担

税外担当 No.46114

>借り受ける自治体側が公租公課を負担するとしているところもありました。
実際に負担しているのでしょうか。

 公租公課のうち固定資産税に限って言えば、自治体が支払うことはあり得ません(地方税法第348条第1項)。
「乙は、この土地に係る公租公課の費用を負担するものとする」
とは、所有者者が公租公課である固定資産税を負担するという解釈はできないと思いますけれど。

グラウンド用地って、「公の施設」だろうと思いますので、公共の用でしょうね。

>公租公課のうち固定資産税に限って言えば、自治体が支払うことはあり得ません

使用貸借でも実費相当額をもらうことはできるので、市町村が固定資産税相当額を地主に支払い、同額を納税することはありえます。少しでもお金をもらうと非課税ではなくなるのでこうなりますが、単なる行ってこいで手間ばかりかかるので、実例があるかどうかはわかりませんが。
素人的な疑問ですが・・
乙(町)は、この土地に係る公租公課の費用を負担するものとする。
という条項の本意は何なのでしょうか?

単純に読むと、土地の税金(固定資産税)の費用は町が負担しますよと。
読めるのですが。
でも、スレ主様の町は負担する気はなかった?
どういう意味でこの条項を入れたのでしょうか?

書式集に固定資産税を町が負担する場合の書式とか書いてはないのでしょうか?

Re: 土地使用貸借契約における公租公課の負担

税外担当 No.46124

>>市町村が固定資産税相当額を地主に支払い、同額を納税することはありえます。

 間違えました。町が払うのはあくまでも賃料ですね。

 お題の本質は、「公共の用に供する」に該当するかという点でしょうか。

 
>単純に読むと、土地の税金(固定資産税)の費用は町が負担しますよと。
>読めるのですが。
>でも、スレ主様の町は負担する気はなかった?
>どういう意味でこの条項を入れたのでしょうか?

多分、設問中にもチラッとありましたが、所有者から減免申請をしてもらうつもりではなかったかと推察します。
減免によって固定資産税を取れなくなれば税収減となり、結果的に市町村が負担するのと同じ結果になるということでしょう。

なお、租税公課には固定資産税以外のものもあり、もし万一、それらの負担が生じたら、市町村が相当額を所有者に支払うことになるのは、契約上当たり前です。あまり具体的な想定はできませんが。
>多分、設問中にもチラッとありましたが、所有者から減免申請をしてもらうつもりではなかったかと推察します。

けれど減免はできないという結果でトラブルということなのでしょうか。
推察どおりなら、内部確認ミスというオチなのでしょうか。
ウチでは、固定資産税は地主に負担していただいています。資産評価額に応じた借地料とすることにしており、借地担当部署が契約更新前に課税課に照会(地方税法382の3)します。(余談ですが、これを怠り税額を下回る借地料となったことあり)

ただし、お題のように、無償で借地し公共の用に占有する際は、非課税(法348A)としています。

減免(法367)は、地主に毎年申請手続きをしていただき難く、避けています。

公務員の告発義務

ダジャレイ夫人 No.46099

 このフォーラムで何度となく取り上げられたテーマですが…。

 公務員に告発義務があると認められる場合、その公務員は告発するまでにどのような手続を採るべきでしょうか?通常の事務であれば起案して決裁を受けるところです。しかし、告発の場合、そのようなことをすれば事前に告発の対象者に情報が漏れてしまい、逃亡されたり、証拠を隠滅されたりするおそれがあります。

 特に対象者が身内の人間である場合、上記のおそれがより大きくなることに加え、関係者から圧力がかかって事件がもみ消されるおそれも加わります。とすると、その公務員は、決裁を受けることなく自分の判断で告発に踏み切るべきでしょうか?

Re: 公務員の告発義務

安藤 No.46100

刑訴法239条1項の規定によると【個人】が告発することとなっているように思いますので、決裁は不要かと
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

Re: 公務員の告発義務

事業担当 No.46102

職務上であれば、守秘義務が問題となります。

論理的には、職務上の秘密であれば、告発不可。職務上知りえた秘密であれば、組織の決裁が必要でしょう。
なお、関係者が公務員であった場合、その公務員にも告発義務が課せられるので、もみ消されるおそれは理論上ないと思います。

実質、自分の違法は無視して告発すべきか?というお題?

Re: 公務員の告発義務

えんどうたかし No.46103

ダジャレイ夫人さま

 刑事訴訟法に言う公務員の告発義務は「機関としての公務員」だと解されます。
なので、通常所属長の判断によるものと考えられます。

 よって、刑事訴訟法の当該規定だけでは、残念ながら、機関(組織や上司)によるもみ消し、口封じ、不服従の者への圧力の抑止には、何ら貢献するものではないと思われます。
 行政府が機関として違法行為に及ぶ可能性を予定していないからだと思われます。

 しかし、隠ぺいしようとした上司(個人)や、違法行為に及んだ課長や部長といった個別職員(個人)を機関として告発する義務はある、と言えますよね。保護法益上、また刑法的には責任個別化原則ですから、この点では、違法行為者を、機関に対する攻撃者として告発(排除することは)当然予定しているのだと思いますが。

 なお釈迦説ですが、守秘義務云々は違法行為(状態・不作為等)に対して保護法益はないと存じます。実質秘にあらずでしょう。
 ただ、悲しいかな、現状ではこれとて機関としての判断と思われますので、腐った機関や上司の場合には、守秘義務であるとして処理されることになろうかと思います。何処ぞの消防長さんのような感じですね。
 しかし、これとて、よくよく考えてみると、機関としては別な行政庁である都道府県の広域所管では支援事務調整事務の権限はある(もちろん上級庁ではないので、上下関係ではないですが)ので、そこが職務に際し、知ることとなった場合には、そこでも告発義務を負うことにはなると思います。また、総務省(国)が知ることとなった場合も同様かと。
 なので、そちら(県や国)に証拠をそろえ申し出て告発させるとか・・・。

Re: 公務員の告発義務

税外担当 No.46104

>特に対象者が身内の人間である場合、上記のおそれがより大きくなることに加え、関係者から圧力がかかって事件がもみ消されるおそれも加わります。

 そういう事情でしたら、個人として公益通報すべきではないでしょうか。

 「公益通報の対象となる「通報対象事実」は、犯罪行為の事実等を指すものであり、一般的
には、公益通報により、守秘義務違反に問われることはないものと考えられます。」
http://www.jinji.go.jp/fukumu_choukai/shuhi.pdf

 ちなみに、公務員の告発義務の問題としてとらえるなら、「公務員として告発するについては、当該事案につき決定権限を有する者がこれに関与するのが一般的であって、地方公共団体の場合にあっては、一般に所属長(課長・所長等)以上の名義で告発するのが適当」(地方行政実務の法律相談上巻(ぎょうせい)995p)とされているようです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou77.htm

Re: 公務員の告発義務

えんどうたかし No.46105

>そういう事情でしたら、個人として公益通報すべき

 法安定性があればよろしいのですが、現状は如何でしょうか。寧ろ、組織に都合の悪い者のあぶり出し装置になっているという都市伝説なども、強ち的外れではないように思えます。事実そういう憂き目にあったという被害もあるようですし、労働筋の弁護士集団からは当初からそういう声も上がっておりましたね。
 この制度、我が国になじむまでには数世代程度の期間かかる様相ではないでしょうか。公益通報者保護法?、通報者排除法?、

 お題の刑訴に関しては、事実この掲示板でも、「公務員の守秘義務」を理由に、告発が難しいというご意見も多いようですし。その際の守秘義務における保護法益は何なのでしょうか。組織防衛?

Re: 公務員の告発義務

ダジャレイ夫人 No.46106

安藤さま…決裁不要説
 事業担当さま、えんどうたかしさま…決裁必要説
 税外担当さま…公益通報制度利用説及び決裁必要説
とお見受けしました。つまるところ、刑訴法239条2項の「官吏又は公吏」を公務員個人と見るか、補助機関としての公務員と見るかの違いかと。

 ブラックユーモアチックになりますが、決裁必要説を採用すると、例えば、違法行為をやっている当の本人が上司で決裁権者である場合、その上司を告発する起案をその上司自身が決裁することになります。上司はその起案を見たら、速攻で資料を全て破棄し、関係者に口封じするでしょう。

 大阪地検の検察官が証拠を改ざんしたことを知った地検の特捜部長及び元副部長が、事実の報告を受けながらミスで証拠を書き換えたことにして、事件を隠蔽しようとしたことは記憶に新しいですね。その二人は、証拠隠滅罪・犯人隠避罪で起訴され一審で有罪になりました。「正義の味方」であるはずの検察でこれですから、その他の官公庁ならなおさらってことになりますよね。

 通常の告発、例えば、独禁法違反の企業を公正取引委員会が告発する場合は、当然、内部決裁を取った上でやります。しかし、内部者の違法行為の場合は、通常の手続に乗せると結果的には公務員としての義務を果たせなくなってしまうのではないかと危惧します。公益通報制度を利用することももちろんありと思いますが、刑事事件の場合は、告発までいかないと捜査が開始されないのではないかと思います。

Re: 公務員の告発義務

えんどうたかし No.46107

 私見ですが、239条1項「何人の告発権」が違法攻撃に対する射程。同法2項「公務員の告発義務」には、機関の自浄作用への期待が含まれることに争いはないと思います。これも、言うなれば形式的規定といったところでしょうか。訓示的意義に留まるということではありません、念のため。私刑禁止、罪刑法定主義により、国民一般は自力救済が行えないわけで、これ(自然権)を国家権力に委ねている関係で、全政府に属する公務員がこれを国・地方など各々分担して執行するわけです。それを一部補完するのが「公務員の告発義務(=要するに国民からの期待)」だと考えてもよいのではないでしょうか。
 ただ仰せのような絶望が感漂う″部分については、幾分救いもあって、明文規定は「〜職務を行うことにより〜」ですから、所管事務に関することでなくても、職務中ならついでに気づいてもよいわけです。なので、隣の課の課長に判るようにすればよいわけですね(あれ、隣の課長さん耳栓してるとか!)。
 この時点で刑法(ないし特別刑法)に違反する事実があれば、構成要件のうち故意についてまでは必要はない(侵害事実と行為との相当因果関係という違法の外形だけでよい)と思います。

Re: 公務員の告発義務

ダジャレイ夫人 No.46112

 刑訴法239条2項について詳述した文献が見当たらないのですが、公務員が職務を遂行する中で犯罪事実を認識した場合、公益を保護すべき立場の公務員がそれを告発することはいわば当然であるという考えを根拠にしているのだろうと思います。そこには組織の一員としての公務員と、一人の人間としての公務員が含まれているのではないかと思います。後者が意味を持ってくるのは、組織内部の者の犯罪事実を認識した場合ですね。

 組織のトップが犯罪を行っているような極限的な場合、職員が決裁を取ることは不可能ですから、公務員個人の立場で告発せざるを得ないのだろうと思います。

Re: 公務員の告発義務

えんどうたかし No.46123

ダジャレイ夫人さま

 >(刑訴法239条2項には)一人の人間としての公務員が含まれているのではないか
・・についてですが、当初私もそのように思っていた(以前考えたことがありますので、以下ご紹介しますが・・)のですが、今は含まれないというふうに理解しています。
 仰せのとおり、意味を持ってくるのは、組織内部の者の犯罪事実を認識した場合であり、この(これが最後の砦になるだろうという)お考えには一理も二里もあります。

 しかしながら、刑訴法に言う告発義務が、仮に「自然人たる公務員各人」にあるとした場合、不自由労働者である者にそのような義務を課すことは、いささか酷だと思われます。
 労働者である公務員各人の義務は、その権限に比例したものでなければならないだろうと思います。端的に言えば、公務員は聖人ではなく、コンプライアンスについては「一般労働者のそれと同等の職務上の注意義務」でよいと考えられるからです。
 また、別の観点では、告発義務が公務員労働者にあるとした場合、その義務を課すだけの保護措置や乱用防止措置の存在が必要だと考えられ(義務の履行装置が、同時に権利として機能するわけで)、そうすると、ここで、民間会社の不正を告発しようとする一般の労働者が、単に239条1項の言わば「裸一貫で行使される公訴権」との不平等、ないし比例原則が問題となります。
 結局、個人による告発については、義務規定ではなく、何人であっても裸一貫の権利に止められるべきかと思います。公訴義務は労働者(および自然人)の権利に留保されていると考えます。
 僭越ですが、条理上は個人義務の不存在。名付けて、239条1項による『個人公訴権留保説』でしょうか。

 《追記》
 しかし、手としては・・
 部下「課長、こういう犯罪があります。告発すべきと考えますが、機関として告発しないなら、個人的に告発しますけどよろしいですか?」。
 課長「それはだめだ、そんな事したら懲戒免職にするぞ!」。
 部下「では、今、既遂となった職権乱用罪・犯人隠避罪とともに、告発させていただきます」。
・・なんていうのは如何でしょうか。

Re: 公務員の告発義務

ダジャレイ夫人 No.46125

>えんどうたかしさま
 公務員個人に告発義務が課されると解釈するのは、確かに公務員労働者にとっては酷かもしれないですね。民間労働者が自分の自由意思で告発するかどうかを決定できるのに、公務員になった途端に義務になってしまう。いかに公務員が「全体の奉仕者」だとしても、組織ではなく個人で背負えというのはいささか重すぎるような気もします。

 239条1項による『個人公訴権留保説』」はあり得る見解ですね。つまり、「239条2項により公務員が義務として告発する場合は組織として行わなければならないが、同条1項により個人として自発的に行う場合はその必要はない。」という考え方ですね。

 しかし、《追記》は強烈ですね。告発する以上に勇気が要りそうですが。聞くまでもないことですが、非常手段としてマスコミにリークするなんてのはどうでしょうか?もちろん、邪道であることは百も承知ですが。《追記》のように上司と全面対決する勇気も告発する勇気もなく、公益通報することもできない「ヘタレ」に残された唯一の道ですが。

 大阪地検の事件は、内部関係者がマスコミにリークしたことにより報道され事件にまで発展したわけですが、スクープした記者によればリークがなければ地検によって完全に握りつぶされていたところだそうです。スクープした記者自身も地検と全面的に戦う覚悟で報道したんだとか。ちなみに、改ざんの事実を打ち明けられて上司に報告しなかった検察官も、報告が遅れたことで減給1か月の処分を受けています。

Re: 公務員の告発義務

えんどうたかし No.46128

 古いことわざですが・・
 ゆえに曰く、「強を貪むさぼらざるなく、よく微を守ること鮮(すくな)し」と。もしよく微を守らば、すなわちその生を保たん。聖人これを存してもって事の機に応ず。これを舒ば四海に弥り、これを巻ば懐に盈(み)たず、これを居くに室宅をもってせず、これを守るに城郭をもってせず、これを胸臆に蔵(おさめ)て〜
 もう一つ・・
 軍讖に曰く、「善を善とすれど進めず、悪を悪として退けず、賢者は(を)隠蔽し、不肖(の者が)位にあれば、国その害を受く」〜
 これらを読む限り、古代にもいろいろあったようです。
 あと、柔道の女子選手が、自分たちの所属団体をちゃんと告発して不正をただすきっかけになったのは、正に「柔よく剛を制す」でしょうか。

 《追記》
 終息(収束)宣言の後の追記となりますが、ご紹介した後段は三略「亡国の道」の章です。
 軍讖曰、善善不進、惡惡不退、賢者隱蔽、不肖在位、國受其害
 たぶんですが・・・世の中正しいことを進めず、悪いことを正さず、賢者を隠ぺいして不肖の者が上位にあるとすれば、国は害を受ける・・・ということで、章見出しとともに理解すると、「不正を放置する不作為によって国が滅亡する」、という意味だと思います。
 お題(刑訴法)に掛けた私なりの結論ですが、「不正を正す策」というのは、どの職業につくかはそれ程問題でなくて、就いた職業で何を目指すか、如何にふるまうかということを、主権が国民に存するかぎり常に問われているわけです。きっと。で、皆さん、公僕である前に、主権者ですよ。

Re: 公務員の告発義務

税外担当 No.46132

>マスコミにリークするなんてのはどうでしょうか?もちろん、邪道であることは百も承知ですが。《追記》のように上司と全面対決する勇気も告発する勇気もなく、公益通報することもできない「ヘタレ」に残された唯一の道ですが。

 マスコミ、消費者団体、オンブズマン組織等へのリークも公益通報の一態様のようです。

 しかし、その要件は厳しく絞られています(公益通報者保護法第3条第3号)ので、注意が必要です。
 「正当な理由」や「相当な理由」が多用されており、後で裁判所にどう判断されるか分かりませんから、結局、怖くて通報できない制度になっていると思います。

Re: 公務員の告発義務

ダジャレイ夫人 No.46140

>えんどうたかしさま
 漢文の知識がないもので良くは分からないのですが、ささいなことでもちゃんとやれ。世の中正しいと思ってもなかなか言えないことがある。といった意味でしょうか。不正を許さず戦う道を選ぶべきか、見て見ぬふりをし安穏な生活を望むべきか。当事者は誰でもまさにハムレットの心境だと思います。

>税外担当さま
 公務員の場合、かえって守秘義務違反で責任を問われたりするなど、本当に公益通報した人が守られているのか、疑問に思うことが多々あります。マスコミも取材源を秘匿するかどうかは分かりませんし。

 そろそろ議論も煮詰まったようですので、ここらで収束させていただきます。皆さん、ありがとうございました。

幼保一体化施設の支出科目について

ですも No.46082

 はじめて投稿させていただきます。初歩的な質問かもしれませんが、どなたかお答えいただければ幸いです。幼保一体化施設は、保育所(民生費)、幼稚園(教育費)の異なる支出費目の施設になるものと思われますが、その職員や維持に関する経費に関しては、それぞれの款項に計上し支出するのが妥当でしょうか。また、可能性は薄いと思われますが、どちらかの費目に寄せて支出することも、法律上可能なのでしょうか。御教示お願いいたします。

Re: 幼保一体化施設の支出科目について

道東 No.46087

幼保一体化施設とはどのようなものでしょうか?
「認定こども園」であれば、
 幼保連携型
 幼稚園型
 保育所型
 地方裁量型
の形があり、その形にもよると思います。

Re: 幼保一体化施設の支出科目について

ですも No.46088

 道東さん、返信ありがとうございます。認定子ども園ではなく、単純に保育所と幼稚園の施設を統合したものになります。当方の考え方としてはその施設内の「保育所部」と「幼稚園部」というような考え方になります。

Re: 幼保一体化施設の支出科目について

審査 No.46091

>施設内の「保育所部」と「幼稚園部」というような考え方

施設を合体しただけ、ということですと、「幼稚園児及び保育所児の合同活動並びに保育室の共用化」は行わないということですね。

「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」及び「共用化指針により共用化された施設における幼稚園児及び保育所児の合同活動並びに保育室の共用化に関する指針」(平成10年3月10日文初幼第476号・児発第130号、平成17年5月13日文科初第262号・雇児発第05013003号一部改正)というのが今も生きているとすると、

共用化された施設について必要とされる基準面積は、原則として、それぞれ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準により幼児数を基に算定され、共用部分については、原則として幼稚園及び保育所の各々の専有面積により按分して管理することになります。
また、職員の数については、それぞれ幼稚園設置基準、児童福祉施設最低基準により算定することになります。

お題の形だと幼稚園児と保育所児を合同で教育・保育することができないと思われますので、「幼稚園」「保育所」「共用部分」をきっちり分離する必要がありそうに思えます。

Re: 幼保一体化施設の支出科目について

ですも No.46096

 審査さん御教示ありがとうございます。ご指摘の内容だとやはり予算費目は民生費と教育費でそれぞれ支出しなければならないという解釈でよろしいでしょうか。ちなみに認定子ども園になるとそれらを合算した一費目で支出することができるのでしょうか?

Re: 幼保一体化施設の支出科目について

道東 No.46130

ちなみに当自治体の認定こども園は「保育所型」です。
理由は調べていませんが、民生費のみでの支出です。

ですも様

ですも様が提示された条件であれば、こう考えるという趣旨で、審査さまも回答されています。そのうえで何をお知りになりたいのでしょうか。

あなたの疑問に答えるべきなのは、まずは上司ですし、歳出科目のあてはめでしたら財政課なり出納担当課です。
この掲示板の回答をもとに、あなたが起案したとして、次におきた疑問もこの掲示板で質問なさいますか?



 いつもお世話になります。
 法人に係る固定資産税の納税通知書の送り先について、次のような場合で苦慮しております。「どこにも送らない(送れない。)。」という対処法以外で適切な方法がありましたらご教授いただければ大変助かります。
(場面)ある法人が破産したことにより、当該法人が所有していた土地と建物も破産財団に組み入れられました。固定資産税の滞納分について、破産管財人が清算を行う中で配当を得られるものと交付要求などを行い、滞納分についての処理はできております。ところが、当該土地・建物を破産管財人が破産財団から放棄をされてしまい、土地・建物が自由財産となってしまいました。その日にちが、12月10日頃であったことから、結果、翌年度の固定資産税の賦課期日である1月1日の所有者を誰にして賦課すべきか、そして、4月に送付する納税通知書を誰に送付すべきか悩んでおります。この案件が個人であった場合は、自由財産の帰属先である破産者に素直に送付すべきものと考えますが、相手が法人の場合、形のうえでは、破産会社がその清算の範囲内で存続するものと認識はしておりますが、現実は破産処理に入ると同時に会社が解散し、代表者が不在となっている現状で、だれ宛に送付すればよいのか、いろいろ調べましたが明確な答えに至りませんでした。最初にも書きましたように、所有者が存在する以上、送り先も存在するものと考えます。逆に、送ることができない場合は、所有者が不存在ということで、賦課自体ができないという解釈もあろうかと思います。実務上、こういった悩みを持たれているご担当も多いと思います。是非、明確な手法をご教授いただければ助かります。出来ましたら、考え方と同時に、裏付けとなる行政解釈等、ご存じでしたら、是非お教えください。
よろしくお願いします。なお、後々、売却する場合は債権者の誰かが動き清算人を立てるでしょうが、1月1日現在で、清算人の選任が行われていなかった場合がこのケースです。
法人の場合には、個人のような自由財産(債権者が差押することができない、破産者が自由に使える財産)はないと思います。
ただ、法人の場合でも資産額よりも抵当権等の負担が明らかに上回り、破産財団に組み込む意味のない財産については、管財人が放棄することがあります。
この場合でも、当該物件の抵当権者は物件を競売することができ、しかも、破産債権者として配当に預かる権利があります。

同様に、賦課期日に破産者の名義の不動産があれば、その不動産自体が破産管財人により放棄されているか否かに係らず、破産者には納税義務があるので、破産者の債務を管理する破産管財人に納税通知を送付すべきだと思います。

なお、破産事件が終結すると登記簿も閉鎖されますが、税金の世界においては、滞納又は納税義務のある限り、その限度において法人は存続する(清算結了しない)という解釈がされていますので、精算人に該当する代表者に送付することになると思います。

市税条例(例)の一部改正について

棋士兼公務員 No.45917

一部改正条例(例)附則第4条第2項において、平成25年4月1日前に耐震改修の契約が締結され、同日以後に耐震改修が完了する場合に、契約日を証する書類を提出するよう規定されていますが、この趣旨がわかりません。法附則においては完了日を基準に減額期間を定めており、契約日を把握する必要はないと思うのですが。
どなたかご存知の方がおられましたら、ご教示をお願いします。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

マッハ No.45919

 地方税法施行令の一部を改正する政令(案)附則第3条第5項に「施行日前に…契約が締結された場合については、なお従前の例による」旨の経過措置があります。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

棋士兼公務員 No.45920

ありがとうございます。政令(案)の入手を図ります。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

canopus No.45922

関連質問です。

居住安全改修工事と熱損失防止改修工事については、同様の規定が改正市税条例(例)の附則にないのは、二つの工事については、地方税法施行規則附則第7条第8項、第9項に掲げる書類の中の「前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類」として契約をした日を証する書類を求めればよいからと理解してよろしいでしょうか。


Re: 市税条例(例)の一部改正について

マッハ No.45924

canopusさま

 おそらくそういうことですね。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

canopus No.45926

マッハ様

そうですよね。

当方では3つの申告書の様式を規則で定めており、様式に添付書類も記載されているので一時的ながら改正する必要があるかと思案中です。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

シャキーン No.45947

市税条例(例)の一部改正の中で、条例改正が必要なところは附則の経過措置だけのようですが、どう条例を改正すればよいのでしょうか?

Re:

板さん No.46022

いろいろなご意見ありがとうございました。
他市では、差を設けていることは無いようですね。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

ます85 No.46057

シャキーン様のいうとおり、4月1日から必要となる条例改正としては、附則の経過措置だけだと考えているのですが、専決で3月31日までに条例改正は必要なのでしょうか?専決まではいらないというのが当方の考えではあるのですが・・・。森林総合研究所の納税義務者の部分とこの経過措置をあわせて専決してもいいかなとも思います。
どなたか、ご教示お願いします。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

マッハ No.46072

シャキーン様
 準則では改正附則となっているものを、条例そのものの附則として加えてはいかがでしょうか。

ます85様
 各自治体の判断かとは思いますが、森林総合研究所の事業が行われている自治体が少ないと思いますし、耐震改修工事の契約日がわかる書類を、専決してまで条例におとす必要があるかどうかの判断だと思います。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

こてんかかり No.46073

確かに例年に比べ、専決するにはボリュームが少ないのですが、附則については、一応納税者に添付の義務を課すわけですから、専決しておいた方が良いように思います。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

ます85 No.46075

マッハ様、こてんかかり様、お教えいただきありがとうございます。

@一部を改正する条例の附則なので専決する必要ない。これのみでは専決できないが・・。
A一部を改正する条例の附則であっても義務を課すわけなので、条例そのものの附則を専決で改正する。また元に戻す改正が必要かな・・・。
B一部を改正する条例の附則であっても義務を課すわけなので、森林総合研究所の本則と合わせて附則を専決で改正する。森林総合研究所の事業が行われていない自治体においては、専決する必要がないかな・・・。

今の所、対応案としては@〜Bのどれかでしょうか?市町村ごとの判断だとは思うのですが、国はどうするべきと考えているのでしょうか気になるところです。
私としては@で進めていきたいところですね。やはり専決するまでの必要がないと、考えていますし、実務上書類の提出を拒まれることはないでしょうし。

Re: 市税条例(例)の一部改正について

若葉マーク No.46117

 附則第4条第2項は、改正附則に規定されているが、改正附則とは、本来、条例の改正に伴う経過措置という意味であり、附則第4条第2項は、本件の条例の改正とは直接の関連性がない感があります。

 とすれば、本来規定するとすれば、制定附則となりますが、制定附則には規定したく内容ではあります。

個人的には、B森林総合研究所と無理やり抱き合わせで専決するのが、無難な感じがします

ふるさと納税の調定について

こま No.46081

当町では、いわゆるふるさと納税の寄附金の申込みを受けた場合、納付書を送付し、入金後、月末にその月の分をまとめて事後調定をしています。
しかし、納付書を送付した時点で個々に調定をするべきではないか、と疑問を抱いているのですが、その半面、あくまでも寄付行為なので、気が変わったり、死亡するなど何らかの事情で寄附金が入らない場合は未納になってしまいます。
ほかの自治体では、調定についてどのようにしているのかお伺いしたいと思います。

Re: ふるさと納税の調定について

CP9 No.46083

本市でも、当月入金済み分を、月末調定しています。

あとは、会計部局の考え方次第かと。

Re: ふるさと納税の調定について

審査 No.46084

寄付の申出は、相手方になんら義務を課すものではないので、収入調定がふさわしいものと思います。
本来、寄付金を持参いただき、領収書を発行すべきものですが、それでは寄付者に負担をかけますから、その代わりに銀行窓口から寄付することができる納付書を送付するものだと思います。
また、受け入れた方も改めて領収書を発行する手間を省けますし。

納付書を発行した段階では互いになんの権利義務も発生してないため、その段階で調定するのは少し変だと思いますが。

Re: ふるさと納税の調定について

税外担当 No.46086

 確かに、納入通知書を発するものについては「原因の発生したとき」が調定の時期とするのが一般的のようですね。

(調定の時期)
第26条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。
(3) 随時の収入金で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき
http://www.pref.fukushima.jp/shichousonzaisei/junsoku02/junsoku.html

 しかし、東京都会計事務規則では次のように規定されており、そもそも納入の通知をしないようです。

(納入の通知)
第二十五条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、納入者に対して納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
二 寄附金
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010543001.html

 船橋市は、寄付について受入れを決定したときに調定する建前になっています(財務規則別表第5)が、第30条では次のように規定し、寄付金を例外としています。

2 次の各号に掲げる収入金については、当該収入金を収納したときに調定することができる。
(3) 寄附金
http://www.city.funabashi.chiba.jp/reiki_int/reiki_honbun/g0050196001.html

 筑後市では、監査委員から「次のとおり是正又は検討を要する事項が認められたので、必要な措置を講ずるとともに、事務処理等の適切な執行に努められたい。」と指摘されています。

(エ) 寄附金(ふるさと筑後市応援寄付金)について、J氏からの寄付申込により平成23年3月5日調定を行い5月13日現在で未収であったため取消し削除を行っていたが、5月31日本人からの入金があったため調定を5月31日に作成し3月5日に遡及している。
http://www.city.chikugo.lg.jp/library/file/gyousei/kansa/FILE_3_19.pdf

Re: ふるさと納税の調定について

こま No.46110

皆さんありがとうございます。今のままでいこうと思います。
はじめて投稿します。個人住民税において、確定申告書に基づき住宅借入金等特別税額控除を適用する際、地方税法附則第5条の4の2第2項及び同条第6項により、当該確定申告書が納税通知書の送達後に提出されたときは、住宅借入金等特別税額控除を適用していませんが、特別徴収の場合は、条文中の「納税通知書」を「特別徴収税額の決定通知書」と読み替えていいのでしょうか。でないと、特別徴収の方には同条文の限定適用の影響が及ばなくなり、普通徴収の方と不公平になると思われます。これと同じことが特定配当の所得認定にも言えると思います(地方税法第313条第13項)。
これまで、特別徴収の場合も普通徴収と同様に取り扱っていましたが、「納税通知書」を「特別徴収税額の決定通知書」と読み替えていいという根拠が見つからず戸惑っています。どうかご教示ください。
ただの勘で申し訳ありませんが、普通徴収の方は確定申告の義務があり、期限後申告は自動的には救済しないという考え方があると思いますが、特別徴収の方には確定申告の義務がなく申告期限はない、つまり期限後申告というのは存在しない、というのが基本だと聞きました。
そうすると、特に規定がない限り、特別徴収の場合に普通徴収と同じに考えるのはどうかと思います。

繰越事業の起債充当について

起債担当者 No.46079

すみません、初歩的なことと思いますが、投稿させていただきます。
繰越事業の起債充当なのですが、仮に1億円の事業で一般単独事業債7500万円(充当率75%)充てる事業で、繰越が5000万円発生した場合、現年に充当する起債額はどのように処理するのが妥当でしょうか。※全額執行とし、起債単位は100万円とします。

@現年を切下げて3700万円、繰越を切上げて3800万円
A現年を切下げて3700万円、繰越も切上げて3700万円
B現年を切上げて3800万円、繰越を切下げて3700万円

今までの例をみると、@、A、Bいずれも例があったのですが、
どちらかを切上げるとその年は過充当で不適切との指摘を受けないものでしょうか。
(財政融資資金の期前、本借制度であれば1つの事業として7500万円起債することに問題はないと思いますが、機構や銀行借り入れの場合、単年度毎の起債となるので、過充当の問題が発生しないでしょうか。)

Re: 繰越事業の起債充当について

No.46095

起債担当者 様

当方、起債担当の経験がありませんので参考までに。

>切上げるとその年は過充当で不適切との指摘を受けないものでしょうか。
受けないかと・・。

同意内容がわかりませんが、繰り越した事業も含めてトータルで充当率内であれば良いかと思いますが・・
ですから、このケースなら@〜BはもちろんOKですし、現年は進捗分まで全額起債(5,000万)という選択肢もあるのではないでしょうか?(繰越は起債と一財それぞれ2500万)

どなたか違っていたらご指摘ください。

Re: 繰越事業の起債充当について

K66 No.46101

基本的な考えは乙様に同意です。
その上で、財政融資資金だとBではないかと。

こう言っては何なんですが、各財務局(財務事務所)ごとに「借入の手引き」を作成・
配付してないでしょうか?
この中で、お題のような事例だと、現年分を切り上げるような記載があるようです。で、トータルでは当初の総額に合わせると。もちろん、このときに必要な書類はあります。
お題Aについては、「一般財源の持出し」が増えて、起債分について結果的に「不用額」が生じないようにとの記載があるようです。

いずれにしても、県と協議しつつ、財政融資資金なら財務事務所にご確認を。その他の借入先の場合も同様と思います。

費用徴収の規定の仕方について

もうすぐ丸1年 No.46076

いつも参考にさせていただいております。
なにぶん法制執務的なことに不慣れであるため、どなたか教えてください。
地方分権一括法(2次)により、平成25年4月1日から、母子保健法に基づく養育医療の給付に関する事務が市町村に移譲されますが、養育医療を受けた対象者又は扶養義務者から徴収する費用の規定の仕方について質問です。
現在もこの事務を行っている都道府県や市等の例規を見ると、条例で定めているところと規則で定めているところとがあります。
私のところでは、都道府県からの引継ぎでは、現在都道府県が行っているのと同様に、要綱で徴収基準額表を定めればいいとのことでありました。
条例、規則、要綱、一体どの形式で定めればよいのでしょうか?どなたかご回答よろしくお願いします。

Re: 費用徴収の規定の仕方について

むかいのロトト No.46092

規則で制定すべきものと思います。

その根拠は地方自治法(第何条だったかまでは調べていませんが・・・)で、使用料等の徴収権限が長にあるからです。
本市では、費用徴収に関するものは、規則で制定しています。

少なくとも、要綱では×でしょう!!

Re: 費用徴収の規定の仕方について

審査 No.46094

県の事務をそのまま引き継ぐのであれば、県と同じやり方をそのまま引き継ぐ、というのもひとつの手とは思います。
いかにも役人らしいやり方ではありますが、今まで県がやってたのは違法だ、等と波風たてるのはよそう、というやり方ですね。

ただ、私個人としては、養育医療で徴収する費用は強制徴収公債権であり、そうすると規則以上で徴収基準額を定めたほうが良いのではないか、と考えます。
要綱というのは、通常内部に対する規制であり、市民を拘束しないというのが通常の考え方だと思うからです。

Re: 費用徴収の規定の仕方について

もうすぐ丸1年 No.46098

むかいのロトトさま、審査さま、ご意見ありがとうございます。
うちも規則で定める方向で検討します。

債務の確定のとらえ方

困り中 No.46003

お疲れ様です。補助金事務についてご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
支出命令をするには債務が確定していることの確認が必要ですが、間接補助金の場合、債務が確定しているとは、@事業主体への額の確定が行われていることか、A事業主体へ間接補助金の支払いが済んでいるということかどちらでしょうか。
教えていただけると本当に助かります

Re: 債務の確定のとらえ方

j-hot No.46068

 間接補助金の場合は
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/pdf/fy23_05_11_46.pdf
が参考になるかも。

Re: 債務の確定のとらえ方

困り中 No.46089

ありがとうございます。

助かりました

不動産の賃貸借契約と立ち退き料について

庶務系公務員 No.46021

当自治体では、民間の賃貸住宅を借り、それをオーナー承諾のうえで第三者(使用者)に無償で使用させるという事業を行っています。事業の目的・詳細は伏せさせていただきます。
法的な関係ですが、オーナーと当自治体の一般借家契約、当自治体と使用者の使用貸借契約となると考えます。契約期間は2年ですが、一般借家のため、更新をしていく予定です。

先日、オーナーが使用者に対して直接連絡があり、物件を売りたいので出て行ってくれと言われたようです。当自治体としては、事業の目的もあり引き続き当該物件を借り続けて、使用者に提供する意向があります。
今後のオーナーとの交渉の中では、住宅の賃貸借契約ではオーナー側から解約するには正当事由が必要になることを説明し、解約には応じないことを伝えるつもりです。また、借主がいる状態で物件を売っても、貸主が交代するだけで、借主の地位には変化しない旨も追加で伝えるつもりです。

これらの方針が大前提でありますが、念のために確認したいことがあります。
不動産の立ち退きでは、正当事由がなくても、立ち退き料を支払うことで、借主が解約に応じるケースも多々あるようです。仮に、当自治体が立ち退き料を受領した上で解約に応じる場合には、どのような問題が生じるのでしょうか。
立ち退き料の法的な性質がいまいち理解できていません。和解とすれば議決事項になってしまうのでしょうか。また、会計処理として、立ち退き料として、合意書のようなものを作り、調定することができるのでしょうか。

条件をかなり省いており回答しにくいと思いますが、よろしくおねがいします。
「立ち退かない」という大方針があるのであれば、立ち退くケースは、私なら考えませんけど。

当自治体が立ち退き料を受領した上で解約に応じても、特段、何の問題もないと思います。立ち退き料の水準が社会常識以下だったりすると問題になるかもしれませんね。
なお私個人の事例では、6か月分の家賃免除と引っ越しは家主が手配し料金も家主払い、新しいアパートの礼金と、契約に関する不動産業者の手数料も家主負担でした(手間はともかく、実質的に何も負担しなかった。NTT(電電公社だったかな?)の移設手数料も家主さんだったような記憶があるけど、ここはあいまい)。
収入科目は、諸収入/雑入かなあ?

なお、和解については、過去ログ4301で議論されています。


Re: 不動産の賃貸借契約と立ち退き料について

庶務系公務員 No.46078

G様
回答ありがとうございます。
立ち退き料の検討については、上司の指示です。立ち退く法的な理由が無くても、立ち退き料をもらった上で、入居者を別の住居に移したらどうか検討しろとの指示がありました。
もし、立ち退き料をもらう場合には、収入科目は、雑入になると思いますが、調定の際の証拠書類をどうするかも悩みます。
また、入居者の引越しに要する費用も負担いただきたいところですが、貸主→当自治体→入居者とお金のやり取りをすると、当自治体から入居者に引越し代を支出する根拠を欠くので、できれば当事者間でやりとりもしてほしいところです。
>当自治体から入居者に引越し代を支出する根拠を欠く

に、ちょっと引っかかりますね。
自治体が立退料を貰うときの根拠は、自治体の無料住宅事業ができなくなることへの補償という性格ではないかと思われ、入居者に立ち退いて貰う費用なんかが対象となるのではないかと思われるからです。
自治体の事業は営利事業ではないので逸失利益は想定できませんし、自治体には居住権というものも想定できません。
また、焼け太りになるような立退料は請求できないと思います。

所有者が入居者に立ち退いて貰う費用を支払うのであれば、その分は自治体へ補償する根拠がなくなりませんか。
もちろん、別の建物を賃借し事業を継続するのであれば、借り換えのための費用は立退料の根拠になると思います。

国保税の減免について

国保担当 No.46053

 条例で「その他特別の事情があると認められる者(災害による場合を除く)」、規則で「国民健康保険税の納税義務を負う世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者(以下「納税義務世帯」という。)が、廃業、失業、疾病等により当該年の納税義務世帯の所得合算金額が前年に比べて、10分の7以下に減少し、前年中の所得合算金額が400万円以下であり、納税が著しく困難な場合において、当該理由の発生の日以後に到来する納期に係る所得割額について規則第○条第▲項の表に掲げる割合を乗じた金額を減免する」と規定していますが、会社を定年退職された方が、収入減少の理由で国保の減免申請されました。
当市の見解は、「その他特別の事情」(廃業、失業、疾病等)により収入がなくなり、担税力を失った場合としていますが、担当者の皆様のご意見や、資料(要綱など)がありましたら、お知らせください。よろしくお願いします。

Re: 国保税の減免について

栗太郎 No.46058

 10年前に国保の減免を担当していました。その他の事情とは原則的に予測不可能な
事情と考えるべきで、定年退職は予測可能なことではないでしょうか。定年退職で減免が
OKなら減免する人が多くなって国保の運営が困難となってしまわないでしょうか。担当していたときは事情の他に財産も考慮した上で判定していました。退職金は考慮されないですか?定年退職というと社会保険に入っていた場合がほとんどであり、まず国保に加入する前に任意継続保険か国保か選択するのが前提だと思います。

Re: 国保税の減免について

おまっと No.46066

「国保 減免 定年退職自己都合を除く」でネット検索すると、参考になりそうな資料(要綱など)がたくさん出てきます。

Re: 国保税の減免について

税外担当 No.46074

 「納税が著しく困難な場合」は、どうやって判定されましたか。

 「蓄積された資産、退職金、保険金などで当面の生活に支障がない世帯」は、減免の対象から除外するのが一般のようです。
 「収入の減額だけを確認されるわけではなく、貯金などを加味して、支払いが可能と判断されると減免対象にならなくなります。」とも書かれています。
http://nanapi.jp/11031/

水道料金の返還について

水道課 No.46069

・自分たちの村では、アパート・マンションに対して水道料金の連合性を適用していなかったので、アパートによっては、水道料金が多くなり、不利益になってる箇所があります。
 もしあるアパートの大家さんから、連合性を適用しなかったための不利益分について返還請求された時、水道料金を返還しなければならないでしょうか?
また、返還することが過去にさかのぼって返還することができるのでしょうか。

Re: 水道料金の返還について

おまっと No.46070

もし、村の中の一部のアパート等だけが不当に適用されていなかったのであれば、過去にさかのぼって返還することになると思います。村として連合性(用)という制度自体を採用していないのであれば、返還不要でしょう。

過去ログNo.45023「水道の連合用について」&No.45811「料金の格差?について」は参考になるでしょうか。

Re: 水道料金の返還について

審査 No.46071

水道条例及び給水規定が違法なので取り過ぎた水道料金を返還せよ、というのであれば、明らかに違法である場合には還付すべきでしょうが、それ以外なら村条例及び給水規定は議会の議決を経て民主的、合法的に策定されているのですから、還付すべき理由はないと思います。

また、連合制度はあるけれど連合制を選択しなかった大家さんから、仮に申し出ていれば安くなったはず、という苦情が寄せられているならば、それは大家さん自身の選択によるので、これまた還付する理由はないと思います。
ただし、仮に、連合制を選択しないように誘導したことが明らかな場合には、そこに瑕疵があるといわれる可能性はあります。

なお、今度連合制を取り入れることになったが、過去分についても再計算して還付すべきか?ということならば、貴村の制度設計次第でしょう。議会の総意で決まることだと思います。

閉会中の広報委員会の開催について

町村事務局 No.46048

 当自治体議会では、現在開会中の第1回定例会より議会広報を発行することとなり、昨年12月議会において広報発行条例を制定、本定例会において編集委員会の委員を選任しました。

 そこで質問なんですが、広報編集作業は原則閉会中に行うことになりますが、閉会中に編集委員会が活動できる根拠はどこに見出せばいいでしょうか?

 広報発行条例に基づき編集委員会は設置していますが、会議規則・委員会条例に基づく委員会ではありません。

 私は特に何も考えずに「議長が特に認める公務」として活動すればいいと思っていましたが、事務局内では「継続調査の議決が必要ではないか」との声もあります。
 いわゆる「委員会」ではないし、調査事項もない中で、継続調査要求というのもいささかおかしいのかな、とは思っていますが、言い切れるほどの自信がありません。

 皆様の自治体では、どういう取扱いをしているのでしょうか?

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

健太郎 No.46050

 編集委員会は、委員会条例に基づく、常任委員会でも特別委員会でもないわけですね?
 となれば、編集委員会は、条例に基づく任意の委員会?
 広報発行条例がどういう形になっているのかわかりませんが、いつ参集して、活動してもいいのでは?と直感的に思ってしまいました。
 
 当町議会は、広報広聴調査特別委員会を設置し、継続調査の議決を取った上で、活動されています。

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

町村事務局 No.46052

健太郎様

早速のご回答ありがとうございます。


>編集委員会は、条例に基づく任意の委員会?

そのとおりです。

「議会活動は会期中しか行えない」との大原則がありますので、やはり閉会中の活動は何かしらのアクションがいるのかなと思っていますが、常任・特別委員会ではないので継続調査(審査)はそぐわないかと。。。

議員派遣も考えましたが、それなら「議長が特に認める公務」ということにして、議決しないのが一番と思ってます。

要領の得ない質問で申し訳ありません。

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

千葉議会人 No.46054

 町村事務局さまがおっしゃるように、地方自治法・委員会条例に基づく委員会ではないとのことですから、任意の、非公式の委員会ですね。ということは、委員に対する費用弁償も支給できませんし、公務災害も対象外となります。

 任意の委員会ですから、議会の開・閉会中を問わず開会し、活動することができますが、正規の委員会ではないので、閉会中の継続調査の議決は対象外であり、議員派遣についても、法の趣旨に合致しません。

 そこで、せっかく広報編集委員会が発足したのですから、このまま任意の活動をしておいて、次の定例会において正規な委員会として位置づける、そのための委員会条例を改正してはどうでしょうか。
 広報委員会は、特別委員会にする考えもありますが、常任委員会とすることのほうが恒久的になります。条例で規定すれば、議員が2つ以上の常任委員に就任することも可能なことは、ご承知のとおりと思います。

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

町村事務局 No.46056

千葉議会人様

返信ありがとうございます。
やはり今の形態だと公務扱いにならないのですね。

そうなると、任意の活動の成果品を公費で印刷・配布していいのか?という議論にもなってしまう...
うーん、悩ましい。。。

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

千葉議会人 No.46059

 委員会の位置づけについてもう1つ加えれば、法第100条第12項による協議の場の設置がありますが、これも会議規則で規定しなければなりません。協議の場としては、全員協議会、会派代表者会議、委員会協議会などを規定している議会が多いかと思います。

 さて、広報委員会は、議会活動をPRするための大事な仕事をされているわけです。それが法に基づかない議会の内部機関であったとしても、発行責任者は議長ですから、公費を使っての印刷・配布は何ら問題ないと考えます。

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

町村事務局 No.46061

千葉議会人様

>法第100条第12項による協議の場の設置があります

なるほど。そういう手段もあるんですね。第100条第12項といえば全協くらいしか頭にありませんでした。
全くもって勉強不足でした。ありがとうございます。

今すぐの対応は無理としても、部内で検討させていただきます。
今はとにかく広報第1号の発行に全力を注ぎます(あくまで委員会の補佐ですが。。。)

ありがとうございました

Re: 閉会中の広報委員会の開催について

みほなな No.46067

お疲れ様です。
すでに解決済みですが、一言参考意見を述べさせてください。
編集委員会の位置づけ方法については、千葉議会人さまの言うとおりだと思います。(千葉議会人様のいつも理路整然としたコメントには感服しています。)我が議会でも法第100条第12項による協議の場に2年ほど前から位置づけております。もちろんこうした位置づけをしなくとも広報発行のための活動は可能です。(ただし法による位置づけをしないと公務にはならないことは書き込みのとおりです)
で、ここからが申し上げたいことなのですが、議会事務局があまり編集作業、つまり議会広報の執筆を担いすぎないようにした方がよいと思います。我が議会は、これまで、すべて事務局が編集をしていたのですが、これでは読者である住民にとっておもしろく感じる記事内容にはなりません。だって議員とは違う第3者である、ましてお堅い?公務員が議員の質問と当局の答弁などを書くことになれば、当たり障りのない内容の記事になります。議員も議会事務局にまかせっきりの状態でした。これを断ち切るのに大変苦労していました。はじめが肝心ですので、議員主体で執筆するよう誘導されることが将来的には良いということを、参考までに申し述べます。