過去ログ [ 409 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

続・印鑑登録証明書の交付手続

税外担当 No.46314

 スレ主さまは終息宣言されましたが、常連さま等から私への質問がありましたので続けさせていただきます。

平米さま
>忘れたと言ってるのを紛失したことにしろと言うのは、一般市民の意見ならともかく公務員として意見としては賛同しかねます。

安藤さま
>【忘れた】と言っている人に【再交付】をするのは倫理的にどうなんですかね?

 ご本人があくまでも「忘れた」と主張したい場合にまで、無理矢理紛失届を出させるような市町村はないと思います。
 後出しですが、うちもアノニマスさまのところと同様の対応[46296]をしていると思います。


>>一般市民に判断していただくのがよいと思います。
>どうすれば判断がわかりますか?

 言葉足らずですみません。
 フォーラムを見ている非公務員の皆様に書き込みをしていただきたいということです。
 
>午前中に発行した証明が午後無効となったら、契約とか登記とか困りますよね。
(証明書の日付で判断するので)

 登記申請はしたことがないので正直自信はありませんが、事件ごとに印影と印鑑登録証明書を照合して、合っていればどちらの証明書も有効として不都合はないように思います。理論的には。
 ただし、うちではそういう事態は避けていたと思います。

苦情窓口さま
>そもそも再交付は有料(弁償?)でしょうが、廃止→新規登録って普通は無料ですよね。
 「再交付」ではなく「再登録」でした([46288]参照)。なお、廃止+新規登録ではなく、紛失届+新規登録でした。訂正の訂正ですみません。ミスをした言い訳をしますが、お題は登録証がないと証明書が出ない理由は何かなので、再登録という手もあるという話は手抜きをして条文を見ないで書いていました。

 登録証を紛失して再登録は、普通は有料です。一例として↓
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/inkan/02_funshitsu.html

>廃止届に印鑑登録証の添付が必要だけど「紛失」したとして料金を徴収するんですよね?

 トラフィックを増やしてすみません。上記のとおり廃止届ではなく紛失届でした。なのでカードの添付は不要です。
(追記)登録の廃止でも、登録証の紛失の場合には添付不要と明記している例もあるのですね。第8条第1項参照。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000122.html

 私からお聞きしたいことがあります。

 苦情窓口さまは、登録証がないと証明書を出さない理由をご存知なのでしょうか。

 市民が印鑑条例の条文の趣旨を知りたい場合、だれに聞けばよいのでしょうか。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

審査 No.46316

>登録証がないと証明書を出さない理由をご存知なのでしょうか。

>市民が印鑑条例の条文の趣旨を知りたい場合、だれに聞けばよいのでしょうか。

条例案の審査のときに、理事者が議会に説明しているので、そのときの提案趣旨を探してみてはいかがですか。
また、本来であれば、議員は趣旨を承知して賛成反対の意思表示をしたはずのでご存知のはずですが、実際には、まあ、難しいのでしょうね。
地方自治なんて関係ない、国から来た(であろう)通知が全能である、というのであれば、総務省の通知を探してみるのも手ではあろうかと思います。

でも、本当は、事務について準拠する条例の趣旨は、市民に説明できるべきであろうと思うのは同感です。私自身は、なるべく市民には趣旨を説明できるようにしてました。
ただ、個人的には不合理だと思っても、法令(条例も含む)に規定されていれば、役人は従わざるをえないのも事実です。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

kismo No.46317

福岡市は条例で
【区長が確実に本人の意思に基づくものであると認めた場合は,印鑑登録証の添付を省略することができる。】
とありますね。

他の市等でQAでは【忘れた場合】→【再登録できます】というのが結構あります。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46330

>>ご本人があくまでも「忘れた」と主張したい場合にまで、無理矢理紛失届を出させるような市町村はないと思います。>>

相手方というより、窓口担当だった場合どうすべきかということについての私見です。
ウソをつくことを一つの方法として、窓口で説明すべきであるという趣旨なら倫理的に(たぶん法的にも)まずい。
逆に、そういうこと言っているわけでないなら特に解決策にならない。
公式ルートなら説明すればいいだけであるし、条例上できないなら結果発行できない。
この理論で来られると窓口担当としては、混乱を生むだけで解決しないのです。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46333

>苦情窓口さまは、登録証がないと証明書を出さない理由をご存知なのでしょうか。
条例の手続きで必要だとされているからですよ。
ただ、どうしてその様な手続きが定められたかというのは、いろいろあったことは記憶してますが、直接の担当ではないので資料を見ないと分かりません。
・役所に来るのに毎回実印を持ってこないと証明をもらえないのは危険。
・役所の窓口で実印を押印した申請書と証明する印の同一性を確認しにくい。
・代理申請のときに実印を預ける必要があったような・・・


>市民が印鑑条例の条文の趣旨を知りたい場合、だれに聞けばよいのでしょうか。
当然窓口の職員です。もし元スレ主が「どうしてそんな条例を作ったんだ」と聞いて、窓口職員がキチンとした説明ができないなら非常に問題があると思いますよ。
その上で、この掲示板で聞かれれば、制度改正の趣旨を書けばいいだけでしょう。
それなら何も言いません。
どうして、お題で「紛失」と言ってもいないのに、当然のように「紛失」+「廃止」+「新規登録」という図式を例示?するんですか?
それを「裏技」として批判しているんです。(貴団体で条例規定されてたらごめんなさい)

それってサービスじゃないですし、キチンとやってる団体の迷惑だと思いました。
大変疑問を感じたので、問題提起しました。

サービスしたければ、福岡市のように対応されている団体もあるので、適正に条例改正して対応されるべきです。

※「再発行」と仰られたことの背景は私は理解しているので大丈夫です。論旨は変わりません。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46335

>>どうして、お題で「紛失」と言ってもいないのに、当然のように「紛失」+「廃止」+「新規登録」という図式を例示?するんですか?>>

私見ついでに、私見ですが。
例示については、ケース説明はすべきと思います。隠す必要はないと思います。できないことはできないと言えばいいと思います。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46336

平米さま

申請者「登録証を忘れちゃったんだけど、免許書と実印で証明書発行できない?」
担当者「登録証がなければ発行できません。でも、もし紛失したのであれば、登録証の再発行の実費負担200円を払えば今すぐ発行できますよ」
申請者「あっ、それなら失くしちゃったから200円払うよ。だから再発行して。」

こんなケースを想定ですか。少なくとも、うちの条例では想定していないと思います。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46338

申請者「登録証を忘れちゃったんだけど、免許書と実印で証明書発行できない?」
担当者「登録証がなければ発行できません。でも、もし紛失されたのであれば、登録証の再発行の実費負担200円を負担していただくことになりますが発行できます」
申請者「あっ、それなら失くしちゃったから200円払うよ。だから再発行して。」
担当者「さきほど、忘れたとおっしゃいませんでしたか、偽装申請だと法令違反になる場合もありますが」
申請者「俺が偽装している証拠がどこにあるんだ!」

ここまで言われたら発行していいと思いますよ。
(現場として怒られることはあえて言わないという気持ちはわかります。実際言わなくても問題ないとも思います。上記例だと実質的な問題解決にはなってないので。しかし絶対言うなと言われると少し違うかなと思うだけです。納得されるケースもあると思いますので、これはこれで発行できないので問題解決はしないですが)

申請者「登録証を忘れちゃったんだけど、免許書と実印で証明書発行できない?」
担当者「登録証がなければ発行できません。でも、もし紛失したのであれば、登録証の再発行の実費負担200円を払えば今すぐ発行できますよ」
申請者「忘れた場合は、できないですか?」
担当者「紛失したことにしていただければ、発行できますよ」
申請者「じゃ、それでお願いします」

これはダメかと。あとで職員が推奨したと言われる状況はよくないと思います。
(2例の違いは申請者が違反しているか、担当者が違反しているかの違いという解釈です)

現場でよく怒らさない対応がよいとされる場合がありますが、誤解を生むようなケースと比較した場合は、怒らせた方がまだマシです。
またサービスが上記2例を示唆するなら、正直現場としてどちらもうまいとは言えないという意味で混乱を生むのかなという私見です。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

安藤 No.46339

この議論って【印鑑証明書】に限った事なんですよね?

例えば、
海外旅行に行く際にパスポート忘れたら、出国できませんよね?
免許証忘れたら不携帯で摘発されますよね?

【印鑑証明書】の公証能力って軽いものなんですかね?

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46340

>>【印鑑証明書】の公証能力って軽いものなんですかね?

それは条例とその運用次第なのではないでしょうか?重軽は各団体によって違いそうです。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

ksimo No.46342

大野城市のFAQです
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/faq/faqs/detail/254
こちらは丹波市
http://www.city.tamba.hyogo.jp/faq/soshiki/page/faqinkanshutoku.html

FAQにかかれているという事は、窓口でも同様の説明をしていると推測できます
(説明せずに拒否し、その人がこのFAQをみたら、それこそ説明不足となるでしょう)

これは
>それってサービスじゃないですし、キチンとやってる団体の迷惑だと思いました。
という事になるのでしょうか?

ちなみに当団体では再登録の説明をしているみたいです

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46343

ksimoさま
事例紹介ありがとうございます。実際に正当だとして運用している団体があることにびっくりです。
でも、おかしな運用をしている団体の例を示されても正当化されるものではありません。

○○○市のHPをたどってみてください。
@印鑑登録証を忘れた場合⇒A再登録手続⇒B印鑑登録証亡失届⇒再登録
どうして家に忘れてきたと言っているのに亡失届を提出させるのでしょうか。理解しかねます。
条例手続に則り処理するため、市民に虚偽申請をさせているとしか思えません。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46344

平米さま

ケース1
申請者「登録証を忘れちゃったんだけど、免許書と実印で証明書発行できない?」
担当者「登録証がなければ発行できません。ご自宅にあるんですよね」
申請者「最近見てないから分からない」
担当者「もし紛失されてるのであれば・・・」
は、申請者が「分からない」と言っているので情報提供は必要でしょう。

ケース2
申請者「自宅にあります」
担当者「もし紛失されたのであれば・・・」
自宅にあると言ってる人に、わざわざ言うのは「紛失」を誘導してませんか。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46345

>>ケース2
>>申請者「自宅にあります」
>>担当者「もし紛失されたのであれば・・・」
>>自宅にあると言ってる人に、わざわざ言うのは「紛失」を誘導してませんか。

さすがこれは誘導とまでは思いません。場合によって余計な一言になる場合もあるでしょうけど。この段階ではなんとも言えません。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

税外担当 No.46348

審査さま
>ただ、個人的には不合理だと思っても、法令(条例も含む)に規定されていれば、役人は従わざるをえないのも事実です。

 それは大前提ですが、「条文どおりにやっています」で事足れり、ではありませんよねと言いたいのですが、なかなか賛同していただけず戸惑っています。

平米さま
>ウソをつくことを一つの方法として、窓口で説明すべきであるという趣旨なら倫理的に(たぶん法的にも)まずい。

苦情窓口さま
>どうして家に忘れてきたと言っているのに亡失届を提出させるのでしょうか。理解しかねます。
条例手続に則り処理するため、市民に虚偽申請をさせているとしか思えません。

 うちも丹波市さん型の対応だったと思います。ksimoさま紹介ありがとうございます。
「登録済みのカ−ドを廃止し、新たに登録手続きすれば印鑑証明書をご用意できます。印鑑登録手数料200円が別に必要です。」と言うことのどこがウソで虚偽で反倫理的で違法なのでしょうか。

 再登録するには、紛失届(自治体によっては亡失届)と登録申請書の提出が必要です。
 その際、申請者が「「紛失(亡失)」って書いてあるけどいいんですか」みたいな流れになったときに、「紛失したことが確定的でなくても、紛失届(亡失届)は受け付けています」と言うことが反倫理的でしょうか。「ぶっちゃけ、紛失しているかどうかについてはお客様の言いなりでやってます。だって、こっちは強制調査権がありませんから」とまでは言わないでしょうけど。
 紛失していないことの証明は可能ですが、紛失していることの証明はだれもできません。ないことの証明は悪魔の証明です。
http://1000nichi.blog73.fc2.com/blog-entry-744.html
 平米さま、苦情窓口さまは、「紛失(亡失)」の認定を厳格な証拠に基づいてやれということなのかもしれませんが、無理な話であり、紛失届は所詮本人の言いなりで受け付けるしかない性格の書類だと思います。

  「お客様は先ほど「忘れた」と言われたのですから、紛失届(亡失届)は今は絶対に受け付けません」と言うことが正義なのでしょうか。
 申請者が「確かにさっきは「忘れた」と言ったが、実は失くした。勘違いだった。」と言われたらどうしようもないでしょう。

>・役所の窓口で実印を押印した申請書と証明する印の同一性を確認しにくい。

 おそらくはそれが直接証明をやめた理由ですよね。
 職員が確認に失敗すれば市町村が賠償責任を負わされる。そういう結果を避けるために、カードを持ってきた人に証明書を出すなら市町村は絶対に責任を負わないという制度にしたのだと思います。
 本当に紛失したかを詮索しないことよりも、条文の趣旨や制定理由を知りながら説明しないことの方が倫理に反すると思います。

>>市民が印鑑条例の条文の趣旨を知りたい場合、だれに聞けばよいのでしょうか。
>当然窓口の職員です。もし元スレ主が「どうしてそんな条例を作ったんだ」と聞いて、窓口職員がキチンとした説明ができないなら非常に問題があると思いますよ。

 考え方が変わりましたか。

[46281]
>「条例にそう書いてあるから」は十分な説明です。
もう少し説明を丁寧に言えば、「条例に定められた交付手続きに則り事務を処理しています。」ということです。何が納得できないんでしょうか。

安藤さま
>この議論って【印鑑証明書】に限った事なんですよね?

 そうだと思います。

>海外旅行に行く際にパスポート忘れたら、出国できませんよね?

 お題から外れますが、米軍基地からの出入国にはパスポートが不要です。知らなかったでしょ。

>免許証忘れたら不携帯で摘発されますよね?

 形式犯は必要でしょう。

>【印鑑証明書】の公証能力って軽いものなんですかね?

 再登録は厳格にやるのですし、紛失届も本人が書いていることは間違いないので、問題はないと思います。

 なお、洋々亭さまが書かれたように、「各自治体の取り扱いについては、当然違う場合がある」ということですので、「うちのやり方だけが正当であり、ほかのやり方が邪道だとか反倫理的だ」という話ではないと思います。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46367

失くしてないのに「紛失届」を提出させることに全く違和感を感じないのであれば、もう何も言っても無駄ですのでやめます。

本人が紛失と言いはるなら受け付けるしかない性格なのは当然で、そこを議論する気はないです。
しかし「忘れた」=「紛失」でないことは辞書を引いてみれば誰でもわかります。

洋々亭さまの真意は不明ですし、私は否定的ですが情報提供の是非は程度問題というのは理解します。
しかし「忘れた」=「紛失」を是とする理屈は日本人である私には全く理解不能です。


ついでに言えば、私の意見は変わってないですよ。
窓口担当が説明できないのは窓口担当の能力不足。「条例に基づき処理している」という説明で納得できないのは市民の問題。その時の状況を想像すれば、制定趣旨を説明しても納得いかないだろうとのことで「本人の資質」と表現しました。元スレ主さまがキチンと説明を聞けば納得できたというのであれば私の想定ミス。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

平米 No.46369

>>再登録するには・・・
 申請者が「確かにさっきは「忘れた」と言ったが、実は失くした。勘違いだった。」と言われたらどうしようもないでしょう。>>

そういう論旨ではないです。回答としては、No.46330に戻ってもらえば綺麗なループになるのではないでしょうか。
話がすり替わってるのかな。ともかくかみ合わなくてすみません。

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

安藤 No.46370

税外担当様
【住民目線】という言葉を他スレでもお使いですが、その言葉の具体的な意味や基準は何ですか?
ポピュリズムでしょうか?
また、それは【一部の住民目線】ではないのでしょうか?
※批判ではありません。正直、条例どおり執行すれば【お役所仕事】と批判され、【公務員はサービス業】と融通を効かせるように言われ、取引業者とフランクに会話すると【癒着】だと批判されます。
このようなお悩みはみなさん無いのでしょうか?

Re: 続・印鑑登録証明書の交付手続

税外担当 No.46374

苦情窓口さま

>失くしてないのに「紛失届」を提出させることに全く違和感を感じないのであれば、もう何も言っても無駄ですのでやめます。

>本人が紛失と言いはるなら受け付けるしかない性格なのは当然で、そこを議論する気はないです。

 二つの文章は、異なる前提で書かれていると思います。
 後者では、紛失届は届出者が提出の意思を有することが認められる以上、真実紛失しているかを詮索する意味はなく、紛失の事実はあるものとみなして(正確には「推定」か)受け付けるしかないものであることを認めています。

 ところが前者では、「失くしてない」という職員の心証を重視して書かれていると思います。
 本人が紛失届を出す以上、紛失したものとみなすことを認めるのであれば、「失くしてないのに」という前提は成り立たないと思います。

>しかし「忘れた」=「紛失」でないことは辞書を引いてみれば誰でもわかります。

 観念的には言葉の意味は違いますが、「忘れた」と思って帰宅して探したが見つからず、結局「紛失」だったという例は相当あると思われ、実際には、「忘れた」と「失くした」の境界線は明確ではないと思います。
 本人が「忘れた」と言ったからといって「紛失はしていないはずだ」ということにはならないことが理解されていないと思います。
 
 最後の段落は理解できませんでした。

>「条例にそう書いてあるから」は十分な説明です。
>もし元スレ主が「どうしてそんな条例を作ったんだ」と聞いて、窓口職員がキチンとした説明ができないなら非常に問題があると思いますよ。

 両者を整合性を持って理解することは困難でした。

安藤さま
 「住民目線」とは、公務員という立場を離れて、自分が一人の住民だったら役所の仕事がどう見えるかについて想像力を働かせることという意味で使われることが一般だと思いますので、「具体的な意味や基準」と言われても何を意味されているのか分かりません。

>ポピュリズムでしょうか?

 「住民目線」が「ポピュリズム」とどうつながるのかも分かりません。
 「ポピュリズム」とは、「政治に関して理性的に判断する知的な市民よりも、情緒や感情によって態度を決める大衆を重視し、その支持を求める手法あるいはそうした大衆の基盤に立つ運動」(「知恵蔵2007」から)だそうです。要するに「大衆迎合」「ウケねらい」ということだと思います。
 「住民目線」を「ウケねらい」と受け取られても困りますとしか言いようがありません。

>また、それは【一部の住民目線】ではないのでしょうか?

  テーマごとに無作為抽出アンケートをやれば民意は明らかですから、住民像を描く必要はありませんが、いちいちやっていられません。予算もないですし。
 だから公務員は、「住民ならどう考えるだろうか」を議論した方がいいと思います。
 その際、住民像をある程度擦り合わせをして描かないと結論の出ない議論になってしまうと思います。
 といっても、極端に右でも左でもなく、裕福すぎず、貧しすぎず、聖人君子でもなく、俗人すぎず、従順すぎず、クレーマーでもなくといった大まかな絞り込みしかできないように思いますが。
 また、テーマごとに像が違ってくると思います。

 ご質問の意図を深読みすると、住民目線で考えると言っても所詮公務員の想像力の範囲内で考えることだから一部の住民の目線でしかないから考慮に値しない、また、全体の住民を代表する目線というものはあり得ない、したがって住民目線を考える実益はないということなのかもしれませんが、場面場面で相手の立場で考えることに意味がないとは思えません。

 
 
 地方税法の改正に伴い、国民健康保険税における延滞金の率の見直しを検討しています。

 そこで、当自治体の国民健康保険税条例の延滞金の規定を確認したところ、
条文が見当たりませんでした。

 地方税法第723条第1項の規定においては、延滞金の徴収の根拠がありますので、
他の税目と同様に条例で定めておかなければならないと考えていますが、皆様方の
自治体では、どのように対応されていますか?

 なお、当自治体の国民健康保険税条例の最後の条文に、その他「国民健康保険税の
賦課徴収については、市税条例の定めるところによる」と規定されていました。当該規定を根拠
に延滞金を徴収していいか疑問を感じています。

 なお、保険料方式を採用している自治体では、地方自治法第231条の3第2項
の規定に基づき、延滞金を徴収するには、必ず条例で定めないといけないですが、税
については、条例で定めなくても、地方税法を直接に根拠としていいのでしょう
か?

 ちなみに、還付加算金については、税の賦課徴収に当たらないので、地方税法が
直接根拠になるので、条例に定めがなくても問題ないと考えています。


>地方税法第723条第1項の規定においては、延滞金の徴収の根拠がありますので、
他の税目と同様に条例で定めておかなければならないと考えていますが

ちらっと見た範囲では、延滞金についての規定は税目に関わらず総則部分で一括して規定しているところがあります。
また、私どもの税条例では「延滞金をいくら徴収する」とは、特に規定しておらず、直接、法に基づいています。

例えば督促手数料は「条例により」なので、条例に規定がなければ徴収できませんが、延滞金は法律上徴収しなければなりません(率も決め打ちで変更不能)。

 審査 さま

 ありがとうございます。

 審査さまの自治体の税条例では、「延滞金をいくら徴収する」とは特に規定していないとのことですが、これは、国民健康保険税ではなく、その他市町村民税、固定資産税等の税条例ということになりますか?

 また、直接、法に基づいて延滞金を徴収しているとのことですが、延滞金の徴収については、地方税法第3条第1項に規定する「〜税率その他賦課徴収について定をするには、条例によらなければならない」の「その他賦課徴収」に該当しないので、条例によらず、地方税法に基づき、直接、徴収できる、ということになりますか?

 お手数ですが、さしつかえなければ、よろしくお願いいたします。

Re: 国民健康保険税条例の延滞金について

おじゃま虫 No.46604

 貴自治体の国保保税条例の条文に

 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、○○税条例の定めるところによる。

 とあるとのことなので、税条例のとおりで良いのでは。国保税条例という条例に定めてあるのですから。
>この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、○○税条例の定めるところによる。
> とあるとのことなので、税条例のとおりで良いのでは。国保税条例という条例に定めてあるのですから

多分、スレ主様のところの市税条例では、総則部分ではなく各税目ごとに延滞金についての規定をおいているのではないかと思います。でもって、国保税条例自体には延滞金の規定がないと。
そうすると、市税条例のどこにも国保税の延滞金についての規定がなく、それで困ってらっしゃるのでは?

私のみた市では、総則部分で市税に係る延滞金、という一括りの規定になってましたが、そういうところでは全く困らないのでしょう。

Re: 国民健康保険税条例の延滞金について

おじゃま虫 No.46606

 審査 様

 ありがとうございます。

 税条例の準則では第19条などに延滞金の規定があったと思いますが、そこに無く、各税目ごとに規定ということは考えられますね。

 余談ですが、今回の税改正でも延滞金にかかる附則の改正がありましたが、独自条例では大変ですね。
単年度で9ヶ月間の工期を要する建設工事を発注しなければなりませんが、設計が遅れてしまい、3月までには9ヶ月間の工期が確保できなくなってしまった場合の入札はどのように執行すればよいのでしょうか。また、契約はどのように締結すればよろしいのでしょうかご教示ください。
債務負担行為の設定とか、繰越明許の設定とかしてからでないと契約できないのでは?
あくまで単年度であれば、来年度まで待つしかないですよね。
9か月の工期は標準工期なのか工程表を組んで6か月間になるものか(短縮が考えられるか否か)

このことは、9か月間はかかる前提で、

逆算しますと、6月の末には設計が組めなく、7月1日に発注ができないとのことで、工期が確保できない。

そうしますと、この工事の発注前の6月議会に繰越の明許手続を行うと、よいかと思います。遅れることがわかっているものですので、事故繰越ではなく明許繰越が良いかと。

原因が事故ではないので・・・・

ここで、もし工事の短縮が工程表によりできることがわかれば、明許繰越はできないと思いますが…

もう一つ、単年度とは単年度予算を使用するものなのか、ただ単に4月1日から3月31日までの12つきの中で行わなければならないものなのか。

もし、後記の1年間でであれば、平米様が言われる次年度にしか発注ができないかと。
隣人 様

 ご意見ありがとうございます。
 明許繰越で対応していこうと思います。

昇格、異動は措置要求の対象となるか?

ダジャレイ夫人 No.46576

 公平委員会に対して、地方公務員法46条および48条に基づき、昇格、他の部署への異動を内容とする措置要求が提出された場合、これは「勤務条件に関する措置要求」といえるでしょうか?管理運営事項として措置要求の対象事項とはならないのでしょうか?

 仮に措置要求の対象事項とはならないとしたら、不適法として却下すべきでしょうか? その場合であっても単純に門前払いするのではなく、法8条2項3号の「職員の苦情」として処理すべきでしょうか?その場合、公平委員会が職員の申し立てに一応理由があると判断すれば、任命権者に対して口頭または文書で善処するよう申し入れをすべきでしょうか?

Re: 昇格、異動は措置要求の対象となるか?

えんどうたかし No.46581

 一般論ですが、条例や規則に基づくものであっても、勤務条件(個別の労働者の労働条件)といえるものであれば、措置請求は出来ると解されているようです。昇格・転勤(異動)部署による職務の差異・作業内容や手順の変更(労働リスクの差異や変化)は、一般に労働条件であると解してよいのではないでしょうか。

 国の解釈だと・・・勤務条件とは、「職員が地方公共団体に対し勤務を提供するについて存する諸条件で、職員が自己の勤務を提供し、またはその提供を継続するかどうかの決心をするにあたり一般的に当然考慮の対象となるべき利害関係事項であるものを指す(昭和33年7月3日法制局一発第19号)だそうです。
 法主体は「本人」または「本人の真正な代理人」で、労働局による調停と似たような感じと読めます。

 メルクマールとしては
 ・「地方公共団体の管理運営事項」は×
 ・「勤務条件といえるもの(常識的には直接要件ないし相当因果関係でしょうか)」は〇

 でしょうか。

 参照条文「地方公務員法」

(勤務条件に関する措置の要求)
第46条 職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関
 し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の
 当局により適当な措置が執られるべきことを要求すること
 ができる。

 (審査及び審査の結果執るべき措置)
第47条 前条に規定する要求があつたときは、人事委員
 会又は公平委員会は、事案について口頭審理その他の方
 法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基い
 て、その権限に属する事項については、自らこれを実行
 し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有
 する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなけれ
 ばならない。
>昇格、他の部署への異動を内容とする措置要求

内容によると思います。

「係長へ昇任させてほしい」、「○○課へ異動させてほしい」といった個別の人事上の措置を求める内容であれば、基本的には管理運営事項として措置要求の対象とはならないでしょう。

ただし、これらの事項であっても、地公法に定める平等取扱の原則に抵触する不当な取扱いがあることなどを理由として、具体的事実を示して措置要求を行うものなどについては、対象となると考えます。

Re: 昇格、異動は措置要求の対象となるか?

えんどうたかし No.46593

 管理運営事項であっても、その内容により勤務条件(労働条件)にあたる場合には措置請求対象になる場合もあるようです。

 下記は地裁レベルの判旨ですが・・
(平成1(行ウ)23措置要求に対する判定等の取消請求事件 平成2年06月22日名古屋地裁) 被告が平成元年六月八日付けでした、原告の同年五月二九日付け要求にかかる勤務条件に関する措置の要求は取り上げないとの判定は、これを取り消す。(中略)・・・しかしながら、教育公務員は、勤務時間の内外を問わず、絶えず研究と修養に努めることが義務づけられているのであり(教特法一九条一項)、真に必要とされる研修が同法二〇条二項の研修として承認されないときは、これに参加するために休暇、休日を実質的に返上せざるを得ないことになる。したがって、右研仕承認の問題は、右の側面からみても勤務条件と関連を有するのであり、以上を総合すると、本件において原告が求めた研修の承認とそれに伴う職務専念義務の免除の問題は学校の管理及び運営に関する事項であると同時に地公法四六条の勤務条件に関する事項でもあり、したがって、同条の措置要求の対象になるものというべきである。

 上記は教員に関するものですが、管理運営事項であっても勤務条件にかかわるものとして措置請求できるとしています。

 あと、>「○○課へ異動させてほしい」<・・
 漠然とこれだけだと措置請求できるとは思えませんが、しかし現事業場が母子の保護に欠けるとか、車いすなのにバリヤフリーでなくて昇降装置もないとか、その他通勤と家庭生活(例えば育休明け、病気休業明けと同時に遠方への異動があったとか)の関係により、無理な異動を命ぜられたような場合などであれば、対象となる余地はあるのではないでしょうか。 職場のいじめだってあり得ますしね。

Re: 昇格、異動は措置要求の対象となるか?

ダジャレイ夫人 No.46601

 勤務条件か管理運営事項かの判断は非常に迷います。単に異動させてくれというだけなら管理運営事項そのものになると思いますが、確かに、皆さんご指摘のように要求の内容によっては勤務条件に絡んでくる可能性はありますね。表面的には異動の希望であっても、仕事の質や量に比べて職員の数が少なく、職員の負担が大きいため心身共に疲労しているとか、上司からパワハラを受けているなどの事実が要因であるとすれば、勤務条件の改善を要求していると解する余地があります。

 ただ、異動に比べて昇進は勤務条件との関連性が薄くなるので、ハードルが高くなるのではないかと思います。同期の職員が全員課長に昇進しているのに、要求者だけが昇進していないとなると、昇進において不当な差別を受けている可能性が出てきます。平等原則に反するというのは、本質的には要求者に対する個別的な措置の問題といえますが、自治体の人事行政全体のあり方の問題と大きく捉えれば、勤務条件に絡んできそうです。

 勤務条件に関係すると判断すれば、却下せずに要求に理由があるかどうかを審査することになりますが、その場合、何を基準に判断したらいいんでしょう?客観的な人事の基準が存在しない場合、要求者の担当している事務の量及び質、人員配置の状況、他の職員との業務の分担の実態、要求者の心身の状態、要求者の希望、所属課の業務の実態、職場の他の職員との連携の状況などの事情を考慮要素とすればよいでしょうか?もっとも、それらを考慮しても、要求を認容するのは相当具体的な根拠が必要な気がします。

 ただ、法的にはそうだとしても、人事行政という点を考えた場合、また、公平委員会という組織の存在意義を考えた場合、単に要求に理由がないとして棄却してしまうだけで事足れりとするのはいかがなものかという気がします。要求者の訴えている事実が多少とも理由があるとすれば、何らかの改善がなされるよう公平委員会としての立場ですべきことがあるのではないかと。もちろん、公平委員会に人事権はありませんし、勧告する権限も認められていません。それでも、任命権者に対して事実上の影響力を及ぼすことは必要ではないかという気がします。

 何より事態を放置しておくことで要求者が病気から休職に追い込まれ、最悪自殺するなんてことになったら取り返しがつきません。そうならないように公平委員会としては何をなすべきでしょうか?

指定管理者による減免

ぼちぼち No.46596

過去ログにも同様なテーマがありますが、論点が違うので、みなさんの自治体の現状や
考え方を教えてください。
当自治体は、選挙の開票場として、当自治体のスポーツ施設を利用しています。
ところが、昨年度より当該スポーツ施設が指定管理者の管理に変更になりました。
そのことにより、今まで選挙時の使用に当たり使用料が全額免除されてたものが、使用料
が必要な施設となりました。施設の設置条例の中には「国及び地方公共団体並びにそれら
の機関その他公共的団体等が使用する場合で、特に必要があると認めるときは、使用料を
減額し、又は免除することができる。」という規定がありますが、この条文はあるものの
指定管理者は減免に応じてもらえません。
確かに利用料金線をを採用しているので、減免の権限も指定管理者にあることは理解でき
ますが、当自治体の管理にある施設であることも間違いありません。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正が成立し、公布され、選挙執
行経費が削減されるのは間違いなくなりましたので、みなさんの自治体の状況を教えて
いただければ、よろしくお願いします。


Re: 指定管理者による減免

安藤 No.46597

>指定管理者は減免に応じてもらえません
口頭交渉なのでしょうか?
文書で正式に申請されたらどうでしょうか?

Re: 指定管理者による減免

審査 No.46598

指定管理者の措置が違法でもなんでもない、という前提ですが、それでもちょっとは気を利かしてよ、ていうのは難しいですね。

ただ、アンケートをとって、減免している施設が多いという結果になったとして、当該施設については関係ないといえば関係ないことです。

今後、指定管理の期間が切れるか新たな施設を指定管理にするときには、仕様書のなかに、減免条例により減免すべき事例を書き込むと良いのかな、と思いました。

P.S.不服申立(できるのなら)は市長にすることになるのではないかと思われますが、自分が減免申請を棄却されたからといって、自分が自分の不服申立について審理する、というのも変ですね。

Re: 指定管理者による減免

棋士兼公務員 No.46621

うちでは普通に利用料金を払っていると思います(直接の担当でなくてすみません)
一般に日曜日は平日よりも利用料金収入を得やすいわけで、そんな日にタダで施設を使用させるのは指定管理者にとって痛すぎる話だと思います。それを見込んで指定管理料を算定していれば別ですが。

行政の基本方針の法的取扱い

とある市の住民 No.46319

教育委員会が策定したある事柄の基本方針において、ある事柄の選択肢はA・B・Cの3つであるとしているところ、教育委員会がDを選択したものですから、Dに関する支出は基本方針に即していないのであるから、違法または不当な支出であると住民監査請求をしました。

監査委員は、基本方針に定めた選択肢に合致していないと認めながらも、「条例、規則等に違反しているわけではないから、違法または不当とはいえない」と結論を出しました。

その基本方針は審議会の議論やさまざまな調査結果を経て策定されたものですから、Dはその議論や調査結果を欠くものであります。

それを条例、規則等に違反しているわけではないからと言われると、そもそも基本方針として策定したもの自体の意味が分からなくなるのですが、このあたりの法的解釈はどのようになっているのでしょうか。

Re: 行政の基本方針の法的取扱い

yujin No.46320

お疲れさまです。

ここは自治体職員同士が情報共有を行う匿名掲示板ですので、一般市民の方からのお示しのような漠然とした情報では期待した回答は得られないと思います。
具体的な内容で直接、市、県に尋ねられたらと思います。

なお、一口に市町村の計画といっても、法令・条例に基づいて「遵守義務」のあるものと、「努力義務」にとどまるものがあります。
たとえば、前市長のときに策定した市総合計画を、対立して当選した市長がこれを無視して予算を作ることはよくありますが、違法ではありません。行政の継続性の面からは倫理的に問題はあるでしょうが。

Re: 行政の基本方針の法的取扱い

平米 No.46332

方針というのはどちらかというと政策かなと漠然と思います。

領分としては政治家さんのお話なのかなと。
公約やマニフェストを守る守らないの話に近いように感じます。

本題については、言葉遊び的になりますが、条例・規則が法令なのでしょうから、それに違反してないというのが法的解釈なのでしょうね。

Re: 行政の基本方針の法的取扱い

税外担当 No.46349

 裁量権の逸脱・濫用の問題だと思います。
 とりあえずですが、下記サイトは参考になるでしょうか。
http://www.fillmore.jp/mostview/2013/01/31/1462/

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/gyouseisosyou/dai31/31sankou10.pdf

yujin さま
>具体的な内容で直接、市、県に尋ねられたらと思います。

 この回答は少し酷ではないでしょうか。
 スレ主さまは、既に住民監査請求をされていますし、県は市町村の監査請求事件についてどちらが正しいかを判断する立場にないからです。

スレ主さま
 「審議会」なら設置について条例の根拠ありということでしょうか?

 住民目線で素直に考えれば、長は審議会の答申を無視しているのだとすると、決められた決定手順を守らないのですから、少なくとも委員報酬は違法な公金の支出となると思います。不当でさえないとする監査委員の意見は、理解できません。(※長は審議会の答申に拘束されないとはいえ、審議の対象となった選択肢を度外視して決定することは、答申のみならず審議会の存在を無視することであり、違法と評価される余地があると思います。)

 行政庁が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用しているかについては、小田急高架事業認可取消訴訟(最判平成18年11月2日)が判断基準を示しています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061102165402.pdf
「その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合,又は,事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと,判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。」

 日光太郎杉事件判決(東京高裁昭和48年7月13日)は、裁量権について次のような基準を示しています。
「本来最も重視すべき諸要素、諸価値を不当、安易に軽視し、その結果当然尽くすべき考慮を尽くさずまたは本来考慮に容れるべきでない事項を考慮に容れもしくは本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価(する場合)。」

 決定過程の瑕疵については、群馬中央バス事件判決(最判昭和50年05月29日)があります。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120400502285.pdf


 

Re: 行政の基本方針の法的取扱い

とある市の住民 No.46363

みなさま、ご回答ありがとうございます。

税外担当さま、特にありがとうございます。

今回の事案は、条例・規則に違反していないことは当然のことながら、それが裁量権の逸脱・濫用かどうかということですね。

サイトも非常に勉強になりました。

今後とも宜しくお願い致します。

Re: 行政の基本方針の法的取扱い

とある市の住民 No.46368

税外担当さま

非常に詳しくありがとうございます。

>「審議会」なら設置について条例の根拠ありということでしょうか?

はい、市の附属機関条例によります。

以前より、ご相談させていただいています小中一貫に伴う小学校移転の案件です。

小中一貫の選択肢は、附属機関条例で設置された「協議会」からの答申によるものです。

実は、小学校の位置選定も別の「審議会」が市の附属機関条例により諮問機関として設置されていますが、こちらは審議会を開催せず、答申を得ませんでした。
この点も群馬中央バス事件判決を引き合いにこちらは主張したのですが、監査委員は開催の必要性は認めているのですが、こちらも「違法又は不当であるとはいえない」と述べています。

ですので、答申に反した小中一貫の選択をし、諮問すべき位置選定も諮問せず、学校移転をしてしまったわけです。10億超の支出になっています。

現在、差止訴訟もしつつ、住民監査請求もしつつで話は前後しますが、差止訴訟も今年4月の開校がせまっていたこともあるのか、十分裁判官に理解されずに、棄却されたので、現在高裁に控訴中です。

小学校統廃合を行うという動機のもとに、小中一貫の選択肢を裁量権を逸脱・濫用して選択し、位置選定も住民の反対運動を恐れ、審議会に諮問しないという行政の不作為であるという状況です。

さらに付け加えると、訴訟の中で、市側は小中一貫の選択は、教育委員会の権限でなく、中学校区の選択であると主張していますが、実際には中学校区ではなんら話し合いは行われておらず、どの機関で選択されたのかが1年以上経っても不明のままという状況です。

引き続き、住民監査請求は住民訴訟に進み、差止め訴訟は高裁に進みという状況です。

ここで勉強されている方のように良識のある方が当市にもいればよいのになぁと思わずにはいれません(;_;)


延滞金の率の改正について

コペニクス No.46417

いつも参考にさせてもらっています。

地方税法において延滞金の率が改正されましたが、
税条例においてほかにも改正する必要があるのか調べていると、
@地方税法と同様の14.6%と7.3%に特例基準割合の規定があるもの、
A14.6%と7.3%のみのもの
B14.5%と7.25%のもの

とさまざまです。
お恥ずかしい話ですが、どのような理由でそれぞれの率があるのでしょうか。

また、地方税法と同様の規定のみを改正すればよいのか、地方税法と同様の引用がなく、14.6%と7.3%のみのものでも改正する必要があるのでしょうか。

Re: 延滞金の率の改正について

平米 No.46421

条例なので、理由もそれぞれかと思います。
@とAの差は平成11年頃に延滞金について変わっていると思いますので、そのどちらかを見本にしているかの差ではないでしょうか。
Bはよくわかりませんが、区切りがいいとかでしょうか。

改正については、条例なので、上位法令の範囲内であれば率は各自それぞれでいいのではないでしょうか。

個人情報の取扱いについて

むかいのロトト No.46419

勉強不足で、明確な考え方が打ち出せないので、全国の皆さまのお知恵をお願いします。

本市の住民で、現在、お隣の市の障がい者施設に入所されている方ですが、最近、状態が悪くなって、万一の場合があると施設から言われました。
この方は、以前、生活保護を受けておられましたが、障害年金の受給により、現在は、廃止されています。

ここで、お聞きしたいことは、この方は、身寄りが全くない(この情報は施設サイドからお聞きしたものです。)とのことでありますが、亡くなられた場合は、墓地、埋葬に関する法律の規定により、施設所在地の市町村が葬儀等を執り行うことになりますが、この場合、本当に身寄りがないのか、廃止された保護ケースを使って、調査することは可能でしょうか。
それとも、これは、個人情報の目的外使用に当たり、不可???

この点について、考え方の整理がつきません。
よろしくお願いします。

Re: 個人情報の取扱いについて

苦情窓口 No.46420

生活保護は門外漢ですが、普通に考えると、施設入所者が死亡した場合、住民票、戸籍に基づき身元を確認するものではないでしょうか。

疑問点が不明ですが、死者の情報は、個人情報保護条例や情報公開条例上、保護の対象となる情報に該当しますが、他の行政機関の法に基づく処理のための照会への回答であれば、他にその情報を得る方法がない等判断した上、相手方にも守秘義務等があり、個人の権利利益を害するおそれがないと考え、提供することは可能だと思います。

なお、個人情報保護条例に目的外使用できる場合として下記の記載はありませんか?
・法令等に定めがあるとき。
・他の地方公共団体に提供する場合で、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。

(福祉事務所関連)長期継続契約について

新設福祉事務所 No.46395

御世話になります。
新設された町福祉事務所の事務担当です。
福祉事務所関係の契約に詳しい方がいらっしゃいましたら御教示ください。

児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施について、厚生労働省の指針では自治体が入所契約を結ぶこととされています。
参照 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/shien_02.pdf

福祉事務所開設にあたり、県福祉事務所からいただいた契約書に、「契約の更新」という内容(契約満了の1ヶ月前までに解除の申し入れがない場合は1年間延長)が含まれており、当福祉事務所でも同じ内容を入れて契約を結びました。
この度契約書添付のうえ支出を起案したところ、会計管理者から、地方自治法234条の4及び町条例に定められた長期継続契約ができる事項に該当しないと言われました。
県の「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」でも該当しないと思われ、前任の県担当者に問い合わせしたところ、県は根拠なしで継続契約を結んでいた、との回答でした。また、近隣自治体に問い合わせしたところ、やはり条例には該当しないが継続契約を結んでいる、とのことであり、なんらかの根拠があるのではと調べていますがなかなか見つかりません。

また、社会保険診療報酬支払基金と、「生活保護法等に係る審査支払事務に関する契約」を締結しておりますが、同じく自動更新です。
支払基金は全国的に同じ契約書を使っているようですのでこういった継続契約に関する質問は他の自治体から出ていないようです。こちらも根拠があれば御教示ください。
法だけを見ると

>>申込書を都道府県等に提出しなければならない>>

なので、契約書なんていらなさそうですよね。

>>母子生活支援施設において保護しなければならない>>

なので義務的経費なのでしょうね。契約行為が支出根拠ではなさそうですけど。
「児童福祉法第23条の規定による母子保護の実施について、厚生労働省の指針では自治体が入所契約を結ぶこととされています。」

法律により母子保護の責がある。指針で入所契約を結ぶこととされている。だったら公法上の契約として位置づけてはだめかな?。
公法上の契約だったら、自治法や自治令の契約に関する規定については適用されないと考えるけど。  
はじめまして。

隣接するA市とB市との行政界に沿うようにA市の市道があり、このA市道をB市の行政区域に食い込む形で用地取得・拡幅し、区域変更をかける場合の手続きについて、以下の2点質問させてください。

@A市道の区域変更について、道路法第8条第3項に基づくB市の承諾は必要でしょうか。
A道路法に基づく承諾が不要な場合、地方自治法第244条の3第1項に基づく協議は必要でしょうか。

私は、道路法第8条第3項の規定はあくまで路線を認定する際に適用されるものであるため、区域変更を行うケースでは地方自治法に基づく協議を行い、A・B各市議会の議決を経る必要があると考えているのですが、内部で意見が分かれており、皆様のご意見をお伺いしたく投稿いたします。
よろしくお願いします。



※ご質問いただいた点について補足します(4/11)
B市の土地はA市の予算で買収します(分筆測量等の諸費用は全額A市の負担です)。
行政界の変更はありません。
B市の土地は、A市の予算で買うのでしょうか?
行政界も変更されるのでしょうか?
 門外漢ですが...。

 知らないうちに他の市町村の道路が自己の区域内にできていたなんてことになるとその市町村が困りますし、管理上の問題も生じてきますから、承諾は必要になると思いますが、問題はその法的根拠を道路法8条3項とするか、地方自治法244条の3第1項とするかですね。

 道路法8条3項は「認定」としか規定していないので、純粋に解釈すれば区域変更により区域外に市町村道ができる場合は含まないと考えられます。一方、道路は、地方自治法244条1項の「公の施設」にあたりますが、道路の一部が他の市町村の区域にかかるというだけで「公の施設を設ける」とまでいえるかは疑問があります。

 いずれにしろ、その区域の市町村議会の議決が必要なことには違いがないのですが、どちらかといえば道路法の「認定」の方を広く解釈して、区域変更の場合も含むと考えた方が良いのではないかと思います。地方自治法が一般法であるのに対し、道路法は道路の適切な管理を目的とする特別法といえますから、道路管理に関しては道路法を優先的に適用すべきではないでしょうか。
同じく門外漢ですが。

@に一票です。
2の例です。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/32173/1/240918douro-gian.pdf

http://www.town.kitajima.lg.jp/gikai/kaigiroku/data/2012_12_2.pdf

私も門外漢ですが、道路法では路線認定と区域決定が別々になっているので、道路法でいう「路線」が存することと、一般の感覚でいう(区域としての)「道路」が存在することは、違うのかなと想像します。
御質問の拡幅について、B市内に及ぶ路線変更として道路法(10条3項から準用する8条)の議決を求めた方が無難なような気はしますが、道路法的にはB市内には路線がないというなら、地方自治法の議決となるのもやむを得ない気がします。路線の考え方次第でしょうか。
皆様ご意見ありがとうございました。


>>平米様、ダジャレイ夫人様
道路法は、道路の適切な管理を目的とする特別法であるから、道路法を優先的に適用すべきというのは確かに説得力がありますね。
当方の組織内でも、道路に関することは道路法に基づいて処理するべきではないかという意見が多数派です。

>>半鐘様
福岡市の例はまさに今回のケースにあてはまるものです。
A市道の拡幅を路線の変更として処理するか、区域の変更(今回はこちらの手続きを予定しています)として処理するかで、道路法と地方自治法どちらを適用するのか判断できそうですね。


皆様からいただいたご意見を参考に更に検討を進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

繰入資本金について

システム開発 No.46380

初歩的な質問ですいません。

繰入資本金(他会計からの出資金)について教えてください。

請求時点で未収金計上するのでしょうか?
するとすれば、未収金の相手科目は何になるのでしょうか?

公営企業経理の手引きでは、
出資された日をもって、収入伝票を起こし、自己資本金勘定に計上すると書いてました。
なので、請求時点では自己資本金としてはいけないのではないかと思いました。
また、自己資本金として計上したら、請求金額より少ない金額しか出資されなかった場合、資本金の減少になるので議会での決議が必要になるのかと思っています。

お手数お掛けしますが、よろしくお願いいたします。

扶養者を扶養

free child No.46385

住民税に詳しい方がいらっしゃいましたら下記パターンがOKなのかご教示ください。
Aさん 所得30万円(均等割が出るので子【年少】1人を扶養)
Bさん(Aさんの親)がAさんを扶養に取れるのかとその根拠。

Re: 扶養者を扶養

審査 No.46404

年少扶養控除ということなので、23年度以前の課税の分の遡りということですね。

他人を扶養親族としている人は被扶養親族になれないという条文がなければかまわないと思います。
扶養親族の規定は「同一生計」で「合計所得金額が基準以下」しかなかったので、誰が実際に扶養しているかが問題となるのは、複数人が同一人を被扶養者として申告した場合だけではないかと思います。
なお、合計所得金額は、最後の扶養控除額を控除する前の金額ではないかと思います。

Re: 扶養者を扶養

平米 No.46407

調べてませんので、感覚的ですが、できそうに思います。

ただそういう例を見たことがありません。
それをするメリットがないと思っておりましたが、本題の場合は1人が2人分の扶養をとる場合よりメリットがあるのでしょうか?

Re: 扶養者を扶養

棋士兼公務員 No.46409

その手の疑問は国税庁HPを見るとだいたい解決します。
扶養親族の条件に「他の人を扶養していないこと」というのはありませんね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

指令番号に枝番号を使うことは適切ですか?

アナナス No.46383

 文書管理に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。

 ある課から、指令番号に枝番号を使いたいという問い合わせがありましたが、その答えが出ずに困っています。
 本市では、収受するときに使う文書番号等には枝番号を使っています。
 そこで、指令番号についても文書番号と同じ考え方で枝番号は使ってもいいだろうと考えていましたが、公文例規程を見てみると指令番号が条例や規則の番号と同列に扱っていて、条例番号に枝番号を使うことはないので指令番号に枝番号を使っていいものなのか迷ってしまいました。
 ちなみに、本市の「文書取扱規程」と「公文例規程」の条文中には枝番号の規定は載っていませんでした。
>>本市では、収受するときに使う文書番号等には枝番号を使っています。

照会文書の受付が1−1で回答文書の発行が1−2という場合で、標題と相手方は同じとう場合でしょうか。
指令番号って許認可の場合でしょうか。
申請ある場合に、受付を1−1で、許認可書1−2とするということでしょうか。

別に行政内部は良さそうですけど、もらう方が行政じゃない場合は、1−2って何?
とか、1−1は誰なのでしょうか?とかなりそうですね。

それとも上記の場合じゃなくて、同じ内容の許認可を複数の相手方に出す場合に使用しようとしているのでしょうか。
うちは、昔は使っていましたが、今は枝番号も文書番号も時系列で無くてよいので必要なら新規番号を取れという方針に変わりました。
平米様

 返信ありがとうございます。
 枝番号の使い方は各課それぞれですが、同じ内容の許認可を複数の相手方に出す場合に使うことが多いのではないかと思います。
 しかし、文書を受け取る側からすると枝番号は確かに分かりづらいですよね。
 
 ご意見ありがとうございました。 
asato様

 文書番号をそのような整理の仕方で運用しているのですね。
 他紙の事例として参考になりました。
 ありがとうございました。
連番の方が、文書間の時系列は管理できますね。
枝番だと1−3と2−1がどちら先かは番号だけではわかりません。
初めて投稿します。公立保育所の管理運営を指定管理で行う予定ですが、引継ぎの重要性と保護者等への説明責任などから、引継ぎ費用を指定管理者の負担とせずに別契約で支払うことになりそうです。先行例では引継ぎ費用を委託料で支払っているところが多く見られますが、現在、委託料または手数料のどちらが良いのかという点で検討しています。受託者と直営の職員が混在して本来の保育業務を行うことは偽装請負にあたるだろうと思うので、委託料であれば、あくまで「保育の引継ぎ業務」の委託ということになります。しかし、委託契約は、本来市が行うべき業務を切り分けて委託するものであり、細かく考えると、引継ぎを受ける業務が委託に該当する業務なのかとの疑問が生じます。だとすれば、市の本来業務以外の役務の提供であり、手数料による支払が妥当と思いますが、手数料による支払の事例が今のところ見当たらないので、何か問題があるのか気になるところです。ご教示をお願いします。

お題とは全然異なる事例ですが、私どもが4月から民間委託したとき、契約自体は12月から、研修として受託者の職員を受け入れることも含めて委託契約したようです。
つまり、引継ぎも含めた契約ですね。
で、4月から委託事業者が正式に業務を行いました。
単純に見ると、増額の変更契約の話なのでしょうか?

もともとの想定がやや謎ですね。
審査さま ありがとうございます。
実は、県に確認した際、「議決されれば準備行為が可能となるのだから指定管理料に含めて良いのではないか?」との話がありましたが、そういう例は今のところ見当たらず、また、当市の指定管理を統括している部門の職員も「あくまで指定管理の開始は4月1日なのに、引継ぎを指定管理料というのは考えられない。」と言います。指定管理制度自体、自由度が高いので、当市がこうしようと決めればそれでいい部分も多いのだとは思いますが、引継ぎ業務を含めて指定管理料というのはどうなのでしょうか?
確かに、言われてみれば、
指定管理=「管理代行」で「公の施設の管理権限あり」なのに対し業務委託=「私法上の契約関係」で「公の施設の管理権限なし」なので、事前の研修というのはおかしいといえばおかしいかもしれませんね。

であれば、仕方ないので業務委託契約(引継ぎを兼ねた研修のような)を別途結ぶような感じでしょうか。
 指定管理者制度の、そもそもの問題であり、制度意志(立法意志)としては穴が開いているのだろうと思っています(まあ、今更批判しても始まらないので・・)。

 いろいろ考えてみたんですが、委託であっても、指定管理者であっても、法人の労働内部に立ち入ることは、安全衛生法や職安法(ないし派遣法)に照らして、極力避けなければなりません。しかし、そうはいっても自治体の財産なので労働法的にも元方事業者(単なる消費者的発注者ではない)としての自治体に設置者として技術的責任はあると思われます、引き継ぎも含めてです(例えば「国賠法」等)。

 そのような意味で・・・下記の二つの考え方をご紹介します。
 @指定管理業務の引き継ぎ(民間コンサルさん)http://www.shiteikanricenter.co.jp/article/13880981.html
 ●細かい議論は避けますが、上記には、労働者の選任にまで言及している点等、労働法的にみて、少しばかり無理があると思います(尤も、引き継ぎを受ける指定管理者側の対策としてみれば適法ですけど、これらを行政主導でやることは少し無理があると思われます)。

 A導入手順における留意点 (公文協)http://www.zenkoubun.jp/siteikanri/tejun_12.html
 ●劇場の事例で、かつ導入時の検討事項ですが、引き継ぎ時の問題など事前にシュミレーションされております。なお問題解決的には不十分ですが、関係法令を整理するとこうならざるを得ないのかなと思います。
 なので、私はこの「公文協案」に賛同しています。要するに当初の指定管理者の募集時に縛りをかける方法です。
 なぜなら、選定された指定管理者自体が少なくとも指定管理施設についての専門的汎用能力を(関係法令の理解・解釈も含め)を持っていることが前提であって、施設・備品・立地条件・運用の特殊性についてだけ引き継げばよいからです。
 保育所等でも援用できるのではないかと思います。
えんどうたかし様

ありがとうございます。
ご紹介の2つについては、私も色々と探した中でネット上で確認しています。
園児は日中のほとんどを保育所で生活しており、保育所は保護者に代わって保育をする施設ということで下記@〜Cなどの特色があります。
指定管理施設についての専門的汎用能力を持っていることは当然ながら、施設・備品・立地条件・運用の特殊性についてだけ引き継げば良いとは言えないケースかと思います。あるいは運用の特殊性が非常に大きいというべきでしょうか。保護者の要望、不安も、一言で言ってしまえば「保護者に代わって保育してもらえる環境がこれまでと同じように確保されるのか」ということだろうと思います。ですので、引継ぎ期間も3か月から6か月が多く、1年という例も結構あります。

《保育所の引継ぎの特殊性》
 また、乳幼児期は発育発達の時期である。保育所の引継ぎは、次の点で他の施設とは異なりある程度の期間をかけた綿密な引継ぎが必要である。
@ 保育所での生活が生活習慣や人格形成などを含めた発育発達に大きく影響する。
A 一人ひとりの子どもに適切に対応するためには、児童の健康状態や性質、家庭状況等を把握している必要がある。
B 保育は保護者と密に連絡を取り合って行うことが必要であり、また、保育所が保護者への育児支援の場でもあるため、保護者の状況も理解、把握している必要がある。
C 保育は特定の人間関係を基本とするサービスであるため、保育にあたって、児童及び保護者と職員との信頼関係がつくられる必要がある。

 SMYさま

 素人の横口にご返信いただきありがとうございます(釈迦説だったようでスマソ!)。

 >指定管理施設についての専門的汎用能力を持っていることは当然ながら、施設・備品・立地条件・運用の特殊性についてだけ引き継げば良いとは言えないケースかと思います。あるいは運用の特殊性が非常に大きいというべきでしょうか。保護者の要望、不安も、一言で言ってしまえば「保護者に代わって保育してもらえる環境がこれまでと同じように確保されるのか」ということだろうと思います。ですので、引継ぎ期間も3か月から6か月が多く、1年という例も結構あります。

 個人的には、上記のような事情を察するに、要するに指定管理者に不向きだということだと思います。既存の民間保育所(社会福祉法人)を拡充するとか、そのような民間参入(既存の)が当初から無い場合には、直営でいくべきではないでしょうかねエ〜。

 結局、実質的に数年後には何の制度保証もなくなってしまう民間法人(内部にはもちろんその必要な労働者が存在しています)でありながら、自治体の直営と同様、長の意のままに運営(切り捨てるときの引継ぎまでも)してもらえる民間法人など果たして存在するのか?、或いは、そういう御人好しな契約ができたとして、次年度に必要なサービス生産をこれまでの法人(去りゆく法人)に義務付けることが果たして指定管理者の制度意志なのか?(去りゆく法人が制度義務者なのか?)・・・、という疑問に突き当たります。
 凡そサービス生産は個体商品と違って、時間的・場所的移動ができない(=「労働力」そのものであって、再生産も同時にされなければ消費もできない)わけですからね。
ありがとうございます。
確かに、えんどうたかし様の法人間での引継ぎについてのご心配はもっともです。
また、指定管理が適しているか否かの議論が不十分なまま政策決定された向きは否めず、決定からやや時間が経っていて、いまさらの議論もできない時期になり、至極残念です。

先行例が結構あり、施設整備をしなくても事業を拡大できる点、良い運営をしていれば引き続き運営を任される例が多いことなど、少子化の中で、法人にとっては一定のうまみはあるのでしょう。保育は人的なノウハウが財産ですから、複数の施設を運営できる点もメリットなのかもしれません。
当市では、指定管理期間が終了し、万が一他の法人に引き継ぐ場合の引継ぎについても、その費用を指定管理料に入れるなどして法人が過度に負担しないように考えています。
また、その引継ぎ計画については、市と2法人の協議による形にしたいと思っています。

ただ、今回、質問させていただいたのは、直営から指定管理への引継ぎをどういう契約で、どういう支出科目でしたら良いのかということでしたので、ぜひお知恵をお貸しください。
 強いて自治体が行うのであれば、

 @指定管理者に雇用されている労働者を自治体に出向させて研修させる。出向は労働者派遣ではないので、その限りで適法だと思います(但し「在籍出向」の要件に当たるか、労働者派遣にあたるかどうかは微妙なので労働局に相談する方がよいと思います)。
 出向=役務提供なので、無料ではなく支出負担を伴うとすれば「役務費」または「委託料」でしょうか。

 A研修や調査検討ということで、実施機関が指定管理者となる法人が主体(すべての法的責任を負う)なのであれば、これも「委託料」でしょうか。

 B未だ労働契約を結んでいない場合が問題で、この場合だと指定管理者の労働者になろうとする者へ直接支払う場合も考えなくてはならないので、この場合だと、「報償費」でしょうか。但し、下記の理由により、現実的ではありません(特に、臨時職員や非常勤として自治体が任用してからその後に指定管理者法人に雇用させるとヤバいです)。

 Cとにかく出来るだけ書面で細かく規定して済ませる。若しくは、指定管理者との業務打合せということで、指定管理者法人の代表者(代表権を持つ管理監督者)に対する業務上の一般的留意事項・安全等の業務指導という名目で切り抜ける。当然、指定管理事業本体に付随しているので、公金支出(支出負担行為)は伴わない。また当然、一般的に打合せと言える程度の引継ぎ量・業務指導の量と日程に止める(一般的注意義務の範疇で止める)。なお、労働法上も安全衛生に関する業務指示は労働者派遣法違反ではないとしています(労働局)。それ以上は強要になるでしょうし。

 なお@A「委託費」とした場合、何れも法人に対する支払いになると思います。また、それなりに検査など必要な証拠書類は必要かと思います。
 Bの場合は、労働者供給事業(職安法44条違反)とか労基法6条違反にならないよう注意が必要です。他人の就労や他法人の労働関係に何等かの因果関係を有する関与することは禁止されており、罰則では懲役刑もありますので・・・。
 Cが一番妥当でしょうか。 
視点は違うのでしょうけど、えんどうさんに一票といったところでしょうか。
スレ主様は費目の問題という認識ですね。
一連の書き込みを見ている限りですが、支出根拠及び契約根拠が薄いと思います。よって費目がわからない。
支出根拠があれば、費目はっきりしているのははっきりしますし、あてはまらないのはどれでもいいとも言えます。
正直保育業務無関係ですが、支出するという結果ありきで検討するとむずかしい。
フラットに戻して選択する方がいいと思います。
まず役所視点だと、別々の契約とするなら、業者も別々となる。
ただこの場合だと意味がない。
民間視点だと、スピードとコストでしょうか。
引き継ぎ費用を上乗せしてサービス向上するなら、料金もあがる。
それをしないなら、料金はやすい。
しかし、この場合そういうことでもない。もしくはできない。
スレ主様は、特殊なので公で負担すべきだとの考え。
そうなると指定管理者制度自体が使いづらい。制度欠陥とも言えるでしょうか。
特殊であり、公で負担すべきとの考えなら、私も直営でいいのではと思います。

現実的には審査さんの提案のように一本で契約したほうが、競争性と透明性は確保されそうですが、実体としてはしっくりこないのでしょうね。
 いつも勉強させていただいております。
 
 このたび県より地価調査に対する依頼ということで、法務局より交付される土地異動済通知書の閲覧申請がありました。
 この通知書については、課税資料として交付されているという認識から税に関する秘密になるのではないかと考えているのですが、簡単に閲覧をさせてもよろしいものなのでしょうか?
このフォーラムの検索窓で「登記済通知書」で検索すると[32924]以下で、似た事例について活発に議論が交わされたようです。

なお、閲覧申請書には、何か閲覧する権限を証するような法令の根拠条文は書いてありませんでしたか?施行令第9条しか書いてありませんでしたか?

除害施設について

下水担当 No.46394

自治体で下水道担当経験者にお伺いしたのですが、

除害施設(グリスストラップ)の設置基準のですが、そば屋さんのんですが、除害施設を設置しないと、下水道へは接続できませんといえるのでようか??

※いろいろ基準が●●以下でないといけないと項目は、あるのですが、実際の所、排出されてる汚水について、検査しないと分からないと思うのですが。

各自治体で、その汚水について検査して、基準を超えてるので、除害施設を設置しなさいという風にしなければいけないのでしょうか。

私債権の過年度への遡り期間について

わー君 No.46357

いつも参考にさせて頂いております。今回、教えて頂きたい件は住宅の使用料なのですが、居住者の移動届けが未提出であったため、遡って申告して頂きました。この場合の徴収可能な遡りの期間は2年間と成るのでしょうか。
わー君さまがおたてになった41161でも、どう考えたらよいかの論点は書かれておる気がするのですけど。
該当する公営住宅の家賃は、いつから徴収することになっているのですか?

まさか未届で勝手に住んでいたのを発見した、ということはないでしょう。
入居許可が出ても、実際に引っ越してきて届出をして初めて家賃の徴収が始まる、でも届出を忘れたまま2年以上も平穏無事に住み続け、大家である自治体も全然そのことを知りませんでした、てことですか?
もしそうなら、民間では契約上いつからと決まれば、実際に引越しするか否かに関わらず家賃は発生するので、役所でしか起きないことなのでしょうか。

まず、貴自治体の規則等で、いつから家賃を負担すべきなのか、そのための義務を怠ったときのペナルティや家賃の支払義務はどうするのか、等についてどういう規定になっているのか、ご検討されてはいかがでしょうか。

なお、地代家賃の消滅時効は、民間では民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)により5年となるようです。

Re: 私債権の過年度への遡り期間について

わー君 No.46382

 当事者は、平成12年から公営住宅に入居しており、平成22年に同居者の移動があったにも関わらず申告を忘れて移動の申告をしていなかったとの事なのです。当然、申告していれば控除の点で翌月から住宅使用料はアップしていたはずなのです。当時の担当者も収入申告の際、分らなかった様で平成25年3月に判明し、部署内の打合せを行っていたようですが、4月に移動となり後処理を頼まれた形です。打合せでは、公平性から平成22年の事象時点から遡って賦課すべきではとの考えなのです。
忙しいところをお手数をお掛けします。

Re: 私債権の過年度への遡り期間について

市太郎 No.46391

>この場合の徴収可能な遡りの期間は2年間と成るのでしょうか。

審査さんのご指摘のとおり、通常は5年と思われますが、「2年間」と考えた法的根拠は何でしょう?

ちなみに、公営住宅の滞納家賃の行政実例では、「使用料条例で定めた家賃は法的には2年で時効だと思うが、一方5年という説もあり、どちらが正しいか?」という質問に対して、私法上の家賃の時効も民法169条により5年という回答になっています。

続・続・印鑑登録証明書の交付手続

安藤 No.46376

本スレが長くなりましたので、続きを
税外担当様
>実際には、「忘れた」と「失くした」の境界線は明確ではないと思います。

日本語として明らかに用法が違うものを【明確ではない】と言われても納得できません。

というか、税外担当様の対応としては
住民「印鑑登録を忘れたのだが、証明を発行できないのか?」
窓口「亡くされたのなら、この亡失届を提出され再登録をされれば、発行できますよ」
住民「いや、亡くしたのではなく忘れただけだ」
窓口「申し訳ないのですが、証明は発行できません」
上記のとおりでしょうか?

Re: 続・続・印鑑登録証明書の交付手続

超老兵 No.46387

40年近く前に国から通知があった頃、印鑑電算システムの構築に携わりました。
そこで古い記憶からの「そもそも」論なのですが、現在の印鑑登録の仕組みの基本は「リスク負担の分散」です。

市町村は、@登録時の本人確認、A証明時に登録証の確認、だけに責任を負います。
本人は、登録証と実印の保管に責任を負います。
証明書を受け取った第三者は、押印実印と証明書の印影の照合に、責任を負います。

三者のリスク分散によって、本人意思の確認作業の確実性を向上しようとしたのです。

以上の意味からいうと、本人が登録証を失くしたか、家に忘れてきたかは、本質的な話ではありません。言い方は悪いかもしれませんが、行政側にとっては「どうでもいい話」なのです。運転免許証などで本人確認できれば、@に戻って行政の責任は完了です。ダブってしまった登録証の管理リスクの責任は本人が負うだけです。

ではなぜ、紛失の場合に限って再発行する規定にしている市町村が多いか、ですが、もっともらしい理屈はありますが、結局「登録番号がもったいないから」、「どれが最新か分からなくなるから」位しか思い当たりません。

管理者様がいうように、この手の話で些末な差異にこだわるのは、生産的ではないような気がします。無料でモラルハザードが心配なら、有料化してしまえばいいのです。

Re: 続・続・印鑑登録証明書の交付手続

苦情窓口 No.46389

>些末な差異・・・
条例に定められた手続きを些末と認識するかは、それこそ職員の資質の問題でしょう。
私にとっては、条例は些末ではありません。
制度改正をして再交付を柔軟にできるようにすることには反対はしません。
でも少なくとも、今は制度改正はされてませんよ。

また、紛失の場合しか再発行を認めないのは、制度を設けた当時の趣旨が超老兵さまがおっしゃられるとおりだったとしても、再発行を何でも認めて良い理由にはならず、「失くしてないなら再発行しない」という意味以外何もないと思いますよ。

行政職員なら条例の手続をもっと重視すべきです。条例が不備なら改正すればいいだけです。改正しないなら条例に従いましょう。
この手の話は、条文解釈の見解の相違なら議論になりますが、基本的な立ち位置が全く違うと議論にもなりません。

Re: 続・続・印鑑登録証明書の交付手続

洋々亭 No.46390

フォーラム管理者です。
大変申し訳ありませんが、以下の理由により本テーマでの書き込みは、これにて収束をお願いします。
・本テーマがフォーラムのスペースを圧迫している。
・本質的な部分での議論が出尽くしたと思われる。
よろしくお願いします。

なお、超老兵様の

>管理者様がいうように、この手の話で些末な差異・・

ですが、私が申し上げたかったのは、一般に自治事務の事務処理方法は自治体間で差異は当然に存在し、その結果についても各自治体が責任を負う以上、尊重されるべきである、ということです。念のため。

なお、このフォーラムは、困難を共にする自治体職員のみなさんの共感により、奇跡的に継続できている「情報交換」による助け合いの場です。 どうか、その趣旨をご理解のうえ、貴重な資源として大切にご活用ください。
証明等の発行をする場合、委任状が必要になることがあります。
当市では委任者の氏名欄については、活字を認めず直筆署名としていますが、
お越しになった方から「他市での申請で、そのようなことを言われたことはない」
と言われました。皆様の自治体では、どのような運用をされていますか。
当市の場合正しいがどうかわかりませんが
委任状は書類ですが、委任行為は民法上の契約になると思います。

AさんからBさんに委任をした。これは口頭でも成立すると思います。
しかし、これでは証拠がないので「公」の機関だろうが「民間」だろうが委任状として「書類」を必要とします。

そこでそれが直筆だろうが何だろうかはその委任状を受け取る側がそれを委任状として認めるか否かによると思います。

活字のみで押印もなしの場合は「本当にその人に委任した」ということがわからない場合もあります。(委任された方が勝手に作ることも可能であるので・・・)それを防止するために、印鑑を押すという行為が日本ではあります。これは、印鑑はもともと一人にひつしかない前提で○○時代から行ってきた日本の風習です。(これにより印鑑登録制度ができました。)

厳密に委任状を取る場合は印鑑証明付でお願いする場合もあります。(土地なんかの契約の委任状)

その場合場合によって当市では判断し、

直筆のみ、活字に印鑑(三文判と言われるもの)から直筆でも印鑑証明付の委任状まで様々です。
うちでは記名押印も可(逆に、押印なければ直筆署名でも不可)ですね。ただ、ものによってはもっと簡便なものもあります。

このへんは、各団体で条例・規則が独自なため、運用が違っても仕方ないと思いますよ。

企業等が社名・代表者名のゴム印を押してくることなんて、よくありませんか?
4年前、市民課にいた時代のお話です。

代筆やワープロ打ちしたものでも、押印のみ本人がした
委任状であれば認める、という運用でした。

戸籍の定例会で、国の運用を聞かれてはいかがですか?
当時聞き取りした判断で上記運用とした記憶があります。
ご相談させていただきます。
施設内における携帯電話の電波状態が悪いため,携帯電話会社にお願いして施設内の天井裏に簡易なアンテナを設置したいと考えています。
そこで,
@行政財産の目的外使用許可ではなく建物の貸付で対応できるでしょうか。
A貸付が可能な場合,行政財産を無償で貸し付けることは可能でしょうか。
B指定管理施設であるということで,@Aの対応に問題が生じるでしょうか。

法的な根拠も含め,どなたか詳しい方教えていただけると助かります。
すみません、スレ主さんは指定管理者なんですか?自治体側なんですか?
申し訳ありません。自治体側です。
@Aに関しては
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=135&subno=15156

Bに関しては指定管理者の管理物から除外すればOKでは?

地方税法348条に定める非課税について

固定担当 No.46308

 いつも勉強させていただいております。
 
 地方税法348条に固定資産税の非課税の範囲が規定されておりますが、このうち第三項に規定する団体が所有し使用していた家屋(事務所)が今年の2月を持って、所有権移転の登記がなされ、この家屋については課税か非課税化を悩んでおります。
 非課税となるのは「所有し、かつ、使用し」とされており、今年の1月1日現在においてはこの要件を満たしているのですが、納付書発送段階においてはこの要件を満たさない状態となっております。

 この場合、課税、もしくは非課税のどちらになるのでしょうか?

 また、併せて、事務所を閉鎖した場合はどのようになるのでしょうか?
似たような自動車税では、法第150条により年度途中で月割課税する規定があるので、非課税団体から自動車を取得すると、自動車税が月割りで課税されますが、固定資産税については同様の規定は見当たりません。

なので、あくまで賦課期日(1月1日午前0時)の状況で判断すべきだと考えます。
つまり、年の途中で所有者となっても、賦課期日での所有者ではないため、課税できないと考えます。
ちなみに、年末に個人と市町村が土地を交換し、登記が1月にずれ込んだとき、
1 個人が取得した土地=12月中に非課税団体から個人に民法上の所有権が移転したので、登記によらず個人に課税
2 市町村が取得した土地=登記上、1月1日には個人所有なので個人に課税
という判例を見たことがあります。
地方税法348条第3項を見ても、ご質問と思われる内容に訪ね当たらないのですが。
「所有し、かつ、使用し」という条件の非課税に該当する団体って、何のことですか。
>「所有し、かつ、使用し」という条件の非課税に該当する団体って

法第348条第2項の非課税規定は「誰が何のために利用しているか」に着目しているので、所有者は原則として誰でも(個人でも)良いのですが、但書で「有料で借り受けた者」が利用している場合には、用途に関わらず所有者に課税することになっています。

そうすると、市町村が所有する固定資産は法第348条第1項の規定で全部非課税、市町村が無償で借り受け、公用又は公共の用に供する固定資産は同条第2項で非課税となる、という意味だと思います。

第3項は、本来は第2項に該当するはずの固定資産でも、目的外使用されていると全部又は目的外使用部分が課税される、という意味でしょう。

設問の第3項はミスタイプと思われます。多分第2項第3号の「宗教法人」ではないかと思います。
宗教法人は348条第1項には非該当なので、第2項だけが非課税規定となりますね。