過去ログ [ 410 ] HTML版

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 今までにも、特別職の勤務時間、休暇等については、定めがないと議論されて
いるところだと思いますが、このたび、疑問が出てしまいましたので、質問させて
ください。

 特別職の中にも、市長、副市長等から、審議会の委員、相談員等、さまざまかと
思います。

 今回の質問は、皆様の自治体でも設置しているかと思います、家庭児童相談員や
消費生活相談員等、どちらかと一般職に近い「相談員等」の勤務日と休暇についてです。

 相談員等については、たとえば週2日勤務といった労働性のある場合もあるかと思います。

 当自治体においても、設置規則を定め、特別職に位置付け、週○日勤務、月額報酬
を支給しています。

 たとえば、週2日勤務の相談員を2人任用しようした場合、1人は、月曜日と水曜日の勤務、もう一人は、火曜日と金曜日の勤務といった場合、規則に勤務の割振りは所属長が定めるとされているときは、祝日の扱いは、どのように考えたらいいでしょうか?_

 通常どおり、勤務を割り振ると、月曜日に祝日が多いので、年間の勤務日に差が出てしまいます。年間の勤務日が同じようになるように一部、月曜日に勤務を割り振らず、他の曜日に割振りを変えるべきか、そのままで行くべきか悩んでいます。

 そのあたりも含めて、全て所属長の裁量なのか、基本的な考え方があるのか、ご教示ください。
 
 年次有給休暇は、特別職といえども、このような週○日勤務の職員には、労働基準法の規定に基づき、与えないといけないですよね。
そもそも地方自治法第203条の2第2項で非常勤の職員の報酬は勤務日数に応じ支給するとされているのに、どうして月額報酬で支給してるんですか?
滋賀県等の訴訟の状況等はご存知ありませんか?

日額の報酬であれば問題は生じないと思います。
 人事担当 さま

 ありがとうございます。滋賀県の訴訟では月に1日、2日しか出席しない行政委員会
の委員に対し、月額報酬を支給するのは、地方自治法第203条の2第2項の「勤務日数に応じ〜」の趣旨に反するのではないかが争われた事例ですよね。

 最高裁では、日額報酬とするか、月額報酬とするか、報酬の支払方法については、
地方自治法上、定めがなく、条例による議会の裁量に委ねされてているという判断で
あったと思います。

 日額報酬に変更した場合について、お聞きします。 

 たとえば、相談員設置規則により、週3日の勤務をすると規定されていた場合に、日額報酬を採用した場合、仮に、月曜日、水曜日、金曜日の週3日の勤務条件で任用するときは、4月の最終週は、4月29日の月曜日と5月3日の金曜日が祝日(休日)となります。

 この場合の勤務の割振りと報酬の支給について、次の@からBまでのいずれによる方法も可能でしょうか?

 @ 週5日の常勤職員の休日の扱いと同様に、月曜日と金曜日の休日についても、勤務
  を割り振っているが、休日の性質から、勤務を要することは要しない。
   常勤職員についても給与が減額されないのであるから、勤務をしない休日について
  も、日額報酬を支払う。

 A @の考えは、ノーワークノーペイの考えに反する。日額報酬は、あくまで勤務した
  日数に応じ、支払うものであるから、有給の休暇を除き、祝日(休日)に割りふられ
  た勤務については、勤務を要しないが、当然、報酬は支払わない。

 B 週3日の勤務であるから、これは、週に3日となるように勤務を割り振る趣旨で
  ある。休日のない週は問題はないが、休日のある週には、休日を避けて、勤務を
  割り振るべきである。
   よって、通常の勤務条件とは異なるが、4月30日、5月1日、5月2日に勤務を
  割振り、3日分の報酬を支給すればよい。

  
  ご教示よろしくお願いします。

 
非常勤の特別職であって、勤務の割振りは所属長が定めるとされているときに、あえて休日に勤務を割り振り、しかも休日は勤務を要しないから勤務しなくても報酬を支払います、ということは、所属長の裁量権の逸脱ではないでしょうか。

市民の誰も認めてくれないと思いますよ。
 審査 さま

 ありがとうございます。おっしゃりとおりだと思います。@は、無理だとして、
Bは、問題ないと思います。

 Aの服務上の扱いは、どうでしょうか?週2日や週3日の勤務の割振りは、所属長
が定めると規定されているとした場合、毎週、勤務の割振りの曜日を、週によって変更
することは可能と思います。ただし、実際は、当該職の勤務上、他の曜日には相談業務
が発生しなかったり、あらかじめ勤務条件として、勤務する曜日を定めている場合も
あるかと思います。

 その場合に、別の日に勤務することができない等の理由から、休日に勤務を割り振り、
勤務は要しないが、報酬を支払わないという扱いは、どうでしょうか?
 
 この扱いは、月額報酬のときは、月曜日に勤務する特別職と、そうでない特別職
に祝日の差がでることから、公平性の問題がでるでしょうか?

旧年度の決裁権者について

会計管理一員 No.46856

会計管理に携わっている者です。
出納整理期間中の支出負担行為兼命令(みなし)についてです。
嘱託職員の3月分社会保険料は4月に払うのですが、周知のとおり社会保険料は3月雇用時には支出の原因となるべき契約その他の行為が確定しています。
条例では「支出命令の決裁をもって負担行為書により町長の決裁を受けたものとみなす」としていますが、この予算は旧年度であり決裁権については旧年度の体制でとるべきだと考えます。
しかしながら上部層(町長部局)は実情に合わないなどの理由から、決裁については旧体制でも新体制でもどちらでもよいといっています。地方自治法(143-3)上でも「その支出の原因である事実の存した期間の属する年度(=旧年度)」とされており、審査を行うにあたってどうしても釈然としません。毎年の問題であり何とか筋道を見つけたいと思います。
どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。

Re: 旧年度の決裁権者について

j-hot No.46872

 支出命令の決裁として新体制で行います。
 確かに3月分の社会保険料は旧年度の支出として処理しますが、社会保険事務所からの納入通知は4月になっており、この納入通知を受けてから「支出負担行為兼支出命令書」が作成されています。で、そのとき誰が支出命令を可とできる立場にあるかで処理します。

Re: 旧年度の決裁権者について

平米 No.46876

>>決裁については旧体制でも新体制でもどちらでもよいといっています。

4月に決裁したら新体制、3月に決裁したら旧体制という意味でしょうか。
出納整理期間だとすると、4月以降かと思いますので、旧体制はありえません。
いない人が決裁したらおかしいでしょう。

あとは規則次第でしょうね。
支出決定の時が整理する時期なら兼命令も可能かもしれません。
雇用時が整理時期なら兼命令は使えないでしょうね。
3月雇用時前に支出負担を起票決裁し、4月に支出命令でしょう。
そうなると支出負担行為が旧体制、支出命令が新体制となるかと思います。

Re: 旧年度の決裁権者について

あつし No.46882

平米 さんの意見と同じです。
支出負担行為を3月中に行い、支出命令を4月に行う。これにより、決裁権者が確定します。

Re: 旧年度の決裁権者について

H(半角) No.46885

j-hotさんと同じです。
支出負担行為兼支出命令はうちでは単なる支出命令なので(「支出負担行為兼」はただの方便ととられてます)起案した時の決裁者です。

負担行為の日にこだわるなら、出納整理期間はすべて分けて作成するしかないですね。


(追記)
>「支出命令の決裁をもって負担行為書により町長の決裁を受けたものとみなす」

もともと「過去にさかのぼってみなすだけ」の行為なのでしょう。
「(新体制の)支出命令の決裁をもって負担行為書により町長(旧体制)の決裁を受けたものとみなす」で構わないんじゃないですか。
兼命令なんて大勢に影響ない支出に使うものでしょうし。

Re: 旧年度の決裁権者について

会計管理一員 No.46914

 皆さん ありがとうございます。
 
 もともと「過去にさかのぼる行為」自体に意味がない気がしていました。
 腑に落ちました。

  
 
 地方公務員(市町村)が、機構改革による主幹職(管理職:管理職手当有り)の廃止のため、一部の主幹を(6人の主幹の内、3人は課長職へ昇任、残り3人を次長等へ降任)、主幹から一般事務職(次長・副所長等:基本給は変わらないが、管理職手当が無くなった。)へ、降任された者が居る。
 なお、機構改革で主幹職を廃止する旨は、全職員へ周知していたが、主幹(管理職)から次長等(一般職)への降任を、本人への説明もなく、また、市町村の条例、「職員の分限に関する手続及び効果に関する条例」による手続きをとらず、一般的な人事措置(単なる辞令交付)により本人に辞令を交付している。(本人は黙って受け取ってしまった)。分限処分にあたらないか。
 仮に、本人の同意を得た場合は、一般的な人事措置でよいか伺いたい。
過去ログは見たのか伺いたい。
機構改革ですから、管理職手当の受給対象となる役職が少なくなる事はどこでも有ります。
管理職手当支給の意味からして、
MEBIUS様のおっしゃる降格したとされる方々は、
単に管理職たる責任を要としない職になっただけと推察します。

分限処分に該当しないでしょう。

うちは消防ですが、一部事務組合から広域消防へと変遷した結果、
管理職は課長級だったのですが、課長は3名も居る必要がありませんので、かなりの方が任を解かれております。
機構改革ですから。。
過去ログ
46209
は見てますか?

代休日の取得単位について

庶務係員 No.46888

費用縮減のため、
消防職員の休日勤務手当を削減するため、
代休日の指定が行われる事になりました。

人事担当からは
祝日に勤務した代償として、
勤務日を代休日にしなさいとの通知です。

その指定方法なのですが、
8:30-17:30までを1日(7:45)の代休日とせよ。との内容です。
そもそも、休日は暦日で、休日勤務手当の支給も暦日でしたし、
そのように手当を支給、受給しています。
勤務日に当てる訳ですから、
暦日であるはずが、年次休暇の時間単位(7:45は1日)と勘違いしていると思います。

見方を変えて、
休日勤務日に、勤務をしない場合は休日勤務免除になります。
申請期間(単位)は暦日です。

代休日は時間単位でも、法に抵触しないのでしょうか?

Re: 代休日の取得単位について

人事担当 No.46901

>8:30-17:30までを1日(7:45)の代休日とせよ。
1日(24時間)の休みと7:45の勤務を要しないことは全く効果が違いますよ。
本来的に年休をとると24時間勤務を免れるけど、時間単位の年休だと時間外の命令は理論上可能です。

週休日(土日)は勤務を割り振らない日で、休日は勤務を割り振られた日だけど、特に勤務を命じられなければ勤務しなくて良い日です。
勤務を命じられた場合には、本来の給与は支給されている日なので時間外勤務手当の支給はなく、他の職員との平等性を図るため、休日勤務手当が支給されています。

>休日勤務日に、勤務をしない場合は休日勤務免除になります。
休日に勤務した場合に休日勤務手当が支給されるので、勤務しなければ通常の給与の支給があるだけです。

>申請単位は暦日です。
「特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。」日なので、勤務を命ぜられたけど年休を取るんでしょうか。運用として微妙ですが、年休取得なら原則1日単位(24時間)で正解です。

休日は勤務日なので、代休日も勤務日で問題ありません。法定休日がなくなることは違法ですが、勤務時間の割り振り変更で週休1日になっても労基法上は問題ありません。

Re: 代休日の取得単位について

庶務係員 No.46904

人事担当様。回答ありがとうございます!

>休日は勤務を割り振られた日だけど、特に勤務を命じられなければ勤務しなくて良い日です。

そのとおりですね、労基法でいう休日とは異なり、
国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」。)を言いま
す。
この祝日に加え、年末または年始における日で条例に定めるものが休日に当たります。

人事担当様がおっしゃるとおり、
休日には、本来正規の勤務時間が割振られていますが、任命権者の特別の勤務命令が無い限りは、勤務する必要はありません。

休日に特別に勤務を命じる場合は、週休日の振替えの場合と同様に、職員の実質的な休日数を確保すること等を目的として、要勤務日である他の日に代休日を付与し、勤務を免除する制度が設けられています。

そこで、各自治体では、
安易に休日勤務手当の支給により対処するのではなく、休日数の確保の観点から、休日の代休日を付与することを優先するのが適当として処理していると推察しています。

ところが消防署のように24時間を一つの勤務とする場合では、
出動時の編成計画で車両が何台、そして乗車人員が何人と決めて、
業務に従事しております。
つまり、常に人員に余剰が無いようです。

こういった背景で、代休日を付与することは 乗車定員に欠員が生じて本来の消防活動に支障が生じる恐れがあること、場合によっては運行が出来ない消防車、救急車がある事となります。

そこで、消防の総務課では、
暦日であるはずの休日を、あたかも年次休暇の時間単位で代休日を付与するという事で通知をしたようです。

問題としているのは、
暦日である休日について勤務した事への、代償となる休日(代休日)を
時間単位で付与して良いのか?という点です。


休日(祝日)については、
>勤務を命ぜられたけど年休を取るんでしょうか。
いいえ、休日勤務の免除を申請しております。
暦日ですから、2つの暦日を跨いでいますので、0:00以降は年次休暇の取得です。


>年休取得なら原則1日単位(24時間)で正解です。
年次休暇ならそのとおり、納得できますが、問題は代休日に単位があって、
その単位が時間で良いのか。
時間単位で代休日を付与して差し支えないのか?という点です。

総務課さんは、
職員に休目勤務を命ずる場合には代休を指定することができるとする休日代休制度が、平成6年9月から施行された勤務時間法において創設されましたが、この事をあまりご存知で無かったようです。

同法は国家会務員を対象とするものでしたが、当県においても、勤務時間法の趣旨を踏まえ、条例に同様の規定が整備されることになり、市町村でも条例に同様の規定が整備されました。

条例に則して記しますと、

「休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合、勤務を命じた休目から後8週間以内にある勤務日で当該休日と同一の勤務時間数が割り振られている日を代休日として指定することができ、職員が当該体日の全部について勤務したことを要件として代体日における職務専念義務が免除ざれる」
ことになります。

一方で、
「休日に勤務を令じた場合、必ず代休日を指定しなければならないわけではありません。代休日の指定を行うか否かは、勤務状況等を鑑み円滑な業務に配慮しつつ、適切に判断すべき。」
とされております。


暦日である事を
「勤務状況等を鑑み円滑な業務」「適切に判断」を、欠員により業務に支障が生じては困ることからか、
それとも、代休日と年次休暇とをゴチャにした感じがありますね。

「諮問」の議案書上の順序について

salinger No.46867

自治法第206条第4項に基づく「諮問」を、今度の議会に初めて提出することになりそうです。

「諮問」がなければ、今度の議案書(開会日提出)は、@議案(予算、予算外)→A報告(自治法第179条の専決報告)→B報告(自治法第180条の専決報告)の順になるのですが、今回の「諮問」をどの位置にすべきかと悩んでいます。

自治法の条の並びから考えると、@→A→B→「諮問」かなと思うのですが、@→「諮問」→A→Bとしている自治体もあるようです。

皆さんのところはどうされていますでしょうか?

Re: 「諮問」の議案書上の順序について

ダジャレイ夫人 No.46875

 議会の運営に関しては、地方自治法や会議規則等では必要最小限度のものしか定められておらず、ローカル・ルールが支配する部分が大きいのですが、お尋ねの議案の順序などはその最たるものです。各自治体の議案を見るとまさにバラバラで、それぞれに理由や経緯はあるのでしょうが明確な基準はないと思います。法的根拠はありませんから、順序が正しいとか間違っているというレベルの話ではなく、大方の人が一応納得する程度の理屈が付けられていれば十分だと思います。

 スレ主さまの「自治法の条の並び」というのも、それなりに理屈として成り立ちうると思います。ただし、この場合、スレ主さまの自治体においてこれまでの議案がその順序で並んでいるという前提条件が必要です。まずは、スレ主さまの自治体におけるこれまでの議案の順序の法則性から類推して、順序を決めるのが一番治まりのいい方法でしょう。

 もっとも、法206条4項に基づく諮問自体そう度々提出されるものではない議案なので、法則性に当てはめるのは難しいかもしれません。そこで、このような殊にしか提出されない議案で、かつ、議決結果によりその後の行政運営に大きな影響を与えるものについては、より慎重な審議の必要があるという理由で、他の議案の審議を済ませた後の、一番最後に持って行くというのも一つの考え方ではないでしょうか?これは、たまたまスレ主さまご提案の@→A→B→「諮問」と一致しますが。

 色々考えてそれなりに理屈を立てたら、最後は「エイヤッ!」だと思います。
下記の事例の時、歳入還付・歳出還付の取り扱いについて教えて下さい。

@平成25年4月中旬時点で、平成24年度に予定申告、確定申告されており、どちらも完納している。
A上記@に対して、平成25年4月中旬時点で、更正申告があり、予定申告、確定申告のどちらも減額更正されることになった。更正申告は、平成25年度賦課として0円調定として扱う。
B平成24年度賦課の予定申告、確定申告の両方に発生した過誤納額の還付処理を行う。

この場合、賦課としては平成25年度中の処理となるが、出納閉鎖期間中である平成24年度賦課の予定申告、確定申告から還付する場合、平成24年度の歳出還付となるのか?
それとも、平成25年度の歳出還付となるのか?
教えて下さい。
レスがつかないようなので、

このフォーラムの過去スレNo8136以下なんかが参考になると思います。
平成25年5月31日までは平成24年度調定にかかる出納は閉鎖しておりません。
そして、ご質問の予定申告・確定申告は平成24年度調定であります。
このため、5月31日までは減額調定および歳入還付が可能と考えます。
提要と行政実例では課税ミスによる減額の場合を例示しておりますが、
修正申告に基づく減額も否定すべき理由はないと考えます。
(地方財務実務提要3巻3258ページ)


ただし、還付加算金については平成25年度歳出予算となります。
(地方財務実務提要1巻1112ページ)
本町の「個人情報保護条例」における実施機関の定義は,「町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,水道事業の管理者及び議会」をいいます。
また,実施機関の職員に対する罰則規定もあります。

そこで質問ですが,個人情報保護条例の定義にある委員会委員以外に,産業医や,防災会議委員や,土地区画整理評価委員等々,種々様々な非常勤特別職としての委員がいますが,それら委員についても,町長から任命されている職ということで,個人情報保護条例上の実施機関の職員に該当するものでしょうか?
あるいは,実施機関の定義にない非常勤特別職は,個人情報保護条例は適用されないものでしょうか?
ご教示願います。
 罰則規定における「実施機関の職員」から非常勤特別職を除外する理由はないと思います。
貴町の個人情報保護条例に特別の定めがなければ、通常の条例解釈としては、実施機関の職員とは、一般職であるか特別職であるかを問わないし、常勤であるか非常勤であるかも問いません。

本市のほか、うちの県条例の逐条解説にもそのように明記されています。
たぶん国(行政機関の職員)も同じだと思います。

介護保険 介護認定について

北の島 No.46819

初めて投稿します。
介護保険の介護認定についてご教示ください。

現在、要支援2の方が状況が変化したため、区分変更の申請を上げてきました。
要支援2から要介護に上がる予定で申請したと思います。
しかし、1次判定で「要支援1」に下がってしまいました。
そこで、仮に、家族の方が結果に満足できなかった場合は不服申し立てをすることができることになっていますが、不服申し立ての前に、何か良い対応策があれば教えていただきたく、投稿させていただきました。
審査会は4月23日の予定です。恐らく介護度は1次判定のままで決定されると思います。
ちなみに、認定調査した方に認定状況に誤りがないか確認したところ、間違いはありません。ということでした。

聞きたいことは、
審査会の後、直ぐに再認定(区分変更)の申請ができるものでしょうか?
できるとした場合、申請日や事務的な流れはどのようになるでしょうか?

うまく伝えられませんが、どうかご返答をお願いします。
誰か助けてください。

Re: 介護保険 介護認定について

審査 No.46820

信頼できる情報か否かは私には判断できませんが、Wikiでは
-------------------
希望するサービスを利用できない認定結果になるなど、認定結果を不服と感じる申請者は少なくないが、裁決までに要する期間が長いため、実際に審査請求がなされることは稀である。実務上は、認定期間の途中に介護度を変更する申請をして再度審査判定を行うことにより不服に対処することが多い。
-------------------
なんて書いてありますね。
それでも、次回の審査会まで待つことになると思います。
要支援から要介護への変更申請は、介護保険法第27条第1項による新規の要介護認定申請ですし。

Re: 介護保険 介護認定について

安藤 No.46823

都道府県に設置された介護保険審査会に申し立てができます。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f13058/

わがまち特例(固定資産税の特例措置)について

特例公務員 No.46717

 いつも参考にさせていただいており、ありがとうございます。
 さて、平成24年度の税制改正に引き続き、25年度も新たな「わがまち特例」として、都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫に係る固定資産税等の課税標準の特例措置が創設となりました。
 そこで質問ですが、当該備蓄倉庫につきましては、都市再生特別措置法による「都市再生緊急整備地域」及び「特定都市再生緊急整備地域」に定められた地域において、設置された備蓄倉庫を持つ市町村にのみ適用されるのではないかとも思います。
 もしそうであれば、当該条例の改正については,政令指定都市や中核市など,政令で定められた地域に限定されることから、その他の市町村では条例改正の必要がないのではないでしょうか?
 また、24年度のわがまち特例では、特定都市河川浸水被害対策法に規定の「雨水貯留浸透施設」及び「下水道除害施設」に係るものでありましたが、雨水施設の方は同対策法で定める特定都市河川を持たない市町村では改正されていないようであります。一方で、下水道除害施設につきましても、概ねの市町村で改正されているようですが、適用施設が存在しないとの理由で、改正をしていない自治体もあるようです。
 ここで、下水道法をみて、素朴に感じたのですが、下水道除害施設は大規模な工場や事業所に限らず、麺類製造業や豆腐製造業その他、どの自治体でも該当施設が設置される可能性が大きいというか、殆どの自治体で当該施設の設置がなされていると思います。ということは、ほぼ全ての自治体で、下水道除害施設に係る条例改正(わがまち特例)を要すると解釈するのですが、いかがでしょうか?わがまち特例に該当の除害施設と下水道法に規定される除害施設に微妙な違いがあるのでしょうか?
 国も都道府県の担当課もその辺り、明確な指導がなされていないような気がしますが、もし参考となる通知等があれば、是非お教え願えないでしょうか?
 よろしくお願いします。
 この下水道除害施設について、HP上に「平成24年度税制改正(地方税)要望事項」(国土交通省)が掲載されており、5ページ目に、税負担軽減措置等の適用実績として、過去7年間の実績が出ておりますが、そこには、除害施設として、3,886台(H21)となります。とすれば、全ての自治体でこの数は少ないような気がします。いかがでしょうか?

Re: わがまち特例(固定資産税の特例措置)について

スキー大スキー No.46789

いつも参考にさせていただいております。
各自治体の下水道条例及び規則等に除外施設の除外という規定があり、結果としてはほとんどの自治体では、該当するような施設がないというのが現状のようです。下水道担当に確認されてはいかがでしょうか?
わが町特例というのは、各自治体の政策に絡めて税上の特例を定めてください、という性質のものですよね。
そうすると、前提となる法律や自らの条例上、自分の自治体が当てはまらない場合には、あえて条例で定める必要はないと思います。

どちらかというと、他の自治体への照会よりも、自分の自治体の担当部署との協議、すり合わせを行って軽減率や範囲を定める必要があるのではないでしょうか。
除害施設についても、自治体が設置を義務付けたものという括りになっているはずです。

委託料にかかる消費税について

新入り No.46519

はじめて投稿します。ご指導よろしくお願いします。

実は、委託料の積算のなかで、人件費のなかでの 社会保険料や物件費において、車両の取得税やら重量税やら、ガソリンなどの燃料費など出てくるのですが、そ総合計のあとに
消費税5%を掛け合わせて 委託契約料となっています。

 積算項目に出てくる、税金に対しても税金が課税されるのはどうなんでしょうか?
もしかしたら、税金等は別にした積算項目のみに消費税5%をかけて委託料とするべきでしょうか? 見積り書や予定価格調書では、どれも単純に積算価格の総合計を税抜き価格として計上され、入札の目処額となっているようですが。

 内容をよく理解していないので質問もあやふやですみませんが、どなたか詳しい方がいましたらよろしくご教授ください。

Re: 委託料にかかる消費税について

えんどうたかし No.46533

 素人ですが、
 基本的に消費税の課税というものは、委託料(=サービス購入)の場合ですと、受託者が生産して納入したサービスすべてが付加価値であるとして課税対象になるというのが一般的理解だと思います。その中で、受託者が必要な経費を見積もりするのに積算根拠がカクカク云々であるというのに過ぎないわけです。
 当該積算の中で、例えば当該委託事業(受託法人から言うて受託事業)の労働者を選任とするのであれば、その労働者人件費(社会保険料だけでなく労働保険も人件費ですので)故、これを含めて付加価値を購入したものとして消費税法上取り扱われることはやむを得ないことと思われます。

 車両の場合も、例えば「○○市▲▲事業車両」などの看板を付けることを仕様書で義務付けしているような場合ですと、受託業者はその車両を当該事業以外に使用できない専用車両と言えるため、これの経費を積算根拠として見積もりに加えることは正当な理由があると思われます。ただし、事業が終了した場合や次年度それ以降の財産として残ることとの関係で、車両本体価格の積算見積もりについては、1年であれば当該年度における消耗額(減価償却額)だけの見積もりにすることが一般的ではないでしょうか。
 その他の車両諸経費についても、委託した事業専用車両なのであれば、当該年度分は全て提供されるサービス(付加価値)の購入であると考えられるので、総額にかかる消費税の課税は免れないと思われます(つまり、少なくとも仕入課税とか、租税公課分ではないと思います)が、・・・。

 一応、税務署・国税当局にご確認されてみてはいかがでしょうか。

Re: 委託料にかかる消費税について

えんどうたかし No.46536

 《追記》先の投稿で下記の部分が不正確でした。

 >例えば当該委託事業(受託法人から言うて受託事業)の労働者を選任とするのであれば、その労働者人件費(社会保険料だけでなく労働保険も人件費ですので)故、これを含めて付加価値を購入したものとして<
 
 上記の意味は・・・
 受託者が選任の労働者を雇わざるを得ない場合や、予め雇用している相当数の労働者を当該事業の選任とする場合、若しくは、合理的に見た従事者述べ人数分の人件費相当ということです。

 >これを含めて付加価値を購入したものとして<

 上記は、人身売買や労働者派遣という労働力の購入ではなく、サービス購入という意味ですが、見積もり(役所から「積算根拠を出せ!」と言われれば・・)としてはそのようにならざるを得ないということだろうと思います。

Re: 委託料にかかる消費税について

横槍 No.46541

結論から申しますと
合計に消費税5%を加えた委託契約料で問題ないかと思います。

消費税のしくみを調べていただくのが一番だと思いますが
消費税は「取引」に際して課税される税です。

自治体がその業者に対してある業務を委託してその対価として
委託料を支払うのですから、その取引に5%を加算するのは
当然のことです。

賃金やら税金やらというのはその業者が別の方に支払った分で
あり、それは今回の委託とはまた別の取引によるものです。
(その各々の取引に関して消費税を計算するということです。)


Re: 委託料にかかる消費税について

かるび No.46564

今回の質問は、積算するうえでの項目ということですから、契約とは別に考えます。

契約は、おそらくこの場合入札という手続きを経るものですから、契約したい額から消費税相当額(5/105)を控除した額を応札額として、105/100の額を契約額とすることが予想されるので、全体が課税取引として区分されることに疑問はないだろうと思います。
この応札で個別に積算して明細までは求められないと思いますから、対価の額全額が消費税の対象となるでしょう。

さて、積算項目は各自治体の基準によればよいので自由です。
国や県の基準を基準とするものもあるでしょう。どの額に消費税を課するのかはそちらに記載があると思いますよ。
(ちなみに社会保険料を例に挙げられて見えますが、人件費も雇用契約関係があれば不課税です。)

基準がなければ消費税の基本通達やタックスアンサーを見ながら考えられることを推奨します。
たとえば国税庁の基本通達から、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/10/01.htm

10−1−4の注書きにこんな記載があります。
「登録免許税等として受け取ったことが明らかな場合は、課税資産の譲渡等の金額に含まれないのであるから留意する。」
契約した結果、登録免許税の項目と金額が契約書に明記されているときは消費税が課税されないかもしれません。
記載できればですが。

ちょっと長くなりましたが、積算と契約は別ですから、積算でいろいろと考えてみることは間違いではないと思います。
契約においては、おそらく全体が課税ですが。

≫役務費で支払う司法書士への業務の印紙や需用費で支払う軽油の軽油税だったり、課税と不課税が一緒になってる契約も多いので、悩みますよね。

Re: 委託料にかかる消費税について

かるび No.46565

一応契約を基準にした記載もしておきます。

国税庁のタックスアンサーからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6301.htm

契約書だと概ね、業務名と内容(金額の記載なし。)だと思います。
上記サイト記載の受け取る金額に対応するのは、業務名だけですから全体で判断するのが妥当でしょう。

委託料というと守備範囲が広すぎますので、この程度でご容赦ください。
委託での車両購入とか一般的でないので、特殊案件とお見受けしますが。

Re: 委託料にかかる消費税について

企業人 No.46573

消費税については、基本的に国税を一時預かっているというのが事業者のスタンスです。これは、地方公営企業においても基本的に同じです。(細かいことを言えば、内25%は地方税であったり、非課税の取引もあり後から消費税の還付があったりしますが・・・)

一般的な事業者(受託者)は仕入れにかかる消費税を除いて、消費税を納付する義務があります。「仕入れにかかる消費税を除いて」ですので、契約の全金額が課税取引の場合には、人件費だろうがなんだろうが「仕入れにかかる消費税を除いて」払わなくてはなりません。

ですから、一般的な積算では消費税の2重計上のみを考慮すれば良いとされています。
(事業によっては、課税対象と課税対象外を別に計算する場合もありますが)

通常の地方公共団体等では、消費税の2重計上を回避するため、工事や委託などの公共事業に係る単価については単価自体が税抜きの金額となっていますし、見積もりを徴取するときにも税抜きとしているはずです。

Re: 委託料にかかる消費税について

新入り No.46817

えんどう様 かるび様 横槍さま 企業人さま 詳しい回答ありがとうございました。

全ての職員への身元保証書の提出要求について

ぼくそこ No.46583

いつも参考にさせて頂いております。
この度、当自治体では不祥事の再発防止のため、全職員を対象に身元保証の再提出を求めようという意見がでておりまが、「身元保証ニ関スル法律」(以下、法)との整合性が心配です。そこで、@全ての正職員(局長・部長も含む)に対して、再度の身元保証を求める事は可能なのか。A身元保証の期間として5年間というのは可能なのか。法第1条の記載によれば、5年間の保証が認められるのは新規採用の職員に限るのではないか。の2点が現在ひっかかっております。
同様の規則などを設けている自治体の方がいらっしゃれば、ご教示ください。

PS:個人的には勤続ウン十年の職員に対して、身元保証を求める事が職員の士気にかかわるのでは(ありていに言えばバカにしている)と考えています。身元保証が必要な管理職とか、徴収職員とかどうなんでしょう。
むやみに身元保証をとることは人権問題にもなりかねません。
不祥事の再発防止なら、第三者を巻き込まずに、上司と部下、市長と職員、人事担当職員と職員とすべきではないですか?

また、身元保証をした場合、市民目線では、職員が不祥事を起こしたら保証人が賠償すべきだと思いますし、当の保証人は頼まれたから押印した・・・程度です。
本当に全ての損失を保証させるとしたら、怖い制度です。

なお、白紙の保証は、消費者契約法に基づいても著しく不利で無効とも考えれると思います。
>再度の身元保証を求める事
うちでは、1度も無いですよ。
公務員の採用であるのが驚きです。。

※保証人が損失を補填すれば【懲戒処分無し】とかになるんですか?

Re: 全ての職員への身元保証書の提出要求について

えんどうたかし No.46588

 ついにここまで来たか、という感じですね。
 むやみに批判するのも何なんですが、冗談としては行き過ぎでしょう。真面目な話なら、どうかしてます。民間人が就職するにあたり身元保証を取るのはよくあることですが、あまり法的根拠はないと思われます(地方から出てきて住み込みで就職していた時の名残だと思います。きっと)。凡そ白紙委任ですから、無効的要素が強いと考えられます。もし、憲法の私人間適用があるとすれば、違憲という結論だと思います(←もちろんそういう法的構造ではないので、私的自治の問題として国家は不介入です、今のところは・・)。
 なお、個人的には、これも一考の余地ありだと思ってます。私人間にも一部デユープロセスが働く余地はあると思っていますので・・・
(・・・例えば私的クラブ内の人権について
 私人間における人権保障、ゴルフクラブによる外国人入会拒否事件
 団体と個人、司法書士会による政治献金・災害支援寄付事件
 学校内の人権、写真集『リセエンヌ』事件)・・・など)

 あと、労働者一般が、ときに何か不祥事を起こしてしまうのは、社会生活を送っている以上は一定程度やむを得ないわけで、それを言ったら、隣の住人も信用できなくなります。これを言い出すと、仮にこれを補償するために、町内の一員になるために保証人だとか補償金を預けろだとか、そこの自治体の住民になるのに保証人を付けろとか、これは人権問題だと思います。
 あとは国民の公務員罷免権との関係により、一般職であっても最終的に公務員の採用の根拠は国民(間接的には国会で決めた法律)が決めるわけですから、全体の奉仕者である公務員の採用について、一部の自治体だけがその任用条件として第三者の身元保証を課すことは憲法違反だと解す余地もあるような・・・。

 結局、犯罪を犯すとか、違法なことをときにしてしまうことがあるかもしれないのが人間ですから、事前に抑止する公的な力は法律(罪刑法定主義)だけだと思います。
 極論を言えば、我々は犯罪者かもしれない人と社会生活、職業生活を営むことを受け入れる必要があるのだろうと思います。個人の尊重とはそういうことでしょうかねえ〜。
 第三者に予め保証させることや、財産を納付させることを約した上で抑止することでは、一部の層には効果的でも、億万長者には効かないわけですし、前者に効いてしまうということは、概して貧乏人を排除する効果があることになってしまいます。
 なので、お題のような規定は、かなりの無理があると思います。

 あ、そういえば親戚に外国人のいる人は、大統領になれないという憲法の規定のある国があったような。
>身元保証が必要な管理職とか、徴収職員
他市町村でそういう事例があるのでしょうか?
地方自治体(公務員)の場合

被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害

って、何なんでしょうね
第三者を心理的ストッパーにしたいのでしょうが、単なる責任のがれに見えます。
勤続ウン十年の職員に対して、自治体が職員の身元を保証できないのに人事権など持つなよって思いました。

なってくれる人が居ない職員は退職させるのでしょうか?
 皆様ありがとうございます。当方でも様々な自治体の規則等を参照させて貰いました。当初の5年ないし3年で保証期間を終了する自治体もあれば、一定年齢や勤続年数に達するまで継続するところもあり、議論中の5年毎に継続的して保証を求めるところもありました。ある自治体では、退職の際に返還なんてのもあり(コンプライアンス研修とか、まさかしてないですよねw)、本当に参考になるやら、ならないやらです。
 私個人としましては、新採の際に身元保証を求める事は、なんとか納得できるのですが、その後退職に至るまで5年更新毎に継続して出し続けさせるというのは、返信の中でご指摘もあったとおり、自治体の組織としての責任放棄だと感じています。昨今、世間の公務員に対する視線が厳しい中、組織内部でこのような議論をしている現在の状況が悲しいです。
 本投稿については、私からはこれで終了とさせていただきたいとおもいます。ありがとうございました。

Re: 全ての職員への身元保証書の提出要求について

えんどうたかし No.46708

 終息宣言の後になりますが、検索したところ結構ヒットしたので驚きました!

 〇×町職員の身元保証に関する規則
 第▲条 身元保証人は、職員が退職した後1年間は保証の責を免れることができない。
 第■条 この規則に定めるもののほか、職員の身元保証に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 これ↑また驚きです。条文冒頭、法主体たる宛名人が「身元保証人は〜」と書いてあります。これ以外にも「〜別に定める」そうです。
 所属職員が規則に拘束されるのならまだしも、双方合意の契約ではない、法律の委任もない、長の「規則」でもって、何故、私人である身元保証人を拘束できるのでしょうかねえ!。不思議です。
  あ、それとも、これにより「身元保証人」は、長との権力関係に入るということでしょうか?
 これを額面通りに理解すると、公務員の「身元保証人」になることは、公権力行使に当たる行政行為(処分)だということになりそうです。そうすると行政不服審査法で不服申し立てができる? 否、在監者と同質の制限があるということでしょうか?
 そうすると、在監者と刑事施設との関係と同様で、公務員と長との自律関係(一般権力関係、ないし憲法秩序維持に内在する制約)を、その私人たる身元保証人にまで広げて解し得る、という結論が、如何にして出てくるのでしょう???

Re: 全ての職員への身元保証書の提出要求について

えんどうたかし No.46714

 遠慮しながら連投させていただきます(汗)

 一応、民間の習慣というか法源としては下記の法律になるでしょうか。
昭和八年法律第四十二号「身元保証ニ関スル法律」(昭和八年四月一日法律第四十二号)←施行日が、勅令ヲ以テ之ヲ定ム、という年代物の法律です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S08/S08HO042.html
 私が調べた限りですと、国家公務員の場合、身元保証人は取っていないようです。

 あと下記の資料がありましたのでご参考まで。過去に国会でこんな議論がなされていたようです。特に政府委員の発言が興味深いです。
 第096回国会 法務委員会 第6号 昭和五十七年三月二十四日「法務行政及び人権擁護に関する件について」
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/096/0080/09603240080006c.html

 ○横山委員
 ○中島政府委員
 ○坂田国務大臣
 上記3人のやり取りの部分です。
職員採用募集要領に明記されているのでしょうか?
※うちの県内には【職員の身元保証に関する規則】はありませんでした。
そこで、制定済自治体の方にお聞きしたいのですが、この制度により不祥事は少ないのでしょうか?

「例による」の附則の適用について

めそ No.46572

「例による」規定と読替規定の関係については、No14336に書かれていますが、もう少し基本的な考え方をご教授下さい。


政令A
 第1条 ○は100円とする。
 附則第2条 平成25年6月における第1条の適用について、同条中「100円」とあるのは、「90円」とする。

条例A
 第1条 △については、政令A第1条の規定の例による。
 第2条 □については、政令A第1条の規定を準用する。

とした場合、平成25年6月以外は、△、□とも100円。平成25年6月は△は90円、□は100円ということでよいのでしょうか。

Re: 「例による」の附則の適用について

審査 No.46575

確かに、
---------------
「準用する」が、他の事項に関する個々の規定をとらえてきて引いてきて、これを他の事項に借用しようとするものであるのに対して、「例による」の場合には一つの制度を全体として借用することとなる点にその違いがあります。
---------------(北海道町村会ほーむ支援室)
のようですが、「準用する」は準拠する政令の附則まで射程外においているのでしょうか。
「例による」は、その条文(附則も含む)だけよりも、もう少し広いのではないか、と直感的に思います。

Re: 「例による」の附則の適用について

有紀乃 No.46591

 条例A第1条が「政令Aの(規定の)例による」としているのであれば、政令Aの附則も含めて当てはめられるので、平成25年6月は「△は90円」という取扱いになると思います。しかし、条例A第1条は、政令A第1条の規定しか指示していませんので、この第1条に定められた取扱い以外のことまで当てはめることはできないと思います。

 なお、「例による」というのは、「ある一定の手続なり事項なりが当該法律及びこれに基づく政令、省令等を含めて包括的に、その場合に当てはめられる」というものですので、条例A第1条のように、1条だけ引用して例によるという規定の仕方は、通常はないと思います。この場合は、「準用する」か、直接「…円とする」と規定すべきでしょう。

 条例A第2条については、政令A第1条の規定しか準用していませんので、平成25年6月も□は100円です。

昇格、異動は措置要求の対象となるか2?

ダジャレイ夫人 No.46713

 質問の途中で過去ログに落ちてしまったので、再掲します。

 勤務条件に関係すると判断すれば、却下せずに要求に理由があるかどうかを審査することになりますが、その場合、何を基準に判断したらいいんでしょう?客観的な人事の基準が存在しない場合、要求者の担当している事務の量及び質、人員配置の状況、他の職員との業務の分担の実態、要求者の心身の状態、要求者の希望、所属課の業務の実態、職場の他の職員との連携の状況などの事情を考慮要素とすればよいでしょうか?もっとも、それらを考慮しても、要求を認容するのは相当具体的な根拠が必要な気がします。

 ただ、法的にはそうだとしても、人事行政という点を考えた場合、また、公平委員会という組織の存在意義を考えた場合、単に要求に理由がないとして棄却してしまうだけで事足れりとするのはいかがなものかという気がします。要求者の訴えている事実が多少とも理由があるとすれば、何らかの改善がなされるよう公平委員会としての立場ですべきことがあるのではないかと。もちろん、公平委員会に人事権はありませんし、勧告する権限も認められていません。それでも、任命権者に対して事実上の影響力を及ぼすことは必要ではないかという気がします。

 何より事態を放置しておくことで要求者が病気から休職に追い込まれ、最悪自殺するなんてことになったら取り返しがつきません。そうならないように公平委員会としては何をすべきでしょうか?

Re: 昇格、異動は措置要求の対象となるか2?

えんどうたかし No.46715

 >ダジャレイ夫人 さま

 民間人ゆえ無責任な意見なのですが・・
 
 これ、丁度、労働局の斡旋なんかと同じで、ケースバイケースにならざるを得ないんだと思います。尤も、自治体の場合だと完全な労使自治とは言えないわけで、一定の基準としては、勤務条例の解釈と長の政策との調和ということになろうかと思います。

 ただ、民間も同じなのですが、男女雇用機会の均等とか、育児介護に関する制度とか、近年制度も相当変化しています。安全衛生基準やメンタルヘルスに関する指針も相当漸進的に策定や考案されてきています。私生活と職業との調和を目指せというILO(国連筋)からの圧力もあるからだと思います。
 したがって、明確なな基準(きちんと明示したうえで法的拘束力のある整理法則)も新たに付け加えられるべきではあるのですが、先ずは、使用者の力量(保有する経済的・人的資源)と労働者の能力との関係、地域の特性や住環境を含めた労働者環境とを勘案して落としどころを決めるような感じもありなのではないでしょうか。
 つまり、必ずしも基準に照らしてこうだ、という処断ができない事案もわんさかある(なんせ生身の人間ですし)。さりとてお互い無い袖は振れない!的な。・・・なので、結果的には事案ごとに一定幅で不平等な勧告や裁定もあったりして(平等を意識するあまり前例にとらわれるとかえって社会情勢や新制度についていけない場合もあるわけで)。

 したがって自治体としては、ただ前例に従うのみでは足らず、時代の変化に対応すべく、職員の勤務(労働)条件については、地域の民間労働者の動向や労働者生活の要請などを見つつ、漸進的にやるべきこともある・・とみてよいとは思います。
>要求を認容するのは相当具体的な根拠が必要な気がします。

昇格や異動に関して公平委員会で審理するとすれば、明らかに不公平、差別的な待遇であるか否かという点のみではないかと思います。

例えば、今民間で話題の「追い出し部屋」への異動なんかは審理の対象となる可能性もあると思います。…役所にもこんなのがあると話題になったことはないですが。

Re: 昇格、異動は措置要求の対象となるか2?

ダジャレイ夫人 No.46755

>えんどうたかしさま
 結局落とし所としてはそういうところに落ち着かせざるをえないんでしょうね。財政と違って人事は数字でデータを表すことは困難ですから。人事に関する不平・不満は昔から絶えることがありませんが、それを公平委員会まで持ち込んだというケースは稀です。一つは職員に公平委員会の存在があまり認識されていないということと、もう一つは下手にそういうことをすると人事において何らかの不利益を受けるのではないかという懸念があるからでしょう。

 公平委員会に与えられた権限も弱く、はたしてどれだけ機能しているのかという疑問もあります。措置要求が認容された場合は当局に対して勧告はできますが、そこまで提出されるのはよほどの場合で、しかもほとんどの場合棄却されます。やはり、法定外の事実上の影響力行使という裏ワザで対処するよりほかないですね。

>審査さま
 「追い出し部屋」は流石にありませんが、職員からすると「飼い殺し」とか「人工衛星」的な取り扱いもあるようです。ただ、自治体の事務が質・量ともに拡大している中、定数の増員もままならず、職員の負担が増えているのも事実です。職員によって適応能力にも大きな差があり、人事もそれを無視するわけにもいかないんですね。ですから、一概に人事の対応を非難することもできません。難しいところです。
 新設福祉事務所 様

 保育所の入所について、「行政処分」なのか「公法上の契約」なのかの記事が
http://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/19052005.pdf
にありました。「行政処分」か「公法上の契約」か、はたまた・・・見解は分かれているようですが。
 これが、母子保護のための入所契約にも当てはまるかどうかは分かりませんが、参考までに。
 なお、これを読んでいたら平米様からあるように契約書まで求めているのだろうかとの疑問も出てきました。
 これを読む限りは、「措置」を「申し込み」にした。申し込みを受けて市町村が云々かんぬん・・・とあり、利用者の申し込みとそれに対する市町村の対応を契約といっているような気もしますが、保育所の場合は契約書があるんでしょうか?
 結局、この記事が母子保護にも当てはまるのか分かりませんし、多くの市で「契約書」があるとなれば、それは、相手方に守って欲しいこと等を明確に示すために契約書をつくったのかなとも思えてきました。所管省庁が「行政処分」ではなく「契約」と言ったんだから「契約書」を作れとお達しがあったのかとも。このあたりは、「厚労省」に聞いてみたらいかがでしょうか。
 私自身は、公法上の契約でその契約書は自治法で定める契約(私法上の契約)の適用は受けない。長期継続契約条例の対象にないとの見解はおかしいと考えています。
>利用者の申し込みとそれに対する市町村の対応を契約といっているような気もしますが、保育所の場合は契約書があるんでしょうか?

これを読む限り、公営住宅の申込及び許可と似たような形式ですね。公営住宅も、その性質は「貸家契約」とされているようです。

そこで、公営住宅の場合にも、長期継続契約という形式なのでしょうか?
元スレ主様のは歳出で、保育所と公営住宅は歳入ですよね?
新設福祉事務所さま

きちんと詰めていない書き込みになりますが、御質問の件は、
1 母子保護の入所を依頼したときは受け入れてね
2 実際に母子保護を依頼します
という二段階になっていて、自動更新なのは1の方ではないかでしょうか。

1の限りであれば、具体的な支払額はありませんから、
支出負担行為として整理する必要はないし、また、長期継続契約による必要もない、
ということになるのかと思います。
全然わからないので質問させてください!
新年度より特定継続世帯で平等割4分の1の賦課計算が始まりますが、この特定世帯5年後の3年間の起算日がよくわかりません・・。

平成20年4月1日制度創設時に特定世帯に該当していた世帯は、平成25年度より特定継続世帯となり、3年間平等割が4分の1となる。

というのは理解できたのですが、
平成20年5月1日に特定世帯となった世帯の25年度の平等割の賦課計算の仕方は、5月より4分の1なんでしょうか、それとも賦課期日で半額判定したので、25年度いっぱいは半額を継続し、26年度から4分の1で計算するのでしょうか?

無知ですみません。
よろしくお願いいたします。

議会は訴えを起こせるのか

議会迷走 No.46577

ある政治団体が、議会の本会議や委員会での議事の進め方に対し、違法である、間違っている、多数の横暴であるとの会報誌を新聞折り込みに入れて配布したり、宣伝カ−で吹聴しています。議会としては、その責任者を呼んで、事実確認をするとしても、そのままでは放っておけないとして、訴訟にまで発展しかねない状態です。しかしながら、議会は訴訟の当事者にはなれないと何かの本に書いてあったと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 議会は訴えを起こせるのか

ダジャレイ夫人 No.46578

 訴訟というのは、虚偽の事実を指摘されて名誉を毀損されたことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求あるいは差止請求でしょうか?請求の当否は別として、議会には法人格がないので原告となることはできません。

 最判昭和29年2月26日も「議会は普通地方公共団体の機関であって、法律関係の主体ではないから、法律に特別の規定ある場合のほか裁判上自己の名において訴え又は訴えられる権能を有しない」と明確に否定しています。

Re: 議会は訴えを起こせるのか

千葉議会人 No.46580

 
 議会迷走さまの過去ログ「議会の訴訟当事者の有無」 2012/07/26(Thu) No.40239 をご覧になってはいかがでしょうか。

 4月1日(月)に1日出勤した介助員(4月1日から3月31日までの嘱託職員)は、翌2日(火)から5日(金)まで、体調不良で年次有給休暇を申請した。5日(金)に電話で、「腫瘍ができており、手術が必要で、実家近くの○○医療センターに入院する予定。」と連絡が入り、その後、携帯等連絡が付かない状況になった。その医療センターには入院していないことも判明。実家となんとか連絡が付いたが、勤務先や本人の住所、入院の事実は知らない状況であった。4月12日(金)に「アパート近くの大学病院に入院しており、今、退院した。今後も体調不良で迷惑をかけそうなので、本日付で辞職したい。」という電話が入る。
 そこで、下記の疑問があります。どなたかご教示をお願いできないでしょうか?
@4月1日に本人に手渡した労働条件通知書には、試用期間の明示はなく、4月当初から年次有給休暇を取得できる旨の記載がある。年次有給休暇として認められるのは、4月2日から4月12日までか?
A電話で連絡のあった医療センターではなく、大学病院に入院していた訳で、4月8日(月)から12日(金)までは虚偽の申請であり、無断欠勤として、年次有給休暇を認めないという形にはできないか?
B入院すると連絡はあったが、いつまでという期間の連絡もなく、無断欠勤として懲戒や分限の対象となしえるか?また、辞職を申し出ている現時点で、処分を下すことはできるのか?処分となるとどのような形が望ましいのか?
C有給休暇を認めるとなると、1日しか出勤しないのに、10日分の給料を支払わなくてならないのか?
D1日でも正当に勤務したら、1ケ月分の通勤費を支払う規定があるが、今回のケースで1日分の通勤費しか支払わないという形にできないか?

 なお、本人は給料等いかなる条件でも従うという意志表明はしてもらっている。
ここは不特定多数の者が閲覧可能な場所です。
余計なお世話かもしれませんが、お題の話が具体的過ぎて、個人が特定されないかと危惧しています。


少なくとも規定を見ないことには何とも言えない。
有給休暇の付与の規定はどうなってますか?
@について
労働条件には、4月当初から何日の休暇が認められるか書いてなかったのですか?
普通は、何月から何月までは何日、とか決められているのではないでしょうか。
Aについて
センターに「入院する予定」で診察したら大学病院に回された、てことではないですか?
Bについて
「入院する予定」と連絡し、それを了承したうえで、「いつまで」と伝えなかったことを理由に、正規職員に分限とかの懲戒処分をした事例はありますか?
Cについて
有給休暇を認める限り、給料を支払うべきだと思います。
Dについて
退職日以降の通勤手当は日割計算しませんか?

以上が私の疑問ですが、これらを検討すれば、自ずと結論が出るのではありませんか?
 当該職員の身分が不明ですが、一般論として

@年休取得の申し出は事前が原則でしょう。一般職なら服務規程などで事前の請求が規定されているでしょうが、当該職員に適用されるかは不明です。
 当初申請の5日までは年休確定。その後12日までの詳細な経緯が不明。本人としては電話で年休や病休を請求したつもりなのかもしれませんし。そうでないのなら、厳格に取り扱えば欠勤ではないでしょうか。

A年休に理由は不要です。上司の許可もいらないのです。
 ですので、その期間を年休とした場合、医療センターか大学病院かということを虚偽申請の話にするのは極めて難しいでしょう。
 なお、自治体によっては服務規程等で、私事旅行や転地療養のため住所を離れる場合に所在地や連絡先の届出をさせるところもありますが。

C有給と認めるのなら、有給ですよね?

D当該職員の身分が不明ですが、自治法によれば、非常勤職員である場合は、手当が支給できませんから、月額通勤費も支給不可で、費用の弁償として実際に出勤した日数分の交通費の支給になると思います。非常勤職員であるなら、当該通勤費の規定というものはそもそも自治法違反でしょう。
 常勤職員であれば、手当も支給できますから、当該通勤費の規定のとおりでしょう。一般職の常勤職員も同様ではありませんか。(参考書が手元にありませんから、退職時の取扱いに確信はもてませんが。)

道路法32条許可物件の廃止

マル御 No.46825

道路法32条で許可を受けた占用物を廃止する場合は、道路占用廃止届を提出し、法40条により原状回復をしなければならないとあります。
廃止届けは、届出なので届ければ終わりかと思いますが、原状回復をするためには工事が必要となりますが、その工事も法24条の対象になるのでしょうか?

いろいろ調べましたが、撤去工事に際しての正解がわかりません。道路法から読み取れる撤去(廃止)工事するための手続きは、何が正解なんでしょうか。

Re: 道路法32条許可物件の廃止

税外担当 No.46827

 通常はこんな感じで進めるのではないでしょうか。

A 占用を廃止しようとするとき(山形県道路占用規則)

事前に「占用廃止届」を総合支庁に提出し、占用物件の撤去方法について指示を受けてください。(占用廃止届の様式はこちら)

また、占用物件を撤去し、道路を原状に回復したときは、「原状回復届」を提出してください。(原状回復届の様式はこちら)
https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/kendo/doro/6180029dorotetsuzuki.html

【住民目線】の行政

安藤 No.46375

元スレが長くなりましたので、別スレで続けたいと思います。
税外担当様
>「住民目線」とは、公務員という立場を離れて、自分が一人の住民だったら役所の仕事がどう見えるかについて想像力を働かせることという意味で使われることが一般
一般的なのでしょうか?【住民目線】で検索しましたが、上記のような使われ方は見当たりませんでした。

>全体の住民を代表する目線というものはあり得ない
ではなく、【全体の住民を代表する目線】=公選された首長の目線だと思っていますが違いますか?

ですので、個々の公務員が【住民目線】で業務を執行するのは難しいのではないでしょうか?

Re: 【住民目線】の行政

税外担当 No.46569

安藤さま
>一般的なのでしょうか?

 定義をした例はないと思うので、私の推測が間違っているのかもしれません。

>【全体の住民を代表する目線】=公選された首長の目線だと思っています

 一理はあると思います。
 長から「条例や規則で決めた制度の趣旨を質問するような住民はクレーマーとして分類し、問答無用で追い返せ」という指示が出ているなら、職員はそれに従うしかないでしょう。
 しかし、「住民目線」=「公選された長の目線」は選挙万能論とも言うべき激しいフィクションです。(反対票が49%あっても当選できる長が全体の利益を代表しているはずもなく、間接民主制自体がフィクションではありますが。)
 長は何でも分かっているわけではありませんし、すべての問題について指示を出すことは不可能ですので、専決や委任の制度があります。現場の管理監督者が長に成り代わって民意を推し測って判断し指示を出すべきだと思います。

>個々の公務員が【住民目線】で業務を執行するのは難しい

 個々の公務員が問題ごとに長に「住民目線」とは何かをいちいち確認することは困難ですが、カードがないと印鑑登録証明書を出せない理由を聞く住民にどう答えるのか等について管理者がマニュアルを用意し、これに基づいて対応することは難しくないと思います。

 
いつも参考とさせていただいています。

今回、集合住宅の水道メータ−が隣同士入れ替わって読んでいることが判明し、
各々、還付及び追徴をする方向で担当者が事務手続きをとっていますが、
その手続きとは、過年度調定はかまわず、現年度に追加分を調定新たに起こすやり方を
とっています。
歳出還付は、当該過年度を更正し現年度予算で還付するというやり方に対して、
何か、こう、すっきりしないのです。
担当に確認しても「従来のやり方」という回答が帰ってくるだけで、納得ができません。

4月から異動してきたばかりでよくわからず、
水道料金の他に下水道料金も関係するので心配している状況です。

ご教示いただけると助かります。
>過年度調定はかまわず、現年度に追加分を調定新たに起こすやり方を
>とっています。
>歳出還付は、当該過年度を更正し現年度予算で還付するというやり方に対して、
>何か、こう、すっきりしないのです。

還付について、過年度分の予算で還付することはできないため、間違いが分かった時点で新たに歳出還付するのは当然です。
過請求は不当利得に当たりますから、加算金を付けて返すのも当然です。

一方、追徴するのは「今」であって、昨年ではないから、新たに現年度に過年度分を調定するのも当たり前です。
使用者が盗水したというなら別ですが、徴収する方が間違った額を請求していた、というなら、請求してなかった分に延滞金を徴収するというのもありえない話でしょう。

請求する方が一方的に使用水量を検針し請求する形式である限り、当然だと思います。

売買契約の有効性について

いち税務担当 No.46191

 いつも参考にさせていただいております。

 用地の購入に関しての質問なのですが、申告の際に、資料として収用証明の写しと契約書の写しを貰うようにしております。
 その中で、土地の名義人が死亡しており、その相続人の一人(乙)と契約をし、その契約書には「乙はこの土地の売買に関して問題が生じた場合はその解決に努める」といった文言を入れております。
 これは、相続人全員の意思の確認(口頭、文書)ができている場合と、相続人が多すぎて困難または大変だから一人と折衝の両方のパターンがあるのですが、この場合にこの契約書というのは有効なのでしょうか?

 うちの上層部としては、お金は払っているから有効という考えのようですが、不安があって質問させていただきました。

Re: 売買契約の有効性について

安藤 No.46192

その契約書で【登記】は出来ているのでしょうか?

Re: 売買契約の有効性について

G No.46199

てか「洋々亭で相談したら、契約は無効みたいですよ」って復命するんでしょうね。きっと。

せめて「不安があって」ではなく
「かくかくしかじかの理由で無効だと考えますが」てな書き方をしましょうよ。

Re: 売買契約の有効性について

かんざい No.46200

登記名義人以外と契約することなんてあり得ません。
「相続人が多すぎて困難または大変」ふざけてます。
契約書の効力以前の問題です。しっかり仕事をしましょう。
なお、契約により、他の法定相続人から裁判を起こされたら負けです。

Re: 売買契約の有効性について

j-hot No.46249

 課税の資料だったら収用法による売却であるとかの証明書を求めればいいんじゃなかったっけ?。あと契約書の話としては、乙との関係では乙には問題解決の履行義務があるんだろうけど相続とかが終わって、市所有名義の土地とならない限りお金は支払わないね。
公有財産購入費の支出命令の際は、登記済証(今は登記完了なんとかって言うんだっけ。)等支出のための証拠書類の提示を求められると思うけど?
債権債務が確定してから支払うべきで、相続が終わらないような事案を先送りしたらだめだよ!

Re: 売買契約の有効性について

warren No.46251

いち税務担当様

 自分の物じゃなきゃ売れないという決まりはありませんし、法定相続人どころか、赤の他人の物を同意なく売るという契約も、契約自体は有効です。
 税のルールに従って、お金の動きに課税すればいいだけではないでしょうか。

 所得の性質については収用証明や買取証明で判断出来ますし、登記は所得系の税には関係ないと思いますが。

Re: 売買契約の有効性について

安藤 No.46253

>登記は所得系の税には関係ないと思いますが

確かにそうですが、固定資産税担当は困りますね。

Re: 売買契約の有効性について

warren No.46254

安藤様

 固定資産税には固定資産税のルールがありますので、さほど困りません。
 各自治体で事情が違うかもしれませんが。

 事業課や管財課は困るかもしれませんね。
 でもスレ違いです。

Re: 売買契約の有効性について

かんざい No.46255

warrenさま
他人の物を売れば、横領罪ですし、自治体が所有者じゃないことを知ってて買った場合も、何らかの罪に問われます。
契約が有効の場合は、善意の第三者の場合ではないでしょうか。
この場合、自治体側も事実を知っていた訳ですから、契約の有効性という点では難しいのではないでしょうか。

Re: 売買契約の有効性について

warren No.46256

かんざい様

 他人の物を売る契約は、日常的に日本中で行われています。
 自分の倉庫に在庫の無い、例えば取引先の工場にある製品を売る場合などがそれです。
 納品日までに準備できればいいのであって、契約日に所有者である必要はありません。
 土地であってもそれは同じで、所有者甲から売主乙が買い取るなどして、買主丙に約束の日までに引き渡せばいいのであって、契約自体は有効です。
 もちろん引渡しが出来なければ契約不履行で訴訟等になるかもしれませんが、仮に契約が無効であるなら、乙は土地引渡しの義務が無く、丙は訴える事が出来ません。
 
 契約が有効であることと、その契約が正しく実行されたかはまた別の話です。
 正しく実行されなかったからといって、契約自体が無効になるわけではありません。

 さて、お題については、代金が支払われているところから、スレ主様の自治体では、契約が正しく実行されたとの判断と推察します。
 当方では、所有権移転登記後に支払をしているようですが、例外もあるようです。

 また、今回の契約者が実際の所有者ではないとは言い切れません。
 これは登記名義とは別の話です。

Re: 売買契約の有効性について

審査 No.46257

スレ主さんは書き込み後お見えになってないようですが、何の申告で、何が問題なのかを明示して頂けるとスレの方向性が確かになるのではないかと思います。

「用地の購入に関して」「申告の際」ということですが、用地を購入すると課税されるとすれば、不動産取得税の収用控除でしょうか。
もし、不動産取得税であるなら、契約時には既に名義人が死亡した後のようなので、契約後、収用(売却)のときまでには相続関係が確定していたのではないかと推察され、収用された土地の登記の流れを追うことで、最終的に収用されたのが誰なのかを確認することができるのではないかと思います。
多分、被収用物件を契約者が相続し、その後収用権者に移転していると思います。

ただ、これだと「上層部としては、お金は払っているから有効」という意味は分からなくなりますが(誰が誰にお金を払ったことを指すのか不明ですし)。

Re: 売買契約の有効性について

かんざい No.46259

warrenさま

「他人の物を売る契約は、日常的に日本中で行われています。
自分の倉庫に在庫の無い、例えば取引先の工場にある製品を売る場合などがそれです。
納品日までに準備できればいいのであって、契約日に所有者である必要はありません。」
この話とは方向が全く違う例ですね。
工場とかの話ではなく、この話の場合は問題があると言っているのです。
自治体が、所有者の確認なしに売買することは現実あり得ません。
所有権を自治体に移さないまま、どうやって支払いをするのですか。
仮に有効としても、自治体のやり方としてはかなりの問題があり、このような処理では会計検査で指摘されますね。確実に間違ったやり方です。
ちなみに登記名義人と所有者は同じであり、亡くなった方とは契約できませんので、相続登記をしなければ売買できません。(これも自治体としての考えかたです。)

Re: 売買契約の有効性について

warren No.46260

かんざい様

 土地であってもそれは同じで 以降をお読みください。
 あなたの自治体がどのようなやり方をしているのかではなく、契約とはどういうものかということです。
 
 スレ主様の自治体では支払い済みであるところからこの話は始まっています。
 あなたが、やり方が間違ってると言っても、契約が変る訳ではなく、支払が無かった事になる訳でもありません。

 また、登記名義人と所有者は同じとはかぎりません。
 これの説明は必要ないと思います。

 それから、相続登記をしてから売買契約をしている自治体が多いのでしょうか。
 売買契約をしないと代位権がありませんよね。
 当方では、売買契約をしてから代位で嘱託していますが。

Re: 売買契約の有効性について

warren No.46263

かんざい様

 あなたと議論しているつもりはありませんでした。
 質問に答えていただけです。
 私の話を聞くことは、あなたにとって大変有益だと思うんですが、あなたが悟りを開かれたならそれで結構です。

Re: 売買契約の有効性について

審査 No.46265

>相続権者が誰なのかを確定しなければならないということを言っています。

多分、該当地は契約者が相続することが決まっていたが、遺産全部についての遺産分割協議はまだ終わってなかったという段階で契約したのではないかと思います。

「乙はこの土地の売買に関して問題が生じた場合はその解決に努める」というのは、もし協議がととのわず共同相続なんかになったら、契約者が頑張って売主の変更契約ができるように努力しますよ(又は相続人間でその合意ができている)、ていう意味ではないでしょうか。

なお、相続の日は、いつ分割協議が整ったとしても、被相続人が死亡した日です。

Re: 売買契約の有効性について

市太郎 No.46266

民法560条の他人の権利の売買ですね。

自治体が行う契約の妥当性はともかくとして、法的には契約書は有効です。

Re: 売買契約の有効性について

通りすがり No.46347

あげます

Re: 売買契約の有効性について

審査 No.46352

>民法560条の他人の権利の売買ですね。

というか、既に名義人が死亡してしまった後なので、誰が相続するのか確定してなくても「相続の日は名義人死亡の日」なので、契約どおりに相続できれば、登記の日がどうであっても、名義人死亡の日に契約者のものとなっていたということになります。

Re: 売買契約の有効性について

市太郎 No.46359

>民法560条の他人の権利の売買
については、

相続人が複数いるようなので、誰が相続するのか確定していない段階では、相続人の共有財産であると考え、そのうちの1人である契約者が他の相続人に無断でこの土地を自己の所有として売却したとしても、その売買契約は有効で、他の相続人の持分については、他人の権利の売買となるという意味で書いたものです。



Re: 売買契約の有効性について

審査 No.46361

市太郎様

相続が確定してない段階というのを民法は予定してない(後から相続が確定しても、当初から相続したことになる)ことを述べただけで、他意はありません。実際には何年も相続でもめることは良くありますね。失礼しました。

給与減額の対応について

某団体人事課職員 No.46325

給与の減額の対応についてですが、皆様の団体ではどのような対応をお考えでしょうか。
東京都近郊の団体さんは実施を行わない判断を行っている所も多いと噂では聞いております。

私の団体では、組合側から地方6団体が声明している内容と同じような内容で反対の意思表示がありました。
また、国からの技術的助言についても、人事委員会設置団体と異なり、地域の民間給与を反映する調整機能がなくラスパイレス指数が一貫して低かった規模の小さい団体に対し、これまで何ら国から助言がなかったことから、今回の要請は、そもそも技術的な助言でなく恣意的な助言であり、検討の余地は全くないと強硬な態度を表明されています。

当局としては、正直な話、組合側の主張の方が論理的と考えておりますが、首長の意向が絡み、はいそうですかという話には、なかなかまいりません。

皆様の団体の対応状況を、支障がない範囲でご教示いただければ幸いと存じます。

Re: 給与減額の対応について

S No.46326

私のところでは、市長が地方分権の流れに逆行するということで、実施しないことになりそうです。
正直、この市長でよかったとほっとしています。

Re: 給与減額の対応について

給与担当 No.46328

貴団体では、どうしてラスが低かったと思ってます?

Re: 給与減額の対応について

某団体人事課職員 No.46329

給与担当様

ご質問ありがとうございます。
私の団体では、首長及び当局が適正な給与水準=人事院勧告を徹底準拠することと捉え職員の年齢構成を含めての検討を行っていなかったことが原因です。
本来であれば、地方公務員の給与のあり方に関する研究会の報告書が公になったあたりで、水準調整を行い独自水準の給料表を作成するべきであったかと考えております。
私も含めてですが、地方は自分の頭で考えることを今まで行ってこなかった。この点が、ラスパイレス指数が低い要因だと考え、反省しております。

Re: 給与減額の対応について

田舎マン No.46331

スレ主様

小生の自治体でも同じように対応に苦慮しております。
長は、議員の減額も含めた職員と議員の減額条例案を一本で作成し、議会の判断を仰ぐといった考えのようです。
議員の部分を減額する条例案を首長部局から提案することは、乱暴な手法ですが、職員組合への配慮を含め、このような対応をすることとなりそうです。

しかしこの件については、ため息しかでませんね。

Re: 給与減額の対応について

給与担当 No.46334

某団体人事課職員さま

確かに独自給料表のハードルは高いです。
また、それ以外にも、初任給決定の方法や特別昇給が制限された際に人事評価制度の導入が遅れた団体はラスが下がる傾向にあります。

背景として都道府県はラス100、市はラス96、町村は92ぐらいが常識の時代もありました。給料表も市町村で制限されてましたよね。後だしジャンケンなんですが、国の助言を不備と言う前に自分たちの検討不足を反省し、今後に向け十分に検討したほうが良いと思います。

また直近の反省では、国が地方へ減額を求めた際、全国の首長の意見がニュースになりましたが、首長の発言に人事担当課がどれだけ絡んだのか疑問でした。まともな反論は○○県知事等少数だったと記憶してます。
更に、交付税の減額ルール策定にどれだけ意見を言ったのでしょうか。

お互い次に向かってがんばりましょう。

Re: 給与減額の対応について

某団体人事課職員 No.46337

田舎マンさま

 確かに議員や他の特別職への波及は当局だけでは困難な話になりますね。
 下手をすると職員イジメととられかねないだけに。
 議員を巻き込むというのは非常に勉強になりました。
 ありがとうございました。


給与担当様

 示唆に富んだお返事ありがとうございます。
 交付税の減額ルールに関して、私もごもっともだと思います。
 特別交付税においても、そもそも地方に帰属する財源を、法律でなく、省令のレベルでペナルティをというのはいささかひどい話ですしね。
 
 話は変わりますが、今回の国の要請では、ラスパイレス指数が100以下の団体は要請の対象ではありませんが、このような団体も基準財政需要額自体は減額算定され、その分住民サービスへの影響は発生するんですよね。
 ただ、このような団体は要請の対象でないから、何ら説明責任を果たす必要がない。
 今回の国の要請は、国民に範を示すといいつつも、肝心のところの考え方の整合がとれていと感じています。
 これまでに定数管理で給与費を抑制した団体と、給料で抑制した団体では、金額換算で同じ状況でも、前者は今回の要請でさらに削減をすることになってしまいます。

 問題だらけの案件ですが、粛々と黙って公務員らしく対応しないといけませんね。活力がわいてきました、ありがとうございました。

Re: 給与減額の対応について

通りすがり No.46365

私のところでは、独自カットをこれまでも行っており、今回の国の要請(というか脅迫)には関係なく、これまでどおり独自の行革を継続することで落ち着きそうです。