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固定資産税の納税義務者について

新人税務 No.46857

 はじめて投稿させていただきます。
 
 今年の4月から課税担当になり、現在固定資産税の納付書の発送準備をしているのですが疑問が出ましたので投稿させていただきました。

 固定資産税の納税義務者は登記名義人や所有者になると思うのですが、

◎土地・家屋
 株式会社 ○○○○
◎償却資産
 株式会社 ○○○○ △△支店

との形で納税通知書が発送されていたのを見つけました。
感覚的には、会社本体が納税義務者となるのではないかと思うのですが、こういった課税が通常ありえるものなのでしょうか?

Re: 固定資産税の納税義務者について

安藤 No.46858

上記は【送付先】ではないのでしょうか?
または、償却資産は申告者とか

Re: 固定資産税の納税義務者について

平米 No.46878

登記簿によるのか、よらないのかによって差はありそうですけどね。

Re: 固定資産税の納税義務者について

新人税務 No.46912

 安藤 様
 平米 様

 返事遅くなり申し訳ありません。

 送付先ではないようです。
 また、償却資産税はその申告者に課税することとなっております(地方税法343条)

 固定資産税はその所有者に課税されることから、所有権として考えると、支店ではなく、本店のほうがふさわしいのではないかと考えておる状態です。

Re: 固定資産税の納税義務者について

安藤 No.46915

>固定資産税はその所有者に課税されることから、所有権として考えると、支店ではなく、本店のほうがふさわしいのではないかと考えておる状態です。
>償却資産税はその申告者に課税することとなっております(地方税法343条)

??そうなってませんか?
◎土地・家屋→所有者
 株式会社 ○○○○
◎償却資産→申告者
 株式会社 ○○○○ △△支店

Re: 固定資産税の納税義務者について

審査 No.46927

納税義務者になれるのは個人又は法人に限られると思いますし、「支店」というのは独立した法人ではないので、変といえば変です。

でも、便宜上、本店ではなく、内容を承知している当該支店に納税の告知をしても、通常は問題ないとは思います(支店を権利能力なき社団と認定する?)。

ただし、税というのは私契約ではないので、支店に通知したら法人に通知したことになる、というわけにもいかないと思いますから(法人宛の通知を支店に送付するならともかく)、仮に支店が滞納したら、滞納処分できるのは支店の財産だけとなりそうです。
しかし、そのようなものはない(法人の資産しかないため)ので、面倒なことになりそうですね。

Re: 固定資産税の納税義務者について

通りすがり No.46964


 償却資産の所有者=申告者ではないかと思いますが。

 もし滞納になったら審査様のご心配のとおり、支店の所有物のみに滞納処分ができないのか。
 
 支店の所有物なんてないでしょうが。。。

Re: 固定資産税の納税義務者について

平米 No.46966

>>2  償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

>>5  市町村長は、償却資産課税台帳に、総務省令で定めるところによつて、償却資産の所有者(第三百四十三条第八項及び第九項の場合にあつては、これらの規定によつて所有者とみなされる者とする。第三百八十三条並びに第七百四十二条第一項及び第三項において同じ。)の住所及び氏名又は名称並びにその所在、種類、数量及び価格を登録しなければならない。


このあたりの解釈なんでしょうかね。
償却資産はそれがある市町村で課税。それを台帳に登録。
そうなると償却資産の存在する支店で登録してしまいがちと。
ただ土地・建物は登記簿あるので、支店登録は存在しない。
ここに違和感が発生しますね。

Re: 固定資産税の納税義務者について

審査 No.46968

もし「償却資産の所有者」の認定は申告が全てとすると、サルや犬の名義で登録すれば、それらに課税する、てことでしょうか?
支店には独立した人格はないけれども確かに実在しますが、犬やサルも法的な人格はないけれども確かに実在しますね。

…もちろん冗談ですが。

Re: 固定資産税の納税義務者について

村の住人 No.46981

会社の帳簿上、支店で資産経常しているところってあるのでしょうか?
無いと思いますよ。償却資産の所有者は本店が正しいと思いますので、支店で申告があっても、調査し本店で課税決定すれはよいのでは。。。

Re: 固定資産税の納税義務者について

平米 No.46985

(法人の能力)
第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(登記)
第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

やはり、登記簿で課税した方がよさそうですけどね。
台帳主義だと、サルや犬も課税できる学派もいるかもしれませんが。

滞納処分を考えると、犬と支店って同じように見えますよね。
課税が有効なら帰属認定で飼い主の財産差押できるかもしれません。
申告しているのは飼い主でしょうし、(本社も)知らないとは言えない?

Re: 固定資産税の納税義務者について

安藤 No.46988

登記済み土地建物を所有せずに【償却資産】のみ所有している個人・法人は多いと思いますが、、、
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/zeikin/shisan_keikaku/001607.html
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産)が課税されます。

<追記>
滞納整理のことを考えて、償却資産申告者を限定するのは無理だと思います。

Re: 固定資産税の納税義務者について

審査 No.47001

>課税が有効なら帰属認定で飼い主の財産差押できるかもしれません。
>申告しているのは飼い主でしょうし、(本社も)知らないとは言えない?

そうであれば、最初の課税の段階で帰属認定し、法人に課税すればよいのでは?と思ってます。

安藤様

おっしゃるとおり、どころか償却資産というのは什器備品まで入るので、事務所を借りて営業している法人は、すべからく償却資産を保有していることになりますね。

Re: 固定資産税の納税義務者について

村の住人 No.47013

所有している償却資産の減価償却費を計上しているのは、支店ではなく本社でしょ。
ってことは、償却資産の所有者は・・・本店で課税も本店でよいのでは。

異なる別表の同一字句の項の削除方法について

北国公務員 No.46972

初めて投稿させていただきます。
法制業務についてまだまだ日が浅いため、皆様の知恵をお貸しください。

ある条例で、異なる別表の同一字句の項を削除する場合、条項の削除と同じようにまとめて削除して良いのか、字句は同一だが表自体は異なるので別々に改正するべきなのかがわかりません。。
石毛正純さんの『法制執務詳解』を読んでもこの事例についての記載がありませんでした。

どなたか教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。


<今回のパターン>

別表第1
  項       欄
・・・・・・  ××××××
●●●●●●  ××××××
・・・・・・  ××××××


別表第2
  項       欄
・・・・・・  △△△△△△
●●●●●●  △△△△△△
・・・・・・  △△△△△△



この場合、

別表第1及び別表第2●●●●●●の項を削る。

なのか、

別表第1●●●●●●の項を削る。
別表第2●●●●●●の項を削る。


とするのかで悩んでおります。。

Re: 異なる別表の同一字句の項の削除方法について

のまはーと No.46982

私でしたら、
別表第1●●●●●●の項を削る。
別表第2●●●●●●の項を削る。
でやります。

別表第1及び別表第2●●●●●●の項を削る。ですと、「別表第1」及び「別表第2●●●●●●の項」を削るというような紛れがあるかと思いますので。


Re: 異なる別表の同一字句の項の削除方法について

北国公務員 No.46998

のまはーと様
ご返答ありがとうございます。

確かに下の方法で改正すると「別表第1」及び「別表第2●●●●●●の項」を削るとも捉えかねないですね・・・!

大変参考になりました。
ありがとうございました。
解決されたようですが、「別表第1及び別表第2中●●●●●●の項を削る。」という表現はどうですかね?

 官報で検索したところ、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成3年法務省令第27号)の附則で、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の一部改正を行っており、その中で「別表第二及び別表第三中平和条約関連国籍離脱者の子の項を削る。」というのもありましたが、正直言って自信はありません・・・。
 これは、一つの改正規定でどこまで改正するか(改正規定の単位)、という問題であると思います。

 条・項・号の場合なら「一つの条ごとに一つの改正規定で改正を行う」というのが原則ですし、別表の場合なら「当該別表を単位として、一つの改正規定で改正を行う」というのが原則です。

 条・項・号の場合に、例えば、第1条の第3項(第1条は第3項までとします)と第2条の第3項(第2条も第3項までとします)の双方を削るときに、「第1条第3項及び第2条第3項を削る」というように、まとめて改正することはしません(連続する条を削る場合や同一の条(項)中の連続する項(号)を削る場合にまとめて改正をするのと異なります)。

 別表の場合も、「別表第1●●●●●●の項及び別表第2●●●●●●の項を削る」というようにはしません。同様に「別表第1及び別表第2●●●●●●の項を削る」というようにもしません。

 改正規定の単位の原則と例外については、法制執務詳解に例外として掲げられていなければ、そのような方式はとられていない(原則どおり、一つの条ないし別表を単位として改正を行う)ということになると思います。

地方公務員法第28条第1項第2号に基づく免職

総務の人間 No.46951

 初めて投稿します。
 地方公務員法では、第28条第1項第2号「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」、「その意に反して免職」することができるとありますが、次の者の場合は該当するものでしょうか?何卒ご教示ください。

・平成21年から平成23年の2年間、精神疾患により休職
・平成23年の10月に復職
・平成24年11月から現在まで、再度精神疾患が発症し、療養のため病気休暇中
分限免職については、最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決(通称 広島県公立小学校長降任)が有名であろうと思います。
これは、分限免職ではなく降格についての判例ですが、そのなかで

一、地方公務員法28条に基づく分限処分は、任命権者の純然たる自由裁量に委ねられているものではなく、分限制度の目的と関係のない目的や動機に基づいてされた場合、考慮すべき事項を考慮せず、考慮すべきでない事項を考慮して処分理由の有無が判断された場合、あるいは、その判断が合理性をもつものとして許容される限度を超えた場合には、裁量権の行使を誤つたものとして違法となる。
二、地方公務員法28条1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く場合」とは、当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解すべきである。
三、地方公務員法28条1項3号に該当することを理由とする分限処分が降任である場合には、それが免職である場合に比して、適格性の有無についての任命権者の裁量的判断の余地を比較的広く認めても差支えない。

と判示されています。

また、個々の行為、態度につき、その性質、態様、背景、状況等の諸般の事情に照らして評価すべきことはもちろん、それら一連の行動、態度については相互に有機的に関連づけてこれを評価すべく、さらに当該職員の経歴や性格、社会環境等の一般的要素をも考慮する必要があり、これら諸般の要素を総合的に検討したうえ、当該職に要求される一般的な適格性の要件との関連においてこれを判断しなければならないとされています。

すると、お示しされた事情のみから自動的に免職の判断が導かれるものではなく、しかも、免職の場合には裁量的判断の余地は狭いよ、とまで言われているので、その職員には、簡単に矯正することのできない持続性を有する理由により職務(公務一般)の円滑な遂行に支障があると判断された場合に認められるのだと思います。

第1項第2号であっても、特に精神疾患の場合、怪我や体の病気と異なり、このへんの認定は難しいものとなるのではないかと思います。
上でえらそうなことを書いてしまいまして、失礼しました。

ところで、復職後1年以上勤務しており、その後病気を再発したという設問であれば、病気休暇も、場合によってはその後の休職も認めざるをえないのではないでしょうか。

これが、もし、復職審査会の判断が誤っており病気が快癒しておらず、引き続き業務を遂行することができなかったのであって今回再発した訳ではない、というのであれば、その旨主張・立証できれば、免職もやむをえないのではないかとも思います。

ただ、この場合には、復職期間中の1年間は病気休暇もなかったという事実と食い違うので、1年間待ったのは何故か?ということにもなりましょう。

Re: 地方公務員法第28条第1項第2号に基づく免職

人事担当 No.46963

心身の故障のため、職務の遂行に支障があれば、その意に反して免職できます。
>心身の故障のため、職務の遂行に支障があれば、その意に反して免職できます。

そのとおりですが、どこの自治体でも、心身の故障については病気休暇や、それに引き続く休職の規定がありますよね。

ご設問は、それらの規定をすっ飛ばして、いきなり免職できますか?というものとお見受けしました。
そうすると、上の方で書いたとおり、個別具体的に、当該職員だけの特別の理由があることを主張・立証する必要があるのではないか?と思います。

最高裁判例でも、降格と免職では裁量の余地が異なると述べています。

Re: 地方公務員法第28条第1項第2号に基づく免職

人事担当 No.46993

お題に素直に回答しすぎました。

休職は「回復する見込み」があるから休職処分をします。事実上3年を超えて療養しても回復の見込みがなければ、即免職となります。
そのため、「治らない」疾患であれば、休職処分を経ずに免職できます。

「治らない」は判断が難しいですが、精神系では、●●●●症とか、お題の例でも、既に「長期にわたって休職処分をしたけど再発した。」ことをもって免職は可能です。

しかし、後の訴訟を考えると、復帰後の勤務評定を厳格に行い、「復帰しても事務の執行が出来ない」事実を明確にすべきです。

そうすれば心身の故障&がその職に適格性を欠く場合に該当し、鉄壁の守りになります。
たぶん、適当に評価をしてるんでしょうけど。
人事であれば、復帰してバリバリ働く想定と、駄目な想定をしっかりすべきです。
今月より児童手当担当になったものです。
ご教授いただきたく投稿致します。
高1、小5の児童がいる世帯で、高1の児童が進学のため高校の寮へ転出しました。
通常通り別居監護の案内をし、転出先での住民票の提出を依頼したところ、父親が、転出先市町村より住所地が○○高校○○寮となっているので、普通住民票は取らせないから、確認するようにと言われたそうです。
国のQ&Aにて末子が中学生の場合、住民票の提出を省略して構わないという事は確認できたのですが、このようなケースの場合、省略することは可能でしょうか。
何卒、よろしくお願い致します
>普通住民票は取らせないから

学生が寮に入ったときで、生活費は親が出し盆暮れには帰省する、という状態であれば、「生活の本拠」は実家にあると考えられるので、普通は住民票を実家から移さないようです。住民票の住所は、確か「生活の本拠」ですよね。

そうすると、子の住民票を取ると「自宅で親と同居」の形の住民票となるわけです。

対応策としては
1 住民票により、別居看護ではない(つまり親と同居)扱いをする。
2 学校から在学証明書又は入寮証明書を取り寄せる。
の2案くらいが考えられるのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
今回は、住民票を高校の寮に異動しているため、
別居監護申立書の添付書類として受給者に提出を依頼したところです。

国のQ&Aで省略できるケースが一つしか確認できなかったため、投稿したのですが、
通常通り住民票を提出してもらう方向で進めてみます。

どうもありがとうございました。

予算措置のない契約てできるのでしょうか

高校球児 No.46942

 本年4月から指定管理者制度に移行するにあたり、従来公共団体が契約していたコピー機等の使用に係るリース契約(A社)について、指定管理者側(B社)でその契約をすることができないが、対価は支払うことができるので、従来どおり公共団体とA社で引き続き契約することとなった。
 しかしながら公共団体では、指定管理者に委託する予定であったため使用料の予算措置はされていないが、対価はB社が支払うためとりあえず契約をして、公共団体とB社で対価支払いの覚書を交わすこととしたが、このことが合法的であるのか、教えて頂きたいです。
公共団体宛の請求書を指定管理者が支払うってことですよね?
うちでは、そうしています。
(指定管理契約の指定管理者が支払う費用としています)
※電気料・電話料等契約者は自治体で支払は指定管理者ですよね?

Re: 予算措置のない契約てできるのでしょうか

高校球児 No.46949

 早速のご教示ありがとうございます。

 最終的には、公共団体あての請求書に対して指定管理者が支払うのですが、
その前段での契約行為については、予算措置がされていないのに、リース契約
ができるのかが疑問であります。

 その辺もお判りでしたら、ご教示ください。
契約の有効性と予算措置は無関係ですよ
(予算措置がされていないのに、リース契約ができます)

Re: 予算措置のない契約てできるのでしょうか

かんざい No.46954

確かに、予算措置がされていない場合でも、契約の有効性には問題ありません。
しかし、地方自治法上は、予算措置のない契約行為は問題がありますよ。
お言葉を返すようですが、指定管理者が支払う=指定管理料に含まれるのですから、指定管理料の予算措置があれば問題ありません。
(電気料・電話料・リース料等運営に関する費用はまとめて指定管理料で算定しているはずですが、、、)
※指定管理料の予算措置がなければ問題だと思います。

Re: 予算措置のない契約てできるのでしょうか

かんざい No.46956

指定管理料の予算措置は新年度予算が可決され4月1日に執行となります。
なので、通常は4月1日以降に契約をする事が条件となります。(準備行為もダメです。)
この場合、確実に指定管理者が支払う保証はありませんよね。
仮に指定管理者が何らかの理由で支払いができない場合は、自治体に支払義務が発生することが予想されますよね。「契約者」ということはそういうことです。
「リース料等運営に関する費用はまとめて指定管理料で算定している」ならリース契約は指定管理者でするのでは・・・
>指定管理料の予算措置は新年度予算が可決され4月1日に執行となります
うちでは、債務負担行為を行っていますので、問題ありません。
参考過去ログ 10616

>この場合、確実に指定管理者が支払う保証はありませんよね。
指定管理契約(協定)に明記してあれば問題ありませんし、指定管理者が払わなければ指定管理料支払いを止めれば良いと思います。

>「リース料等運営に関する費用はまとめて指定管理料で算定している」ならリース契約は指定管理者でするのでは・・・

従前のリース契約を引き継ぐ条件で契約すれば問題ないです。

※かんざいさんは指定管理契約の経験がありますか?
第一感的にはかんざいさんに同感です。
予算措置のない契約はありえないような気もします。

ただ、実際予算措置をするとなると見込みは0円なのかなとも思います。
となると結果は安藤さんと同じことになるのかとも思います。

Re: 予算措置のない契約てできるのでしょうか

かんざい No.46970

安藤ちゃん
何か勘違いされてるようで、あなたの自治体でなく高校球児さんの件ですよね。
債務負担行為、協定、リース契約の引継ぎ等全ての記述はないので、その質問に回答しました。あなたの自治体のやり方に答えたものでありません。
かんざいさん
>しかし、地方自治法上は、予算措置のない契約行為は問題がありますよ。
に反応しただけです()
いつも拝見し参考にさせていただいております。

私事なのですが、どうして良いかわからずご存知の方がいらっしゃいましたらご意見を伺いたく投稿させていただきます。

私は夫婦とも同じ市町村の職員で共働きで1歳と3歳の子を子育てをしております。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が平成22年(H22.6.30施行)に改正されたことに伴い、各自治体でも条例改正を行っていると思います。

その改正に含まれていると理解している「3歳に満たない子のある職員が請求した場合に時間外勤務をさせてはならない」という内容の条例改正を当自治体はしていません。

私は家庭の事情により、私は時間外勤務をあまりできない状況なのですが、業務量が多く、時間外をとても多くしなければ業務が立ち行かない状況です。

私としてもある程度の時間がはやむを得ないと思っていますが、毎日、土日も時間外の仕事をしなくてはならない状況が改善されないため、なんとかならないものかと考えております。

「3歳に満たない子のある職員が請求した場合に時間外勤務をさせてはならない」という条例に基づき時間外勤務制限を請求しようと考えたのですが、この内容の条例が無い場合は請求できないのか悩んでいます。

そもそも、「育児・介護休業法」は地方公務員または自治体には直接適用されないのでしょうか。

どんな情報でも結構ですので、よろしくお願いいたします。
人事部門担当ではありませんが・・・。

>そもそも、「育児・介護休業法」は地方公務員または自治体には直接適用されないのでしょうか。

お見込みのとおり、当該法律のほとんどの内容について、地方公務員は適用除外となっていますので、これにより時間外勤務を制限することはできません。地方公務員は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」及び各自治体の「育児休業に関する条例」によって育児休業が取得できることになっています。

ですが、時間外勤務制限については、多くの団体では「勤務時間に関する条例」において規定しているものと思います。スレ主様の団体では「条例改正」をしてないとのことですが、育休の条例ではなくて、勤務時間条例の方に時間外勤務制限の規定がないですか?
勤務時間条例にも規定がないようでしたら、時間外勤務の制限はできないことになろうかと思います。
K66様

早速の返信ありがとうございます。

>勤務時間条例の方に時間外勤務制限の規定がないですか?
確認しましたが、改正にはなっていませんでした。
近隣市町村は勤務時間条例のほうにありました。

今回の育児休業法の改正で、他の部分
(「3歳までの子がいる職員の短時間勤務制度」、「子の看護休暇の拡充5日→10日」、「父親の育児休業再取得」、「育児休業で配偶者が専業主婦(夫)の場合の取得不可制度の廃止」)
は改正になっているのですが、「時間外勤務の制限」のみ改正されませんでした。

単に忘れただけなのか、意図的なものがあるか不明です。
繰り返しになりますが、各種条例に規定がないのだと、時間外勤務の制限はできないものと思います。

それと、うろ覚えなのですが、時間外勤務の制限はずっと前の改正(平成11年か14年ごろに追加?)で創設された制度だったような・・・。
22年度の改正では、多くの団体でもスレ主様の書き込みにある内容しか改正していないものと思います。
 外野から、素人の感想なのですが・・

 「イクメン首長さん」が話題になる時代でも、恩恵を受けるのは一部の人だけ、という現実があります。
 子どもを産み育て働き続けたい、或いは親の介護をしながら働き続けたいという希望が叶うようになるのは、我が国では、いつになるのでしょうね???。あと、非常勤職員さんなんかの育休取得は、おそらくは切実な問題なのでしょうね(制度上は取得可能でも、そもそも雇用継続の問題としてすり替えられてしまうとか)・・・。

 お題に戻りますと、正規職員さんで、しかも条例上可能だとしても、職場の事情により、育児・介護などで長時間勤務しないことが、イコール「能力の問題」として片づけられてしまうこともあるのでしょうね、きっと。
 ILO勧告とか(つまり外圧)に期待するしかないのかもしれません。
あなたの配偶者の処遇はどうなんでしょうか?
同じ自治体なら、両方でバランスを取った人事となってないですか?
K66様

教えていただきいろいろネットを検索しましたが、時間外の制限については、今回(H22施行)の改正のようでした。

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

参考・長野市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の改正
http://www.city.nagano.nagano.jp/uploaded/attachment/12803.pdf

また、総務省によるとH22.12.1現在の改正状況は
市町村の88.6%は改正しているようです。
↓の4です
http://www.soumu.go.jp/main_content/000095998.pdf
えんどうたかし 様

>お題に戻りますと、正規職員さんで、しかも条例上可能だとしても、・・・

そうですね。制度があっても運用できる体制、雰囲気であるかが重要ですね。
でも、実際に取得しないとしても制度だけは設けてほしいなと思います。「いざとなったら申請しよう」と思うと仕事を頑張れる気がします。
安藤 様

>同じ自治体なら、両方でバランスを取った人事となってないですか?

バランスなんですが、取れていないと感じています。実際、私と親しい同僚・先輩からも、そのような声をいただいています。(親しい人たちだからそう言ってくれているかもしれませんが・・・)
人事異動について、私たち夫婦は周りの予想と全く異なる人事異動となってしまいました。
>バランスなんですが、取れていないと感じています。実際、私と親しい同僚・先輩からも、そのような声をいただいています。

であれば、直属の上司と相談できないのでしょうか?うちでは、課内調整で家庭事情に配慮しています。
※規定はありますが、それがきっかけではなく、昔からそういう雰囲気ですね。
<追記>
>業務量が多く、時間外をとても多くしなければ業務が立ち行かない状況です。
スレ主さんの役職が不明ですが、管理職は管理してないってことですかね?

安藤 様

>直属の上司と相談できないのでしょうか?
私の業務量を把握してもらっているつもりなのですが、
やはり、直接相談する勇気を持ち、具体的に相談してみたいと思います。
(できるかなぁ・・・)

>スレ主さんの役職が不明ですが、管理職は管理してないってことですかね?
役職はヒラの係員です。管理職に管理されていないと思っています。
管理職が管理すべきとは思うのですが、職員削減の影響で、管理職も様々な仕事を
持っていて大変なのかなの感じています。
でも、家庭のため子どものために行動したいと思います。
 「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年十二月二十四日法律第百十号)最終改正:平成二二年一二月三日法律第六一号」を見ると、10条〜19条(短時間・部分休業に関して)まであるのですが、育児休暇後にフルタイムで勤務することとなった職員の時間外労働の取り扱いにつては明文規定がないことに気づきました。

 ただ、同法が育児休業等について規定している意味・立法目的(国会議論を検索するまでもなく、例えば同法1条など)を考慮すると、職場にフルタイム復帰した該当労働者について、フルタイム復帰したのだから無条件に残業もバンバン命令できるとか、残業申請しないとできないような業務量を与えてよいという法解釈は、条理解釈上として不可能だというべきです(あと公務員だと「休日の振替え」ということもあります←子供は何処に預けるのでしょう?)。

 というより(決めつけるわけではないですが・・)、恒常的な残業が前提で成り立っている職場自体、違法ではないにせよ正常とは言えないでしょうしね。また関連して、管理職(少なくとも配下の労働者の人事権や業務量の配分・調整権は持っているわけで)が管理していない職場というのも異常ですね。
 このあたりのこと、住民が知っているのかどうか??。尤も、住民が自分のことも含め労働環境一般について興味があるのかどうかも疑問ですがねぇ・・。

 《追記》あ、なるほど!。
 鬼の首を取ったわけではないですが、peol さまの下記↓ご投稿の通り、「「地方公務員の育児休業等に関する法律」の立法意志と条理を反映した規定が「育児休業法」における公務員条項にもあると見られますね。ただ、法条が言っている通り「〜、業務の運営に支障がないと認めるときは〜」ということで、長の裁量に任されている部分でもありますが、それでも明文規定がある以上、申請権は確保されているようです(peol さま に感謝!)。

スレ主 様

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第61条第1項の規定により、基本的には地方公務員には、適用除外となって
いますが、同じ第61条第19項(改正前は、第25項)に

 「任命権者は、職員について小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの
が当該子を養育するために請求した場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、
その者について、制限時間を超えて当該労働時間を延長して勤務しないことを承認
しなければならない。」(一部略)という規定があります。

 この条文と勤務時間条例との関係が分からず、すみませんが、この条文を根拠に
上司や管理職の方とご相談されてみては、どうでしょうか?


えんどうたかし 様
返信ありがとうございます。

>恒常的な残業が前提で成り立っている職場自体・・・
>管理職が管理していない職場・・・

本当にそう思います。年々労働環境が悪くなっていると感じています。


peol 様

根拠条文ありがとうございます!
第61条は見落としていました・・・

条例が改正されていないので、あきらめかけていたのですが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にも根拠があり、なんだかホッとしました。

皆様、いろいろとご指摘、アドバイス、情報等ありがとうございました。
まずは、直属の上司に相談したいと思います。

現金預金の相手勘定

南の企業会計新人 No.46917

今年度から水道事業会計を担当しました。

 先日、初めての監査で借方の「現金預金」の相手勘定は?の質問をされました。

 その後、調べているのですがさっぱり分かりません。
 前任者に聞いても答えに至っておりません。

 
 どうかご教示をお願いします。 

Re: 現金預金の相手勘定

審査 No.46923

貸借対照表にある「現金預金」と総勘定元帳や仕訳表の「現金預金」のどちらの場面で質問されたのかが分かりませんが、相手勘定ということは、後者のところで質問されたのではないでしょうか。

そうだとすると、借方の「現金預金」ということは、資産としての「現金預金」が増加したことを表しますよね。
その要因(例えば売上げ等)が相手勘定として「貸方」になります。
借方貸方というのは会計帳簿上のルールであり、公会計と企業会計の違いになりますから、企業会計の本をお読みになるのが一番だと思います。

例:売上100円をツケで売り、後に入金された場合には、
1 借方 売掛金100円 貸方 売上100円(100円の資産を売り売掛金100円が増加)
2 借方 現金100円  貸方 売掛金100円(現金100円が入金し売掛金100円が減少)

意味を取り違えていたらすいません。

Re: 現金預金の相手勘定

南の企業会計新人 No.46932

ありがとうございます。(礼)
お返事があり大変うれしいです。
ありがとうございます。

質問の内容がザックリですみません。

例えば貸借対照表で借方の現金預金残高が5,000万円あります。

この5,000万円の貸方勘定は何ですかとの質問でした。

前任者が利益剰余金と損益勘定留保資金だと言っていますが、どうにも金額が合いません・・・・。他にもあるのでしょうか?

といった様子です。

重ねてご教示お願いします。

Re: 現金預金の相手勘定

かるび No.46936

その金額を合わせるには、設立時からのキャッシュフロー計算書を累計して、当期の分析をしないとできませんよ。

そんな質問するなんて、監査委員の資質を疑います。

Re: 現金預金の相手勘定

かるび No.46937

ちなみに、勘定分析するのが一番難しいのが現金預金です。

Re: 現金預金の相手勘定

南の企業会計新人 No.46941

ありがとうございました。

解決への糸口が見つからず悩んでいましたが、教えていただいた旨を説明します。
それでもと言われたら時間がかかる旨返事をして勉強します。

アドバイスに心から感謝です。


Re: 現金預金の相手勘定

かるび No.46946

後付けですが、単に勘定分析表が欲しいだけでは?

前期繰越使って良いのであれば、集計だけなのでそれほど負担はないと思いますよ。

障害者枠での採用について

短絡思考 No.46866

皆さんのところでも障害者枠で事務職員を採用されているかと思います。各市町村の職員採用の募集要項を見ますと障害者枠の受験資格には、大体が(私どもも含めて)身体障害者手帳の交付を受けている人となっているようで、障害の程度や部位については記載されていません。この場合、教養試験等の筆記は合格となり、面接となったとき、人物重視、人となりを見るのはもちろんですが、正直言って、障害の部位や程度も考慮してしまいませんか?!

私どもの田舎の小さな市では、障害者枠での応募が1人あるかないかで、今まで教養試験をクリアした方がいなかったのですが、今年からの障害者雇用率のアップを受けて採用に力を入れなければならず、採用についていろいろ考えていたところ、ふと障害の部位や程度を鑑みる必要はないのだろうかと悩んでしまいまして・・・

私の考え方が間違っているかもしれません。皆さんのお考えはどうでしょうか?

Re: 障害者枠での採用について

えんどうたかし No.46879

 レスがついていないようですので、民間人の素人ですが・・

 >ふと障害の部位や程度を鑑みる必要はないのだろうか

 についてですが、教養試験が合格となった後の面接であれば、自治事務に必要な資質を備えているかどうかを出来るだけ客観的に評価すればよいだけなのではないでしょうか。その中で、障害の部位や程度は職務能力に無関係ではないにしても、直接の判断基準ではないと思います。形式的には。
 もし、貴自治体が、障害の部位や程度を判断基準とすべきだとお考えなのであれば、事前にその旨(例えばこのような人は排除しますよ!)と公表すべきだと思います。障害者雇用制度(知的および精神障害者雇用も含め)の立法の観点から、社会からの批判ができるようにする必要があると考えられるからです。

 ところで、深読みすると、精神障害者雇用精度)http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jirei/tomonihataraku.html)が新たにできた関係で、自治体の職場ではどこに配属すればよいか困惑している場面も予想できます。これは、自治体のスリム化に伴い、知的障害者精神障害者等に比較的向いているような職種(例えば具体的な業務等)がほとんど外注化(外部委託)されてしまっていて、残る事務のほとんどが法令解釈や行政権限の行使にかかわるものとなってしまっているためと思われます。
 概して、障害者雇用の枠を適正に設けるためには、健常者と同様の事務をこなせる様環境整備や手順等の労働環境を工夫するこ必要がある一方で、同時に、知的、或いは精神障害者に向いた事業の内部的創設も必要なのではないでしょうか。これは、具体的業務・機械的業務の外注化とは明らかに逆行します。しかし障害者が現に直面しているバリヤーをなくし(少しでも)、自治体が率先して雇用部門での社会的責任を果たすうえで必要であれば、或いは障害者であっても逸材の人材として考えているのであれば、それを英断して実行すべきなんでしょうね。上記厚労省HPで紹介されているような企業も存在しますし。あ、これは余計なお世話であした(汗!)。

Re: 障害者枠での採用について

えんどうたかし No.46881

 連投失礼します。公務員関係で法適用の除外があるのかどうか調べてみたところ、現障害者雇用促進法は公務員にも適用されており、身体障害者についても知的障害者についても適用されています。
 異なるのは、障害者雇用率が若干高めに設定されていること(厚労省HP)。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/03.pdf
 それから、雇用率未達成の場合に納付金を支払わなくてもいい点のようです。その代り下記のような「身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画」の作成義務が法定されているようです。
 障害者の雇用の促進等に関する法律 
(雇用に関する国及び地方公共団体の義務)
第三十八条  国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。

Re: 障害者枠での採用について

短絡思考 No.46943

えんどうたかし様 ご意見ありがとうございます。

暴論を承知で申せば、採用する側は、一般事務職の教養試験等の筆記試験をクリアできる下肢に障害のある方がいれば助かるのですが、そのような方が過去に応募されたことは一度もありません。先に申しましたように私どもの田舎では、応募自体が少ないものですから。このような状況では、えんどう様がおっしゃるとおり障害者雇用の社会的責任を果たすための事業の内部的創設が必要だと思っております。ただ、上層部があまり気にしていなくて・・・

Re: 障害者枠での採用について

安藤 No.46945

ある自治体の条件ですが
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方
イ 自力で通勤ができ,かつ介護なしで職務の遂行が可能な方
ウ 通常の勤務時間(原則として週38時間45分,1日7時間45分)に対応できる方
エ 活字印刷文(フォントサイズ10pt程度)による出題に対応できる方
オ 口頭による面接に対応できる方
上記条件を満たして【教養試験をクリア】していれば【人物重視、人となりを見る】だけで十分だと思いますが。
【イ】の条件を満たすかどうかは面接時に十分確認すべきかと。。

投票の効力(カタカナとひらがな)

B-1B No.46859

 議会議員選挙を控えている自治体の職員です。選挙のベテランの皆様のご意見をお聞きしたく投稿しました。
 氏は別ですが、下の名が同じ候補者が2名いて、1名は通称で名を「ひらがな」、もう1名は「カタカナ」で認定を受けている場合の投票の効力についてです。下記の例の場合どちらの候補者の有効投票とすべきか、またはあん分するべきか。ご教授ください。その際根拠となる判例などがありましたら合わせて教えていただけると幸いです。

例 候補者名 加藤勇治→通称「加藤ゆうじ」
       田中雄二→通称「田中ユウジ」

 @投票用紙の記載 「ユウジ」の場合は「田中ユウジ」の有効票か、案分すべきか。
 A   〃    「ゆうじ」の場合は「加藤ゆうし」の有効票か、案分すべきか。

 

Re: 投票の効力(カタカナとひらがな)

三角 No.46862

ここであれやこれや好き勝手な意見が出れば、その弊害が懸念される。

Re: 投票の効力(カタカナとひらがな)

市太郎 No.46864

安藤さんのご指摘の過去事例は、森田ひろし候補と吉村洋候補について、「ひろし」又は「ヒロシ」とだけ書かれたものを案分したわけですから、一般的な方法で何も問題はありません。

これに比較して「ユウジ」と「ゆうじ」という同名の候補者がいた場合に、投票した人があえて「ユウジ」とカタカナで書いたものまで、「ゆうじ」候補との案分にできるか、非常に悩ましいところだと思います。

Re: 投票の効力(カタカナとひらがな)

選挙人 No.46865

 按分票にする以外ありません。
 通称は候補者の選挙運動(ポスター、選挙公報等)と選挙管理委員会の立候補告示等で使用する名として認められものです。
 つまり、候補者と選挙管理委員会だけが名称の使用に枠をはめられるものであり、選挙人(投票者)はその使用を制限されるものではありません。
 選挙人は、投票用紙に候補者名を自分の書きやすいやり方で書くことが認められています。
 たとえば、ローマ字で書いても有効です。
 設問の場合、ある選挙人がもう一人の存在を知らずに田中さんに入れる意思で、「ゆうじ」と書いてもいいわけで、ただ開票時にそれが加藤さんか田中さんかのどちらの票か断定できないだけのことです。
 これは、按分判定のもっとも基本的な例ですので、片方の候補者だけの票にする選挙担当者はいないと思います。
 なお、「選挙関係実例判例集」(総務省選挙部編)の公職選挙法68条の2の実例には、氏名掲示などでふりがなをひらがなとカタカナで表示されていても、名だけがどちらかで書かれているものを按分票とした例、「よしお」と「よしを」を按分とした例などがあります。
 実例判例集は選挙担当の虎の巻ですから、熟読して準備してください。

Re: 投票の効力(カタカナとひらがな)

市太郎 No.46870

投・開票ノート(選挙管理研究会編)にも近い事例がありました。

太田のぶまさ(民主党・本名太田述正)とオータ昌秀(社会民主党・本名大田昌秀)の場合に、「おおた」「オータ」「おーた」「おお田」は按分とあります。

したがって、これに従えば選挙人さんの回答のとおり、「ゆうじ」も「ユウジ」も全て按分でしょうね。
皆さん、ご教授ありがとうございました。
無事開票が終了しましたが、今回皆さんにお聞きしたような投票はありませんでした。

今後のためにいろいろと参考になりました。ありがとうございました。
 都道府県庁の河川管理部門で勤務する職員です。
 以下、質疑の背景等を書きますが、自身が関連法規定等を理解しきれておらず、
乱文となってしまうことをご容赦願います。

【経過】
 市町村が実施する地籍調査に伴い、既に法指定がされている河川区域(白地)
について、国土交通省名義での登記事務(表示)を行おうとしたところ、
担当財務局から「その土地は、財務局の台帳に残っている土地なので、
所有者(名義)は国(財務省)として登記するように。」と指示されました。

 また、「事業等で国土交通省(河川管理者)が必要とするのであれば、速やかに
所管換の手続きをするように。」という点についても申し渡されました。

【疑問】
 国財法においては、行政財産の管理者として各省庁大臣とあるものの、
その所管が何によって決められるかは、明記されていないものと解しています。

 よって、土地の現状において管理する者(省庁の区分)が明らかであれば、
その者(省庁)が国有財産の管理者となる旨が国財法の解説文献にもあり、
本例では、告示により区域指定されている法河川であることから、国交大臣名義
となるのは自然ではないかと考えますが、他の都道府県さんの河川管理においては、
どのように対処をされているところでしょうか?(根拠たる法規定を含めて)

 国財法においては、管理者と所有者は別 ということなのでしょうか。
当該河川管理者は、国土交通省なのですか?都道府県なのですか?

ちなみに、荒川上流河川事務所のホームページに
----------------
【荒川河川敷の約6割は民有地です。】

民有地には所有者がおりますので勝手に使用することはできません。
また、民有地の所有者であっても、河川敷では河川管理者の許可が必要な行為や制限されている行為があります。
----------------
という記事がありますが、河川管理者が河川区域の所有者でなくてもよい、というのは釈迦に説法ですね…。

で、財務局から「国土交通省が事業用地として必要なら所管換えの手続きをせよ」というなら、そういうものなのだと思うしかないのでは?
以前都道府県の河川管理担当をしておりました。

国交省名義で登記するのが自然でしょうけど、
財務局の台帳に載っているのであれば
そのように言われるのは当然ではないでしょうか。
財務局としてもその台帳から落としてしまわないといけませんし。


門外漢なので回答になっていないかもしれませんが・・・。

地方分権一括法の施行(平成12年4月1日)後の各河川の所有関係については、普通河川の所有権は市町村に譲与し、市町村の所有物として管理、準用河川については地盤は国有財産のまま、市町村が自治事務として機能管理を行う、一級河川及び二級河川も地盤は国有のまま、機能管理は国土交通大臣又は法廷受託事務として都道府県知事が行うとされました。
このときに、普通河川であった地盤であっても、現に公共用物としての機能を失っている土地については、譲与すべき理由がないことから、普通財産として財務省財務局に引き継がれています。(「里道・水路・海浜−長狭物の所有と管理−」ぎょうせい刊)

このように、平成17年3月31日までに譲与されなかった機能喪失財産等は一括して用途廃止され、財務省所管の普通財産として取り扱われているようなので、同じ手続となるのではないでしょうか?ピントはずれだったら、すみません。
 スレ主です。
 みなさんのご意見、ありがとうございます。

 やはり、財務の台帳に登載されている土地なのであれば、
河川法の指定区域の如何に関わらず、土地の権原は財務省にあり、
河川管理者である国交省を含め、各省庁は「管理しているに過ぎない」と
解釈して整理を進めざるを得ないのでしょうね。(悶々)

 実は、この件に関してはその先にもう1つの課題を生じていまして、
そもそも河川とは自然物が故に、法務局の公図と「現在の河川の状況」が
一致しないまま現在に至っている箇所は、全国にも多数あろうかと思います。

 今回の地籍調査においても、公図上で河川とみなされていた土地の一部は
現況で農地となっており、対して実際の河川が民有地を流下している箇所もあります。
(現在は、河川管理者による占用許可を受けています)

 これまで、同様の案件が生じたときは、法河川として指定されている区間は
その現況に関わらず、国(国土交通省)として一連登記することを承諾されてきたの
ですが、財務の事務担当者が変わり、実際に河川が流下している部分は所管換に
応じるものの、そうでは無い部分はその対象とはしない と言われています。

 思うに、今回の該当河川に法六条の指定があれば協議の余地もあるのでしょうが、
法五条の指定(上・下流端を示すのみ)しか無い状況であることを踏まえて
財務側の言うとおりにすると 「流路の無い土地は河川では無い」という区分を
されるのであるから、今回の事務整理後において財務の台帳に残される土地で生じる
占使用許可等の処分は、財務が許可権者になる という解釈になりますよね?

 では、これまで河川占用に係る都道府県条例に基づいて徴収していた占用料は
一定期間分は国庫に還付すべき状況にもなり得る という事ですよね・・・
>そもそも河川管理者の管理すべき土地では無かった

 もうちょっと勉強してみます。
 引き続き、国財法と河川法の相関関係にお詳しい方からの
救済アドバイスをお願いします。
私の経験では、財務が面倒な土地の管理をしたがるとは
思えないのですが、地域によって違うのでしょうね。

河川内の土地の登記をする際に財務に相談する必要があるのか分かりませんが、
河川管理者が工事する際にいちいち財務の承諾を取るのも非常に面倒ですし
占用料の徴収権限と併せて全国的に問題になる件だと思いますので、
国交省本省に相談された方が良いように思います。
多数のご意見、ありがとうございました。

真っ向議論となると、他のエリアへの波及も危惧される案件だけに、
お役所言葉ではありますが「上手くやる」な範囲内で納めるよう、
向こう側との協議を進めたいと思います。

それにしても国財法って難解ですねぇ。。
河川の指定区域に公図の空白地が出来てしまったのですよね?それを表示登記、保存登記しようとしたら、財務から財務局の台帳に載っていると言われたのですか?
上記が正しければ、空白地がなぜ財務局の台帳に載っているのでしょうか?
>上記が正しければ、空白地がなぜ財務局の台帳に載っているのでしょうか?

だからこそ、財務省と国土交通省の間で、なにかいきさつがあったのではないか?と思われます。
それを承知しておかないと、わからないことが多いのではないでしょうか。
スレ主です。

>空白地がなぜ財務局の台帳に載っているのでしょうか?

↑ここがまさに不可思議なトコなのですが、今や財務側にも経過は残っておらず、
現に台帳登録がある(財務で管理している)ところで議論されてきた感じです。

 で、その後の経過ですが、法河川指定後は河川管理者(当方)が管理しており、
占使用の処分等も行ってますので、今回の整理後は財務の処分事案になりますよね?
等々の協議事項を申し上げたところ、「法指定全区間を河川管理者に所管換えする」
という流れに変わってきています。(面倒な事になるから河川にしとけ判断)

 河川法ってのは自然物に法の網をかけてるだけに、その制度に関しては
他法と比較して「ザル的要素」が多分に見受けられるのは承知してますが、
適当測量から始まって戦後ドタバタを経過してきた国財法というのも、
結構、明暗をハッキリさせていない感がありますね。

 ということで、明確な適用法規定が双方で示せないままに
今回の件は法制度云々とは別なレベルで処理できそうなのですが、
しばらく国財法のお勉強はしてみようかと思っています。

 ご意見や経験談を投じていただいた方々、お手数をおかけしました。
まずは御礼までに。
空白地がなぜ財務局の台帳に載っているのでしょうか?

経緯はあったのかも知れませんが、財務の台帳は「土地の地番」で管理しているのではないんですか?空白地なら「無地番地」だと思うんですか・・違うのかな。

「無地番地」なら、表示登記を起こすのに土地の管理者がどちらになるのか証明する書類が必要になるので、河川と財務が協議して土地は現時点で財務の権利(河川が権利主張するものがない)だが、管理は河川側がしているので権利を譲りますって話ではないですかね?
私は道路関係ですが、財務と協議するとこんな話がよくありますね。
 正規職員の病気休暇が長引くであろう(但し、医師の診断書は1ケ月毎しか出せないとのことで、1ケ月毎に提出していたが、半年以上はかかると言っていた。)ということで、臨時職員(6ケ月雇用)を採用したところ、その病気休暇の職員は、医師もそろそろ復帰してもいいと言っているし、ボーナスにも関係してくるので復帰したいと、3ケ月くらいでの復帰を希望してきた。血管の瘤はなくなっていないが、破裂出血する危険が少なくなったとのこと。臨時職員には、6ケ月の雇用条件通知書を手渡してあり、その正規職員の復帰に伴い、辞めてもらう訳にいかず、両者雇用は原則できないということで、その正規職員にはもうしばらく休んでほしいと言いたいが、何か法的に問題がありますか?
地方公務員法第28条第1項第4号をもとに、あくまで病欠者にともなう臨時的な措置であり、病欠者が復職した以上、臨時職員は分限免職である、という論理はいかがでしょうか。

Re: 正規職員の病気休暇復帰と臨時職員の雇用期間

どめえもり No.46920

正規職員に「休まなければならない」理由がありますか?
雇用者が「休ませなければならない」理由(正規職員に起因するもの)がありますか?
両者雇用は「原則」できないのであれば「例外」はありますか?
「長引くであろう」という推測で6か月雇用した雇用者に落ち度はありませんか?

すいません。法的なところは言及できませんが、病気休暇の診断書の出ない正規職員に「来るな」と言える制度は、当自治体では思いつきません。
>長引くであろうということで、臨時職員(6ケ月雇用)を採用した
ここはアバウトなのに

>両者雇用は原則できないということで
ここは厳格なんですね
国家公務員には過員休職という制度がありますね。
地方公務員には無かったような。
 休暇は一般的に、職員が取得を希望し、任命権者が承認する、というものでしょう。病気休暇の日数は、当人も言うようにボーナスの金額や、昇給にかかわってくるものですから、無理強いはもちろんできません。なお、病気で長期休養を要するなら職員の意に反して分限休職とすることができますが、臨時職員を雇わねばならないから、という理由では、分限休職とすることはできません。
 臨時職員についてですが、中途で解雇する場合、解雇予告や予告手当、解雇権濫用の法理、有期雇用途中での解雇と民法628の関係などを検討しなければならないのかなと思います。(思いつきですし、参考書が手元にないので、ここまでしか書けませんが。なお、地公法28条1項は臨時的任用職員には適用除外ですが、条例で必要な事項を定めることができることとされています。)
 以上のことから、両者雇用は原則できないというのがローカルな運用上のルールであるならば、長期病気休暇からの復帰後の経過観察もあるでしょうから、病気休暇が終了しても、そのまま当初のとおり6か月の任用を継続するでしょうかね、うちの職場だったら。
過去ログ[43295]で相談させていただいた件のその後について、動きがあったのでご報告します。

この4月で庁舎管理規則が改正され、庁舎内の撮影・録画につき事前許可が必要になりました。
明らかに今回の件がきっかけかと思います。

報告が遅くなり申し訳ありません。
相談に乗っていただいた安藤様、貧書生様、G様、平米様、本当にありがとうございました。

地方税法改正による理由附記への対応

kawa333 No.46873

これまで、地方税法18条の4により、地方税に関する処分は行政手続法が適用除外となっておりました。
ところが、平成23年12月の改正により、理由附記に関しては適用除外が外れることとなりました。
このため、各自治体とも、地方税法に基づく処分の際には理由附記が義務付けられることとなりました。

ですが、総務省や財務省の解説では
「総務大臣が地方税に関する法律に基づき行う不利益処分」
が対象とされております。

条文をどう読んでも、主体は総務大臣に限定されないと思うのですが。
なぜ、そのような解説になっているのでしょうか。
わが県では、条文どおり法律に基づく税関係の処分時には理由附記をしようと計画しておりますが、
皆様の自治体ではどのように対応しておりますでしょうか。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000139014.pdf
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2012/explanation/pdf/p243_248.pdf
理由は

(差押の要件)
第四十七条  次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。

これしかないですよね。
自治体は、地方税法を直接の根拠として処分しているわけではなく、
あくまで税条例に基づき処分しているからではないですか?
実務では地方税法の条文をそのまま使っているとはいえ。

ですので、地方税法を根拠として処分しているのは国(総務大臣)だけ。

自治体の理由附記の義務は、
税条例中における行政手続条例の適用除外を解くことで生じる(復活する)ので、
法改正によって既に義務づけられていることには、なっていない。のだと考えます。

(…まあ、なかなか実感は伴いませんけど)

追記 一応これも貼っておきます。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000174393.pdf
例えば、徴収猶予の申請やその取消しについて、税条例ではそれとして規定を置いていないように思いますが、これもあくまで税条例を根拠としていると理解してよろしいのでしょうか。
waka様
自信があるかといえば、ないです。
 半鐘様がお示しくださった第7回納税環境整備小委員会の総務省資料では、地方税に関する地方団体の処分等について、行政手続法は、同法第3条第3項により適用除外となり、行政手続条例は、税条例で規定するところにより適用除外となっていると整理されているようです。
 行政手続法第3条第3項にあっては、処分の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限るとされ、税条例における行政手続条例の適用除外規定にあっては、当市の場合、市税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為について適用しないとしています。

 処分は、条例又は規則に規定があるものに限られるようで、総務省の整理のように一律、適用除外になっているのかと疑問に思います。税条例の定め方次第、どのような処分規定を設けているかで地方税法第18条の4の適用関係が変わってくるのではないかとの疑問が湧いてきます。

 それとも当市の規定「その他公権力の行使に当たる行為」というところにすべての処分を含んでいるということができ、現行では行政手続条例が一律適用除外となっているといえるのでしょうか。そうだとすれば、理由附記を適用除外規定から除外すると地方税に関し、地方団体がする処分すべてに理由附記することになりますね。

 kawa333様
>各自治体とも、地方税法に基づく処分の際には理由附記が義務付けられることとなりました。
というのは少し違うようです。平成23年度税制改正大綱では、
「地方税に関する地方自治体が行う処分に関する手続については、全地方自治体に同様の対応を一律に義務付けるのではなく、各地方自治体において適切に対応することができるよう、国税における取扱いについて情報提供を十分に行います。」と言っています。

Re: 地方税法改正による理由附記への対応

jungoro No.46891

まず、「自治体が直接地方税法を根拠に行う処分が存在するのか。」という疑問があると思います。

総務省の資料では、たとえば「更正の請求」は「地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの)」であって行政手続法の適用はなく、これについては行政手続条例の適用が税条例によって除外されている、と整理しているようです。

スレ主様のご指摘のように、地方税法に基づく処分は、総務大臣が行うものしか存在しないと解釈しているのでしょう。

しかし、waka様がご指摘のように、「更正の請求」について言えば、地方税法第20条の9の3に規定があるものの、税条例には規定がありません。しかも、地方税法第6条の5の規定により地方税法施行規則第6条の5に更正請求書の様式(別記第10号の4様式)が定められていますが、この様式には「地方税法○条○の規定に基づき、次のとおり更正の請求をします。」とあります(この点は、前述の総務省の資料の記述と明らかに矛盾していると思われます。)。

省令など参考にはならないかもしれませんが、私は、地方税法第20条の9の3は単なるセービングクローズではなく、自治体に直接適用される条項だと考えています。ほかにも地方税法という「枠法」を超えた部分と思われる規定が散見されます。

したがって、当方では、「更正の請求」などについては地方税法の改正により既に理由附記が必要になっているが、減免申請など条例根拠の処分について理由附記をするために税条例を改正する、という整理でいます。

Re: 地方税法改正による理由附記への対応

kawa333 No.46895

みなさま。ご検討ありがとうございます。

問題を整理します。
地方税に関する処分を3パターンに分けました。。

A.自治体がする、条例に基づく処分(主に賦課処分。行政手続法3条3項により、行手法は適用除外。)
B.自治体がする、法律に基づく処分(滞納処分全般。地方税法68条6項など)
C.総務大臣がする、法律に基づく処分(事業税に関するもの。地方税法第72条の49の5など)

waka様ご指摘の通り、税制改正大綱では「国と同様の対応を義務付けるものではない」とされております。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/zei001b.htm


ですが、これは
「Aに関しては改正がなく現状どおりである。」との意味ではないでしょうか。
もちろん各自治体が税条例を改正して行手条例の適用を復活させるのは自由ですので、情報提供はする、と。

Bに関しては、改正後の地方税法18条の4の文言どおり、理由附記が義務付けられていると思うのです。

しかしながら、総務省による説明によると、18条の4改正は総務大臣による処分を対象としているようです。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000139014.pdf

これでは、条文の文理解釈と、総務省の説明が矛盾しているのではないでしょうか。

仮に、「総務省の説明はCを念頭においたもので、Bは当然適用されるので言及していない」

と解するのであれば、解決するのですが。いかがでしょうか。

総務省の担当者が勘違いしているということはないのでしょうか。
総務大臣が地方税に関する処分をするケースは多くはないと思うので
ありえない話ではないと思うのですが。
総務省の整理、法改正の説明に何の矛盾もないとすれば、そもそも地方税法第18条の4の規定が設けられた時から、同条は総務大臣が行う処分を想定した行政手続法の適用関係であったのかもしれませんね。
 税条例の方は、行政手続法第3条第3項、第46条の規定から行政手続条例の適用関係に委ねるということなのでしょう。

 とすれば、半鐘様が整理されたように総務省は、地方団体が行う処分はすべて税条例に根拠があるという考え方なのではないかと思えます。

地方税法と税条例との関係については、枠法説とか直接適用説とか諸説あるようです。この関係をどう理解すればよいのかに悩むわけですが、税条例にすべてのことが網羅されているわけではないけれど、税条例第1条で「その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる」としていることにより、法令の定めの適用も条例に根拠があるという風に置き換わるのだろうかと考えたりもするところです。←ここはやはり違うかな。

Re: 地方税法改正による理由附記への対応

一反木綿 No.46910

地方税法第3条との関係はどうなるのでしょうか?
これを素直に読むと、徴収猶予などは「その他賦課徴収」に含まれ、条例によることが法により義務付けられているように見受けられますが…
この理屈では、地方税法を根拠とするのではなく、税条例に規定しておき、条例を根拠にして行った処分についての教示義務があるかどうかという検討になりませんか?
ただ、この場合、(地方税法を根拠にして、税条例に規定せずに行っている処理の根拠がないと指摘されると、実務で困る点も多いので、自信がありません…

>(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
>第3条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
>2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
内閣府の「納税環境整備PT報告書」では、地方税については

1 総務大臣が行う処分
地方税に関する総務大臣が行う処分に関する手続については、国税の見直しと併せて所要の措置を講ずる。

2 地方団体が行う処分
現行制度上、地方団体の処分に関する手続については、地方自治の尊重の立場から、行政手続法ではなく、各地方団体における行政手続条例で規定されている。
したがって、地方税に関する地方団体が行う処分に関する手続については、全地方団体に同様の対応を一律に義務付けるのではなく、各地方団体において適切に対応することができるよう、国税における取扱いについて情報提供を十分に行う。

というスタンスのようです。したがって、国は、各自治体が税条例の、行政手続条例の適用除外規定を改めるよう助言する、ということではないかと思います。

Re: 地方税法改正による理由附記への対応

kawa333 No.46930

>>審査様

やはり、総務省でも財務省でも、地方自治体の行う滞納処分についての言及がなされていないのが気になります。
滞納処分の根拠は、条例ではなく地方税法と国税徴収法等々の法律にあります。

ですので、滞納処分に関しては、地方税法18条の4により、平成25年1月1日から理由附記が義務付けられていると解するのが自然です。

なのに、なぜ総務省による説明でこの点が省かれ、総務大臣の処分のみを対象としているかのような説明になっているのか、腑に落ちません。

Re: 地方税法改正による理由附記への対応

市太郎 No.46931

>わが県では、条文どおり法律に基づく税関係の処分時には理由附記をしようと計画しております

参考までにお聞きしたいのですが、平成25年1月1日施行であるため、平成24年12月までにほとんどの県で条例改正を行い、条例を改正していない県は少ないと聞いておりましたが、スレ主さんのところは、東京都と同様に諸般の理由で条例改正が未対応ということなのでしょうか?
 下記のことにつきましてご教示お願いします。

 地縁団体の認可申請における団体の規約には「目的」「名称」「区域」「事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」の8項目を規約に定めなければならないとなっていますが、認可申請において、このうち1項目の記載が漏れていた場合、後日改正するということを条件に認可することが可能でしょうか?

 というのも、認可申請の際に規約に記載の漏れがあり団体の代表に規約の改正の依頼をしたのですが、規約の改正のためだけに臨時総会は開けないとのことで、来年度の定期総会で改正してもいいかとの相談を受けたためです。
例えば、法人登記申請の際、規約に記載が必要とされる事項について漏れていたとき、法務局が登記申請を受け付けるでしょうか。
認可地縁団体というのは法人となることができるものであり、規約については地方自治法第260条の2第3項に規定されている法定事項です。

あとは自治体の判断で、あえて違法のそしりを受ける覚悟で、えいやっと認可することもあるかもしれません。
審査さま、ご教示ありがとうございます。

この件については、団体の代表者と協議し、臨時総会を開いて規約の改正をしてもらうようにお願いしました。