過去ログ [ 412 ] HTML版

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市所有文化財の仏像について

muse No.47142

現在は市営の有料施設である資料館に展示してある市所有の県指定文化財の仏像を、別な場所に新たな建物を建てて移動することになりました。政教分離の観点から、どのようなことに注意をすればよろしいでしょうかご教示ください。

Re: 市所有文化財の仏像について

安藤 No.47143

すみません、具体的に何が問題なんですか?

Re: 市所有文化財の仏像について

two drops No.47145

市が文化財として所有している仏像を、市が所有する建物に収蔵する分には問題ないと思います。
奈良国立博物館などはそれがメインテーマです。
http://www.narahaku.go.jp/

(追記)
例えば仏像を動かすために公費でお坊さんを呼んで法要をするとか、お寺の境内に市の負担でお堂を作ってそこへ移すというようなことになれば問題視される可能性はあります。

Re: 市所有文化財の仏像について

muse No.47149

 two drops 様

 ご助言ありがとうございます。

 仏像を移設後、無料で誰もが自由に拝観できる状況になり、檀徒の信仰の対象になった場合は問題にならないでしょうか。

Re: 市所有文化財の仏像について

安藤 No.47150

>無料で誰もが自由に拝観できる状況になり、檀徒の信仰の対象になった場合

常時、上記の状態なら、問題とされる可能性はありますね。
というか、移設に至る経緯が不明なので、全く問題ないという【政治判断】が既にあるのではないですか?

Re: 市所有文化財の仏像について

muse No.47152

 安藤 様
 
 ご助言ありがとうございます。

 全く問題ないという判断までではないのですが、移設する方向での検討になっていま す。

県費負担教職員の福利と厚生について

名もない一兵卒 No.47071

県費負担教職員の服務は市町村教育委員会に監督の義務がありますが、「福利と厚生」については、都道府県教育委員会と市町村教育委員会のどちらに義務があるのでしょうか?

Re: 県費負担教職員の福利と厚生について

えんどうたかし No.47075

 素人ですが(身内に教員がいたもので、うろ覚えですけど)・・・

 普通に考えると、指揮命令関係は各自治体立学校(学校を設置した自治体)ですが、教員は都道府県の採用・任命ですので、福利厚生も都道府県が責任を持っているのではないでしょうか。任命権限の範囲で転勤(移動)もあり得ますし。また、共済組合、互助会、その他の福利厚生事業団(公益法人)等も都道府県単位で設立されているようです。
 因みに、勤務条件の交渉権も、通常は地域により不公平がないよう都道府県単位で行われています。これは、任命権者・給与負担者が都道府県教育委員会であることから、都道府県の職員団体とみなされ、職員団体の登録は都道府県の人事委員会で行うこととされているためです。
 これらのことから、採用・任命権が都道府県の所管事務である以上、当該職員の福利厚生についても都道府県の(人事委員会の)責任・管轄だと考えられます。なお、市町村に委任、若しくは代理させることができるかどうか、そういう事例があるかどうかは不明です。
 
 ご参考までに下記は東京都の例です(小中教員が含まれています)。
http://www.kita-tky.ed.jp/~jhjim/T_manual/T_manual/staff_H18.pdf

 なお素人ゆえ誤りがあるかもしれません。
「福利と厚生」って、公立学校共済の事業でしょうか?
http://www.kouritu.go.jp/about/teikan/dai1sho/index.html
組合は、従たる事務所(以下「支部」という。)を都道府県教育委員会に置き、その名称及び所在地は、
http://www.kouritu.go.jp/about/teikan/fusoku/index.html
のとおりとする。
上記から都道府県かと。。
「福利と厚生」の具体的なイメージは分かりませんが、たしか、

都道府県教育委員会は県費負担教職員の任命権を有するが、市町村教育委員会の内申を待って任免等を行う(地方教育行政の組織および運営に関する法律第37条、第38条)。
県費負担教職員の定数は、臨時及び非常勤職員を除いて都道府県の条例で定める(同法第41条)。
また、県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第6項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める(同法第42条)。
ただし、指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、当該指定都市の教育委員会が行う(同法第58条)。

とされているようです。また、公立学校共済組合も都道府県別に支部がありますから、都道府県に「義務?」があるのではないかと思います。

Re: 県費負担教職員の福利と厚生について

えんどうたかし No.47082

>ただし、指定都市の県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務は、当該指定都市の教育委員会が行う(同法第58条)。

 なるほど指定都市はそのよう(指定都市に関する特例)になっているのですね。
 同法=地教行法

Re: 県費負担教職員の福利と厚生について

名もない一兵卒 No.47146

皆様、いろいろとご教示いただき有難うございました。

現在は当地区の教育事務所から、半ば強制的に福利厚生事業の実施を求められている上、その事務手続き等について色々と指示(介入)を受けたりしております。

本業務は市町村教委の責務であると明確にされているのであれば、快く業務遂行できるのですが、調べてみても、ハッキリとした記述が確認出来ませんでしたので、今回、皆様のお知恵を拝借させていただいた次第です。

・・・やはり結果としは、明確に「都道府県教委の責務」と関係法令等に記述はされていないようですね。


Re: 県費負担教職員の福利と厚生について

えんどうたかし No.47151

名もない一兵卒 さま

>現在は当地区の教育事務所から、半ば強制的に福利厚生事業の実施を求められている上、その事務手続き等について色々と指示(介入)を受けたりしております。

 地区の教育事務所というのは県の出先機関ということでしょうか。
 それから、一般に労働者の福利厚生は労働環境も含むと解されるので、事業場内の福利施設、即ち、労働時間の前後や途中に使用させる設備やその利用状況の実態等も含むと解してよろしいでしょうか。

 そうであれば、地方公務員も労働法一般は適用されますから(地公法24条とか・地教行法42条とか、個別法による除外規定は除く)、県の労働者に対する雇用責任は免れないわけですね。
 そこで県費負担職員というのは、民間でいうと在籍出向か派遣のようなもの(話を簡易にするため「派遣」と称しますが)ですから、派遣先において実施しなければならない労働条件も物理的にあり得るので、雇用主(簡易的に採用・任命権を雇用主と称します)から現場事業場という性質上、雇用主責任の一部である事業現場における当然の責務として、或いは労働条件として実施しなければならない福利厚生の一部はあると思います。
 例えば、洗面施設・休憩室、また屋外活動における同様の施設の整備や利用の調整等は、学校設置者でなければ実施できないわけですね(これを福利厚生に含めるかどうか、という議論もありますが)。
 なので、ルートとして・・・
 教員(若しくは職員団体)からの要望 → 県 → 郡市教育事務所 → 学校設置自治体のみ行い得る福利厚生事業の実施
・・・は、ある意味で正攻法かと思います。問題は実施自治体と県が協議・説明の場もなく、県が一方的に「ああせ、こうせ!」と言うことでしょうか。
建築工事の入札を条件付一般競争入札で行いましたが,建築資材や労務費等の高騰により
入札参加者がいませんでした。
工期もなく,年度内完了をする必要があり,今後の対応を検討しております。
再度入札を行う必要がありますが,どのような点に配慮し入札を行うべきでしょうか。

 
本社・営業所所在地を限定したり、地元業者とのJVを規定してませんか?
してあれば外すとか、、
八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

随意契約してもよいようにも読めますが。
>随意契約してもよいようにも読めますが。
一般競争入札に付しても入札参加者がいないのに誰と随意契約するのでしょうか?
条件緩和や仕様の見直しを検討するのはいかがでしょう。
>>一般競争入札に付しても入札参加者がいないのに誰と随意契約するのでしょうか?

理論上はその通りかと思います。
ただ入札価格と予定価格には差があるという意識が働いていた場合は、随意契約なら応じる場合もあるのかなとは思いますが。
あくまで憶測ですが。
見積もりをもらっていた業者に、あとでどうして札入れしなかったのか訊いたら、見てなかった、なんてことがありましたが、この場合でも随意契約はできないのでしょうかね?
応札者がいなかった理由として、建築資材等の高騰を上げているということは、予定価格を予め開示しているということでしょうか。そうだとしたら、予定価格を増額させないと再び不調になると思われます。
>予定価格を増額させないと再び不調になると思われます。
スレ主が不在なんですが、参加条件を緩和すれば予定価格を見直さなくても良いのでは?

改正の方法

質問者 No.47110

 いつもお世話になっています。下記の改正方法について質問します。よろしくお願いします。
 見出しを改めて、2項立ての条文から2項を削り、本文だけにする場合の改正方法をお聞きしたいのです。
 (○○○)
第2条 △△△△△△△△△
2 ××××××
     ↓
 (□□□)
第2条 ××××××

 第2条の見出しを(□□□)に改め、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、同条とする。

の改め方でいいのでしょうか。

Re: 改正の方法

のまはーと No.47111

 第2条を次のように改める。
(□□□)
第2条 ××××××

って、単純な私だとやります。

Re: 改正の方法

林二郎 No.47117

「第2条の見出しを(□□□)に改め、同条第1項を削り、同条第2項を同条とする。」になります。

(注)法制執務詳解新版U425ページを参照です。
 なお、ご質問の「2項立ての条文から2項を削り、本文だけにする場合」が、第2条の第2項を削るように読めますが、その後の図示等から、第1項を削る改正の場合として回答しました。
 

Re: 改正の方法

質問者 No.47119

 ありがとうございました。
ご教授ください。

特定同一世帯所属者のいる世帯に関して国保料軽減判定所得の算定の特例が恒久化されたこと、また特定世帯の平等割を半額にする措置を5年から延長しその後3年間四分の一軽減することが今年の1月に閣議決定されました。

これらのことに関する財源措置について、発表されているものがあれば資料のリンク先等を教えていただけますか?(探してみましたが見つかりませんでした。)

特に発表されているものが無ければ軽減分の財源に関して担当者様の考えをお願いします。
ex)特別調整交付金にて賄われるはずである。
ex)保険料にて徴収すべきものである。

よろしくお願いいたします。
具体的なことは分かりませんが、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により消費税が26年4月に引き上げられることから、いずれにせよ公費負担が引き上げられるのではないかと思います。

概算払について

オタカ No.47109

市町村の地方公営企業の経理担当を行っております。
概算払の運用について不明な点があるため、質問させていただきます。

現在、地方公営企業の給与控除に関しての支払事務は、市長部局の所管課が行っております。
資金の流れは、毎月地方公営企業の口座から歳計外の口座へ概算払を行い、毎月精算を行っております。そこで、毎月の精算が非効率であると現在感じており、下記のような運用が行いたいと考えているのですが、概算払の運用として耐えられるのか質問させてください。
<条件>
毎月500万円を歳計外に置いておきたい。

<現在>
4月・・500万円支払(概算払)→400万円だったので100万円精算
5月・・500万円支払(概算払)→450万円だったので50万円精算

<希望>
4月・・500万円支払(概算払)→400万円だったので100万円をそのまま歳計外へ置いておく。
5月・・500万円ー100万円=400万円を概算払

年度末に精算を行う。

方法としては、資金前渡が適切かと思うのですが、前渡金管理者を新たに作成しなくてはいけないため概算払で検討しています。

5月・・400万円支払(概算払)→450万円だったので50万円精算

Re: 概算払について

審査 No.47113

毎月の給与控除額を、その度に概算払いで支出しているのですね。
で、実際に支出すべき金額との差額を毎月清算する必要があると。

>4月・500万円支払(概算払)→400万円だったので100万円をそのまま歳計外へ置いておく。
>5月・500万円ー100万円=400万円を概算払

であれば、5月は100万円の清算戻しと500万円の支払いを相殺する(帳簿上は毎月清算)という形式が許されれば勿論可能だと思いますが、4月分の概算払いの清算を行わず、という形だと少し疑問が残りますね。
年度末に清算するという形式だと、各月分の支出の原因はそれぞれ別(の月分)になるので、いくら4月分が余っても更に5月分は500万円支出する、というふうにして、年度末に各月分の清算をいっぺんに行う形になるのではないかと思います。

予算額を上限とする単価契約

田舎の公務員 No.47079

 当市では、学校給食で発生する残渣について、食品リサイクル業務を行う市内唯一の業者と処理委託契約を結んでいます。内容はkg当たりの単価契約なんですが、、予算の都合があり、「委託料の年間上限額をOOO円とし、受注者はこの金額を超えた部分について、本業務を無償で引き受けるものとする。」との条項を契約に入れており、実際に毎年予算額を超えるため、年度末には無償で引き取ってもらっています。この契約について、疑問を感じています。予算があるまではお金を払い、無くなったらタダで処理してねというのは市にとって都合がよすぎるのではないでしょうか。業者としてもリサイクル製品の安定供給のためには無償でも集めなければならない事情があるようです。
 お互いに合意して契約を結んでいるとは言っても業者いじめではないでしょうか。
 この契約に法的な問題点は無いかどなたかご教示ください。

Re: 予算額を上限とする単価契約

安藤 No.47080

契約としては相手方の同意があるので有効だと思いますが、【委託料の年間上限額をOOO円】の根拠が不明確ですし、処分の適正管理について市が管理できなくなるので、適正とはいえないと思います。
実績に応じて増額変更契約を行うのが筋かと。。
それか、総量処理できる単価まで値下げしてもらうとか

Re: 予算額を上限とする単価契約

田舎の公務員 No.47084

 早速回答いただきありがとうございます。
 本来、予算を取って回収数量分支払うべきだと思いますが、財政担当が予算をつけてくれません。ようは「今までこれでやってこれたのなら今年も同様に」と、いうことなのです。見積書をとって単価を決めているんですが、「この金額で無いと回収できない」という金額のはずで、それを予算額で総額を縛るというのはおかしいですよね。ご回答のように、形だけでも、単価×予定回収量=予算額になるように、値下げしてもらうなどすべきでしょうね。

Re: 予算額を上限とする単価契約

H(半角) No.47085

>「今までこれでやってこれたのなら今年も同様に」

そういう発想なら単価契約でなくて総額契約すべきでしょうね。
単価契約って量の変動があると見込んで、それに応じて支払するものなので。

(追記)
私は単価を下げるのは勘弁してほしいですね。
昨年までの平均量で割り戻した単価にした時、たまたまそれより若干少ない量の年があればその分が削られるわけですから泣きっ面に蜂です。
翌年はその実績から更に予算を削られる・・と負のループになりそうで恐いです。

Re: 予算額を上限とする単価契約

財政担当 No.47092

廃掃法でいう業務を行うに足りうる額という点と、この手の契約は有償双務契約である点から無償で業者に押しつけるのは、いかがなものかと。財政担当者に理解を求めるように説明できる資料を用意した方が賢明かと。

Re: 予算額を上限とする単価契約

平米 No.47100

総価契約単価合意方式というのはあるみたいですが、これはそれの逆ですかね。

パケット定額制みたいな契約でしょうか。
いつも参考にさせていただいています。下記のことについて、よろしければご教示お願いいたします。
 
 通年議会に実施の検討に伴い、議会の招集時期を定めた規則の改正を考えています。
 その際に、これまで規定していなかった解散に伴う一般選挙後の議会の招集時期を規定しようと思います。
 参考に、通年議会を採用している他市様(白老町など)の規則を拝見すると、選挙後10日を経過した月に招集するとあるのですが、この10日を経過したという規定は地方自治法等に根拠があるものなのでしょうか?地方自治法を確認しましたところそのような規定は見つからず悩んでいます。各市様の慣習のようなものでしょうか。
 どうぞよろしくお願いいたします。
総務省の資料にも根拠は書いてありませんね
http://www.soumu.go.jp/main_content/000087294.pdf
全国町村議会議長会のHPに「町村議会の運営に関する基準」というのがあって、
http://www.nactva.gr.jp/html/rules/pdf/1-4.pdf

「議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のため
の初議会が招集されるのが通例である。」

という記述がありますので、この「10日」を目安にしているのかもしれません。
なお、法的根拠は書かれていませんし、「おおむね」とあります。
あくまで町村議会に限った通例ではないかと思いますが。

お二方ともありがとうございました。
大変参考になりました。
現在、公共施設の建設基本計画策定委託業務の発注を準備しております。指名型プロポーザルで発注を検討しています。業務委託仕様書作成に関して、基本的な形式等ご教示いただけないでしょうか?建設候補地数か所の比較検討も業務内容として指示することとしていますが、他の自治体様で作成されていればご教示お願いします。初めてなので、すいません。
建設基本計画策定委託業務で検索されました?
http://goo.gl/dwCEX
No.29211以下のやりとりで、国民健康保険料等の滞納処分のための国税徴収法141条調査の場合には国税徴収法188条の罰則規定の適用はないことが明らかになっているように思われます。そのままでは罰則がないが故に、地方税に関しては地方税法333条等がおかれている訳です。
罰則の有無という違いを考慮すると、銀行等に送る照会文に「国税徴収法第141条に基づく調査」などと根拠条文を記載することは不正確・不適切であり、「国民健康保険料等の滞納処分のための国税徴収法第141条の例による調査」などと記載すべきではないかという気がしてきました。
地方自治法第231条の3第3項→地方税法第331条第6項等→国税徴収法141条によって調査を行う場合の根拠条文をどのように記載していますか?またどのように記載すべきと思われますか?
「国税徴収法第141条に基づく調査」と「国民健康保険料等の滞納処分のための国税徴収法第141条の例による調査」

素人的に見ると大差ないような気もします。受け取る側が多くみているのは前者で、正確性だと後者でしょうが、もっと細かくも書けたりもするでしょうしね。
どちらにしろ問い合わせあった時、説明できることが大切かもしれません。

請書の作成について

初心者 No.47062

当自治体では、明確に請書の作成がいくらからいくらまでという規定が見当たらないのですが、備品は契約書と明記されてます。需用費等の場合でしたら、一般的に請書はどのような(金額等)場合に必要なのでしょうか?もし、参考となる条例などがありましたら、ご教授願います。

Re: 請書の作成について

安藤 No.47063

うちでは、工事費は1円でも契約書とか、ローカルルールがあります。
掛川市の事例(根拠は記載されていませんが)
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/1297/1/nyusatsuindex.pdf

Re: 請書の作成について

うっかりさん No.47064

地方財務制度研究会編集『地方財務ハンドブック(第4次改訂版)』(★)230頁には、次のことが書かれています。

「契約書の作成を省略できる場合の例は、財務規則等に規定することになる。例示すると、
@ 契約金額が○万円を超えないものをするとき。
A せり売りに付するとき。
B 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
等が考えられるが、このように契約書省略の場合における契約成立の時期は民法の原則にかえり、落札したとき等になる。
また、契約書作成を省略したときであっても、最小限の証拠化を図るため、請書、覚書等を徴することとするのが適当であり、地方公共団体の規則でこれについて規定している例が多い。」


参考になりましたら幸いです。

(★)https://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=4604

Re: 請書の作成について

初心者 No.47066

貴重な、ご意見ありがとうございました。

仕様書に変更契約の内容を記載してもよいのか?

4年目公務員 No.47039

下記のような状況で入札の仕様書の作成について
もし、よろしければご指導ください。

【状況】
@入札業務は市長選挙の開票所設営業務です。
A立候補予定者の関係上、市長選と市議会議員補欠選挙のダブル開催がありえる。
Bしかし、仕様書配布時点ではまだ「市長選単独か」、「ダブル選か」は決定していない。
C単独選とダブル選では当然仕様も異なり、金額も異なるが、入札までにどちらが行われるかは確定しない。

【私の考え】
@仕様書には単独選、ダブル選の両方の場合の仕様を記載する。
Aダブル選が行われた場合は入札額の○○%で変更契約を締結する旨を記載する。
B入札書には単独選の金額を記載させ、基本的には単独選としての契約を締結する。

上記のように考えているのですが行っても問題ないのでしょうか。


落札後に業者に変更契約をした場合に価格の決定権が業者にあるのを防ぎたいにですが。。。
最初からダブル選に対応した仕様で入札されることをお勧めしますね(大は小を兼ねる)
【理由】
Aダブル選が行われた場合は入札額の○○%で変更契約を締結する旨を記載する。
の根拠が適当とは思えません

※単独選の仕様の数量変更でダブル選の設計変更ができれば、通常の変更契約で可能ですよね?
スレ主さんは設計経験がありますか?入札額の○○%で変更契約なんて手法はしないですよ。

Re: 仕様書に変更契約の内容を記載してもよいのか?

4年目公務員 No.47042

安藤様

お早い回答ありがとうございます。

しかし、重ねて質問して申し訳ないのですが、下記2点質問させていただきます。

@単純に数量変更のみで設計してもよいのでしょうか。
 机、イス等の数量については計算が可能ですが、設営にかかる作業員の人数の増減はこちらでは指示できないと思います。

Aダブル選は入札時点においては確定していないのですが、確定してないことを前提に入札執行してもよいのでしょうか。
 市長選があることは確定しているのでそちら単独選をベースに事務を進めるべきだと考えます。

設計金額については両パターンで見積もりをとり、それを参考にしております。
>@作業員の人数の増減はこちらでは指示できないと思います。
業務で人数指定ってしてますか?
通常人工数は非表示のはずです。
>A単独選をベースに事務を進めるべきだと考えます。
そう決めてるのならお好きにどうぞ。

Re: 仕様書に変更契約の内容を記載してもよいのか?

4年目公務員 No.47044

安藤様
言葉足らずでわかりにくい内容でもうしわけございません。
もしよろしければ、再度ご教授願います。

@作業員
 人数指定は行っておりません。
  しかし、単独選、ダブル選で業務量が違いますので場合によっては
 人数の増減があるため、積算ができないと考えました。

A単独選について
  内部では、確定してないダブル選ベースで事務を進めるのに疑問の声
 も挙がりましたが、実際は行っても問題ないのでしょうか。
  
 
@設計上の人員は確定しなくてはいけません(人数は非公開です)
業務量が変わるっていう意味がよくわかりません(開票作業を委託?)
A選挙の開票は何度もやってますが、単独であろうとダブルであろうと基本レイアウトは変わらないはずです
(首長開票後議員開票ですよね?)
ダブルが可能な設営で単独選挙の開票は可能ですよね??
単価入札にすればどうでしょうか?

Re: 仕様書に変更契約の内容を記載してもよいのか?

えんどうたかし No.47056

 通常、一般の(というか私人間の)見積もりケースだと、リスク、即ちサンクコストを予定して見積依頼するのが商習慣かと思います。
 で、一部キャンセルの場合の条件をを盛り込んでもらう。この場合、エージェント(受託者)にもよりますが、××日前にキャンセルが確定した場合にはサービス未消費の△△パーセント(或いは△△円)の割引金額になるということを盛り込む場合が多いかと思います。

 つまり、この場合の考え方(契約自由ですから、あくまで趣味の問題ですが)は、契約変更ではなくリスクの見積もりをさせて、そのリスクについてもコスト(サービス生産)であるので、諾成(要物で無く事前ですから)契約後に、既に消費した分=埋没費用を支払うことを約すことになっているわけです。勿論、未消費部分からキャンセルリスクを除いた分(埋没費用ではない分)は支払わなくてよい契約であるということです。

 ところがこれを、事前にリスク(サンクコスト)を要求される諾成契約であるのに、契約変更で処理しようとした場合だと、お互いに不意打ちになるわけですね。
 各自治体さんの行政契約制度が、上記のような考え方を予定しているかどうかは解かりませんが、将来発生するかもしれないプリンシパル都合による未消費リスクを、エージェントが負うことを予定する事前契約=諾成契約を行おうとする準備段階=見積もりや競争入札なのであれば、未消費となる部分が確定する(一部キャンセルの)日にちも含めてサンクコストであるという理解は世間を納得させるには十分だと思いますが・・。

 しかし、変更契約を予定するということだとそうではないのでしょうね・・・(おそらく契約書の頭標金額が複数あったり、若しくは条件を示した上での金額変更であっても、これを認めないという自治体契約規則があるのでしょうね・・)。

 《追記》 ギリギリにならないと実施されるかどうかわからないモノを、事前に諾成させる契約は、その部分(あるいはその一部)は、当然サンクコスト(=埋没費用)である。という理解は出来ないのでしょうか。そうしないと前に進まないような気がします。
全然違う視点で、というか趣味の話をさせてもらいますと
選挙は政治がからみますので
最初からダブル選で入札執行しますと
余計な憶測をよぶことないですか?
できれば市長選で執行して、変更契約したほうが良いように思います。

ちなみに市長選も
告示するまで「決定」はしていないと思います。

うちの市長選では開票所の設営は職員でします。
選挙には大量の職員を動員すると思いますので
その流れでやっちゃえば
設営作業なんて半日でできないですか。

どなたかがダブルでもレイアウトは同じだと書かれていますが
たしかに補選をダブルでするくらいであれば
レイアウトは同じで良いように思いますが、
まあレイアウトは自治体によって異なるかもしれませんね。
補選用にするのに
ちょっと変化するだけなら、
市長選のレイアウトで入札しておいて
業者にちょっと変化させる事を依頼しては?
断られたら職員でやったら良いのでは。

ちなみにうちでは
作業の迅速化のために
基本的に椅子は使いません。
(計数機の前だけ使用します)

Re: 仕様書に変更契約の内容を記載してもよいのか?

えんどうたかし No.47065

>できれば市長選で執行して、変更契約したほうが良いように思います。
>ちょっと変化するだけなら、
市長選のレイアウトで入札しておいて
業者にちょっと変化させる事を依頼しては?
断られたら職員でやったら良いのでは。<

・・・趣味ではなく当に核心の議論だと思います。
 仰せのとおり、それで準備が間に合う場合なら、一番妥当な選択だと思います。問題はそれで実際に、当日までに間に合うのかどうかですね。

 あと、変更契約は現諾成契約に含まれるのではなく、少なくとも主観的には、新たな契約です(特に行政主体だと頭標金額が変更になる場合だと・・、業者側も新たなサービス提供義務が生じますし・・)。ですから、どの程度の新たな部分がある場合に、別な法律行為として処理しなければならないのかは、各自治体の財務(契約規則)や慣行で微妙に異なっていて(←おそらく?)各々縛られているのだろうと思います。

 よって、このあたりが難題かと。
 とくに住民目線でみれば、単価契約でもない限り、当該変更部分については、新たな契約だと思われますし、@資材・A機材・B時期・C場所・D労働力など、保存、時間・場所的移動が困難なサービス生産(特にB、C、Dはこれです)の場合、他者や他地域からの労働力移動が、事業者側で期待できない時には、急なサービス増産は至極困難です。ま、@〜Dに大きな変更がないような平易な変更であれば、多少色を付ける(少しの増額とか)程度で可能だろうという予想もできます。でも、事前に規定していない場合、「契約にないから!」と、断られたらどうしましょう・・・。

地方税法改正による理由附記への対応2

kawa333 No.47061

合点のいくアイディアが浮かびましたので続きを。

賦課処分の根拠:税条例
滞納処分の根拠:地方税法、国税徴収法

という理解でしたが、実は自治体によって異なるようです。
政令指定都市ですら。

関西O市の税条例では、「滞納者の財産を差し押えなければならない」との規定を置いてます。
関東Y市の税条例では、こうした規定がありません。


総務省の説明は、O市のような自治体を想定しているのであれば、整合性が取れます。
滞納処分の根拠が条例にあるならば、地方税法18条の4によって直接影響を受けるのは
総務大臣がする処分のみであり、自治体はそれぞれの判断に委ねるという説明も、これで合点がいきます。

問題は、Y市のように条例に滞納処分の根拠を置いていない場合です。
こうした自治体では、「この条例に定めるものの他は地方税法による」との規定を置いてますので、
滞納処分の根拠を地方税法に置いていると考えられます。
(それ自体が地方税法3条1項違反なのかなあ・・・)

すると、地方税法18条の4を文言どおりに適用すると、1月1日から理由附記を義務付けられていたことになります。

このように、滞納処分の根拠を税条例に置いてない自治体にとっては重大な問題です。
条文の文言どおりなら、理由附記の義務あり。
改正の趣旨からすると、なし。


悩ましいところですが、いかがでしょうか。


前スレ
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=411&subno=46873

コンビニ交付について

コンビーフ No.47024

ご意見をお聞かせください。
住民票等のコンビニ交付について、マイナンバー制度が控えていることが分かっているこの時期に導入することについてどう思われますか。

Re: コンビニ交付について

平米 No.47052

政策判断は、政治家さんのお題でしょうか。

Re: コンビニ交付について

two drops No.47057

まだ運用開始まで時間が掛かりますし、
今できる住民サービスを提供することはそれはそれで悪くはないとは思いますが。

収用証明の発行

いつまで経っても初心者 No.47040

国と物件所有者が移転補償契約を締結していますが、都合で物件移転補償金を町が代理受領し、町が物件所有者に補償金を支払う場合、収用証明は町が発行するのですか?それとも国ですか??
町も物件が立っている底地を買収する必要があるため、土地代金と国から代理受領した補償費を合わせた形で物件所有者と契約を締結しています。
よくご存知の方教えてください。

Re: 収用証明の発行

平米 No.47054

それぞれの支出費用づつとかはダメなのでしょうか。

Re: 収用証明の発行

かるび No.47055

証明は起業者が出すものですから、国の事業を自治体が発行するのは無いですね。

滞納処分による捜索での立会人について

チャペル No.47026

滞納処分による捜索において、立会人である者が出掛けるため捜索の終了まで立ち会え無いことになってしまった場合、捜索を続けても良いのか?ご意見いただけると有難いです
同意見です。
また、146条関係でも、途中から立会人が不在になると、捜索調書に立会人の署名押印ができないことになります。

実際、捜索開始時点だけ立会人がいても、その後立会人が不存在の状態で捜索を行うというのは駄目でしょう。

捜索令状なしに捜索できる特権には、制限があって当たり前ともいえます。

Re: 滞納処分による捜索での立会人について

滝の根 No.47049

 門外漢なのですが、こないだ税金Gメン(笑)を取材していた番組で、立ち会っていた家族が出かけてしまうため、警察官を呼んで代わりに立ち会ってもらっていた場面がありました。
現場で急遽行う場合を除けば、お題のようなケースは、立会人を準備しておきます。
(二本立てで行うので)途中で拒否しても、代わりの立会人で続けます。

請負契約について

わー君 No.47005

 他の自治体の状況を知りたいのですが、教育委員会には請負契約締結権は無いのでしょうか。当自治体の教育委員会が締結権が無いので、全て技術部門で処理して欲しいとのことなんですが。当自治体の条例等には何も記述が無いんです。取り急ぎ根拠法等を探しております。知って方が居れば宜しくお願いします。

Re: 請負契約について

H(半角) No.47008

おたくの自治体の、首長の権限に属する事務の補助執行に関する規程などの内容によりますが。

うちは「教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を締結すること」との条項がありますので契約事務は教育委員会事務局がやります。
もちろん契約者は首長ですけど。

Re: 請負契約について

わー君 No.47009

早速の書込みありがとうございます。H(半角)の指摘のとおりでして、私も教育委員会が契約締結をしてはダメと成って居るわけでは無いですよねと説明するんですが、今までも其方で全て処理して貰っているの一点張りなんです。

Re: 請負契約について

H(半角) No.47010

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 では契約の締結権も予算の執行権も無いんですよ。

だからおたくの規程等で、事務の補助執行が「できる」と定めてないとダメだと思いますが、調べてみた結果条項が無かったんですか?

無ければ定めれば良いだけですけど・・・。

Re: 請負契約について

安藤 No.47023

【請負契約締結権】って工事費だけでなく、印刷製本とか業務委託とかいろいろあると思いますが、それらは教委でやってるんですよね?

Re: 請負契約について

H(半角) No.47025

そうですね。
条項が無いなら教育委員会はあらゆる支出負担行為が出来ないと思います。

中には金額や内容ごとに細かく権限を分けている自治体もあるようですので、そこが分からないと何とも。

Re: 請負契約について

j-hot No.47048

 基本的に予算の執行権は長限りに専属するものです。
でも、これじゃあ行政運営がままならないから、権限の委任とか補助執行といった制度があり、多くの自治体で権限委任規程とか補助執行に関する規程とかを設けて、長の補助機関(長部局の部長とか課長など)や他の執行機関の部課長の権限としたり、専決事項としているはずです。
 H(半角)さんと安藤さんからあるように、 わー君さんところの規程を見てみない限りはなんともいえませんけどね。
 ただ学校予算は結構支出があると思うんだけど、わー君さんところの教育委員会は支出負担行為とかやっていないの?
 ひょっとして、わー君さんところの教育委員会は「権限の委任」と「補助執行」とを整理できていないか、逆に上手く利用して業務を逃れているんじゃないの?
 確かに予算の執行権限を長から教育長(はたまた教育次長とか教育総務課長とか)に委任しない限り、教育長等名での契約書の締結はできません。
 でも、補助執行であれば、ある程度、例えば予算の執行伺、入札事務、契約書作成と全てできることになります。単に、契約書の締結者は長となるだけのはずです。
教育現場ではいろんなものを買っていると思うけどね。それは全て長部局の財政担当課等がやっているの?
教育委員会に言ってやろう!技術的な設計書とかは作成するし、技術的な助言はやるから、庶務的なことは教育委員会でやって欲しい。教育委員会が言っていることは学校現場の予算の執行と食い違うぞ!

税額変更に伴う還付金の返納について

てんちゃん! No.46973

公的年金の追加支給に伴い年税額が増額し、特定株式譲渡所得に係る控除不足により還付していた金額に変動が生じました。(算出所得割額が変更となったため、還付金を多く返していることになり、返納が生じた)
この場合、手処理で納付書を作成し、当区に返納してもらう処理を行っておりますが、返納に応じない方がおります。

今までこの返納金の扱いは私債権として対応してきましたが、広い意味で公債権との解釈はできないでしょうか。滞納者は過去に株式譲渡所得で多額の所得がありながら、賦課部門の公的年金の特別徴収(そもそもこの制度がわかりにくいが)の説明に不手際があったことを理由として返納に応じていません。(そんなことで支払い拒否する理由になるか!)金額も些細で私債権ではハードルが高すぎます。
どなたか、参考、条文なども交えてご教示いただければ助かります。

てんちゃん!様

関係者であれば「税額変更に伴う還付金の返納」で意味が分かるはずであるならば、門外漢の私の出る幕はありませんが…

もしよろしければ、「何を還付していたのか」及び「何の税額変更により還付しすぎになったのか」教えていただければ幸いです。

Re: 税額変更に伴う還付金の返納について

市太郎 No.46980

公法上の原因に基づく歳出の過誤払いの返納金に係る債権は公法上の債権であるとする解説本(行政実例はこちら)もありますし、私法上の債権であるとしている文献もあります。
この件については、ここでも議論してきましたが、最終的な結論が出ていないというのが現状かと思われます。
この場合って増額の新規課税はできないのでしょうか。
それなら公債権というか税そのものですよね。

Re: 税額変更に伴う還付金の返納について

てんちゃん! No.47038

返信ありがとうございます。

ようは結論が出ていないということのようですが、行政実例の具体的な文献等を教えて頂ければ助かりますが。

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

悩める新人 No.47035

 お世話になります。いつも参考にさせていただいています。
 早速ですが、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額の取扱いについてですが、この中で、対象となる改修工事において、平成18年1月1日から平成25年3月31日までの間に行った改修工事の場合の要する費用…30万以上のもの、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に・・・50万円以上のものとありますが、この、30万円、50万円の金額の根拠として、地方税法、施行令、条例等の何処かに規定があると思うのですが、見当たりませんでした。
 どなたか、何処で金額を決めたのかご存じの方お教えください。
 初級的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 
地方税法施行令が、平成25年3月30日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第107号)」で改正され、附則第12条第23項が、
------------
法附則第十五条の九第一項に規定する政令で定める耐震改修は、耐震改修に要した費用の額が三十万円以上であるものとする。
------------
から
------------
…当該耐震改修に要した費用の額が五十万円を超えるものとする。
------------
に改正されたためです。
ちなみに施行日は、一部の規定を除き、平成25年4月1日 です。

詳しい新旧対象表が総務省HPにありますよ。
どうしても解決できないことがありますのでよろしくお願いします。
本市では、1000u以上の宅地造成について、土地利用協議が必要になっております。
設計については、土地利用対策要綱の設計方針で指導しております。
ここで造成地の一辺が道路に接続している場合、有効幅員を4m確保するようになっておりますが、開発行為にあたらない1000u未満の宅地造成では、建築基準法による中心線後退で現地が処理されている箇所もあります。
例えば3mの道路があれば、開発行為では道路幅員を確保するために1m下がらなければなりませんが、中心線後退になれば50cmでよいことになります。
ここで50cmの段ができる訳です。このことについて、安全性や不公平感など不満が寄せられています。
設計方針の4mは、都市計画法施行令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路であります。
実際このことについて解決する方法があればお教えください。
要綱:法律、条例、規則とは異なり、行政機関の内部規定である。

とあります。
要綱変えたらどうでしょうか。
1000m2という枠がある以上、【安全性や不公平感など不満】は避けられません。
事業者は1団地での開発を決めた以上、その義務を果たすべきです。
そもそも、都市計画区域外であれば接道義務もありませんよね。そういう不満は解消できませんよね。。
ヒントになるかどうかわかりませんが・・・・

道路の中心線という定義が問題です。

建築基準法の道路の中心線とは現道の道路の中心線という考え方がよく言われますが、

建築基準法の42条第2項でいわれる現に存する道で幅員4m未満の道はの部分で、

道路の中心線から2m後退するという部分なんですが、


現道が徐々に変わっていくような道路はいいですが、公図のの関係で突然2mから3.5mに変化しているところは(ただし片一方は直線)の場合等

道路の段差になっている部分の中心線はどこになるのか。ということで、

道路の中心線は、道路を管轄している部署が道路の中心線を定めないと実はわからないんです。

ですから、この場合現道の中心線ではなく道路管理者が決めた道路の中心線になるわけです。
法律には、道路の中心線としか書いてありません。
現道の幅員での中心線なのか、現道で、道路管理者が決めている道路中心線なのか

当市では、例えばこの場合ですと道路管理者と協議をして道路中心線を決めています。

しかし、道路の接道義務が4m以上と決められていますので、道路の中心線のセットバックとしては50cmですが、開発部分の道路のみ将来的に広くなる(50cm)よって4m50cmになるのは生かし方ないぶぶだとおもいますが・・・・
いつも拝見しております。
みなさまの知恵をおかしください。

 国民健康保険法施行令の一部改正(平成25年政令第39号)により、特定世帯に対する軽減が5年から8年に延長され、世帯別平等割の4分の1が軽減されます。
 当町においては、国保税のうちの支援分の平等割額の4分の1の額に、法定軽減の7割を乗ずると、円未満の端数がでます。地方税法第20条の4の2において、端数計算に関して記載されていますが、軽減額に対しての記述は見当たりません。
 軽減額を条例へ記載することになりますが、円未満の端数については、切り上げればよいのか、切り捨てればよいのか、四捨五入となるのか、ご教授願います。
No.46230 が参考になると思います。
 参考になりました。
 どうもありがとうございました。
今度の参院選で分類機の購入を検討しています。
その財源的な部分で何点か教えてください。

1 国政選挙の分だけ交付ということで9分の5交付とよく聞きますが、これは何かの通知でそうあるのでしょうか。(衆3、参2、地4)

2 調整費の額の限度額ってありますか。その市町村の執行経費の5%以内?
  5%以内とすれば、執行経費×0.05×5/9が限度?

よろしくお願いします。

委託事業への参加料について

おざわ No.46987

初歩的な質問で申し訳ございませんが、悩んでおります。

地方公共団体主催の委託事業をAという実行委員会に委託する際、Aが独自に当該事業の参加者から参加料を徴収し、自らの収入とすることは可能なのでしょうか?(≒参加料を市の歳入として扱わないでも平気なのでしょうか?)

どなたかご教授いただけましたら有難いです。

Re: 委託事業への参加料について

安藤 No.46989

実施費用=委託料なのでしょうか?(費用の100%が市費?)

Re: 委託事業への参加料について

おざわ No.46990

早速のご返信ありがとうございます!

実施費用は委託料+徴収した参加料の予定のようです。
参加料を徴収しない場合は100%市費となります。

Re: 委託事業への参加料について

安藤 No.46992

事業費に対する助成金(補助金)なのか、業務の委託なのか不明なのですが、貴市でこれまでどのような扱いでしょうか?
市職員が実行委員会を兼ねてるのでしょうか?

>実施費用は委託料+徴収した参加料の予定のようです。
※委託料算定根拠は監査に耐えられますか?

Re: 委託事業への参加料について

おざわ No.46994

業務の委託かつボランティア形式の実行委員会への委託なので従来ですと委託料=実施費用のゼロ円決算で処理しております。
市主催の委託事業である以上その事業に対する参加料は市に帰属するような気がするのですが、法的根拠等が見当たらず悩んでいる次第であります。
委託料の算定がかなり大雑把だったようで、根拠に乏しいように感じられます。
引き継いだはいいもののどのように整理してよいか困っています。。

Re: 委託事業への参加料について

G No.46995

市の歳入とするという場合、「参加料」の科目は、地方自治法施行令第158条第1項のどの号に該当しますか?

という実務を考えてみるまでもなく、
「独自に当該事業の参加者から参加料を徴収し」という時点で、「参加料を支払わない参加者は排除する」わけでしょうから、そんなことをゆるす委託ってありなんですか?

Re: 委託事業への参加料について

安藤 No.46996

委託契約に【参加料徴収の有無】とその取扱が明記されていないのですか?
委託料算定時に検討済みの筈ですが、、
>ボランティア形式の実行委員会
ボランティアなら許される??

というか、市から建設工事を請け負った業者がその工事費では赤字だったら【独自に住民から工事費を徴収】しても良いってこと?

Re: 委託事業への参加料について

審査 No.46997

>市主催の委託事業である以上その事業に対する参加料は市に帰属するような気がするのですが、法的根拠等が見当たらず悩んでいる次第であります。

委託事業契約のなかで、「事業の実施に当たって参加料を徴収すること」「参加料の徴収実務も委託すること」が明記されていれば、当然市の歳入になると思います。

でなければ、Aが独自に参加料を徴収して行う事業は、委託事業(参加料を徴収することになってなければ当然無料)とは切り離し、Aの単独事業と位置付けるべきではないでしょうか。

Re: 委託事業への参加料について

おざわ No.46999

G 様
ご指摘のとおり参加料の徴収を委託するというのは施行令に反しているようですね。
他の委託事業では、市職員が現金出納員となり、委託業者に任せず直接参加者から参加料を徴収しているケースがあります。

安藤 様
委託料を算定する際に十分な検討がなされなかったようなのです。
今回のようなケースが許される場合、【独自に住民から工事費を徴収】というようなことも可能になるのでは、と何か違和感を覚えご質問させていただいた次第であります。

何か例外的解釈などがあるならば可能なのかもしれませんが…

Re: 委託事業への参加料について

おざわ No.47000

審査 様
ありがとうございます。
やはり切り離して単独事業として処理させるしかないのでしょうか。
やることが明確な事業なので切り離すことが難しそうなのです。

Re: 委託事業への参加料について

H(半角) No.47002

うちならA実行委員会主催として不足分を補助金で補填するパターンです。

実行委員会に対して「地方公共団体主催」「委託」は経験ないですが、福祉事業などの委託では利用料金は本人から委託先に支払うパターンのものは結構あるような気がします。
すみません、法律的なことはよく分かりません。


(追記)
他市さんですが、高齢者配食サービス
http://www.city.sano.lg.jp/komoku/fukushi/01/18-02.pdf#search='%E9%85%8D%E9%A3%9F%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9+%E5%A7%94%E8%A8%97'

Re: 委託事業への参加料について

G No.47003

やはり理解がいたらないです。

行政主催で企画その他は実行委員会という形式(成人式なんかはそうですよね)に類して考えるなら、参加費だけに着目されず、行政の主催事業である以上、実行委員会の収支も公金で賄われるべきかなあ。
そのうえで、「企画立案」部分にかかわる委託料はありでしょう。

実行委員会で会場使用料や運営経費を負担しているのなら、実行委員会主催・行政後援でしょう。

Re: 委託事業への参加料について

平米 No.47015

単価契約の徴収業務委託ならありえそうですけどね。
300円徴収したら、200円払うような契約。
これだと歳入は自治体に入りますよね。

>>8  普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

あと指定管理者には上記のような規定があるようですね。
これを反対解釈すると 、ただの委託では指定管理者のような取り扱いはできないのかもしれません。

Re: 委託事業への参加料について

おざわ No.47019

皆さんありがとうございます。遅くなってしまい申し訳ありません。

H(半角) 様
補助金なら主体が実行委員会となるので何とかなりそうですね。
高齢者配食サービスのリンクありがとうございます!このようなケースでは私人間での契約というような解釈で負担金を徴収しているのでしょうか?調べてみたいと思います。

G 様
市職員が現金出納員となり参加料を徴収するようなケースも法的に若干問題ありということでしょうか・・?参加料の徴収自体が最近始まったようなのでよく整理されないまま来たのかもしれません。。

平米 様
たしかに、指定管理者の場合は条例等で規定する必要があるのに、一般の実行委員会だと不要なんてことには当然ならない気がします。

Re: 委託事業への参加料について

G No.47027

参加料を払わないと、受託者である実行委員会の権限で参加させないことができるの?
というコメントへのご回答がないですが。


公設民営の保育園で、遠足代として500円徴収する(500円払わないと遠足に連れて行かない)、というような件だと考えると、500円はどっちのものか? てな話ではなくなると思うのですが。
皆さんのお知恵をお貸しください。

現在、東日本大震災の復興事業の用地取得を担当しています。

復興事業用地の一部に解散した法人名義の土地が存在します。
すでに商業登記は抹消されて法人は解散しており、関係者の行方も全くわかりません。
県にも対応について相談しましたが、土地収用を行うには、1年以上かかると言われて、途方に暮れています。

復興事業は待ったなしの状況で、どうしたらよいのか、かなり困っています。

どうかよろしくお願いします。
なにがお困りなのですか?
取得方法がわからないのですか?
もしそうであれば、同じような事例は山ほどあります。
調べればすぐわかりますよ。
(清算人の就任)
第四百七十八条  次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
一  取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二  定款で定める者
三  株主総会の決議によって選任された者
2  前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

このあたりでしょうか。

Re: 解散した法人名義の土地の取得について

ダジャレイ夫人 No.46965

 その会社は解散したものの清算手続を結了していないと思われますが、スレ主さまの自治体が、会社法478条2項の規定により裁判所に対して「利害関係人」として清算人の選任を申立て、その清算人から土地の譲渡を受けるという方法が採れないでしょうか?

 もっとも、スレ主さまの自治体が会社の解散以前に会社と何ら法律上の関係がなければ、「利害関係人」には当たりません。ただ、会社の解散以前に固定資産税は滞納になっていなかったでしょうか?滞納があれば利害関係人に当たるでしょうし、仮に滞納がなかったとしても、会社の法人格が未だ消滅しておらず、土地がある以上、清算が結了するまでスレ主さまの自治体が固定資産税を課税することになります。もちろん、固定資産税は誰も納めませんから滞納となり、滞納処分を行う必要があるので利害関係人に当たるという理屈ではどうでしょう?

 清算人の選任が認められれば、清算人から滞納した税金の代物弁済として土地の譲渡を受けるということになります。ただし、スレ主さまの自治体に清算人を選任する権限はありませんから、誰が選任されるかは分かりません。また、スレ主さまの自治体に都合の良いようにその土地を処分してもらえるかは全く未知数です。

 法人が解散してその所有に係る物件が放置されたままという事例は全国にゴマンとあります。民間の不動産業者ならそういう物件を安価で手に入れ、転売して利益を得るノウハウは良く知っているはずですから、不動産業者に聞いた方が早いかもしれません。
(都市計画事業のための土地等の収用又は使用)
第六十九条  都市計画事業については、これを土地収用法第三条 各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法 の規定を適用する。

収用できるなら利害関係者になりそうですけどね。
皆様、どうもありがとうございました。
ご指摘を参考にして、事務を進めたいと思います。
東日本大震災の復興事業は、大変でしょうががんばってください!
ホントに陰ながらですが、応援してます!