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警備会社のステッカー

杜氏春 No.47215

 いつも大変お世話になっております。小中学校に最近不審者の侵入が相次いだため、機械警備会社が抑止のため警備中とのステッカー(今はやりのセ○ムのステッカーのようなもの)を学校の玄関ほかに張りたいとの申し出がありました。抑止効果がありけっこうなことだと思うのですが、会社の名前があり広告に当たるのではないかとも思ったりもしています。実際の事例やお考えがありましたら、ご教示願います。

Re: 警備会社のステッカー

安藤 No.47219

実際に警備委託している会社であれば問題ないと思います。
(うちでも貼っています)

Re: 警備会社のステッカー

asato No.47237

貴団体において、公用車のエンブレムやメーカー名を全て取り外していたり、使用する消しゴムの「MONO」を全部塗りつぶしたりしているのならば、ステッカーは貼らない方がいいのかもしれません。

交代制勤務者の代休日について

消防署庶務係員 No.47095

お世話になります。
一昼夜勤務する交代制勤務者の代休日指定についてお尋ねします。

8:30-翌日の8:30までが一当務となっている交代制勤務者なのですが
8:30から24:00までの休日について、代休日を指定する時はどうするのがよいのでしょう?

代休日となった日は休日ですが、0:00から8:30までは勤務を命じた方がよいのでしょうか?
実態として、0:00からは年次休暇取得が望ましいのですが、
勤務をした場合は、休日ではなく、時間外勤務として扱ってよいのでしょうか?
125/100(150/100)?

あるいは、休日手当ては時間単位で支給していますので、
休日が、8:30から24:00で11:30の勤務時間の場合、
代休日を指定した日に、8:30から17:30までの8時間について代休日を指定して、
(本来は24:00までですが)
17:30-24:00までを135/100(160/100)、
0:00から8:30までは125/100(150/100) の時間外勤務としてよろしくでしょうか?

毎日勤務している方と違い、はじめての交代制勤務者の代休指定なのでどうしたら良いのか、
何が正しいのか、わかりません。

同業の方や、労務、人事をご担当の方、ご教示をお願いいたします。

Re: 交代制勤務者の代休日について

元給与担当 No.47103

ご提示の条件を次のように区分して、当団体での取り扱いをお伝えします。
(1)8時30分から24時までを休日指定とした場合
   24時(0時)から8時30分まで勤務をしたら「通常勤務」(手当支給対象外)
   24時(0時)から8時30分まで勤務をしない場合は「年次有給休暇」
(2)8時30分から17時30分までを休日指定とした場合
   17時30分から24時まで勤務をしたら「通常勤務」(休日勤務手当支給対象)
   24時(0時)以降は(1)に同じ

勤務指定は8時30分から翌日の8時30分までですので、「時間外勤務」の取り扱いはしていません。
   
   
   

Re: 交代制勤務者の代休日について

消防署庶務係員 No.47156

元給与担当様

返信ありがとうございました。

素朴過ぎる疑問なので、申し訳ありませんがもう一つ教えて下さい。

休日指定した日とは、休日その日を指しますか?
それとも、休日に替わる(代休指定した日)を指しますか?

元給与担当様の説明に納得できましたが、
我が消防では、
休日の日を代休指定して時間外勤務にしています。
具体的には
5/6の振替休日は
当日の8:30から17:30までを代休指定として、
平日の正規勤務(例えば)5/8の8:30から17:30まで代休と言う事にして勤務は要しません。
で、5/8の17:30に出勤します。

不思議なのは
5/6の17:30-24:00までは125/100(150/100)の時間外勤務にしています。
5/7の0:00から8:30までは当番勤務扱いです。

時間外記録簿には
5/6 8:30-24:00(休憩時間1:00) 125/100手当て 3:30支給
5/7 0:00-8:30 (夜間勤務が2:00-4:00として)夜間特殊勤務手当て2:00支給
のみ。7日は時間外勤務はありません。

で、5/8は8:30から17:30まで代休になりまして
17:30に出勤。
17:30-24:00、翌日8:30までは通常勤務となりまして
夜間勤務手当てと夜間勤務手当てが支給となります。
5/9の勤務明けに残業すると125/100です。
5/8の8:30から17:30まで間は休みですがやむ終えず仕事をした場合に
135/100の時間外勤務になります。

おかしい気がするのですが、元給与担当様のところも
そういった流れでしょうか?

Re: 交代制勤務者の代休日について

元給与担当 No.47160

時間外勤務の取り扱いには多分にローカルルールがありますので、貴団体の取り扱いに決して異を唱えるわけではありません。
具体例についてお伺いですが、

 >5/6の振替休日は
 >当日の8:30から17:30までを代休指定として、
 >平日の正規勤務(例えば)5/8の8:30から17:30まで代休と
 >言う事にして勤務は要しません。
 >で、5/8の17:30に出勤します。

この最終行は「5/6の17:30」ではないのですよね?
だとすると、

当初上番日(1) 5/6 8:30〜 5/7 8:30
     (2) 5/8 8:30〜 5/9 8:30 が

休日指定  5/6 8:30〜17:30
代休指定  5/8 8:30〜17:30(5/6 17:30〜24:00の勤務分)

の結果として

5/6 8:30〜17:30   休日のため休み
5/6 17:30〜24:00   平日扱いの要勤務日
5/7 0:00〜8:30    当初指定の上番日(平日)
5/7 8:30〜5/8 8:30 非番日
5/8 8:30〜17:30   代休のため休み
5/8 17:30〜5/9 8:30 当初指定の上番日(平日) となるのではないかと思います。

当団体では、上記のような場合ですと5/6の17:30〜24:00は、時間外勤務手当も休日勤務手当も発生しません。
5/8 8:30〜17:30にやむを得ず勤務をした場合に135/100(休日扱い)の、5/9の勤務明けに125/100の、時間外勤務手当がそれぞれ発生するのは貴団体と同じです。
しかしながら、当団体では上記の場合は
5/6 17:30〜24:00   当初指定の上番日(休日勤務手当を支給(135/100))
5/8 8:30〜17:30   年次有給休暇 としますので、貴団体よりも10/100支給額が多いということになりますが、その場合5/8 8:30〜17:30にやむを得ず勤務をしたら「年次有給休暇の取消し(取下げ)で、通常勤務ですので、トータル的にはどうなんでしょう?
 

Re: 交代制勤務者の代休日について

消防署庶務係員 No.47205

>>で、5/8の17:30に出勤します。

>この最終行は「5/6の17:30」ではないのですよね?

そうです。5/8の17:30 に出勤です。

私も元給与担当様のおっしゃるように

>休日指定  5/6 8:30〜17:30
>代休指定  5/8 8:30〜17:30(5/6 17:30〜24:00の勤務分)

の結果として挙げて頂いたやり方が正規だと思います。
しかし、いくらローカルルールがあるととはいえ、私どものようなやり方は違う、不適切ではないかと思っております。
本庁人事課、本庁の職員労働組合、労働基準監督署にも相談したところ、
結局は当県の人事委員会に申し立てし、仲介を依頼して下さいと、アドバイスがありました。
やはり不適切なのかも。。

休日指定  5/6 8:30〜17:30
代休指定  5/8 8:30〜17:30(5/6 17:30〜24:00の勤務分)

の結果として、当消防本部は

5/6 8:30〜17:30   休日のため休み  →ではなく平日扱いの勤務です。
5/6 17:30〜24:00   平日扱いの要勤務日 →ではなく、平日の時間外勤務
5/7 0:00〜8:30    当初指定の上番日(平日) →右に同じ
5/7 8:30〜5/8 8:30 非番日       →右に同じ
5/8 8:30〜17:30   代休のため休み   →右に同じ
5/8 17:30〜5/9 8:30 当初指定の上番日(平日) →右に同じ

となっています。
休日の代休指定日の処理が不適切 →時間外勤務が不適切 →手当の支給が不適切
ではないでしょうか。

数年前に 過払い、未払い問題があっただけに、
また、法を都合のいいよう解釈して同じ過ちを犯すのではと、危惧しております。



Re: 交代制勤務者の代休日について

元給与担当 No.47221

まずは、私の発言の時間数に誤りがありましたので、訂正をさせていただきます。
申し訳ありません。

 >代休指定  5/8 8:30〜17:30(5/6 17:30〜24:00の勤務分)

5/6の8:30〜17:30は「休日だから休むよ」という権利を行使されるものと思いましたので上記のように書きましたが、(  )内の勤務時間は4時間30分しかありませんので、5/8は、年次有給休暇を使って補完しない限り14:00に出勤しなければなりません(昼休憩が1時間あるものとして)

つまり、当団体ではカレンダーの「休日」に対しては12時間の代休取得権があります。
「歴日」で休日扱いです。
私は、5月6日の24時までを休日と捉えて発言しましたが、貴団体の取り扱いは5月6日の8:30〜17:30までが「休日」のように思えました。(従って、5月8日の「代休」は5月6日8:30〜17:30の勤務分)
毎日勤務者については、確かに当団体でも8:30〜17:30が勤務時間ですが、貴消防本部の交代制勤務者に対して5月6日の17:30〜24:00に「平日の時間外勤務手当」を支給なさるということは、その時間帯は「正規の勤務時間ではない」と言っているように思えます。

 >本庁人事課、本庁の職員労働組合、労働基準監督署にも相談したところ、
 >結局は当県の人事委員会に申し立てし、仲介を依頼して下さいと、アドバイスがありました。

こういうアドバイスがあったのなら、申し立てをなさった方がいいのでは…という気がいたします。
 政務活動費の交付に関する条例により、議員は、政務活動費に関する収支報告書を議長に提出する義務がありますが、議長が請求しても提出しない場合、議長は、政務活動費が適法に執行されたかどうか確認することができないことを理由として、交付した額に相当する額の返還を請求することはできるでしょうか?

 仮に請求できるとした場合、返還請求権と議員報酬債権を議員の同意なく一方的に相殺し、差額のみを支払うことはできるでしょうか?前者の額が後者のそれを上回る場合、報酬を支払わないことはできるでしょうか?

 提出があれば不適法な支出などをチェックできるのですが、それすらない場合はどうしようもありません。しかも、条例は、議員が必ず収支報告書を提出するものとの制度設計の上に成り立っており、このような事態を想定した規定がありません。
規定がないものは無理でしょう。

議長による政務調査費の確認を公表するという規定もなさそうですね。
「○○議員からは提出がありませんでした」って、けっこうプレッシャーのはずですが。

過去の分はとりあえず目をつぶるとして、「先進地」をふまえて、条例改正を検討されたほうがよろしいのではないかと。おせっかいですみません。
一市民として見ると大変けしからん話ですね。
なので、怒りにまかせた勝手な私見ですが。

不当利得の返還請求ってことでは無理でしょうか?

それと、当然、公表なんかも一案だと思います。その際は、ダイレクトにこの状況を公表するんじゃなくて、正しく処理した分の状況等を公表すると。すると、必然的に未報告の者が浮かび上がるので、未報告の旨を追記すれば良いと思います。
公表自体については、とりあえず今回は、議長決裁とか、議運とか全協などで意思決定すれば可能ではないでしょうか。で、これを契機に規程関係はおいおい整備していくと。

さらにですが、報酬との相殺までは分かりませんが、次の活動費を不交付にするのも一手ではないでしょうか。
 そもそも「議員たるものちゃんとルールは守るはずだ。」という「性善説」に立ってますからね、条例は。条例に規定がなくても、不当利得の返還請求でいけないかなあ〜と思うんです。まさに現状をそのまま維持することが、公平の原理から見て明らかに不当な場合のための制度ですから。

 不交付っていうのも規定がないんですよ。ムカつくけど条例で交付に条件がない以上、不交付という選択肢はないのかなと。ただ、これから条例を改正して規定を設け、施行後の交付分については、前年度の収支報告書の提出がない限り交付しないとすることは可能ですよね。
ぐぐって最初にでてくるのは浜田市議会さんですね。

第6条
4 政務活動費の交付を受けた議員が提出期限までに収支報告書を提出しない場合は、当該議員は当該政務活動費を使用しなかったものとみなす。
第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、当該年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該年度において第5条に定める経費の範囲内で支出した額の総額を控除して残余があるときは、当該残余の額を返還しなければならない。

先刻ご承知でしょうが、これで返還させることができますね。

実質、渡し切りの政務調査費だと、事実上報酬である(しかも、所得に含まれない)として監査請求も可能な気がしますが。
 寝しなに、自治法100条を読んでみました。
 13.普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。
 14.前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

 ということなので、交付の方法と対象は条例次第だとは思います。
 先ず、これを双務性のある規定(つまり14項の規定の履行を要件として)交付⇔報告が対をなさなければ交付できない、という風に読めるかどうかが問題となります。

 で、条理を考えると、報告が義務規定ではあるものの、報告しない者には交付できないと読むことはちょっとできないように思えます。
 条例で双務性のある規定をつくっても、13項に「〜当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は〜」とありますが、報告しない場合に返還を求めるとか、交付しない要件とすることは予定されているのでしょうか?。
 この点、一見するとG様ご紹介の事例が直ちに本条に妥当するようにはなかなか思えません(双務性は直ちには妥当しないと読めます)。つまり、同一条文の項であっても、個別に規定されているので、このような場合には前「13項」の交付要件を、次の「14項」の義務規定が拘束するとは考えにくいわけです(前条を否定するような特別規定にはなっていないわけですね)。

 そこで、ちょっとひねって、例えば、条文中の「交付の方法」という規定を拡大解釈し、条例規定中に、「報告書に記載があったものにつき事後に交付する(当初の交付は一時預けるだけである)」とか、対象については「報告書により採算することとし、非該当の費用および残余金については返還を要するものとする」とかを含めて規定することができると解す余地もあるようには思いますが(Gさまご紹介の事例と同趣旨です)、・・・やや無理筋解釈でしょうか。否、そういうこともできるような気がします。
>議長は・・・返還を請求することはできるでしょうか?

不当利得の返還請求はできると思いますが、請求者は首長だろうと思います。

その際、請求書には遅延利息についても記載しますよね。
利率は民法の規定による5パーセントだと思いますが、利息計算の起算日は、「請求日」又は「収支報告書の提出期限の日の翌日」のどちらかですよね。

ただ、こじれて民事訴訟に移行した場合、原告側としては、収支報告書がないことをもって「不当利得」であると、どのように立証すればいいかなあ、という難しさはあると思います。

なお、収支報告書は条例で提出が義務付けられているので、裁判の過程で文書提出命令の申立てをすれば、裁判所が提出を命じてくれるかもしれませんね。
>Gさま
 条例にこれだけ明記してあればはっきりしますね。全国市議会議長会が会員市に提示した参考条例にはこの規定はありません。浜田市議会は改正で独自に追加したんでしょうね。収支報告書を提出しない議員が実際にいたのかもしれません。

>えんどうたかしさま
 法も議員が収支報告書を提出しないケースは想定していないと思われます。前年度の収支報告書の提出義務と今年度の政務活動費の交付義務は、民法上の双務契約により発生したものではありませんから同時履行の関係には立ちません。したがって、現行の法令及び条例の規定では提出がないから交付しないという論法はちょっと無理筋かなという気がします。

>WGNさま
 確かに、交付したのは首長ですから、返還請求するのも当然首長ですね。遅延利息は、不当利得返還請求権が期限の定めのない債務なので、民法412条3項により請求の日から起算することになるでしょう。

 確かに、収支報告書の提出がないから直ちに不当利得返還請求権が成立するというのは、いささか論理に飛躍があるかもしれません。利得者が利得したことに「法律上の原因がない」ことを、請求する側が立証しないといけませんから。ただ、収支報告書の提出がなければ適法に支出されたかどうかの確認ができませんから、法律上の原因なく利得したとの推認が働くでしょう。
>したがって、現行の法令及び条例の規定では提出がないから交付しないという論法はちょっと無理筋かなという気がします。

 やはり無理筋だということで同意します。言わば、双務性否定説(双務性の条理不存在)。

 ただし、同条13項の「交付の方法」や「交付対象」という点で、なんとか解釈できないか如何でしょう?〜。
 即ち、自治法の公金支出一般原則であるところの、乱用禁止とか、使途明瞭性ということにひっかけて・・・。

 
多分前金払で処理していると想像しますが、その履行確認は首長の義務なので、
それが出来ないということで、翌年の政務活動費について首長が「前払いしない」ことはできるんじゃないかと思いますけどね。
概算払の場合は精算が無い場合は翌年度の概算払はできないと行政実例であったと思いますので理屈は一緒かと。(もちろん精算払ならできるんですが)
>議員は、政務活動費に関する収支報告書を議長に提出する義務がありますが

義務はあっても罰則なし、しかも今後の不交付等のペナルティの規定も一切なければ、なにもできないということでしょう。道路交通法でもそんな規定はありますが。

なお、収支報告書は公開されるのでしょうか? であれば、「○○議員については報告書の提出がないため公開できません」と公表することは問題が少ないのではないかと思います。
義務違反を公開されたら、次の選挙で有権者は投票してくれない、という恐れがあるなら、間接的な強制になるのではないかと思います。

まあ、「しょせん、国民は自らにふさわしい政治指導者しか持てないのは、古今東西の歴史が示している(2003/1/18日経コラム「大磯小磯」)」のですが。
>えんどうたかしさま
 収支報告書の未提出を理由に新年度の交付を拒否できないかとは誰しも考えることですが、そういう「江戸の敵を長崎で取る」的な発想は許されないんでしょうね、法的には。

>H(半角)さま
 う〜ん、概算払いですか...。条例では何の条件もつけずに「交付する」って規定してますからねえ。

>審査さま
 収支報告書はまだ公開してないんですよ。公開するよう改めなきゃいけませんね。確かに、一人だけ「未提出」になっていれば、当然市民の批判を受けるのは間違いないから有力な手段になりますね。

 あ、でも、もし、市民に未提出がばれて住民監査請求を起こされたら、それは認められるんでしょうか?支出自体は条例どおりですから違法でも不当でもないですし、収支報告書が提出されないまま放置しているいことが財産の管理を怠ることになるのかな?でも、提出を強制する方法はないですからね。
ちなみに、お題は現在進行形の事案なんですか?
それとも想定ですか?
 現在進行形です。浜田市議会の条例に規定があるということは、他の自治体議会でもこういう事例が実際にあるということなんでしょうね。

 当の議員がこの書き込みを見て、収支報告書を提出してくれればいいんですが。
スレ主様の議会の雰囲気も分からない、無責任な外野の意見ですが・・・。

相応の理由を整理して、単純に不当利得として返還請求すればいいと思います。はっきり言って、請求するのは自由ですから。
ましてや不当利得返還請求自体は民法に基づくものですし、自治法や条例に明文根拠がないからといって請求できないものでもないと思います。
フォーラムの過去スレにもありますが、政務活動費の性質は、贈与的・補助金的なもののようです。現状、確認できないわけですから、使途不明なお金を交付してるわけですし、不当利得に含まれるんじゃないでしょうか?
そもそもが本件、政務活動費の制度趣旨や財源を考えれば、厳正に対処すべき事案だと思います。

不交付なども同様に考えます。一般的な政務活動費の条例・規則では、請求・決定の手続があるはずです。条例違反をしている議員に対して、仮に請求権は認めたとしても、支給義務まで当然に発生するとは思えませんので、不交付とするか、決定を留保すべきではないでしょうか。

個人的には常々、直接の明文規定だけに捉われるのではなくて、そもそもの制度趣旨・立法趣旨から解釈・運用していくことも必要だと思ってますし、こと、本件に対しては、拡大解釈や恣意的な運用だと非難されるそしりはないものと考えます。
そうですよね。
交付金とはいえ公金の支出なので首長の決定権は当然あるんじゃないですか?
前年度の使途が不明なことを理由に、交付しない決定はしていいと思います。
 明文の規定がないからできない、のでなはなくて制度趣旨に即して考えれば、過去に交付した政務活動費については適法に執行されたかどうかの確認ができないため、交付額に相当する額の不当利得返還を請求できる。また、前年度交付分の確認ができない以上、新年度については交付しないこととする取扱いとしても差し支えない、ということですね。不当利得返還請求が可能とした場合、後は報酬債権との相殺が可能かどうかが焦点になると思います。

 議論も出尽くしたようですので、この辺りで幕引きとさせていただきます。皆さん、ご協力ありがとうございました。
政務調査費の裁判例は市民オンブズマンのHP(http://www.ombudsman.jp/seimu.html)にいろいろ掲載されています。適当に開けて見ただけですが、2011.12.9徳島地裁判決、2012.10.18高松高裁判決をみると、
「支出の内容が基準に反し、調査研究活動との関連性を欠くために調査研究以外の目的に使用したと認められる場合や本件条例の定める報告を怠った場合には、その支出は、議員がその交付対象期間に交付を受けた政務調査費の額から控除すべき対象とならず、これに相当する額については残余があるというべきであるから、本件条例9条に基づく市長による交付決定の取り消し及び返還命令の対象となり、各議員は、当該残余について不当利得返還義務を負う。」(徳島地裁判決25ページ、高松高裁もこの部分そのまま認定)ということで、報告を怠った場合は不当利得返還義務を負うと明確に判示されています。政務調査費に関する裁判例としてはごく普通の判断だと思います。
>コウヘーさま
 裁判例のご指摘ありがとうございます。裁判は、上告中で確定していないかもしれませんが、地裁、高裁で若干異なるものの、主要な点について同じ判断を下している以上、最高裁で覆る可能性は低いでしょうね。

 「本件条例の定める報告を怠った場合には」「これに相当する額については残余があるというべきであるから」「各議員は、当該残余について不当利得返還義務を負う」の箇所が重要ですね。条例では議員が収支報告書の提出を怠った場合という明文の規定はありませんが、怠った以上は正当な政務活動費の支出とはみなされず、残余があったとして不当利得返還義務を負うということですね。

開発公社解散時の兼務職員の扱い

lablat No.47206

ご教示願います。

当町では開発公社の解散を進めております。公社職員は、町職員が兼務しておりますが、公社解散に祭し、兼務を解く辞令の発令は必要でしょうか。必要であればどの時点での発令となるのでしょうか。

公社解散の手続きとしては、解散の登記→結了→残余財産の町への引継ぎで完了となるのですが、職員としては残余財産までの事務を行う必要があり、その時点での辞令発令は、当然公社自体が解散しているため理事長名での辞令発令は不可能と考えています。

もし、解散登記時に兼務を解く辞令を発令するのであれば、結了から残余財産までの事務は誰が担当するのかが疑問です。

残余財産を町に引き継いだ時点で、自然消滅的に兼務辞令が解かれるのか。

どなたか公社解散に携わった方がおられましたら、ご教示願います。
会社でいえば
株主総会で解散決議→清算人選任→解散登記→清算開始→清算終了→株主総会で承認→清算終了登記という流れですね。

清算登記の結了まで、会社は存在し労働契約も有効です。
登記の結了した瞬間に会社は消滅しますので、労働契約は自動的に失効します。
ぐるぐる思考に陥っているのでご意見をお聞かせください。

本市においては、土地所有者(私人)と土地使用貸借契約を締結し下水道管を埋設している事例や、大昔から市道認定されている土地でどのような権原に基づき供用開始したのかわからず、使用借権に基づいているとみるのが妥当かな、というような事例などがあります。

さて、このような場合、たとえば使用借権に基づいて埋設した下水道管自体の所有権は誰にあるのでしょうか。
民法242条によると、土地の所有者に下水道管自体の所有権も帰属しそうな気がします(市は、土地ではなく下水道管について所有者と使用貸借契約を締結して、公の施設として市民の利用に供しているとみる。)。
しかし、感覚的には、市の事業で埋設した下水道管は、当然市の所有物であると感じます。
下水道法や道路法などを見ても、管理者としての管理権原が何に基づいているのかが明確ではありません(下水道管自体を使用借権に基づいて管理しているという解釈も成り立つのか、当然所有権に基づき管理しているのか。)。
下水道管が家屋のように、土地とは別個の不動産だと解すれば、下水道管自体は市の所有物だといえそうですが、その明確な根拠も見つけられません。

混乱しているので、どなたかヒントをください。

そもそもの悩み(忘れかけていました・・)は、その下水道管を土地所有者に故意に破壊されたり詰まらせたりされた場合に、市としては、使用貸借契約上の目的に沿った収益を貸主が妨げているとして債務不履行責任を問えるにすぎないのか、あるいは、(それに加えて)下水道管所有者として、所有権に基づく妨害排除請求までできるのか、ということです(下水道管自体を時効取得した旨の主張はしないとして)。

支離滅裂になっているかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
>下水道管が家屋のように、土地とは別個の不動産だと解すれば

直感的には、下水道管は不動産ではなく設備に該当すると思われますが、庭石のような土地の付属物ではなく、下水道管そのものが独自の効用を果たしているので、市の所有する設備といえるのではないでしょうか。
そもそも市の費用で設置しているのでしょう?
土地を使用貸借しているのは、市の所有する設備(下水道管)をおかせて貰うための契約なのではないかと思います。

下水道管が個人所有であるというのであれば、市が費用を掛けて設置した下水道管を私人に贈与したという形になり、変ではないですか?
審査様、さっそくのレスをありがとうございます。

さらにお尋ねして恐縮なのですが・・・(すみません)

文才がないため、一番わかりやすい例だと思って下水道管を挙げたのですが、実際にもめているのは、市(正確には合併前の旧町)がその昔「農村総合整備モデル事業」で整備した水路です。
水路は、さまざまな地権者の所有地を通っているのですが、彼らからは「潰地を無償提供することに同意します」という寄付なんだが使用貸借なんだかよくわからない「承諾書」なるものをもらっているだけの状態です(これだけで契約が成立しているのかもあやふや)。

そんな中、地権者の一人ともめ、「自分の所有地部分の水路を埋める」と脅されています。
これに対して、どのように切り返したらいいかを考えていて、初頭の質問となりました(水路は誰のもの?)。
水路は下水道管よりも独立性がなく、土地と一体化しているように感じます。

ちなみに同事業は、市が事業計画を作成し、事業主体となり、国50パーセント、県20パーセントの補助を受け(補助対象者は市)、地元から3パーセントの受益者負担金(と、書類には書いてあるけど、自治法上の分担金?)をもらって行われたもののようです。
引き続き、よろしくお願いします。
門外漢ですが
建造物と考えたら明らかに市のものでしょう。

無償で借りた土地に公民館を建てたら地権者が「土地を返せ(または有償にしろ?)さもなきゃ火をつける」といってるような印象ですけどね。


(追記)
むしろ問題は「承諾書」の有効性では。


農村総合整備モデル事業ということであれば補助事業であって、市町村に義務付けられた事業ではないため、法律の縛りが云々というわけでもないのでしょうね。

そもそも、農業用水路の整備というのは昔から共同体(ムラとか)が共同体全体のために行ってきたものですが、近年は共同体の力もなくなり、税金をジャブジャブつぎ込んで、やっと行っているという印象のものですね。

なので、用水路を築造するから用地の所有者は潰れ地を供出しろという感覚は、昔からの慣例では当然の感覚だったのでしょう。

で、私は用水路であっても市が築造し管理している施設の所有者は市だと思います。
なので、これを故意に壊した場合には建造物等損壊にも該当するので、刑事告発も可能だと考えます。
また、用水路を破壊したために被害を受けた下流の農地所有者からも訴えられて当然でしょう。
共同体のものを構成員が故意に破壊するというのは、非常に罪が重いと思います(社会的制裁も含めて)。

P.S.以前、自分名義の公立学校敷地(校庭)に植木を植えて逮捕された事件が報道されました。あれは、登記上個人名義の土地なので多額の固定資産税がかかり、しかも自治体は実質的に自治体の土地だとして賃借料等は一切支払ってなかったので揉めた、と報道されてましたっけ。
道路法による道路、下水道法による下水道と農村総合整備モデル事業の水路を同等には考えられません。(道路法下水道法は土地所有権に関わらず法的拘束力は強いです)
農村総合整備モデル事業の水路は承諾書に基づいて工事しているのですが、そもそも、地元要望に基づいて(負担金徴収してませんか?)事業を行っているので、施工完了後は地元(水利権者)のものとの感覚です。
ですので、【「自分の所有地部分の水路を埋める」と脅されています。】と脅す相手は市ではなく、水利権者(組合)だと思います。(脅すのは違法ですが)
 ウチが過去に経験したケースとまったく同じなのでビックリしました。ウチでも地権者から「言うことを聞かないと埋め立てるぞ」と脅され、顧問弁護士の意見を聞いたうえで最終的には要求に応じました。しかし、今から考えると本当にあれで良かったのかなと疑問に思う部分があります。

 水路を設置したのは市ですから、その所有権は市にあるとみるべきでしょうね。仮に地元の団体にあるとしても、個人にないことは確かです。しかし、底地の所有権は個人にある可能性があります。この場合、どれだけ長期間市が水路を占有していたとしても、個人の所有権を否定することはできません。承諾書は、使用貸借が成立していることを証明する証拠となります。

 しかし、水路の供用を開始している以上、地権者といえどもそれを妨害することはできません。もし、話し合いが決裂して地権者が本当に埋立工事を始めたら、裁判所に工事の中止を求める仮処分を申し立て、同時に原状回復を求める訴訟を提起して防ぐしかないと思います。実力行使は市が違法性を問われるおそれがあるので避けるべきですが、豪雨が迫っていて放置すれば水路が氾濫するなどの切迫した事情があれば、正当防衛、緊急避難として認められるかもしれません。

 地権者の行為、あるいは要求は「権利濫用」で排斥できるでしょう。

 もちろん、地権者は、埋立工事により水路が閉鎖されたため水路の利用者や周辺の住民に何らかの被害が発生したら、被害者から不法行為に基づく損害賠償を請求される可能性があります。刑法上の器物損壊罪に該当する可能性もあります。そこで市としては、その可能性を示して、地権者には「下手なことをしたら法的措置を取りますよ。」と警告することになります。
安藤さま
負担金は独占利用の権利にかかるものじゃないですかね。
漁港なども分担金を取ってますけど、所有者は市で利用者は地元漁協とういう仕組みだし。感覚的には確かに漁協のものですけど。

脅す相手は他の水利権者としても、実際に埋めたら建造物損壊(?)で訴えるのは市じゃないかと想像しますが。

H(半角)様
>負担金は独占利用の権利にかかるものじゃないですかね。
利用権というか、受益者負担金的な取扱だと思います。
http://www.town.yakage.lg.jp/JoureiV5HTMLContents/act/print/print110000554.htm

所有者は市で異存ありません、感覚的には前述のとおりです。

>脅す相手は他の水利権者としても、実際に埋めたら建造物損壊(?)で訴えるのは市じゃないかと想像しますが。

これも異存ないのですが、【農業】用水路は、ある意味【農業】という【業】のための施設なので、地元(水利権者)が地権者の理解と協力を求めるのが筋だと思っています。。

みなさま、短時間に本当にありがとうございます。

実は、ますます話がややこしくなってしまうのですが、水路の管理は完全に地元任せ、あげくに数年前まで固定資産税まで課税していたというねじれた状態になっています(水路なら非課税のはずだし、使用貸借なら通常の費用(固定資産税等)は、借主が負担すべきなはずだし?かといって存在するのは謎の承諾書一枚だし?)。

連休前に担当課とは
「管理も地元任せでそのような状態なら、もはや市の物とはいえないのでは?埋め立てられてもまわりの地権者たちとの関係だけで、市が止められるとしたら、使用貸借契約上の債務不履行を指摘して思いとどまらせるくらいでは?」
ということで話が終わっていたのですが、連休をはさんでいろいろ考えるうちに、やはり市の事業で設置した水路なら所有権を主張できる(妨害排除請求ができる)のでは?と考えるに至りました(訴訟に発展した場合)。

もう少し考えてみます。

ちなみに「水路自体の時効取得を主張する」というのは、某弁護士の意見(水路の所有権は原始的には土地の所有者に帰属する(民法242)→でもその後市が水路を供用し続けている(水路として20年占用)ことで時効取得している)なのですが、わたしは、もっとストレートに原始的に市に帰属しないのかな、と疑問に思っている次第です・・・
(土地の時効取得があり得ないことは、争いがありません)

みなさんのご意見を聞いて、少し自信がつきました。
やはり、公法に関しては、現場の法務担当の方にご意見を聞いた方がいいと思い投稿している次第です(最終的に解決できない場合は顧問弁護士に相談することになると思いますが・・)。
河川法
(この法律の規定を準用する河川)
第百条  一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と読み替えるものとする。

河川法は使えないのでしょうか?
条例があるところもあるみたいですし。
場所によっては水路占有許可とかいるみたいですよ。
平米さん、
公図にない水路では河川法適用は難しいと思いますよ?
それとも、そういう実例があるんですか?
すみません。素人なもので。

「準用河川」って公図が要件なのですか?
平米様
法定外公共物で調べてみてください。
※そもそも、このスレは【土地使用貸借契約に基づき設置した公物】がテーマですし。。
これの逆でしょうか? 素人的には準用河川の方が安定してそうですけど。

事件番号 昭和51(オ)46
裁判年月日 昭和51年12月24日
判例集等巻・号・頁 民集 第30巻11号1104頁

判示事項 公共用財産について取得時効が成立する場合
裁判要旨 公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなつた場合には、右公共用財産について、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない。
参照法条 民法162条,国有財産法3条
平米さん
何が言われたいのかよくわかりません。
いずれにしても、スレ違いだと思いますので、別スレでどうぞ。
失礼しました。確かに意味はよくわかっておりません。
法定外公共物で調べてみると、判例があったもので、時効取得するのかと勝手解釈しました。それよりは、河川指定して収用法3条の方が確実なのかなと妄想しておりました。

企業債元金償還のための繰入金について

茶坊主 No.47121

一部適用の病院事業の経理を担当することになったものです。

企業債元金償還の一部を繰出基準に基づき“出資金”として繰り入れた場合、この出資金は特定収入となる(なる可能性がある)のでしょうか。

出資金は特定収入ではないと考えていましたが、元金償還に充てる繰入金は特定収入となるといった資料や、出資金にもかかわらず特定収入としているケースもあり、ご教授いただきたく投稿した次第です。
「出資金」で受け入れする以上は、特定収入に該当しません。

Re: 企業債元金償還のための繰入金について

かるび No.47132

繰入の基準がよくわかりませんが、必ず繰り入るものであれば、借り入れの時に借入金を特定収入として計上してませんか?

Re: 企業債元金償還のための繰入金について

茶坊主 No.47137

ご返信ありがとうございます。
質問が分かりにくいものですいません。
私自身不勉強で、お伺いしたい事項もうまく説明できないものですから。

疑問点は他会計からの繰入金としては補助金・負担金・出資金などの方法がありますが、出資金の場合、“他会計からの繰入金”として特定収入となりうるのか、“出資金”として特定収入以外の収入となるのかということです。

Re: 企業債元金償還のための繰入金について

かるび No.47138

こちらこそ説明が不足していてすいません。もう少し説明します。

特定収入で補助金等とは、「補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。」と規定しています。出資金であれば特定収入に該当しませんが、出資金という勘定科目を用いれば特定収入としなくて良いかはわかりません。

借入金にかかる補助金等は、借入時に確定しているかどうかで取り扱いが異なります。借入時に繰り入れることが確定していれば、借入金が特定収入となり後日繰り入れる補助金等は非特定収入となります。一方借入時に確定していなければ、借入金は非特定収入となり補助金等が特定収入となります。

この辺りは、条文から理解することは難しいと思いますが、このような取り扱いとなっています。

茶坊主さんのところが借入時に企業債を特定収入としていれば、出資金、補助金等に関わらず今回の収入は非特定収入にすることは確定できると思って、上記のような質問をしたところです。

Re: 企業債元金償還のための繰入金について

茶坊主 No.47148

丁寧なご説明ありがとうございます。

「補助金、負担金、他会計からの繰入金その他これらに類するものをいう。」との規定の中の“他会計からの繰入金”には他会計からの“出資金”も含まれているのかが疑問でして。
他会計からの資金の動き、補助金・負担金・出資金などすべて“他会計からの繰入金”ではないのかと考えたものですから。
とすると、特定収入ではないとされる“出資金”とはなんだろうと。

“特殊な借入金等”と“通常の借入金等”のどちらで処理されていたのか、“特殊な借入金等”であればどのような方法であれ、その返済のための補助金等は特定収入にはならないとの解釈でよろしいでしょうか。
消費税のパンフレットの図示の意味が理解できた気がします。

Re: 企業債元金償還のための繰入金について

かるび No.47154

前段の出資金はわかりませんが、借入時に特定収入を計上していれば今回は特定収入ではありませんよ。
借入金の時点で後年度の補助金等交付を法的に拘束するもの(近年の例では
NTT債など)以外は借入時にも特定収入計上はしないと思います。
また、総務省から毎年通達されるいわゆる繰出基準は、あくまでも基準であって
後年度の繰入(繰出)を拘束するものではありません。

なお、出資金という予算科目を使ってそれを資本金(繰入資本金)以外に入れる
ような経理処理をしている場合にはアウトだと思います。

町有林の管理について

kanzai No.47164

お疲れ様です。今回も皆さんのお知恵をお貸しください。
当町にも町有林があります。この町有林の管理、所管について
お聞きしたいのですが。
当町では町有林という名目の財産につきまして、普通財産という
ことになっており、土地については総務課、その上の立竹木については
林務水産課の管理、所管となっております。
なので、県道等の工事で買収の必要が生じた際に、土地の売買契約に
ついては総務課管財担当の方で受け付けているのですが、そもそも
土地についても林業振興のための土地であり、いくら普通財産といっても
総務課所管という考え方はおかしいと思うのです。
皆さんの市町では、この財産の取り扱いというか管理、所管はどのように
なされているのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 町有林の管理について

安藤 No.47166

事務分掌をご確認ください。
おそらく、普通財産は総務課になっていて、町有林の管理は林務水産課
と明記してあるのでは?
ですので、土地売買は総務課となっているのでは?
立木補償は林務水産課だと思われるので、その旨主張されてはどうですか?

Re: 町有林の管理について

kanzai No.47167

ありがとうございます。確かに当町の公有財産管理規則にて
「普通財産は総務課長が管理するものとする。ただし町長が別に定めたものに
ついてはこの限りではない」となっており、町長が所管、管理について別に
定めていないので、規則上は総務課所管ということになるかもです。
しかし、総務課長は「山そのものが林務行政に関係する財産であり、その土地
の財産について総務課が窓口となるのはおかしい」という部分で主張され、私
も全くの同感なのですが、林務水産課側はとにかく普通財産という部分を
主張します。
結局は財産管理規則なり町有林管理条例等なり整備すればいい話なのですが。
私の中では
@では、町有林に生息しているキノコ等を採取したいとの申請が町民から
 あった場合、入山許可についてはどこが出すのか?
A町有林の土地境界については総務課は全く把握していないが、林務水産課には
 町有林台帳があり把握している。なのに土地は林務水産課管理ではないと
 主張することはおかしい。
以上のような観点からも、やはり土地についても林務水産課の所管だと思えて
ならないのですが・・・。
 内輪揉め的な相談ごとで誠にすみません。

Re: 町有林の管理について

安藤 No.47169

てっきり、林務水産課の方が「総務課が契約するのはおかしい」って立場の書き込みかと誤読してました。
@入山許可は林務水産課でしょうね。(運動公園とかどうですか?)
A町有林台帳と土地台帳は別ですよね
※土地名義は○○町ですよね?であれば一元的に総務課の取り扱いが一般的なのではないでしょうか?(○○町名義の土地の窓口が各課なんて変ですよ)
管理と所有は別ですよね。(私有地が町道になっているケースもありますよね?)

Re: 町有林の管理について

kanzai No.47171

あ、いえいえ。説明下手ですみません(笑)
林務側が主張しているのではなく、むしろ林務側は「土地は総務課でしょ?」
っていう言い分で・・・。
う〜ん・・。やはり土地のみについては総務課という考えなのでしょうか。
町有林=普通財産という区分けになっているので仕方ないですかね。
すみません。ありがとうございます。

Re: 町有林の管理について

棋士兼公務員 No.47172

うちでは普通財産は原則として管財課の所管です。ただし、管財課は所管の普通財産を売り払うための仕事をしますので、売られたら困るようなものは管財課には移管しないことになっています。

Re: 町有林の管理について

H(半角) No.47173

うちは管財は普通財産の「総括」なので全体の把握や合議はしてますけど管理は個別です。
ただkanzaiさん所の規則は、普通財産は総務が一括管理するのが良いだろうという判断で作られているんだと思うので、それに従うべきなんでしょうね。

Re: 町有林の管理について

ダジャレイ夫人 No.47174

 普通財産は財産管理部門が管理することを原則としている自治体が多いと思いますが、普通財産が広範囲にあり、多数に上るとか、行政財産と密接な関連があるとか、管理に専門的な知識・技術を必要とするなどの理由で、それぞれの所管部門が管理している場合もあります。

 各自治体で財産管理の方法は様々であり、一概にどれが適切かとはいえません。組織においてそれぞれのメリット・デメリットを比較し、協議した上で最適と考えられる方法を選択すべきでしょう。

減価償却について

わー君 No.47168

 いつも利用させていただいております。
 減価償却について、教えてください。
 例、減価償却期間が40年なのですが、36年目で帳簿減価がマイナスに成りました。
 この場合、どのように処理するのでしょうか?
 36年目以降は、帳簿減価は同じとするのでしょうか。
 簡単なことを聞いて申し訳ありませんが教えてください。

Re: 減価償却について

安藤 No.47170

すみません、47005は終息したのですか?
<追記>
46357
40286
39714
38464
37074
など、放置が多すぎじゃないですか??
 あくまで架空のお話です。

 議員が刑事事件で起訴され公判中だとします。その間、刑事被告人として拘留され保釈が認められない場合、当然本会議に出席することはできません。この場合、地方自治法137条の「正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない」に該当するとして、議会がその議員を懲罰することはできるでしょうか?つまり、刑事被告人として拘留中であることが会議を欠席する「正当な理由」に当たらないと考えるわけです。

 また、法134条1項は、「この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員」と規定していますが、地方自治法上懲罰事由を具体的に規定した条文は137条以外に見当たりません。また、こちらの会議規則及び委員会条例も懲罰事由を定めたものはありません。そこで、会議規則または委員会条例を改正して刑事事件で起訴されて拘留されている場合、そのことを懲罰事由とすることはできるでしょうか?

 同条項を見る限り、会議規則または委員会条例を改正して議会独自の懲罰規定を新設することも認められるように読めます。もっとも、議会の秩序維持に直接関係ない事は懲罰の対象にならず、議会の運営または品位の保持と直接関係のある事のみが懲罰の対象になり、議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為も懲罰の対象とならないと解されています。

 ですから、議員が議場外で痴漢行為を行い起訴、拘留されているとした場合はムリですね。ですが、議長選挙に絡んで贈収賄を行ったとした場合はどうでしょう?

 要約すると
(1)議員が刑事事件で起訴され、拘留されて本会議に出席しないことを理由に懲罰できるか?
(2)(1)でできないとしても、議会または議員としての権威を貶めるような犯罪により起訴され、拘留されている場合という限定で、会議規則または委員会条例を改正して新たにそれを対象とすることはできるか?

 普通はこういう場合、議員が自発的に議長に辞職願を提出しますが、無罪を主張してとことん争う場合もありますから、議会として何とかできないかということです。まあ、市民がリコールすればいいんですけど。
 形式的な意見なのですが・・・

 適正手続きの保障に則れば、推定無罪の原則ですから、刑が確定しない以上「懲罰事由」には該当しないのではないでしょうか。また欠席理由は、本人が拘束されていることが一応正当な理由だと考えられます。
 ただ、警察の証拠調べの段階で、本人が罪を認めていて、尚且つ検察官にも罪を認めていて、同じ理由で起訴されている場合だとどうでしょうか?。

 この場合だと、少なくとも起訴事実があるわけですから、捜査当局による微罪処分ではないわけで、起訴されたことをもって犯罪事実だけはほぼ確定した(本当は疑うに十分なだけなのですがね)という評価は一般にできるわけです。ただ、冒頭申したように、推定無罪の原則は依然としてあります(少なくとも違法性や責任は確定していません)から、辞職以外には処分できない、と解す余地はあると思われます。また、「会議規則及び委員会条例も懲罰事由を定めたものはありません」ということですので、これも不可能と思われます。
 あと可能性としては、所謂「信用失墜行為」とか「品位を損なう行為」(規則にあればですが)とかでしょうか。ただこれも参政権は憲法が保障する最重要な人権(公民権)規定(あるいは国民が保有する統治権と解す議論もあります)ゆえ、厳格(少なくとも穏やかな基準ではないのではないかと・・)に判断されるべきかと思われます。私人同士がその合意を基に好きにその処分規則を決定できるような私的結社の類とは、趣が違うと思います。

 ・・・如何でしょうか。

 《追記》あ、ダジャレイ夫人さま、
 ひょっとして、自由権(お題の場合だと拘束されちゃっているわけで)と参政権との関係性をどう見るのか、という問いでしょうか・・・というのは深読みでしょうか??
>えんどうたかしさま
 いえ、憲法レベルの議論は念頭にありません。不逮捕特権が憲法上保障されている国会議員と地方議員は違いますから。とはいえ、公職選挙法、地方自治法などの現行法を読めば読む程、地方議員といえども手厚い身分保障があるのだなと感心(?)します。

 保釈が認められないのですから、かなり重い罪を犯しているわけです。それなのに議会としては法の壁を突破できないのか、ただ手をこまねいて見ているしかないのかという問題意識からの思いつきです。
それほど一票の重みは大きいということですかね。
私も首長の逮捕時に同じように思いました。
>人事担当さま
 首長が逮捕されるとは一大事でしたね。ウチでは昔議員が逮捕・起訴され、有罪になったが、その後の選挙で当選して勇退するまで議員を続けたと聞いております。今の時代では考えられませんが。

 そういえば、どこかの市長が収賄罪で逮捕・起訴され、拘留中に行われた市議会議員選挙に拘留場から立候補し、トップ当選したってニュースがありました。

 代表民主制度に替わる優れたシステムはないと思いますが、どうしてこんな人が選ばれたのかあきれてしまうという人は時々います。ネット選挙が解禁になったら落選運動もできるとのことですが、候補者の表面だけでなく本質も見抜けるような仕組みであれば良いのですが。
>保釈が認められないのですから、かなり重い罪を犯しているわけです。それなのに議会としては法の壁を突破できないのか、ただ手をこまねいて見ているしかないのか

 上記についてですが、これも形式論で恐縮ですが、そもそも逮捕・拘留処分は、罰条発動とは無関係であって(但し、懲役刑が確定した場合には差し引かれますが)、あくまで証拠の保全のためですから、被疑者自身による証拠隠滅、自殺、逃亡の恐れ(或いはこれらに伴う牽連犯罪の恐れ)がない場合には、保釈されたり、そもそも逮捕自体がされない(在宅のまま起訴という)場合もあるわけですね。ただ罪の疑いが十分であればあるほど、比例して被疑者自身による証拠隠滅の蓋然性が高いことは自明の理ですから、被疑者ないし被告人にはそのような処遇(処分)がされるということです。行われた法益侵害行為に対する刑事裁判の執行という公益を護るためです。
 この点、報道の扱い(捜査機関からの情報はあるわけですが)が、被疑者(被告人)を既に罪人扱いしたり、これに応えるように世間の評価も形成されるわけですね。しかし起訴・公判中は、先に述べたとおり推定無罪です。ところが、特に公務員をはじめとする労働者については、その属性と社会的地位が、罪状(起訴事実)により起訴されたことをもって失うという制度になっていることが多いわけです。

 ディベート故あえて反論させていただくと、私としては、逆にこれは、法の支配の原理からみると、どういうことなのか?、という疑問がなくもないです。
 罪の疑いが十分であることと、罪が確定した犯罪者である、ということは別ですので・・・。
 有罪かどうかを判断するのは裁判所の仕事ですが、刑事責任の追及とは別に議会としては議員の政治的・道義的責任を追及しなければなりません。有罪判決が確定するまでは何年もかかるため、その結果を待って処分するのではその間に任期が来てしまいます。職員の懲戒処分と似たところがありますね。

 まあ、本人があくまで無罪を主張するならそれを尊重しなければならないんでしょうね。議員を辞職すれば社会的制裁を受けたということで執行猶予が付く可能性もありますが、その恩典(?)を自ら放棄して徹底抗戦するわけですから。
 当に仰せのとおりだと思います。

 仮に、例えばですが、公判が始まってすぐに罪状認否という被告人の行為があります。黙秘権があるので、この認否を拒否することもできるのですが、罪状を認めた場合だと、一定程度被告人の行為が公になるという点では、一審であってもこの時点で犯罪行為として主観的にも客観的にも行為とその意志と結果を認めたことになります。あとは主に量刑に関して争われるといったところでしょうか。

 ただ、 ダジャレイ夫人さまも後段で言われている通りで、公訴事実を否認する場合(=否認事件となる場合)は、被告人・弁護側が、検察側と公訴事実の内容や程度を真っ向から争うことになります。或いは、構成要件を認めていても違法性・責任(例えば罪とならない正当行為として)という点で争う場合もあります。これだと、おそらく最高裁判決までわかりません。否、再審請求だってあり得ます。冤罪を主張して一生涯かけて争う人もいます。

 個人的には、個人の尊重という原理に立てば、身近な人や政治家でも犯罪人かもしれない人と、社会を協同して構成している(ときにはその人が重要な地位にあるかもしれない)ということを、やむを得ず認めなければならないということかもしれません。言うなれば、我ら社会の構成員としては、丸腰の責任もあり得る(どこかの国のように護身用として銃を持つ自由はないわけで)、ということでしょう。
 同様に、犯罪者かもしれない者の政治的権利についても、これを見定める神でもない限り排除するわけにはいかない。で、次善の策として、裁判で結することが一応「個人的正義」だと言えるのでしょう。つまり、起訴事実だけをもって、ある人物を社会的に排除することがその集団の利益だとすると、アリストテレス流に言えば完全に集団だけの調整の正義のみに偏っている。若しくはソクラテスの弁明が届かない状態でしょうか。
 で、これを認めるとすると、犯罪者でなかった時の職業的・政治的・社会的地位の喪失リスクを、被告人のみに負わせているわけです。なので、例えば、裁判で無罪となった暁には、国家賠償法だけでなく、クビにした使用者や制度管轄者に、その責任の均衡、若しくはクビにする時の威嚇として、相応の課金があるといいのですが。・・・あくまで個人的見解です(ちょっと言い過ぎました)・・・。
 お付き合いいただいてありがとうございました。この辺りで幕引きとします。

qhxmfokdo@gmail.com

MCM バッグ No.47165

レポートでは、中国で都市交通を改善するための理由は、多くの理由の、文化的な人口統計および技術的側面のために非常に重要であることがわかった。 [url=http://mcmbag85.webnode.jp/]MCM バッグ[/url] <a href="http://mcmbag85.webnode.jp/" title="MCM バッグ">MCM バッグ</a>

食糧費の使用について

五右衛門 No.47129

よろしくお願いします。

各自治体で違うとは思いますが、

1 会議において出されるお茶やコーヒーなどの飲み物の食糧費
2 昼食や夕食などの会食に使用する食糧費
3 会議において出される茶菓子(ポテトチップス、ケーキ)などの食糧費

大まかにこの3点で、1.2についてはどの自治体も公費で支出されている場合があると思いますが、3については公費で支出されているのでしょうか、当自治体では問題になっていまして。

食糧費の自粛が叫ばれて何年か経ちますが、ボランティアの人たちが会議をしているのに日当もないし、支出してもいいという方と、限度がなくなるのでいけないという方といて困っています。よろしくお願いします。
ちなみに、飲み物は一人300円まで、会食費は昼食は1000円、夕食は5000円と決められていて支出する場合があります。
よろしくお願いします。

Re: 食糧費の使用について

監事 No.47130

近年、食糧費については、必要最低限に抑えられています。

1 会議において出されるお茶やコーヒーなどの飲み物の食糧費
2 昼食や夕食などの会食に使用する食糧費
3 会議において出される茶菓子(ポテトチップス、ケーキ)などの食糧

  1−については食糧費(必要最低限・飲み物だけ)
  2−については、昼食・夕食の支出はあり得ません。
    出張の場合、日当の範囲内ではないでしょうか。
    夕食代など、もってのほか!
    負担金と言う考え方もあるのかと。
  3−については、なぜ、会議で茶菓子が必要なのでしょうか。
    必要であれば、会費制にしたら良いかと。

Re: 食糧費の使用について

わたぼうし No.47131

 一概に、全部ダメ、又は、良いというものでは無いと思います。

 私の判断基準は、「住民から説明を求められたときに、胸を張って答えられるか。」です。

Re: 食糧費の使用について

ksimo No.47133

1 そもそも支出が無い(職員がお茶やコーヒーをいれます)
 (協議会等に補助金支出して、その中でペット飲料を出す場合はあります)

2 そもそも支出が無い(その時間をまたぐ会議は行いません)
 (協議会等に補助金支出して、その中でお昼が出る事はあります(800円まで))

3 有り得ません。ポテチやケーキが必要な会議がわかりません。

何というか、自分の周りの市町村からすると、信じられないほど裕福な団体なのかな、
という印象ですね。

Re: 食糧費の使用について

村の住人 No.47134

飲み物は一人300円まで、会食費は昼食は1000円、夕食は5000円
未だにそのような支出をしている所ってあるんですね。
本県の自治体様ではありえない話です。

Re: 食糧費の使用について

G No.47135

他の自治体の実態ではなく
五右衛門さんの自治体の住民に伺うべきことだと思います。

食事時間またぎの会議や、ポテチをだす会議もあってもよいと思います。

ボランティアでがんばっている委員さんにお昼の弁当ぐらいだそうよ、という住民さんが多ければそうすればいいでしょうし、「一部の人間が、税金で飲み食いしている」となれば、公費支出をしないわけですから。

Re: 食糧費の使用について

えんどうたかし No.47136

 G様のご意見とかぶりますが、住民の理解が得られ、且つ一定のルールがあり、それに目的必要限度(つまりお土産は不可)であれば、よろしいと思います(労働中に飲んだり食ったりができる事業場も現実にあるわけで、血糖値が下がるとイライラしたり、集中力がなくなったりするからという屁理屈もなくはないし・・)。

 それより、個人的には、国賓に対して政府主催の晩さん会などのたびに、現実に食うや食わずの国民が存在するのに、要人や国会議員・関係者はどんな心境なのかな??、などと思っています。普通そうは思わないんでしょうけど。
 理想を言えば・・東野の 煙の立てる所見て 返り見すれば月傾きぬ・・その後に晴れて飲食ありきでしょうか。

 ちなみに食糧費(公費支出)ではないのですが、公務員の飲食関係については、国家公務員倫理審査会事務局で下記のような資料を公表しています。
http://www.jinji.go.jp/rinri/siryou/dekirudekinai.part1.htm#00
 元ネタはたぶんこちらだと思います。
http://www.jinji.go.jp/rinri/jireisyu/zenntaiban.pdf

Re: 食糧費の使用について

五右衛門 No.47163

早速皆さんのご回答ありがとうございました。

根本にあるのは、わたぼうしさんが言われる。

「住民に胸を張って答えられるかです。」

支出しなければ問題ないのですが・・・・・・

監事さん
ありがとうございます。
今悩んでいることなので。

わたぼうしさん
ありがとうございます。
その通りだと思います。(出せると胸を張れると言っているのですが私はちょっと)

ksimoさん村の住人さん
ありがとうございます。
当自治体ではいまだに支出しています。特に裕福ではありませんが・・・

Gさん
ありがとうございます。
住民に伺う方法があればいいのですが難しいので。

えんどうたかしさん
参考にさせていただきます。

皆様ありがとうございました。

破産事件の交付要求について

PC No.47139

 ごく教示ください。
 破産法第148条第1項第3項には「破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権であって、うんぬん」となっています。
 地方税法・国民健康保険法では賦課期日が1月1日、4月1日の規定があり、告知は6月が一般的だと承知しています。これだと、破産開始決定が1月から5月の間になされると財団債権としての交付要求が出来ない事になり納得がいきません。
 そもそも、地方税なり国保税(料)は、前年の収入で翌年に課税する事になっているのですから、破産手続き開始前の原因は収入を得た期間を指すものではないのでしょうか?色々な本を立ち読みしたり、弁護士にも聞くのですが、具体的納期限の言葉で済まされてしまい理解できないでいます。
 破産法自体も理解はできていないのですが、どうもしっくりしないでいます。
 固定資産税は、取得日なのに住民税や国保税(料)は賦課期日が法で定められており、
 取得日とどう違うのかもわからずにいます。
 皆様は、どうされているかも含めご教示ください。

Re: 破産事件の交付要求について

平米 No.47153

条文通り読む(文理解釈?)と住民税の扱いでしょうか。

いろいろな道理を考える(論理解釈?)と固定資産税の扱いなのでしょうか。

それと固定資産に関しては、
二  破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
五  事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権

にも関わってきそうですしね。

あとは破産財団そのものの範囲もありそうですよね。
そもそもは破産法に欠陥があるというより、住民税の方の制度欠陥があるわけです。
前年度収入なのに、次の年の収入で納付させようとしている。
もともとが倫理観頼みなわけです。税を納付するための分をとっておけということかもしれませんが、そんなこと出来る人は滞納しませんし、破産しません。

その住民税側の欠陥をみないとすると、破産開始決定後の収入と破産開始決定後の税だと滞納処分できそうな気もするので、その均衡なのかもしれませんが。
固定資産は開始前の財産なのでできません。
破産法的には自主納付すべきものであるということでしょうね。

Re: 破産事件の交付要求について

PC No.47155

平米様、ありがとうございます。

 住民税と国民健康保険税(料)についてです。

 確かに、税であれ料であれ自主納付が大前提であり、自立執行権もあるわけですから公債権の確保の観点で見れば、滞納処分をすればいいのでしょう。
 破産法も改正され、租税の優先とでも言いましょうか制限されました。
 破産法148条の破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権=課税の根拠の前年の収入と解釈するのは無理があるのでしょうか?。
 告知後でなければ交付要求できないとなれば、納税通知等が到達していなければ交付要求できない事になり、矛盾を感じるのです。
 破産決定日により交付要求出来る出来ない事に。
 極論ですが、地方自治の観点からは離れますが、所得税のように住民税も給与に対して課税すれば良く、確定申告においても所得税と住民税を同時に課税すれば良いようにも思えるのです。
 本論からは、離れましたが。
 それと、具体的納期限とは何を指すというか何の事か理解できずにいます。
 勉強不足で申し訳ありませんがご教示ください。
 数冊の本を読んでみたのですが、具体的にはどれにも書いていないので。
 よろしくお願いいたします。
 

Re: 破産事件の交付要求について

平米 No.47157

お題の場合(賦課期日後から通知までの間に開始決定)で、交付要求の終期までであれば、追加で交付要求すればいいのではないでしょうか。

(破産管財人に知れていない財団債権者の取扱い)
第二百三条  第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した時に破産管財人に知れていない財団債権者は、最後配当をすることができる金額をもって弁済を受けることができない。

納期限については、
第三百二十条
普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(・・・)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

第十一条の四
・・・法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)・・・

第十四条の九
・・・法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)・・・

と聞いたことあるのでも3種類ありますね。
破産法の納期限だと320条でしょうか。それとも11条の4でしょうか。迷いますね。
実務は繰上徴収するのでしょうから、議論にならないのかもしれませんが。

Re: 破産事件の交付要求について

審査 No.47162

>破産法148条の破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権=課税の根拠の前年の収入と解釈するのは無理があるのでしょうか?。
>告知後でなければ交付要求できないとなれば、納税通知等が到達していなければ交付要求できない事になり、矛盾を感じるのです。

住民税等で、破産開始決定日よりも前の賦課期日に応じたものであれば「破産手続開始前の原因に基づいて生じた」ものになると思います。
そして、更に破産開始決定日において「納期限が未到来のもの」又は「納期限から1年以内」であれば、財団債権となります。

その一方で、交付要求は納期限において未納であったものしかできません。
つまり、繰上徴収をしない限り、住民税の納期を過ぎた期から順番に、財団債権として交付要求をすることになります。
そのため、交付要求が配当決定日に間に合わなければ、結果的に配当を受けられません。

ただし、破産事件になった場合には繰上徴収の要件に該当することは明らかなので、年税額全額の繰上徴収を行い、その上で交付要求するのが普通だと思います。
お世話になります。

ある相談を受けたのですが、町村の議員の方が「ふるさと納税」を行いたいと考えているとのことで、手続きを進めようとしたところ、公職選挙法の公職選挙法第199条の2第1項〜第4項にて禁止をされているとの。このためお断りをしようと考えております。(自身の選挙区のため)
しかし、その議員の妻からの申し出となった場合は「ふるさと納税」という寄付行為は認められるのでしょうか?
すみません、その議員さんて当該自治体に住民税納税してますよね?(町村の議員で自己選挙区なら)
ふるさと納税の意味ありますか?
> ふるさと納税の意味ありますか?

住民税の都道府県分とか、所得税分とか。予定納税額を超える分とか。
控除の限度は聞きますが、納税の限度は聞かないので、そこでしょうか。
ふるさと納税の【所得税分】ってあるのですか??
勉強不足で申し訳ございません
「ふるさと納税」は、確定申告の際に寄付金控除の対象となりますので、議員の配偶者自身に収入があって、その範囲内であれば認められるのではないかと思います。
いわゆる「特産品のおまけ」分が寄付者の利益になると思われますが、寄付金控除は「税額控除」ではないので、それほど節税になるとは思えません。
「ふるさと納税」なんてかわいいじゃありませんか。
最近、議員が自分の政治団体に寄付して、自分の所得税の還付を受けていたのが話題になってましたね。
ふるさと納税の意味があるのかどうかはともかくとして、
その議員の妻が、自分のお財布から自分の名前で寄付するのであれば(議員が妻の名を使って寄付するのでなければ)差し支えありません。
NO. 47097

> ふるさと納税の【所得税分】ってあるのですか??

私が意図したのは、「所得税として払う分や、都道府県税として払う分を、市町村に払うことができる(「払う」は便宜的な言い方)」という趣旨です。
横入りで申し訳ありません。
ふるさと「納税」と言われてはいますが、実際には「寄付」です。
確定申告の結果、所得税の納税額が5万円になった場合、「このうち3万円を「ふるさと納税」として市町村に、残り2万円は所得税として国に」と分けて納めることができるわけではありません。

asato様がおっしゃっているのはこういうことですよね?私が誤解しているようでしたら失礼をお詫びいたします。
寄付控除によって間接的に国税や県税が少なくなるという事だと思いますよ。
>H(半角)様
そうでしたか。asato様の「所得税として払う分や〜できる(便宜的な言い方)」をストレートに読んでしまいました。大変失礼いたしました。
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