過去ログ [ 414 ] HTML版

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国の機関は・・・

A No.47330

町の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の無償貸付の条項の中で
「他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において・・・・」とあります。
国の機関(例えば農林水産省)はここでいう「その他の公共団体」となるのでしょうか?
つまり、財産の無償貸付が出来る相手方に該当するのでしょうか?
ご教示願います。

Re: 国の機関は・・・

かんざい No.47336

今までは、国への無償貸付けには制限がありました。
しかし、内閣府の政策の中に地域主権改革があり、これは地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる活気に満ちた地域社会をつくっていくことを目指しているのですが、この中で「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、平成23年11月30日に施行されました。
これにより、地方公共団体の国等に対する寄附を原則制限していた「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」附則第5条が廃止されました。
この廃止により、地方公共団体から国等に対する寄附金等の支出については、法律による原則禁止を改め、地方公共団体が自主的に判断することになりました。
したがって、町の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の無償貸付の条項の中で「他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において・・・・」とあるのを「国等若しくは他の地方公共団体・・・・」というような感じで改正する必要があると思います。

Re: 国の機関は・・・

税外担当 No.47348

 なるほど。
 きちんと改正済みの自治体もありますね。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1010629001.html

 納税の猶予をした場合の延滞金について、おたずねします。
 
 地方税法の改正に伴い、延滞金の率を変更するため、税条例の改正案を作成
していますが、地方税法第15条の9及び附則第3条の2に該当する税条例の
規定が当自治体の条例には、見当たりませんでした。

 この場合、納税の猶予をしたときの延滞金の利率の根拠は、地方税法を直接に
根拠としているということになりますか?

 通常の延滞金の徴収の根拠についても、地方税法を直接根拠として、条例の延滞金
の規定は、確認的に規定されているにすぎないのか、地方税法第3条の規定により、
賦課徴収に関する事項は条例によらなければならないことから、条例が延滞金
の根拠となっているのか、いまだに整理できないでいます。

 みなさまがたの自治体では、納税の猶予をした場合の延滞金の利率は、地方税法
と税条例のどちらを根拠に事務を行っていますか?ご教示よろしくお願いします。
 
私どもの自治体の税条例には、(猶予の場合の軽減利率も含めて)延滞金の利率についての規定はございません。

なので、直接、地方税法の規定に基づいているのだと思います。

なお、延滞金の利率は「標準税率」ではなく、法定の利率以外の規定を設けることは許されないと思います。

一方、督促手数料は、「条例により」請求できることとなってますね。
 通常は、法で決まっているものを条例で定めることは考えませんが、昭和25年に地方税法が施行されたときに、「地方税法の施行に関する取り扱いについて(市町村税関係)」昭和29年5月13日自乙市発第22号自治庁次長通達)を通知しております。(現在はH22.4.1付け総税市第16号各都道府県知事あて総務大臣通知に変わっています)
 そのなかの
 第1章
  第1節
  1 賦課徴収に関する規定の形式
   (2)に「条例の制定にあたっては、法律が条例の定めるところによることとしている事項及び法律が地方団体に選択的判断を許容している事項のみならず、法律、政令、及び規則において明確に規定され、各団体ごとの選択判断の余地のないものについても、住民の理解のうえで最小限度必要なものにあっては、重複をいとわず総合的に規定することが適当であること。(法3)

 とされていることから、延滞金等が住民の理解に必要なものとして条例で決めるように準則はつくられたのではないかと思われます。
 ですので、どちらが根拠になっているかではなくて、どちらも根拠になっている感じでしょうか。同じ内容ですので優越がつきにくい。

 ちなみにうちでは、納税の猶予をした場合の延滞金の利率は条例での規定がないので、地方税法を根拠にしています。

固定資産税の免税点の金額の根拠

固定資産税初任者 No.47327

この春から、固定資産税の担当になりました。

地方税法第351条で、固定資産税の免税点の規定があり、納税義務者ごとの課税標準額が、土地の場合は30万円、家屋の場合は20万円、償却資産の場合は150万円に満たない場合、固定資産税を課すことができない旨、規定されていますが、この金額差の根拠は何でしょうか?

免税点について、最少徴税費の原則に立脚し零細な課税客体を追求しないことによって税務行政の合理化を図るものとされている、ことについては理解できますが、例えば、土地と家屋に10万円の差を設ける理屈が分かりません。

自分なりに調べてみましたが、この点について解説されたものを発見することができませんので、ご存知の方はご教示願います。
(ご存知でなくても、私見をお持ちの方はご披露願います。)

Re: 固定資産税の免税点の金額の根拠

ウナギ桜 No.47329

地方税法で定められている。
それに尽きると思います。

逆に質問しますが、「土地と家屋に10万円の差を設ける理屈が分かりません」とありますが、土地と家屋を比較する根拠は何でしょうか?同額でなければならない理由があるのでしょうか?

Re: 固定資産税の免税点の金額の根拠

固定資産税初任者 No.47331

ウナギ桜さん、ご回答ありがとうございます。

だけど、一番いらない回答でした。

同額でなければならない理由などありません。
どうして差がついているかを知りたいだけです。

Re: 固定資産税の免税点の金額の根拠

固定資産税初任者 No.47334

その後、さらに調べて一定の答えに辿り着きました。

家屋に比して土地の免税点が高くなっているのは、土地に対して課する固定資産税の負担調整措置に関連して、土地及び家屋相互間の負担を総合的に勘案して定められたとなっているようです。(もう少し具体的な理由が欲しいところですが・・・。)

古く(昭和33年まで)は、土地・家屋とも1万円と同額であり、昭和34年度から38年度は、家屋の免税点の方が高かったようです。

また、償却資産の免税点が高いことについては、年々減価償却し、かつ、必ずしも所在の一定しない機械器具の類について零細なものにまで敢えて捕捉しようとすることは手数がかかる割に収入が少なく、手続きその他の面で資力の乏しい零細企業に与える負担が大きいと認められるから、のようです。

30万円、20万円、150万円が規定された真の理由は(相変わらず)欲しいのですが、この場が変に荒れても困るので、自己解決したことにします。

Re: 固定資産税の免税点の金額の根拠

審査 No.47340

自己解決されたようで、おめでとうございます。

なお、具体的にお知りになりたい場合には、法律改正の際、「税」等の専門誌に理由が掲載されますから、古い雑誌をひっくり返すのがよろしいかと。

ただ、どこを見ても「総合的に勘案し」は必ず出てくるでしょう。省庁間のつばぜり合いみたいな裏事情は表には出てこないと思いますよ。
 お世話になります。
 25年度の税制改正で、表記の件において復興特別所得税(復興特別所得税率2.1%)が課税されることに伴い、ふるさと寄附金に係る特例控除額が見直されることは理解しているのですが、国の作成した参考資料(下記)の意味がいまひとつ理解できておりません。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/11/13/24zen7kai17_1.pdf の11ページで、計算の概ねは理解しているつもりなのですが、例において復興特別所得税分(B)200円が増えたことで、所得税分(A)が9,600円、復興特別所得税分(B)、個人住民税分の基本分4,800円、特例分33,400円で合計48,000円の軽減額となると単純に理解したのですが、参考資料では、「※」200円で左矢印の付いている部分をどう解釈すればよいのでしょうか?最下欄で軽減額48,200円となっており、結局,個人住民税分38,400円という理解でよいのでしょうか?だとすれば、この一番右にある(B)※200円は,どの条文から読み取ればよいのでしょうか?
基本的なことで誠に申し訳ございませんが、どなたかご教示いただけれ
ば幸いです。
 今回改正された、地方税法附則第5条の6第2項ではないかと。

改正前 (5万円−2千円)×(0.9−0.2      )=33,600円
                   ↓   
                 100分の70


改正後 (5万円−2千円)×(0.9−0.2×1.021)=33,400円
                      ↓
                  100分の69.58
 
附則第5条の6
2 平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第314の7第1項及び第2項並びに前条第2項(これらの規定を次条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、第314条の7第2項第1号の表中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と、「100分の80」とあるのは「100分の79・79」と、「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と、「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と、「100の57」とあるのは「100分の56.307」と、「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、前条第2項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と、同項第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と、同項第5号中「100分の75」とあるのは「100の74.685」とする
地方税法改正法第1条中、第314条の7の特例規定として追加的に記述された附則5条の6にある 「100分の85」とあるのを「100分の84.895」以下のところではないでしょうか。

寄付金控除は、所得税と住民税の両方により寄附額が税負担から除外されることとされていますが、復興増税は「所得税ではない」ので、現行の制度では「国税と住民税で重複して控除される」という事態を招きそうです。
そこで、これを調整するため、「100分の85」等を改正したと考えられます。

図示は、重複した200円がひっこんで、従来の枠組み(=控除総額不変)内に収まっており、復興増税が住民税の減少を招かないようにしてあるから安心してねという意味だと思います。

 ご教示ありがとうございます。法改正の部分につきましては、なるほどと理解できました。
 従来の枠組み内に収まっているという解釈だということも概ね理解したのですが、だとすれば、総務省資料の最下段にある「軽減額48,200円」の「軽減額」の意味はどう理解すればよいのでしょうか?結局、個人住民税からの税額控除は、基本分=4,800円、特例分33,400円?それとも、33,600円?どちらなのでしょか? 理解がいまひとつで申し訳ございませんが、再度ご教示いただければ幸いです。
 軽減額48,200円というのは、今回の改正が無かった場合の控除額の計を示しています。

 所得税9,600円+復興特別所得税分200円+住民税(基本分)4,800円+住民税(特例分33,600円)=48,200円

 今回の改正で住民税(特例分)が2.1%(表では200円)減額されるので、最終的に48,000円となります。 「←(B)」の部分です。

 最終的に個人住民税からの税額控除は、基本分=4,800円、特例分33,400円となるのではないでしょうか。
文意とすれば、「復興税も軽減を受けるので、これまでどおりの軽減を住民税が継続すると軽減しすぎなので、住民税側の特例分を圧縮しました」という意味だと捉えています。

下の図の意味ですが
本来48,000円の税額軽減であるべきところ、旧制度を継続すると48,200円になりますよね
という意味ではないでしょうか。したがって、特例分を33,400円に圧縮して、合計で48,000円は変わらないことにしたよということに見えます。
一番上の概要説明では、1項目に、大前提として、寄付金総額−2000円が税額控除の上限であると宣言しており、2項目で復興税の創設を理由として制度を見直すと記述してありますから、両者を併せて考察すると、上記の文意をうかがい知ることができるでしょう。
この文意を図示したものが下記の図式だと思われます。







徴税吏員の領収書

保険税の者 No.47319

徴税吏員には滞納処分について権限が与えられていますが、滞納整理を行った時に滞納者より滞納税の納付がありました。
この場合に領収書を渡しますが、領収者の名前は徴税吏員の名前で徴税吏員の押印でよかったのではないかと思いますが、地方税法等見てもはっきりと明示されていませんが、いかがでしょうか。また、よければその根拠はどこにあるのでしょうか。
以前に繰上徴収のときにも、すぐに滞納処分するために、繰上徴収の書類を持参した徴税吏員にすぐに支払わなければならないとしたことがあったと思いますがいかがでしょうか。

Re: 徴税吏員の領収書

おじゃま虫 No.47325

 収入については、地方自治法第171条を受けて各自治体の規則で定められているのでは?
 納付に徴税吏員の任命は関係なく、会計管理者の範疇なので、出納員又は分任出納員の委任等が必要ではないかと。

 領収印は、出納印又は分任出納印を押せば良いのではないでしょうか。

Re: 徴税吏員の領収書

審査 No.47326

税金の領収については、徴税吏員云々というよりも、公金取り扱いの問題ではないかと思います。

私どものところでは、徴税吏員は「現金出納員」の指定も受けており、出先での領収書は現金出納員名(つまり領収した徴税吏員と同じ氏名)で発行します。
先ほど投稿しましたが、あまりにも抽象的でどの部分についてか、改めて投稿します。よろしくお願いします。この4月から国保担当となりましたが、条例改正の附則部分についてご教授いただきたいのですが。
施行期日はH26年1月1日ですが、東日本大震災の関連で附則第15項中「附則第44条の2第3項」を「附則第44条の2第4項及び第5項」に改め、「第36条」を「第35条第1項」に改めるとありますが、どのような内容なのかよくわかりません。震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限延長の特例」の関係だと思うのですが、たくさんの法律を引用しておりよくわかりません。しっかり勉強しろと怒られるかもしれませんが、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?御願いします。
 どの程度が分かりやすいかは分かりませんが・・・

 地方税法附則第44条の2の改正は、従来の、被災時に住んでいて大震災により住めなくなった家屋の敷地の所有者Aがその敷地を譲渡したときの譲渡所得について譲渡所得の特例を受けられることに加えて、Aが死亡し、相続人Bが譲渡した場合もAがその土地を取得した日を相続人Bが取得した日とみなして譲渡所得の特例を受けられることにしたものです。

地方税法附則第44条の2
改正前
 第3項・・市町村民税について、東日本大震災の被災者が土地等を譲渡した場合の所得について法附則第4条などの関係する条文内の字句の読替えを規定

改正後
 第4項・・道府県民税に係る相続人の特例である第2項が追加されたので4項にずれた。市町村民税について、東日本大震災の被災者が土地等を譲渡した場合の所得について法附則第4条などの関係する条文内の字句の読替えを表の形式で整理し直した。
 第5項・・相続人も被相続人が敷地を取得した日から当該家屋・土地を取得していたとみなして第4項と同様に取り扱うこととした

 よって、附則第15項中「附則第44条の2第3項」を「附則第44条の2第4項及び第5項」と第5項を加えて、相続人も長期譲渡所得の特例を受けられるようにした。


国保税条例附則第4項の読替え(居住用財産に特化して説明します)

 国保の税額を計算するときの所得について、居住用財産を住まなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡して長期譲渡所得があった場合は、地方税法附則第34条第4項の規定により他の所得から分離して計算した長期譲渡所得を他の所得と合算して所得とします。
 また、租税特別措置法第35条の適用がある場合は3,000万円の控除額を差し引いた後の額を長期譲渡所得としています。
 昨年の税改正で、「第36条」の後に(東日本大震災の被災者等・・・・場合を含む。)を入れて、国保税の場合も東日本大震災の被災者は住まなくなってから7年後12月31日までに適用期間を延長して、長期譲渡所得を計算するようにしました。
 が、租税特別措置法第36条は、譲渡所得の特別控除額の特例が2つ以上ある場合の控除額の計が5千万を超えた場合の特例を定めるもので、居住用財産の特例との関係があいまいなため、居住用財産の譲渡を規定した第35条第1項の後に(東日本・・・)を入れるよう変更したものと思慮されます。
 

と私は解釈しています。違っていたらごめんなさい。

地方税法改正に伴う過去の改正附則について

例規担当 No.47308

 いつもお世話になっております。本当に初心者の質問ですみませんが、平成25年地方税法改正に伴い、都市計画税条例の附則の改正を予定しています。
 今回の改正内容は、準則で示されているとおり、原始附則の項を繰り下げ、新たに項を追加する予定です。その際、平成24年に行った改正附則で、経過措置を規定しており、その内容は、改正前の附則第○条の規定は、平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。とされています。
 第○条  前項  附則第10項
 その際に、今回の本法附則の改正ににより、項がずれることとなり(例えば、右欄の附則第10項が附則第12項)ますが、平成24年改正附則に対して、何らかの対応が必要なのでしょうか?それとも、改正附則は、その時点での経過措置を書いているため、その内容が、その後原始附則において改正されれば、それによって、読み替えられるものとし、対応に必要はないのでしょうか?
長文となりすみませんが、どなたか、ご教授願います。

支払方法について

新任庶務担当 No.47299

 6月からの庁舎の清掃業務に係る指名競争入札を実施します。契約期間は5年間(長期継続契約)ですが、消費税が増税された場合に契約時の消費税率で判断して5%のままか、変更契約をして消費税増税相当分を加算して支払うのか財政当局で回答が得られませんでしたので、ご教示願います。

Re: 支払方法について

安藤 No.47300

過去ログ44272
をご参照ください

Re: 支払方法について

かるび No.47302

まあ。参考に国税庁の基本通達です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/index.htm


こちらはQ&Aです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

どちらも今回の改正のものです。
基本通達にあるように、記載のないことは前回を参照するようにとかいてあります。

せっかくなのでパンフレットです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

Re: 支払方法について

新任庶務担当 No.47305

早速の回答ありがとうございます。
成果物の引き渡しを目的とした契約ではないことから5%で契約しておき、財政当局に次年度の予算確保(増税分加算)を依頼の上、消費税率が変更された場合は平成26年4月1日付で落札者と協議〜変更契約していこうと思いますが、間違っていたらご指摘よろしくお願いします。

平成9年の通知がみつかりました。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/17/17364_16070010_misc.pdf

国保税条例改正について

国保 No.47293

初めて投稿します。よろしくお願いします。この4月から国保担当となりましたが、条例改正の附則部分についてご教授いただきたいのですが。
施行期日はH26年1月1日ですが、東日本大震災の関連で附則条文が改定となっておりますが、まったく意味がわからず、近隣市町村の担当に聞いてもよくわかりません。しっかり勉強しろと怒られるかもしれませんが、どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?御願いします。

予算の流用単位

新人 No.47208

財務の初任者です。
前年度の予算執行において、数度の流用を行なっている事例がありましたが、その流用金額が千円未満の金額で行なっていました。
具体的には、
@11節 消耗品費 △1,500円 図書費 +1,500円 ※同一事業内
AA事業 12節 手数料 △1,300円  B事業 12節 手数料 +1,300円 
当町では流用・予備費充当は千円単位を原則としていますが、審査の網をかいくぐったレアケースです。
出納整理期も1ヶ月を切ったこの時期なので、修正しようか迷いましたが、
いずれも同一の款、項、目、節の中でのやりくりなので、決算書には影響がないことから修正を行なわないことにしようと考えています。
正しい方法なのか、否かは別にして、流用の単位はやはり千円単位としている自治体が多いのでしょうか?   

Re: 予算の流用単位

元給与担当 No.47216

「必要最小限」ということで、当団体では流用はすべて1円単位です。

Re: 予算の流用単位

元財政担当 No.47291

 細節の流用のことでしょうか。
 確かに同節内の細節間は流用となりませんし、決算書上にも表記されませんので、ご質問内容も分からないことはないですが、各細節の積み上げが節であり、不足が生じた場合は、流用すべきです。
 貴団体様の決算報告の仕方がわかりませんが、当団体では、決算報告の付属資料である、成果説明書が詳細に作成されていますので、予算書と比較した際、乖離があれば細かい事をいう(表現方法が悪いですが)議員さんも中にはいらっしゃいますので、細節間でもあっても流用(あくまでも、財務システム上の登録だけですが)を行っています。
 また、流用単位ですが、一昔までは、「流用したらゼロにしなければならない」といった、神話的なローカルルールが存在していたようですが、予算は千円単位ですので、流用も千円単位で指示していました。
 流用の結果、不用額が生じても、あくまでも結果論です。

分納誓約書の有効期間

新米 No.47258

分納誓約書の有効期間について、教えて下さい。以前、分納誓約書を提出している人が、その人の家族が本人の代わりに滞納分を支払うことになりました。時効の中断などで過去数年分の滞納になっています。
その家族の人は、10年間かけて払うというのですが、一番古い過去の分から順番にはらっていくと、そのうち時効になる税がでてくると予想されます。入金額を分けて各期分へ少しずつ入金していくこともできるのですが、とても手間がかかります。このような場合、分納誓約を再度本人から提出してもらうことができれば、5年分でも10年分でも時効にならずにすむのでしょうか?その分納誓約書に「平成○年から平成○年分の滞納額」と記載すれば大丈夫でしょうか。
また、その分納誓約書は納税義務者本人に書いてもらう方がいいのか、代わりに払うと言っている家族の人に書いてもらうのがいいのか、教えていただけないでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、教えて下さい。

Re: 分納誓約書の有効期間

軍師 No.47261

・10年の分納ってどうなの?という議論はあるかと思いますが、ここではスルーしておきます。
・分納誓約書の中に債務承認の文言があり、その債務がはっきりと特定されていれば、基本的に時効は中断します。時効が中断してからさらに5年経過する前に債務承認があれば、再び時効は中断します。
・「平成○年から平成○年分の滞納額」というだけの記載では、少々不安な気がします。
・債務承認の書面は、債務者である納税義務者本人に記入してもらうべきものです。家族が納めるというのは、あくまで納税者側の勝手な都合です。
・税の場合、「払う」ではなく「納める」という文言を使った方がいいと私は個人的に思っています。

Re: 分納誓約書の有効期間

新米 No.47264

軍師様、ありがとうございます。分納誓約書が使えるということで、安心しました。上司に相談してみようと思います。

Re: 分納誓約書の有効期間

平米 No.47267

>>分納誓約書の有効期間について、教えて下さい。>>

分納誓約に有効とか無効もないような気もしますが・・・
債務の承認ということなら、時効については、その都度5年延びると思います。

>>「平成○年から平成○年分の滞納額」と記載すれば大丈夫でしょうか。>>

結構不安です。裁判次第では負けるかもしれません。

>>納税義務者本人に書いてもらう方がいいのか、代わりに払うと言っている家族の人に書いてもらうのがいいのか、教えていただけないでしょうか。>>

本人でしょうね。

>>勉強不足で申し訳ありませんが、教えて下さい。>>

このケースだと滞納処分を検討された方がよいような気がします。

Re: 分納誓約書の有効期間

新米 No.47283

平米 様

ありがとうございます。
滞納処分も検討されていたようなのですが、今回このような連絡があり、困惑しています。まだまだポイントを押さえた交渉の仕方等が分からず、皆様や職場の方々に助けて
いただきながらの毎日です。
本当にありがとうございました。

Re: 分納誓約書の有効期間

審査 No.47289

既に解決されたようですが、蛇足として…。

1 分納誓約書の有効期限は?ありません。
  債務承認としての時効中断は、承認したときに中断するだけです。
2 保証人の債務承認は?
  換価猶予の条件としての保証人なら、滞納者が提出するので、時効は中断します。
3 家族の人が単独で申し出たとき、法的な効力はなにもないので時効は中断しません。
  代納自体は第三者納付は有効なので問題ないですが、第三者納付によっては時効中断
 しませんからご注意を。

年金の差押について

無知 No.47240

いつもこちらの掲示板で勉強させていただき、
今回初投稿させていただきます。

早速、皆様にご教授お願いします。

滞納者Aの年金を差押しようと検討しているのですが、
現在、Aは下記金額を2ヶ月に一度、受給しております。
(年金事務所に調査しました)

 ・老齢基礎・厚生年金 80,000円
 ・遺族厚生年金     310,000円
              計390,000円
 
調べたところ、遺族厚生年金については、差押禁止財産となっているかと
思われますので、老齢基礎・厚生年金のみを差押したいのですが、
差押可能金額の計算については、遺族厚生年金も含めて計算は可能なのでしょうか?

不可能ということであれば、差押が出来ませんので、
ご教授頂ければと思います。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 年金の差押について

審査 No.47243

差押可能金額の計算については、遺族厚生年金も含めて計算することはできないと思います。

理由は、次のとおりです。

国税徴収法基本通達の(第76条関係 給与の差押禁止)のなかに、(同一期間につき2以上の給料等の支給を受ける場合)の規定があり、差押禁止額の計算方法が示されています。
これは、どちらも差押禁止額を超える部分は差押可能な場合の規定ですが、合計額から差押禁止額を控除するときに、これを按分する方法とどちらかに寄せる方法が示されています。

差押可能額を算出する場合、法定の差押禁止額は控除せねばならないのですが、絶対的差押禁止財産から二重控除することはできないと思います。
そうすると、結局のところ、老齢基礎・厚生年金からしか控除できないことになりそうな気がするからです。

Re: 年金の差押について

平米 No.47266

不可能に一票です。

Re: 年金の差押について

PC No.47278

 本論からはずれますが、年金振込先が判明しているならば、預金として差押さえる方が早いのでは?
 遺族年金は差押さえ禁止財産ですが、老齢年金は差押さえ禁止財産では無いので可能かと(国税徴収法精解 77条)。

 年金を直接差押さえた事がないので実務的にはよくわかっていません。
 年金を給与とみなして差押さえるとなると2ヶ月毎に差押さえ可能額を計算する事になりますね。

 給与なら会社を相手にするのですが年金の場合は、年金の支払い者が相手になるのでしょうね?。

Re: 年金の差押について

平米 No.47279

>>本論からはずれますが、年金振込先が判明しているならば、預金として差押さえる方が早いのでは?

これは判例がわかれてますね。現在係争中のもあったかと。
現時点では最高裁はOKだったとは思いますが、地裁では負けているみたいな感じでしょうか。

Re: 年金の差押について

無知 No.47284

ご回答ありがとうございます。

年金の振込先は判明しているのですが、
平米様の仰る点と、滞納額が多いためと、
全額の差押となる点(生活を著しく逼迫させる)で、悩んでおります。

とりあえず差押したら、おそらく普通に納税相談に来るのかなとも思いますので、
色々と検討しようと思います。

例規など文書の整理・保管方法

mickey No.47260

いつもお世話になっております。
初歩的なことかとは思いますが、皆様のお力をお貸しください。

私が担当する検査業務に関する条例の改正や告示をまとめたファイルがあります(紙文書)。
ただ、歴代の担当者が整理してこなかったせいか、1つのファイルに3つの異なる検査に関する文書が入り乱れており、年代順になっているとも限らず、非常に例規集として使いにくい状態です。

このたび、このファイルを分野ごとに分けて、条例・告示などを年代順に並び変えて、
どれが最新情報なのかなど、分かりやすい例規集を作ろうと考えています。

そこでふと感じたのですが、何十年も前に改正された条例の紙文書を保存しておく必要
はあるのでしょうか。(もちろん、今は生きていない条文に関するものです。)
私はその条例の最新状況が分かればいいような気がするのですが…。
この1年間、過去の条文を見る必要性も特にありませんでした。

皆様は、このような紙文書の例規をどのように整理されていますでしょうか。
何かいい方法がありましたら、アドバイスをお願いいたします。



Re: 例規など文書の整理・保管方法

平米 No.47270

保管規定に合わせたらどうでしょうか。

Re: 例規など文書の整理・保管方法

H(半角) No.47271

>何十年も前に改正された条例の紙文書を保存しておく必要はあるのでしょうか。

トラブルが無ければ見ることはないでしょうね。
例えば20年前の出来事で住民から苦情が出て、なぜそんな事になったのか根拠が分からない、もしや市の過失で訴えられる?といった時、よくよく調べてみると当時の条例ではそうすることが正しくて法的根拠を示す事が出来た。
といった事はあるかもしれません。

本当は〇年現在で有効な全例規の表示ができると一目瞭然なんですが、さすがにそこまでのシステムは無いでしょう。

うちでは法務担当課が全部まとめて年度ごとに保管しているようです。

Re: 例規など文書の整理・保管方法

むかいのロトト No.47272

過去の改正に関しては、一部改正の起案が保管されているはずです。そして、その起案には、何故、一部改正の必要があるのか、その根拠等が明記されているのではないでしょうか。
一部改正の例規は、施行によって、本例規に溶け込みますが、溶け込みようがない附則が形骸として残るでしょう。
その附則により、一部改正の時期が分かりますから、必要なときに、書庫で調べれば足りるでしょう。

スレ主さまの例規は、検査業務に関するものですので、推測ですが、それほどの量はないのでは。
だとすれば、過去の一部改正の起案等も含めて、その写しを一緒にファイルにしておけば、何かあったときなど、書庫に行かなくても即座に調べることができますから、便利でしょうね。

Re: 例規など文書の整理・保管方法

半鐘 No.47276

その紙文書が、例規・告示の制定・改正の原本か、事務用の写し(控え)かで話が変わってきます。

もしも、例規・告示の原本であれば、行政活動の根本ということで、廃棄は許されないと考えたほうがいいです。使用頻度にかかわらず。
生きていない部分については、ファイルから外すのはよいとしても、その後の保管については適切に行う必要があります。
(一般的には、原本は別にきちんと管理されているはずなので、そのあたりは文書担当課にも御確認ください。)

市販の法令集や自治体の例規集のように、事務用の写しであれば、編集は自由です。最新状態だけで足りれば、それで構わないと思われます。
なお、法令の逐条解説があるように、改正等の趣旨・経過等を知る需要もあります。そのような役割も持たせるのであれば、古い部分も、適宜並べて綴っておく意味があるでしょう。

Re: 例規など文書の整理・保管方法

mickey No.47282

>平米様

回答していただきありがとうございます。

もちろん、文書管理規定に則ります。
うちの場合、こういう条例・告示の規定は基本的に保存機関に渡さない
「常用文書」にあてはまると思われます。
ですが、その当時のDBから印刷したようなものまで取っておくべきなのか
疑問に感じまして、質問させていただきました。


>H(半角)様

回答していただきありがとうございます。

たしかに、○年時点での条例ということだと、取っておく価値がありますね。

本当は、文書をだした本庁の担当課がずっと取っておいてくれればいいのですが、
組織改編などで担当課がころころ変わり、今ある文書がすべてなのかも怪しい現状
です。


>むかいのロトト様

回答していただきありがとうございます。

ご推察のとおり、量自体はそれぞれ少し厚めのファイルで済みそうなので、多くはありません。
やはり過去のものもとっておいたほうが良さそうですね。


>半鐘様

回答していただきありがとうございます。

うちは条例の改正などを行う担当課ではないので、原本ではないです。
担当課から送られてきたものをファイリングしています。

たしかに、改正の趣旨が書かれているものもあるので、やはり取っておこうと思います。
(ただ単にDBから条文だけ印刷したようなものもありますが。)

民有地に建てた施設の使用を有料とするために条例制定したいと考えています。
この場合、施設の設置条例を作り、そこで料金体系を明記したいと考えています。

ここで質問です。民有地に建てた公の施設で使用料を有料化にする場合の注意事項はありますでしょうか。
公の施設が建っている民有地は、賃貸借ですか、それとも使用貸借?

どのような形態にしても、その民有地の使用収益の権利が行政にあるなら、底地が自己所有地であれ、民有地であれ、使用料条例には関係ないように思います。

それよりも、民有地借り受けの契約書に、「いきなり土地を返してくれ!!更地にしてくれ!!」と言われないように、契約条項を吟味して、安定的に公の施設の一般利用ができるようにすることが不可欠でしょう。
下記の情報公開請求に係る異議申立ての件についてご教授願います。

この度、当自治体が行った情報部分公開決定に対し、異議申立てがなされました。異議申立ての趣旨は、こちらが行った部分公開決定を取り消し、全部公開せよ、というものです。

あらためて異議申立人の主張を検討した結果、こちらの判断が誤っており、公開できる箇所が一部あることが判明しました。通常であればこの時点で、変更の決定を行うものなのかもしれませんが、以下の理由により、変更決定を行わずに、当初の決定の内容のまま審査会に諮問し、審査の中でこちらの誤りを指摘してもらうのが良いかと考えています。

@異議申立人は全部の公開を求めているため、一部変更の決定を行っても、結局のところ申立人を満足させることができない。
A異議申立人には、精神疾患が認められ、通常の会話等が困難な傾向がある。部分公開決定をあらためて行うことで、申立人を困惑させ、最終的な決定まで時間がかかるおそれがあり、申立人の利益になるとは考えられない。

そこで、下記の2点についてご教授願います。

@諮問庁が審査会に提出する理由説明書のなかに、実施機関の判断の一部には誤りがあり、最終的な決定にあたり開示する予定であることを記載することは可能でしょうか。(法的に可能かどうかというより、そういう非を認める内容を記載した事例があるかどうかお伺いしたいです)。
A仮に、変更決定を行った場合には、あらためて変更後の決定に対する異議申立書を提出してもらう必要があるのかどうか。ない場合には、当初の決定に対する異議申立てについて、変更後の決定の内容を審査会に諮ることの整合性をどう考えるのか。(上記Aの理由により、変更決定に対する異議申立書をあらためて提出してもらうことには困難だと考えています。)

お手数ですが、何卒よろしくお願いいたします。
@について
 わたしが知っているかぎり(ここ10年間くらい)、本市においては、そのような事例はありません。法的には可能でしょうが、「微妙だな」と思う案件であっても、すべて「実施機関の決定は正しい」という前提で諮問しています。
 「こちらの判断が誤っており」とありますが、どの程度明白な誤りなのでしょうか。10人が10人誤りだと言い切れる程度なのですか?
 また、担当課レベルではなく、決裁権者も含めて「誤りだった」と判断しているのですか?
 
Aについて
 変更決定を行うというか、異議申立てを受けてその誤りに気付いたということであれば、まずは、異議申立てに対する決定をするべきなのではないでしょうか?それより先に処分の変更決定をするということがあまりよく理解できないのですが・・・(自主的に気付いたふうを装うということですか??)
 
 @部分開示決定処分→A異議申立て→B審査会に諮問→C決定(原処分変更)
 
となるのではないでしょうか。Bの前に@の変更決定をするということ自体があり得ない気がします(ちなみに本市条例では全部開示の決定をするときはBを割愛できます。)。
当初の部分開示決定通知に対する異議申し立てが出ている状況なので
まずはそれに対する回答をする必要があると思います。

今の段階で変更決定をするのは流れとしておかしいと思います。

明らかに判断の誤りがあるのであれば
審査会にはそのまま説明すれば良いのではないでしょうか。
無理やり正当性を主張すると
かえって実施機関に対する信頼が無くなると思います。
何考えてるだか・・と。
全部公開については却下であるが、一部については誤りがあったので、公開できる旨を書いて決定したらダメなのでしょうか。
@部分開示決定処分→A異議申立て→B部分開示決定処分を取り消し、開示請求に対して再決定→C異議申立ての対象であった処分は取り消されて存在しなくなったので異議申立てを却下→再決定に対して改めて異議申立て→審査会に諮問→(以下略)
というのはやったことがあります。
変更決定は、実質的に取消し+再決定と同じと考えるのだと思います。変更決定しておいて異議申立てを却下せずに諮問という進行は、変更決定=取消し+再決定と考えればあり得ないことになります。少なくともそのような疑義が生じるのでやめておいた方がよいと思います。
@について
開示すべきかどうか審査会に判断を求めておいて「最終的な決定にあたり開示する予定である。」と結論まで先取りするのはおかしい、審査会に対して失礼と感じます。実施機関としてはその部分については争わない旨を記載すればよいと思います。「××の部分についてはこれこれの理由で非開示としたが、現時点においては非開示とする理由はなかったと考えている。」などとすればよいのではないでしょうか。
実際にそういう事例があったかどうかは、あったような気がするのですが、だいぶ前に担当をはずれているのではっきりした記憶はありません。

歳出科目をご教授ください

ぴょこたん No.47251

先日役所のパソコンに、業者に依頼してソフトのインストールをしましたが、
その場合の節はどうしたらいいのか判らず、投稿しました。

市販のソフトであれば、消耗品で購入し当方でインストールしますが、
今回は特殊なソフトで事例がなく困っております。
よろしくお願いします。

Re: 歳出科目をご教授ください

軍師 No.47263

過去ログ No.18085 は参考になるでしょうか。

Re: 歳出科目をご教授ください

佐藤 No.47274

当市ではインストールメディアを含め販売されているものは金額と性質により備品購入費又は消耗品で購入。そうでなければ、著作権使用料として14節で処理しています。
老婆心ながら、業者に依頼してしまう前に支出負担行為決裁をしていないのでは、まずいでしょう。

条例がないので自治法だけで勝負してよいのか!!

サンデーサイレンス No.47182

自治法で条例で定めることになっているのに一部事務組合に、その条例がない場合

今年、町のみで構成する一部事務組合に出向しました。
某工事の契約(8400万円)の為、議会に諮ろうとしたら契約財産条例がありませんでした。
この場合、契約財産条例を制定せずに自治法96条第1項第5号の規定だけで議会に諮ることは可能でしょうか?
(参考)
自治法第96条  
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1  条例を設け又は改廃すること。

5  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

政令 
町村のみ構成する一部事務組合の契約の最低基準5000万円以上の契約
感覚ですが、だめだと思います。
直ちに条例を制定するほかないと思います。
何の一組だか存じませんが、これまで案件なかったんでしょうか。

ちなみに該当工事、公営企業の業務じゃないですよね?
 私も感覚ですが。

 一部事務組合って、特別地方公共団体ですよね。
 地方自治法0第96条は、主語が普通地方公共団体なので、適用されないのではないでしょうか。
>>政令 
>>町村のみ構成する一部事務組合の契約の最低基準5000万円以上の契約

これって何条なのでしょうか?発見できませんでした。

単純に一組でなく町村と考えた場合。
法96条 ・・議決しなればならない。
令121の2・・金額を下らないこととする。
別表第3 工事又は製造の請負 
     町村 5000万円

条例があれば5000万未満は議決不要。

なければ100円でも議決必要ということではないでしょうか?
わたぼうし様

自治法292条により普通地方公共団体に関する規定を準用することとなっています。
私も感覚的ですが
「条例で定める契約を締結すること」を「議決しなければならない」のだから、定めてないなら議決しなくて良いですよね。(義務はない)
ただ議会側がOKなら「議決しても良い」かもしれない。

「金額を下らないこととする」等の標記を見ても、首長の暴走防止ではなく議会への責任分散を目的にしているような印象ですが。


Re: 条例がないので自治法だけで勝負してよいのか!!

サンデーサイレンス No.47213

いろいろアドバイスをありがとうございます。
出向先の一部事務組合は今まで事例があってないとのことです。
自治法、政令、町村法規の準用については、皆様が言われているとおりです。
私は、自治法96条第1項第5項は、条例がなくとも5千万円以上の契約は議決しなければならないと解釈していました。
平米さま、Hさまの解釈を拝見しまして、自分の勉強不足を痛感しました。
結論からすると、「条例を制定するまでもなく、条例がないのなら議決する必要はない。
ただし、議会がOKならば議決しても良い。」でよろしいでしょうか?
ありがとうございました。
K66 様

 勉強になりました。ありがとうございました。
すみません、あくまで感覚ですから!!

ここでは法で定めてないとダメって結論でした↓

自治大阪 2005-12 P45
「したがって、議会が契約締結に関して関与できる
のは、法が規定した範囲に限定されるものであり、
条例により「工事又は製造の請負」に該当しない契
約や令別表第3の定める金額を下回る契約の締結を
議決すべき事件とすることはできないと解されます。」
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/200512pd45_46.pdf#search

条例を定めてないことが不備なのでまず定めないと。
議会に話をしたら議会の機能を定めてない事を突っ込まれます。
当然、議決事項でないものを議決してもその効果は疑問なわけだし。
>平米さま、Hさまの解釈を拝見しまして、自分の勉強不足を痛感しました。
結論からすると、「条例を制定するまでもなく、条例がないのなら議決する必要はない。
ただし、議会がOKならば議決しても良い。」でよろしいでしょうか?

明らかに自治法の趣旨から逸脱した解釈となっています。
 条例に定めなければ、議決が必要なく、かつ、それが違法でないなら、どこも条例を定めませんよ。なぜ、自治法でこの条文が定められたのか、その趣旨を解説本等でよく研究してから結論を出してください。正攻法はK66さんがご指摘とおり条例を定めることです。

(追記)
K66さんも聞いていますが、何の一部事務組合なんでしょう?病院とかの公営企業なら適用外ですが・・・。
他の方も書かれていますが、
>町のみで構成する一部事務組合
って、どうして一部事務組合なのかよくわかりません。(町のみなら直営でもOKですよね?)
安藤様

スレ主ではないですが。。。
単純に、1つの町だけでは処理できない特定の事務を「複数の町で共同して」行っているんだと思います。そもそも一組ってそういう団体ですよね。
で、ご承知かと思いますが、自治法上、町のみで構成している一組には町村の規定が準用されます(市が入っていれば市の規定を準用)ので、お題だと施行令で定めている基準額の適用関係が変わることになります。(町だけなら5,000万円以上、市が入っていると1億5,000万円以上で条例で定める金額の契約が議決事項)


それとは別に、個人的には条例必要説なので、条例が必要と仰る方がいらっしゃって不思議と安心しました。
確かに法解釈は各個にあるでしょうけれども、お題で議決不要というのは、どう考えても法の趣旨に反してますよ。
条例がなかったこと自体が違法だとまでは言いません。これまでは自治法施行令の基準額を超える契約案件がなかった、つまり必要がなかったから条例もなかったんでしょう。

ですが、今回は初めて基準額を超えるわけで、初めて自治法の規制の出番が来たわけです。
条例を定めた上で契約事務を進め、議決を経るべきと考えます。
K66様
>町のみで構成する一部事務組合
を1町のみと思っていました
【複数の町で構成する一部事務組合】と書かれていたら違和感は無いのですが、、
まあ私も条例をまず定めましょうよって所で異存は無いんですが。

ざっと見たところ、契約の議決事件の範囲を「定めなくてはならない」というものが見当たらない事や、金額の範囲が「金額を下らないこととする」となっていて、首長と議会の利害が一致すれば議決事件を「100兆円以上」などというありえない設定も可能(?)な事を思うと、契約の際に民意を得よ!といった規制の意図をまるで感じないのですが。

むしろ高額契約に対して市民にごちゃごちゃ言われたくないから、「議会の議決を得た」という印籠を設定可能です・・・という印象です。

あくまで素人の感覚ですが違法ではないんじゃないかと。
ただ条例を定めておかないと、「本来有するべき議会の能力を故意に削いだ」と訴えられそうなので定めておくべきだろうなと思います。
(とりあえず、定めずに議会にかけるのはナシという事で)



議会の日程はどうなっているんだろう。
先に条例を議決できないんでしょうかね?
>>結論からすると、「条例を制定するまでもなく、条例がないのなら議決する必要はない。ただし、議会がOKならば議決しても良い。」でよろしいでしょうか?

@条例がないから契約自体ができない(すべて無効)
A条例がないからすべて議決

のどちらかじゃないでしょうかね。(私見は前述と変更なしのAです)
H(半角)さんお示しの資料は、条例がある場合は、条例で議決しないくていい金額が決まっているのに、それを無視して議決できないと読めるような気もするのですが(自信はまったくありませんのであしからず)


>>金額の範囲が「金額を下らないこととする」となっていて、首長と議会の利害が一致すれば議決事件を「100兆円以上」などというありえない設定も可能(?)

法律読みは、素人なのでご教授ください。

第百二十一条の二  地方自治法第九十六条第一項第五号 に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

政令の基準は5000万以上が議決なのですよね?

その下位の条例はこの範囲内で定めるのではないのですか?
つまりこの基準は越えられないと思っておりましたが・・・。

あと判例として
「平成12(行ヒ)125 」
・・・法96条1項5号は、「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること」については、長ではなく、議会の議決によるものとしている。その趣旨は,政令等で定める種類及び金額の契約を締結することは普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから、これに関しては住民の利益を保障するとともに、これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるものと解される。・・・

よくわかりませんが、議会による執行権の制限なのかと思ってましたが・・・。
平米様

>@条例がないから契約自体ができない(すべて無効)
>A条例がないからすべて議決
>のどちらかじゃないでしょうかね。(私見は前述と変更なしのAです)

Aの場合、議案として提出する根拠法令は何でしょう?
当方では自治法+条例を根拠とするので、そもそも議案自体が提出できないと考えています。


>その下位の条例はこの範囲内で定めるのではないのですか?
>つまりこの基準は越えられないと思っておりましたが・・・。

平たく言うと、「条例」で「基準額以上の額」を定めなさいということです。
施行令と条例の上位・下位は関係ないです。


>議会による執行権の制限なのかと

そのとおりかと思います。これにより、一定額以上の高額な契約は議会に関与させるというのが、法の趣旨だと思います。
>>施行令と条例の上位・下位は関係ないです。

第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

国のほうが優先というイメージでしたが、施行令は法律じゃないのでしょうか?
ここの解釈ですべてが変わってしまいます。

>>Aの場合、議案として提出する根拠法令は何でしょう?
これは条例が0〜5000万までについて定めることできるとした場合の仮説です。
96条が執行権の議会承認よる制限とすると、最大の制限は0以上とする解釈です。
条例があれば、その金額までは議決不要。
それを反対解釈し、ないならすべて議決しないといけないという見解です。
この場合@についても成り立つような気もするのですが、判例等々から法の趣旨が監視メインとするとAかなと思ってます。
平米様

自治法96条  
 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

自治法施行令121条の2
 地方自治法第96条第1項第5号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第3上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。
=平たく言うと・・・、
 法律でいう政令(自治法施行令)で基準額は5,000万円に定めましたよ。だから、条例で定める金額は5,000万円を下回らないようにしてね。つまり、条例では5,000万円以上の金額を定めてちょーだいね。ってことです。


なので、施行令と条例の上位・下位を比較する必要性自体ないということです。


>これは条例が0〜5000万までについて定めることできるとした場合の仮説です。

ということで、この仮説自体あり得ません。5,000万円未満の額を定めた条例は違法です。逐条解説やら判例やらなにやらにも出てます。
>>=平たく言うと・・・、
 法律でいう政令(自治法施行令)で基準額は5,000万円に定めましたよ。だから、条例で定める金額は5,000万円を下回らないようにしてね。つまり、条例では5,000万円以上の金額を定めてちょーだいね。ってことです。

 法律でいう政令(自治法施行令)で基準額は5,000万円に定めましたよ。
予定価格が基準額以上の場合に議決が必要ですよ。
そして、この基準に従い条例を作ってくださいね。つまり上位法の金額は越えない範囲ですよ。
と思ってました。

>>逐条解説やら判例やらなにやらにも出てます。
よろしければ判例教えていただければありがいたいです。
>よろしければ判例教えていただければありがいたいです。

すみません。職場じゃないので、今は分かりません。
ついでに白状すると、判例じゃなくて行政実例とか通知だったかもです。
逐条解説だか財務事務提要あたりに出てたと思います。

スレ主様の興味とは逸れてきた印象なので、私はこの辺で。
とりあえず
契約(支出負担行為)は長の権限なので
>@条例がないから契約自体ができない(すべて無効)
は絶対無いですよね。

(追記)
あ、同じ理由で
>A条例がないからすべて議決
これもナシと私は思ってますので一応。

Re: 条例がないので自治法だけで勝負してよいのか!!

ダジャレイ夫人 No.47239

 ドンピシャではありませんが、地裁の裁判例を見つけました。静岡地裁沼津支部平成4年3月25日は、「法(地方自治法96条1項5号)は、契約締結行為のうち特定の範囲のものに限っては、長ではなく議会の権限としたものであり」としており、契約締結行為が本来は長の権限であるものの、特定の範囲のものに限っては、議会を関与させる趣旨だと解釈しています。

 このことからすると、議会が議決する契約の範囲を具体的に定めた条例がない以上、長が議会の議決を経ることなく契約を締結してもそれ自体は有効であると考えられます。元々契約締結行為は長の権限ですから、条例を制定していないからといって、すべて議会の議決を得ない限り契約は無効だという解釈も少し強引な気がします。

 ただし、契約の有効性と条例を制定していないことの適法性は別次元の問題です。法が長の権限に制約を加えて、特定の範囲の契約締結行為に議会を関与させるために、その範囲を定めるよう明確に自治体の立法義務を定めているのに、条例を制定していないのは違法状態であると思います。これだと長が議会に関与させたくないと思えば、いつまでも条例を制定しないで放置しておけばいいわけで、それでは法の趣旨が没却されてしまいます。

 条例の制定議案を契約締結の議案と同時に議会に提出し、まず、条例について議決を得てから、契約締結の議案を議決すべきでしょう。もっとも、細かいことをいうと条例の公布・施行を契約締結の議案の議決より先にしないといけませんが。
>元々契約締結行為は長の権限ですから、条例を制定していないからといって、すべて議会の議決を得ない限り契約は無効だという解釈も少し強引な気がします。

私もK66さんも、契約締結の前提として条例制定が必要としていますが、議決を得ない契約は無効とまで言及していませんので念のため。

ただ、「議決を得ない公有地の信託」という行政実例には、次のような趣旨が書かれています。

本来、財産の管理・処分は長の権限であるが、信託をすることは地方公共団体の財政に大きな影響を及ぼすこと等から、全て議決を要することとしており、議決により、長に信託する権限が与えられることになる。したがって、議決を経ずに長が信託を行った場合には、権限のないものが信託を行ったことになり、長の行為は無効であるといえるであろう。

(追記)
上記書き込みに補充します。
「全訂 地方公共団体の契約」(綾野芳一著ぎょうせい刊)を読み返したところ、「法96条第1項第5号の要件に当てはまるものについては議決があることが契約成立の絶対要件である」と明確に書かれていました。このため、議会が否決した契約又は議会の議決を経ないでした契約は無効と解せざるをえないとされていました。


市太郎さま
追記部分の「法96条第1項第5号の要件に当てはまるもの」は「条例で定める」にかかってるわけだから、その解説では結局堂々めぐりな気がしますが。

Re: 条例がないので自治法だけで勝負してよいのか!!

ダジャレイ夫人 No.47245

>市太郎さま
 いえ、私の思考過程を示しただけですので。

 H(半角)さまと同趣旨になると思いますが、追記の事例は、スレ主さまご質問の事例とは微妙に違うような気がします。解説では「法96条第1項第5号の要件に当てはまるものについては」とありますね。これは、ある契約締結行為がその要件に該当するかどうかについては、あらかじめ条例によって具体的な契約の種類及び金額が定められていることを前提にしているように読めます。つまり、法を直接適用して契約の有効性を判断するのではなく、判断のためには条例というワンクッションが必要で、それがないと当てはめようがないということではないかと。

 条例で定めた種類及び金額の契約に当てはまるにもかかわらず議決せずに契約を締結したのであれば、その契約は条例に違反して無効です。しかし、そもそも条例が存在しなければ当てはめの基準となる物差しがないわけですから、当てはめたくてもできないわけで契約を無効とはできないのではないでしょうか。法が「条例で定める」としているのも条例に委任しているわけなので、
それを受けて条例を制定しない議会の怠慢は責められるべきですが、元々長の権限である契約の効力自体は否定できないと思います。

 つまり、
@ 条例があるのに無視して契約を締結した→契約は違法かつ無効
A 条例の定めなく契約を締結した→違法状態ではあるが契約自体は有効

 この辺り、情報公開請求権と似ているかもしれません。判例は、国民の情報公開請求権自体は抽象的権利に過ぎず、情報公開法若しくは情報公開条例の制定があって初めて具体化するとしています。法や条例の定める公開要件に該当するにもかかわらずそれを拒否すれば違法ですが、定めがなければ違法とはいえません。
たぶん、そういう反論がされると思っていました。

 上記で書いた行政実例等は、直接の回答ではなく、考え方のヒントになると思って示したものです。

 96条5号の趣旨は、地方公共団体の契約締結が住民の利害に与える影響が大きいため、その公正を期する必要から特別の法的規制を置いたものとされています。
 契約の締結は、本来、長の権限に属しますが、特に重要な契約の締結には長のみに委ねず、議会もその決定に参与することになります。
 しかし、議会の関与により必要以上に長の権限を制約することを避けるため、最低限の基準について政令で定めていると思われます。
 
 以上の趣旨から考えれば、その基準を上回る額を条例で定めた場合は、その額までは長に権限が与えられたことになりますが、条例が制定されていない場合は、政令で定める基準額を超える契約を長は締結することはできないと考えるのが自然ではないでしょうか?

 いずれにせよ、これも私見であって、おっしゃるとおり、堂々巡りの議論になると思われますし、スレッドも長くなってきましたので、私もここらで終了といたします。 
本屋にいってきました。最低限の基準みたいですね。
みなさま失礼いたしました。

よって、意見変更です。
条例を制定することによって、チェックできるわけです。
それを議会が怠っているわけですので、議決なしで契約するしかないに一票です。
小さな村の地方債担当です。

一般単独事業債(その他事業)については、『地方債計画上、他の事業債で対象とならないものが対象となる。』とのことですが、既存施設(体育施設)の駐車場整備(新規アスファルト舗装)は対象となるのでしょうか?

近隣の自治体に聞いてみたところ「維持補修やソフト事業でなければ、一般単独事業債の対象となる」との意見がある一方、「箱物建設と組み合わせた事業で実施するのでなければ、駐車場単体では対象とならない」との意見もありました。また、県では『同意基準やQ&Aのとおりで、それ以上のことは言えません』とのことで、悩んでいます。

実は起債予定は無いのですが、適債事業に充当できる【地域の元気臨時交付金】の充当先事業を検討しており、駐車場整備が適債事業として該当するのであれば、交付金を充当することで一般財源の持ち出しがほぼ無くなる計算です。

※ちなみに、村の一般単独事業債(その他事業)起債実績は庁舎建設・博物館建設・国庫補助事業の継ぎ足し単独事業などがありました。
>既存施設(体育施設)の駐車場整備(新規アスファルト舗装)
を行う理由付けはしっかりしてますか?
これまで、未舗装で問題無かったのに(いつ供用開始した体育施設かわかりませんが)、新規アスファルト舗装が必要で、維持補修(管理)では無いと会計検査(または起債検査)で言い切れるのなら、実施されればと思います。
(追記)新規アスファルト舗装の舗装構成を決める現地盤のCBR調査とか、どうされますか?設計担当に十分相談されてますか?
失礼します。

起債担当ではありませんが、参考になれば幸いです。
適債性はなんとも言えませんが、元気交付金の充当事業を検討されているということならば考え方を変えてみてはいかがでしょうか。
たとえば既存施設(体育施設)の駐車場ですので、「駐車場として使える防災広場」などにすればいかがですか。(緊防債などいくつかの適債事業に該当)
ちなみに緊防債は、計画策定の必要なくなったと担当が言ってましたが・・。
>安藤 様
雑種地をそのまま駐車場として使用しており、雨の日はぬかるみでスタックする車があったり、問題になっておます。追記についてですが、道路整備についてはCBR調査を実施していますが、駐車場の舗装については隣地等の舗装整備状況や実績で判断し、特に調査は行っていないとのことでした。

>乙 様
緊防債ですか。調べてみます。
>雨の日はぬかるみでスタックする車があったり、問題になっておます。
最初から舗装しなかった理由があるのでしょうか?
>駐車場の舗装については隣地等の舗装整備状況や実績で判断し、特に調査は行っていないとのことでした。
駐車場単独舗装で国補事業はないので、そうでしょうが、起債対象とするのならしっかりした舗装構成根拠が要ると思います。
ご教示お願いします。

本市では、H26年1月1日から延滞金の特例が変わることにより6月議会において税条例で付則改正を予定しています。その中で、他の債権、つまり滞納処分できる債権や住宅使用料などが個別条例(本則)で14.6%や下水道受益者負担金で14.5%を定めているのです。なお、付則の定めがありません(実際に延滞金は徴収していない状況)。

地方自治体(市)の判断ですが、6月議会、9月議会に取り組みを進めているいる自治体があれば、参考に教えてください。

報酬と報償費

ナオタロー No.47247

病院で事務を行っている者です。
非常勤雇用にて報酬を支払っている相手に非常勤雇用の契約書にない部分を報償費として単発で支払っている様なのですが、1人に対し、二つの支払い方法が存在して正しいか疑問を感じております。
これは問題ない処理なのでしょうか。
また訂正する場合は非常勤雇用の契約を結び直せばよいのでしょうか。
初心者質問で申し訳ありませんが、ご教授の程お願いいたします。

Re: 報酬と報償費

G No.47248

契約書にない「仕事」をしていただいても、単なるサービス残業のはずです。報償費を支払う根拠に欠けると思いますが。(支払い方法が2つあるからではない)

「非常勤雇用の契約書にない」部分を、常時その方にやっていただいているのでしたら、労働の対価としてきちんとすべきですね。

Re: 報酬と報償費

H(半角) No.47250

仕事でないなら報償費もありますけどね。
仕事であって実質報酬で払うべきものなら報償で払うのは違法支出となりますが。

Re: 報酬と報償費

ナオタロー No.47253

G様

ありがとうございます。
契約の見直しこそすべきですね。

Re: 報酬と報償費

ナオタロー No.47254

H(半角)様

ありがとうございます。
報償費もあるのですか。なるほど。
でも契約見直しをしないとダメな気がしますので
再度考えます。
ありがとうございました。

総合計画策定審議会設置規定について。

匿名 No.47222

総合計画の全体見直し時期であるが、策定審議会設置規定は、条例で規定すべきか?それとも要綱でも可能でしょうか?ご教示お願いします。

Re: 総合計画策定審議会設置規定について。

K66 No.47225

審議会のメンバーや所掌事務、運営方針などが分からないので、確証的なことは言えませんが、条例による設置が一般的ではないでしょうか。
おそらく諮問→答申のパターンですよね?
各種文献で自治法上の附属機関に関する部分を見るにつけ、お題のような審議会は条例で設置する自治法上の附属機関と考えるのがしっくりきます。

Re: 総合計画策定審議会設置規定について。

むかいのロトト No.47230

●●計画を策定する際に、●●計画策定懇話会なるものを設置し、その設置の根拠として、●●計画策定懇話会設置要綱なるものを制定するような例をよく見かけます。
本市においても、この類のものが多数ありましたが、自治法関係の書籍を見る限り、一時的なものであっても、K66 さまがご指摘のとおり、諮問⇒答申の形態を採るものは、条例によるべきと・・・・

首長の私的諮問機関であるとか、訳のわからない理屈で押し通す場合もあるようですが、やはり条例設置が適当でしょう!!
クレクテックさんのところで、主要な判例がまとまっていますね。

http://crs-shitsumu-faq.blogspot.jp/2012/04/blog-post_13.html