過去ログ [ 415 ] HTML版

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通勤手当について

OKJ No.47434

A事務所に所属する職員が、週に2回B事務所(Aの出先機関)に自宅から通勤する場合の通勤手当の支給について、みなさまの自治体ではどのように取り扱っておりますでしょうか?(ちなみに、通勤手段は自動車です。他に交通手段がないので・・・)

過去ログでは、A事務所からB事務所への出張として取り扱っている自治体もあるようですが、諸手当質疑応答集(学陽書房)では、交代制勤務に従事する職員等に該当し、通勤手当は自宅からA事務所までの運賃相当額と自宅からB事務所までの運賃相当額の合計額となるという内容が記載されております。
皆さんの自治体では、どこに視点を置いて支給の有無を決定しているのか、参考にさせていただきたく、質問しました。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 通勤手当について

竿鈴 No.47435

A事務所とB事務所を兼務し、月・水・金はA事務所、火・木はB事務所勤務という例が、うちでもあります。
田舎ゆえに、通勤方法はスレ主さんと同じく自動車です。

うちでは、勤務日数に応じて、通勤距離の加重平均をとり、その距離に応じた通勤手当を支給しています。
具体的には、上記例なら、(A事務所までの距離×3+B事務所までの距離×2)/5の距離を、通勤距離としています。

Re: 通勤手当について

OKJ No.47466

竿鈴様、ありがとうございます。
加重平均ですね。うちの町でも検討してみます。

Re: 通勤手当について

竿鈴 No.47470

あくまで、うちの取り扱いです。
私も、他の団体がどうしてるのか、知りたいです。

使用料の債務者

KO No.47442

世帯主(夫)に対して、下水道使用料を請求し滞納をしたまま離婚し、その後妻に使用者変更をしています。この場合、元夫の債務を妻に請求できるのでしょうか?

Re: 使用料の債務者

DON No.47452

下水道使用料は、日常家事債務(民761条)にあたるため、妻に請求できます。

水道料金にかかる消費税の賦課方法

No.47383

お世話になります。
来年4月からの消費税アップを前に、基本的な考え方をアドバイス願います。
当市の水道料金は、
1期(5月10日納期)請求分
  4月、5月分の基本料金 +  2月3月分の超過水量料金(1月中旬から3月中旬間の検針結果)

2期(7月10日納期分)請求分
  6・7月基本料金    +  4月5月分の超過水量料金(3月中旬から5月中旬間の検針結果)

3から5%に消費税が変わった当時は、1・2期分を3%、3期から5%とした実績があります。
これは、1・2期に4月前の消費分があるためだと思われます。

近隣市町で構成される協議会においても、同様の方針を予定している市町が6割ほどなのですが、転嫁消費税率を事業者の裁量で都合よく変えても大丈夫なのでしょうか?

ゆわゆる負担転嫁義務法の如何で下記の内容は変わるという前提は別にして、

水道条例としては、「料金は、基本料金と従量料金との合計額に百分の百八を乗じて得た額とする」という規定になると思います。
それを使用者からどのように徴収するかというお話は、使用者の利益になるかぎり、どのように徴収してもよろしいと考えます。

Re: 水道料金にかかる消費税の賦課方法

かるび No.47437

国税庁のQ&Aの問11がそのものズバリって感じですよ。

Re: 水道料金にかかる消費税の賦課方法

横槍 No.47447

かるびさんのレスに相乗りの形で
隔月検針のQ&AとしてQ16もズバリの答えだと思います。参考までに…

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm
 名指しで申し訳ありませんが、No44069「還付金の供託と債権者不確知」のご回答に、

金銭債権は、遺産分割協議を経ずに法定相続分で分割相続されるというのが最高裁の判例なので、Cはダメだと思います。戸籍から判明した相続人と思われる人に照会文書を出し、その回答によって相続人を確定し、法定相続分から還付金を計算した上で、還付請求書を送付するというのではどうでしょうか

という書き込みをされていましたが、この最高裁の判例の具体的な内容についてご教授いただけませんでしょうか?
横入りですが、金銭債権については遺産分割協議できないという判例は、想像できません。
そうすると、遺産分割協議は全遺産について行うべきであるのに金銭債権だけ別にせねばならず、また「○○預金は××に相続させる」というような公正証書遺言も須らく違法となってしまいますよね。

もちろん、金銭債務については相続人間で勝手に誰かに押し付けることは許さず、法定相続分で相続する(債権者保護のため)というのなら納得できますが。
これかな

相続財産中に可分債権があるときは,その債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,共有関係に立つものではないと解される(最高裁昭和27年(オ)第1119号同29年4月8日第一小法廷判決・民集8巻4号819頁)

Re: No,44069に対するダジャレイ夫人様のご回答について

ダジャレイ夫人 No.47417

 最判昭和29年4月8日は、「相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする」としています。最判平成16年4月20日もこの判例をそのまま引用しています。これらの判例は最高裁のHPで確認できます。

 判例は結論だけで理由がないのですが、おそらく民法427条の文言を重視し、金銭債権のような可分債権は分割相続されるとしたのだろうと思います。学説では反対する見解もありますが、判例は一貫して分割債権説を採ります。家裁の実務も判例に従い、遺産分割の際の金銭債権については、共同相続人全員の合意があることを前提として分割の対象としているようです。
失礼しました。

そうすると、夫が死亡したとき、妻は当然夫名義の預金の2分の1を下ろすことができる、ということですね(金融機関は、トラブルを避けるため実務上は認めませんが)。

確かに判例は預貯金は当然分割という立場を取っていますが、相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象として差し支えないともされているそうで、実務上もそのようにされているのはダジャレイ夫人様のとおりです。
どうせ遺産分割協議には相続人全員の合意が必要ですから、当然分割というのは裁判になった場合のみ問題となることだと思います。なので、金融機関も認めないのでしょう。

給与特別徴収の口座振替について

一税務担当 No.47388

給与特別徴収の口座振替について質問です。
HP等で確認するかぎり、給与特別徴収に関して口座振替を実施している団体はほとんどないように見受けられるのですが、実施していない理由はどういったことなのでしょうか。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

yakusho No.47390

給与所得からの個人住民税の特別徴収については、確かに当市においても口座振替してません。(当市では、法人市民税もしてませんが)10年収納業務の担当課にいましたが、会社から「法人市民税や個人住民税の特徴も口座振替にして欲しい」というような要求は一度もありませんでした。ニーズがないのでしていないのではないでしょうか。(手数料を高いし。)

Re: 給与特別徴収の口座振替について

めい No.47406

ニーズがないというのはどうでしょうか?
県域で特別徴収推進をすすめているところも増え、個人事業主等の小規模特徴事業所が増加しています。そういったところでは口座振替のニーズもあるでしょうし、もっと別の理由があるのではないでしょうか。
とはいえ、口座振替未実施の根拠までは分かりません。すみません。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

藤・余 No.47408

明確な根拠は示せないのですが、特別徴収が納税義務者への給与から税額を徴収して特別徴収義務者が納入するのですから、理論的には特別徴収税が特別徴収義務者の口座に入ることはないですよね。仮に口座に入っているなら振替までの間の利息の取扱いはどうなるのかという問題もあります。特別徴収義務者の資産から徴収するわけではないので、口座から引落すというのはどうかということです。また給与を支払ってはじめて特別徴収できるものですから、その過程を経ないでも可能な口座振替は徴収方法として不適当なのでは。

または制度上の問題でしょうか。
退職の異動届が退職日の翌月10日までの提出。それを受けての変更通知がおそらく翌月発送(ここでの通知内容はほぼ事実関係の確認程度になる。つまり変更通知の内容をもとに徴収するのではなく、届の内容を反映したものでしかない。しかし徴収金額の根拠は届書ではなく、あくまでこの通知)。退職日の属する月分の納期限が翌月10日。口座振替を金融機関に依頼するのが振替日のだいたい6〜10日前。
この条件下で口座振替を行うのは困難なのでは。
ただし、めいさんが言われるように小規模事業所が増えてきており、そういったところでは従業員の就退職が頻繁ではないため、口座振替が可能なところもあると思われます。
ですので希望事業所のみ口座振替することは技術的には可能と思われるのですが。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

H(半角) No.47409

事業主からしたら異動届を出し忘れたり遅れたりして、徴収してない税金を引き落とされたりするよりも、引いた額を納める方が安心だと思いますが。
どうせ国税も納めるからそんなに手間とも思わないし。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

一税務担当 No.47410

ニーズについてですが、ニーズはあります。
実際に事業所から口座振替できないかとの相談がありました。当市では口座振替をおこなっていませんので納入書でとお願いしたのですが、口座振替できない理由を教えてほしいと言われました。
めいさんの言われるとおり小規模な事業所で、銀行の地方税納付サービスも費用がかかりすぎるので利用困難なところです。
状況としては藤余さんの言われるとおりです。あと根拠が示せれば助かるのですが。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

No.47411

この月に給与の支払いがあればこの金額を差し引いて、市町に納めてくださいとというのが、特別徴収のスタンスではないでしょうか。
この観点から考えると、口座振替はそぐわないような気がします。

また、従業員等の採用や退職の異動があれば、毎月の合計金額が変わります。
異動処理のタイミングの具合で過納になるおそれがありますし、要は面倒な事務が増えてしまうというのも、口座振替が行われていない要因かもしれません。

しかし、異動がほとんどない従業員が少ない事業者にとっては、口座振替が便利かもしれませんね。

Re: 給与特別徴収の口座振替について

りほうさ No.47413

地方税法第321条の5第4項で
「…特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。…」
ってなってますので、払込み方法が法律で指定されているから口座振替不可ということではないでしょうか。
 審議会委員は特別職とされており(地公法3条3項2号)、特別職には地公法の適用はないため(4条2項)、守秘義務(34条1項)の適用がありません。しかし、審議内容には秘密を要するものも当然含まれるため、委員にも守秘義務を課す必要があります。そこで、その法的根拠をどこに求めれば良いかという問題です。

 個別の設置条例を制定している審議会であれば、条例中に守秘義務を定める規定をおけば良いのですが、条例の根拠がなかった多数の審議会を一つの設置条例にまとめたため、その方法はとれません。そうかといって、守秘義務を定めるためだけに条例を改正するのも、一つの設置条例にまとめたものを個別の設置条例に分割するのも現実的ではありません。また、個別の設置条例がないので、その施行規則という形式によることもできません。

 となると、法的根拠にはなりえませんが、要綱で定めるしかないですかね?要綱では守秘義務違反があっても法的責任を問うのは困難ですが。
ダジャレイ夫人さま

守秘義務を定めるためだけであっても、条例を改正するのが正攻法だと思いますけど。

守秘義務を課したとして、罰則規定として、どのようなものを考えておられますか?
そうですね、どうしても条例改正できないとなれば、要綱で定めておいたほうがまだ「まし」かもしれませんね・・。

 そもそも34条の保護法益は、個人情報等の保護などではなく、行政への信頼と解されているので、非常勤特別職については、「うちの職員じゃないから関係ない(行政への信頼は薄れない)」というスタンスになるのでしょうか・・。
 たとえ違反しても、懲戒処分の規定も刑罰の規定も適用されないのでどうしようもないですしね。

 条例で定めないのなら、せめて要綱で定め、違反→地方公共団体との使用従属関係を前提に労基法上の減給制裁・・というかんじになるのでしょうか。
特別職報酬は条例事項だから、減給を要綱で定めるのって、まずくないでしょうか?
 一般論になりますが、刑法総則上の公務員(7条1項)には該当するので、刑法に規定の公務員に対する罰条には全て該当するでしょう。
 なお、個別法や条例に規定される場合もあると思います。議会議員・行政委員・付属機関委員(法必置の委員)がこれに当たると思われます。

 また、これらの委員の地位の者が職務上で法令に違反した場合、一般に、職権乱用罪にもなると考えられます。その意味では、刑法の公務員適用罪(もちろん職務に関連した場合だけです)が適用されるので、結構広範に威嚇されていると考えてよいのではないでしょうか。

 それ(刑法の公務員適用罪)で足らない部分については、条例で設ける必要があるとは思います。例えば、委員の担任する秘密会(あるかどうかはわかりません)での審議中の事項の漏示とかは、条例で規定しないと、職権乱用罪の射程に入れて護ることは出来ない(つまり、如何なる事項が委員の職権か?という問題がある)のではないでしょうか。

 
守秘義務が必要な審議会であるなら、守秘義務のある人だけを委員にしたらダメなのでしょうか?
それか審議会自体に出す情報を制限するとか。

審議会って答申をしたりするのでしょうし、あまり制限ないほうが本来の形のような気はしますが。
 >守秘義務が必要な審議会であるなら、守秘義務のある人だけを委員にしたらダメなのでしょうか?
 それはいい考えですねって、あれれ?、地方公務員法上、守秘義務のある人だけですと、特別職は含まれない(「地公法34条」←「同法4条2項」)ので、審議会等の付属機関委員は非常勤特別職(「自治法202条の3.B」)ですから、審議会そのものが成り立たないということになっちゃいます。残念!
 誤解を招いてしまったかもしれませんが、要綱で罰則を定めるなどというアホなことは流石に考えておりません。要綱なら単に守秘義務規定を設けるだけです。ただ、守秘義務規定といっても所詮は要綱にすぎないので、何ら法的拘束力はないですよね。

 恐いのはSNSなんかで審議内容がダダ漏れになることです。司法試験に合格した司法修習生ですら、検察修習における取調べの実態をブログか何かで掲載したとして問題になったことがありました。審議会で秘密を要する事項は限定されるとは思いますが、それでも微妙な問題については守秘義務の対象になる事項はあると思います。また、審議内容が外部に漏れる可能性があるとなると、委員自身もそれを警戒して発言が自由にできなくなるおそれもあります。

 設置条例の所管がウチとは異なるので手出しができないんです。また、審議会の所管課はそれぞれの事務の担当課で、多数の審議会の設置条例を一本にまとめた条例の所管課は法規担当で、これも別々です。法規担当の方針で一本にまとめたわけですから、それを個別条例にしろといってもうんと言わないと思います。また、組織等はそれぞれの審議会で異なりますから、総則規定を設けるのも技術的に困難でしょうし。

 条例で罰則を制定するなら罰金でしょうね。「職務上知りえた秘密」程度の抽象的な規定にすると思います。裁判員法ではかなりガチガチの守秘義務を裁判員に課していますから、みんなピリピリしてますね。
秘密を要するものって、カテゴリーを考えてみましょう。
いわゆるプライバシー、意思形成過程情報(懐かしい定義)、他の行政機関との関係を考えるもの、の3つのパターンをまず考えてみます。

1.審議会委員は特別職ですが、(多くの自治体の)個人情報保護条例では、「実施機関の職員」にあたるとされていますから、個人情報は守秘義務がかかります。
もっとも、個人情報保護条例の外のプライバシーがあるらしい(運用は違うようですが、議論の最中では図書館の借り出し履歴って個人情報じゃないらしい)ので、その秘密を守るは難しいですけど。

2.意思形成過程情報については、近年は積極開示の方向であることを持ち出さなくても、「審議会」はおよそ公開でしょうから、秘密情報はありえないと思います。
(ひょっとして、審議会委員には特別に情報提供されているのでしょうか)

3.他の行政機関の関係を考えなければならない情報は、たしかに信義則として秘密でしょうけど、あえて審議会で議論するまでもありますまい。


つぎに、罰則規定で懲役とか罰金を設けたと、じっさいに抑止効果があるのかをまず考えてみましょう。
地方公務員の場合は最大失職ですが、公務員の守秘義務は、地方公務員法が抑止力というより職場環境・職員倫理によるものだと考えられないでしょうか。公務員でなくても医療職場や福祉職場、教育職場も、個人情報扱う職場ですが、OJTというか職場の風土ですよね。
審議会委員であっても、そうとうの倫理観をもっていただく「教育」をすることで防げると言い切るのは、性善説すぎますかね。
 そもそも、非常勤特別職の守秘義務について、要綱や訓令など内規で定めても、審議会その他の付属機関の設置や存立意義はその各委員の属性の外部性にあるわけで(例えば、いじめ調査委員会とか)、もし、長の内規によることになると、それ自体矛盾があると思います。それなら、会議要綱や構成委員規律などは当該審議・調査会等が自ら自律的に定めればよいろしいのではないでしょうか(まあ倫理規定どまりですが)。勿論事務局提案でもよいわけです。

 では、一般に効力のある(と考えられている)条例で、守秘義務について罰則まで設けることは可能ですが、地公法34条でも最高1年の懲役又は最高3万円の罰金です。形式上威嚇されていますよ!という効果はあると思います。
 しかし、特に運用については構成要件・違法性など犯罪成立要件について、或いは牽連犯、加重犯、その他科刑上の扱いなど、法務省(検察庁)との調整が必要になってくると思います。新たな罪の創造というのは、デュープロセスからいって慎重にならざるを得ません。

 それより寧ろ、前にも書かせていただいた通り「職権乱用罪」の射程を考えてみるといいかな、と思います。任意設置の審議会・調査会等でも担任事務が明確であれば、何も条例で罰則を定めなくとも、刑法で威嚇されるわけですね。

 法必置や法任意の審議会は、予め法令に担任する事項がありますので、これが法源となり、その射程が自ずと決まってきます。条例設置の審議会・調査会でも、そこに規定される担任事項が明示されておれば、職権乱用罪の射程には入ってきます(法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮)。

 私はこれで十分だと考えますが、如何でしょう。
本市にも多くの審議会条例がありますが、そこで守秘義務+罰則まで規定しているものは個人情報保護条例のみです。
おそらく、他の市町村の多くが本市と同様であって、罰則なしの守秘義務さえ、規定している条例も少ないのではないかと思います。

審議会の委員は、通常、一定の見識と常識を持たれた方を委嘱するわけですから、部外秘情報が「SNSなんかで審議内容がダダ漏れになる」ような事態になれば、逆に長の任命責任を問われることにもなりかねません。

したがって、Gさんのご意見と同じで、情報公開や個人情報保護の審査会のような高度な守秘義務を必要とする審議会以外は、あえて条例に守秘義務を規定する必要はないのではと考えます。部外秘としなければならない情報については、会議の中で注意すればよいことです。

むしろ、「職務上知り得た」など曖昧な定義で縛ることにより、審議会委員の市民に対する必要な情報発信まで抑えることにつながらないか危惧されるところです。
 確かに、審議内容で秘密を要するものは限られていますね。個人情報に関するものは個人情報保護条例の網にかかりますし。

 次のような文科省のHPを見つけました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/school/detail/1311353.htm#q13

 Q14に、学校運営協議会の委員は特別職であり地公法上の守秘義務はないので、委員に守秘義務を課すためには、教育委員会規則等で必要な規定を置くことが求められるとあります。どちらかというと、委員は守秘義務を負うので規定をおくべきだというニュアンスですね。

 脱線しますが、同じ文科省の次のようなHPもあります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/006/shiryo/07061518/003.htm

 上記の1(1)で国家公務員は非常勤でも守秘義務が課せられるとしています。国家公務員と地方公務員のこの解釈の違いはどこからくるのでしょう?
>審議会の委員、臨時委員、専門委員(以下、委員等)の身分については、国家公務員法に明確な規定はないものの、以下の3点の基準によって個別具体的に判断するのが適当であるとされている。
1 国によって任用されること
 2 国の公務に従事していること
 3 原則として国から勤務の対価(給与)を受けていること

 〜へえ、初耳でした。ただこの解釈、どうなんでしょう。国公法100条ですから、同法2条5項 「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。」とありますから、含まれないと解すように文理上は読めます。ただ、非常勤かそうでないかについては書かれていないので、非常勤特別職には守秘義務は無いが、非常勤であっても一般職だと守秘義務有り、となるでしょうか。
 ご案内の科学技術・学術審議会だと、科学技術・学術審議会令第三条第5項により令第三条第5項により・・国公法100条適用有りということなので、省令で法適用すると決めたわけですね、大臣が。あれま〜。

 法務省がよく黙っていたもんだと思いますが、法令には省令も含まれるので法令により公務員とされることには一定の法源(法令の「令」のところで)はかろうじてあることになります。
 しかし、大臣の制定権限である「令」により、公務員適用罪の(身分犯の)守備範囲を広げていることになりますので、罪刑法定主義との関係で、疑問なし、とはならないような気がします。その上さらに、文科省の解釈だと・・・国家公務員法に明確な規定はないものの、以下の3点の基準によって個別具体的に判断するのが適当である・・・とな??。罪の適用者(=行為者である法主体者)自体に「比例原則」ですか???。大いに疑問ありです。

 《追記》文科省は、>個別具体的に判断するのが適当である<・・・と書かないで、せめても『個別具体的に判断するのが適当であるので、この場合は、各審議会毎に省令で定める』・・・としてあればよかったと思います。
広い意味での守秘義務かもしれませんが、備忘録的に、うちのまちで問題になったことを書いておきます。

会議の議事録は、次回会議で確認する習慣でしたが、「昨日の会議でこんな発言がありました」とブログ等で「公開」したケース(後日確認した議事録とはかなり温度差がある)
議事録としては、発言者氏名を「・」で表示(座長と事務局は別)していたところ、「三番目の「・」はAさんだった」と「公開」したケース

会議は公開でしたので「秘密」ではないものの、「正規の議事録としては確認していません」という公式見解にしました。

なお、農業委員さんの守秘義務について6032のスレで自分も発言したことも思い出しました。あのころは若くて血気盛んだったなあ、と遠い目。
 国家公務員は、国家公務員法第2条第3項に列挙された裁判所職員、国会職員、防衛省の職員等が特別職とされ、それ以外の全ての職員(審議会の委員を含むと解釈)は一般職とされています。
 これに対して地方公務員法は、特別職が第3条第3項に列挙されていますが、このなかに国家公務員法と違って、同項第2号で審議会等の構成員で非常勤のものがあげられています。

 これが、審議会の委員等が国と地方で法の適用になるか、ならないかの解釈が違ってくる理由でしょう。

 したがって大臣の解釈が、あながち間違っているとは言えませんが、確かになぜ?という疑問は残りますね。
 あ〜なるほど、国の場合、非常勤でも(ご呈示の例外を除き)一般職であるので、国公法100条適用が前提になりますね。その上で、適用については慎重を期するため比例原則でいくのがよいということでしょうか。
 つまり、審議会委員については、一旦網羅したうえで、その審議会の職責に応じて適用を外すことがある(ダジャレイ夫人様ご呈示資料の「3要件」該当性によって)・・・と、反対解釈して読むこともできますね。尤も、普通に考えると国の付属機関・合議制参与機関・合議制執行機関であれば3要件は全部該当するわけですね。原子力規制委員会とか・・。
横レス失礼します。

以前に議論があったのなら、たいへん申し訳ないのですが・・・
地方自治法施行規程第12条及び第15条のただし書における『専門委員』とは審議会委員が含まれるのでしょうか?
また、基本的に、『吏員』を拘束する市町村職員服務規律の例によるとしながら、なぜ、これらのただし書が規定されているのでしょうか?
 同じ審議会の委員といっても、国家公務員と地方公務員では職種が違うんですね。はじめて知りました。

 みなさんのご意見をお聞きすると、守秘義務を課すのはちょっと難しそうですね。秘密を要する事項というのも具体的に見当たりませんし。

公用車のリースの仕方

さと No.47399

この度4月の異動で公用車を管理する課に異動になりました。
他課から国の事業で公用車をリースするようになったので事務手続きを教えてください。と質問されました。
全く初心者でわからなくて悩んでます。
指名入札して契約は長期継続契約でするんでしょうか??
リースした場合契約書には必ずいれておかないといけない条項とかあるんでしょうか。
契約書の様式もわからずこまってます。

Re: 公用車のリースの仕方

安藤 No.47401

前任者と上司はいないのでしょうか?
引継書もありませんか?

Re: 公用車のリースの仕方

さと No.47403

公用車をリースしたことがないんです。
。契約事務をしたことがなくて競争入札の仕方とかもいろいろ周りに聞きながらしています。

Re: 公用車のリースの仕方

安藤 No.47407

公用車 リース契約で検索すると
http://www.town.kyotamba.kyoto.jp/contents_detail.php?frmId=1852
が出てきます。
参考になるのではないでしょうか?
ただ、スレ主さんは【公用車を管理する課】とありますが、公用車を管理することと、【国の事業で公用車をリースする】ことは別ですよね。
(補助対象事業で算定できるリース料(月数)とか規定があるとか、事務費限度額とか)

生活保護受給者の相続放棄について

新人CW奮闘中 No.47196

ご教示願います。

 担当している生活保護受給者から、「親が死亡したため遺産を相続する権利が発生した」との相談がありました。
 しかし、「生活保護が切られる、今の生活保護の状態で十分だから相続放棄をしたい」と言われました。
 負の遺産があるなら相続放棄もやむなしと思いますが、負の遺産がなければ相続放棄はしないでと説得していますが、納得してもらえません。
 上司に相談すると、保護の要件にかけるから廃止の可能性もある、と言われましたが、廃止できるだけの根拠があるのかご教示願います。

●自分なりの考え
 生活保護法第4条に、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とする。とあるため、実際に相続をしていなくても、相続する権利についても「利用し得る資産」と考えます。
 だから、資産活用を放棄したことにより、保護の要件に欠け、生活保護廃止になる。

 実際に相続をしていなくても、相続する権利についても「利用し得る資産」
 考えに無理がありますか。

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

安藤 No.47199

お題は、税担当者が納税者から、脱税(節税)相談に乗っているような気がして心配です。
相続放棄するか、しないかの相談ってケースワーカーの職務ですか?

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

平米 No.47201

相続する権利というよりは、放棄できる権利というイメージあります。

(相続開始の原因)
第八百八十二条  相続は、死亡によって開始する。

相続開始により、資産が発生します。
放棄の申述が受理されると、(遡って)それがなくなります。

という感じでどうでしょうか。

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

元保護 No.47207

基本的に、スレ主さんの考えでいいと思います。

ただ、
>相続する権利についても「利用し得る資産」
というより、
相続する権利についても「その他あらゆるもの」
ということになるのでしょうけど。

生活保護は、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」を、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産(土地・家屋等)があれば売却等し生活費に充ててください、働くことが可能な方はその能力に応じて働いてください、年金や手当など他の制度の給付を受けることができる場合はまずそれらを活用してください、扶養を受けられるなら受けてください、というのが基本です。

他制度給付については、実際に受けていなくても、受ける条件がそろっているならそちらを受けてくれというのが基本ですから、相続財産がトータルでプラスなのであれば、相続してくれというのが当然の気がします。

ただ、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるもの」の中に、「相続する権利」が含まれるかということに関する判例は、肯定するものも否定するものも見つけられませんでした。

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

ダジャレイ夫人 No.47224

 公法である生活保護法と私法である民法のぶつかり合いですね。相続放棄に関して最判昭和42年1月20日は、「民法が承認、放棄をなすべき期間(同法915条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法938条)、相続人は相続開始時に遡ぼって相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである」としています。

 上記判例はあくまで民事上の権利のぶつかり合いのケースにおいて相続放棄に軍配を上げたもので、公益と私益がぶつかり合っている今回のケースにそのまま当てはめられるかは分りません。ただ、公益の方を重視して相続放棄しても資産があるとみなし、生活保護を廃止できると解する余地もありそうですが、上記判例がいうように放棄できる期間が短い(3か月)ことを考えると、ちょっとそれは厳しいかなという気がします。短い期間に相続放棄という重大な決意をした相続人の意思を尊重してやれ、ということでしょうか。

 結局、現行の生活保護法では今回のようなケースに対処できない、ということではないかと思います。生活保護法が抱える矛盾の一つかもしれません。「親が財産を残してくれたおかげで生活保護から抜け出せる。ラッキー!」と普通は考えそうなものですが、そう考えない人もいる、というかそう考えさせなくしてしまう制度自体の問題ですね。この辺りになると解釈の限度を超えて立法論になってしまいますが。

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

IS No.47256

 本市では、生活保護を受給し続けるために、自分の売った商品の代金をわざと請求しないという受給者がいます。これは、明らかに4条に触れるため、廃止の決定をする予定です。
 今回は、相続ということで微妙な問題だとは思いますが、結論としては、「その他あらゆるもの」を活用していないと考えていいのではないでしょうか。おそらく今は熟慮期間の3か月なのだと思います。相続放棄をしてしまったあと(もっとも相続放棄の申述の無効自体を争うこともできますが)で「資産がある」とみなすのは確かに乱暴(というか、ほぼ無理)だと思いますが、この熟慮期間中に相続放棄してしまったという事実自体が「あらゆるものを活用しなかった」といえるのではないかと思います。
 ただし、相続放棄してしまった後で、また保護開始の申請をされたら開始決定せざるをえないのではないかと思いますが(廃止決定しても無意味?)・・・

 余談ですが、相続した積極財産が保護廃止するほどあるということですが、そもそも被相続人には、民法上の扶養義務はなかったのでしょうか?(第何順位の相続人なのかわかりませんが)

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

税外担当 No.47281

 以下のサイトに相続放棄は認められないという回答があります。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1241408347
http://officemoriya.seesaa.net/article/131260466.html
http://ameblo.jp/itaru2914/entry-11253653931.html

 しかし、以下のサイトに書かれているように、事実上放棄はできてしまうと思います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456758679

 裁判所は、放棄の申述者が保護受給者であることを知りませんし、知ったとしても、それを理由に受理を拒むことはできないと思います。

 そして、行政は放棄しないようにと指導することはできると思いますし、指導に従わないことを理由に廃止することもできると思います。

 問題は、ISさまが言われる以下の点だと思います。

>ただし、相続放棄してしまった後で、また保護開始の申請をされたら開始決定せざるをえないのではないかと思いますが(廃止決定しても無意味?)・・・

 放棄をしなかったものとみなして一定期間申請を受理しない扱いはできないということですね。
 そう考えたら指導に違反する受給者の保護廃止はできません。
 生活保護制度というルールを守れない人は死んでも仕方がないと考えるか、それともルールを守らない人の命も救うのが人道であり福祉なのだと考えるのかという問題なのだと思います。
 厚労省の通達はないのでしょうか。
 
相続しなければ「資産」ではなかろうは感覚的に考えていたのですけども。
サラ金類似業者に法定利息以上の契約にもとづく借金がありました。利息だけはちゃんと返していました。過払い返還請求をすれば返ってくるのに、そうしない受給者に対する対応も似たようなもんですかね。

 宝くじがあたったとき、換金前の状態はどう考えるか? 1年後無効になってしまった場合はどうか? なんてケースも考えてしまいます。

実務的には、保護廃止ではなく、相続したことにしてその額を収入認定する、ってのは無理筋なんでしょうか?



Re: 生活保護受給者の相続放棄について

税外担当 No.47350

>過払い返還請求をすれば返ってくるのに、そうしない受給者に対する対応も似たようなもんですかね。

 税の滞納があれば代位行使できると思います(地方税法第20条の7)。そうでない場合は、指導指示(生活保護法第27条第1項)し、従わない場合は廃止(法第62条第3項)というのは無理でしょうか。

>宝くじがあたったとき、換金前の状態はどう考えるか? 1年後無効になってしまった場合はどうか?

 換金直後に他人に全額贈与した場合で当該贈与契約に瑕疵がない場合も想定できます。
 年金を担保に借金をして他人に全額贈与した場合で当該贈与契約に瑕疵がない場合も想定できます。
 収入認定をするのが筋かと思いますが、通達があるはずだと思います。
 

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

審査 No.47356

>>過払い返還請求をすれば
>指導指示(生活保護法第27条第1項)し、従わない場合は廃止(法第62条第3項)
返還請求費用は誰が出すのでしょうか?

いずれにせよ、収入認定する=>保護廃止 の可能性はあると思いますが、相続放棄を理由に廃止しても、相続放棄後に申請があれば(相続時点に遡って)認定しなおすことになりそうな気がしてなりません。

そもそも、「その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とする」というのは、実際にそういう方もおられるとは思いますが、それができずに(又はせずに、博打や酒で費消したり、家族に見捨てられたりして)困窮状態に陥っている受給者の方が結構おられるのではないかという気もします。

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

税外担当 No.47358

>返還請求費用は誰が出すのでしょうか?

 返還金でまかなうことになると思いますが、初期費用なしで受任してくれる弁護士等を行政で探す必要はあるでしょうね。
 

Re: 生活保護受給者の相続放棄について

昔CW No.47404

「新人CW奮闘中」さんが、補足性の原理によって対応を検討していることは適切であると思います。入る資産があるのに、それを拒否し、生活保護を継続してほしいというのは、自立のための努力を怠っていると思うし、生活保護の原資が税金であることを考えると、国民の理解を得ることは難しいと思います。

どうしても納得出来ないのであれば保護の停廃止も考えなければなりませんが、その手順としては、税外担当さんのおっしゃるように、生活保護法第27条第1項に基づく文書指示を行い、弁明の機会を与えるなどの所定の手続きを経て、その上で従わないのであれば同法第62条第3項により、停廃止になってくるのかなと思います。

何せ、廃止手続きは、結構しっかりとやらないと、(例えば文書指示の内容も具体的に、いついつまでに何々を行ってくださいというように)、実施機関の手続きが不適切であるとかで、後で審査請求や訴訟を提起される場合も出てくると思いますので注意が必要でしょう(停廃止の手続きについて厚労省の通知があったように思うのですが・・)。
相続の内容もすぐに使える現金であればわかりやすいのですが、土地や家屋など、すぐに現金化できないものもありますし、その場合は売却できて収入として本人に入った時点で収入認定を行い、廃止になってくるのかなと思います(もっと早い段階で相続内容が資力として判断できれば、その時点以降の保護費はあとから費用返還の対象となるということだったかな・・?)。
このあたりの対応はなかなか難しいので、経験のある上司に相談されることをおすすめします。



再リースの契約方法

mickey No.47345

いつもお世話になっております。

少々高額な予定価格の場合の再リース契約の契約方法について悩んでおります。

<前提>
私の職場では、リース契約について予定価格が
●万円未満→随意契約できる
●万円以上■万円未満→指名競争入札
■万円以上→一般競争入札
の方法で契約することになっています。


今年度は今年度途中で公用車のリース契約が終了します。
今後も公用車は必要なため、新たに再リース契約を締結する予定です。
(契約終了→再リース契約という流れ自体は管理の担当課も推奨している方法です。)

予定価格は●万円以上■万円未満です。

新規のリース契約の場合は上記前提により、指名競争入札となりますが、
今回は再リースです。

・現在使っている公用車を使い続ける
  →その公用車は現在の業者のもの
  →再リースの相手方も現在の業者に限られる
  →随意契約しかできない

という考えがある一方で、予定価格が高額なのに一者随契でいいのか?
という疑問もあります。

皆様のご意見をお聞かせください。

よろしくお願いいたします。



Re: 再リースの契約方法

安藤 No.47346

再リースで他社と契約できる可能はゼロなので随意契約しかないと思いますが、入札より確実に安価な見積もりが提出されているという前提ですよね?
(同等中古車をリースしたら再リースより安価というオチは無いですよね。。)

Re: 再リースの契約方法

平米 No.47347

とりあえず競争入札してみたらどうでしょうか。

Re: 再リースの契約方法

かるび No.47351

再リースでなければならない理由の方が難しそうですね。

Re: 再リースの契約方法

ほっき No.47353

少なくとも新規リースと再リースを全く同じ土俵(入札)で競争はできないので、

1.新規リース(入札)
2.再リース(特命随意契約)
3.新車(or中古車)購入も視野に入れているなら購入(入札)

にかかる費用(今後の維持費、修繕費の見込み等も含む)、耐用年数、事務の効率等を総合的に勘案して、最も良い方法を選択されるのがよろしいかと思います。その結果再リースが最も適しているとなれば、特命理由の説明もしやすいかと。

Re: 再リースの契約方法

X No.47368

再リースで良いのなら(新車でなくてもガマンできるなら)
1社の随意契約で問題ないと思います。
明らかに安価で調達できるでしょうから。

ちょっと関係ないですが、
車の再リースは経験無いですが
機械のリースは色々としてきました。
その中で(車のリースは性質が違うと思いますが)
当初のリース契約の仕様書に
「期間満了後は無償譲渡する」と書いておくと
無償で手に入るのに、
前任者がそのような1文を書かなかったがために
再リース料を支払わないといけなくなることが
よくありました。

当初のリース契約時には
無償譲渡とする旨記載すると
お得だと思います。
そのように仕様書に書いてあるからといって
リース料が高額になることも無かったですし、
応札する業者が減ることもなかったです。
また、再リースする際には
いつ譲渡されるか交渉しておく必要があると思います。
譲渡について交渉しておかないと
いつまでも再リース料を支払うはめになることがあります。

Re: 再リースの契約方法

安藤 No.47369

>無償譲渡とする旨記載すると
>お得だと思います。
廃棄費用(及び運送費)を無視すればそうなりますが、よく考えるべきです。

Re: 再リースの契約方法

mickey No.47400

皆様、回答していただきありがとうございます。

所属内であれこれ悩んでおりましたが、
結局、会計の担当課に確認したところ、
「目の前にある車をそのまま使うんだから、一者随契しかありえない。」
と言われましたので、あまりしっくりきませんが、一者随契約でいこうと思います。

ありがとうございました。

合計所得の計算について

りほうさ No.47396

いつも参考にさせていただいてます。

住民税の合計所得の考え方について質問です。
農業所得△300,000円  分離長期譲渡(収用)特控前500,000円
上記農業所得とは別に免税対象分肉用牛所得800,000円

以上の場合、合計所得は1,000,000円でしょうか1,300,000円でしょうか。課内でもおそらくこうだろうな、という意見はあるのですが、根拠にまでたどり着いていません。
よろしくお願いします。

Re: 合計所得の計算について

めい No.47398

まず、合計所得は
・事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)と、
・総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
更に、分離所得がある場合には、特別控除前の所得、そして退職・山林を加算した金額ですよね。

次に肉用牛所得ですが、租税特別措置法第25条で免税となってはいますが、所得自体が農業所得から除外される等の規定はありません。そのため、
△300,000円+800,000円が計算されます。
そこに分離譲渡分が加わるので100万円が正しい合計所得といえるのではないでしょうか。

規則委任について

放棄担当 No.47371

一般的に条例の施行に関し必要な事項を規則に委任する場合は、委任規定が必要になるかと思いますが、この委任規定を設けなくても、当該事項について規則等を制定することは可能なのでしょうか?

どなたか御教示いただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 規則委任について

えんどうたかし No.47373

 素人ゆえ一般論になりますが、

 条例施行に必要な内部事項については、妥当かどうかは別として特に委任は必要ないと言えると思います。但し、条例規定と矛盾しない範囲、それから条例で定めた権限機関が移動しない範囲です(権限委任は不可、代理や補助執行に関する事項はOKかと)。
 しかし、外部(住民等)を拘束する場合には、具体的に何を委任するのかの法源が必要になると思います。法令・条例に法源がないと不意打ち(デュープロセス違反)になってしまうと考えられます。例として、住民による申請等手続き、手数料に関することなどがこれに当たると思われます(少なくとも侵害行為、給付行為でもその要件を定める場合等に関して)。条例より上の法令に委任事項があれば、規則でも構わないと思います。例として契約規則・会計規則とか(自治体と契約する事業者は、自治法が法源となっているため、条例ではない、これらの規則にも拘束されることになります。

 見当違いであればご容赦ください。

Re: 規則委任について

税外担当 No.47375

 下記のサイトが参考になるでしょうか。
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/20061007

Re: 規則委任について

珠緒 No.47381

 法制執務詳解新版UP166*に説明があります。

地目の認定について

固定担当者 No.47204

いつも勉強させていただいております。

固定資産税の納税通知書の発送が終わり、来年度の課税に向けた動きをしようとする中で、お知恵を拝借したい事案があり書き込みさせていただきました。

内容としては課税地目についてなのですが、トンネル工事の関係で湧水や、井戸が枯れたことからその補償として、ボーリングによる飲料水の確保や、農業用の貯水池の工事が行われました。
この課税地目および、課税・非課税についてどのように判断すればよろしいでしょうか?

細かい地目としては、
1.水道の水源とするためのボーリングがしてあり、ポンプが設置してある構築物のある土地
2.農業用貯水池
3.2の農業用貯水池へ給水するためのポーリングがしてあり、ポンプが設置してある構築物のある土地

自分の考えとしては、
1は水道用地として非課税
2はため池として非課税
3はどの地目にも属さないので雑種地

と考えております。

どうでしょうか?

追記
ポンプが設置してある小屋は家屋として認定してなかったのですが、これも家屋になるのでしょうか?
参考画像は
http://www.hananokomichi.com/sagyouannnai.htm
のものが近そうです。

Re: 地目の認定について

審査 No.47212

ひとつ質問がありますが、それらの用地は買収せず、民間に借りているということで宜しいでしょうか。

自治体等が無料で利用しているなら
1公共の用に供する水道用地
2公共の用に供するため池
3公共の用に供する井溝(本来は通水路のことですが、ここから水を流すので。無理筋かも)
で非課税。

そうでなければ、
1は雑種地
2は池沼
3も雑種地
ではないかと思います。

家屋の認定については、実務提要等で確認されるのがよろしいかと。ある程度、公平の観点から自治体毎の統一見解もあるかもしれませんし。

Re: 地目の認定について

一反木綿 No.47218

ひとつの意見です。
こちらは市部のため、1筆がものすごい広大な土地というものを想定していないため、
設問の状況が異なると、判断などにも違いがでてきます。


1.無償の場合は、審査氏の書き込みと同じ意見です。

2.有償の場合(課税対象とする場合)ですが。
 (1)原則は、筆ごとの主たる用途で判断。 
 (2)複数の筆が一体として一つの効用を成していて、個々に評価するのが
    適当ではない場合は、一画地として用途を判断。
 (3)1筆でも塀などで仕切られており、用途が明確になっている場合は、
    仕切りで区分された土地ごとの用途で判断する場合もある。

  どちらかといえば、全体としての土地の利用状況を見て、あまり細かな地目の
  相違での区分はしない方向です。


  もし、今回のものが1筆の土地であり、全体としてはため池ですが
  土地の一部分に構築物があるという状態であれば、全体としての
  主たる用途はため池として地目を認定することとなると思います。
 
  ただし、冒頭にも書いたように、広大な土地で、明確に塀などで分けられて
  いないが、それぞれの用途ごとに見ても面積が大きくなる場合があれば、
  分けるかどうか悩むかもしれません。      

Re: 地目の認定について

固定担当者 No.47285

 審査 様、一反木綿 様

 ご回答いただきありがとうございます。

 土地については、

1.私有地となっており、補償のために立ち上げられた水道利用組合(地域住民で組織)が無償で借り受けている状態で有ります。

2,3.町が私有地を購入した後、その地域の地縁団体に払い下げを行っており、その地縁団体が使用しております。

また、土地は広大な土地ではなく、それぞれの利用方法のみで一筆を利用している状態です。

Re: 地目の認定について

一反木綿 No.47287

提供いただいた情報から考えるに、

土地については
 1    地方税法第348条第2項第5号で非課税
 2及び3 同項第6号で非課税
ではいかがでしょうか?

建物については
 参考写真で見る限りは、基礎がある(土地定着性)や用途性などの要件を満たすため
 課税対象となると思われます。地縁団体だと非課税とする規定はないため、課税した
 うえで各自治体の税条例に基づき減免するかどうかを検討していただくことになると
 考えます。

Re: 地目の認定について

通りすがり No.47379

 あげます。

固定資産税納税通知書の送付先

迷える役場職員 No.47343

 今年も納税通知書の発送時期となり、早速悩める案件が発生です。登記簿上は9名の共有財産(土地・家屋)で、そのうち5名が死亡、存命の4名はかなりの高齢者です。9名は兄弟で、財産は9名の実家の家屋敷と数筆の田畑です。しかしながらうち8名は数十年前に実家を離れ、別々の土地に居住しています。これまで納税義務者となっていたのは、実家を継いだ9名のうちの一人(既に死亡)の子供で、この子供も去年亡くなりました。同居していた妻とその子供は相続放棄をしているため、納税通知書は残った兄弟に送ることになるのでしょうが、実家を離れて数十年も経過している高齢者で、しかも8名の共有(死亡している5名は代襲相続として)となると送付先に困ってしまいました。公示送達の用件には当たらないでしょうし・・・こんなケースはどうすべきなんでしょう。ご教示くださいませ。

Re: 固定資産税納税通知書の送付先

平米 No.47344

個人的な見解ですが・・・。

優先順位
@登記の氏名住所と送付住所氏名が一致する
A@の中に複数いた場合、一番持ち分の多い人
BAの持ち分が同じ人が複数の場合は、課税庁より一番近隣住所の人
CBでほぼ同じの場合は、その中で年長者
DBおよびCが判断つかない場合は、登記簿の一番上の人。

E@に該当がない場合は、まず氏名が一致する人の中でA以降同じ。
FEにすべて一致しない場合もA以降に同じ。

正直くじでもいいと思いますけどね。

Re: 固定資産税納税通知書の送付先

固定担当 No.47349

 平米さんの個人的な見解に同意したいところです。
 合理的だと思いますし。

 しかし、このやり方は対処療法に過ぎず、根本的な解決には至らないかと思います。
 むしろ、遅れる人数全員に送るのがいいのではないでしょうか。

 実際30数名に送ったこともあり、その後無事に登記が完了したというのを経験しておりますので。

Re: 固定資産税納税通知書の送付先

安藤 No.47352

代表相続人届が提出されていないのでしょうか?
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6139

>同居していた妻とその子供は相続放棄をしているため
現在その家屋には誰が住んでるんでしょうか?
居住者に送付先を聞くのは当然だと思いますが

Re: 固定資産税納税通知書の送付先

通りすがり No.47377

 この相続人代表者って、地方税法に定めのある相続代表者なのでしょうか?

 まあ、それに関係なく、亡くなった次の1月1日をまたいだときは、登記名義人の相続人の共有物となり、相続人全員が納税義務者となり連帯納税義務を負うことから、共有物に関する代表ということになるのではないかと。
 まあ、連名で送っても、納税の告知としては代表者にだけ有効になるのではないかと。
 なので、特段の意味はない気がしますが。

有給休暇取得日の時間外労働について

芹澤 No.47367

平仄の合わないタイトルですがお許しを


ある日の、
仮定として10月1日の午前9時から組合用務があるために
その日に1日の有給休暇を申請し許可された後に、

担当の職務である交通安全車両啓発をするよう
その日の早朝7時半から1時間の時間外勤務を命じられた場合は、
勤務をする必要があるのか?

また、勤務する場合、休日時間外の単価となるのか?

はたまた、職務があることを失念して有給休暇を申請したことから、
その休暇の許可自体が錯誤であり、取り消されるものなのか?


法律上の取り扱い等をご教示いただけるとありがたいです。

Re: 有給休暇取得日の時間外労働について

えんどうたかし No.47370

 まだレスがないようですので、専門家ではないですが、

 一般論として、有給休暇の変更権は使用者にあるので、一度許可した日にちを変更することは可能だということになります。ただ、そうはいっても、事前に申請し一旦許可されたものを覆すわけですから、人事権者・命令者はそれなりの理由と変更権行使の根拠・法源を示さなければならないでしょう。
 法源は一般に就業規則(公務員だと勤務条例、規則)ですから、そこに許可した日にちの変更の要件と時限的規定はありませんか?

 なければ、そのまま休暇です。業務の穴は人事権者たる上司が考えるべきことです。
 なお、人事権のない職員が自分の担当業務だからと、休暇を勝手に取り消すことは、逆に権限の踰越だと解す余地はあると思います。この点、変に空気を読む必要はないと思います。

 《追記》労働者が年休を取得する日を指定した場合に、そのとおりに年休を取得すると事業の正常な運営が妨げられる場合には、使用者は指定された年休取得日を変更する権利を有しています(所謂「時季変更権」)。
 なお、「事業の正常な運営を妨げられる場合」にあたるとは、@当該労働者の年休を取る日の仕事がその所属する部・課などの業務運営にとって不可欠であり、Aかつ代わりの労働者を確保することが困難であることが必要と解されているようです。
 しかし、日常的に業務が忙しいとか、慢性的な人手不足は「事業の正常な運営が妨げられる場合」にあたらないと解されているようです。

 素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

民間企業との人事交流に関する疑義

匿名 No.47355

民間企業と当該自治体との間で、職員派遣(民間企業職員は、当該自治体での業務従事。自治体職員は民間企業での事務従事)する場合において、「地方自治法」「地方公務員法」において問題は無いのかご教示お願いします。なお、給与等については、そのまま所属先から支給されます。

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

審査 No.47357

お題は「研修派遣」でしょうか?

それ以外であれば、過去スレ No.19924 「研修目的でない民間への派遣」が参考になるのではないかと思います。

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

匿名 No.47359

説明不足ですいません。目的としては、研修目的での人事交流です。

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

通達 No.47360

研修であれば、何ら問題はなさそうですが

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

匿名 No.47361

研修目的でない場合は問題ありますか?

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

H(半角) No.47362

せっかく審査さまが過去ログ示してるのに。

Re: 民間企業との人事交流に関する疑義

えんどうたかし No.47363

 過去ログの回答者の一人ですが、

 人事交流という語句には色々な意味があると思います。

 労働者派遣に該当するようであれば、民間人を受け入れる場合だと労働者派遣法、公務員が出向く場合だと公益法人等派遣法の縛りを受けることとなります。
 また、労働者出向に該当するようであれば、下記の出向要件に該当させる必要があり、要件非該当であれば、労働者派遣若しくは斡旋労働・労働者供給となります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/zentai.pdf(の内8ページ「出向との関係」)
 研修の場合には、労働法上大きな問題はないとは思いますが、それでも長期間に渡ったり、研修先の労働関係に入るようであれば、そもそもの労働契約(ないし任用条件)との関係で問題が生じることもあるとは思います。
 また先様が民間企業であれば、そこの労使関係(民間は労使合意を重んじますので、協定や安全衛生関係も全て労使協議でやりますからね・・・)にも影響してくるので、使用者同士の意志合致(市長さんと企業の社長さんとの契約)だけでは済まされない場合もあると思います。派遣労働者、別法人からの出向者、構内請負者(所謂スポット的ではない他法人混在労働環境)を受け入れるかどうかも、事業場の既存労働者の労働条件の問題になり得ますから、労使交渉事項にあがってくることはあり得ると思います。
下水道担当者の方で似たような事例があったら教えてください。
本町と隣のS町の境界をまたぐ工場用地について受益者負担金を賦課できるかどうかです。
当該の土地ならびに事業所について、上水道については本町から給水しています。出入り口、事務所所在地も本町側にあります。
なお、下水道については本管未設置ですが、隣のS町側にはS町が布設した下水道本管があり、今回、事業所の方から「上水道はそのまま本町から給水してもらい、汚水をS町側に排水したい」旨の申し出がありました。ちなみに、本町とS町は同じ流域下水道事業ですので、終末処理場は本町から排水してもS町から排水しても同じ終末処理場に行き着くことになっています。S町側に排水することについて、県、S町について同意は得られているのですが、現在、本管未布設のため受益者負担金の賦課はできませんが、将来的に本管工事が完了した時点において受益者負担金を賦課することはできるのでしょうか?
>将来的に本管工事が完了した時点において受益者負担金を賦課することはできるのでしょうか?
S町と貴町の両方が公共ますを設置されるのでしょうか?


公共ますはS町が設置します。
>公共ますはS町が設置します。
でしたら、
>本管未布設のため受益者負担金の賦課はできません
の根拠は?

本管未布設であっても、供用開始告示を行えば徴収かと思いますが、、
S町の下水道に接続するとき、貴町が受益者負担金を徴収する根拠はなんですか?

下水道供用区域内だから、というのであれば、本管未設置でも、既に徴収しているはずではないのでしょうか。
また、S町に接続するなら、実際に、貴町の下水道事業により当該企業が受益することはない、ということにならないかと思います。

工場は町境界をまたぐようなので、当該企業はS町の下水道共用区域内(S町内で接続する)としてS町に受益者負担金も下水道使用料も支払うのが自然ではないでしょうか。
井戸水使用者でも下水道料金は負担するので、S町にとっては下水道のみ使用、貴町では上水道のみ利用、という整理はできないのでしょうか。

P.S.終末処理場が同一かどうかということは、利用者には関係ないと思います。
安藤様

>>本管未布設のため受益者負担金の賦課はできません
>の根拠は?

下水道受益者負担金の趣旨は公共下水道事業の費用の一部に充てるためのものですので、下水道本管布設工事を本町が行っていない以上、逆に受益者負担金を賦課する根拠がないのかな、と考えています。

ただ、当初、申し上げたとおり、本町もS町も同じ流域下水道ですので、流域下水道負担金を納めています。受益者負担金を工事費用の一部ではなく、流域下水道負担金の一部に充てることも可能なのでしょうか?

可能でしたら、供用開始の告示を行いたいと思います。

審査 様

ご指摘の通り、上下水道料金については本町とS町で既に合意ができており、水道料金は本町、下水道料金はS町で徴収します。

ただ、受益者負担金の賦課の効力が町境を越えたところまでは及ばない、と県の方から指導があっておりますので、S町にしても本町区域内に相当する部分については受益者負担金が賦課できないとのことでした。したがって、たとえば5年後に本町がその地域に下水道本管を布設し、供用開始の告示をかけた場合、その土地の残っている部分(つまり本町区域に相当する部分)に受益者負担金を賦課できるのか、という疑問が出てまいります。本町が下水道を整備したところで、すでにS町の下水道に接続しているので、都市計画法75条でいうところの「著しく利益を受ける者」に該当しない気がします。

それよりは、流域下水道に対して負担金を納めていることから、受益者負担金をその負担金の一部に充てることができないか、と考えた次第です。
S市が区域外流入で負担金徴収するのが筋ではないでしょうか?
<参考>
http://www.city.omitama.lg.jp/4074.html
安藤 様
審査 様

いろいろ丁寧にご教示いただき有難うございます。
参考にさせていただきます。