過去ログ [ 416 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

条例による債務の承継の可否

1年目です No.47415

いつもこちらでの議論で勉強させていただいています。
はじめて投稿させていただきます。

ある土地の所有者に下水道受益者負担金を賦課していたところ、その方から当該土地を他人に譲渡したので負担金はもう支払わなくてよいのかと問合わせがあったので、土地の譲受人から負担金債務の承継を承諾する旨の書面を提出してもらえれば、その譲受人に承継されて、あなたは支払わなくてもよくなりますと答えました。
すると、後日、その問合わせをした譲渡人の方から、「都市計画下水道事業受益者負担金条例」からすると、負担金債務は、必ずしも譲受人の当該書面の提出がなくとも承継されるのではないのか、と言われて、その条例を見ると、確かに、

(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第●●条 第●条第1項の公告の日後、賦課対象区域内の土地に係る受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に申し出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第10条第1項の規定により定められた額及び第●●条第1項の規定により受益者から追徴すべき金額のうち当該申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

と、「当事者の一方」からの申出でも承継されるような規定がありました。

私は、下水道受益者負担金は、いったん賦課してしまうと、納入義務者との関係では単純な金銭債権・債務関係になるので、受益の原因となった土地の譲渡等があっても、当然には新所有者等には引き継がれないが、負担金債務の債務引受契約が成立していることを前提に、新旧所有者からの申出があれば、債務の承継を認めることとしている、と考えていました。

ところが、条例では、「当事者の一方」からの申出でもよい、すなわち、譲渡人が、譲受人と債務引受けの合意が得られていない場合でも、市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継されてしまうように読めてしまいます。

これが、一方の場合は譲受人からの申出に限られているのであれば理解できるのですが、条例でこのように記載されている以上、その効力として、「譲受人との債務引受けの合意が得られていない場合でも、譲渡人が市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継される」としなければならないのでしょうか?

私法上は合意が必要な場面でも、条例の効力によって、合意がなくても債務を負担させることができる、と考えるのは、どうも抵抗があるところです。

皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

Re: 条例による債務の承継の可否

藤余 No.47420

おそらく条例の何条かで「受益者」の定義がされているのではないでしょうか。
そこでは土地所有者等が「受益者」となっていることが想像できます。
で、条例としては受益者に応分の負担を求めるために定めるとかの目的が設定されていると思います。
この場合、受益者でない者に負担を求めるのは立法趣旨にそぐわないので、受益者でなくなったときのことを変更・消滅等の表現で定められているはず。記載されている条文のとおり、受益者でなくなったことは一方からの申出で十分確認がとれるので、立法趣旨にもかないます。
また、この申し出により新所有者になったことが判明しますので、新たに条例に沿って、その者に負担金を求めればよいということかと。

ポイントは「債務の承継」ではなく「受益者の地位の承継」だということです。債務の承継なら双方でしょうが、受益者の地位の承継は所有権変更により発生しているととらえられますので、一方からの申出で十分です。
条例全体を見られたらおそらく、債務の承継と受益者の地位の承継が使い分けされているところがあるのではないでしょうか。

Re: 条例による債務の承継の可否

1年目です No.47422

藤余様

ご意見ありがとうございます。

受益者については、次の条文があります。

(受益者)
第●条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、永小作人、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

また、条例の趣旨としては、次のようにされています。

(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき本市が徴収する下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

確かに、土地の使用権限を有する者に負担金を負担させようとする考え方はおっしゃるとおりなのですが、権限の承継後時間が経過してから当市に承継の申出があった場合など、過去に遡って精算することは煩雑なので、徴収の便宜から、先の条文のただし書の規定など、権限者と納入義務者を切り離しているように思うところです。

他の条項に、受益者の地位の移転と債務の承継を書き分けた条項はないようです。
ただ、受益者の地位の移転であったとしても、旧所有者が滞納し、又は徴収猶予を受けていた場合など、本来旧所有者が負担すべき負担金を新所有者が承継するには、契約法理からすると新所有者の承諾があってこそではないのでしょうか?

それでも、条例で規定している以上、新所有者の債務承継の承諾はなくとも承継されてしまうのでしょうか。

うーん・・・

Re: 条例による債務の承継の可否

審査 No.47425

>旧所有者が滞納し、又は徴収猶予を受けていた場合など、本来旧所有者が負担すべき負担金など、本来旧所有者が負担すべき負担金を新所有者が承継するには、契約法理からすると新所有者の承諾があってこそではないのでしょうか?

条例を拝見したところ、「受益者から追徴すべき金額のうち当該申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。」とのこと。

これは、申出までに期限の来たものは旧受益者に、これから納付すべき期限のくるものは新受益者に負担させる規定かと読めましたが。

Re: 条例による債務の承継の可否

めい No.47426

藤余さんとスレ主さんのやり取り拝見して「ん?」て思いましたので書き込み。

状況の整理(日付は仮)
1.負担金が月割と仮定
2.旧所有者が2月に土地を新所有者に譲渡
3.旧所有者が4月に申出

条例によると「…ただし、…申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。」なので、
4月分までは旧所有者が負担し、以降は新所有者が負担。

以上が質問の状況だと思っていたのですが、スレ主さんのレスを見ますと、2月分以降が旧所有者の申出により新所有者の負担になるような解釈をされ、それに抵抗があるように読めたのですが、いかがでしょう。

4月分以降が新所有者の負担であれば、遡って負担が発生するわけではないですし、「受益者」としての要件も満たしているので、一方からの申出でも不利益とはならないと思われます。逆に新所有者からの申出を待っていると、所有権のなくなった旧所有者がいつまでも負担を続けないといけない状況が続くことになるので、そのほうが実態にそぐわなくなってくるように思えます。
また、2月分以降が新所有者の負担となるのであれば条文ただし書きにも反するのでどうかなという感じですけど。

解釈が違っていたらすみません。




Re: 条例による債務の承継の可否

おそまつです No.47429

以前、実務に携わっていた者として・・・。
法的根拠には乏しいのですが、ひとつの参考とし書き込みします。

確かに、本市の場合も、条例上は「当事者の一方」からでもよいとなっております。
しかし、お尋ねのケースのように譲渡人からのだけの申出の場合、当該土地の譲渡契約(条件)がどうなっているのか、確認をお願いしておりました。
通常、土地の譲渡に際しては、その土地に係る税や負担金等についても説明し確認がなされている(なされるべき)ものですので、それがなされていない場合、土地の譲渡契約自体にトラブルが生じる可能性があるからです。
その上で、協議が整わないまま譲渡人が申請を出された場合は、譲受人に(経緯を説明し)受益者負担金を賦課せざるを得ないと判断しておりました。

要は、当該土地に係る費用負担については、場合によっては譲渡契約の是非に関わる可能性もあるので、当事者間で調整してもらう。というスタンスです。

現実的は、本市の場合も何件かこの様なケースはありましたが、再度協議をしてもらい解決しております。

すみません。
「私法上は合意が必要な場面でも、条例の効力によって、合意がなくても債務を負担させることができるか」という件については、制度上は「当然に合意がなされて申請が出される」ものと考えられますが、規定上合意の必要性がうたわれていない以上実態に則して受益者の変更があったものとして、「できる」という判断です。

Re: 条例による債務の承継の可否

市太郎 No.47436

「公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に申し出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する」との規定は、旧建設省のの通達の中で地方公共団体が制定すべき条例の標準条例案として示されています。

したがって、本市も含めて多くの市町村で同じような問題が発生するおそれがあるわけですが、実務上は、本件のような場合は、おそらく、おそまつですさんと同様に、双方による届出を求めていると思われますし、届出の様式もそのような形式となっています。

つまり、「一方」という選択肢が使えるのは、相手が死亡している場合や受益者負担金の支払いが完了しているなど一方からの届出でも何ら問題がないケースを想定しているのではないでしょうか?

滞納受益者負担金についての法律相談(判例自治226号)では、行政庁側から受益者の変更を一方的に認定することを認めていませんが、当事者の一方又は双方の届出によって、受益者の変更があり得ることは認めています。

したがって、これは私見ですが、一方からの届出のあとで、承継者から支払いを拒まれたときは、地位の承継が取り消され、又は無効として、再度、元の所有者に支払いを請求することになるのかもしれません。

いずれにせよ、一方からの届出を認めるにしても、承継する相手方に対する意思確認を行うことは、最低限必要でしょうね。

Re: 条例による債務の承継の可否

1年目です No.47448

審査 様
めい 様
おそまつです 様
市太郎 様

皆様、コメントありがとうございます。

受益者変更の申出前に納期限がきているものは旧受益者が負担すると、条例上規定されていることは認識しています。今、問題となっている案件が、徴収猶予されていることにより、未だ納期限が来ていないものであったことから、旧所有者の一方の申出により、全て新所有者に引き継がれてしまうことになるので、いろいろと考えてしまいました。誤解を生じさせて申し訳ありません。

また、本市では双方の申出があったときに承継を認めていたと書きましたが、旧所有者からのみの申出があったときは、新所有者が負担金債務の承継を承諾する旨の書面を後日追完したときも、承継は認めていたようです。その意味で、従来からも新所有者の意思確認はしていたようです。

ただ、今回は、土地の譲渡が20年近く前に行われており、しかも、新所有者はさらに第三者に土地を譲渡していることが発覚した案件でもあることから、その譲受人に事情聴取がてら話を聞きにいったのですが、およそ上記書面を出してくれそうにありません。
そのようなこともあって、従来の受益者が、その相手方の同意なく一方的に申出をしようとしている状況です。
説明不足で申し訳ありません。

条例どおり、一方の申出のみ(新所有者側の債務承継の承諾なし)で承継を認めて、あとは新旧所有者間で話しをしてくださいと突っぱねてよいのか、そもそも、条例の文言にかかわらず、旧所有者からの申出だけでは承継は認められないと、従来の受益者を相手に徴収手続を進めてよいのかが、悩んでいるところです。

よろしくお願いします。

Re: 条例による債務の承継の可否

おそまつです No.47465

1年目です様のレスの中ではっきりしない点がありますが、

旧受益者(譲渡人)Aが、20年程前に新所有者Bに土地を譲渡し、さらにBが第三者(譲受人)Cに譲渡した。Aが、受益者変更届(AからCに変更。AからBへではない。)を提出したいが、Cが同意しない。

という状況にある、という前提でよろしいでしょうか。

前回書き込みしましたときは、Aが納付中に受益者変更が生じた前提でしたが、徴収猶予中であったこと、間にBへの譲渡(受益者変更)があるということで、かなり判断が難しいのかなと感じます。

まず、「受益者」とは、「公共下水道の排水区域内に在する土地の所有者」とされています。
この点だけを捉えると、現在の受益者はCになると思われます。
しかし、当該土地については、排水区域の告示があった20年程前の時点でAを受益者として受益者負担金が賦課されています。
本来ならばこの時点で、Aから受益者負担金を徴収すべきところを、徴収猶予制度によりこれまでの間徴収が猶予されてきた状態と理解します。
ここで気になる点は、徴収猶予は猶予申請に基づいて市(長)がその適否を決定することになっていると思いますが、この20年間の取り扱いはどうなっていたのでしょうか。
本市の場合は、猶予期間は1年間としており、毎年猶予申請書を提出してもらっています。
毎年ではないにしても、猶予期間を定めてあれば、その期間中はAは「受益者」であることを認めていたといえるのではないでしょうか。
当初猶予したままで20年間何もなかったとしたらAにも言い分はあるでしょうが・・・。
徴収猶予に関しては、
・徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
・市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一括して、又は適当と認める方法により徴収するものとする。
等の規定があり、Aが「受益者」ではなくなったのであれば、Aが承認されていた徴収猶予も取り消されることになります。
ここでの判断として、「土地の譲渡=猶予理由の消滅=Aから(一括)徴収」が可能かという点です。
かなり無理がありそうですが。

しかし、
・20年前にAからBへ譲渡した時は届出をしていない。
・あわせて徴収猶予についても手続きがなされていない。
・AからBへ、BからCへ受益者負担金の説明がなされていない。
などAの瑕疵が大きいと思われるという状況の中で、
Aからの一方的な、しかも「AからBへ」ではなく「AからC」への受益者変更届を受理した場合、Aの賦課決定を取り消して新たにCに賦課決定することとなり、もし、Cから不服申立がなされた場合、「規則で一方からの申し出を認めているから」で耐えられるかも疑問です。
貴市の判断として、これまでの対応をもとに「一方からの届出を認めるのは、双方が受益者の地位を承継することを認めている場合です」とすることは十分可能だと思います。

私としては、基本的には、前回の書き込みと同じく、土地の譲渡契約の瑕疵をどうするかA、B、Cで調整してもらうことを原則に、どうしても調整できない場合は、現実的に益を受けるということでCに賦課する(変更届を受け付ける)でしょうか。迷います。

法的根拠も無いまま、長々とすみません。

蛇足ですが、徴収猶予については長期になりトラブルが生じるケースが多いですので、定期的に状況確認をする手段を取り入れることをお勧めします。

Re: 条例による債務の承継の可否

市太郎 No.47476

難問ですね・・・。
裁判例を検索しましたが、参考になるものはありませんでした。

当初は、申出の意味を単なる形式的な届出ととらえたため、どちらか一方で十分であって、相手方の承諾を得ていないでなされた申出による承継があった場合は、瑕疵のある行政処分として無効又は取消しとなると考えました。

しかし、条例の文言を素直に解釈すれば、確かに一方の申出のみ(新所有者側の債務承継の承諾なし)でも承継が認められるように思えますよね。

一般的には、賦課する対象区域の公告の日の土地所有者が受益者として負担金が課されるわけですが、その後の土地取引では、売主が受益者負担金を支払った前提でこれを買手に転嫁する形で地価が形成されていきます。

本件のように賦課はされているが徴収は猶予されているものは、通常は負担金が価格に転嫁されていないと考えられますので、手続の明確性、簡易性を考慮すれば、単純に条例の規定に従って新所有者に債務を承継させればよく、その後の問題は元の所有者と新所有者の間で私法調整すればよいのではと思います。

ただし、自信は全くありません・・・。、


Re: 条例による債務の承継の可否

1年目です No.47516

おそまつです 様
市太郎 様

コメントありがとうございます。
事案を説明不足で大変失礼しました。論点の解決には不要かと勝手に判断して、説明を省略してしまいました。

事案の詳細は、次のとおりです。
・負担金を賦課された旧受益者Aは、20年程前にBに土地を譲渡し、さらに15年程前にBが宅地開発業者Cに、10年ほど前に業者CがDに譲渡し、現在Dが本件土地を所有し、その上に建つ住宅に居住しています。
・本件土地の利用実態が当初水田利用であったために、負担金の徴収猶予の対象となり、毎年、Aの申請により、1年間徴収猶予する取扱いを現在まで繰り返していました(実務的には、Aの名前の入った徴収猶予申請書をAに送付し、Aが捺印して返送する、という事務処理であったようですが、その際実態調査はおそらくしていなかったと思われます。)
・今回、Aからの問合わせがあったことから、現地調査及び登記調査をしたところ、上記転売の事実及び利用実態が判明しました。
・Aからの情報によると、AからBへの譲渡当時、Bは本件土地の小作人(賃借人)であり、水田利用を目的として譲り渡したとのことで、それを証する書類も見せてもらってます(すると、受益者の定義からすると、本件土地の譲渡以前から受益者の変更はあったと思われますが、その届出はなく、また、水田利用は継続していたようですので徴収猶予となるには違いがありません)。
・また、登記上は、Bは、宅地開発業者Cに譲渡する1年ほど前に、本件土地の地目を田から宅地に変更しています。
・Aからすると、BがCに転売していることはあずかり知らぬ事で、当課への申出としてはAからBに譲渡したということしか言えないが、Bは過去の話として取り合ってくれないとのことのようです。

このような状況のもと、仮にBの承諾なくAの申出のみで受益者の地位の移転を認めるとしても、条例上「土地に係る受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方」と規定されていることからすると、「新たに受益者となった者」とは、納付義務者であった旧受益者と直接契約関係に立つ新所有者、すなわち本件であれば、Bを意味するように思われます(この点で新受益者はBではないと考えることができるならば、その理由を御教示ください。)

すると、受益者の地位は一旦はBが承継することになり、Bを相手に負担金の支払を請求することになりますが(用途変更により徴収猶予の理由がありませんので、徴収猶予を将来に向かって取り消し、又は猶予期間満了により、具体的にBに請求することになるかと思います。)、今まで徴収猶予をしていたため、新たに納期限を設定して請求することになります。

しかし、Bに請求するとしても、設定した納期限が到来する前に、さらにBからCへの譲渡の申出があったときには、先にAからのみの申出を許容していることから、Bからのみの申出も許容せざるを得ず、Cに受益者の地位が移転してしまうことになります。
同様に、さらにCが同様の申出をすれば、Dに受益者の地位が移転し、結果として、Dが債務を負担することになります(受益者の地位の移転なので、Bへの請求段階で設定した納期限はCにそのまま承継されることになると考えています。そうだとすると、さらにDに受益者の地位が移転することは事実上ないのかもしれませんが、理屈上はあり得るので、想定だけはしておくべきかと思います。)。

すると、本件土地の用途廃止をして宅地として利用した期間が一定期間あったはずのBが本来負担金債務を負担すべきと考えられるのに、結果としてC又はDが負担することになり、不公平な結果となってしまいます。


逆に、条例の文言はともかく、Bの承諾があった場合に限ってAの申出のみで受益者の地位の移転を認めるとした場合、Aの話ではBから承諾は得られそうもないので、結果としてBへの地位の承継は認められず、だからといって、現況宅地化されているにもかかわらず徴収猶予とすることもできないので、Aが負担金債務を負担することになり、同様に不公平な結果となってしまいます。

まだ後者は、Aが必要な手続等をしなかったという過失がありますので、まだ許容できる事情はあるかと思いますが、いずれの場合でも、あとはBと現実に負担金を支払ったA、C又はDとの間で解決してもらうしかないことになりますが、この場合、A、C、Dは、Bに対する不当利得返還請求をすることができるのでしょうか?できるならば、必ずしも上記結果は不公平とまではいえないかもしれませんが、実態調査もせずにAに対する徴収猶予を漫然と続けた本市の不備もあって、少なくともC、Dに対しては請求しづらいです。
もちろん、Bへの承継を認めても、Bがさらに申出をしないまま納期限が到来すれば、条例の規定から地位の承継はありませんので、Bから負担金を徴収すればよく、結果オーライです。

ですので、今の考えとしては、できたら後者、すなわち、条例の文言にかかわらず、一方的申出による地位の移転を制限して、Aに請求することで、あとは当事者で解決してくださいといいたいところですが、実はAさん、行政書士さんに相談してるとかで、地位の承継を認めないなら訴訟も辞さないと息巻いており、自分のところで制定した条例なのに、このような解釈でいざ訴訟になって勝てるのか、自信がありません。

訴訟で勝つ見込みを考えるならば、結果的にBが負担することとなる場合も想定して条例の文言どおり取り扱って、Bから申出が出てしまったらやむなくCないしDに請求するとしたほうがベターなんでしょうか。

長くなって申し訳ありません。
最終的には腹をくくるしかないとは思いますが、はじめに書きましたように、そもそも私法上であれば、債務引受けないし契約当事者の地位の移転は、債権者の同意を前提に、新旧債務者双方の合意によって初めて効果が生じるはずですが、負担金の賦課決定という行政処分によって生じた負担金の支払債務(ないしは賦課決定を受けた地位)は、条例の規定により、土地の譲渡等を行った者の一方的な申出により、当然に当該支払債務は当該土地の譲渡人等に移転してしまうことになるのでしょうか。
条例によって私人の権利を制限し、義務を課すことできるという一般論は理解していますが、本件の場合も、まさに条例による私法関係の修正の場面ということなのでしょうか。
条例とはいえ、どうしてもそこまでの効力を認めることに抵抗があります。

難しく考えすぎている気もしますが、訴訟になるといわれると、実務的な処理だけでは上司を説得できません(その点に厳しい上司です。)

ご意見いただければ幸いです。

Re: 条例による債務の承継の可否

おそまつです No.47519

かなり複雑なようですね。

私的には
まず、Aがこれまでの間、毎年徴収猶予申請をしていた点です。
便宜上、印鑑を押すだけとはいえ、当該土地については自分に対して受益者負担金が賦課されいたということを認識していたわけですよね。
だからこそ、今になって受益者変更を届け出たいと・・・。
では、新受益者は誰になるかということですが、Aがこれまで自分が受益者と認識していたのであれば、当該土地の所有者がB、Cと変わった時点でもAは自分が受益者であると認めていたわけで、受益者の地位の承継はなされていないといえるのではないでしょうか。
では、現在の土地の所有者Dを新受益者としてAが届出を提出した場合、これを受理してDに受益者負担金を賦課できるかといえば、私としてはできないと考えます。
というのも、AからBに譲渡したときに承継されなかったものが、その後のC、Dに承継されるとは考えられません。
(ただし、双方の間で承継の確認がとれれば別ですが。)

ただ、訴訟等を視野に入れますと、以下の点が気になります。
・現在、当該土地には住宅が建っているとのことですが、誰が建てたのでしょうか。
・下水道への接続許可や下水道使用料の賦課は、どこが行っているのでしょうか。
公共下水道への接続には許可が必要だを思いますが、チェック体制はどうなっているのでしょうか。
接続の申請が出され許可をしているとすれば、その際の受益者負担金の納付状況の確認(徴収猶予の取り消し)を言われるかもしれません。
もし、無届出で施工されていたとすれば、それはそれで別な問題も生じてくると思いますが・・・。
公共下水道への接続許可、下水道使用料の徴収と、徴収猶予の整合性を指摘されるかもしれません。

しかし、
今回のケースについては、私としては、
Aは「徴収猶予については、趣旨を十分理解していなかった」と主張するかもしれませんが、第三者的には「猶予申請者=受益者」と判断せざるを得ない、と考えます。
そのうえで、これまでB、C、Dと土地の所有者が変わってくる中、またDは10年前から居住しているのに、今になっていきなり一方的に受益者変更(新受益者を誰にするかわかりませんが)するということは、社会通念上受け入れられとは思いません。
受益者変更=行政として、変更申請を受理し賦課決定をやり直すことです。
内容に不備(瑕疵)があるものは、受理しないことも可能ではないでしょうか。

※前に私が「承継」を認める書き込みしましたが、これは猶予申請(Aの受益者であるという意思の確認)が長期間なされていない前提でした。すみません。

Re: 条例による債務の承継の可否

審査 No.47520

Aの徴収猶予の条件には、継続所有することは含まれていませんでしたか?
Aの営農継続が条件ではないのでしょうか?

仮にそうだとすると、所有権移転のときに徴収猶予取消となり、そこで徴収すべき事由が発生したことになり、それが20年前であるとすれば、既に納付義務は時効消滅しているのではないかとも思えます。

また、Bへの移転では徴収猶予も継続したとしても、Bが農地転用した時点で徴収猶予は取消すべきであり、それも16年前となると、これまた徴収権は時効消滅したのではないかと思います。

強制徴収債権であれば、少なくとも5年で(援用なしに)時効完成するのではないでしょうか。

P.S.未登記のまま、ちょろちょろやってたのではなく、正式に登記を経由していたのであれば「気がつきませんでした」というのも無理があると思います。

Re: 条例による債務の承継の可否

さしこ推し No.47553

こんにちは。

法的には難しい話だなあと思って読ませてもらってました。

昨日の審査さんの書き込みに、ん?と思ったのでコメントさせていただきます。

スレ主さんの話だと、まだ徴収猶予は継続中だと思うのですが、徴収猶予も一つの行政処分であって、取消しまでは効果は継続し、たとえ徴収猶予の取消事由が過去に発生していたことが今判明したとしても、当時において自動的に徴収猶予取消となるものではなく、したがって、納付義務は時効消滅していないのではないですか?

すなわち、消滅時効は納期限を起算日として進行するところ、徴収猶予している以上、納期限が設定されていないはずですので、徴収猶予期間中は、消滅時効の時効期間は進行しませんよね。
そして、自動的に取り消されると考えても、納期限まで自動的に設定されるわけではなく、賦課する側が任意の日を指定して通知するはずです。
そうすると、猶予取消事由発生時点で自動的に猶予が取り消され、時効が進行すると考えるのは無理があると思います。

したがって、納付義務はいまだ消滅しておらず、誰から徴収するのが適法かという問題は引き続き考えないといけないと思います。


条例は、あまりあらゆる場合を想定して規定されたわけではないんでしょうね。
国の標準準則を信頼するとえらい目にあいます。問い合わせてもまず面倒見てくれません。


具体的事案における各関係者の帰責性をあんまり考えすぎると、行政法規の解釈としてはゆがめてしまうと思いますので、そこは客観的に考えるべきでは?

僕は、訴訟での敗訴可能性を考えると、条例の文言どおり取り扱うしかないと考えています。

地方税法349条2項の特別な事情について

わんわん No.47561

地方税法349条2項の据置年度でも審査申出できる「地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別な事情」の「特別な事情」が一体どういったものなら当てはまるかを調べています。

一応「福岡高等裁判所宮崎支部、平成12年7月4日判決」と「大阪裁判所、平成17年7月12日判決」の判例は読んだのですが、他にも具体的な例を示している判例などがありましたら教えていただけませんか?

お願い致します。
判例をお探しでしたら、

資産評価システム研究センター> 事業紹介 > 評価センター資料閲覧室  の
固定資産税制度> 固定資産税制度に関する調査研究<平成21年3月>−判例資料集−
固定資産税制度> 固定資産税制度に関する調査研究<平成22年3月>−固定資産税の判例の分析に関する調査研究−

なんかを漁ってみてはいかがでしょうか。

道路側溝と農業用水

道路マン No.47419

常識であったら恥ずかしいのですが、少し教えてください。

業者に道路側溝の工事について、工事手法の変更を指導した上で工事の承認をしたところ、工事中に、近くの田畑の耕作者等で構成されていると思われる農会の関係者から「その側溝には、近くの田畑に通じる農業用水が通るので、流水を阻害するような形態の側溝に変更することは、水利権の侵害となって認められない。」とのクレームがあったそうです。

そこでまず疑問があります。
そもそも道路法上の道路構造物である道路側溝に、水利権等の私権を設定することはできず、農会が主張するように、農業用水としての流水の確保に配慮する必要は道路管理者としてはないのではないでしょうか?

また、当該農会の話では、その地域では戦後すぐに市施行の区画整理がなされており、その際、従来の用水路が廃止されて、当該道路側溝を用水路代わりに使うことが設計されたとのことですが、その話は当課には引き継がれていないところ、上記クレームを受けて工事をストップさせた業者が、本市に対して、当該農業用水を阻害するよう工事手法に変更させたのに、農会がクレームがあって工事が止まって、工事の遅延による損害が生じているので、賠償してくれといってきています。
道路管理者として、市が施行した区画整理における事情を勘案せずに工事手法を指導して工事の承認をしたことで、道路管理者は賠償責任を負うのでしょうか?


私としては、1番目の問題で私権設定はできないと感じましたので、そもそも賠償責任を負うことはありえないと思うのですが、少し自信がなくて。
いかがでしょうか?

Re: 道路側溝と農業用水

安藤 No.47421

実際に農業用水として利用があれば、水利権を主張されると思います。
道路排水と農業用水を兼用している水路は多くあると思いますが、、
(ちなみ、公図上の表記はどうなってますかね?)
※農業関係課に確認されました?
(農業用水としての流水の確保に配慮する必要は無いなんて農業委員会、貴市農業担当課は言わないと思いますよ)

Re: 道路側溝と農業用水

道路マン No.47423

安藤 様

書き込みありがとうございます。
道路排水と農業用水の兼用はよくあるのですね。当課では、明確に用水路と道路側溝は区別しており、道路側溝での農業用水利用は正式には承認していないといった立場のようです(事実そのように使われている様子は見たことがある、といった程度)。公図上は道路なのか用水路なのかは判別できません。

おっしゃるとおり、農業担当課は、水利利用がある以上農業用水には配慮してもらわなければ困ると言っています。でもどこが農業用水として利用しているかは把握していないんです。
農会に聞いても、だれも現在の農業用水の所在を正確に証明するものは持っていません(昔の農業用水なら判る場合もあるようですが、その後宅地転用や、流水の位置の変更等があった結果、現在の農業用水は農会が口頭で伝承されているだけのようです。)。

ご存知のとおり、道路法4条では、明確に私権の行使を禁止していますので、それと水利権の行使は両立するのかが分からないところです。

Re: 道路側溝と農業用水

近隣 No.47424

通常道路には占用をしない限り私権を設定することは出来ません。と私も思います。

しかし、区画整理後でも水田を行っている形状があるのであれば、水利権は継続的に発生しているものと考えられます。区画整理を行われたとのことですが、水田がある以上、何らかの方法で水利権の保障はされているものと思われます。何らかの方法とは、道路側溝を用水路代わりに使用できる。又は、地下水の利用ができるように井戸を掘るなどです。当市においても今現在でも道路側溝を用水として使用しているところはあります。
この場合水利権などという書類は存在しませんが、継続的に水田を行っていることが古い航空写真や、農家台帳などで確認をしています。区画整理後に新たに水田を作ることは可能ですが、当市は水利権の保障はしていません。過去から継続的に使用しているもののみ水利権があると判断しています。また、水利権とは結構強い権利だと聞いています。
 次に、工事は市の発注工事なのか否かがわかりませんが、承認という言葉からすると市ではない発注工事のように思われます。
 この場合、建築物等が絡むと、入居関係で損害が発生する場合がありますので、近隣に水田がある場合は特に注意が必要だったかもしれません。
公図等の確認ですが、区画整理の担当に古い公図(区画整理前)と新しい公図(区画整理後)のものがあり、重ね図というものがあればわかりやすいと思います。水路があったのかなかったのか。しかし、水田が多くあると、「田渡し」(表現があいまいですが)という用水を水田から水田へ用水路を経由せずに用水を渡す方法もあるので、公図を調べて用水路があれば水利権は確定的ですが、ない場合もあるのでこちらも注意が必要です。

Re: 道路側溝と農業用水

安藤 No.47438

>でもどこが農業用水として利用しているかは把握していないんです。
農会に聞いても、だれも現在の農業用水の所在を正確に証明するものは持っていません(昔の農業用水なら判る場合もあるようですが、その後宅地転用や、流水の位置の変更等があった結果、現在の農業用水は農会が口頭で伝承されているだけのようです。)。

うちでも、図面等に【農業用水路】なんて表記はありません。
管内図等と現地踏査による調査をして水利権者の有無を確認し、いなければ問題無いと思いますが、、
(農業土木担当課に災害時増嵩申請図面を確認するのも手です)
※現場で農会・業者・役所の3者で立ち会いして解決できる案件だと思いますが、逆にそうしなかった理由を教えてください。(農業用水での使用を認めていないんで、不当要求ですと突っぱねるのですか?)
それと、設計段階で現地水路の流水有無を確認されていますか?雨天時以外で流水があれば、用水?と思って調査します。
コンサル丸投げ設計だと?ですが、それにして設計打ち合わせ時に確認するものですが。

Re: 道路側溝と農業用水

道路マン No.47445

近隣様

書き込みありがとうございます。
確かに、少し離れた下流方向に水田がありましたが、まさか本件側溝から水を引いているとは思いませんでしたし、そのような引継事項も課内にはありませんでした。

でも、私権を設定することができないと考えつつ、農業用水利用を尊重しなければならないのでしょうか?
それとも、水利権があるならば、道路管理者としては、それを尊重して工事を配慮することができる、というレベルでしょうか。

>何らかの方法とは、道路側溝を用水路代わりに使用できる。

とのことですが、区画整理において、道路管理者として道路側溝を用水路として利用することを承認する方針を出していた、ということでしょうか。

しかし、道路管理者として将来の道路管理を拘束するような方針を出していたとは考えにくいですし、仮に出していたのならば、明確にその方針が引き継がれているはずですが、全く引継はありません。

そもそも、道路側溝は、道路の管理の必要上や洪水防止のための雨水排水など、重要な役割があるのに、それを犠牲にしてまで農業用水利用を尊重しなければならないとするならば、それは法的保護に値する権利ではないといけないのではないかと考えた次第です。

現時点で用水利用に配慮することができる状況であるならば、上記の方針の有無にかかわらず、トラブル防止のためにも、協議して用水路利用を認めるような工事を検討したのでしょうが、当該地区は過去に床下浸水等が生じたことがあり、雨水の排水がもっかの課題でした。

Re: 道路側溝と農業用水

道路マン No.47446

安藤様

度々の書き込みありがとうございます。

確かに、よく調査すれば水路利用を確認することができたのかもしれません。
しかし、冬場だったことからか、現地に流水はなく、水田も少し離れたところにあったし、課内で懸案事項としての注意喚起もなかったことから、農業用水としての利用は思いもしませんでした。

また、今後は、工事の事前協議の段階で、農業担当課にも照会して意見をもらおうかと考えていますが、今までは用水路としての利用を疑うきっかけすらありませんでした。

ただ、農業用水としての利用がわかったとして、絶対それを尊重しなければならないのか、という点は、道路法の規定からは、疑問があります。
先ほども書きましたが、用水利用を尊重することができる状況であれば、尊重すればよいと思いますが、いつも尊重することができる状況とは限らないのに、必ず尊重しなければならないのかどうか、という点についてお聞きしたいところです。

単に用水利用を尊重することができるレベルにとどまるならば、結果として、もう少し調査、協議して、用水利用に配慮すればよりベターであったとは思いますが、だからといって損害賠償責任を負うような義務違反があったとは思えないところです。

よろしくお願いします。

Re: 道路側溝と農業用水

近隣 No.47451

>区画整理において、道路管理者として道路側溝を用水路として利用することを承認する方針を出していた、ということでしょうか。
>道路管理者として将来の道路管理を拘束するような方針を出していたとは考えにくいですし、仮に出していたのならば、明確にその方針が引き継がれているはずですが、全く引継はありません。

 現に水田まで用水が流れていた状況から考えるとその補償はされていたと判断できると思いますが・・・(承認したと)。 
 区画整理が施行をした物件(側溝)を道路管理をする課が移管手続により支障がないとして道路管理者に移管されてのではないでしょうか?
 
 他にも、水路の中に法的に制限があるのが法河川(一級、二級)や準用河川、制限のないのが「法定外公共物」。として考えるならば、
 当時の区画整理前の段階でその水路があったのではないかと思います。その時点からの補償として「兼用工作物」として行われたのでは、(あくまで推測です。)
 「私権の物」ではなく「法定外公共物」の補償としてあったのでは・・・・
 
  お答えになっていませんが・・・

Re: 道路側溝と農業用水

warren No.47473

 水利権があるところに、その権利の抹消手続きを経ずに道路をつくったと思われます。
 水利権の上に間借りして道路がある状態ではないでしょうか。
 現に水利権があるのですから、道路法で「既にある権利は消えます」というような決まりが無い限り、道路法では対抗できないと思います。
 逆に、最初に道路工事をし道路側溝をつくった時に、水利権者に対して水利権を尊重する約束をしなければ、そこに道路側溝は作れなかったと思いますよ。

Re: 道路側溝と農業用水

道路マン No.47508

皆様

お返事ありがとうございます。

おっしゃっていただいているとおり、確かに、現に水利利用があるということは、区画整理の時点で、水利権の存在を本市としては承認していたということには違いがないのであろうと、課内では考えています。

ただ、河川法等などのように、明確に既存の水利権を認めるような規定がない以上、道路法上は、水利権を必ず尊重した取扱いは不可能ではないかとの考え方に落ち着きそうな気配です。

もっとも、上記のように、市として水利権を承認していたであろうことから、それを不当に無視するような取扱いをするとなれば、損害賠償は免れないであろうと考えています。

そこで、道路区域内の水利利用を本市が承認していたと考えられる事情がある場合に限り、道路管理者としての裁量の範囲内で、すなわち、道路管理上支障がない範囲で、水利利用をなるべく尊重した取扱いを行う旨を方針として定めておこうということになりそうです。

農業担当課とも協議して、今後は、道路側溝を水利利用している実態の把握を進めていこうかと話をしています。

担当者としては、市施行の工事であればともかく、工事承認の場面で、道路法令上義務付けされているわけではないのに、場所によって工事方法の違いを認めることの合理性を、開発業者さんに納得してもらえるのか、すこし自信がありませんが・・・

皆様ありがとうございました。

Re: 道路側溝と農業用水

warren No.47526

道路マン 様

 おまとめの所申し訳ありませんが、気になったので書かせていただきます。

 最初にご相談の件ではなく、今後貴市において道路改良工事等をする場合ですが、
 道路管理上必要がある場合は、先行する水利権を制限する(侵す)ということでしょうか。
 通常、道路工事等で何らかの権利を制限する場合は補償をしているのではないでしょうか。
 農家にしてみれば、平穏に農業にいそしんでいた(来年から本気出す!も含む)ところ突然に支障をきたす事態になったわけです。
 原因者に責任が無いといえるでしょうか。
 いかに公益性があろうと、補償を受ける権利はあるのではないでしょうか。

重箱の隅とお感じでしょうが
>>道路法上は、水利権を必ず尊重した取扱いは不可能
  ・・・水利権に道路法は関係ありません
>>水利利用を本市が承認していたと考えられる事情がある場合に限り
  ・・・水利権に自治体の承認は必要ありません
>>道路法令上義務付けされているわけではないのに
  ・・・義務付けされていなくても、他者の権利の尊重は当然ではないでしょうか。(起業者の場合ですが)

 失礼ながら、道路法以上(以前)に優先すべき事がたくさんあると思うのですが、上司の方も含めてそのようなお考えなのでしょうか。
 当方では、水利権の尊重は最重要といいますか、当然のことと認識されています。

Re: 道路側溝と農業用水

道路マン No.47544

warren 様

ご意見ありがとうございます。

当課でも、水利権を尊重すべきであることは前提と考えています。特に区画整理など本市がかかわって、現況の原因をつくった以上、その責任はあり、その意味で賠償なのか、補償なのかはともかく、もし水利権を制限することになれば何らかの金銭支払は免れないと思っています。

ただ、道路管理者としては、その責務として、道路法等法令が求めるところに反した取扱いは無理ではないかという意味で、先日の結論とさせていただいた次第です。

ご指摘いただいた点で分からなかったのは、道路法以上に優先すべきものとして水利権があるという点です。それは、道路管理者の立場であってもそうなのでしょうか。勉強不足で申し訳ありません。

私としても、今まで平穏に農業を営んでおられた方々を急に路頭に迷わせるようなこととなるような取扱いはもちろん望んでません。ただ、水利権を最優先とする取扱いをすることで、道路管理者の補助職員としての義務違反とならないのかが心配なところです。

ご教示いただけるとうれしいです。

Re: 道路側溝と農業用水

DON No.47554

農業用水に係る慣習水利権については、河川法第87条、第88条により認められている法律上の権利です。河川法88条で、河川法成立後2年以内の届け出が指導されていましたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多いです。

今回の農業用水については、道路法が適用される以前にすでに慣習水利権として成立していたものと考えらます。

従って、すでに河川法上において認められている慣習水利権について、それを侵害するような行為は違法です。

Re: 道路側溝と農業用水

warren No.47556

道路マン 様

 >>道路管理者の立場であってもそうなのでしょうか。
    ・・・・(道路工事に着手するにあたって)当然です。

 道路担当が道路のことだけを考えていれば良いわけではありません。
 先行する権利があるなら、道路以上に優先するのは当たり前ではないでしょうか。
 他者の権利を優先することが義務違反になるのではなく、他者の権利を無視して道路工事をすることが、道路管理者としての義務違反だと思います。

 そして、道路法に反した工事はできないでしょうから、その場合はどれだけ経費と時間がかかろうが、水利権と道路法双方を満足させる工法をとるべきです。
 他の方法としては、水利権者の説得、工事自体を見送る、損害賠償、損失補償があります。

 何度も言いますが、先行する水利権に道路法は対抗できません。
 水利権を保護した上で、道路法の要請にこたえることがあなたの仕事です。
 そして、全国の道路マンはそうしています。
自治法施行令152条1項2号では、長の調査権の対象となる法人として「地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社」と規定されています。
では、公益財団法人は対象とならないということでしょうか。
対象とならないならば、自治法243条の3第2項の規定による、議会への公益財団法人の事業計画や予算の報告、また決算報告は必要でないということなのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。

ということで、公益財団法人は一般財団法人の一種です。
よくわかりました
さっそくありがとうございました
  悩める初心者

児童手当 別居監護申立書

児童手当に困ってます No.47513

 児童手当についての相談です。
 児童が高1、小学4年生、4歳 いて
 高校1の子が平成25年4月に転出しました。

 第3子加算があるため確認したところ、別居監護申立書と住民票を5月22日に提出さ れました。
 現況届提出の際、改めて別居監護申立書と住民票が必要と説明したところ
 「そんな馬鹿なことをしているのか!?」と怒鳴られました。
 
 金額に影響がない場合、住民票を省略することはできると思いますが、
 このとき提出した住民票は6月現況届に使用することができるのでしょうか。
 (住民票発行から1ヶ月以内とか…)

 ただ、現況届が6月1日時点の確認をする以上、住民票は改めて必要なのかと
 思ったりします。
 
 ご教授お願いいたします。

Re: 児童手当 別居監護申立書

安藤 No.47518

>「そんな馬鹿なことをしているのか!?」と怒鳴られました。
誰が怒鳴ったのでしょうか?

Re: 児童手当 別居監護申立書

審査 No.47521

5月22日に提出した書類と同じものを、6月にまた出してくださいと言うと、「そんな馬鹿な」と思うのは、一般市民としては当然の感情だとは思います。

しかし、法律上、6月1日の現況を改めて確認する必要があり、新規の書類が必要なのであれば、誠意を持って説明するしかないと思います。

なお、どうしても必要ではないなら、使い回ししても事実上は問題は少ないとも思いますが(勿論、将来である5月31日までに異動事由が生じることはありえないと決まってはいません。誰かが事故等で急死することだってありえます)。

Re: 児童手当 別居監護申立書

元担当者 No.47524

第1子が転出したことにより、5月分は支給を差し止めた上で別居監護の確認を行なっているという前提でよろしかったでしょうか。
転出したことにより支給額等に変更があったことから、受給者に挙証を求めるのは当然です。一方、毎年6月1日の監護状況を現況届で確認するのはまた必要な事務です。
児童手当制度における「年度」が6月1日を基準にしていることから問題となる事案ですね。よくあります。
4月の異動に関する挙証→(4月及び)5月分の支給に関する挙証
現況届→6月分以降の支給に関する事項
ということを納得していただくしかないです。
(当市でもこのようなトラブルが多発したため、制度案内のチラシなどで必ずその旨記載しています。)
なお、現況届に関する別居監護の挙証が省略できたのは、平成22年の子ども手当開始のときのみだったように記憶しております(新規受給者の現況届の省略)・・・。

Re: 児童手当 別居監護申立書

G No.47531

こういうのって、住民票の添付を職権で確認するための委任状に切り替えるってできないのでしょうか。

固定資産税評価審査への不服申出について

初心者事務局員 No.47512

道路の開通により、大型車の振動等によって宅地の一部が沈下したの理由で、登録価格を減額してほしい旨の申し出があった場合、次のことにご教示ください。

@今年は基準年度でなく、二年目であり、上記の理由で受理した場合、却下となるのか教えてください。

Re: 固定資産税評価審査への不服申出について

ダジャレイ夫人 No.47515

 福岡高等裁判所宮崎支部、平成12年7月4日判決は、「法三四九条二項一号にいう「その他これらに類する特別の事情」とは、同号に所定の「地目の変換、家屋の改築又は損壊」と対比して考えると、当該土地、家屋自体に由来する要因であって大幅な価値の増減をもたらすものを指し、それ以外の価格変動をもたらす事情を含まないと解される。具体的には、土地については、浸水、土砂の流入、隆起、陥没、地すべり、埋没等による区画や形質の著しい変化が特別の事情に当たると考えられる」としています(最高裁判例データベースより)。

 「道路の開通により、大型車の振動等によって宅地の一部が沈下した」とのことですが、程度によっては上記の「陥没」等の特別の事情に該当するかもしれません。したがって、沈下が陥没といえるほど大きな程度であれば、審査の申出ができる事項に当たる可能性があるので、形式審理で却下すべきではなく、実質審理に入るべきと考えます。

 もっとも、実質審理に入っても特別の事情と認められるのはよほど酷いケースで、多少沈下した程度では認められないでしょう。
>大型車の振動等によって宅地の一部が沈下したの理由

前年度の価格が維持できないほどのものであるか否かを判断するので、却下にはならないと思います。

で、これは土地についてですよね。

家屋であっても、宅地の沈下により家屋が損壊したという主張であれば、やはり審査する必要があると思います。

2年目であるため「特別の事情により前年度の価格を維持することができない」という主張のみ審査の対象となりますが、お題だとその点についての主張のようですから、審査はすべきだと思います。

Re: 固定資産税評価審査への不服申出について

初心者事務局員 No.47525

皆様ありがとうございました。公正な審査をしたいと思います。

繰越明許費にかかる支出負担行為の取扱について

新人財政担当者 No.47478

初めまして。
繰越明許費について、3月議会で繰越限度額を定めて6月議会に繰越計算書の報告をします。
そこでご質問です。3月議会で100万円の工事を繰越をします。

平成24年度一般会計で可決された支出予算を支出負担行為(100万円)を起票し、また新たに繰越明許費で支出負担行為(100万円)を起票する必要があると考えます。

24年度一般会計で支出負担行為の減額は必要はないのでしょうか。自分は減額する必要があると思いますが、会計管理者は必要ないといっていますが根拠法令等ご教示ください。

近隣自治体では、どうせ減額するので決算上は0になるでの繰越分については伝票は発行していないと聞きました。
(繰越明許費)
第二百十三条  歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。

あとは規則次第と言いたいところですが、伝票とかは内規レベルではないでしょうか。
参考までにうちは落しません。
24年度の状態をそっくり持ち越すのが繰越で、24年度を打ち切り精算して25年度予算に組み替えるわけじゃないので負担行為を減額する根拠も無いと思っています。
電算上は落さないと予算がない事になって(実際の予算は残っているのでそれも変だと思いますが)繰越せないので落しますけど書類上はそのままです。

繰越明許費においても新たな負担行為は発生していないので改めて起票はしません。(電算上のみ)

逆に「何で落すの?」と私には不思議ですが、書類で育った世代と、電算で育った世代の感覚の違いなんですかね。繰越明許を別の予算措置と考えて落して上げ直すのも否定しません。



>近隣自治体では、どうせ減額するので決算上は0になるでの繰越分については伝票は発行していないと聞きました。

契約したのに負担行為として整理していないのはさすがにおかしいです。
非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について、この場合の時間外の取り扱いですが、その職員を招集(連絡)した時間から時間外手当が発生するのか、その職員が登庁した時間から時間外が発生するのか、どなたかご教授願います。当消防では、職員を招集(連絡)した時間から時間外手当を支給していますが、招集した職員が登庁する時間にそれぞればらつきがあるので、意義を感じてます。初歩的な質問ですが、どなたか、参考となる条文等をご存じでしたらご教授願います。あくまでも原則的な条文でもかまいません。等消防の例規にはそこまで名聞化されておりません。
消防職場ではないのですが、うちでは登庁した時点から時間外勤務手当支給です。
(参考)
http://www.officeoda.jp/sr/qanda.html#roudou
1.帰宅後呼び出し、再出勤に要した通勤時間は時間外となるか。
忙しい中の回答に感謝致します。

単年度補助事業の繰越

どめえもり No.47477

24年度の民間事業(いわゆる婚活支援)に市の補助金が出まして、年度途中で事業主体が「将来結婚したカップルに祝い金を出したい」となり、民間からの寄付金の一部を積立金として残しました。市の補助金部分は消化した形です。
このことに関して、財政部局から「単年度事業扱いなので剰余金は認められない」とのことで返還もしくは次年度補助額からの差し引きを求められました。
事業主の言い分は「祝い金として寄付を集めたのに繰り越せないのはおかしい。」となります。
補助金の交付要綱には、対象経費は定めてますが、「剰余金を認めない」との文章はありません。むしろ対象外経費を独自に集めてプールした状態です。
皆さんの意見をお伺いします。

Re: 単年度補助事業の繰越

平米 No.47485

単純の予算編成の判断なのかなと思います。
単年度であろうと次年度で計上するしないの判断はできると思います。

Re: 単年度補助事業の繰越

H(半角) No.47498

委託事業ならともかく補助事業なら余剰金があるのはおかしいかも。

祝い金は独自事業として補助事業の実績からは外せばいいんじゃないかと思いますが。

Re: 単年度補助事業の繰越

安藤 No.47500

【市の補助金部分は消化した】のに、【剰余金】って判断する理由がわかりません。

Re: 単年度補助事業の繰越

どめえもり No.47506

回答ありがとうございます。
 平米さま>>次年度の予算に財政部局が繰越金を考慮するかどうかは自由ということでしょうか?

 H(半角)さま>>「祝い金は独自事業として補助事業の実績からは外せばいいんじゃないかと思いますが。」そういう手法も可能でしたね。

 安藤さま>>私も同感です。

非自発的失業者の受給資格の有無

国保税担当 No.47504


国保税の非自発的失業者の軽減に係ることです。

国保の非自発的失業者が一度国保を脱退して就職し,その後軽減対象期間中に再離職した場合,「新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ」残っている対象期間は軽減の対象になるかと思います。

ここで質問なのですが,「新たに雇用保険の受給資格が生じていない」ことをどうやって確認すればよいのでしょうか。口頭で確認するしかないのでしょうか。

どうかご教授お願いします。

特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保税担当 No.47339

はじめまして。いつも拝見しております。

特定世帯となった日の属する月からその年度中及びその翌年度から8年間,特定世帯の軽減が適用されるかと思いますが,こちらの8年間について質問です。

具体例を挙げて質問させていただきます。

例えば,H20年度からA(75才:後期かつ世帯主),B(50才:国保加入)の特定世帯に認定されたとします。その後,20年度中にC(60才:国保加入)がこの世帯に転入してきます。この時点で特定世帯ではなくなりますが,軽減は次年度の賦課期日まで適用になります。

さて,21年度になり,この世帯は特定世帯ではなくなりました。しばらく3人で住んでいましたが,21年度中にCが転出してしまいます。しかし,この時点では再判定は行われないので軽減なしの生活が続きます。そして,22年度になり,再び特定世帯と認定されます。

ここで質問です。特定世帯の軽減8年間というのは,H20年度から8年間か,それとも,新たに認定された22年度から8年間となるのか。

どうかご教授お願いします。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保担当 No.47394

「21年度になり,この世帯は特定世帯ではなくなりました。しばらく3人で住んでいましたが,21年度中にCが転出してしまいます。しかし,この時点では再判定は行われないので軽減なしの生活が続きます。そして,22年度になり,再び特定世帯と認定されます。
」とありますが、
再び特定世帯に認定されないと思います。
過去ログNO.10108をご参照ください。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保税担当 No.47428

国保担当様ありがとうございます。

しかし,まだよく分からないです。
AもBもずっと同じ世帯にいて世帯主の変更もないのなら,また特定世帯と認定されるのではないのでしょうか。

具体的に,なぜだめなのか教えてくださると助かります。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

一般人 No.47431

特定世帯(特定世帯は、特定同一世帯所属者を含む国保単身世帯)になりますよ。

特定同一世帯所属者と特定世帯を混同なさらないように。
確かに、特定同一世帯所属者には、「継続して」という条件があります。
特定同一世帯所属者は、軽減判定(7,5,2割)にも影響しますので、特定世帯に含まれる者に限るとはなっていません。
 継続性は、世帯の全喪失、主(納税義務者)の変更などでとぎれます。
過去ログはそのあたりの内容ですよね。

(改正前の地方税法より)
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号 の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後五年を経過するまでの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう

で、元の質問の答えですが、

「特定月」から5年(特定世帯 1/2軽減)、8年間(特定継続世帯 1/4軽減)です。改正後の法律を確認ください。
特定同一世帯所属者にぶらさがっていた、5年を経過する(日付単位)という条件はなくなって、代わりに、特定月から5年間(月単位)にかわります。

(改正後)
特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう
・・・・

なので、 Aが特定同一になった日の属する月からになるので、
20年X月から5年(60月)。8年(96月)。ですね。
5年目(60月目)が賦課期日をまたげば、その年度は(1/2軽減)
賦課期日前なら(1/4軽減)。
X月が4月ならH25年度から特定継続世帯ですね。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保税担当 No.47432

一般人様ありがとうございます。

「特定月から」ということは,私が示した具体例で言いますと,改めて特定世帯に認定された22年度から8年間ということでよろしいのでしょうか。

8年間の起算点がどこなのかをご教授いただけたらと思います。
何度も申し訳ございません。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保料担当 No.47433

特定月=特定同一世帯所属者になった日の前日の属する月、ですので20年度では?

要は、国保被保険者が後期高齢に移行すると特定同一世帯所属者になり、特定同一世帯所属者は、
 @資格喪失時点での世帯主、とA特定月、
というデータを同時にもつことになり、@で特定同一世帯所属者かどうか、Aで特定世帯から5、8年かどうかを判断するのではないでしょうか。

Re: 特定世帯の軽減8年間の考え方について

国保税担当 No.47503

ありがとうございます。
そのように判断しようと思います。

庁内からの戸籍等の公用請求

田舎の戸籍担当者 No.47494

庁内からの戸籍や住民票の公用請求の公文書について、請求する担当課の課長より、文書の簡略化の為なのか、請求する担当課長から戸籍担当課長宛の文書にする事ができないのかと言われています。
個人的な意見としては、住民票は自治事務であるので、庁内請求であれば、課長から課長宛て文書でもいいのかもしれないが、戸籍については法定受託事務であり、長が管掌者となっているのだから、当然、長宛に文書を出すべきではないかと思うのですが、明確な根拠として伝える自信がありません。当たり前すぎる質問なのか、いろいろ調べてみてもこれといった回答を得ることができず、どうかご意見をいただければと思っております。よろしくお願いします。

Re: 庁内からの戸籍等の公用請求

審査 No.47501

>請求する担当課長から戸籍担当課長宛の文書にする事ができないのか

市長宛の文書と戸籍担当課長宛の文書で、なにが違うのか分かりませんが、仮に事務手続きが煩雑になる等の問題があるとして考えますと

たとえば、担当課長から市長宛の文書のままでも、戸籍担当課長専決とするのは駄目なのでしょうか。いずれにせよ庁内文書は公印省略でもありましょうし。

事務手続き上問題がないなら、あえて変更するための規定を設けるほうが面倒なだけ、て気もしますが。
被災者生活再建支援法では全壊世帯以外に自然災害の長期避難世帯も適用されますが、東日本大震災による原発事故で長期避難を強いられた世帯を国(内閣府)は対象外としております。被災者生活再建支援は県の自治事務ですが、国が資金の8割を負担しております。やはり自治事務であっても負担割合の多い国による技術的指導を受けなければならないのでしょうか?
また、弔慰金法では自然災害の死亡者の遺族に弔慰金を支払う市区町村の自治事務ですが、こちらは原発事故で長期避難を強いられて亡くなられた方も(いわゆる震災関連死として)国(厚生労働省)は対象としています。
災害3法は唯一行政ができる被災地復興のカナメですが、そのうちの2法の同様の条文で、省庁により解釈が異なる状況のなかで、どのように避難者にわかりやすく説明し、救済していけばよいのでしょうか?
1-県の自治事務なのなら最終的な判断は県にあり、市の自治事務の判断は市にあります。当然、同じような条文でも県と市で判断が異なることはありえます。
2-今回の原発事故が地震、津波の影響によると判断したならば支援法や弔慰金法の対象になるし、まったくそうでないと判断したなら対象にならないと思われます。ちなみに、東海村のJOCの事故では自然災害との因果関係がないことから支援法の対象外とされました。
回答ルパンさんありがとうございます。しかし、被災者生活再建支援法は、県の自治事務なので、県が原発事故は地震か津波の自然災害によるものだと判断したら、原発事故は国や東電の人災で引き起こされたので、原発避難者には適用しないという国の技術的指導には、従わなくてよいということなのでしょうか?確かに平成11年の地方分権改革の趣旨からはそういう帰結もありますが、そうなると福島県だけでもさらに900億円の財源が必要になります。それに、国は東京電力の福島原子力発電所の事故により被害を受けた者については、当該事故と相当因果関係が認められる損害については、原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項本文の規定により東京電力がその賠償する責めに任ずることとなるとしています。国の主張のとおり、支援金の分も東電が支払うべきなのではないでしょうか。
法解釈の相違はないのでしょうか?
平米氏のおっしゃる通り法解釈の相違があるのでしょう。
調べたところでは、支援法第2条第1号では、「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。」とされ、人為的な戦争、火災、大規模事故、爆発事故などは含まれていませんが、自然災害によって生じる被害であれば広く対象に含めています。原子力発電所の放射能漏れ事故の原因が、地震又は津波の影響によるものが明らかであれば支援法の対象となります。2012年7月5日に公表された国会事故調の報告では原発事故の直接的原因は、地震及び地震に誘発された津波という自然現象であると結論付けていることから、法解釈上は対象となります。
原子力損害の賠償に関する法律による損害賠償は、支援法が支給すべき支援金を県が支払わなかった分まで支払うものではありません。民間が支払う賠償金と行政が支給すべき支援金とは性質が異なるものといえます。(津久井進著「Q&A被災者生活支援法」商事法務等参考)

認知症高齢者の原発事故の賠償請求

MSWちゃん No.47440

身寄りのない認知症高齢者の患者が原発事故の賠償請求を行なう場合は、成年後見人を選出してADRに賠償請求申立をする必要があると聞きました。顧問弁護士は無権代理行為はできないので認知症高齢者の代理人にはなれないとも聞きました。患者さんの人数が多いので成年後見人を選出せず賠償請求申立をしたいのですが、何か方法はありますか?ちなみに東電の賠償請求の用紙では、症状に応じた加算請求ができないのでADRに申し込まなければなりません。

Re: 認知症高齢者の原発事故の賠償請求

安藤 No.47441

【患者さんの人数が多いので】という事だけが理由なら、不可だと思います。
MSWちゃんは、どういったお立場ですか?(公立病院職員?)
MSW様。MSWなどの専門職が無権代理行為を行うことは禁じられており、意思能力のない方が法律行為を行う場合は、成年後見人を選任するしか方法はありません。裁判所に親族申立てを行ってもらうか、身寄りがない場合は市区町村の首長申立てを行います。ただし原発事故の損害賠償請求は3年の消滅時効がありますので、逆算して対応してください。

Re: 認知症高齢者の原発事故の賠償請求

MSWちゃん No.47486

SWさん、安藤さんありがとうございます。やはり成年後見人を選ばないといけないのですね。でも、人数が多いと成年後見人候補者を探すのが大変で・・・。あと10か月で時効ですね。なんとか時効を伸ばすことはできないのかしら??
1枚の請求書にガソリン代とオイル代が混在している場合、当市ではこれまで、ガソリン代は燃料費、オイル代は消耗品費と分けて支出していますが、実務提要にも、分けずに燃料費で支出してもよいと載っているとの意見がありました。みなさんの考えをお聞かせください。
当市においては、原則ガソリン代は燃料費、オイル代は消耗品費で支出しています。

しかし、解説本の中に
「要は、具体的場合に応じいずれが実態に即するか各々判断するのが適当なことと思われ、画一的な見解は必ずしも出す必要がない。」とあります。

修繕料の中にオイル代が入る場合もあるなどです。同じ需用費なのですから、多い方で処理しても必ずしも間違いではないと思われますが、不安であれば、別々で支出することをお勧めします。
いつも勉強させていただいております。

さっそくですが、営業補償についての質問です。
事業予定地にある駐車場について、利害関係が複雑だったため、
営業実態調査業務に時間がかかることになり、
事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。
営業実態調査業務委託が3月に完了し、その結果をもとに
6月以降に契約を締結する予定です。

相手方とは2月からの損害を補償することで合意できており、
契約が6月であることから新年度で支出する予定でおりますが、
すでに経過している期間分を契約し、支出するのは
契約や会計上問題があるでしょうか?

契約日が支出負担行為日と解釈していたのですが、
上司が前年度から支出しておくべきだったのでは、と心配しはじめ、
急に不安になりました。

よろしく御教示ください。
疑問

>事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。
契約もされていないのに補償が成り立っているのでしょうか?
2月から6月までの補償について契約はいつされたのでしょう?
口頭ですか?
6月に契約されるとのことですが、2月分から6月分は遡りで補償するということでしょうか?

地方自治法第208条は会計年度、施行令の第143条第1項第4号においては完了確認行為がその行為の支払い年度になる旨が記載されています。
また、第232条の3に支出負担行為として記載があります。

以上の事を踏まえて、
>事業進捗の都合上、2月に明け渡してもらいました。
とありますが、契約後でないとできない行為です。(債権と債務が確定していません。)
その時点で、補償の話はだれとどのようにされているのか?補償するという口頭でも契約は成り立ちます。(民法上)ということは、支出負担行為がなされたことになります。
となると、前年度において、支払義務が発生する案件になり、新年度まで引き続き行われているとしたら、繰越手続を行っておくべきであったと思われます。
同じような契約で相続の場合でこじれることがあります。この場合は明許繰越で手続きを行っています。
上司が言われることが原則論だと私も思います。

契約後に2月からの補償が支払える根拠がわかりません。
この部分についてはごめんなさい。

ひろさんも契約をしたかったんでしょう。

補償額が不明なので2月に契約もできず、当然前年度において額も定まらないわけですから支出負担行為もできるわけないですよね。

適当な数字で契約させてくださいなんてことは、ご迷惑をおかけする相手もあることですからできませんし。

(上記を前提として)
そもそも、事業(工事?)の工程が間違ってます。補償契約もできていないにもかかわらず事業を始めてしまったことに起因すると思います。
物件を収去させておいて、額等に不満があり合意が得られない場合には、かなり不利ですよ。

しかしながら、額を定めない契約を先に締結しておき、額が決まり次第別に額のみ契約するというのはそれほど間違ってはいないようにも思います。

しかし、3月に額が決まっているにもかかわらず6月というのは遅い気もします。交渉が難航したせいでしょうか。

(追記その2)
6月に適用する補償基準を新年度版に替える場合がありますが、そんな理由であればそれも相手方に失礼かと思います。額が増えるというのであればそれも理由としてどうかと思います。(深読みでしたら失礼しました。)
書き込みいただきありがとうございます。

確かに口頭での約束でも契約が成り立つ、という視点が
欠けておりました。
ずっと続いている事業をひきついだなかで、
相手様の営業の都合もあることから前もって○年○月頃には移動して
ください、というお話をしておき、日付が迫ってから契約というケースが
あったため、安直に考えてしまいました。

仮移転の期間がはっきりしているため、月々の損失額がはっきり
してから、と思っていたのですが、もうちょっと上司と相談します。
ご返答いただきありがとうございます。

今回のケースはとても複雑で、複数の所有者、借地人、
借家人が、当方が用意した仮移転先に順番に移転しなければ
それぞれが他の土地の工事などで営業ができなくなることから、
仮移転期間が確定している中で順次契約をする予定だったものの
1者について、額の算定が遅れてしまったものです。

6月まで契約できないのは、補助事業との関係があるためで
相手方とは現時点でもめごとがおこるような感じはいまのところ
ないのですが、確かに相手方も事情がかわることもあるので
不安になってきました。

あちこちで相談しているのですが、相手と合意があるのなら
補償期間、ってことでいいのでは?という意見もある一方で
今からでも繰越で、という意見もあり、困っています。

枠外の人事と

人事マン No.47449

半鐘様市太郎様ご指摘のとおり、かなりデリケートな案件なので、ひととおりのご回答をいただいたところで修正・削除させていただきます。フィクションとして捕らえていただければありがたいです。

勝手を申しますが、ご回答いただいた書込についても削除いただければ幸いです。

皆様ご助言ありがとうございました。

Re: 枠外の人事と

DON No.47453

とりあえず、「・自治体において辞令のない異動は違法かどうか。」について。

国の場合、人事院規則において職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならないとされている。(人事院規則8−12第75条)
 これがいわゆる「辞令主義」の規定である。

 地方公務員については、職員の任免の手続について、書面(辞令)の交付が必要かどうか、要式行為かどうかについては、法律上は何ら規定がないが、条例又は規則等で必要な規定を設けることは可能である。
「地方公務員関係法令実務事典」(第一法規) 3003頁

 実際、地方公共団体では、「任免規則」等により当該事項を規定している。


とりあえず、パクリました。
当市でも、人事発令書式規程において、辞令を交付することが原則になっていますが、「特別の必要がある場合を除く」という例外規定もあるため、辞令のない人事異動もありうるのかなと思います。

まずは、例規を確認してください。

Re: 枠外の人事と

安藤 No.47454

「抜擢前の担当課に形式的に所属させたまま、内密に従事させる」
議会・組合・家族等がありながら、内密な職務内容って異常ではないですか?

というか、【第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。】
に抵触する職務内容では?

Re: 枠外の人事と

半鐘 No.47461

相談したい気持ちはすっごくわかるんですが、
ここに(ネットに)書いて大丈夫ですか?

Re: 枠外の人事と

人事担当 No.47462

どちらの立場も取れるかな。

病人が出るほどの状況は、首長の暴走(英断)もあるのでしょうが、人事担当課、課長の責任も大きいです。また本人の自己管理も当然あると思います。
職員が減った場合、まずは臨時職員等の活用をすできでしょうし、それが出来なければ業務の見直しで対応すべきだったと思います。
首長の職務命令が明らかに違法でないかぎり、文句を言うだけでなく適切に対応すべきは教科書のとおりです。その義務を怠っていたと思われます。

さて、辞令交付がないのに他の課の業務に携われるか・・・できます。
選挙の時なんて事務従事命令でやってませんか?
そもそも特命チームは組織ではないのでは?異動じゃないでしょ。

告発については過去ログでありましたね。

Re: 枠外の人事と

えんどうたかし No.47464

 任用も広い意味では労働契約(公務員ですから労働契約法の適用がないだけです)ですから、業務命令や内密兼務させることが違法かどうかは、個別に業務の内容にもよると思います。ただ、入り口論としても、課内の人員と業務割り振りを考慮すると、当該所属長の人事権の限界もあるため、内密勤務は時間拘束がない管理職や特別職でもない限りは、辞令交付されている本来の職に充てる都合上、相当に無理があるのではないかと思います。勿論、兼務や他課の補助執行等あることはあると思いますが、それは、人事調整があっての話です。これが内密だと人事調整ができない(しない)ことが前提でしょうし。
 なので、すでに入り口論として、人事権の統制・総合性からして難しいことになります。

 さて、特命(内密)ということですから、本丸の問題は、その事務が自治体に必要な業務かどうかだと思います。また、人事については、労基法上は事業場における規律(就業規則とか、自治体だと条例等)、さらに他職員との均衡関係(平等則)、職場慣行、組合さんとの合意事項等、凡そ労働条件にかかわる事項であれば、交渉事項にもあがってくることなので、後々問題にはなると思います。

 まあ個人的には(私見ですが)、人事委員会がない自治体では労働基準監督官の職権は「長」ですから、任用関係(一般でいうところの労働契約の内容)で、予定されていない業務を命令できるかどうか、所属長に委任した人事・事務の割り振りを辞令なしに変更できるか、他の職員との均衡を損なってよいかどうか、健康を害するほどの業務量を与えてよいかどうか、事業場に救急車が来て労働者が倒れて運ばれることがどういう事かは、監督官の職権を行使する人間なら、そういうことがちゃんと解かっていて、なお且つ、そこの事業主さんを監督指導しないといけませんね。場合によっては、安全衛生法違反として事業場使用禁止の行政処分とか。

 あと、住民目線からいうと、わけのわからん内密業務など、そもそも自治体には存在しないはずです(守秘義務に引っかかってこない限り、どんな仕事があるかは公開すべきかと)。情報公開を使って職員がどんな業務に従事しているかを開示請求するとかできますし。
 つまり、公務員は守秘義務以外は沈黙の自由はないというべきです。告訴、告発についても、職務上の犯罪認知については沈黙の自由はないわけですね。

 《追記》
 守秘義務との関係ですが、「公にすべき正当な理由」があれば命令上秘密であっても公務員法の守秘義務違反には該当しないと思いますし、通報先が、担当行政機関、公益通報窓口、捜査機関(検察官)等であれば問題ないと思います。誰が通報したかは判らないという建前にはなっています。あ、それとも捜査機関に秘密にしておきたいことがある、とか。
 最後に蛇足ですが、一般人の平衡感覚だと、ご呈示のような労災事故を疑う事案が発生しているのに、職員(労働者)としては、その職務の存在について、守秘義務もへったくれもないと思いますが・・・。

Re: 枠外の人事と

H(半角) No.47467

辞令云々は関係ないような。
そちらの役場は、辞令がある減員の場合は対応が違うのでしょうか。

引き抜きにあった他の課はどうなっているのでしょうか。
倒れる人間を出さないように課長が仕事の再分配するべきを怠っただけかと思います。



(追記)
>当該職員は不調状態が続き鬱病で休職申請

ってことは更に減員だと思いますが、それでも仕事は回ってるんですか?

(一部修正しました)

Re: 枠外の人事と

市太郎 No.47468

私も半鐘さんと同意見です。

相手方がこの投稿を知ったら、余計に問題がこじれる気もします。
顧問弁護士等を交えて内部で検討すべきだと思いますよ。

(追記)
 人事担当さんのいうとおり、よくある臨時的なプロジェクトチームのようなものであれば、異動辞令がなくても、特段、問題はないでしょうし、チームが設置される期間等も含めてその特命なるものの内容の詳細がわからなければ、正確な結論には至らないと考えます。
 でも、「特命チームはどうも外部との兼ね合いがあるようで、上層部的には外に漏れると非常にまずい」のでしょう?

Re: 枠外の人事と

えんどうたかし No.47469

 う〜ん、辞令云々は関係ない、というのは少々乱暴な理解のような気がします。どうなんでしょうね〜。

 辞令を形式的に交付しておいて、全く別のそれも内密事務に従事させる。且つ実態として辞令を交付した部署の事務はほとんどやらない(若しくは物理的に不能)というのであれば、人事課が作成して交付した(行使した)辞令文書は、何文書なのでしょうか。少なくとも真正な文書ではなくなっているように思われます。
 例えば、交付時点では真正に成立したとしても、その後当該辞令文書の有効期間中に変更すべき事由があるのに、意図的に放置したために、不作為により内容が不真正となってしまった・・・とか。
 他の事例だと、自治体が発注した契約内容が途中で変更になったのに、その変更契約書(仕様の変更書)を作成しない場合・・・。これだと自治体から業者に渡された契約書(発注書)は、事後の不作為によって完成した虚偽公文書になろうかと。この場合、内容の変更があった時点で、新たに真正な文書を作成行使(新たに契約)しなければならないところを、内容が虚偽となった旧前の文書を行使した行為があったわけですね。お互い内容に拘束されない無形契約書を行使しているわけですね。
 これと同じ考え方が妥当かどうかは判りませんが、その可能性が排除できるわけではないと思います。

 あと、何よりも住民自治という観点から、内密業務や職員の人員配置について議会のコントロールができないのは問題だと思います。直接人事権に介入できなくても、人員の配置や職員の事務内容、その方法について少なくともチェックができるようでないと。事務の存在自体が秘密では、それは不可能だということになりますから。
 できないとなると、なんかかつての内務省特高警察みたいですね。

Re: 枠外の人事と

DON No.47472

・パワハラに当たるのかどうか。謝罪は必要かどうか。

パワハラについては、厚生労働省で具体例をあげて、定義づけしています。

その中で、「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求) 」があったかどうかについて事実関係をつかむ必要があると思います。
具体的には、倒れてしまった職員さんの時間外勤務の状況、課内でのサポートの有無、他市町村での当該事務に係る人員体制や事務に要する時間などを調査したうえで、総合的に判断すべきものと思います。
謝罪するかどうかは、パワハラがあったかどうかを調べてからでもいいのではないのでしょうか。
相手側が感情的になっている状況でただちに謝罪すると、こちら側に非があったととらえられる可能性があります。

Re: 枠外の人事と

人事マン No.47480

皆様多くのコメントありがとうございます。

えんどうたかし様

>あと、住民目線からいうと、わけのわからん内密業務など、そもそも自治体には存在しないはずです(守秘義務に引っかかってこない限り、どんな仕事があるかは公開すべきかと)。情報公開を使って職員がどんな業務に従事しているかを開示請求するとかできますし。

>最後に蛇足ですが、一般人の平衡感覚だと、ご呈示のような労災事故を疑う事案が発生しているのに、職員(労働者)としては、その職務の存在について、守秘義務もへったくれもないと思いますが・・・。

>辞令を形式的に交付しておいて、全く別のそれも内密事務に従事させる。且つ実態として辞令を交付した部署の事務はほとんどやらない(若しくは物理的に不能)というのであれば、人事課が作成して交付した(行使した)辞令文書は、何文書なのでしょうか。少なくとも真正な文書ではなくなっているように思われます。例えば、交付時点では真正に成立したとしても、その後当該辞令文書の有効期間中に変更すべき事由があるのに、意図的に放置したために、不作為により内容が不真正となってしまった・・・とか。

>あと、何よりも住民自治という観点から、内密業務や職員の人員配置について議会のコントロールができないのは問題だと思います。直接人事権に介入できなくても、人員の配置や職員の事務内容、その方法について少なくともチェックができるようでないと。事務の存在自体が秘密では、それは不可能だということになりますから。
 
一番しっくりきました。私も問題点としては漠然と浮かんでいましたが、文章・言葉で適切に表現することができませんでした。

----------------

>DON様
>当市でも、人事発令書式規程において、辞令を交付することが原則になっていますが、「特別の必要がある場合を除く」という例外規定もあるため、辞令のない人事異動もありうるのかなと思います。

うちでも同様のとおりとなっていました。「例外適用を前提とした人事」というのが引っかかりますが、例規上はクリアしているようです。パワハラ云々の件については慎重に対応したいと思います。

----------------------

人事担当様

>病人が出るほどの状況は、首長の暴走(英断)もあるのでしょうが、人事担当課、課長の責任も大きいです。また本人の自己管理も当然あると思います。職員が減った場合、まずは臨時職員等の活用をすできでしょうし、それが出来なければ業務の見直しで対応すべきだったと思います。首長の職務命令が明らかに違法でないかぎり、文句を言うだけでなく適切に対応すべきは教科書のとおりです。その義務を怠っていたと思われます。

これについては同感です。

-----------------------

>H(半角)様
>辞令云々は関係ないような。そちらの役場は、辞令があって単なる減員であれば対応が違うのでしょうか。

おっしゃるとおりです。人事担当課としての立場が出過ぎたかもしれません。

------------------

>半鐘様市太郎様

ご指摘ごもっともです。担当者として概要を把握しておきたいとの念が先走りました。

一般旅客定期航路事業について

いけ No.47475

 当地区は離島で、行政で連絡船を運航しています。その船舶は一般旅客定期航路事業の許可を受けて運航しているのですが、毎年、船舶の検査(ドック)があり、約1ヶ月の間は漁船(12名以下)を借り上げて運賃無料で運航してきました。

 今年も、もちろんドックがあるのですが、漁船で定員が25名の船が借り上げ可能になってきたのですが、12名以下と13名以上だと今までの届け出と違ってくると思うのですが具体的に何の届け出、許可が必要なのか、何かご指導下さい。

Re: 一般旅客定期航路事業について

H(半角) No.47479

地方運輸局へお尋ねになるのが一番です。

未相続家屋の売買による納税義務者

固定資産税担当 No.47364

地方税法第343条の規定により、所有者課税、台帳課税主義について認識しているところですが、今般、未相続家屋(登記有)について、売買契約を行ったとして、平成26年度固定資産税から買主である方に固定資産税を課税してほしい旨の申し出がありました。

しかし、この未相続家屋については、登記があり、相続人のうち所在が不明の方がいるため、今後も相続登記及び所有権移転登記を行う予定はないとのことです。

私の考え方は、今回の売買契約における買主への賦課はできないものと認識しています。

今回の申し出に対する対応としては、どうあるべきか?
ご教示くださるようお願いします。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

安藤 No.47366

【未登記家屋の売買による納税義務者変更】
で検索されました?
一番最初に下記が表示されます
http://www.city.iruma.saitama.jp/zei_kokuho/zeikin/011466.html

※ググれ○○なんて下品な言葉は使いませんが、検索ぐらいしましょう(笑)

なお、変更登記がされていない→未登記だと思っていますが、違いますかね?
ダメなら
http://goo.gl/FWPZz
でしょうか?

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

教習所 No.47372

簡単な相続関係図を書いてみます。

          相続人          買主
被相続人A  →   B(納税義務者)→  E
(登記名義人)    C(所在不明)
             D(所在不明)


Bが自分の持分をEに売ったので、BがEを納税義務者としてくれと申し出た。
でよろしいでしょうか?
この状態であれば、AからBに相続による所有権移転登記は、簡単にはいかないでしょうね。司法書士や弁護士に依頼する移転登記になるかもしれません。


さて、対応としましては、所有権移転登記がされてなくとも、安藤様が後段でお示しの書類とBが相続人である証明書類と売買契約書の3点があれば、Eに課税ができそうな気がします。

感覚的になってしまいますが、法律はこのような事態(買受人が、所有権移転登記を行わない)を想定していないと思われます。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

かるび No.47374

全くの感覚ですのでご容赦を。

売主さんは、納税の代表者であって、納税義務者は相続人全員だろうなと思います。よって、書類には相続人全員の署名が必要だろうと考えます。

安藤さんが示してくださっているHPの流れであれば、まず相続の届出をした後でなければ売買の届出はできないだろうと思うので、結局相続人全員の署名等が必要となるため難しいかなと思います。

相続人の一人が単独で行った売買契約書が現在の状況において成立しているかも疑問ですが、これは課税とは別の問題ですね。

(対応としては)
所有権が移転できる状況になるまでは、売主さんに課税するのでそれを買主さんが納めてくださいというところではないでしょうか。
将来発生するであろう所有権の主張の際にも有効だと思います。

(追記)
売主さんの法定相続分について、納税義務者の変更の届出を出してもらうことは検討の余地ありかもしれません。
そのうえで、納税の代表者になってもらうことで、課税ができるかもしれません。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

通りすがり No.47376

 とりあえず、先日紹介合った、他人の権利の売買が適用されるのかどうか。
 そうなれば、この売買契約は有効。

 あと、台帳課税主義である以上、納税義務者は登記名義人の相続人の共有物ということで、相続人が連帯して納税義務を負う状態なのでは?

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

かるび No.47378

あ〜。民法の本で権利は有効で、場合によっては相手方に金銭で支払えばよいって書いてあった気もします。
ありがとうございます。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

固定資産税担当 No.47382

 みなさん、回答ありがとうございます。
 質問が漠然としており、伝わらなかったこともあったのかもしれません。
 もう一度、整理します。

 登記名義人 ⇒ 相続人代表者 ⇒相続人代表者 ⇒(売買)I
   A       B       E       
 H10死亡     H24死亡     G(相続人)
           C(相続人)  H(相続人)
           D(相続人)

 これまで、納税義務者の死亡に伴い、相続人代表者をB、Eとそれぞれ指定し、
 固定資産税の賦課を行ってきました。

 私の考え方は、前述(質問)したように現在の相続人代表者であるEさんに賦課すべき と考えています。
 ただ、悩んでいるのは、この契約の有効性は別として、Iさんは家屋を購入し
 現にその家屋に住んでいます。現に所有する現実の所有者になり得ないのか?
 ということなのです。

 申告をすればIさんが納税管理人となり、税金を納付することは可能になる旨
 手続きを案内しましたが、それでは都合が悪いとのことでした。
 何か外の意図があるのではとも、推察してしまいます。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

審査 No.47384

登記名義人が死亡したが、相続による所有権移転登記がない家屋、ということですよね。

この場合、「所有者とは、同日(賦課期日)において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。」(地方税法第343条第2項後段)なので、登記によらないこととされています。

しかしながら、お題の「共同相続人のうちの一人との売買契約により家屋の所有権を取得できる」かというと、民法上難しいと思います。他人の権利(共有持分)を勝手に売却することはできないと思うからです。

ただし、遺産分割協議とか遺贈とかがあり、登記はなくてもE氏が単独所有していたことが立証されるなら、E氏とI氏の契約により、I氏を現に所有している者と認定する余地はあろうかと思います。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

warren No.47385

固定資産税担当 様
 うちなら相続人共有扱いです。
 買主には課税しません。
 相続は法の定めた強制力があるもの(回避及び遡及手段はありますが)なので、それに従います。
 売買契約は当事者間の問題ですので考慮しません。
 また、遺産分割協議書などを提示されても、共有を単有にすることは無いと思います。
 それから、相続人代表や納税管理人についての性格については大丈夫でしょうか。

安藤 様
 未登記については、この業界では表示未登記のことを言うのが一般的だと思います。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

固定資産税担当 No.47389

 みなさん、度々、ありがとうございます。

 飲み込みが悪くて申し訳ありません。
 WARRENさんにお伺いします。

 相続人代表や納税管理人についての性格について大丈夫か?

 この意味を噛み砕いて、ご教示いただけると助かります!

 お願いします。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

審査 No.47391

相続人代表というのは、地方税法第9条の2に規定されていますが、この規定を固定資産税で使えるのは「賦課期日後に納税義務者が死亡した年だけ」です。

翌年度からは、法第343条第2項後段に該当することになります。

つまり、
納税義務者が死亡した年=死亡者の納税義務(負債)を相続人が相続する。
それ以降の年=Aから不動産(財産)を相続した人が所有者なので、当該所有者に課税する。
ということではないかと思います。

ピントはずれだったら御免なさい。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

通達 No.47392

審査様「賦課期日後に納税義務者が死亡した年だけ」です。

そのとおりだと思います。

追記すれば、納税義務者が亡くなっていないわけですから、書類等の送付が問題になります。
ですから、相続人のうちの1人が、代表として書類等を受領してもらうというのが、相続人代表者だと思います。


納税管理人は、また別の条項ですね。
どなたかレスをお願いします。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

審査 No.47393

追加すると、

名義人が死亡した場合(特に死亡の翌年以降)、相続人が複数いるときは、遺贈や遺産分割協議により単独所有とならない限り、各相続人が共有することになります(相続登記すればよいが、登記がなくても同じ)。

なので、ことさら「相続人代表」といっても、共有不動産の共有者の一人に課税すれば、とりあえず未課税物件ではなくなる、ということです。
なお、「代表」として共有者の一人に納税の告知をした場合、具体的な納税義務者は告知された人だけですから、その他の相続人に対して、課税庁が納税を請求することはできません。

また、「納税管理人」とは、納税義務者が課税した市町村外に居住しているときに、当該市町村内に居住している人を納税管理人として届出(管理人が市外居住者のときは申請)して、書類を受け取ることができる、という制度です。
納税管理人には一切納税義務はなく、課税関係の書類を受け取ったり、納付したり、申告(申請)書類を提出したりすることができる、というものです。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

固定資産税担当 No.47395

 みなさん、親身な回答ありがとうございます。

 今回の質問の場合、登記名義人の変更(所有権移転登記)がなされ
 ない限り、納税義務者は相続人代表者であるEさんのままで
 いいんですよね! あれっ? ずれてます?

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

平米 No.47405

>>2  前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

なので、通常は登記されている者。登記の人が死亡している時は、現に所有している者つまり相続人。
売買については、当初の登記されている者に戻ると思いますので、登記されない限り登記されている者(の今回は相続人)になるのではないでしょうか。

>>2  共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

固定資産の共有者に対しては連帯納税義務が発生し、共有者それぞれに全額の納税義務を負います。よって一人のみに通知しても全額について有効と思われます。

ただし昭和58年03月30日大阪高裁の判例によると、税の課税通知と督促は民法434の規定は準用されないので、持ち分すべてを差押する場合は、全員に通知する必要があるようです。

実務では、滞納処分する場合以外には全員に全額通知すると誤納が増えると思いますので、一人(代表)に送付しているケースが多いのではないでしょうか。

Re: 未相続家屋の売買による納税義務者

warren No.47474

固定資産税担当 様

 ご指名に回答出来ずに申し訳ありませんでした。
 
 1点だけあえて言い切ると、
 Eさんは相続人代表者ではありません。
 共有者の一人です。