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藤余 - 2013/05/17(Fri) No.47420
1年目です - 2013/05/17(Fri) No.47422
審査 - 2013/05/17(Fri) No.47425
めい - 2013/05/17(Fri) No.47426
おそまつです - 2013/05/17(Fri) No.47429
市太郎 - 2013/05/17(Fri) No.47436
1年目です - 2013/05/20(Mon) No.47448
おそまつです - 2013/05/21(Tue) No.47465
市太郎 - 2013/05/21(Tue) No.47476
1年目です - 2013/05/22(Wed) No.47516
おそまつです - 2013/05/23(Thu) No.47519
審査 - 2013/05/23(Thu) No.47520
さしこ推し - 2013/05/24(Fri) No.47553
わんわん - 2013/05/24(Fri) No.47561
審査 - 2013/05/24(Fri) No.47562
道路マン - 2013/05/17(Fri) No.47419
安藤 - 2013/05/17(Fri) No.47421
道路マン - 2013/05/17(Fri) No.47423
近隣 - 2013/05/17(Fri) No.47424
安藤 - 2013/05/18(Sat) No.47438
道路マン - 2013/05/20(Mon) No.47445
道路マン - 2013/05/20(Mon) No.47446
近隣 - 2013/05/20(Mon) No.47451
warren - 2013/05/21(Tue) No.47473
道路マン - 2013/05/22(Wed) No.47508
warren - 2013/05/23(Thu) No.47526
道路マン - 2013/05/24(Fri) No.47544
DON - 2013/05/24(Fri) No.47554
warren - 2013/05/24(Fri) No.47556
地方自治法施行令第152条に規定される一般財団法人に関連して
悩める初心者 - 2013/05/23(Thu) No.47528
Re: 地方自治法施行令第152条に規定される一般財団法人に関連して
asato - 2013/05/23(Thu) No.47532
Re: 地方自治法施行令第152条に規定される一般財団法人に関連して
悩める初心者 - 2013/05/24(Fri) No.47536
児童手当に困ってます - 2013/05/22(Wed) No.47513
安藤 - 2013/05/22(Wed) No.47518
審査 - 2013/05/23(Thu) No.47521
元担当者 - 2013/05/23(Thu) No.47524
G - 2013/05/23(Thu) No.47531
初心者事務局員 - 2013/05/22(Wed) No.47512
ダジャレイ夫人 - 2013/05/22(Wed) No.47515
審査 - 2013/05/23(Thu) No.47522
初心者事務局員 - 2013/05/23(Thu) No.47525
新人財政担当者 - 2013/05/21(Tue) No.47478
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47484
H(半角) - 2013/05/22(Wed) No.47514
消防経理初心者 - 2013/05/20(Mon) No.47450
Re: 非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47455
Re: 非番の日に火事等があれば出動した場合の時間外勤務について
消防経理初心者 - 2013/05/22(Wed) No.47511
どめえもり - 2013/05/21(Tue) No.47477
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47485
H(半角) - 2013/05/22(Wed) No.47498
安藤 - 2013/05/22(Wed) No.47500
どめえもり - 2013/05/22(Wed) No.47506
国保税担当 - 2013/05/22(Wed) No.47504
国保税担当 - 2013/05/14(Tue) No.47339
国保担当 - 2013/05/16(Thu) No.47394
国保税担当 - 2013/05/17(Fri) No.47428
一般人 - 2013/05/17(Fri) No.47431
国保税担当 - 2013/05/17(Fri) No.47432
国保料担当 - 2013/05/17(Fri) No.47433
国保税担当 - 2013/05/22(Wed) No.47503
田舎の戸籍担当者 - 2013/05/22(Wed) No.47494
安藤 - 2013/05/22(Wed) No.47499
審査 - 2013/05/22(Wed) No.47501
被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用されないか?
ひなん - 2013/05/19(Sun) No.47439
Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用されな...
回答ルパン - 2013/05/20(Mon) No.47458
Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ...
ひなん - 2013/05/21(Tue) No.47487
Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ...
平米 - 2013/05/21(Tue) No.47488
Re: 被災者生活再建支援法の長期避難世帯には原発避難者は適用さ...
回答ルパン - 2013/05/22(Wed) No.47497
MSWちゃん - 2013/05/19(Sun) No.47440
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47441
SW - 2013/05/20(Mon) No.47456
MSWちゃん - 2013/05/21(Tue) No.47486
どーも - 2013/05/21(Tue) No.47483
五右衛門 - 2013/05/22(Wed) No.47495
ひろ - 2013/05/16(Thu) No.47402
近隣 - 2013/05/20(Mon) No.47443
かるび - 2013/05/20(Mon) No.47457
ひろ - 2013/05/21(Tue) No.47481
ひろ - 2013/05/21(Tue) No.47482
人事マン - 2013/05/20(Mon) No.47449
DON - 2013/05/20(Mon) No.47453
安藤 - 2013/05/20(Mon) No.47454
半鐘 - 2013/05/20(Mon) No.47461
人事担当 - 2013/05/20(Mon) No.47462
えんどうたかし - 2013/05/20(Mon) No.47464
H(半角) - 2013/05/21(Tue) No.47467
市太郎 - 2013/05/21(Tue) No.47468
えんどうたかし - 2013/05/21(Tue) No.47469
DON - 2013/05/21(Tue) No.47472
人事マン - 2013/05/21(Tue) No.47480
いけ - 2013/05/21(Tue) No.47475
H(半角) - 2013/05/21(Tue) No.47479
固定資産税担当 - 2013/05/15(Wed) No.47364
安藤 - 2013/05/15(Wed) No.47366
教習所 - 2013/05/15(Wed) No.47372
かるび - 2013/05/16(Thu) No.47374
通りすがり - 2013/05/16(Thu) No.47376
かるび - 2013/05/16(Thu) No.47378
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47382
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47384
warren - 2013/05/16(Thu) No.47385
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47389
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47391
通達 - 2013/05/16(Thu) No.47392
審査 - 2013/05/16(Thu) No.47393
固定資産税担当 - 2013/05/16(Thu) No.47395
平米 - 2013/05/16(Thu) No.47405
warren - 2013/05/21(Tue) No.47474
条例による債務の承継の可否
1年目です - 2013/05/17(Fri) No.47415
はじめて投稿させていただきます。
ある土地の所有者に下水道受益者負担金を賦課していたところ、その方から当該土地を他人に譲渡したので負担金はもう支払わなくてよいのかと問合わせがあったので、土地の譲受人から負担金債務の承継を承諾する旨の書面を提出してもらえれば、その譲受人に承継されて、あなたは支払わなくてもよくなりますと答えました。
すると、後日、その問合わせをした譲渡人の方から、「都市計画下水道事業受益者負担金条例」からすると、負担金債務は、必ずしも譲受人の当該書面の提出がなくとも承継されるのではないのか、と言われて、その条例を見ると、確かに、
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第●●条 第●条第1項の公告の日後、賦課対象区域内の土地に係る受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に申し出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第10条第1項の規定により定められた額及び第●●条第1項の規定により受益者から追徴すべき金額のうち当該申し出があつた日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。
と、「当事者の一方」からの申出でも承継されるような規定がありました。
私は、下水道受益者負担金は、いったん賦課してしまうと、納入義務者との関係では単純な金銭債権・債務関係になるので、受益の原因となった土地の譲渡等があっても、当然には新所有者等には引き継がれないが、負担金債務の債務引受契約が成立していることを前提に、新旧所有者からの申出があれば、債務の承継を認めることとしている、と考えていました。
ところが、条例では、「当事者の一方」からの申出でもよい、すなわち、譲渡人が、譲受人と債務引受けの合意が得られていない場合でも、市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継されてしまうように読めてしまいます。
これが、一方の場合は譲受人からの申出に限られているのであれば理解できるのですが、条例でこのように記載されている以上、その効力として、「譲受人との債務引受けの合意が得られていない場合でも、譲渡人が市長に申し出さえすれば、当然に譲受人に負担金債務が承継される」としなければならないのでしょうか?
私法上は合意が必要な場面でも、条例の効力によって、合意がなくても債務を負担させることができる、と考えるのは、どうも抵抗があるところです。
皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。