過去ログ [ 417 ] HTML版

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町設置の防犯灯の名義と法律の関係

taniguchi No.47621

皆様よろしくお願いします

 町が住民の要望を受けて設置した防犯灯の名義を各町内会にしています。なぜかというと電力会社より請求が町ではなく各地区の町内会に行くようにするためです。

 各町内会はその金額を町に報告し、町はその金額の半額を補助金として各町内会に振り込みます。

 そこで疑問なのです。防犯灯の所有権は名義通り町ではなく各地区の町内会にあるというのです。町が全額出して設置したものが町内会に無償で譲渡したことにならないのでしょうか?このような行為は法律上問題ないのでしょうか?

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

審査 No.47624

防犯灯は市町村等が管理するものと町内会が管理するものの両方があると思います。

そして、町内会が維持管理するものについては「防犯灯設置事業補助」と位置づけている(つまり町内会が申請し、市町村が補助事業として設置する)自治体もあるようですが、taniguchi様のところではどのように位置付けているのでしょうか。

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

防犯担当 No.47627

防犯灯の「名義」って何か不明ですが、防犯灯は登録制じゃないので町で設置したものは譲渡しないかぎり町のものです。

たぶん「名義」って電力会社の契約者名ですよね?
賃貸住宅でも名義は所有者でなく、利用者である「借主」でしょう。

なお、「防犯灯」で出て来る過去ログはご覧になりましたか?

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

安藤 No.47632

設置工事は町内会が電力会社に申請して行なっていますか?
であれば、【町が全額出して設置した】のではなく、
【町内会が設置したものに町が全額補助(助成)した】ってことですよね?

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

審査 No.47639

あと、誤解のないように、町内会で日常管理する防犯灯を「市が設置し管理する」と位置付けている自治体もあるようですよ。
その場合は、あくまで市のものだが電球の交換等の日常的な管理は町内会に任せます、というような形のようですね。

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

taniguchi No.47646

その後担当課に問い合わせていますが、正直現在混乱中です。

工事契約から建設費まで全て町がやっています。問題はその後で所有権は各町内会に移転したはずという職員もいたり、使用契約だけ町内会名義にしたという職員もいます。
そうかと思えば町の財産台帳で防犯灯を見た記憶が無いという職員がいたり混乱しています。

現在調査させています。

Re: 町設置の防犯灯の名義と法律の関係

ダジャレイ夫人 No.47658

 防犯灯は、自動車のような登録が必要な財産ではないので、そもそも「名義」という概念が当てはまりません。所有権が町と町内会のどちらにあるかという問題になります。

 法律的にいえば、町の予算で防犯灯を設置したのですから、無償で譲渡したのでない限り所有権は町にあります。「所有権は各町内会に移転したはず」というのはあくまで職員の個人的意見に過ぎず、町として意思決定したとことにはなりません。また、仮に内部で意思決定があったとしても、それを相手方に表示しなければ有効にはなりません。町と町内会との黙示の合意が成立したとみる余地はありますが、町の内部で揉めている状況でははたしてそう言い切れるのかという疑問もあります。

 次に、実質的にいえば、町内会はいわゆる「権利能力なき社団」に当たり財産を所有することはできますが、あえて公共性の高い防犯灯を私的に所有しなければならない必然性に乏しいですし、所有権があるとすると却って事故が発生した場合の対応等が煩瑣になります。町に所有してもらって、管理だけ行うという方が町内会にとっても負担が少ないでしょう。もちろん、町内会の所有としている自治体もありますが。

 今回のような疑義を避けるために、防犯灯の所有権、電気代の負担、日常の管理、破損した場合の対応等について、要綱等で明確にしておいた方がいいと思います。その上で町に所有権があるとしたら台帳の整備が、町内会にあるとしたら譲渡の意思表示が必要となります。もっとも、後者については要綱等に定めがあれば改めて文書で確認しなくてもいいでしょう。

 普通財産の無償譲渡については条例に規定があると思います。

24年度予算補正の専決処分日について

源流人 No.47642

いつも拝見しております。早速、本題です。

6月定例議会に24年度一般会計予算補正の専決処分承認を上程します。
で、例年なら前年度予算補正なので3月31日付専決ですが、今年は3月31日が休日です。
休日でも事務執行上、その効力が有効なのは理解していますが、今回の予算補正の場合は、3月29日付とすべきでしょうか?3月31日付でもいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
どちらでも可能でしょう。

問題は、地方自治法179条の専決処分を行う場合の要件に該当するかどうかです。
市議会なら、7日あれば臨時会を招集できます。
臨時会の招集ができない理由は何ですか。

Re: 24年度予算補正の専決処分日について

市太郎 No.47655

予算の専決処分を行ったときは、既に告示もしているはずなので、これから専決処分の日を決めるということは絶対にあり得ません。

したがって、「仮に」ということで話をさせてもらえば、今回の税条例改正の専決と同様で、やむを得なければ休日に専決処分を行うことも可能でしょう。しかし、補正予算の内容により3月29日に専決できるものであれば、当然、その日に専決処分します。

(追記)
年度末における事業費確定などに伴う補正予算でしょうから、専決処分を行う緊急性は認められますが、どうしても3月31日に専決処分しなければならないものではないでしょう。

解散した公社の決算監査について

悠々自適 No.47633

財団法人である公社が解散したのですが、その後の流れがよく分からないので、教えて下さい。

@清算結了まで至らないうちに事業年度が過ぎたのですが、この場合は地方自治法第234条の3の規定により、決算書を議会へ提出する必要があるのでしょうか。また、その後の清算結了の際にも同様に提出するのでしょうか。
A登記には清算人しか記載されておらず、決算の監査をする人が分かりません。そのため議会へ決算書を提出する場合は、誰が監査したことにするのでしょうか。

是非ご教授のほどお願いします。

Re: 解散した公社の決算監査について

審査 No.47645

この度解散した財団法人とのことなので、特例民法法人なのかと推察します。

そうだとすると、公益法人協会のHPに、
「特例民法法人の解散と清算 - 公益財団法人 公益法人協会」
というPdfがありますが、これが参考にならないでしょうか。

そのなかで、
「清算法人になった場合、解散前の定款(寄附行為)・諸規程の定めは清算の目的の範囲内で限定的に適用されます。
--- 中略 ---
財団法人の場合は評議員・評議員会、監事は存続しますが、理事は社団法人同様、清算人に置き換わります。

とありますから、清算法人となっても、清算期間中は監事は存続するもののようですね。

「削除」に関する改正方法

B-1B No.47618

当自治体のある規則において、「第10条及び第11条 削除」となっている次の第12条も「削除」としたい場合の改正文についての質問です。下記の2つの方法があると思っていますがどちらが正しいのでしょうか?それとも全く別の改正方法があるのでしょうか?ご教授お願いします

@
第10条から第12条までを次のように改める。
第10条から第12条 削除

とするのか、
A
第12条を次のように改める。
第12条 削除

とするのか、どちらが正しい改正文でしょうか?
どちらの場合でも改正後の本文には「第10条から第12条 削除」と表記するようになると思っております。

Re: 「削除」に関する改正方法

のまはーと No.47626

Aだと次のようになると思います。
第10条及び第11条 削除
第12条 削除

@の例
地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)
附則第39条が削除となっていて、第40条を削除するときに

附則第三十九条及び第四十条を次のように改める。
第三十九条及び第四十条削除

としています。

Re: 「削除」に関する改正方法

B-1B No.47641

のまはーとさんありがとうございます。
参考にさせていただきます。

非常勤特別職の委員に支払う報酬の源泉所得税

わからん No.47630

 条例に定める審査会委員に支払う報酬(一回につき○○円)に対する源泉所得税についてです。これまで10%の税率で源泉していましたが、改めてその根拠を探してみると、所得税法のどの部分が該当するのか分かりません。
 一般的に所得税法204条がその根拠と思われますが、そうだとすると具体的に何号に該当するのでしょうか。
 国税庁のホームページを見てもスッキリする回答を見つけられません。

Re: 非常勤特別職の委員に支払う報酬の源泉所得税

えんどうたかし No.47631

 素人ですが、国税HPの解りずらさには、いつも並行している一人として同様に疑問を申し上げたく思います。段取り(これは解りやすいです)に終始していて、義務の法源たる明文規定が判然としません。
 ざっくり言って法源は所得税法185条(給与所得支払者の源泉徴収義務)、若しくは204条(報酬料金等支払者の源泉徴収義務)ではないでしょうか。
 思いますに、非常勤特別職は、長との任用関係から、報酬は給与に類すると考えられるので185条にいう義務でしょうか。なお給与所得に該当するかどうかについては28条が法源だと思います。あと支払調書になると思います。まあ、源泉徴収票でも違法ではないとは思います。源泉徴収の手続きについては国税庁さんは詳しく紹介してはいても、肝心の法源は??。
 で、一応、国税さんの説明では、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
<抜粋>
(委員手当等)
28−7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。(平2直法6−5、直所3−6改正)・・
・・ですが、例によってただ単に「28条関係」とだけあって、あとは法源らしき記載はあるものの、何やら暗号のような記号(通達番号かなにかでしょうかねぇ)があるだけです(トホホ・・!)。この姿勢、民ハ寄ラシムへシ知ラシムへカラス??。
報酬は給与扱いなので通常は乙欄課税ですね。
204条の方が税率高いので税務署からは何も言われないでしょうけど。
ついでに平成25年1月から204条も10.21%に上がってますよ。
えんどうたかしさん、H(半角)さん、早速ご教示くださり感謝いたします。こうした報酬に対しては、周りで当たり前のように10%源泉(今は10.21%)していたようなので、改めて給与所得になるとか、乙欄課税になるとか教えていただき勉強になりました。ありがとうございます。

内かん適用の特定同一世帯

国保税担当 No.47593


市外の知的障害者施設入所者が,内かん適用で市内の国保へ入っている場合。
この方が国保から後期へ移っても,特定同一世帯に該当になるか否か。

ご教授お願いします。

Re: 内かん適用の特定同一世帯

よろよろ No.47595

お題の場合は、そもそも施設入所前の世帯から分離された単独世帯での国保加入ではなかったですっけ?

であれば、国保喪失と同時に特定同一世帯所属者にはなりますが同日で特定同一世帯所属者非該当でしょう。

Re: 内かん適用の特定同一世帯

4年目職員 No.47599

お題の場合、該当者は、「その家族と同一の世帯に属するものとして取り扱う」としておられるのですよね。
そして、当該世帯のまま後期へ移られたのであれば、特定同一世帯所属者となると思います。

別世帯ということであれば、違うと思いますが。

Re: 内かん適用の特定同一世帯

国保税担当 No.47638


そのとおりです。
言葉が足りずに申し訳ありません。

お二人ともありがとうございました。

地役権付き土地購入

初心者 No.47605

初投稿となりますが、よろしくお願いします。

市道拡幅で、購入予定の土地がありますが、
該当土地は、民間電力会社の高圧線下にあり地役権が設定されています。

電力会社からは、「公衆用道路としての使用であるならば、
権利の主張(制限)をする事はない」との話があり、
現在、地役権を解消することなく、権利付のまま土地購入(権利分割安で)を
検討していますが、この「地役権付きの土地購入」というのは、
自治体の財産購入として、法令等ルール違反には当たらないのでしょうか?

Re: 地役権付き土地購入

審査 No.47623

地方自治法第238条の4第2項第6号により、「行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき」は、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができるとされているので、自治体の行政財産であっても地役権を設定することはできます。
そして、既にある高圧線を撤去せよということもできないでしょうから、既に高圧線のための地役権の設定された土地を、そのまま取得することも可能ではないかと思います。
また、道路法の許可等は、道路に、新たに設備を設けようとする者へのもののようであり、既に高圧線は存在していることから、工事の許可も不要ではないかと考えます。
社会資本整備総合交付金で道路事業を行っております。
複数の交付金を充当する場合は、同じ区間で重複しないように工区で分けるようにと
言われたことがありますが、この根拠は、何に基づいているのでしょうか。
適化法などを調べましたが、記載がありませんでした。
マル学交付についてお尋ねします。

仮に3月中旬のこととお考えください。
現在、当町に住所を有する高校生3年生(卒業式は既に終了)が4月からの就職に備え3月半ばに他市町村へ転出した場合、4月1日入社(社保加入)までの数日間の対応をお尋ねします。

私個人は、「修学(就学)」ではなく「就労」のためマル学は適用せず、新住所地で国保加入すべきと考えています。もしくは、引っ越し準備のため新住所地への行き来があるだけで生活の実態がないものとして転出予定日を3月31日で届出させ、資格喪失させればよいのではないかと思っています。
しかし、3月31日まで学生の身分でもあるわけなので31日までは「修学」しているとしてマル学申請させ現住所地の保険証を交付している市町村もあるようです(有効期限は3月31日まで)。

この「修学(就学)」というのは、転出の理由にかかるものでしょうか、それとも届出現在の状態を指すのでしょうか。
また上記のケースの場合、特例の適用が適当な処理なのでしょうか。
もし、参考法令などご教授いただければ幸いです。

何より、分かり辛い文面で申し訳ありません。
私だったら,マル学適用にしますね。
3月末まで学生の身分があるという前提なら尚更です。
その理屈だと,例えば2ヶ月の夏休みを現地でアルバイトに費やせば,その期間中だけマル学じゃなくて現地の国保に入れということになるような。
TTさん、早速の回答ありがとうざいます。

夏休みのバイトで住所を移すとも考えられませんし、学生といっても余暇を利用した就労ではなく、卒業して就職のための転出ですとどうかなと思いましたが、「特例」についていろんな角度からの意見を聞けてありがたかったです。
私が気にしたのは、「修学のため」に住所地を異動しなければならない事由に対し、マル学という特例が適用されると思っていたところ、学生であればいかなる理由であれマル学適用するという市町村があると聞き疑問に思ったからです。
私の提案したケースをちょっとひねくれたケースに置き換えますと、3月1日卒業式を終えた女学生が、4月早々に結婚するので卒業と同時に他市町村に引っ越しするとした場合、本人が希望すればマル学の保険証を交付してもいいのでしょうか(本人に何のメリットはありませんが)。
住所のある市町村の保険証を使うことになっている国民健康保険の住所地要件(特例有)を無視している気がしないでもありませんが、このような特殊なケースでも良いのであれば、TTさんのおっしゃる通りということになると思いますので、当町でもそのような運用もありと考え検討したいと思います。
卒業式がおわったら、就学中の要件がはずれるのでしょうか?

逆に、4月6日とか8日とかの、入学式までは就学中ではないということかな?
何をもって「就学のため」を判断するか,というところでしょうか。
現実問題,被保険者からの申告がない限り個別事情は分かりませんから,学校に在籍していることをもって「就学のため」と判断するしかないのではないかと思います。
たまたま分かったから,というのでは公平性に欠ける取扱いのような気もします。
負担と給付の関係からみても,3月末までマル学適用する方が,新住所地で同月得喪されるよりは全体としては適正なのかな,と思いますし。
転出先に被保険者の学校が無い場合はマル学とならない気がします。
ですので、就職のための転居=新住所地で国保加入かと。
<追記>
「修学」の概念については、国民健康保険法は定義していない。
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2002/021031_2.html
【他市例】
マル学の非該当手続きについて
学校を卒業した時
※卒業後、社会保険等に加入しない場合は、市からマル学の資格喪失証明書が交付されます。交付されたら、住所地で国保加入の手続きを行ってください。
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0071-002iryo-kokuho/marugaku.html
マル学、マル遠というのは、「ほかの市町村へ転出した場合、通常は転出前の国民健康保険は使えなくなり、転出先の国民健康保険を取得することになります。しかし、そうすることで収入が無く生計維持を地元の親などに頼っている学生や施設に入られる人にとっては、新たな負担の増加になる」ことから交付するのかと思っていました。

すると、3月中は学生であり(在学証明も出るはず)親許に生計を頼っている状態なので交付することができる、ものかと思いました。4月に就職予定の子供は、転出しなければ勿論、現状の保険証が使えますし。

でも、結局は、スレ主様の見解(生活の実態がないものとして転出予定日を3月31日で届出させ、資格喪失させればよいのではないか)が妥当なところではないでしょうか。
審査様
>3月中は学生であり(在学証明も出るはず)
卒業後、在学証明って出るものですか?(卒業後は卒業証明では)
G様 回答ありがとうございます。

マル遠であれば期間中は保険証を使えるのかなと思いますが、マル学の場合は学校の住所地とかも影響するのかと思いまして(学校と同一の住所地でなければいけないという規定はありませんが)、地元の高校等に通っていて(在学証明書で確認済み)学校に行かなければ転出する必要もないのに転出した場合はどうかなと疑問に思った次第です。

卒業(入学)式は3月31日(4月1日)に執行できないので、それ以外で行っているだけで、あくまで4月1日から数年後の3月31日までは修学中ということになると思います。

質問で書かせていただいた卒業式後というのは、事実上登校することがなく、就職のため引っ越し準備のために転出したのであって、当然学校には行かないし転出先には自分の学校もないという状況を設定をさせていただきました。つまり、学生であるとはいえ明らかに就労のための転出の場合でもマル学申請があれば出すべきものなのか伺いたくて投稿しました。

マル学適用OKという方とダメだろ的な意見の方もおられるようで、もう少しいろんな方の意見を参考にできればと思います。

もう少しお付き合いくだされば幸いです。
TT 様
>>何をもって「就学のため」を判断するか,というところでしょうか。

そこなんですよね。学校に登校することを指しているのか、学生であればよいのか判断に困った次第です。

仮に登校に係る問題としてマル学を交付するのであれば、学校所在地と転出先の距離的因果関係を確認する必要があると思われ、学生であればよいとするなら、通常3月31日まで交付して何ら問題ないことになると考えています。

マル学は制度は、転出先の市町村において給付の増加により国保財政の健全性に問題をきたす恐れがるので前住所地で交付することとなっているようですが、とりあえず今は置いておいて、現住所地と在学証明書の学校所在地と転出先住所になんの関係がない場合でも今一スッキリしないものがあります。

また3月末転出予定で住基異動したほうが、負担と給付と生活の実態と住基と国保資格とマッチしていいと思うんですが、うちの住基担当に否定されました。

誰も損も得もしないので、良いと言えばいいのですが・・・
私としては、学生という身分についてくるものだと考えておりましたので、みなさまの議論を勉強させてください。
安藤 様

ひとつ目のURLについて、私も以前拝見したことがあります。正直、私の求める答えがそこにはありませんでしたが・・・

ふたつ目の他市の例や安藤様の意見に私の考えがほぼ同じなのですが、相反する取り扱いをしている市町村があるのも事実であります。

特に3月4月の異動が多い時期に、転出予定日を3月末で処理し保険証をそれまで継続させるよりも、住基異動を確実に処理させたほうが行政としてはあるべき姿かとも思います。それで現住所地の保険証を持たすためにマル学制度を無理やり?適用させているのかという気もしないわけではないのです。
そうなると国保資格異動より住民基本台帳の異動のほうが行政手続きとして重要として、住民の便宜を図るために国保側で譲歩しろということになってしまいますか。

こんな見方をするのは、私の性格がひねくれすぎているからでしょうか(笑)
実務的に,3月中旬の住基の転出だけを見てマル学の適否を判断するのは,いささか乱暴ではないかと思います。

例えば,卒業日を迎えて,そのまま学校のある場所で就職が決まった人の取扱いはどうするのでしょう。
住所が動かないから3月末日までマル学のままというのでは,取扱いの平等性に疑問があります。
御提示のケースでも,例えば本人が「日取りの都合で引越しはしたが,学校には通っている。」とさえ言い張れば良いのか。行政はその事実確認をどこまで行い得るのか。

はたまた,バイトに明け暮れてロクに学校に行ってない場合はどうなのか。結果退学処分を受けてそのまま現地でフリーターになった場合,退学になった日からマル学を外すのか,それとも最後に学校に行った日から外すのか。

就学の資格を見るのではなく就学の実態を見るというのであれば,その取扱いについて一定の平等性を確保する必要があると思います。
そんなの事実上無理なので,就学資格をもって判断しているというのが実情ではないかと思います。
TT様
卒業したら就学しているとは言えないのではないでしょうか?
私があまりにも特殊な例で回答を求めたのに加え、言葉足らずが後押ししてちょっと知りたいことと離れてきてしまったので確認のためにもう一度質問設定を書かせてください。

今まで地元の高校に通っていた学生が、4月に他市に就職が決まりました。高校には自宅から通っているので住所異動はありませんでした。親(世帯主)と同じ保険証です。転出したことがありません。当然マル学を取得していません。高校卒業式直後、引っ越しのため他市に転出届を出しましたが、転出先で世帯主設定され保険料(税)を支払うことに抵抗がある親はせめて3月いっぱいは今まで通りの保険資格でいけないか相談したところ、マル学制度を紹介されたとのことです。
1.転出の目的が明らかに就労であるにもかかわらず、マル学取得は可能か
2.引っ越し準備期間ということで3月末での転出処理は住基上不当な処理なのか
3.学生であれば3月末までマル学適用となるのか
4.3がOKであれば、理論上、転出の有無を問わず当町すべての学生に在学証明書を提出させマル学を適用させておけば、3月末までは転出転入自由ということか

当町では、二度と制服を着ることのない学生に対し新規でマル学で出してるようです(表現、ちょっと悪意が強いですか)。
私が違和感を覚えるのは、特例である以上必要条件を満たす必要があるにもかかわらず「修学のため」という意味を市町村の判断で決めていることです。同じ特例でも法令で定めらている施設に入所すると前住所地で保険資格を有する必要のある住所地特例というのがあります。これは条件がはっきりしていますし適用についても議論の余地がありません。マル学は若干制度の枠がぼやけているようです。特例にはそれ相応の書類審査や事務処理が発生するので、法令で決められた以外特例は認めたくありません(独りよがりかもしれませんが)。事務が煩雑になります。

市町村の運用で対応すればいいのではと言われればそれまでですが、参考となる法令や通達があればご教示願いたく、長々と書き込んでしまいました。スイマセン。

よろしくお願いします。
【高校卒業式直後、引っ越しのため他市に転出届を出しました】
転入先で国保資格取得でしょう。
前年度所得無しで1ヶ月なら保険料も少ないのでは?
1.転出先に学校すらなく、不可と思われます
2.準備なら住民票を異動させる理由にはならないと思いますが、では何故異動したの?
3.卒業後は不可でしょう
安藤 様

私も安藤様の考えに近い(同じ?)持っております。
1,3については特に説明は不要でしょう。

2については、「実際にアパート(寮)に出向き、水道・電気などの手続きが済んで生活してるんでしょ?荷物持って行ったんでしょ?」と住基の窓口で言われ転出届をしたらしいです。4月1日入社日だからと言って4月1日に引っ越しする奴いるかよ!!と私も食い下がりましたが、相談者が届出してしまった以上どうすることもできず・・・。
ただ、今後もこのようなケースは発生するわけですので、国保係(私もですが)含め住基担当を納得させる決定的な根拠が欲しいと切に願っております。
安藤様

そうですね。
「卒業したら就学しているとは言えないのだから、その時点で即時にマル学を外します」という取扱いをすること自体は、間違ってない判断だとは思います。
だけど、本当にそうするのであれば、取扱いを平等にすべきであるというのが、私の考えです。
他の学生には3月末までのマル学保険証を出してるし、学生一人ひとりの卒業日以後の動向を調べてマル学を外したりしているわけでも無い。にも関わらず、今回たまたま目についたケースだけを取り沙汰して厳格な対応をするというのは、やはり違和感が拭えません。

そういう取扱い方針を採用するのであれば、全てのマル学保険証について、3月末日までのマル学保険証を出すのではなく、その学校の卒業日までのマル学保険証を出すようにするべきだと思いますし、そこまで就学実態に踏み込むのであれば、年に一度の在籍証明だけではなく、もっと就学の事実の確認を厳格化すべきだと思います。
>今回たまたま目についたケースだけを取り沙汰して厳格な対応をするというのは、やはり違和感が拭えません。

上記、ちょっと考え方が違いませんか?
卒業後、転居届を出したのは被保険者であって、それに基いて適用しただけで、【たまたま目についたケースだけを取り沙汰して厳格な対応をする】との批判はあたらないのでは?
卒業後、住民票異動が出ても年度末までマル学適用する根拠の方が乏しくないですか?(というか、今回は1ヶ月未満の新規マル学ですよ、、)
>>卒業したら就学しているとは言えないのだから

いくつか見つけた県立高等学校規則では、「卒業の時期は3月とする」とあり、卒業式の日付の如何にかかわらず、3月末までは高校生ではないかと思料いたします。

>卒業式の日付の如何にかかわらず、3月末までは高校生ではないかと思料いたします。

G様の見解だと、卒業後3月末までは【在学証明】【卒業証明】両方取得できることになりますが、そうなのでしょうか?
>上記、ちょっと考え方が違いませんか?

そうでしょうか?
例えば、地方から上京してマル学を持って東京の学校に通っている学生が3月中旬に卒業して就職のため大阪に引っ越した場合、3月末までマル学を持たせたままにしている市町村がほとんどでしょう。
東京→大阪の異動の把握をしてないでしょうからね。
この場合の半月間のマル学資格は黙認している一方で、こちらの半月間のマル学資格は認めないというのはやはり、たまたま分かったからダメ出ししているように思えます。
その辺りの公平性を考えれば、マル学を出しても良いんじゃないでしょうか。
甘いですかね。
>東京→大阪の異動の把握をしてないでしょうからね。
把握してなければ【黙認】とは言えないと思います。
ですから、上記太田市は【マル学の非該当用件にあたる人は、必ず手続きを行ってください。】とお願いし、届出が出れば対応する。
今回は、届出が出たので「それはマル学非該当ですよ」と対応した。
【把握できないケースがあるでの全ケース黙認することが公平】ってあまりに乱暴では?
TT様

私は自治体として公平性を保つべきとするTT様の考えに、何ら否定する考えはありません。

大学によっては学年ごとに校舎が異なるところもありますので、在学中の転居は問題ないかと思います(在学証明書等で毎年確認しますが)。故に、転出後の転居についてすべての人を確認しているわけではないのであれば、たまたま知りえた人だけを狙って取得(喪失)するような処理は好ましくはないと思います。

マル学取得の際に、転出目的(修学のため、在学証明書で確認)と有効期限(通常は卒業年度の3月31日)を認めたうえで特例を適用させているのだと思っています。
私の設定では、学生という身分を無理やり適用させ3月31日までを有効期限とすることはできても、転出目的が伴わないのでないかということです。
A.「新規」で取得すること、
B.すでに交付された保険証の内容の「変更」
C.「変更」の把握できるか             
は別の話のような気がします。

安藤様が示された太田市のように、状況が変わったら申告するように指導するのがいいのかもしれませんね。
安藤様
実態のことを言い出すと、卒業式以後も3月末日までは、通学定期券も学割も利用可能ですよね。

法律上の扱いについては、各県の高校規則は「3月」と日にちがかかれていませんが、このような場合、3月の任意の日で行われる卒業式の如何にかかわらず、3月末が卒業ではないかと解釈しました。
また、学校教育法施行規則第59条で、「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」とされ、同法第104条第1項で、高等学校にも準用されることとされています。

なお、卒業式の定義は、法令で見つかりませんでしたが、同法第58条で、「校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない」(高等学校にも準用)というだけのことです。
「卒業認定」が行政処分だとすると卒業証書の授与が通知になるんでしょうけれど、「卒業」(高等学校の学籍簿から削除する=生徒の身分をはく奪する)というのは、行政処分なのでしょうかねえ。このあたりは考え切れていません。

お題にもどって
うろ覚え様は、移転の事由として「就労のため」にこだわってみえるのですが、日本国憲法をもちだすまでもなく居住の自由はあるわけで、学生の身分は有しているけれど、それこそ卒業式以後は学校にはあまり行かなくてよいから引っ越しても就学にとって実害はないので引っ越しました、という考え方ではいけないでしょうか。
G様
食い下がるようで申し訳ないのですが、
>卒業式以後も3月末日までは、通学定期券も学割も利用可能ですよね。
3月15日に期限切れする定期券(卒業式が仮に3月10日)ですと、1ヶ月更新は不可だと思われます。
スレ主さんの事例もこれと同様かと。
うーん、おしいなあ。
卒業式が3月31日であっても、3月16日以降の1カ月定期券は買えないです。

私の個人的経験でいえば、卒業式なんかより、共通一次とかセンター試験と前後して、登校しない剛のものがいました。その中には大学進学先の近くにアパートを借りて、生活を始めているものもいました。卒業式には、旧の自宅に帰省して出席してます。このようなケースは、マル学継続に異議はないですよね。
あるいは、お題のケースは、通学不可能と思われる地域への住民票移動ということなんでしょうけど、4月からの就職先への通勤に便利なように卒業式以後に隣町への移動したケースも、マル学不適用なんでしょうね。


G様

お話を確認させてください。
>>卒業式なんかより・・・アパートを借りて、生活を始めている・・・
この高校生は3学年時にはすでに他市町村に転出してマル学の保険証を持っているのでしょうか。そうであれば一つ目のケースの場合3月31日までマル学継続に私は異議はないですね。

>>通学不可能と思われる地域への住民票移動ということなんでしょうけど、4月からの就職先への通勤に便利なように卒業式以後に隣町への移動したケースも・・・
別の方から「就労」にこだわり過ぎと言われましたが、「就労」にこだわっているわけではなく「修学(就学)ではない」ことにこだわり過ぎているかもしれませんが、やっぱり厳しい(無理)=マル学非適用と思うんですよ。
私であれば○学では出さないと思います。

対象者は、就労のための転出であり、法116条「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であつて、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるもの」に該当しないと判断するためです。

そのため、うろ覚え様からの質問に対する回答としては、
1.転出の目的が明らかに就労であるにもかかわらず、マル学取得は可能か
→不可能と判断します

2.引っ越し準備期間ということで3月末での転出処理は住基上不当な処理なのか
→準備期間であっても、実際の居所が移ったのであれば正当だと思います。
 (部屋を借りただけで、体はまだ移って無いとかなら別ですが。)

3.学生であれば3月末までマル学適用となるのか
→学生であって、3月末まで学校の近くに住む等の場合なら、マル学適用とします。
 3月末というのはあくまで期限であって、途中で事情が変われば適用外とするのは当然と思います。

4.3がOKであれば、理論上、転出の有無を問わず当町すべての学生に在学証明書を提出させマル学を適用させておけば、3月末までは転出転入自由ということか
→なのでダメだと思います。

『「修学(就学)ではない」ことにこだわり過ぎ』
と、うろ覚え様はおっしゃっていますが、修学であることによる特例ですので、こだわっていいところだと思います。
すみません。
落ち着いて考えてみると、遠隔地と○学を混乱していたようです。

4年目職員さんの国保法の引用で、「修学していないとすれば」の解釈にしたがい、○学にしないでOKだと思います。

委託料のなかに職員旅費

ほほー No.47533

職員+委託会社で、県外で数日キャンペーンをするという委託事業があります。

職員分の旅費をキャンペーン委託料のなかで処理することは可能なのでしょうか?
その場合、日当分のみ本人支給ということで良いのでしょうか?

ご教授お願いします。

Re: 委託料のなかに職員旅費

G No.47535

可能か不可能かというより、違法かどうかということですよね。
旅行命令はでていて、日当分は支払うのに、旅費部分をだしたくない、というのは理解に苦しみますが、それはさておき。

先方会社の経理処理方針によるでしょうけど、自分ところの社員以外に「旅費」を支払うことは通常はありません。受け渡ししているのは「交通費」と封筒に描いた「謝礼」であって、鉄道会社等の領収書と引き換えでないかぎり「お礼」として処理するところも多いと聞きます。お題のケースでは、源泉徴収しなくてもよさげですが、受けとった職員にとっては「雑所得」ですので、年間20万円を超えれば確定申告が必要ですし、そうでなくても、住民税は課税対象ですね。


妥当性の問題でいえば委託会社が発注側の職員の経費をもつ、なんて叩けばほこりがたくさんでそうなお話ですね。「委託料」の積算の段階で、職員交通費なんてみてないでしょうから、先方の「利益」からねん出しているわけです。何の見返りもなくそんなことする民間会社はないです。


Re: 委託料のなかに職員旅費

安藤 No.47537

可能かどうかと聞かれれば、可能だと思います。
ただ、業者との癒着(贈収賄)を疑われかねないので、やらないほうが賢明です。

Re: 委託料のなかに職員旅費

K66 No.47539

私も不可能に1票。
G様のように違法性を論じることまではできませんが、普通に考えて委託料に含めて支払えないです。委託という請負業務ですから、本来、受注者側で全て完遂することが前提ですので、発注者側の経費を含んで積算するということがあり得ません。

Re: 委託料のなかに職員旅費

G No.47545

違法だとは思いませんが、やるなら税金の問題をクリアしてくださいねというくらいですね。
あと、先方の会社にとっては、発注者側職員の交通費を負担するって、交際費として損金不算入になりますね。領収書と引き換えでもアウトになるかもしれないかな。

Re: 委託料のなかに職員旅費

審査 No.47548

委託事業は丸投げが基本なので、職員の出張は委託事業外の用務ではありませんか。
委託事業の指揮監督は、当該職員には許されませんし。

委託事業内容の視察であれば、委託事業費でみること自体、なにかと痛くもない腹を探られそうですよね(アゴ足つきで接待されて視察する?)。

Re: 委託料のなかに職員旅費

えんどうたかし No.47549

 迷ったんですが、やはり一言申し上げたく思いましたので・・。

 相手方の経理の問題としてGさまが言われた問題があることに同意です。審査さまにも同意です。

 その上でさらに、どちらが言い出したにせよ、利益供与という問題も可能性としては無いことも無いだろうと思います。つまり端的に言って、贈収賄罪(共犯関係)の構成要件に該当しないと言えるかどうか?、です。勿論、どちらかの意志として、故意があればのお話ですが・・。因みにこの場合の利益は、金銭・経済的利益だけでなく、業務の上で事務手続きが省けることも含まれると思いますので。

《追記》

 審査様の>業務委託は丸投げが基本なので<・・というところですが、全体としてはそのように理解しますが、発注者の安全配慮義務、或いは混在して業務を行うときや、発注者の業務を引き継いで行ったり、その逆があるような業務ラインがある場合、さらに複数業者を並列発注して事業に当たらせる場合だと、発注者は労働安全衛生法上の元方事業者になりますから、安全衛生上の指示、監督義務があることになります。これは、業務にかかわる指揮命令一般とは区別され(所謂偽装請負における指揮命令行為・業務配分や人員の指示とは見なされず)、元方ないし発注者の、法律上の作為義務ということになります(安衛法29条、同2項、同3項)。
 したがって、これに必要な発注者の旅費交通費等は、当然、元方である発注者が負担すべき費用ということになろうかと。

Re: 委託料のなかに職員旅費

chibita No.47571

 スレ主さんに質問
委託料の中に組むのは、旅費なのですか?質問を読むと日当別だしと書いてあるし・・

 職員のJRや航空賃+ホテル代金、あるいは現地のレンタカー代という意味ではないのですか?そのような経費=旅費ではないですし、最近この掲示板では斟酌してくれません。

 なお、うちでは、海外出張の一部、例えば小学生海外派遣の随行職員の費用は、旅行会社への委託料の中で積算し、日当等のみ旅費で支給しています。多分為替レートの関係から海外現地での運賃等の積算が難しいからなのかなと推測しています。

Re: 委託料のなかに職員旅費

えんどうたかし No.47573

>、例えば小学生海外派遣の随行職員の費用は、旅行会社への委託料の中で積算し、日当等のみ旅費で支給<

 なるほど、面白い比較材料が出てきました。というか当初肯定派からセコイ対案が出てきちゃったと思ったんですが(すみません!)、そうではなく、比較検討には好材料な気がします。

 で、旅行の随行の場合だと直感的にOKのような気がします。
 ただ、お題のような他の具体的業務に紛れた旅費その他現物給付だとNGのような気がします。

 なぜでしょう?。ざっくり整理するとこの場合の違いは次の2点でしょうか・・・
 @旅行の随行自体が職員の任務であるところ、お題の場合だとそうではなく彼方に赴いてからの事務が目的であること(たぶん)。
 A旅行代理店が委託先であって、旅費その他、旅行の手段の調達を委託することが目的であるところ、お題の場合だとそうではなく別の具体的業務を名目として委託してその中に職員の旅費その他(運賃・ホテル代・食事代などでしょうか)を当該相手から支給させることを約していること。
・・・でしょうか。

 Aの旅行業関係の法令は存じませんが、概ね@の理由が主のような気がしますが、目的と手段との関係で、財務規則によりその支出目的が縛られていることが法源になると思います。また旅費だと、自治体規程により本人に直接支給でしょうか。
 
 ただそうすると、chibitaさまご呈示の、海外派遣の随行職員の費用場合についても、旅行に随行すること自体が目的であっても、小学生の派遣にかかる経費とは別に支出負担行為(=別な法律行為として)をしなければならないような気もしてきました。

 委託する業務の目的・手段として旅行会社への委託がOKだとすると、団体視察旅行の場合だとどういうこと(交通機関・旅館・見学入場料・出先の公の施設使用料等全部一括委託でも可能)になるんでしょうか?。
 極端な場合だと、某国に滞在する際の当局に便宜を図ってもらうための賄賂(←もしかするとこういうのを機密費というんでしょうか)なども一括委託でよいのでしょうか?。ちょっとわからなくなってきました。

Re: 委託料のなかに職員旅費

G No.47588

chibitaさま

なるほど。旅費条例が関与しない「旅費」案件もあると。

「現地のレンタカー」の相乗りについては、利害関係者と同乗ですから、国家公務員だと倫理規定でワリカンしないとだめですね。地方自治体も準じることになっていますけど。

児童生徒の海外旅行の随行職員の場合、「精算」って、「当初契約の委託料に含まれる」ということではなく、教員分の正確な交通費を公費負担することを前提に、委託料の一部と相殺して支払う、ですよね。これはこれでOKです。

Re: 委託料のなかに職員旅費

H(半角) No.47604

肝心のスレ主は放置ですか。

需用費修繕料について

悩んでいる職員 No.47594

需用費修繕料の契約事務について、契約書、請書、修繕伺いのみという各自治体さんがあるようですが、法的には、施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額が関連し、契約書の作成の省略
(契約書の作成の省略)
第●条 ○○○は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 第22条第3項の表に規定する金額を超えない随意契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納しその物品を引き取るとき。
以上の条文により。(1)の額を超えない場合請書を作成しています。
また、需用費修繕料でしたら修繕伺いのみという自治体さんもありますが、実際のところ、「需用費修繕料」の契約についての法令等は有るのでしょうか?
どなたか、ご教授願います。

Re: 需用費修繕料について

K66 No.47600

>「需用費修繕料」の契約についての法令等は有るのでしょうか?

「これだけ」をダイレクトに規定したものはないと思います。
スレ主様において既に理解され、運用しているものと思いますが、
【自治法→施行令→自治法施行規則→(各自治体の)財務規則→(各自治体の)内規】
の一連の制度に則って運用しているものです。

ということで、スレ主様の団体のとおり、請書の作成でOKという団体も当然あります。
当方もその扱いです。
その扱い方法を変更する・しないとなると各団体の判断ですし、財務規則も含めてローカルルールの話になってくるのかなと思います。

Re: 需用費修繕料について

近隣 No.47603

>実際のところ、「需用費修繕料」の契約についての法令等は有るのでしょうか?

契約についての法令は地方自治法第232条の3に
「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」
とあります。
ですので、基本的に契約をすることになる。しかし、契約は口頭でも可能(民法上)ですので契約書(書類)を作成するかしないかは各自治体の「契約規則」にゆだねられています。

悩んでいる職員様の自治体の例ですと「請書」の作成はどこかに記載されているのでしょうか。
当自治体ですと
契約規則において、契約書を省略出来る場合でも10万円を超える場合は「契約書」にかわる「請書」を作成するよう記載されています。

よって、修繕料だろうが、物品だろうが、工事請負だろうが、自治体の規則に従い契約書や請書を作成しています。

また、法令等とは一般的に「法」「施行令」「条例」「規則」を含むと解釈しています。

当自治体では、需用費の修繕料だからという理由での特別扱いはしていません。10万円以下の契約のみ契約書の省略を行っています。

ただし、修繕料は大規模修繕のような修繕は工事請負費として支出すべきである。との解説本もありますが、修繕料の小規模の規定が自治体により違うので、スレ様の自治体では契約書の省略以内の金額であれば、法令等に契約書等の作成の記載がない場合も存在すると思います。

公平委員会への措置要求について

相談者 No.47534

相談者側からの投稿です。

某市役所の事業系部署に勤めています。昔ながらの「男ばかり、庶務・伝票係的な女性が1名」という部署です。

前年度途中に「庶務・伝票係的な女性」が急な寿退社(相手が遠方の方だった)しました。その後、人員補充はなく、以前に会計担当課にいたこともあり、『若手のお前がやれ』的にその女性の仕事を投げつけられ、もともとの仕事もあって超勤・休日出勤が常態化、異常な倦怠感を覚えるようになりました。再三負担が大きいことを上司には相談していたにも関わらず、何の対応もしてくれませんでした。

年度中はなんとか乗り切ったものの、新年度に入ってから鬱病が判明しました。現在も通院・服薬しています。無責任な上司への憤りもあり、公平委員会に措置請求をしようとしましたが、「新年度に入り欠員補充はしているのだから措置要求が成り立たない」と受付すらしてもらえず、門前払いされました。

その可能性があるかもしれないとは覚悟していたのですが、「上司の対応が無責任だった」「激務で鬱病になった」ということを市役所内でどうしても認定してもらいたいのです。

アドバイスをお願いします。

Re: 公平委員会への措置要求について

安藤 No.47538

こんな時の為に【労働組合】があるのだと思いますが、、

Re: 公平委員会への措置要求について

H(半角) No.47540

もともとその職場の女性の仕事が、片手間にやるような雑用で大したこと無いと思われてるのじゃないですか?
市役所全体がそんな意識だと組合に訴えてもなかなか通じないかもしれません。
具体的に残業時間が異常であるとかあればわかりやすいですけど。

Re: 公平委員会への措置要求について

審査 No.47541

昨年度中の業務が過重であったので、それを認めてほしい、という切実なお悩みだと推察します。
しかしながら、どうも「措置請求」というのは、これから将来に向かって措置せよ(又は過去の賃金等を支払え)、という性格のようです。
そうすると、「今は欠員補充済み」だから門前払い、ということになるのでしょう。

また、Wikiを見る限り「措置請求」できる勤務条件とは
---------------
例えば、昇給延伸、賃金カット、支給されるべき旅費等が支給されない、年次有給休暇が承認されない、在籍専従の許可が得られない等の場合に措置要求をすることができる。
勤務評定、職員定数の増減、予算額の増減などは、ここでいう勤務条件にはあたらない。
---------------
のようです。

過去の無理な勤務により病気になったという場合は、「公務災害」の申請をすること等が考えられますが、これを認めて貰えるかどうかは、自信がありません。

Re: 公平委員会への措置要求について

DON No.47542

女性職員退職後の事務分掌、時間外勤務の状況がわかる資料、医師の診断書等がありますか。
本気でやるなら、資料をそろえて弁護士に相談すべきです。

Re: 公平委員会への措置要求について

相談者 No.47557

安藤 様
H(半角) 様
労働組合には相談しましたが、話を聞くだけで何もしてくれませんでした。


審査 様
やはりそうですか。親身に相談にのってくれた先輩からは「公平委員会までは大丈夫だが、公務災害や訴訟になると周囲の目も厳しくなると思う」とアドバイスを受けています。精神的な負担や資金的な面からも難しいと思います。


DON 様
事務分掌はもともと概要しか書かれてなかった上に、女性職員退職後も変更されませんでした。時間外についてもサービス残業が多く、正味の記録は2・3月分だけです。(上司と揉めてそれ以降遠慮なく要求するようになりました)診断書も出してくれる話になっていますが、今は小康状態で落ち着いているので、「軽度」になるそうです。(だからこそこちらで質問する余裕が出てきたのかもしれません)

上記の理由から弁護士までは立てられないかなと思っています。


●皆さんご回答ありがとうございます。再質問させてください。

地公法第8条第2項第3号(下記参照)の『職員の苦情を処理すること』というのはどうなんでしょうか。少なくとも受付受理までは持っていけるのでしょうか。これなら少なくとも「上司の無責任な対応で鬱病になった旨の苦情」が公文書上の記録に残り、うまくいけば市長の耳に入るのではと思っています。

ただ、これは「受け付けて公平委員会開催時にこういう苦情がありましたよと事務局から報告して終わり」という類のものなんでしょうか。人事担当課の人間に言いくるめられそうなので、その点事前にアドバイスいただけるとありがたいです。

それともう1点。「公平委員会・公務災害・弁護士を立てる」の3点以外になにか妙案があれば
教えていただけませんしょうか。

Wiki 公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。(地公法第8条第2項)
・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。(同項第1号)
・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。(同項第2号)
・前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。(同項第3号)
・前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務(同項第4号)

Re: 公平委員会への措置要求について

えんどうたかし No.47559

 >相談者様

 外野から失礼します。
 職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずることを目的とするですので、個別労働者の労働問題も、措置請求は期待値としてはあり得ますが、一方で、安全衛生については如何なる専門的知見を有しているのかや、果たして必要な専門家につなげてもらえるのかどうか、は不明です。尤も、労働条件についての措置請求権は有しているので、最終的には権限発動ということもあり得るのでしょうが。何れにせよ公平委員会は、概して平和なとき(怪我や病気まではいかないとき)の職員さんの勤務条件等がテーマでしょうか。

 ところで、相談者様には、疾病ということがからんでいるようです(且つ、公務員の事業場か、現業の事業場かで監督機関の区分も微妙・・・というより小規模自治体ですと事業場区分がされていない可能性もあると思います)ので、取りあえずの相談ということであれば、専門の相談機関である労働局健康安全課がよろしいのではないでしょうか。
 こちらは労働基準監督機関(労基署or労働基準監督機関としての自治体の長)の上部庁になりますので、権限はありませんが指揮権(労働局長による)はあります。
 ご相談内容からすると労働基準監督行政、特に健康安全に関する緊急の問題のようにお見受けいたしましたので。勘違い(そうではなく、単に職務の不公平に止まる問題)だったらごめんなさい。

 ルートとしては「労働局総合労働相談窓口」→「案件ごとに専門部署(本件だと健康安全課だと思います)」・・・労働基準監督機関に不作為がある場合には、そこに対して助言若しくは指導という流れになるでしょうか。あくまで期待可能性ですが。
 自治体の長(労働基準監督機関が自治体の長だとして)も、労働局長(担当課)から連絡があれば、何らかの動き(改善等)をせざるを得ないと思いますけど。
 釈迦説ですが、安全はすべてに優先します!。

 《追記》そういえば、国連から日本に対しこんな勧告が出ていたことが本日判ったようです。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_economy/news/130523/wec13052313100003-n1.htm
 国(自治体を含む政府機関)は、これに応じて具体的対策をする必要がありそうです。

Re: 公平委員会への措置要求について

えんどうたかし No.47564

 連投になりますが、
>「激務で鬱病になった」ということを市役所内でどうしても認定してもらいたい<・・ということでしたので、取り急ぎ、労災認定についても記述しておきます(念のためです)。

 地方公務員の公務災害認定手続は、各都道府県ごとにある地方公務員災害補償基金(地公災)支部長に対し公務災害認定請求書を提出。
 支部長で公務外との認定がされたときは60日以内に、各都道府県におかれている地公災支部審査会に審査請求し、ここでも公務外として棄却された場合30日以内に地公災審査会に再審査請求。

 民間労災手続の場合は労働保険審査会への再審査請求する期間は60日ですが、地公災の手続では30日です。再審査請求でも棄却されたときは6ヵ月以内に公務外の処分取消の提訴をしなければなりません。なお、支部審査会が3ヵ月以内に裁決をしないときは、その裁決を待つことなく地公災審査会に再審査請求をすることができ、再審査請求後3ヵ月以内に地公災審査会が裁決をしないときは、その裁決を待たずに提訴できることは労災手続と同じです。

 なお、基金サイドからも、自治体に通知指導を徹底するよう基金各支部に通達がされているようです。
 以下は某労働相談サイト。
http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/61338008.html
 基金(公務災害)認定基準については、下記資料85ページをご参照ください(専門的なので素人にはちょっと??かも)。
http://www.chikousai.jp/hourei/tsutatsu.pdf

Re: 公平委員会への措置要求について

相談者 No.47576

えんどうたかし 様

回答いただきありがとうございます。やはり公平委員会ルートでは厳しそうですね。紹介いただいた労働局か、場合によっては直接市長に直訴するということも考えてみようと思います。

Re: 公平委員会への措置要求について

市太郎 No.47592


>やはり公平委員会ルートでは厳しそうですね。

公平委員会規則で「職員からの苦情相談に関する規則」が定められていませんか?
もし、制定されていれば、苦情相談をしてみたらいかがでしょう?離職した職員も対象になるようですから、事後の相談でも可能かと。


Re: 公平委員会への措置要求について

えんどうたかし No.47597

 形式的には 一太郎さまの仰せのとおりです。

 ただ、自治体の方針、或いは公平委員会委員の構成に依存していることも事実だと思われます。
 釈迦説ですが、公平委員会の趣旨は皆様ご承知の通り。しかし自治体(特に小規模な地方公共団体)によっては、その委員が他の付属機関委員を兼ねている(公平委員会については兼任できない規定がないので)場合も多く、この場合、概して首長さんの政治的意向に沿った答申ありきという場合もないとは言えませんね。
 そうした委員さんの公平委員会兼任(下記資料の通り、兼任の規制緩和もありましたし)ですと、まあ機能不全とまではいいませんが、公平委員会というのは、本当に公平なんでしょうか?、委員の任用(委嘱)の方法も含めて疑問符は付きます。
 自治体文化というか、内部人間関係の伝統では、労働者の健康は労働者個人の問題だという意識が強く(与えられた仕事は全て背負い込むものだ、という責任感が強くて)、内部人事機関ではなかなか改革できないだろうと思います。
 なので、寧ろ、労働者保護、労働者福祉の観点からしますと、労働局が行っている総合労働相談を活用して問題の抽出をしっかりと行った後、しかるべき手続(ここで公平委員会)をとられた方がよいかもしれません。どなたかが仰せのように労働法を専門とした弁護士さんでもよいですし。その方が、現在のご自分の立ち位置、措置可能性(見通し)がわかると思います。《追記》とにかく相談は、カウンセリングマインドを持った専門機関がよろしいかと思います。先ずは是正の権限は置いておいて。

 参照:第159回通常国会2004年4月15日総務委員会http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/159/0002/main.html (←4月15日をクリック)

Re: 公平委員会への措置要求について

相談者 No.47601

市太郎 様
えんどうたかし 様

苦情相談してみようと思います。公平委員はOBの名誉職化しているので、あてにはできませんが、労働局ルートと合わせて検討してみようと思います。

お二人ともありがとうございました。

Re: 公平委員会への措置要求について

平米 No.47602

専門外ですが。どこも人数は減ってますしね。
ただ自分が公平委員だとして、お題のケースで何ができるでしょうかと考えると・・・何も出てこない。
時間外の勤務を拒否したのに、無理やり命じられたような感じなのでしょうか。
嫌味ならまだしも、実害があるようなケースならいろいろ動けそうですけど。
何も言われてないのに無理してしまうケースは、まわりにもいますのでわかりますが。
風土的なことや仲間内での助け合いという意味合いなら、やはり組合の中枢に入るような行動の方がいいのかなとも思いますが。お題のケースで組合が機能しないのは残念ですね。

地方公営企業の管理者が入札参加停止措置決定をすることについて

上下水道局の法務担当 No.47596

 地方公営企業の管理者は、予算調製、議会への議案の提出などを除いて、地方公営企業の業務を執行し、その業務の執行について地方公共団体を代表する、とされています(地方公営企業法8条1項)。そして、その業務の執行に関して担任する事務の一つに「契約を結ぶこと」があります(同法9条8号)。
 地方公営企業法では、「契約を結ぶこと」について、「随意契約」及び「入札保証金等」に関する規定のみ定められていることから(同法施行令21条の14、21条の15)、「契約を結ぶこと」に関するそれ以外の事項については、地方自治法9章6節「契約」の規定が適用されます(地方公営企業法6条)。

1 こうした地方公営企業法の構造からすると、管理者の権限に属する契約について、地方自治法施行令167条の4第2項で定められた入札参加停止措置を決定する権限も、地方公営企業の管理者にある、と考えるのが妥当である、と思いますが、いかかでしょうか? 

2 ただ、上記1のように解したとしても、入札参加停止期間について、管理者は6ヶ月と判断したのに対して、市長は3ヶ月と判断した場合、実質的には市長の判断に従わざるを得ないとしても、法的に「市長の意見を尊重する」という明確な根拠付けがあれば、ご教示頂ければ幸いです。

住所地特例の方の葬祭費

mimi No.47577

国保初心者です。
住所地特例の方が死亡され非該当になった処理はしました。葬祭費は支給するのですか?か。

Re: 住所地特例の方の葬祭費

安藤 No.47579

mimiさんの自治体が死亡喪失で葬祭料を払わなければ、どこの自治体が払いますか?
上司から支給しなくてよいと言われたのでしょうか?

Re: 住所地特例の方の葬祭費

うろ覚え No.47585

住所地特例は、施設を多く抱えている自治体が医療給付をはじめ葬祭費などの支出によって国保財政を危うくしてはいけないとの趣旨で、もともとの住所地に負担義務があるとした特例です。
特例を認め貴自治体で資格を有するならば支払いは免れないでしょう。

資格異動担当と給付担当が別の方がやられている自治体でしょうか。
別スレでマル学について質問させている者ですが、その場しのぎ(本当はそうでないかもしれませんが)の「特例」は何かと事務処理に支障をきたしますね。

事務所衛生基準規則と節電について

地方公務員 No.47489

 いつも勉強させていただいております。

 東日本大震災後、特に節電が呼びかけられており、その中で室温の調節がどこの官公庁でも行われていると思います。

 さて、今年の夏の節電計画が総務部門より発せられましたが、その中で気になる部分があります。
 それは、冷房を点けるのは、室温が29度、または不快指数が77.7%を超えた時となっております。
 
 しかしながら「事務所衛生基準規則」5条第3項によれば、
3  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない

とされております。
たしかに「努めなければならない」とされていることから、努力規定のようなのですが、このようなあからさまな設定をしてもいいものなのでしょうか?

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

平米 No.47490

規則と計画・・・個人的には規則優先しますね。

よって計画が達成されない。なので規則を改正という流れでどうでしょうか?

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

半鐘 No.47491

平米 様

>規則を改正という流れで

事務所衛生基準規則(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十三号)

ですけど。

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

K66 No.47492

単純に読み方として・・・。こんな解釈はどうでしょう?

スレ主様の団体の計画では室温と不快指数を「または」で結ぶので、
@室温29度超でスイッチオンOK
A不快指数77.7%超でもスイッチオンOK

一方、当該規則では室温と相対湿度を「及び」で結ぶので、両者を同時に満たすように求めている。つまり、規則の条件の方が厳しいのかもしれないということです。
ただ、こういう趣旨の規定をするなら「かつ」で結ぶ方が適切かなとは思いますが。


なので、スレ主様ご指摘のとおり、規則は単純に努力規定と考えるしかないんですかね。あとは使用者の判断の範疇なのかと。

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

えんどうたかし No.47493

 公務事業場に衛生規則があるというのは勉強になります(労働環境としてはラッキーな規定です)。

 ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の規制では、空気調和器が設置されている一定基準以上の建物の管理基準が、丁度、ご呈示の数値と同一ですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei10/
上記中の「2 空気環境の調整」
(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

 ただこの法律では、学校と公官庁等は適用除外されております。また古い建物で空気調和器ではなく冷暖機が設置されている場合にも適用除外だったと思います(所謂ザル法ですね)。
 それで、役所にはエアコンがないと思ってましたが、そういう規則(省令)もあったのですね。ちょっと驚き、というか感心しています。
 というより、古い建物は基準を満たすことは不可能ですし(法律もここに穴が開いてます)、あと個人的には、公用の建物にエアコンが必要かは疑問です。暖房が必要な寒冷地を除き、殆んどの公立の小中学校でもエアコンは無いですしね〜(下記は私の住む地域ですが・・)
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/gikai-gaiyou-h2209-i030.html

 《追記》
 ご呈示の「事務所衛生基準規則」ですが、同規則(省令)の5条に、やはり除外規定があるようです。
 5条「事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 」・・・
とあるので、空気調和設備を設けいていない場合にはそうしなくてもよいわけですね。
 ただ、ビル管法の4条3項で「特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。」とあるので、努力義務は同法によってもあるというか、基礎づけられていることにもなるようです。あとは、事務所衛生基準規則1条2項にいう、労働安全衛生規則に非該当な「事務所であること」という要件でしょうか。

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

審査 No.47502

>規則は単純に努力規定と考えるしかないんですかね。あとは使用者の判断の範疇なのかと。

この規則は労働安全衛生法に基づく省令で、公務官署の適用除外もありませんから、この規則に違反するときは「事業者として努めたけれど、結果的に違反してしまい申し訳ありません。努力不足でした。」という言い訳をすることになりますか。
そして、その理由として「総務部門の内規がありますから」とは決して言えません、てところでしょうか。

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

chibita No.47569

何が問題なのかわからないのですが・・・?

 室温28℃、相対湿度70%なら不快指数は77.7%以上だし、室温24℃・湿度95%とか普通考えられないような時のこと?それとも、規則の温度計は0.5℃刻みと書いてあるから28.5℃の時冷房がつけられないのがおかしいと言っているのか?

Re: 事務所衛生基準規則と節電について

えんどうたかし No.47570

 何が問題かというと、努力義務であっても法令(労働安全衛生法)上の規定であって、同法の趣旨では同時に一般に労働者に対し快適な就労環境の確保に努めるよう求めてもいます。
 ところが折からの電力不足や環境負荷問題で、快適な労働環境にする努力義務と、前者からの要請であるところの節電とが競合しているわけですね。だから問題なのではないでしょうか。

 私も、以前訪れた現場(劇場)で、室温29度C,相対湿度80%ということがあって、「このまま客入れになると相対湿度がどうなりますか?」と、劇場管理者に苦情を入れたところ、管理者サイドは「市長の方針による節電で30度に設定していますから(湿度については無視)」と言われ放置されたので、後日、某市の市長と所管の県保健所まで「ビル管法に違反していますよ」と苦情を申し入れたところ、「特定建築物については、今後は基準を守らせる」と改善の報告がありました。

 これまで27度・70%以下で管理されているところに、35度越えで大人数のため80%超えだと、結構大きな問題にもなると思います(高層ビルや劇場だと空調依存で窓も開かないし)。
 

公の施設条例の改正について

迷走 No.47459

いろいろと勉強させていただいております。

過去ログを探してもピンと来るものがなかったので、教えてください。

公の施設として条例設置している施設の一設備の改修を行おうとしています。
一設備というのはテニスコートで、条例上に明記してあり、使用料も発生します。
この設備を改修し、使用料をとらない公園(公の施設内の一空間)にしようと担当課が工事を着手しました。

そこで、疑問になったのが、条例の改正時期です。
私は、ベストは予算措置と同時期に条例改正することだと思うのですが、すでに工事が始まっており、テニスコートも使用できない状態となっています。

これって、すごく問題があると思うのですが、みなさまの自治体でもよくあるケースですか?
それほど、気にする必要のない問題なのでしょうか?

Re: 公の施設条例の改正について

かるび No.47460

単なる興味としてですが。

この場合の条例改正としては、テニスコートを削除するという内容の改正条例ですから、工事契約の時期がベストなのではないでしょうか。といいながら、工事が完成するまでは目的物の引き渡しを受けないので一空間の担保がありませんので、テニスコートに戻すことも否定できない。

テニスコートを○○に改正するような内容の条例改正でしたら、○○の供用開始も視野に入れておきたいところですね。

予算を執行しなかった(できなかった)場合のことを考えると、ベストかな?とも思いますよ(今回は着手して完成しそうな見込みですが)。

Re: 公の施設条例の改正について

えんどうたかし No.47463

 そもそも論で恐縮ですが、公の施設は住民福祉目的ですから、事故や災害理由以外で長期間利用できないというのはまずいと思います。長期且つ独占的な使用許可なども議会の同意が必要なくらいですから(自治法244条の2、2項)。

 管理や使用関係については、設置管理条例で定められていると思いますので、法形式の告示もなく執行機関都合で施設を利用できない、事実上の施設廃止状況を、先ずは解消すべきだと思います。

Re: 公の施設条例の改正について

DON No.47471

基本的には、工事予算措置の際に条例改正を行うべきですね。(地方自治法第222条参照)
ただ、工事はもう着手されていて、テニスコートは使用できない状況にあるとのことなので、直近の議会で条例改正を行うべきだと思います。

Re: 公の施設条例の改正について

迷走 No.47505

かるび様、えんどうたかし様、DON様、ありがとうございます。
そして、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

かるび様の意見も十分にわかるのですが、私はえんどう様やDON様と同じで、条例で定めのある施設(設備)が長期的に(今回でいえば廃止前提)使用できない状態にあるのは、やはり適切ではなく、予算措置と同時期に条例改正すべきだったと思います。
そして、すでに着工済みなので、DON様が言われてますように、なるべく早い時期に条例改正するということになろうかと思います。

そこで、かるび様が言われている他の使用料を要する○○に作りかえる場合は、供用開始を見据えて条例改正する必要があろうかとは思いますが、そうなるといつ改正するのが適切なのでしょうか。
私は、現実的な方法かどうかは別として、予算措置と同時期にテニスコートを削る条例改正を行い、供用開始の目途がたった時点で、○○を加える改正を行うのが本来かとは思うのですが、実際にみなさまのところでは、どのようにされていますか。

当市では、これまでは供用開始直前の議会においてひっくるめて改正をしていました。
(昨年、市営住宅の建替に伴う条例改正を行ったときに、この方法で行ったので、内部で議論がおこったのですが、未決着のまま流れてしまいました・・・。)

Re: 公の施設条例の改正について

えんどうたかし No.47509

>迷走様

>当市では、これまでは供用開始直前の議会においてひっくるめて改正をしていました。
(昨年、市営住宅の建替に伴う条例改正を行ったときに、この方法で行ったので、内部で議論がおこったのですが、未決着のまま流れてしまいました・・・。)

 上記について全くの私見(というか、証拠のない憶測による言いがかりかもしれません・・)ですが、公の施設を含む公有財産について、何やら漠然と執行機関に所有権があるとの認識認容があるような態度が少々気にかかります。この考えでいくと、自分たち(庁内)だけで財産の処分や管理・用途の変更ができるのだ、という結論になります。

 
 そうではなくて、所有という概念からいえば、凡そ全ての公物は国民全体が所有しており、自然物(海・河川・その岸等)については従前から、人工公物についてはその利用開始(その前の意思決定時点からという説もあります)により管理の権原が、国民(住民)から授権されているに過ぎないと考えられます。無理やり所有権でとらえるとすれば、それは国民全体です。なので、国民全体ということは、特定者の所有という概念は無いということです。
 この考えでいけば、国家ないし自治体の権原(権限を含む)は、根拠が国民(ないし住民)ですから、管理者やその占有者は、その授権の範囲を超えることは、当該授権された権限の踰越ないし乱用になってしまうということになります。

 釈迦説であれば、ご容赦ください!。

 ご参考:例えば,こんな整理の仕方もあるようです。
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32335/1/WasedaHougakuKaishi_58_02_Kwon.pdf

Re: 公の施設条例の改正について

DON No.47510

>私は、現実的な方法かどうかは別として、予算措置と同時期にテニスコートを削る条例改正を行い、供用開始の目途がたった時点で、○○を加える改正を行うのが本来かとは思うのですが、実際にみなさまのところでは、どのようにされていますか。

当市では、ケースバイケースです。
短期間で工事が完了するような場合は、立法経済上、廃止と供用を一度の条例改正で行います。同じ内容について、2度議会に附議したくないという、上層部の意向によるものです。
基本的な考え方さえ整理できていれば、あとは個別の事情に配慮することになるでしょう。

Re: 公の施設条例の改正について

迷走 No.47523

みなさま、ありがとうございました。

私の考え方がとりあえずは正攻法なのだと思うことができました。

結果的には従来と同じ方法での条例改正になるかもしれませんが、正攻法を訴えていこうと思います。