過去ログ [ 418 ] HTML版

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 先日は、25年度税制改正に係るふるさと寄附金税額控除の見直しにつきまして、分かりやすい回答を賜りありがとうございました。
 改正の内容はきちんと理解できました。でも素朴な疑問が…
 確かに2千円を超える額について、従前の制度を維持し、全額控除できる仕組みを維持しようとするということは理解できましたが、でもなぜ、復興特別所得税分を所得税額から控除したものを住民税の税額控除を調整(減らして)して、2千円という額を維持しようとしたのでしょうか?
 どこを見てもこの部分に触れる記述は見当たらないのですが。普通に考えたら、住民税の税額控除は現状維持のままで、トータルの控除額が復興特別所得税に係る部分だけ増えることが、住民サイドから見た納得のいく改正のような気がしますが…。
 この部分は制度がこう変わったからと言われればそうですが、いまひとつしっくりきません。
 どなたかご教示いただけないでしょうか?
これを説明できる人が、ここを見ているとも思えませんが、て冗談はさておき、

なぜ2千円という額に決めたのか(5千円とか2万円でなく)も、そもそも疑問ではないですか。

制度設計に当たっては住民サイドの視点だけではなく、関係各機関(省庁等)とも調整の結果、というしかないのでは、と思います。

お求めの回答ではなく、申し訳ありません。

訴訟物の価額の変更の際の議決の要否

原告 No.47663

よろしくお願いします。

現在、当団体が原告となって某会社に対する損害賠償請求訴訟の係属中です。
その中で、損害賠償請求額を増額する必要が生じました。
いわゆる「請求の拡張」です。

請求の拡張は、民事訴訟法143条の「訴えの変更」にあたるため、別訴の提起は不要であり、同法上は、比較的経緯な手続きで済みます。

しかし、この訴訟の開始に際して「訴えの提起」として議会の議決を得ている関係上、訴訟物の価額の変更として、変更議決を得るべきか、検討しております。

当初の議決の際は、請求の要旨や被告の名称は明示しておりますが、訴訟物の価額を明示しているわけではなく、議決の変更とはいえ、何を何に変えるのか、示しようがありません。

一方、訴訟物の価額は、訴訟的にも財政的も大きな要素であるため、委員会報告のみでよいのか、自信がありません。

何か参考となる実例、図書などがありましたらご教示ください。

なお、過去ログも閲覧しましたが、明確な根拠が示されていなかったようです。

Re: 訴訟物の価額の変更の際の議決の要否

市太郎 No.47671

名古屋市では、介護保険給付に係る不正利得金の返還等請求の訴えについて、関係人の証言が翻されたことにより、被告らに返還請求すべき不正利得の額が増額したことから請求金額を変更する場合に、訴えの提起の変更として議決しています。
ネットで名古屋市の会議録をご参照ください。

・平成23年 3月定例会 議案第95号「訴えの提起の変更について」

なお、これは私見ですが、請求の趣旨の部分が変更になるので、議決をもらっておいたほうが無難かと・・・。
 
(追記)
申し訳ありません。早とちりがあったようです。先の議決で請求金額を明示していなかったんですね。訴えの提起の議案としては問題があるように思えますが、このケースでは確かに変更しようがありません。
市太郎様

ご意見・情報提供ありがとうございます。

確かに名古屋市では請求の拡張に際して議決を得ておりました。

Re: 訴訟物の価額の変更の際の議決の要否

ダジャレイ夫人 No.47707

 文献にはそこまで詳細に論じられているものは見当たりませんでした。なので私見ですが、法が訴えの提起について議会の議決を要求している趣旨が、自治体の権利義務に大きな影響を与える訴訟の当事者となることについて慎重な判断を求めたものであるとすると、すでに一度議決を得ている以上、同一の訴えを変更することについて再度の議決は必要ないと考えます。

 なお、この件に関しては、訴訟が係属している裁判所の事務官に照会されるのが一番確実です。必要であれば、裁判所から議会の議決を得たことを示す書面の提出を求められるはずです。
ダジャレイ夫人様

ご意見いただきありがとうございます。

確かに、明確な根拠などが見当たらない状況です。

自治法が議決を求めているのは「訴えを提起すること」のみとも受け取れます。

何から何まで議決が必要かというと、普通に考えて、そうではないであろうと思います。

Re: 訴訟物の価額の変更の際の議決の要否

通りすがり No.47734

 ダジャレイさんのおっしゃるとおり、自治法が訴えの提起について議会の議決を要求している趣旨が、自治体の権利義務に大きな影響を与える訴訟の当事者となることについて慎重な判断を求めたものであるからこそ、議決事項の内容に変更があれば議決を経るべきと考えます。
 これは、本件に限らず、契約の変更においても(これについては条例でその旨が規定されていたり、当初の契約締結における議決の際に変更の内容についてあらかじめ議決を経ていたり形態はいくつか考えられますが。)議決を経るのも同じ考え方です。
 むしろ、議決事項の内容に変更が生じる場合は、”何から何まで議決が必要”と考えた方がいいと考えます。

Re: 訴訟物の価額の変更の際の議決の要否

市太郎 No.47740

金曜日から待ってようやく書き込みができました。

大阪地裁堺支部による家屋明渡等、住宅明渡し請求事件(平成3年10月24日判決)によれば、「地方公共団体が訴えの提起をなすにつき必要な議会の議決を得たかどうかについては、議会の議決が一般に議会の内部規律の問題として議会の自治的措置に任されていることに鑑み、形式的に有効な議決がなされていることをもって足りる」とされています。したがって、議会でその議決の有効性が争われた形跡がなく、また、議会の議決に手続上の瑕疵が存在しなければ、議会の議決は形式的には有効になされたものとなります。

私の個人的な見解では、損害賠償請求事件における相手方への請求額は、訴えの目的(請求の趣旨)に当たりますので、議案書に記載すべきと考えますが、上記の判決に加え、下記のような事例もありますから特段問題はないのでしょう。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1337757591640/files/gian105.pdf

いずれにせよ、本件においては、先の訴えの提起の議案に請求額の記載がなかったのであれば、議会に何らかの報告(全協報告など)は必要でしょうが、変更の議決は不要と考えます。
その理由は、「工期の延長と議会の議決について」という行政実例で、工期が変更となった場合の議決の要否について、工期の変更は契約内容の変更に当たり、工期が議案の内容となっていれば議決が必要となるが、工期が議案の内容となっていなければ、工期を変更することについての議決は要しないとされていることによるものです。
通りすがり様

コメントありがとうございます。

確かに「議決事項」を変更する場合は「再度の議決」が必要でしょうね。


市太郎 様

判例情報ありがとうございます。

議会の裁量ということでしょうか。

であれば、請求原因や請求要旨を示した上で「訴えを提起することの是非」について議会の判断を求め、具体の価額を議決事項とはしないということも許容されるのかもしれません。

であれば、訴訟物の価額を議決事項とするか否かは、各自治体議会の判断ということなのでしょう。

旅行命令権者の定義

神塚 No.47677

私の属する自治体の旅費条例では「・・・任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令・・・」と言う記載があり“任命権者=旅行命令権者”と規定されています。しかしながら、実務上運用上では専決権を有する者を指して旅行命令権者と称しております。これっておかしくないのでしょうか?
ちなみに、茨城県さんの旅費条例ではきちんと「旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又はその専決権を有する者」と定義されていました。これならすっきりするんですけどね。

Re: 旅行命令権者の定義

TT No.47680

条文を見る限り
“任命権者=旅行命令権者”
ではなくて
“任命権者又はその委任を受けた者=旅行命令権者”
とお見受けしますが。

専決権を有する者というのはすなわち任命権者の委任を受けた者だから,旅行命令権者たり得るのではないでしょうか?

Re: 旅行命令権者の定義

審査 No.47682

1委任を受けた場合、受任者が決裁し受任者の名義で旅行命令をする。
2任命権者の補助者が専決する場合、専決権者が決裁し任命権者の名義で旅行命令する。

という違いがあるのかと思いますが。

つまり、「受任者が命令する」のか「任命権者が命令する」のかという違いが生じると思いますが、どちらも決裁するのは同じ人ということもあります。

Re: 旅行命令権者の定義

神塚 No.47684

審査さん。1、2と違いを他の方にも分かり易く整理していただきありがとうございます。
ただし、ここで問題にしているのは、誰が決裁するかではなく、2(単なる専決権者)の場合、あくまでも決裁者であって旅行命令権者と位置づけて事務を行うことはおかしいのではないか?ということです。
ご意見お待ちしています。

Re: 旅行命令権者の定義

K66 No.47685

横から失礼。
神塚様の仰ること、分かる気がします。当方の旅費条例も同様の文言なので。

確かに、ご提示の茨城県の旅費条例の文言なら正確だと思います。
ただ、神塚様の団体においても、旅行命令の専決権は、事務決裁規則などの規則で規定されているものと思います。規則に基づく専決なら、その規則により旅行命令に対して包括的に委任を受けている、つまり「ただの専決権者」というだけでなく、「旅行命令に対して委任を受けている者=旅行命令権者」と考えていいのではないでしょうか。

なので、個人的には「おかしい」とは思わないです。

Re: 旅行命令権者の定義

神塚 No.47692

ご意見ありがとうございます。
感覚論としては私もわかります。多くの人が感覚的に理解してやり過ごしてきたのでしょう。結果としておざなりにされてしまっている現状。
感覚には個人差がありますので、やはり公務員は、感情論ではなく、法律論で仕事をしなければなりません。どなたか法律論でご意見いただけないでしょうか。

Re: 旅行命令権者の定義

K66 No.47697

各種用語辞典より。。。
【専決】補助機関が内部的委任を受けて行政庁の名において決定(決裁)を行うこと。
【補助機関】行政庁の意思決定を補助し、準備する機関。(つまり、長以下の職員のことです。)

なので、専決自体が既に委任を受けていますから、事務決裁規則などで旅行命令について専決を規定していれば、神塚様の団体の旅費条例の文面でも、正当に旅行命令権者と考えられます。

以上は、自治法・規則・行政用語等から解釈する私なりの「法律論」なのですが、納得されないようでしたら、条例改正すればよろしいと思います。

Re: 旅行命令権者の定義

審査 No.47698

例えば通知等するとき、

 1 市長が所長に委任する事務  = 所長名で施行
 2 市長が所長に専決させる事務 = 市長名で施行

となりますが、どちらも決裁者は同じです。
なお、1の場合、更に課長等に専決させることもあります。

なので、同じケースであれば、旅行命令権者についても、
 1 所長に委任の場合 = 所長
 2 所長が専決の場合 = 市長
となるのではないでしょうか。

つまり
「委任」= 内部的な意思決定を含め、外部への意思表示を任せる
「専決」= 意思決定を任せるが意思表示は委任しない
だと思います。

P.S.ちなみにウチでは、本庁の係長相当以上、出先機関の課長以上に出張命令の専決権が与えられています。

Re: 旅行命令権者の定義

神塚 No.47746

このスレッドをお仕事の参考にされる方がいるといけないので、旗を立てた者として一応まとめさせていただきます。
地方の仕事って委任が根っこになっていることばかりですから、委任と専決の違いは大事なことだと思いますので・・・。
結論として
委任と専決の違いは、審査さんが“つまり”以下でまとめていただいたとおりだと思います。
委任と専決を混同して事務処理をする誤りは、その組織が解決しなければならない問題で、実は法律論以前だったのかもしれませんね。

もしかしたら、安易に「国家公務員等の旅費に関する法律」を「とりあえず真似して作っとけ」みたいに作られた条例のような気もします。

Re: 旅行命令権者の定義

K66 No.47756

神塚様
まとめられたあとなので、ご覧になるのかどうか分かりませんが、書き込みしたものとして言わせてください。

@
>もしかしたら、安易に「国家公務員等の旅費に関する法律」を「とりあえず真似して作っとけ」みたいに作られた条例のような気もします。

これは否定しません。ただ、神塚様の団体でも同様の条例の作り込みだとお見受けしましたが、条例改正されるのでしょうか?
【委任と専決の違いは大事なことだと思いますので・・・。】とあるので、違法状態という認識をされているんですよね。

A
それと、審査様のまとめについても否定はしませんが、
>「専決」= 意思決定を任せるが意思表示は委任しない

について、神塚様はどのように解釈されたのでしょうか?
正直、私は理解に至っておりません。例えば、課長が(専決して)決裁した文書でも、全て発信者名が首長名の文書になるってことですか?
実務的には課長名で発信する文書も多々あると思いますが、これも【委任と専決を混同して事務処理をする誤り】なんでしょうか?
どなたかご教授願います。
公営企業の会計を担当していますが、
今年度予算で50,000千円の起債(全額公営企業債)を予定していました。

財政課との折衝の際、公営企業債と過疎債で50%、50%とすることとされ、
その元利償還金はどちらもその1/2が繰出金として措置されることになりましたが、
本来の元利償還金に対する繰出基準は公営企業債に限定され、
過疎債の元利償還金に対する繰出金は基準外となってしまうのでしょうか?
総務省通知を見る限り公営企業債に限定されているようで…
決算統計上の繰出金の区分のことと思われます。

私の公営企業実務経験では、過疎債に対する元利償還金の1/2を基準内繰入れ(繰出し)として取り扱っていました。

そもそも公営企業であれば、100%公営企業債に拠るべきが、原則と考えます。過疎債を充当させるという発想は、市町村財政当局サイドにとって、過疎債元利償還に対して75%の交付税算入があるため、交付税算定に有利な過疎債を充当したいという思いがあるからだと察します。

公営企業への一般会計からの繰入金について、その性格を「基準内繰入れ(繰出し)」「基準外繰入れ(繰出し)」に分類しなければならないのは、公営企業が料金改定などの自助努力を行って、適正な経営状況にあるか?(繰入金は総務省が認めた繰出し基準をオーバーしていないか?)を把握するためと考えています。

基準外繰入れ(繰出し)が多いと、公営企業に対しては、当該公営企業が効率的な経営を行っていないという視点で捉えられますし、他方一般会計に対しては、本来一般行政施策に振り向けられるべき財源を、公営企業に必要以上に(基準外で)繰出ししたことによって、住民サービスが疎かになったと捉えられるでしょう。

公営企業として自助努力し、適正な経営を行っているとの自負から、基準内繰入れとして取り扱い、決算統計においても何等指摘はありませんでした。
パウエルJr さんに真っ向から反対しますが、当団体では過疎債は基準外ですね。

以前は交付税参入分については基準内繰り出しという扱いをしていましたが、財政健全化法が始まった頃に繰出基準はあくまで公営企業債部分のみという指導が県よりあったと記憶しています。

ちなみに当団体では過疎債の元利償還金に対する基準外繰り出しは、交付税参入率そのものの70%となっていますよ。
パウエルJrさん、ksimoさんご意見ありがとうございます。

確かに公営企業債、過疎債を1/2ずつとしたのは交付税算入率のたかい過疎債の
適用を拡大しようとする財政サイドの考え方です。

こちらとしては、公営企業債であろうと過疎債であろうと元利償還金の1/2を繰り出して
貰えればどちらでもいいんですが、過疎債分が基準外となれば話は別になります。

県や国に照会すればいいんでしょうが、基準外にされるのがいやで問い合わせておりません笑

他の自治体さんもぜひご意見お聞かせください。
ksimoさん ご指摘ありがとうございました。
過疎債元利償還金に対する交付税算入率は、70%で間違いありません。直前に補助金交付申請の事務を行っていたため、誤って75%と入力してしまっていました。大変失礼いたしました。

平成25年4月1日付け総財公発第35号「平成25年度の地方公営企業繰出金について(通知)」によれば、

第7 病院事業
 1 病院の建設改良に要する経費
 (1) 趣旨
    略
 (2) 繰出しの基準
  病院の建設改良費(・・・略・・・)及び企業債元利償還金(・・・略・・・)のうち、その経 営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額(建設改良費及び企業債元利償還金等の2分の1(ただし、・・・略・・・)とする。

とあります。

もし、過疎債の元利償還金に対して2分の1を一般会計から繰入れた場合、基準外繰入れとして扱われるなら、【過疎債の元利償還金というものは、その全額が経営に伴う収入をもって充てることができるものである。】という見解にならないでしょうか?

「基準外にされるのがいやで問い合わせておりません。」 
マンホールさん、そのお気持ち大変よく分かります。なんだか、癪ですよね。

もし、基準外として扱わなければならない明解な根拠が判明しましたら、拙者にもご教示下さいませ。

資源化物の持ち去り

エコ No.47730

 資源化物の質問と回答が寄せられていましたが、私も教えていただけないでしょうか。・・・・とくにアルミ缶や古紙など、ごみ置き場から、集めて持ち去るお年寄りがいたるところにいます。私どもは通称アパッチと呼んでいますが、本当に神出鬼没でパトロールをしても、なかなか指導が出来ません。
 @これらの資源ごみを町内会や子供会が集めてお金に換金する行為は何か問題はあるのでしょうか?
 Aまたこの持ち去り行為をごみを出した方が黙認(暗黙の了解)する場合は条例違反などの罪にはならないのでしょうか?
B仮にこのお年よりを使っているとおもわれる元締め(業者)が裏にいるようですが、彼らは直接持ち去りをしていないし、文書などで契約を交わしていることもないようですが、現行犯以外に摘発する手立てはあるのでしょうか
Cどなたかいいアイデアがあれば教えてください。

Re: 資源化物の持ち去り

ダジャレイ夫人 No.47733

 @無断で持ち去る行為は、窃盗罪又は占有離脱物横領が成立する可能性があります。しかし、実際には適用が難しいようなので、条例で罰則を設けている自治体が多いようです。

 A黙認が違法行為となるには、持ち去り行為を通報したり、阻止したりする義務があることが前提となりますが、一般の住民にそこまでの義務は認められないでしょう。

 B裏で糸を引いている者と実行犯が共謀している事実を立証できるなら、@で成立する犯罪の共謀共同正犯、または教唆犯が成立する可能性があります。現行犯である必要はありません。

 C罰則付きの条例を制定する、発見したら警察に通報するなどの警告文を表示する(表示板に人間の目のイラストを描いておくと心理的な抑止効果があるそうです)、監視カメラを設置し「監視カメラ作動中」という看板を設置する、警察に依頼して張り込んでもらい現行犯逮捕して一罰百戒を狙う、収納スペースに鍵を掛け住民が合鍵を持っておく(あるいはチェーン式の鍵で番号を周知しておく)くらいでしょうか。

Re: 資源化物の持ち去り

H(半角) No.47744

Bはクチコミで「○○で空き缶や古紙を買ってくれるよ」との情報から
お年寄り自ら持ち込んでいて、業者は「持ち込まれたものが盗まれたものかどうか判断できない。適正な価格で買い取っている」となれば、摘発は困難そうですね。


解決にはなりませんが@Aあたりの参考になると思いますのでリンクしておきます。

資源分別収集の手法と課題
http://www.dynax-eco.com/repo/report-34.html



地方公務員採用時の住所要件について

匿名 No.47742

採用試験の要件に、当該市町村在住もしくは、採用後在住予定との要件を規定するのは問題ないでしょうか?
過去ログ
41729
を参照ください

会議録への記載方法

監事 No.47737

お伺いします。
会議録(議事録)への記載方法ですが、最近、地方議会でも国会でのフィリップ等を真似て、
パネル・写真を用いた質問をするようになりました。これらは、議長の許可を得て使用して
いますが、会議録(議事録)への記載をどのようにしたらよいのか、苦慮しています。
図書には「可能な限り会議録に掲載する必要がある」と助言されていますが、この「可能な限り会議録に掲載する必要がある」とは、どこまでなのか?どのように掲載するのかが不明です。
「フィリップ」「パネル」、「写真」の場合、会議終了後、これらの写真を撮影し、会議録(議事録)の末尾に(別添)として掲載するのか?それとも、簡潔にどのような「フィリップ」「パネル」、「写真」だったのかを、文書で掲載するのか。
すいません、よろしくご指導下さい。

市独自の固定資産税の減免

N市職員M No.47727

当市では衰退した中心市街地の都市計画を進めるための政策のひとつとして、取り壊し移転の対象者が、基準に合致した住宅を同地域に新築した場合、新築軽減後の固定資産税を更に要綱により5年間の減免(3年間3/4減免、その後の2年間1/2減免)しています。
税務課の固定資産税係の異動となり気づきましたが、災害や生活困窮者でもなく、公益性もない、このような減免は条例で定める必要はないのでしょうか?
勉強不足でまだ減免の制度をあまり理解できていませんので、法令に基づきながらお教えいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

Re: 市独自の固定資産税の減免

安藤 No.47728

減免条例に【市長が特に必要があると認める固定資産】って無いのでしょうか?

Re: 市独自の固定資産税の減免

審査 No.47735

>災害や生活困窮者でもなく、公益性もない、このような減免は条例で定める必要はないのでしょうか?

減免条例の「長が特に必要があると認める固定資産」のみでやって、住民訴訟で負けたケースは沢山あります。

が、裁判を起こされない限り問題なく運用しているところも沢山あるとは思います。

難視対策について

恒久BS放送希望 No.47732

地デジ電波送信を東京タワーから東京スカイツリーに切り替えたため
受信相談のコールセンターへの問い合わせがかなりの件数あったようです。

一方、山間部等の地デジの電波が受信できない地区においては
暫定対策として衛星放送により受信していますが、
こちらは平成27年3月31日までとなっております。

衛星放送が見られなくなると、
事態は今回のスカイツリー切り替え以上に深刻だと思っていますが、
皆さんの地区では、共聴施設対策は順調でしょうか。

補助団体の運営について。

企業誘致課 No.47674

当方、誘致企業(約100社)を取りまとめてひとつの協議会を組織した事務局を担当しています。運営費の補助もしております。その事務において例年悩んでいるのが、代表者と実際に会に出席される方が異なることです。まず総会、役員会等においても、その都度、会社の代表の委任状を持って参加さすべきか。現実的には、難しいものがあります。
まして、監査においては、委任状での監査は無理かなと考えます。いい方法があれば教えてください。

Re: 補助団体の運営について。

安藤 No.47681

>総会、役員会等においても、その都度、会社の代表の委任状を持って参加さすべきか。

規約を見てないので断定はできませんが、委任状がなければダメでしょう。
または、書面決議書を提出させるか。

民間マンションの管理組合でも委任状または書面決議となってますよね。

>監査においては、委任状での監査は無理かなと考えます。いい方法があれば教えてください。
監査資料を送付し書面で監査してもらうか、資料を持参して監査してもらうかでしょう。

Re: 補助団体の運営について。

G No.47704

監査をはじめ役員については、属人的なものですから、そもそも委任状があっても代理人なんて認めるべきではないです。

総会については、表見代理とかいろいろ。
行政として参加しているさまざまな協議会にも跳ね返ってきそうなお話です。
一組の会議で、副市長さんがみえたとき、「市長公印のある委任状」なんて確認しませんよね。

Re: 補助団体の運営について。

審査 No.47708

この協議会は任意団体だと思われますが、現在、法人であっても「取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる」ことになっています。

法律上の定めのなにもない任意団体であれば、規約で「代理出席を認める」のであれば、それでも宜しいかと思います。又は法人のように文書持ち回りで決議に代えることも考えられます。

いずれにしても、当該協議会の規約で定めるのが、後顧の憂いがないと思われます。

なお、監査については、担当職員が調査を行い、調査結果を監査役に報告し、承認を得られればよいのかとも思います。

Re: 補助団体の運営について。

事業担当 No.47726

協議会は任意組織の「会議」という前提で考えてみると…

代表者しか出席できないと決まってなければ、出席者は企業側が適当と認めた者なら誰でも良いです。実質情報伝達会議であれば何の問題もありませんし、協議会内部の問題です。

内部問題として例えば、市の庁内連絡会議なんてメンバーが課長でも担当が出て、委任状なんてもらってませんよね。逆に幹部会議だと幹部しか出席が許されないでしょうし。
会議の場で何かを決めるのでなければ権限問題は企業内の問題でしょう。

次に監査ですが、補助金の監査であれば事務局の者が対応すればよいと思います。
監査員として特定企業の代表者が担当することとなっているのであれば、特定企業の事務担当者が確認した上で、特定企業の代表者が押印すればどうでしょう。

任意組織であれば、組織がどこまで認めるかの問題です。
補助団体だからといって、市が悩む必要性が不明です。

公共施設の取扱い

とある市の住民 No.47717

地元の公共施設の件ですが、その施設はメインの建物のほかに、駐車場と広場があります。駐車場と広場は離れています。

広場は、地元の子供たちの遊び場で、野球などもできるスペースでした。

最近になって、広場の真ん中を電気自動車用の駐車場にするということで、子供たちが遊べなくなっています。

話を聞いてみると、地元には何の相談もなく、その施設の担当者の裁量で決定されたようです。

こういった場合、広場を駐車場に変更するということは、行政の裁量の範囲内なのでしょうか?

子供たちの遊び場がなくなり、非常に困っています。

Re: 公共施設の取扱い

えんどうたかし No.47721

 公務員ではありません(素人)ですが・・

 お題の「公共施設」というのは、メインの建物・駐車場・広場という3つがセットで一施設になっているのでしょうか?。
 それとも、メインの建物(或いはこれと駐車場)だけが公共施設になっているのでしょうか?
 自治法244条に言う「公の施設」であれば、設置管理条例があると思いますので、ご確認されては如何でしょう。なお、付属設備として駐車場と広場がどうなっているのか、ということが条例では明示されずに不明の場合もあると思いますので、その場合は、所管課に訊ねてみるとか。

 あと、予断をもって申しますと、公民館や劇場施設の場合でも駐車場などを施設に含めない(意図的に条例に明示しない)で運用している場合もあるかもしれません。つまり公共用ではなく公用(役所用)になっているとか。この場合だと、形式的には行政裁量で何とでもできると行政側が解釈している場合もありえるかと。
 ただこの場合、可能性としては反証できるように思います。つまり、実態として公共用に供しているのであれば公共用の財産ではないのか(況してや自由利用であれば尚更のこと)。そうであれば、執行機関が勝手に公用(公用車の駐車場等)に使用するのは目的外使用ではないのか???と。なお、あくまで可能性のレベルですけど・・・。

 理論的には下記のように考えられます。
 先ず「用語」について・・この自治体さんの説明、わかりやすいです
http://www.vill.miyada.nagano.jp/page.php?i=000000002373&tp=00000165
 所謂「公物」理論について・・・「nagekibato」さんブログ「お勉強」より
http://www.webrush.net/saburoku/p_2010080315040468742

 あと判例・・・※自由使用が第三者に妨害された場合、民事訴訟をなしうる。村道使用の妨害に対して、最高裁は、村民の道路を使用する自由権を妨害されたときは民法上不法行為の問題の生ずるのは当然であり、この妨害が継続するときは、これの排除を求める権利を有する。(最高裁昭和39年1月16日第1小法廷判決、民集18巻1号1頁)

 なお、素人ゆえ誤りがあるかもしれません。

Re: 公共施設の取扱い

H(半角) No.47723

その広場がどういうものかですよね。

公園として整備されたものなら地元との協議も必要と思いますが、単に遊休地で子供が遊ぶのを黙認していただけなら、新たな駐車場が必要となったときにそこを使うのは普通の事だろうなと思えます。
どういうものなんでしょうね?

まあどういう性質のものでも、他に駐車場スペースがありそうなのに・・・ってことなら、町内会やこども会を通じて市長へ移転を申し出てみるのもアリだと思います。
通るかどうかはわかりませんがそれなりの説明はあると思うので。

あと広場の真ん中にあえてしたのは、ヘタにスペースがあると車が乗り入れる所で子供が遊んで危険とか、ボール遊びなどで車を破損する心配があるとかでやった事かもしれませんが、そうとうな広さがあるなら、ネットなどで区切って使うことも可能なんじゃないかと思います。

まず子供の遊び場がなくて困るという現状を訴えてみられることですね。単に担当者にそういう発想がないだけかもしれませんから。

Re: 公共施設の取扱い

とある市の住民 No.47724

えんどうたかしさん、H(半角)さん、ありがとうございます。

ご教示いただいた部分、設置条例等はじっくり研究させていただきます。

>まあどういう性質のものでも、他に駐車場スペースがありそうなのに・・・

ずばり、これです。
広大な駐車場がありながら、なぜそこに・・
その1台のために広場がつかえなくなってしまう。という感じです。

今、町内会を通して交渉中ですが、担当者も遊び場であったことを
きちんと認識してなかったようです。

ありがとうございます。

道路認定

高校球児 No.47714

 89号線の改良により終点が変わることとなります。
しかし、改良後も旧終点までの道路はそのまま残ります。
 この場合、道路法第8条の道路認定により終点を2か所にするのか
道路法第10条で変更するのか、悩んでいます。

 ぜひご教示ください。

別紙への付番について2

新参者 No.47712

k66様ありがとうございます。言葉足らずで済みませんでした。別紙への付番とは別紙1、別紙2という風に様式ごとに付番していくか、それとも様式にある別紙を連番で
別紙に番号を付すべきかという内容のものです。この別紙は様式の添付書類として提出を求めるものですので様式として独立させようとするものではありません。いわれるとおり、別紙の追加、廃止などがある場合は改正作業がわかりにくいものになることか゛予想されます。たいへん参考になりました。ありがとうございます。

別紙への付番について

新参者 No.47700

この四月に例規担当になりましたが、わからないことばかりで困っています。先輩諸氏の
ご教示をお願いします。

 補助金交付要綱の様式のいくつかににそれぞれ別紙がついています。この別紙の番号は様式ごとに付番するものでしょうか。それとも、様式番号に沿って通し番号にすべきなのでしょうか。困っています。ご教授ください。

Re: 別紙への付番について

K66 No.47711

様式ごとに付番すべきと思います。
別紙扱いのものを様式として独立させるのも違和感ありますし。

ただ、「付番」というのも、どのような形式なんでしょうか。
別紙1、別紙2・・・って感じ?
まあ、後々改正があったときに特定しやすいように付番しておけば良いものとは思いますが。

主治医意見書の有効期限

北の島 No.47651

いつも拝見しています。
早速ですが、
介護保険の介護認定審査会における「主治医意見書」の有効期限についてわかりません。取り扱いと法令についてご教示願います。
介護認定期間が更新をむかえる被保険者の主治医意見書作成を依頼をしたところ、最終受診日が約1年近く前の日付で作成されてきました。
被保険者は確かに、その日以降の受診がないため、直近の意見書ではあります。
しかし、通念上、審査会の1年近く前の診断書でよいものか疑問を感じています。
その被保険者は、病気等はなく比較的健康であるため、受診していないものと推測していますが、介護サービスを利用するため介護認定を受ける必要があります。(支援1程度)本人にできるだけ受診するように勧めることはできますが、法的な根拠があるのか確認したく投稿しました。
よろしくお願いします。

Re: 主治医意見書の有効期限

ゆうゆう No.47653

 北の島さま

 介護保険担当2ヵ月です。
 当方では申請してから受診し意見書を作成していただいております。よって申請日以前に受診した意見書はありません。
 訪問調査した後に受診して医師意見を作成しています。
 
根拠法令については

(要介護認定)
第二十七条
2  市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

3  市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。


第三十六条  法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、同条第一項 の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。

でどうでしょうか?

Re: 主治医意見書の有効期限

失礼 No.47657

ゆうゆう様
>当方では申請してから受診し意見書を作成していただいております。よって申請日以前に受診した意見書はありません。訪問調査した後に受診して医師意見を作成しています。

まったくの素人ですが、ゆうゆう様の根拠法令には、申請以後の意見書でなくてはならないと読めませんが・・・
感覚的には、近々であれば申請前の受診でも良いのではないでしょうか?受診がない場合は、ただし書きの診断を命ずるでよろしいと思うのですが。ゆうゆう様の自治体では、全ての申請に対して、命じているのですか?それはいかがかと・・・

Re: 主治医意見書の有効期限

ほっき No.47666

最終受診日に関する規定は無いと認識していますが、認定調査の日とあまりに差があると、現状を正しく反映しているのかと、審査会で意見が出るケースはあります。

医療機関の対応もまちまちで、
@被保険者に医療機関から受診を促す
A最終受診日の状況で記入
B受診するまでひたすら受身で待つ(ために意見書作成が遅れる)
C受診がないから書けないと記入を拒否(返送)
というのがありがちです。ちなみに当方のところでは、BCの時は家族やケアマネを通じて受診を促してもらっています。

Re: 主治医意見書の有効期限

ゆうゆう No.47667

 北の島様

申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とすることから
申請日以後に受診して医師意見書の作成をお願いしています。また、当地域の医療機関は受診しないと意見書を作成していただけないことから、受診するようにお願いしております。

受診しないと医師意見書を作成していただけないことから審査が遅れることはあります。

Re: 主治医意見書の有効期限

北の島 No.47705

ゆうゆう 様

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

政務活動費の取扱いについて

素人書記 No.47660

はじめて、投稿させていただきます。
本市では政務活動費を「議員年額36万円(月額3万円)」とし、会派に対して4月に全額交付しております。その中のA会派(所属議員数3名:支給額108万円)において、5月上旬に行政視察を行い、総額30万円(1人当り10万円)の支出となりました。
その後、A会派から1名(△君)が本日付で会派を脱会し、他の議員数名と新たなB会派を6月1日に立ち上げる予定です。1名(△君)が脱会したA会派は、所属議員減少により、返還が必要となりますが、

問@ A会派の返還額は6/1〜3/31までの10ヵ月分の30万円を返還すれば良いのでしょうか。

問A 本市の条例では、新たな会派が結成された場合、所属議員数の議員年額を12で除して、結成日(今回は初日)から年度末までの期間を乗じて、交付することとなっております。この場合、A会派を脱会した△君は、6/1から3/31の10ヵ月分(30万円)の交付となりますか?

問B △君はA会派時に10万円を支出済と解釈し、新たなB会派においては、議員年額36万円を上限として、差額の26万円が交付となるのでしょうか。

問C 当初、A会派に対して△君分として36万円(月額3万円×12ヵ月)を交付しているが、月額として考えた場合、4〜5月分の6万円が使用可能額であり、1人当り10万円の支出となると、4万円超過していることから、この超過分を△君の自己負担とする考えはありえるのか?または、月額として考えること自体、間違いであるのか?

問D 問Cにおいて、月額としての考え方が正しいとなった場合、△君の超過した4万円はA会派における支出として扱うと、残された2名の活動費で、超過した4万円を補てんする形になるが、この考え方でいいのでしょうか?


長文になってしまい、意味が通じていないかもしれませんが、4月に書記として着任したばかりでありますので、みなさまのアドバイスをよろしくお願いいたします。

Re: 政務活動費の取扱いについて

G No.47669

素人書記さんのところの政務調査費条例や規則がどうなっているかわからないので、なんともお答えしようがないです。

政務調査費条例でぐぐって最初にでてくるのは豊田市さんのものですが、

第7条 市長は、年度の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合、会派に所属しない議員が会派に所属することとなった場合又は会派に所属する議員が会派に所属しなくなった場合は、規則の定めるところにより、会派等に対し、政務活動費を返還させ、又は追加して交付するものとする。

Re: 政務活動費の取扱いについて

素人書記 No.47673

G様へ 本市の政務活動費交付条例の交付に関する条文を抜粋して掲載しました.

(交付額及び交付の方法)
第4条 一の年度における1会派当たりの政務活動費の額は、各年度の4月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に議員1人当たりの年額(以下「議員年額」という。)を乗じて得た額とする。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合においては、基準日における当該会派の所属議員数に議員年額を乗じて得た額を12で除して得た額に基準日の属する月から任期満了日の属する月(任期満了日が月の初日であるときは、当該任期満了日の属する月の前月とする。)までの月数を乗じて得た額を交付する。
2 基準日において議会の解散があった場合は、基準日において結成されている会派に対しては、当該年度の政務活動費は交付しない。
3 1の年度の途中において新たに結成された会派に対しては、会派が結成された日における当該会派の所属議員数に議員年額を乗じて得た額を12で除して得た額に会派が結成された日の属する月の翌月(会派が結成された日が月の初日であるときは当該月とする。)から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額を交付する。
4 基準日において議員が辞職し、失職し、除名され、若しくは死亡した場合又は議員の所属会派の変更等があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとする。
5 議員年額の額は、36万円とする。
6 基準日において結成されている会派に対する政務活動費の交付日は、各年度の4月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日とする。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第5条 政務活動費を交付された会派に一の年度の途中において所属議員数の異動が生じた場合は、異動前政務活動費額(基準日における当該会派の所属議員数に議員年額を乗じて得た額を12で除して得た額に基準日の属する月から当該異動が生じた日の属する月(当該異動が生じた日が月の初日であるときは、当該異動が生じた日の属する月の前月とする。)までの月数を乗じて得た額をいう。)に、異動後政務活動費額(当該異動が生じた日における当該会派の所属議員数に議員年額を乗じて得た額を12で除して得た額に当該異動が生じた日の属する月の翌月(当該異動が生じた日が月の初日であるときは、当該月とする。)から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額をいう。)を加えて得た額(以下「確定政務活動費額」という。)が既に交付を受けた政務活動費の額(以下「交付済政務活動費額」という。)を上回るときは、市長は当該会派に対し確定政務活動費額から交付済政務活動費額の額を減じて得た額を交付するものとし、確定政務活動費額が交付済政務活動費額を下回るときは、当該会派は市長に対し交付済政務活動費額から確定政務活動費額を減じて得た額を返還しなければならない。
2 前項の場合において、2回以上の異動が生じたときは、当該2回目以降の異動に伴う政務活動費の調整も、それぞれ同項の例により行う。
3 政務活動費を交付された会派が一の年度の途中において解散したときは、当該会派は、市長に対し交付済政務活動費額から基準日における当該会派の所属議員数に議員年額を乗じて得た額を12で除して得た額に基準日の属する月から当該会派の解散のあった月(当該会派の解散のあった日が月の初日であるときは、当該日の属する月の前月とする。)までの月数を乗じて得た額を減じて得た額を返還しなければならない。

Re: 政務活動費の取扱いについて

WGN No.47689

非常に難解な条例のようなので、読み違いがあると申し訳ないのですが、急ぎの案件とお見受けしますので、私なりの考え方を記します。

素人書記さんの議会の政務活動費は、交付対象が「会派」のみであり、「議員」に対して交付する規定は無いものとお見受けします。(ここが違っていたら申し訳ありませんが)

つまり、A会派やB会派などの「会派」に対する政務活動費の額を調整すれば良く、個々の議員の支出額に応じて交付額を調整する規定は無いと思われます。

したがって、会派の人数を基本に算出し、
 問@・・・○
 問A・・・○
 問B・・・×
 問C・・・×(条例は年額交付であり、「月額」という言葉は出て来ないと思います。)
 問D・・・×(同上)

このような感じかと思いますが、ぜひ法規担当の方にもご確認をお願いします。

Re: 政務活動費の取扱いについて

素人書記 No.47690

WGN様、ありがとうございました。

ちなみに、本市の条例で交付対象は「会派に対して交付する」と定めてありますが、条例内の定義で「会派=所属議員が1人の場合を含む」との表記がなされていることから、無会派の議員に対しても申請があれば交付している状況です。

Re: 政務活動費の取扱いについて

G No.47703

解決しているようで何よりです。

>>無会派の議員に対しても申請があれば交付している
「認められている1人会派の届がちゃんとでている」からではないかしらん。

固定資産評価証明書の弁護士統一様式について

くらふと No.47609

弁護士による評価証明書の職務上請求の場合、統一様式を用いて申請されることがあると思いますが、この申請書は評価証明書の使用目的が限定されています。
この件に関して、日弁連から各弁護士会を通じて、きちんと取り扱いを行うよう注意が出されているようです。
この通達について、原文等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。

参考
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1667.php
通知自体は知りませんが、その理由は

地方税法382条の3に「市町村長は、第二十条の十の規定によるもののほか、政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。」と定められ、同法施行令52条の15で、民事訴訟費用等に関する法律別表記載の申立てのうち、特定のもののみに交付が認められているからです。

だそうです。なので、地方税法上、限定目的以外の場合、弁護士の職権申請が認められてないから、だと思います。

P.S.なので、弁護士であっても、限定目的以外なら、申請権のある人の代理人として申請する必要があるといえます。
返信ありがとうございます。
法令上は、おっしゃる通りだと思います。
ただ、近年統一様式を勝手に書き変えたりして申請してくるケースが増えています。
窓口でも証明を出す出さないでひと悶着おきることもあります。(特に弁護士事務所の事務員等が来庁した場合)
法律上の規定だけでなく、日弁連側にも使用目的に限りがあるという認識を示すものとして、日弁連からの注意文が見つかればと思い書き込みました。
当注意文が実在するかも定かではないので(リンク先にそのような書き込みがあるだけです)ご存知の方もいらっしゃらないかもしれませんね。
解説ありがとうございました。
日弁連内部の事務通達なんかよりも、「明白に違法です。このまま押し通すつもりなら、違法行為を行っていると弁護士会に苦情を言いますよ。」のほうが強いのでは?

ま、パラリーガルはあくまで法律家の補助者でしかなく、法律の知識がないので悶着を起こす人もいるのでしょう、ということで納めるしかないのでは?
弁護士本人がやったというと問題が大きくなりそうですし。
確かにそうですね
返信ありがとうございました
 いつも勉強させていただいております。

 納税管理人になっているものが今回破産の開始の決定を受けました。
 国税通則法によれば権限が消滅することとされていますので、地方税についても同様に考えることができると考えております。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/09/01/117.htm

 そこで、納税管理人を廃止を行い、今後の納税通知書等については本人に対して通知を行おうと考えているのですが、この際本人に対して納税管理人の廃止の連絡を行う必要があるのでしょうか?
納税管理人がいかなる場合に必要なのかは法定されてます。そして、納税管理人が必要であるという事情は、従前の納税管理人が破産したことによっては左右されません。

そうであれば、民法の規定により納税管理人の権限が消滅したことを知ったならば、納税者に対し、新たに納税管理人を立てるよう連絡するのは当然ではないかと思います。

税の滞納処分の一部執行停止について

choku No.47606

 私は、久々に徴収部門に帰ってきたのですが、財産が無いとして滞納税のうち一部(例えば、過去5年に渡って滞納しているものに対し、古いものから3年分だけ)を執行停止しているものがあります。私は、財産が無いとしたのだから全滞納について執行停止すべきだと解釈しているのですが、法的にこの一部執行停止というものが有効なのかごご教授願います。
国税徴収法基本通達(第153条関係)によれば、
「滞納処分の停止は、原則として、滞納者の有する滞納国税の全部について行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合において、徴収可能と認められる金額に相当する金銭の配当が見込まれる滞納国税以外の滞納国税について滞納処分の停止をすることができると認められるときは、その滞納国税について滞納処分の停止をして差し支えない。この場合においては、滞納処分の停止の通知に際し、その旨を明らかにするものとする。」
とされているので「一部停止は全て違法」とまでは言えないでしょう。
また、停止の効果が、差押はしないが交付要求・参加差押は可、任意納付も可、時効は停止しない、ということで、納税義務が直ちに消滅する性格のものではない、ということもあると思います。

個人的には、安易に行うのはどうか、とは思いますが…。

Re: 税の滞納処分の一部執行停止について

おじゃま虫 No.47613

国税徴収基本通達
第2節 滞納処分の停止
第153条関係 滞納処分の停止の要件等

(一部停止)
8 滞納処分の停止は、原則として、滞納者の有する滞納国税の全部について行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合において、徴収可能と認められる金額に相当する金銭の配当が見込まれる滞納国税以外の滞納国税について滞納処分の停止をすることができると認められるときは、その滞納国税について滞納処分の停止をして差し支えない。この場合においては、滞納処分の停止の通知に際し、その旨を明らかにするものとする。
(1) 滞納処分により差し押さえた債権について、その全部又は一部の取立てに長期間を要すると認められる場合
(2) 強制換価手続の執行機関に対して交付要求をしているが、その執行機関からの配当を受けるまでに長期間を要すると認められる場合
(3) 滞納処分により差し押さえた不動産について、その不動産を再公売に付しても売却できないなど換価に長期間を要すると認められる場合

となっているようです。

 追伸: すいません、またかぶってしまった。

Re: 税の滞納処分の一部執行停止について

滞納者 No.47628

私は財産がないのに滞納税金の請求が来ます。
3年分でも払わないで済むのであれば助かります。
どうすれば執行停止をしてもらえるのですか?
滞納者様

財産が本当になければ、差押されることもないでしょう。
また、執行停止中に財産が発見されると、執行停止は取り消され差押になるので、この処分はあくまで役所内部の処分であることはご承知ください。

Re: 税の滞納処分の一部執行停止について

Ca不足 No.47643

蛇足ですが、これを遵法している自治体はありますか?

(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七  
2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

(滞納処分の停止の取消)
第十五条の八  
2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。


 みなさまご回答ありがとうございます。
 やはり、換価不可能な部分のみもしくは、換価までに時間がかかる時しか一部停止は無いですよね。
 ちなみに、私は執行停止通知については、出したり出さなかったりです。

 滞納者様へ 所管の役所へ相談され真面目に対応されるた方が良いと思います。嘘をついたり、放っておいたりすると最終的には損するだけです。

Re: 税の滞納処分の一部執行停止について

村の住人 No.47678

Ca様

してないんですか?5年くらい前に担当をしており、当時私は、通知しておりました。

Re: 税の滞納処分の一部執行停止について

Ca不足 No.47679

村の住人様

少なくとも私が徴収部門に在籍していた2年前までは通知をしておりませんでした。
理由はわかりませんが、おそらく不純な理由でしょう。
通知しなければならないことを知らない職員がいたくらいですから、組織に問題があったのでしょう。
本題から離れて久しいですが。

通知がない状態の問題点を考察すると、審査さんが触れられているように、対滞納者さんには本質的な意味はあまりありません。憲法の納税義務がなくなるわけでもない。
ただの停止ですので、そういう状態ではなくなれば取消になり、滞納処分も可能。
停止状態の人は停止しようがしまいが、そもそも処分できない。(本人には影響ない)

では何が一番問題かというと、帳簿上の処理ではないでしょうか。
つまり決算が、粉飾であるという問題。要件を満たしてない数字が帳簿上計上されているわけですね。

少し本題に戻ると、一部停止もこれに帰結するのではないでしょうか。
適切な帳簿処理のためには一部停止も行うのも必要なのかもしれません。
入ってくる見込みのない債権が長期存在すると、経理上では実体が見えなくなるということではないでしょうか。
通達の要件は、処分中であるけど(つまり中断中であるが)、全額入ってこないのが、明らかな状態を、帳簿上に上げる場合の方法とも読めそうな気もします。ここは完全個人解釈ですが。

破産手続きされた土地に隣接する寄付の申出について

○○市財産担当 No.47656

 ○○市にて、財産管理を担当している者です。
 実は、本市において、ある事業者が倒産してしまい、その事業者は自らの土地と隣接する民間住民Aさんの土地を含めた2筆に建物を建設しておりました。
(参考までに、土地は有償にて賃貸されているとのことです。)
 当然のことながら、破産手続きに入り、管財人により倒産した事業者の財産が管理されることとなったタイミングで、Aさんは本市への寄付を申し出られました。

 この申し出に対して危惧しているのが、
@建物が建っている状況で土地を採納した場合に想定外の手続きや制限が出るのではないか?ということ。
A建物を解体するとなった場合に、採納した土地の上部に掛かる建物は本市が解体しなければならないのでは?
ということなど、土地を採納することで、面倒なことに巻き込まれるのではないか。
という心配。逆に
B建物自体は、防火設備・空調設備は整っているため、管財人等との円満な協議が整うことが可能ならば、地域コミュニティの機能として活用できないか?
と検討する準備を進めたい考えでいます。

何かアドバイスを頂ければと思い、投稿させて頂きました。よろしくお願いします。
>管財人により倒産した事業者の財産が管理されることとなったタイミングで、Aさんは本市への寄付を申し出られました。

Aさんが市に寄付する理由がよくわからないのですが、、、

Re: 破産手続きされた土地に隣接する寄付の申出について

○○市財産担当 No.47665

ご返信有難うございます。

 寄付を申し入れられた理由としましては、Aさんは、数十年前まで本市にて居住されていましたが、現在は、隣県に転出されており、かなりのご高齢の方です。
 当然のことながら、破産手続きの情報は入っていると思われますが、これを機に、本財産の管理が困難と判断されたこともあり、これまでお世話になった○○市のために使って頂ければという趣旨にて、寄付の申し込みを頂いているところです。
(恐らくお亡くなりになられた後々のことも考えてのことだと推察しております。)

 ちなみに、Aさんの土地の隣地に公営住宅等も整備しており、建物が解体された場合においても何らかの活用策はあると考えております。
>何らかの活用策はあると考えております。
であれば、建物の件を条件にして受納ってどうでしょう?

Re: 破産手続きされた土地に隣接する寄付の申出について

○○市財産担当 No.47683

ご返信有難うございました。

 当方でも、建物の件を含めて、何らかの条件化をしたいと思っておりました。
 ご助言、有難うございました。

資源ごみの持ち去り対策について

新入り No.47644

 はじめまして、ぜひ皆さんのご指導、アイデアお願いします。
実は、私どもの自治体ではアルミ缶や古紙の持ち去りが横行しています。
条例で、罰則規定をつくったり、早朝パトロールをしたりしていますが、一向に成果が出ません。 なにかいい対策がありましたら教えてください。 なおこちらは門口収集が8割程度で、あとはステーション回収です。

Re: 資源ごみの持ち去り対策について

リサイクル(勘) No.47668

私も教えてください。同じように・・・・

門口収集で出されるものは、資源として集めますが、これは法的に「捨てられたもの」として扱うのか、その自治体に「資源」としての所有権が発生しているのか。
問題はこの所有権にあるように思うのですが・・・
全国的にこのような問題は新聞などでもよく取りだたされています。

当市は大きな目的がリサイクル(再利用)であることから、
今現在では「もっていかないで」という内容の看板しかありません。
リサイクル出来る物がその人によって違う場所でリサイクルされるということであればそれはそれでいいのではないかという考え方です。
市内のいたるところでコンビニがあり、そこでもびんやカン、新聞の販売店舗や子ども会などいろいろな方たちが新聞などをリサイクルしています。
ですから、早朝のパトロールなど予算がかかってしまうのでしていません。
当市は「リサイクル」という環境面で行う目的なので取られてもあまり問題意識が薄いです。

これでいいのかもわかりません。皆さんの自治体ではどうなんでしょうか?

Re: 資源ごみの持ち去り対策について

H(半角) No.47670

門口収集だと道に転がってるのと感覚的には同じような。指定の場所や袋に入って初めて所有権を主張できるのではないかと個人的には思います。

うちは資源ごみの門口収集は無いので(全て鍵のかかる指定場所に持ち込み)対策も無いのですが、資源ごみは売れて歳入に入るのでそれなりの努力はするべきなんでしょうけど、その歳入よりも人件費がかかるなら本末転倒のような気もします。



Re: 資源ごみの持ち去り対策について

えんどうたかし No.47672

 どこの自治体でも(私は公務員ではありませんが)同じ問題がありますね。
 私の知る某地域では、町内会のリサイクル事業(これは環境目的と、売り上げを町内会費に充てる目的の両方)と、自治体の資源回収の両方があって、これを同じ日の同じステーションで行っています。なので、自治体の回収車(これは委託だと思います)が来る前に、町内会が先回りして回収します。

 争奪戦になっています。よく考えると、この場合、同じ日・同じ場所なので、資源物を出す人が、これを誰に信託しているのかが不明なわけです。なお、ステーションは町内会が設置管理していて、これを自治体が回収場所として承認(←これ処分性があるのかもしれません)しています。
 
 仮説(全くの私見)ですが・・・意志侵害説で考えると、自治体による回収を期待して出した人からすると町内会の回収はその意志を侵害していることになります。一方、資源物の売り上げを少しでも町内会費に補てんしたいと考えて信託した人には、自治体の回収に回されるとその意志を侵害していることとなります。しかしこの場合だと、自治体が事前に承認・告示したごみ置き場なのでそこに置くことでその後の行政による回収という行為を承認したことになるような気もします(が、後述#:の疑問も・・)。
 町内会の集団意志としては、どちらが回収してもよいと考えているものと推認できますが、少なくとも資源物を出す個人(各戸)の意志は無視されています。この行為に対しての自治体の意志は不明ですが、自治体から回収を委託された業者にとっては、回収品の販売利益を見込んで委託料金(の一部)としている場合だと、期待利益を逸失していると思われます。

 仮説?(妄想?)を続けますと・・・資源物をステーションに出すときの個人の意思(資源回収を自治体に信託したという意志)を侵害していることが明らかであれば、町内会に横領罪の成立する余地があるように思えますが如何でしょうか?。
 あと、もっと単純に考えて、自治体が承認した集積場所に資源物を置いた時点で、自治体に占有権が生じたかどうかもポイントだと思います(が、#:占有=事実上の支配が行われているかどうかは疑問が残るので、占有があったと言えるためにはそこに置いた経緯が重要だと考えて、元の持ち主が置いた意志はどうか、委託・受託の意志侵害があったかどうか、という考え方です。例えば 受託された封緘物の占有→全体の占有は受託者にあり、内容物の占有は委託者にあるとする判例などがあります)。

 スレ主様のお題の点も、私の妄想?の筋道としては同様だと思います。
 何時ぞや、無断でコンセントを使用し携帯電話を充電したとして窃盗罪で逮捕・送検された事例がありましたが。やはり、法支配のためには微罪であっても、威嚇として、ときには司直の手が必要な場合もあるという考えも然りでしょうか(あまり気が進みませんし、何か良い啓発方法で効果があればよいのですがね・・)。

小学校用地購入の課税の特別控除について

教育事務所新人 No.47608

私は、A市の職員で教育部○○事務所の新人です。当市では、昨年度から市立小学校用地の借地解消を進めておりますが、地権者が用地を売ることに同意して買収すれば、地権者に対して譲渡所得の課税の特例(収用等による5000万円の所得控除)を適用できるかどうか疑問がありますので、どなたか詳しい方にご教示願います。ちなみに土地は、市が数十年前から小学校用地として毎年契約の賃貸借契約で借りて使用しており、運動場用地と構築物(倉庫やプール等)の用地と2種類に区分されます。譲渡所得の課税の特例と借地借家法との関係もわかりませんので、よろしくお願いします。)
「譲渡所得の課税の特例」を受ける場合には、土地収用法による事業認定を受けた事業によるものでなければならず、更に収用証明の可否について管轄税務署と事前協議を終えておかねばなりません。
そのうえで、初めて収用証明書を発行することができ、その証明があれば特例を受けることができます。

既に学校用地として使用している土地を買収する事業が、土地収用法の認定事業になるか否かは、まず、都道府県の管轄部署(収用委員会を管轄しているところだと思います)に相談してみてください。
該当する場合には、実際に事業認定申請を行い、事業認定の告示を待ってから税務署と事前協議、という手順になるのではないかと思います。
教育事務所新人様

 審査様とは意見が異なりますが、私の意見は次のとおり。

1.土地収用法第3条第21号該当により、事業認定不要、5000万控除対象となる。
 
2.税務署への事前協議は必須ではない。
 (でもやったほうが良いというか、普通やる。最高額者が200万円以下なら不要)

3.既に借用中であることは関係ないと思います。

 思いますでは困るでしょうから、貴市の用地担当へ聞くのが一番です。

Re: 小学校用地購入の課税の特別控除について

教育事務所新人 No.47615

早速のご教示ありがとうございます。1年契約で賃貸借契約をしている実態と借地借家法との関係が今ひとつわかりません。プールの下になっている土地は特別控除は受けられないと元担当者に聞いたことがありますが?そのあたりがもしお分かりになるならば併せて、よろしくお願いします。
教育事務所新人様

 少し詳しく書き直します。

 租税特別措置法第33条第1項第2号で、買取の申出を断ったら収用されることになるものは特別控除の対象であるとされ、
 土地収用法第3条第21号で学校は対象事業であるとされています。
 租税特別措置法施行規則第14条第5項第3号イにより、学校は事業認定は不要となります。いわゆる特掲事業です。

 事前協議については、税務署からお願いされているものであり、従う義務はありませんが、課税事務をスムーズに進めることは関係者全員の希望するところですので、やっておくべきです。

 借地借家法は関係なさそうですが、何が問題なのか逆に気になります。
 他人の権利がついていて、その権利の抹消について合意に至らなかった場合は問題になりますが、税法には関係ありませんし、本件の借地権は市ですよね。

 「学校の」プールでなかったりするのでしょうか。

Re: 小学校用地購入の課税の特別控除について

H(半角) No.47617

収用で地上権の設定をしたからもう使えないとか?
ケースバイケースなので詳しいことは税務署へ。

Re: 小学校用地購入の課税の特別控除について

よろよろ No.47620

確かに事前協議は必須ではないですが、あとあと税務署からなんやら言われないためにやっておいたほうが無難です。

それから、ご存知かと思いますが例え特別控除の対象となったとしてもそれはあくまでも本人の所得税および住民税に関することのみ、であって扶養判定や国保税(料)には特別控除前の金額で計算することをよくよく相手方へご説明されることをお勧めします。

Re: 小学校用地購入の課税の特別控除について

教育事務所新人 No.47647

warren様、くわしく教えていただきありがとうございます。借地借家法で何が問題と思っているのかですが、よくわからない状態での説明で恐縮なんですが、倉庫やプールの敷地になっている場合、市は借地借家法で借り続けることができる?(民法上20年とか30年とか?)のだから収用の必要性に乏しい?という理由なのかなと勝手に思っているところですが。運動場の用地も学校のプールの敷地も借地借家法は関係なく、収用等による特別控除は受けられるものなんでしょうか。よろしくお願いします。
どうして自分で税務署へ電話しようとしないの?
 教育事務所新人様

 市として買うと言っているのに、税務署がその必要は無いでしょうなんて言わないと思いますよ。
 私は受けられると思います。

 貴市の用地担当に相談してみましょう。
 ご自身がよくわからない状態では、税務署に行ってみても税務署が困ります。
すでに学校として使っている借地を
収用にできるかぐらいは教えてくれると思う。
学校教育法に基づく小学校設置基準で運動場は規定されているが、プールは規定されていない。

この辺りが理由なんですかね。
収用法第3条の範囲だと思いますので、収用委員会の所管に伺った方が良いのではないでしょうか。

例えば実際に事業認定を受けようとするときに、プールが認められるかというのは収用委員会が判断することで、税務署には判断できないだろうと思うところです。

しかし、法3条は「の施設」といってるから範囲には含まれそうです。
以前、税務署の担当者と話していて、事前協議は収用証明書や各種書類を発行するために行うもので、事前協議がなくても税の特例は受けることができると聞いたことがあります。

収用証明書が添付できないため申告時に確定申告する者がとても大変そうだったので、結局事前協議で処理させてもらいました。

事前協議の根拠は、確か通知があったと思いますよ。

緑地協定の有効期間について

新参者 No.47659

私は都市緑地法に基づく緑地協定を認可する部署に所属しているのですが、緑地協定の有効期間について疑義が生じましたので、お知恵を拝借できればと思い投稿させていただきます(特に、54条協定について問題が生じております)。

当方で認可した緑地協定は、その有効期間について、協定書に
@緑地協定の有効期間は認可の公告の日から10年とする
A有効期間満了前に異議が申し立てられなければ、更に10年更新する
B以降も同様とする
と規定しております。

都市緑地法施行規則13条7号によると、
緑地協定の有効期間は、5年以上30年未満となっております。

当方では、自動更新する際は、あくまで継続ととらえ、
認可に係る手続きについては一切しておりません。

上記のような状態で、2度目の更新をすると、
最初の認可のときから30年目を含む協定となってしまい、
都市緑地法施行規則13条7号に抵触するのではないかという疑義が生じました。

諸般の事情から、更新の際に「再度認可する」という流れにはしたくないのですが、
どのように解釈すれば規則違反にはならないでしょうか。