過去ログ [ 419 ] HTML版

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違反ではないか【規律違反?)

大道 No.47847

町の行為について
A施設は現在損壊して使用不能の状態。B施設をその目的に使用したいらしい。
補正予算で条例で明示してあるA施設名で上げておいて、実際にはB施設を改修しようとしている。
条例を変更していないのに良いのか。

B施設を条例上でA施設とした上でやらなければおかしいのではないか。
A施設をA施設のまま改修して使用して欲しいとの住民の要望が多い中でである。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

TY No.47851

地方自治法222条に「予算先議」の規程があります。予算を伴う条例は、予算措置が先に講ぜられないと、議会に提出することができない規程です。
これに基づいて、補正予算を先に出されたのではないでしょうか

Re: 違反ではないか【規律違反?)

H(半角) No.47856

その施設名が固有名詞なのか、機能を表す名称なのか謎なんですが。

これが固有名詞なら変な話ですけど、機能を表す名称(たとえば「○〇町診療所」など)ならよく有ることでしょう。
どっちにしても予算説明の時に、どこの施設をどう改修するのかの話はするでしょうから、市民や議員を欺くことはできないと思いますが。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

事業担当 No.47859

何の疑問か全く分かりません。規律違反って何でしょう。

そもそも町を糾弾する目的なら、弁護士相談の方がよいのでは?
まぁ、ココでは糾弾目的でも結構意見をもらえますが、あんまり信用できないですよ。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

えんどうたかし No.47860

 ご質問の内容は、公の施設が「A」・「B」2つあって、Aに充てる目的で予算を通しておいて、実際にはその予算全額をBに充てる。つまり最初から別施設に全額流用はできないだろう、ということでしょうか。

 あと >使用 とあるので、ご質問の前提として、A・Bとも自治法244条にいう「公の施設」だと読みましたが、どうなんでしょう。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

安藤 No.47861

スレ主の意図がよくわかりませんが、例えば予備費で支出したら名称なんて関係ないと思いますが、、

Re: 違反ではないか【規律違反?)

平米 No.47867

まったく専門外ですけど、

条例の改正には、自治法222条により、先に予算が必要。
その予算はAで提出?

款・項・目・節はすべて同じなので、予算としてはOK。
それによって、条例改正し、Bを改修。

という流れでしょうか。
契約行為は長の専決事項のような気もしますので。これもOKでしょうか。

そもそも予算に関する説明書に施設の場所までが必要なのか?
必要ないけど、Aで書いてみました。みたいな話でしょうか。
それだと政治家さんの駆け引きみたいな話に聞こえてしましますね。
(大道さんでなく大堂さんならアコギなのか・・・)

ただこの事例って条例改正時に議会の統制は働かないのでしょうか?

Re: 違反ではないか【規律違反?)

えんどうたかし No.47868

 スレ主さま

 Aは公の施設である。しかしBは公の施設ではない?
 それともA・Bとも公の施設であるが、Aには設管条例があり、Bには条例がない?

 あとみなさん

 予算が先行しなければならないのはその通りなのですが、A・Bとも事実上の公の施設(既に公共利用に供している)場合でも、Aを改修するように見せかけておいて実際にはBに支出するのはありなのでしょうか?。 議会にもそう説明して予算案を出すことも可能だとしたら、何だか不意打になっているように思いますけど。

 つまり、この場合Aには条例がある(お題はそう読みとれます)ので、少なくともA施設の場所や施設としての範囲は確定している(つまり少なくとも「Bに非ず」な)わけです。
 ところが、当該予算成立において『予算が先行しなければならないから、Aの予算をBに充てることも予定されている』という解釈が妥当な理由がどうもわかりません。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

えんどうたかし No.47870

 連投失礼!

 つまり、スレ主様の疑問点は、「Aに充てることを議決したなら、Aに充てないことは予算に反するのではないか」ということではないでしょうか。

 スレ主様ご登場ください!

Re: 違反ではないか【規律違反?)

大道 No.47871

説明不足で混乱させて申し訳ありませんでした。
具体的に申し上げますと

 公民館の支館として使用していた歴史ある木造の建物が耐震性がないということで町は当面使用中止としていました。
 小学校の統廃合でその近くにある旧小学校の後利用をどうするか検討委員会を開催中です。
 地元住民からは旧公民館支館を耐震補強するように署名が多く寄せられています。
条例上、公民館支館は今は使用中止している木造の建物なのですが、「公民館支館の耐震補強工事」として予算に計上した。
 その名目で旧小学校の耐震補強工事をしようとしている。

 以上が具体的なないようですが、どこをどのようにおかしいといえばいいのかというのが質問の本旨です。
 よろしくお願いします。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

平米 No.47872

小学校として使用予定ならともかく公民館としての使用予定なら
「公民館支館の耐震補強工事」で特におかしいとは思いませんが・・・?

説明が二枚舌だったのでしょうか?

Re: 違反ではないか【規律違反?)

H(半角) No.47873

どこを公民館支館とするか決まってないけどとりあえず大まかに予算化して、場所が決まったのでそこに予算を使うということでは?

まだ旧小学校を公民館支館にすると結論が出ていないなら、「公民館支館の耐震補強工事」の予算は使えないでしょう。

だから予算の名称うんぬんでなくて、「いつのまに旧小学校に決定してしまったのか」を追求するべきじゃないですか?
何のための検討委員会だったのかを問いましょう。



(追記)
多分スレ主さんは、「公民館支館の耐震補強工事」という名目は、予算化した時点で公民館支館である場所をさすのではないか・・・とお考えなんだと思いますが、そういう事ではないのでその考えは捨てた方がいいです。

Re: 違反ではないか【規律違反?)

えんどうたかし No.47878

 予算の名目とその目的に乖離があるのかどうか判然としませんので、一般論になりますが・・

 自治体予算も議会の議決事件(つまり可決or否決)ですから法的拘束力があって、議決のための目的意志に反してはいけないわけですね。審議の際、同意した内容の説明に欺罔があるのかどうかはよく調べてみなければなりません。事後であれば、議事録があるでしょうし、未だそこまでではないのなら、審議会なり検討委員会の答申がどうだったのか。或いは、その答申を受けた形で長が判断して起案したのなら、それが予算案の理由になるでしょうし。議案提出者自(=執行機関である長)の意志がどうなのかを議会できちんと審議すればおのずと解かる筈です。議会は公開の場なわけですし。ただ、議案自体を住民の利害関係だけで当該利益住民により潰すことも一定の要件の場合に可能となる場合もあり得ます。しかし、自治制度上は先ずは議会によるチェック(←もしかしてこれが信頼できない???)でしょうか。このあたり、私も先の皆さんの投稿にある意見と同様です。ただ、欺罔や本来の目的を隠ぺいしての予算案はいけませんよね。このスタンスはスレ主様と同様です。他の皆さんも同様だと思います。

 ご参考:(釈迦説ですが)教科書的に言うと・・
 〇公開性
 予算の内容は全ての国民・住民に公開されなければならない
 〇明瞭性
 予算の内容は明瞭でなければならない
 〇事前議決・事前承認
 予算の執行は、国会・地方公共団体の議会で事前に議決を受けることを要する
 〇限定性
 予算の執行は一定の期間において議決された予算の範囲内で執行しなければならない
・・でしょうか。

歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47738

お世話になります。
当方,一部事務組合の庶務担当職員です。

まず,現状として
当組合の出納について,指定金融機関として地元のJAを,収納代理金融機関として地元の地方銀行を指定しております。
当組合の歳入の中で,雑入として関係事業所から数十円単位の手数料収入があるのですが,県内事業所は,上記金融機関に直接入金できるのですが,県外事業所の場合,収納できる金融機関が無い状況です。そのやめ,やむなく非合法手段ですが,郵便切手を送付いただき,職員が換金し指定金融機関の口座に当該事業所名で「払い込み」しています。
そこで,全国対応のためにはゆうちょ銀行を収納代理金融機関に指定したいのですが,【一部事務組合】は【地方公共団体】に該当しないため,指定ができないという「ゆうちょ様」から回答を受けているところです。

そこで,質問です。
収納代理金融機関でない「ゆうちょ銀行」に,当組合名で口座(振替口座)を開設し,公金収納をすることに問題はないのか,根拠法令等までご教示いただけると助かります。
この場合の手続きとしては,当該事業所に「ゆうちょ銀行」に「振り込んで」もらい(振込手数料は,事業所持ち),入金された歳入を,職員が「引き出し」て,指定金融機関の口座に当該事業所名で「払い込み」することを想定しています。

この状況を一刻も早く,正常化したいため,皆さまのご教示をお願いします。

Re: 歳入に係る口座開設について

安藤 No.47739

>職員が換金し指定金融機関の口座に当該事業所名で「払い込み」しています。
100%換金できるのでしょうか?

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47741

換金については,郵便局での換金ではなく
職員個人が,等価換金(いわゆる買い取り)で行っています。
非常に,まずい運用をしています。

Re: 歳入に係る口座開設について

審査 No.47750

現金書留とか定額小為替は、手数料がネックになるのでしょうか。

Re: 歳入に係る口座開設について

H(半角) No.47757

>収納代理金融機関でない「ゆうちょ銀行」に,当組合名で口座(振替口座)を開設し,
>公金収納をすることに問題はないのか,

これって何か問題あるんだろうかと逆に疑問。
組合の口座(会計管理者名義?)に振り込むという事は、指定金や収納代理に納めず直接会計管理者に納めたという事になるだけではないかと思うのですが。

ただ歳計に自動的に入らないので、職員が「引き出し」て,指定金融機関の口座に当該事業所名で「払い込み」するまで宙に浮いてるのは良くないだろうとは思いますが。


(追記)
そういえば、うちは郵便局は収納代理ではありませんがカク公は普通に使ってますし、何に使うのか知りませんがそれ以外にも口座がありました。
民営化前からの引き続きで特に疑問もなかったんですけどね。

Re: 歳入に係る口座開設について

古巣の新人 No.47780

割り込みで恐縮ですが、とても気になったので根本的なことをお伺いします。

JA口座に対しても、そちらの地元の地方銀行口座に対しても、全国どこの金融機関からでも振込はできると思いますが、それが「できない」のはなぜでしょうか?
先方から振り込まれた金額が口座に入金になった時点で領収済通知書を作成して、貴組合口座のある支店で出納済印を押してもらうという処理はできないのですか?
(当団体では、当団体が発行した納入通知書を使用しない送金があった場合は、上記の処理をしております)
また、一部事務組合は自治法上は「(特別)地方公共団体」のはずですが、「ゆうちょ様」がおっしゃっている「一部事務組合は地方公共団体ではない」に対しては、何の引っ掛かりも感じていらっしゃらないのでしょうか?

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47790

>審査さん

  返事おそくなってごめんなさい。
  はい,数十円を納入するのに,百円以上の経費がかかりますので・・

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47791

>H(半角)さん

  返事おそくなってごめんなさい。

  歳計以外で口座を設けることに,不安を感じているもので・・
  今思えば,歳計外口座があるのだから,いいのかなあ…と思いつつ
  指定金融機関以外だけどいいのかどうかもわからず…です。

  私も,「ただ…」の段落がちょっと気になるところです。

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47792

>古巣の新人 さん

  返事おそくなってごめんなさい。

  「できない」という表現がまずかったですね。
  「(払込人の)振込手数料がかかるため」ですね。

  一部事務組合が「地方公共団体」に含まれるというのは
  「ゆうちょ様」にも,再三申し上げたのですが,
  理解していただけませんでした。いまでも引っかかりは感じています。

Re: 歳入に係る口座開設について

御節介 No.47793

「県外事業所の場合,収納できる金融機関が無い状況です。」
→収納代理金融機関を支店指定ではなく、全店(本支店)指定すれば多少緩和されるものと考えます。指定をする金融機関には、必ずしも当該一部事務組合の圏域である必要はありませんし、都銀は全国ネットですし、地元の有力地銀であれば、本店隣接県であれば支店も十分にあります。なお、現状として支店指定のみをしており、全店指定するならば、地方自治法施行令第168条第7項の規定により改めて指定金融機関の意見を聴いたうえで、再度、指定&告示の手続きをとる必要があります。

「全国対応のためにはゆうちょ銀行を」
→想定される手数料収入が全国展開される性格を持ったものものなのでしょうか?通常は、地方公共団体であれば、当該圏域内に納入義務者がその大部分を占めると考えます。当該歳入の内容を吟味することにより、その判断が異なったり、しいては、別のいろいろな方法論が議論できるのではと思います。

「【一部事務組合】は【地方公共団体】に該当しないため,指定ができないという「ゆうちょ様」から回答を受けているところです。」
→地方自治法第292条の規定により、普通地方公共団体の規定が準用されますので、ゆうちょ銀行も収納代理金融機関に指定することができます。なお、平成15年の地方自治法施行令の一部を改正する政令によって、郵便局の取り扱いは、以前は「収納代理郵便官署」とされていたものが、郵政民営化により収納代理金融機関に統一されました。また、ゆうちょ銀行を収納代理金融機関にすることの一番のネックは、地方自治法施行令第168条第7項の規定による意見聴取です。この意見聴取の解釈としては、意見をまとめたうえで、指定金融機関の了解を得るまでを指し、単に意見を聴いただけではこの規定に従ったことになりません。この件は、行政実例としても有名なので、後で目を通しておいてください。この意見聴取の解釈から、指定金融機関が了承をしないというケースが旧法から問題になっていました。

「収納代理金融機関でない「ゆうちょ銀行」に,当組合名で口座(振替口座)を開設」
→第168条の6に「歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管」と規定されており、必ずしも指定金融機関や収納代理金融機関であることを要しませんので、口座の開設はすることはできます。しかし、ゆうちょ銀行で公金を収納するには、現行法上、収納代理金融機関への指定等の手続きをとらなければなりません。また、地方自治法施行令第157条の2の指定代理納付者制度や第158条・第158条の2の収入事務受託者制度の活用も視野に入れてもいいかもしれません。

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47794

>御節介さん

  詳しい解説ありがとうございます。

  当組合も全国展開しているわけではありませんが,
  年十数件の県外事業所からの手数料収入があります。
  事業所の範囲も関東〜九州ですので支店がない地域がほとんどです。
  都銀関係については,うちの街に支店等がない状況です。

  ゆうちょ様については,現状では厳しい状況です。
  「意見聴取」・・・勉強してみます。

  最も現実的なものが,新たな口座開設のような感じですね。
  諸々の関係法令のご教示ありがとうございます。
  今一度勉強してみたいと思います。

Re: 歳入に係る口座開設について

平米 No.47806

単純なコスト論での話なのでしょうか。
それなら減免はできないのでしょうか。

Re: 歳入に係る口座開設について

安藤 No.47808

>数十円を納入するのに,百円以上の経費がかかりますので

それって、一部事務組合側が考慮して切手買取という方法まで用いて是正することでしょうか?

※10円単位の【処理券】(1000円綴り)を作成して予め購入してもらうとか

Re: 歳入に係る口座開設について

らっきー No.47830

素敵なアイディアと思います。汲みとり処理券なんてありますよね。

Re: 歳入に係る口座開設について

K66 No.47831

素朴な疑問として、最初の質問で
>雑入として関係事業所から数十円単位の手数料収入がある

とありますが、雑入なのに手数料、、、というと、思いつくのは福利厚生か何かの保険事務取扱手数料とか?
もしそうなら、何も考えずに振込手数料を負担してもらって入金してもらえばいいと思います。相手方的には「受け取ってほしいお金」なんでしょうから。
こう言ったら非難されそうですが、相手方の心配する必要あるのかな?

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47875

>平米さん

  回答遅くなってすみません。

  県外の事業所だけ減免というのは,いかがなものかと考えています。

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47876

>安藤さん
>ラッキーさん

  回答おそくなってすみません。

  対象事業所からの手数料収入が,年に数回あり,千円を超えればいいのでしょうが
  ほとんど,年1回,多くて2回。各数十円のレベルですので,処理券作成は
  現実的ではないかと考えますが・・・

Re: 歳入に係る口座開設について

一組職員 No.47877

>K66さん

  回答遅くなってすみません。

  おっしゃるとおり,相手に振込手数料を負担してもらうのが一番早い手段ですね。
  私ども係の協議の中でも,そのような方向に進もうかとしているところです。
 事務の参考にしたいのでご教授いただければと思います。
 個人市県民税の送付先について、1月1日以降に亡くなった方の相続人を調べたところ、配偶者、子供、両親ともおらず、近しい人がいとこ(母の弟の子:死亡届出人)だった場合、納付書はその方に送っているかどうかご教授願いたいと思います。
 通常の相続では相続人には該当しないと思われるのですが、扱いをどうしようか迷っています。
 宜しくお願いします。
 
まず、その方に相談されてはどうですか?
>納付書はその方に送っているかどうか

法定相続人がなく、包括遺贈もないときには、相続財産法人が納税義務者になります。
相続財産法人といっても、相続財産管理人が選任されない限り、抽象的に存在するだけなので、適法に納税の告知(税額の確定)をするためには、相続財産管理人が選任されたかどうか調査し、なければ選任の手続きを行う必要があるでしょう。

そのいとこさんが引き受けてくれればいいのですが。

一方、第三者納付は常に有効ですから、仮にそのいとこさんが納付してくれたら、それは無効にはならないと思います。
ただ、適法な税額の確定を経てないので、調定としてはOKだとしても、税法上請求できる性格のものではなく、督促その他は許されないと考えるべきです。
審査様に質問します。

適法な税額の確定がないのに、第三者納付は常に有効となるのかしら??。
>適法な税額の確定がないのに、第三者納付は常に有効となるのかしら??。

調定があり、収入があった場合に、誰が納めたかは関係ないという意味です。

もし争いになったら課税庁が負ける可能性は高いと思います。
私はてっきり、適法な税額の確定=納税告知と思っていましたが、間違いなのでしょうか?
調定という行為は、調べて定めることだと思いますが、具体的にどのようなことをいうのでしょうか?
納税告知前の段階のことを言うのでしょうか?

仮にそうとすれば、どのような方法で第三者納付ができるのかな?と考えます。

相続財産により予納金が0で、さらに納税額も算出されそうなら選任すればいいと思います。それ以外を選任するか、保留するかの判断は迷いますけどね。
月曜から金曜日まで日、6時間勤務の非常勤職員が、週休日である土曜日に、12時間の時間外勤務を行いました。同一週において、他に時間外勤務は行っていなかったことから、8時間を100/100とし、4時間を125/100として支給しようと思いますが、当該勤務日は、本来週休日であることから、4時間については、135/100なのかなという思いもあります。

どちらが正しいのでしょうか。なお、本市では、一日8時間勤務となっていることを申し添えます。

どなたか、ご指導をお願い申し上げます。
 素人様の自治体の例規の規定ぶりが不明ですが、非常勤職員の給与についてはよくある「常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」というような条例の規定であり、常勤の職員の給与に関する例規の規定は国の規定を参考にしたものであるとします。また、深夜の割増も考えないものとします。

 常勤職員の時間外勤務手当については、(1)正規の勤務時間の割り振られた日と、(2)それ以外の日とで、支給割合が異なり、(1)は125%、(2)は135%と定められていると思います。つまり、週休日の勤務は(2)に該当し、135%の支給割合です。
 ところで、いわゆるフルタイムではない、短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員や育児短時間勤務職員など)であっても、週休日の勤務については(1)ではないので(2)に該当し、1時間の勤務でも12時間の勤務でも135%の支給割合になると思われます。
 あとは、これらの職員との権衡を考慮して、素人様の自治体が、非常勤職員の時間外勤務の支給割合を定めることとなると思います。

 なお、賃金の額(時間外勤務手当の支給割合)は労働させる前に定める必要がありますので、御質問は仮定の話であると読みました。
労基法上は、週40時間以上の労働は2割5分以上の割り増し、「休日」の労働は3割5分以上の割増しと定めています。
ただし、ここでいう「休日」は、労基法第35条にいう休日で、週1日与えなければならないとされているものです。(いわゆる「法定休日」)

民間の場合、法定休日とそれ以外の休日を明確に区分し、法定休日の割増しは3割5分、それ以外の休日の割り増しは(40時間を超えれば)2割5分としているところもありますが、公務員では、この区別をしていません。

前にも議論(38127、38211)しましたが、公務員は土・日について、どちらが法定休日か否かを区別せず、両方とも法定休日並みに3割5分の割り増し対象としつつ、どちらの休日も振替可能で、かつ、いわゆる半日振替により休日の数が減ってもよい(1週1休日の確保は必要)という、かなり特殊な制度設計をしています。

スレ主さんの団体が、日曜は法定休日、土曜は法定休日でないと取り扱っているいるのであれば、お示しのように、土曜日の労働12時間のうち、週40時間以内である8時間を100/100、40時間を超える4時間を125/100とすることになるでしょう。

ただ、通常の団体では、法定休日とそれ以外の休日の区別をせず、両者を法定休日並みに取り扱っており、スレ主さんの団体もそうであるのなら、12時間すべてについて、135/100の割り増しとすることになると思われます。
えんどうさーん
えっ、呼びました? 因みに、公務員の労働関係については素人ですよ!

 ・先ず地方公務員だと、休日条例がありますね。これに当該非常勤職員が適用されるかどうか。それと休日の振替が適用されるかどうか。
 ・適用されるとすると(ここからはあくまで仮定です・・)、休日の振替をしなかった場合には、これを労働日が暦日でオーバーするときに法定割増し賃金を支払うことになると思います。つまり条例で定めた休日に労働させたわけです。幾つか自治体の休日条例を見ましたが、民間でいうところの法定休日と所定休日を、自治体では区別しない扱いのようです。この場合、1日についての勤務時間は無関係です。
 ※ところで、地方公務員で休日条例により休日となった土曜日や祝祭日は、民間でいう法定休日と同じ割増賃金となるかどうか?は、どなたかお詳しい方に譲ります。

 ・次に、1日の所定労働時間(若しくは法定労働時間)についてみると、これも条例規定(民間だと就業規則です)によりますが、仮に法定によるとすると、短時間労働者(=パートタイマー)であっても、使用者は8時間までは割増賃金の支払い義務がないので、8時間までは先に述べた休日割増賃金だけでよいかと。
 ・休日労働が1日8時間を超えた場合ですが、この場合は8時間を超える部分についても、時間外分は上乗せせずに休日労働分の3割5分以上の割増率でも良いことになっていたと思います。
 ※ちなみに、公務員の勤務日の割増賃金については、通常の労働者の所定労働時間が7時間45分であった場合で、これを超えると割増しなのか?、そうではなく、法定通り8時間に達するまでの15分は所定の時給換算、8時間を超えた部分が割増しなのかは、わかりません(民間でも就業規則や労使協定で決しますので・・)。どなたか人事担当の方よろしくお願いします。

 あと、蛇足ですが、短時間勤務職員ではなくて「非常勤職員」ですよね。
 1日6時間(事業所の所定労働時間が7時間45分だと、その4分の3は超えている短時間労働者)且つ週5日労働という常勤で・・・。
 民間だと、通常は、所定の労働時間が他の労働者に比べて短いという労働契約の趣旨からして、時間外協定が適用される労働者から除外して締結するわけで。公務員の場合だと確かに協定はしないですが、自治体の場合でも事前に事業場とその適用職員の範囲を監督機関である人事委員会(または長)には届け出ているのではないでしょうか(違ったらごめんなさい)。非常勤且つ6時間勤務の職員に時間外というのは非常の場合なら格別、そもそもの非常勤任用根拠としては如何な感じ???。
 《追記で上げさせていただきます》

 ここまで書いてなんなんですが、割増しについては、要するに停車場さま、竿鈴さまが整理したとおりです。あともう一つ言えば、非常勤任用の際に「労働条件通知書(任用通知)」が本人に交付されていると思いますので、時間外の有無・割増率・所定休日・休日勤務の有無は、労基法にいう「絶対的明示事項」ですから、普通はそこに書いてある(若しくは規定の法源が示されている)と思います。なのでその通り支払えばよいわけです。万一、書いてない場合、別に法的問題が生じると思われます。

 横道になりますが、私の個人的・趣味的問題思考は、むしろ後段の >蛇足〜 以降に書かせていただいた、非常勤の任用根拠でしょうか。

公売 医薬品等

チャペル No.47759

歯科技工士の事務所から歯科技工用の合金を差押えて来ました。実際に公売をするために調べていましたが医薬品等については購入者に資格が必要らしいのです。徴収法を確認してみても、農地や麻薬、毒物劇物の公売についてはありましたが医薬品等についての対応には不明に感じられました。経験が有る方、詳しい方がございましたらご教授いただきたいと思います。

Re: 公売 医薬品等

平米 No.47781

本題より気になるのは

(一般の差押禁止財産)
第七十五条  次に掲げる財産は、差し押えることができない。
・・・
五  技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)

は大丈夫なのでしょうか。


本題に戻りますと

第九十五条
七  公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とするときは、その旨

資格のある人だけを参加させることは可能だと思います。

第百九条
一  法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。

一人であるときは随契もできるようです。たしかたばことかはできたかと思います。

何法で制限があるのでしょうか。
車とかですと、免許ないと運転できませんが売買はできますよね。

Re: 公売 医薬品等

審査 No.47786

購入に資格の必要なことが明らかなものについては、公売公告にその旨を記載すれば良いと思います。
歯科技工士は沢山いるので、随意契約までは考えなくても良いのでは?

あと、差押禁止か否かは、技術者に必要な器具等に当たるか否か、でしょうが、原材料を失っても、当該技術者が自営又は技術者として勤務することができなくなるかというと疑問ですね。

工場において原材料が差押禁止かというと、通常は差押可能なのではないかと思います。農業のみ、種籾等は禁止されてます。

消費税の仕訳について

オタカ No.47810

消費税の費用化のタイミングについて教えてください。

本市の下水道事業では、企業会計を導入しております。

その中で、消費税の仕訳について悩んでいます。
国税庁のホームページを見ますと、消費税の費用化は、納税申告書を提出した日の属する事業年度に行うのが、原則である。しかし、申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により、未払金に計上することもできる。

つまり、24年度中に発生した消費税を、25年度4月に申告した場合

(原則)25年度の費用とする。
(例外)24年度の費用として、未払金に計上する。

となります。

みなさんの自治体では、どちらの方法で処理しているでしょうか。
個人的には、企業会計の考え方に照らすと、例外処理(24年度の費用処理)がしっくりくるのですが、、

Re: 消費税の仕訳について

村の住人 No.47816

未払い消費税として処理しています。

Re: 消費税の仕訳について

かるび No.47817

損金経理と聞くと法人税法を思い浮かべますが、参考にした場所は適切でしょうか。

Re: 消費税の仕訳について

かるび No.47826

ちなみに、24年度でどのような仕訳を切ろうと思ってみえますか?

科目だけで構いません。

Re: 消費税の仕訳について

らっきー No.47829

 私どもの水道会計(当然法適)でも、24年度の費用として「未払消費税及び地方消費税」に計上しています。
 法非適の下水道会計ならば、新年度の費用化もありでしょうか?。

Re: 消費税の仕訳について

村の住人 No.47833

仕訳の仕方は企業会計の参考図書に記載されてますので、ご覧下さい。

Re: 消費税の仕訳について

横槍 No.47844

法人税の損金算入年度の話と混同されていると思います。

税込み経理をしている企業が消費税を(費用として)計上する際は、原則提出
時期の年度に損金算入、例外として税込みであっても決算時期に未払い計上した
場合は、旧年度のいずれかを選択するかという話です。

基本、税抜き経理(期中に税込みしていたとしても決算で税抜きにする場合も含めて)
をしている地方公営企業(民間企業も含めて)は、新年度の費用(損金)処理は
認められません。
課税期間の所属する年度(お題の例では24年度)の費用として処理します。

蛇足ですが、税込み経理をしている非適用の公営企業においては、提出時期の年度
(お題の例では25年度)に計上することになると思います。
申告書の提出期限が9月末日という時点で出納整理期間を含めて旧年度の予算執行は
不可能であるということもあるのかもしれませんが。

Re: 消費税の仕訳について

オタカ No.47852

消費税の話と混同しておりました。
ありがとうございました。

Re: 消費税の仕訳について

オタカ No.47853

法人税の処理と混同しておりました。
ありがとうございました。

Re: 消費税の仕訳について

オタカ No.47854

みなさま ご回答ありがとうざいました。
勉強になりました。

国民健康保険のマル学について

やよい No.47840

 T市に住んでいた夫婦が離婚し、母が転出しました。離婚後親権は母にあるのですが、高校生の子は卒業するまで父と暮らすことになりました。元々父の社会保険の扶養に入っていたけど、離婚後扶養は外れたとのことです。 
 今回の相談は転入してきた母が、自分が仕送りして子供の生活をみているからマル学で対応してほしいと相談にきて、T市の職員もマル学ではないかとおっしゃっていますが、こちらとしては父と住んでいるので、犠主でT市の国保でないかと考えています。
 ご意見をお願いします。

Re: 国民健康保険のマル学について

原点回帰 No.47848

まず原則論の話になりますが、「マル学は、国保法の適用についてのみの特例であり、その学生が修学していなければ属していたであろう世帯(通常は親元ですか)に属していたとみなし、マル学の保険証を発行する」ものです。

修学していなければ母親と暮らすことになるのかどうか。そうなるなら、母親の世帯に属することになると考えるべきではないでしょうか。

Re: 国民健康保険のマル学について

やよい No.47849

 ご回答ありがとうございました。
 投稿後、県にも問い合わせしましたら、原点回帰様と同じ回答が返ってまいりましたので、マル学で国保加入の手続きを進めていくことになりました。

財産貸付の解除について

管財新人 No.47795

お仕事ご苦労様です。

ご質問します。
行政財産を個人事業者に賃貸契約をしているのですが、地方自治法238条5項4号にて解除された自治体がありましたら、様式等のご教授願いたいです。

Re: 財産貸付の解除について

審査 No.47811

的確な回答は、ご存知の方にお任せしますが(すいません)、

まず、地方自治法238条5項4号は、238条の5第4項のタイプミスだと思います。
次に、当該規定は「普通財産」の規定であり、「行政財産」だと238条の4第9項となりますが、ご質問のケースは行政財産と普通財産のどちらなのでしょうか。

Re: 財産貸付の解除について

かんざい No.47813

地方自治法238条は、使用許可ですよね。
管材新人様は賃借とのこと。
使用許可ならば取り消しは、問題ないですが、賃借の場合は、借地借家法の関係もありますので、解除にはそれなりの補償が必要となる場合があります。
なお、個人事業者に行政財産を賃貸するケースとはどのようなものでしょうか。通常は使用許可でしょう。

Re: 財産貸付の解除について

管財新人 No.47823

大変失礼しました。
お聞きしたかったのは、普通財産の賃貸契約について解除された事のある自治体がありましたら、様式等を教えていただきたいです。

内容は、廃校となった校舎を賃貸していたのですが、老齢化が進すみ倒壊の恐れがみられるため、契約を解除したいが、借り主が解除に応じない。
この校舎は、危険なため取り壊し、ふれあい広場や緊急時の避難場所として計画をしている。

Re: 財産貸付の解除について

No.47825

契約解除ではなく、契約更新拒絶をしたことがあります。契約満了前1年から6ヶ月前までに通知する必要があります。この辺を参考にした覚えが・・・
http://www.ac-akewatashi.jp/data/2-4-1.pdf

Re: 財産貸付の解除について

管財新人 No.47836

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また、他に案件等ございましたら、ご指導ください。

決算統計の繰入金の取扱いについて

よし1234 No.47832

病院事業で、庶務を担当しているものです。
決算統計で疑義が生じましたので、投稿しました。決算統計の帳票の中で、繰入金に関する
帳票がありますが、国保会計からの繰入金はどの項目で整理していますか?
国保会計の繰入金も一般会計の繰入金と同様に扱うという案もあるようですが、皆様の自治体ではどのように扱っているか、ご教示願います。

入札による売却を検討している市有財産の敷地内に,地域住民が建立した所有者不明の地蔵があります。
この地蔵を将来にわたって期間の定めなく残すことを契約の条件として付加することは可能でしょうか。
また,地蔵を残すことを求めることは,宗教的活動に当たるでしょうか。

>将来にわたって期間の定めなく残すことを契約の条件として付加することは可能でしょうか。
不履行となった場合はどうなるのでしょうか?
契約は両者の合意なので条件としては可能ですが、条文だけでは法的強制力は弱いと思います。
買戻し特約を登記することが必要となるでしょう。
そもそも、市有地に所有者不明の物があること自体問題ですので、この際移転してはいかがでしょうか。
法素人 様

 地域住民が建立したのなら、所有者は地域住民ではないでしょうか。
 また、土地の所有権と上物の所有権は別物ですので、土地所有者といえども勝手に処分は出来ません。
 お尋ねの件、条件をつけることは可能だと思います。また、私のイメージするお地蔵様であれば、宗教ではなく、むしろ民俗行事のような気がします。
 分筆できればいいんでしょうけどね。
お地蔵さんだけだと、土地の付着物扱いされそうな気もしますが。
お社もついているのですか。仮に付いていても家屋と認定できるようなものでないと意味がありません。

また、お地蔵さんは移転することが簡単なので動産でしょうから即時取得との関係もあり、契約しても結局、紳士協定みたいなものでしかないのではないでしょうか。
ていうか、仮に転売されちゃえば関係ないし…。

どこか適当なところに移転するのに助力するほうが良いかもしれないと思います。
皆様コメントありがとうございます。

地蔵の移転は,一番に考えているのですが,なかなか移転先が見つかりません。
分筆は,特に土地の価格が下がってしまうようなので,選択肢の順位としては,高くはありません。

そもそも,土地の所有者は,その土地を自由に使用収益することができるのが民法上の原則で,行政法上の何らかの規制がない限り,この原則に反する条件を付することが適法な
のか疑問です。仮に条件として書いたとしても,この場合もお願いレベルに過ぎ
ないといえるのではないかという気がしてきました。

地蔵像を残すことを求めることは,最高裁平成4年11月16日判決において,「地蔵外に存する地蔵像に対する信仰は,仏教としての地蔵信仰が変質した庶民の民間信仰であったが,それが長年にわたり伝承された結果,その儀礼行事は地域住民の生活の中で習俗化し,…地蔵像の帯有する宗教性は希薄なものとなっている」とあり,宗教的活動には該当しないと考えますが,どうでしょうか。

地域住民の習俗として残されたお地蔵様であれば、宗教性は薄いとは思われます。

また、売買は契約(当事者同士の合意)ですから、公序良俗に反するものでなければ無効とはならないと思います。

ただ、
>分筆は,特に土地の価格が下がってしまうようなので

のような土地について、お地蔵様の存続に法的効果を持たせる契約をすると、実質的に利用不可能な土地(固定資産税だけかかる)をおまけに付けた売買となってしまうため、分筆した場合よりも更に減価した見積もりとなる可能性があります。

なお、契約は当事者だけを拘束するので、仮に転売されると、当初の契約なんか関係なくなってしまいます。これらを防ぐために条件を沢山付ければ付けるほど、売却価格は下落するでしょう。
 地蔵を建立したのが地元の住民であれば、それは住民の総有になっていることになります。敷地を売却すること自体は市の自由ですが、土地所有者が交替することにより地蔵の存続に影響が出るかもしれないので、後々のトラブルの発生を予防するために、あらかじめ住民に説明して自治会等の承諾を得ておいた方が良いと思います。

市有地を売却すること自体は民法上の売買契約ですから、契約自由の原則により公序良俗や強行法規に反しない限り条件を付加することは可能です。契約に応じるかどうかは相手方次第ですから。

 次に、地蔵を残すという条件が公序良俗や強行法規に反するかですが、スレ主さまご指摘のとおり、判例は、市有地を地蔵建立のために無償で貸与することは政教分離原則に反しないと判旨していますから、売却してもはや市有地でなくなるのであればなおさら反しないと思われます(仮に市有地に地蔵が存在することが違憲だとしても、むしろその解消につながるから)。

 ただ、相手方が条件に違反した場合のペナルティを契約中に明記しておく必要があります。例えば、違反したら契約を解除して土地の所有権を市に戻すといった内容ですが、相手方がこんな条件で応じてくれるかどうかは分りません。

 地蔵のある土地だけ分筆して市有地として残す方が一番確実ですが。

住所なしの特定同一世帯

国保税担当 No.47694


市の施設に入所しており,住基上にデータがない(住所がない)方が後期へ移行した場合。
この場合は住所がないため特定同一世帯に該当にならないのでしょうか。

ご家族の方は市に住所をもっており,その他特定同一世帯のための要件は満たしています。

ご教授お願いします。

Re: 住所なしの特定同一世帯

村の住人 No.47701

そもそも住基上データがない方は軽減判定のとき、由来する家族の所得としてカウントしませんよね。
市の施設に入所した方は、市外に住民登録があるのですか?

Re: 住所なしの特定同一世帯

国保税担当 No.47713

回答ありがとうございます。

市外にも住民登録はないです。
しかし,現在特定同一世帯の扱いとなっているようなので,このような場合でも該当する場合があるのか,ということをお聞きしたかったのですが・・・ご本人が継続して国保に加入していたとしてもやはり該当にならないでしょうか。

Re: 住所なしの特定同一世帯

No.47715

市内施設に入所していて住基が無い方が後期へ・・施設に入所しているが、出身世帯に
住所を置いている?という意味でしょうか? その方が国保にいたときはどのような状態で加入されていたかを書いていただければと思います。

Re: 住所なしの特定同一世帯

よろよろ No.47719

市内に住基がなく、市外にも住民登録がない・・・って幽霊?

Re: 住所なしの特定同一世帯

村の住人 No.47736

国保税担当 様

ん〜ん市内にも市外にも住民登録がない。ってことは住所不定者ですか。
そもそもこの方は、どこの国保に加入していたのでしょう?
特定同一世帯は、国保加入から後期へ・・・が前提ですので、
国保税担当様が問いの「世帯」と「資格」の関係がはっきり見えません。

Re: 住所なしの特定同一世帯

国保税担当 No.47755


すみません。

私の勘違いで,住所は市外の施設においているそうです,
ご家族の方は市内国保で,施設に住所をうつされた方とともに,長い間国保に加入していたそうです。

つまり,同じく長い間国保に加入していたのに,住所が違うというだけで特定同一世帯から外されてしまうのか,ということをお聞かせ願います。

Re: 住所なしの特定同一世帯

村の住人 No.47788

施設に入所している方は、市外国保の被保険者でしたのでしょうか。
市外国保から後期に移行されたかたは、国保税担当様の自治体国保と無関係
になるのではないでしょうか。

Re: 住所なしの特定同一世帯

No.47821

その方は遠隔地のような扱いと考えてよいでしょうか?住所が市外にある方で入所先が、住所地特例施設であれば、市内の世帯とは別世帯で住所地特例対象者となるのが基本ではと思いますが、住所地特例を適用させずまたは、住所地特例施設でなかったとして市内国保に加入したままということでしょうか??
そうであれば同一世帯になっているわけで、その方が市外の後期医療に加入されても市内の残った方は特定世帯の要件を満たしますよね。

Re: 住所なしの特定同一世帯

国保税担当 No.47822

お二人ともありがとうございます。

住所地特例施設ではないので,愛様のおっしゃるように同一世帯と考えてよさそうです。

大変助かりました。
ありがとうございます。

地方公務委員法違反について

ガマ君 No.47819

地方公務員法の解釈についてお尋ねします。町職員が参事という辞令をもらい籍を町に置いたままで、派遣の手続きもせず、公益法人の専務理事に就任しています。この法人は町長が理事長で、道の駅や農産加工施設の運営などをしています。この職員の勤務実態は、毎朝公社事務所に出勤し専務理事の仕事に追われ、町の参事としての仕事はほとんどせず、議会に出るくらいです。身分は町職員のままですので勿論給与は町が支給しています。このような勤務状態は地方公務員法上問題ないのでしょうか。勿論命令をした町長に責任があると思いますが、町の仕事をほとんどしていないこの状態は、地方公務員法の職務専念義務違反に該当しないでしょうか。

Re: 地方公務委員法違反について

ハム務員 No.47820

過去ログNo.16236あたりが参考になりませんでしょうか
いつも参考にさせていただいております。初歩的で申し訳ありませんがご相談します。

啓発イベントへの参加者に、企業等の提供による賞品を抽選で授与する企画を検討しています。その中で、100万円以上の高額物品の提供の意向を示す企業があり、可能性について問われています。企業側は、企業から参加者に直接譲渡するのではなく、損金処理の関係からまず自治体に寄附したい意向です。

地方自治法96条では「負担付きの寄附」を受けることは議会の議決を要するとありますが、以下のサイトの解説を見ると、例えば「賞品として授与するのであれば寄附する」という申し出であれば「指定寄附における停止条件にすぎないため」負担付きの寄附には当たらないと読めるようですが、この解釈で大丈夫でしょうか。
自治体法務ネットワーク(http://yoyotei.s201.xrea.com/

また、自治体側には条例で「公益上の必要に基づき物品を譲渡するとき」は、物品を無償で譲渡できる、との規定があります。財務規則上は、物品の譲渡は不用決定した場合しか規定されていません。最初から無償譲渡を目的とした物品を受け入れ、不用決定するということが可能なのでしょうか。

すみませんが、ご教示ください。
シンプルに考えて協賛企業から直接参加者へプレゼントとすれば解決するのではないでしょうか。
どうもありがとうございます。
当方も企業から参加者への直接譲渡がシンプルとは考えており、その方法を勧めてもいます。

ただ、企業側は自治体への寄附の方法で検討したいと言っており、それが手続き上可能なのかどうかを整理したいと思っています。

別に不用決定しなくても「抽選の景品」としての用途で消費すればいいんじゃないですか。そういう主旨の寄附なんだし。

再委託先のパワハラに関する市の責任について

無知素人 No.47762

以下の対応方法について,分からないので教えてください。

ある施設を指定管理者に管理運営させており,当該指定管理者が受託した管理運営の一部を別の会社に委託しています。

その再委託先で雇用されていた社員が同じ再委託先の上司からパワハラを受けたことで,管理者および本市の使用者責任を問うてきました。

仮にパワハラが事実であった場合,本市の使用者責任は問われることになるのでしょうか。
だれかが「責任が問われますよ」と言ったら謝って、「責任は問われませんよ」と言ったら謝らないつもりなのでしょうか。

まず、現状からして御自身はどうお考えなのかを書いていただくと、その後のお話がスムーズになると思います。
【委託】ではなく、【指定管理】であれば「使用者責任」を問われることは無いと思いますが、指定管理契約の再委託条項は適切に執行されてますか?
また、この事案が指定管理解除事項となるかは使用者責任とは別に検証が必要です。

Re: 再委託先のパワハラに関する市の責任について

えんどうたかし No.47767

 安藤さまの指摘、もっともだと思います。

 使用者責任(二重派遣でもない限り大丈夫だと思いますが)云々はさておき、管理行為の一部を再委託しているのは、指定管理者としてどうなんでしょうか。少なくとも国の解釈では、個々の具体的業務(清掃・警備といった)の再委託は可能としており、この反対解釈として、行政処分だけでなく施設の管理を第三者に再委託するのは自治法上予定されていないと考えられますが。これは藪蛇でしたか・・・。
 皆様,コメントしていただきありがとうございます。

 民法第715条所定の使用者責任を負う場合の使用関係とは,使用者と被用者との間に実質的な指揮監督関係がある必要がありますが,この場合において,期間の長短・報酬の有無・選任の有無・契約の種類を問わず,かつ,契約の有効・無効はもちろん,その存在すら必要ないとされています(最高裁昭和56年11月27日判決)。
 また,階層的ないし重畳的使用関係のケースについては,「直接間接の指揮監督関係」が及んでいれば使用者性があるものとされています(最高裁昭和37年12月14日判決)。
 本件において,パワハラを受けた社員はあくまで再委託先の会社との間に使用関係があり,本市は直接的には勿論,間接的にも指揮監督を行っていたわけではなく,本市の使用者責任は問われないと考えます。

 ただ,国賠法上の観点から市の責任が問われることがないかどうか検討していますが,行き詰まっています。
ハンドルネームが変わっているのが気になりますが、、
【国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。】
の規定で指定管理者の委託先のパワハラについて責任を問われるとは思えません。。

市→【指定管理指定】→指定管理者→【一部を委託】→委託者(委託者内のパワハラ?)
  ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
 指定管理者を選定することに問題があるとは思えません
まずは雇用主でしょう。パワハラの事実については、録音、メモ等の証拠をもとに使用者を訴えるべし。上司には何らかの処分がなされるでしょう。

Re: 再委託先のパワハラに関する市の責任について

えんどうたかし No.47802

 スレ主様ご呈示の判例は、当時の職安法にいう労働者供給(当時は派遣法がなかったので)に該当するような場合ではないかと思います。よく検討したわけではありませんが、この場合、当然供給先は雇用関係がなくても使用者責任を問われると思われます。一方、最近は労働者派遣法が施行され、この派遣法違反の場合(二重派遣も)は、少々巧妙化していると思われます。労働行政も、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61 年労働省告示第37 号)」にもとづいて違反の有無を判定、指導或いは告発しております。
 もし、使用者性についてご心配(使用従属性がある疑いがある場合)であれば、これに照らして整理検討しては如何でしょうか。また、各労働局需給調整室でも相談に乗ってもらえると思います(匿名も可でしょうきっと)。  
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf
 あと、こんなのも・・・(素人の戯言ですけど)  
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/a37db941cfb77fc5d0a76fe30dc81c66

 あともう一つ可能性としては、使用者責任ではない顧客による所謂「〇〇叩き」的な行為はどうなんでしょう。無理な注文、無理な発注です。
 例えば、旅館やホテルに泊まってそこの従業員に無理難題を注文するとか、請負や委託業者(現場にいるのはそこの労働者ですから)に対し、無理な発注や変更を強要したような場合、いろいろな問題が出てきますね。これも広義のパワハラにはなると思いますし、
これが場合によっては安衛法違反とか、請負労働者に料金を上乗せすることなく細かい注文を突きつければ派遣法違反(注文ではない実質の指揮命令)、下請け孫請け労働者に対してであれば、二重三重派遣という余地も無くはないかもですね。
 自省的に言えば、自分が顧客の地位にあるときには、とかく無抵抗の業者さんにつらく当たりがちなのかもしれません。立場が変われば、逆に、無抵抗なのをいいことに、謂われのない公務員たたきと同じ構図になっていたり。こういうことは、一つは受注者の能力が不足している場合、逆に発注者側に発注内容に関する理解能力がない、或いは他者の仕事に対する無理解とか無関心とか、総じて信頼関係がないことが原因なのかもしれませんね。

投票立会人が投票する時期

kkk No.47691

公選法では投票所の投票立会人は2名から5名まで置くこととしておりますが、投票立会人を2名にしていて、かつ、交代なしで選任している自治体さんは、この投票立会人に当日投票をさせてますか?それとも期日前投票をさせていますか?

Re: 投票立会人が投票する時期

安藤 No.47693

>この投票立会人に当日投票をさせてますか?それとも期日前投票をさせていますか?
うちでは当日です。
というか、宣誓書に列挙される理由には該当しないので、期日前投票は不可でしょ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter1
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。

Re: 投票立会人が投票する時期

kkk No.47696

安藤様 さっそくありがとうございます。
当日投票させているんですね。
投票立会人が2人だけですと、片方の方が投票するとなると、形式的には、立会人が1人だけになってしまうのでは??と不安になったことが1点。

しかし一方で、投票日当日に投票立会人が投票所にいるにもかかわらず、投票できないのもまたおかしな話だとも思うのが1点。

なんとも矛盾しているようで、みなさんの自治体でどうクリアしているのか知りたくて質問させていただいております。

Re: 投票立会人が投票する時期

kkk No.47709

五右衛門様 ありがとうございます。

当自治体では、いままで3人の立会人だったものですから、誰か1人席を立っていても、2人いますから、クリアしていたのですが、近隣町や自治体HPを見ていると市でも2人としているところがあり、どのように対応しているのか気になったところです。

Re: 投票立会人が投票する時期

五右衛門 No.47710

すみません。法的に問題かと思い削除してしまいました。

立会人1名での投票無効についてが・・・・

Re: 投票立会人が投票する時期

安藤 No.47718

県選管に確認されればと思いますが、建物内に2名以上でOKだった気がします。。
<追記>
【参会】なので、1人が投票中は立会人が1人になるとの解釈はしないようです。
(ただし、建物からは出れない)
公職選挙法第三十八条
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

Re: 投票立会人が投票する時期

kkk No.47796

安藤様 ありがとうございます。

たしかに立会人が2人の自治体で、休憩有というところもあるようですので、建物内に2名であればよい気もします。
欠缺というわけではないですもんね。

療養費の返還について

新星出納マン No.47779

 あん摩マッサージ指圧施術療養費を不正に請求していた施術者へ、支給した療養費の返還を請求しましたが、5年分割で毎月返還したいとのことであった。この場合、相手方の申し出をどのような判断基準で認定し(期間〔5年以上もあり?〕、分割額等)、また、調定の起票の仕方はどのようにするのでしょうか?分割分を毎月起票するとした場合、次年度分は債権管理?していくのでしょうか?この場合、決算書の財産に関する調書の「債権」欄に未調定分を記載するのでしょうか?
出納室へ業務課から質問ありましたが、あちらの業務さっぱり経験なくて、皆様にお尋ねします。よろしくお願いします。

ちなみに関連する法令は以下でよろしいでしょうか?

高齢者の医療の確保に関する法律
(不正利得の徴収等)
 第五十九条  偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があると きは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又 は一部を徴収することができる。

地方自治法施行令
(履行延期の特約等)
 第百七十一条の六  普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を 除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する 特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して 履行期限を定めることを妨げない。
 一  債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
 二  債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有  する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められると  き。
 三  債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務  の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得  ないと認められるとき。
 四  損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の  全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認め  られるとき。
 五  貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付け  を行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号まで  の一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金  の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行すること  が困難であるとき。

公営企業繰越予算と当年度予算を併せて支出

新企業会計MAN No.47778

企業会計で予算繰越をして工事契約していますが、変更契約で繰越分の額を超えて変更契約する必要が出ました。この場合、繰越見合分と本年度見合分を区別するために、繰越額満額使わず、変更で増額する額のみを本年度で支出しようと思います。
公営企業実務提要では、繰越予算額を超過する分について当年度予算から支出することは可能と記述がありますが、越えなくても本年度予算を使用してよいものでしょうか。是非、ご教授ください。
ご教授ください。

情報開示決定等に対する異議申立てが提起されてから、その申立てに対する決定は、いつまでにすればいいのでしょうか?

行政不服審査法、行政手続法には期限等の規定がないようなのですが。
審査期限については、特に規定が見当たらないようです。

これは、行政事件訴訟法第8条で「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし…後略」
とされており、審査請求も原則として、いきなり訴訟を提起することが許されますし(特定の場合に提訴が制限されます)、異議申立てには規定自体がないため、請求人は決定を待たずに訴訟を提起することができるためではないかと思われます。

ま、簡易迅速な救済を目的とする異議申立制度ですから、なるべく早いほうが望ましいのは確かだと思いますが。

確か、国税不服審判所でも、審査期間は「目標1年以内」みたいな言い方をしてたような気がします。
情報公開の不服申立ての決定は、通常、審査会の答申を経て行われます。
この場合、実施機関と異議申立人からの文書提出、意見聴取などの調査を行うので、一般的に答申だけで3ヶ月近くかかると思われます。

したがって、本市の目安としては決定まで3ヶ月程度の期間を見込んでいます。
もちろん、不開示文書の量の多寡や質などによっても決定までの期間は大きく左右されるところですが、どんなに遅くても1年以内としています。
これは、行政不服審査法2条2項の「相当の期間」として認められるかどうかの問題でして、審査請求の審査をするのに必要な期間は最大1年(税関係)などいくつかの裁判例から判断した、不作為が違法とならないであろうと思われる期間です。

なかには条例で不服審査期間を60日以内などと定めているところもあるようです。