過去ログ [ 420 ] HTML版

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督促状の要件について

カラス No.47975

いつも勉強させていただいております。

標記にありますように、未納税(及び未納料金)に対する「督促状」としてみなすための要件についてご教授ください。

地方税法や地方自治法などを見ているのですが、督促状の内容は明記されていないように思われます。

そこで、督促状に催告文、金額、納期限等は当然記載するものとして、「不服申立の教示文」、「納期限以降延滞金が発生する説明文」なども必要なのでしょうか?

ちなみに納税通知書(納入通知書)には不服申立の教示文や延滞金にかかる文言は記入していないといけないと考えておりますので、そこで一度通知はできているものと解釈しております。

Re: 督促状の要件について

平米 No.47998

(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式)
第二条  法第四十三条 の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 様式
(一) 市町村民税・道府県民税税額決定納税通知書 第一号の三様式
(二) 市町村民税道府県民税納税通知書(分離課税に係る所得割分) 第一号の四様式
(三) 納期限変更告知書 第二号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書 第三号様式(別表)
(五) 督促状 第四号様式又は第四号の二様式
(六) 市町村民税道府県民税更正(決定)通知書 第五号の二様式

Re: 督促状の要件について

審査 No.48001

教示について
地方税の督促処分は不服申立できるので、行政不服審査法により教示の義務があります。ただし、あくまで、課税についての教示は不要で、督促に係る不服についての教示でよいと思います。

延滞金にかかる文言
督促するからには、請求すべきものを全て記載すべきではないかと思いますので、記載すべきでしょう。一度書いているという理由だと、税額だって既に知らせてますし。

なお、平米様の提示された地方税法施行規則様式にも記載されています。

Re: 督促状の要件について

カラス No.48003

平米 様

ありがとうございます。
総務省令様式について探してみます。

賃貸借契約の相手方が死亡された場合

TT No.47977

いつも勉強させていただいています。4月1日で土地の賃貸借契約をしていたところ、契約の相手方が(土地所有者80歳が5月31日に亡くなられました。8月頃には相続登記を行う予定とのことですが、契約や借地料の支払い等事務的にはどのようにすべきなのでしょうか。ちなみに亡くなられた土地所有者の相続人は子供さん方3名のようです。よろしくお願いします。
北海道町村会の法務支援室では、次のように回答されています。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou55.htm

Re: 賃貸借契約の相手方が死亡された場合

かんざい No.48000

法的な手続きは色々とあると思いますが、当市では年度末までに相続人代表を決めてもらって、その代表者と契約し、その後支払いをしています。
相続登記が完了すれば、問題ないのですが、完了していない場合は、他の法定相続人から委任状か同意書を自筆で頂いています。

消費税について

ラッド No.47992

消費税について質問です。
企業会計を適用しておりまして、消費税については、営業外費用として費用処理しているのですが、企業会計適用前は、営業費用として計上していたのですが、なぜ取扱いが変わったのでしょうか?

Re: 消費税について

かるび No.47996

税込経理だと租税公課で処理するので販管費(営業費用)、税抜経理だと雑損失で処理するので営業外費用ということがあります。

しかしながら、私は公営企業会計は不知なので、通常ですと概ね別の方のまっとうな意見が続きます。

採用時・契約更新時の完納証明の提出について

ぽんちゃん No.47904

職員採用時、臨時職員等の契約更新時に職員で、一部ではありますが、税金を滞納しているケースがたまに見受けられます。税金で雇う職員に滞納者がいたら、市民に説明がつかなくなると思いますが、採用時・契約更新時に完納証明の提出を義務付けることは可能でしょうか。そもそも 「自身の資産の管理も出来ない者は、市民に対して顔見せができない」という声は徴収担当課内で根強いのですが。。。。
例えば、下記の対応は可能でしょうか?
採用時に、
1.採用時の提出書類として納税証明書(地方税・自動車税)の提出
2.各種税金・公共料金の滞納がないことの申告
3.各種ローン残高の申告
を実施し、2と3に関しては虚偽の申告をしていた場合には、採用取り消し・解雇等
する。
・上記の可否に関わらず、他の方法で何かアドバイスがありましたら、お願い致します。
う〜ん、そうしたら自治体の方針が、一度転落した人は「二度と仕事を与えない」「再起させない」って事になりません?
むしろ仕事を与えて完納させる方向に指導する方が良くないですかね。

3はプライバシーの侵害ですね。



徴収担当者には守秘義務があるので、市民が知る由もありません。
聞きたいことは、法律議論?常識論?政策論?
4、その給与の差押に一票です。
>市民に対して顔見せができない」という声は徴収担当課内で根強いのですが。。。。

気持ちは分からないでもないですが、

>虚偽の申告をしていた場合には、採用取り消し・解雇等

ていうのは、採用時点で、という限定付きですよね。

残念ながら、採用後になってから1から3まで完備、となる方もおられるので、採用時だけ言っても仕方ないような気がします。
平米さんと同意見ですが、いっそのこと【滞納者】を積極採用して滞納を無くすってどうですか?
スレ主が徴収担当者であれば、採用された職員の納税状況を調べるのは違法行為でしょうね。実際にやってるのであれば、懲戒処分の対象ですね。
たまたま滞納処分を考えていた者が採用された…というオチかな。

違法行為をする職員と滞納したことのある職員どっちが悪いか。
というネタ?

Re: 採用時・契約更新時の完納証明の提出について

えんどうたかし No.47982

 >違法行為をする職員と滞納したことのある職員どっちが悪いか。

 という疑問にこそ1票ですね!。
平米さんと同意見だと思うのですが、

新規の方対応より前に、

>>一部ではありますが、税金を滞納しているケースがたまに見受けられます

なぜ、差し押さえしないのかなあ?
私の部署ではありませんが、隣の部署の課長から相談を受けているケースがあります。
それは、平成22年9月に社会保険から離脱した方が、今日まで、何ら届出がないため、無保険の状況にありました。
この度、その状況が判明したため、直ちに、国保に加入するよう指導しましたが、遡及して加入した場合は、加入時から今日までの国保税(本市は税を採用しています。)を支払うよう申し添えたところ、「何故、過去の分まで払わなければならないのか」と頑なに拒否をされています。
ここで、一つの疑義があります。過去に遡って保険に加入した場合、遡って加入した時点から、全て国保税の徴収ができるのかというものです。
時効の問題とか絡まないのでしょうか。

全国の皆さまのお知恵をお願いします。
過去ログ
No.12131
が参考になります。

請願審査における紹介議員の説明について

5年目の無知者 No.47969

 いつも勉強させていただいております。

 早速質問なのですが、請願審査時、審査に必要があると認めるときは、紹介議員の出席と説明を求めることができ、紹介議員は求めがあったときはこれに応じなければならないとなっていることは理解しています。

 そこで、この紹介議員が当該委員会の委員である場合、その議員から説明を受けることは可能なのでしょうか。
 請願の内容によっては、利害関係までとはいかないが何らかの関係があったりするという場合もあるので(支持者や委員の居宅地区からの請願、前に勤めていた職場など【JAとか】)

 @紹介議員が1名だけで当該委員会の委員である場合
 A紹介議員が複数で当該委員会の委員もいる場合

 @の場合、請願者の出席を要請した方が良いのか、当該委員会の委員でも良いのか
 Aの場合、委員外委員の紹介議員を要請した方が良いのか、当該委員会の委員でも良いのか

 審査は、委員会の委員全員で賛否を決定するので当該委員会の委員でも良いのかな、とも思いますが、正確なところが知りたいのでどなたかご教授願います。
過去ログ
39578
が参考になりますかね?

Re: 請願審査における紹介議員の説明について

千葉議会人 No.47980

 紹介議員が当該委員会の委員である場合、その議員から説明を受けることは可能です。禁止規定はありません。
 議員提出の条例案を審査する場合、付託された委員会に提出者がいれば、その委員から提案理由の説明・答弁を求めることと同様です。

 当該委員会に紹介議員がいれば、他の紹介議員を呼ぶ必要もなく、審査の上でも能率的ではないでしょうか。
 また、複数の紹介議員がいて、俺よりもあいつのほうが請願の内容を熟知しているからといって、委員外の議員を紹介議員とするのも情けない気がします。

 なお、請願者から願意を直接聴取するために、参考人として委員会に招致することも可能です。請願者から直接聞くのですから、紹介議員の出席・説明を求める必要はありませんね。

 それから、請願の紹介議員は、多かれ少なかれ何らかの関係がありますが、ただ単に請願を紹介したことのみをもって除斥の対象にならないことは(昭26.3.16行実)、ご承知のとおりです。

 スレ主様「5年目の無知者」だなんて、そんなことはありません。5年も事務局にいれば、議会運営のベテランですよ。

他課照会について

ごみ担当 No.47804

お世話になります。環境課に在籍しており、皆様のお知恵を拝借できればと思います。

空家の樹木が生い茂り、近隣住民から苦情がきました。市では勝手に剪定出来ませんので
所有者の方に処理をお願いしています。しかし今回は空家のため、所有者等は不明のため
調べなくてはなりません。

この場合、他課の固定資産税係に照会するにあたり、何か根拠となる条文等はありますか。

当市では個人情報保護条例があり
(利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし保有個人情報を利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。(略)
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

を基に照会するのは間違っていますか?

Re: 他課照会について

安藤 No.47807

官地に出ている樹木に対して剪定の【お願い】を文書でされるのでしょうか?
それであれば、固定資産税情報でなく、法務局の土地所有者調査で事足りると思いますが。

Re: 他課照会について

市太郎 No.47835

その号ではなくて、

「同一実施機関内で利用する場合(中略)で、個人情報の提供を受ける者が、その事務又は事業の遂行上に必要な限度で提供にかかる個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき」

という号がありませんか?

Re: 他課照会について

ごみ担当 No.47862

回答ありがとうございます。

安藤様
法務局に行くには1時間程かかりますので、時間が省略出来ればと考えまして。

市太郎様
残念ながら当市ではありませんでした。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bgc/grp/02/hokkaido_kojin_QA.pdf
を参考に照会していきたいとおもいます。

ありがとうございました。

Re: 他課照会について

安藤 No.47863

固定資産税係と書いてあるのですが、閲覧するのは【土地台帳】ですか?【課税台帳】ですか?
<追記>
>法務局に行くには1時間程かかりますので、時間が省略出来ればと考えまして。
1時間で行ければ閲覧した方が良いと思いますけど。。

Re: 他課照会について

平米 No.47866

逆になりますが、

地方税の情報は、他では使えないと思います。

例えば職員が税務課と環境課を兼務していたとして、情報を知っていても、税情報を環境課の仕事では使えないはずです。

結局は何を持って所有者を判別したかを、発信する時には(第三者にも閲覧可能なもの、もしくは所管課の法令で調査できるものになるので、)法務局で調べたとしか回答できないのではないでしょうか。
(よって、兼務の例と同じく、事前情報を調べるのは可能でしょうけど、それを発信する前には、結局一度法務局に行かないといけないということになるのではないでしょうか)

Re: 他課照会について

古米 No.47927

税務担当部署には土地台帳がありませんか。
土地台帳は閲覧できると思いますよ。

Re: 他課照会について

審査 No.47940

>税務担当部署には土地台帳がありませんか。

この制度は、個人情報保護の観点から廃止したところの方が多いように思われます。
(大体平成20年度から24年度位にかけて廃止したところが多いようです)

Re: 他課照会について

古米 No.47960

>この制度は、個人情報保護の観点から廃止したところの方が多いように思われます。
(大体平成20年度から24年度位にかけて廃止したところが多いようです)

土地台帳の公簿としての位置づけを廃止したということですね。
確かに市民向けサービスは一気に廃止が進んでいるようですね。
税務部署ではないため良く分からないのですが、この背景は総務省からの通達・通知があるのでしょうか。
それともどこかの自治体ではじめたことが、レミングの行動となっているのでしょうか。
ともあれ、市民サービスは廃止しても、同一実施機関内での利用は残るのではないですか。

以下のようなシステムを導入している自治体では利用廃止したのでしょうかね。

http://www.daishou.co.jp/products/touki_01.html

Re: 他課照会について

通りすがり No.47967

環境課と、当該固定資産税係の”他課”が同じ実施機関(条例上の実施機関は、市長でしょう。)であれば、第11条第4号又は市太郎さんがお示しの条文の理由が成り立つなら、理屈上は利用可能ですが。
地方公務員の一般職員が11月30日に退職し、同町の副町長に12月1日に就任しました。
この場合の副長町の期末手当はどうなりますか?
また、11月15日に辞職した前副町長の期末手当も基準日1ヶ月前に該当するので支給する
あつかいでいいのか
皆様教えて下さい。
お疲れ様です。<(_ _)>
条例に、「特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に支給する。これら基準日前1箇月以内に退任した者についても同様とする。」
また、「一般職についても同基準日に在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。」・・・・・・となっていませんか?

スレ様のところの条例では、「基準日1箇月前」となっているのでしょうか?
有難うございます。
規則で定める職員を除くと条例にあり、
その規則の
(期末手当に係る支給対象職員)
の部分で
その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職
に属する地方公務員となった者

とあり、その解釈に悩んでおります。
>規則で定める職員を除くと条例にあり、
>その規則の
>(期末手当に係る支給対象職員)
>の部分で
>その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤の特別職に属する地方公務員となった者
>とあり、その解釈に悩んでおります。


一般職と特別職とで、条例が違うか、適用する条項が違うんですよね。

例示の場合、基準日前1箇月以内に退職した者として、一般職の手当も支給し、基準日在職者として、特別職の手当も支給するのは不合理だから、一般職の手当を支給しないようにするため、お示しの規定があります。

あくまで、一般職としての手当を支給しない規定で、特別職の手当は支給すべきであって、お示しの除外規定は、一般職の手当部分だけにかかっているはずです。
有難うございます。
つまり、12月1日は特別職(副町長)なので特別職の基準で在職100分の100の支給でよい
ということですか?
また、11月15日に退職した前副町長は、100分の80の支給というあつかいでよろしいでしょうか?
そうですね。

現副町長について、一般職として基準日前1か月以内の退職であるにもかかわらず、支給対象外としているのは、一般職の在職期間を、特別職の在職期間に通算する規定の裏腹のはず(通算規定があるはず。確かめてください)だから、100/100になりますね。

前副町長は、単純に、在職期間を期間率に当てはめて、五箇月以上六箇月未満で80/100ですね。

まあ、例規を実際に見ないと、確定的なことは言えませんが、よほど特殊な決め方をしていない限り、そうなります。
有難うございました。
大変勉強になりました。

WTO案件の入札について

ぷーさん No.47961

評判の悪い業者を入札に参加させないために、何かいい方法はないでしょうか。
入札参加資格は持っています。
地域要件は付けられないし、どうしたものかと悩んでおります。

Re: WTO案件の入札について

安藤 No.47963

>評判の悪い業者

これまでの完成検査時に工事成績評点が低ければ参加できません。(指名停止になります)
参考
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000001500/04_keiyaku.pdf

WTO案件なら大手・中堅だと思いますが、工事成績以外で評判が悪いとはどういう事例でしょうか?

Re: WTO案件の入札について

えんどうたかし No.47964

 逆手にとれば、>評判の悪い業者
・・という感覚抽象的要件だけでは排除できないのが入札制度の優れた点だと思います。
 そうではなく、事実具体的に不正な業者は排除すべきで、商品の交換価値がないか、相対的に価値の低い商品提示をする業者は競争に負けるべきですが。

 《追記》あと相模原市さんだとこんなマニュアル(低入札価格調査)を公開しています。http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/localhost/zaimu/121500/pdf/topics/wto_teinyuusatsu.pdf#search=

会議録

監事 No.47880

お伺いします。
会議録(議事録)への記載方法ですが、最近、地方議会でも国会でのフィリップ等を真似て、
パネル・写真を用いた質問をするようになりました。これらは、議長の許可を得て使用して
いますが、会議録(議事録)への記載をどのようにしたらよいのか、苦慮しています。
図書には「可能な限り会議録に掲載する必要がある」と助言されていますが、この「可能な限り会議録に掲載する必要がある」とは、どこまでなのか?どのように掲載するのかが不明です。
「フィリップ」「パネル」、「写真」の場合、会議終了後、これらの写真を撮影し、会議録(議事録)の末尾に(別添)として掲載するのか?それとも、簡潔にどのような「フィリップ」「パネル」、「写真」だったのかを、文書で掲載するのか。
すいません、よろしくご指導下さい。

Re: 会議録

審査 No.47882

ある市議会議員さんのHPで、
-----------------
国会のようにボードを使ってみては?とのご意見で、私見を書かせていただきます。

過去において、○○市議会でも、ボードというかフリップを用意して、一般質問を行った議員さんがいましたが、現在はいません。

会議録に関しては、ボードを使った質問ですと、例えば「このフリップのように、人口がこういう線を描き、このようになっているわけで、こうなります」と言った質問の場合、「このように・・・こうなる・・・」ということしか載りませんので、後日議事録から発言を見ていくと、何のことかわからなくなるので、言論の府としての議会では出来る限り、口頭でしないといけないようです。
また、テレビで流れることを意識して、フリップを使うと、本来は議論することや相手の考えや何かを引き出すのが目的ですが、自己の意見だけで終わってしまいがちになると言うこともあるようです。

今の国会でのボードを使った質問にしても、そのボードは、政党のHPや議員個人のHPでは公開していますが、公式の会議での会議録には記載されていません。
-----------------
という記述がありました。
また、HPで公開される{衆議院会議録情報 第183回国会 予算委員会 第20号}を見たところ、議事録には「ここにフリップもございますが」という言葉が載ってましたが、フリップ自体は掲載されてないようです。

なので、前例というものはなかなか見つからないとは思いますが、ご自身が先例となる意気込みで工夫されたら、と思います。

Re: 会議録

千葉議会人 No.47886

 地方議会でも、質疑・質問においてビジュアルなパネル等を使用する例が多くなっています。
 言うまでもなく議会は言論の府であり、質疑・質問は口頭で行うのが原則ですから、パネル等の使用は、あくまでも発言を補完するために使われるものです。

 では、そのパネル等を使用した場合の会議録上の表記の問題ですが、国会の委員会記録では(パネルを示す)などと状況を表していますが、これだけでは内容がわかりません。後日、会議録を閲覧する住民の立場に立てば、パネル等の内容を掲載するほうが発言内容がよく理解できるし、親切に違いありません。

 ただ、パネル等の大きさやボリュームもあるでしょうし、これらを発言者から収集し、コピー等をして返却するなど、いろいろと厄介なことがあります。そして、パネル等の写しを発言部分に挿入するのか、あるは巻末に一括して掲載するのかなど、会議録への掲載方法に関する検討事項が多く生じてまいります。

 スレ主様には釈迦に説法ですが、会議規則において「その他議長又は議会において必要と認めた事項」とありますので、議会運営委員会に諮問して、協議・決定されたらよいかと思います。そして、協議・決定されたことは、先例・申し合わせとして明文化しておきたいものです。

 なお、ネット検索してみたら、下記のような資料がありましたので、参考に掲載してみました。
○ 伊勢市議会パネル等の取扱い要領(案)
○ 第62回全国議事記録事務運営研修会(発表テーマ以外の討議結果について)

 私の考えはと問われますと、前述したとおり、パネル等を使わなくても、巧みな話術によって簡潔明瞭に発言することが、言論の府ではないかと考えます。

 なお、スレ主様への回答を用意していたのですが、過去ログに入ってしまいまして、気になっていたところでした。

Re: 会議録

河月 No.47887

情報提供と意見のみですが。

とある議院運営委員会では最近、議場内でiPadを用いて質問をしたいというある会派からの申出があり、協議事項となっていると聴いたことがあります。

議員の発言以外を議事録に掲載することは各自治体の判断と考えますが、掲載を考える場合には併せて議場への持込物、掲載対象の限界も検討することが不可欠ではないかなとは思いますね。

会議録

監事 No.47949

千葉議会人様、審査様、河月様・・・・・・・・ありがとうございました。
頑張ってみます。

業務システムの瑕疵について寄付を受ける可能性

この木なんの木 No.47914

瑕疵の寄付採納について教えてください。
業務システムサーバーに瑕疵があり、システム構築事業者がメモリ増設を無償で行うといした場合、その増設メモリを瑕疵担保責任として寄付採納を受けることは可能なのでしょうか。
利害関係者からの寄付は倫理条例等で禁止されています。
他調達のリースに入れ無償で他の機器と納品してもらう等方策を考えましたが、壁にぶち当たっています。
似たような事例があれば、お聞かせいただけますと幸いです。
瑕疵なら、寄付ではないのではないでしょうか?
例えば、工事施工に瑕疵があって瑕疵工事を寄付採納なんて私は聞いたことがありません。
※利害関係者からの寄付は倫理条例等で禁止されています。
とありますが、近年、総合評価型入札では【地域貢献】が審査項目にあり、道路簡易維持修繕や清掃活動等も求められていますが、貴機関では認めていないのでしょうか?
というか、倫理条例は【個人】に対しての寄付を禁止しているのではないでしょうか?(指定金融機関からの学校整備寄付とかよくありますが、断っているんでしょうね)
その瑕疵との対応をみると、寄付ではないと思います。
(随意契約)
第百六十七条の二  地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。


0円で随意契約したらダメなのでしょうか?
通常、瑕疵(担保)期間は、検収後1年間とされており、その間の不具合は無償対応であって、寄附とは違うように思います。このあたり、契約書にどう書かれているかにもよるでしょうけど。

1年をこえた今の時点で、不具合が初めて見つかったのだとしたら、その場合は、正規な契約(といっても随意契約で、価格はメモリの原価になるのかな)の手続きを行ったほうがよいように思います。

Re: 業務システムの瑕疵について寄付を受ける可能性

えんどうたかし No.47938

 このお題、瑕疵を直す(修繕等)というのではなく、「瑕疵を直した他に、慰謝料的というか、オマケ的に、通常であれば対価を支払うモノを無償で差し上げます」ということなのではないですか。
 そうだとすると・・
  ア.寄付行為が伴っているのか?(元の債務の履行である違法の治癒と、寄付という2つの法律行為?)
  イ.そうではなく、修繕はもちろんのこと、不便をかけた償いとして付加価値(プラスアルファとして)があるものを附属させるという、2つの行為が牽連して1つの違法の治癒になるのか?
・・・ということでなのはないかと。それとも深読みでしょうか。

Re: 業務システムの瑕疵について寄付を受ける可能性

この木なんの木 No.47941

みなさま回答ありがとうございます。
質問者のこの木なんの木です。
補足を書かせていただきます。

そもそも機器構成を提示したのがシステム構築事業者(機器構成を決定する契約)であり、その構成をもとにリース調達したため、直接はシステム構築事業者が納入したわけではありません。
構築後1年以上は立っていますが、現状メモリ容量の不足により、システムに不具合が起き、結果保守事業者としてのシステム構築事業者が深夜に対応をすることがあります。そのような人件費をかけるより元々の提案構成が間違いなので、メモリ増設を是非させてくださいというのが現状です。(保守人件費よりはるかに安いからでしょう。)
ちなみに保守費用は初期の提案で価格が決まっていますので、あげることは不可能です。

安藤 様
そうですね。
倫理条例等は個人なので団体について調べてみます。

かるび様
ご見解ありがとうございます。

平米様
>0円で随意契約したらダメなのでしょうか?
調べてみます。

G 様
構築後1年半はたっています。

えんどうたかし様
リース会社には非はなく、構築事業者の契約内容にある機器構成提案が見込み間違いだったということになります。

以上が今の状況です。
わかりずらく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 業務システムの瑕疵について寄付を受ける可能性

えんどうたかし No.47945

 すみません、深読みしすぎたようでした!

 >そもそも機器構成を提示したのがシステム構築事業者(機器構成を決定する契約)であり、その構成をもとにリース調達したため、直接はシステム構築事業者が納入したわけではありません。
構築後1年以上は立っていますが、現状メモリ容量の不足により、システムに不具合が起き、結果保守事業者としてのシステム構築事業者が深夜に対応をすることがあります。

 そうなのであれば、その後の>人件費<云々はあちらの都合なので、やはり当初の瑕疵(業務上の注意を少しばかり怠っていたように思いまので、例え、瑕疵について無過失でも、「仕事の完成」という事業者責任があるわけで)という整理が妥当だと思います。
 そうすると、納入のほかに「構築」という請負契約において、債務が一部不完全な部分を修繕するという行為だと考えて、寄付ではない、当初の契約法律行為に包括される(=当初の債務の履行)ということでよろしいのではないでしょうか。
業者が自分の保守業務に必要な機材を設置している、でいいんじゃないですかね。
リース期間が終わったら引き上げてもらえば良いかと。

12月1日就任の副町長の期末手当について

とも No.47939

地方公務員が11月30日に町の一般職を退職し、12月1日に同町の副町長に就任しました。
この場合の期末手当は、どうなりますか?
また、11月15日に退職した前副町長の期末手当は、基準日1ヶ月前退職なので支給するあつかいでよろしいでしょうか?
皆様 教えて下さい。

国税徴収の例による債権徴収について

債権管理 No.47898

 法で「国税徴収の例により」徴収することができるとされている債権については、国税通則法、同法施行令、同法施行規則、国税徴収法、同法施行令、同法施行規則(以下「国税通則法等」といいます。)を包括的に準用して徴収することとなるかと思います。
 このような債権の徴収については、ところによっては事務取扱要綱などを定めているところもあるようですが、この要綱をHPなどで見てみると「履行期限の延期」を定めてあるところがありました。
 国税通則法等を見る限り、納税の猶予などはあるものの、履行期限の延期について見つけることができませんでした。もし、これが地方自治法施行令171条の6第1項によるものであれば、「国税徴収の例により」とある場合でも当該条文を適用することができるということの整理をすることができません。
 そもそも、地方自治法施行令171条の6は、強制徴収により徴収することができない債権についての規定であり、国税徴収の例により徴収することができるものは除かれているものと理解しております。
 一体、どのような整理をすればよろしいのでしょうか?それとも、このような場合には、やはり履行期限の延期自体することはできないということなのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
>>法で「国税徴収の例により」徴収することができるとされている債権については、国税通則法、同法施行令、同法施行規則、国税徴収法、同法施行令、同法施行規則(以下「国税通則法等」といいます。)を包括的に準用して徴収することとなるかと思います。

すべて準用するのでしょうか。このあたり不明なんですよね。

地方自治法231条の3第3項だと、・・・地方税の滞納処分の例により処分することができる。ですよね。

これだとより限定されていもいそうです。

その施行令171条の6は上記の強制債権は除くのでしょうね。

国民健康保険法
第七十七条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

これだと猶予は入ってないですしね。
個別法によりそうですが、規定があったりなかったりむずかしいですよね。
地方自治法施行令171条の6は、「債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)」と明白に規定しているので、強制徴収債権については、国税徴収法(又は地方税法)の換価猶予又は徴収猶予の規定による納税緩和措置によるべきだと思います。

強制徴収債権では、「履行期限の延期」のように、数十年に渡り延期を繰り返しても良いようなものではなく、期限も条件も制限されることになります。
が、強制徴収債権は民事債権等とは異なり、自力執行権を行使することが義務付けられ、その上で、財産がなければ処分の停止も許されることから、契約や行政庁の裁量で期限をいじることは許されないのだと思います。

Re: 国税徴収の例による債権徴収について

債権管理 No.47930

ありがとうございます。
やはり、この場合には、履行期限の延期はできず、納税の猶予(最長2年)などの納税緩和措置しかないということですね。
これでうまく整理できそうです。

水路の指定について

sirou No.47912

いつも参考にさせていただいております。
標記の件について,ご相談させていただきたいと思っております。

河川法第100条にも「指定」という文言がありますが,水路の「指定」という行為の性質がよくわかっておりません。

上流が官地で,下流が民地の水路で,下流の民地の水路において,管路が設置され,上部を埋め立てられ(上部の土地面積拡大のため),水路断面が小さくなってしまいました。
本市としましては,原状回復したいのですが,本市の条例により監督処分をするには,
まず指定する必要があります。
この場合,民有地の所有者の承諾なく指定することはできるのでしょうか。

また,水路として指定できない場合,例えば民法第214条等の他の方法で,管路の除去を行うことができますでしょうか。

Re: 水路の指定について

平米 No.47929

専門外で素人ですが

目的によりそうですけど、
1条、2条に沿っていればできそうですよね。
指定して買収する流れでしょうか。

ただの利害関係なら民法で争ってもよさそうですけど。
 本市減免基準により,申請者に平成23年度以降の介護保険料を還付することになり,平成23年度分について計算上還付加算金が発生しました。しかし,減免が理由による還付加算については,地方税法第十七条の四に該当する根拠が見当たりません。法的根拠がないため減免理由による還付には還付加算を付けなくていいのか。もしくは,私の地方税法解釈が間違っているのか,または他に法的根拠があるのかご教示ください。
地方税法の実務提要では、減免に還付はあり得ないということのようなので、地方税法の解釈論からすると、減免について還付加算金の議論はないことになってしまいそうな気がします。

そもそも減免申請のない段階では保険料は適法なので、百歩譲っても申請があってから、ということになると思います。
地方税の減額によるものでも、課税後に減額できる事実が生じるもので、申請によって減額すべきもの(例えば地方税法第73条の24)は、減額申請があって初めて還付加算金の起算日が始まります。

条文で言えば、法第17条の4第4項でしょうか。
減免なら還付自体が発生しない。
賦課の減額なら納付日の翌日から。

に一票です。
本市が管理している市営住宅の敷地で不法耕作(本市の許可を得ず、無断で)が行われていることについて、住民からの苦情が相次いでいます。
これまで、看板を立てたり、啓発チラシを住民に配布したりしていますが、一向に改善されません。
行為者が特定できたものについては、直接訪問して原状回復を指導したりしていますが、ほとんどは行為者が特定できていません。このような場合、行為者の特定以外の要件は満足していると仮定して、行政代執行は可能でしょうか。また、民事執行は可能でしょうか。それぞれ根拠を教えていただきたいのです。
私自身は行政代執行の場合は、原状回復命令や代執行令書を相手方に到達させることができないこと、また、現状回復に要した費用を請求することができないことから、困難と考えています。民事執行の場合は勉強不足でよく分かりません。
大変な状況ですね。

>ほとんどは行為者が特定できていません。
じゃなくて、
張り込みなどを行って、特定することが先だと思いますよ。

24時間監視というようなことができないので困っているんです。特定できたものについては次のステップに踏み出すことが可能ですが、それができないものに対してどうするかなんです。
私もまず前提として、行為者の特定という段階から確認させていただきますが、
苦情を申し立てている住民の方々は、誰も耕作者を見ていないのでしょうか?
全くの外部の人間がわざわざ市営住宅の敷地に侵入して耕作するとも考えにくいのですが、
苦情に対して、「畑を作っている人はどの棟の何階何号室の方か分かりますか」とか、
「その人が畑を耕しているのを見たのは何曜日の何時頃でしたか」などのような聞き方をして手がかりを尋ねれば、直接行為者を特定できないにしても、張り込む時間帯をある程度絞り込むことはできないでしょうか。
あとは啓発チラシにしても、「耕作をやめてください」と呼びかけるだけではなく、
「不法耕作の現場を見かけたら市にご連絡ください」と協力を依頼するとか。

質問に直接結びつかない回答で申し訳ありませんが、大勢の人目があるはずの市営住宅の敷地で住民が誰も行為者を見ていないのか? という点が気になりまして……。
行政代執行をするしないに関わらず、行為者の特定のために可能な限りの努力を果たしたのか、をまず第一に見られると思いましたので。
お題にお書きになっているように、相手方不明の状態であれば、代執行の要件を満たしていません。
ですから、行為者(相手方)の特定が先だと申し上げた次第です。



>24時間監視というようなことができないので困っているんです。
行政代執行をお考えなら監視カメラの設置をお勧めします。

※器物損壊罪で告訴(被疑者不詳でも可)も可能ですよ。
http://taiho-bengo.com/article/qa_zaimei/qa10/qa10_2/
【敷地を掘り起こして作物を植え付ける行為(大判昭4.10.14)も不動産の損壊にあたるとされています。】
あとは行政代執行が無理なら、簡易代執行(略式代執行)という手段はありますね。
たとえば河川法第75条第3項

 前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

のように、法律で定めがあれば、過失なしに対象者を特定できない場合には代執行ができると思われます。
ただ、市営住宅だとそういう法律の定めは果たしてあるかどうか。(少なくとも公営住宅法にはそれらしい定めはなさそうですが)
市営住宅の敷地は、廃棄物(山)や河川など、行政の目がカバーしきれないほどの広範囲とは言えませんから、対象者の特定ができない場合を法律で定めるのはかえって不合理なのではないか、と私は解釈しましたが。
ともかく法律に定めがなければ、簡易代執行(略式代執行)もできないと思われます。
 縦看板の設置や、自治会にお願いして啓発チラシを回覧してもらったり、掲示板に張り出してもらったりしています。もちろん現場で見つけたときには直接注意したり、撤去する旨の誓約書を書かせたりしています。
 誰も見ていないはずはないと私も思いますが、実際に近所の方や自治会役員に尋ねても「知らない」、「たぶん、あの人だが、どの部屋の人か分からない」「知っているけれども、あの人が密告したとか言われたくない。仕返しされるかも知れない。」などと言われて苦慮しています。
監視カメラですか。敷地がとても広いので、かなり多くの設置が必要になります。また、映像を誰がチェックするのかといったも問題もありますが考えてみます。
おっしゃるとおり、公営住宅法には規定がないのです。
DELETE様、白い雀様、安藤様、ありがとうございました。参考になりました。
とりあえず、今回はこれで終了したいと思います。改めて弁護士など専門家にも意見を聞いて検討していきたいと思います。ありがとうございました。
素人発想なのですが・・・。

居住していたり、商売していたりと所有権の主張されているような小屋とかは代執行のイメージがあります。

公有財産内の誰のかもわからないような植物なら、単純に「草刈り」して「整備」したらダメなのでしょうか?
その上で所有権を主張するような人が現れたたら、その時こそ、その人に費用請求すると。
このような方法は使えないのでしょうか?

非嫡出子について

ぽちゃみ No.47917

 夫の氏を称して婚姻した夫婦の間に子が生まれ、その9日後にこの夫婦が離婚しました。妻が実方の戸籍に復籍しました。
 しかし、妻は夫の子ではないので夫の戸籍には入れたくないとして非嫡出子の出生届を持参した場合、この届出は受理できるのでしょうか?

 離婚前に生まれた子なので、通常夫の戸籍に入れなければならないと思うのですが…
 

Re: 非嫡出子について

棋士兼公務員 No.47921

嫡出子として届け出るよう補正を求め、応じなければ不受理ということになると思います。
法務局と連絡を取りながら慎重に進めるべき事案だと思います。

短時間勤務者の時間外

田舎の経理 No.47903

 春から給与計算を任された者です。
 1日6時間週5日勤務してもらっている短時間勤務者が所定の6時間を過ぎて1時間延長して勤務した場合、この1時間に対しては割増した時給を支給することになるのでしょうか?正職員は1日7時間45分勤務です。この勤務者の場合、正規の勤務時間は6時間となり、それ以降は時間外扱いとなるのでしょうか?
 どなたかよろしかったらご教示ください。

Re: 短時間勤務者の時間外

えんどうたかし No.47905

 別スレの
 「30時間非常勤職員の勤務を要しない日における時間外支給率について」の私のレス[えんどうたかし - 2013/06/06(Thu) No.47828]は参考にならないでしょうか・・・
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/yybbs/#47754

 短時間労働者でも、一般的には8時間を超えないと割増賃金は支払わない就業規則が多いと思います(法定内労働なので)。が、自治体であれば給与条例や、短時間職員の任用規定ぶりによると思います。

 《追記》大雑把に言って・・
 ・所定時間を超えると、「法定内時間外労働」、就業規則や協定によるが、割増しの法定義務はない
 ・さらに8時間を超えると「法定外時間外労働」必ず時間外割増賃金
 ・上記を含めて時間外割増対象としても差支えない。但し事業場で不平等が生じないようにする使用者の義務あり

 

Re: 短時間勤務者の時間外

竿鈴 No.47906

短時間勤務者の任用根拠もわかりませんし、正確なところは、スレ主さんのところの条例・規則で規定しているとおりとしか言いようがありません。

それはともかく、1日6時間勤務とされている短時間勤務者なら、当然、それ以降は時間外勤務です。

しかし、時間外勤務だからといって、当然には割増にはなりません。
労基法上は、1日8時間、あるいは週40時間を超える部分が割増の対象ですので、お題の場合は、割増なしの時間外勤務手当(100/100)を支給すれば足ります。

その意味では、1日7時間45分勤務の職員が,1時間の時間外勤務をした場合も、15分までは割増なし(100/100)、45分は割増(125/100)の時間外勤務手当を支給すれば、労基法上はOKです。
ただし、多くの自治体では、1時間すべて125/100の時間外手当を支給していると思います。
条例・規則が、労基法より有利な規定となっているわけです。

お題の場合に戻って、労基法上は、割増なしの時間外勤務手当支給でOKですが、あとは、スレ主さんの団体でどう決めているかにかかってきます。

子宮頸がんワクチン 定期化

ななさん No.47869

 今年4月から定期接種となった子宮頸がんワクチンですが、副反応が多数出ているとの報道もあります。
 国は5月16日の副反応検討会で、当面接種の継続を打ち出しています。自治事務とされていますが、自治体判断で一時接種を見合わせるか中止をすることは可能でしょうか。

 過去において定期接種となったものを自治体判断で中止した例はあるか、また、その場合何か国から指導等受けた例はあるか、教えてください。

Re: 子宮頸がんワクチン 定期化

ダジャレイ夫人 No.47874

 予防接種法2条2項11号でヒトパピローマウィルス感染症はA類疾病とされ、同法5条1項で政令で定めるものについて市町村長に実施義務が課せられており、政令1条の2第1項でヒトパピローマウィルス感染症が指定されています。したがって、市町村長にはヒトパピローマウィルス感染症に対する予防接種を実施する法的義務が課せられており、自治体独自の判断で接種を中止することは違法になります。

 住基ネットは一部の自治体が実施しない例がありましたが、予防接種に関しては、私の知る限り、過去に自治体が独自の判断で接種を中止した例はありません。MMR、日本脳炎などの予防接種が中止された例はありますが、いずれも厚労省からの通知に基づくものです。

 もし、自治体が独自の判断で接種を中止すれば一大ニュースになるでしょうが、すかさず厚労省が都道府県知事を通じて説明を求めてくるでしょうし、それでも従わなければ是正を要求するでしょう。もっとも、自治事務なので国が実施を強制することはできません。

Re: 子宮頸がんワクチン 定期化

mas No.47881

はじめまして。

私は、定期接種化となる以前から担当しておりました。
現在は異動によりほかの部署になっておりますが、ひとこと言わせてください。

このワクチンが国内で承認となるにあたり、政治的圧力により、たいした検証もされないままに導入されたことはご存知だと思いますが、当初から副反応が指摘されており、何か起きても「因果関係は不明」と片づけられてきました。
私は市民にとって決して安全とはいえないものに、市として補助すること、そのものが危険だと職場でも主張してきましたし、県の担当者会議の場でも、そこに来ていた医師に対し、自分の娘にもそれを接種させるのですか、と質問したほどです。
抵抗むなしく当市においても導入され、当たり前のように副反応報告が起きていました。

確かに「絶対に危険」とはいえないかもしれませんが、「安全」ではないのです。
それを市民に対して接種させることの意味を再考してください。
国が何と言おうが、市民を守ってください。
無念と無力感に悩む、もと担当者からの切なるお願いです。

Re: 子宮頸がんワクチン 定期化

ななさん No.47889

http://www.ne.jp/asahi/kr/hr/mmr/1hanketuHIHAN.htm
上記のアドレスにMMR大阪訴訟の1審の判決が引用されていますが、この中で「(キ) 大阪府環境保健部長は,同月31日,大阪府の各市町村長に対し,MMRワクチンの接種は見合わせる方向で対応されたいとの通知書を発し,高槻市は同年11月1日,豊中市は,同年11月2日,MMRワクチンの接種の一時中止を決定した。」 とあります。

 後段に「したがって,ワクチンの有用性に関わらずワクチン接種による副反応の出現を許さないという考え方に立って,慎重に対処すべきであるとすれば,上記のような事情のもとでMMRワクチン接種の一時見合わせの措置を講じることも考えられるが,それは行政上の裁量の範囲内であると考えられる。」とあります。

 つまり、自治事務である以上、重篤な副反応が続出している中で、自治体が中止の措置を講ずることは、行政の裁量の範囲で可能ということを裁判所が認めていることではないでしょうか。

Re: 子宮頸がんワクチン 定期化

税外担当 No.47897

>市町村長にはヒトパピローマウィルス感染症に対する予防接種を実施する法的義務が課せられており、自治体独自の判断で接種を中止することは違法になります。

 憲法に違反する法律に従う必要がない(憲法第98条第1項)ことを意識すべきだと思います。

 問題は、「疾病の予防に有効であることが確認されている」(予防接種法2条2項)かどうかです。
 専門家の判断に頼るしかありませんが、予防ワクチンの効果について議論する厚生労働省の「ワクチン評価に関する小委員会」の6委員のうち4人が評価対象のワクチンを製造している製薬会社から寄付金などを受け取っていたのでは、科学的な判断ができるのか疑問です。
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20130423115255176
http://blog.livedoor.jp/amenohimoharenohimo/archives/65851954.html
 
 政界の動きも怪しげです。
http://vaccine.luna-organic.org/?page_id=524
http://medical-confidential.com/confidential/2010/10/post-149.html

 NHKの解説委員は、子宮頸がんワクチンが「実際にがんの発症の予防につながったことはまだ証明されていません。」と言います。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/155904.html

 ジャンク・サイエンスとの批判もあるようです。
 そもそもHPVが子宮頸がんの原因ではないとする公文書があると言われると、訳が分からなくなります。
http://www.youtube.com/watch?v=Zr3YHEiU-Ps&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=mQVydJoDjrY

 国に逆らうと江戸の敵を長崎で討たれるおそれがありますが、長が腹をくくれば拒否できるということでしょう。
 町田市議会と多摩市議会では、3月に事業の精査・検証を求める意見書を決議したようですので、当局に問い合わせてみるといいかもしれません。

出張後の私用滞在について

くまさん No.47888

いつも大変勉強させていただいております。
皆様のお知恵を拝借したく投稿させていただきます。

県外出張があり、金曜日まで命令がかかっておりますが、私用により土日も出張先に滞在する場合の旅費の取り扱いについてです。

1 あくまでも命令後の私用での滞在であるため、帰りの交通費等は当然支出できないため、行きの交通費は支出し、帰りは支出しないという旅行命令になる。

2 そもそも命令では、金曜日までとなっているため、そもそもそのような命令はだせない。(行きの交通費は認め、帰りの交通費は認めないという命令だせない。)

以上のどちらかかなと考えますが、皆様のご意見をお伺いしたいと思います。
自治体によって、規定の仕方に違いがあるかと思いますが、参考までにご教示いただければ幸いです。

Re: 出張後の私用滞在について

安藤 No.47890

過去ログ
43110
をご参照ください。

第三者農地の農地改良届について

ひよこ No.47747

みなさん、大変お疲れ様です。

農業委員会業務について質問があります。
農地A,Bがあり、Aはa氏所有、Bはb氏所有です。
a氏が農地A,Bについて農地改良届を委員会に提出し、申請者aが同意は
取れてると言われるのを信用して、b氏の同意書も無く農地改良届を受理
してしまいました。
後日b氏が委員会に来て「これは委員会が許可したのか?人の農地を勝手に
いじって!境界も何もわからなくなってしまった!」と言われ、aに話をし
て工事を中止させろと工事中止を要求してきます。また、委員会に対して詫び状を要求してきます。
しかし、a氏はb氏と話は出来ていると言います。

許可でなく届出となるのですが、これは農業委員会に非があるのでしょうか?
工事の中止をさせていいのか?詫び状を書く必要があるのか?
よろしくご教示ください。

Re: 第三者農地の農地改良届について

安藤 No.47748

【申請者aが同意は取れてると言われるのを信用して、b氏の同意書も無く農地改良届を受理してしまいました。】
届出書に同意書添付は義務付けされていましたか?
http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/soshiki/64/nouchikairyouji.html
【後日b氏が委員会に来て「これは委員会が許可したのか?人の農地を勝手にいじって!境界も何もわからなくなってしまった!」と言われ、aに話をして工事を中させろと工事中止を要求してきます。】
どうしてb氏がa氏に直接言わないのでしょうか?
また、貴市委員会には中止を命じる権限があるのですか?
【人の農地を勝手にいじって】が本当なら、警察に相談されたらどうですか?

Re: 第三者農地の農地改良届について

白い雀 No.47749

初めて書き込みします。この春から異動した法務初心者です。
農地改良届で検索すると、各自治体の農業委員会のページがいろいろと出てきます。
記載内容は自治体によってまちまちですが、それなりの数の自治体が、隣地が農地の場合には「隣地承諾書」や「農地転用同意書」といった書類の提出を求めていることが確認できます。
このことからすると、隣地が農地の場合には、隣地の所有者から同意書や承諾書の類を書いてもらい、申請者に提出してもらうのが適切かと思われますが……。
貴自治体の農業委員会ホームページではそのような記載はありませんか?

追記

中止できるかできないか、という点については、貴自治体の農業委員会に農地改良の要綱はありませんか?
他の自治体の要綱を見る限りでは、正当な手段によらない農地改良が認められた場合は、農業委員会は改良を中止するよう指導する、と規定しているところが多いようです。
ただ、あくまで「指導」であり、強制的に中止させることまではできないと思います。

Re: 第三者農地の農地改良届について

新人 No.47751

農地法4条及び5条には、許可の制限として、2項で「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」は許可ができないとされています。
当町ではこの確認のために隣地の同意書の提出を求めているようです。
届出についても同様のようです。

届出の受理ということなので、b氏の主張する許可ではなく、求めた書類が整っていれば受理せざるを得ない類になってしまうと思いますが、届出の場合でも隣地の同意書は求めているのでしょうか?

Re: 第三者農地の農地改良届について

審査 No.47752

b氏所有のB土地について、a氏が農地改良届を提出した場合、そのまま受理するシステムになっているのですか?
そして、他人の土地について農地改良届を提出すれば、勝手に他人の土地の農地改良事業を行うことができるシステムなのですか?

そういうシステムなら仕方ないでしょうが、そうでないなら、やはり問題になると思います。

P.S.話が通っている、いないという「言った言わない」の問題に巻き込まれないよう、通常、役所は書面を要求するのだと思ってますが。

Re: 第三者農地の農地改良届について

ダジャレイ夫人 No.47753

 確かに、「届出」は形式的要件さえ整っていれば、行政庁としては受理しなければなりません(行手法37条)。しかし、無断で他人の土地の管理権を侵害することは法的に許されないので、届出の時点で届出人と農地所有者とが異なる場合、農地所有者の承諾があることを証する文書の提出を求めるべきでしょう。そもそも他人の土地を改良するという行為自体が通常はありえませんから、その特異性に注目すれば何らかの形式でb氏の承諾の有無を確認すべきであったといえます。

 ただ、b氏の怒りはもっともですが、それを向ける矛先はあくまでa氏であって、農業委員会ではありません。農業委員会には工事を中止させる権限はありません。a氏に直接工事の中止を申し入れ、a氏が応じなければ、弁護士に委任して工事の中止を求める仮処分と、原状回復を求める訴えを提起するしかありません。

Re: 第三者農地の農地改良届について

安藤 No.47761

ダジャレイ夫人様
>【原状回復を求める訴えを提起するしかありません。】
とありますが、
【刑法第261条】器物損壊罪
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

もありますよね?

Re: 第三者農地の農地改良届について

ダジャレイ夫人 No.47776

安藤さま
 b氏がa氏の刑事責任を追及するつもりならそれもありです。他人の土地に杭を打ち込んだことが器物損壊罪に当たるとした判例もあります。

 とはいっても、b氏が一番求めているのはa氏がB地を元通りに回復させることでしょう。たとえa氏が器物損壊罪で有罪になったところで、B地が元通りに回復するわけではありませんから、b氏としても刑事責任を追及する気はないと思います。まあ、被害届を提出するのに費用はかかりませんし、捜査が開始されたらa氏が処罰を恐れ慌てて原状回復するという副次的効果はあるかもしれません。

 ただ、土地の所有権とか境界がからんだ民事上の紛争ですので、「民事不介入」ということで警察が受け付けない可能性もあります。

Re: 第三者農地の農地改良届について

安藤 No.47785

ダジャレイ夫人様
【するしかありません】に過剰反応したのかもしれませんが、他人に器物を損壊されたら、先ず【刑事事件】かと。。

「民事不介入」って器物損壊は刑法なのでそんなことは言わないと思いますが、、
(その説だとペット(=器物)を殺されても「民事不介入」となりますよね)

※ところで、最近はスレ主様が消滅するのが流行りでしょうか?()

Re: 第三者農地の農地改良届について

審査 No.47787

安藤様

横から失礼しますが、ダジャレイ夫人様の言わんとするところは、「原状回復してほしいのなら民事でしょ、刑事事件で有罪になっても原状回復はされません(刑事ではa氏を罰するか否かだけ)」のところではないかと推察します。

詐欺にあって刑事告訴し、有罪となっても被害額が回復するわけではない、というのと同じです。
金を返せという民事訴訟になったときに、刑事事件の判決は被害の立証に役立つかも、程度の役割しかありません。刑事と民事で認定が異なることもあります。

つまり、原状回復が目的なら民事事件でしょ、ということです。一方、相手を罰してほしいなら刑事事件です。何をしたいかの違いです。

Re: 第三者農地の農地改良届について

安藤 No.47803

審査様
ありがとうございます。

が、そもそも器物損壊罪って親告罪なので【警察が受け付けない可能性もあります。】
はありえませんよね。(告訴は受理しないければいけない)

Re: 第三者農地の農地改良届について

ダジャレイ夫人 No.47809

 手段の選択に関しては審査さまのご意見のとおりです。告訴について補足すると、民事絡みの刑事事件については警察は動かない、というのは弁護士同士では定説のようです。私人間の紛争はできる限り当事者の自主的解決に委ねるべきで、国家権力が過度に介入するのは却って私的自治を侵害しかねないから、というと聞こえはいいですが、本音は私人間のゴタゴタに巻き込まれたくないというところでしょう。

 これは捜査機関の側の事情ですが、私人の側も当事者間で話をつけるのがイヤで、行政に肩代わりさせようというケースがよくあります。

 今回のケースも、器物損壊罪に該当する可能性はありますが、a氏がb氏の求めに応じて土地を原状回復さえすれば解決する話ですから、警察に相談してもまずは当事者同士で話し合ってください、それでも解決しなければ弁護士に相談した方がいいですよ、と体よくあしらわれそうな気がします。

 

Re: 第三者農地の農地改良届について

隣人 No.47814

違う観点から・・・・

b氏が裁判をすればいろいろ明らかになると思いますが、・・・・

農地法5条の届出書類の中に必要書類として、
土地所有者の同意という書面というものが必要か否か

が争点になることも考えられます。

問題は、
1 A氏は農業委員会が届出を受理したから農地改良を行った。
2 農業委員会は届け出書類が十分整っていたから受理した。
このところが原因ではないでしょうか?

「1としては申請が偽称なのか、2としては受理書類が本当は不十分だったのか」

>「申請者aが同意は取れてると言われるのを信用して、b氏の同意書も無く農地改良届を受理してしまいました。」

と書かれているところから推測すれば、多少なりとも農業委員会は「非」を認めているのではないのでしょうか?・・・・「受理してしまいました。」とあり、通常は「受理しました。」となるのでは。
と言う事でその小さな「非」について
解決策としては
1 2人を同時に呼んで、解決策を見つける。
2 同時は無理ならb氏に同意の有無の確認をして、(同意をしていない旨の書面をいただく)a氏に事情を説明し(申請は偽りでした。と言う事で)工事を中止させ、現状普及させる。
3 b氏が全く納得できないなら裁判をして白黒つけるしかないかと。
  (訴えられるのは農業委員会とa氏ではないかと。)
 
b氏には刑法の第262条の2境界損壊罪 の可能性もあります。

Re: 第三者農地の農地改良届について

安藤 No.47879

スレ主さん、まとめてください。