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公共施設の使用料の未収にちて

ごま団子 No.48156

当市では、公共施設(スポーツ、文化施設など)のコンピユータでの予約をしています。
利用者の銀行口座に残金がないと引き落とすことができなくなりってしまいます。残金不足のため、引き落としででませんでした。と通知して入金してもらえれば、1ヶ月遅れで引き落としすることができます。
しかし、本人の口座に現金を入金してもらえないと未収となってしまいます。その時点でその利用者の予約システムはつかえないようになる形をとっていますが・・・。
その後、回収するのは、大変のようです。
そこで、最初に登録するときに登録金なるもの(スイカ、パスモの最初に払う500円の保証金みたいなもの)を設定することができるのでしょうか?
加入金なるものを設定することにより、残高不足で引き落としででないとき、加入金を充当して未納を防ぐという対策ができればと思います。
この制度を利用して給食費の未納を防いだりできないかとも思います。
自治法の本には、加入金(226条)で設定できるようなのですが、参考になる条例などありましたら教えてください。公共施設の予約関連の業務はしていませんので、勉強のためなのですが、よろしくお願いします。

仮契約から議決までの期間は何日まで

高校球児 No.48152

 まったく不勉強で申し訳ございませんが、どなたかご存知の方、ご教示ください。

 地方自治法第96条第1項第8号に係る財産取得の場合、入札後に仮契約を行いますが、臨時議会を開催する都合上、最高何日までというような、制約があるのでしょうか。
特に期間は無いはずです。
(臨時議会か直近定例会でしょうが)
東かがわ市は【速やかに】となっています。
http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i1107/file/karikeiyakuunnyoukijyun.pdf

Re: 仮契約から議決までの期間は何日まで

高校球児 No.48155

安藤 様

 早速のご教示ありがとうございます。

 また、参考になる訓令までご案内頂き助かります。

 直近の臨時議会で提案します。

私立大学の入学パンフレットについて

にんごろう No.48111

私は地方公務員ですが、このたび、母校である私立大学の教授から、同大学の入学募集パンフレットに載せても良いかとの問い合わせがありました。
「同大学で学んだからこそ公務員になれた」ということをアピールすることを目的にしているため、「○○市職員 山田太郎」というような形で掲載したいとのことでした。

このような場合、「○○市」として同大学への入学を薦めているような形となり、地方自治法や地方公務員法に抵触することになるのでしょうか。
(勉強不足のため、具体的にどの条項に違反するかすらわかっていません。申し訳ありません。)

稚拙な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
無報酬なら何の問題もないと思います。

Re: 私立大学の入学パンフレットについて

にんごろう No.48153

ご回答ありがとうございました。

公的年金からの住民税特別徴収について

マナ No.48143

こんばんは。
公的年金からの住民税特別徴収について、質問します。

例えば、農業所得と年金所得があるとします。
農業所得分は普通徴収、年金所得分は年金特別徴収となると思います。

計算の手順としては、
@全体の住民税額を計算します。
A年金所得から所得控除を差し引いて税額を求めます。
B農業所得分は、全体の住民税額−年金所得住民税額
となると思います。(間違ってたらすいません)

この計算手順の根拠を知りたくて質問しました。
根拠が示されている資料等がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 公的年金からの住民税特別徴収について

とおりすがり No.48150

根拠というほどのものはありません。年金特徴に関する実務的Q&Aがアドバイスをしている程度です。実定的には、地税法321条の7の2に「公的年金等に係る所得に係る所得割額」と記述がありますが、その計算方法を具体的に指示した条項はありません。
よって、この具体的内容は地方団体が決めればよいと考えられています。
もっとも、特別徴収となるべき給与所得が存在する場合も含めて、Q&Aは所得按分を推奨してはいますが・・・。
したがって、「法的に正しい」という状態は存在しないと考えてよく、ご提示の計算式もまた、正当ではありましょうし、貴団体の主体的決断を根拠とされれば足る思います。

当市では、上記の場合、年税額を単純に所得按分しています。
初めて投稿させていただきます。
私は地方自治体の税徴収課に在籍し、2年目です。

交付要求などのために行う繰上徴収について、ご教示願います。
納税通知書が発送された翌日に繰上徴収を行うことはできるのでしょうか。

例えば、4/10納通発送、4/30法定納期限のもので、4/11に納期限変更告知を行い変更後納期限を4/18に設定。4/19に交付要求を行う。

これは、法定納期限を早めることになるのですが可能なのでしょうか。それとも、やはり法定のためそもそも変更不可なのでしょうか。私なりに調べてみたのですが、調べ方が悪いのか解決しません。
法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)

繰上徴収は除く。と読めそうですが。

(繰上徴収)
第十三条の二  地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

法律読みは素人ですが、できる方に一票。
納期限→繰り上がる。
法定納期限→繰り上がらない。
佐助様がお書きになっているように、法定納期限は、繰り上がるものではありません。
ここでは法定納期限の意味は割愛します。

ちなみに
法定納期限前に繰上徴収を行った場合の、法定納期限等についての条文がありますよ。

(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
第十四条の九  納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
一  略

二  法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
繰上徴収というのは、文字通り、すでに告知した納期限を繰り上げることです。

なので、既に納税通知書を送付した後でも構いません。

ただし、納税通知書が相手方に送達済でない場合には、ちょっと問題があるかもしれません。

また、納税の告知と同時に繰上徴収の告知をすることもできます。この場合には納税通知書に付記しても良いようです。

なお、
1 納期限
2 法定納期限
3 法定納期限等
は、全て意味が異なるのでご注意ください。 
質問者です。
皆さん、ご回答ありがとうございました。

DELETE様のご回答を受けて、地方税法第14の9や逐条解説を参考に、
以下の通り解釈しました。

・「法定納期限等」とは、法定納期限及び法14の9に規定している時期をいう
・法定納期限前に繰上徴収された場合が法14の9に規定している時期に該当する
 (その時期で質権との優劣を定める)
・繰上徴収とは納期限を繰上することである(納期限変更の告知)

→法定納期限は変更できないが、滞納処分を行うための「納期限」、質権等との優劣を定める「法定納期限等」は、繰上徴収によって法定納期限前に変更(繰上)ができる

いかがでしょうか?

調べていくと、
「法定納期限は変更できるのか?」という疑問ではなく、
「滞納処分のために納期限や法定納期限等を法定納期限前にすることができるのか?」という疑問であったことがわかりました。

Re: 繰上徴収について(法定納期限を変更する)

元徴税吏員 No.48145

異動しましたので法律は曖昧ですが、私は固定資産税賦課担当課と連携し、4月2日ごろに1法人の固定資産税の納税通知書を差し置き、同時に時間指定で納期限を記した差し置き、納期限経過後に参加差押か二重差押をしたことがあります。(先行する滞納処分などが繰上徴収の条件を満たした場合)

地方税法逐条解説?のようなものにいろいろ記載してあったような。
法定納期限、法廷納期限等がいつになるのかは、アカデミーの資料でもらった横浜市の資料を見て、仕事をしていました。(今は家かつ異動後なのでわかりません。)
質問者様
ご解決おめでとうございます。

ちょっとだけ。
納期限は繰上げと言いますが、法定納期限等は繰上げとは言いません。
本件を例にして言うと、納期限を繰上げしたことにより、法定納期限等が変更になった。
というのが、正しいと思います。

賦課案件でそれぞれ異なりますが、固定資産税なんかは、納期限(第1期分)=法定納期限等となっているのが一般的ですので、こういう場合に起こる事例だと思います。

認可に要する土地の所有者以外の同意

じゃりじゃり No.48091

 いつも参考にさせていただいています。
 砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可手続きについて御意見を伺います。
 
 砂利採取法第18条に基づく同計画の認可申請には、他人の土地で砂利を採取しようとするときは、土地の所有者との契約書の写しや土地所有者の同意書を添付することになっています。また、耕作地であれば、耕作者との契約書の写しや耕作者の同意書を添付することになっています。(「砂利の採取計画等に関する規則」(昭和43年8月2日通商産業省令・建設省令第1号)第3条第2項第7号)。

 そこでお聞きしますが、耕作者の同意等を確認する必要があるなら、それ以外の所有権以外の権利者の同意も必要ではないかとの疑問が生じました。
 また、所有権者以外から同意を得るとすれば、用益権(地上権、永小作権、地役権)者だけを対象にするのか、担保権(抵当権、質権、先取特権)者等も必要かの疑義もあります。

 皆さんの御意見をお聞かせください。
 

条例が廃止された施行規則について

田舎者 No.47908

とある条例(「A条例」とします。)があり、その条例について必要な事項を定める、という目的で、施行規則(「A条例施行規則」とします。)があるとします。

A条例が、何らかの理由で廃止されたが、A条例施行規則は、忘れられたのか、廃止されずに残っています。

このような場合、A条例施行規則は、効力を持つものとみなされるものなのでしょうか。それとも、A条例の廃止とともに効力がなくなったものとみなされるのでしょうか。
特に定めはないようなので、効力がなくなるとはいえないとは思いますが、「A条例に関し、必要な事項を定める」となっているので、単純に考えてしまえば、効力がなくなってしまうような気もしないでもありません…。

色々調べてみましたが、それらしいことに言及しているものがありませんでしたので、質問させていただきます。

Re: 条例が廃止された施行規則について

平米 No.47924

効力はあるような気はしますが、使う機会あるのでしょうか?

例えば様式のようなものが規定されてたとしても、元がないと意味がないような気がします。

Re: 条例が廃止された施行規則について

田舎者 No.47936

条例は削除されましたが、施行規則で規定する事象については、残務処理の観点から継続して利用しなければならないという状況です。

その規定自体は、それ単独で見た場合であれば、条例があろうとなかろうと機能する事象です。
条例が廃止されたら、その規定も即座に無効となる、とする規定もありません。

Re: 条例が廃止された施行規則について

審査 No.47950

>残務処理の観点から継続して

ということは、条例は廃止されたけど、附則等で、○○についてはなお効力を有するみたいな規定がされているのではないでしょうか。

廃止が交付されたけれども、いくばくかの規定についてはしばらく効力を有するような条例であれば、当然効力があると思われます。

ただ、

>条例があろうとなかろうと機能する事象です。

というのは、ちょっと想像しかねます。

Re: 条例が廃止された施行規則について

田舎者 No.47954

廃止条例に関して、経過措置の規定は確かにあるのですが、施行規則に関するものは定められていません。

例えば、条例に基づいてお金を貸していて、条例が廃止されたものの、返ってこないお金がある。
一方、規則には、連帯保証人に関する規定があり、この規定に基づき、借受人は連帯保証人を置くと定められている。

したがって、お金を返してない人について、連帯保証人は置いたままにしておきたいとき、施行規則だけをそのまま定めておいても効力は生ずるのか、ということです。

このような具合です。

Re: 条例が廃止された施行規則について

平米 No.47959

条例が有効な時に保証人をとったなら、それは有効なのでしょうね。
そこから先に進むかどうかも条例次第な気もしますけど。

そこに現状の規則だけがある状態がどう絡むのが想定できません。

Re: 条例が廃止された施行規則について

審査 No.47970

>廃止条例に関して、経過措置の規定は確かにあるのですが、施行規則に関するものは定められていません。

経過措置があるということは、廃止条例のうち経過措置にかかる部分は、なお効力を有するということですよね。
すると、廃止されていない規則は、旧条例のうち効力を失っていない部分に関しては効力があるのではないかと思います。

法律だと、法律と政令、省令は同時に廃止し、いずれにも経過措置の規定を設けることが多いように思われます。

Re: 条例が廃止された施行規則について

猫定食 No.47973

条例(規則)を廃止したことによって、確定した債権に係る契約内容に変更が生じる事は無いのではないでしょうか?
契約時に連帯保証人を置いてあるのなら、条例(規則)の存廃に係らず契約時の内容は生きたままであるはずです。
なので、施行規則を残す意味が無いと思われます。

Re: 条例が廃止された施行規則について

田舎者 No.48004

>猫定食 様

 差し支えなければ、連帯保証人の効力が存続する、その根拠を御教示願えますでしょうか。

Re: 条例が廃止された施行規則について

えんどうたかし No.48006

 田舎者さま 横レスですみませんが・・・

 罪刑法定主義(通説では行政行為にも援用されると考えられています)に従えば、条例が根拠法である行政処分・給付決定・またこれらに附款させた条件・その時点での行政指導は、当該条例が施行されている時点で効力があり、そこから継続されている行為は原則として行政行為時点以降も有効だということになりますよね。
 ただ、廃止条例、或いは別条例に新たな施行根拠(法源)がある場合であれば、従前の条例を引き継いだと読める明文規定限りで、行為の継続を承認したり、別な法律行為としてその限りで新たな効力が生じたり、旧制度上の行為の否定や取消しもあり得るとは思います。

 飲酒による危険運転致死罪の創設はその解かりやすい事例でしょうか。法の施行前であれば罪にならないわけです。施行以降初めてこれにより罪に問うことができるということですね。ですから、逆に法が廃止された場合には、その時点(通常は暦日です)以降の行為は罪に問えませんが、廃止前の罪を廃止後に起訴・裁判・罰則の適用は原則としてあります。
 なので、>連帯保証人の効力が存続する、その根拠<・・・という問いは、その時点で条例や上位法に照らして適法に契約ないし行政行為として成立している継続行為であれば廃止後も有効だと思われます。根拠は施行中であった廃止前の条例の規定になろうかと。

 なお釈迦説、若しくは見当違いであればご容赦ください。

Re: 条例が廃止された施行規則について

珠緒 No.48048

1 法令の場合は、「ある法令が廃止されると、……当該法令の下位法令については、そ の制定権者が異なるところから、……別途、廃止の手続をとる必要がある」とされてい ます(ワークブック法制執務)。
  条例・規則の場合も、条例と規則では制定権者が異なるので、A条例の廃止にあわせ てA条例施行規則も廃止する必要があります。

2 A条例(及びA条例施行規則)に基づいてなされた個々の金銭消費貸借契約の効力  (効果)は、当該金銭消費貸借契約自体によるもので、条例・規則が廃止されても何ら 影響を受けません。条例・規則が廃止されると既になされた私法上の契約の効力が失わ れてしまうようなことはありません。連帯保証契約も同じです。
 

qjvpkjoqknm@gmail.com

Super Slim No.48089

洋々亭Forum-地方公務員のための法務・実務から考える地方自治 Super Slim http://www.thefortyone.com/wp-content/plugins/Super-Slim.html

停職中の給与支給について

迷える給与担当 No.48057

お世話になります。
停職処分者の給与及び期末勤勉手当の支給について、ご教示ください。

6/10〜9/9までの3ヶ月間、停職の辞令が発令した場合、
(我が自治体の給与支給日は6/21、期末勤勉手当支給日は6/30です。ちなみに期末勤勉手当の基準日は6/1です。)

「停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない」
の解釈ですが、
@6/21の給与日には全く給与を支給しない。
 停職が終わった9/10以降、6/1〜6/9分の給与日割計算額及び6月期末勤勉手当(満額)を速やかに支給する。
A6/21の給与日に、6/1〜6/9分の給与日割計算額を支給する。
 また6/30に期末勤勉手当を満額支給する。

@、Aどちらの意味合いなのでしょうか。
私は初めは@の解釈だったのですが、どうも違うのでは…と思いまして、皆様のご意見をお聞きしたいと思い、投稿いたしました。
よろしくお願いいたします。

Re: 停職中の給与支給について

松菊 No.48059

Aです。

ここで、日割計算する給与は、給料はもとより、通勤手当以外の諸手当全てです。

6月期末勤勉手当については満額支給ですが、12月期末勤勉の支給率の計算において、停職期間は在職期間から除算されますのでお忘れなく。

なお、通勤手当は、6月末をもって支給打ち切り(6か月定期による額なら、残余期間分を返納)したうえで、10月から支給再開となります。

Re: 停職中の給与支給について

迷える給与担当 No.48061

>松菊様

ご回答ありがとうございました。
やはりAですか…。
『停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない』の解釈は、
「停職期間6/10〜9/9が無給である」であって、「給与日に給与を支給しない」ではないのですね。
(下手な文章ですみません。意味が伝わるでしょうか…。)


12月期末勤勉手当、通勤手当の助言、ありがとうございました。

ちなみに、通勤手当は9月分から支給開始ではないのでしょうか?

Re: 停職中の給与支給について

松菊 No.48071

>ちなみに、通勤手当は9月分から支給開始ではないのでしょうか?

スレ主さんの団体の規定が、国の規定と同様と仮定し、国の通勤手当規則(人事院規則九―二四)で説明します。

まず、お題の場合、停職が2か月目に入った7月1日をもって、規則第19条の2第1項第3号の「月の中途において(略)停職にされた場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき」に該当することとなり、手当の支給が打ち切られます。(残余期間があれば返納)

再開については、規則第19条の4第2項に規定があり、「月の中途において(略)停職にされた場合であつて、これらの期間が二以上の月にわたることとなつたときは、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する」とされていますから、新たな支給単位期間の開始(=支給の再開)は、復職の翌月の10月からとなります。

なぜ、こんなことになっているのか。

給料及び通勤手当以外の諸手当は、6月と9月は日割ですよね。
通勤手当も、何年か前までは日割でした。
そして、その頃は、通勤手当も月額の手当でした。

しかし、公共交通機関において、割安の6か月定期があるのに、その額で計算しないのはけしからんという世論に押され、通勤手当は最長の定期券の期間(通常6か月)により支給されることとなりました。
この影響で、定期券の通用期間中に、通勤方法の変更等を行った場合は、残余期間分は返納という考え方が取り入れられ、さらにその影響で(詳細は省きますが)、支給単位期間という新たな概念が取り入れられ、通勤手当だけはいかなる場合も日割計算を行わないということになりました。

これに基づき、お題の例でいえば、従来は、6月と9月がそれぞれ日割だったところ、現在は、6月分は6月末まで支給する(日割しない)代わりに、9月分は支給せず、10月から支給再開ということになっています。


《追記》
現在の制度のもとでは、自家用車通勤や定期券がない交通機関など、手当を毎月支給している場合も、支給単位期間が1か月というだけであり、返納こそ発生しませんが、考え方は同様で、日割計算は行わず、支給の打ち切り、再開の考え方も変わりません。

Re: 停職中の給与支給について

迷える給与担当 No.48077

>松菊様

詳しいご説明、ありがとうございました。
とても分かりやすく、助かりました。また勉強になりました。

お世話になり、ありがとうございました。
今後も何かありましたら、よろしくお願いいたします。

固定資産税評価替えに伴う不動産鑑定評価について

固定資産税新人 No.48010

評価替えの前年に鑑定士などに鑑定評価を依頼すると思われます。
鑑定委託先は各地区の不動産鑑定士協会もしくは、鑑定士事務所が
考えられますが、一般的な業務委託をする場合は、入札参加資格審査
申請を自治体に提出することで、業務を実施できる対象事業所となります。
各地区の不動産鑑定士協会は、入札参加資格審査申請を提出していない
と思いますが、「公益社団法人」の特性なのでしょうか?

皆さんの自治体では、実際にどのように実施されているかご教授願います。
また、どの方法が正論なのかも併せてご教授願います。

よく知りませんが、随契と聞いたことあるような気もします。

地域の状況とか知っているほうがいい気もしますけど、それなら制限付きでいい気もしますね。契約も総価じゃないような話だった気もします。
我が市でも、相見積で随契とですね。

それはそうと、課税についてお聞きしたいのですが市長自体が利権に絡むような課税をするように指示されたところはないでしょうかね?
そのような場合は、どのように対処されたかも教えていただければさいわいです。
当方のところでもこの案件については随契です。
ただし、入札参加登録は一応してもらっています。

ちなみに単発の不動産鑑定評価の案件が生じた際は、入札参加資格のある事業所を指名し、できる限り競争入札を行っております。

住民票の提出の省略について

税務担当 No.47842


 漠然とした質問ですみません!

 住宅用家屋証明の発行に際し、
 住民票の添付をお願いしていますが、
 とある司法書士から住民基本台帳情報は
 市が保有するのだから提出は省略できるはず!!

 と言われました。

 当市では、証明事務について事務取扱施行細則などで
 定めていないため、強く主張できませんでした。

 他の司法書士の方々は提出いただいていますが・・・

 本証明の事務に限らず、市が保有する情報は市への提出を
 省略できますか?

Re: 住民票の提出の省略について

審査 No.47845

住民票記載事項は個人情報であることはもちろん、住民基本台帳法で使用目的等が定められているので、同じ市内部局であっても、勝手に閲覧したり証明を取り寄せることはできないのではないかと思います。

そして、法令等に、住宅用家屋証明事務のために職権で住民票を確認できる規定がなければ、証明担当部署は、住民票を提出して貰わなければ個人の居住確認をする術がないのではないでしょうか。

ここでも他部局が住民票を職権で取れるかどうか、ということについて時々スレが上がっているようなので、そのへんも参考にされてはいかがでしょうか。
市が保有する情報は、他の市機関で流用し放題、ということにはなってないと思います(逆に、これができるなら喜ぶ役人と怒る市民で溢れ返りそう)。

Re: 住民票の提出の省略について

審査 No.47846

あとひとつ、住宅用家屋証明を発行する時点で、申請者が物件地に住民票移転済であることは要求されていませんから、その場合にはなおさら、申請者の現住所を確認することができませんよね。
それに、登記の際に住民票は必要だから、司法書士は必要部数の住民票を持っていなければいけないはずですね。

Re: 住民票の提出の省略について

H(半角) No.47850

>本証明の事務に限らず、市が保有する情報は市への提出を
>省略できますか?

仮に出来るとしても
その場合は調査することへの同意書は必要でしょうね。

Re: 住民票の提出の省略について

平米 No.47865

こういうのは住民目線で考えると疑問がでるのはなんとなくわかります。

家屋証明とりにきているのに、まず住民課へ行き住民票をとり、固定資産税課へ行く。
同じ建物そして同じ組織なのに。しかも手数料がかかってしまう。

住民票をとれる要件を満たしている人なら、中間の手続きを省いても問題ないのでは?
と思ってしまいますよね。

行政区域外は、確認のためにも必要なのはわかるのですけどね。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.47926

司法書士さんに1票。
住民票の添付をお願いする根拠は条例や規則で定めてありますか。
いわゆる個人情報保護条例で、同一機関内での基本情報の利用を定めていませんか。
ほとんどの自治体でオンラインでの確認ができるようになっていると思います。

Re: 住民票の提出の省略について

審査 No.47937

>いわゆる個人情報保護条例で、同一機関内での基本情報の利用を定めていませんか。
>ほとんどの自治体でオンラインでの確認ができるようになっていると思います。

ほとんどの自治体でオンライン化されてるとは思いますが「職員なら誰でも自由に閲覧できる」ようにはなっていないところの方が多いのではないかと思います。

職員から住民票データが流出した事件が多く報道されている昨今、青天井はないでしょう。

もちろん、住宅用家屋証明受付事務のためにオンラインを利用できる、という定めがあればOKなのは当たり前ですが、あれは完全にリアルタイムなのですか?また、市外に住所があれば確認できません。

この業務で住民票不要の取り扱いをしている市町村があれば(ざっと見ただけではそういう所が見つかりませんでした)、そこに仕組みを問い合わせるというのも良いのではないでしょうか。

Re: 住民票の提出の省略について

安藤 No.47943

>この業務で住民票不要の取り扱いをしている市町村があれば(ざっと見ただけではそういう所が見つかりませんでした)

横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/kaokusy1.html
未入居の場合は提出
となっているので、住基があれば不要みたいです。

Re: 住民票の提出の省略について

ほげほげ No.47948

>横浜市
>http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/center/soudan/kaokusy1.html
>未入居の場合は提出
>となっているので、住基があれば不要みたいです。

横浜市は入居済みの場合だと「提示」となっていますので不要というわけではないようです。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.47962

>ほとんどの自治体でオンライン化されてるとは思いますが「職員なら誰でも自由に閲覧できる」ようにはなっていないところの方が多いのではないかと思います。

そのとおりです。

>職員から住民票データが流出した事件が多く報道されている昨今、青天井はないでしょう。

別の問題ではないでしょうか。

>もちろん、住宅用家屋証明受付事務のためにオンラインを利用できる、という定めがあればOKなのは当たり前ですが、あれは完全にリアルタイムなのですか?

事務ごとに規定するのではなく、条例では同一実施期間内の利用については認めてありませんか。
住民基本台帳の一部の情報は、基本情報により、税務、福祉、建設などの部署にて活用されています。
基本情報はリアルタイムですね。

>また、市外に住所があれば確認できません。

当然です。

ちょっと突っ込んでしまいました。すみません。
何が市民サービスかということになりませんか。
何のために住民票の添付を求めるのか。
本人確認なら免許証等の提示でも良いような。

>税務担当 様
>当市では、証明事務について事務取扱施行細則などで定めていないため、強く主張できませんでした。

住民票添付の必要が無いからでは?
誰が何時何のために住民票添付を求めるようにしたのか考えてみましたか。

Re: 住民票の提出の省略について

そんな難しいこと? No.47965

(目的)
第一条  この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.47983

>(目的)
第一条  この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

住基法ですね。
利用して良いですよということなので、個人情報保護条例等で自治体ごと規定を設け、それを根拠として事務を執行していますよね。

Re: 住民票の提出の省略について

そんな難しいこと? No.47985

判例や書物によりたくさん出ていますので多くは語りませんが、情報の強制的な提出との関連がありますので、個人情報保護法以前の問題です。また、今回の件に限れば行政手続法の届出や行政指導の部分にも問題をはらんでいます。

Re: 住民票の提出の省略について

審査 No.48002

「情報の強制的な提出」というのは、今回のどこにかかるのでしょう。
もし、住民票を提出することがここにかかるのであれば、申請者は行政に対し自分の住所を知らせる必要がない、という議論になってしまいます。
これは、個人等が知らせたくない情報を行政機関が強制的に取得することを指すのではないですか。

そして、各種法律の「目的」だけに着目して手段は関係ない、というお考えであるならば「手段は目的を正当化しない」というのは、とりわけ行政機関に求められることでしょう。

勿論、条例等で利用できるとすること自体が不当だ等と申し上げる気はありません。

Re: 住民票の提出の省略について

そんな難しいこと? No.48015

HNのとおり難しい事例ではないと思いますが?
ここの常連さんが出てくるまでもないかと。

端的に言えば、「住民票の提出の省略について」に対して、住基法1条だけでも省略どころか、根拠なく提出させる行為自体が問題だとの見解です。
もっと言えば、市長は、住基法第3条第2項の責務を果たしていないということになると思います。

さらに、行政手続法を見るとこのケース問題点ありすぎると思いませんか?

まず、第5条の基準がありません。法令の定めが無いということは、今回の住民票の提出は行政指導と取られると思われます。そうなると、行政手続法第32条、33条あたりを見れば、司法書士と税務担当さんのどちらが言っていることが正しいかということですね。となると、法律の専門家である司法書士さんが、今回の件で折れるとも思えませんし。
訴訟沙汰になれば、税務担当さんはどのように対抗されるのかと・・・

ちなみに、情報の強制的な提出とは、新採職員研修レベルでも教えられる、民間企業が任意で集める情報を、行政は法権力で強制的に収集するという意味です。

その最たる住民記録において、その目的を外れて運用することは、いかがなものかと思うのですが?

Re: 住民票の提出の省略について

かるび No.48023

提出不要だとは思いますが、別の観点から。

台帳法の第11条第1項の規定があるので、この租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明書については閲覧できるのではないでしょうか。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.48024

お題は、住民票閲覧の話とは別の事と思います。

Re: 住民票の提出の省略について

そんな難しいこと? No.48030

なんか、自分が勘違いしているのではと迷ってしまうんですが、

第11条は、国又は地方公共団体の「機関」について言っているわけで、役所内では教育委員会などのことを言っていると思うんだけど、そういう団体でも閲覧を請求することができるということで、それほど、住民記録は行政の中で共有して活用し、住民の利便を図りなさいってことですよね?

私は、一部事務組合に出向していたことがあり、情報システム部門にいて複数の市町村を見たことがあるのですが、今まで、税務担当部署で住民記録を端末で閲覧できない自治体は見たことがありません。税務担当部署で住民記録が閲覧できない自治体が多数派なんでしょうか?
また、閲覧できている自治体は閲覧できる根拠は何でしょうか?私は少なくとも住基法第1条と第3条第2項だと思うのですが?

私、情報管理担当として、導入期の個人情報保護も担当したことがあるのですが、個人情報保護法は守る情報が限定的だったりなので、自治体職員については、地方公務員法 第34条の守秘義務で規制については十分だと思います。

 よく、個人情報保護法を盾に住民記録を庁舎内で規制する市民課の担当がいるのですが、住基法、個人情報保護法を理解していないんじゃないかと思います。
住民の利便性と行政の合理化という立法精神より個人情報保護法が上位に来ているのですから。
個人情報保護が住基法より上位であれば、住基法による届出を住民にさせなければよいのですから。

古米さんがおっしゃる通り、情報の収集と情報管理は別なんですね。つまり

住基法は、住民記録に異動あれば提出しろよ。
そうすれば、わざわざほかの部署の届け出は極力無くすし、役所を合理化するように努力するから。

ってのが、大きな目的ですよね。

それを、

法的に強制的に提出していただいた個人情報は、住基法で市町村長はしっかり情報管理をするからね。そのほかにも、地方自治法で守秘義務のある職員が取り扱いますし、住基法のほかに個人情報保護法などで出入りの業者も含めて適切に管理して運用するから安心してね。
ってことだと理解しています。

>閲覧できるのではないでしょうか。

については、少なくとも市長部局であれば、必要性があれば適正に管理しながら閲覧しなければならない、であると思います。

>お題は、住民票閲覧の話とは別の事と思います。

私も、そう思います。
と言いつつ、そちらの話題に脱線して私も触れていますが。
ってことで、これで終わり見します。

Re: 住民票の提出の省略について

電人 No.48031

 「住宅用」家屋証明ですから、証明を受ける方の側が当該家屋を住宅として使用することを積極的に明らかにしなければ証明を受けることができません。証明を発行する側としては、申請者が「住宅用」として家屋を使用することを確認するために住民票の提出を求めているわけで、本人の同意なく役所が勝手に個人情報を使いまわす、又は個人情報の提供を強制するというのはこの件にはあてはまらないように思います。
 個人的には、市内転居済みの申請者の場合に証明発行窓口で住基情報をオンラインで確認できるのであれば、便宜を図って住民票の提出を省略することもありだと思っています。この場合は申請者の住所が申告どおりに住民票に記載されているかを確認するわけですから、個人情報が第三者に漏れるということも考えにくいからです。(住基情報の確認について本人の同意があった方が望ましいとは思います。)
 申請者に住民票の提出を求めるのが行政指導であるとして、それを断られて「住宅用」家屋であることが確認できないのに証明書を発行してしまったら法定受託事務である以上国からおこられるのではないでしょうか。
 なお、行政手続法にいう行政指導は市町村の事務には適用されないと思います。
 

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.48034

実施機関が収集した個人情報を実施機関内で利用することは

>本人の同意なく役所が勝手に個人情報を使いまわす

ということではないでしょう。

住民票は住基法に基づくものであり、実施機関が収集した住基個人情報の実施機関内での利用については、住基法が利用できるように定めています。
利用方法は各自治体が個人情報保護条例等により適切に管理利用しなさいということでしょう。


税務担当 様へ質問です。
そもそも、住宅用家屋証明に住民票の添付を求める具体的理由或いは目的は何でしょうか。
今までそうしているからということではないでしょうからね。

また、
>証明を発行する側としては、申請者が「住宅用」として家屋を使用することを確認するために住民票の提出を求めている
では、具体性が無く、理由になっていないと思います。

ご返事お待ちします。

Re: 住民票の提出の省略について

電人 No.48036

>証明を発行する側としては、申請者が「住宅用」として家屋を使用することを確認するために住民票の提出を求めている
では、具体性が無く、理由になっていないと思います。

家を建てたり、買ったりした場合に申請者が当該家屋に住んで、生活をする、というのが住宅用家屋証明の要件の一つです。当該家屋に住民票を移していれば、そのことを確認することができるので、提出を求めています。
要は所有者が当該家屋には住まず、別の人に貸す場合や、会社の事務所として使う場合、別荘として使用する場合などは対象外になります。国の技術的助言にも住民票で確認するように書いてますし、法定受託事務である以上これは無視できないでしょう。

Re: 住民票の提出の省略について

安藤 No.48037

【住民票で確認する】これを申請者に住民票を提出させることなのかがお題かと。
オンラインで確認できるのなら、提出は省略して良いと思うのですが、、
根拠
第三条  
2  市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又は執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。

Re: 住民票の提出の省略について

X No.48038

これだけ議論になるということは
簡単なように見えて
実は微妙な案件だと言う事かもしれませんね。

ちなみに「個人情報保護法」という言葉が
何度も出てきていますが、
自治体も省庁も基本的に
同法は関係ありません。念のため。
役所内でも誤解している人が多々ありますが
個人情報保護法は、各自治体で定める個人情報保護条例の上位法では
ありません。

また、
「行政手続法にいう行政指導は市町村の事務には適用されないと思います。」
はそのとおりですが、それじゃまずいので、
各自治体で、法とそっくりな文章の行政手続条例を作っているところが
多いと思います。

ここまでの議論を見てると
住民票を提出させる根拠が
とっても弱いように見えます。
住基情報が見れない税務担当部署なんて
普通ないでしょうしね。
税務システムと住基サーバが連動しなかったら
仕事にならんでしょ。

住民票の提出は不要では。

でもこうして考えていくと
添付が不要では?という書類は
役所の仕事では
他にもたくさんありそうですね。
住民目線で全部の仕事を見直す必要が
あるかもしれないと感じます。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.48040

電人様ありがとうございます。
スレ主様以外からのお答え
>家を建てたり、買ったりした場合に申請者が当該家屋に住んで、生活をする、というのが住宅用家屋証明の要件の一つです。当該家屋に住民票を移していれば、そのことを確認することができるので、提出を求めています。

即ち、自治体内居住者(住民票あり)が対象で、自治体外居住者は対象外ということですね。
証明対象である住宅に住所があることを確認するわけですね。

皆さんの自治体では、住所、氏名、生年月日、性別、前住所などは住基情報を直接見るのではなく、基本情報オンラインというもので確認できるようになっていませんか。
私の既知の自治体はそのようになっています。
となると、住民票を提出させることは、住民にいらぬ負担を強いていることになるのではないでしょうか。

>国の技術的助言にも住民票で確認するように書いてますし、法定受託事務である以上これは無視できないでしょう。

その技術的助言は何時のものなのでしょう。
住基法の規定と国の技術的助言、さてどちらに重きを置くのでしょうか。

それにしても、スレ主様の書き込みが質問のみですが・・・とちょっと突っ込みを。

Re: 住民票の提出の省略について

そんな難しいこと? No.48043

個人情報保護法と行政手続法については、Xさんの書かれたとおりです。わかりやすくしようとして、説明不足を反省します。

要点は、情報の取集目的と管理のところでわかりやすい住基法を主にしておりますが、過度な情報規制は問題であると思っています。

>添付が不要では?という書類は
役所の仕事では
他にもたくさんありそうですね。
住民目線で全部の仕事を見直す必要が
あるかもしれないと感じます。

その通りであると思います。国からも法令で定められた添付書類以外は提出させるなという通知が、私が担当していた複数の業務で出ておりましたし、行政書士会からも、国に対し要望されている文書を見た記憶があります。

たとえば、今回のメインテーマ
>本証明の事務に限らず、市が保有する情報は市への提出を
 省略できますか?

で、わかりやすい住基を例にしましたが、課税情報にしても、賦課情報はダメだと思いますが、課税資料の庁舎内での情報共有は物によっては検討の余地があると思います。

 それでは、私はこれで本当に終了します。

Re: 住民票の提出の省略について

ほげほげ No.48046

>税務担当 様へ質問です。
>そもそも、住宅用家屋証明に住民票の添付を求める具体的理由或いは目的は何でしょう>か。
>今までそうしているからということではないでしょうからね。

>また、
>>証明を発行する側としては、申請者が「住宅用」として家屋を使用することを確認す>るために住民票の提出を求めている
>では、具体性が無く、理由になっていないと思います。

建設省住民発第三十二号
「住宅用地家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の照明事務の実施について」

によると、「用途」の確認方法については

「専ら当該個人が住宅の用に供することについては、当該個人がすでに当該家屋の所在地への住民票の転入手続きを済ませている場合にあっては住民基本台帳又は住民票の写しにより、また住民票の転入手続きを済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。」

と記載されています。

ただ、「住民基本台帳又は住民票の写しにより」となっていますので、オンラインでも良いのではないでしょうか。

Re: 住民票の提出の省略について

古米 No.48066

>住民票の転入手続きを済ませていない場合にあっては入居(予定)年月日等を記載した当該個人の申立書等による。

自治体外居住者は当該証明の対象で、住民票は不要、申立書等の提出で良いということですね。
確かに、市外居住者の住民票を提出させても意味がありませんよね。
するた、市内居住者に住民票添付を求めることは、市外居住者と比べても不公平で、余分な負担を強いていることになりますね。
やはり司法書士に100票。

スレ主様の反応がないので私もここらでおさらば。

税の滞納者に対する補助金の交付制限について

情報公開ジレン魔 No.47990

 各自治体においては、住民に対する補助金の交付に当たり、税負担の公平性を確保し、住民の納税意識の高揚を目的として、税の滞納者に対し、補助金の交付制限を行っている事例が見受けられます。
 当町においても同様の交付制限を設け、申請の際には「町税完納証明書」の提出を求めています。
 この度、住民が完納証明書の提出を拒み、町税完納証明書がないまま、交付申請書が提出され、今後どのように対処すべきか、皆様のご意見を伺いたいと思います。

 当町の考えといたしましては、次の方法を検討しております。
 @ 申請受理→書類審査→不交付決定
 A 申請受理→書類審査→補正命令→補正命令に応じないため申請却下

 なお、上記@の場合において、仮に不交付決定後に完納証明書が提出されれば、不交付決定を取り消し、交付決定することは可能でしょうか。それとも、改めて申請手続を求めるべきでしょうか。(交付決定の取消しは、規則、要綱等で規定されていますが、不交付決定の取消しも手続上ありでしょうか?)
申請書の添付書類として町税完納証明が規定してあれば、形式的不備で不受理ではないですか?
補助金の交付については、行政処分ではなく贈与契約と解釈することが多いようです。

以下の千葉県のHPをご参照ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter7-3-4.pdf

Re: 税の滞納者に対する補助金の交付制限について

情報公開ジレン魔 No.48054

 安藤様、G様回答ありがとうございます。
 (返信が遅くなり申し訳ありません。)

 確かに、形式的不備で不受理という選択肢を忘れておりました。

 過去ログNo.29675「補助金申請時への納税証明の添付について」でも議論されておりましたが、事務の合理化や申請者の負担軽減を図るため、完納証明書の添付に代えて、本人の同意(申請時に納付状況調査の同意を得る方法)のもと、担当者が納付状況を調査確認するという制度設計であれば、調査により滞納があることが判明した場合は不交付決定になるというところでしょうか。

固定資産税 納税通知書の宛名について

つー No.47932

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

固定資産税の納税通知書について、登記名義人が亡くなっているものについて、当市町村では、送付する宛名に 所有者 様 その下に(登記名義人)様分と表記をし、送付をしています。

この度、死亡している登記名義人を宛名へ記すのは間違っているとの指摘を受けました。いろいろ調べてみましたが、根拠となる説明がなかなか見つからず途方にくれています。

地方税法第9条にあります、相続人の代表者届については提出をいただいております。
また、納税通知書と同封し、資産の明細も送付しております。その明細にも、土地、家屋ごとに名義人が誰であるかの記入があります。

どなたか、この根拠についてご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします<(_ _)>

Re: 固定資産税 納税通知書の宛名について

H(半角) No.47933

「様分」は宛名じゃなくて内容の説明だと思うのでどうでもいいような。
書いてあるほうが封筒を見ただけでわかるので親切じゃないですか?

(追記)
実際の所有者が別にいるので「様分」は変だというなら分かります。
「様名義分」が正しいんでしょうね。
(登記名義人 ○○ 様分)というのは、納税通知書に記載しなければならない情報ではなく、納税義務者さんへの説明(サービス?)ですよね。

で、納税通知書には法定記載事項以外は一切掲載してはならない訳でもないと思われますので、その旨説明されてはいかがでしょうか。
場合によっては、宛名名ではなく別のところ(物件明細には既に記載済のようですが)へ記載しろ、とか言われて調整することになるかもしれませんが。
返信ありがとうございます。
やはり見ただけでわかるほうが納税者にとってもわかりやすいですよね<(_ _)>

追記について、たしかにおっしゃるとおりですね。
なるほど。
たしかにそういわれるとサービスの一環ですね。

説明については、そのとおりですね!
掲載してはならない訳ではないですもんね。

もし、どうしても納得がいかないようであれば記載方法を調整しようと思います。

ありがとうございました<(_ _)>
 指摘された方は、この道に大変詳しい方と思います。

 素直に謝罪した方がいいですよ。

 どこが間違っているのか、あえて記載しませんが、根本的に間違っています。

Re: 固定資産税 納税通知書の宛名について

通りすがり No.47953

サービスというより、相続登記をしろという圧力にもみえますが・・・。
どう受けとるかは人によるでしょうし、現場的には登記してほしい気もしますしね。
>死亡者課税の可否は議論の対象外ですか?

御設問は、死亡者課税ではありません。
登記名義人が死亡した後の年度分について、現に所有している者を認定し、納税義務者として課税しているとのことです。
やはり根本的に間違っているところがあるのですね。
もう少し勉強してみたいと思います。

素直に謝罪をし、修正できるところは修正するというような対応をとろうかと思います。

ありがとうございました<(_ _)>

Re: 固定資産税 納税通知書の宛名について

通りすがり No.47976

sora 様

あえて記載はされてませんが、お尋ねいたします。
今回の問題はシステムでなっていると思われるので同様の自治体は多数有るかと推測されます。

そこで、考えてみたのですが、

・○○様分
 納税義務の承継関係
・○○様名義分
 登記名義の明示
・○○様相続財産
 死亡者登記名義に関するもの

という感じでいいのでしょうか?
自分も調べてみましたが明確な答えがいまいちわかりませんでした。

是非ご教授いただければと思います。

ちなみに他自治体についても〜様分が多数をしめていました。

Re: 固定資産税 納税通知書の宛名について

気分屋 No.48035


いまだ答えが無いようですが、過去レス入りしそうなので書き込みを。

私も近隣の市町村に聞いたところ「様分」が多いようでした。
いきなり無効ということにはつながらないでしょうが、ある程度しっかりした答えが知りたいです。
念のため、

○○様相続財産という表記は、相続財産法人を想定されているようですが、

相続財産法人は「相続人のあることが明らかでないとき(民法951条)=例えば戸籍の記載上は相続人が一人も居ないように見えるような状態」のときに成立しますから、「相続人間で分割協議が整わないとき」には相続財産法人は成立しませんので、ご注意ください。

個人情報について

ぽった No.48011

借家にて、家主さんが水道料金などを支払っているケースがあると思うのですが、その支払い状況について、その料金等が滞納されれば、不利益を被るのは借主(住民)になってくると思うのですが、借主はその支払い状況を確認する権利はあるのでしょうか。個人情報にあたるので、知ることはできないのでしょうか。

Re: 個人情報について

安藤 No.48012

無理だと思います。
例えば、会社が個人から徴収した税金・年金・社会保険料を支払っているかどうか従業員は知りませんよね(担当者以外)
<追記>お題は家主と借主間ですか?対お役所かと思ってました。お役所は教えてくれないと思います。
読み違えてましたかね?

Re: 個人情報について

X No.48014

知ることはできると思います。

法令上どうのこうのというものではない事例かもしれませんが、
常識的に考えて、
借り主は家賃を支払う対価として水道サービスを提供される権利がありますから
借り主はその権利に基づき、支払い状況を家主に対して確認する権利があるのではないでしょうか。

個人情報という点については個人情報保護法がありますが、
この法律は
(基本理念を除いて)個人情報取扱事業者が守るべき責務を規定するのが主です。
(個人情報をきちんと管理しなさい、という趣旨)
借り主が情報を求めることを制限するような趣旨の法律ではありません。

この法律ほど
趣旨が誤って広まってしまったものは他に知りません。

Re: 個人情報について

審査 No.48021

>借主はその支払い状況を確認する権利はあるのでしょうか。

聞く権利はもちろんあるでしょうが、家主に滞納のないことを証明する書面を見せる義務まであるかどうかは疑問です。
口頭で「大丈夫だよ」と言われておしまい、ということだってできそうです。

なお、水道局は、借主には教えないでしょう。

Re: 個人情報について

古米 No.48041

>家主さんが水道料金などを支払っているケース

家主による第三者納付なのかどうか。
要は納付義務者(水道料金などの使用者)が家主なのか借家人なのかで対応も異なりますよね。

使用者が家主の場合、給水などを止められたら、借家人は家主に確認。
使用者が借家人で支払者が家主の場合、借家人は自己の個人情報ですので確認可。
となりませんか。

Re: 個人情報について

審査 No.48052

>借主はその支払い状況を確認する権利はあるのでしょうか。

繰り返しますが、誰に確認するのか、の問題でしょう。

契約者が大家である場合、店子が水道局に納付確認することは難しいと思います。

例えば、固定資産税でも、店子は評価額まで確認することができますが、滞納状況は確認できませんよね。

原則として認められる自己情報の開示というのは、行政が保有している自分についての情報を開示することで、第三者(大家)に関する情報を見せろというのは、自己情報の開示とは別次元の問題となります。
なので、各個人情報保護条例で個人情報の提供制限規定により提供できるとされていない限り無理だと思います。
店子が第三者納付を申し出たとき、なんかは例外になるかもしれませんが。
いつも参考にさせていただいております。
当議会では、議決事項があった日毎に市長への報告をするという運用をしております。
ただ、会議は、会期中すべてをさすのではと思い、書式例を探したところ
旧起案例文集の442頁に昭和23.5.11自発第223号各都道府県議会議長あて「会議結果報告について」との注釈つきで様式がありました。ただ、新版の起案例文集からは削除されています。
@会議結果の報告は、会期終了日にすべての案件について総括して記載するものではないか。
A上記の通知は現存するのか

不勉強で申し訳ありませんが、ご教授いただけましたら。。。
よろしくお願いいたします。
 会議の結果については、必ずしもその日、その日の会議の結果を報告することを求めているわけではありません。
 会期ごとの議会、つまり定例会、臨時会ごとに、開閉会の状況、付議事件及び議決の状況、議員の出欠状況、選挙の結果、特異事件などを総括的に報告すれば足りるわけです。

 様式については、旧起案例文集が手元にありませんが、過去に赤本と言われていた議長会からの次第書・書式集の中にも掲載されていたような気がします。これらを参考に、事務局でアレンジして作成すればよいわけです。

 議決事項があった日ごとに市長への報告をすることもよいかもしれませんが、煩瑣ですし、面倒ですよね。一の定例会・臨時会ごとにまとめて報告するほうが合理的だと考えます。
地方公共団体書式実例集(ぎょうせい刊)の1巻、〈会議結果報告書の説明〉によれば「会議結果の報告については、特に報告時期の定めはないが、会議終了後速やかに報告することが適切である」、「この会議結果の報告は、定例会又は臨時会が終了したとき、その会議の結果について報告する場合に作成する文書の一例である」との記載があります。

実は、本市も以前は議決があった日ごとに、会議結果の報告がありましたが、現在は定例会又は臨時会ごとの報告になっています。

議会運営に関する質問に対する千葉議会人さんの回答は、的確でいつも参考にさせてもらっています。
早々に返信いただき、感謝しています。ご教授いただいた内容を再確認してみます。また、条例、予算の専決については、一般議案と同様に定例会、臨時会後の報告と取り扱えばよろしいのでしょうか、または、3日以内の縛りがかかるのてしょうか。 重ねて申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。
 地方自治法第123条第4項の会議結果報告をもって、同法第16条第1項及び第219条の規定による議決条例又は議決予算の送付に代えることはできません。
 行政実例においても会議結果報告のほかに議決された条例又は予算を送付すべきことを規定したものとされています。

 このため、質問の趣旨が、会議結果報告は別にして、条例、予算の専決議案が承認された場合も3日以内に長に送付しなければならないのかということであれば、その必要はないと考えます。

 その理由は、条例、予算ともにその重要性から議決の後、速やかに公布又は公表により住民に周知しなければなりませんが、既に専決されたものは、その手続は終了していますので、取り急ぎ、承認されたことを長に報告する必要性はないのではないでしょうか?

 以上は門外漢で私見ですので、議会側、専門的な立場からのご意見をお願いしたいと思います。

 ただ、本市の場合、専決承認された予算や条例は、従来どおり会議結果報告とあわせて、3日以内に長に送付されているようです。
 ご承知のとおり、地方自治法第16条第1項及び第219条第1項の規定と、第123条第4項の規定は、別個のものです。
 前者は、議決条例・予算の送付であり、後者は、会議結果の報告に係る規定です。
 仮に会期途中において条例・予算の議決があれば、3日以内の法定期限がありますので、その期間内に長に送付しなければなりません。

 なお、第179条による条例・予算の専決処分はこれに該当しませんが、平成24年9月の法改正によって、議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととされたので、議決後速やかに議決結果を通知することが適当だと思います。

 なお、これらの関係条文の趣旨・内容・解釈・運用について、いま一度確認されてはいかがでしょうか。
記載が混雑してしまい、申し訳ありませんでした。
教えていただきたかった内容を的確にご指摘いただき、非常にありがたく感じました。
お恥ずかしい質問にも関わらず、本当にありがとうございました。

政務活動費(広報費)について

新人議会事務職員 No.47989

当市議会で、当市以外で開催されるまつり(友好都市)に参加し、市のPRをするという案があります。ただし、祭りが2日開催され、前泊も合わせ3日の予定での政務活動費を支出できるかどうかでなやんでおります。

問題は、
当市の条例では、「広報費は、議員が行う活動、市政について住民に報告し、PRするために要する経費」
となっており、住民ではない、市外の方へのPRになること。
そもそも、自治体主催のまつりであり、他市のマニュアルでは、
支出不適当事例として、「市等の主催行事や説明会、懇談会等への出席経費
・市等が主催する行事への出席に要する経費(市民まつり、慰霊祭、敬老会、
成人式、市表彰式等)」となっている等です。

広報費としての支出が可能か、また、そもそも政務活動費としての支出ができるかどうか。。

ご意見をいただけたらと。。
議会中の自治体も多いことと思います。お忙しい中すいませんが、どうぞよろしくお願いします。

Re: 政務活動費(広報費)について

H(半角) No.48020

門外漢ですけど
議員の本来の仕事は住民と市政をつなぐ事じゃないですかね。
PR活動は行政の方に任せて、そのまつりの実地調査や勉強の目的でいらっしゃったらどうでしょうか。

Re: 政務活動費(広報費)について

安藤 No.48022

スレ主様が書かれている通り【当市の条例では、「広報費は、議員が行う活動、市政について住民に報告し、PRするために要する経費」】には該当しないんですよね。。

Re: 政務活動費(広報費)について

新人議会事務職員 No.48042

早々にご返信ありがとうございます。支出不可の結論がだせずに迷っていたところなので、参考にさせていただき再考します。本当にありがとうございます。

滞納繰越と過年度収入の違いについて

なは No.47981

 滞納繰越と過年度収入の違いがよくわかりません。

 具体的な例があればご教示いただけないでしょうか?

Re: 滞納繰越と過年度収入の違いについて

H(半角) No.47987

あ、ごめんなさい。
根本的に勘違いしてたので削除します。

Re: 滞納繰越と過年度収入の違いについて

古巣の新人 No.48009

過年度の未収金を収入して現年度歳入とした時のお金の名前?が「滞納繰越」だと思っていました。
「過年度収入」が「過年度に調定をして収入未済だったお金」、つまり「過年度分の収入」のことなら、滞納繰越=過年度収入だと思いますし、文字どおり「過年度に入ってきたお金」のことなら滞納繰越とは全く別物だと思います。
なお、過年度の状況に変動があって、「過年度分」の賦課を現年度に起こした場合は「現年度収入」ですので、滞納繰越とは無関係です。
どちらかというと H(半角)さんと同じようなイメージもありました。

人によって使い方が違うなとは思ってましたけど。
滞納と過年度だけだと、さらに違うのでしょうね。

(過年度収入)
第百六十条  出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

(歳入の会計年度所属区分)
第百四十二条  歳入の会計年度所属は、次の区分による。
一  納期の一定している収入は、その納期の末日(・・・)の属する年度。・・・


個人解釈ですが
調定したものの出納閉鎖までに徴収できなかったもの→滞納繰越。
(これはでも正確には次年度に調定し直すわけですよね。でも次年度以降の整理期間に差があるような気もしますね。これも謎ですが)

調定しててもしてなくても、本来入るべき会計年度に入らず、その次の年以降に入った場合→過年度収入。

そして過年度調定とかいう言葉も聞いたことがありますね。これは本来入るべき会計年度では調定せず、次の年に起こした調定なのでしょうかね。よくわかりませんが。
国保加入者が5年前に社会保険に加入していたことが分かり、市役所側のミスだといいだしました。
その方は、滞納もあり、滞納者を呼び出して数ヶ月に1回行う納付相談にも来ていないため、保険証を自分で持っていません。
通常なら、町の広報やホームページで社会保険に加入したら資格喪失が必要であることを知るか、新年度に届く新しい保険証が社会保険に加入している人の分まで届いていることに疑問を抱いて問い合わせで分かることがよくありますが、その方は、保険証もとりにこないし、社会保険に加入したら、国保は自動的に喪失されるものだと思っていたようです。

保険証を受け取ったときにおかしいと気づく方も多いのですが、納付相談にもおいでていないようですし・・・と告げると、「医者に行かないし国保税を払うより、病院で3割払う方が安いし。」という始末です。3割の残りはきちんと国保税を払って下さっている方々の税から役所が支払っているのですよ!とは言ったのですが・・・

納得はいかないのですが、これは役所側のミスなのでしょうか?
国民健康保険法第9条を見る限り、届出義務は相手方にあるようなのでミスではないと思います。

国民皆保険制度は損得を基準とはしていないはずですよ。保険ですし。
ありがとうございます。
今まで国保税の事務を1年間行ってきましたが、遡及して資格喪失というのはよくありました。皆さん、「全然知らなかった。ごめんなさい。」と言ってすぐ手続きしてくださるのですが、市のミスと言われたのは初めてだったので、動揺してしまいました。    いろいろな方がいて、勉強になるのですが、すぐに動揺してしまう自分が悔しいです。
5年前に社保加入されていた方は、相当期間の滞納があったと推測されます。
呼び出しにも応じない滞納者について調査や滞納処分はしなかったのか?
滞納に係る調査において、所得控除の社会保険料控除を見ても不思議に思わなかったのか?
調査をしていれば、気が付くと思いますが、そこに役所側の怠慢があったのではないでしょうか。
>「医者に行かないし国保税を払うより、病院で3割払う方が安いし。」

5年滞納したら、資格証明ではないのでしょうか?
国保税払わないのに3割負担って何か根本的にかん違い?

一昔国保 様

説明不足で申し訳ありませんでした。
納税者は現在も国保なのですが、その家族が市外に居住している別の家族の社保の扶養になっていたようです。
滞納処分や調査の際にはあらゆる可能性を考えて行わなければと思います。
ありがとうございました。

 安藤 様

おそらく勘違いしていると思います。
こちらとしても何をどう説明したらいいのか分かりやすく伝えられるか考えたのですが、冷静になることができず、自己嫌悪でした。
ありがとうございました。
終息したみたいなので、備忘録的に。

>>社会保険に加入したら、国保は自動的に喪失されるものだと思っていたようです。
たぶん、国民の多くはそうだと思いますよ。
「新米」さんだって、共済の担当者にまかせっきりでしょ?

そして、国保税の請求が来ると、おかしいなあと思いながら「役場のすることにミスはない」と思い、支払っちゃう人も多いですね。このようなケースで、すでに納付していただいた国保税を返還するって、けっこうややこしかったりします。

今回のケースでは、結果的に滞納になったわけですが、(前)担当者のミスとかなんとかより、その方が「滞納」になったり理由は、もっと早くつかめるものだと思います。
職場風土の問題として、「滞納」で納付相談にも来ないケースは、自動的に保険証不交付、ということをやっているかぎり、第2第3のケースが現出します。


 G 様

 おっしゃる通りだと思います。
 現在滞納状態の方に対しても十分気をつけようと思います。
 ありがとうございます。