過去ログ [ 422 ] HTML版

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賠償の対象となるでしょうか?

ときの人 No.48195

 皆様方にはいつも貴重なご意見をいただき、ありがたく思っております。
 今回もご助言をお願いしたいと思い、投稿いたします。
過日私どもの自治体にある山林が火災を被り、長時間消火活動を実施したのですが、その山頂にある建物について延焼の恐れがあるため、消防車等が入山し、消火活動を行いました。その時、その建物に通じる私道(舗装)に亀裂が入ったため、後日山頂の建物所有者から、舗装を直してほしいとの話がありました。
 消防法第29条に損害に対する賠償が記載されておりますが、私どもとしては、対象物件に付随するものと考えており、賠償は免れるものと考えております。
 皆さまのご助言をお願いいたします。

Re: 賠償の対象となるでしょうか?

白い雀 No.48197

消防法第29条ですよね?

消防法第29条
3 前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。

今回の対象となっている私道は、第29条第3項で言う、

「前二項に規定する消防対象物及び土地」以外の『消防対象物及び土地』
に該当するとは解釈できないでしょうか?

つまり、延焼の恐れがある物件『以外の』土地を使用し、そのために損害が発生したのだから、条文どおりに読み取れば賠償責任が認められると思うのですが。

Re: 賠償の対象となるでしょうか?

ときの人 No.48199

白い雀 様

貴重なご意見をありがとうございます。
私もそのように考えているのですが、上層部の見解は、「延焼の恐れのある物件に含む」ものとして考えているようです。

Re: 賠償の対象となるでしょうか?

白い雀 No.48201

すると、第2項のほうが当てはまるという話になっているのですか?

消防法第29条
2 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。

上層部の方々が延焼の恐れのある物件に含む、と解釈しているということは、
山頂の建物=延焼の虞がある消防対象物
山頂の建物に続く私道=これらのものの在る土地
という解釈をしているということでしょうか。
理屈としては、山頂の建物、および建物の建っている山頂の土地と、今回破損した私道は繋がっており、一つの土地としてみなすことができる、とかそういう理屈なのでしょうか。

こういう解釈は成り立ちませんか?
・建物が建っている土地=建物を建てる目的で使用されているもの=延焼の虞がある消防対象物の在る土地=29条第2項の規定により賠償義務は無い
・私道=仮に土地の権利者が同じであり、上記の土地と繋がっているとしても、その土地は山頂へ向かうための道路としての目的で使用されているものであるため、その性質は異なるものである。よって、消防対象物の在る土地と同一とは認められないため、29条第3項の規定により賠償義務が発生する

判例等を提示できればよかったのですが、今回のケースと同じような判例はあいにくながら見つかりませんでしたので、私の解釈は説得力のないものですが……。

Re: 賠償の対象となるでしょうか?

ときの人 No.48202

白い雀 様

とても貴重なご助言をいただき、ありがとうございます。
確かに「性質が異なる」ことを考えれば、本来の目的から土地との同一性が認められないと考えられるかもしれません。
上司への説明の根拠とさせていただきます。また、判例を探してみようと思います。
ありがとうございました。

一部事務組合会計課職員の兼務について

新米会計人 No.48044

当市の会計課には、人件費が組合支弁の職員1名がいるだけで、会計管理者以下、全員が
組合長からの併任発令を受けて、組合の会計事務を行っています。
これって、職務専念義務違反のような気がするのですが・・・問題ないのでしょうか?
併任辞令が出ているのなら、組合の会計事務も【職務】な気がします。

Re: 一部事務組合会計課職員の兼務について

新米会計人 No.48055

併任発令というのは、地法公共団体の中で、例えば選挙のない暇なとき選挙管理委員会と
総務課の勤務の併任発令なら理解できるのですが、全く異なる法人格の団体の事務を行うために、異なる団体(一部組合)の長からの併任発令に疑問を感じているものですから、
法的根拠を調べても分かりませんでしたので投稿しました。


一部事務組合について、「全く異なる法人格の団体の事務」という見解は初めて見ました。
地方自治法第284条第2項により、一組は、もともとの自治体の「事務の一部を共同処理する」ためのものですから、一組の事務は、もともとの自治体の事務でもあります。

Re: 一部事務組合会計課職員の兼務について

事業担当 No.48058

職務専念義務の免除で違法となる範囲の考え方次第だと思います。
常時一部事務組合の業務に従事しているのでなければ、違法とまではいえないと思います。

>「全く異なる法人格の団体の事務」という見解は初めて…
逆に違うという見解を初めて聞きました。

一部事務組合が設立されると、その事務は市町村の事務ではなくなります。
そのため、構成団体は財源負担団体として意見を言えるだけの関係になります。

そりゃ設立前は「もともと自治体の事務」であることは間違いがありませんが。
>例えば選挙のない暇なとき選挙管理委員会と総務課の勤務の併任発令なら理解できる

暇だから併任と思っているのなら大きな間違いですね(苦笑)
私の読んでいる「教科書」が古いんでしょうね。

一組は事務の効率化のために設立されるわけですから、構成団体合わせて従来の事務量が1人未満の仕事をするために1人配置するのは、本末転倒です。
逆に、事務の効率化ができないのであれば、いつでも潔く解散して、もともとの自治体において、それぞれ処理する。
もっとも、いわゆる中心市においては効率化はほとんどなく、周辺自治体にはメリットがあるわけですが。合併にさいしてもめた理由の一つですね。
もし違っていたらごめんなさい。
自治体は一部事務組合に事務を委任しているんでしたよね。
そして、委任元の自治体職員がその委任した事務を執行するということですかね。

Re: 一部事務組合会計課職員の兼務について

WGN No.48068

地方自治法第287条第2項の規定により、一部事務組合の職員と当該一部事務組合の構成団体の職員は、兼ねることができることになっています。

この場合における職務専念義務の取扱いですが、新米会計人さんの市の「職務に専念する義務の特例に関する条例」及び同条例施行規則に、何らかの規定があるのではないでしょうか。

Re: 一部事務組合会計課職員の兼務について

新米会計人 No.48106

このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございました。
とても、勉強になりました。
皆様のご指摘を受けて自分なりに整理しましたが、すべてがまだ理解できていない部分もあり、さらに研鑽を深めて行きたいと考えています。

いろいろ調べているうちに「自治大阪/2007−2」の相談室の中に、「一部事務組合の会計管理者について」がとても参考になりましたので、参考までにお知らせします。

本当にありがとうございました。
これですね
www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/200702_p39.pdf

認可地縁団体の解散について

KK No.48184

初めて質問します。
認可地縁団体の解散については、地方自治法第260条の20以降に規定されているところですが、認可の取消しや総会の決議で解散することになった場合、具体的にどのような事務手続きをしていくものなのでしょうか。
それと、地方自治法第260条の31の残余財産の帰属についてですが、これは寄付するという意味なのでしょうか。御教授ください。



Re: 認可地縁団体の解散について

G No.48192

前段
通常の法人の解散と同様、解散決議、解散登記、清算手続き(結了)、結了登記という順番だろうと考えますけど。

後段
日本語としては「寄附」なんでしょうけど、もらった方が税法上の譲渡所得になるか? とか、第3項に関して自治体の側で寄附採納手続きが必要か? というご趣旨でしょうか。

第260条の31  解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
○2  規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
○3  前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

旧ただし書き所得割について

こー No.48183

旧ただし書きができた当時の文言を探しています。
どこかのサイトや書架で記載があるものがあったら教えてください。

 いつもこのフォーラムを拝見させていただいています。
 住民税の課税部門に来てから、2年目になる者ですが、地方税法第321条の2に基づく延滞金について、疑問に思うところがあるので投稿させていただきました。

 地方税法第321条の2第1項では、修正申告書又は税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を、閲覧し、賦課した税額を変更し、又は新たに賦課する必要がある場合は、直ちに決定があった日までの納期分を直ちに徴収しなければならないとされています。
 そして、地方税法第321条の2第2項では、第1項の規定により徴収する場合は、延滞金額を加算して徴収する義務があるとされています。

 そこで、疑問に思うのが、期限後申告書が届いた場合なのですが、この場合も地方税法第321条の2第1項・第2項の規定を適用し、直ちに徴収し、さらに延滞金額を加算して徴収することはできるのでしょうか?

 すみません。皆様のお考えをお聞かせいただければと思います
よくわかってませんのですみません。
期限後申告書は上記条文のどこに規定があるのでしょうか?
すみません。
上記条文には期限後申告書のことは規定されていません。
上記条文の延滞金が、修正申告や所得税の更正や決定の場合適用されるので、期限後申告の場合もペナルティーとして、延滞金を課してもいいのではと思ってしまったので、この投稿をしたところでした
国税の決定がないときに、期限後申告があった場合

法第315条第1項第2号により課税する。
 賦課決定なので、課税したときの納期限を過ぎれば延滞金の計算をする。
 第321条の2第1項で、この場合は非該当とされている。

となりますね。

で、期限後申告がされて課税する場合、法律上は法315条第1項第2号による賦課決定となるのではありませんか。
ご教示ありがとうございます。
なるほどですね。地方税法の読み込み、理解が不足していました。

他の市町村へ受益がある土地改良工事の負担について

怒れる公務員 No.48104

ひとつ気になることがあります。
仮にA市、B市があるとします。
A市に農業用施設があり、その施設の受益のほとんどがB市にあるとします。
農業用施設の劣化等により、工事を行わなければならなくなり、A市で工事を実施したとします。
受益がともなう工事であるため、受益者から負担金を徴収しますが、その負担金以外の工事費はA市が負担することになりますよね。
B市から面積按分等で負担金等を徴することはできるのでしょうか。
もちろん現段階では協定等は行っていません。
ご教授願います。
コメントがないので、少し。

B市への受益を制限してはどうでしょう。
具体的にはA市しか利用できないとか。

受益者負担であれば、B市民はB市ではありませんが、B市民の使用料とA市民のそれに格差をつけるとか。会員制にして返還されない登録料を徴収するとか。現状より、A市の農業施策に寄与するよう場所を移転するとか。

その農業施設がA市に寄与していないなら、廃止も検討して良いのではないでしょうか。劣化するほどですし、補助金をもらっていても除却の処理が可能だと思います。
 本市では流用禁止科目として「流用した経費の他の経費への流用」を掲げています。例えば、消耗品費から燃料費に流用し、燃料費に残額があり光熱水費に不足が生じた場合に燃料費から光熱水費に流用したケースは、本市の流用禁止に該当するかと思います。

 では、消耗品費から燃料費に流用し、燃料費をすべて使い切ってゼロになったため、燃料費の補正を行ったが、その後燃料費に残額があり光熱水費に不足が生じた場合に燃料費から光熱水費に流用したケースはどう捉えるべきでしょうか?

 個人的な解釈では流用して増額し、それでも余った場合に他の経費に流用することは「流用した経費の他の経費への流用」に該当するのかと思うのですが、上記の例で挙げています「消耗品費から燃料費に流用し、燃料費をすべて使い切ってゼロになったため、燃料費の補正を行ったが、その後燃料費に残額があり光熱水費に不足が生じた場合に燃料費から光熱水費に流用」はどう解釈すればよいか悩んでいます。

 また、予備費から燃料費に流用し、燃料費に残額があり光熱水費に不足が生じた場合に燃料費から光熱水費に流用したケースは本市の「流用した経費の他の経費への流用」に該当しないかと思いますが、このような場合もはどう解釈すればよいか悩んでいます。

 なにか良い意見がありましたらご教示願います。

Re: 流用した経費の他の経費への流用の定義について

ダジャレイ夫人 No.48140

 お尋ねのケースは、禁止されている「再流用」には当たらないと思います。流用が認められるのは予算執行上やむを得ない場合があるからであり、再流用が禁止されるのは、そこまで認めてしまうともはや議会の議決が意味をなさなくなるからです。増額補正の予算が議会の議決を得たのであれば、再流用を禁止した趣旨には触れません。

 しかし、「燃料費を補正して増額したが、余ったから光熱水費に流用する。」というのは、違法ではありませんが余りに不適切な予算執行でしょう。それなら燃料費と同時に光熱水費を増額補正しておくべきだったといえますし、燃料費の補正額が大きすぎたともいえます。どちらにしろ財政担当は厳しく対応すると思います。

 予備費充当後の他の科目への流用もおそらく明文では禁止されていないでしょうが、再流用が禁止された趣旨からすると適切とはいえないと思います。
当町は細節間流用は行っていない=11節の予算範囲内なら他の細説が▲でも問題ないため、ご質問の事例はそもそもありません。

が、翌年度予算編成の時、予算・執行の大きな乖離があると、「消耗品は他に回せる余裕があるんだから決算並みに落とすよ」と問答無用で削減させられますね。

月額報酬の日割り請求について

Iです No.48133

月額報酬である非常勤特別職が月途中で辞任しました。すでに支払い済みの報酬を日割りで計算し戻入してもらうことになると思いますが、年度を越えて処理しなければならなくなりました。
収入で受ける場合の収入科目は諸収入の雑入で良いでしょうか。この場合の処理方法で他に何かしなければならない事があるでしょうか?

損害賠償

法制新人 No.48101

いつも参考にさせていただいております。
改正により本市の公の施設の設置条例の中に、新たに指定管理者制度に関する規定が設けられたのですが、その中で
>(指定の取消し等に係る損害賠償)
>○○が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部>の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負>わない。
という規定があるのですが、これってどうなんでしょうか?
指定管理者に損害が生じても市は知らないし、賠償もしないよって条例の中で規定することに、民法との関係からも疑問があるのですが皆様のご意見をお願いします。

Re: 損害賠償

猫堂 No.48103

地方自治法第244条の2第11項で「普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。

スレ主さんの団体の条例でも、お示しの損害賠償の規定の前に、これと同様の内容の規定が設けられているのではないですか。

それなら、指定管理者の責めに帰する事由があるのですから、損害賠償しないというのは当然だと思います。

指定管理者に責めに帰する事由がないのに、指定を取り消したり、業務の停止を命じたりした場合であれば、損害賠償しないというのは問題ありですが、そもそも地公法第244条の2第11項の規定から、そんなことできないのではないでしょうか。

Re: 損害賠償

白い雀 No.48105

猫堂様の意見に同意します。

地方自治法質疑応答集(第一法規)の3巻3041の3ページによれば、
「指定を取り消すことができるのは、指定管理者の責めに帰する事由がある場合であり、指定管理者の責めに帰する事由がないにも関わらず、指定の期間の途中で指定を取り消すことは想定されていない。」
とあります。
よって、「指定管理者側の責めに帰する事由で取り消すのだから、市が賠償する責任はない」という論理になりますね。

ただし、それでも市の側で何らかのやむを得ない理由があり、指定管理者の指定を取り消さざるを得なかった場合は、それにより損害が生じた場合は賠償が必要だと思いますよ。

Re: 損害賠償

平米 No.48119

民法だと逆に契約自由なイメージがありますが。

明文と判例がないようなら微妙な規定な気もしますが。

Re: 損害賠償

G No.48132

事情と条件がおおきく異なるでしょうが、
かつて、こんな判例があることを、この掲示板(2049で始まるスレ)で教わりました。

最高裁 昭和44(オ)628 借地権確認土地引渡等請求

要綱の制定について

迷える公務員 No.48080

いつも参考にさせていただいています。
 要綱の制定について質問させていただきます。
規則である権限が市長から福祉事務所長に委任された後、その権限に基づくことについて、新たに要綱を制定する場合、当該要綱は市長が定めることになるのか、福祉事務所長が定めることになるのかどちらなのでしょうか?
 ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 要綱の制定について

春風 No.48082

委任された権限の実施に関する事柄を定める要綱であれば、福祉事務所長が定めるべきであると思慮いたします。

Re: 要綱の制定について

むかいのロトト No.48102

委任された事務の処理方法等事細かな事項について、市長が事務委任した福祉事務所長に従わせるというスタンスであれば、市長が定める要綱もありかなとも思います。

そして、単なる事務手続きの流れを要領などで福祉事務所が制定する。

こんな形態もあり得るのではないかと考えます。(こんな場合は、福祉事務所の主体性は全くなくなりますが・・・・)

Re: 要綱の制定について

長風 No.48123

>規則である権限が市長から福祉事務所長に委任

 これは、地方自治法153条によるものと思われます(委任の形式も「規則」が普通だと思います)。この場合、委任した者(市長)は、委任した事項については、その権限を失います。

>その権限に基づくことについて、新たに要綱を制定する場合、当該要綱は市長が定めることになるのか、福祉事務所長が定めることになるのか

 これは、福祉事務所長が定めることになります。市長は権限がないので定めることはできません。

 

Re: 要綱の制定について

審査 No.48124

福祉事務所が複数あり、地区別に権限を委任した場合、各福祉事務所長は独自に要綱を定めることになるのでしょうか。
福祉事務所はともかく、複数の税事務所を設けているところはありますが、どうしているのでしょう。

同じ市町村内で地区別に取り扱いが変わってもよい、という考え方もあるとは思いますが。

Re: 要綱の制定について

長風 No.48129

>福祉事務所が複数あり、地区別に権限を委任した場合、各福祉事務所長は独自に要綱を定めることになるのでしょうか.

要綱を定めるとすれば、それぞれで定めることになります。要綱を定める事務所もあれば、定めない事務所もある、ということも起こり得ます。

>同じ市町村内で地区別に取り扱いが変わってもよい、という考え方もあるとは思いますが。
 事務所間で事務取扱いに大きな差が出るというようなことは普通ないでしょう。市長権限でも事務所間で事務取扱いに多少の差が出ることはあると思いますが、それと同程度のことしか生じないのではないでしょうか。実際的には、事務所間で調整する(横並びを図る)というようなこともあり得ると思います。

厚生年金基金の解散について

初心者 No.48127

窓口に来られる方に市の年金窓口では責任を持ってお答えできないとその都度説明させていただくのですが・・厚生年金基金は、本来月額総額6万円もらえる場合 国民年金1万円+基金5万円という形の方がおられます。5万円は基金が代行しているが、これは一生確実にもらえるということで心配いらないとお伝えできますか。それ以上のもので基金独自の上乗せ部分を積み立て運用しているところが、今運用が危ういので整理しようということ。これで合っていますか?私自身シンプルに理解したいのです。よろしくお願いいたします。
 私の市では都市計画区域外の山村の農地(休耕田-私有地)を取得し農産物加工所+集会所の建設を計画しています。手続きとしては、次の手順が基本的な流れかなと思っていますが、道路事業のようにできないか分からず迷っており、アドバイスをお願いします。
○まず、市では農地は所有できないとの前提条件があると思っているので
1.農地の宅地化(農地転用許可 農地法第5条)・・・売主・買主(市)が申請
2.地目変更手続き(田→雑種地)・・・売主が申請
3.所有権移転手続・・・・買主が申請
4.敷地造成+建物建築後に地目変更(雑種地→宅地)

道路事業のように用地を取得するのであれば、農転から所有権移転などの手続きを簡単に済ますことができるのではと考えています。また売買時の税控除が適用できるのではと考えていますが、問題はあるでしょうか?

また、基本的な流れ?の方に不備はあるでしょうか?
収用法の対象なのでしょうか?
土地収用法であれば、第3条の22の社会教育法の公民館及び農産物加工所は第3条の32の「国又は地方公共団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他公共の用に供する施設」であると解釈すれば、対象工事とも考えられます。農産物加工所の方は、解釈しだいでありグレーゾーンでは?と考えています。
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条  
・・ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
五  土地収用法 その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

収用すれば、許可いらないのではないでしょうか。
いつも参考にしております。
今回、非常にシンプルではありますが、明瞭な答えが出なかったことがあり、ご意見を賜りたく、投稿させていただきました。

<内容>」
「一般競争入札」と「制限付(条件付)一般競争入札」の違いは何か。

<私見>
現在国内で行われている一般競争入札は、@入札参加登録の有無、A指名停止の有無、B暴力団か否か、C経営不振の状態か否か、D地方自治法施行令167条の4に該当しないか等が条件に入っていることがほとんどで、それに加えE履行実績、F地域要件、G格付要件等が加わることも多いです。
個人的には、これらが1つでもあれば「制限付(条件付)一般競争入札」であり、事実上ほぼ全ての入札は制限付であると解釈しています。
しかし当組織内には、@〜Dあたりは言わずとも当然のことで、E〜Gあたりを課して初めて「制限付」と言えるという意見もあります。

皆様のご意見や、皆様の組織での運用についてご教示いただけるとありがたいです。
通常、一般競争入札では入札参加資格審査を行うことが前提とされています。

また、「競争入札」の分類として「一般競争入札」と「指名競争入札」の二種類があり、発注者側が入札参加者を予め指名するかしないかで区別しているようです。

なので、条件付とか制限付とかいうのは、一般競争入札には入札参加資格審査があることを明示しただけではないかと思います。
地方公共団体契約実務ハンドブック(第一法規)の880ページ
「参加資格としての制限付き(条件付き)一般競争入札」という質疑応答が最も今回の質問に近い参考資料になるかと思います。
要約すると、入札の競争参加希望者に対して資格審査を行い、一定の資格を持つ者に限り入札に参加できる方式を特に制限付き(条件付き)一般競争入札と言うとのことです。

そうなると、質問に挙げられた意見のうち、後者の意見(組織内の意見)の方が解釈としては近いのかもしれません。
地方自治法施行令第167条の4に規定された「資格」をクリアした参加希望者に対し、同令第167条の5の2によりさらに厳格な資格要件を課すことを「制限」と呼ぶのではないでしょうか。
審査様 白い雀様
貴重なご意見ありがとうございます。自分の固い考えを見直すきっかけとなりました。

入札参加資格審査や第167条の4、5、5の2の観点から、改めて整理したいと思います。
またご教示頂きました文献も、後日あたってみます。
 後期高齢者医療の保険料の督促処分についての不服申立てについて、
おたずねいたします。

 以前にも関連事項が議論されていたかと思いますが、新たな疑義が出てしまいました。

 後期高齢者医療の保険料を納期限までに納付しない者があるときは、地方税法上の
手続ではなく、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき、督促を行うことに
ついては、整理されているのかと思います。

 その場合、督促処分に不服がある場合は、地方自治法第231条の3第6項が適用され、不服申立ての期間は、60日ではなく、30日となるでしょうか?

 また、高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項の規定により、督促も
保険料に関する処分として、後期高齢者医療の審査会に審査請求することになる
かと思いますが、一方で、地方自治法第231条の3第7項の規定により、長が
議会に諮問することになってしまいますが、長が議会に諮問し、審査会が裁決と
いうのもおかしいですよね。

 それとも、督促の不服は、高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項
の保険料その他徴収金に関する処分には、含まれず、審査会ではなく、市長に
異議申立てでしょうか?

 高齢者の医療の確保に関する法律第160条第2項の「督促」の文字が気になる
ところですが、上記の考え方は、何か根本的な考え方の誤りをしているでしょうか?

 整理ができなくなってしまいました。ご指摘よろしくお願いします。
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-440/kokuhoshido/_notes/20110309-5.html

http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/eip/20kuwashiku/20k_fukusu_service/fufuku/fufuku_hokennenkin.html

 国民健康保険料と同じような法律ですから、同様に考えれば良く
 60日でしょう。
 
 当然、議会への諮問は不要だと思います。

市太郎 さま

 上記のHP確認させていただきました。ありがとうございます。
また、過去の市太郎さまのご投稿も、大変参考にさせていただいています。

 上記の2つ目のHPによれば、高齢者の医療の確保に関する法律第128条が
根拠とのことでした。同条第1項には、「保険料その他この章の規定による徴収金
に関する処分については、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる」
と規定されています。

 しかし、同条には、審査請求期間が60日とは規定されていません。

保険料の督促処分が高齢者の医療の確保に関する法律ではなく、地方自治法第231条
の3第1項の規定により行われるのであれば、行政不服審査法第14条の審査請求期間
の60日の特別な定めとしての地方自治法第231条の3第6項が適用され、当該審査
請求期間は、30日になるのではないか、と考えます。

 そもそも、高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項の「保険料その他徴収金に関する処分」に、督促や滞納処分が含まれることに違和感を感じています。

 督促や滞納処分について、審査会が判断することも、滞納処分は、結局は、地方自治法第231条の3第3項が根拠になることから、本来の審査会の役割とも違うような気がしています。
「高齢者の医療の確保に関する法律」による「督促」は、第44条に規定されていますが、「支払基金は」で始まっており、市町村による督促は含まれていないように見受けられます。
市町村が行う督促処分については自治法がカバーする、ていうことかもしれないと思いました。
過去レスを見ているなら、既に御承知とは思いますが、32842、33345における議論をご確認いただき、ご自分で判断されたらよいと思います。

私としては、行政不服審査法第19条により、処分庁が教示した期間の方が長ければ、誤っていたとしても法定の審査請求期間とみなされるため、相手の不利益を考え、判断がつかないならば、長い期間である60日と教示するほうが無難という考えに変わりはありません。

(追記)
念のため確認したところ、高齢者の医療の確保に関する法律130条において、国民健康保険法99条が準用され、審査請求期間は60日となっています。

審査さん

高齢者医療の確保に関する法律では、113条で滞納処分については規定していますが、督促の規定が見当たりませんので、ご指摘のとおり、地方自治法231条の3第1項が適用になると思われます。しかし、不服申立期間や救済方法については、個別法である高齢者医療の確保に関する法律に定めがあるので、そちらに従うものと思われます。

なお、考え方に変わりはないと偉そうに書きましたが。自分の過去スレ(23861)を見たら、考え方が変わって安全志向になっているのに気づきました。申し訳ありません。

会社退職した人の国保加入について

初任者くん No.48110

素朴な疑問ですみません。当市では会社を退職なさって国保加入する場合、資格喪失証明書の提示を受け被保険者証を発行しています。
ただ、保険者によっては離職票や退職証明書の提示で被保険者証を発行していると最近小耳にはさみました。

離職票、退職証明書=健康保険脱退の証明にはならないような気がして疑問に思ったのですが、国保法などでこのあたり(資格喪失証明書でなければならない、もしくは離職票や退職証明書でもかまわない)は具体的に記されてるのでしょうか?

また、資格喪失証明書が事業者が出すことを渋ってる場合どのような事務処理をしていますか?

ご教示願います。
退職者任意継続制度を念頭においてみえるのでしょうが、
健康保険を2重加盟して、保険料をダブルで払う人っているのでしょうか?

Re: 会社退職した人の国保加入について

原点回帰 No.48135

市町村の区域内に住所を有する者は、国民健康保険法第6条の適用除外事由に該当しない限り、強制的に当該市町村国民健康保険の被保険者となる(法5条)とされています。
したがって、法6条の適用除外に該当しなくなった場合には、国保に加入しなければなりません。

国保の加入手続きに必要なものは例えば会社員なら「職場の健康保険をやめた証明書」であり、やめた事実が確認できればその形式は問わないと思います。

証明書がなくても他の方法で「やめた事実発生日」が確認できればよいとするのが、本人の意思に関係なく強制加入を求める国保法の趣旨と考えます。

Re: 会社退職した人の国保加入について

4年目職員 No.48142

初任者くん様ご提示のとおり、離職票、退職証明書=健康保険脱退の証明ではありませんので、資格喪失証明書の提示を受けるのがより良いです。

というのも、離職日と社会保険の喪失日が異なる事例があるからです。

事由は、会社と本人の間での話し合いによるものから、勝手に保険だけ切られているものなど様々です。

なお、根拠法令は法6条、施行規則第2条および第3条と考えますが、資格喪失証明書でなければならないとはよめませんので、各保険者判断で離職票や退職証明書で資格を異動させているのではないかと思います。

ちなみに弊市では、資格喪失証明書が事業者が出すことを渋ってる場合は、勤め先や保険組合に電話確認や厚生年金の喪失日等が離職日の翌日である場合は処理しています。

Re: 会社退職した人の国保加入について

初任者くん No.48167

アドバイスありがとうございました。

国保窓口についてから法律と実務の微妙なズレに悩んでますが、がんばります。

指定管理者の事業報告書の評価

悩み中 No.48069

 あるセンターを24年度から指定管理者(利用料金制)が運営しており、事業報告書があがってきました。
 管理運営経費について、指定管理者選定時に提案があった金額から、収入に関して、入館料・使用料・自主事業のいずれも増加し1000万円増加しました。一方、支出では、人件費が増加し事務費・事業費は減少したものの500万円の増加です。利用料金制なので業務代行料は当初の提案額から変わりません。
 お聞きしたいのは、経費削減という観点から、支出額(人件費)の増加をどう評価すべきなのか悩んでます。
 支出額が増えたものの、それ以上に収入が増えており、指定管理者は利益を確保できています。また利用料金制なので業務代行料(公費負担)は変わりません。
 事業報告書を評価する際、指定管理者の支出について提案額から増えていることに対し、抑制することを強く求めるべきでしょうか?一方で収入は増えています。また、利用料金制なので市費負担は提案額と変わりません。
 ちなみに現在の指定管理者が運営する前と比較すると、運営経費(支出)は減っています。(指定管理制の導入効果はあります。)
 

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

わたぼうし No.48078

 地方自治法が改正され指定管理者制度が創設されたときの目的に経費の削減がありましたが、それは自治体の負担(貴自治体においては業務代行料(委託料?))の削減だと思います。質問の内容は、何かの勘違いではないでしょうか?
 極端に言うと、指定管理者が儲かろうと、損をしようと、自治体が関知することではありません。

 評価すべきは、協定書に定めた約束事項が守られたかどうか。条例に定められたセンターの設置目的が達成されるような方向で運営が行われたか、そうでないか。などと思います。

 もうちょっと突っ込むと、指定管理者の運営に高い水準を要求すれば、経費(委託料)が高額となるのは当然ですし、最低限のことしか要求しないのなら、経費(委託料)も安価になって当然です。
 指定管理者制度を活用して経費(委託料)の削減を目指すなら、募集要項において指定管理者が運営しやすい状況を自治体側が用意したのか、そうでないのかが、問われる問題と存じます。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

えんどうたかし No.48083

> 極端に言うと、指定管理者が儲かろうと、損をしようと、自治体が関知することではありません。

 わたぼうし様の仰せのとおりではあります。形式論としては。

 ただ、実態は、本スレ主さまの問いにもある通り、指定管理者も、仕事の完成を目的としない委託業務も、自治体が公益法人や民間に委託(アウトソース)することの、隠れた目的は、人事機関の代行という手段自体が目的のようですね。本スレのような問いが出てくること自体、良くも悪くもその証左となっています。
 住民(自治体サービスの消費者としての側面が強調された)目線では、どうしても指定管理者や委託事業者が雇っている労働者の給与水準や労働者数(労働分配率的なもの)が気になるというのは、言わば人情でしょうか。

 工事の完成や商品の納入等目的物の引き渡しを目的としない手段債務の外部調達(=所謂アウトソーシング)は、誤解を恐れず極論を言えば「労働者の供給」がその目的となってしまっています。なので、そこに従事する労働者の人数やその単価(=賃金の額)が、どうしても感覚的に認識に入ってきてしまうのだと思います。

 その実、私も指定管理者→その委託事業者に雇われている一塊の労働者ですが、住民目線は常に気にしています。他の業者さんもそうです。例えば、社の不文のルールも(就業規則には書いてません、念のため)、公務員よりへりくだった姿勢で、公務員よりも低い賃金で、公務員よりも諸々低く(←ヤバいので言えませんけど)・・・等々、というのが黙示的な合意業界水準事項になってしまっています。
 住民の厳しい目線というのは、概して、自治体の指定管理者や委託業者に対し、仕事の結果だけを求めているのではなくて、その従事者(労働者)の、諸々の水準が低いことを求めているか、若しくは、議会・執行機関を通じて、従事者に行わせる仕事の割り振りを含めた労働諸条件にもに介入したい(手中に収めたい)という民意があることは一部事実のようです。例えば、委託事業ですがhttp://www1.city.tsukuba.ibaraki.jp/ebid/cfile/pdf/120402manaup.pdf
 スレ主様の問いも、それ(アウトソーシングの労働力対価を抑制すべきだという有形無形の圧力)を反映しているものと思われます。求められるサービス生産については、勿論その真逆ですが・・。

 回答になっていなくてすみません。

回答ありがとうございます。

悩み中 No.48085

 わたぼうし様
 事業報告書の評価をする時期にありまして、その中の評価項目に「市費縮減への取り組み」があり、利用料金を導入している時点で、当初の計画にある業務代行料(委託料)が増減することはなく何を評価するのか?というのが疑問の始まりでした。
 一方で、指定管理者の支出が増えたこと対し、当方の負担が増えないのに、支出減額を求めるのも、指定管理者の経営に踏み込み過ぎている感もあって悩んでました。
 条例で定めたセンターの設置目的や協定書の約束事項については、達成されていると言える状況ですし、支出が増えたとはいえ、一定の利益をあげているので、現在の指定管理者はいい評価はできるかなと思ってます。
 回答ありがとうございました。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

悩み中 No.48086

 
>えんどうたかし様
 ご指摘いただいた、「指定管理者の給与水準・労働者数を気にしている」という点は、意識したことはないですね。どちらかというと支出の内訳を見たときに、人件費が増えて、事業費が減っている点が気になりました。本来、センターのサービスを充実しようとすれば、事業費があがるのが一般的と思っていたからです。
 ただ、センターの設置目的は達成しており、収入も当初計画より増加し、利益もあげているわけですから、そもそもの提案内容の支出計画の内訳が、うまくできてなかったとみるべきかもしれません。
 お忙しいなか回答いただきましてありがとうございました。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

えんどうたかし No.48088

 私は劇場勤務(舞台技術部門です)なので、単純に考えてしまうのですが。。

 例えば、実施する事業の規模、件数とも増えたが、これまで事業外注(仕入れ)にかけていた分を、指定管理者法人が自前の労働力でまかなえるものを増やした。若しくは、外注するものであっても、そのような部分を精査し一部は自前の労働力に変更して実施した。また、これまで外注していたイベント等を、市民参加型イベントに変更した。
 そうすると、何れも、指定管理者法人の労働力への依存が増加した(手間が増えた)結果、事業における内部労働力への分配が多くなり、外注(=仕入れ)原価の総和は逆に減少した・・・とか。そのこころは、事業は中身と目的(合目性)、認知度・方法(手段と発信性)が大事!。。。  見当違いであればご容赦を。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

悩み中 No.48090

>えんどうたかしさま
 回答ありがとうございます。たしかに例示していただいたことは十分考えられますね。センターの設置目的を達成できているかどうかが何より大事ですね。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

安藤 No.48093

現在の指定管理者を選定した理由(他者より優れていた点)が基準になるのではないでしょうか?
例えば、人件費が安くなることをウリにしていたら、評価は下がりますよね(是非はともかく)

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

H(半角) No.48094

より大きな収益を生む為に、経費がかかるのは民間企業では当然だと思います。
増収であるなら施設が市民に十分活用されていると言う事なので、市は少ない支出で効果を上げていることになるでしょう。

人件費が上がったのは、雇用が拡大したか所得が上がったかでしょうから、経済効果としてはむしろ歓迎すべきかと。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

わたぼうし No.48096

 H(半角)様の意見に一票

 私、「指定管理者が、儲かろうが損をしようが・・・」と記述しましたが、安定的・継続的な運営が確保されているのかどうかということには強い関心をもっております。ですから、理由も無く大きな赤字が続いているようでしたら、改善を求めます。又、大きな利益がでているようだったら、しっかり納税していただけばと考えています。

 一方、指定管理者の直接的な目的ではありませんが、雇用拡大とか賃金水準の向上などについても、配慮しておかなければならないとは思っております。
 自治体の負担は下がったけど、中身が賃下げだった、では、素直に良いとはいえないと考えております(創意工夫により仕事が容易になり、それに応じて賃金を下げたのなら納得します)。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

安藤 No.48097

>指定管理者の直接的な目的ではありませんが、雇用拡大とか賃金水準の向上などについ
>ても、配慮しておかなければならないとは思っております。

そこを否定しているのではありません。指定管理者がどこをウリにして受託したのか。という根本が提示されていないので、そこを評価すべきかと
(収益分配がウリなら、そうなりますし)
※いずれにしても、受託前に評価項目と評価方法は決めておくべきかと(後だしじゃんけんで評価されると受託者はたまりませんよね)

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

えんどうたかし No.48164

>>指定管理者の直接的な目的ではありませんが、雇用拡大とか賃金水準の向上などについても、配慮しておかなければならないとは思っております。<<

 皆さん、本当にそう思っておられる???。

 違うと思います。少なくない自治体で、指定管理者は「技術的に責任逃れができる制度」、且つ「数年で使い捨てが可能な労働力の調達」というところに魅力があって、同時に末端労働者にとっては極めて冷たい不安定な制度になっているのではないでしょうか。なので総務省も下記のような通知を出さざるを得なかったのだと思います。
 「指定管理者制度の運用について」http://www.soumu.go.jp/main_content/000096783.pdf

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

安藤 No.48165

>末端労働者にとっては極めて冷たい不安定な制度になっているのではないでしょうか

えんどうさんの職場を基準にしないで(苦笑)
<追記>
地方交付税のカットによる給与削減/これまでの給与カットを【体感】すると地方公務員の職場が安定しているとは思えません。
指定管理契約で契約期間中に元請けから7%の給与カット指示なんてできませんし、していないでしょ。
※地方に強制給与カットを命じる【総務省】が通知を出してるって正にブラックジョークですね。

Re: 指定管理者の事業報告書の評価

えんどうたかし No.48166

 あ、一本取られた!。

 《追記》>指定管理契約で契約期間中に元請けから7%の給与カット指示なんてできません< が、末端の労働者一人あたりの稼働日を適法に減らすことは可能です。日給月給制だと堪えますよ!。

職員の不手際に伴う損害への賠償について

ローシュラン No.48107

 賠償というと大げさですが・・・職員の案内不足で役所まで出向かせてしまった、必要の無かった書類を取得させてしまった・・・などの不手際でクレームとなり、損害を賠償しろ!といわれるケースは少なくないと思います。

 このような場合に、少なくとも役所までの交通費や書類交付手数料などの実費分など、賠償することが妥当なものについては、例えば民間企業であればお詫びとともに弁償することもあるとは思うのですが、役所でもできないものでしょうか。

 「申し訳ありませんが、そういう弁償には応じておりません」とご説明してご納得いただくしかないのが現状とは思いますが、本当にそれでよいのか、ちょっと疑問もあります。「補償、補填及び賠償金」で経費を計上し、議会の議決無しに弁償に充てているという事例や可能性など、ご賢察をいただければ幸いです。
>議会の議決無しに弁償に充てているという事例
あったら、大問題ではないですか?
※国賠法とかで訴訟→対応かと。。

Re: 職員の不手際に伴う損害への賠償について

むかいのロトト No.48109

管理職などが自分の財布から・・・なんてこともあるかも!!

自分の経験ですが、生保のワーカー時代には、それほどの額ではありませんが、千円程度はたまに出して、解決するようなこともありました。
今回のスレ主さまのような例であれば、千円も出せば、金銭面では解決するでしょう。

おっと、またまた鋭い批判を浴びるかも・・・・
敗訴できれば、議決いらない気もしますね。
>>例えば民間企業であればお詫びとともに弁償することもあるとは思うのですが

民間企業でも、多くは管理職のポケットマネー、ごくたまにミスった職員本人のポケットマネーです。
さいきんは、「ごくたま」が「たま」になり、ブラック企業と呼ばれるところでは、「ほとんど」になっているようです。

Re: 職員の不手際に伴う損害への賠償について

ローシュラン No.48163

 
 ありそうなケースですが、解決方法は意外と昔ながらというかインフォーマルというか・・・のようですね。

 レスをつけてくださった皆様、ありがとうございました。

 

非居住者の所得税について

保育新人 No.48081

いつもお世話になります。

非居住者(元々は当町の住民で現在はスペインに居住)が、一時帰国し、保育所を利用したいと連絡がありました。
保育に欠ける状態か確認はしなければなりませんが、仮に入所できるとなった場合に、保育料の算定をしなければなりません。

当町の保育料決定も御多分に漏れず、前年分の所得税課税世帯、前年度分の市町村民税を基に算定を行っております。

連絡をいただいた方の状況は次の通りです。
1.元々は当町出身(連絡者の両親は当町在住)。
2.平成23年10月にスペインから当町に転入。
3.平成24年5月にスペインに転出(この際確定申告などはしていない)
4.日本にいる間は貯蓄で生活をしていた。

このような状況では、所得税、住民税をどう考えればよいものでしょうか?

保育部署も税部署も経験がなく何をどう調べたらよいかも皆目見当がつきません。
似たような事例やご経験などありましたら、ご教授いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 非居住者の所得税について

白い雀 No.48099

私も保育部署も税部署も経験したことがありませんので、素人の視点から気づいた点を述べさせていただきます。

・その非居住者の方は、スペインに何年ほど住んでいたのか?(具体的には1年未満か1年以上か?)
・その非居住者の方が貴町に転入してきた際は、元々居住していた両親の実家に住んでいたのか?(海外に転出する前に日本に生活の本拠を残していたか?)

の点がポイントになるかと思いますがいかがでしょうか。

根拠としては、昭和41年5月31日自治府第54号各都道府県総務部長,東京都
総務・主税局長あて自治省税務局長通達「外国人等に対する個人の住民税の取扱いについて」という通知によれば、
海外に居住する者の収入について、日本の税法の対象とならない=非課税となる境界は、海外居住期間が1年未満か以上かで判断されるようです。
この通知、私はWebで検索しても本文が出てきませんでしたが、貴町の税部署では保管していたりしないでしょうか。

また、判例として、
東京高等裁判所平成19年(行コ)第184号特別区民税等特別徴収額決定通知取消請求
控訴事件
あたりは参考にならないでしょうか。
海外出張から帰った者に対する当該年度の課税処分が、海外出張は1年未満であったことや、出張前に住んでいた家には妻が残っていて、元の住所に生活の本拠を有していたことなどが認められ、適法とされた事例のようです。

なので私見としては、もしその方が1年以上スペインに居住しており、かつ、日本にいる間は両親とは別居するなど事前に生活の本拠を有していなかった場合は、非居住者として課税の対象外となり、平成24年度は非課税となるのではないかと考えますが。

Re: 非居住者の所得税について

平米 No.48115

非居住うんぬんより所得の要素がないような気がしますが?

非課税に一票で。

Re: 非居住者の所得税について

保育新人 No.48122

白い雀様
平米様

ご教示ありがとうございます。
「外国人等に対する個人の住民税の取り扱いについて」を探し出してきました。
これらの内容や、ご本人からの連絡内容を確認すると、課税の要素が何もないように感じます。
昨年内に当町に居住していたのも半年間ですし・・・。
住民税については非課税です。(税担当者に確認)
また、当町にいる間は貯蓄で生活、ということで所得もないと考えられますが、所得がないことをどう証明するのかという問題が残ります。
というか、どうやって生活しているんでしょう・・・?
(けっこうそういう方、いらっしゃいますけど(苦笑))

Re: 非居住者の所得税について

通りすがり No.48136

このスレの意義からすれば、どうでもよいのですが、
気になりましたので投稿させていただきます。

非課税という言葉が何回か使われておりますが、
今回のケースでは「課税権なし」であって、非課税ではないと思われます。

「課税」や「非課税」は納税義務者としての資格を持って初めて発生すると、
以前に税の研修で教えられました。

非居住者に対しては、国民健康保険でもたびたび問題になっています。
悩ましいところです・・・。

Re: 非居住者の所得税について

安藤 No.48137

>住民税については非課税です。(税担当者に確認)
住民税の申告はされてますか?

Re: 非居住者の所得税について

保育新人 No.48149

通りすがり様
安藤様

ご教示ありがとうございます。
「非課税」と「課税権なし」は勉強になりました。
住民税の申告についてですが、書類としては確認していませんが、データは平成24年度分は存在し、平成25年度分はデータなしの状況です。(申告があったのか、調査したのかは確認していません)
保育料の算定には平成24年度分の住民税の所得割と均等割、そして所得税は前年分から算定しています。
調べていくたびに、非居住者の取り扱いって各部署で困っているのだなと感じました。
出国した国と期間によっては、どこにも税金払わなくてもいいのでは・・・?

Re: 非居住者の所得税について

通りすがり No.48158

>出国した国と期間によっては、どこにも税金払わなくてもいいのでは・・・?

実効性を度外視すればという前提ですが・・・。
本件対象者が日本国滞在期間に課税されるような所得があった場合には、
出国前に税務署に準確定申告を提出し所得税の精算をすることになっています。

住民税としては、広い概念でとらえて住民としての行政サービスを受ける
という前提のもとで課税しています。
したがってある意味通りすがりの方(旅行者に似ている)には課税は適さない
と考えているようです。
※平成24年7月から住基法改正で住基に登録された外国人については、
たとえ滞在期間が短くても1月1日に住民登録されていれば納税義務者
として登録されることになっています。

また、そもそも国によっては住民税という概念がないことがあります。
(租税条約を締結している国々との条約内容を見ているとそんな気がします)

話の方向が最初の時点からずれてきましたが、そんな感じです。

支払遅延利息

素人 No.48151

すいません。
ご教示ください。
H25.4.1から、支払遅延利息率が3.1→3.0に改正されましたが、この適用を受けるのは、
4月1日付けの契約から適用されるものと思いますが、長期に渡るもので議会の議決後、
例えば、3月25日に契約し委託期間が4月1日〜○○年3月31日とした場合でも、適用前の
率3.1%で良いのでしょうか?

Re: 支払遅延利息

流れ星 No.48157

 契約条項に、たとえば「契約日における支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の・・・」と定められていれば、3.1%を適用することとなると思います。