過去ログ [ 423 ] HTML版

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戸籍謄・抄本の請求について

プリンスサヨナラ No.48203

戸籍謄・抄本を請求する際には、請求者に本籍と筆頭者の氏名を特定してもらう必要がありますが、窓口で請求者本人の戸籍謄本を取りたいが、本籍が分からないので教えてほしいとの要望があります。窓口での対応としては、本人に対しても本籍は教えることができないので、どうしても分からなければ、本籍の記載のある住民票を取ってもらえば良い旨を伝えます。しかし、手数料の支払わなければいけないことと本人なのになぜ教えてもらえないのかとのことで納得してもらえないことがあります。

そこで、お尋ねしたいのは、
@本籍は本人でも教えることができないということの根拠となるものは何か?。
A自治体によっては、本人であれば本籍を教えていることがあるのか。あれば、教えてもよいという根拠は?

今年度から異動で戸籍・住基関係の職場に来ましたが、数件苦情が寄せられていますので、御教示をよろしくお願いします。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48204

あなたの上司・同僚は何て言ってますか?
まず、そこを書いてください

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

こんがららっち No.48206

法律に書いてあることはできますが、書いてないことはできないということで。
証明書類の発行を行うところで、そもそも口答でなんてこと、あり得ないって気もする。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

プリンスサヨナラ No.48207

安藤様

さっそくありがとうございます。

上司も新任のため、職場の経験の長い者に聞きますと、戸籍法の「第9条  戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。」が元になるとのことです。
戸籍は、筆頭者の氏名と本籍で表示されているため、戸籍謄・抄本を交付するには、請求者に筆頭者の氏名と本籍を特定してもらい、それと一致する戸籍を検索して交付することになりますが、請求者にどの戸籍がほしいのかを特定してもらわないと交付することができないということでした。
請求者に筆頭者の氏名と本籍を特定してもらわないといけないということは分かりましたが、これが、本人にも本籍を教えられないことになるのか明確な理由がもらえませんでした。
例えば、本人が請求者の場合に、自分が筆頭者の一番新しい戸籍謄本を交付してほしいとの請求があっても、本籍を特定してもらわないときは、交付できないということで良いのでしょうか。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48208

インターネット上には以下の記述があります。
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=236
※引継書には【一切】記載が無いのでしょうか?

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48209

まず、住基戸籍協議会等の研修会資料、復命書、質疑応答集など資料の確認が先ではないでしょうか。
手元資料がたくさんあるはずです。
それでも分らなければ、法務局に問い合わせるのが確実な方法と言えます。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

審査 No.48214

ある市のHPですが、

本籍等がわからない場合は,別途確認していただいたうえで,戸籍を請求してください。
なお,窓口で本人確認ができたとしても,本籍等を口頭でお答えすることはいたしません。

<本籍の確認方法の例>

1)ご家族・ご親族に尋ねる
2)ご自分の住民票のある市区町村で,本籍表示がある住民票を請求する
 ※発行手数料(300円程度)が別途必要です。
3)最寄りの警察署等,ICカード読み取り機のある施設で,運転免許証に記録されている情報を確認する
 ※更新時に設定された暗証番号の入力が必要です。
 ※暗証番号を忘れた場合は,最寄りの警察署にご相談ください。
4)本籍地の記載のある,別の書類で確認する
 ※別途取得されたご両親等の戸籍謄本,更新前の免許証等でご確認ください。

となってました。

まあ、本籍地と筆頭者を特定しないと出せません、という前提なのに、これを窓口で教えるのは前提を覆すようなものでしょう。

でも、証明書関係の不服申立は法務局への審査請求のようですから、管轄の法務局に確認するのが一番よろしいかと思います。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

電算化前 No.48223

今では戸籍も電算化されたため簡単に検索できますが、
昔の紙の時代は本籍と筆頭者名が分からないと
当該戸籍を探すことは至難のワザだったことでしょう。

請求するにあたり本籍と筆頭者名を必要とするのは、その名残だと思います。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

プリンスサヨナラ No.48224

安藤様、こんがららっち様、古米様、審査様、電算化前様、いろいろなご助言をありがとうございます。

法務局への問い合わせについてですが、実は職場の先輩から聞いたことは、管轄の法務局の担当者へ確認してもらったことです。

審査様が「本籍地と筆頭者を特定しないと出せません、という前提なのに、これを窓口で教えるのは前提を覆すようなものでしょう。」と言われるとおりのような気がします。

戸籍事務に携わる者が、職務上(戸籍謄本等の発行や届出書の入力など)以外のことで、戸籍情報を検索して洩らすこと自体がいけない気がします。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

電算化前 No.48225

今は、本籍の提示がなくても謄本の発行が可能となっているわけですから
法等に明確な規定がないのであれば、住民サービスの観点から見直してほしいものです。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48227

>管轄の法務局の担当者へ確認してもらったとのことです。

担当者による戸籍関係諸問題の問い合わせの機会は、初級者研修、中級者研修、各協議会単位の研修会など、1年間に何度も開催されております。
加えて随時の法務局問い合わせも可能です。

確認や質問の仕方で回答も変わることは多々あります。
いつどのような確認の内容だったのでしょう。
回答は何時のものだったのでしょう。

戸籍請求者の本人確認につきましては平成20年法改正で自治体に義務付けられています。
戸籍の本人請求(代理人請求は除く)について、免許証等にて本人確認ができた場合の対応として、本籍地を本人が覚えていないとき、本籍地について誘導あるいは教示できるのかどうか。

この点は法務局の判断によるものかと。
まずは、ご自身で法務局に疑問点を具体的に提示しお問い合わせいただくことが大切ではないでしょうか。

なお、代理人請求、官公署等や法人からの第三者請求については、請求者は請求戸籍の本籍、筆頭者、対象者氏名を明らかにする必要がありますね。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

やんべ No.48233

本人確認できれば教えて構わないと判断します。
 本籍付の住民票の写しを取ってもらい、それを見て戸籍の請求と同時に
住民票の写しの返品、返金。そうすれば手数料なしに本籍が判ります。
 返品返金に応じないなら、窓口で本人が手数料を払う前に証明書を確認して
本籍を覚えるか控えるかして、証明書不要と本人が交付窓口で伝えるように
してもらう。

 しかしわざわざこんなことをしなくても、本人確認できれば、教えていいと
思います。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48235

【本籍】【筆頭者】を知らない人の【本人確認】って写真付き証明じゃないと、なりすましが怖いですね

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

やんべ No.48238

逆に本籍がちゃんと書いてあっても成りすまし申請もあったことがあり
ます。(今思うと警察に通報すればよかったのかもしれませんが、そんな
ケースはあまり警察でも扱ったことはないでしょうからまともに取り合って
くれるかどうか疑問でしたし、現行犯逮捕なんてできるか判りませんでした。
その当時はきつく口頭で注意してそのまま返しました。数年前の話です。)

本人申請で怪しいときは、交付時にそれとなく、お父さんの名前を書いて
もらえますか?兄弟は何人いますか?などと聞いてみるのがいいのではないか
と思います。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48245

本人確認が出来ても【口頭】で本籍地・筆頭者を伝えるのは守秘義務違反となりませんか?

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48250

>プリンスサヨナラ 様
お題については、法務局の判断が第一です。
まず法務局にご確認を。
一般的な論議の対象としてはいかがなものかと。

無いとは思いますが、若しその回答が「自治体の判断に依ります。」ということであれば、ここでの議論等も有りかなと。

法務局の回答がありましたら、内容をご報告いただけると幸いです。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

電算化前 No.48269

・住民票手数料を支払わなければいけないこと
・本人なのになぜ教えてもらえないのか説明しても納得してもらえないこと
・今年度すでに数件苦情が寄せられていること
・法律にダメと明記されていないこと
・昔と違い本籍が分からなくても発行ができること

請求者側も自治体側もすごい時間のムダですよね。
早くどこか「英断」を下す自治体が出てこないですかね。

法務局に聞いても前向きな回答が得られるかどうか。
私の経験からすると、彼らには、まず期待はできないですね。

ところでもし本人に教えたとして、一体誰から訴えられる恐れがあるのでしょうか。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48270

>ところでもし本人に教えたとして、一体誰から訴えられる恐れがあるのでしょうか。

守秘義務違反は親告罪ではないので、検察でしょう。
というか、本人である確証ってなんですか?双子だったらどうする?
現段階では書面で住民票を請求してもらって、それにより戸籍請求しかないかと
窓口で不満を言われたくないから、【口頭で教える】という点だけ問題と思っています。書面申請でなりすましなら、それは犯罪ですから。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

よこなが No.48276

同一生年月日、同姓同名のいる可能性があるのに、教えてもいいんですか?

住民票なら住所、氏名、生年月日で確認してだしてますが、戸籍は違う?
本籍はどこにでもおけるので、更に筆頭者も確認事項だと思ってますが。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48286

>No.48269

自治体の収集した個人情報には戸籍情報も含まれますので、情報公開条例、個人情報保護条例等により規定されているのではないでしょうか。
確か、罰金等規定があったかと。

戸籍にしろ住民票にしろ、請求者が請求対象を特定しての請求が大前提でしょう。
確かに電算システム化により、職員は氏名、生年月日検索で特定できるかもしれませんが、それだから発行ができるかというと、それは違いますよね。

しかし、簡単に「できません」、「まず、本籍記載の住民票を」では市民の皆様の理解を得るには不十分でしょう。
そこで、窓口職員がいかに誘導できるかがポイントになるのではないでしょうか。
ただしこれも法務局にご確認いただき、どの程度かは協議は必要でしょう。

なんとか交付できるよう職員の知恵と努力を傾ける姿勢が大事と考えます。
そこを市民の皆様にご理解いただければ苦情も減少するのではないでしょうか。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

審査 No.48292

>請求者側も自治体側もすごい時間のムダですよね。
>早くどこか「英断」を下す自治体が出てこないですかね。

結局、役所は手続きの合法性を強く要請されるため、規則を変えないと動けない、というところが問題です。
かといって、民間のように融通を利かせれば良いというものでもなく、特に、役所だけしか出来ないことについては、個人的に気を利かせるというのは気を利かせなくてもよいことになり、公平性に疑問が生じる恐れがあるためです。

電算化されていれば、本人であることを確認できれば、本人自身の戸籍謄本申請書に本籍地を記入しなくても良い制度にしたって、特に問題は出ないと思いますが、現行、そうなってなければ、担当者の判断で認めるのは無理でしょう。

なお、守秘義務については、本人の本籍地は、本人にとっては秘密ではないので、役所が本人に教えても守秘義務の問題はないと思います。
本人の財産調査情報とか、本人に関して別から取得したものは、本人に対しても秘密ではありますが。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48293

>本人の本籍地は、本人にとっては秘密ではないので、役所が本人に教えても守秘義務の問題はないと思います。
本人が知らない(書けない)のに【秘密ではない】とは面白い解釈ですね。。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48294

>電算化されていれば、本人であることを確認できれば、本人自身の戸籍謄本申請書に本籍地を記入しなくても良い制度にしたって、特に問題は出ないと思います

個人情報保護の観点からは、とてもリスキーなお考えかと。
要は名寄せの利用ということで、マイナンバー制で恐ろしいのはここではないでしょうか。
つい、お手軽にとなる傾向に、歯止めがかかるのでしょうか。
最近のNSAやCIAの情報収集のニュースでアメリカの現状を見るにつけ日本の将来が気になります。
まさに、日本の近い未来がそこに。
さて、個人の情報を管理するのは本人という原則を守れるのでしょうか。
本題からはそれましたが、役所が安易な考えに陥ることはとても危険なことだと思いますので。
加えて、職員は、それぞれの情報公開条例や個人情報保護条例の理解を深めることが肝要ではと。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

電算化前 No.48296

お題は、以下です。
@本籍は本人でも教えることができないということの根拠となるものは何か?。
A自治体によっては、本人であれば本籍を教えていることがあるのか。あれば、教えてもよいという根拠は?

@請求者=本人ですよね。
本人であることが前提での質問ですから、なりすましの危険性とかはここで議論する必要はないのでは。
どうしても触れたいのであれば、根拠の有無について述べたのち補足的になりすましの危険性について述べる程度にするべきかと。

で、どうやら明確な根拠は無なさそうですね。

Aも期待した回答は、どうやら無さそうですね。

戸籍を検索をするためには提示が絶対条件であった本籍、筆頭者名が、
今では本人特定のための必須パスワード化されています。
そろそろどこかの自治体でパスワード変更(生年月日、父母名、出生地名)するところが
出て来ないでしょうか。

なんか、100円ショップで簡単に買える三文判の押印にこだわるのに似ている気がします。

余談ですが、検討の結果(または、法務局の回答の結果)
残念ながら従来どおり本籍の提示が必須となった場合は、
「本籍については、(法務局の指導により)本人であってもお教えすることはできません。」
と市町村長名の公印付きの文書を作成して目につくカウンター等に掲示しておくと
トラブルが少し緩和されるのではないかと思います。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

コウヘー No.48297

他の方も言っておられますが、同姓同名かつ生年月日同一の可能性を考慮すれば、本籍地の記載は別人の戸籍と区別するための必須項目であろうと思います。もっとも、附票まで見れば住所を確認することもできるので、本籍地・筆頭者の代わりに住所の記載でも足りるとすることは、電算化後の制度論としてはありうると思います。
しかし、運転免許証を貸してもらって附票なり住民票の画面なりで住所を照合して本人に間違いないと確認し、本籍地を口頭で教えて申請書に記載させるというような実務運用は、間違いが起こる可能性が大きく、何らかの間違いが起きた場合に責任を問われる可能性のある危険な運用であると言わざるをえないと思います。たとえば、偽造の運転免許証で本人になりすました者に戸籍を発行したとして、定められたとおりの運用をしていれば通常の注意を払っているかぎり役所が責任を問われることはありませんが、ルールをはずれた運用をしていれば責任は免れないでしょう。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

安藤 No.48298

@本籍は本人でも教えることができないということの根拠となるものは何か?
守秘義務違反です。(本人なら守秘義務違反とならないとは言い切れないと思います)
A自治体によっては、本人であれば本籍を教えていることがあるのか。あれば、教えてもよいという根拠は?
私の自治体では教えていません。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

プリンスサヨナラ No.48299

みなさん、たくさんの議論をありがとうございます。

今回、投稿させてもらったのは、本人なのになぜ本籍を教えてもらえないのかと聞かれたときに、市民に説明するための根拠がほしかったからです。
法務局への確認については、今年度の研修の際に、管轄法務局の方が講師であったため、口頭で質問し、後日職場の先輩が口頭で返事をもらったもので、文書による回答や、関係資料等もいただいておりません。
請求者に筆頭者の氏名と本籍を特定してもらわないといけない。という理由のほかに何か良い説明材料があれば、皆さんのお知恵をお借りできたらと思った次第です。
やはり行きつくところは、地方公務員法第34条(秘密を守る義務)ということになるのでしょうね。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48314

>やはり行きつくところは、地方公務員法第34条(秘密を守る義務)ということになるのでしょうね。

職務上知りえた秘密なのでしょうか。
自治体が収集した個人情報の取り扱いではないでしょうか。
情報公開条例や個人情報保護条例のお話ではないでしょうか。
終わりそうな所で申し訳ございません。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

平米 No.48315

本人に対して守秘義務ってのも、本末転倒な気もしますけど、それが気になるのはなんとなくわかりますが・・・。

逆に手数料論ではどうでしょうか?
本来住民票とると手数料とりますので、口頭でも手数料かかりますと。でもそういう対応はないので、とりあえず発行しますので、それをどうするか自由ですよ。(事情ある方には、読み上げサービスあり?)と言った流れならどうでしょうか。

Re: 戸籍謄・抄本の請求について

古米 No.48317

こちらのスレは何処へ行くのでしようね?
 最近、法科大学院を卒業し、司法試験に合格した公務員も増えていると思います。その方々は、その後、退職して司法修習生となった方もあるでしょうが、中には休職して修習を受け、職場に復帰後公務員弁護士として活躍されている方もあると思います。そのようなことが可能なのか、また、そのような事例をご存知でしたらご教示ください。
日弁連の資料に以下のようなものがあります。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/recruit/data/sosikinai_event_1204.pdf

弁護士というより、「法曹有資格者」というふうになると思います。
というのは、弁護士法第20条で、弁護士の事務所である法律事務所に属するような規定があって、自治体として法律事務所を設置すれば格別、そうでなければ、弁護士ではないからです。
もっとも、兼業禁止を解いて、いずれかの法律事務所に属するようなケースはあるかもしれませんが。
公務員ではすでにないですが、九州大学の某先生は、九州大学事務所(?)に属されています。
 宮崎県庁に入庁後司法試験に合格し、休職して司法修習を経て、同県庁に復帰した例があります。弁護士登録はしていない模様です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130430-00000270-miyazaki-l45.view-000
こちらの先生のようなケースでしょうか?
http://kobeyamate.jp/syokai/tsuda/
もっとも役所在職中は弁護士登録はしていないと思います。
登録すると会費を負担しなければなりませんし、公務遂行のうえでは登録する必要もないですから。
(現在は公務員しながらでも弁護士登録は可能です)
今なら休職してローに行けば司法試験に合格できる可能性はかなり高いですが、司法修習期間中も無収入なので、経済的にかなり厳しいでしょうね。

Re: 一旦休職して弁護士になった公務員は存在するか?

ダジャレイ夫人 No.48185

 皆さん、ご回答ありがとうございます。東京都、宮崎県、兵庫県で実例があるんですね。どの事例も弁護士登録はせずに法曹有資格者として職場に復帰したようですね。弁護士登録すると会費を払わないといけないですからね。
本人の意思とは無関係に、国選弁護士や当番弁護士に当たる可能性があり、そこでは報酬が発生するからだと思います。
当市では経験が無いのですが
そのような自主休職は、本人が申し出たら認められるのが普通なのですか?
(それとも職員の資格取得が役立つと利害の一致があったときだけ?)

Re: 一旦休職して弁護士になった公務員は存在するか?

ダジャレイ夫人 No.48196

 まあ、国選でも絶対受けない弁護士は昔からいたそうですが。というより、最近は弁護士も仕事が減って国選でも希望者が殺到して、なかなか当たらないというような状況らしいです。
H(半角)様
>そのような自主休職は、本人が申し出たら認められるのが普通なのですか?

私も知りたいです。

法科大学院に通うのは、「自己啓発等休業」を利用すれば、何とかなりそうですが、司法修習となると、休職の事由が見当たりません。

東京都の退職手当条例を見ても、退職が前提となっているようです。
○職員の退職手当に関する条例(東京都)
先に職員として在職し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に基づく司法修習生となるため退職した者が司法修習生の修習を終えたのち、他に就職することなく再び職員となつた場合の第十条の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、あとの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

休職できる団体があったら教えてほしいです。

Re: 一旦休職して弁護士になった公務員は存在するか?

ダジャレイ夫人 No.48200

 確かに、地公法28条では自己都合による休職は認められていませんね。そこを各自治体がどのようにクリアしたかが問題ですね。一旦、退職して復職したのでしょうか?それとも出向という形を採ったのでしょうか?

 ウチでは都道府県の公務員がこちらへ期限付きで転籍したことがありましたが、そのときは一旦退職し、その後復職したと思います。
司法修習の件ですが、国家公務員の場合は国内研究員制度という派遣研修扱いのようです。
法制局の人も、研修扱いだったような。

>国選弁護士や当番弁護士に当たる可能性があり、そこでは報酬が発生する

任期付職員として採用された人の中には、許可を得て国選をしている人もいたと思います。
東京都のように自治体の仕事に専念してもらいたいから弁護士登録を認めない、というところもありますが。

>最近は弁護士も仕事が減って

なので、自治体に弁護士の需要があるはずだということになり、色々あって、下記のような記事が出る状況になるわけです。
http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-681.html
やはり休職は難しそうですね。
研修派遣とすると給与が保障されてのことで本人にとっては有利ですが、あくまでも費用対効果で判断しての事でしょうから、本人だけが「どうしても」となれば今のところ退職が一般的でしょうか。
司法試験に合格して地方公務員になっている人って、これから増えそうな気がしますし。

Re: 一旦休職して弁護士になった公務員は存在するか?

ダジャレイ夫人 No.48219

 司法試験に合格したら修習に入るというのが一般的なパターンですが、弁護士も就職難で公務員の方が安定しているという理由で、修習に行かないで公務員に採用される人も増えているかもしれません。ググってみると、国家公務員には「行政官国内研究員制度(司法修習コース)」というのがあって、合格者を司法研修所に派遣するという形式を採っているとの情報を見つけました。

http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h20/069.html

 この例によれば、地方公務員でもやはり派遣という形式になるんでしょうかね。

指定病院等の不在者投票における外部立会人について

ダジャレイ夫人 No.48232

 今回の公選法改正により、指定病院等の不在者投票において外部立会人を立ち会わせることが投票管理者の努力義務とされました。この「努力義務」というのが何とも中途半端なんですが、指定病院等が「うちは外部立会人を置きません。」と言ったら、市区町村選管は設置を強制できないんですね?

 極端な話、市区町村選管の管轄下にある指定病院等において、一人も外部立会人がないまま不在者投票を実施しても差し支えないということでしょうか?
まず、「市区町村選管の管轄下にある指定病院等」という定義は存在しません。
「不在者投票指定施設」は、都道府県選管が指定しますが、指定にあたって施設の規模、投票スペースの確保などについて、市区町村選管が意見を述べることはあっても、その施設を市区町村選管が管轄(指導、監督?)することはありません。
今回の外部立会人の件ですが、実施にはいろいろな問題があります。
まず、民間人が専門の知識もなく施設で立ち会いができるのか。
(投票行為に不正が行われていると判断できるのか、その根拠を説明し止めさせられるのか)
不在者投票は施設の準備(全国からの投票用紙の受領、職員・スペースの確保、入所者の順番の調整など)の都合から、ほぼ選挙日の4日前前後に集中します。2桁以上の施設が存在する自治体では、それらの施設がすべて外部立会人を要請してきた場合、立会人は不足することは明らかです。
なお、選管専任職員は多くの市町村で2人くらいであり、選挙期間は身動きが取れないのが実態です。
ですので、ただ居るだけの立会人ならば別ですが、この制度の発端になった、施設による不正を防止するには、非常に選挙実務を考慮していない制度といえます。まあ、市町村に義務を負わせればいいとの発想でしょう。
で、施設においても、新たに煩雑な手続き(市へ要請・紹介された立会人へ承諾要請・経費措置など)が加わることとなり、迷惑?であることが漏れ聞こえています。
どの程度要請があるかは分かりませんが、上記のことから、要請をしない施設も多く存在し、また、立会人の確保ができずに要請自体をお断りする事態も想定しています。
もちろん、要請を出すように強制はできないでしょう。(猛烈多忙の中で施設へ介入することなど不可能です。)
なお、今回は国の選挙で市域内の施設のみで対応しますが、市町村の選挙でも同じ制度で実施しなければいけませんので、全国の施設にどのように外部立会人を派遣できるのか、疑問(というか、無理です。逆に遠く離れた市町村選挙の立会人を突然要請されても急には確保できるものでもなく)
ですので、「努力義務」なのが唯一の救いです。

Re: 指定病院等の不在者投票における外部立会人について

ダジャレイ夫人 No.48257

>まず、「市区町村選管の管轄下にある指定病院等」という定義は存在しません。
 表現が不適切でしたが、市区町村域内に存在する指定病院等というつもりでした。

 確かに、問題の多い制度ですね。そもそも投票立会人制度自体にどれほどの意味があるのかもかねがね疑問に思っています。ウチでは民間人を採用していますが、投票に関して詳しい知識があるわけではありません。あるバラエティ番組で、タレントが「ジジイとババアが偉そうに座ってジロジロこっちを見てるのがすごくイヤだ」と言ってましたが、これが一般的な市民の受け取り方なんでしょうね。選挙は公正に行わなければなりませんが、現行制度はあまりに堅苦しすぎて投票しようという気持ちを萎えさせている面もあるように思います。

 それはともかく、ご指摘の通り不在者投票の期日は一時期に集中しますから、多くの施設から同時期に外部立会人を要請されたら対応できません。人材を確保しなければなりませんし、丸一日立会するケースはまずなく一施設でせいぜい2時間程度であり、しかも報酬も時間給とのことですから、そんな面倒くさいことを引き受けてくれる人はよほどヒマな人です。施設も近けりゃいいですが、へき地だったら大変です。まあ、施設の近所に住んでいる人にお願いするのも一つの手ですが。
 
 あちこちの自治体で「要請0件、派遣0件」なんてケースが出てくるかもしれませんね。
心配は2時間程度の立ち会いではなく、長時間の立ち会いのほうです。
特別養護老人ホームがあるのですが、数百人の不在者投票が予測され、そのうちに多くの寝たきりの方がいらっしゃいます。ベッドでの不在者投票となり、数十床のベッドを移動しながら立ち会うこととなります。1日で終わるのか疑問です。それらの不在者投票の1件1件ごとに立会人署名(保管封筒に)しなければいけません。
また、精神科では、アルコール中毒の方の隔離病棟などでの投票も予測されます。立会人に非常な精神的負担を掛けることになります。

で、おそらく、一日中、立会人を務めたら疲労困憊するでしょう。2度と施設の立会人なんかしないぞと。

投票所での立会人制度は、不正に対する抑制効果という点で意味があると思います。不正の発見や管理上の配慮は投票管理者と事務補助者が常時居ますので、施設の場合と違い、機能すると思われます。
本市の場合、投票管理者等に対し毎選挙の前に事務研修とマニュアルの配布をしています。また、常時、選管と連絡を取れる体勢にしています。
見られていやだという苦情は確かにありますが、それ(見ること)が不正を防ぐ最大の手段ですので、やむをえません。
それでも、投票用紙を持ち帰ったり、投票箱にガムを投げ入れていたり、わずかでも隙があると不正ではなくても、困ったことが多々あるのです。

立会人の質という提議もありますが、その投票区内で万人に受け入れられる人はごく僅かで、目がきついとか、偉ぶってるとか、足の組み方が悪いだとか、…む〜、です。
立会人でなく、監視カメラでも置けばいいのでしょうか。で、不正行為があれば、駆けつけるとか。
本来、ずっと優しい制度だと思うのです、立会人は。
本市では外部立会人の選任を希望される施設があります。
公選法では、施設が報酬や旅費を支払う方法と外部立会人の報酬を条例等により市町村が支払う方法も想定されています。
報酬条例の改正を予定されている市町村はあるのでしょうか。

Re: 指定病院等の不在者投票における外部立会人について

ダジャレイ夫人 No.48306

 確かに、数百人規模となると立会人の負担は大変ですね。多くの自治体の立会人は年配の方が多いと思います。総務省は若返りを図れなんて言ってますが、なかなか若い人で手を挙げる人はいません。

 ただ、職員の私ですら期日前投票所に立ち入るときはその堅苦しい雰囲気に若干緊張します。ましてや一般の市民となるとなおさらでしょうね。「宣誓書」を書かされるのがイヤだという声も良く聞きます。自治体から総務省に「申請書」にしてくれとずっと要望してるようですが、鼻にもかけられませんね。
いつも参考にさせて頂いています。

土地区画整理事業について、
組合施行の場合は
保留地処分まで補助金を除き
資金を自力で調達する必要がありますが、
私の自治体内の組合は
(業務代行の場合を除き)
役員の個人資産を担保に調達しています。

しかしこれにも限度がありますので
無利子貸付金制度の活用を検討していますが
この制度は全国的にあまり活用されていないようです。

手続きが面倒だ、ということを聞いたことがありますし
自治体が金を貸すということはしたくない、
という単純な理由もあるとは思います。

私はこの制度の趣旨は
非常に理にかなっていると思いますが。
皆さんの自治体では
この制度をどのように考えておられますか?
よろしくお願いします。
ずっと昔に、ぜんぜん別の方面で、国の制度融資(無利子)の窓口関係にいただけですが、国の貸付金を利用すると、

1 区画整理には、最終的に数十年単位の期間が必要になることもあるのに比べると、償還期間が短い。
2 担保提供や保証人が必要
3 会計検査院の検査が入る
4 自治体は債権管理が非常に負担

といったことが考えられますね。

特に 3 については抵抗感があるかもしれません。
事業には
区画整理補助がもともと入っているので、
会計検査はどっちみちあります。

担保提供や保証人はたしかにパンフレットには
必要と書いてありますが
実際には保証人て
だれだったらいいの?となりますね。


 いつも参考にさせていただいています。
 公共用地の取得において、建物等があるときの土地の補償額は、基本的に建物等がないものとして補償することになっていますが、その建物の移転が必要でないなどの場合に、建付け減価した価格で補償することができないでしょうか。
 このような場合は、建物がないものとしての土地の補償と除却工法等による補償額の算定ということになるとは思いますが…。
 
公共補償の場合は建付減価での算定はしていないと思います。仮に算定を行ったとしても、まず地権者の理解が得られないでしょう。通常、建付減価は公有財産の売却に用いられることが多いと思います。
 お答えをいただきありがとうございます。
 御意見のとおり、通常はあり得ないことですが、今回は被補償者が建物撤去をできないので、建付け減価した土地価格でもいいと言っています。ただ、建物の除却を業者に委託することもできることを考慮すると、不利な補償内容でもいいという場合に建付け減価した土地価格で補償をすることは公平性に欠けることになるものと考えます。
 建付け減価した価格での買収ができないとすれば、建物の除却を起業者が行う可能性はないでしょうか。
建物の移転は必要でない場合の補償でしたよね。
移転は必要ないが、除去は必要の意味が分かりません。
「移転は必要ない」とは、代わりの建物は必要ないが、「除去」は必要の意味です。
「建付け減価」の補償をすれば価値の補償はできます。しかし、一般補償基準は建物が存する場合、土地価格が低下していることから、同等の代替地が手に入らないので、建物がないものとして土地を評価して補償することになっています。本件は、代わりの建物は必要ないので、価値の補償をすればいいという気がします。
 しかし、除却工法で土地と建物の補償をするとすれば、更地での土地価格と除却工法での補償になるので、建付け減価をした土地価格だけを補償する場合の補償額に比べて、かなり高額になるものと考えられ、公平性が担保できないものと思われます。
代わりの建物が必要かどうかは補償には関係ないのではないでしょうか。
あくまで現状にあるものを補償することになると思いますので、更地での土地価格と除却工法での補償が正しいでしょう。
補償者(事業主)にかかわらず、また、被保証者の事情にかかわらず、公平な補償を行うために定められたのが、用地対策連絡協議会の損失補償基準です。
基準では、「当該土地に移転すべき建物その他の物件があるときは、当該物件がないものとしての当該土地の正常な取引価格によるものとする。」とされている以上、建付け減価した価格での補償は無理でしょう。

さらに、建物に対する補償については、「当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用を補償するものとする。」とされており、被補償者が実際に移転するかしないかによって、工法が変わることはありません。
「除却工法」は、「土地等の取得に係る土地に存する建物の一部が当該建物に比較してわずかであるとともに重要な部分でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められる場合又は建物を再現する必要がないと認められる場合」に採用される工法です。
>代わりの建物は必要ないが、「除去」は必要
とありますが、この工法の採用に当たっては、客観的な基準によるべきで、被補償者が移転しないと言ったから除却工法を採用とはなるものではないので念のため。
補償とは、憲法で保障された財産権を公共のために侵害し、生活再建を十分にしていただくための手段です。

土地は更地で評価しないと、同じような土地を取得できませんから減価しません。
建物についても同様ですが、例外として取得した方が補償するより安価な場合は取得でも良いと基準で定めているようです。しかし、生活再建が十分に図れないようであれば取得は認められません。今回は相手も了承のうえですから、生活とは無関係な物件なんでしょう。

一般的な土地売買と補償による土地売買はちょっと違うと思います。

起業者で除却する方法としては、所有権を放棄してもらうという方法もあります。

旧被扶養者の軽減について

国保税担当 No.48252


お世話になっております。
標記のことについて,おうかがいいいたします。

このたび社保の二人世帯で,旦那様が後期に移ることにより,奥様が国保で旧被扶養者となる世帯があります。

この場合,通常旧被扶養者の軽減が適用されることになるかと思うのですが,奥様の前年度の所得が500万円ほどあること判明しました。(一時的な収入ではなく3〜4年ほど続いている)

社保被扶養者の所得130万円以上は通常被扶養者から外されるのですが,なぜか継続して被扶養者となっていたようです。(手違い?)
この場合,軽減を適用してよいものかどうか,ご教授願います。

Re: 旧被扶養者の軽減について

4年目職員 No.48264

旧被扶養者に対する減免については、条例減免ですので最終的には保険者判断となりますが、社会保険加入中に被扶養者であり、そのまま後期高齢者医療制度への移行による社会保険の離脱ということですので、通常通り旧被扶養者として扱うことになるでしょう。

たしかに、通常であれば、質問者様のおっしゃるとおり、所得130万円以上(60歳以上又は 障害者の場合は、180万円以上)の場合は、被扶養者としてみなさない事が多いですが、それは社保側の規定によるものですので、国保側で被扶養者としてみなさないというのは、無理があるかと思います。

また、一旦旧被扶養者として扱えば、その後所得があっても、旧被扶養者であり続けますし、所得の多寡は関係ないでしょう。

ただ、はじめに申し上げたとおり、条例減免ですので、所得があることにより条例に合致しないと判断される場合は、適用しないということもありえます。

Re: 旧被扶養者の軽減について

国保税担当 No.48274

ありがとうございます。
イレギュラーなケースで非常に困惑していたので,助かりました。
いつも参考にさせていただいております。
以下のことについて,ご教示願いたいです。
行政財産(水道用地)を目的外使用許可(道路敷)していますが,行政目的に使用する必要がなくなり,売却したいと考えております。この場合
@目的外使用許可を取り消し用途廃止して売却するとき
地方自治法第238条の4第9項からすると,売却は「公用若しくは公共用」に当たるとは言えず,使用許可の取消しができず,用途廃止はできないでしょうか。
A使用許可期間満了後に用途廃止したうえ,売却するとき
(1)更新を認めるかどうかは本市の裁量で,更新申請に対し,不許可とすることはできますでしょうか。
(2)市側の事情で,更新申請を不許可としても,原状回復を求めることはできるでしょうか(許可条件にはその旨記載しておりますが,そもそもこの規定は有効でしょうか)
(3)不許可とした場合は,不服申し立ての手続きを教示する必要はありますか。

質問が多くて申し訳ございません。
道路敷で許可とは、地役権ということでしょうか?
それならば、売却しても権利としては有効ですから、買取相手に対しても主張出来るはずです。
@用途廃止と目的外許可は別ですので、普通財産にしたうえで貸付or売却になります。
A地役権でなければ不許可・原状回復は問題ないでしょう。



旧被扶養者(障害認定)の国保税の減免

国保1年目 No.48275


お世話になっております。

障害認定で65歳で社保から後期に認定された世帯主が,認定取消で68歳で国保となった場合。
この場合旧被扶養者の国保税の軽減は継続となるのか。

ご教授願います。

Re: 旧被扶養者(障害認定)の国保税の減免

4年目職員 No.48289

旧被扶養者の減免資格については、世帯構成の変化で途切れるものではありませんし、継続となると考えます。

仮に旧被扶養者の方が離婚して、誰かと再婚しても、旧被扶養者減免の対象者になりますし。

ただし、別の質問でも書きました通り、旧被扶養者減免はあくまで条例減免ですので、最終的には保険者判断になると思います。
 みなさん、お疲れ様です。

タイトルのとおりですが、200平方メートル未満の農業用施設を届出ている農地が
あります。届出なので地目は農地のままです。この農地は、売買や贈与をする場合、
どういう処理をすればいいのでしょいうか?3条は農地を農地として使う場合なので
該当しないのでしょうか?200平方メートル未満なので転用する必要もないので5
条でもなさそうです。どなたかご教示願います。よろしくお願いいたします。

例規の様式

空腹主事 No.48251

例規において、様式を添付する際、普通であれば、「様式第○号」、「第○号様式」等といったように、どちらかに統一して制定することになると思います。

しかし、我が自治体の例規の中に、はじめから途中まで「第○号様式」となっているのに、途中からいきなり「様式第○号」となっているものがあります。

このような場合、改め文では、やはりそのとおり記載する必要があるのでしょうか。

例えば、

 第○号様式中「A」を「B」に改める。
 第□号様式を次のように改める。
   (次のよう−略−)
 様式第△号中「C」を「D」に改める。
 様式第×号を次のように改める。
   (次のよう−略−)

といったように。

また、様式を全部改正して、様式番号の記載方法を変更することに意味はあるでしょうか。

Re: 例規の様式

ほっこり No.48282

>このような場合、改め文では、やはりそのとおり記載する必要があるのでしょうか。

 あると思います。
 これは、様式を追加する改正のときに、それまで「第○号様式」としていたのを、「様式第○号」としてしまったチョンボだと思います。しかし、そのような名称である以上、それぞれその名称を引用しなけらばならないと思います。

>様式を全部改正して、様式番号の記載方法を変更することに意味はあるでしょうか。
 カッコ悪いので、実質的な改正のあるときに、直して(改正して)おくのが普通だと思います。やり方は、実例を見たことがないのですが、様式を全部改正するのではなくて、@『様式第△号中「様式第△号」を「第△号様式」に改める』、又はA『様式第△号を第△号様式とする』が考えられます。

学校の設置者と地方公共団体について

たたろう No.48265


先に成立した「いじめ防止対策推進法」を読んでいます。

第6条に、「地方公共団体は・・」とあり、
第7条に、「学校の設置者は・・」とあります。

学校の設置者は、学校教育法第38条等を見ると市町村が設置することとなっています。

法務素人ですが、この法律でいう「地方公共団体」と「学校の設置者」はどのような使い分けなのでしょうか。

基本的な質問なのでしょうが、教えていただけると幸いです。

Re: 学校の設置者と地方公共団体について

マカロン No.48267

学校の設置者は、私学なら学校法人だな、と単純に読みましたが……
 こんにちは。
 北海道の漁師町で国保を担当している者です。
 先日窓口にお子さんが医師国保の準組合員に加入してる方(その方は市町村国保)がいらっしゃり、厚生労働省の指導により医師国保組合員と市町村国保被保険者は同一世帯に混在できないので、市町村国保に入るようにという旨の書類を持参され説明を求められました。
 初めてのケースで自らの知識不足を痛感しながら、国保法を再度確認したり、道庁に確認をしたのですが、どうにも「混在出来ない根拠」が分かりません。
 皆様からご教示頂きたく書き込みをさせて頂きます。
 どうぞよろしくお願い致します。
普通に考えれば、国保は世帯単位の加入の為、一世帯で市町村国保と医師国保の混在は出来いのではありませんか。どちらも国保ですよね。
そうみたいですね。

埼玉県医師国民健康保険組合
http://www.saitama-ishikokuho.or.jp/qa/kanyu.html

Q・現在、住んでいる市町村の国保に家族が加入している従業員を本人一人だけ医師国保に加入させることができますか?
A・一人だけの加入はできません。医師国保は市町村国保と同様に世帯単位で加入となります。医師国保に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかになります。ただし、医療法人事業所等に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることができません

愛知県医師国民健康保険組合
http://www.aichi-isikokuho.or.jp/
注 意 事 項
 以前加入していた健康保険が国民健康保険の場合、国民健康保険法では世帯単位の加入の為、一世帯で市町村国保と医師国保の混在は出来ません。
それにより、市町村国保で家族として加入している場合には、その世帯全員が医師国保に加入していただかなくてはなりませんので、ご確認ください。
 ありがとうございます。

 そういうもの(1世帯1国保)と認識は出来たのですが、ではどう説明しようかと…(汗)

 世帯の中にA市の国保の人とB町の国保の人が混在することは、ダメという以前にありえないという事例ならスッキリ説明もできるのですが、地域保険と職業保険で社保なら当然混在OKなのに、医師国保はダメなの?と聞かれたときの答えが、「世帯加入なので」と答えることしか出来ないのが苦しいなと…

 で、更に持参された書類には「どちらかを選べ」ではなく「市町村国保に入れ」なんで、これも説明に困ったところです。 

 その方が納得したかしないかは別として、「ん〜なら仕方ないですね」で決着はしました。
 ありがとうございました。

Re: 市町村国保と医師国保組合の世帯混在について

4年目職員 No.48266

1世帯に市町村国保と国保組合の混在が不可なのは、国民健康保険法第19条の包括除外の規定によるものです。
これは、国保組合についての規定ですので、市町村国保側からどうこう言うものでもない気がします。
(あくまで、出来る規定なので国保組合側が認めたら、混在はありえるわけですし。)

おそらく、世帯内で選べると、保険料と給付内容で、有利な方に行ったり来たり出来てしまうので、出来ないんじゃないかと思っています。

消防長名での物品単価契約

小心者 No.48231

 この4月から一部事務組合(消防)に派遣された行政職員です(組合はこの4月に本格的に始動したところです)。
 組合では、消防本部の総務課で契約を担当をしています。しかし、派遣元でも本格的な入札・契約の事務にはほとんど携わったことがなく、全くの初心者に近いです。

 皆さんにお聞きしたいことがあります。
 4月1日付けで、車両の燃料供給に係る単価契約を組合の構成市町内の各業者と締結しているのですが、その契約者名を消防本部の消防長名で締結しています。(4/1〜3/31)
 契約書の内容のポイントが、
@単価は、○○市(構成する各市町)が決定する単価に準じること、と規定しているのみ
A具体的な単価の金額は記載していない
B基本的に市役所・役場と同じ単価で供給してほしい、という意味での契約
C他の内容は、納入方法や支払い方法等の標準的な内容になっている。
 このような契約内容であれば、消防長名でも有効でしょうか。

 もちろん、本来であれば管理者名で行うべきであり、あくまで契約行為(印紙税法でも)なのですが、
@具体的な金額、数量等を明記した契約ではない(いわゆる権利義務を負うようなものではない)
A市町の単価で供給してほしいという、取決めルール的な契約であること
といった点から、具体的な契約というよりも、あくまで事務上の協定、覚書的な契約として有効とみなせないものかと考えています。

 私が派遣された時点で、既に上記の内容で契約を締結されていたという点もあり、望ましくないながらも、今回に限ってはこの運用でできないものかと思案しています。(H26は管理者名で統一するよう指導したいと考えています)

 原則論は承知の上で、お意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いします。

(補足)
 各消防署がその署が所在する市町の各業者と契約を締結しています。(広域化になっても基本的には地元で燃料を補給します、という地元優遇の配慮もあります。)

Re: 消防長名での物品単価契約

平米 No.48236

無効に一票。支払いも謎ですね。

緊急随契のほうが無難そうですけどね。

Re: 消防長名での物品単価契約

H(半角) No.48247

契約締結権が無くても相手がそれを知らなかったら有効という判断かな。

企業法務セミナー 代表権のない取締役が締結した契約の効力
http://fkeizai.in.arena.ne.jp/pdf/seminar/seminar_2011_12_1.pdf#search='%E7%B7%A0%E7%B5%90%E6%A8%A9%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%84+%E5%A5%91%E7%B4%84'

ひょっとして燃料にかかる契約締結は消防長へ委任してあるとかいう事はないのですか。

Re: 消防長名での物品単価契約

TMNT No.48255

4月1日付の管理者名の契約書を作成し差し替えたほうが無難では。

Re: 消防長名での物品単価契約

小心者 No.48262

 書き込みありがとうございます。

(H(半角)さま)
 相手方の業者さんは、その事情は知らないと思います。(契約者名に消防の名前があるので、あくまで消防と契約しているという認識だと思います。)
 また、消防長に委任されていればよいのですが、そういった手続きもなされていないようです。(現状、会計に係る書類(請求書等)も、消防本部名ではなく組合名(管理者名)にするよう指導されていますので…)

(TMNTさま)
 課内で検討した結果、各業者さんに説明して、管理者名の契約書と差し替えさせてもらうことになりました。契約条件に一切の変更はなく、あくまで契約者名の誤りによるものの旨でお願いをすることにしました。
 当初は、現状でも特にトラブルになっていないし…という意見もあったのですが、もし何か問題が発生した際に(恐らく今後も発生しないと思いますが)、本来権限のない消防長に迷惑をかけてはいけない(責任問題になってはいけない)、契約条件に変更がある訳ではない、という点で今のうちに対処しておいた方がよいとの結論になりました。

 今後の反省にしたいと思います。

戸籍証明の無料請求について

ほんぽ No.48234

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭39年法律第134号)第34条で、
市町村長は、手当の支給要件に該当する者(受給資格者)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
 とありますが、この規定の部分の「受給資格者」という言葉に疑問を感じます。
この手当に関して戸籍の証明が必要なのは、受給資格者になろうとする認定請求のときであり、(受給資格者としての)認定後は、戸籍の証明は不要です。
 この規定は、受給資格者となる前は無償で証明を受けることができるか触れていません。これは法律の手落ちではないかと感じてしまいますが、いかがでしょうか。
 受給資格者になった後は、戸籍の証明が無料で取れるようになるという特典を付けよう、という趣旨での規定なのでしょうか。

 市町村の手数料条例では、証明手数料が無料となるものは『法令の規定により戸籍に関し無料で証明を行うことができるとされているもの』などと規定されている市町村も多いようで、そういう市町村は折角この34条を意識しているのに、認定請求時はまだ受給資格があるかどうかは不明なので無料とはならない、となるのではないかと思います。
 また、市町村によっては、福祉担当者や住民票担当者でもこのような条文を知らない例がもあるのではないかと思いますが、いかが思われますか。

Re: 戸籍証明の無料請求について

平米 No.48237

(戸籍事項の無料証明)
第三十四条  市町村長(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁(特別児童扶養手当については都道府県知事をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。)又は手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する障害児の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

不明な時は、まず行政庁が確認したらダメなのでしょうか?
第37条もあるようですし。

Re: 戸籍証明の無料請求について

ほんぽ No.48239

平米様 
 レスありがとうございます。
先の投稿では、34条は全部記載すると括弧だらけ等で判りにくいと思い、第34条を縮めて記載しました。行政庁のことや、扱いが不明であることを問題にしたいのではなく、34条に「認定請求」の時に無料で請求できるように書かれていないことが不備なのではないかと思うのですが、本当にそうなのか、法律の立案者は、認定請求時に無料となるようにしてあげたかったんじゃないかなぁ。というところです。

Re: 戸籍証明の無料請求について

古米 No.48240

認定請求前の受給資格者から、裁定後の受給者となるんですね。

Re: 戸籍証明の無料請求について

ほんぽ No.48242

古米様
 レスありがとうございます。
特別児童扶養手当の「認定請求書」を提出する際に、添付書類として、戸籍の証明書が必要となります。
(戸籍の証明を取る時点では、受給資格者ではないです。手当の受給資格者になるために
認定請求書を出すものです。)

 認定された後は受給資格者と成るのですが、もう戸籍の証明は取る必要はないのです。

(実際には市に認定請求を出しても、その後、進達先の県の審査で認定されずに却下の通知が来るケースも多々あります。)

『戸籍の証明が取りたい時に有料で、もう要らない時に無料で取れます、となっても
意味がない。』という規定で、法律の立案者の意図は条文を作文した時にどう考えて
こう規定したのでしょうか?と疑問を感じるのです。
説明が下手ですみません。

Re: 戸籍証明の無料請求について

平米 No.48243

まず行政庁が調査→仮認定→(無料だし)資料だけだしてね→本認定

みたいなのを想像してましたが、これはダメなのでしょうか。

Re: 戸籍証明の無料請求について

ほんぽ No.48244

平米様
 お返事ありがとうございます。平米様の言われる流れは、ダメなのです。

審査には認定請求者が用意した資料が漏れなく揃っていなければ県で審査
してもらえません。
 
 特別児童扶養手当は、あくまでも認定請求があった上で審査がされる
もので、「まず行政庁(県)が調査」という趣旨のものではありません。
 
 余談ですが、戸籍の証明以外にも、添付書類として、詳細な診断項目を
書いた医師の診断書(障害の部位ごとに診断書も数種類あります。)等
も必要となりますので、。行政庁が先に「調査」もできないのです。
 診断書だけでまず、その障害の程度で要件があるかないかを判定を受け
られればいいのかもしれませんが、2度手間になるので、一度に書類を
すべてそろえてもらうという制度になっているのだろうと思います。

Re: 戸籍証明の無料請求について

審査 No.48246

法律第5条で、受給資格者を「手当の支給要件に該当する者」と定義しており、さらに「受給資格者は、…都道府県知事の認定を受けなければならない。」とされています。

そうすると、素直に読めば、受給資格者が都道府県の認定を受けるのであって、認定を受けて初めて受給資格者になるのではないと思います。

そうであれば、認定のために必要な戸籍謄本は無料でもらえることになるのではないかと考えます。

Re: 戸籍証明の無料請求について

古米 No.48249

ほんぼ様自身お書きのとおり、「手当の支給要件に該当する者(受給資格者)」ですよね。
ところが「受給資格者になろうとする認定請求のとき」とのお考え。

「受給資格者になろうとする認定請求のとき」ではなく「受給者になろうとする認定請求のとき」であることに気づく必要があると思います。
同じ職場の同僚や県の担当者等にあなたのお考えについてどう思われるかお尋ねになられたり議論されたことはおありでしょうか。
職場でも同じ認識でいらっしゃるのでしょうか。

受給資格者が認定申請をし、認定を受けて受給者となるのであって、受給資格者即ち受給者ということであれば、認定申請は不要ということになってしまうのではないでしょうか。

そして、法令では「できる」規定ですので、手数料の免除については各自治体の手数料条例の規定により行われることになりますので、その内容でご判断されるべきことになります。

還付加算金の起算日について

こんやこんや No.48138


国保担当の初心者です。
初歩的な話で申し訳ありませんが、還付加算金についてご教示ください。

国保税の場合、
・過去にさかのぼっての社保加入届
・過去にさかのぼっての修正申告による所得減額
などは還付することになりますが、還付加算金の起算日は、
地方税法第17条の4第1項第1号により、納付日からになる、
と考えます。
この場合、該当自治体の国保税条例には、総括的に
たとえば「市税賦課徴収条例を準用する」と記されているようです。

一方、本市の場合、国保税ではなく保険料です。
国民健康保険法・施行令・施行規則・本市条例・本市施行規則、
すべて該当すると思われる個所について目を通してみましたが、
還付加算金の取り扱いについて、「地方税法」や「市税条例」を
準用するという規定は見当たりませんでした。

国からは督促手数料・延滞金の徴収は地方税の場合と同様に取り扱うことが適当という
通達があるようですが、還付について明記はないようです。

見当たらないということは、起算日をいつにするかという判断は、
「自治体独自の判断で差支えない」ということでしょうか。

起算日については、納付日とすべきところを更正日と取り扱っていたために、
未還付金のあったことが、マスコミで取り扱われていますが、
本市では特段話題にのぼらなかったらしく、
保険料の場合の起算日をいつにするかは、独自の判断で差支えないのか、
判断に困っています。

よろしくご教示ください。


Re: bonlsnyy@gmail.com

No.48182

還付起算日は地方税法では還付理由によって起算日が変わってくるはず。
例えば、誤納と更正(当時は適正に処理していたものの後日状況の変化により額がさがった)では取り扱いが違うはずです。

また、どこかで準用するって文言ありませんでしたっけ?
「とくに定めがない場合、地方税法を準用できる」←この類のものを国保法、施行令、施行規則、条例で見つけることができれば・・・

Re: 還付加算金の起算日について

外野 No.48228

地方自治法第231条の3がその根拠になります。
4号をご覧いただくと、地方税法の例によるとなっています。
起算日については、国保税で言いますと、賦課決定による課税ですので、地方税法第17条の4 1項1号により、納付の翌日が起算日となります。

継続費を設定し逓次繰越をした場合の取扱い

決算統計奮闘中 No.48168

決算統計をしていますが、
継続費を設定し逓次繰越をした場合の決算統計上臨時であっていますか。
臨時特定財源でしょうか臨時一般財源でしょうか。

また逓次繰越は特定財源である場合、繰越金でよろしいでしょうか。

みなさんがんばっているところにすいません。ご教示お願いします。
継続費繰越計算書を見てみればどうですか。

逓次繰越額の財源内訳を参考にされては。

純繰越金がなければ、臨時特定財源だと思います。

不正受給の場合の手続について

どら焼き No.48181

公務員の告発義務については、以前にもここで取り上げられていますが、それに関連しての質問です。
よくマスコミなどで、委任状を偽造して生活保護費を不正に受給し、それが判明したので市(たとえば)は不正受給した者を告発したとの報道がなされます。
このような場合において市は、不正受給者に対しては告発と同時に返還請求をし、本来の受給者に対しては改めて支給をすることとなるのでしょうか?
市が告発をしたということは、市はその支払自体は無効であるといっているようなものなので、やはり返還請求をし、改めて支払う必要があるのかなあと思ったもので。どなたかご教授願います。

Re: 不正受給の場合の手続について

ダジャレイ夫人 No.48186

 自治体が、不正受給者に対して支給額に相当する額の返還を請求すること、及び告発することは当然の手続ですが、そのことから直ちに「本来の受給者」に対する受給開始を決定する義務が生ずるわけではありません。「本来の受給者」というのは、名義を勝手に使われた人のことだと思いますが、その人が生活保護の基準を満たしていても、受給開始を決定するためには自らの意思で受給申請をする必要があるからです。

Re: 不正受給の場合の手続について

どら焼き No.48187

ダジャレイ夫人さま ありがとうございます。
ちょっと質問がわかりにくかったと思いますので、追加します。
私の質問の趣旨は、生活保護受給資格の認定を受けて生活保護を受給している人がいる場合において、生活保護費を窓口に受け取りに来ることを想定しての質問でした。支給日に受け取りに来ることができないとして、委任状を偽造して受け取りだけを行った場合ということです。
補足になっているかどうかわかりませんが、よろしくお願いします。

Re: 不正受給の場合の手続について

白い雀 No.48188

とりあえず法律論とか判例とか抜きにして率直に考えますと、
告発義務とは無関係に、保護費を受け取れなかった保護者に対しては支給せざるを得ないのではないでしょうか。

仮に、保護受給者の保護費を不正に受給した者に対して返還請求を求めたとして、
相手がそれに応じ、返還するまでにはタイムラグが発生するでしょう。
ましてや相手が返還を拒否して裁判までもつれ込んだりしたらなおさらです。
その間、保護受給者に保護費が渡らないとなると、保護受給者の生活費がなくなってしまい、生きていけません。

先日、他の自治体で生活保護者に2ヶ月間保護費が渡らなかったという事例が報道され問題視されました。
あのケースでは、「就労指導をしたら、その月の保護費を受け取らず帰ってしまい、翌月も窓口に受け取りに来なかった」という理由でしたが、こういう理由ですら大問題となったのですから、
ましてや質問者様の想定するケースのように、「保護受給者の知らないところで第三者が不正行為を行い、保護受給者に保護費が渡らなかった」というようなケースで、「すでに保護費事態は支給済みだから再支給はしない」とか「不正を行った者からの返還を待って再支給する」などというような対応を取ればどれだけの問題となるかは、火を見るより明らかだと思います。

結論として、法律論よりは感情論に近くなってしまいますが、保護受給者の生命を確保するためにも、告発や返還請求よりも優先して、再支給を行うべきではないかというのが私見です。

ちなみに返還請求は当然しなければならないものだとは思いますが、保護受給者の不正によるものであれば生活保護法第63条や78条で請求できる一方、仮に不正を行った者が保護受給者でなければ、生活保護法は適用できないので、この場合は不当利得返還請求とかになるんでしょうかね?

Re: 不正受給の場合の手続について

青い鳥 No.48189

法律的に考えると,
受給決定は有効であるので,申請者(本来の受給者)には,受給権があります。
したがって次月分からの支給は,申請者(本来の受給者)に対し,支給することができるし,またその義務があります。
なお,これまでの受領行為はいわば不正受領者による無権限受領だったわけで,このことが申請者(本来者の受給者)の受給権に対し影響を与えるわけではないと思います。

Re: 不正受給の場合の手続について

えんどうたかし No.48190

 >青い鳥 さまと同意見です。

 お題のケースだと、有形偽造(私文書偽造同行使罪)と詐偽罪の牽連犯だと考えられますので、告発状にどう書くかは別として、本人に成りすまして(本来受給資格者となる者の名前を冒用した)わ」けですから、本人の意思・行為等の本来なすべき正当な行為とは無関係だと思われます。
 例えば、スピード違反をして検挙されて他人の名を騙っても、所持していた免許の偽造が明らかであれば、本人に影響がないのと同じです。ただし、行政処分が進行していった場合だと、一旦取り消された(行政処分)免許をどうするかは、行政判断だと思いますけど(直ちに処分が無効や取消しになるわけではないので)。通常は、法定要件を欠く処分となり、少なくとも当該処分は取り消しでしょう。若しくは無効宣言でしょうか。

Re: 不正受給の場合の手続について

審査 No.48210

>支給日に受け取りに来ることができないとして、委任状を偽造して受け取りだけを行った場合ということです。

通常の民事事件であれば、偽造された委任状を見抜けなかったことについて過失があれば支給が誤りであったので、市が保護費を本人に支払う義務がありますが、過失がなければ、委任状を偽造した犯人に対して、本人がこれを取り戻す努力をするしかないとは思います。
しかし、生活保護の保護費という性格からすると、本人に保護費が渡らないと本人の生活が成り立たないという前提があるため、原則論でいくのは無理でしょう。

なお、委任状を持参と言いますが、実印と印鑑証明を添えているとか、担当者が直接本人から委任の旨を確認しているとか、担当者が顔見知りの家族でもない限り、委任状だけで受けることはないのではないかと想像しますが。