過去ログ [ 424 ] HTML版

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児童扶養手当と遺族年金について

児扶手の新米担当 No.48415

先月から、児童扶養手当担当になったばかりの新米担当です。
受給者の児童(17歳)が、このたび祖父の遺族年金を受給することになりました。
祖父の年金で生計を立てていた母子世帯で母は46歳であるため、遺族年金対象ではないが、18歳未満の児童がいるということで、孫が受給者となった訳です。
通常、児童扶養手当は遺族年金を受給してると該当になりませんが、古い厚生省の通知で祖父の遺族年金の場合は、児童扶養手当を支給して構わないと書いてありました。
この通知が現在も有効かどうかを教えて頂けますようお願い致します。
お疲れ様です。
どなたかご教示ください。

現在、国保運営協議会の被保険者代表の委員を長年され、次の改選で後1期(2年間)して頂くと委員の委嘱期間20年となり、厚労省の表彰に該当になります。

しかし、次の任期2年間の内、最後の9ヶ月は本人は後期高齢者医療被保険者となります。ただし、国保の擬制世帯主ではあります。

新たに後期高齢者医療被保険者を委嘱するのは無理があると思いますが、町国保運営に長年貢献してこられた事を考えると何とかならないかと思うのですが・・・

次の任期をまっとう出来ないものでしょうか。

繰越計算書の記載方法について

浪速の商人 No.48395

ご教授ください

自治法施行規則の様式で定めている繰越明許費繰越計算書の金額欄は
補正予算で限度額の承認を受けている繰越明許の限度額を記載、翌年
度繰越額は実際に繰り越した事業費を、実際に繰越した金額を記載す
るのですよね、

金額単位、は千円単位でなく実額を記載すればよいですよね?

営利企業等の従事許可の内容について

百姓5号 No.48355

農家に生まれそのまま農業に従事している者です。先日、農家収入もあるため、「営利企業等の従事許可」を総務課に申請したところ、農協などに出荷する分には問題ないが、インターネットや個人販売は個人が特定されるので許可できない、という内容でした。
頑張って有機JAS認証も取得したし、少しでも付加価値を付けて販売したかったのですが、残念でなりません。この結果からすると、有機JASの認証は公務員は受けられないということになりますが、、、、。他の自治体でも同じなのでしょうか?お教えください。
【頑張って有機JAS認証も取得したし、少しでも付加価値を付けて販売したかったのですが】
完全に営利目的ですね。脱サラしてはどうですか?

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

百姓5号 No.48361

まあ普通は営利目的と思われても仕方が無いと思うのですが、今の農業のやり方は農薬を効率的に使っていかに労力を使わないやり方が主流です。99.9パーセント。でも、何故付加価値を付けてまでも農業を副業でしなければならないのかといえば、副業として農業を続けるためには農機具が必須ですし、それの借金を返済するためにはそれなりの対価をいただかないとやって行けないという、本末転倒なのが今の農業です。
たまたま、私が農薬で身体の調子が悪くなったのが原因で有機JASまで走ってしまったこともありますが、本質的な問題として真っ当な農業(農薬を使わないでする農業)をする農家の人のボランティアがあって初めて道路の草刈りや用水路の管理があります。それを全てお金に換算したらど偉い数字でしょうね。
でもまあ食糧なんてお金さえあれば買えると思っているのが世の中の主流ですから、仕方が無いと思いますが、少なくとも近い将来お金では買えなくなる時代がくると思っています。誰が悪いわけでもありませんが、農業が大事にされない世の中は滅びると中国の故事にありますが、そうなることをお祈り申し上げます。
話が逸れてますが、、、

あなたが公務員であることが問題なのです。
こだわりの農業を否定するつもりは毛頭ございません。
追記
【それの借金を返済するためにはそれなりの対価をいただかないとやって行けない】←収支に関係なく営利活動ですよね。。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

事業担当 No.48363

公務に支障が出ることが問題なんでしょうね。
日本の農業も大切ですが、担当している公務は貴方以外にやる人はいません。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

よこやり No.48364

ちゃんと申告すれば何も問題ないですよ。「農業」ならば副業として何もおとがめがありません。
地公法 第三十八条で任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを・・と有り、営利を目的とする限り農業も含まれるという行政実例があるらしいので、許可できないという判断をされれば、従うしかないのではないかと思います。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

事業担当 No.48366

>インターネットや個人販売は個人が特定されるので許可できない
個人の特定は意味不明ですが、少なくとも反復継続すれば小売業に当たりません?
ホントに問題ないですか?

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

副ス幹 No.48367

総務課のインターネットや個人販売は個人が特定されるので許可できない、という理由が理解できないんですが…

因みにわが市では兼業農家はたくさんいますが許可を取っている職員、聞いたことがありません。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

よこやり No.48368

・地方公務員法

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。


「営利を目的とする」・・・いくら営利を目的としていても、現実的には営利を得てなければ大丈夫です。現代農業で営利を得られるほど甘くはありません。
有機JASは確立された農業手法ですし、これは付加価値でなく生産方法です。勘違いしないようにして下さい。
コシヒカリを植えたら高く売れて付加価値が付いたとか考えますか?
生産方法は耕作者の選択ですから、有機JASにすれば収穫量も減りますし、害虫や冷害の被害のリスクも背負います。
農業経験がない方や農業を知らない机上の理論で言えば、あなたが営利を目的とした副業を行っているように聞こえるかもしれませんが、全く問題ありません。

昔のようにJA以外への供出が闇米として扱われていた時代とは違うのです。
今では米の自由販売が認められています。

どうどうと個人販売を行いきちんと申告して下さい。

ただ、自分の年収に近い農業所得を得ると問題にもなりますので気をつけて下さい。

と、言っても兼業農家で公務員の年収に近い収入を得るのは現実的には難しいですよね。


ちなみに僧侶や神職も例外で兼業が認められています。

私の知っているとある宗派の兼業僧侶は、他の宗派の数倍のお布施がありますが、それを誰も付加価値とは言いません。

任命権者もきちんとした人なら理解してくれるでしょう。
>現実的には営利を得てなければ大丈夫です。
赤字会社の役員に無報酬ならなれるのでしょうか?

僧侶や神職は私企業ではありませんよね?

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

よこやり No.48370

>現実的には営利を得てなければ大丈夫です。
赤字会社の役員に無報酬ならなれるのでしょうか?
農事組合法人からの報酬とか


えっ?このお話って、赤字会社の役員に就任するお話でしたっけ?

農家に生まれそのまま農業に従事している者です。←背景読めないかなぁ〜

私の上司に、自分の意見と違う人を話をそらして言い負かす方がおりますが、理論整然としていても誰からも信頼も尊敬もされていません。
総務課の方も同じタイプなのでしょうか・・・。

公務員をやりながら有機JASでの生産に取り組む相談者様・・・尊敬します。頑張って下さい。

脱サラしないで下さいね。
よこやりさま
【農業なら】>現実的には営利を得てなければ大丈夫です。
と言い切れる根拠はどこでしょうか?

【農家に生まれそのまま農業に従事している者】がOKで
【漁師一家に生まれそのまま漁業に従事している者】がNG?(赤字ならOK?)
【酒屋に生まれそのまま酒屋に従事している者】がNG?(赤字ならOK?)

(追記)
>昔のようにJA以外への供出が闇米として扱われていた時代とは違うのです。
>今では米の自由販売が認められています。
>どうどうと個人販売を行いきちんと申告して下さい。
↑上記はちょっと行き過ぎな感が、、

相続した土地を守ることが目的であれば、個人販売まで行う必要は無いとの見解ではないでしょうか?

※G様の見解が聞きたいな(独り言)
現行法の条文のままなら、時代背景次第に一票。

個人的には節税メリットはあるので、それに対する(国策的な)成果がでるかどうかですね。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

よこやり No.48373

国家公務員法第百四条及び職員の兼業の許可に関する政令第一条の規定を実施するため、職員の兼業の許可に関する総理府令を次のように定める。

(兼業の許可の基準)
第一条  内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百四条 の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる


ご存知でしょうが、任命権者の決めることです。

本題
他の自治体でも同じなのでしょうか?お教えください。

当市では同じではありません。

そして脱サラもすすめません。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

かるび No.48375

この辺りも参考になると思います。
任命権者の許可は必要だと思いますが、認められるかどうかの判断として。

人事院規則14-8
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04514008.html

人事院規則14-8(運用)
http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.htm

赤字を減らしたいという目的で販売することも営利を目的とした活動だろうと思いますし、反復、継続して行えば事業にも該当するので、許可は必要だと私は思います。
赤字の専業農家さんがこのスレ見たらどう思いますかね。。。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

かるび No.48377

営利企業の役員等との兼業について意見を交わしているだけなので、なんとも思わないんじゃないですかね。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

よこやり No.48378

他の自治体の取り扱いを聞いてる質問に、脱サラをすすめた回答を見て、不快に思った人がよこやり入れているように思えるのでは?ちなみに…赤字の専業農家?あんまり思いつきませんね。養鶏や酪農家をさしてるのかなぁ?謙虚でない回答を快く思っていない方も多いんです。フォーラムが昔のように活発になるには、上目線や本題と異なる部分で叩いたりするのを辞めないといけません。それなりに調べたり、自分の中で消化できずにフォーラムに投稿してる方が気軽に相談出来るような言い回しもあると思うのです。一行一行に噛みつき本題と異なる方向で叩く回答を読むたびに、正論でも反対したくなります。おしまい。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

百姓5号 No.48379

大変貴重な意見をありがとうございます。

かるびさんの資料「特別な利害関係」の内容について参考になりました。
 6 前項の「特別な利害関係」とは、補助金等の割当、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、国税の査定、徴収を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。
今回の私の業務内容から判断して上記の「特別な利害関係」は生じにくいようです。

まあ、農業をやることは生産物の販売が絡むので赤字、黒字にかかわらず営利目的と判断されますので役所への申告義務はあると思います。しかし、現実問題として、許可を受ける立場の人間が何をほざいても、許可されないのであれば諦めるしかないと思っています。でも、その理由として「個人への販売はいけない」ということで許可されないのは、法律から言いて許可理由に無いような気がしたので他の自治体ではどうされているのかと思い、皆さんにお伺いしました。

公務員として「インターネット販売は個人が目立ち、一般市民から苦情が行くのが怖いとか」、「通常の業務が疎かになる恐れがあるとか」、法律とかに明記されていない理由で許可されないことが腑に落ちなかったからです。

時代が急速に変化して規制する法律が追いついていないのが現実なんでしょうね。ただ、すぐさま脱サラせい、とか思いつきで回答されると、凹んでしまいますが、皆さんの丁寧なご回答感謝いたします。

ちなみに、相続した土地を守るだけなら農協だしでも、というご意見ですが、有機JASの認証をとってより安全なものをつくる生きがいというのは、「美味しい」と言ってくれる人がいるからでしょうね。今のご時世は事務事業評価の影響もあって、効率だけが優先され目的さえ達成されれば手段を選ばないようなやり方が主流のようですが、それだけではないような気がしています。(私の思い入れ)
でも、遅かれ早かれこの衆議院選挙でTPP問題が決着して、日本農業いざ知らず日本の国自体が壊滅的な打撃を受けるのでしょうか?残念でなりません。

>すぐさま脱サラせい、とか思いつきで回答

【すぐさま】とか書いてもいないことで批判されるのは納得いきません。
思いつきでもありません。
総務担当の建前上は、地公法第30条から38条を相対的に判断した結果、「通常の業務が疎かになる恐れがある」とか「一般市民から苦情(その職の信用落とす)」という事になるのでしょうね。
>すぐさま脱サラせい、とか思いつきで回答
【すぐさま】とか書いてもいないことで批判されるのは納得いきません。
思いつきでもありません。

速攻で、すぐさま回答したってことでしょ。
家業として農業や漁業に従事する地方公務員はたくさんいると思います。
確かに、公益的団体である農協、漁協を通じて出荷するのは問題ないでしょう。

どうしても百姓5号様がご自分の名前で販売しなければならないのですか。
奥様やご両親のお手伝い的に従事しているという形はとれないでしょうか。
お題は、
>>他の自治体でも同じなのでしょうか?お教えください。
ですよね。自分のまちの事例は少なかろうはずなので。


国家公務員の例を出すのもよく理解ができませんが、
百姓5号様の任命権者が認めればOK、認めなければ農業をやめるか、公務員を辞めるか、という話でしょう。

見解というほどのものもありませんが、農協はOKで通販がダメという理由には根拠がないと思いますが、従事制限を認めるべきかどうかは、休日や早朝の範囲内で行いうるか、疲労等が残り本務に影響がでないか、僧侶の例では余人をもって代えがたいというのもあるでしょうか、ということなんだろうと考えております。
百姓5号さんの立論は、私自身納得するものですが、その論理を任命権者さんが認めるのかどうかですよね。もそっといえば、「百姓5号の兼業くらい認めてやってよ」という地域の合意があるやなしや、みたいは話になってきますので、このあたりで。
あなたの、言動が神経に障るのです。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

事業担当 No.48401

理論で議論しましょうよ。

>Gさん
僧侶は営利企業等の従事許可が必要という根拠は?
僧侶は「報酬」を得てませんよ。
農業と一緒に議論はできません。

農協に一括して卸すのと不特定多数にネット通販することは全く性格が違うと思います。
ネット通販は規模により業とみなされるので、農産物をネット通販で大量に反復・継続して販売すれば、小売業となるんでしょう。
結局はその規模により任命権者が判断する問題だと思います。

余談ですが…
どんぶり議論の拡大解釈では、自分達で生産したものを売る限り、ネット通販、無人販売所、農産物専門店(アンテナショップ等)、八百屋経営、スーパー経営もOKとなってしまいます。
さらに六次産業化で飲食店経営や加工工場の経営もOKとか。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

ひよこ No.48407

「農協に一括して卸すのと不特定多数にネット通販することは全く性格が違う」

 これがよくわかりません。
 農協に出荷しても、個人で販売しても、1農家からみればおなじ「販売」では?

 今回のこの疑問は、営利企業の従事許可を申請するかしないかではなく、
申請して認められるかどうか、認められなかったけどこの場合みなさんの
ところはどうですか、ということであると思います。

 皆さんの回答の矛先がなんだか違うところに向いているような気がします。
なんだか感情論に走っているような感が…。

それはともかく、「営利企業等の従事許可」は長の裁量権の範囲の問題であり、隣の自治体でOKだったとしても、ここの自治体ではNGということもありえます。

なお、わが国では「農家」は完全に特別扱いされており、兼業農家が農協のいいなりで細々営農していることについては問題ない、という感覚なのではないでしょうか。

おなじように職人の家に生まれて自営しているとか漁師の家に生まれて漁船に乗る、なんていうのはNGのはずです。

これが、インターネットや個人販売まで行くと、他の産業(基本NG)とのバランスが説明できないので勘弁してくれというのも、ひとつの考え方ではないかと思います。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

H(半角) No.48411

あくまで家業ゆえやむ得ないから今まで許可していたのであったのなら、ネット販売などの積極性を感じる行為はそこから逸れてると思います。
お気の毒とは思うのですが、農業(副業)への思い入れは、本業の雇用主という立場からしたら論外な見地であるのが一般的じゃないでしょうか。
ネット販売については、むしろ耕作放棄が出来ない(?)事や農協出荷ではクビが回らなくなる等、経済事情での許可を求めるほうが理解しやすいように思うのですが。

あと互いに名前の分かる環境で、利害関係者が顧客になったらどうするのかという事は感じますけどね。

(追記)
経済的に過度に逼迫しているわけじゃなくモチベーションの問題だけならこのコメントはナシで。
>事業担当様
僧侶は「報酬」を得てませんよ。
農業と一緒に議論はできません。

おおせの通り。

私としては、農業への従事制限は緩和すべきだと考えますが、そのうえで、ネット販売、無人販売所までは許容範囲、加工所や農家レストラン、民泊になってくると、難しいかな、という感覚です。いわんや、八百屋のように、他から仕入れた商品の販売はアウトです。
その根拠は、営農が農地所有者に基本限られていることです。
その通りです。「よこやり」さん。
○○さん、「拡大解釈での議論はやめましょう。」

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

古巣の新人 No.48416

当団体でも「生家が農業従事」の職員は多数在籍いたしております。営農者が本人でない場合は「家業の手伝い」で、申請も不要ですし何の問題もありませんが、親御さんが高齢になられる等で営農権が職員に譲渡される場合は「営利企業等の従事許可申請」をしてもらっています。
相談があると、「家業の手伝い」の範疇に収まらないか、という確認を取りますが、親御さんが農業者年金を受給するためには営農権の譲渡が必須だそうで、譲渡できる相手が職員以外にはないとなると、申請は不可避となります。
「営農」行為自体が申請の要件であるため、赤字だろうが黒字だろうが関係ありませんが、許可するかしないかは任命権者の判断次第と言っても、これまでに営農を不許可とした例はありません。
ただ、当団体のこれまでの事例の中には「インターネットを含む個人販売」を明確にした申請がありません。
で、お尋ねの件のような申請が出てきたら…当団体でも貴団体同様「個人が特定される販売は許可できない」とするような気がいたします。
「個人への販売」がいけないのではなく、「生産者の顔が見える」ことがいけないという理由です。
「百姓5号様は公務員らしいが、公務員なのに副業をしてもいいのか(駄目だろう)」という一般住民の方からのご意見(苦情)を避けたいがためです。
一般住民の方は「任命権者の許可があれば(兼業をしても)よい」ということをご存じない方がほとんどですから、人事担当としては、避けられる苦情は避けたいというところだと思います。
1消費者としては、百姓5号様の農業に対するお考えは素晴らしいと思いますが…事なかれ主義で申し訳ありません。

Re: 営利企業等の従事許可の内容について

洋々亭 No.48431

管理人です。
このスレッドは、掲示板全体の3分の1を超過しましたのでこれ以上の書き込みはお止めください。

議論を続けたい場合は、「論点をしぼって」新たなスレッドを立ち上げてください。

情報公開部分決定に対する異議申立てについて

災害待機中 No.48327

はじめまして、皆様のご意見をお聞かせください。

当方が行った情報部分公開決定に対し、異議申立てがなされました。
異議申立てがあると当自治体の条例に基づき情報公開審査会への諮問が必要なため、行服法21条に基づき補正命令を出しました。
命令は「審査請求理由が不明であるため」です。
これに対し、申立者から補正を保留する、との文書が送られてきました。

補正命令を手渡しで交付したさいに「情公審が理解できないため」と言ったため、情公審への説明義務は審査庁である当方にあり、申立者には情公審に対する義務は何もない、行服法21条に規定する「不適法」である理由を説明せよ、との主張です。

やむなく情公審にそのまま諮問、諮問した旨の通知を異議申立者に送りましたが、以下の要求を受けております。
@行服法21条に規定する「不適法」である理由を説明せよ。
A諮問した以上は「適法であった」はず。命令を取り消せ。
B取り消さないならば取り消しを求める異議申し立ての可否を教示せよ。

部内で検討した段階では
@その他の点でも請求理由が不明であることを説明する…
口頭ではあっても「情公審が理解できないため」とこちらが言ってしまっているので、この点は申立人の言うとおりだと思います。
おそらく申立人はこの時の会話を録音しています。
Aについては不適法であるが法に応じない場合の規定が行服法に無いため諮問したのであるから取り消しはしない
B命令した以上公権力の行使であるので異議申し立てを受ける、と教示

申立人はかなり行政に精通しているのでこのような対応では余計こじれるものと心配です。特に@で…。
私は素直に当方の非を認め、補正命令を取り消すべき、と思うのですが…。
>申立人はかなり行政に精通しているのでこのような対応では余計こじれるものと心配です。
こちらに書かれると余計こじれる気がします。
顧問弁護士と相談しましょう。

Re: 情報公開部分決定に対する異議申立てについて

災害待機中 No.48334

安藤さま

ありがとうございます。
表現が拙くて申し訳ありません。
「こじれる」といっても感情的になる、とか訴訟を起こしてくる、という類の方ではなくて、どこまでも根拠を、説明を求めてくるというタイプです。
どうやら同業他社OBとのうわさです。
それだけに余計…
「情公審に」云々と言ってしまったのが上司なので当方も退くに退けない、という傍から見ればバカバカしい、というかお恥ずかしい話なんですが。
審査会は、
1 「補正命令(法21条)」は、不服申立が不適法なときに行われるので、どこが不適法なのか審査会に示せ。
2 補正命令に従わない場合は、不適法な審査請求なので却下すべきだ。そうでなければ、そもそも不適法な審査請求ではないことになるので、補正命令を取り消せ。
3 どちらもできないなら、その理由を審査会に説明せよ。

ということではないですか?

そもそも不服申立は、対象となる処分が特定でき、外形的に審査請求できるものであれば不適法とはいわないのではないでしょうか。
請求人の請求理由が不明確であれば、審査の段になって、情公審が口頭で意見を述べる機会を与えるなり審尋するなりすれば良いのではないかと思います。
機会を設けても理由を言わなければ、請求人が不利になるだけですし。
補正命令に理由を付ける必要はありません。行政不服審査法上,補正命令は「相当の機関を定め」ることのみ要求されるのであり,理由附記は要求されていません(行政不服審査法48条,21条)。したがって,申請者のこのような要求に応じる必要はありません。そして,相当の期間を経過してもなお,補正が為されていない場合には,当該異議申立てを却下すればよいことになります(行政不服審査法47条1項)。
>補正命令に理由を付ける必要はありません。

補正命令は、審査請求が「審査請求が不適法であつて補正することができるもの」のときに行われるものであり、命令に従って補正すれば適法な審査請求となる場合が対象です。

そこで、審査会から「何が不適法だとして補正命令したの?で、補正しないのに却下しないのはなぜ?そもそも補正命令は不必要だったんじゃないの?」と聞かれているのではないかと思いますよ。

もちろん、請求理由によっては却下すべきものも存在します(例えば法令自体を非難するもの)が、理由によっては却下になるかもしれないから補正命令をする、というのはどうかと思います。

Re: 情報公開部分決定に対する異議申立てについて

災害待機中 No.48356

皆さまお忙しいところありがとうございます。

少々補足を…
最初の開示請求に対し部分開示、申立人はこれを不服として不服申し立てをしましたが情公審の答申も「非開示は妥当」ということで棄却しました。
問題はここでして…答申のあとに非開示としていた情報]が〇〇省のHPで特定できることが申立人から25条の意見陳述で当方に通告されたのです。
(しかも当方が以前開示した別の情報から〇〇省のHPで情報]の特定が可能になった、という経緯があります。)
当方はそこには触れずに情公審からの答申もある故「非開示は妥当」と棄却しました。

申立人は再度同じ情報を開示請求、当方は前回と同じように部分開示したのですが、すでに情報]は〇〇省のHPから特定できるので非開示は不当、情報]を開示せよ、というのが異議申し立て理由です。

理由が「情報]が周知のもの」を前提とした論調でしたので「情公審が理解できない」として補正命令をしたのですが、青い鳥2さまのご意見どおり、申立人は法15条に定める外形は満たす以上適法である、と主張しています。
しかも情報]は申立人と当方の共通認識のはずだ、と。
(個人的には申立人の言うことはすべて正しい、と思います。)
加えて命令書に教示がなかったことから法58条に基づき不服申し立てをする旨の電話を本日受けました。

まとまりのない文章で申し訳ありませんが引き続き皆様のお知恵を拝借できれば幸甚です。
>答申のあとに非開示としていた情報]が〇〇省のHPで特定できることが申立人から25条の意見陳述で…

ここが分かりにくいのですが、答申の後で意見陳述の機会を設けたのですか?

それはともかく、再度同じ情報公開請求→一部非公開処分→不服申立ときて、そのなかで「不開示部分は周知の情報である」との主張があったと…。
では、黙って受理し、情公審の審査の中で意見陳述なりをさせ、請求人に具体的に主張させればよいだけではないかと思いますが。

まさか情公審は請求人の意見陳述等をさせない、というのではないでしょう。
補正命令も行政処分である以上、貴自治体の行政手続条例にも定めがあると思いますが、理由附記は行政処分における適正手続として要請されています。
通常は、形式的な要件審査により補正命令を行うので、行服法15条の記載事項に不備にある場合(例えば、年齢の記載がないなど)がほとんどであるため、それ自体が理由であり、さらに補正の具体的な理由を示す必要は生じません。
しかし、本件のようにきちんと記載されているのに、補正命令を行い、しかも相手からその理由を明らかにするように要請されたときは、客観的かつ正当な理由を提示する義務があります。
詳細もわからずに短絡的に結論は出せませんが、投稿を読ませてもらう限りでは、処分庁において異議申立ての理由を十分理解しているように思われますので、スレ主さんのご判断
「素直に当方の非を認め、補正命令を取り消すべき」が正しいように思えます。
先日のご説明を拝見したところ、

>加えて命令書に教示がなかったことから法58条に基づき不服申し立てをする旨の電話を本日受けました。

補正命令に対する不服申立をしたいとのことでしょうか。

法58条は、法57条により「不服申立てをすることができる処分をする場合」に教示しなければならないところ、当該教示をしなかった場合の救済規定です。

これについては、法第4条第1項本文括弧書きにより、行政不服審査法に基づく処分については審査請求も異議申立もできないことになっているので、教示の対象外であり、不適法な不服申立として却下するしかありません。

でも、却下は却下として、補正命令は取り消すべきという意見に変わりはありません。
他の方もおっしゃっているように理由らしいことが何か書いてあれば、その内容が不明確という理由で不服申し立てが不適法と決めつけるのは無理が大きいと思います。実質的には理由の記載がないという理屈も理屈としてはあり得ないことはないと思いますが、自分なら実際の運用では怖くてとてもそんな決めつけはできないですねえ。申立人は行政法の素人であるとの前提で極力善意に解釈するというのが私の所の基本スタンスです。
しかも本件の「すでに情報]は〇〇省のHPから特定できるので非開示は不当」という理由はそれ自体しっかり理由になっているように思います。補正命令は無理筋でした。
申立人が補正に応じないのに補正命令を取消すこともなく諮問したのは首尾一貫しないですが、諮問自体が違法ということも多分ないので(条例の定め方にもよると思いますが)、審査会の意見を聞いて、いまからでも補正命令を取消せばすっきりすると思います。
ただ、補正命令を取り消さないままで不服申し立てに対する決定を行ったらどうなるかと考えると、不服申し立てに対する決定と矛盾する先行行為=補正命令は自動的に効力を失うと考えれば法律的には不都合はないような気もします。「補正命令」の意味を知らないとして口撃のネタにはなるでしょうが。
なお、行審法4条により補正命令に対する不服申し立てができないことは他の方がおっしゃるとおりで、ただちに却下できます。

Re: 情報公開部分決定に対する異議申立てについて

災害待機中 No.48402

皆さまありがとうございました。
ご意見をもとにもう一度検討することになりました。

>法第4条第1項本文括弧書き

いつの間にか失念していました。
あるいは申立人のトラップ・・・だったのかもしれません
電話で予告をしてくるのははじめてのことでした。
あぶなくまた口撃の種を提供してしまうところだったのかもしれません。
参考までに、先の回答で行政手続条例を理由附記の例にあげましたが、行政手続条例が行政手続法に準じていれば同法3条15号により、補正命令は行政手続条例の適用除外となりますので、誤解のないようお願いします。

しかしながら、行政処分において具体的な理由が必要なことに間違いありません。

臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

フタキュウヒトマル No.48279

人事部署で臨時職員等の任用・管理をしております。初任者ゆえお知恵を頂けましたら幸いです。
臨時職員・嘱託職員が公用車を運転することについて、内部の取決めで「基本的には運転させてはならない」となっているのですが、これが条例、規則、要綱等で明文化されておらず、内規も要領もないため、各部署への周知や引継が徹底されておりません。また、管理する当部署も、その明確な根拠を示せない状態になっています。
他自治体においては、条例規則等で原則と例外を明文化されておられるところもありますので、当方も何らかの形で基準等をまとめたいと考えております。

そこで、具体的な理由付としては、主にどういったものが考えられるでしょうか。
やはり事故の際の対応(公務災害の適用可否、賠償責任等)に関わるものなのでしょうか。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

えんどうたかし No.48281

 一般的な労働契約と自治体の任用条件にどの程度差異があるかどうかは不明ですが、一般論としては、採用条件(労働契約または任用条件、あるいは個別の就業規則、勤務条例等)に、@事業場を離れて勤務することがあること、Aその際事業場に備え付けの車両を運転することがあること、B必要な免許のほかに車両運転や運行管理、事故や故障の際の対応方法等(個人所有の自家用車の運転でなく○○市の看板を背負った車ゆえ)必要な教育訓練を行うことなど、労働条件とスキルの明確化がなされていれば、外形的には問題ないと思われます。
 このあたりの整理は如何なんでしょうか?。

 因みに、民間では臨時やアルバイトにはそのようなスキルを身に着けさせる期間や手間を考え、通常、動力機械や車両運転はさせないと思いますが。但し、運転手として雇ったのであれば格別(そのスキルが前提の採用ゆえ)です。
 要するに、労働者の能力の発揮や安全運転に資するインセンティブというのは、責任云々の前に、スキルの確保だと思います。それがクリアー出来た後の妥当性の議論として、給与体系や雇用諸条件と車両運転責任との均衡といった責任論ではないでしょうか。さらにその後に、役所の車両を誰に運転させるのか、させないのか、という運転者の範囲など規則・内規の整備でしょうか。

 仮に、臨時・非常勤の任用条件や、規則・内規等にない場合、禁止されていないから運転させるのか?、
 それとも、動力機械や車両運転などについては、予定されていないことは先ずさせない前提のもと、改めて、要件をよく精査して、基準をつくるのか?
・・・どちらが妥当でしょうか?

 《追記》下記の 回答不能さまの投稿を受けての追記になりますが、上記の自問は、労務管理としては、後段が妥当では、という趣旨です。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

回答不能 No.48295

誰の質問に回答すればよいのか不明なのでパス。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

H(半角) No.48300

理由も思い当たらないのに禁止する基準を作ろうってのも変な話ですが、もっと古参の方に聞いてみれば?

私は事故の対応うんぬんより、身分保障の無い臨時職員・嘱託職員に大きなリスクを負わせないためじゃないかと想像しますけど。
ちなみにウチは禁止してないです。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

えんどうたかし No.48303

 何となくなんですが、臨時や嘱託嘱託職員というのは、どちらかというと所謂「ジョブ型(職務限定的な)」採用なのではないかと。
 そういう前提で考えれば、雇い入れてからいろんなことをやらせようとするのではなく、募集時や、採用時(労働契約時)の段階で労働条件がある程度明確になっているのではないかと思います。その中で、事業場外に出かけたり、車両の運転を前提にして労働条件を明示しているかどうかという問題もあると思います。勿論、労働条件の詳細をすべて事前に明示することは不可能だとしても、車両の運転の有無や、事業場外へ出かけることがあるかどうかぐらいは明示(職安法や労基法の趣旨からすれば)すべきではないかと。

 つまり、少なくとも採用時に予定されていない業務には従事させない(労働契約外の労働はさせない)、ということでよろしいのではないでしょうか。
 この点、募集や採用時の資格要件にもかかわってくるでしょうし、採用し配属されてから自動車免許の有無を後付で申告させ、その結果で同じ臨時職員から労働内容を振り分けるのも、やや不当というか不意打な感じです。
 またこの点は、H(半角)さまが言われた点、>身分保障の無い臨時職員・嘱託職員に大きなリスクを負わせないためじゃないか<というのも頷けます。が、残念ながら、もしも車両の運転が臨時職員の仕事だという前提であれば、それが、身分保障がなく大きなリスクを負う労働であっても、他に職がなければ(若しくは報酬が一致すれば)、需給関係上は進んで募集に応じる場合もあります。

 あと、仮に労働契約上問題がないとしても、業務内容を変更する場合には、労基法上所定の教育訓練をすることは当然ですし、また、それを行ってまで半年任用の臨時職員にさせるかどうかは合理性の問題もあるでしょう(特例の臨時的任用なら3年ですが・・)。

 さらに蛇足ですが、地公法24条1項「職員の給与は、その職務と責任に応じ・・・」との規定をどう理解するか?、或いは、同法28条に言う「身分保障」の意味はいったい何だったのか?、とか・・・。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

H(半角) No.48343

>身分保障がなく大きなリスクを負う労働であっても、他に職がなければ(若しくは報酬が一致すれば)、需給関係上は進んで募集に応じる場合もあります。

そうですね、うちはマイクロバスや文書送達など運転専門の臨時職員も大勢います。
あとは嘱託の徴収員や保健師や介護認定調査員なども運転前提です。
田舎なんで車なしの仕事は無理なので、運転に対して特別な意識は無いような気がします。
「臨時職員」や「嘱託職員」という名前の、一般職または、特別職の公務災害にかかる条例が適用される方々なんですよね。

もっとも、近年、地方公務員以外の雇用関係にある方が、「臨時職員等」という名前で働いていらっしゃるようですが、そのあたり、公務災害適用がされるのか、事故を起こした際に、公務として認定されるのか、興味深い事例になることでしょう。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

事業担当 No.48400

> 地方公務員以外の雇用関係にある方が、「臨時職員等」という名前で働いていらっしゃるようです

初めて聞きました。地方公共団体で働く者は地方公務員という認識です。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

フタキュウヒトマル No.48409

えんどうたかし様
お忙しいところ、回答いただきましてありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
採用条件、勤務条件、業務内容については面接時に人事部署と配属先の担当者が説明していますが、庁舎外での現場作業がある、関連施設への出張がある・・・程度の説明で、運転の有無については特段説明していないのが現状です。任用申請の書類には、管内・外出張があるかどうかの確認欄を設けていますが、これは旅費支給が発生するか否かを確認するものですので、まともな理由さえ記載してあれば、その可否を追求することはまずないです。
運転する車両は主に軽のAT・MTの公用車で、主たる内部事務補助業務の傍らで文書送達、備品搬送等比較的軽微な業務を補助的に行っているケースがほとんどであるので、免許があって、著しく下手でない限りは、特に訓練等は行わずに配属先の判断で運転させているようです。公用車のない部署は、自家用車を使わせているようです。
 このように、運転業務の必要性及びその可否、明確な労働条件の縛り、スキルの判断についてあやふやな状態ですので、そこから整理すべきかな、と思いました。

Re: 臨時職員・嘱託職員の公用車運転について

フタキュウヒトマル No.48410

H(半角)様
お忙しいところ、回答いただきましてありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
古参の方もいらっしゃるのですが、精通していない部分もありまして、この件に関しては明確な答えを頂けませんでした。まことに安易ではありますが、H(半角)様のおっしゃる「身分保障の無い臨時職員・嘱託職員に大きなリスクを負わせない」という考え方も含めて、禁止ないし制限する理由付として複数の案を集約し、色々と肉付けして運用基準のようなものを作ろうと考えています。
>田舎なんで車なしの仕事は無理なので・・・ 
こちらも同じような地域です(汗)したがって、原則によらない例外多数ということになると思われます。

G様
お忙しいところ、回答いただきましてありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
>「臨時職員」や「嘱託職員」という名前の、一般職または、特別職の公務災害にかかる条例が適用される方々なんですよね。
基本おっしゃるとおりですが、庁外の施設に配属されておる者は、労災保険をかけています。果たして公務中に事故があった場合に、現状で十分な対応が可能なのかどうか、過去の事例を含めて、シュミレーションする必要があるかなと思います。

事業担当様
お忙しいところ、回答いただきましてありがとうございます。
返事が遅くなりまして申し訳ありません。
一部ではありますが、法的根拠が不明確な任用もありまして、是正の対象として実態調査等、対応を検討しているところです。



受益者負担金に係る貸倒引当金等について

ラッド No.48398

お疲れ様です。
標記の件についてお伺いします。
皆様の自治体では、受益者負担金について貸倒引当金を計上していますでしょうか?
また、不納欠損処理を行っているでしょうか。

4条予算であるため、上記の処理を行うことに違和感が若干あったのですが。

北海道町村会ほーむ支援室というHPに「不納欠損処理した下水道事業受益者負担金を別の形で賦課することの可否について」というページがあり、その中の「4 不納欠損処分」の項目が参考になりませんか。

結論からすると、不納欠損処分は可能です。
なぜなら、時効(援用不要)が完成すれば債権は失われ、納付を要求できなくなる(誤って納付しても誤納として還付しなければならない)からです。

なお、貸倒引当金については私見ですが、受益者負担金は国税滞納処分の例により徴収するものなので、貸倒引当金にはなじまないと思います。というか、公営住宅の家賃等でも貸倒引当金を計上してますか?

土地開発基金の土地の貸付けについて

初心者 No.48353

土地開発基金で保有する土地について、取得時の目的がなくなったため、現在は遊休地となっています。
ただし、将来(10年以上先)的には、公用又は公共用の利用も想定されることから、保有し続けたいと考えております。
そのため、公用等で利用するまでの間(10年程度)は、暫定的な有効活用を行いたいと考え、民間企業等への貸付けを検討しております。
また、他自治体の条例規則等を拝見すると、貸付けを実施している自治体が見うけられますが、実務提要では「基金の設置目的に合致するとは言い難い」と記載されております。
そこで、基金財産の民間企業等への貸付けが可能かどうか、その根拠を御教示いただければ幸いです。よろしくお願いします。
取得時の目的がなくなったため、現在は遊休地
なのに、
将来(10年以上先)的には、公用又は公共用の利用も想定される

ここがよく理解できません。


貸付ではなく、売却ではいけないんですか?
いつもお世話になっています。
どうかご存じの方、教えて下さい。

国保の資産割には名義を変更していない固定資産は法定の割合に従ってその家族に
分配して課税されますが、相続人の指定が遅い場合は、どうすればいいのでしょうか。

@納税義務者Aが12月31日に亡くなり、相続人の指定に時間がかかる場合、亡くなったのは前年中なので、相続人に法定分を負担していただきたいところですが、国保の
賦課期日の4月1日までに指定されれば、7月本課税に加算していいのでしょうか。
また、それ以後に指定されれば次年度からなのでしょうか。

A相続人指定していた人Bが5月6日に亡くなり、それ以後、その息子Cが相続人指定された場合(土地の名義は納税義務者Aのまま)、Bは亡くなるまでの分の国保に法定分を加算
するということでいいのでしょうか。

教えて下さい。

Re: 国保の資産割(相続人指定)について

通りすがり No.48359

素朴な疑問を。
相続人の指定ってなんでしょう?
相続人代表者の指定ではないですよね?
通りすがり 様


すみません。
相続人代表者の指定のことです。

Re: 国保の資産割(相続人指定)について

通りすがり No.48382

 相続人代表者指定届は過去ログでも話があったと思いますが、ただ単に、被相続人に課せられるまたは納付すべき税に関する書類を受け取る人であって、その後の遺産相続には何の影響も及ぼすものではないと思います。
 なので、未相続登記の固定資産税については、法定相続分で按分という形になるのではないでしょうか?
 感覚的なものですが。。。
世帯主が昨年中に亡くなった場合の資産割ですよね。

で、資産割は「世帯全員の固定資産税額」×「資産割率」で計算するだけなので、なにか問題になることがあるのでしょうか。

固定資産税を死亡した人名義で課税している場合は、本来なら資産割ゼロとすべきだと思います(なぜなら死亡した人は賦課期日現在で世帯を構成してないから)。

修繕費と備品のほのぼのとした戦い

konndou No.48301

面白いバトルがありましたので皆さんに報告がてらご意見を頂戴したいと思います。

入庁3年目のA君経理担当。
入庁5年目のB君現場担当。

どちらもフレッシュマンらしく切磋琢磨しながら信頼のおける行政マンを目指していて、周囲から見ていても本当に清清しく感じる二人です。

B君の担当する公施設の給湯器が故障しました。
B君は自力で給湯器の交換をし「備品費」として支出しようとしました。
B君の主張としては、給湯器は単独でもその機能を有し、取替え費用などの役務費が発生していない。
年度が始まったばかりで、修繕費をむやみに執行したくないし、入札残の予算を使うので、工夫のある予算執行だ。

経理担当のA君は「修繕費」で支払うべきだと引きません。
A君の主張としては、元々資産として施設に帰属しているものなので、備品にはなりえない。

上席である私は、二人の熱意ある討論を聞きながら目を細めるばかりです。頼もしいとさえ感じます。

最終的は、私の判断でB君の主張が正しいことを認めた上で、A君の「工夫のある予算執行」を指示しました。

さて・・・皆さんならどちらに軍配を上げますか?

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

事業担当 No.48302

B君の「工夫のある予算執行」は「備品費」と示されてますが、A君は「修繕費」を主張されているようですが、A君の「工夫のある予算執行」とは何?

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

安藤 No.48304

備品台帳に掲載がなければ修繕(給湯設備の一部修理)として修繕費で支出することが妥当だと思います。
なお、B君は【給水装置工事主任技術者】でしょうか?
目をしっかり開いて見てください(苦笑)

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

えんどうたかし No.48305

 B君が取り換え中と終了後に、給水装置主任技術者の資格を持つ職員に立会いと検査させていたとか。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

konndou No.48308

訂正いたします。
最終的には、私の判断でA君の主張が正しいことを認めた上で、B君の「工夫のある予算執行」を指示しました。
長い年度末までを考慮したうえで、何とか備品で支出したい(工夫ある予算執行)という考えを汲んだつもりでした。
ちなみに、B君の家の家業は、水道工事店でしたので、土曜日にもかかわらず給湯器の手配が出来たのです。今回は資格の有無は別として、上司として心情的にどちらを指示するかをお伺いいたします。私も修繕費としての支出が正しいと承知したうえでの質問です。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

平米 No.48309

実務を工夫するのは賛同ですが、予算執行の工夫は後でよくわからなくなるのであまり賛同してないです。
統一性がある方が修繕費ならそちらに一票です。最終判断は、規則次第でしょうし、会計部門(管理者?)がした方がいいかもしれないですね。

>>ちなみに、○○○○○○○、○○○○○○○○○○、土曜日にもかかわらず給湯器の手配が出来たのです>>

これの方が気になったりしますが・・・。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

安藤 No.48310

資格の有無は別で、直営工事なら【原材料費】(工事用原材料費)もアリかと

>上司として心情的にどちらを指示するかをお伺いいたします。
※スレ主が書いている【指示】は【支持】の誤記ですよね?心情で【指示】されては困ります。
<追記>
平米さんのレスにあるとおり、実家から納品させるのは大丈夫なんですか?
【目を細めるばかり】ではなく、しっかり見てしてください。。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

ひこさか No.48311

財政担当課に指示を仰いだ方がよろしいかと。
B君の家が給排水工事業者で給湯器を迅速に手配云々は不適正な事務につながる可能性もあるかと。
ちなみに備品として管理されているものは備品購入費で、備品として管理されておらず建物に付属し、配管工事等を伴うものは工事請負費又は取替による修繕が妥当かと。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

えんどうたかし No.48316

 いや〜、別スレに書いちゃいました(汗!)ので、改めて・・

 お言葉を返すようで恐縮ですが、揚げ足を取っているわけではありません。ご質問に出てくる行為様態自体に疑問があるという安藤さまのご指摘でしょうし(私もそのような疑問を抱きました)。
 さて、そもそも給湯器を修理するのはB君の事務でしょうか?。有資格者(或いは有資格者の立会いと検査があった)であったとしても、機材の交換に必要な技術は、通常そのスキルに対する報酬を伴うわけですし。だから修繕なり役務の委託という制度があり、且つ、一般人が行い得る作業とは異なるわけだと思います(まあ、それ故支出負担行為としては備品ではなくて役務・修繕費でしょうけれど)。

 ですから、B君の事務は別にあると思います。
 違法とまでは言えないまでも、妥当性という点では、丁度別スレの臨時職員(免許所有者)に役所の車両運転させることの妥当性と同質の問題だと思います。事業場の上司としては、熱器具の取り付けのほか、安易に工具その他を使用させる行為も労働安全上の問題がありますし、必要な工具が事業場に備え付けてあったのか、事業場の上司が作業手順やその工具の使用方法を事前に教育したのかどうかも問われなければなりません。
 職員個人が慣れていることと、そのスキルを用いて事業場の業務としてやらせることとは違うと思いますが、この点、労働法的整理は如何でしょうか。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

WGN No.48318

>A君の主張が正しいことを認めた上で、B君の「工夫のある予算執行」を指示しました。

まあ、本件が「職員の工夫の有無」というテーマであれば、B君のほうが「工夫」をしたということになるでしょう。

一方、konndouさんが「正しい主張」と認めているA君も、その主張と併せて、例えば、
「修繕費が年度途中で足りなくなったら、予算残のある備品費から流用し、後で組替補正しましょう。財政に相談しますよ。」
というような提案をしていれば、それも「工夫」として、konndouさんに受け入れてもらえたかもしれないな・・・と思います。

もし私だったら、A君がそう提案してくれれば、その提案を受け入れますし、あるいは私から「ちょっと財政に相談してみてよ。」と言うかもしれません。何しろ、私も「A君の主張自体は正しい」と思いますから。

(追記)
B君が設置した給湯器ですが、設置上の瑕疵で、使用した人が火傷でも負ったら大変ですね。
入庁5年目の行政マンであるB君の経歴や資格が分かりませんが、普通に考えて、専門業者と同等の技術等を持っているとも思えませんので、私なら、今からでも業者に点検(あるいは再設置)を頼みたいです。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

えんどうたかし No.48320

 横道ついでに蛇足となりますが(スンマセン)・・

 実はこういう御題個人的に興味がありまして、技能職が内部にいない昨今の問題として、たまたま職員個人にその職能があったとします(施設を利用している一般市民がたまたま技能者でボランティアで修理するのでもよいのですが)。
 つまり、ただいま現在そのスキルが物理的に利用できるラッキーな状態であった場合でこれを利用したいと自治体が考えるとき、どうするかという問題は古くて新しい問題だと思います。

 ・あくまで個人のスキルに頼ってそれに甘えるのか?。
 ・それとも事前や事後のことを考えて、形式的に責任の所在をどうするかが不明だからそういう工夫は一律に断念するのか?

 前者は、やはり後先の手続き上問題があるように思われます。この点、事なかれ主義的には後者が妥当でしょうか。ただ、それでは工夫もへったくれもないので、一ひねり考えたいわけですね。
 そこで事前に、このような個人が有しているスキルを利用できるようにする条件整備、事後の確認等のある種の責任制度は必要になってくると思います。職員にやらせるのならやはり使用者責任・事業場の業務としての責任ということになりますし、ボランティアの活用であっても当該個人の資格の有無だけではなく、行った行為責任と、行わせた(依頼した)責任、それに要する準備した諸条件等、一般的注意義務以上によくよく整理する必要があるのだろうと思います。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

平米 No.48321

>>つまり、ただいま現在そのスキルが物理的に利用できるラッキーな状態であった場合でこれを利用したいと自治体が考えるとき、どうするかという問題は古くて新しい問題だと思います。

専門外ですし横道で思いつきですが、委託若しくは採用でしょうか。
自治体にはマイナス契約はあっても、0円契約というのはないらしいですね。贈与契約は寄付なのだとか。物をもらうなら寄付、使用してもらうなら許可でしょうか。
修理や取付って、どうすればいいのでしょうか?

事務職って職務内容は一般事務とかが多いですよね。
これの線ってどこでしょうか。救急車は運転できないけど、収集車はできる?
イメージでは専門職(栄養士とか)はできないけど、現場作業的(調理補助)なのはできるようなできないような?よくわからないですね。

できなければ職種転用及び採用試験すればよさそうですけどね。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

かんざい No.48342

私は「B君の家の家業は、水道工事店でしたので、土曜日にもかかわらず給湯器の手配が出来たのです。」が気になります。
この行動は問題ありますね。
これは上司の判断なのでしょうか。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

H(半角) No.48345

みんな厳しいなぁ。
多分給湯器は見積り合せ不要と判断される事態だったんでしょうし、緊急に手配できたらそれはそれでベストな対応だと思うけど。

個人のスキル頼みの事は結構頻繁にありますけどね・・世間的にはそんな大変な事なんですか。なんか「職員がやればタダ」ってうちの財政は常に考えてるので、そっちに染まってますけど。

で、スレ主さんの問いの回答は
仮にB君が配管の技術者(もしくは家族をタダ働きさせた)だとして、建物の部品を買ったしたら「原材料」に1票です。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

えんどうたかし No.48347

>なんか「職員がやればタダ」ってうちの財政は常に考えてるので

 そこのところは、行為の性質・様態により、ケースバイケースだと思いますよ。

 特別な資格が不要な作業であっても、手回しのドライバーだけで処理できるのか、それとも電動工具を使うのか、のこぎりや刃物を使うのか。
 あるいは、重量物なのかそうでないのか、熱や電気の設備なのかそうでないのか、とか・・という違いによって、事業場としては事前に安全策や教育の必要性の有無は精査すべきでしょう(労働安全衛生法59条)。例えば現場職長に求められるスキルは下記のような項目ですが、盆休み前の職員総出で行う除草者業なんかもこういう注意は必要じゃないんですかね!。
http://tejyunsho.com/z01tejyunsho/104aneihou.html
 要するに、事業としてやらせるのなら、個人のスキル(与えられた作業の随行は個人のスキルですけど)ではなくて、人事権者が認めてそれをやらせる、という作業全体を統括する機関意志がどうであるのか、が問題なんだろうと思います。

 さらに、成果物が自家用(特定の者だけの使用)なのか、一般利用(不特定者)に供するのか、という違いも大きいと思います(国賠の関係ですね)。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

かんざい No.48348

この行動に対してkonndouさんは「ほのぼの」「頼もしさ」を感じていますが、情けないです。
部下の行動は皆様がご指摘のとおり、いろいろな考え方があり、若手ならではの発想で意見としては好感が持てます。
しかし、様々な問題がクリアされていない中で、上司としては、もう少し指導力がほしいものです。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

ダジャレイ夫人 No.48350

 すでに何人かの方が指摘されていますが、電気にしてもガスにしても、漏電や一酸化炭素中毒などの事故が発生する危険があるので、給湯器の修繕・交換等は、有資格者でないとできないことになっているんじゃないんですか? 仮にB君が有資格者だとしても、万が一取付工事の瑕疵が原因で事故が発生した場合、B君自身が民事の損害賠償責任だけでなく、刑事責任まで問われるおそれはありませんか?

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

うっかりさん No.48374

皆さまのお話からはそれてしまいますが、『地方財務実務提要』では

 ●宿直用風呂の取替に要した費用の支出科目(2巻4175頁)
 ☆流し台の購入科目(2巻4183頁)

について、また、『7訂 地方公共団体歳入歳出科目解説』では、

 ●換気扇の購入に係る支出科目と財産区分(305頁)

について、いずれも「公有財産購入費」が適当であるとされています。

このうち、☆を引用いたします。御参考まで。

【問】公営住宅のセメント流し台が老朽化したため、これをとりこわし、ステンレスの公用流し台と、そっくり取り替えた場合、修繕費から支出していたが、実際は修繕行為がなされず、物品購入の要素が強いと思うが、次のどの科目から支出すべきか。
@需用費(修繕費)
A公有財産購入費
B備品購入費
【答】A公有財産購入費が適当です。

Re: 修繕費と備品のほのぼのとした戦い

H(半角) No.48383

そうなんですけど、それを言うと
「設備を取り替えるたびに公有財産は・・・」と渋い顔されて全庁的に同意を得ません。
逆にそうしている自治体ってあるのか気になります。
実のところうちは全て「修繕料」ですが。


平成25年度税制改正に伴う条例改正について

ゼイマール No.48322

いつも参考にさせていただいております。
私は、税務関係部署で、昨年度途中から税関係の例規担当をしております。

平成25年度の税制改正の中で、金融所得の一体課税について盛り込まれているところですが、これに関連する条例改正を次回開催の市議会に提出する予定としています。
現在、改正概要を作成するにあたり、送付されてきた条例(例)を読み込んでいるところです。この条例(例)の中で、附則第19条の3から第20条までを削るといった例が示されておりますが、この削る理由とその効果が分かりません。上場株式等の譲渡等にかかる軽減税率の特例適用が期限を迎え、本則税率になることが絡んでいるのかなあとぼんやりと感じているのですが、知識が浅く、理解が深まりません。課内に頼りになる詳しい者もおらず、ひとり苦しんでいます。どうか教えていただけると大変助かります。よろしくお願いします。

Re: 平成25年度税制改正に伴う条例改正について

おじゃま虫 No.48344

 各道府県総務部長、東京都総務・主税局長あて平成25年6月12日付総税市第29号総務省自治税務局長通知が県を通じて貴市に届いておりませんか?
 その通知の参考2 市(町・村)税条例(例)の改正概要のうち、旧附19の2【特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例】の行中に改正の概要として

 ○規定を削除
 ※ 単に課税標準の計算の細目を定めるものであることから、条例の(例)の性格を踏まえ、削除することとする。(旧附19の3、旧附19の4、旧附19の5、旧附19の6、旧附20、旧附20の3、旧附20の5も同様)

となっています。
 地方税法の附則で定めてあるので、条例(例)で重複して定めるのはやめたとういうことでしょうか。
 また、同通知の参考1には、地方税法第3条で税条例で定めなければならない事項と、地方税法施行時の取扱いとして、「条例の制定に当たっては法律が条例の定めによることとしている事項のみならず、法律、政令、規則において明確に規定され、各地方団体ごとの選択判断の余地のないものについても、住民の理解のうえで最小限必要なものにあっては、重複をいとわず総合的に規定することが適当であること。」と記述されています。

 ちなみに、本年3月の法改正時の延滞金については、さすがに条例(例)に残されましたね。

Re: 平成25年度税制改正に伴う条例改正について

ゼイマール No.48351

おじゃま虫さま

局長通知は、先週のところで本市にも届いておりましたが、完全に見逃していました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

固定資産登記データについて

虎虎 No.48212

近隣自治体からの噂の段階ではありますが、法務局から従来の紙の登記済み通知書と合わせて、電子データも渡してもらえると聞きました。
この電子データを頂いている自治体は、どのような用途で使っておりますか?そもそも、この電子データというのは使えるデータなのでしょうか?

Re: 固定資産登記データについて

tabキー No.48215

詳細がよくわかりませんが、最寄り法務局へ問い合わせをした方がよさそうですね。

Re: 固定資産登記データについて

審査 No.48216

電子データは法務局で作成するcsv形式のデータで、法務局の仕様らしいです。
市町村で登記済通知書の代わりに使用する場合には、市町村のデータフォーマットに変換して使うことになると思います。

で、これらのシステム開発を請け負っている業者は、いくつかあるみたいですね。

ただ、私の知っている範囲では、使用している自治体は少ないようで、しかも紙ベースの通知書と併用しているようです。
直接やっているのではないので、あやふやですいません。

Re: 固定資産登記データについて

char No.48217

もともとは、平成18年3月31日付け法務省民二第740号、法務省民事局民事第二課長から各地方法務局長あてに「登記所と市町村長との間における地方税法に基づく通知の電子化について(通知)」に基づくものです。
登記所から市町村長に提供される情報は、地方税法第382条に規定する登記の情報。市町村長から登記所へ提供される情報は、地方税法第422条の3に規定する土地及び家屋の基準年度の価格に関する情報となっています。
ファイル形式はCSVファイル形式で、データの格納媒体はUSBメモリに限るとなっています。
ところが当方の法務局では、登記済みの通知書の代わりに送付するデータはCSVではなく、登記済み通知書をPDF化したものを送付し、通知書を廃止する。これにより、電子化(!?)と説明しています。
みなさんの所の法務局はどうなっていますか?

Re: 固定資産登記データについて

warren No.48218

 うちの法務局は、通知は紙です。PDFの話はありません。
 登記漏れチェック等のため、大字又は小字数個で請求すると全筆もらえるということですが、当方ではまだもらったことはありません。
 データ形式、媒体はchar様の所と同じです。
 そのうち、市町村からの価格通知も年度はじめにCSVで全筆寄こせと(以下略)

Re: 固定資産登記データについて

虎虎 No.48220

ご回答をありがとうございます。
CSV形式のデータとなると、電算業者との打ち合わせやバージョンアップも必要となりそうですね。

PDF化による電子化では、現在の紙ベースと体した代わりはなさそうです。
保管場所の縮小というメリットのみでは、予算要求などは難しそうですね。

審査さんのいうシステム開発業者というのは、結構な数があるのでしょうか?重ねての質問ですいません。

Re: 固定資産登記データについて

char No.48226

 法務省通知の添付資料としてCSVの詳細なレイアウトが定められていますが、問題は人名の外字の変換があるようです。当方で導入しているシステムメーカーにデーター変換の可能性を問い合わせましたが、システム開発には費用が結構かかるとの回答をもらっています。
 調べていくと、どうも1社独占のような感じみたいです。「法務局登記データ返還ツール」というシステムが出ています。詳細は、ぎょうせいの出版する「税」に広告がよく出ています。

Re: 固定資産登記データについて

審査 No.48229

>問題は人名の外字の変換があるようです。

確かに、登記申請書では外字について、bmpイメージが添付されているものを見たことがあるような…。

Re: 固定資産登記データについて

虎虎 No.48230

charさん、回答をありがとうございました。

法務局からの電子データをもらうだけでは、簡単には活用できないかもしれないですね。

業者についての情報もありがとうございます。

法務局の通知をデータのみで受け取っている自治体さんはいらっしゃいますか?

Re: 固定資産登記データについて

審査 No.48259

"郡山市における「価格通知書」の取扱い変更に関するお知らせ"
で検索すると、福島地方法務局と郡山市間では、平成23年4月1日から、地方税法第382条及び第422条の3の通知が電子化されたため、郡山市長が交付する「価格通知書」制度が廃止されたというお知らせが見つかりますが、ご参考になりますでしょうか。

法務局からの通知と市町村からの通知は相互に電子化されているようですね。

Re: 固定資産登記データについて

虎虎 No.48268

審査さん、回答をありがとうございます。
市町村からの価格通知書も電子化されているんですね。
csv形式で渡しているのか、又は法務局が指定する方法で渡しているのかは定かではありませんが、当市でも検討してみたいと思います。

登記済通知書が変換ツールで電算に投入されれば、日常業務の事務量も減り負担が軽減できそうです。

外字変換をどのようにしているか、実際に活用されている自治体さんのお話を聞いてみたいです。

住民税の納期について

やぶ No.48323

お知恵をいただけないでしょうか。

地方税法第320条「普通徴収に係る個人の市町村民税の納期」において、住民税の普通徴収は4回払いとなっております。

稚拙な質問で申し訳ないのですが、なぜ普通徴収は4回払いとなったのでしょうか。
特徴は給与天引きなので、12回払いというのは納得がいくのですが、普徴の納期が4回
になった理由がどうしても分かりません。
法律で4回と決まったから、ということではなく、その成立過程について知りたいと思いました。

ご存知の方がおられましたら、ご教授のほど、よろしくお願いします。

正規職員の応募要件について

浪速の商人 No.48221

とある地公体のものです。
正規職員の採用を中途で考えています。

応募があまり人気がないため、応募要件には資格要件
の他には年齢不問で行おうと思います。
ただ、正規職員の任用条例で60歳定年としている関係で

募集要項で採用年月日(仮に8月1日)に60歳未満の者とするのでは
すぐに定年となるため、年度末(平成26年3月31日に)に満60歳未満のものとする といたしたいのですが、特に差し障りがないでしょうか?

Re: 正規職員の応募要件について

asato No.48222

雇用対策法の年齢制限禁止には特に該当しないでしょう。

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen02/1111000075.html
「年齢・学歴制限撤廃枠」で知られる市川市は、翌年4月1日時点で59歳までの人となるように「昭和28年4月2日以降に生まれた人」と規定しているようです(平成25年4月1日採用の場合)。

いついつ時点で何歳、というのは紛れが生じやすいので、生年月日で規定するのがよいと思います。「昭和29年4月2日以降に生まれた者」というのでどうでしょう。