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原発に伴う国保税の減免について

国保初心者 No.48491


お疲れ様です。

標記のことについて,2月13日付けで原発事故に伴う国保税の減免措置が行われているかと思います。

こちらについて,減免の対象が平成25年度分の保険税となっておりますが,これは25年の4月1日から26年の3月31日までの保険税に限ったものを指すのでしょうか。だとしたら,遡及して被保険者となった方の過去の保険税には適用されないのでしょうか。

的外れな質問でしたら申し訳ないのですが,各自治体でどのように対応しているか,ご教授いただけたらと思います。

Re: 原発に伴う国保税の減免について

通りすがり No.48549

つまり、例えば今まで保険料を払っていた人が後々原発避難者だったことが発覚したってことでしょうか?
その場合ですと、今年度だけではなく遡及する必要があるように思えるのですが。

原発がらみといえば

原発避難者が籍をいれたり、他組合国保が他県に移動するとややこしいですよね。

Re: 原発に伴う国保税の減免について

国保税担当 No.48552

そうですよね…本当にややこしいです。

回答ありがとうございます。

放置自転車への対処について

通行人 No.48450

いつもは意見させていただいております。
当方では、前輪をロックする形式の自転車駐輪場(いわゆる時間貸しです。)を設置・管理しているのですが、一部の利用者が、前輪をロックせずに駐輪場敷地内の空いているスペースに駐輪しており、対処の方法で悩んでおります。中にはチェーン等でロックされてしまい動かすことができないものもあるのですが、移動可能なものもあります。
チェーンを切って移動させたりすると自力救済にあたると思うのですが、空きスペースに駐輪してある自転車を、前輪をロックさせる(つまり、通常の利用者と同じ状態にする。)ことは自力救済に該当するのでしょうか。

拙い説明で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけないでしょうか。

Re: 放置自転車への対処について

審査 No.48453

専門家ではないので、その点はお含みいただいて、

正規の駐輪方法によらず、勝手に指定外のところに自転車を放置することは、駐輪場所有者の所有権を侵害することになります。
また、無断駐輪の目的で他人の駐輪場に立ち入ることは、正当な理由がない侵入行為として住居侵入罪(刑法130条前段)にあたります。

しかし、一方でわが国の法律では自力救済を禁じてもいるので、当該自転車を処分してしまうことはできないと考えられていますが、保管することまでは禁じていないと思われます。

なので、通常の駐輪場の利用者と同じくするのではなく、保管(移動するか又はチェーンロック等を行うことが考えられます)しておいて、所定の賠償金を別途請求することはできるのではないかと思います。
勿論、金額は常識の範囲(自転車保管費用相当額)でしょうし、事前に決定し、更に掲示するなどしておく必要はあると思います。

Re: 放置自転車への対処について

白い雀 No.48454

放置自転車対策の条例を設定する自治体も増えてきていますが、条例でも駐輪場敷地内でルールを守らない自転車についてまで細かく定めているところは皆無でしょうし、難しそうですね。

私見ですが、私は質問の内容であれば自力救済には当たらないと考えます。
たとえば、盗まれた自転車を本来の持ち主が見つけて取り返すことは自力救済に該当し禁じられていますが、
これは盗まれた時点でその自転車には他人の占有権が発生している状態になってしまい、それを取り返す行為であってもそれが占有権の侵害になってしまうことが問題だと言われていますが、
本件のケースであれば、ほんのわずかに駐輪している場所を移すだけですし、ロックをかけることがただちに自転車の占有権に変化を生じさせるとは言えないと思いますので、他者の権利を侵害する行為には当たらないのではないかと思われます。

ただ当然ながら、撤去するとか廃棄するとかして本来停めていた場所から大きく移動させてしまうと、占有権の侵害と取られかねないと思われますが。

Re: 放置自転車への対処について

審査 No.48456

>盗まれた時点でその自転車には他人の占有権が発生している

のであれば、駐輪場に自転車を放置した段階で駐輪場の管理者に占有権が発生し、同時に管理者には損害賠償請求権も発生していることから留置権を主張することができる、なんてこともあるのかな?
無断駐車した自転車を取り戻そうとして駐輪場に入るのは住居侵入罪にあたりますし。

無理筋のような気もしますが、現実にありそうな気もしたりして。

Re: 放置自転車への対処について

一反木綿 No.48457

 場所を動かしたり、チェーン等の壊すことは避け、同じ場所のまま、こちら側が用意したチェーン等で移動できなくするとともに警告書を貼付し、チェーン等の解除を申し出た所有者に誓約書等を書かせるといった案はどうでしょうか。

Re: 放置自転車への対処について

ダジャレイ夫人 No.48458

 私も専門家ではありませんが...。

 第一段階として、駐輪場内の目立つ場所数か所に無断駐輪は発見次第警察に通報し、自転車を移動した上、使用料相当額の損害賠償金を請求します、という趣旨の警告文を貼り出します。それでもまだ止めないようなら、第二段階として、赤色などの目立つ用紙に同趣旨の警告文を印刷して無断駐輪している自転車に貼り付け、事前に警告した証拠を残すため写真撮影しておきます。

 まあ、ここまでやれば「普通の人」なら罪悪感を覚えて止めるはずですが。それでも止めなければ、第三段階として、自転車をロックするか、別の場所に移動して保管することになります。無断駐輪した人物が文句を言ってきたら、写真を示しながら事前に警告したのに無視したあんたが悪い、返して欲しければ金を払え、と主張することになります。

 いきなり強行措置に出ると相手も反発してくるので、本格的な紛争になることを避けつつ段階的にハードルを上げるという手法で、相手の自発的な撤収を促すのが狙いです。あと、駐輪場の設置条例中に無断駐輪に対して過料の制裁を加える旨の規定はないのでしょうか?

Re: 放置自転車への対処について

G No.48461

有料の駐輪場を利用する意思がありながら、料金を支払わず、しかも、そのことをあらかじめ自覚しているのであれば、詐欺罪ではないか、と考えます。

Re: 放置自転車への対処について

コウヘー No.48465

順番に考えていくと、おかれた自転車を誰が占有しているかが最初に問題になります。鍵がかけられているなら持主の占有が認められるはずです。
次に、前輪をロックすることによって占有が移転するのかどうかが問題です。コインさえ入れれば自由に持ち帰れるのだから持主の占有が継続していると考えるのか、駐輪料金を払わなければ返さないということだから役所側に占有は移転したのだと考えるかです。私は後者かなと思います。
そうだとすると、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己の占有に移しているので窃盗罪の構成要件に該当することになります。盗まれた物を盗み返すという典型例とは違うのでこれを自力救済とよぶべきかはちょっと考えてしまいますが、実力行使には違いないと思います。
最後に、自力救済・実力行使も例外的に認められる場合があるので、例外として認められないかを考えることになります。移動距離、行為の態様、通常の料金を払って容易に占有を回復できること、ロックしなければ駐輪料金をとりっぱぐれる可能性が大きく訴訟に訴える時間的余裕はないこと、などを総合的に考慮して、社会的に相当な行為として正当性が認められる(違法性阻却事由のひとつとしての正当行為、自力救済の禁止の例外)というのが私なりの結論です。

Re: 放置自転車への対処について

G No.48488

係員の方が代わりにロックして差し上げたケース。

「私はこの駐輪場に自転車をおいたけど、ロックした覚えはない。お金を払うつもりもないし、持ち帰れないのは所有権の侵害だ」と、自ら詐欺罪に該当しそうな無銭駐輪の主張をする剛の者っているのかなあ。

Re: 放置自転車への対処について

通行人 No.48550

皆様、多くのご意見をいただきましてありがとうございます。
当方の条例には、無断駐輪自転車を撤去する根拠規定が無く、また、過料制裁等も規定していないため、別の場所に移したり(即時強制?)、違反者から過料を徴収することができないと考えております。

自力救済に該当する可能性はあるにしても、わざわざ自分から違反行為を主張しなければならないような訴訟を提起することは、確かに考えにくいですね。

コウへー様のご意見が、もっとも納得させられるものだったのですが、現実的には、ダジャレイ夫人様のおっしゃるように、段階的な対応を踏むべきかと思います。
普通に駐輪場を使っていただいている市民からすれば、G様のおっしゃるとおり「ロックして差し上げた」という風に思われるのでしょうか。

大変参考になりました。ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
はじめまして。固定資産税関係についてご教示願います。

地方税法附則第14条第1項内に
「・・・独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
 第12条第1項第1号若しくは第8号に規定する業務の用に供する固定資産で 
 政令で定めるものに対しては、第342条又は第702条第1項の規定にかかわらず、
 固定資産税又は都市計画税を課することができない」とありますが、

この業務の用に供する固定資産で政令で定めるものとは具体的にどのような
固定資産をいうものでしょうか?
機構法施行令ではないのでしょうか?
ご存知の方、ご教示お願い申し上げます。
地方税法施行令附則第10条の3によりますと、
「…これらの事業又は業務の用に供する固定資産のうち、道路法第二条第一項に規定する道路、同法第九十一条第二項に規定する道路予定区域の区域内の土地及び都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された同法第六十条第二項第一号に規定する事業地内の土地とする。」
とされていますね。

つまり、高速道路会社等が所有する高速道路及び高速道路予定地のようです。

これは、高速道路の民営化がされた際に「将来とも無料化する前提のない有料道路は固定資産税を課税する」と宣言した自治体が現れたため、課税させないために設けられたのではないかと推察します。

P.S.民営の有料道路というものは高速道路会社以外にも実在しますし、それらの道路は実際に課税されてます。
審査さま 丁寧なご回答ありがとうございました。

さっそく、道路法及び道路法の関連HPをみておりましたところ
「道路付属物」の定義について、サービスエリアのトイレ、電気室も
「道路付属物」とのHPもちらほら。

道路法について無知な部分が多く、度重なる質問申し訳ございませんが、
道路法、政令等を調べてみても、サービスエリアのトイレ、電気室が
道路付属物になる根拠が分かりません…。
道路法に詳しい方、ご教示願えませんでしょうか?

法令の条文を一所懸命見ても、「サービスエリアのトイレは道路の付属施設とする」などといちいち書いてないかも知れませんね。

しかし、トイレも電気室も、高速道路が道路として機能するうえで必要不可欠な施設です。
長距離に渡ってトイレのない高速道路なんか作ったら、安全に通行できない欠陥道路になってしまいます。だからそんなこと、あり得ない。レストランや売店だって一緒。
高速道路は、休息できる施設や給油所など様々な設備があって初めて安全な道路として機能しています。

それらの設備がある土地も、設計や用地買収の段階から、道路敷地として扱ってる筈ですし、私は付属物なのが当然だと思っていたので、むしろスレ主様の書き込みで、付属物ではないという考え方もあるのかと驚きました。
実際のところは、道路を機能させるのに必要不可欠といえる範囲を超えて、積極的に商売してるサービスエリアも昨今は増えてると思うので、改めて考えると道路敷地から除外しても良いような気もしてきましたが……。
>長距離に渡ってトイレのない高速道路なんか作ったら、安全に通行できない欠陥道路になってしまいます。だからそんなこと、あり得ない。レストランや売店だって一緒。

たしかレストランや売店は道路の付属施設ではないという解釈だったと思います。
SAのうち、トイレと電気室(プラス駐車場)は、特に道路の付属施設と位置づけるのではないでしょうか。
質問させていただきましたコテコテです。

精通されている方から、資料提供頂きました。
結論ですが、S46年に以下の通達が自治省より示されていることが
分かりました。

(通達S46.5.7 一部抜粋)
公衆便所そのものについては、さきに日本道路公団副総裁から貴職あて照会に
おいて「便所は現行法上、道路ないし付属物と解することは困難であるが…」と
しているところであるが、道路法第2条第2項第5号に規定する道路に接する自動車
駐車場で道路管理者の設けるものの一部として管理上の必要から道路管理者が
設置する公衆便所、化粧室、洗面所等は、同号の規定により道路付属物に含まれる」

またそれを受けて「S52.2.2全国地方課長会議における自治省説明資料」では
(一部抜粋)
・管理事務所の建物内の道路情報管理施設として使用されるコントロール機械部分
・サービスエリア内の自動車駐車場の一部として設ける公衆便所にかかるポンプ室
 高架水槽、浄化槽、その他の給排水関連施設」(以下略)は非課税となるもので
 ある...との取扱い方が示されているようです。

審査さま、マカロンさま、丁寧なご回答、アドバイスを
また資料提供くださった方、本当にありがとうございました。


 

法人に対する督促状について

新人 No.48541

はじめて投稿いたします。よろしくお願い致します。

法人の登記上の住所へ督促状を発送しても返戻されてしまった場合、督促状は法人の取締役へ送達する事が督促状を法人宛に送達したことになるのでしょうか。
逆に取締役の住所が分かっている状態で公示送達するのは間違いですか。
基本的なことかもしれませんがその場合の根拠条文など教えていただければ幸いです。
ちなみにその法人は解散したわけでもないのですが・・・。
一応過去そういった投稿があるのか検索しましたが「法人 督促 返戻」ヒットしなかったので投稿しました。

Re: 法人に対する督促状について

審査 No.48543

直接地方税ではありませんが、「国税通則法基本通達(徴収部関係)>第12条関係 書類の送達」では

(所在不明の法人に対する送達)
2 法人が事実上解散し、または清算を結了し、その所在が不明であるとき(たとえば、登記簿上の法人の所在地に事務所がないとき。)は、その法人を代表する権限を有する者の住所等に書類を送達するものとする。

とされ、国税関係の書類の送達については代表者(ひとり取締役であればその人)宛に送達することが定められていることから、地方税についても同様に、所在不明法人については代表者の住所等に送達しているのだと思います。

P.S. 国税通則法12条(書類の送達)と地方税法20条(書類の送達)は、ほとんどつくりが同じです。

Re: 法人に対する督促状について

経営協会 No.48544

ひとつだけ。
督促の前の賦課がどうだったのか気になりますね。
 各保険担当からお尋ねがあったのですが、死亡者の滞納している介護保険料と後期高齢者医療保険料についてどのように処理すればいいのかというのがありました。

 近隣市町村ではそこまで徴収に力を入れていないらしく、死亡した場合はそのまま時効を待っているということで参考になりません。
 徴収に関しては国税徴収法・地方税法の例によることから、税と同じように承継をさせればいいのではないかと考えているのですが、詳しい方いらっしゃいませんでしょうか?
承継に一票です。
相続人に納付してもらうなら、納付義務の承継ですね。
事務については、徴税部署が詳しいでしょうから、お聞きになると良いでしょう。

一般的には戸籍等本から民法第887条から890条の規定による相続人を特定します。

被相続人の所在地を管轄する家庭裁判所に相続放棄等の有無を照会します。

相続を放棄したのか、承認したのか、限定承認したのかで相続人への対応が変わります。

都市公園内の施設を有効活用するために、事業者公募をせよとの指示があるのですが、条例に定められた公園使用料では、公募に手を上げる事業者が出てこない可能性が高いことから、使用料を安くできないのか、何らかの手法を考えよ、と言われております。
なお、有効活用を実施するための予算は確保していないことから、通常の業務委託や指定管理者制度を導入は出来ない状況です。
上司は、民間事業者が有効活用を実施し、収益を上げ、その収益から経費を引いた残金を使用料として、若しくは寄付として、納めてもらえば良いのだ、との主張なのですが、都市公園内で、このような手法は可能なのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。
>民間事業者が有効活用を実施し、収益を上げ、その収益から経費を引いた残金を使用料として、若しくは寄付として、納めてもらえば良いのだ
条例改正無しに行うことは無理筋だと思います。
現在の予算範囲内での指定管理は可能だと思います。
>>上司は、民間事業者が有効活用を実施し、収益を上げ、その収益から経費を引いた残金を使用料として、若しくは寄付として、納めてもらえば良いのだ、との主張なのですが、

シンプルに民間事業者が有効活用をして、その収益から使用料を納めてもらうのが本筋ですよね?
それで採算とれないのを順番変えたら、不良債権は自治体が抱えますよね?
それなら予算とって補助金だすのが妥当ではないのでしょうか?
まず収益が必ず上がる設定っておかしいですよね。
あとよく知らないですが、事業者に都市公園を貸し付けるって事できるんですか。
しかも上司の発想は、事業者には無償貸付で市民からは料金徴収が基本のような。
(利益がたくさん上がれば納めてもらう程度?)

(追記)
利用料金が入らなくても有効活用されたらいいのなら、条例の料金を安く改正すればどうですか?
>条例に定められた公園使用料では、公募に手を上げる事業者が出てこない可能性が高い

もしかして、売店のようなものでしょうか。
業者は、所定の公園使用料を支払うと物販で利益がでない、したがって申込がない、てことですか?

>収益から経費を引いた残金を使用料として、若しくは寄付として、納めてもらえば良いのだ

というのは、売店使用料は免除し、利益がでたら、そのうちのいくばくかを寄付してね、てことですか?
ありえない感じです。

条例の使用料を引き下げるか、事業者によっては、福祉的な面で(障害者の作業所みたいな感じ)使用料を減免する、なんて手法はあるかもしれませんね。

公示送達の公示期間について

税務担当 No.48514

 いつも勉強させていただいております。
 
 納税通知書等の送付が送付先が不明なときに公示送達を行っておりますが、公示の期間は何日間しなければならないというのは決まっているのでしょうか?
 公示送達については、公示の日から7日を経過したときに書類の送達があったとみなされますが、7日経過したら公示を止めてもいいのでしょうか?

Re: 公示送達の公示期間について

平米 No.48526

調査後にするのでしょうし、債権の有効期間内じゃないでしょうか。

公示期間はさらにわかりませんね。規則でしょうか。

Re: 公示送達の公示期間について

審査 No.48530

公示の日から7日を経過したときに書類の送達があったとみなされるので、みなし送達があった日以降にも掲示を続けなければならない理由は、特にないと思います。

あえて公示を続けてはいけないという訳でもないでしょうが、私どもでは上記のとおり、みなし送達後は掲示を取り外します。

Re: 公示送達の公示期間について

原点回帰 No.48534

公示送達は、相手方がだれであるか、又は相手方の所在がどこであるかを知ることができない場合に有効な意思表示をする便法としてある制度です。

民事訴訟法第110条から113条、自治法231条の3第4項、地方税法第20条の2などに公示送達の方法や効力発生の時期は規定されていますが、掲示をやめてもいいよという規定まではありませんね。

掲示は、公示送達の効力が生ずるまでは掲示しておくべきであり、また、送達すべき書類は、少なくとも送達の効力が発生するまで保管しなければならないが、送達の効力の発生後においても、その書類に関係のある地方公共団体の徴収金が完納等により消滅するまで、又は不服申立て若しくは訴訟の係属している場合は、その事案の終了するまで保管しておく必要がある(新自治用語辞典 ぎょうせい)。

掲示も大事ですが保管も大事ということですね。

居住実態のない者の住民登録について

虚偽の届出 No.48455

いつも勉強させていただいております。

この度、居住実態のない者が当町に住民票を移すという情報を得ました。
この方は町外の医療機関に長期間入院中で、住民票を移すことにより当町に課せられる費用負担は少なくありません。
そのため、住基担当に、この方が住民票異動の手続きにいらした場合、居住実態がないことを確認して拒否してほしいと連絡したところ、「住民票は宅地であれば置けるため、そこの家主が許可しているなら住基担当から住基異動を断ることはできない。」と返答されました。居住実態がないことがわかっているのになぜ?と再度連絡しましたが、「居住実態がない住民は他にもたくさん居る。その方々の居住実態をわざわざ調査することまでしていないから、この場合でも実態確認及び拒否はできない。また、拒否した後、住民票をどこに置けばいいのか、と言われたら住基担当では返答できない。」とのこと。

居住実態のない者が住民票を置いているケースは多々あると思いますが、このように居住実態がないという情報を得ている場合でも虚偽の届け出として住民票の異動は拒否できないものでしょうか?
また住基担当側も、実際に居住しているところにおいてください、という返答をしてはいけないものなのでしょうか?

とりあえず入院している医療機関のワーカーと話しが付き、実際の居住地に異動するということで今回は解決したのですが…。住基担当経験のある方の御意見お願いいたします。
本人の申請と居住実態が異なる場合というのは、
住民基本台帳法第33条の出番だと思います。
高齢者所在不明問題が明らかになった後、私共のところに、調査により居住実態のない人がいた場合、該当市町村に通報してください、との国の通知が来ました。

ということは、通報を受けた市町村は居住実態を調査したうえで、住民票の抹消等を行うことになっていたのではないかと思います。

ま、先の通知がきても、実際に市町村に通報するケースがあったかというと、実例は、ほとんどなかったのではないかと思います。
私共のところにきた内部通知も、国からこんな通知がきたのでよろしく。ただし、具体的な仕組みは作らないし、もちろん通報の書式も通報先も関知しません、みたいな感じでしたし。

ですから、「居住実態がない住民は他にもたくさん居る。その方々の居住実態をわざわざ調査することまでしていないから、この場合でも実態確認及び拒否はできない。」という実態はあるのでしょうが、公に言える事ではないのでは?とは思います。
公的には、市町村長が責任を持ってこの人はここに住んでいるという証明をするんだから、住基担当外の部局は口出しするな、てところでしょうか。
借家住まいの単身者が、長期入院により借家の契約が解消となった場合によく起きるケースですね。
病院には住所は置けないし、住所が無くなってしまいますよね。
退院後帰るところを住所にというところでしょうか。

ただ、気になるのは自治体が、
>住民票を移すことにより当町に課せられる費用負担は少なくありません。
という考え方に陥るのはどうなんでしょうね。

追記
>とりあえず入院している医療機関のワーカーと話しが付き、実際の居住地に異動するということで今回は解決した

よくこんなことができましたね。
今後はやめた方がよいと思います。
入院しているからといって、居住しているということにはなりません。
担当部署である住基担当部署に任せるべきです。

Re: 居住実態のない者の住民登録について

むかし住基 No.48476

ざっくりです。

届出時に虚偽の届出した場合の過料規定を説明する。
それでも届出された場合、届出要件が整っていれば受理する。
住民異動届確認通知を送付する。
住基法14条の関係課からの情報提供をもとに同法34条の実態調査を行う。
事実であれば、住民票を職権消除する。
違反事件として、簡易裁判所へ通知する。
悪質ケースであれば告発する。

参考までに住基の考え方を・・・
【病院,療養所等に入院,入所している者の住所】
 医師の診断により1年以上の長期かつ継続的な入院治療を要すると認
められる場合を除き,原則として,家族の居住地にある。つまり,診断
により継続的な入院が1年以上にわたることが予想される場合に限り,
その入院,入所のときからその所在地に住所がある。入院途中から1年
以上の入院が必要となった場合には,その必要となったときから住所が
ある。入院が1年未満の者及び継続的入院でない者は,家族のもとに住
所がある(参考―昭和46.3. 31自治振第128号通知)。

【老人ホームに入所していた者が精神病院に入院した場合の住所】
単身者で老人ホームに入所していた者が精神病院に入院した場合,病
状が入院,退院を短期間に繰り返すような軽度な者である場合は,老人
ホームであるが,その他の場合は精神病院にある(参考―昭和50. 10.2山
口県地方課あて電話回答)。



Re: 居住実態のない者の住民登録について

虚偽の届出 No.48489

皆様、貴重な御意見ありがとうございます。


>>ただ、気になるのは自治体が、
>住民票を移すことにより当町に課せられる費用負担は少なくありません。
という考え方に陥るのはどうなんでしょうね。

非常に痛い御意見です。
しかしこの方は当町に縁もゆかりもないに等しい方でして…
費用負担に関しては、直前に(住民登録せず)生活していたA県A市、その一つ前に(住民登録して)生活していたB県B市、又は実際に居住(長期入院)しているC県C市、いずれかの自治体が負うべきでないかとの上級機関からの見解を伺っております。
(住民票を移すことによりB県B市の位置に当町(C県内)が収まる。)

>>よくこんなことができましたね。
今後はやめた方がよいと思います。
入院しているからといって、居住しているということにはなりません。
担当部署である住基担当部署に任せるべきです

長期入院であり、帰来先もない方なので、病院側は病院に住所を置くことを拒否していません。当町住基担当が家主の許可があれば住所異動可と病院側に言ったため、病院側から確認の連絡がありました。

言い訳ではないですが…厳しい御指摘ありがとうございます。

Re: 居住実態のない者の住民登録について

通りすがり No.48490

古米様

>よくこんなことができましたね。
>今後はやめた方がよいと思います。
>入院しているからといって、居住しているということにはなりません。

福祉施設への入所や長期入院等は、住所を移転するものだと思っていました。
むかし住基様の解説だと、1年以上の場合という目安があるようです。
国保の住所地特例って、まさに施設や病院に住所を移すことを前提とした制度のはずですけど。
>長期入院であり、帰来先もない方なので、病院側は病院に住所を置くことを拒否していません。

ということであれば、病院の所在地である自治体で届けを出し、その自治体が判断することであって、あなたの自治体には何ら関係の無い話になりますね。

ところで、関係無い話なのに、何故病院側があなたの自治体に問い合わせをしたのでしょう。
何か理由があるはずですがね。

費用負担の話は住所が定まった後の話になりますよ。
先ず費用負担ありきの考え方に理解が及びません。

Re: 居住実態のない者の住民登録について

私も通りすがり No.48502

>費用負担の話は住所が定まった後の話になりますよ。

↑ここが大事ですよね。

スレ主さんが↓

>住民票を移すことにより当町に課せられる費用負担は少なくありません。

ていうところから話を始めているので、最初から本末転倒な印象がありました。
自己中心的な団体だなあ、と思って読み始めた人が何人もいるはずです。(少なくとも私はそうでした。)なので、このスレは荒れるべくして荒れたという印象があります。

反感を覚えた理由は、もう一つあります。
それは、スレ主さんが何の担当者なのか書いていないこと。「住基担当ではない」ことしか分からない。
国保なの? それとも生保? まぁ他の何かかも知れませんが、一体どういう立場から転入拒否を主張されたのか。住基には住基の理屈やルールがあるし、国保なら国保の、生保なら生保の、制度毎に決まりごとはあります。そして良くも悪くも役所は縦割ですから、ある制度の考え方が他の制度の考え方と微妙に噛み合わないことも日常茶飯事。
そんな中で自分の立ち位置を明らかにしていない書き込みには、全く共感できませんわ。

……などと、荒れた原因を掘り下げても意味ないといえば意味ないですね。
どうもスレ汚し失礼しました。

Re: 居住実態のない者の住民登録について

更なる通りすがり No.48511

>費用負担の話は住所が定まった後の話になります (古米 様)

 この点は皆さんご指摘の通りかと思います。
 ですので,
 
>反感を覚えた  (私も通りすがり 様)

 という「感情」には私も理解できます。
 しかしながら,居住地に関する「議論」を展開するならば,

>福祉施設への入所や長期入院等は、住所を移転するもの (通りすがり 様)

 これが正論ではないでしょうか。
 尤もこれは,既に指摘されておりますとおり,昭和46年の通知に依り限定的に取り扱われています。  (むかし住基 様)
 本相談事例で示されている情報では,通知の考え方に合致するか否か(長期入院に対する医師の判断等)が確認できませんので,いずれも確定的な要因ではありませんが,「生活の実態のある場所」が住所地であるという大原則を論ぜぬままに,「感情」が受け止めた事象のみを攻撃するのは如何なものかと感じます。

>入院しているからといって、居住しているということにはなりません (古米 様)

 というのは間違いではありませんが,「居住していると解する場合もある」という点で,本事例の対象者が病院に居住していないという論拠にはなり得ません。
 病院に「居住」していることについて医師の判断等客観的な論拠があるならば,転居届の記載に誤りがあるということであり,相談者様の疑問点については,概ねお考えの通りとなるのではないでしょうか。 


>このように居住実態がないという情報を得ている場合でも虚偽の届け出として住民票の異動は拒否できないものでしょうか?  (相談者 様)

 住所変更は届け出であり,拒否することは難しいかと思います。ただし,事前に情報を得ているならば,居住地の概念は一般的な事項ですから,おしらせした方が親切でありましょう。書かれていますように「虚偽」であれば本人の違反となりますし,意図が無くとも,市町村長所管の事務の執行にあたって誤りが見つかった場合には市町村長から届け出の催促がなされますので,双方二度手間になります。 (住基法第14条)
 なお,国保におけるレセプトのチェックや生活保護の新規申請など,市町村が正当に行う事務の執行に際して得た情報から住基台帳の誤りが確認された場合には,住基台帳の事務を所管する者は第14条に基づき是正させる義務があると考えます。住基担当者が自らの業務の範囲内で得た情報である必要性は無いのではないでしょうか(情報を元に住基法に則った調査をすることは必要でしょうが)。

>また住基担当側も、実際に居住しているところにおいてください、という返答をしてはいけないものなのでしょうか?  (相談者 様)

 重複しますが,強制力を伴って伝えることは,事前には難しいと思います(事後については前述のとおり)。が,双方にとって二度手間となりますので,お伝えしておくことは合理的と言えましょう。

 本事例の問題点は,

>居住実態がない住民は他にもたくさん居る。その方々の居住実態をわざわざ調査することまでしていないから、この場合でも実態確認及び拒否はできない

 この対応を放置することであります。しかしこの点については,建前通りに進められない事象が各分野にあることについては,どの行政分野であれ実務をされている方なら,共有できる悩みなのかと思います。ですので,一概に住基担当者を責めることはできないですし,他事例とのバランスなどは所管部署でないと判断できないことから,所管部署の判断を重視すべき点でもあろうかと思います。
 しかしながら,

>拒否した後、住民票をどこに置けばいいのか、と言われたら住基担当では返答できない

 自らの所管事務である住基法での取り扱いについて「返答できない」と説明する住基担当者は不適格者と断じて良いのでは無いでしょうか。(「調べるから待って」とか「この時期忙しいので急ぐなら調べるのを手伝って」とかなら判りますが…)
 相談者様が本掲示板にて質問し,一定の回答を得たように,住基担当者がちょっと調べておけば一定の回答が出ていたと思われる問題で,住基担当者の非常識な不作為のためにやむを得ず確認をとっていると思われる相談者様がこのフォーラムで批判を受けている点については同情を禁じ得ません。
 この質問がそもそも,「保険・福祉等の部門が病院などから相談を受けたケース」として,「住基担当者」が自らの責任でもって本フォーラムにおいて質問していたならば,「住民票をどこに置くべきか」という議論になっていたのではないでしょうか。責任を負うべき担当がそれをしなかったために,地方自治体の被る不利益の回避と行為の正当性について担当外の立場から追わねばならなくなった。その苦境は文面からでも察することはできるのでは無いでしょうか。



以下は議論の整理のための確認です。

 古米 様 の1回目の返答における

>病院には住所は置けないし、住所が無くなってしまいますよね

 これは誤りで,療養型など生活実態を伴う長期入院が存在するのが現実ではないでしょうか。尤も,これは介護保険法などやその周辺議論の進展で,排撃されてきているのではないかと思いますし,現実に減少しているケースではあるのだろうと思います。しかしながら,その住所に居住の実態があると判断されるならば,その住所が病院であろうが,置かねばなりません。
 * 病院側としては,病院に住所があると「長期療養をさせている(診療報酬の減算につながる)」と受け取られることもあり得るという点も,住所を移すことを嫌う一因なのでしょう。他にも投票用紙や郵便物が送られてきた場合の管理責任の問題なども考えられます。
 ** 蛇足ですが,居住実態があるならば,公園でも住所地として登録されます(判例に則すれば,公園であっても居住実態があるならば,その地での住所登録を行政は拒否できない,と表現すべきか?)
 *** なにより「居住実態」の判断基準が無く,判例もケースバイケース。そんな中,可能な限り「判断」はしたくない,という住基部署の懊悩も尤ものこととは思いますが…

 誤りや勘違いは当然あることで,むしろ発言者への異見も含め様々な議論ができてこそのフォーラムでありましょうし,この発言自体を批判する意図はありません(そもそも,上述の私の理解そのものが古く,現在は異なっていることだって考えられますし)。
 しかしながら,その後 むかし住基 様,通りすがり 様 が指摘された後の2回目の返答において,指摘に対するご自身の考え方が述べられておりません。
 異なる考え方が出た場合,そこに一定の論を置かねば,話が収束しないと思います。病院と居住地の関係について,現時点での 古米 様 のお考えをお示しいただけますと幸いです。
>更なる通りすがり 様

誤りとかの問題でしょうか。
それ以前の問題です。

もう一度申します。住基担当部署に任せることです。
居住については、住基担当部署の判断があなたの自治体の判断になります。

国民の居住の届出について、他の部署がミクロ視点で介入することは大きな問題でしょう。
どういう事情があるのか分からない状態でこのような対応を部下が取っていたら、上司はたまらないでしょう。
異議申し立てなど無いとはいえませんよ。

ともあれ、質問の段階では単に長期入院者ということで具体性が無いお話ですので、一般論での話です。

居住に関して当然様々なケースがあるのはご存知でしょう。
対応はケースバイケースになります。
その一例の回答としてNo.48498をご参照あれ。

あと、この質問で論議が生じるとは考えていません。
悪しからず。

Re: 居住実態のない者の住民登録について

更なる通りすがり No.48532

 もう一度だけ繰り返します。
 比較的多くの記述をなさっておられる程熱心な方が,議論を行わず,論点をすり替えることで満足なさるのであればそれでも結構です。私は一介の閲覧者の立場に戻ります。

(再掲)
 しかしながら,その後 むかし住基 様,通りすがり 様 が指摘された後の2回目の返答において,指摘に対するご自身の考え方が述べられておりません。
 異なる考え方が出た場合,そこに一定の論を置かねば,話が収束しないと思います。病院と居住地の関係について,現時点での 古米 様 のお考えをお示しいただけますと幸いです。

>ともあれ、質問の段階では単に長期入院者ということで具体性が無いお話ですので、一般論での話です。

 然り。しかしながら,一般論であれば,貴方以外の各回答者が述べているとおり,「病院に居住地を置くべき可能性が高い(少なくともその可能性がある)」というのが通念では?その点の誤認識について指摘を受けていながら,整理されないまま違う批判を開始されては,どう判断すべきなのか導けないのでは無いでしょうか。


**以下は違う論点**

>それ以前の問題です。

 この点も価値観の分かれるところで,議論の価値は大いにあろうかと思います。
 しかしながら,本ケースであるべきであった姿(「住基担当部署」が判断すべきであった内容)と,その判断を住基担当部署以外が行ったことは,別の議論です。
 貴方以外が前者の議論により回答してきているのに対し,貴方は違う論点を持ち出しては居ませんか?
 なお,私のこの批判は,貴方の提示されたこの議題を軽視してのものではありませんので,その点だけはご理解くださいますよう。

 なお,後者の論点に対する私自身の考えについては,前回は意図的に迂遠に記述しましたが,「担当部署の判断を重視すべき点については異論は全くなく,全面的に賛同する。しかし本ケースではやむを得ない判断であり,主の記述を信ずるならば社会正義にも合致している可能性が高い。なぜならば,ここでは担当部署の担当者が「判断基準が判らないから」などという法を執行する立場の者として正当化し得ない理由によりその自らの業務の遂行をサボタージュしているからである」というものです。
 主は組織論に則り,住基担当部署に照会しています。それに対して住基担当部署はその職責と経験により本件について「判断」すべきであったのに,対外的に(というか対所管部署外に)説明のつかない内部事情のみで「サボタージュ」した。その場合に,どう対応すべきだったのでしょうか。
 なお私見ではありますが,この議題は当初の質問から派生する論点ではありますが,ツリー形式のフォーラムでありますし,論点毎に別のツリーをたてて改めて議論すべきであろうかと思います。(そして非常に有意義な議題であると思います)


 最後に,本件に直結する論点での違和感を一つ記述して,終わりにします。
 
>他の部署がミクロ視点で介入することは大きな問題でしょう。

 住基法第14条は,他の部署がミクロの視点で介入することを求めている(長に義務づけている)のではないでしょうか?
 (他の部署が長まで持ち上げた上でそこから改めて下ろしていくべきである,という意味での記述であれば,ご指摘の通りかと思います。貴方の記述から「気がついても何もするべきでは無い」というように感じてしまったもので,私の勘違いであればお詫びいたします)

保険契約の契約保証金について

新米出納担当者 No.48518

 初めて質問させていただきます。
 契約保証金についてご教授ください。
 私が属している市においては、契約するまでに契約者に対して契約金額の100分の10以上の金額を納めさせなければならないと定められております。
 当該ホームページや他自治体の公告を拝見させていただいたところ、他の自治体で同じように定められているのではないかと推察いたします。
 そこで、質問なのですが、自動車の任意保険やその他の動産総合保険等を保険代理店を通して締結する場合、契約保証金を納付させることは適当なのでしょうか?
 本市においては、「契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときはその金額の一部または全部を納めさせないことができる」となっていますが、履行を保証する立場にある保険会社の代理店に契約保証金を要求してよいのか分りません。どのような考え方をすればよいのでしょうか?
 また、他の自治体においてはどのように取り扱われていますでしょうか?
 ご教授ください、よろしくお願いします。

Re: 保険契約の契約保証金について

平米 No.48522

法令をみると「・・納めさせなければならない」ですよね。

ただ、そうすると契約拒否された場合に、(たぶん強制力はないので)契約できない。
(裁判したら勝てるやもしれませんのでなんともいえませんが)

よって規則で免除規定しているようですね。

ただグレーですよね。

確定申告業務について

コニシ No.48505

はじめまして。確定申告業務の外部委託についてご教示願います。

地方の自治体の徴収部門の課にいます。
確定申告期間になると税務課が確定申告会場にいくため、徴収部門が税務課の来客対応や確定申告会場の応援におわれる期間が1〜2ヶ月ほどあります。

そうした確定申告業務を一部外部委託または他の方法で取り組んでいる自治体の事例がありましたら、ご存知の方、ご教示お願い申し上げます。

Re: 確定申告業務について

H(半角) No.48515

確定申告の受付って税務署から委任されてるんじゃなかったですっけ?
市の職員も税理士法50条(詳しくないけど多分)で臨時の税理士の資格を付与されてるだけでしょう。自治体の立場でそれを更に委託できるのか疑問なんですが。





Re: 確定申告業務について

平米 No.48521

単純に委託に適しているかどうかかと思います。

従来は権利義務に関する業務は、委託に向かないとされていたと思います。
しかし2000年頃の政治家さんは民間開放路線であったので、それにより委託分野は広がっているのかもしれません。そして今はどれが適切か判断が難しいところかと思います。

支出負担行為日の日にち

新人 No.48507


恐れ入ります。
この件について、
いろいろ調べたのですが、よくわからず
最後にここにたどり着きました。
ご教示願います。

(質問)
ある負担金の請求があり、「○○負担金 上半期分」ということで
7月●日付で請求がありました。

この場合の負担行為日は「4月1日」になるのでしょうか?
それとも「7月●日」になるのでしょうか?

できれば根拠となる考え方も附していただければ
幸いです。

Re: 支出負担行為日の日にち

ダジャレイ夫人 No.48508

 負担金を支出負担行為として整理する時期については、財務規則等で「請求のあったとき又は交付決定をしようとするとき」と規定されていないでしょうか?

Re: 支出負担行為日の日にち

平米 No.48509

支出決定の時とかじゃないでしょうか?それはいつなのでしょうか?

規則次第ですけど。

町有財産の利用制限

企業マン No.48466

お尋ねします。
近年は、古くなった公民館や幼稚園が放置されている状況を目にします。
そこで、このような使われなくなった施設を借りて、福利厚生目的で社員の宿泊施設として、年間を通じて活用できればと思います。
当然ある程度の修繕や改修等が必要となり、原状を変えてしまうことになります。
町の財産を借りた場合、利用には制限があるのでしょうか。

Re: 町有財産の利用制限

安藤 No.48471

廃校舎を民間に売却している例です。
http://www.andersen-group.jp/news/pdf/20130514_release_training.pdf
放置されているのなら、売却される可能性がありますので、問い合わせてみたらどうですか?
※現状のまま貸し出すのは難しいと思われます。

Re: 町有財産の利用制限

企業マン No.48478

安藤様、ありがとうございます。
買取は予算的に難しいので、賃借が希望ですが、一度問い合わせてみます。

Re: 町有財産の利用制限

白い雀 No.48480

小学校や議場棟の跡地を借り受けて、企業がコールセンターとして活用している例もあるようですが、電話機やパソコンを持ち込むのと、宿泊用にベッドや浴場等の設備を整えるのとでは規模も手間も異なるでしょうから、同列に見るのは難しいかも?

検索して見つけた最近の例だと、こんなところがありました。
西会津町のケースから一部抜粋。


小学校の統合に伴い廃校となった学校施設の貸与先を募集しています。

◆対象施設◆
 旧群岡小学校校舎および体育館

◆募集資格◆
 法人や団体で町内外は問いません

◆貸与条件◆
 ・地域の理解が得られること
 ・現状のままの引渡し
 ・改修については事前に許可必要
 ・原則として有償(賃料は応相談)による貸与(ただし公共公益的利用
  のほか町長の認めるものについては無償)
 ・その他詳細については応相談



……とのことです。おそらく他の自治体のケースでも似たような条件ではないでしょうか。

つまり質問に対する答えとしては、改修等、現状を変えることには制限がある(ただし事前に許可を得られれば問題無い)
使用目的としては、地域の理解を得られるものであれば公益的な目的でなくとも問題無い(ただし公益的な目的であれば、賃料が安くなったり無償にしてくれるかもしれない)

ということになるのではないでしょうか。

Re: 町有財産の利用制限

企業マン No.48486

白い雀様
ありがとうございます。
この町の場合、現状のまま引渡しとなっていますが、旧小学校だと耐震等はされていないと思うのですが、通常自治体では、貸し出すにあたって耐震改修はしていないのでしょうか。災害時の補償は自分で保険をかけるべきでしょうか。

Re: 町有財産の利用制限

マカロン No.48503

まぁねぇ、自治体それぞれの判断だとは思いますが、行政目的に供さないことを決めつつ税金を注ぎ込んで耐震工事や防火対策工事を行うことは、普通は考えにくいんじゃないかと。
私だったらそんな工事予算、付けないっス。w

建物の規模や構造によるでしょうが、耐震工事の費用は3年や5年の賃料ではなかなかペイしないでしょう?
だからといって10年、20年と貸して元を取るような計画は、自治体としてどうなのよ、と。それだけ長い期間、借り手が安定的に付く保証はないし、そもそもそんなに長いこと行政目的以外に使うなら、さっさと売るのが筋でしょ、という話になると思います。

食費込みの研修負担金を支払った場合

研修たんとうしゃ No.48493

皆様いつも拝見させていただいております。

さて、おそれいりますが、わたくしの疑義に対し、お知恵を拝借したいと存じます。

宿泊施設のある研修所の場合で食費と教材費が込みの負担金を自治体が支払った場合、旅費の支給はどのようになりますでしょうか。

というのも、日当なり日額旅費を支払っている場合、旅費から食費については支出するべきであると考えますが、食費教材費を負担金として支払っており、食費分も不明なことから、どのようにすべきか悩んでおります。

二重払いとなるでしょうか。
そもそも、宿泊を伴う旅行の場合、食費がどこに含まれているのかについて、自治体により考え方が異なるようです。
具体的には、日当に含まれるとする団体と、宿泊料に含まれるとする団体に分かれるようです。
うちの団体では、日当は全面廃止しており、宿泊料の標準は1泊2食であるとして、食費は宿泊料に含まれると考えています。
この前提に立てば、別に食費を支払っているのであれば、二重払いになりますから、お題のような場合は、うちでは、宿泊料を減額することとしております。
スレ主さんの団体の旅費には、食費が含まれているのか否か、含まれているのならどこに含まれているのかから整理されるとよろしいかと思います。

Re: 食費込みの研修負担金を支払った場合

白い雀 No.48495

確かにそのまま支給するのはまずいのではないでしょうか。
研修出席者本人は自己負担無しで食事が出されるのに、食事相当分の費用を支給されるのは一般市民から見れば普通に二重取りに見えるかと。

ちなみにうちの自治体での取り扱いは、昼食代は日当に、朝食代と夕食代は宿泊費に含むという考えですので、
本人の自己負担以外で昼食が用意される(会議で弁当が出るとか)場合は日当の半分が減額されます。
朝食と夕食についても一食○○円と一律に規定されてますので、本人の負担が生じなければその分の宿泊費が減額調整されるようです。

貴自治体でも旅費条例や施行規則はあるでしょうし、必要ない分の旅費を支給しないことができる、とかそうした規定を根拠に減額調整できるのではないでしょうか。

Re: 食費込みの研修負担金を支払った場合

H(半角) No.48501

うちは白い雀さんところと同じ感じですね。
なので日当を食費部分と交通通信費に分割し、宿泊費も夕食、朝食、宿泊に分割して計算基準を作って公費負担分を差し引いて細かく計算して支出します。
まあ一度定めてしまえば、あとは1日ごとに枠に当てはめていくだけですから簡単ですよ。

全国市議会議長会の在職年数カウントについて

議会事務局初心者 No.48463

いつも参考にさせていただいています。
全国市議会議長会からの照会があり、表彰関係の考え方と同様に在職年数を記載するというものがあります。
H25.8.1現在での在職年数を回答するところで理解が不十分で困っています。。

例示では、H10.5.1-H17.9.30までの期間は、7年5月とカウントするとのことです。

当市での在職年数計算で分からない点があり、問い合わせをしたところ、私の考え方とことなっておりました。問い合わせ内容は、当市で、H14.7.30-H18.7.29 の任期の議員がおり、私は、4年とのカウントだと思ったのですが、この例では4年1ヶ月とカウントするとの回答でした。

H14.8.1-H18.7.30の場合は4年とのカウントだそうで、失職期間がある場合、同様に、2期目が同期間の場合、本来8年のところ、8年2月とのカウントになるそうです。

この根拠となる規程等が何か分からずに困っています。
どなたかご存知の方がいらっしゃればご教授ください。

どうぞよろしくお願いします。
>>H14.7.30-H18.7.29 の任期
H14.7.30から31日までで1ヶ月、H18.7.1から29日までで1ヶ月なんでしょう。
同様に、極端な話、H14.7.30からH14.8.1だと、在任期間は2ヶ月と数えるのでしょう(日数では3日間ですが)。

>>失職期間
H25.6.1からH25.6.30まで、普通に在任すれば1ケ月
たとえば、6.3に解散、6.25の選挙を経て当選すれば、在任期間は2ヶ月ということなんでしょう。

なお、
>>例示では、H10.5.1-H17.9.30までの期間は、7年5月とカウントするとのことです。
これはよろしいのですね。
では、H10.5.1-H17.9.1までの期間は、7年5月とカウントすることもよろしいでしょうか。

Re: 全国市議会議長会の在職年数カウントについて

議会事務局初心者 No.48497

早々にご返信ありがとうございました。
再度規程を取り寄せようと思います。
ご迷惑をおかけしました。。
全国市議会議長会表彰規程の第2条は、次のようになっています。

第2条 在職年数の計算は毎年4月を基準とし、在職期間は就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。
2 退職した後再就職したときは、前年の在職年月数は通算する。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職期間は再就職の翌月から起算する。

これによれば、在職期間は「就職の月」から起算し、「退職又は死亡の月」をもって終わります。
民法第143条の「暦による期間の計算」とは異なる考え方で、月の途中から起算したり、月の途中で期間が切れる場合も、それぞれの月を「1か月」と計算するようです。

だから、H14.7.30-H18.7.29 は平成14年7月〜平成18年7月ということで、通算49月=4年1月になります。

>失職期間がある場合、同様に、2期目が同期間の場合、本来8年のところ、8年2月とのカウントになるそうです。

例えば、議員が落選し、4年後に返り咲き当選した場合ですね。
H14.7.30-H18.7.29は4年1月、H22.7.30-H26.7.29も4年1月ですから、合計で8年2月です。

ちなみに議会の解散があった場合、解散月に選挙が行われてその結果、同月から新任期が始まったときは、第2条第3項の規定により、新任期の在職期間は「再就職の翌月」から起算します。
退職した月と再就職した月が同じ月の場合は、重複計算をしないようです。

補助金の確定時期について

ケチャップ No.48483

補助金の確定時期についてご教示ください。

概算払いにより補助金を交付し、年度末で実績報告により精算を行いました。
その後はもちろん補助金の確定をしなければならないのですが

次のうち、どの手続きが適正か教えてください。

(1)精算と同様、確定も年度内に行う必要がある。
(2)精算が年度内に行われていれば、確定は翌年度でよい。
(3)翌年度に行う確定は出納整理期間内に行う必要がある。
(4)上記以外の手続き方法。

補助金の確定時期等に関しては、補助金交付要綱等に定めていないです。
よろしくお願いします。

Re: 補助金の確定時期について

初心者 No.48487

額確定時期の定めが無いとのことなので、

@市町村単費の補助事業の場合
補助事業の検査を3/31までに完了・決裁していれば、3/31付けであろうと出納整理期間内であろうとどちらでも構わないのではないでしょうか。もちろん実績報告書に基づく支出負担行為の変更は3/31までですが。

A国・県費の補助事業の場合
国・県からの額確定通知が来てからの方が歳入予算的には安全でしょうけど、あくまで補助金を事業実施主体に出すのは市町村なので歳出予算的には出しづらいかもしれませんが、上記の市町村単費の補助事業の場合と同じではないでしょうか。

※ちなみに補助金は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の適用から除外されるようです。
参考:理国第140号昭和25年4月7日大蔵省理財局長通知
今回の参院選の関係で教えてください。

(例1)
3/6にA市からB市に転出
4/15にA市に再転入(B市の名簿には登録ならず)

7/7に4ケ月経過で随時抹消となり、投票できるとすれば7/5と7/6に期日前投票するしかチャンスがないという解釈でよいか。


(例2)
3/7にA市からB市に転出
4/15にB市に転入届(B市の名簿には登録ならず)

7/8に4ケ月経過で随時抹消となるが、不在者投票の請求があった場合はどうなるか。
選挙期間中に抹消なるものは投票できないという解釈でよいか。
現役の選管担当はこの時期多忙でレスがつかないと思いますので、元選管担当としてコメントします。離職してかなり経過しているので自信はありませんが。

選挙時登録の基準日は、公示日の前日ですので7月3日、3か月前の4月3日までに転入届出を済ませた方が選挙人名簿に登録され投票できます。

また、国政選挙については、転出しても末梢されるまで選挙人名簿に登録されている市区町村で投票することが可能です。

期日前投票と不在者投票では「投票用紙を封入するかしないか」「投票日当日に選挙権を有しているかいないか」といった違いがあります。

(例1)の期日前投票では、投票しようとする日に選挙人名簿に登録されていれば投票できますが、(例2)の不在者投票では、投票日当日(7月21日)の選挙人名簿に登録されていないので投票できません。

(例2)の場合、名簿抹消前の7月5日から7日の間に期日前投票をすることは可能です。

入札執行後の契約書案変更

通りすがり No.48470

いつも拝見しております。

入札執行前に契約書案を提示しますが、入札執行後に、契約書案の条文を変更したい事例がでてきました。

入札執行前に提示した契約書内容で契約し、その後、乙(業者)が了承した場合にのみ変更契約が可能なのでしょうか。
それとも、契約書内容は案の段階であったため、特に縛られることはないのでしょうか。

内容は、今まで慣習上行われていた内容を改めて契約書に入れたにすぎないのですが、乙に著しく不利な内容でもあります。

(公立医療機関における医薬品等の納品において、5〜6時間後までに納品等を業者に要求することがあるのですが、管轄内の営業所が在庫切れ等で指定時間内には納品不可という連絡が業者からくることがあります。そのような場合、「他の営業所に取りにいってでも指定時間内に納品しろ」等のやりとりが行われます。
今回新たに「乙の納品不履行が一支店内での在庫不足に起因する場合、不可抗力によっても免責されず、乙は甲の要望する納品期限までに納品する履行義務を負う」等の、条文を入札執行完了後に契約書に入れたいと考えています)

Re: 入札執行後の契約書案変更

安藤 No.48472

入札仕様の変更なので再入札が賢明です。

Re: 入札執行後の契約書案変更

平米 No.48474

契約書案というか、条件変更ですよね。

内容も細かく規定した方がいいかもしれませんしね。
ご教示ください。
民間から土地と建物を購入しますが、建物については無償だが寄附は不可で、売却価格を0円としたいとのこと。この場合土地と建物の売買契約書に土地○○円、建物0円とすることは問題がないか?
よろしくお願いいたします。
土地建物売買契約書であれば、土地価格=売買価格となる訳ですよね。
その内訳は問題ではなく、土地建物の総額としての契約書は問題ないと思います。
ただし、台帳記載に際し、土地と建物価格は別々になりますので、取得価格と決算価格の記載の仕方が問題でしょう。
>建物については無償だが寄附は不可で、売却価格を0円

民間では見かける契約ですが、通常それは、買主は更地取得の意思があり、本来取り壊して更地売買すべきところ、取壊し費用や契約日等との関係で買主が取り壊すような場合ですね。
売主が売却後に、売主の責任で取り壊す旨の特約をしていることさえあります。

今回の売買ではどうか分かりませんが、万一、自治体の費用で取壊し、別途土地だけ活用する予定であれば、建物価格ゼロでも良いのではないかと思います。

なお、自治体では関係ありませんが、売主側は消費税(建物は課税)の関係もでてきます。
将来、貴市に負担が発生するかどうか、負担付きの寄附又は贈与の関係も調べておいた方がいいですね。
(贈与)
第五百四十九条  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

無償だと贈与契約ですよね。これを寄附って言うのかと思ったりしてたところなのですが、違うのでしょうか?
おそらく民間とは法人で、寄付にしてしまうと法人税が課されるので正常な取引価格0円としたいのではないでしょうか。

交代制勤務者の夏季特別休暇取得について

交代制勤務者の一人 No.48422

はじめまして。

前提条件としてですが、
休暇とは、
「職員が勤務を要する日に法律または条例に基づいて職務専念義務を免除される制度で、有因の休暇。」です。
 また、法律に特別の定めがある場合を除き、「有給」とされています。

我が市の条例では、夏季特別休暇の条文に 
「一の年の7月から9月までの期間内における原則として連続する5日間の範囲内の期間」とあります。

部署によってはその事務を執るため、連続した夏季休暇の付与(取得)が出来ない事があるのですが、

日々の車両運行に必要な人員を確保するため、夏季休暇を付与(取得)しておき、
一方で、欠員分を補充(時間外手当て支給)をしております。

夏季休暇の主旨である、
「心身の健康の維持及び増進、家庭生活の充実のため」
に反するのですが、

欠員を補充しなければ、市民サービスの低下を招いてしまいます。

このような場合、
特別休暇という有因の休暇では、
条文に「柔軟な運用」を記すなどの工夫が求められて然るべきだと思うのですが、

夏季休暇の条文にある
1 「原則として連続する」を
 連続しなくて良いものとし、取得単位1日をバラバラに付与する。

2 「7月から9月」「盆等の諸行事」を
 時期を 例えば夏祭りの始まる6月から盆を挟み秋祭りの11月までの期間までとする。

3 あるいは夏季休暇取得分を期間外に振り分けて職務専念義務免除とする。
 
などのように、柔軟な対応が必要だと思います。

しかし、条文を変える事は、
重大な「労働条件の不利益変更」となってしまいますので、そちらの方も問題となってきます。

皆様の自治体では、どのように付与(取得)させておりますでしょうか。

当町は『原則として連続する3日の範囲内の期間』で、支障の内限り2日の特別休暇の付与ですね。

で、運用で1のバラバラに取得です。
過去一度だけ、台風災害のため、担当部署が休暇取得でき無くなり、11月までとした事もありましたね。

Re: 交代制勤務者の夏季特別休暇取得について

H(半角) No.48441

もともと「原則として連続する」といった記述が無く、「7〜9月のうちで4日」なのでバラバラに取得です。
取得の最小単位は半日です。

Re: 交代制勤務者の夏季特別休暇取得について

古巣の新人 No.48444

おはようございます。
当団体では、交代制勤務職員についてのみ、運用でスレ主様のおっしゃる2のような付与期間の延長を行っています。
連続取得については、あくまでも「原則」なので、誰でも分割取得が可能です。

スレ主様の発言で「ん?」と思ったのでお尋ねしますが

 >夏季休暇を付与(取得)しておき、
 >一方で、欠員分を補充(時間外手当て支給)をしております。
 >夏季休暇の主旨である、
 >「心身の健康の維持及び増進、家庭生活の充実のため」
 >に反するのですが、

初めは単純に「職員Aが夏季休暇を取得、その欠員補充のため非番者Bに時間外勤務命令」と思っていましたが、主旨に反するということは「夏季休暇取得の実績作りのために職員Aに夏季休暇を取得させ、その休暇を取り消さず、(市民サービス低下を招かないようやむを得ず勤務中の職員Aに勤務を命令し)時間外勤務手当を支給している」ということでしょうか?
当団体はブラックですので、一般事務員の中には「実績作りのため」夏季休暇を取得し、「夏季休暇中のため、本日付の起案はできません」と言いながら通常業務をこなしている者も存在しますが、上司は「休みなのに出てきたのか?大変だな」と言って終わりです。

Re: 交代制勤務者の夏季特別休暇取得について

事業担当 No.48468

休暇は年休とは異なるので、業務に支障があれば与えなくてよいのでは?
休暇取得よりも公務優先です。

また、ご承知でしょうが連続5日の休暇の方がバラバラ取得より、労働者有利です。
(時間休が労働者不利なのと一緒)

ちなみに、うちは規定からバラバラ取得可能です。
お疲れ様です。
下記の予算・経理処理についてご意見を頂ければと思います。

【設例】
・受益者負担金賦課額100,000円、前納報奨金20,000円の場合
・本市においては、受益者負担金について事後調定にしております。

@収入
予算 負担金 80,000(事後調定)
仕訳 預金80,000/長期前受金80,000

・繰替払
@収入
予算 負担金 20,000
仕訳 なし

A支出
予算 報奨金 20,000
仕訳 報奨金 20,000/長期前受金 20,000

と処理する予定なのですが、いかがでしょうか。

固定資産税 据置特例の廃止について

つー No.48354

疑問に感じたところがあり、質問させていただきます。

住宅用地について、平成26年度より据置特例が廃止となりますが、段階的に近づけていたとはいえ、随分急なように感じました。

自分自身固定資産税の担当になり日が浅いため、この特例廃止について、急なものなのかどうかがわかりません。

もし、この特例の廃止について、理由があるのであればご教授いただきたいと思います。
やはり段階的にきての廃止なのでしょうか。
>随分急なように感じました。

2年後の26年度に本則に戻すことが性急だといえば言えましょうが、見方を変えれば平成6年度から20年かけて少しずつ調整し、やっと本則に戻すのだ、とも言えると思います。

P.S.補足ですが
負担調整措置は、平成6年に、固定資産税路線価を「公示価格の3割」から「公示価格の7割」に変更したため、いきなり固定資産税額が2倍以上になるのを調整するために行われてきたものだったと思います。
なるほど・・・・・・
たしかに20年もかけて調整しているわけですもんね。
納得いたしました。

これで納税者の方への説明もうまくできそうです<(_ _)>

議選監査委員の選任の根拠法令等について

依存症 No.48421

ある広域連合の庶務担当です、よろしくお願いします。

当広域連合においては、連合規約に議選の監査員の選任規定(連合長が連合議会議員から選任に議会の同意を求める旨)の規定があります。

地方自治法第196条第1項も「普通地公共団体」の議選監査委員の選任規定がありますが、

私どもの場合、特別地方公共団体なので、根拠規定は連合規約と解釈してよろしいでしょうか?
それとも、広域連合で自治法196条第1項を準用する規定とかあって、自治法と連合規約とも根拠法令と解釈てもよろしいのでしょうか?
>自治法と連合規約とも根拠法令と解釈してもよろしいのでしょうか?

こちらが正解かと思います。
さらにいうと、自治法がメイン、規約は補助的・確認的な規定と考えるべきかと思います。
というのも、自治法の規定により、広域連合には基本的に普通地方公共団体の規定が準用されます。
また、自治法において、広域連合の規約には「執行機関の組織及び選任方法」について規定することを義務付けているので、結果的に自治法と同じような内容であっても規約に盛り込む必要があるということになります。

<地方自治法>
第284条  地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
第292条  地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の
 定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する
 規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関
 する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
ありがとうございました!

地方自治法第292条で準用する同法第196条第1項及び連合規約○条○項に基づき
監査委員(議会選出)を○○議員を選任することについて同意を求める

という表現でよろしいんですね
議案のスタイルは、先例やらローカルルールやら作成者の趣味などの要素もあるので、断言はできないです。

ただ、個人的な趣味を言わせてもらえれば、冒頭の「第292条で準用する」は不要かなと思います。正確な表現なのは間違いないですが、自治法を根拠に議案提出するものは他にも数多くありますし、その都度この表現をするのは、ちょっとくどいような・・・。
議案の柱書きの性質は、条例や規則で必要とされる正確無比な条文とも違いますからね。
ま、あくまでも私見です。
うーん、K66さんとは見解がちょっと異なりますが・・・。

地方自治法第291条の4第1項第7号及び第8号は、次のような規定です。
 (規約等)
第291条の4 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 一〜六 省略
 七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
 八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
 九 省略
2〜4 省略

広域連合の議会の組織(議員数等)及び議員の選挙の方法、監査委員の組織(人数等)及び選任方法などについては、この法第291条の4に基づき、「規約」で定めなければならないことになっています。

つまり、法第196条第1項を準用しているというよりは、法第291条の4に基づき設けた「規約」の規定により監査委員を選任する、という考え方でよいのではないかと思います。

なぜこのようなことを申し上げるかというと、広域連合の議会や監査委員の組織、人数などは、都道府県や市町村と同じでなく、微妙に独自の規定だったりしますよね。

例えば、「府県」で構成する関西広域連合の監査委員は「規約」により2人とされていますが、法第195条第2項で都道府県の監査委員は4人とされ、この人数を条例で増やすことはできますが、減らすことはできません。つまり関西広域連合は、法第195条第2項で定められた都道府県の監査委員定数を準用せず、規約で独自に定めています。

私の解釈ですが、法第291条の4で書かれている「広域連合の規約に、○○の規定を設けなければならない」という定めは、法第292条でいう「法律に特別の定めがあるもの」に該当すると思います。
(法第292条は「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、・・・準用する。」と規定していますので、特別の定めがあれば、その定めによることになりますよね。)

よって、広域連合の監査委員の選任については、普通地方公共団体の例を準用するというよりは、広域連合が「規約」で独自に定めているのだと思います。

議案については、例えば「次の者を監査委員に選任したいので、○○広域連合規約第○○条第○項の規定により、議会の同意を求める。」のような表現でよろしいかと思います。

ちょっと長文になってしまい、すみません。
前言、撤回します。
WGN様の見解に賛同します。
特にスレ主さま、混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

行政実例などから、地方公共団体の組合の監査委員の選任根拠は、あくまでも「規約」であるとされているようでした。
「行政実例昭和41年1月13日」で検索すると、ちょっと情報がありました。

国保の総所得金額の考え方について

新任者 No.48341

最近、よく市民の方から国保税の算定について聞かれて特に総所得割金額について無知である自分に気づきました・・・。
いろいろ勉強してみたのですが、これで考え方が合ってるかご教示お願いします。

根拠法令としては、地方税法第703条の4第6項及び第7項で要約すると
総所得金額=【前年度の総所得(退職金、譲渡所得等も含める)】−【地方税法第314条の2第1項に該当するもの】−【地方税法第314条の2第2項に該当するもの(配偶者の医療費等で保険等は除外)】−33万円
※但し、地方税法313条第9項の雑損失は控除しない

また減額判定については、地方税法第703条の5で
ここでは地方税法第313条の第9項を控除しないことを記載していないので軽減判定については雑損失を含めて計算する


税務課が基本こういうのは担当なのですが、自分もせっかくなので学びたいと思い調べてこうかな?と思ったのですがどうも自信が・・・。
ここ違うよなど指摘頂けると助かります。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

4年目職員 No.48396

保険料計算の際の所得は、地税法第703条の4第6項にあるとおり、「総所得金額及び山林所得金額の合計額」ですので、退職所得は含みません。

また、地方税法第314条の2第2項が33万円の控除についての部分です。
おそらく、項と号を読み間違えていらっしゃると思います。
(ちなみに、条文はアラビア数字が「項」、漢数字が「号」です)

したがって、国保税(料)の算出基準所得は
【総所得金額及び山林所得金額の合計額(退職所得は含まない)】−【地方税法第314条の2第2項(33万円)】ということになります。

雑損控除についてはお見込みのとおりです。

なお、書かれていないところで言うと、
専従者控除・給与については、算出基準所得には含みますが、軽減基準所得には含みません。
また、軽減基準所得では、年金特別控除の15万円を含めることが出来ます。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

新任者 No.48399

ありがとうございます。
どうやら項と号を、読み間違えていたようです。
地方税法第313条の2第1項ってこんなに長いものだったんですね、本当に勉強になります。

そうすると単純に所得の際の算定については
総所得金額=【前年度の総所得(譲渡所得等も含める)】−33万円
で、あくまで控除するものは33万円だけであって、第314条の2第1項各号に謳っている控除(障碍者控除、災害による損失等)は無視する解釈であってますか?
※もちろん、雑損失は控除しない

また、最近になって所得の算定と軽減について、例えば軽減判定の時は雑損失を控除するけど算定時は控除しない、4年目職員様が仰っていたように専従者控除・給与については、算出基準所得には含むものの、軽減基準所得には含みまない等ごちゃごちゃになってます。
後、もう1つだけ「また、軽減基準所得では、年金特別控除の15万円を含めることが出来ます。」この部分を実は初めて知ったのですが、根拠法令等ご存知であればご教示願います。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

国保料担当 No.48403

>もう1つだけ・・・実は初めて知った
ってほんとですか?

施行令附則第13条
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第十三条  当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)」とする。

が根拠です。これくらいのことは隣の席の方か前任者に聞けばすぐにわかることだと思いますが・・・

Re: 国保の総所得金額の考え方について

4年目職員 No.48404

お見込みのとおりで良いかと思います。

他にも、株式譲渡所得やら配当所得やらで、源泉徴収の場合、分離課税の場合、総合課税の場合などで違ったり、ややこしいことも多いですが頑張ってください。

なお、年金特別控除については地税法第三十五条の五(以下の条文)が根拠です。

当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第七百三条の五の規定の適用については、同条中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

4年目職員 No.48405

書き込んだら先に書き込みがありましたので追記です。

国保料担当様から提示がありましたのは、国保料の場合の根拠ですね。(弊市も料方式なのでそちらです。)

私のは税方式の場合の根拠です。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

国保料担当 No.48417

4年目職員様、補足ありがとうございます。

ちなみに株式譲渡所得は分離課税のみです。
分離と総合どちらもあり得るのは配当所得のみです。

Re: 国保の総所得金額の考え方について

新任者 No.48439

国保科担当者様、4年目職員様、回答ありがとうございます。

>これくらいのことは隣の席の方か前任者に聞けばすぐにわかることだと思いますが・・・

自分のところだけなのか、他のところもなのかは把握していませんが、当市ですと税は全て税務課に一任したような格好になっています。
前年度までは税に明るい人が課に1人いたのですが異動となり、全く税を知ってる人間が国保課にいなくなってしまい・・・。

大変お恥ずかしい限りです。
本当に勉強になりました、改めてありがとうございます。