過去ログ [ 426 ] HTML版

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繰り越しに係る工事の変更契約(増工)について

繰り越し太郎 No.48659

繰越明許費については地方自治法第213条、地方自治法施行令第146条にて繰越明許費について記述がされており、
繰越明許費が必要なときに、年度内に限度額の承認を受け、5月31日以降の最初の議会において、実際の繰り越し額を明記した繰越計算書を提出するのであと理解していますが、

繰り越し事業に係る工事などについて工事の進捗の中でその必要が初めてわかる案件で
増工(変更増の契約)が必要となった場合のときの事務処理のやり方が良く分かりません

例えば  平成22年度事業で
工期が平成22年10月1日〜平成23年8月31日までの繰り越し工事で

@3月31日以降でも繰り越し計算書を作成するまでは変更契約は可能でしょうか?

Aまた、7月とか工期の後半に同様の事象が発覚したときに繰り越し計算書を提出しているのに可能なのでしょうか?
@、Aとも契約は可能なのかと。
予算は想定してないならありませんよね。

どうも法制度上は変更は想定されてないような気がします。
変更=新規の追加発注という位置づけかなと思います。

つまり、工事の途中で地盤改良が必要になったら、それは別の工事として入札することが想定されているような気がします。
この場合は当然現年予算ですしね。

Re: 繰り越しに係る工事の変更契約(増工)について

繰り越し太郎 No.48678

ありがとう

@Aとも可能
@Aとも現年予算で対応

どちらでしょう?

Re: 繰り越しに係る工事の変更契約(増工)について

小さな町の財政担当 No.48683

繰越許許は繰越後に負担行為を行うことも許されておりますので、繰越年度におきまして変更契約や新たな契約も可能です。
ただし、繰越を行った予算の範囲なので、(繰越計算書は事業の精算額又は精算見込み額の報告ではなく、繰越を行う予算と財源内訳について報告を行うものです)繰越の予算が無い場合は、同一事業内での流用か、それも不可の場合は現年度予算で補正等の予算措置を行ったうえで現年度事業として契約・執行を行うこととなります。
繰越計算書=繰越確定額なのですね・・・なんとなくわかりましたが、誤解していました。

仮に当該年度の途中で、繰越明許の必要が発生し、繰越明許を補正予算で限度額 たとえば事業費(5千万)計上したと

翌年の5月末までにその事業にかかる契約(4,500万)などが済んだのだが、変更契約などの可能性があるので繰越計算書は5千万のままにで報告、
実際には変更契約による増額が必要なく(6月以降)4500万円の実績で、既に報告済みの繰越計算書の事業費と乖離が生じてもおkということなのですね

逆に、5月末の段階で当初の契約金額でいけると判断して4,500万円の繰越計算書の報告をしてしまったら、計算書提出後に何らかの事由で500万円必要になった場合はその500万円は新年度予算で対応ということなのですね


Re: 繰り越しに係る工事の変更契約(増工)について

小さな町の財政担当 No.48712

繰越吾郎さんのお考えのとおりです。
尚、極端な事を言えば、明許繰越の場合は繰越の承認議決はあくまでも限度額なので、繰越計算書で報告する繰越の確定額は、限度額以内であれば良く、又繰越の議決を得ても、結果的に事業が年度内で完了し繰越額が無かったとしてもOKです。

1者随意契約の不調

新人 No.48560

お世話になっています。
あまり事案のない件で、恐れ入りますが
例えば、1者随意契約で入札価格が予定価格を上回った場合
地方自治法施行令第167条の2第8号を適用させれるものでしょうか?
その中で気になったのは
「競争入札に付し入札者がないとき」という条文で、
この適用は、あくまでも「競争入札」に際しということになりますか?

ご教示いただければ幸いです。

Re: 1者随意契約の不調

けいちゃん No.48561

随意契約なのか、入札なのか、どちらなのでしょう?
見積価格が予定価格を上回ったのですか。
第8号は入札を実行してからの話ですけど、もともと随意契約なら関係ないでしょ。

Re: 1者随意契約の不調

新人 No.48562

随意契約です。

Re: 1者随意契約の不調

けいちゃん No.48563

もともと随意契約の案件なら、第8号を適用しなくてもよいのではないでしょうか。
随意契約と判断した根拠は何ですか。

Re: 1者随意契約の不調

通りすがり No.48564

質問が意味不明です。

>1者随意契約で入札価格が予定価格を上回った場合
随意契約に入札価格はありません。

>地方自治法施行令第167条の2第8号を適用させれるものでしょうか
167条の2は、随意契約とすることができる場合を規定していますから、もともと随意契約なら、適用も何もありません。

Re: 1者随意契約の不調

安藤 No.48565

>1者随意契約で入札価格が予定価格を上回った場合

1者なら、予定価格以下になるように交渉しますよね?

Re: 1者随意契約の不調

WISH No.48566

うろ覚えですけど
ぎょうせい−地方財務実務提要のなかで
「随意契約の場合において、予定価格は、単に見積り価格の目安となるものなので
 予定価格以上の見積り額でも 妥当性があり予算の範囲内であれば契約も可能」
との 質疑があった気がします

随意契約は 契約の原則「一般競争入札」の特例「指名競争入札」のさらに特例
今回は 1者随意契約 = 特例中の特例中の特例
なので 何でも可能かと。

まあ。。。
その場合でも 当初の予定価格設定の根拠は? の話になると思いますが

Re: 1者随意契約の不調

新人 No.48567

説明が下手ですみません。

予定価格以下になるように交渉の場合は
再度、見積書を提出してもらうのでしょうか?

それとも、書類で「交渉して予定価格以下にした」旨を残すのでしょうか?

Re: 1者随意契約の不調

白い雀 No.48568

文脈から推測するに、

・随意契約を結ぼうとした
・相手方の提示した価格と新人氏の団体が予定していた価格に開きがある
・だからもう一度最初から随意契約をやり直したい
・なので施行例第167条の2第8号をその契約に適用させたい

……ということなのでしょうか?


「随意契約」の定義は、「競争の方法によることなく、任意に特定の者を選んで契約を締結する契約方式」をいいます。
つまり、随意契約と競争入札は全くの別物であり、適用はできないと言うしか答えようがないですが。

あと、大きなお世話ですが、
>適用させれる
日常会話ならまだしも、公務員として公に書き込むのであれば、「ら」抜き言葉を使わないように気をつけた方がよろしいかと。

Re: 1者随意契約の不調

安藤 No.48569

>予定価格以下になるように交渉の場合は
>再度、見積書を提出してもらうのでしょうか?

うちでは、再度提出してもらいます。

>それとも、書類で「交渉して予定価格以下にした」旨を残すのでしょうか?
上記はうちでは意味がありません。

※一者随契の【予定価格】って誰がどうやって設定したのかが、疑問です。。

Re: 1者随意契約の不調

新人 No.48570

皆様、短時間のうちに
ご指導ありがとうございました。

解決しました。

これかも
よろしくお願いします。

Re: 1者随意契約の不調

WISH No.48571

48567の件は
このあたりは 地方分権(笑)で それぞれのローカルルールがあると思います
新人様の自治体の契約担当課で ルールをご確認ください

Re: 1者随意契約の不調

平米 No.48581

予定価格って、自治体側の最大見積額と思ってました。

随意契約の場合ですと、まず施行令の条件にあう。
その後は、相手の見積が自治体の見積の範囲内ということかと思ってました。
そうなると契約。

これが不調の場合ですが、交渉術より相手方の見積の検討ということではないでしょうか。積算根拠が妥当ならば予定価格の変更し、(そして再度施行令の内容もみて)契約。妥当でないなら、他社をさがす。独占企業なら、公正取引委員会に相談でしょうか?

無理に随契しなくても、迷ったら入札でいいような気もしますが。

Re: 1者随意契約の不調

アホノミクス No.48582

アベ内閣になってから、給料下がったんですけど。

輸出依存の企業のための施策に熱心かもしれませんが、
ホンダ以外は工場も作ってくれないし、雇用も増えてないんですけど。

身近な人達の生活、全然楽になってないんですけど。

風疹予防に、厚生労働省は全然努力してないんですけど。
障害のある子ども達が生まれてきたら、アベさん、責任とってくれるのでしょうか。

教えてくださいよ。
 

Re: 1者随意契約の不調

No.48584

ここは自治体の職員が勉強する所なので
政府への苦情やグチはお門違いです。

それとも自民党への選挙妨害でしょうか?

何にせよよそでやって。
スレ主さんにも迷惑だから。
いつも参考にさせていただいております。
現在介護保険料の担当をしている者です。
督促について、質問させていただきます。

特別徴収にて納付していた方が死亡し、死亡後に支給された年金からの徴収分を年金機構に返納したところ、追加でいただかなければならない保険料が発生しました。
通常は代表相続人の方に納付していただくのですが、相続人がいないため、相続財産管理人として弁護士がついているとのこと。
弁護士の方に連絡を取ったところ、「現在他に遺産がないか、相続人がいないかの調査中」とのことで、「全ての遺産が判明した時点で、遺産の範囲内であれば保険料の支払いは可能です」というお返事をいただきました。
とりあえず納付書は弁護士宛に送ったのですが、納付期限を過ぎても入金がありません。
まだ調査中なのだと思われます。
こういった場合、督促状は発送するべきでしょうか?

督促状は発送しなくても良いのでは?と個人的には考えておりますが、根拠となる法令が見つからないため困っております。
条例も調べてみましたが、「特別な事情がある場合は督促状を発送しなくてもよい」というような文言はありません。

こういったケースの対応をされた方がいらっしゃいましたら、根拠法令等、ご教授願います。
ちょっとズレますが、、
>死亡後に支給された年金からの徴収分を年金機構に返納したところ、追加でいただかなければならない保険料が発生しました。

これって通常の処理方法なのでしょうか?保険料更正決定後に追加が発生する?
安藤様

書き方がわかりづらく、申し訳ありません。
保険料更正決定後に追加が発生した、というよりは、
保険料自体に変更はなかったのですが、返納した金額の中に、本来貰うべき保険料が含まれていたために、特別徴収→普通徴収に変更となった分が発生したという状況です。

税金の時効と差し押さえについて

abu No.48687

いつも参考にさせていただいております。

現在は税務課勤務ではない(以前税務課勤務あり)のですが、税務課職員から以下のような相談を受けました。

○平成13年度の滞納分について督促状を出した後、滞納処分をするのは初めてだ。分納も誓約もなかった。催告書は出していた。時効が来ているが預金調査を行い、残高があれば差押をしたい。時効が来ているけど大丈夫か。


私見ですが、督促状発送後、差押をしておらず分納誓約もない。よって時効が来ているので差押はできない。財産調査もできないと返答しました。

実務からかなり離れているので自信が無くなってしまい投稿しました。

上記のような見解で間違いなかったでしょうか。

Re: 税金の時効と差し押さえについて

白い雀 No.48691

税務課経験はありませんが素人考えから述べさせていただきます。
ところでどうった類の滞納でしょうか? 市民税でしょうか? とりあえず、公法上の債権だという前提で話を進めさせていただきます。



@ 国税徴収法第171条では、
 「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において」調査できると規定されている

A 国税通則法第40条では、 
 「督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合」等に滞納処分を行うと規定されている

B 地方自治法第236条では、
 「公法上の債権に係る消滅時効については債権者・債務者とも時効の援用を要せず、また、時効完成後に時効の利益を放棄することもできない」と規定されている

以上@〜Bから考えると、お見込みのとおり差押えも財産調査もできない、に一票投じます。

それにしても、その相談をした方は、なぜ近くの同僚や上司に相談しないのか、そして平成13年度の滞納分をなぜ今になって滞納処分しようとしているのか、理解に苦しみますが…。

Re: 税金の時効と差し押さえについて

おじゃま虫 No.48692

 うーん。時効が完成しているのを認識しながら差押をしたいとの税務課職員のレベルが凄すぎて・・・・

 滞納整理にかける情熱は買いますが、法令は守りましょう。
 

Re: 税金の時効と差し押さえについて

審査 No.48693

時効は、納税通知を発送した後、納期限の翌日から進行し、督促でいったん止まり、その翌日からまた進行することはご存知のとおりです。

時効は他にも滞納処分のほか、徴収猶予や承認(分納や納付誓約等)でも中断しますが、中断事由のない限り、5年で徴収権の消滅時効が完成します(地方税法第18条)。
また、税の徴収権については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされています。

よって、消滅時効の期限を経過した場合、徴収権は完全に消滅するので、その後は滞納者ではありませんから、財産調査をする権限はなく、違法な調査となってしまいます。
勿論差押などできませんし、間違って本人が納付しても、誤納として還付しなければなりません。

Re: 税金の時効と差し押さえについて

古米 No.48703

隣の職員に聞いたり、部署内での検討、事務マニュアル引継ぎなど無いのでしょうね。
また、税務協議会の研修もないのでしょうね。
確かに凄い。
部署内で検討すべきとのアドバイスをしてあげるべきです。

特別職の期末手当の期間計算について

紫陽花 No.48666

6月末日をもって一般職を退職し、引き続き7月1日からその自治体の特別職(副市長)となった職員の場合、12月期末手当の対象期間は、一般職の在職期間を含めて通算できるか、それとも副市長の在職期間のみを対象とすべきか、事例がありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

Re: 特別職の期末手当の期間計算について

事業担当 No.48668

条例等にはなんて書いてあるの?

(追記)
失礼。条例は関係なく事例だけ知りたいんでしたね。
知ってるだけでも、いくらでも事例はありますよ。
選挙で選ばれる首長と違って、副市長等は内部登用が多いですから。
そして、そのすべての自治体で通算しています。(私が知っている自治体ですよ)
それは、事業担当様がおっしゃるとおり、条例・規則でそのように規定しているからであって、どう規定しているかが全てです。

既収入特定財源の考え方

財政初心者 No.48618

繰越計算書の既収入特定財源とはどういうものなのか教えてください。

ある事業(事業予算1億円)をするにあたって、旧年度(平成24年度)中に財源が全額1億円が収入済みとなりました。しかし事業進行が遅れ、その事業を翌年度(平成25年度)に繰り越し(事故繰越事業2千万円)することになりました。
*既に支払っている前金払分8千万円があります。

決算額
収入済額1億円-支出済額8千万円=歳入歳出差引残額2千万円

出納整理期間が閉鎖され5月31日現在 平成24年度当該事業歳入歳出差引額で2千万円の余剰金が出ました。

この場合、事故繰越繰越計算書は、
                    
翌年度繰越予定額=2千万円 財源内訳は繰越額として  一般財源 2千万円

としています。

ここで初歩的な疑問ですが、既に当年度の24年度中に歳入として入っているので、既に歳入となったものは既収入特定財源になるのでしょうか?

それとも既収入特定財源とは計算書を作成する時期が新年度に入っているので、ここは翌年度平成25年度の視点から平成25年中の歳入として5月31日まで歳入になったものを計上するので、今回の場合は計上できないのでしょうか。

どうしても今回の2千万円を既収入特定財源にしたかったらしく、平成24年度の繰越計算書なのだから、24年度中に入ったものを既収入特定財源にするべきではないのかと議論になっています。

よろしくお願いいたします。

Re: 既収入特定財源の考え方

chibita No.48650

既収入特定財源とは、今回のケースで言うと平成24年度収入として歳入決算として計上されたもののことです。
 ですから、財源の内容が不明ですので、その収入が既収入特定財源となるかどうかは別として、年度区分だけ考えれば既収入特定財源として処理すべきものです。

Re: 既収入特定財源の考え方

財政初心者 No.48653

chibitaさま ありがとうございます。

>既収入特定財源とは、今回のケースで言うと平成24年度収入として歳入決算として計上されたもののことです。

歳入決算として計上されている金額の解釈がポイントでした。

てっきり、決算後の歳入歳出差引額である翌年度繰越額の繰越金は歳入歳出の総額を収支残なので繰越財源内訳が分からないと思い翌年度の財源になるした場合、全額一般財源で扱うものと解していました。

繰越金=全額一般財源 (×)


なるほど、24年度決算時に繰越事業の特定財源の歳入済額と支出済の繰越財源部分を算出しておけば繰越金の内訳出せますね。

繰越金=一般財源・既収入特定財源 (○)

ということでしょうか。


既収入特定財源とは、「24年度歳入決算計上の特定財源相当額の繰越金」、「5月末確定の25年度に新たに交付された特定財源」でよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 既収入特定財源の考え方

chibita No.48654

>既収入特定財源とは、「24年度歳入決算計上の特定財源相当額の繰越金」、「5月末確定の25年度に新たに交付された特定財源」でよろしいでしょうか。
 既収入特定財源は、あくまで24年度の歳入として収受した額のみです。25年度の収入は、未収特定財源です。なぜなら繰越計算書とは、24年度の決算から25年の予算執行に繰越す額がいくらかを計算するものですから。

>繰越金=一般財源・既収入特定財源 (○)
 繰越明許等繰越計算書に計上された繰越金も特定財源です。これは24年度一般財源のうち翌年度に繰り越した事業に必要な一般財源もその事業に必要な特定財源とするためです。

Re: 既収入特定財源の考え方

財政初心者 No.48671

chibita様

ようやく理解できました。
お恥ずかしい質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
これで理解して仕事を進められます。

時効の停止について

loozleaf No.48583

催告による時効の停止について教えてください。
催告後6ヶ月は時効が停止しますが、その期間内に時効中断事由があった際に時効の中断日はいつになるのでしょうか。
1:催告発送日
2:時効中断事由の生じた日

また、催告期間内に時効を迎えない期別を催告した際の取り扱いについても教えて頂けると幸いです。

Re: 時効の停止について

平米 No.48585

2に一票。

>>また、催告期間内に時効を迎えない期別を催告した際の取り扱いについても教えて頂けると幸いです。

特に催告による特典がないということだけではないでしょうか。

Re: 時効の停止について

古米 No.48586

過去ログNo.16735、No.16803 あたりが参考になりませんか。

なお、多分債権(税)についてのことと思いますが、せめてどのような債権なのかくらいはお書きいただいた方がよろしいかと。

>また、催告期間内に時効を迎えない期別を催告した際の取り扱いについても教えて頂けると幸いです。
も、なるべく具体的にどうした場合の取り扱いなのでしょう。
催告しただけ?差押え?
職場内では協議されました?

Re: 時効の停止について

経営協会 No.48588

民法153条の規定により、催告後6ヶ月以内に差押えや納付等の中断要件があれば、催告時点で時効中断があったこととなります。

したがって、1でしょう。

時効の中断と時効の停止については、それぞれ意味が異なりますので、確認した方がよいかもしれませんね、

Re: 時効の停止について

審査 No.48589

>期間内に時効中断事由があった際に時効の中断日はいつ

民法第153条により、以下の中断事由があったときは催告に時効中断効力があるので 1。
それ以外の場合は催告により時効は中断しない(停止もしない)。

※ 催告後、時効中断の効力のある行為
 1.裁判上の請求(第149条参照)
 2.支払督促の申立て(第150条参照)
 3.和解の申立て(第151条参照)
 4.民事調停法もしくは家事審判法による調停の申立て(第151条参照)
 5.破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加(第152条参照)
 6.差押え、仮差押えまたは仮処分(第154条参照)

つまり、税であれば、上記のうち、6のみが、催告により時効中断します。
充当は当たり前ですが、分納(債務の承認)も、承認自体で時効中断の効力を生じますが、催告による時効中断の効力は発生しないので注意が必要かと思います。

税の場合の例(時効の援用は不要)
・催告 時効の1ヶ月前
・分納 時効の1ヶ月後
・そのまま催告から6ヶ月経過

の場合、分納は時効完成後の誤納として、還付しなければならなくなります。

Re: 時効の停止について

平米 No.48603

1に鞍替えします。そうでないと空白期間できますしね。
中断後の進行については、2の要件が終了した時でいいわけですよね?

>>つまり、税であれば、上記のうち、6のみが、催告により時効中断します。
充当は当たり前ですが、分納(債務の承認)も、承認自体で時効中断の効力を生じますが、催告による時効中断の効力は発生しないので注意が必要かと思います。>>

この解釈も当然ありうると思いますが、実務的解釈だと違和感もあります。

税の場合、地方税法に規定があるものを除き民法なのですが・・・。
催告に関しては、問題点がでてしまう。
まず交付要求。これは広義の滞納処分なので、6に入れる人が多いのではないでしょうか。このあたりは言及されてないのでどちらかわかりませんが。
次が承認。これが問題ですね。
過誤納等の充当は、承認行為でないので中断しないのは異論ありません。
実務で引っかかるのは、納付ですね。これは承認行為ですよね。
援用がある場合は問題ない。これがない。よって民法をそのまま使うと何かがおかしい。

6ヶ月間で納めた場合→還付。けど差押したら、収納。

おかしいあるある@
催告みて納付しにきているのに、納付してもらっても還付。

おかしいあるあるA
仕方ないので差押。全額納付すると言ってる相手にも差押でお願いする。

この事と理由は別かもしれませんが、税の場合は、税法と民法の組み合わせ解釈として、承認(納付)でも中断するという説も有力だったとは思いますが・・・。

Re: 時効の停止について

審査 No.48605

>実務で引っかかるのは、納付ですね。これは承認行為ですよね。
>援用がある場合は問題ない。これがない。よって民法をそのまま使うと何かがおかしい。

ここが悩ましいところです。

民法では時効完成後の承認(時効援用をしない意思表示)により、時効は承認の翌日から再進行しますが、税法では時効後の承認は明文で否定されています。

交付要求は難しいところですね。これは滞納処分ではありますが、民事事件では存在しないので、民法で規定されてないのでしょう。そして、民法で規定しないものは、国税徴収法なり国税通則法若しくは地方税法で規定しないといけないはずですが、そういった規定はない。なので、最低でも参加(又は二重)差押及び交付要求とすべきでしょう。

時効ぎりぎりの催告は、時効完成前に納付のない限り、差押又は参加差押を必ず実行する、という強い意思を持って行うべきだと思います。
そこまで差押財産が不明で分納すらない状態であれば、もっと早く滞納処分停止しても良かったはずだと思いますし。

Re: 時効の停止について

佐助 No.48612

審査様

交付要求は地方税法第18条の2に基づく時効中断です。

Re: 時効の停止について

徴収職員 No.48614

佐助様

本スレは、催告後6ケ月の期間での事を書かれています。

Re: 時効の停止について

審査 No.48615

佐助様

交付要求が催告後6ヶ月以内だけれども催告がなかったとした場合の時効完成後であったときが悩ましいのです。

催告は、6ヶ月以内に民法第153条所定の法律行為を行わなければ時効中断効力がありません。
時効完成後に交付要求しても、交付要求が無効なだけとなってしまいますが、その交付要求により民法上、催告の時効中断効力が発生するのか?という問題です。
発生するならば、催告によって時効が中断し、さらに交付要求によっても中断しますが、催告の時効中断がなければ、無効な交付要求となります。

民法153条は項目列挙であり、滞納処分とかのような言い方ではありませんから、これを限定列挙と捉えるか例示と捉えるかですが、私個人としては、限定列挙ではないかと思います。

第153条(催告)
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

Re: 時効の停止について

佐助 No.48630

審査様

>交付要求が催告後6ヶ月以内だけれども催告がなかったとした場合の時効完成後であったときが悩ましいのです。

勘違いしておりました。すみません。
なお、上記債権が公租であれば当然、消滅時効でしょう。

Re: 時効の停止について

平米 No.48638

限定で解釈すると、猶予もできないんですよね。

Re: 時効の停止について

コウヘー No.48640

審査さん
>税の場合の例(時効の援用は不要)
>・催告 時効の1ヶ月前
>・分納 時効の1ヶ月後
>・そのまま催告から6ヶ月経過
>の場合、分納は時効完成後の誤納として、還付しなければならなくなります。

平米さん
>6ヶ月間で納めた場合→還付。けど差押したら、収納。
>おかしいあるある@
>催告みて納付しにきているのに、納付してもらっても還付。
>おかしいあるあるA
>仕方ないので差押。全額納付すると言ってる相手にも差押でお願いする。

民法153条の「催告」の効果を窮屈に考えすぎのように思います。
手元にある民法総則のテキストにはこのように書いてあります。
「裁判外の催告は、それだけでは権利関係の確定に至るものではないから、独立の中断事由とはなりえないが、ともかく権利の主張であるから、他の強力な中断事由の予備的措置として、時効期間を若干延長する効力を認められる。すなわち、催告後6か月内に他の強力な中断事由の手続をとると、中断事由となるのである。」(四宮和夫 民法総則)
もし催告によって時効期間が延長されると考えてよいのであれば、催告の6か月内の分納は時効完成後の債務承認ではなく、時効完成前の債務承認ということになります。そして時効完成前の債務承認であれば、税務上も時効中断事由になるので、還付とか全額納付後の差押えなどは不要となり常識的な結論を導くことが可能となります。153条は債権者側から時効を中断させる場面を想定した規定と考えれば条文解釈としてけっして無理ではないと思うのですが・・・

Re: 時効の停止について

平米 No.48644

財産はある→催告→全額納付→(差押できない)→全額還付。

これはさすが意味ないですしね。

Re: 時効の停止について

古米 No.48645

お題の答えは出ているようですが、後のお話は、過去ログNo.16883 もご参照あれ。
自力執行できる債権(税等)では、お題のような問題が生じること自体どうなんでしょうね。

Re: 時効の停止について

審査 No.48652

>催告の6か月内の分納は時効完成後の債務承認ではなく、時効完成前の債務承認ということになります。

民法では、原則として時効は援用が必要です。
なので、民事債権の場合、催告後、相手方が時効を援用することなく債務を承認すると、時効の利益を放棄することになるため、承認は催告から何年たった後でも有効です。

ここで大切なのは、時効の放棄としての承認は、催告から6ヶ月などという縛りは存在しないことです。
一方、民法153条には、債務者側から時効を中断する行為は全く入っていません。列挙された行為は全て「裁判上の請求行為」です。

コウヘー様のおっしゃるとおり、「153条は債権者側から時効を中断させる場面を想定した規定」だと思います。

なので、民法153条の射程に、そもそも承認が入らないこと自体は明らかであり、いやいや民法153条の各項目のうち、これに当たると解釈できるのだよというためには、裁判例とか行政実例とかがなくては危なくて仕方ありません。

継続費の補正時期について

はせ No.48601

 初めて投稿します。予算経理に詳しい方、ぜひご教示ください。文化会館の建設のため、25年度から27年度を期間とする継続費を設定しました。この継続費は2つの工事からなっており、A工事は25年度1億円、26年度6億円、27年度3億円の計10億円の工事。B工事は26年度2億円、27年度1億円、計3億円の工事です。今回、A工事の発注にあたり工事価格を積算したところ、資材の高騰により2億円(26年度で1億円、27年度で1億円)かかり増しすることとなりました。本来であれば、この時点で継続費を補正すればよいところですが、工期の関係で補正予算を議決している暇がないため、とりあえずB工事の予算から2億円を一時流用し、B工事を発注する前に継続費を補正してはどうかと考えています。そこで伺いますが、このやり方は、法令上問題ないものでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 継続費の補正時期について

もなかアイス No.48621

ご質問にある方法も、違法にまではならないと思いますが(たぶん)、それよりも今すぐ専決で補正してしまうほうが良いんじゃないですか?

どのみち議会に対して「やっちゃいました、ごめんなさい」をするのであれば、「他用途のお金を黙って使い込んじゃいました、ごめんなさい」よりは「予算額を勝手に直しました、ごめんなさい」のほうが、手を打つべき時に打っておいた、ということで話の通りが良いと思うのですけれども。

以前、継続費の年割額の変更を(総額は変えずに)専決で補正したことならあります。発注前に設計し直したところ金額が変わってしまい、次の定例会を待っては間に合わないという、少し似た状況での話でした。

Re: 継続費の補正時期について

chibita No.48651

 予算的には、継続費としてA工事の工事議案を提出できるのなら、後日の補正とせず、工事議案と補正予算の同時提出でいいような気がしますが・・・ その方が補正予算、工事議案とも説明がしやすいような気がします。

国庫補助事業の中止と補助金返還

弱小市町村 No.48611

施設建設事業を途中で中止することになり国庫補助金の対応で困っています。

(現状)
@事実と違う都道府県の説明によって事業を開始したが、説明が事実と違うことが判明し、その結果、より有利な別な手段があるため事業を中止することになった。(事実と違う説明を受けたことは立証可能)
A昨年度まで国庫補助金を受けて事業を実施し額の確定まで問題なく完了。
B今年度の補助金は内示はあったが交付申請していない。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用)
@交付決定した補助事業は全て完了し額の確定まで終わっているので法第10条の事情変更による交付決定の取消には該当しないと思われる。
A完了した補助事業の内容に法第17条の義務違反に該当する違反は無い。
Bこれまでの実施事業は初期の調査レベル段階であったことから処分制限財産(法第22条)は無い。

これまでの事務にはトラブルやミス、義務違反は無いつもりなのですが「補助金の返還は必要」という話を聞きます。が、根拠が見当たりません。

(疑問)
@単純に 事業の中止=義務違反⇒過去の交付決定の取消⇒補助金返還 となるのでしょうか?
Aこれまで誠実に取組んでいたにもかかわらず、かつ、義務違反が無いにも関わらず、過去の交付決定まで遡及して取消が可能でしょうか?(不利益不遡及の原則について)
B補助金は負担付贈与契約(双務契約)と言われているようですが、補助金交付(贈与)と将来の施設完成(負担)までを約束する契約でしょうか?(会計年度独立の原則について)
C脱ダム宣言の結末はどうなったのでしょう?

ご意見や情報提供をよろしくお願いいたします。

Re: 国庫補助事業の中止と補助金返還

もなかアイス No.48620

>これまでの事務にはトラブルやミス、義務違反は無いつもり

とのことですが、状況によっては

>事実と違う都道府県の説明

を信じて疑わなかったことがミスであると(国が)判断する可能性はどうでしょう。
他で調べれば簡単に分かることだったのに、たまたま県の担当者が勘違いして発言したのを安易に信じて疑うこともしなかった、といった状況だったら、ノーミスとは言えないかも知れません。

この場合の県が、委任を受け国に代わって補助の決定を行う立場だったのか、それとも市町村の取りまとめを行うだけの立場だったのかによっても、話が違ってくるかも知れませんし。

具体的な状況を書くと特定されかねないので書きづらい事情はあるでしょうけれども、自分側が悪くないことだけ自明の前提として、抽象論・一般論だけで相談するというのは、読む側とすればなかなか答えづらいので、回答は期待しづらいのではないでしょうか。

Re: 国庫補助事業の中止と補助金返還

安藤 No.48623

@単純に 事業の中止=義務違反⇒過去の交付決定の取消⇒補助金返還 となるのでしょうか?
⇒その補助事業が【全体計画】や【事業認可】で認定され複数年補助となっている場合は、結果的に中止となれば補助事業が完遂されてないので返還となるのでは?
※【全体計画】や【事業認可】等を確認しましょう。

Aこれまで誠実に取組んでいたにもかかわらず、かつ、義務違反が無いにも関わらず、過去の交付決定まで遡及して取消が可能でしょうか?(不利益不遡及の原則について)
⇒過去の設計・施工ミスで補助金返還となる例はいくらでもあります。
http://report.jbaudit.go.jp/org/houkoku-mokuji-list.htm
たとえ、【誠実に取組んでいた】としても結果的に【補助の目的】を達成しないと意味がありません(国補的には)

B補助金は負担付贈与契約(双務契約)と言われているようですが、補助金交付(贈与)と将来の施設完成(負担)までを約束する契約でしょうか?(会計年度独立の原則について)
⇒上記検査報告にもありますが、完成後、適正な維持管理・活用・効果が無い場合も補助金返還となっています。

C脱ダム宣言の結末はどうなったのでしょう?
⇒こちらをどうぞ
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%80%E3%83%A0%E4%BA%8B%E6%A5%AD#.E8.84.B1.E3.83.80.E3.83.A0.E5.AE.A3.E8.A8.80.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E3.82.82.E3.81.AE

Re: 国庫補助事業の中止と補助金返還

弱小市町村 No.48628

もなかアイスさん、ご意見ありがとうございます。

>「信じて疑わなかったことがミス」、「他で調べれば簡単に分かること」、「ノーミスとは言えない」
そのとおりです。反省する声もあります。
制度をしっかり把握できなかったことを指摘される可能性があります。
これが困る原因です。

>立場
第1号法定受託事務は適正化法の一部の手続きですが法定受託事務以外の事務でも都道府県が窓口になっているのが一般的だと思います。国の制度を国が直接説明する機会は少ないのが実態だと思います。都道府県は助言する立場?、任意な協力?
結局、疑義があっても照会は都道府止まりで国には直接問い合わせなかったようです。

>担当者が勘違い
これまでの状況や過去の資料から、都道府県の方針に合うよう故意に仕組まれた説明だった可能性が高いのです。←問題に発展する恐れがあるので詳細は書けない。
現在、都道府県は過去には触れず、返還が無いよう努力している様子です。

Re: 国庫補助事業の中止と補助金返還

弱小市町村 No.48629

安藤さん、ご意見ありがとうございます。

@認可を要する事業ではありません。
事業は複数年の事業です。複数年計画を国に提出し確認?(言い方は事業によって多種多様)を得たものです。
しかし、補助金は国の予算(国会議決)に従って単年度ごとに交付決定しています。債務負担行為や継続費ではないと思います。(したがって翌年度以降の補助金は担保されない紳士協定的な位置付けかな?、計画より少ない額が内示される場合もありますよね。)
複数年計画の提出は補助要綱などで義務付けていますが適正化法では触れていません。結局、複数年の全体計画が不可欠なのは理解していますが法手続きとしての決定取消や返還との関連が分かりません。
この部分の整理が重要かと思っています。

A過去の設計・施工ミスなど、法第17条第1項に該当する義務違反は同法第3項により過去に遡及して交付決定を取消すことができます。
第3項は義務違反に該当する場合は不利益不遡及の原則に依らないことを明示したものであり、したがって、義務違反に該当しない場合の一般原則は「遡及しない」ことが基本であると解釈したものです。
事実関係が義務違反に該当すればそもそもアウトですが、義務違反に該当しない場合に遡及できるか?、が疑問です。

B「適正な維持管理・活用・効果」は適正化法第22条の処分制限財産に関連する事項だと思います。この場合は補助金の返還ではなく納付になります。
ただ「効果」の面ではご指摘のとおりの疑問があります。
調査費なので全部無駄になってしまいました。一番の無駄は時間ですが・・・。
この無駄が法第17条第1項に該当するかがポイントになるかも。

C結局、単年度ごとの業務は無事完了し、明確な義務違反が無く、処分制限財産も無い場合の扱いが適正化法に表示されていないような気がします。
脱ダム宣言と補助金にかかる国会質疑が過去に何度かありましたが何となく肝心な法解釈の部分をはぐらかすような答弁に感じました。

Re: 国庫補助事業の中止と補助金返還

安藤 No.48639

これだけ、ご自分の都合の良い解釈ができるのなら、補助金返還命令が出るまでお待ちになるほうがよろしいのではないですか?
※都道府県の説明がどうであれ、首長名で正式に補助金を受給したのなら、その責任は補助金申請団体にあるのは明白ですよね?
いつも参考にさせていただいております。

競売である土地を取得した所有者が,道路区域の明示の申請を行い,立会後道路区域が確定しました。
その後,裁判所に処分禁止仮処分(民事保全法第53条第1項)が出され,登記されました。
この場合,道路区域明示について,確定したことは無効になってしまうのでしょうか。
また,立会までに処分禁止仮処分を知った場合はどうなるでしょうか。

よろしくお願いいたします。
 事案の状況や経緯の詳細が分らないのですが、道路と接する土地の所有者と自治体の間で道路区域の明示を行い、道路区域が確定したんですね?

 その後、処分禁止の仮処分が提出されて登記されたとのことですが、それは誰が、どの物件について、どのような権利を保全しようとして行ったのでしょうか?そして、当然、訴訟への移行が予定されているわけですが、どのような訴訟が想定されているのでしょうか?それらの点についてもう少し情報提供をお願いします。
ダジャレイ夫人さまのおっしゃるとおり、このご質問は情報が大きく不足していると思いますが、一応、「道路の隣接地の所有権が争われているのだろう」と想像してみました。

道路区域の確定は、土地の境界を所有者同士の協議で確定するものであると同時に、道路法の及ぶ範囲を確定するものでもありますよね。その際に、道路境界を示す杭やプレートを入れたのなら、それは登記とは別の形式による行政庁の公示でもあります。
それらが実施の時点において適法に行われていれば、その後で隣接地の所有権がどうなろうと、道路法上の行為は影響を受けないと思うのですが。

そういう話でなくて、道路敷地自体の所有権が官・民で争われているような状況だとすると、そもそも適法な確定協議ではなかったとされる余地もありそうな気がしますが。
選挙時登録時点の選挙人名簿登録者数に欠格者は含まれますか?
選挙人名簿登録者数には含まれますが、当日有権者数には含まれないのではないかと思いますが。

専決処分の可否について

コミック雑誌なんかいらないっ No.48555

とある村の法規新規担当者です。
まったく、勉強不足で、申し訳ないですが・・・
条例改正の専決の可否についてご教授下さい

条例改正を専決処分するには、緊急で、議会を開くことが不可能なときとされており
、税法の急な改正に係る税条例の改正の専決が行われておりますが・・・
以下のようなケースは専決できるでしょうか?


(仮定の話)
とある法律が平成29年10月に改正、公布されたの
改正部分を施行日を3つに分けました。
@平成30年4月1日施行
A平成30年5月1日施行
B平成33年4月1日施行

そこで、その法律に関連する条例があり
@〜Bの部分の改正がもろに条例で引用している部分があります

ア)そこで、@の部分に係る条例改正を専決しておいて、平成30年の4月議会(4月1日以降に開会)
に専決の報告で問題ないでしょうか?

イ)また@〜Bの施行期日の異なる部分それぞれに対応する条例改正について
は、一括して30年4月1日までの議会に条例改正を議案として提出しておくのがベターなのでしょうか?

Re: 専決処分の可否について

白い雀 No.48575

アについて

貴自治体で定例議会が何月に開催されているかは分かりませんが、条例改正は平成何年の何月に行うという仮定ですか?
地方自治法第179条第3項においては「次の会議においてこれを議会に報告し」と規定されていますので、4月議会に報告するのではなく、専決処分を行った次の議会に報告すべきではないのでしょうか。

なお、条例改正の専決処分自体は、東京都が行った例はあります。

ttp://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m42100.htm

イについて

過去の質問のNo.7791などが参考にならないでしょうか。

Re: 専決処分の可否について

M・M No.48608

臨時会を開くという想定はないのでしょうか?
法律が平成29年10月に公布、平成30年4月に施行であれば、自治法第179条第1項の適用は難しいのではないかと思うのですが…

行政実例でも、議会を招集する時間的余裕の判断については、「長の裁量によって決定すべきであるが、長の認定には客観性がなければならない。」とされています。

Re: 専決処分の可否について

通りすがり No.48610

10月の改正法公布から、3月31日までの間に、議会が1回も開かれないとの想定でしょうか。
多くの自治体で、この間、2回の議会があると思うのですが。
 地方自治法施行令第152条第1項第3号の条例で定めるものについて、これは地方自治法第221条に規定する長の調査権等の一環であるため、調査報告対象法人の条例制定(結果的に地方自治法第243条の3第2項による経営状況の書類の議会への提出に繋がる。)は、長に専属するものであり、議員提案による制定はできないものでしょうか。あるいは、その根拠規定を地方自治法第96条第2項の規定による議員提案による条例制定は可能でしょうか。
 条例の提案権は原則として長と議会の双方にあります。ただ、例外的に長に提案権が専属するものとして、地方自治法158条1項による長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務の定めなどがあります。これは、議案の性質上、法律が長に提案権を専属させる趣旨であり、そのことを明文で規定したものです。

 お尋ねの条例の提案権については、明文の規定はありませんし、解釈上も専属させなければならない合理的理由はないように思います。長の調査等の対象となる法人等の範囲について、議会が長とは異なる考えを持つこともあり得るでしょう。したがって、議員による提案も可能と考えます。
ダジャレイ夫人さんのご意見に賛成です。
なお、書籍「Q&A地方自治法平成23年改正のポイント(ぎょうせい)」の99〜106ページに、地方自治法施行令第152条の改正についての解説があります。
条例の提案権についても、ダジャレイ夫人さんが書かれているように「条例の提案権が長に専属するような明文の規定がない」ことが挙げられ、また、「議会の側から条例を提案したとしても、長に著しい負担を課するものではなく、長の調査権を侵害するものではありません。」との記述もありますので、同書をご参照ください。

(ここからは私見ですが)
この地方自治法施行令の改正はH23.12.26公布・同日施行のものですが、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000140712.pdf ←改正の概要(総務省)
http://www.gichokai.gr.jp/keika_gaiyo/pdf/h23_sikou_02.pdf ←(H23.12.26総務省通知)

これらの資料を参照すると、この改正の趣旨は「長の調査権の対象となる法人等の範囲の拡大」であるとともに「長が議会に経営状況の報告を要する対象となる法人等の範囲の拡大」でもあることが分かります。

議会に経営状況を報告する法人等の範囲の拡大は、第29次地方制度調査会答申の24ページにあるように、「議会の監視機能」の強化のための方策として改正されたものと考えられます。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000034495.pdf ←第29次地方制度調査会答申

よって、「議会の監視機能」の強化のための条例でもあると捉えれば、議員にも提案権があると考えるのが自然だと思います。

軽自動車税の税止め手続きについて

税務係2年生 No.48537

県外で廃車したり、住所変更、名義変更などをしたときの「税止め」手続きについてですが、異動元の市町村に通知が来ない(届出が無い)例が、個人売買に限らず、業者でも今年度多数出てきました。
今回お聞きしたいのは、例えば、「平成24年7月」に県外のナンバーになっていた軽自動車に対し、税止めの手続きが平成25年7月に出され、既に平成25年度分軽自動車税を賦課し、納付もされています。
車検証の写しから、実際の異動の年月日は確認が取れるのですが、この軽自動車税について更正、還付、あくまで届出受理の日で・・・など、皆さまの市町村ではどのように取り扱っているか教えてください。

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

審査 No.48548

軽自動車税は申告税目ではなく賦課税目です。

そうすると、原則的に課税庁側に課税の立証責任があることになります。

しかし、登録自動車と違い、現実にはその軽自動車がどうなったか分からないことになりますが、そのへん、課税庁の立証責任を免除するような規定があるかどうか、でしょうか。

納税義務者には申告・報告の義務がありますが、それによって立証責任が軽減される仕組みがあれば、二重課税(新しいナンバーで課税、古いナンバーでも課税)もOKでしょう。

P.S. 不動産取得税などは、申告義務があるにも関わらず、申告しなかったという理由によっては課税庁の立証責任は回避されませんから、後で事実が分かったら課税取消しです。

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

軽自動車税担当3年 No.48576

軽自動車税は賦課税目ですので、賦課する段階で賦課が適当かどうかを判断することが必要なのはもちろんのこと、後日適切でないことが判明した場合には是正することが必要でしょう。
軽自動車税の課税要件は、@車両であるA市内に定置場があるB賦課期日に所有しているですから、この方に25年度の軽自動車税をかけたままにするのは難しいのでは。

逆に、後日遡って所有していたことが明らかな場合には3年まで遡って課税できるわけですし・・・。

ただし、所有権等に異動があった場合には14日以内に届け出ることが義務づけられていますので、未申告の過料をかけることはできるはずです。(法令等の整備は必要ですが)

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

税務担当 No.48593

例えば、自動車リサイクルシステム(http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html)で検索をした結果、リサイクルが完了していることが確認された場合、その自動車はリサイクル日で存在しないことになることになるかと思いますが、いかがでしょうか?

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

軽自動車税担当3年 No.48594

リサイクルの完了はすなわち、車両として存在していないことの証明とイコールですから、当然にその日を抹消の日として差し支えないと思います。

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

審査 No.48596

>異動元の市町村に通知が来ない(届出が無い)例

ちょっと気になったのですが、車検のある、いわゆる軽自動車ですよね。
少なくともナンバー変更になるときには、軽自動車検査協会に申請してナンバーをもらうのですが、軽自動車検査協会又は異動の報告を受けた市町村が、異動前の市町村に通知をしないケースがでてきた、という理解でよろしいのでしょうか。

または、異動があったとき、新しい所有者が登録するだけでなく、旧所有者もなんらかの届出をしなければならないのでしょうか。

登録自動車は国土交通大臣が管理する自動車登録ファイルへの登録を行っているため、このようなことは起きないので、教えていただければ…。

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

昔、軽自担当 No.48598

6年前くらい前に軽自動車税の担当をしていましたが、税止めの手続き時に実際の異動年月日が車検証でわかっているのなら、税止め届出日ではなく、その異動日に遡って処理し還付しますね。

Re: 軽自動車税の税止め手続きについて

軽自動車税担当3年 No.48599

軽自動車検査協会に軽自動車税申告書(税止め)を異動前自治体に送付することを依頼すると、1,000円近い手数料を取られてしまうケースがあるようです。
そのため、税止めを新所有者が自ら郵送することを選択することがよくあります。
ところが、税止めを送り忘れてしまう方が中にはいて、いわゆる2重課税になってしまいます。
本市には
自治会集会施設を建設するための用地取得と、
自治会集会施設を新築する場合の補助金規定はありますが、
中古住宅を自治会集会施設として取得する場合に対応する
補助制度がありません。
中古住宅を自治会集会施設として取得する場合に対応する
補助制度のある自治体がありましたら補助要綱、補助規則等を
ご教示ください。
また、中古住宅を自治会集会施設として取得する場合の留意点、
耐震性、耐久性などの安全面や再補助までの期間の目安などの
参考資料や根拠法例などがありましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。

論地について

悩み中 No.48479

 いつも参考にさせていただいております。

 現在、道路の拡幅工事を行うために土地の買収を行っているところですが、その予定地に所有者が「論地」になっているものが有ります。
 この論地というのが、法務局でも不明で困っております。

 この論地いうものについて、ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
 また、こういった土地について買収する方法を御存じの方はいらっしゃいませんでしょうか?

Re: 論地について

白い雀 No.48481

土地関係の部局は未経験ですが、最も単純な回答案を。


ろん‐ち【論地】

1 論じて争うところ。議論点。論点。争点。論所。
2 所有権・占有権・使用権をめぐって争われている係争地。訴訟対象となっている地所。論所。

辞書を引くとこの言葉が出てきましたが、本件において2の意味で使われている可能性はないでしょうか?

Re: 論地について

BCC No.48482

保存登記されてるのですかねえ。
旧土地台帳を確認して、所有者を遡られましたでしょうか。

Re: 論地について

鬼怒 No.48485

用地経験6年ですが、「論地」については、見たことも聞いたこともありません。
法務局もわからないと言っているのなら、難題ですね。
表題部に、書いてあるのでしょうか。

それはともかく、占有者(実質的な所有者)がいて、時効取得の要件を満たしているのなら、占有者に時効取得を申し立てていただき、所有権が移った後に、買収するという方法があります。
占有者がその気になってくれないと使えない手法ですが。

Re: 論地について

悩み中 No.48517

>白い雀 様
 論争があったところではないかという話しは出ているのですが、現在、平穏無事に管理されているようです。

>BCC 様
 本町にある旧土地台帳と、法務局のコンピューター化に伴う閉鎖登記簿謄本両方とも、最初に記載のある所有者は「論地」となっております。

>鬼怒 様
 用地経験がある方でも聞いたことがないんですね。

 記載は甲区の所有権の欄に記載が有ります。

 時効取得の話はこちらでも出ております。
 国土調査が行われたのが20年以上前でそれより前から管理(使用)をされているようなので、時効取得の要件は満たしているのではないかと思います。
 ただ、相手が申立てを行う必要があるのと、誰を相手取っての時効取得になるのかがよくわからないのが問題になっております。

Re: 論地について

平米 No.48523

収用したらいいのではないでしょうか。それで落着しそうですし。

Re: 論地について

ダジャレイ夫人 No.48531

 登記した当時は所有権を巡って当事者間に紛争があったので、とりあえず「紛争がある土地ですよ。」という意味で法務局も登記を認めたんでしょうか?今なら絶対認めないでしょうが、大らかな時代の登記にはアバウトなものが結構あります。

 それはともかく、要するにその土地は、誰が所有者か分らない「所有者不明」の不動産ということになるのではないでしょうか?所有者の存在しない不動産は国庫に帰属しますが(民法239条2項)、そこを長年占有してきた人は時効取得を主張できます。ということで、時効取得を主張する人が原告となり、国を被告として訴訟を提起し、自己に所有権があることの確認と自己名義への移転登記手続を求める手続が採れると考えたのですが、何とこれを否定した最高裁の判例がありました(最判平成23年6月3日)。

 この判例のケースはお尋ねのケースとは異なりますが、ただ、表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張したケースなので、誰に対して主張して良いか分からないという点で類似していると思います。

 最高裁は、「表題部所有者の登記も所有権の登記もなく、所有者が不明な土地を時効取得した者は、自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供して自己を表題部所有者とする登記の申請をし(不動産登記法18条、27条3号、不動産登記令3条13号、別表4項)、その表示に関する登記を得た上で、当該土地につき保存登記の申請をすることができるのである(不動産登記法74条1項1号、不動産登記令7条3項1号)。」と判旨しています。

 最高裁が登記手続を指南してくれているので、これを根拠に法務局に相談してみてはいかがでしょうか?頭の固い登記官に当たってしまうと申請が却下されてしまうかもしれませんが、登記官が不動産登記簿の表題部に所有者を記載する行為に関する最判平9年3月11日が却下の処分性を肯定しているので、取消訴訟で争う余地はあると思います。

Re: 論地について

通りすがり No.48592


あげます。

地方税法の改正に伴う国保税条例の改正について

国保税担当 No.48577


お疲れ様です。

H25年3月30日の地方税法の改正を受けて,国保税条例が29年度から(一部は25年度から)改正になる通知が国から送られてきたかと思います。

この附則15項(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)の削除という改正部分について2点質問です。

@削除となっていますが,これは国保税に適用されないというわけではないですよね?国保税条例で規定する必要がないから削除するというような解釈でよろしいのでしょうか?

Aこちらの削除は29年度から削除となっていますが,やはりそこまで待ってから削除すべきなのでしょうか。法改正の理由等を見ると,今すぐ削除してもいいような気がするのですが,そうすると附則の施行期日を付け足す際に矛盾が生じてしまうように思います。

また,仮に残すとしたら,案文で送られてきていた改正(26年度から適用)を適用すべきなんでしょうか?いずれ削除される規定を改正するのもおかしな気がしますが…。

どうすべきか大変困っております。どなたかご教授お願いします。
 間違っていたらすいません。

 @については、そうだと思います。地方税法に規定されているので7年間延長はそのままです。

 Aについては微妙です。早く削除してしまうと、今後の地方税等の改正に伴う条例(例)の改正があったときに、条例(例)と貴自治体の条例に違う部分があるので、それを考慮しながら、独自の改め文を作成する必要が生じます。
 たとえば、国が新たに附則16項を追加した場合は附則第15項に変え、その項を引用した場合も項ずれを考えながら改め文を作成しなければならないので少々面倒です。
 今回の改正は、削除する意味合いが同じ、所得税の金融所得課税の改正時の関連条文の削除に合わせて附則15項も削除するようですが、条例(例)に沿った改正が無難なのではと思います。


>そうすると附則の施行期日を付け足す際に矛盾が生じてしまうように思います。
 どのような矛盾なのでしょうか。一部改正条例の附則第1条第8号を第9号にして、第8号を「附則第15項の改正規定」とし、附則第2条第1項及び第2項中の「第7項まで」を「第8項まで」にしたらどうでしょう。

<また,仮に残すとしたら,案文で送られてきていた改正(26年度から適用)を適用すべきなんでしょうか?
 29年度からの間違いでは?

<いずれ削除される規定を改正するのもおかしな気がしますが…。
 延長が期間が満了して地方税法の規定が削除されるという意味でしょうか?

公共建物の土地借地の供託について

梅雨明け No.48540

公共建物(宿舎)の土地借地料について、地主より増額請求があり
鑑定による見直しの結果、契約額(H24締結済)が妥当と判断しました

地主のH24年度借料受取拒否により、供託を予定していますが
下記3点の支出方法等についてご意見お願いいたします。

・支出科目=「使用料及び賃借料」でよいか
・供託=供託所指定への振込(電子納付)が可能か
・地主の請求書がない場合でも支出できるか

以上、事務手続きの経験のある方ご意見宜しくお願いいたします。

Re: 公共建物の土地借地の供託について

経営協会 No.48546

最寄の供託所にて、相談されるのが一番だと思います。
供託書に記載の内容で判断しますと言われるかもしれませんが。


以前同じような事例がありました。

契約書の記載内容によりますが、請求書が提出されていないと債権債務の関係が成立していないので、弁済供託はできませんと、供託官に言われました。
受領拒否以前の問題とのことです。

質問の上2つについては、○だと思います。

Re: 公共建物の土地借地の供託について

ダジャレイ夫人 No.48551

 まず、@「支出科目」については、地主が賃料の受領を拒否したからといって債務の性質が変わるわけではないので、「使用料及び賃借料」で良いと思います。

 次に、B「地主の請求書がない場合でも支出できるか」についてですが、私は、スレ主さまのお尋ねの趣旨が、自治体の会計処理として請求書がなくても支出できるか、という点にあると解釈しました。財務規則で請求書のない場合でも例外的に支出できる旨の規定があればOKと思います。

 最後に、A「供託所指定への振込(電子納付)」についてなんですが、地方自治法施行令上これを認める規定が見当たらないのでできないのではないかと思いますが。

Re: 公共建物の土地借地の供託について

平米 No.48580

・支出科目→規則次第でしょうか。
・供託→ペイジーか郵便窓口でしたら、どちらにしろ資金前渡でしょうか。
・支出→地主の請求書より法務局が供託を受けてくれるかどうかですよね。家賃のケースは民間事例豊富でしょうし、いけそうですけどね。

公用車購入について

さと No.48428

公用車を新規購入する場合、法定費用等非課税項目と車両本体価格等課税項目がありますが100/105で入札し契約金額としては入札額の5%をたした金額になる場合、非課税対象項目も100/105して入札しないといけないのでしょうか?仕様書の書き方に悩んでます。

Re: 公用車購入について

M・M No.48452

本市では、重量税や自賠責保険料は入札の対象には含めていません。
備品購入の入札として、車両本体とそのオプション品のみの金額です。

仕様には、車両本体やオプション品の仕様と、登録手続きは業者が行う旨を記載しています。(車両価格にその手数料も含めて、という趣旨です。)

税や保険料は、契約代金とは別途に支払いの手続きをします。(予算費目も別ですしね。)

Re: 公用車購入について

さと No.48506

お礼が遅くなりましてすみません。助かります。
そうですよね。法定費用は競争になりませんよね。
落札業者に入札内訳書(重量税等すべて経費含む)を提出してもらって支払いって感じでしょうか?
車種指定(例えばトヨタ:アクア)してますか?

Re: 公用車購入について

M・M No.48539

入札内訳書には、車両本体価格、オプション価格、工賃・手数料等の経費を記載し、重量税等は含んでいません。
上にも書きましたが、本市では重量税等は契約代金とは別に支払いをしていますので。
(税や自賠責の支払相手方(債権者)は、落札業者とは異なりますよね。)

なお、車種指定はしていません。仕様で形態や寸法を指定するだけですね。

Re: 公用車購入について

安藤 No.48547

>車種指定(例えばトヨタ:アクア)してますか?

指定している例です
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/100353.pdf

※要領で決めているみたいです
>経済活性化のため県産品を優先的に購入する取扱要領を定めており,これまでも公用車を購入する場合は,県内で生産されている車両を中心に調達しているところです
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenseiiken/1241162987127.html#05
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kenseiiken/24-32.html#08

Re: 公用車購入について

さと No.48578

ありがとうございます。
実務提要2巻に重量税等一括して備品購入から支出しても差し支えないとかいてありました。当市ではすべて新車購入費は備品購入から支出してまして、仕様書の際に車両本体、付属品、登録手続き代行費を入札にかけるか重量税等すべての納車までの経費を含めて入札すべきか疑問に思いました。

Re: 公用車購入について

さと No.48579

安藤様
ありがとうございます。詳しく説明していただきたすかります。いい勉強になります。

採用試験時の条件・・居住可能な方

東京サ行くだ No.48558

田舎の村の総務担当です

職員採用の担当となりました、以前から職員募集の際の条件に○年4月1日(採用年月日)までに○○村に居住可能な人と
としていました。

この場合、住民票を変更する必要があるのか
居住実態のみあればよいのか
また、居住実態もないが、住民票のみ変更してけばよいのか

解釈に困っています
というのも、採用後に、当村から転居して、村外から通勤している職員もおります。
どのように、この「居住可能」を整理すべきなのでしょうか?

Re: 採用試験時の条件・・居住可能な方

鬼怒 No.48559

二つに分けて考えてください

まず、職員の住居地を、自治体内に限ることが妥当かどうか。
過去、何度も論議されていますので、そちらをご覧ください。

そして二つ目。
>住民票を変更する必要があるのか
>居住実態のみあればよいのか
>また、居住実態もないが、住民票のみ変更してけばよいのか

住基法で、住民は、届出を正確に行なうように努めなければならず、市町村は正確な記録が行われるように努めなければなりません。
自治体職員の住所について、住民票と実態が異なってもいいなんて、論外ですよ。

Re: 採用試験時の条件・・居住可能な方

安藤 No.48572

>職員募集の際の条件に○年4月1日(採用年月日)までに○○村に居住可能な人ととしていました。

これは、【お願い】事項なのでしょうか?受験条件で合格しても居住しなかったら合格が取り消しとなるのでしょうか?

>採用後に、当村から転居して、村外から通勤している職員もおります。

転居を規制する条例または規則があるのでしょうか?

Re: 採用試験時の条件・・居住可能な方

通りすがり No.48573

 これって憲法22条第1項の居住移転の自由の侵害に当たらないのでしょうか?

Re: 採用試験時の条件・・居住可能な方

H(半角) No.48574

過去ログ41729でやってますからご参照を。

要勤務日数のカウント

ちきた No.48496


いつも拝見させていただいております。
人事初心者のちきたと申します。

要勤務日の考え方について,ご教示いただきたいことがあります。
通常の平日勤務は8:30-17:15(昼休憩1h)で7h45m勤務です。

金曜日  8:30-12:00 という正規の勤務を割り当て,
土曜日 13:00-17:15 という正規の勤務を割り当てた場合

要勤務日数としては,勤務を要する日が2日なので,2日とすべきで
しょうか。それとも,両日を併せて本来の正規の1日勤務となるため,
1日とカウントすべきでしょうか。

いろいろな資料に目を通してみたのですが,混乱してきてしまい
ました。

よろしくお願いいたします。

Re: 要勤務日数のカウント

古巣の新人 No.48557

「要勤務日数」を何にお使いになるかにもよると思いますが、その月の給料の日割計算の分母として使用する場合ですと、当団体では「1日」とカウントしています。
週休日が確保できているかどうか確認するために使用する場合ですと「2日」とカウントするかと思います<こちらは実務としては、ほとんど経験していませんが…

非居住者の所得

国保税担当 No.48499


昨年度から1年以上海外にいる方の所得について質問です。

1年以上海外にいると市県民税がかからないと思いますが,この方はどうやら国内での所得があるようです。(不動産収入?)

この場合簡易申告の際には所得0とすべきなのか,それとも,日本での所得を申告すべきなのか,ご教授願います。

ちなみに,国外の所得は国外源泉なので含まれません。
また,国保税の算定に係る所得になることも合わせて申し添えておきます。

よろしくお願いします。

Re: 非居住者の所得

白い雀 No.48535

税部門は未経験ですが、日本の所得を申告すべきではないかという意見に一票。
市県民税と国民健康保険税は別のものであり、国保税については国保税できちんとした額を算定するために所得を申告する必要があるのではないでしょうか。
※根拠となる通知等があるのかはちょっと分からないため、参考程度に考えてください

ところで、国税庁のホームページのタックスアンサー
No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続 によれば、

このように海外勤務等により非居住者となる人は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後国内にある不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
 確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
 納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。

とあります。
1年以上海外にいて市県民税がかからないのは、あくまで非居住者が海外で得た所得に対してであって、国内で不動産所得があるのであれば確定申告の義務が生じ、市県民税も課税の対象となる可能性があると思うのですが、そのあたりは他に詳しい方、いかがなものでしょう?

Re: 非居住者の所得

国保税担当 No.48556

ありがとうございます。
国税庁のホームページも参考にさせていただきました。

官公庁におけるネット通販利用について

革命家 No.48525

非常に有利な価格で物品調達ができるネット通販。

皆様は利用したいと思ったことはありませんか?

もしネット通販を公費で利用した実績があれば、その方法を教えていただきたいです。

よろしくお願いします。


支払方法によるでしょうけど、請求書払いなら、だだの随意契約と同じ気がしますけど。
アスクルは15年以上、たのめーるは10年以上実績があります。
いずれも、入札参加資格申請をしてもらっています。

Re: 官公庁におけるネット通販利用について

革命家 No.48553

>平米様
請求書払いができるところはおっしゃるとおりです。
ただ、多くの(特に値段の安い)業者が掛売りには対応していないところが多いのです。

Re: 官公庁におけるネット通販利用について

革命家 No.48554

>安藤様
かなり前からの利用実績があるのですね!
当方の田舎自治体ではその大手2社ですら利用していることを聞いたことがありません。(笑)

教えていただいた2社のHPへ行き、おおよその値段を見ましたが、やはりそこそこのお値段はするようですね。特にOA機器などは、価格比較サイトを見るとかなり値段に差があるように思います。

amazonさんで買い物できたらなぁ・・・なんてつい思ってしまいます