過去ログ [ 427 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

不利益処分を下す場合の法令における根拠規定について

むかいのロトト No.48920

行政手続きの関係で、皆さまのお知恵をお願いします。

ある給付制度があったとします。
この給付制度については、一定額の所得制限限度額を超えた場合は、支給しないと規定されていたとします。
仮に、Aさんの所得の判定をした結果、手当が支給された。
しかし、5年後に過去5年間遡って、修正申告がなされ、所得の更正決定がなされた。

この所得更正決定で、Aさんの所得額が限度額を超えることとなり、手当の支給がなされない状況となった。

この場合、例規上は、返還させるべき旨の規定がない。
不正受給の意思があって手当を受給した場合には、手当額の一部又は全部を返還させるべき旨の規定はあるが、本ケースについては、その不正の意思が認められない。

この場合、「手当は一定額の所得を超えた場合には、支給しない」旨の規定を根拠として、返還させるという不利益処分を下すことが可能であるかというものです。
つまり、法令の規定には直接的な規定はなくとも、その法理から当然解釈によって、不利益処分(手当額を返還させること。)を下せるかというものであります。

分かりにくい説明となりましたが、皆さまよろしくお願いいたします。
民法でいう「不当利得」ですよね。
常連のG さまからのレス、ありがとうございます。

民法の不当利得返還請求権ですか。なるほど。
しかし、行政処分に民法の規定を根拠とすることは疑義がありますが・・・
 扶養手当の過払と返還請求権の消滅時効について
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou73.htm

や(31569)は参考にならないでしょうか。
税外担当 さま

ありがとうございます。非常に参考になりました。

なお、先に、G さまが提示された不当利得返還請求権に係るスレは、過去スレがあることが分かりました。(31562)
いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、当市役所では工事の変更契約書においては、

当初契約金額を増とする場合→増額分(消費税含まない)の印紙税
   〃  を減とする場合→減少させるものは記載金額がないものとして
               200円の印紙税
工期を変更するのみの場合→減少させるものは記載金額がないものとして
               200円の印紙税

との指導をしておりますが、

 請負金額には変更がなく、契約書添付の設計書において、増えた部分と減った部分があり、結果として数量のみが変更になる変更契約書においては、200円の印紙を貼付することとしております。
 根拠としましては、「印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」」の4(1)運送又は請負の内容、及び(4)取扱数量をもとに、「重要な事項」が含まれていると解釈しています。
 つきましては、この解釈の妥当性についてご教示いただきたくお願い致します。
>>数量のみが変更になる変更契約書においては、200円の印紙を貼付することとしております。

印紙があろうがなかろうが契約は有効です。
先方が「印紙税を払わなくていい」契約書に印紙をはってよ、というのもどうかと思いますし、先方が「印紙税を払わなくていい」契約書に印紙をはっても、まあそれはそれで国税に協力するわけです。

寄付を受けた町有地の一部返還について

kanzai No.48884

今回も皆さんのお知恵をお貸しください。
数年前に個人の方から土地の寄付を受け、現在は町名義となっている土地があります。
現在は所管課が事業用に供する行政財産となっているのですが、今般、以前の所有者から
土地の一部を返還してほしいとの申し出があったが、可能か?との相談を所管課から受けました。
問題となるのは
@寄付された土地の一部を無償で返還できるのか?
Aその場合、登記原因は?
です。

Re: 寄付を受けた町有地の一部返還について

H(半角) No.48885

門外漢だけど、それができるなら、
相続が発生しそうな時に財産を町に寄附をして、亡くなったら遺族が返してもらうという技が使えそうな気がしますね。

(追記)
あ、その場合は町からの贈与になるのかな?
(追記2)
法人からの贈与は所得税がかかるようですね。
@寄付された土地の一部を無償で返還できるのか?
寄付中の固定資産税相当分は払ってもらいたいですよね

Re: 寄付を受けた町有地の一部返還について

エビス No.48889

 どちらの市町村にも同様の財産条例がありますよね。
 それによれば,行政側が寄附を受けて行政財産としている土地は,その用途を廃止して普通財産とした上でなら,寄附者(又はその相続人)に譲与(いわゆる無償譲渡)することは可能であると思います。
 また,寄附を受けた財産の全部が可能であるので,それが一部返還になった途端に不可能になるのも不合理だと思いますのから,@については技術的には可能ではないでしょうか?
 ただし,行政財産の目的が何らかの事情で無くなり,普通財産にした上でする行政側の行為だと思いますので,寄附者側の返還要求を理由にすることは,通常困難だと思いますので,別の理由が必要になると思います。
 Aについては「譲与」とか「無償譲渡」ではダメなんですかね?
いったん寄付により町のものになった土地を個人に渡すのだから、法人から個人への贈与となりますよね。

町は法人税がかかりませんが、個人の方は時価相当の一時所得があったとして、所得税がかかる可能性があると思います(所得税法第34条1項)。
「法人から個人への贈与」で検索してみてください。

錯誤とかいって登記しても、税務署は簡単に許してくれないと思います。

Re: 寄付を受けた町有地の一部返還について

H(半角) No.48891

あと、無償譲渡の可否については、議会に諮らないと結論は出ないんじゃないかと思いますが。
「返還」というからには、寄付の時点で何か特約があったとか、寄付をされた方が当時正常な判断ができない状態であったことが判明したとかの理由があるのでしょうか。
特段そのような理由が無ければ、単に、市の所有地が欲しいので、無償でくださいということでしかないのではないでしょうか。
となると、登記原因までお尋ねですが、あなたの自治体が、無償で贈与しようとする理由は何なのでしょうか。
可能かどうかを問うような問題でしょうか。
はなはだ疑問に思います。
多くの自治体では財産の譲与に関する条例を定めており,その中で,無償譲渡できる場合として,
「寄付に係る財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止により生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人等に譲渡するとき」
のような,寄付者に譲渡(感覚的に言うと返還)することができる旨が規定されていることが多いと思うのですが,スレ主さんのところではこのような条例の規定は無いのでしょうか。

Re: 寄付を受けた町有地の一部返還について

かんざい No.48907

「寄付に係る財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止により生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人等に譲渡するとき」の規定は、必要がなくなり用途廃止したの場合の条例なので、返還のためのに用途廃止を適用するのは無理があるかと。
きちんと議会議決が必要だと思います。
これが通るのなら、寄付なんて受け入れ出来ないですよね。

個人住民税申告で扶養親族の付け替え

シカマル No.48831

年金所得400万円以下のAが妻Bを扶養し所得税額がゼロの者の扶養を、給与所得者(年末調整済)の子Cの扶養に、扶養親族の差し替えの住民税申告の相談をされました。確定申告をする様に誘導した結果、Cのみの確定申告が受け付けられ(年金所得者は確定申告を受けないので)結果、重複扶養となりました。この場合は、職権でAの扶養を否認できますか?
また、相談があった時に住民税の申告を受ける方が良かったのでしょうか?
平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
従って、Aが了解しCの扶養とした場合、Aは住民税に関する申告は必要となると思います。しかし、Cだけの判断で扶養とし、結果、重複となった場合は、地方税法第292条に基づく扶養認定の判断が必要となると思います。

Re: 個人住民税申告で扶養親族の付け替え

シカマル No.48902

回答ありがとうございました。当市では、所得税の申告と住民税の申告とで扶養親族の取り合いでねじれ現象が発生しない様に配慮しています。が、今回の場合などのケースも想定して、今後は対応したいと思います。

差押した生命保険の入院給付金について

悩める徴収担当 No.48872

4月からとある市の国民健康保険の徴収担当になりました。滞納者から連絡があり、以前から差押をしている生命保険の入院給付金が支払われることになったが生命保険会社から市に支払いをするのか滞納者に支払いをするか確認するようにいわれたとのことでした。
すべての給付金を差押すると調書にはありましたので、市に支払われることになると回答しました。そこで疑問が生じました。差押は継続したまま入院給付金のみ取立てをすることができるのか?先輩方に確認しましたが、前例がないとのこと解らず。困ってしまいこちらに投稿させていただいた次第です。ご教示いただけましたら助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 差押した生命保険の入院給付金について

徴収職員 No.48875

>差押は継続したまま
差押えなしにして取立てはできないと思いますが。
取り立てられない考えがあるのでしょうか?


ちなみに調書に「ただし、滞納金額が満つるまで」とかいう文言がありませんか?



>差押は継続したまま入院給付金のみ取立てをすることができるのか

給付金の差押をしているのであれば、給付金があれば、その度に取立てることが可能です。
で、滞納がある限り差押は継続され、何度でも取立し、最終的に滞納がなくなれば当然差押解除となります。

以前、私自身ではないですが、音楽著作権を差し押さえていたときは、著作権料を毎回取り立て続けていましたね。

Re: 差押した生命保険の入院給付金について

悩める徴収担当 No.48881

私自身がよく理解してない上に言葉足らずのところご教示いただきありがとうございます。
生命保険は解約返戻金を差押することばかりでしたので充当して終了でした。
今回は給付金ですので解約する訳ではないのでそのあたりが不明でした。
ご教示いただき理解できました。ありがとうございました。
これからもっと勉強させていただきます。

管理人さまへお願い

ダジャレイ夫人 No.48768

 最近、明らかにこのフォーラムとは無関係な広告等の書き込みが目立ち、利用者が大変迷惑していると思われます。投稿確認事項中の承諾事項、留意事項を改正し、広告であることが明らかである投稿については、管理人権限で削除できるようにしていただけないでしょうか?

Re: 管理人さまへお願い

古米 No.48773

賛同します。

Re: 管理人さまへお願い

G No.48778

これまでも、おそらく留意事項第1号違反ということで第3号が発動され、削除されています。
管理人さんご多忙のゆえ、削除のタイミングが少し遅れているだけでしょう。

Re: 管理人さまへお願い

洋々亭 No.48843

管理人です。

お見苦しい状態が継続して、大変申し訳ありませんでした。

チェックができない状況にあったもので、遅くなりました。
とりあえず、過去ログも含めて対応しました。

Re: 管理人さまへお願い

ダジャレイ夫人 No.48844

管理人さま
 対応していただき、ありがとうございました。

Re: 管理人さまへお願い

H(半角) No.48850

私の書き込みも公告扱い?

Re: 管理人さまへお願い

洋々亭 No.48869

管理人です。

H(半角)様

>私の書き込みも公告扱い?

ありゃあ、間違って削除クリックしてしまったかも。誠に申し訳ありません。

以下の書き込みですね。

> H(半角) / Re: 管理人さまへお願い/ httpを禁止ワードにしてしまえば良いと思いますが。不自由にはなりますが、リンクの際に「h」をカットして掲載するように周知されれば良いと思います。

うーん、引用やサイト紹介などで直接飛べるのはやっぱり便利ですしねぇ・・・
当面、やれるところまで別の手法で防御してみたいと思います。

一方で、過去ログも増えすぎて今のhi-hoサーバでは厳しくなっているので、システム変更と併せて考えさせてください。

Re: 管理人さまへお願い

H(半角) No.48877

いえいえ、どうも恐縮です。
確かに利用する者としても直接リンク便利です。
洋々亭様にはご苦労をおかけします。

勤務日数8割について

服務初心者 No.48864

お世話になります。10数年の勤めになりますがこの度服務の担当に初めてなりました。病気休暇者が出まして、勤務要日数の8割を勤めないと、年次有給休暇の繰越ができないということを知り、頭を悩ませています。考え方としては、365日−土日など勤務を要しない日=勤務要日数、その8割を勤務しないと年休を繰越できないという考えでよろしいのでしょうか? 病気休暇の方は1ヶ月程度の予定です。 アドバイスよろしくお願い申し上げます。

Re: 勤務日数8割について

停車場 No.48871

>>勤務要日数の8割を勤めないと、年次有給休暇の繰越ができない
 これは、貴団体の例規等で定められているのでしょうか。そうであれば、貴団体における当該例規での「勤務要日数」の定義次第だと思います。
 また、労働基準法上では、8割以上出勤がないと繰越ができない、とは定められていないと思います。同法第39条第2項は下記のとおり「要しない」との規定ですので、8割以下の出勤者に年休を与えても同法違反ではないでしょう。なお、同法第39条における全労働日や出勤日の考え方については、参考書やネットでの解説のご一読をお薦めします。

(年次有給休暇)
第三十九条  使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2  使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
(以下略)

Re: 勤務日数8割について

服務初心者 No.48876

返信ありがとうございます。365日の8割か、勤務実日数の8割かがよくわかっていなくて。産休の場合は土日も入りますもんね。事態は急いであるのですが、もうすこし手引きなど見てみます。

個人住民税の寡婦控除について

ふな No.48845

先日も投稿してご指導いただいたのですが、処理を迷っている実例で再度お尋ねします。

男性Aと女性Bが離婚、2人の間には長男Cと長女Dがいます。男性Aは長男Cと、女性Bは長女Dと、それぞれ別れて当市で生活しています。

Aは無職で収入なし。Cもアルバイトで給与所得10万円だけ。Bは給与所得200万円でDを扶養し、扶養控除と寡婦控除を受けています。また、少額ではありますがBがAに生活費を送金している状況です。

この状況でDに給与所得40万円が発覚しました。Bの扶養控除と寡婦控除を取消そうと思いますが問題ないでしょうか?

気になるのはCの存在です。Cはだれの扶養にもなっていません。扶養親族がいなくても、誰の扶養にもなっていない同一生計の子があれば寡婦控除はOKなのではないかと考えたりして迷っています。  よろしくお願いします。

Re: 個人住民税の寡婦控除について

char No.48865

所得税法でいう「扶養親族」とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人で、その居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。

その居住者と生計を一にするものは、所得税法基本通達2−47から判断しますと、日常生活の費用を一緒にしていることと解されています。従って、CがAと共に生活しているのなら、CとAの生活費のほとんどがBの生活費でまかなわれている必要があるかと思います。

また、仮にBが寡婦控除を受けられた場合に、福祉関係の手当は専門外なのでよくわかりませんが、Cに対する児童手当等の受給への影響は問題ないのでしょうか?

匿名メールへの対応について

kenpapa No.48829

いつもこちらの掲示板で勉強させています。
さて、自分は自治体で議会事務局に所属しています。
先日、個人的内容(自治体に関する損害賠償請求)に関し、議会の場で取り上げるよう匿名メールが送信されてきました。
既に提訴されているため、議会としては司法の判断に委ね、議会としては取り上げないとして一致しています。
メールは回答を望んでいますが、匿名メールのため、関係者以外知り得ない情報が漏えいする可能性もあり、回答しないこととしております。
今、懸念していることは、回答しないことについて匿名メールを送ってきた者からの問い合わせがあった場合です。
私が所属している議会では、議会のホームページに議会に対する問い合わせのページを持っていないため、おそらく匿名メールを送ってきた者は、自治体トップページにある各課の連絡先一覧からアドレスを確認し、メールを送ってきたのではないかと考えています。
連絡先一覧には、メール送信の際に氏名や住所等を必須とする事項を記載しておらず、また、誹謗中傷等の内容については返信しない旨の記載もしておりません。
そこで、ホームページを管理する所管に、それらの事項を掲載するよう申し入れを行うことも考えていますが、特に必要ないものなのでしょうか。
みなさんの考えをお聞かせいただければと考えています。
※本件は、よくある自治体への意見・要望のページにある問い合わせフォームではありません。

Re: 匿名メールへの対応について

G No.48833

>>連絡先一覧には、メール送信の際に氏名や住所等を必須とする事項を記載しておらず、また、誹謗中傷等の内容については返信しない旨の記載もしておりません。

「必ず返信します」と明記していないのであれば、
メールに回答を望む、とあっても、現状のように、返信しない「自由」はあってよいものと考えます。

もちろん、「議会としては司法の判断に委ね、議会としては取り上げない」という返信をするのも自由ですし、一般社会の風習としては「貴重なご意見として承りました。議会で取り上げるかどうかも含め、検討中です」という回答例もありますよね。

匿名ではなく住所氏名が記載されてあっても、同様です。

Re: 匿名メールへの対応について

kenpapa No.48837

G様
ご意見ありがとうございます。
たしかに、返信しないという自由もありますよね。

Re: 匿名メールへの対応について

安藤 No.48846

【既に提訴されているため、議会としては司法の判断に委ね、議会としては取り上げないとして一致しています。】と回答するか、匿名メールなので返信できませんと返信するか、事務局内で決めればどうでしょうか?

Re: 匿名メールへの対応について

審査 No.48849

国や地方公共団体に意見や要望、苦情の要請を行う事を請願といいます。
現在では口頭や電子メールで請願することもあるようですから、ご質問の件は、請願の一種として捉えられると思います。
なお、この場合の請願とは、日本国憲法第16条の請願で、地方自治法第124-125条の請願(こちらは要件が厳しい)とは異なるものです。

請願権は憲法によって認められる権利ですから、誰でも請願することができますし、これを受け付けないことは違法の恐れがあります。
一方、請願を受け付けた後、相手方に応答する義務は一切ないとされていますから、自治体の規定で特に回答しなければならないとされている場合以外は回答する必要はない(してはいけない訳ではない)と思われます。

たとえば、よく見かける首長への手紙みたいに回答することを義務付けていれば回答しなくてはいけませんが、今回はその手のものではないとのことですよね。

Re: 匿名メールへの対応について

kenpapa No.48852

皆さん、ご意見ありがとうございます。

>よく見かける首長への手紙みたいに回答することを義務付けていれば回答しなくてはいけませんが、今回はその手のものではないとのことですよね。

→特に意見フォームを作成しておらず、回答することの義務付けも明記はしておりません。

★現在、要望等に対する回答基準を議会としても作成しようと考えています。
(これをホームページ等で周知・公表するかは、未定ですが……)
参考までに、どちらかの自治体で、メール等に対する回答基準をホームページ等で公表している情報をいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 匿名メールへの対応について

G No.48854

直接来庁によるもの、封書などの郵便物、電話等との対応となんら変わらないのと違いますか?

>>48829 匿名メールのため、関係者以外知り得ない情報が漏えいする可能性もあり
記名であっても本人かどうかか確認しないで、第三者の可能性がある人に教えちゃだめでしょう。

Re: 匿名メールへの対応について

G No.48855

ところで、「議会に対する要望」ってなんなんでしょうね。
傍聴規則を改正してとか、議長交際費を公開してとかならわかるけど、
「○○という案件を審議して」という要望って、議員に対して行うべきものではないかしら。

Re: 匿名メールへの対応について

千葉議会人 No.48856

 インターネットで検索すると、議会における電子メールの取り扱いについては、次のような例がありましたので、参考まで。なお、中野区議会では、ファクシミリ、電子メールによる陳情は受理できないとしています。

 一般の電子メールは受理されている一方で、請願・陳情は紙で提出しなければならないとする現行の取り扱いについて、IT時代に即したものに見直す時期に来ているように感じます。

○ 国立市議会受信電子メール取扱基準
  http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/gikai/goiken/000302.html

○ 石岡市議会が受信した電子メールの取扱いに関する要綱
  http://www1.g-reiki.net/isioka.city/reiki_honbun/r310RG00000746.html

○ 横須賀市議会市民等からの電子メールの取扱いに関する要綱
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/7860/council/regulation/documents/mailtoriatukai.pdf#search='%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84'

○ わたしたちの中野区議会
  http://kugikai.city.nakano.tokyo.jp/outline.html

Re: 匿名メールへの対応について

kenpapa No.48863

○千葉議会人 様

情報ありがとうございます。
いただいた情報を参考に検討していきたいと思います。

○G様
議会に対する要望ですが、「本件は市長の責任を追及する内容も含む」と聞いていますので(詳細は当自治体の法制が担当しており詳細は把握していませんが…)、議会で本件を取り上げて、白日の下にさらしてほしいという意図があるのではないかと想像はしています。
ただ、G様のおっしゃられるように、議員に働きかけて、質問なりを行うくらいしか議会において取り上げることはできない(100%ではありませんが)と考えます。
一番の近道は、議員と接触だと私も思います。
いつも勉強させていただいております。

タイトルの件について、皆様のお考えを教えてください。

再任用短時間勤務職員等で1日あたりの正規の勤務時間が6時間(月〜金の週5勤務)の職員がいるという前提で、この職員に業務上の必要性から祝日(例えば7/15)に7時間の勤務命令を行ったとします。

この場合、6時間までは休日勤務手当(135/100)を支給し、残りの1時間については超過勤務手当を支給することになると思いますが、この超過勤務手当の支給割合は100/100になるという解釈でよいのでしょうか。

「国家公務員の給与(平成24年版)」の327ページの再任用短時間勤務職員の支給割合の表をみると、1番右の欄を見る限り、135/100になりそうなのですが、一般職給与法第16条第2項を見ると100/100になるように読み取れます。

よろしくお願いします。

一般職給与法第16条第2項の読み間違いと思われます。

同項では、再任用短時間勤務職員が、【正規の勤務時間が割り振られた日】において、時間外勤務をした場合、時間外勤務と正規の勤務時間の勤務との合計が七時間四十五分に達するまでは、支給割合は百分の百とするとされていますが、「祝日」は、この【正規の勤務時間が割り振られた日】に含まれません。

「祝日」は、もともとは正規の勤務時間が割り振られた日ですが、一般職給与法第16条第1項1号括弧書きにおいて、【正規の勤務時間が割り振られた日】は、「正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。」とされていますので。

答えは、135/100です。
松菊様

的確で素早いレス、ありがとうございます!

第1項の「次に掲げる勤務の区分に応じて」という部分も含めて2項で読み替えられるので第1項の1号と2号を深くみていなかったのですが、定義部分は読み替え後も存在していますね。

勉強になりました!

初歩的なことをお尋ねします

法制太郎 No.48828

先日質問したのですが・・・過去ログに・・・なってしまい
再度お尋ねします・・・

とある村の法制部署に異動になった、ど素人です。
毎日がジェットコースターに乗せられている気分です。

さて、お恥ずかしい話ですが、条例改正や規則改正が遅れており
ただいま、整理しています、急ぎで片付けなければならないため
当座、以前の改正の手順などを参考に規則改正などを準備しておりましたが
以前の文書では、年度によって、やり方がバラバラで参考になりません。
前任者に尋ねても、わけがわからないままやっつけ仕事的な感じでしていたようで
要領を得ません。
条例改正の手引きなどを参考に見よう見まねでしておりますが何点か
おたずねします。

@規則や運用規程の一部を改正する場合
○○○規則の一部を改正する規則をここに公布する。
以下改正文

○○運用規程の一部を改正する規程をここに公布する。
以下改正文

の形でよろしいのでしょうか?

A条例は議案として提出しますが、規則や運用規程の改正は長の決裁を受け、公告をすればよいのですよね

B何か法制関係で分かりやすい参考書とか、初心者向けの書籍をご紹介ください。

Re: 初歩的なことをお尋ねします

ダジャレイ夫人 No.48835

 @Aまず、公告式条例等の関係例規を確認してください。地方自治法16条4項5項に基づき、各自治体の例規で公布文の様式等を定めているはずです。

>以前の文書では、年度によって、やり方がバラバラで参考になりません。
前任者に尋ねても、わけがわからないままやっつけ仕事的な感じでしていたようで
要領を得ません。

 …(絶句)。最判昭和25年10月10日は、適式に告示されない市民税条例は、告示されるまでは効力を生じないと判旨しています。これは公布をまったくしていなかったケースですが、公布していてもそれが例規で定めた適式なものでない場合は、例規の制定・改廃が無効・取消しの瑕疵を帯びるかもしれません。公布は、制定・改廃された例規を市民に周知する重要な行為です。

 B「法制執務詳解」(石毛正純 ぎょうせい)はどうでしょうか?

Re: 初歩的なことをお尋ねします

原点回帰 No.48853

条例規則の場合と規程の場合では、おそらく表現が異なっていると思います。

「規程」という名称であってもその内容(例規の発令の形式)が「訓令」なのか「告示」なのかで異なります。

○○規程が「訓令」なら「令達先」があるかも知れません。

○○規程を次のように定める。
○○規程の一部を次のように改正する。

といった表現を用いている自治体が多いのではと思います。

発令の形式及びその引用が明確に定めていない自治体であるなら、これを契機に整備してみてはいかがでしょうか?

個人住民税の非課税範囲について

ふな No.48587

地方税法292条1項11号で定める寡婦に該当し前年の合計所得金額が125万円以下であれば地方税法295条1項2号により住民税は非課税とされています。したがって当市では、夫と離婚した後に婚姻をしていない者のうち、扶養親族や所得が38万円以下の子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされるものを除く)を有しない(寡婦の要件を満たさない)者は非課税判定から除外しています。 ところが、総務省が出している「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」の第2章第1節第1(個人の納税義務者)3では、寡婦が有する扶養親族について「当該扶養親族が他の納税義務者の扶養親族とされている場合においても、当該寡婦が当該扶養親族の扶養費の一部を負担している場合においては、扶養親族を有する者として取り扱うことが適当であること。」と記されています。 そこで質問ですが、総務省が言うように、「寡婦の要件は満たさないが、非課税の判定では寡婦として取り扱ことが適当」な者をどのようにして把握されていますか? 地方税法施行規則第5号の4様式(市民税・県民税申告書)や所得税の確定申告書、源泉徴収票などを見ても、そのような人が記載する欄はないように思いますが・・・。

Re: 個人住民税の非課税範囲について

とおりすがり No.48606

お見込みのとおり、外形からは寡婦非課税の判定ができません。厳密に言えば、非課税判定日は1月1日ですし、控除の判定は12月31日ですから、市県民税申告書は別として、他の資料からは理論的に判定不能です。
したがって、納税義務者からの申告によるという運用をしています。

Re: 個人住民税の非課税範囲について

ふな No.48625

とおりすがり様、ありがとうございます。納税義務者からの申告(扶養親族がないので寡婦控除には該当しないが、扶養費の一部を負担している旨の申し出)を待つという運用でしょうか? 当市は、そういう取扱いが必要であることすら知りませんでした。知識不足を痛感しています。

Re: 個人住民税の非課税範囲について

とおりすがり No.48658

そのとおりです。
通常は、2重扶養の否認事務の中で発見されます。離婚した夫が養育費を払っている場合、扶養控除は基本的に夫になりますね。そうした場合、寡婦控除を否認することになりますが、その結果、税額の跳ね上がりから納税義務者の相談を受けることになり、寡婦非課税の適用を考慮するという運びです。
判定としては、同居の事実で足りるものと考えています。同居している以上、なんらかの費用負担をしていると考えてよいでしょうから・・・

一般的に、当該運用はほとんど知られていませんし、知ったところで、給報や確定申告書に記述する方法がないため、市県民税申告を要請するのは理にかなっているでしょう。
また、資本主義的・自由主義的政治体制にあっては、節税は本人の努力によるべきであるとするのも、道徳的に正当化されるでしょう。
ゆえに、当市では申告主義を採用しています。
なお、賦課決定方式を理由に課税庁が「調査して決定すべき」という論旨は採りがたいものです。それは、地方税法が予定している課税庁と納税義務者のコスト配分を大幅に越えるものと考えられるからです。

Re: 個人住民税の非課税範囲について

審査 No.48662

>当市では申告主義を採用しています。
>なお、賦課決定方式を理由に課税庁が「調査して決定すべき」という論旨は採りがたいものです。

前段は、調査方法としてはそのとおりと思います。後段も、事実上調査できないという点はそのとおりでしょう。
ただし、申告によって寡婦非課税に該当することが判明したら、誤課税として取り消さなければならないとは思います。
それが賦課課税方式の宿命でしょう。

生活保護法第58条の差押禁止について

田舎吏員 No.48673

車の保持が認められていない生活保護受給者(市税滞納者)が、生活保護担当課から受給条件として軽自動車の廃車を指示されたのにもかかわらず複数年所持し車検も受けていた場合、当該車両について滞納処分することは可能でしょうか?
また、別の受給者ですが生活保護受給中に軽自動車を購入した場合、当該車両についても滞納処分は可能でしょうか?

本来ならばこのようなケースは生活保護担当課から指導してもらい、場合によっては生活保護打ち切りとなるのでしょうが、おそらく生活保護者は確信犯的な所持・購入かと思われ、廃車指導についてもすぐに従うことなく数ヶ月は不適切な受給状態が続くかと思われます。

そこで、軽自動車を滞納処分することで市税滞納の解消および生活保護受給要件の回復を図れないかと考えました。ただし、生活保護法第58条の差押禁止がどこまで適用してよいものか悩んでおります。
ご教授お願いします。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

平米 No.48676

保護費で買ってないならOKでしょうか。
保護費の場合は、担当課より指導でしょうか。

そのあたりがはっきりしない場合は、差押てもよさそうですけどね。
それで内容が判明すれば、解除すればいいでしょうし。
回収というより、適正給付、適正課税が目的でしょうから、その時点で、田舎吏員さんの目的も達成できそうですし。
最終的な話としては司法判断に任せるのも必要な時期かもしれません。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

白い雀 No.48682

軽自動車そのものを差押する、ということでしょうか?
58条では、「給与を受けた保護金品」となっていますから、保護を受ける前に購入していた自動車であれば対象外だという解釈は可能かもしれませんね。

参考までに。
生活保護法の解釈と実務(栃木県弁護士会)では、「差し押え」について次のように記載しています。

本条の「差し押え」は、民事訴訟法の強制執行としての狭義の「差押」のほか、保全執行としての「仮差押」及び「仮処分」並びに国税徴収法による滞納処分としての「差押」も含む広義のものである。

よって、たとえ市税の滞納処分であっても、生活保護として給付を受けた金品に対しては差押はできないのではないかと解釈できそうです。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

古米 No.48701

部署内でご検討はされましたでしょうか。
部署内の検討結果などを明らかにした上でご質問なさるほうがよろしいかと。
老婆心ですがね。

まず、言えるのは、お金に色は付いていませんね。

門外漢ではありますが、生活保護の取り扱いでは車両の購入費について所得認定したりはしないのでしょうか。

市税の滞納に関しては、生活保護開始時に執行停止となっていると思われます。
換価可能財産があるのであれば、執行停止解除、財産差押え、換価、執行停止と事務が進むのではないでしょうか。
まあ、差押えするしないは徴税吏員の判断でしょうがね。
ともあれ、生活保護法第58条の差押禁止には当らないでしょう。

自動車は、

生活保護法第6条第3項 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。

には当らないでしょう。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

平米 No.48704

>>まず、言えるのは、お金に色は付いていませんね。

ここの判例は割れる傾向にあるのかと思います。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

田舎吏員 No.48707

皆さんご回答ありがとうございます。

白い雀さんのご指摘のとおり滞納処分とは軽自動車を差押しネットオークションにて公売を考えています。

また、古米さんご指摘の部署内での協議ですが、生活保護受給前から所持していた動産は差押による滞納処分可能と判断し、さらに不適正な受給状態(軽自動車所有)が改善されるのであれば尚の事ではないかと話し合っています。
ただし、保護期間中に購入した動産の処分は差押禁止であるから軽自動車であっても差押は困難ではないかとも協議しました。

しかしながら、保護期間中に軽自動車を購入した者がいる旨を保護担当に伝えると「車を差押・換価してほしい」と言われたことから、少々混乱し今回の質問をさせていただきました。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

条件反射 No.48708

率直に伺います。
保護担当者から「車を差押・換価してほしい」とのことですが、保護担当者は現状では「保護に該当しない」と考えていらっしゃるのでしょうか。
であれば、生活保護世帯と認定していること自体問題あると認識されているのですか?
で、その問題を税務課(徴収)で処理して欲しいということですか?

まず、自分としては、差し押さえて換価処分するというのは、滞納処分の最終手段であり、軽々にやるべきものではないと考えています。
その立場からすると、「車を取り上げる」ことが目的となっているような差押については、賛同しかねます。

その前提で、純粋に滞納処分の観点からみたとき、滞納額はどの程度あるのでしょうか?
軽自動車税だけですとかなり少額ではないかと思えますが・・・。
軽自動車の価格と比較し、過剰差押えにならないのでしょうか?
それらが適正であり、(生活保護世帯だけど)差押禁止財産ではないと判断されればそれはそれでいいと思いますが・・・。

自分としては、保護認定できない処分可能財産があるのであれば、まず「保護取り消し」すべきですし、車を持っていても保護認定されている(自分のまちでは車が無いと生活に困ります)のであれば、差押えはできない(するべきでない?)と考えます。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

ダジャレイ夫人 No.48716

 受給開始以前から所有していた自動車であるなら、法58条の差押禁止財産には当りませんから市税の滞納処分としての差押えは可能です。そして、滞納処分を行うかどうかについては担当職員に裁量が認められますが、裁量権の行使に逸脱・濫用がある場合は違法となります。裁量権の行使に逸脱・濫用がある場合とは、他事考慮(本来考慮すべきでない事実を考慮した)とか、目的・動機違反などがある場合です。

 形式的には滞納処分として適法であっても、実質的には生活保護の指導に従わせることを目的・動機としたものであることから、他事考慮、目的・動機違反として違法になるおそれがないかちょっと気になります。

 本件とは事例が異なるのですが、平成25年3月29日鳥取地裁判決は、徴税職員が児童手当の振り込まれる預金口座の預金を差し押さえたことが、実質的には差押禁止財産である児童手当を差し押さえたことと同視できるとして違法としました。その判断に当たり、徴税職員が原告の経済状態や預金口座に児童手当が振り込まれることを十分に認識しており、預金口座を差し押さえれば実質的には児童手当を差し押さえることになることを意識していた点に着目しています。

 もっとも、本件は差押禁止財産ではなく、滞納処分自体は適法なので杞憂にすぎないかもしれません。ただ、廃車の指示が適法であるなら、指示に従わなかったことを理由として生活保護を停止・廃止するのが本来の筋だと思います。

 滞納処分するかどうかは、税務課職員が純粋に税務上考慮すべきすべての事情を総合的に考慮して判断すべきであり、生活保護担当職員が「依頼」するのは越権行為ではないでしょうか?税務課職員が滞納処分をしようとする際に、生活保護担当職員に対して当該財産が差押禁止財産に当たらないかどうかを照会するなら分りますが。
 差し押さえの可否については心配は無いかと思います。保護開始後に取得した財産であっても,最低生活を維持するために必要と認められない財産である限り,処分して生活費の足しにする,という考えは保護開始時の保有資産と何ら変わりません。
 
 さて,相談者様は福祉事務所と十分に連絡を取っておられるようですので杞憂かとは思いますが,2点気になったので既述します。
 1点目は,特に保護開始前の保有自動車を差し押さえた場合です。保護開始時に保有していた自動車については,法27条による文書指導指示により売却の指示と,併せてその収入に伴う収入申告についての指導が為されているかと推測します。当該自動車の売却益を,収入認定除外とできるかどうか,悩ましいところかと思います。これは完全に福祉事務所の裁量となり,税務部門が主体となる判断でありませんが,もし福祉事務所側の相談先が担当CWだけで,SVまで話が行っていないようであるなら,この点にはご留意された方が良いかと思います。(保護開始後であっても,同様の指示がだされたあとだと,やはり同様に微妙な問題になろうかと思います)

 2点目は,相談内容とは異なりますが,複数の回答者において保護廃止を安易に持ち出しているような印象を受けている点です。生活保護法は,非常に広範な行政裁量を認めていますが,一方で捜査権を含め強制力を殆ど持たない法律です。その中にあってほぼ唯一の強制力を伴う権限が「保護廃止」となります。これはまさしく伝家の宝刀であり,安易に抜いていては適切な運営は図れません(これ以外に武器を持たないので,見切られたら後が無い。逆に,全く抜かないと指導できなくなりますが)。
 また,本ケースに当てはめて考えれば,処分の指導指示に反することを持って保護廃止にした場合,廃止後自動車を処分して適当に浪費し,改めて保護を申請すれば,前科がどうであれ保護は認められます。結果,税は回収できない,再申請のタイミングにも依りますが支給する保護費は変わらない,と何ら効果の無い帰結になる可能性も高いかと思います(加えて,廃止と再申請の事務負担だけでも相当なものです)。
 自動車を処分させるために差し押さえを依頼したのであればそれは問題でしょうが,質問者の文面を読む限りでは,「(照会内容である)税の滞納処分のために自動車の差し押さえをすることは,生活保護上は問題ない。問題があるどころか,このような事情から(付加的に)助かる」という内容であると私には読めました。あくまで話の流れであって,「依頼」してるというのはちと過剰な反応であると感じます。
 廃止が筋である,というのはその通りですが,保護を廃止するということは,99%相手に否があると判断できても,残り1%が真実であった場合には,保護が廃止された人は,死にます。預金が見つかったとか,就労収入が見つかったとか,今後も生活できるという状況ではない違反について,廃止の判断を行うことは,相当な覚悟が要るのです。その点を踏まえた上で,「自動車処分の指示に従わない者は保護を廃止せよ!」と言われているのであれば,無論それは,考え方の一つとしてあり得るものだと思います。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

ダジャレイ夫人 No.48723

>そこで、軽自動車を滞納処分することで市税滞納の解消および生活保護受給要件の回復を図れないかと考えました。

 スレ主さまのご質問で気になったのがこの点で、指導に従わない受給者に対して滞納処分を行うことで、市税滞納の解消および生活保護受給要件の回復の「一石二鳥」を狙うというのであればそれはスジが違うのではないですかというのが回答の趣旨です。この一文がなく、単に「生活保護受給者の所有する軽自動車を差し押さえても良いか?」というシンプルなご質問であったら、引っかからなかったのですが。

>本来ならばこのようなケースは生活保護担当課から指導してもらい、場合によっては生活保護打ち切りとなるのでしょうが、

 とあることから、スレ主さまは生活保護担当ではなく市税担当と拝察しますが(それともどっちでもない?)、スレ主さまご自身も「場合によっては生活保護打ち切りとなる」と書いておられることから、本来であれば指導するかどうか、さらにそれに従わなかった場合の措置については、生活保護担当の職員が判断するのがスジであると認識しておられるように思います。つまり、本来のスジからははずれていることを自認されているわけですね。

 しかし、生活保護の領域における判断は難しいですし、まして、廃止ともなればハードルが高い。そこで、あえてそのようなリスクを伴う「正面突破」を避け、いわば「搦め手」から仕掛けようという発想がいかがなものかと思ったわけです。

 違法とまでは言えませんし、むしろ「一石二鳥」の妙案とも思えます。しかし、何か「江戸の敵を長崎で取る」的なスッキリしないものを感じます。税は税、生活保護は生活保護それぞれの領域で、法令に従って正々堂々と勝負すべきではないかと。「単なる感情論」と言われればそれまでですが。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

田舎吏員 No.48725

皆さん、たくさんのご指摘ご意見ありがとうございます。

ダジャレイ夫人さんがご指摘されたとおり、徴税吏員いう強力な権限を与えられた者として様々な可能性を考えるなかで、担当ではない生活保護の適性受給にまで気を回しすぎてしまいました。

条件反射さんのご質問ですが、保護担当者は車の所持を知りませんでした、つまり受給者が秘匿したのではないかと思います。そのような状態での車の所持ですので、指導してもすぐに従ってくれない、けれども保護停止・廃止は実施し辛い状態の受給者であるから、保護担当者が「車を差押・換価してほしい」と発言したのだろうと思います。
なお、上記の発言は保護担当課からの正式な依頼ではなく、事務レベルでの協議のうえでの本音のような発言でした。
また、当該受給者の滞納は保護開始前の国保税が約30万円(執行停止中)あります。

みなさんのご意見を基に保護担当課に対して照会・再協議を行い、差押可能財産ならば余計なことは考えず徴税吏員の立場で粛々と滞納処分をしたいと思います。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

ダジャレイ夫人 No.48757

 なるほど、徴税吏員「受給者は軽自動車を持ってるよ。」保護担当「え?それは知らなかった。ウチから廃車を指導するから、もし従わなかったら差押えしてくれると助かるんだけどなあ。」的なやりとりがあったんでしょうね。職員間の本音でのやりとりというところですね。

>みなさんのご意見を基に保護担当課に対して照会・再協議を行い、差押可能財産ならば余計なことは考えず徴税吏員の立場で粛々と滞納処分をしたいと思います。

 この対応でいいと思います。根拠法令もセクションも異なりますが、相互に連係しつつそれぞれの立場でやるべきことをやるということですね。頑張ってください。
 福祉事務所側も保有資産での負債などの関係で税制にも触りますが,やはり素人です。双方,自分が判っていることも相手は判っていない可能性が高い,というスタンスで協議・照会なされれば理想かと思います。
 

>ダジャレイ夫人 様
 丁寧なご返答ありがとうございました。
 本論では貴方が正論であり,感情論として異なる視点を持ちだしているのは寧ろ当方であります。失礼を致し申し訳ありませんが,違った視点もある,ということだけ皆様に把握してただければと思い記述いたしました。ご容赦頂けますと幸いです。

Re: 生活保護法第58条の差押禁止について

ダジャレイ夫人 No.48834

>()さま
 ご丁寧にありがとうございます。口頭に比べ文書による表現は、発信者の表情や態度といった情報がないため真意やニュアンスが伝わりにくい面があります。私は、できる限り真意が伝わるような表現を心がけておりますが、それでも伝わらない場合はフォローを入れております。それでも伝わらなければ…あきらめます(笑)。
 
 このフォーラムは様々な立場の方が書き込まれているため、まったく違う角度からの意見が示されることもあり、大変参考になります。何事においても専門の分野で精通することは大切なことですが、他の専門を持っておられる方のご意見も尊重する姿勢で臨みたいと思います。
公会計いわゆる財務4表を総務省改訂モデルにて作成しております。貸借対照表にて有形固定資産を計上するにあたり有形固定資産明細表の作成を進めております。土地の評価額を落とし込むにあたり普通財産土地について区分(教育、福祉など)について悩んでおります。行政財産土地であればその利用状況等から小学校だから教育の小学校へ、などすんなり理解できるのですが普通財産土地についてはそもそも未利用地であるとか貸付をしていたりと状況はさまざまです。未利用地であれば売却可能資産に仕訳されるというのは分かっているんですがそもそもこの有形固定資産明細表の区分に入れたのちその中から売却可能資産に振り返るのかなと。そうなると普通財産土地の区分の仕方は?というところで悩んでおります。皆様のところではどのように区分されていらっしゃいますか?所管が管財課だから総務?無理ありますよね。
いつも勉強になります。私は、下水道整備区域内に居住する某市職員ですが、私の居住する区域では数年後に下水道が共用され、その後、現在使用している合併処理浄化槽を廃止し下水道へきりかえることになります。
 それに伴い既設のFRP製浄化槽は撤去できない(建物に近接し撤去しづらい)ため、埋め殺しになると思いますが、その場合、廃棄物処理法との関連はどうなるのでしょうか。埋め殺しにしておいても問題ないものでしょうか。
問題あるみたいです。

以下ご参考まで
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10867
【昭和57年6月14日環産第21号厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知】にて廃棄物となるようです。

受け取り拒否の国保証について

きいろいとり No.48616

 業務上、いつも参考にしております。

 社会保険喪失後、任意継続保険に加入した人が、平成22年当時、任意継続の期間終了が近くなったころ、加入の手続きに来庁しましたが、まだ任意継続の加入中であったため、後日手続きに来てほしい旨を伝えたところ、その後手続きをしませんでした。
平成25年に入り、「保険証が届かない。」と電話連絡が入り、資格を調べたところ、現在も無保険状態げありことが判明しました。本市としましては、当時も今年になっても手続きをしてほしい旨を伝えてありましたが、過去さかのぼりの賦課が発生することで、結局加入の手続きは行いませんでした。
 無保険状態であってはいけませんので、国保法5条、6条の規定に基づき、職権で国保資格を付け、保険証も作成し、保険証を送りましたが、現在、受け取りを拒否されております。自宅に訪問しても、玄関も開かず、門前払いされました。
 保険証の受け取りを拒否されておりますが、決定通知書や納付書を送付しようと思っております。送付することに問題がないか、またこのような件が過去にあり、どのような対応をされたかお尋ねします。

Re: 受け取り拒否の国保証について

徴収職員 No.48624

>無保険状態であってはいけませんので、国保法5条、6条の規定に基づき、職権で国保資格を付け、保険証も作成し、保険証を送りました

このあたりをもう少し具体的に説明していただけませんか?

Re: 受け取り拒否の国保証について

きいろいとり No.48633

徴収職員さんへお答えします。

 国保法第5条とは、「市町村に住所を有するものは、当該市町村が行う国保の被保険者とする。」となっており、住民票のあるものは全員国保加入者であると解釈します。しかし、6条で適用除外がうたわれており、「被用者保険加入中や後期、生活保護受給者は、除外します。」となっております。
 ということは、適用除外の人以外は全員国保になりますから、第9条で義務となっている届出が出なくても、国民皆保険からいきますと、市町村に住所を有する場合は、国保に加入しなければいけませんので、無保険状態の人に勧奨や説明のあと、職権で資格を付けたわけです。

Re: 受け取り拒否の国保証について

徴収職員 No.48636

資格の喪失については、職権で喪失処理を行うことは、よく聞きますが、その逆の取得について、職権で行うことは初めて聞きました。

過去ログNo.13387の最後の書き込みでは、問題はないと書かれているようです。
ただ、完全に無保険状態であることが、裏付けられるのかなと思ったりもします。

結局のところ、処分庁としてどう考えているか、につきるのかな〜。

Re: 受け取り拒否の国保証について

むかいのロトト No.48641

きいろいとり 様

私も、徴税職員 様と同様、無保険状態であることが、確実に裏付けられるのかという疑義があります。
もしかしたら、どこかの社会保険に加入されている場合も全く否定できないのではないか。
そのような状況で、一方的に、国保資格を付与すること(国保資格の押し売り??)が適当な処置なのかという問題が残るでしょう!!
いずれにしても、国保にしても、年金にしても、国民全体で理解を示し、制度に加入しなければ、制度そのものが破綻しますから、きいろいとり 様の団体が採用された処置もうなづけるような気もします。
全く回答になっていませんが、お許しください。

Re: 受け取り拒否の国保証について

きいろいとり No.48643

何件かのご回答ありがとうございます。

 補足しますが、この人は、国保証の受け取りを拒否している人は、間違いなく無保険であります。自分で社保加入もしておりませんし、家族の扶養にも入っていないことは確かめております。
ただただ、過年度遡及分の国保税が納得いかず、受け取り拒否をしている状態です。

Re: 受け取り拒否の国保証について

G No.48646

>>平成25年に入り、「保険証が届かない。」と電話連絡が入った
その時点で、その日付で職権加入させたのではなく、
平成22年当時加入手続きのため来庁した際に任意継続だった健保資格がきれた時点にさかのぼって職権加入させた、という経緯だということでしょうか?

申請主義の枠組みを超えて福祉諸制度の適用を考えられる姿勢には頭が下がりますが、たとえば児童手当などの給付も、申請がなくても同様に行われているのであれば、同様に頭が下がります。

平成22年に相談にみえたこのことですので、国保にはいらなきゃという意思はあったのだろうと思うところ、「追い返した」際のやりとりで、先方の方の心象が相当悪くなったのだろうな、と想像しました。

Re: 受け取り拒否の国保証について

ダジャレイ夫人 No.48648

 確かに、法7条では個人が市町村内に住所を有したことなどを資格取得原因としていますが、それはいわば実体についての規定であって、届出義務を発生させるに過ぎず、具体的に被保険者となるためには9条による届出が必要ではないかと思います。現行法が具体的に手続規定を設けていないのは、職権による資格取得を想定していないからでしょう。法施行規則附則6条3項のような明文の規定が必要だと思います。

 また、法127条1項が条例による届出義務の懈怠に対する罰則を認めているのも、あくまでも届出がない限り資格を取得させることはできないという制度設計の裏返しではないでしょうか?職権による資格取得を認めるなら、罰則を設ける必要もないわけですから。

 我が国が「国民皆保険制度」を採用していることは明らかですが、今日のように無保険者が増大するという事態を想定していなかったのでしょう。医療を受けられなくて困るのは無保険者だから、必ず届出するはずだとの「性善説」に立っているのだと思います。

Re: 受け取り拒否の国保証について

きいろいとり No.48667

いくつもの回答ありがとうございます。

 ダジャレイ夫人のおっしゃるとおりなのですが、問題は、この人が「異議申し立て」を市に提出し、その中で「なぜ保険証を出してくれない。」と主張しているところです。
届出もせず、訪問や電話にも応待せず、書面で手続きをしてほしい旨を出しても受け取らないのですが、異議申し立てはする。

 非常に悪質であると思っております。ただただ、過年度分は支払いたくないためです。
22年度の来庁の際の応対が、本人にとって悪かったと言われればそうかもしれないのですが、もう後もどりはできませんので、対応していくのみです。

 法的根拠に基づき対応するとなれば、罰則規定の過料も考えたのですが、ご存じのとおり、窓口対応とはやっかいなものでして、いくら法的根拠を我々が並べても、感情というものがあり、法律や制度を理解させることが大変難しい事案があります。

 国は資格取得に関して、何か法的に改善していくと最近言い始めておりますが、それはマイナンバーが始まるからだと思っております。
愚痴になりました。法的な措置、または感情論で突破できる方策がありましたら、ご教示いただけると助かります。

Re: 受け取り拒否の国保証について

安藤 No.48670

>問題は、この人が「異議申し立て」を市に提出し、その中で「なぜ保険証を出してくれない。」と主張しているところです。

もの凄い【後だし】ですね。最初に書いてよ。。

質問:法根拠のない【異議申し立て】ですよね?

Re: 受け取り拒否の国保証について

条件反射 No.48674

古くてすみなせんが、20数年前に国民健康保険税の担当をしていた者として一言。
国保加入についての認識ですが、自分としては、「国民皆保険制度」のもと他の健康保険に加入していない(しなくなった)時点で、国保被保険者になると理解しています。(法第5条)
法第9条による届出は、他の健保への加入、脱退の届出を求めるもので、届出自体で資格の取得・喪失を決定するものではない、と理解しています。
要は、届出が無くても事実認定ができれば職権で資格認定はできると考えています。
もし、届出があった時点から資格認定をするのであれば、健康な人は国保へは加入してきません。
病気になり、保険証が必要になって初めて届け出ることになりませんか?
それでは保険制度は成り立ちません。

自分が保険税を担当していたときから、国保加入(資格)を遡る場合どうしても保険税(料)も遡及せざるを得ず、滞納となるケースも多々ありました。
ご質問のようなケースはどこにでもあると思います。
国保だけでなく健康保険制度(保険診療制度も含め)全体の仕組みをきちんと説明しながら、資格認定、保険税(料)賦課等しなければならないことは毅然と対応すべきと思います。
「保険証を交付(資格認定)する」一方で「賦課決定しない、納付書を送らない」ということ自体、説明できないのではないですか?
感情論で突破?
法律や制度を理解させることが大変難しい?
当然です。でも、制度の理解を求めるしかないと思います。
特効薬はありません。

Re: 受け取り拒否の国保証について

田舎吏員 No.48675

異議申し立てが提出されたということは、「提出時点」で無保険であることの届出を行ったも同然と受け取ってもよいかと思います。
そうなれば、いつから無保険であったかが問題になってくるのですが、厚生年金から国民年金への切り替え時期をもって国保加入とし、異論(他の保険加入期間)あれば本人に証拠を提示してもらい加入期間の修正を行えばよいのではないでしょうか?

Re: 受け取り拒否の国保証について

G No.48679

当時の対応がまずかったのではなく

平成22年当時加入手続きのため来庁した際に任意継続だったため手続きを行わなかった
のに、

その健保資格がきれた時点で職権加入させずに
その後も、「当時も今年になっても手続きをしてほしい」という連絡をしてきているのに、

今になって過去にさかのぼって職権加入させたうえで、滞納分の清算を要求されているのであれば、行政の対応として統一性がないと考えます。国民皆保険云々を持ちだすのなら、他の健保の資格喪失の時点でことを行うべきでした。

Re: 受け取り拒否の国保証について

ダジャレイ夫人 No.48689

 被保険者証を交付しないことに対して異議申立てをしているんですか?受領を拒否しておきながら?要するに、医療を受けたいから被保険者証は必要だが、保険料を払うのはイヤなので役所の対応に難癖をつけてゴネているわけですね。

 それに、被保険者証の不交付に対する不服申立てなら法91条1項で審査請求しかできませんよね?異議申立てなら却下ではないですか?まあ、審査請求させて国民健康保険審査会がどう判断するかを知りたい気もしますが。

 もっとも、他の方が指摘されているとおり、スレ主さまの自治体の対応も首尾一貫していませんね。当初、届出がないために資格を認めなかったのに、一転して職権で資格を認めたにもかかわらず、その後の手続の継続を躊躇しているのはいかがなものでしょうか。

 ともかく、一旦被保険者としての資格を認めた以上、処分には公定力がありますから、処分庁自らが撤回するか、権限のある機関によって取り消されるまでは有効です。とすれば、粛々とその後の手続を進めるしかありません。ただ、争訟となった場合に備えて、どのような法的根拠に基づいて、いつから資格を認めたのか等主要な点を明確にしておく必要があります。

Re: 受け取り拒否の国保証について

審査 No.48690

何に対する異議申立なのでしょう。

被保険者証の交付申請に対する不作為についての異議申立なのでしょうか(申請があって、交付もしない、不交付処分もしてないとなれば、これも可能)。
それとも保険料の賦課処分に対する異議申立なのでしょうか。

Re: 受け取り拒否の国保証について

G No.48699

典型的な気分感情のもつれだと思います。というのは、下記のようなやりとりが容易に想像できるからです。

平成22年当時
先方「そろそろ健康保険の任意継続が切れるので、国保の手続きをしにきた」
窓口「まだ、任意継続の資格があるので、手続きできません。資格がなくなってから、また来庁してください」
先方「また来るのですか? そんな面倒くさい。役所のほうで書類作っておいてくれないかなあ」
窓口「あくまであなたからの届け出がないと手続きできません」

そして今年
先方「保険証届かないよ」
窓口「申請がなかったからです」
先方「じゃあ申請に行きます」
窓口「ちょっと待ってください。あなたの場合、平成23年(仮)に任意継続が終わってますから、その時点にさかのぼって国保にはいっていただくことになります。つきましては、未納の保険税と延滞料がかくがくしかじか」
先方「そんなに払いきれない。届を出さなければいいのと違いますか」
窓口「届け出においでいただけなければ、保険証もお渡しできませんよ。分納の相談もそのときにしましょう」

そしてさいきん
窓口「任意継続がきれた時点にさかのぼって国保にはいっていただきました。保険証も用意しました。とりに来ていただけないのであれば郵送でお届けします。ただし、これまでの保険税と延滞料をお支払いくださいね」
先方「届け出をしないと手続きできないって言ったじゃないか。風邪ひいたときは10割病院で払ってんだし」
窓口「これは決定です。否も応もできません」

Re: 受け取り拒否の国保証について

きいろいとり No.48700

 皆さん、たくさんのご意見ありがとうございます。

 異議申し立ては、何に対しての異議かわかりませんので、却下しました。
やはり、本市の対応の悪さが今回の事案を引き起こしたことに違いありません。
今後の対応としましては、何とか本人に保険証を渡し、合わせて決定通知も渡したいと思っております。
さかのぼりの保険証に対する異議は審査請求で、保険税に対する異議は市で受けるつもりでおりますし、その教示もするつもりでおります。

 本市は、資格の得喪に力を入れており、日本年金機構とも覚書を交わし、勧奨通知も出すなどがんばっているのですが、それ以前の事案で、やはり漏れがあるものです。
 皆さんのご意見をもとに、再度アタックしてみます。
 こんにちは。今年度より、町有地の管理・売買等の担当をしています。
 今回、貸付けている底地の売却を検討していますが、借地人の方から、代金を一括で支払うことができないので、2回に分けて払いたいとの申し出がありました。当町では、このような事例がないため、返答に困っております。
 過去に、公有地の分割での売買を経験されたことのある方がいらっしゃいましたら、手続き等流れを教えていただけたらと思います。そもそも、公有地の売買において、分割は認められるのかもわからないので・・(法的根拠、担保提供、仮登記等も必要になるのでしょうか・・)
 異動して間もないため、まだまだ勉強不足で初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 町有地売却代金の分割納付について

安藤 No.48685

>今回、貸付けている底地の売却を検討していますが

公売(競争入札)しないのはなぜですか?
議会でも聞かれると思いますよ。
※当方では分割の事例がありません。

Re: 町有地売却代金の分割納付について

平米 No.48705

(履行延期の特約等)
第百七十一条の六  普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
一  債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
二  債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
三  債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
四  損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
五  貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第三号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2  普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

Re: 町有地売却代金の分割納付について

元下水担当 No.48711

自治法施行令
(売払代金等の納付)
第169条の7 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
1.他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合 10年
2.住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 10年
3.分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合 20年
4.公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合 30年

とある村の法制部署に異動になった、ど素人です。
毎日がジェットコースターに乗せられている気分です。

さて、お恥ずかしい話ですが、条例改正や規則改正が遅れており
ただいま、整理しています、急ぎで片付けなければならないため
当座、以前の改正の手順などを参考に規則改正などを準備しておりましたが
以前の文書では、年度によって、やり方がバラバラで参考になりません。
前任者に尋ねても、わけがわからないままやっつけ仕事的な感じでしていたようで
要領を得ません。
条例改正の手引きなどを参考に見よう見まねでしておりますが何点か
おたずねします。

@規則や運用規程の一部を改正する場合
○○○規則の一部を改正する規則をここに公布する。
以下改正文

○○運用規程の一部を改正する規程をここに公布する。
以下改正文

の形でよろしいのでしょうか?

A条例は議案として提出しますが、規則や運用規程の改正は長の決裁を受け、公告をすればよいのですよね

B何か法制関係で分かりやすい参考書とか、初心者向けの書籍をご紹介ください。

児童手当拠出金の予算科目について

新米 No.48799

 私の自治体では,臨時職員・非常勤職員・短時間再任用職員など,共済組合ではなく一般の社会保険が適用になる職員にかかる児童手当拠出金の予算を「19節 負担金,補助及び交付金」として,人事課の款項目で一括計上し,執行しています。(標準報酬月額の元となる給料や賃金は各課の款項目で予算計上し,各課で執行しています。)
 民間の事業所では,児童手当拠出金は法定福利費として処理しているようで,そう考えると,児童手当拠出金は「4節 共済費」で予算計上すべきではないか,また,人事課の款項目で一括計上するのではなく,給料や賃金を計上している課の款項目でそれぞれ予算計上すべきではないかと疑問をもっております。
 皆様の自治体ではどのように運用されていますでしょうか?
 当方勉強不足で基本的なことが分かっておらず大変恐縮ですが,ご教示ください。

 

納税通知書の教示について

税務担当 No.48663

 単純なお尋ねで申し訳ありませんが、納税通知書に記載すべき教示については、既定の様式があるのでしょうか?
 また、最低限これだけは記載しておかなければならないという決まりはあるのでしょうか?

Re: 納税通知書の教示について

審査 No.48664

「教示」とのことですが、地方税法施行規則に掲載されている各様式の備考欄には、概ね

賦課の根拠となった法律および条令の規定
納期限までに税金を納付しなかった場合に執られるべき措置
この納税通知書の記載事項に不服がある場合における救済の方法
取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等

を記載することとされているようです。

Re: 納税通知書の教示について

徴収職員 No.48665

第一条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
六  納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。

水道料金の還付金返還未処理分

Ms.みず No.48632

水道課に勤務する者です。
異動してきたときに気付いたのですが、
数年前に重複納付還付金が発生し、
本人がとりに来られず転出してしまい、
現在連絡がつかない状態でそのまま預り金に計上されたままとなっています。
このままだと永久に残ってしまうのでなんとか処理したいのですが、
戸籍法第10条の2第2項、住民基本台帳法第12条の2第1項に基づく戸籍・住民票請求をしてもなお本人と連絡がつかない、もしくは本人が受け取りに来られないほどの遠方であるなどの場合、
雑入に振り替えるなどして処理することは可能でしょうか。

Re: 水道料金の還付金返還未処理分

税外担当 No.48637

>このままだと永久に残ってしまう

 消滅時効は何年とお考えですか。

Re: 水道料金の還付金返還未処理分

Ms.みず No.48656

ご返信ありがとうございます。

>消滅時効は何年とお考えですか。
私法上の債権なので、2年ですね。
ということは、還付金の請求権の消滅により
雑入へ振り替えるという処理が正しいということになりますか。

Re: 水道料金の還付金返還未処理分

税外担当 No.48657

 [24249]、[11173]をご覧になったでしょうか。

Re: 水道料金の還付金返還未処理分

Ms.みず No.48680

税外担当さま、ご返信ありがとうございます。

>[24249]、[11173]をご覧になったでしょうか。
過去ログを拝見しました。
また、合わせて日本水道協会が平成17年1月5日に
発出したQ&A集も参考にしましたところ、
水道料金債権の還付金については、民法第703条不当利得にあたり、
民法第167条に規定する債権の消滅時効の原則に従って、
時効期間は10年となることを確認しました。

しかし、債務者である自治体が、時効の援用はできるでしょうか。

No.11193で白秋さまが書かれているとおり、「こっそり援用」
はできないかと思っています。
相手方に連絡して反応があればともかく、なければどうしようもないのかなと。
なお、当該還付金は発生からすでに10年以上を経過しているため、
時効期間は経過しています。

Re: 水道料金の還付金返還未処理分

審査 No.48713

>債務者である自治体が、時効の援用はできるでしょうか。

できます。法律上の権利を、あえて行使しないという方が理論武装しなければなりません。
しかし、あえて時効の援用はしないということも、もちろんあるでしょう。その場合は永久に未処理負債を抱えていく可能性もあります。

「時効の援用」は、通常は相手方から請求されたときに意思表示をするので、「こっそり援用」とは、会計上消滅時効として処理し、支払請求訴訟をされたときに意思表示するということですね。
全国の皆さまのお知恵をお借りします。

今回お尋ねするケースは、成年後見人がらみのケースであります。
ある意思能力に支障がある障がいのある人(以下「A」といいます。)に後見人が選任され、Aの生前中に後見人による医療費助成申請がありました。(医療費の助成は、一旦、対象者が医療機関へ自己負担分を支払い、領収書を添えて申請すれば、後日、指定する口座へ振込むというものです。)
本市の事務手続きの都合により、振込みまでに時間を要し、手続き中にAは死亡しました。そして、振込み先をA本人の口座に指定していたことで、口座が凍結され、振込み不能の状況に至りました。
後見人に対して、「相続人にその旨伝えて欲しい」とご連絡をしましたが、「死亡により後見業務は終了しており、守秘義務もあるため、伝えることはできない」との回答を得ました。

結局、暫くそのままの状況が継続しましたが、このままの状況を放置することはできない(適当でない)と判断し、戸籍法10条の2の規定に基づき親族関係の調査を行い、市内に相続人が居住していることを確認しました。

この相続人に対し、事情を説明し、保留になっている助成金の振込みのため、別口座を指定いただくよう依頼したところ、「相続放棄をしている。仮に、この助成金を受け取った場合、相続放棄が取消しになるのではないか」とのご相談がありました。

家庭裁判所の担当者に問い合わせたところ、「裁判所としてどうこう言える立場にない。債権者等利害関係者から自らの権利を侵害したとの訴えがあって、訴訟になり、裁判になって始めてその是非が判断される」と。

ここで、皆さまへのお尋ねです。

現在、保留になっている助成金について、
@医療費助成は、心身障害者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図る(本市の条例の目的規定となっています。)ための一身専属のものであり、相続財産ではなく、支払い前に本人が死亡したのであれば、当然、支払うことができない。その受給する権利は消滅する。
A助成申請がなされ、市の事務手続き上の理由で、支払いまでに死亡し、振込み不能となったものであり、相続財産として相続人に助成すべきものである。(本ケースについては、相続放棄をしているから、結局、助成できないことになる。)

このように2パターンに整理してみましたが、いまひとつしっくりきません。

どなたかヒントをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
Aで、「相続人に助成すべきものである」と結論付けるので違和感があるのではないですか?

制度の目的に従い、本人(後見人含む)が申請し、市が支払手続を終えたのだから、既に金銭債権になっている(口座凍結されてなければ振り込みも済んでたはず)。
すると、単なる金銭債権として相続財産に組み込まれる。
しかし、ひとりしかいない相続人は相続放棄しているため支払先がわからない。

という理解は駄目でしょうか。
門外漢ですが、実績払いの補助金と同じ考えなら次のとおりと思われます。

1 交付申請から交付決定までに死亡
 通常、交付申請者に対し交付決定することとされているため交付決定ができない。
 なお、特別規定があって交付申請者以外に交付決定ができるとされているのであれば問題なし。

2 交付決定から支払いまでに死亡
 市の債務は確定し、金銭支払債権となっているので、相続人に支払う。

3 相続放棄時の取り扱い
 貴市の他の債務でも供託しない方針であればしない。ただし、時効消滅するまでに債権者が現れる可能性もあるので、外現金においておくのかな…。少なくとも債務がすぐに消滅するわけじゃないと思います。

 めんどくさいなら供託。期間経過後、国に取られちゃう。
お二人のご返事をいただきました。ありがとうございました。
最終的には、ご教示いただいたとおりの考え方で対処したいと思っております。

ただし、助成申請から助成決定までは、対象者の一身専属権
助成決定後は、金銭債権になっているので、相続財産
とすると、助成申請から助成決定までの期間、つまり、標準処理期間が問題となります。その期間によって、結果が異なってくる。

本市の場合は、65歳以上の方の助成は、償還払い方式(一旦、自己負担分の支払い後、領収書を添えて申請する法式)を採用しており、医療機関等に受診した日の翌月から起算して、4か月目の10日支払いとしています。これは、入院時等の支払いに、高額療養費の支給が絡んできて、その決定を待って、支払いをするためであります。
このような標準処理期間の設定法式で、上記のような取扱いをすることに、いささか疑義が残っておりますが・・・。(これは、標準処理期間とは言えないように思えます。)

いずれにしても、回答いただいた方に感謝いたします。
ありがとうございました。