過去ログ [ 428 ] HTML版

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いつも勉強させていただいております。

償却資産に対する固定資産課税について質問させてください。

最近、大型のソーラー設備を田や山林などに設置する方が少しずつ増えており、来年度からの課税対象となるケースがでてきました。

そのため色々と調べていると、固定資産税の優遇措置があるという書き込みがよく見られます。具体的には(太陽光発電設備販売業者のホームページが多いですが)設置してからの3年間は固定資産税が2/3となる、という内容です。

これは地方税法附則第15条第37項の「再生可能エネルギー設備」に関することだと認識はしているのですが、そもそも対象となるのは「電気事業者」に限られているのでないのでしょうか?

電気事業法に定められている電気事業者は、一般の事業主や会社が簡単になれるものではないように読み取れるのですが、「固定価格買取制度の認定を受けて取得された太陽光発電設備」については適用されるようなことを記載されています。

もし知っておられる方がいらっしゃいましたら、その根拠となる法なり通達なりをご教授くださいますようよろしくお願いいたします。

資源エネルギー庁のHPのなかに、「再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置」というPDFがありますが、これが参考になりませんか?

参考資料として地方税法附則、施行規則附則、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の該当部分も掲載されているようです。

それによると、対象設備は
「固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(※)。
但し、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く。
(※)蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。」
だそうです。
対象設備については、答えが出ているようなので省略。

法附則第15条37項の特例措置の適用を受ける者は、電気事業者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法2条1項)です。

電気事業法2条1項2号 一般電気事業者
電気事業法2条1項6号 特定電気事業者
電気事業法2条1項8号 特定規模電気事業者

カラスさまのお見込みのとおりだと思います。

なお、対象設備については、総務省令で全量買取りの対象となるものに限定されています。
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」によると、対象者は同法第3条第2項の
「…当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、第六条第一項の認定に係る発電(…<中略>…)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする者(以下「特定供給者」という。)…<以下略>」
の、特定供給者を指すのではないかと思います。

つまり、固定価格買取制度の認定を受け、全量を電気事業者に固定価格で買い取らせる発電施設(のうち、家庭用のものを除く)の所有者、ということです。

電気事業者の方を対象にすると、意味が通じなくなりませんか。
sora様、対象施設は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第三条第二項に規定する「認定発電設備」で総務省令で定めるもの、ですよ。

この規定は、電気事業者が電気を買い取る際の価格の認定方法について記された規定ですが、その中に「認定発電設備」の定義がされています。

つまり、電気事業者が電気を買い取ることとした設備です。

なお、当該項目は、現在の法では買取施設の特例は法附則15条34項になります。
門外漢ですが、規定を読む限り、審査様に1票です。

スレ主様やsora様が、「電気事業者に限られている」と判断された理由をお示しいただければ、議論が進むと思います。

地方税法の規定は「電気事業者による・・・」で始まっていますが、これは単に法律名を引っ張ってきているだけですし。
「ぎょうせい月刊税2013年7月号」に税理士の古郡寛さんが、とても詳しく掲載されています。

それを読むと、soraさんの言っていることがよくわかります。
カラス 様
>そもそも対象となるのは「電気事業者」に限られているのでないのでしょうか?

との疑問はどこから生じたのでしょうか。
疑問自体に疑問です。
対象となるのは発電設備で、その課税標準を2/3とすることではないですか。
所有者は個人の場合もあるでしょうね。

電気事業者は、再生可能エネルギーにより発電された電気を買い取るだけですよ。
電気の買い取り対象となった設備に対する固定資産税が軽減されるわけです。
その所有者は電気事業者ではありません。

減免対象が電気事業者の所有する発電設備ということであれば、電気事業者は自己の設備で発電する電気を買い取ることになります。

審査 様ご記載のとおりです。
>固定価格買取制度の認定を受け、全量を電気事業者に固定価格で買い取らせる発電施設(のうち、家庭用のものを除く)の所有者、ということです。

私も、月刊税の古郡寛氏の掲載を見ましたが、sora氏に1票です。

特定電気事業者と特定規模電気事業者とはなにかを、調べれば古米氏の疑問が解決するとおもいます。
LTE 様

特定電気事業者と特定規模電気事業者とは具体的にどういう定義でしょうか。

デジタル大辞泉の解説
特定電気事業者
>限定された区域に対して、自社所有の発電設備や電線路によって電気を供給する事業者。

知恵蔵2013の解説だそうです。
特定規模電気事業者
>1999年5月成立の改正電気事業法で新たに規定され、2004年から500kW以上(05年から50kW以上)の高圧需要家を市場とする、一般電気事業者以外の電力供給事業者。

これに加えて一般電気事業者が「特定供給者」から電力を買い取り、一般に電力供給をするというスキームではないのでしょうか。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を私が読み違えているのでしょうか。

例として太陽光発電設備を取得した個人は「特定供給者」であり、設置した設備の固定資産税について、住宅の新築と同じように軽減措置を講じようという趣旨ではないのでしょうか。

参照
http://www.soumu.go.jp/main_content/000167280.pdf
古米様、門外漢の人には教えない、というスタンスの書き込みをされる方には、聞いても仕方ないと思います。

なお、
>太陽光発電設備を取得した個人は「特定供給者」であり、設置した設備の固定資産税について、住宅の新築と同じように軽減措置を講じようという趣旨

については、住宅用の小規模発電設備は総務省令で除かれることになっているようです。
わざわざ総務省令で除く意味が、電気事業者だけを対称にしているらしい点が疑問ですが。
確かに。
まあ、聞いても答えはないと思ってはいます。

要は、法の趣旨、法文、用語の定義という初歩的ところの勘違いではないかと思います。
「電気事業者」は再生可能エネルギー電気を「特定供給者」から調達し、一般家庭に供給するということで、対象者は、10kW以上の発電設備を所有する「特定供給者」ですね。
念のため、私の読み間違いでしたらご容赦を。

>「ぎょうせい月刊税2013年7月号」に税理士の古郡寛さんが、とても詳しく掲載されています。
は内容の確認が出来かねますが、それが「法なり通達なり」ということなのでしょうかね。

判断の基となる法は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」と「地方税法附則第15条第34項」でしょう。

>地方税法附則第15条第34項 参照
34  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備(同法第二条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

どこにも対象者について記載がありません。
したがいまして、
>対象となるのは「電気事業者」に限られている
ことの根拠となる法なり通達なりは存在しないということでしょうね。

まあ、自治体の判断で、減免を受けられるのが電気事業者だという判断でやって見られるのは止めようがありませんがね。

この特例措置は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づき創設されている。

で、特別措置法の(定義)にこの法律において、「電気事業者」とは、電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、同項第六号に規定する特定電気事業者及び同項第八号に規定する特定規模電気事業者をいう。と謳っている。

素直に読めばいいのでは?
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を素直に読めば、
1 電気事業者が
2 再生可能エネルギーを調達する
ための法、としか読めませんが。

そして、この法では電気事業者が外部から電気を調達することについて、基準や価格の認定方法について規定しているのではないですか?

すると、この法律では電気事業者自身が再生可能エネルギー電気を発電することは対象外 → この法律に従い、電気事業者が発電施設を建設することはない → LTE様のお説によりますと、軽減措置の対象になる施設は絶対に存在しない、という論法ですか。

そもそも電気事業者の発電・変電設備については、固定資産税の課税標準の特例が本則にあるから関係ないですよね。
なお、この制度の趣旨は、自治税務局の書いたものによりますと(月間税2012年4月号から抜粋)、

エネルギーの安定供給の確保、地球温暖化への対応、経済成長の柱である環境関連産業の育成等の観点から、再生可能エネルギーの利用拡大を図るため、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が制定され、いわゆる固定価格買取制度が導入されることになった。
…中略…
このような取り組みに対し税制でも支援するため、新たな施設の導入初期に係るコスト縮減を図り、設置事業者の税負担を軽減する観点から、一定の要件を満たす発電設備に対し特例措置を講ずることとしている。
具体的には、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、固定価格買取制度の対象として認定された一定の再生可能エネルギー発電設備を、平成26年3月31日までに取得した場合、当該設備に係る固定資産税について最初の3年間課税標準を3分の2とすることとしている。
…以下略…

この文章は、法律の条文を素直に読むと、そのとおりに規定されているように感じます。

なお固定価格買取制度の対象とされた施設が対象であるため、電気事業者が自ら発電する電気を自分で買い取るということは理論上ありえないので、電気事業者は対象外となります。
電気事業者が、何度も自分で言ってるけど・・・

はじめに電気事業者がときて、つぎに定義がきてどこか変なの?
電気事業者は対象設備を作った人から電気を買ってね、ていう法律ですよ。

地方税法の該当条文のどこにも「電気事業者が設置する」と書いているところはないでしょ。
例の法律でも、対象設備は特定供給者が設置することになってますよ。
失礼します。

私はあまり詳しくないのですが、税理士の古郡寛さんは慶應義塾大学法学部法律学科卒業。昭和50年東京都庁に入り、財務局管財部で公有財産の総合調整、総務局法務部で訟務、下水道局総務部で文書、主税局各都税事務所で固定資産税の課税・評価、相談広報を担当とあります。

soraさんの過去の投稿を見ても、行政に精通されている方だと思います。

そんな二人が、そろって間違えるでしょうか?
カラス 様
sora 様
けいおん 様
LTE 様

ご自身の自治体の税務課で、税理士の古郡寛さんを信頼して、思い切って来年度の課税時に電気事業者以外は減免しないで課税してみたらどうでしょう。

税務課の職員の方々は「ぎょうせい月刊税2013年7月号」の古郡様の記事の内容が確認できるのでしょうから。
どうぞ、そのように課税してみてください。
無責任かもしれませんが、私では上記の内容が分かりませんのでね。
あと、どうなったか顛末をご教授願えませんか。

鬼怒 様が言われるように、肝心の

>スレ主様やsora様が、「電気事業者に限られている」と判断された理由をお示しいただければ、議論が進むと思います。

が示されていません。
示される気も無いようですので、これ以上の論議も無意味かと。
ここらでおさらばします。

私個人的には、ボタンの掛違えとしか思えない議論です。
法令の趣旨、文言をというか国語というか、うーん日本語の理解力の問題というか・・・
法文を読む限り審査様の言われるとおりにしか読めません。
保身のため、私の読み間違いでしたらごめんなさい。
古米さんへ

なんだか私たち結局結論というか、結果は同じような気がしてきました。

電力会社以外によるメガソーラーは結構ありますが、それぞれ特定電気事業者なり特定規模電気事業者なのだと思います。

固定価格買取制度の認定を受け、全量を電気事業者に固定価格で買い取らせる発電施設(のうち、家庭用のものを除く)の所有者が特例措置による課税標準の減額の申告があれば、その所有者は結局特定電気事業者なり特定規模電気事業者なのだと思います。
けいおん 様

本当にこれでおさらばとしますが、「思います」だけでは議論の余地もありません。
そこに至る根拠をまずは明示する事です。
減免を受けるのが電気事業者だとは、法や通達をみても見つけられないからこその質問です。
私は、実際そんなことは記載されていないと、法文を示し、申し上げています。
まず、貴方がそう思う根拠を示し、ご参加下さいね。

P.S.
>地方税法附則第15条第37項が「再生可能エネルギー設備」に関することだと認識している

下記のとおり違いますがどうなんでしょう。

カラス 様、sora 様、けいおん 様、LTE 様 どうぞコメントを。


(固定資産税等の課税標準の特例)

>34
 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三条第二項に規定する認定発電設備(同法第二条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

>37
 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に締結された都市再生特別措置法第四十五条の十五第一項の規定による管理協定に係る同法第四十五条の十六第一項第一号に規定する協定倉庫に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該管理協定を締結した日の属する年の翌年の一月一日(当該締結した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該協定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
私もこれで、この議論は終わりますが、どうも、引用する法律は全く読ます、今後も読む気は全くなく、「税理士先生の意見によればこの結論」というだけで、その先生の説を説明できるわけでもないようです。
少なくとも、議論として条文も引用せず、引用する法律のタイトルに入っている名詞のみで論じるような惚けた議論ではないはずです。

税7月号は、現在回覧中なのですぐに見られませんが、そのような状況ですと、そもそもその先生の議論を正しく理解されたうえでのお話かどうかも疑問ですね。


税も含め、市民の権利義務に直結するうえに、細かく難解な法律を運用しようとする方々にお願いがあります。

法律を解釈する際には、最低限、その法令及び、その法令で引用する法令を読み、できれば起草者の解説を読むなりして法令の趣旨を理解し、そのうえで条文の趣旨を理解する力をお付けになるよう、お願いします。でないと市民が可哀想。
カラスさま
あげます。
図式

業務用(買取対象は発電量全量)
太陽、中小水力、風力、バイオマス、地熱

家庭用(買取対象は余剰電力)
自宅用太陽光


↓売電 ↑買取

電力会社など

↓供給 ↑電気料金


電気利用者




家庭用は対象外、業務用で再生可能エネルギーを発電する者、結局電気事業者では。
せっかく返信いただいたので…

その際、LTE様のおっしゃる「結局電気事業者」は
 電気事業法2条1項2号 一般電気事業者
 電気事業法2条1項6号 特定電気事業者
 電気事業法2条1項8号 特定規模電気事業者
のどれに当たるのですか?

これらは、いずれも、電気利用者に電気を売る事業者であって、電気事業者に電気を売る事業者ではありません。

なお、「住宅等太陽光発電設備」を固定資産税の軽減対象外とするのは「地方税法施行規則」ですから、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生エネ買取法」)」では家庭用太陽光発電をする方もこのどれかに入ることになりますね。

なお、再生エネ買取法第3条第2項では、「認定発電設備」を設置する者を「特定供給者」と定義し、「電気事業者」という単語は使っていません。

一方、再生エネ買取法により買取義務が生じる事業者として、一般電気事業者、特定電気事業者、特定規模電気事業者の3者があげられています。

LTE様おっしゃるところの「電力会社など」というのは、上記の3者です。
LTE 様(No.48760、48813、48818、48887)へ

>家庭用は対象外、業務用で再生可能エネルギーを発電する者、結局電気事業者では。

誤りです。

法令をよく読んでみてください。

あと、私のNo.48771は読んでいただけました?
あなた様がおっしゃったので調べてみましたよ。
また、審査様ご記載のように、No.48887の図式にある「電力会社など」があなたのおっしゃる「結局電気事業者」なのですよ。

これでホント終わりにしたいと思います。
三度目の正直になることを祈って。

審査さま、古米さま、おつかれさまです。私はお二人に賛同します。

法令を読む限り、再生可能エネルギーを発電する者としては、
調達特別措置法施行規則8条の認定基準によれば、
事実上、それなりに能力のある企業等が想定されるものの、
条文上(法的には)、人的要件はなく、個人が排されてもいませんし、また、「(電気事業法上の)電気事業者」であることが条件にもなっていません。

日常会話なら、(事実上は、との前提で)電気事業者が対象と言ってもハズレではないのでしょうが、我々がよって立つべき法令の解釈上は、「(電気事業法上の)電気事業者」に限らないと読むべきでしょう。

月刊税は見ましたが、なぜ電気事業者限定になるのかの説明は欠けているように思えます。
ところで、ぎょうせいさん、ここ見てるんでしょう? 何らかのフォロー記事、後日お願いしたいです。
>月刊税は見ましたが、なぜ電気事業者限定になるのかの説明は欠けているように思えます。

それで、皆様からの説明が一切ないことが理解できました。説明できないのでしたか。

>ぎょうせいさん、ここ見てるんでしょう?

ま、個人名の記事というのは、個人の見解にすぎないとの予防線を張ったうえで掲載されることが多いですよね。
税務大学校の論叢などは、税大教授が個人の見解と断ったうえで論文を載せてますし。

「税」とかで責任を持って掲載されるのは、自治税務局の人が法律改正等について説明した文章くらいでしょう。その代わり、あまり親切な文章ではないですけど。
コメントをくださいました皆々 様

色々とご議論をいただきありがとうございました。
サイトに中々つながらず返信が遅れてしまいました。

私が「電気事業者」と特定した根拠というのは、お恥ずかしい話ですが、「要説固定資産税」という本を参考にしている中での記載によるものです。

その後、ご教授いただきました内容等を色々(減免を行っている他の市等)問い合わせたところ、法で示しているのは「設備」に対するものであり、電気事業者に限るという内容でないだろうとの解釈をいただきました。

よってあくまで減免の根拠は附則第15条第37項として処理していく方向で進めていこうと思います。

※参考とした書籍については解釈の違いということとし、回答いただいた中にもありますように電気事業者のみが対象となるような制度ですと色々とおかしな点が生じますので、全量買取制度にのっとった事業者という認識をさせていただくこととしました。
コメントをくださいました皆々 様

今回の件とは若干異なることも含まれますが、色々と問い合わせた件を参考までに記載させていただきます。

・某地域経済産業局:再生可能エネルギーの関係について、減税等の対象者としては、国税でいえば租税特別措置法第10条の2や第42条の5などが対象となり、個人でも法人でも対象設備を設置することが条件。ただし国税については青色申告である必要がある。

・固定価格買取制度に係る問い合わせ窓口:対象となるのは電気の安定供給が行える方すべてであり、経済産業局が認定したものすべて。青色申告である必要はない。

・近隣市:固定資産税の減免は地方税法附則を根拠としており、経済産業局が全量買取制度であることを認定した証明の写しの添付があればそれにより減免対象とする。

久々に見てみたら、結構コメントがあったんんですね。

私の書き込みが違っていたみたいですね。前身のRPS法が頭にあり引きずっていたのが原因です。

税理士や要説固定資産税も私と同じようですね。

新鮮で刺激になりました。

国保税条例の一部改正について

新人国保職員 No.49042

理解できずに困っています。どなたかご教授ください。

今年度、国からの国保税条例改正(案)の附則のなかで「条例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例」があり、文中『配当所得』を『利子所得、配当所得及び雑所得』への字句の改めがあります。

まず、@ 「条例適用配当等」で配当所得を受けるのは、どの国に住んでいる方が配当所得を受けた場合に該当するのでしょうか。私の解釈としては、仮に日本と米国の場合、日本に住んでいる方が米国の法人から配当所得を受けた場合に、分離課税について損益通算の範囲が拡大したと解釈しているのですが・・・。

また、A 配当所得から利子、配当所得及び雑所得への字句の改めがありますが、この場合、米国の法人から受けとる配当所得以外に利子と雑所得も配当所得同様、分離課税について損益通算が可能ということで解釈していいのでしょうか。

解釈や全く見当違いな質問の場合はご容赦ください。この附則についての概要をご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

法人住民税

電子申告人 No.49032

法人住民税の法人税割の税率は標準税率で百分の十二・三、超えて課する場合は百分の十四・七と定められていますが、この税率はいつから定められたものでしょうか?
遡って調べておりますが…不明です。申し訳ありませんが、ご教授願います。

連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48688

はじめまして。公営住宅担当になったばかりの者です。荷物を残した状態で連絡が着かない入居者が居るのですが、退去させる方法が無いでしょうか。前任の担当者の話ですと4月頃までは電話連絡できたとの話なのですが、私が担当してからは、携帯の留守電に入れても返答が無いんです。
当町では、特別な事情があれば保証人を付けなくても入居が認められることがある様で、当事者にも保証人が付いて居ないんです。このままですと、滞納額は増えるし共益費等も未納なので周りの入居者も困っているのですが、何か良い方法が無いでしょうか
「小さな自治体の職員より」様の自治体における公営住宅条例に、住宅明渡請求の規定があるでしょうから、それに従ってください。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48714

 G様ありがとうございます。明渡し条例に基づく通知等事務処理は出来るのですが、実際に家具等の荷物等をどの様に処理するべきか、相手と連絡が取れず頭を抱えていたんです。
 家具等を行政サイドが搬出した場合、保管の場所等も確保しなければいけないのかとも思っておりまして。
>>家具等を行政サイドが搬出した場合、保管の場所等も確保
する必要があります。

アパートの家主さんも同様の悩みがありますので、適当にネット検索すれば、どういった手順で事に当たるのか、何に注意しなければならないか、はわかります。
 無断で退去した入居者を捜すのが第一かと。戸籍謄本で「親」の氏名・住所を調べて、状況を話すのが一番です。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48718

ネットで検索した結果、契約解除通知が最初とのことなので、早急に実行します。長風のご意見ですが身寄りが無いみたいなのです。連絡が着く人を探したんですが居りませんでした。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

なにがし No.48719

所在不明者への契約解除の意思表示(その先の訴訟提起の際の訴状送達)には、裁判所による公示送達を行う方法が一般的かと。


>戸籍謄本で「親」の氏名・住所を調べて、状況を話すのが一番です。

は問題ありです。
怖いことですね。
親には何の関係もないことで、親の戸籍など勝手に取得した場合、プライバシー侵害を問われる可能性もあるので、お止めになった方がよろしいかと。
老婆心かもしれませんが・・・
 古米さんへ
 本人の戸籍をとるのです。本人の行方を探すのですから、本人が実家に帰ってないかどうか、帰っていないとしたらその所在を知らないか、聞くのです。
親に聞くという意識自体が問題なのです。
契約の入口でしっかり対応すべきことで、出口になってどうしようでは、どうにもなりません。
お題の事態では、条例、裁判所の出番です。
 無断退去者の行方を調査するのは、法的手続きをとる前に行うべきことと思います。親、子、親戚、知人、勤務先等の分かる範囲内で問い合わせをすることは、当然のことと思います。親が知っている可能性が高いですし、協力してくれる可能性も高いです。
 保証人がいても、入居時に一時的に頼まれて仕方なく保証人になったという人も多いですから、本人に代わって善意の保証人に全責任を取らせるのは気の毒なことです。
 明渡し判決を得て、判決に基づいて強制執行しても、裁判所(執行官)が残留家具等を保管してくれるわけではなく、行政側で家具等を保管しなければならないのが現実です。費用をかけて勝訴しても、その先も時間と費用がかかります。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48779

 古米さん、長風さんのご意見は納得できますが、家財道具を搬出しない限り、他の住宅困窮者へ公営住宅を提供できないことが課題でして、そこを早急にクリアしたかったのですが、周囲の入居者も状況をわかってきており、困っております。
出口は、残念ながら裁判所しかないと思われます。
安易に親族を頼ってはいけません。
それぞれの事情があっての現状だということもご理解されることです。
もう一度申しますが、入口(契約時)での対応をしっかりしていなかったのが最大の誤りです。
保証人を取らないということは、お題のような事態になってもいたしかたありません。
また、
>保証人がいても、入居時に一時的に頼まれて仕方なく保証人になったという人も多いですから、本人に代わって善意の保証人に全責任を取らせるのは気の毒なことです。
に至ってはアドバイスのしようもございません。
どうぞそのままでお悩み下さい。
きつく申しましたが、税金で建てた公営住宅です。
その目的も限られています。
住宅困窮者もおいでです。
そこをどう考え、捉えるかは自治体および職員次第です。

悠長に構えていても問題は解決しないでしょう。
時間と手間、予算もかかるでしょうが、職員が汗をかくしかありません。
民間の大家も同じように裁判所です。
倉庫を借り上げる場合もあるようです。
がんばって下さい。
自治体法律顧問シリーズ Q&A地方公務員のための法律相談室(ぎょうせい)
という参考書籍を貴自治体でお持ちではありませんか?
もし持っていたら、3806ページ 公営住宅の滞納家賃の請求 の問答が参考になるかと思います。

お持ちでない可能性を考慮して内容を要約しますと、
・長期間行方不明であることをもってそれだけで明渡しをしたとするわけにはいかない
 →訴えを提起して、家賃の請求とともに明渡しの請求をし、判決に基づいて家財道具類の差押え手続をとる必要がある
・家財道具類も、他のサラ金業者等債権者から差押えを受けたままになっている場合がある
・行方不明の場合、訴状提出と同時に公示送達の申立をすることになる
 →申立時に住民票謄本や不在現認書などを添付資料として要求されるので注意

小さな自治体の職員より様は特に残された家財道具の取り扱いについて気にされているようですが、私見を申し上げるのであれば、
「どんなに邪魔であっても、他人の財産を勝手に処分するわけにはいかないから、訴訟という正当な手続が完了するまでは行政の側で管理するしかないのではないか」
と述べさせていただきます。

もっと良い参考書としては、
「Q&A地方公務員のための公営住宅運営相談」(ぎょうせい)という問答集もあるようですが、
もし貴自治体にその本があればそれを参考にできるかもしれません。
 白い雀さん解説のとおりなんですが、1万円を回収するのに100万円をかけるようなものなので、アホくさいんですよ。
アホくさければ、どうぞそのまま、何もしない事です。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

ダジャレイ夫人 No.48822

 不動産賃貸借に基づく動産先取特権という担保物権を行使する方法もあります(民法312条)。動産先取特権とは、債務者の動産を競売にかけて、その売却代金から優先的に債権を回収することができる権利のことです。滞納した家賃や共益費等を被担保債権として、賃借人の動産を差し押さえ、競売にかけることになります。

 判例は、313条2項の「賃借人がその建物に備え付けた動産」の解釈について、賃借人がある時間継続して存置するために建物内に持込んだ動産であれば足り、金銭、有価証券、賃借人その家族の一身の使用に供する懐中時計・宝石類にも及ぶものとしています(大判大3年7月4日、昭和18年3月6日)。また、これには即時取得の規定の準用があり(319条)、第三者の物であっても効力が及びます。

 ですから、賃借人が残していった動産を適法に処分することはできますが、どうせ大したものは残していないでしょうから、滞納した家賃等の穴埋めには到底ならないでしょう。ただ、訴訟で明け渡しを実現するより手続は簡略にできます。もっとも、強権の発動なので後々のトラブルを避けるために、費用はかかりますが弁護士に委任した方が無難でしょうね。
 古米さん、こんなやりとりする場じゃないんで言いたかないんやけど、「100万円」も税金でしょって言いたいんよ。
だから入口が肝心なのです。
結果場合によっては100万円かかっても、やるしかありませんね。
自治体及び職員の責任で対処するしかないことです。
100万円も税金でしょって言っても、ことは解決しません。
お題は問題を解決したいわけです。
>1万円を回収するのに100万円をかけるようなものなので、アホくさいんですよ。

そのとおりでしょうが、放っておくと住宅の必要な人に対して貸付けできず、家財も何かあれば管理者の責任になるという状態が継続してしまうので何とかしたいのでしょう。

かといって、貸付けしている住宅内の家財道具を勝手に処分するのは完全に違法です。

そのようなとき、法的措置を行うのは当然でしょうが、通常、本人の所在確認は一番初めにすべきです。法的措置をするためにも調査はしておくべきです。

戸籍も住民票も、貸家の管理者は債権者ですから、当然取り寄せることができます。戸籍法も住民基本台帳法も、債権者が債務者の所在を調査するための請求を認めています。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48860

 皆さんご指導ありがとうございます。
 立ち回りそうな自治体に債務者の住民票等の請求をして見ます。
 その際、注意する点等何かありますでしょうか。他の私債権を扱う部署の話ですと、個人情報保護の関係で情報が入手しずらいとの話なのですが。
>立ち回りそうな自治体に債務者の住民票等の請求をして見ます。

何か勘違いしてませんか?
住民票を取得するとかおかしな話が出るので混乱されたのでしょう。
公営住宅の入居者ですから、当然、本人の住所はあなたの自治体にあります。
したがって、住民票はあなたの自治体にあるはずです。
本人の住民票は、裁判所への申し立て等に必要だというだけですよ。

本人が住民票のあるところにいないわけですが、本人の所在の調査が必要ですか。
所在調査は探偵事務所にでも頼みますか。

あなたがすべきことは、裁判所の手続きを粛々とおこなうことです。
他は考えなくて大丈夫でしよう。
それとも、裁判所への手続きはしたくないとか意向があるのでしょうか。

P.S.
ついでながら、本来、対応をどうするかはあなたの職場の責任者である課長が決めるものでしょう。
管理職の仕事だと思いますよ。
自治体として、裁判手続きにより住宅を明け渡させ、新しい入居者に提供するのか、それとも裁判所への手続きが面倒なので放置するのかの判断はできるはずです。
課長の決定を受けた上で、その後のことについてお尋ねになるべきではないでしょうか。
何々したいのでとか、何々することになったので、その具体的手続きを教えて下さいとかね。
職場で判断すべきことを、こちらでお尋ねになるのもどうかなと思います。

辛口で申しましたがご容赦の程お願いします。
がんばりましょう。

Re: 連絡がつかない公営住宅の入居者について

小さな自治体の職員より No.48883

ご指導ありがとうございました。自分としては放置せずに早急に処理して他の入居希望者に住宅を提供したいだけであり、上司にこの事を伝え対応について判断を仰ぎます。

固定資産税の死亡者課税について

審査 No.48978

先日、私どものところに、数年前に死亡した夫名義の固定資産税が未だに夫宛に届くが、これをなんとかしたいのと、遺産分割協議を正式に行いたいので教えてほしい、との相談がありました。

私どもではいずれも対応できないので、まず相続登記をされれば以降は新しい所有者が納税義務者となることを伝えたうえで、それまでの固定資産税納税通知書は市町村に相談してくださいと該当市町村窓口をお教えし、遺産分割協議書については法務局の相談コーナーでも応じてくれますよ(法務局に確認済)とご案内したところです。

で、ここでお聞きしたいのは、もし、故人宛の納税通知書が届いたとき、開封せずに「本人は数年前に死去しました。配達人戻し」と朱書きしてポストに投函すると市町村に返送されますが、このようにした場合に、どのような対応をされるのでしょうか。
市町村に迷惑を掛ける恐れがあると判断し、このような教示はしませんでしたが、もしこれで良いなら、今後、同様の相談があったときには対応させていただきたいと考えています。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

固定な人 No.48995

以前はさておき、死亡者課税はご法度ですから、そのご主人が亡くなられた事実を確実に知った自治体はもうご主人宛てに送達できない(してはならない)でしょう。
となると、当該固定資産を現在所有する者が誰なのか?ということに視点が移るでしょう。今回のようにお亡くなりになられて数年も経過しているということで遺産分割協議ということでありますが、自治体としては相続人の中で当該固定資産を所有(居住や管理等)している人に送付するようになるのではないでしょうか?
地方税法第343条第2項において、「前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。 」とあります。
仮に遺産分割協議が速やかに整って、相続登記が完了すれば、当該登記完了後の1月1日以降は、登記された所有者に送付されるでしょうが、それまでに完了しなければ、前述のとおり、「現に所有している者」に課税されるのではないでしょうか?!また、遺産分割協議が整って、当該固定資産の持ち分が共有となった場合、多くの自治体で行っているように、共有持ち分となっているものに係る固定資産税は、当該固定資産に係る税の全額を共有持ち分となっている者1名にだけ送付すれば足りる解釈となっているようです。
それから、ご質問の肝心な部分で、地方税法第9条の2に、「納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第13条を除く。)においては、第11条第1項に規定する第2次納税義務者及び第16条第1項第6号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。」「2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。」「3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。」「4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。」とありますことから、仮に、自治体が死亡を知らなかった場合で送達していた場合、相続人全員に送達したものとみなされ、相続人のうちの誰かが税を支払うようになるでしょうし、仮に、代表者を指定した場合もその人宛てに送達された納税通知書で支払い、もし当該固定資産税を相続人で分割する場合でも代表して支払った人が他の相続人に求償することになるでしょう。代表して支払うのが嫌で滞納した場合、滞納処分に関しては、自治体側で改めて、代表者以外で納税通知書等を送達していない相続人に対して、送達し、相続人の誰かの納付を待つことになり、もし納付がなかった場合は、相続人全員の中からピンポイントで誰かに対し財産の差押え等に移行するような取扱いを行うのではないでしょうか?!

的外れな回答であった場合は何とぞ御容赦ください。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

審査 No.48997

固定な人様 回答ありがとうございます。

前段、「死亡者課税はご法度ですから、…」ということで、郵便を受け取った人が差出人へ返送してしまえば、あとは市町村は法律どおり、黙ってやってくれるのでOK、と考えて宜しいでしょうか。

なお、後段「それから、ご質問の肝心な部分で、地方税法第9条の2に…」以下は、納税義務を相続した人の規定です。つまり賦課期日以降に亡くなった場合です。

賦課期日前に死亡した人は、そもそも納税義務がありません。納税義務は「固定資産を相続等した人=賦課期日現在の所有者」にあるので、宛名自体が間違っていることになるため、その通知を誰が受け取っても関係ないのではないかと思います。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

固定な人 No.48998

その書類の有効性ということになりますが、参考として「Q&A国税通則法詳解」という書籍の54ページに、相続人の名義でした処分の効果ということで、国税通則法にも地方税法と同様に、「被相続人の国税につき、その者の死亡後、その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものがある場合に、その相続人の1人に書類の送達が送達されたときは、当該国税につき、すべての相続人に対してされたものとみなされる」とあり、「これは、被相続人名義でした処分の効果を確定させて税務関係を円滑にすることを図ったものである。」とされております。さらに、「この規定は、被相続人の死亡の事実を知らない善意の場合に限り適用されますことから…」とあります。ということは、たとえ賦課期日時点で名義人が亡くなっていた場合でも、自治体がそれを知らずに送付してしまった場合で、当該通知を相続人が手にした場合には当該書類が送達されたものとして、これら解釈が成り立つのではないかと考えます。仮に、亡くなった人に対する郵便であるとしても当該郵便物の内容が相続に係るものである以上、返送の効果は??なのでは。
なお、前段の地方税法第343条第2項にある、「…所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。 」とあるのは、あくまで、送達前の時点で自治体がその事実を知っていた場合の解釈ではないかと思います。
確かに宛名は結果として間違っていますが、それを自治体側は知らなかったので、間違っていなかったことにしてください…そういう解釈ではおかしいでしょうか。
意に沿わないお答えとなってしまい申し訳ございません。当方と異なった解釈をされる方もおられると思いますので、あくまで御参考までに。

Re: 固定資産税の死亡者課税について

現所有者 No.49000

お亡くなりなった事実を確認し,納税義務者に納税通知書を送付しています。
できれば配達人戻しではなく,市町村へ連絡するようにしていただければ助かりますが。

特別徴収義務者の破産に伴う納税義務について

悩める素人 No.48986

 いつも拝見し、大変参考にさせていただいています。
 さて、当方の住民税について特別徴収義務者である法人が破産してしまったタイミングで、そこで働く従業員の住民税について確定申告による還付が発生しました。ところが、本来でありますと既に特別徴収されているはずの住民税が法人から納付されておらず(給与からは引き去られています。)、未納となっています。この場合は特別徴収ではありますが、従業員から納付されていないということで、従業員へ還付すべきものと、当方に未納となっている特別徴収分を相殺しても差し支えないのでしょうか?
 特に、その根拠について、具体的な法令等のどの部分をどう解釈し根拠としているのかお示しいただければ大変助かります。
 よろしくお願いします。 
特別徴収義務者が住民税を滞納している状況にあって、従業員の確定申告により住民税が減額されたということですね。

そうすると、特別徴収義務者が納付すべき税額が減少し、結果として特別徴収義務者の滞納額が減少するだけで、市町村から還付すべき金額は存在しないのではないでしょうか。

従業員が住民税の納税証明交付申請をしたとき、特別徴収義務者が滞納中である場合、完納の証明書は出せなかったと思います。

専門ではないので、間違っていたら訂正してください。

Re: 特別徴収義務者の破産に伴う納税義務について

悩める素人 No.48994

ありがとうございます。
法的な根拠とかありますか?

ということは、もし、この従業員が普通徴収だった場合は、従業員は自分で納税しているでしょうからこのように還付が発生した場合は滞納がないことから、素直に還付を受けることができるということになりますが、特別徴収義務者が間接的に納税してくれるはずの税を納めなかった場合、従業員である納税者にしわ寄せが行ってしまうということになるのですね?!
結果として、従業員が破産した会社に還付分を請求しないといけないという事態になる。と、こんな解釈でしょうか?なんか納税者にとってはかわいそうな感じがしますね。
確かにかわいそうですね。

わたしがあげた例も、ある市で、従業員から天引きした住民税を義務者が滞納した結果、納税証明に滞納ありとなる(金融機関に納税証明を提出できない)のは本人の責任ではないのにおかしいとの主張がオンブズマンに届いた例です。
オンブズマンが確かに不当だろ、と市当局に掛け合った結果、申出があれば、滞納額について特別徴収義務者の滞納であることを付記することができるようになったそうです(滞納なしにはなりませんでした)。

ということは、当該従業員に係る住民税は、給料天引きされたとしても、市から見ると滞納のままであり、住民税の課税額が減少しても未納の税金は還付できないことになるのではないかと考えました。
つまり、従業員から税金のために預かった金銭を着服したのと同じことです。

余談ですが、最近、住民税の特別徴収完全実施が叫ばれているようですが、今特別徴収を受けてくれている企業は、倒産とかがない限り滞納するケースは少ないと思います。
しかし、今特別徴収に応じないような企業を無理やり特別徴収義務者に指定するようになると、このようなケースが増えてくるかもしれませんね。

国保料の時効の起算日について

扇風機 No.48912

 過去ログのNO242の督促後の時効の起算日についてですが、国民健康保険料の場合ははどうなるのでしょう?
 税の場合は総務省通達に従うのでしょうが、料の場合は、厚生労働省の通達に従う事のなるのでしょうか?
 明石市が厚労省に問い合わせ回答があったように思うのですが・・・。
 しかしながら、料において、滞納処分は、国税徴収法・通則法・国税庁通達に従うのですが、料の場合、地方自治法の規定も踏まえなければならず、混乱しています。
 自治法は総務管轄のはずですが。
 根本法が所管する省に問い合せるのが正当?
 料においては、「滞納処分の例による」などの規定があるりところは国税庁、何の記載もないところは厚労省?
 難しすぎてわけがわかりません。
 良いご教示を賜りたいです。
 最後に、皆様は通達や判例の勉強はどうされていらっしゃるのでしょう?
 具体例をご教示ください。
 

Re: 国保料の時効の起算日について

3291 No.48921

 [26819]や[26874]で解決済みではないでしょうか。

Re: 国保料の時効の起算日について

審査 No.48941

もう解決されたかも知れませんが、「地方税の滞納処分の例」という場合、参照するのは地方税法→国税徴収法であり、国税通則法は対象外と考えて良いと思います。

例えば督促は滞納処分ではないと考えられていることから、国税や地方税の例によることはできないと思います。

つまり、
・賦課決定=各法律(国民健康保険料なら国民健康保険法)
・督促=各法律(国税=国税通則法、地方税=地方税法、保険料=地方自治法、組合の場合は国民健康保険法)
・滞納処分=国税徴収法(保険料の場合、自治法第231条の3第3項→地方税法→国税徴収法)

となるはずです。

したがって、保険料に係る督促は、自治法236条第4項により時効が中断します。

Re: 国保料の時効の起算日について

扇風機 No.48953

回答ありがとうございます。

 勉強不足ついでに確認です。

 国税徴収法や国税通則法は、地方税法の特別法と思っておりました。
 
 国税や地方税は国税通則法第73条第1項第4号の規定では督促を発して10日後に時効は進行するとあったように思うのです、ですから、地方税も国税も起算日は同一と思っておりました。
 自治法第231条の3の第3項はあくまで滞納処分が出来るとの解釈しかしていませんでした(督促は、差押さえの第一条件だからです。)

 自治法第236条第4項では中断するとはありますが起算日については何も記載が無く、督促は、発送主義なら翌日、到達主義ならいつになるかが知りたいのです。保険証は必ずしも実態的には市内在住とは限らないからです。

 これは、電算処理上のプログラムにも関わるのでどうされているかご教示ください。
 
 電算上のことも含めて、お願いします。

 明石市からの厚労省の回答は、到達主義のように記憶していますが。

 充分な資料がないままの質問ですが、どうぞよろしくお願いします。
 

Re: 国保料の時効の起算日について

審査 No.48954

地方税法は、独自に督促の規定があります(税目ごとに規定している)から、国税通則法と同じ内容であっても、通則法を準用しているわけではありません。

督促に係る時効も、地方税法第18条の2第1項第2号に規定があります。
そして、督促は滞納処分ではないので、自治法に基づく督促は地方税法の射程外だと思います。

自治法の場合は、このような時効の停止規定がないため、どこで時効が中断するかですが、通常、意思表示は相手方に到達して初めて意味があるので、特に規定のない限り到達主義になるのではないかと考えます。

で、到達主義ならいつからか、ですが、国民健康保険法第78条は地方税法第20条(書類の送達)を準用することとされています。

地方税法第20条第4項では、「通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、…通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。」と規定されています。

なので、その地域の郵便事情により通常送達されたと思われる時に送達があったと推定することになると思います。

なんだか奥歯に物が挟まったような回答ですいません。が、安全をとって、督促を発した日の翌日から時効が進行すると考えれば、実務上良いかもしれませんね。

Re: 国保料の時効の起算日について

扇風機 No.48984

審査様、ありがとうございます。

 思いつき的な質問にご丁寧に回答いただき感謝します。

 大変勉強になりました、税と料の違いに戸惑うばかりなのです。

 どちらも自立執行権はあるのですが、税法的に考えがちになるのと、料の場合、国民健康保険法や自治法など見るところが多くて。

 そうですね。地方税法第20条4項の通常到達すべきであつた時に送達があったものと推定する。を素直に取れば起算日は翌日とするのが無難なのかもしれません。期日の特例など留意する点もあるのかもしれませんが・・・。(的はずれですかね)
 貴重なご意見を参考に自分なりに掘り下げてみます。
 
 差押さえも重要ですが、時効など基本的なところを押さえる事も必要と思い投稿しました。

 本当にありがとうございました。

体育館、運動場は教育機関?

よろしくお願いします No.48964

よろしくお願いしますと申します。
よろしくお願いします。

運動場の例規を作るにあたって、関係者で話をしているうちに「体育施設の設置は教育委員会の権限ではないのではないか」という話が出てきました。

そこで、参考書とか文部科学省のHPを見てみたのですが、なるほどというものが見つかりませんでしたので質問させてください。

@地方教育行政の組織及び運営に関する法律30条で「教育機関の設置」について規定されていますが、体育館や運動場、野球場なの運動施設は教育機関に該当するのでしょうか?

A教育機関に当たらないとしても、地教行法23条の「教育委員会の権限」の13号「スポーツに関すること」の範囲内に運動施設の設置、管理は含まれると理解してよろしいのでしょうか?

当方としては、最初は「教育機関」の積極的な定義がないので、「機関」の意味を国語的な意味での「ある目的を達成する手段として設けた組織や機構」と理解し(「執行機関」的な理解をしました)、運動場は該当しないと考え、地教行法23条13号の「スポーツに関すること」の範囲内に運動場の設置や管理は含まれると考えました。

しかし、文部科学省のHPを探しましたら、平成10年9月21日の中央教育審議会の答申「今後の地方教育行政の在り方について」の一番最後のところで「学校以外の教育機関の運営の在り方」として「公民館等の社会教育施設、体育・スポーツ施設、文化施設などの学校以外の教育機関の在り方については、・・・」との記述があり、また、平成13年ころの会議資料で「市町村教育委員会の現状及び都道府県と市町村の関係」との中で、市町村の主な役割として「施設等機関の設置・管理」との項目の中に「学校、図書館、博物館、公民館、体育館等の設置管理」という記述が見つかりました。これからすると、文部科学省は「運動施設は教育機関である」としているように思えます。

(Aの点については、成13年ころの会議資料で「首長と教育委員会との関係」との中で、教育委員会の所掌事務として「スポーツに関すること」との見出しの中に「スポーツ施設の設置、管理」とあり、当方の考えと一致するような記述もありました。)

このような状況で、理解、判断に迷っています。
皆さまのアドバイスをお願いします。

よろしくお願いします。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

G No.48966

公民館は、公民館という名前の建物であるとともに、館長以下スタッフがいて、社会教育活動を行っている教育機関であるのと同様、

体育館や運動場等は、施設であるとともに、館長や場長以下スタッフがいて、社会教育の一分野としての社会体育活動を行う教育機関であるべき、と私は考えております。
スタッフ等が配置されていないのであれば、少なくても「機関」ではないですね。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

えんどうたかし No.48968

 素人ゆえ僭越ですが、機関というのは人(行政でいうとその事務を担う担当公務員)を指すというのが一般的理解かと思います(尤もその語源は動力とか機関車だそうですが・・)。ですので、当該建物に担当公務員がいて、その建物を施設として運営するなどその事務を行っているかどうかが一つのメルクマールになるのではないでしょうか。
 仮に、教育機関であれば、その施設を教育機関(一部は教育に関する研究機関でもよいと解されていますが)として供用を開始しており、且つその施設にそれを運営する機関(人)が居れば(実際にそこに人が常駐していなくても、何処ぞでその事務を教育機関として行っていればよいと思いますが・・・この場合、施設管理関係法上ないし自治法上で別の法的問題は残ります・・)それは当該事務を行っている人を指す限り教育機関だということになります。

 もう少し汎用な住民福祉目的の供用であれば、通常その目的に応じた所管機関が管理運営に当たるので、教育機関ではない別な機関であるということは当然あるのではないかと思います。
 因みに、公文協の資料などによれば、社会教育法で、文化・芸術・スポーツ行政を含む社会教育行政が教育委員会の所管(文化・芸術・スポーツというのは概してそう読み取れるそうです)とされたことから、これまでは教育委員会の管理運営が多かったということだそうですが、近年、自治体によっては、専門化と同時に、街づくりや経済効果等もねらった運営(スポーツ興行場としての運用など)も多くなっており、この場合、それにふさわしい所管が充てられているのではないでしょうか。・・・答えになっていないかもしれません・・・。

 《追記》趣味的発言になりますが、スポーツ文化や芸術文化を担う施設は教育委員会が所管してほしいとは思っています(それも直営で)。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

よろしくお願いします No.48975

Gさま、えんどうさま、ありがとうございます。

>スタッフ等の配置
その運動場を指定管理で行っている(職員がいない)場合、運動場に人がいない(貸出等の事務は運動場とは異なる場所で行っている)場合では、どうなのでしょうか?指定管理の場合はスタッフがいると考えてよいとは思いますが。

それと、仮に運動場が教育機関でないとしても、運動場の設置、管理は教育委員会の事務である(教育委員会の所掌事務「スポーツに関すること」に運動場の設置、管理も含まれる)と理解してよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

WISH No.48976

運動施設は
市長部局からの教育委員会に対する事務委任と
行政財産の指定を経て
教育委員会の所掌事務になるのではないでしょうか?

Re: 体育館、運動場は教育機関?

G No.48979

直営であれ、指定管理であれ、「社会教育の一部としての社会体育活動」を行っていると自覚しているかどうかだと思います。
公民館でいえば、主催事業だけではなく「貸館」で市民が自ら社会教育活動を行っている以上、貸館でも社会教育活動だ、とする論理を、私は好きです。

このような文脈から運動施設の設置・管理は教育委員会の事務だと私は考えますけど、法律でこう定めるという明文規定がないことは、地方自治体の裁量のもとにあるという原則(ざっくりだなあ)を私個人は支持してますので(そもそもでいえば、「社会体育」って法律用語だっけ?)、そうじゃないと判断する自治体があったとして論争しようとは考えてません。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

H(半角) No.48980

社会教育法ってありますけど。

(市町村の教育委員会の事務)
第五条  市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。
  (略)
 十七  視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。


「設備」ねえ・・・って感じですが。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

G No.48981

追記です。
設置条例の目的(第1条)の規定ぶりによります。
レクリエーションの場なのか、市民の憩いの場なのか、健康増進なのか、心身の成長発達なのかによって、使用している実態も決まってくることでしょう。
スタッフが常駐していなくても達成できる目的はありますし。

Re: 体育館、運動場は教育機関?

G No.48983

H(半角)さま
ご指摘ありがとうございます!

国保税の所得割について

国保担当 No.48918


お疲れ様です。

国保税の所得を算定する際に,地方税法703条の4の6項で「第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」を算定に用いることが書かれております。

しかし,地方税法の第314条の2第1項の総所得金額は,医療費控除等の各種所得控除を行ったものとする旨が書かれており,国保では各種所得控除は行わないはずなので,矛盾が生じている気がします。

本日,この点を市民の方に指摘されたのですが,回答ができませんでした。

国保においては各種所得控除を行わないということは,どこに書いてあるのでしょうか。市民の方に納得がいくように説明したいので,その部分に関する条文,通知がありましたら,ご教授願います。

Re: 国保税の所得割について

疲労困憊 No.48929

>地方税法の第314条の2第1項の総所得金額は,医療費控除等の各種所得控除を行ったものとする旨が書かれており

どこにそう書かれているのでしょうか。

>国保においては各種所得控除を行わないということは,どこに書いてあるのでしょうか。

国保において各種所得控除を行うとどこに書いてあるのでしょうか。

Re: 国保税の所得割について

国保担当 No.48930

第三百十四条の二  市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。

ここに、各種所得控除を行う旨が書かれてると思います。

そして、前に述べたように国保税の所得に関してはこの314条の2を使うようにと書いてあるのです。しかし、実務上では各種所得控除は行っていないのが事実です。

では、一体各種所得控除を行わないという根拠はどこにあるのか、ということをお聞きしたいのです。

Re: 国保税の所得割について

疲労困憊 No.48931

314条の2第1項は、市町村民税の所得割を算定する際に総所得金額等から各種所得控除を行うとしているだけですよね。

各種所得控除を行ったものが総所得金額ではないと思いますが。

Re: 国保税の所得割について

TT No.48933

法令の読み方として
「第●条に規定する××」とある場合には,読んで字のごとく,第●条に書いてある「××」という文言を指してるに過ぎません。

すなわち「第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」というのは,第314条の2第1項に書いてある「総所得金額」「山林所得金額」を指しているだけであり,同項に規定している各種控除が適用されるわけではありません。

Re: 国保税の所得割について

国保担当 No.48935

なるほど。その点は理解できました。
ありがとうございます。

しかし,なぜ国保の所得割に関してこの所得控除の部分の規定を引っ張ってきているのでしょうか。単純に総所得金額の部分だけを引っ張ってきたいなら,313条でも規定できるはずです。

所得控除を行わないのに,あえて314条の条文を引っ張ってきている理由はなんなのでしょうか。すみませんが教えていただけるとありがたいです。

(追記)「当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した」という部分が必要だからですか?

Re: 国保税の所得割について

審査 No.48938

313条では、まず第1項で「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」と書いていますが、第2項以降で、それらの計算方法を規定しています。

そのため、313条各項により計算した「総所得金額及び山林所得金額」ですよ、という意味で314条の2を引用しているのかも知れませんね。

Re: 国保税の所得割について

国保担当 No.48940


なるほど。ありがとうございました。

初歩的なことを質問してしまい,すみません。
今後もよろしくお願いいたします。

Re: 国保税の所得割について

疲労困憊 No.48949

収束したようですが、一言。

私も以前から国保担当様がNO. 48935で書かれたと同じ疑問を抱いていました。
審査様のご意見もなるほどそうかと思いましたが、私は、

第703条の4第6項は第5項を受けて、被保険者である世帯主及びその世帯に属する被保険者の所得割額の算定方法を規定したものであることから、第314条の2第1項の「その者の前年の所得について算定した」という字句が必要なんだと思っていました。

国保税条例の附則改正について

新規採用職員 No.48958


お世話になっております。

地方税法の改正の関係で,先月国保税条例が改正されたかと思います。(施行期日は一部を除いてH29年1月1日からとし,H29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するというもの)

この点について本日市町村職員の方からお問い合わせがありました。内容は,平成29年度以後の国保税について改正された附則の部分を適用するならば,附則改正の実施施行日はH28年1月1日からにすべきではないか,というものです。

つまり,国保税が前年の所得をもとに算定されることから考えると,

28年中は改正前の附則を適用することになる

29年になって施行されても,前年の所得は改正前の附則で判定されたもの

29年度以後の保険税について適用という文に矛盾

ということを言ってるのだと思います。よって,施行期日は28年度の間違いなのではないかと。

この点について皆様はどうお考えでしょうか。
私の考えとしては,改正どおり29年度から施行して適用し,実際にその改正によって算定される所得を使うのは30年度からになるのかな,と思ったのですが・・・勉強不足のためよく分からずにいます。

お忙しいなか大変恐縮ですが,どなたかご教授いただけたら嬉しいです。

選挙における職員のミスに対する処分は

悩める人事 No.48913

参院選の期日前投票において職員が投票済の確認を怠り、二重投票となってしまいました。

過去に同じようなミスのあった自治体さんで、どのような処分を行ったか教えていただけませんか。

選挙管理委員会から投票事務を委嘱された職員を処分するのは、市長でいいとは思うのですが、選管から何か要望書か意見書のようなものはもらった方がいいのでしょうか?

Re: 選挙における職員のミスに対する処分は

事業担当 No.48919

>選挙管理委員会から投票事務を委嘱された職員を処分するのは、市長でいいとは思う

そうですかね?身分がわからないのでなんとも言えませんが、兼務して選挙管理委員会の職員として従事しているのであれば、普通は選挙管理委員会が処分し、懲戒免職であれば市長が処分すべきだと思いますが。。。

かなり厳しい対応ですね。
選挙が終わり、既に委嘱関係のなくなった職員は、かつて所属していたが現在は無関係な職員ということになり、そうすると、どんな処分が考えられますか?
既に退職した職員に戒告処分、なんてことはあるんでしょうか。告訴とか損害賠償請求なんかは処分ではありませんし。

派遣された選挙管理委員会で行った業務に不品行があり、これは市の信用失墜行為であったから、市長が処分する、てことはあるかもしれません。
が、江戸の敵を長崎で討つみたいな感じですね。

債務負担行為の補正について

梶谷 No.48870

債務負担行為を次年度以降に変更することはできないと思いますが、その根拠及び理由についてご教示頂ければと思います。

Re: 債務負担行為の補正について

平米 No.48893

議会の年度が変わるからでしょうか。その年度中ならできそうですけど。よく調べてませんが・・・。

Re: 債務負担行為の補正について

ksimo No.48894

財務事務提要の債務負担行為のところに記載があった気がしますが、未確認です。

Re: 債務負担行為の補正について

H(半角) No.48895

単純に、会計年度独立の原則により議決年度内だけ変更ができるのだと聞きました。

債務負担行為は、設定年度において「支払が翌年度以降にもある契約をやっていいよ」と議決された予算なんで、翌年度になったらもう変更する効力が無いんだろうと思ってます。

「協働」という言葉は伝わらない?

ダジャレイ夫人 No.48838

 「市民との協働」をテーマに市民にアンケートを取ったところ、「『協働』の意味が分らない」と回答した人が多数に昇りました。ウチで協働という言葉を使い始めてから既にかなりの年数が経過し、その間にどんな街がいいのか市民の有志とともにワークショップを何度か開くなど、議論を重ねながら街の理想像を作ってきた経緯があり、広報紙やHPでも折りに触れて紹介してきました。

 もっとも、アンケートの回答を見る限り、その活動は一部の市民に留まり、市民全体の関心が高まったとは言えず、未だに「協働」という言葉は市民権を得られていないようです。回答の意見欄には「役所によるボランティアの強要」と受け取っている趣旨のものもありました。何が足りないのか、今後どうすれば良いのかを模索中です。拡がらないならあきらめて違う言葉に変えるという選択肢もあると思いますが。

 みなさんの自治体では「協働」という言葉は市民権を得ているでしょうか?得られているとしたら、それはどのような活動の成果でしょうか?また、得られていないとしたら、何が足りないのでしょうか?

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

酔客 No.48839

まずは役所が「協働」の使い方を誤っている例が多く見受けられます。
お題でも「市民との協働」により何をするかが問題であるにも係わらず、目標が「市民との協働」となっているように感じます。
協働は「手段」であって「目的」ではありません。

私個人は、
まちづくりは、行政主導でなく、各市民が主体的に考え、実践してこそ、「まち」ができるため、市民全体で考える「まち」を作るために、各市民が取り組む活動を行政が支援することが「協働」と認識しています。

そのような「協働」事例はいくらでもあります。
自治会の活動、防犯パトロール、子ども会の活動、放課後保育、町内清掃等、、、どれも「協働」の姿だと思いますよ。
これらを「協働」の成果として「安全なまち」づくりができたと、もっとPRすればよいと思います。

昔ながらの地縁関係が希薄になりつつある現状で、いかに住民の社会参画を促していくことが「協働」の課題だと思います。
そのような観点から、子供の「防犯」等子供関係なら若い夫婦の関心も高いと思われます。現実にそのような分野では若い人の「協働」が進んでいる感じがします。
協働という言葉が流行し始めのころ
行政側から「市民との協働」という発言があったところ、市民は猛反発でした。

これまで行政が行ってきたことに市民がかかわるのは市民参加という単語があるので、「協働」って使うと、まさにボランティアや下請けでしょ。協働って対等平等の立場でしょ。せめて「市民と行政との協働」でしょ。市民が自主的に行っている活動に、行政が協働しましょう、というのが筋じゃないですか。などなど。

10年くらいたった今、

何だよ、行政の協働って補助金や後援名義くれたりするだけですよね。まあ、いいけど。行政がかかわってくれなくても、私たちは地域活動し続けますから。
って一部の方々から言われるほどになっています。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

むかいのロトト No.48874

何年か前に、本市のまちづくり担当部署名に「協働」という表記が使われていました。
現在では、何故か、その名称は使われなくなりましたが。

私のイメージでは、「協働」イコール「共に働く、一緒に、汗を流して、頑張っていこう!!」というふうに思っておりました。
でも、他の方々の投稿にありました、「下請け」的な意味合いが感じられるのでしょうか。

思うに、まちづくり分野に限らず、どの分野においても、住民を巻き込んだ形で事を進めても、出てくる人種は同じ顔ぶればかり。各種団体等の代表者。
結局、大半の市民は、「役所が何かやってくれるだろう。いや、やってもらわないと困る」といったスタンスでいるのではないでしょうか。皆さん、それぞれ忙しくて、そこまで手が廻らないというのが実情??

そして、一部の人種が大きな声を出しても、周りの人は冷ややかな眼でそれを傍観している。

寂しいですが、それが現実のように感じられます。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

ダジャレイ夫人 No.48879

 市民が自主的に活動していることは色々ありますね。地域の「祭り」などはその典型で、地域の完全な自治により運営されています。若い人たちも喜んで参加してますし、主役になっています。実際、参加して楽しいですしね。

 ところが、行政側から何かアクションを起こそうとすると、市民からは冷ややかな反応が起こることもしばしばあります。そこで「協働」という言葉を持ち出しても、行政側にとって都合良く市民を利用しようとしているだけではないのかと疑念を抱かれてしまったりでうまくいきません。

 例えば、まちの人口が減少して、このまま放置していたらだんだんさびれていってしまう。そこで、「まちおこし」が必要と行政は考えた。市民とともにこの問題について考えようと参加を呼び掛けたものの、市民は冷ややかな反応で今一つ盛り上がらない。担当者が頭を抱える…。良くある図式だと思います。

 まちが抱える課題について市民と行政の認識が一致していれば良いのですが、しばしばズレることがあります。そうなると市民の共感を得るのは難しくなりますね。ただ、そうはいうものの、行政として取り組みを放棄するわけにはいかない。デトロイト市が破産したのは、基幹産業が衰退し、人口の流出が止まらなかったことが要因のようですが、日本でも多くの自治体が財政的な困難に直面している実態があります。

 それはともかく、市民と様々な分野で一緒に取り組むことは必要で、後はその取り組み方をどうするか、それを「協働」と呼ぶかどうかが問題のように思います。「協働」という言葉が拡がらないのであれば見切りをつけて使うのを止めるというのも選択肢の一つかなと。そういえば某テレビ局が外来語を使いすぎることで訴訟を起こされましたね。原告の気持ちも分らないではないです。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

安藤 No.48880

>そこで「協働」という言葉を持ち出しても、行政側にとって都合良く市民を利用しようとしているだけではないのかと疑念を抱かれてしまったりでうまくいきません。

結局、事務局(役所)が仕事(有給)で構成員がボランティア(無給)ってところで不満があるのかと。
体協行事なんか昔からそうですよね。
事務局(役所)が仕事(有給)で構成員が無給
だけじゃなくって
有給の役人が、日陰やテントの中、あるいはクーラーの部屋から指示をだす
ってところじゃないかなあ。

まあ、うちの場合だと市民祭りなどでは課長と総括担当、遊軍はテントの中だけど、場内整備とかごみ清掃とか、市民といっしょに汗流してるなあ。実行委員会の中から総括担当補佐を選ぶこともあるし。その辺は変わってきていますね。
イベントはまだわかりやすいんですよね。

あと公民館経験者とか保健師さんとか、事務局としての指示だしはどこまでかの立ち位置の切り替えって早い気がします。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

ダジャレイ夫人 No.48892

 報酬を支払っちゃったらもはや行政側の立場の一人になって「市民」ではなくなっちゃいますしね。「好きでやっている」か「イヤイヤやらされているか。」の違いでしょうか? 町内会の活動も拒否する人が多いですね。祭りもみんな楽しみにしているのかと思いきや、「うるさい」って言う人もいるし。

 「一緒に汗をかく」というところがポイントですね。そこで離れた位置から指示だけ出してたら反発を受けますね。「協働」という言葉が市民権を得られるかどうかは、今後の行政の活動次第なのかもしれません。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

かるび No.48897

協働というと、ある課題に対して行政と市民が一緒に解決したほうが効率が良い場合に、互いに責任をもって解決に向かうという感じですかね。

どちらにも課題の解決に向け責任があるということをあらかじめ明らかにしておかないと、市民は押しつけのように感じるでしょう。
責任をお互いに持つということがポイントで、市民側は有償だろうと無償だろうと関係ないのではないでしょうか。どこからか収入を得て、有償にしないと長続きしないとも思います。

ところで、ダジャレイ夫人さんのお示しのケースですと、単にまちの将来像を描くにあたりワークショップ形式で進めたというだけで、それを協働というのは疑問があります。
将来像を考える場合にワークショップを用いることはよくあることですし、出来上がったものも質がよいと思います。

しかし、その将来像に市民に責任を持ってもらうことは、その先の活動内容に対してで、そこに協働があると思います。

協働という言葉に市民が抵抗を持たれるのであれば、協働という言葉を使わなくても実現は可能かなと思いますよ。

なんか、収束感もありますが蛇足として参考になればです。

(あまり詳しく記載できませんが)
うちの場合だと、ワークショップで課題を共有し、将来像を描く段階で、行政はこれをする、市民はこれをするという責任を明らかにしながら進めていきます。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

安藤 No.48898

>うちの場合だと、ワークショップで課題を共有し、将来像を描く段階で、行政はこれをする、市民はこれをするという責任を明らかにしながら進めていきます。

【協働】で一番引っかかる?のがココです。
ワークショップ等に参加する「物言う市民」の意見を尊重するのか、正当な選挙で選出された議員(首長)の意見を尊重するのか?

多くの市民に支持された議員が参加しない協働って本末転倒な気がするんですよね

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

かるび No.48899

もちろん議員さんにも参加の協力は依頼しますよ。
協力いただいた方が良いことも多いですし、議会の理解も大切なことですよね。

しかし、まちの将来像を描き、実現することについて、議員と行政だけで進めなければならないというのも狭い考えではないでしょうか。

議員さんもそれは望んでないと思います。個人的な考えですけどね。

(さて)
自治基本条例が議会の否決で廃案となったなど、例はありますが、それはこのスレと違う話題なので別の話としましょう。

Re: 「協働」という言葉は伝わらない?

ダジャレイ夫人 No.48909

 本来の意味の「協働」とは「お互いに力を合わせて課題の解決を目指す」ということなので、「責任をお互いに持つ」というのは本質的なことなんですが、それを打ち出すとウチ辺りではちとハードルが高くて、市民の腰が引けてしまうかなという気がします。ただ、無責任に言いたいことだけ言ってただ混乱させるだけというのは困りますけどね。

 大切なのは議論をまとめていき、一定の方向性なり結論を出し、それに向けて協力していくということで、参加者が好き勝手なことを言うだけでは意味がないし、かえって有害です。そういう意味では参加者の質も重要なんですが、来る者を拒むわけにもいかないところが難しいですね。

 「協働」という用語は、もともとはアメリカの政治学者が提唱した「コプロダクション」という用語を翻訳したものらしいです。「プロダクション」というくらいですから、「製作」なんですよね。住民が行政と協力しながらまちづくりを行ってきた事例は各自治体で数多くあるわけで、それがまさに「協働」であり、昔はそれを表現するピッタリとした言葉がなかったんでしょう。ただ、「協働」と言ってしまうと、堅苦しくなる感じはあります。

 そう考えてみると、ウチでも伝統的な「協働」の事例はたくさんありますね。それをあえて「協働」と呼ぶかどうかは別として。ただ、これまで行政が主体で行ってきた事業について「協働」という概念を持ち込むことが未だに市民権を得られていないというところでしょうか。

 議員をどう絡めるかは難しいですね。行政が直接市民とコンタクトすると、議員が不快感を示すというのもよくある図式です。議員には我々こそ市民の代表だという強い自負があって、市民が直接参加することを必ずしも快く思わないんですね。もちろん、そういう議員ばかりではありませんが、特にベテランほどその傾向が強いようです。