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請負契約と準委任契約

もも No.49093

町民まつりを実施する際に、自治会や商工会議所等の役員で構成される実行委員会を組織し、その実行委員会に町民のために町民まつりを開催してほしいという契約をする場合、それは請負契約になるのでしょうか準委任契約になるのでしょうか。
まつりの内容については、実行委員会で検討して決めてもらう形にしています。

仕様としては、500万円で町民のための町民まつりを開催してほしいというもので、その内容については、実行委員会と契約後に決めてもらおうと思っています。

細かな企画内容を明示し、それを履行する場合は請負契約だと思うのですが、このように具体的な仕様内容を明記しないで行わせるものも、町民まつりを開催する=完成物ととらえて請負契約となるのでしょうか。

Re: 請負契約と準委任契約

安藤 No.49094

>500万円で町民のための町民まつりを開催してほしいというもので、その内容については、実行委員会と契約後に決めてもらおう

内容が決まっていないのに請負金額が決まってるのは謎ですね。
補助金じゃダメなんですか?

Re: 請負契約と準委任契約

えんどうたかし No.49098

 「町民祭りを開催する」というだけでは、民法の契約類型でいうところの請負にはならないと思います。

 また、>その内容については、実行委員会が契約後に決めてもらおうと<いうのであれば、実行委員会が内容を決めてから具体的な仕様を作成し、その後発注すべきで、町が発注して別な団体が指示するのは偽装請負(それも職安法44条違反となる二重派遣)になるかもしれません。別なご意見もあるかもしれませんが・・・。

 下記にちょっと(小生が)まとめたものがあるので、もしよかったらご参照ください。
(請負と準委任の民法上の違いも少しだけまとめてありますので・・)
 http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/a37db941cfb77fc5d0a76fe30dc81c66

Re: 請負契約と準委任契約

審査 No.49101

>自治会や商工会議所等の役員で構成される実行委員会を組織し、その実行委員会に町民のために町民まつりを開催してほしい

>500万円で町民のための町民まつりを開催してほしいというもので、その内容については、実行委員会と契約後に決めてもらおう

補助金がふさわしいのではないかと、私も思います。ただ、500万円で委員会に利潤も与えたい、というのであれば、請負契約にしないとおかしくなりますね。

Re: 請負契約と準委任契約

もも No.49111

安藤様 えんどうたかし様 審査様 ありがとうございます。

この事業の目的は2つあります。
@地域の方々が集まって実行委員会を組織してもらい、その組織に町民まつりを実施してもらう。・・・住民が行政を頼らず、自らの手で地域住民のためのまつりを開催するという地域団体の育成。
Aまつりを開催して多くの町民に地域を愛する気持ちや、街づくりへの関心を高める。
です。
これらの目的のために町民まつり開催要領の中で、実行委員会を作ることと、この事業については町からの委託料で行うと記されています。
実行委員会の実施運営費として町は運営委員会に随意契約し、前金払いをしています。

契約金額については、町が概算で積算をしたもので契約をし、最終的には変更契約という形で清算しています。

安藤様 審査様が言われるように補助金という形ではなく、委託料という形で契約しているので
この実行委員会が契約した時点では、その具体的な内容もないことから請負契約ではないように思えるのです。
つまり、契約時点では「町民まつりを実施してください」というだけの仕様です。
この場合、契約の分類では、完成物がないことから準委任契約になるのではないかと推定したしだいです。

Re: 請負契約と準委任契約

安藤 No.49112

>住民が行政を頼らず、自らの手で地域住民のためのまつりを開催する
で、500万円の請負ですか。。。思いっきり行政に頼ってますね(苦笑)
契約保証とか代表者の履行保証とか、建設工事と違って前払い保証も無いのに大丈夫ですか?
※500万円の建設工事ですと、契約保証も前払い保証も必要ですし綿密な施工計画書も必須です。
進行管理も含めて大丈夫なんでしょうか?
請負とか準委任契約とか以前に公金を支出する責任の問題だと思います。
(スレ主さんの自治体の問題ですので財務規則等に抵触してないければ問題ないですが、うちでは怖くて出来ません)

Re: 請負契約と準委任契約

かるび No.49113

例えば、町民まつりが結果として開催されなかった場合にももさんの自治体に支払い義務が生じるかどうかで判断されてはどうでしょう。

払えないのであれば、町民まつりの開催が成果であって請負契約。
支払うのであれば、準委任契約。

町民まつり中の事故等、瑕疵のこともありますから、あまりいい加減な契約もお勧めしませんがそれはももさんの自治体の判断ということで。

安藤さんではありませんが、@やAの目的を達成するのに自治体がやってくださいとお願いするのも違和感ありますね。
むしろ補助金の方が違和感がありません。

(追記)
概算で設計書を作成してみえる(前年同様など)かと思いますが、めちゃくちゃ高い1000万円の精算なんかもありなんですかね。まあ、常識ある方で組織する実行委員会ですから現実にはないでしょうけど、思ったより高かったとか、世間ではよくあると思いますので参考に。

Re: 請負契約と準委任契約

うば No.49116

横槍で大変恐縮ですが、このテーマ、うちでも少し問題になってます。
特に請負と解釈した場合、業務を何もやってないのに全額前払い(しかも事実上の概算払い)であるとか、終了後に報告書を出させて「清算」が発生するとか。

補助金としたほうがしっくりくるのですが、予算をつける際に補助金と業務委託を分ける基準って何なのかな、と思っています。
補助金だと、規則や要綱の整備、交付申請の審査、内容の精査と清算、といった一連の手続きが手間だからでしょうか。

Re: 請負契約と準委任契約

もも No.49131

安藤さま

当然、実行委員会では、町からの委託料の他に、企業等からの協賛金等を得て、内容を濃くしたものを実施します。

また、管理関係ですが、実行委員会の事務局は行政の担当部署が行います。

Re: 請負契約と準委任契約

もなかアイス No.49132

>当然、実行委員会では、町からの委託料の他に、企業等からの協賛金等を得て

えぇっ。
「当然」とおっしゃいますが、最初の

>仕様としては、500万円で町民のための町民まつりを開催

を単純に読むと普通、総予算500万円だと思いますよね。

まぁ揚げ足取りするのもなんですから当然という表現はいいとして……。
発注者からの支出とは別の独自財源も経費に充当ですか。代金と完成物とが対価の関係にならないというのも何だか……。

>管理関係ですが、実行委員会の事務局は行政の担当部署が

どんどん請負っぽくなくなっていきますねぇ。

多くの方がおっしゃってますから今さらですけど、そこまでして補助金でなく委託の形にこだわるのって、何なのでしょうかね。
「そもそも委託であることが根本的におかしい」と思われる状況で、「請負か準委任か」という、(相対的に)些末なことを問題にするのは、バカバカしくなりませんか。

Re: 請負契約と準委任契約

もも No.49133

かるび様

おそらく、この事業は昔は補助金対応であったと思われます。

それが、一律補助金削減・見直しを始めた頃に、補助金から委託料という形に無理にしたことからこのような変則的なスタイルになったように思います。

補助金ですと、その支払い内容等報告書して提出しなければならないわけで、不適切な支出はできません。
それが委託料の場合、そのような支出明細等報告する義務はないわけですが、事務局を行政担当課とすることで不適切な支出を防ぐことができるという仕組みを作ったのだと思います。

Re: 請負契約と準委任契約

もも No.49134

うば様

うば様のところもこのようなスタイルをとっているのですね。
先に書きましたが、うば様のところも元々は補助金で対応していたのだと思います。

財政難の中で、補助金の見直しは一番手っ取り早い部分なので、その内容云々の精査というよりも一律削減という財政当局の判断で削減されてしまうことから、委託料という形に代えて事業財源を維持させているように思います。

このような補助金が本来の姿である事業に対して、請負契約というスタイルはかなり無理があると思えてなりません。

Re: 請負契約と準委任契約

もも No.49135

もなかアイス様

>「そもそも委託であることが根本的におかしい」と思われる状況で、「請負か準委任か」という、(相対的に)些末なことを問題にするのは、バカバカしくなりませんか。

ごもっともだと思います。
すみません。

Re: 請負契約と準委任契約

安藤 No.49136

>実行委員会の事務局は行政の担当部署が行います。
>住民が行政を頼らず、自らの手で地域住民のためのまつりを開催するという地域団体の育成。

あまりに矛盾しているので、意味がわかりません。

>事務局を行政担当課とすることで不適切な支出を防ぐことができるという仕組みを作った
行政担当者が不適切な支出をする場合もありますが、、
行政担当課が事務局なら、直接支出すればいいのでは?

>その内容云々の精査というよりも一律削減という財政当局の判断で削減されてしまうことから、委託料という形に代えて事業財源を維持させているように思います。

結局抜け道なんですね。最初からそう書かれていればレスしなかったのに。。
真面目に仕事してますか?

(追記)
>当然、実行委員会では、町からの委託料の他に、企業等からの協賛金等を得て、内容を濃くしたものを実施します。
町からの請負費と協賛金で事業を行うなら納税も当然されるのですよね?
ついでに、事務局の行政担当課職員の「兼業禁止」「職務専念義務」はどのように整理されているのか、ご教示ください。

Re: 請負契約と準委任契約

かるび No.49137

>委託料の場合、そのような支出明細等報告する義務はない

委託その他の場合だと、成果品の検査をして履行確認となりますから補助金と比較しても簡単ではないと思います。今回は成果が曖昧なので見えにくくなっていますけどね。その辺りでもいい加減だなあと思うわけです。

同じ内容であっても補助金は一律削減で、委託であればOKなどという方針は、財政サイドの手抜きだと思います。財政難を何とかしたいなら別の基準で削減してほしいですね。

法第113条の議事定足数と除斥の関係

WGN No.49159

議事定足数の関係で質問を受けていますが、ちょっと回答に窮しています。
皆様のご見解をお願いします。

地方自治法第113条において、「議会は議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第117条の除斥により半数に達しないときは、この限りでない。」とされています。

この解釈ですが、例えば議員定数30人で2人の除斥があったときの議事定足数は、

(ア)30÷2=15人・・・・・・・あくまで議員定数の半数を「議事定足数」という。
(イ)30÷2−2=13人・・・・(ア)から除斥数を引いた数
(ウ)(30−2)÷2=14人・・議員定数から除斥数を引いた数の半数

(ア)〜(ウ)のいずれを「議事定足数」というべきなのでしょうか。
また、除斥議員を除き、何人の議員が出席していれば会議を継続できるのでしょうか。

私の見解としては、「議事定足数は(ア)の15人だが、除斥議員を除き13人の議員が出席していれば会議を継続できる。」なのですが。

Re: 法第113条の議事定足数と除斥の関係

税外担当 No.49161

>(ウ)(30−2)÷2=14人・・議員定数から除斥数を引いた数の半数

 ただし書の「除斥により半数に達しないとき」の「半数」とは、「議員定数の半数」を指すのでしょうから、議員定数から除斥議員数を引くという発想は出てこないはずだと思います。

Re: 法第113条の議事定足数と除斥の関係

H(半角) No.49163

トンチンカンな意見だったので削除します。
すみません。

Re: 法第113条の議事定足数と除斥の関係

千葉議会人 No.49164

 WGN様の例(議員定数30人、除斥議員2人)をもとに、議事の流れで見てみたいと思います。仮に次のような議事日程だとします。

開会(開議)
1 議案第1号 ○○○○
2 議案第2号 ○○○○(除斥対象者2人)
3 議案第3号 ○○○○
   (以下、略)

 ご承知のとおり議事定足数は、開議要件であるとともに、会議継続要件でもあります。
 開会(開議)から日程第1の議案審議までは、15人の議員が出席していなければなりません。

 次に、日程第2の議案審議には、除斥のため2人の議員が退場しますから、出席議員は13人となります。この状態が、法第113条のただし書きです。例外として議事定足数を欠いた状態でも──この場合ですと13人の議員が出席していれば審議することができますが、1人でも欠ければ審議(議事)を継続することはできなくなります。

 次に、日程第3の議案審議は、除斥議員がいませんので、元に戻って15人以上の出席が必要となります。

 以上のとおりですが、WGN様の見解でよろしいいかと思います。

Re: 法第113条の議事定足数と除斥の関係

H(半角) No.49165

なるほど、よくわかりました。

予算議決事項款項 目は・・・

ナヤミ No.49128

お世話になります。
議会事務局に配属しているものです。議員から相談がありました。
予算科目の「目」も議決対象にする出来ないか。と悩んでいるものです。
自治法第96条の2項により、強引ではありますが予算議決事項に款項目とした発議案の提案がありました。地方自治法第216条、自治法施行令第147条により総務省令で定める様式を基準にしなければならないと考えます。長の能率的な予算執行を妨げることとなりますし、自由裁量権を認めることとしていることから、不可能では考えています。
ご教示願います。

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

千葉議会人 No.49129

 ご承知のとおり、予算の提案権は議員にはなく長のみに専属するものであり、発議案として議員が提案することは違法です。また法第96条第2項の規定を根拠にしていますが、これも違法です。

 よって、この発議案の提出については、議長は受理できません。もし、議長が受理できるかどうか判断できないなら、議運に諮問したらよいと思います。

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

ksimo No.49130

予算の提案でなく、款項目を議決科目に出来ないか提案かと思ったのですが、どちらでしょうか?

例えば、逆に執行側が目まで議決項目にしてもらいたいんだけど、と提案した場合、どうなるのかなど、興味がありますね。

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

千葉議会人 No.49138

 私がどうやら勘違いをしたようで、失礼しました。

 ご質問は、「予算議決事項は、款項目とする。」旨の規定を入れた「地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件に関する条例案」の提案があった、あるいは現条例に当該規定を追加した条例改正案の提案があったということかと理解しました。

 款項の議決科目は目節の積み上げであり、款項を議決することは、すなわち目節をも議決したことと同様です。したがって、地方自治法において議決科目は款項と定められていますので、「目」を議決対象とすることは、やはり違法な議決事件と言わざるを得ませんし、わざわざ規定する意味もないと思います。仮に、「目」まで議決対象とした場合、款項目ごとに採決するのでしょうか──そんなことはあり得ないと思います。

 以上、改めてご回答申し上げました。

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

税外担当 No.49139

 お見込みのとおりと思います。
 最も明確な根拠条文は、「歳入歳出予算の各項を目節に区分する」ことを長の権限とする地方自治法施行令第150条第1項第3号ではないでしょうか。

 なお、「その後同38年改正の際、歳入歳出予算は、款・項によって構成され(216条)、目・節は予算説明書である事項別明細書に記載されることなった(同211条第2項、自治法施行令144条、同施行令150条第1項3号)。この改正によって予算と議会の議決との関係について、従来行政実例上款・項が議会の議決科目、目・節が長の執行科目とされてきた運用が法令上確認され、議会の議決の対象(議決科目)は款項だけであって目・節(執行科目)には及ばないことが明確になった(長野673〜4頁、松本719〜20頁、地方自治制度研究会編『新訂注釈地方自治関係実例集』657頁)。」(佐 藤 英 善、自治総研通巻399号 2012年1月号)とされており、ナヤミさまの解釈は通説と言えます。
http://jichisoken.jp/publication/monthly/JILGO/2012/01/hsato1201.pdf

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

ナヤミ No.49147

皆様のご意見を参考に致しまして、対応させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございました。
※「目」まで議決事項として、予算の流用を簡易に施行させないように・・・との考えだそうです。
 文章が乱雑で申し訳ありませんでした。

Re: 予算議決事項款項 目は・・・

もなかアイス No.49157

解決済みのところに茶々を入れてすみません。雑談と思って流してください。

ksimo様

>逆に執行側が目まで議決項目にしてもらいたいんだけど、と提案した場合、どうなるのかなど、興味がありますね。

どちらが言ったからということは、あまり関係ない気がします。

もし「執行側が自らの権限を狭めるよう言い出したならOK」という話だとすると、「任期末を控えていて、次期選挙では落選確実と目されている首長」が、次の首長の権限をあらかじめ縛っておくため、現与党(首長選挙の後は野党になる見込みの党)が多数を占めている議会に提案する、といったことが生じてしまうと思います。

給与減額の条例によくあるように、「自分の任期中だけ」と期限を切って権限を縮小する形ならそういう問題は起こりませんが、わざわざそんなルールを作らずとも「自分の任期中は、権限の乱用(安易な予算流用)を行わず厳正に財務事務を行う」だけで足りる話ですね。

生活保護受給者の居住地の確認

謎解きはランチの前に No.49124

お世話になります。
税務課に勤務しており、滞納者で本町に住民票をおきながら他市町村に出て連絡がつかないAさんがいます。Aさんの家族に聞くところによると、数年前から連絡が取れなくなっており、どこに住んでいるのかわからないそうです。

最近ですが、国民年金の情報で法定免除を受けていることがわかり、それが生活保護らしいのです。

ただ、どこに住んでいて生活保護を受けているのかは不明で、管内の福祉事務所に問い合わせましたが、管内では該当なしということでした。

どうにかして居住地を調べたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

Re: 生活保護受給者の居住地の確認

徴収職員 No.49126

>最近ですが、国民年金の情報で法定免除を受けていることがわかり、それが生活保護らしいのです。

どこかの市町村の国民年金窓口で免除申請をしているはずですので、貴町の管轄の年金事務所にきけば、わかるかもしれません。(地方税法20条の11発動)
免除申請書に居所の記載があればの話ですが。



附則施行日の変更は可能?

情報公開初任者 No.49085

ある条例の附則に、次のように施行日を規定しています。
「この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。」

現在、諸事情により6月以内に施行する状況に至らない可能性があります。
この場合、附則の施行日についての規定を改正できるのでしょうか?

Re: 附則施行日の変更は可能?

中堅職員 No.49088

「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例」の
公布により、「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」が施行され
ないまま廃止となった例はあるようです。

Re: 附則施行日の変更は可能?

むかいのロトト No.49090

十分に可能です。

本則の附則であれば、●●条例の一部を改正する条例として、「附則中「6月」を「12月」に改める」などとして一部改正することができますね。
また。一部改正条例の附則であれば、●●条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例として、同様に処理すればよろしいと思います。

Re: 附則施行日の変更は可能?

法規担当 No.49100

ワークブック法制執務(ぎょうせい発行)の問156(P372)に「公布されたが未施行状態にある一部改正法令を改正する場合」というとで、本則に対する改正は事例があるようですが、施行日を改正する事例は見当たりません。

本則が変えられるから、附則も変えられるのか?

まず議会で問題になるでしょうね・・・。

回答にならず、申し訳ありません。

Re: 附則施行日の変更は可能?

審査 No.49105

質問者様も、議会で諸事情について説明する苦労については百も承知の上で、それでも違法でなければやりたい(どうしても施行すると支障が出る)という決意なのだと思います。

で、肝心の「改正できるか」については、改正できない法律というのはおかしいので、改正できるのではないでしょうか、しかお答えできず、すいません。

Re: 附則施行日の変更は可能?

小太鼓 No.49106

北海道町村会ほーむ支援室HPの法務相談事例集内に附則の改正について、記載がされております。ご参考までに

Re: 附則施行日の変更は可能?

たあくん No.49107

独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成18年法律第100号)附則第1条が株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号)第52条により改正されていますね。
附則第一条中「別に法律で定める日」を「平成二十年十月一日」に改める。

Re: 附則施行日の変更は可能?

ダジャレイ夫人 No.49125

 現時法がある期日をもって法令の効力を失わせるものであることの裏返しとして、施行期日の定めは法令の効力をある期日から発生させるものです。ですから、現時法が改正により失効日を延長することができるのとは逆に、施行期日を延期することもできると思います。実際、制定後施行に向けて準備を進めていたが諸般の事情により間に合いそうにないため、施行期日を延期する必要が生ずることもあるでしょう。

 消費税法の附則18条により、消費税率が平成26年4月1日から8%に、平成26年10月1日から10%に引き上げられることになっていますが、その3項で「経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」とあります。いわゆる「景気条項」と呼ばれるもので、景気が回復していなければ税率の引き上げを延期することも可能とした規定です。

 ここでいう「所要の措置」が具体的に何を指すのかはっきりしませんが、附則で施行期日が決まっている以上、これを改正しない限り延期はできませんから、もし政府が延期を決定したら附則を改正することが考えられます。附則をそのままにしておいて特別法を制定するかもしれませんが。

海外からの納付について

mickey No.49110

いつもお世話になっております。

うちの所属には数年回収できていない未収金があります。

債務者は海外の方で、すでに母国へ出国されてしまっています。
保証人(日本在住の外国人)の仲介で、なんとか債務者と連絡が取れそうなところまで
来ています。

これから、債務者本人が「払う」と言うかという問題もありますが、
仮に「払う」と言った場合、どのような納付方法が考えられますでしょうか。
ちなみに、債務者本人に入国の予定はないようです。

うちの自治体にはこのような事例がなく、これからの交渉方法を含め、対応に悩んでおります。
アドバイスいただけますようお願いいたします。

Re: 海外からの納付について

G No.49122

なるほど。海外の場合には「納付書」がつかえないわけですよね。

「払う」となった段階で、納入通知書と調定はすませることができますね。
じっさいの現金の流れは、
1.行政名義の銀行口座は、当然、海外の金融機関からの送金を受け付けています(受け取るほうにも手数料がかかるようですが)。
2.「国際郵便為替」という手段もあります。




Re: 海外からの納付について

審査 No.49123

税と違って、納税管理人のような制度がない場合、難しいですね。

ただ、保証人がいるなら、保証人に請求し、保証人と債務者の間で金銭のやり取りをして貰う、ということは考えられませんか?
目的外使用許可は原則として1年。市長が特に認めるときは5年まで許可可能と当市ではしております。
使用料について(年間)固定資産評価額×使用面積×5/100です。
許可書には許可年月日 平成23年4月1日〜平成27年3月31日
     使用料    年間4,650円
     ただし料金については改定されることもある。
としてます。
固定資産評価額が毎年少しずつ変動があります。
使用料について平成23年度に許可した金額4650円で毎年請求するのか
毎年の評価額×使用面積×5/100でし例えば4700円になった場合4700円で請求するのか教えてください。
平成23年度に許可処分してるからその時の金額とするという意見もあるんですが私個人の意見としては条例に使用料計算 固定資産評価額×・・・とあるし改定される場合があるとしてるので毎年計算し請求するものと考えてます。
皆さんのところではどう扱ってますか?

Re: 行政財産目的外使用複数年許可時の使用料について

えんどうたかし No.49025

 行政処分ですから、附款を付けることは可能だと思います。

 >使用料 年間4,650円
  ただし料金については改定されることもある。

 これも附款の一種だと考えられますが、一方的に不利な料金改定だと思われるのも何ですから、具体的な理由と範囲を特定する方がよいのではないかと(妥当性、ないし合理性ということで)。

 なので、例えばですが、複数年使用許可をしておいて、年度ごとに評価額が変動した場合、これに連動してその分だけ使用料を増減(条例に使用料計算 固定資産評価額×・・・が根拠です)しますよ!、という附款を使用許可と同時に付け、毎年それで請求するのは如何でしょうか。
早速のお返事ありがとうございます。附款があれば説明できますよね。許可処分した場合その金額で五年間請求できるし附款があれば変動によりかわることもできるんでしょうか。

Re: 行政財産目的外使用複数年許可時の使用料について

えんどうたかし No.49041

 素人(民間人)ゆえ、実際の運用は判りませんが、要するに処分性のある行政行為だと解されていますから、問題は最終的に相手が争ったとき(つまり異議申し立て)があった場合に耐えられるかということだと思います。

 なので、附款した事項について、違法性の問題がないとしても、妥当性(お題の場合だと目的合理性)というラインだと思われます。毎年理由もわからず値上げしたり、年度の途中で値上げするのは相手からすると不意打ちになるわけですから、その理由をあらかじめ附款という方法で条件づけておけば良いのではないかと思います。また、事前に告示された手続きや、改定の条件があれば、それに従って料金を徴収する旨の許可条件をつけておけばよいと思います。但し、年度ごとに料金改定がある場合、5年以内でも信義則上(ないし民間契約の類似性から)年度区切りごとの使用キャンセルや部分変更を認めざるを得ないのではないかと思います。
 個人的には、率・算出方法が決定されて明示されていて、且つ、年度ごとの料金変更の年度区切りで使用のキャンセルを認めるのであれば(もちろん相当期間前の申し出が条件で←これも附款!)、デュープロセス違反にはならないと思います。なお、料金が変更になっても何が何でも5年間使用させて料金を支払わせるのはちょっと(予測可能性がないんじゃないか)・・とは思います。但し、何方か、別な見解もあるかもしれません。

 以上、一般論+私見ですが、ご容赦ください!。

 《追記》これも私見になりますが・・
 民法上の契約と、使用許可の行政上の違いについては、恐らくみなさん共通の理解があると思いますが、経済的な次元においても(利益と責任の均衡を考慮して)少し差異があると思います。
 即ち、例えば契約金と賃料とを、利益を目的として5年間契約した場合では、貸主にその分の利益があるわけで、税や施設管理その他のインフラ維持のリスクは貸主が5年間負うべきことは商習慣上当然だと思われます。
 ところが、行政処分たる使用許可の場合では如何でしょう。思いますに、そもそも公益を考慮して公の財産を貸し付ける(ことに目的外使用では)以上、そのようなリスクペイを含む利潤を乗っけた使用料金を賦課することの妥当性がまず問題となると思われます。実費その他、他の公共施設や公的財産の目的外使用料との均衡を考慮すると、そこに利潤を追求することは公共的観点からは妥当とは言えないような気がします(←個人的には)。
 そうすると、外的要因からくる実費負担分の増減に対するリスクペイ責任について、一律に貸し主である行政庁(管理者)が負担するのではなく、合理的な範囲で使用者にその費用の変動リスクを負わせること(その附款を付すこと)は、平等則にも公益的妥当性にも反しないのではないかと考えます。間違っているかもしれませんが・・・。
前納なのか後納なのか。でしょうか。
えんどう様ありがとうございます。詳しい内容で勉強になります。
平米様、今年度分は4月に調定をし月末に納付してもらってます。前納と後納でちがってきますか?
突き詰めると違わないかもしれませんが・・・。

前納で5年許可なら、5年分もらうことになりませんか。
遅まきながら、うちだと初年度しか金額は書かないと思う。

  平成23年度の使用料    年間4,650円
  翌年度以降はその年度の固定資産評価額×使用面積×5/100とし別途通知する。

H様ありがとうございます。
納得!!!です。
そうですよね。初年度だけ書くべきですよね。納得です。ありがとうございます!!

文書番号発番の時期について

松坂明 No.49027

 平成の大合併で合併した自治体間で、一般事務の処理要領が微妙に違いがあり、とまどう事がしばしばあります。今回は文書番号の発番の時期について、条例や規則などの重要文書ではなく一般文書の外部向け通知ですが、起案するときに文書番号を発番して起案をしましたら、吸収合併元の自治体では以前から起案した文書の決裁が終わった後に、発送するときに発番をするのが決まりだと決裁が中断してしまいました。
 合併自治体の文書規程を見ましても発番の時期については何の規定もありません、文書番号の発番の時期などどうでも好いことなのでしょうが、他の自治体ではどのように処理されているのでしょうか?それともなにか規定があるのでしょうか?

Re: 文書番号発番の時期について

H(半角) No.49028

うちは決裁が終わってから文書番号を取ります。
それが当たり前だと思ってました。

逆に、発送できるかどうか分からない文書に番号取ってダメだったらどうするのか(欠番になるのですか?)とか、文書タイトルを変更するように指示が出た場合はどのようにするのか(番号取替えか、同じ番号のタイトルを修正するのか)気になりますね。

Re: 文書番号発番の時期について

松坂明 No.49029

タイトルが修正を受けた場合→文書件名簿のタイトルを修正する。
起案文書が廃案になった場合→文書件名簿に廃案になった旨記し、廃案になった起案文書は一連の文書綴りに編綴して残しておく。というやりかたです。

Re: 文書番号発番の時期について

H(半角) No.49030

なるほど、手順としては完成されているのですね。
ただあらかじめ番号を取っておくとそうした無駄な手間が生ずるわけで、決裁後に取る方が合理的と感じます。
事務の手順なので自治体それぞれでしょうけど他も聞いてみたいですね。

Re: 文書番号発番の時期について

徴収職員 No.49031

本市は、H(半角)と同じ取扱いです。
理由もまた同様です。

Re: 文書番号発番の時期について

No.49033

ウチもH(半角)さんと同じです。
条例番号などと同じで、すべての内部事務が終了し、完成したものに番号をつけるイメージですね。

ただ、たしかに文書を作成する側とすれば、一気に作成したい気持ちもあります。システムで通知書を作る場合とかは、とくに思います。

Re: 文書番号発番の時期について

元帳 No.49034

当方では、松坂明さまの自治体と同様です。

決裁後に発番するという自治体の場合は、廃案となった場合どうされるのか、逆に疑問です。

Re: 文書番号発番の時期について

鬼怒 No.49035

うちでは、前は、H(半角)さんとこと同じでした。
が、最近、文書管理を電子システム化し、起案時に、文書番号が自動的に発番されるようになりました。
廃案となった場合は、欠番となります。

Re: 文書番号発番の時期について

No.49037

今までの流れを見ていると、「文書番号」といったときに、少なくとも2種類あるように感じます。
1 内部の文書整理番号
 起案文書には、文書管理の観点から、途中廃案となろうともすべて付番し、その番号を持って文書を管理するもの。発送時にもその番号を使用する(?)。 鬼怒様のところのシステムなどの考え方だと思われます。

2 文書発送番号
 文書発送時にのみに、文書発送部署の明示等の観点から付番するもの(○○県総第××号とか)。

1の用途であれば文書作成時に、2の用途であれば決裁終了時に付番が正しいのだと思います。
松坂明様のところの考え方はどちらなのでしょう? 

>一般文書の外部向け通知ですが、起案するときに文書番号を発番して
とあったので、私は勝手に2の用途の番号のことだと思ってしまったのですが。
ひょっとして、その辺の議論と意思統一ができていないのでしょうか?

Re: 文書番号発番の時期について

元帳 No.49038

うちでは、猫さんのいうところの1ですね。発送時にもその番号を使用します。
システム化以前からそのような扱いしてました。
現在では、文書管理台帳自体をネットで公開していまして、住民はそれで文書を特定して情報開示を求められるようにはなっています。

廃案になったものも公文書には違いないので、システマチックに管理するなら、合理性はあると思っています。

Re: 文書番号発番の時期について

白い雀 No.49050

私のところは状況によります。
発送文書が、相手方から届いた文書(照会など)に対する回答だった場合、収受したときに番号を発行し、番号を取得した日付も収受した日とします。
逆に当市から先に文書を発送する場合は、発送をするときに番号を発行します。
これは、起案時に番号を発行してしまうと、たとえば途中で上司から待ったがかかるなどして進行が滞った場合、後から発行された番号の文書の方が先に完結してしまう、という不自然な状況を作らないようにするためであり、同時に欠番が発生しないようにするためだと聞いています。
いずれにしても、「収受する」「発送する」といった処理をした日付順に番号が並ぶようにして、文書管理を行いやすくするという背景があるようです。

Re: 文書番号発番の時期について

春風 No.49056

昨年度まで文書管理担当者でした。
うちは鬼怒さまのところと全く同じです。

ポイントは“各自治体が文書番号に何を求めているのか”でしょうか。
文書の明確化と検索性のみであれば、欠番があっても不都合はほとんどないと思います。

各自治体の判断次第なのでしょうね。

Re: 文書番号発番の時期について

H(半角) No.49062

うちは「文書発送簿」から番号を取ってますので発送文書の番号ですね。
自分の常識外の考え方は目からウロコでした。

Re: 文書番号発番の時期について

もなかアイス No.49072

当市はH(半角)さんと同じで、猫さんの「2」の考え方ですし、文書管理システム導入の前後を通じて、その根幹の部分での変更はありませんでした。
以下、当市における文書番号の付番の考え方を少し詳しくご紹介します。

収受時又は決裁後発送前に採番。(起案前や作成中の予約取得も可能。)
収受に基づかずに起案し、発送もしない文書には付番しない。例えば、ある課の内部事務だけに適用される事務処理要領の制定のように、決裁を取っても発送先が庁外・庁内問わず存在しない場合など。
庁内だけであっても他課等に送付する場合は、外部への発送と同様に付番。(←この点だけは、システム導入前と異なる。以前は庁内の照会・回答等は原則として無番で処理していた。)
廃案になったときは付番しないまま廃案処理を行う。
欠番は、番号を予約取得した文書を起案しないまま処理中断した場合などに生じる。

要するにこのシステムにおける文書番号は、各文書そのものに対する完全に一意の番号ではなく、各文書の属性のひとつに過ぎない。(「収受した文書」や「発送する文書」に限り、その属性の付与が必須化されている。)
採番は連番で行われるものの、意味のある数字というよりは単なる文字列に近い。「収受した文書」と「それに基づいて起案・決裁した発送文書」に同じ番号を振る点など、この考え方を採用したほうがうまく説明できる面もある。(なお、発送文書には、元となる収受文書と同じ番号を振ることも、あえて別の番号を振ることも、いずれも選択可能。)

もちろんこのような文書番号とは別に、システム自体が各文書のデータを特定するための内部的な番号が存在しているのだろうが、それは運用SEはともかくユーザーの目に触れることは全くない。(システム内部の番号をユーザーが知らなくても不都合は生じないし、知る必要もない。)
決裁処理中で未付番の文書は、件名キーワードや起案者、起案日等の様々な属性を組み合わせて検索できるほか、処理状況別のリスト画面で見ることができるし、廃案文書も文書分類別の文書一覧に番号空欄のまま表示される。(いずれも文書番号欄は空欄。)
なお、文書の並び順は文書番号順ではなく基本的に時系列順なので、未付番や廃案で番号のない文書が他のものと一緒に並んでいても別に違和感はない。並び順は文書の状態にも左右されるが完結していれば完結日優先だったような。(詳細は今ちょっと自信がない。)文書番号順に並ばない点は、整理された簿冊を見たいという視点からは、ちょっといただけない印象がある。(任意のキーを指定して並びかえられるといった機能はない。)

「1」と「2」とのどちらが良いかというのは難しいですが、「1」のほうが恐らくシステムの作りはシンプルで済みます。より少ないリソースで目的を実現するには、システム内部用の一意の番号を、そのまま表示にも使うほうが効率的ではあります。一方、「2」のほうは、番号を柔軟に設定できる利点がありそうに思います。
「○○○号の2」といった枝番を使ったり、収受文書と発送文書に同じ番号を振ることが当市では当たり前にできていますが、「1」を採用している自治体では難しかったりするのではありませんか?

《追記》
面白いネタだと思って長々と書きましたが、結論的には、きちんとローカルルールを定めることが大事で、その団体の中でさえ整理がついていれば「どうでもいい」ことだという意見に、全面的に賛同します。

Re: 文書番号発番の時期について

審査 No.49077

うちでは、文書番号は「文書処理システム(又は施行番号簿)」というやり方です。

以前は、文書番号簿一本でやってましたので、収受に基づく起案(申請書とか)のときは、収受時に取った番号をそのまま使用し、収受によらない場合は決裁後に文書番号簿に書き込み付番する、というやり方でしたが、システム化されたときに、起案時に自動付番される番号を、原則として文書番号とすることになりました。

しかも、システム化しない起案も許されているので、そのときには決裁後に施行番号簿(システムと重複しないように最初から分けてある)に記入して付番すると言う、あまりスマートとはいえない状態です。

文書番号と施行年月日で文書を特定できればそれでよい、という考え方みたいです。
私自身も同感ですので、結局、どうやっても良いが、自治体内で統一がとれてないと困る、ということだと思います。

他の方も、いろいろな方法で番号をとっているようですので、これはローカルルールをしっかりと整備するしかないように思われます。
合併された自治体とのことなので、この点でも(遅まきながらでも)すりあわせを十分に行ってください。
なお、どちらかのやり方が間違っているというスタンスだと調整は難しいかもしれません。

Re: 文書番号発番の時期について

鬼怒 No.49080

先に述べたとおり、うちの団体では、電算システム化を機に、「発送時に発番」から「起案時に発番」へ変更されました。
当初、違和感はあったものの、すぐに慣れましたし、不都合は何も生じておりません。
スレ主さんが最初に言っておられるように、「発番の時期などどうでも好いこと」なのでしょう。

Re: 文書番号発番の時期について

審査 No.49086

鬼怒様

ウチは、原則鬼怒様と同じですが、発送時に付番することも可、という、かなりアバウトな仕組みになっていますが、それでも、不都合はないようです。

雨水事業の維持管理について

おかもと No.49064

いつもお世話にになっています。当市では水道と下水道の組織統合に伴い、かねてから懸案だった雨水部門の維持管理を土木課で一括管理を行うことになりました。雨水は下水道のみならず土木関連など複数の事業にまたがる業務で維持管理の線引きが出来ず、市民の電話の対応がたらい回しになるなど課題となっていました。今回土木課で一括管理を行うのですが、下水道で本来行う部分については下水道(公営企業)から土木課(一般会計)に業務委託という事なんですが、法的に問題がないかどうかがわかりません。逆のパターンなら下水道(特別会計)から水道(公営企業)に下水道使用料徴収業務委託という形であるのですが、公営企業から一般部局に業務委託というケースが見当たらず、法的に問題がないのか?わかりません。すいませんご教授ください

Re: 雨水事業の維持管理について

白い雀 No.49082

過去ログでも、15225と45375と、同じような質問が2回出ているようなのですが、
二つとも返信が一つも無いんですよね……。
かなり難しい……と言うよりも、特殊なケースすぎて答えづらいのでしょうか。

Re: 雨水事業の維持管理について

安藤 No.49083

>下水道で本来行う部分については下水道(公営企業)から土木課(一般会計)に業務委託

本来行う部分の定義ってあるのでしょうか?利用料金収入の無い【雨水】の維持管理費って元々一般会計では?

復命書について

全部 No.49061

復命書については、出張終了後作成することとなっておりますが、その内容・書き方について指導するにあたり、悩んでいます。

人によっては、その出張で感じた思いなど主観的なことを記入するという人がいますが、私としては、出張報告書であり、事実を客観的に報告するものだとおもっています。

ですので、復命書に「〜と思う」「〜と感じた」「〜と考える」等と羅列があった場合は、注意すべきと考えていますが、いかがでしょうか。

事実を述べた後で、自分の所見を述べるのはいいと思いますがいかがでしょうか。

忙しいと思いますが、御意見を賜りたくお願いします。

Re: 復命書について

ダジャレイ夫人 No.49068

 復命書は、会議等に出席した職員がその内容を上司等に報告するために作成する文書ですから、客観的な事実を記載することが原則です。ただ、報告者の主観的な意見等を付加することが一切許されないかというと、必ずしもそうではないと思います。逆に、報告を受ける側が聴きたい場合もあるかもしれませんし、主観的意見を付加することで客観的事実のイメージをより鮮明に捉えられる可能性もありますから。

 ただし、客観的事実と主観的意見はそれと分るよう明確に区分しないと報告を受ける側が判断を誤る危険があります。報告する職員の能力によって左右されないよう、様式を定めて「会議内容」「意見」などと区分しておいた方がいいかもしれません。

Re: 復命書について

もなかアイス No.49071

出張の目的にもよるんじゃないですかねー。

例えばですが、スクール形式の研修に参加する出張だったら、事前命令の時点で分かっていた研修プログラムのほか新たに付け加える客観的事実は存在しないのが普通でしょうから、復命書に書くのは「自分として何を得た。今後の業務にこう活かしたい」といった主観的な事柄しかないのが当たり前だと思います。
フォーラムに参加して情報収集してきた場合なんかとは、明らかに違いますよね。

逆に、事実と感想とを混同した復命書を上げてきたら話にならない出張というのも多々あるでしょう。

個々の状況を考慮しない一般論としていえば、ご質問のとおり原則は事実の報告だと考えますので、主観的な表現が目に余るようでしたら指導なさるべきでしょう。
役所のルールの問題というより社会人として身に着けているべき常識や作文能力の問題だろう、という気もしますけれども。

Re: 復命書について

全部 No.49076

ダジャレイ夫人さん、もなかアイスさんありがとうございました。

研修の場合の復命書は、感想文的なものがおおいです。
ただ、テキスト記載のない、講師のおっしゃった重要ポイントをしっかりまとめて報告することが重要であり、「思った」「感じた」に終始するのはいかがなことかと思っていました。

大変参考になりました。ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいております。
公務出張前(仮に6月30日とします)に私事旅行でA市に滞在しており、7月1日から旅行命令の場合、7月1日の交通費は支給されないのは当然ですが、日当及び宿泊は支給されるのでしょうか?実際の用務は7月2日なのですが、7月1日は移動日という命令です。

Re: 公務出張前に私事旅行の場合の旅費について

H(半角) No.49052

過去ログ 43110 でやりました。
国基準なら支給されないようです。

H(半角)様 有難うございます。

命令だからと言ってしまえばそれまでですが、6月30日で私事旅行が終了し、7月1日は結果として滞在するので、前泊分と日当も支給されそうな気もしておりました。
国基準で行くと、7月1日は移動日とは認められないということですね。

そもそも7月1日も休暇にすべきだった?

Re: 公務出張前に私事旅行の場合の旅費について

H(半角) No.49054

そうすると7月1日はどういう日なんでしょうか。
移動しないのに勤務日とは不思議ですが。

最初7月1日に帰る日程だったのかと思ってましたが、6月30日に帰る日程だったのなら一旦帰宅し、7月1日に改めて出発すると思います。
そのまま滞在するようにという命令なんですか?
それとも自分が帰るのしんどいからそのまま居ようって事でしょうか。それなら休暇を取った方がよろしいかと思いますが。
H(半角)様 返信有難うございます。

ご指摘、痛み入ります。

「そのまま滞在するようにという命令」が出てきたものですから、それはないだろうということで、協議をしていたという次第です。
ただ、常識というか感覚的なイメージ先行で議論していたものですから、みなさんのご意見を伺ったところです。
よほどの理由がない限り、前日の滞在はないと考えております。

有給が6月30日なら、7月1日8時30分には勤務地に出勤しないといけませんね。
「そのまま滞在」となると職専免ですか?

法人住民税 法人税割について

電子申告人 No.49036

法人住民税の法人税割の税率は標準税率で百分の十二・三、超えて課する場合は百分の十四・七と定められていますが、この税率はいつから定められたものでしょうか?
ネットなので調べると…昭和56年度からのようですが、いまいち不明です。
申し訳ありませんが、施行期日等をご教授願います。

Re: 法人住民税 法人税割について

半鐘 No.49046

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
法律第十五号(昭五六・三・三一)

当該規定の施行期日 昭和五十六年八月一日

なお、追加の書き込みは、新しい書き込みとせず、(自分への)「返信」でよろしく。

Re: 法人住民税 法人税割について

電子申告人 No.49069

半鐘様、ご回答ありがとうございました。
今後もご指導よろしくお願いします。
地方自治法238条の4第2〜4項で貸付の場合には,同条第5項で次条の普通財産の損失補償規定の準用規程がありますが,238条の4第7項により,使用許可を受け,同条第9項で許可を取り消された場合は,全く補償してもらえないのでしょうか?第7項により使用許可を得て,使用料も払っていて,自治体都合で一方的に許可を取り消され,許可を受け設置していた物の撤去費用等々損失が発生しても何も補償してもらえないのでしょうか?
いわゆる契約行為か許可行為かという事ではないでしょうか。
「貸付」は契約行為であり、借地借家法や民法の適用を受け、相手方に借地権や借家権が発生し、契約期間中の解除は、公用・公共用に供する場合であっても損失補償を行わなければなりません。
一方、「使用許可」は、行政上の許可処分として行い、許可処分であるので借地借家法の適用はなく、公用・公共用の必要性が生じたときには、自治体が一方的に取り消しができ、特別の事情がない限り、使用者は補償を求めることはできません。 
       
1・第238条の4第7項の使用許可は行政処分により使用させる主旨であり、契約により貸し付けるものではないと解釈されていること、
2・昭38.12.19通知により、目的外使用許可については、
「許可するに当り、取消によって生じた損失を補償しない旨の条件を附しておくことが適当である」
と通知されていること(※1,2いずれも地方自治小六法平成25年度版 167ページ下段参照)から考えると、
補償してもらえないと考えるべきではないでしょうか。

過去ログの1576も参考になるかもしれません。

公印の使用者について

駆け出し No.48914

いつもお世話になっています。

このたび、当市では、職員の給与福利についての業務を外部委託することとなりました。
その中で、委託業者に市長印を使用させたいと主管課から相談があり、頭を悩ませてい
ます。

当市の公印規則では、公印の使用者については、「公印を押印しようとする者」としか
記載がなく、特に正規職員に限定しているとは解釈できません。また、法令をひととお
りさらってみましたが、戸籍業務等、一部の事務を除いて、委託業者に公印を使用させ
ることを禁止しているものは見つかりませんでした。

主管課は、委託業者の作成した書類の点検及び決裁については、正規職員が行い、委託
業者が公印を押す書類については、あらかじめリスト化しておき、リスト外の書類に押
印する場合については、公印管理部署と協議をすると申しています。

そこで、皆さんにお聞きしたいのですが、

@公印の使用を正規職員に限定するような法令はあるのでしょうか?

A@が存在しない場合、各自治体ごとのルールによることになるのでしょうか?

以上、ご教示いただければ幸いです。

Re: 公印の使用者について

えんどうたかし No.48915

 いよいよ、来るところまで来ちったという感じがします。というか、発想が面白そうなので話に乗ってみようと思います。

 そもそも公印規定に、押印(つまり公文書作成と行使)の外部委託ができる規定は自治体にはないと思われます。委任可能な事務であれば受任機関の名で作成・行使するでしょうから。また、給与等の支払いその他の会計事務の主要部分の委託は自治法上予定されていないと考えますが、この点如何(反対意見の方は居られる?)でしょうか。

 さらに、そもそも公文書は公務員がその権限において作成するから公文書であって、
私人に委託して作成させれば(表出された意志が私人に移ったわけで)私文書ですよね・・。尤も代書や印刷委託であれば一定条件を満たせば本人の意思表示だと言えます(国民健康保険税の請求書とか)。

 従って、、、
 @・・・法源は、ア.自治法上の事務範囲の規定により、外部委任できない(自治法158条、180条の2、同3、同4)。
イ.委任できない以上、私人の押印行為は本人の了解(意志合致)があったとしても当該権限は処分できないから、権限の踰越であって有形偽造となる。

 A・・・@に法源がある以上、自治体条例や規則・規定で外部委任(ないし公印を私人が使用)できるように規定しても無効である。

 と考えます。

Re: 公印の使用者について

No.48916

公印管理規程(規則?)はどうなっていますか?
そもそも持ち出しを想定していない規定になってませんでしょうか。

どのようなことを外部委託するのか不明ですし、何に市長印を使用する想定なのでしょうかね?
給与計算とそれに伴う給与明細作成であれば、電子公印とか印刷による刷り込みとかで対応できると思いますが・・・

Re: 公印の使用者について

H(半角) No.48917

例えば共済組合に提出する書類を業者に作成させるとかですか?

それは共済組合に「受託業者の届け出をしたらその業者の作成(押印)書類で提出することが可能か?」とまず問うべきじゃないですかね。
そしてそれが不可能であるということになれば、その書類の作成を委託することはできないという事なので、下準備だけ委託して書類の作成だけは市が行う事にしなければ仕方ないって事だと思いますが。



Re: 公印の使用者について

安藤 No.48922

その業務専用の公印を作成して台帳登録すればどうですか?

Re: 公印の使用者について

G No.48923

市長公印が問題になるのは「公権力行使」だろうと思います。
公務員の雇用者としての市長のハンコは、公印ではないと考えます。

たとえば、給与支払報告書(かつてはハンコを押していた)って、「公印規則」外だったように思いますけど。

Re: 公印の使用者について

えんどうたかし No.48926

 公権力かそうでないかということであればG様の言われる通りだと思います。
 この考えでいくと、調達に必要な契約は公権力の行使ではないので、その契約書や依頼書・発注書の印章は公印ではないということになってしまいます。

 この点、公印をもう少し広く解釈し刑法の解釈通り(有印公文書の印影)だとどうでしょうか。刑法総則だと、公務員がその職務上作成する文書は全て公文書ですから、公文書作成に使用する印章=公印(つまりこの場合有印公文書)だとすると、やはり公務員がその職務を遂行する際に使用するものは公印だということになります。稟議や回覧の際に使用する担当者の印章も公印であり、ゴムの収受印も公印ということになります。「公文書」とは公務所または公務員が、その名義で、その権限内において、所定の形式に従って作成すべき文書をいいます(大判明45・4・15)から、公権力やその処分性などは問わないことになると思います。
 そうすると、担当者の印章であっても、担当者がむやみに使用すれば無形偽造(=虚偽公文書)、職務外の者(第三者や担当ではない職員)が使用すれば有形偽造(偽造公文書)が成立するのではないでしょうか。その際、権限者(本人)が職務を放棄して無権限者による使用を承諾していれば、本人が惹起した有形偽造、つまり権限者の共同正犯になるのだろうと思います。

 で、お題との関係でいえば、問題は、権限の代理(本人・同一の機関内部者として押印すること)が可能かどうか、若しくは、外部委託(機関や法人各が異なる代理人による作成)が可能な事務かどうかだと思います。
 小生の前レスの通り、何れも無理なのではないかと。

Re: 公印の使用者について

古米 No.48927

公印規則には、公印の名称、寸法、書体、用途、保管者及び個数が定められていると思います。
どのような形態、方法で「委託業者に市長印を使用させたい」というのでしょうか。
保管者が定められているところをどうお考えなのでしょうか。

また、公印の使用については、
『公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管者に提示して、使用の承認を得なければならない。』
とか、
『保管者は、必要と認めたときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。』
というような規定はありませんか。

@につきましては、各自治体の公印規則の中で自ずと定まっているはずですが。
したがいまして、Aにつきましてはそのとおりではないでしょうか。

P.S.
決裁文書には、起案者を始め浄書や公印使用者が押印するようになっていると思いますが。

Re: 公印の使用者について

審査 No.48936

私どもでは、納税証明書の発行、納付書の交付業務について、一部業務委託しています。
これらは当然、公印がついています(印影刷り込みですが)。
また、法務局では登記事項証明書の発行業務を委託しています(これも印影刷り込みです)。

なので、委託業者が公印のついた文書を交付すること自体、絶対駄目だとはいえないと思いますが、それなりに公印管理部署と協議し、規定整備をすることは必要でしょう。

Re: 公印の使用者について

H(半角) No.48937

押印という制度を皆さんどのようにとらえてるんだろうと疑問。
印鑑は本人が押すもんですよね。
他人(組織外)が押すのを前提の委託っておかしくないですか?

(追記)
法務局のは交付の窓口業務の委託ではないかと。
発行(パソコンがする)は法務局がやってるというタテマエではないでしょうか。

Re: 公印の使用者について

古米 No.48939

あと、

>委託業者に市長印を使用させたいと主管課から相談があり

とのことですが、使用する公印の保管者はその主管課長でしょうか。
それとも、駆け出し様の部署の管理職の方でしょうか。

公印規則については、その業務の主管課長であれ、使用する公印の保管者である管理職の方であれ、当然熟知されていますよね。

業務主管課長や使用する公印の保管者の判断はどのようになっていますか。
現在の規則条文ではできないとの判断で、規則の改正をとのことなのでしょうか。

いまいち状況の把握ができかねています。

Re: 公印の使用者について

白い雀 No.48942

他都市の公印規程ですが、その地方公共団体の正規職員以外であっても公印を貸し出し、使わせることができる規程を置いてある自治体がないわけではないようです。以下抜粋。

A市公印規程(抜粋)
管守者は、事務の一部を他の地方公共団体に委託した場合において事務処理上必要なときは、あらかじめ総務課長と協議して、委託先の地方公共団体に公印を貸し出すことができる。

B市公印規程(抜粋)
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条第1項の規定に基づき,本市の特定の事務を郵便局において取り扱わせる場合には,管守者は,総務企画局行政部総務課長(以下「総務課長」という。)と協議のうえ,当該事務に係る公印(郵便局契印専用区長印に限る。)の保管及び押なつを,当該郵便局の長に行わせることができる。

こうした規程が存在することから考えると、
@少なくとも、厳格に公印の使用を限定するような法令は無いのではないかと思われる
A上記のようなルールがある以上、お見込みのとおりと思われる
のではないかと私は解釈します。

ただ、委託業者に、市長印を、しかも印影で無い実物の公印を扱わせるというのは、慎重に慎重を重ねてもなお不安がある行為であることは言うまでもありません。
点検および決裁について正規職員が行うのであれば、押印についても自治体の庁舎内で、自治体正規職員が行うことにした方が、紛失や不正使用等のリスクを軽減できるのではないかと思いますが……。

(追記)

>えんどうたかし様
検討不足というご指摘についてはおっしゃるとおりです。
私はあくまで、「その自治体の正規職員以外が公印を管理・使用できる規程がある」という点にしか着目していませんので、スレ主さんのケースに対応可能か、など、そのあたりの検討はしていません。
法的な視点からの検討は、えんどうたかし様の最初のご意見で十分かと思いましたので。

Re: 公印の使用者について

えんどうたかし No.48944

 A市(とくにA市の委託先は明らかに行政庁です)の場合も、B市の場合(この場合も特別法によって行政庁とみなされる郵便局長だと思います)も、代理、即ち本人の代理が可能な機関であって、且つ規則の明示があるということになるでしょう。

 ところで、個別法による行政庁の例としては、洋上にある船舶の船長や指定機関の検査員(陸運局長に代わって車検ができる)などもこれに当たると思われます。しかしお題の場合だと、これらには該当しないと思いますが、如何でしょうか。

 あと、整理上は、公務員の代理人の範囲を自治法上で読むことが必要ではないかと。
 つまり、行政機関の印章を使用するということは、本人かその真正な代理人であることを行政運営上は勿論のこと、刑法の(偽造ではないという)威嚇をもって保証することですから、これが即ち行政組織上の真正な代理人(本人との同一人格と意志の一致)ということだと思います。この点、白い雀さまのレスについては検討が少し不足しているようにも思われます(私が間違っているのかも)が如何でしょうか。
 行政庁ないし行政機関の真正な代理人(本人に帰属するところの「責任主体」)がどこまでなのかが問題なのだろうと思います。

 《追記》白い雀さま
 無用な突込み失礼ました、ご容赦ください!

Re: 公印の使用者について

H(半角) No.48945

では委託する会社の長に、市から事務執行者としてなんらかの役職を委嘱するのが簡単ですね。

Re: 公印の使用者について

えんどうたかし No.48947

 そういうことになります。
 いくつかの特別職の任用制度(例えば○○調査会として意思表示するとか)や、国の指定機関制度(地方版が指定管理者制度でしょうかね)がそのような法構造になっていると思います(尤も、すべて法律による任意規定があってのお話です)。ただし、この場合は、同じ代行でも、とくに地方の場合では行政権限の委任により受任庁として自らの名で行うことが多いようです(前掲の指定管理者制度とか)。
 これに対して、行政代理とか補助執行(内部代理の一種)は、本人の手足として人格(ないし機関)の同一を意味するのだと思います。これは権力的行為だけでなく、非権力的な法律行為や告示や下命の伝達など意思伝達行為にも妥当すると思います。個別の職員の任用根拠(よく調べてはいませんが、地公法上の身分)が要件になっているような気がします。

 おそらく非公務員には、市長の印鑑は預けられないでしょう。
 残りの問題は、外部者(別人格)の名でその法人の事業として行わせるにせよ、特別職公務員として新たに任用するにせよ、では、それが、>委託する会社の長に、市から事務執行者としてなんらかの役職を委嘱する<ことが可能な事務かどうかですよね。

Re: 公印の使用者について

審査 No.48952

駆け出し様

>委託業者の作成した書類の点検及び決裁については、正規職員が行い、

というのを読み落としてました。

上記のような形式だと、お示しの業務委託は、受付だけではないのですか?

それなら、なぜ公印を押印するところまで(つまり公文書の作成まで)正規職員が行わないのかが疑問です。

Re: 公印の使用者について

H(半角) No.48957

>主管課は、委託業者の作成した書類の点検及び決裁については、正規職員が行い、委託
業者が公印を押す書類については、あらかじめリスト化しておき、リスト外の書類に押
印する場合については、公印管理部署と協議をすると申しています。

↑ここ、最初は無かったと思うのですが。
追記しないで「返信」でやってくれないと混乱しますよ、駆け出しさん。

で、この場合は偽装委託(本当は派遣)なんじゃないかとちょっと疑ってしまいますね。


Re: 公印の使用者について

えんどうたかし No.48959

>業者が公印を押す書類については、あらかじめリスト化しておき、リスト外の書類に押
印する場合については、公印管理部署と協議をすると申しています。

 なるほど、リスト化(これは定型的公文書ということでしょうか)し、そうではない案件については、権限機関と協議ということで、人格と意志同一性を確保しようとしているということでしょうか。

 だとすると、委託事業者の法人格は無いに等しい(=法的責任がすべて行政だということですよね)。たしか、補助者の文書作成が虚偽公文書作成罪の罰条が適用される公務員の行為であると認められた判例もあります(最判昭32・10・4)。万一の場合に、虚偽公文書作成について刑法で威嚇されていなければならないので、公務員適用罪の射程も必要になってきます。つまりこれだと、公務員法に基づかない者に公務員の地位を与えた(違法な任用)ということになるでしょうか。若しくは公務員でない者を公務員適用罪(つまり、「みなし公務員」の範囲を法源もないまま自治体の規則だけで広げちゃう!)で処罰することは可能でしょうか。不可能ですよね!。
 あと後段の「協議してから押印させる」という行為についても、内部の労働関係に入り込んでいるような感じで、H(半角) さまの・・派遣(=偽装請負)なんじゃない・・という疑いに私も1票を投じたくなってきました!。

Re: 公印の使用者について

古米 No.48977

駆け出し 様
論議がディープになってきているところ恐縮ですが、別の視点からちょっと。

返信がないようですが、お題は単純に考えてよいのではないでしょうか。

法令があるかどうかでは無く、要は「あなたの実印と印鑑登録カードを、他人に預けますか。」との問いに対するあなたの答えで解決するはずです。

通常、士業、法人など委託を受けて書類を作成したり、作成した書類を提出したりする場合、実印と印鑑登録カードを頼むから預かってといわれても、分かりましたと預かるところも無いですよね。
作成した書類には、本人に押印してもらうと思います。
また、業務を受託する側も簡単に預からないと思います。
簡単に預かったとしたら、別の意図があったりして・・・

Re: 公印の使用者について

駆け出し No.48990

皆様、たくさんのご意見ありがとうございます。

そして、返信が遅れて申し訳ございません。

いまから、ひとつひとつのご意見に対してレスさせていただきますので、
しばらくお待ちいただければと思います。

Re: 公印の使用者について

駆け出し No.48991

猫さま

返信いただき、ありがとうございます。

当市の公印規則では、おっしゃるとおり持ち出しを想定した規定はございません。

ただ、委託業者に使用させるため公印を持ち出すわけではなく、公印管理部署まで業者にこさせ、押印させるという形を取りたいそうです。

委託するのは、共済組合に提出する書類の作成業務になります。

Re: 公印の使用者について

駆け出し No.48992

Hさま

返信いただき、ありがとうございます。

>例えば共済組合に提出する書類を業者に作成させるとかですか?

そのとおりでございます。

なるほど、共済組合に投げかけてみることも必要だということですね。

ありがとうございます。

Re: 公印の使用者について

審査 No.48993

>委託業者に使用させるため公印を持ち出すわけではなく、公印管理部署まで業者にこさせ、押印させるという形を取りたいそうです。

審査及び決裁は正規職員が行うとのことですが、このスキームだと、限りなく偽装請負(又は派遣)に近づいてませんか?

Re: 公印の使用者について

古米 No.49001

あらっ、確かにディープな話になっていますね。
まずくないですかね。