過去ログ [ 430 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

生活保護における僻地の通院タクシー代について

ルーフィンチャウ No.49281

こういった場合、通院のためのタクシー代は支給できますでしょうか?状況としては足は悪くありません。自宅から病院まで公共交通機関の直通がなく、自宅から車で10分くらい離れたところにバス停、電車等があり、そこから病院は行けます。電車の駅やバス停までのタクシー代というやり方はありますか?また、数箇所の病院の通院がある場合、それらすべてに通院タクシー代はでますでしょうか?タクシー代に上限は無いと聞きます。ケースとしてはなるべくタクシー代はだしたくない立場です。アドバイスをお願いします。

狭あいな生活道路の改善

ダジャレイ夫人 No.49174

 街のあちこちに存在する狭あいな生活道路を改善してほしいという市民からの要望が以前から多く寄せられています。建築基準法では後退義務が課せられていますが、現実にはなかなかその通りにはいきません。要望するのは多くの場合道路を利用する住民ですが、道路に接している住民が一人でも反対すると頓挫してしまいます。法律が施行されて何十年も経過し、その間に建替えも当然あったはずですが、実際に後退されることなく依然として道路は狭あいなままです。

 皆さんの自治体では何か有効な対策を採られているでしょうか?後退した部分の用地を買収して道路を拡幅する自治体もあるようですが、対象があまりに多いので財政面からは厳しいように思います。地権者から寄付してもらい、測量、登記、整備にかかる費用は自治体が負担する、整備費用の一部を補助するなどといった方式が多いかと思いますが、これで整備は現実に進んでいるでしょうか?制度はあるが現実にはなかなかうまくいってないということはないでしょうか?あるいは、自治体が取り組む姿勢、住民の意識次第で事業の進捗に大きな影響が出るでしょうか?

 特効薬的な対策はないと思いますが、毎年度着実に実績を上げているような実例があればご教授ください。

Re: 狭あいな生活道路の改善

平米 No.49180

都市計画決定して整備したらどうでしょうか。

Re: 狭あいな生活道路の改善

ダジャレイ夫人 No.49230

 う〜ん、都市計画決定となると大ごとになってしまうので、ちょっとそこまでは考えておりません。

Re: 狭あいな生活道路の改善

G No.49231

うちの自治体の対策ではないですが、
都計の技術屋さんとコンサルさんと懇談したとき
「俺らは30年後を考えてる」と表現されたのを、今でも覚えています。
微小な土地(しかも、権利上は私道であっても建物の敷地として利用不可)を、共有持ち分など複雑な権利関係にして、相続が発生し、さらに権利が細分化し、権利者が霧散霧消し、にっちもさっちもいかなくなった事例を見るたび、思い出します。

Re: 狭あいな生活道路の改善

ダジャレイ夫人 No.49248

 「30年後」ですか、やはり長期戦は覚悟しなければなりませんね(嘆息)。該当しそうな場所は至る所にありますし、誰だって自分の土地は少しでも減らしたくないですし。ただ、住民も不便は感じているはずです。

 私道を出し合って共有にし、道路にしたケースはウチにもありますが、相続が発生したり、所有者が転出したりすると、後で事業を起こす場合にトラブルの元になるので、あくまで寄付を基本に考えています。私権はそのままにして自治体が使用貸借する例もあるようですが、これもいつ何時地権者から返還を請求されるか分りませんしね。

 建物が路側一杯に建てられている場合は難しいですが、数十センチ程度の空間があるなら後退してもらえる期待が持てますね。まず、制度を作り、次にどこかの道路で実績を作ってモデルケースにし、それを住民全体に広くアピールして制度の活用を促していくことが重要なのかなと考えています。その際、拡幅することで外観もすっきりし、通行が安全で便利になるのはもちろんですし、後退した私有地の評価が上がる場合があるというメリット(固定資産税も上がりますが)もあるといった点を一つの説得材料に使うわけです。

出産育児一時金の支給について

きーちゃん No.49140


お世話になっております。

出産育児一時金について、次のような事例があります。

9月に出産予定だが、7月に社保扶養となり国保資格喪失。
しかし、勤めてる会社からは半年以上勤めないと、出産育児一時金は支給できないと言われたとのこと。

この場合、この方はどこからも出産育児一時金をもらえなくなってしまうのでしょうか。
国保の出産育児一時金は、やはり分娩時に国保に加入していないとだめなのでしょうか。

また、健康保険法第106条(1年以上被保険者であったものが資格喪失後6月以内に出産した場合は、出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。)の規定にある「保険者」は、あくまで社保の保険者なのでしょうか。この規定を国保の方に準用することはできないでしょうか。

いろいろ調べたのですが、明確な答えが出ずに大変困っています。
どなたかご教授願います。

Re: 出産育児一時金の支給について

安藤 No.49142

>勤めてる会社からは半年以上勤めないと、出産育児一時金は支給できないと言われたとのこと。
協会けんぽに直接確認しましょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145

Re: 出産育児一時金の支給について

4年目職員 No.49144

健康保険法第106条の規定は社会保険だけです。
国保は国民健康保険法ですので、準用は出来ません。

私なら社会保険側に確認して、どうしても無理ということであれば、扶養から外れて国保に加入させることも考えます。

Re: 出産育児一時金の支給について

原点回帰 No.49150

「平成12年国保中央会発行の解釈と運用」から

出産一時金については、国民健康保険法の中に次の規定があります。
第2条  国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

第58条  保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとす る。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

給付の方法や内容の決定を条例又は規約に委ね、特別な理由があるときは全部又は一部の給付を行わないことができることから、相対的必要給付と呼んでいます。

出産育児一時金は、被保険者の出産に関する給付であるため、出産の日に被保険者の資格を有していることが受給要件となります。


Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49154

 素人ですが・・

基本的に、勤めている会社の担当者が理解していない場合が多いようです。ただ、これを国保や健保組合といった保険者側が放置していることも問題だと思います。

 6か月云々という数字は、例えば「〜資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給される〜」という制設計のことであって、被保険者期間はその前1年間のことですので、おそらくは会社の担当者の勘違いかまたは不勉強、若しくは意図的不支給?でしょうか・・。

 ただ、非正規雇用者の場合であって、数か月ごとに国保→健保組合→国保といった人、或いは、数日間の無保険状態がある人には、支給されないことも多いようです。これ、厳密に言えば国民皆保険制度なのですが、自治体・健保組合ともに被保険者に手続きをさせない方が保険者の利益となり、且つ両方の保険者による調整も面倒な故(制度管轄者としては何もしない方が利益が多いんですね!)、意図的に手続きを失念させるようなインセンティブが働いているのかもしれませんし。健保組合や健保協会が、各事業所の健保担当者に説明を怠っているのも、健保組合はもともと正規労働者のための制度だということもあるのでしょうね!。
 何せ、保険者は、支払わないこともできる制度でもあるので・・。これ、制度的に完全に穴が開いてます。しかも放置。
 ところで、一時金ではなく手当金の場合も、非正規の場合で休業手当がない場合であって、事業所が非協力なため、日額平均報酬の3分の2が支給される出産手当金(休業補償、ないし生活給付の意味である)ももらえない場合があります。
 しかし(一時金の話に戻って)、本来は制度として、被保険者から請求された場合には、保険者たる健保組合間で調整すべき問題のはずです。

 ご参考:下記ご参照ください
 「健康保険法第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給の取扱い等につい
て」の一部改正についてhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/kenkouhoken106-02.pdf

Re: 出産育児一時金の支給について

もなかアイス No.49156

横やりをお許しください。4年目職員様の

>私なら社会保険側に確認して、どうしても無理ということであれば、扶養から外れて国保に加入させることも考えます。

という意見は、ちょっと見過ごせないと思いました。

そうやって扶養から外して一時金を支給したあと、どうするおつもりでしょう。
もらうものをもらったら、すぐまた扶養に入りなさい、とでも助言なさるんでしょうか。
そういうことまで「考え」るのだとしたら問題ですよ。
(逆に、後始末を考えずに市民に助言を行うのだとしたら、場当たりで無責任。)

目の前の市民の利益を考えて行動するといえば聞こえはいいですが、悪く言えば、嫌われないため、いい人だと思われたいめに、脱法(あるいは違法)行為をそそのかすということではないでしょうか。
「私なら……『も』考えます」という表現で、個人的意見という体裁をとり、しかも断定を避けておいでですが、それで免責になっているのかしら。

そういう問題を問題だと感じない役人が旧社会保険事務所に大勢いる(いた)ことが「消えた年金」などの問題の原因の一つ……という話にまでつなげてしまったら、さすがに言いすぎかも知れませんが、そういうことまで思い出してしまいました。


お題に対する回答の本筋から外れた傍論部分にかみついてしまって、どうもすみません。そのことで不快な思いをした方がいましたらお詫びします。

Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49158

 すみません、前レスに誤りがありました。

 もう一度確認のため調べたら、健保加入1年未満(その前に国保加入でも無関係でした)は、一律不支給だそうです。完全に制度の穴でした。残念!
 理由は、ざっくり言って、卒業後就職してずっと働いていた女子が妊娠を理由に解雇または退職させられた場合の補償が立法意志だからのようです。まあ退職後6か月間(つまり、妊娠がわかって辞めた場合ということでしょうか)支給対象なので、そのタイムラグにプラスあと半年分の保険料が被保険者から欲しいという健保保険者の事情ですね。国保から健保への調整金が出ない制度なのでしょうか(厚労省の資料を見ても、国保から健保に乗り換えた際に調整金を支払う趣旨のものはありませんでした。)。
 これだと、社会保険制度上の扱いは『国保加入の女性=全て未就労扱い』ということになってしまいます。
 いや〜、妊婦・出産・子育ての出ばなをくじくようなお話。時代遅れな制度に思えてきました。スレ主様の疑問はご尤もであり、4年目職員さまのレス(おそらく制度意志には反しているのでしょうが・・)にも共感したくなってきました。

Re: 出産育児一時金の支給について

元共済屋 No.49181

 家族出産育児一時金についてですよね?扶養うんぬんとのことですから・・・

 Aさんがいて、この人は国保に加入していたが、7月に夫Bさんの扶養になった。
 Bさんは、社保に加入しているが、勤務開始したのが3月以降であると。

 ・・・なんで家族出産育児一時金が不支給にできるかが理解できません。健康保険法の114条ですよね?106条の資格喪失後の給付と混同してるんだろうとは思いますが。
 Aさんに106条および他の法による類似の取り扱いがあると誤解しているにしても、そんな説明ではなく「前に入っていた保険に請求してください」って説明だろうしなぁ・・・

 というか、そもそも現在被保険者であるなら、給付に対しての制限は存在しないという理解だったんですが、違うんだろうか?(資格喪失後の給付について資格取得後の経過年数により取り扱いが異なるのは分かってます)

 国保の担当者としては、本来発行する必要性はありませんが、「一時金の不支給の証明」とかでも作成してお渡しして、前保険者からの不支給を証してさしあげるくらいしかできることは無いような気がします。

Re: 出産育児一時金の支給について

元共済屋 No.49182

 えんどうたかしさんの言われているのは、「出産育児一時金」についてですね。
 この場合問題となっているは、「家族出産育児一時金」が支給されないと言われているのです。

 現行の制度では、被保険者または「被扶養者」となってる女性の場合、何らかの出産に対する給付は必ず支給されます。

 整理するとこんな感じかな?

 1年以上被用者保険加入>脱退後被扶養者 6月未満出産>前保険「出産育児一時金」or現保険「家族出産育児一時金」
 1年以上被用者保険加入>脱退後被保険者 6月未満出産>前保険「出産育児一時金」or現保険「出産育児一時金」
 1年以上被用者保険加入>脱退後被扶養者 6月以降出産>現保険「家族出産育児一時金」
 1年以上被用者保険加入>脱退後被保険者 6月以降出産>現保険「出産育児一時金」
 1年未満被用者保険加入>脱退後被扶養者>現保険「家族出産育児一時金」
 1年未満被用者保険加入>脱退後被保険者>現保険「出産育児一時金」
 国民健康保険加入>脱退後被扶養者>現保険「家族出産育児一時金」
 国民健康保険加入>脱退後被保険者>現保険「出産育児一時金」

 ということで、どのパターンであっても必ず何らかのお金はでます。(保険未加入の場合は別ですが・・・)

Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49184

 へ〜そうなんですか。ただスレ主様の申されていることを整理すると、

 >9月に出産予定だが、7月に社保扶養となり国保資格喪失。
 >しかし、勤めてる会社からは半年以上勤めないと、出産育児一時金は支給できないと言われた

 ・・・つまり出産一時金のお話ではないかと。被扶養者であればその資格が今度は問題となるのではないでしょうか。で、この妊婦さんは、正規労働者(若しくは週の所定労働時間が通常労働者に近いか準じているとか)おそらく被扶養者資格者ではないと思ったたものですから。制度上も「被保険者」または「被扶養者資格」のある期間内の出産ということになっていたと思います。
 で、スレ主様の言われた通りこの健保組合(→事業場担当者の回答)は、加入△月未満の現被保険者には支給しない規約があるのではないかと。担当がそう回答している以上、そうなのでしょうきっと。適法かどうかは置いといて・・。

 そこらへん、健保サイドはどう対応しているのでしょうか?
 一時金を支払らうよりシカとして支払わない方が健保組合としても利益は大きいわけですから、健保組合の規約で、保険料はいただくが、支給から外しているとか・・・。

Re: 出産育児一時金の支給について

安藤 No.49187

えんどうさん、素人を振りかざして無理なレスはやめませんか?
>スレ主様の言われた通りこの健保組合(→事業場担当者の回答)ではなく、
【7月に社保扶養】と明記してあります。ので、健保組合ではありません。
会社の担当者が勘違いしている可能性が大なのです。
ですから、協会けんぽに確認をと書いています。
スレ主も【出産育児一時金】と【家族出産育児一時金】を混同している可能性が大(国保に家族出産育児一時金は無いので)です。

追記もこのスレでは蛇足です。。

Re: 出産育児一時金の支給について

元共済屋 No.49188

 もともとの話が「出産育児一時金」と言われているので、私が読み違えている可能性は否定しません。この辺は、単語一つでまったく意味合いが変わってくるので、誤用されると意味をなさなくなります。

 ただ、以前はこの方、勤めてはいるが「国保の被保険者」だったんですよね?で、現在は「社保の被扶養者」と書かれているんですよね・・・「出産育児一時金」は、国保の資格喪失の段階で給付の可能性がなくなるのは他の方のとおりですし、それに会社が出てくるのはおかしいと思いますが。


健康保険法
(出産育児一時金)
第百一条  被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
第百六条  一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

(家族出産育児一時金)
第百十四条  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

 と、給付については、それぞれ「する。」なので、支給しない余地はないものと思われるのですが・・・

 資格喪失後の給付については、「できる。」なので、給付しない場合もありえますが。

Re: 出産育児一時金の支給について

元共済屋 No.49191

 《追記》についてですが、扶養でなければ国保または被用者保険の被保険者では?制度上は日本は国民皆保険となっておりますが。

Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49192

 協会健保と書くべきところ健保組合と書いてしまいました。まあ、健保組合も協会健保の一部(、2以上の事業主が同一である場合など)を成していますし、発言の趣旨が変わることはないと思いますので細かいところはご勘弁くださいね!。
 あと、退職して資格喪失後の支給についてはやはり私のレス通り(制度の穴ということ)ではないでしょうか。

 とにかく問題は受給出来るはずの人(それこそ素人)が請求するのに、「加入期間が6か月以上ある場合のみ支給します」と言っている担当者や健保協会(違法だとしても・・)をどのように説得すればよいのでしょうか? 

 あと上記に関して、厚労省からの「通達」なり「事務連絡」なりの、ズバリの資料はないものでしょうか。そうしないと、蓋然性として勘違い野郎はいつまでも勘違い野郎のままなのではないでしょうか(そちらの方が利益があれば)? つまり、支給する側の、適法な行為を成す期待可能性の問題のような気もしますけど(なかなか守られていない労働法みたいに)・・・

Re: 出産育児一時金の支給について

安藤 No.49193

>健保組合も協会健保の一部(、2以上の事業主が同一である場合など)を成していますし、発言の趣旨が変わることはないと思いますので細かいところはご勘弁くださいね!

保険者(ほけんじゃ)の担当者か協会けんぽに加入している会社の事務担当かで意味あいが異なりますので、勘弁できません。

>退職して資格喪失後の支給についてはやはり私のレス通り(制度の穴ということ)ではないでしょうか。

資格喪失後は任意継続か国保加入か他保険扶養なので(元共済屋さん指摘どおり)穴は無いと思いますが、、、

Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49194

 まあ、誤りの部分を削除しようと思ったのですが、安藤さまが厳しく指摘しているのでそのままでもいいかな、と。ただ、私の最初のレスでも、担当者の誤りだろう、ということはすでに申しあげております、念のため。

 ところで、
 健康保険法
(出産育児一時金)
第百一条  被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

(家族出産育児一時金)
第百十四条  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

 これ、支給されなかった場合、健保・保険者には罰則はあるのでしょうか? 少なくとも健康保険法の罰条には、被保険者への不支給についての罰則は見当たりませんでした。また、健保が適法に受給者に支給したときの健保側や加入事業場の利益もわからないので、もし、飴も鞭も無い(インセンティブが全く無い)としたら、この制度ちゃんと守られるのでしょうか?。制度の安全装置は何処?というところに興味がでてきました。
 即ち、スレ主様のところに相談された妊婦さん(一旦申請を断られています)は、制度管轄者の行動によりちゃんと受給されるのかどうか?。医療機関が請求を行ってくれるのかどうか?。それとも自から直談判、裁判等、自力救済になるのかどうか?

 こういった点はどうなのでしょうか?

Re: 出産育児一時金の支給について

きーちゃん No.49228


見ない間にたくさんのご回答ありがとうございます。

話が大きく膨らんでおりますが、私がお尋ねしました以下の事項についてはっきりとしたご回答を得ることができ、非常にありがたく思っております。

@分娩時に国保加入していなければ出産育児一時金は支給できない
A健康保険法の106条の準用もない

支給に関しましては、とりあえずお勤めになっている会社に再度確認してみることにしました。どこからももらえないというのも制度的におかしな話ですし。

本当にありがとうございました。

Re: 出産育児一時金の支給について

サンタ No.49234

いつも、拝見させて頂いてます。元、健康保険を担当していました。

ご質問の内容からすると、出産の日には、健康保険の被扶養者となっていらっしゃるというととですから家族出産育児一時金は支給されます。
健康保険の場合は、出産の日に扶養者であるかどうかで判定します。

家族出産育児一時金は、被保険者の方が、申請書に出産した医療機関から出産した旨の証明をいただき、保険者(保険証を発行している健康保険組合または協会けんぽ)に直接請求書をだします。(会社の関与する余地はありません。)

請求書を受けた保険者は、支給または不支給の決定を行い。被保険者に通知します。(支給決定であれば併せて支払いの通知(振り込み通知))

不支給決定がなされたときに、被保険者はその決定に不服があれば、社会保険審査官(地方厚生局配属)に審査請求を行うことができます。(これは、出産育児一時金に限らず。) さらに、社会保険審査官の裁定に不服があれば、社会保険審査会(厚生労働省内)に不服申し立てができます。 さらにさらに審査会の裁定に不服の場合は訴訟になります。

以上が社会保険に給付に関する不服審査の流れです。






Re: 出産育児一時金の支給について

えんどうたかし No.49240

 サンタさま、ありがとうございます。便乗した小生へのご回答をいただきました。

 なるほど、行政行為と同じ流れ(行政不服審査法に準じているの)ですね。勉強になります。ただ、手続きをする際に、保険者や加入事業場など利害関係人が一時金の支給手続きを妨害した際の刑事罰はやっぱりないわけですね。なお且つ協会健保に関しては、少なくとも最初の手続きに関与する機関(人)が公務員ではないので、職権乱用罪の適用もないという法的構造のようですね。尤も、他人の権利行使を故意に妨害した場合には強要罪の適用はありそうですが、公務員の場合には漫然と怠慢行為(受け取り拒否等の不作為)をはたらいただけで職権乱用罪が適用されることがある(通説)のに対して、強要罪だと故意の範疇が狭い(相当な悪意とかがないと)という可能性はあるように思えます。
 不支給になった場合の、不服申し立てをする審査機関は公務員になるでしょうか。
 あと、逆に金品の授受により便宜を図ってもらう場合の贈収賄罪もないのかな、と。(それとも協会けんぽ機関も、刑法上のみなし公務員=法令により公務を行う者??)
下水道事業を担当してる者ですが、下水道工事で、急遽磁器探査(鉛直)が必要となったため、変更契約で磁器探査を追加する予定であります。

その磁器探査業務の工事への追加の方法なのですが、業者からの見積価格(税抜)を工事費(税抜)に、そのままプラスしても問題ないでしょうか。

諸経費については、磁器探査は、そのまま磁器探査の諸経費で行っております。
磁器探査の諸経費で、工事費の中に含むのだめとかあるとすれば??

直接工事費の所で、プラスして、工事費の諸経費で積み上げるべきでしょうか。

ご教授お願いします。
自治法の基本路線で考えると、磁器探査業務の単体での入札になるのでしょうね。
この路線だと予定価格も単体での設定でいいような気もします。

増額の変更契約というものは、ただの一社随契ということでしょうから、その随契理由が何号なのかということでの判断になるのではないでしょうか。
磁器って磁気ですよね??

変更契約前提で、、
>その磁器探査業務の工事への追加の方法なのですが、業者からの見積価格(税抜)を工事費(税抜)に、そのままプラスしても問題ないでしょうか。

ダメです。というか、スレ主の立場(県・市・町・村)がわかりませんが、歩掛がない項目があればそうしてますか?3者以上の見積もりを徴収して決めますよね?
職場ではないので、確認できませんが、磁気探査業務って「積算資料」「建設物価」にはありませんか?

>諸経費については、磁器探査は、そのまま磁器探査の諸経費で行っております。
これも見積もりの言い値ですか?ダメです。

下水の積算基準書をよく確認してわからなければ県に積算担当課に確認しましょう。
とにかく、このままでは会計検査に耐えられません(国補なら)

※平米さんの別契約がお勧めです(工事請負者は直接この調査はできませんよね?)

要望書

小太鼓 No.49229

皆さん、お疲れさまです。
さて、中央陳情等で要請・要望書を作成するにあたり、首長と議長の連名は、よく拝見するのですが、議長ではなく、○○党××支部 誰々と首長の連名で作成し、要望活動をしたという方・自治体いらっしゃいますか?
またまた、全国の皆さまのお知恵をお借りしたいと思います。

20歳未満の障がい児について、一定の障がい事由にある場合には、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等に基づき、障害児福祉手当が支給されます。
この手当については、本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えた場合は、手当が1年間支給停止となりますが、毎年、所得判定のため、この時期に所得状況届の提出が必要になります。
この届出署には、自己申告の形で本人等の所得を記入していただきますが、それと併せて、行政が本人等の所得について調査することの同意書をいただくこととしております。

そこで、質問なのですが、この届出書の記載及び同意書に同意をする場合、全て法定代理人となるのか。戸籍等の申請については、問答集で見たような記憶がありますが、16歳以上あれば、本人でOKとか。
知的又は精神の障がいの場合は、その程度にもよりますが、意思能力や行為能力に支障がありますので、本人が申請等はできないはずです。
法律やこの法律の事務提要をみても、はっきりと明記したものがありません。

ちなみに、本市では、受給資格者については、乳幼児であっても、本人の名前を保護者に記載してもらって、形式上は、本人が届出や同意をしたこととしております。

以上、分かりにくい説明となりましたが、ご教示いただければ幸いです。

※ 追記
税関係調査に係る同意書については、所得証明書の添付を省略するために、本市が求めている書類です。同意されない場合は、ご自身で所得証明書を添付いただく必要があります。
未成年者の単独行為については、原則として法定代理人に取消権があります(民法第5条第1項)。

ただし、当該未成年者が単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については代理人の同意も不要ですし取消権もありません。

ところで、所得について調査されても良いという同意書は、上記の例外に当たるとは思われませんから、法定代理人が代理して同意するか、又は法定代理人の同意を得ておくことが安全だと思われます。

なお、例えば、私が他人(親とか)の所得を調査しても良いよ、という同意書があったとして、これに何らかの意味があるかというと、全く無意味だと思われます。

なので、結論としては、同意書には所得調査すべき全員(本人、配偶者、扶養義務者)が連名で同意していると思われますので、今回の設問については、特に問題が生じる可能性は低いのではないかとも思います。
審査 さま

早々のご返事ありがとうございます。
明快な論理で、非常に分かりやすく、誰もが納得できると思います。

ただし、問題は生じないものの、仮に、受給資格者が産まれたての赤ちゃんであった場合に、その赤ちゃんが署名、捺印できるのか。
やはり、「●●●● 法定代理人 母 ○○○○」という具合に表記して、押印すべきように思えます。
いつも業務の参考にさせていただいております。
固定資産税の滞納分に対しての差押についてご教示願います。

納税義務者Aが平成21,22年度固定資産税を滞納したまま死亡し、現在はAの孫にあたるBが相続人代表者となっております。滞納分については、催告によりBに通知しております。

Bは自分の分の滞納はありませんが、Aの滞納分の納税にはなかなか応じない状況です。

今後、
@Aの相続人代表者であるため、Bの預金調査を行ってよいか?
A調査の結果、預金残高があった場合、差押することは可能か?
B法定相続人が他にいたとしても、税金の相続人代表者になっているので、Aの滞納分全てを差押できるのか?それともBの法定相続分しか差押できないのか?


国税の納付義務の承継においては、相続人に対して承継税額及び納付責任額について催告しておれば差押できるような規定があるようですので、上記について差押可能と判断しますがいかがでしょうか。 

課内で話したのですが、出来る出来ないで意見がまとまりません。
よろしくお願いいたします。
 質問ですが、

1.死亡したのはいつでしょうか?
 また、その年度の納税通知書はA死亡前に送達されてますか?

2.Bは代襲相続を受けるものでよろしいでしょうか?
AとBの記述に誤りがありませんか?
>@Bの相続人代表者であるため、Aの預金調査を行ってよいか?
安藤様。

失礼しました。訂正しました。


徴税吏員様。

1.Aの死亡は平成22年10月ですので、納税通知書はAに送達してあります。

2.家系からみて代襲相続となります。また、Bから口頭でですが、Aの滞納分は自分(B)が払うと申し出ています。

BはAの相続人代表、ということは、相続人は複数いるという理解でよろしいですね。

地方税法第9条第1項により、被相続人が納付すべきであった税金は、相続人が納付しなければならないとされ、さらに第2項で、「相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。」ともされています。

また、仮にBが法定相続按分後の税額を超える財産を相続している場合には、同条第3項により、その超える額を限度として、徴収金を納付すべき責に任ずるともされています。

なので、@、AはOK、Bは原則としてBの法定相続按分後の税額について差押可能、ということになります。

なお、相続人代表とは「被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者(法第9条の2)」ですから、単に書類の送付先にすることができるという意味です。
B自身の納税義務は税金の相続按分後の額しかないので、それ以上の税額を課税庁がBから徴収する権利はないと考えられます(第3項に該当しない限り)。
もちろん、Bがそれを超えて納付する「権利」はあります。第三者納税は有効なので。
審査様。

回答ありがとうございます。
やはりBには法定相続分しか差押できないのですね。
残り分はBに話をして自主的に納入してもらうか、他の相続人へ催告したいと思います。


解決したところで申し訳ないのですが、今回のご意見の中で、納税通知書はAが死亡する前に送達してあるかとういう内容がありましたが、今後の勉強のために、Aが死亡した後に納税通知書が送達した場合には何か問題というか、今回のケースとは違うことがあるのでしょうか。
>>やはりBには法定相続分しか差押できないのですね。

3  前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

その判断は早計なのでは?まず調査なのかと思います。


>>Aが死亡した後に納税通知書が送達した場合には何か問題というか、今回のケースとは違うことがあるのでしょうか。

そのままだと、課税が無効になるのではないでしょうか。
>今後の勉強のために、Aが死亡した後に納税通知書が送達した場合には

死人に通知しても死者本人に届くことは絶対にないので、原則として納税の告知が到達せず、したがって、課税は無効です。

ただし地方税法第9条の2第4項の規定により、死亡を知らずに死者宛に送付された納税通知書は、相続人の一人に送達された場合に限り、全ての相続人に同通知が送達されたものとみなされるため、適法な課税処分となります。

地方税法第9条の2第4項
被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

法第113条の議事定足数と除斥(続き)

WGN No.49200

あっという間に過去ログに落ちてしまいましたので、再掲します。
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyregi-html.cgi?mode=past&pastlog=429&subno=49159

皆様のご回答、ありがとうございます。
概ね私の見解どおりで良いのかな、と胸をなでおろしています。

今回、私がちょっと困ったのは、議事定足数と除斥に関して地方自治法と同じような規定をされている地教行法の施行に当たり、昭和31年の文部省通知で「除斥される委員は定足数の計算には入らないこと。」との記載があったからです。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19560630001/t19560630001.html ←通知

この通知の書き方だと、定足数の計算に当たり、総委員数から除斥委員数を引いた後に過半数を計算するようにも読めます。ちなみに教育委員会の議事定足数は「過半数」です。

しかし、地教行法第13条第2項の規定は「ただし、除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。」とされ、これは単に本文の内容をただし書で「否定」しているだけであって、積極的に「定足数の再計算に関する規定」を設けているわけではありません。

この点について、税外担当様の「議員定数から除斥議員数を引くという発想は出てこないはずだと思います。」という指摘は的を射ていると思われます。

よって、これは、千葉議会人様が解説されているように、定足数を欠いても会議を継続することができるという「定足数の例外」に関する規定であると考えます。

Re: 法第113条の議事定足数と除斥(続き)

千葉議会人 No.49213

 既にご承知かと思いますが、定足数の原則に対する例外として、定足数を欠いて会議を開くことができる場合の行政実例などを、参考に掲載しました。

◆法第113条の規定の適用は、一般には当該事件が議題に供されるときからである。(昭33.3.31)

◆それ以前の段階では、同条による除斥のため半数に達しない状態は存在しない。(昭28.9.30)したがって、除斥事件だけを付議する臨時会の場合でも、除斥を理由として定足数を欠いた状態で、臨時会が開会されることはない。

◆この例外は、その事件についてだけ認められたものであるから、定足数を欠いた状態で除斥事件と他の事件とを一括して議事を行ったときは、除斥該当事件以外の事件についての議事は、違法な会議である。(29.2.3)

 地教行法第13条第2項の規定に係る文部省通知については、WGN様ご指摘のとおり地方自治法の解釈と相容れないものがあります。
 また、公益法人等の定款には、「評議員会(理事会)は、決議に加わることができる評議員(理事)の過半数の出席がなければ開催することができない」との規定が見られます。
 それぞれ所管省庁が違うから考え方も異なる、としか言いようがないのかなと思います。

官民合築

nonky No.49148

官民合築を検討しており、地方自治体と民間で現在、協議を開始したところです。
土地は両者で共有、建物は両者それぞれが使用する部分を区分所有しようと考えています。

ここで、@土地が共有となる場合、民間にも土地所有権があるので、地方自治体は民間側から借地権を設定してもらう必要があるのでしょうか?また、A建物について、民間が一部区分所有、一部地方自治体から賃借という形態をとることは可能でしょうか?

最後に@、Aについて、それぞれ参考になる事例などがありましたら、お教えいただければありがたいです。

Re: 官民合築

審査 No.49149

@について
建物は区分所有とのことですが、敷地権の設定ではなく、共有でよろしいのでしょうか。
共有の場合、固定資産税は民間に100%課税されます(持分ではありません)。
もし区分所有家屋の敷地権であれば、民間の持分だけが課税対象になるでしょうね。

借地権については、特に借地権を設定しなくても、当該土地に建物が建設されると法定地上権が発生します(民間と自治体双方ですね)。

Aについて
区分所有家屋は、それぞれが独立した建物扱いされます。
建物のうち、自治体所有部分は行政財産ではなく普通財産なのでしょうか。
そうであれば、貸付けすることは可能でしょう。
でも、あえて自治体が賃貸するための普通財産を建築するというのが、ちょっと分かりにくいです。

なお、都市再開発ビル等では、自治体の公共施設、地権者の家屋、分譲用の家屋が一棟の建物に混在することは当たり前ですから、似たような事例は沢山あると思います。

徴税吏員の条例での定め

徴税吏員? No.49059

 いつも参考にさせていただいております。

 たまたま他の市町村の職員さんとお話をしていて気付いたのですが、他の市町村には徴税吏員に関する定めがありますが、うちの自治体にはありません。

 条例の定めは特に必要がないのでしょうか?

Re: 徴税吏員の条例での定め

H(半角) No.49078

レスが無い様なので、門外漢ですが
地方税法に定めがあるので特に必要ないんじゃないかと思います。
詳細な定めをしておきたいところは定めているんじゃないですか。

Re: 徴税吏員の条例での定め

審査 No.49079

私どもでは、税条例施行規則に(徴税吏員の任命)という項目がありますね。

地方税法第1条第1項第3号に
「徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。」

とあるので、知事及び市町村長は自動的に徴税吏員となりますが、職員については積極的に委任しないといけないようにも読めます。

税条例等でなくても、組織関係の条例等で規定してもよいのではないかとは思います。

Re: 徴税吏員の条例での定め

H(半角) No.49081

審査さま
>職員については積極的に委任しないといけないようにも読めます。

委任の定めが無い場合、異動のたびに辞令に付記してあればそれでもいけますかね?

Re: 徴税吏員の条例での定め

審査 No.49084

>委任の定めが無い場合、異動のたびに辞令に付記してあればそれでもいけますかね?

それでもいいと思いますが、長の権限の委任を受けるんですよね。

ウチでは規則で、○○に勤務を命ぜられた職員を徴税吏員とする、みたいな規定で一括りにしてますが、それでなくてはいけないとも思いません。

Re: 徴税吏員の条例での定め

H(半角) No.49087

ありがとうございます。
うちも所属で定められていました。
多分、徴税吏員?さんのところもどこかに定められているのでしょうけどね。

Re: 徴税吏員の条例での定め

古米 No.49095

徴税吏員への市長権限の委任につきましては、条例または規則(こちらが多いと思います。)に定めておかないと、辞令が基本必要になりますので、これは人事担当部署が嫌いますね。

Re: 徴税吏員の条例での定め

市太郎 No.49108

地方自治法153条のような公法上の委任とは、行政庁がその権限を受任者に委譲し、その権限を受任者の権限として受任者の名と責任において行わせることをいうとされています。
地方税法1条3号の「委任」も、公法上の委任と考えられますので、規則、規程等で単に市町村税の徴収に関係する課に勤務を命ぜられた職員を徴税吏員とするだけではなく、どのような事務を徴税吏員に委任するのか明記する必要があると思います。(ex.市町村税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査等)
 そうでなければ、極論ですが、納税通知書の名前も市町村長ではなく、職員の名前ですることになってしまいます。
 また、行政実例によると、委任の形式については、法律上の定めはないが、住民に直接関係のある事務を委任するときは、住民に周知させるよう公示等の措置を講じることが適当であるとされています。
したがって、ご質問の条例までは必要はないものの、辞令だけではなく、やはり規則や告示等による周知は必要でしょう。

Re: 徴税吏員の条例での定め

waka No.49115

 地方税法第3条第1項第1号の「委任」をどのように理解するかについての悩みをこのフォーラムで書かせていただいたことがあります(過去ログ27703)。
 この「委任」を「地方自治法第153条に基づく事務の委任」だとしている文献もあり、そうだとすれば、市太郎様がおっしゃるように委任規定の書きぶりは、どのような事務を徴税吏員に委任するのか明記する必要があると思います。
 上記過去ログで元税務様がこの「委任」は、「地方自治法第153条の事務の委任とは性格が異なると思う」と書かれています。私としては、モヤモヤとしたものが続いておりましたが、その後『東京税務レポート2013新年号』で東京税務協会の斎藤博史氏がこのように書かれていました。

 この「委任」の意味は、一般的な行政上の委任と解釈すべきではなく、「権限の付与」というような意味に理解すべきであると考えられます。すなわち、「・・・その委任を受けた職員」とは、地方税法が各条において規定している徴税吏員の職務権限を長から付与された職員と理解すべきなのです。

本題そのものについて書かれているわけではありませんが、参考になさってください。

 いずれにしても、委任規定の書きぶりは、徴税吏員の権限のうち何を委任するのかは明確にした方が良いとは思います。

 なお、市太郎様が極論と断られた上でのことですが、「納税通知書の名前も市町村長ではなく、職員の名前ですることになってしま」うとされているのは、少し違うのではないかと思います。納税の告知は、地方税法第13条で地方団体の長の権限ですから、徴税吏員の権限を委任することによってそのことまで委任することにはならないと思います。地方税法は、地方団体の長の権限と徴税吏員の権限を書き分けていると思います。

Re: 徴税吏員の条例での定め

審査 No.49119

少し本論からそれるかもしれないことをお許しください。

徴税吏員の「委任」の性格については、waka様のお示しされた「権限の付与」というのが納得できます。
徴税吏員は水道事業管理者等と異なり、複数の職員が任命されるので、長の権限のうちどれを誰に委任するのか、と議論すること自体、現実的ではないと思うからです。

また、税事務所を設置する自治体では、長の賦課徴収権を文字通り「地方自治法第153条に基づく事務の委任」により事務所長に委任することがありますが、この場合は、条例で賦課徴収権(の全部又は一部)を委任する規定を設けています。

なお、自治体によっては、法律上徴税吏員の権限とされているものの全部を職員に委任してない場合もあり(例えば差押は全て長の名義でなければいけないとか)、誰が徴税吏員になっているのか、徴税吏員の資格を証明する書類(徴税吏員証)はどういう書式か、等を周知するためにも、公示しておく必要があると思います。

なので、辞令だけでも良いのではないか、とした前言は撤回します。

Re: 徴税吏員の条例での定め

市太郎 No.49121

wakaさん

 丁寧なコメントありがとうございます。

 私も地方税法1条1項3号の「委任」がどのような意義を有するのか考えたときに、当初は内部委任(専決、代決)を含む意味かと思ったのですが、第一法規の現行自治六法をみると、3条の2の注釈として「委任=自治法153T」と付記されており、1条にも「委任=」はなかったのですが、「自治法153T」と書かれていました。
そこで、自治法第153条に基づく事務の委任と考えたわけですが、違う見解もあるんですね。勉強になりました。
 東京税務協会の斎藤氏の意見は実務をするうえでは十分理解できるし、たぶん正しいと思いますが、それだと1条と3条の2の「委任」の意味が違ってしまい、同じ法律で整合性がなくなってしまうという点ではすっきりしません。
  
 なお、私の極論に関しては、ご指摘のとおりですので、取り消しとさせてください。 

扶養手当の認定について

ほーちゃん No.49146

はじめまして。 扶養手当の認定を担当しています。

職員の奥様が、7月末に退職され現在無職状態です。
次の仕事は、8月下旬もしくは9月に就職できる話があるようです。

扶養手当の申請をされた場合、認定できると思いますが、8月中に就職した場合
8月からの手当は取消になるのでしょうか?給料日に手当が支給されてしまったあとで取消になったら9月分で戻入してもらえばよいのでしょうか?

それとも、8月中に就職しても、手当は一月分当たるのでしょうか?

回答よろしくお願いいたします。

Re: 扶養手当の認定について

G No.49151

所得税・住民税計算における扶養控除、健康保険の扶養認定とは違う制度ですし、
「扶養手当」は、ほーちゃんさんの自治体の条例によって支給されますから、なんとも言えません。

奥様だけを考えると前例がないのかもしれませんが、
扶養手当をもらっている対象のご家族が、基準日以降、次の基準日までの途中でその原因がなくなることって、よくありますよね。
お亡くなりになったり、子どもさんが就職したり。

逆に、基準日以降、そのような扶養家族の異動の原因が起こった場合もありますよね。

Re: 扶養手当の認定について

一組代表 No.49169

当方の給与条例の規定では、「扶養手当の支給は、扶養事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。」とあります。

7/31退職(8/1扶養認定)で8/31就職なら、8月分の扶養手当は支給されます。

Re: 扶養手当の認定について

ほーちゃん No.49175

一組代表様

 私どもの給与条例も全く同じです。
 8月1日に無職で月の途中に就職した場合、認定で良いのですね。

 たとえ10日、15日等に就職しても支給なのですね。

 期間が短い場合も支給してよいものなのか、悩んでいました。ありがとうございます。

負担付きの寄附又は贈与にあたるかどうか

新人君 No.49091

初めまして、言葉足らずで大変恐縮なのですが疑問があるので質問いたします。
ある団体が解散する際に地方公共団体を通じて特定団体に寄付を行ってほしいというお願いがありました。これは、負担付の寄附にあたるのでしようか?
【地方公共団体を通じて特定団体に寄付】って脱法行為の匂いがします。

Re: 負担付きの寄附又は贈与にあたるかどうか

H(半角) No.49096

>特定団体に寄付を行ってほしいというお願い

これが「出来ないなら返還してもらう」という条件付きなら負担付寄附になるんでしょうね。
>ある団体が解散する際に地方公共団体を通じて特定団体に寄付を行ってほしいという

これって、まさか、特例民法法人が公益法人の認定を受けられず、一般財団(又は社団)法人になるのも断念して解散するが、似たような団体を別途作るので、そっちに寄付してほしい、なんてことではないですよね。

ある団体が特定団体に直接寄付すれば良いだけのことについて、市町村がトンネルを引き受けるのって、ある意味資金洗浄(違法な資金とはいいませんが)に手を貸しているとしかいえないと思います。

なお、法律上、解散時に市町村に残余財産を寄付しなければならないが、その使途を指定したい、というなら、それに応じるのも脱法的な臭いがします。

Re: 負担付きの寄附又は贈与にあたるかどうか

ダジャレイ夫人 No.49103

 「ある団体」も「特定団体」もどのような性質の団体か分りませんが、なぜ直接寄付しないで「地方公共団体を通じて」しなければならないのかが理解できません。負担付の寄附に当たるかどうかを検討する以前に、まずその団体に対して経緯や趣旨をはっきりさせるよう求めるべきです。
直接団体間でやりとりすれば良いものを、なぜわざわざ地方公共団体を通じて行うのか、という疑問は他の皆様が指摘済みですので、本題そのものについて検討しますと、
本件は地方公共団体が負うことになる法的義務(今回の場合は指定団体への寄附)が不履行の場合に、地方公共団体への寄附の効果に影響を与えるような条件が付されていないため、
この場合は単なる「指定寄附」であって負担付きの寄附には該当しないと思われます。

参考:地方財務実務提要1(ぎょうせい)201ページの各問答
全くその通りなのですが、ガンとして聞き入れてもらえず困惑していたのですが、上層での空中戦でなんとかなりました。

皆様ありがとうございました。m(_ _)m
>上層での空中戦でなんとかなりました。

その申し出を拒否したってことでしょうか?

公立図書館での憲法に関する読書会について

図書館太郎 No.48960

最近、憲法改正について、議論になっていることから、公立図書館で、「新しい憲法のはなし」(青空文庫昔:昔の中学生の教科書)をテキストに読書会を開催しました。法律に詳しい人を司会者にお願いしましたが、図書館利用者から、選挙の投票日の前日に護憲論者を司会者にして、講座を開くのは、選挙違反ではないかとの指摘を受けました。
勿論、候補者に関係する人は参加していないし、候補者や、政党に関する発言もなく、純粋に憲法の条文を読み解き、自由に意見交換しただけです。司会者についても、法律に詳しいということでお願いしただけで、どんな意見を持っているかまで確認していませんでした。この読書会は開催すべきではなかったのでしょうか。
社会教育法第3条第1項 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

に合致する

図書館法第3条第6号 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

にもとづく、図書館として行うまっとうな教育活動であって、選挙違反云々にはあたりません。

このような判断は、講師や司会者、参加者がどのような政治的主張の持ち主か、によって左右されるものではありません。
Gさんの指摘通り問題は無いと思いますが、
【選挙の投票日の前日】にこのような催事を企画するのが個人的に信じられません。。
えっ、安藤さんまで。

教育基本法第14条第1項  良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

司会者が護憲論者だから、投票日前日に開催するなんて信じられない
などという主張は、「表現の自由」としては認められるべきですが、教育基本法第16条の「不当な支配」ですよね。
そんなのに服するまでもなく、ひきつづく頑張ってください。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

えんどうたかし No.48985

 そうですね〜、政治的に中立であろうとする余り、ニュートラルではなくて、政治的等距離という政治的意図のあるスタンス≠ノなっちゃうこともありますよね。若しくは、石橋をたたき過ぎて渡る前に壊しちゃうとか・・・。なので、今回はG様に1票です。
その利用者の方が言う「選挙違反」とは具体的に何に違反していると言いたかったのでしょうね。
公務員等の地位利用による選挙運動の禁止(公職選挙法第百三十六条の二)でしょうか?

私は、テキストとして使用された「新しい憲法のはなし」(青空文庫昔:昔の中学生の教科書)とやらの性質がポイントになってくるのではないかと思われます。

たとえば、貴自治体の立候補者の中に、憲法改正反対を主張の柱として声高に叫んでいた候補者がいたりはしませんでしたよね?
そのテキストに、立候補者が執筆に関わっていたとか、そのテキストが立候補者の憲法改正に対する意識に強く影響を与えたことが公の事実として知られているとか、そんな事実もありませんよね?
読書会に使用されたその本は、図書館に元々収蔵されていた本を出席者に貸し出しただけであるとか、参加者が自分で持ち込んだものであるとかであって、その本を自治体側で新たに用意し、参加者に無料で(あるいはテキスト代を徴収して)配付したとかではないですよね?

上記の例はものすごく極端な例ですが、万が一、上記のような例全てに当てはまり、客観的に見て特定の候補者の思想を周知する意図があったと見なされてしまえば、

四 その地位を利用して、新聞その他の刊行物を発行し、文書図画を掲示し、若しくは頒布し、若しくはこれらの行為を援助し、又は他人をしてこれらの行為をさせること。

に該当すると言えなくも無いのかな、と考えます。

私の結論としては、「ものすごく限定的な状況によっては選挙違反となる可能性も完全に否定はできないが、基本的には開催しても問題はないと思われる」という意見になります。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

H(半角) No.48989

違反じゃなくても選挙直前にその話題だと、何らかの作為を疑う人もいるだろうということで「李下に冠を正さず」でしょうね。

変な噂になって警察から事情聴取とか面倒ですし。
【最近、憲法改正について、議論になっている】ので企画開催されたのですから、【選挙違反ではないかとの指摘】されるのも【想定内】ですよね。決裁した人は何て言ってますか?
※選挙違反だとは思いません。が、批判される方の気持ちもよくわかります。
憲法擁護義務があるから、地方公務員たるもの個人としてすべからく護憲であるべきだとは考えませんが、何か否定的発言があることが残念でなりません。


地方自治体なり教育機関なりが、護憲であれ改憲であれ憲法問題を考える機会を住民に提供すること、そのことに何らおかしいことがあるのでしょうか? 「選挙期間はだめとか、このような問題を教育するにふさわしくない時期があるのでしょうか? むしろ、学校教育における政治教育においては、各政党の公約やマニュフェストの比較表を作らせていますけどもね。

ちなみに、今回の件で、「司会者が改憲主義者だったら何の問題もない」というコメントされる人っていないと考えますが、国政与党の位置に長くあり、地方政治でも与党的立場が多い自由民主党は、昭和30年以来、改憲を党の目標として掲げている政党です。
https://www.jimin.jp/aboutus/declaration/100285.html 党の政綱の六
60年間、憲法はどうあるべきかは、政治的争点です。
そうですね。

公務員根性が心底染みこんだ頭で考えると、「李下に冠を正さず」「君子危うきに近寄らず」でしょうが、その「空気を読めない」感じが図書館に求められている気がします。
連投すみません。

別のスレッドでも「教育機関」の定義が議論されています。
旧教育基本法では、「不当な支配」というのは政治からの圧力という意味あいでしたが、それが改正されたのは、市民団体等の支配や圧力にも屈するなよ、という意味合いで改正されたのだと考えております。まあ一歩前進です。

その点で、今回の例でいえば、教育機関としての図書館が、憲法問題の学習教育を行わないという判断をした、ということであれば、私は、その判断はおかしいではないか、と論争するつもりはありません。

現場が悩んでるからこそ、「あなたたちの判断は間違っていないよ」というつもりでコメントしておりますが、あくまで判断の主体は現場です。この掲示板でも「Gのおせっかいは聞きあきた」主張はけっこうあって、それはそれで納得するものですけど、他人の判断について、「可能性がないとはいえない」なんていって足引っ張るのはいただけません。スレ主さんの図書館の憲法講演会は違法(選挙違反)である、という主張をされる方はいないのでしょうか。
元帳さま
お久しぶりです。


首長の政治的主張で行政を回すのが最近の流れではありますが、
首長や市民の政治的「雰囲気」に従うのであれば、
会計管理者の出納処理にみられるチェックアンドバランス、建築部門や保健所とか福祉、児童相談所などの専門職の判断っていらないです。
教育委員会に配置された職員が、教育の中立性やら専門性を考えないのであれば、教育委員会はなくていいです。
というのが、昭和の匂いがぷんぷんする私の主張の根本です。
>他人の判断について、「可能性がないとはいえない」なんていって足引っ張るのはいただけません。

それはそれで【他人の判断】であって、Gに【足引っ張るのはいただけません】と言われる筋合いは無いと思います。
内容によると思いますね。

ただ、実際には
内容を事前に確認するのは難しいと思いますし、
開催日は二日後ではダメだったんでしょうかね。
想定される苦情について、「理論武装しておくべき」という意見には全面同意です。
ただ、選挙の前日は結果的にそうなった(選挙日程が後から決まった)という場合もあるでしょうね。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

えんどうたかし No.49010

 起きしなに、民間人の私としては、この学習会の取り組みには意義を感じています。我が国の成人教育にかけているのはそのような政治的教養かもしれないですし。

 さて、先にも述べたように、政治的中立というのは距離を置くというのではなく、あらゆる考え方(といってもある程度スポット的になるのはやむをえませんが、それでも立場の違い踏まえることはできます)を整理して、その問題点も指摘するところが含まれてもよいと考えます。結果として幾分偏った学習会になっても問題ないと考えます。何年か前東大で開催されたサンデル氏の「白熱教室」だって、言ってみれば彼流のリバタリアニズムです(そもそも彼は、その初弁の中で、現在の、富と責任の配分に異議を投げかけています)。
 ただ学習相手は考慮する必要があります。
 ここで、としわもいかない子どもに話すのと、批判力が備わっているとして扱っても差支えない成人への教育では、司会や会の進行者に求められる注意力も課題の提示方法も異なってきます(これは教育的配慮により解決すべき課題かと)。主催する事務局としては、適時にそれを見極め、不適切な進行になってきたら、途中で司会役や助言者にたいしてその趣旨を踏まえた意見を具申したっていいじゃありませんか。その時、参加者からそれについても異議ありという声あり!、という場合もあるかもしれませんよ。

 何より、そのような政治的に偏っているとか、時期が悪いとか、そのような苦情が出たのは、ある意味学習会の成功じゃないですかね。この掲示板でも取り上げたくらいですから。学習会の意義を論じようと公論が起こること自体、そのような学習会をやってよかったと思いますよ。時期は気にする必要なしだと考えます。否、寧ろタイムリーだったかも。
【結果として幾分偏った学習会になっても問題ないと考えます。】←主催が地方自治体立図書館なら問題です。

【何年か前東大で開催されたサンデル氏の「白熱教室」】←東大は地方自治体立図書館ではありません。混ぜ返すのは止めませんか?
横から申し訳ないのですが,以下については皆さん共有されているように感じます。
(勘違いならごめんなさい)

(1)違法となる可能性は低いこと(候補者に近しい団体等の関与がある場合は除く)
(2)図書館という公共の府が広く開催することに,意義を有すること
(3)内容が極めて政治的であり,時期等の問題から,開催そのものに対する課題を内包すること

 (1)はクリアしていることを前提とした場合には,(2)と(3)のどちらが大きいかを主観的に分析して判断する訳ですから,開催すべきかすべきで無いかの判断は当然に分かれます。
 開催するなら,想定される課題は全て飲み込む覚悟が要りましょう。その覚悟を判断しうるだけの検討をしていなかった(ように見える)点で,相談者様の組織のご判断は経済的合理性を欠いていた恐れは大いに有り,今後は注意すべきことなのだろうと思います。しかし,憲法問題の理解を深めるという当初想定した効果については,いずれの立場に依る会であれ,ちゃんとあったはずです。
 
 本件については,両論併記が帰結ではないでしょうか。もちろん,それぞれの考え方が思考の方法として議論され,ログに残るということはこのフォーラムが果たしている重要な社会的役割の一つでありますから,議論が広く行われていることは極めて大切で意義のあることです。
 しかし,異なる考え方を尊重できない方が,そのことを自覚しないまま議論を主導してしまうと,排撃合戦に至ってしまいます。
 ただの相手を打ち負かすことを目的としている論戦ならな兎も角,議論を行う意思があるのならば,「他の論を真摯に聞く」「他の論を尊重する」「論を踏まえた自身の帰結を示す」が必要なのであって,「自身の(合理的)帰結と異なる,他者の(合理的)帰結を攻撃する」のは,何か有益なものとなり得るのでしょうか?

 なお,横から見ている私には,(2)重視の方々の多くは,「問題は確かにあるが,メリットもあるのだから開催して良かったのではないか」という論調であるのに対し,(3)重視の方は,「問題があるんだからメリットなんて考える必要は無い」という論調である,と映っています。
 まぁ,所詮は横見のでしゃばりでありますが,第三者の一感想として,今後の議論に資すれば幸いです。

 もはや蛇足ではありますが,このツリーに書き込む以上は,私個人の感想も記述しておきます。
 ○ 事前検討の不足をフォローできる組織力を有さないのであれば,開催しない方が無難だったのでは無いか
 事前のチェックが万全なんてことはあり得ないので事前段階で公平性を欠いていたこと自体はやむを得ないと思いますが,世に存在する議論の一方の論のみを対象としていることが判った時点で,反対論の論者を確保するなり,資料を調整するなり,批判を飲み込み経過を納得して頂くなりの対応は,組織として考えるべきであっただろう,と。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

えんどうたかし No.49021

 安藤さまのご意見は、それはそれとして、()さまが整理されているように、課題はいくつかあると思います。選挙を考慮して先に決定していた勉強会の開催を中止した場合でも同様の課題は残ったと考えられます。

 ()さまがまとめてくださったのですが、あと少し申させてください。
 私が、いくぶん偏った内容になっても構わないといったのは、終わってみての評価のことです。また、同じように公の性質を持つ独立行政法人の東大で開催された勉強会がOKで、自治体立図書館だとNGだというご意見もありますが、私としては、内容と参会者(受講者)の相対的問題に帰結するより外ないのだろうと考えています。
 要するに、学習会や討論会は生もの(生きた議論・学習であるがゆえに)偏るかどうかの問題は結果論だと思いますので、開催に当たって、また、当日の進行に当たって、そのような内容と参加者に対し、ふさわしい教育的な配慮がなされたかどうかの問題だと思います。結果、批判があったわけなので、これに対する事後の配慮、今後の同様の勉強会開催の留意点の整理も大切だと思います。自治体職員もこれにより学べた部分(今後学ぶべきこと)は多いのではないでしょうか、教育的に考えれば・・・。
選挙で憲法問題が議論されているが故にこそ、選挙期間中の政治教育は市民的関心もたかく効果も高いと私は考えます。
今、アベノミクスの学習会はやるべきで、小泉三位一体の改革はしないでしょう。

その意味からも図書館太郎さんには、事前に批判があるくらい考えてよ、というより、じふんたちのやったことに自信持って下さいと言いたいです。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

とおりすがり No.49045

そんないろいろ配慮しないほど、この国の人の政治的識見は低いのですかね。

護憲派の人が、自治体の図書館の読書会で司会やる程度で、改憲派の人が態度を変えるとか想像できん。。。

普通に、勉強になったとか、他の人はこんな意見もってんだとかくらいしか思わないんでは? 
選挙日前にいい頭の整理になったと思いますけど。

司会の人が明らかに自分の意見をごり押しするようなやり方を取ったり、司会への謝金が社会通念上明らかに高いとかであれば、問題になるような気がしますが。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

H(半角) No.49049

>司会の人が明らかに自分の意見をごり押しするようなやり方を取ったり、

それはやった後でないと参加者がどう感じるか分からないし、正確な内容は参加した人しかわからないから後で勘ぐる人も出てくるんですよ。
改憲派が態度変えることは無いけど、中立だった人を洗脳したんじゃないかって改憲派が懸念することはあるでしょ。
こんなに白熱したのにスレ主は放置って残念ですな。
リスク管理ができていないのが大問題です
行政の行うこと、必ずモンスターはいます。
この件では、私は利用者某はモンスターだと思いますが、どうも他の方のコメントは、利用者某の主張に分がある=投票日前日に憲法問題の学習会なんて主催すべきではない、というものが多いですね。

図書館太郎さん、理解いただけたなら、なにがしかの対応をお願いします。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

図書館太郎 No.49141

みなさん、貴重なご意見ありがとうございました。みなさんのご意見を参考にしまして、対応したいと思います。
なお、明日、2回目の読書会を開催します。参加者に、投票日前日に憲法問題の読習会の開催について、ご意見を伺う予定です。
図書館太郎さま がんばってください。

今後の話ですが、差別やいじめ、暴力、非行を助長する書籍を図書館が貸し出しているとは何事か? みたいな介入があった場合も、今回と同様ですよ。
>今後の話ですが、差別やいじめ、暴力、非行を助長する書籍を図書館が貸し出しているとは何事か? みたいな介入があった場合も、今回と同様ですよ。

違いますよ。貸し出し図書と読書会は根本が違います。
惑わされないでくださいね。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

えんどうたかし No.49155

 安藤さま、どーもです!

 私は、貸出図書、読書会、その他アクセス可能な図書館情報は、同じ扱いでも問題ないと思います。勿論、全く同じでなくて性質上取扱いの違いはあっていいですが、それは図書館の職員が専門的な職能をもって、提示・利用の方法を配慮・研究すべきことではありますが(だから、職能があり、且つ信頼できる職員さんが必要なんです!)。
えんどう様
横槍ですが、今回の質問は、参議院選挙の投票日の前日に憲法の読書会を開催する、てことで、主な話題は「選挙の最中に」だったと思います。
で、貸出図書については、憲法問題についての書籍は選挙期間内は貸出禁止にする、なんてことはナンセンスの極みですから別問題、てことだと考えます。

Re: 公立図書館での憲法に関する読書会について

H(半角) No.49162

Gさま、えんどうさま
そんなに大げさな事ですか?
普段言論の自由を振りかざしてボロクソに政党を批判しているマスコミも、選挙期間中は言動にそれなりに注意して公平性に配慮をするわけです。
だから普段どんな読書会をしようと関係ないですが、投票日直前は行政の立場として控えたほうがよろしいでしょうって事なんですけど。
選挙期間中は教育機関としての図書館で行う政治教育を控えましょう
というのがそもそもおかしいのであって、


        疲れたのでもうやめます。

モンスターのほうが多数派ってことで。
行政(図書館)が主催する【読書会】に意見を言うことが「モンスター」と揶揄されるのは?です。

図書館主催の【読書会】は治外法権なのでしょうか?(または問答無用?)

投票日前日に「護憲派による現行憲法の読書会」を開催して「選挙期間中は教育機関としての図書館で行う政治教育を控えましょう」という意見をモンスターでおかしいと主張するのも自由ですが、批判しても構わないと思います。
私も同感です。これが左右或は保革反対だったらどうだったのでしょうか?

まあ、私は誰かの意見ではリトルモンスター程度でしょうけど。
管理人です。

このスレッドは全体の3分の1を越えましたので、申し訳ありませんが、書き込みを終了してください。
議論を続けたい場合は、「論点を絞って」新たにスレッドを立ち上げてください。

年度をまたぐ4条工事の消費税について

黒字 No.49195

交通系の経理をしています。消費税の改正にともなう会計処理についてご教授ください。



25年1月に4条工事契約(税抜100万円、部分払40%まで)をし、26年6月30日に完成検査した場合の仮払消費税等の計上についてです。
相手方は工事完成基準によって収益を計上し、当方は消費税改正の目的に合わせるため、消費税増税分は負担する方針です。


26年3月31日に費用計上(課税区分5%・税抜40万円、税込42万円(うち仮払消費税等2万円))
26年6月30日に費用計上(課税区分8%・税抜61.2万円、税込66万円(うち仮払消費税等4.8万円))


26年3月31日に費用計上(課税区分5%・税抜40万円、税込42万円(うち仮払消費税等2万円))
26年6月30日に費用計上(課税区分8%・税抜60万円、税込66万円(うち仮払消費税等6万円))

どちらで処理すべきでしょうか?

相手方は26年6月30日に収益計上(課税区分8%・税込108万円、うち仮受消費税等8万円)を行っていますので、互いの消費税等額を合わせるにはBにすべきでしょうか?
また、Aの場合は税抜額が変わるので、契約変更をする必要があるでしょうか? この場合、相手方にとっては契約変更にならないので非常に不自然な気がします。
>当方は消費税改正の目的に合わせるため、消費税増税分は負担する方針です。

平成25年9月末までの請負契約は引渡しが平成26年4月1日以降でも5%ですよ。
(消費税増税分は発生しません)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
(問17)