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某市の職員です。
人事異動で初めての部署に配置され、初心者なのでよくわかりません。皆様のお力をお貸し下さい。

公拡法で土地を購入(町内会館建設するため)し税の免除を受ける場合、事前に税務署へ事前説明の書類等を提出しなければなりませんが、土地購入価格が200万円以下の場合は事前協議を省略できると聞きましたがそうなのでしょうか。また、その場合の手続きはどうなるのでしょうか。よろしくお願いします。
事前協議の省略ができるなのら手続きも省略でしょうね。
そもそも町内会館に税の特例があるのでしょうか?
過去ログ
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が参考となるかと
公拡法5条の申出を受けて、市が公有地として買い入れたときは税の優遇措置を受けられる制度のことでしょうが、町内会館建設のためということは、地元の自治会に無償貸与するために購入する、てことでしょうか。

市がどのような目的で購入するのかは関係ないのでしょうが、なんとなく?です。
町内会は市の付属機関ではありませんし、住民が当該町内会に入会するかも自由です。
町内会が土地を取得する費用を補助する、というのは聞いたことがありますが。

ともあれ、ご設問のことについては、管轄税務署に相談されるのがよろしいと思います。
よその市町村で似たようなケースがあって、その地域を管轄する税務署に事前協議不要といわれた、なんてことを言っても、管轄税務署は恐れ入ってくれないと思います。

後になって税務署から怒られると困ったことになるので一応相談し、事前協議は必要ありませんよと言われたら、協議をすっ飛ばして粛々と進めれば良いでしょうし、このケースは事前協議が必要といわれたら、そのまま事前協議をすればよいと思いますよ。
市民課窓口で住民票や戸籍等本を発行しています。
住民票等の公用請求で証明書を出す場合、多くの市町村や部署では欄外に「公用」という印字をしていると思うのですが、その法的根拠をご存じの方が居ましたら教えてください。

していないという市町村の方はその旨ご回答いただけるとありがたいです。

戸籍法、戸籍事務取扱準則、住基事務取扱準則などをざっと見てみましたが、見つけられませんでした。
慣例なのでしょうか?

住宅・土地統計調査の調査員報酬について

初心者 No.49344

今回初めて担当をすることになり、10月1日調査に向けて準備をしておりますが、
県から調査員や指導員へ辞令が最近送付されてきました。
また、予算は歳入で県の交付金を受け、歳出で調査員等の報酬を予算措置しております

ふと、思ったのですが、任命権者は県なので、市から非常勤職員としての辞令は出してい
ないのに、報酬を支払うことができるのだろうか?という疑問が生じております。
統計法施行令には、「市町村長が行う事務」として「統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務」が規定されているので、これを適用させて「他の法令で定める自治法の適用外として、県の非常勤職員に報酬を支払っている。」ということなのでしょうか?
それとも、もともと、市においても、重複して辞令を出す必要があったのでしょうか?
また、県からの交付金の明細にも、「報酬」「事務費」の対応額として交付されることとなっており、市の予算措置も「1節報酬」として予算措置することとなっております。

説明不足かもしれませんが、よろしくご教示ください!

パスポート発行に関する疑問

こまったちゃん No.49309

パスポート発行事務について教えてください。

申請時に必要な書類として、旅券法第3条第1項第2号で「戸籍謄本又は戸籍抄本」が規定されており 、その「戸籍謄本又は戸籍抄本」については、旅券法施行規則第1条第2項で 「法第三条第一項第二号の戸籍謄本又は戸籍抄本(提出の日前六月以内に作成されたものをいう。以下同じ。)は一通とする。」と定められています。
ここでわからないのが、「提出の日前六月以内に作成されたもの」ということは、申請書の提出の日の当日は含まないということでしょうか?

法制執務詳解(ぎょうせい刊 石毛正純著)P568でも、「前」は基準となる日時を含まないでいう場合に用いるとされています。

6ヶ月以内という期間の起算日として、提出の日を含めないで計算するという意味では理解できますが、その反面、そう解釈すると申請日の当日が含まれないから、その日に取得した戸籍謄本又は戸籍抄本は使えないことになってしまいます。しかし、そのようなことは実務上あり得ませんので、自分が何か勘違いをしているのでしょうか?

Re: パスポート発行に関する疑問

H(半角) No.49312

提出当日は「提出の日前六月」の特定の日を基準にして、その日から「以内」だから良いんじゃないかと。
「提出の日前」から「六月以内」までとも読めますけど。おっしゃるとおり多分そんなはずはないでしょう。

Re: パスポート発行に関する疑問

waka No.49317

申請書提出の日の当日を含まない場合は、「提出の日の前六月以内に作成」のように「の」がもう一つ入るような気がしますが、どうでしょうか。

Re: パスポート発行に関する疑問

こまったちゃん No.49318

みなさん、ご回答ありがとうございます。

H(半角)さん

>特定の日を基準にして、その日から以内

特定の日が提出日なのか、その前日なのかがわからないのです。手引きによると、前日から起算して6ヶ月となっているのですが、そうなると当日を含まないことになります。
なぜ、「提出日以前六月」としなかったのでしょう?

WAKAさん

自分の思い込みが激しすぎるせいか、今ひとつ、すっきりしません。


せっかく、ご回答いただいているのにケチをつけて申し訳ありません。

Re: パスポート発行に関する疑問

waka No.49319

 書き方がまずく、申し訳ないです。
 「前」の用例は法制執務詳解のとおりで、もう一つ「の」を入れることによって、提出の日を含めないとする意をより持たせることになるのではないかと思った程度のことです。違いはないかもしれません。

公職選挙法  
第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

が念頭にありました。

 提出日取得のものを絶対不可としているのか、それとも、提出日取得のものはそもそもなんの問題もなくOKとする前提で、提出日前のものであれば6月以内のものということなのかとも思ったり、よくわかりません。答えにならず申し訳ないです。

Re: パスポート発行に関する疑問

H(半角) No.49320

>手引きによると、前日から起算して6ヶ月となっているのですが、そうなると当日を含まないことになります。

こまったちゃん様はこの表現を“期間”と思ってらっしゃるようですが、“始点”を示しただけの表現だと思います。

提出日が8月10日なら「提出の日前」=8月9日 「提出の日前六月」=2月10日「以内に作成されたもの」
なら2月10日以降の作成ならOKという意味でないかと思いまして。

なぜ「提出の日前六月」かは多分その方が分かりやすく誤解する人が少ないからでしょう。
「提出日以前六月」・・この辺よくわかりませんが、とにかく当日を含む表現だと6月前は2月11日になるから2月10日発行のものはダメかな?と。(あんまり法律用語は詳しくないのでこのあたり違ってたらすみません)
そのあたりの紛れが一般の人に誤解が無いように前日から起算して六か月になってるんだろうと思いますが。


Re: パスポート発行に関する疑問

waka No.49323

「以内」というのは、期間の終点を含む(林修三「法令用語の常識})とされています。この終点とH(半角)様の「“始点”」は同じもの(2月10日)を指していると思います。
規則のように規定することによって、提出の日において作成から6月以内のものはいいよ(外務省HPでは「発行後6か月以内のもの」と説明)ということになり、提出の日当日(=作成から6月以内の終点=8月10日)取得したものもOKよとなるのではないでしょうか。

No.49319の公職選挙法の例はよくなかったです。なかったことにしてください。

Re: パスポート発行に関する疑問

こまったちゃん No.49341

H(半角) 様
waka  様

 ありがとうございます。
 
 >“期間”と思ってらっしゃるようですが、“始点”を示しただけの表現
 >提出の日において作成から6月以内のものはいいよ

 なんとなく理解できました。自分が深読みしすぎたようですね。
 それにしても法制執務上疑問が生じやすい表現です・・・。

職場の使用済み切手についてのご質問

やまやま No.49239

某県の職員をしております。

公務員としての問題なのかモラルの問題なのか刑法の問題なのか分からなくなったのでご質問させていただきます。法的根拠をご教授していただければ幸いです。

今年の6月に採用された50代の臨時職員の女性が、庁舎に送付された郵便物の使用済み切手を勝手に収集しているのを不適切行為と思い注意したら「良いことをして何が悪い。」と反論されました。どのようにするかを伺ったところ「寄付するために郵便局に持っていく。」そうです。
騒ぎを見ていた上司に私だけが呼ばれて叱責されたのですが(笑)確認したところ「他の課ではそのような活動をしているところもあるが、当課ではやっていない。」とのこと。

臨時職員の女性を説得できなかったのは私の経験不足が原因なのはわかっております。せめて法的根拠を示せたらと思い自宅でWebを検索していたのですが、納得できる答えがなかなか発見できず、その過程で『洋々亭』様の存在を知りました。

そこで改めて御質問させていただきます。
『公務員が、庁舎に送られた郵便物の使用済み切手を、勝手に回収して、勝手に寄付するのは合法か。』
くだらない質問ですが、よろしければ御教授お願いいたします。
とりあえず、「他の課ではそのような活動をしているところもある」のですから、実施している課に確認してみてはどうでしょうか?
1、勤務時間内の行為であれば職務専念義務違反だと思います
2、1はクリアしたとして、【事前】に所属長の許可は必要でしょう

※【上司に私だけが呼ばれて叱責】叱責の内容と理由は何ですか?

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

かんざい No.49243

使用済み切手は国際的な寄附活動の一つであり、業務に支障がない範囲の収集であれば、そんなに気にしなくていいのではないでしょうか。法的根拠の問題にするにはあまりにもレベルが低すぎます。
自分に利益になる行為であれば問題があると思いますが、これならば私は不適切行為だとは思いませんし、少なくとも喫煙室でボーとタバコふかしている職員よりは好感が持てます。
郵便物の封筒は廃棄するものなのでしょうか。
もしそうなら、廃棄するはずのゴミを持ち帰ったことは不適切か?というご質問になりますね。

私どもの職場に届く郵便物については、発信主義のものが多く、その場合は郵便局の消印が必要なため、もし、私どもの職場で行われたら駄目です。

一方、産廃として廃棄する予定のものならば、「何が悪い」と言われても仕方ないかもしれませんね。
>一方、産廃として廃棄する予定のものならば、「何が悪い」と言われても仕方ないかもしれませんね。

以前ゴミ処理場職員の持ち帰りが問題となりましたよね。。
>以前ゴミ処理場職員の持ち帰りが問題となりましたよね。。

確かに、大きな問題になりました。

ただ、あれはゴミにまぎれていた現金等、明らかに有価物で、本来なら職員が発見したときは、そのまま廃棄せずに遺失物等として届け出るべきものだったのではないでしょうか。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

かんざい No.49251

「他の課ではそのような活動をしているところもあるが、当課ではやっていない。」
「臨時職員の女性を説得できなかったのは私の経験不足」
臨時職員を責める前に、ご自身の課でも収集活動をすることを考えてみてはいかがでしょうか?他課を見習ってください。そして臨時職員の善意を尊重しましょう。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

M・M No.49253

寄附といえども、勝手に県の物を処分することは違法ではないでしょうか。
安藤様が仰るように、上司の承認は必要でしょう。

使用済み切手は、無価値なものではないはずです。(だからこそ、寄附する意味がありますよね。)
「どうせ捨てるものだから」というのは、無断で寄附する行為を正当化する理由としては不十分ではないかと思われます。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

カオリ No.49259

>庁舎に送られた郵便物の使用済み切手を、勝手に回収して

庁舎に送られた郵便物(勿論そこに貼られている切手も含めて)の所有権は、その自治体にあります。したがって、これを「勝手に回収する」行為は、窃盗罪(行為者の勤務形態によっては業務上横領罪)になると思います。

>勝手に寄付する
使用済み切手を寄付する行為は、物品の譲与(無償譲渡)に該当すると思います。したがって、財産の譲与等に関する条例の要件を満たす場合にのみ行うことができることになると思います。

法律的には、以上のようになると思います。
興味深い内容ですね。

職場の郵便物から使用済み切手を持ち帰ることについて、窃盗罪が成立するかどうか。
まず、「財物の窃取」にあたるかどうか。使用済み切手は有価物であり、これを勝手に持ち帰ることは、その目的が慈善であるといえども、財物の窃取にあたる。
問題は、違法性。
金額的には微々たるものだとは思いますので違法性は小さい。なので、仮に告訴しても犯罪として成立する可能性は限りなくゼロに近い。
よって、窃盗罪は成立しない。

犯罪が成立しないからといって、職場のモラルとしていかがなものかという点については、問題があるかと思います。

私の市では、かつて、ユネスコ協会が使用済み切手を回収していたとの記憶があります。
職場全体の問題として取り上げるとなると、都道府県レベルでは組織が大きすぎて、なかなか実現はむずかしいのかなと思います。

参考までに。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

市太郎 No.49265

窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物をその占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為であって、不法領得の意思をもって他人の所持を奪うこととされています。
 ここで問題となるのは、使用済み切手を寄附することは、やまやまさんの意思には反するけれど、上司は追認しているため、それが貼ってある封筒の本来の占有者である「県」の意思に反した行為なのか、そもそも占有者が捨てる予定の使用済み切手が財産的価値ある有体物である「財物」と言えるのか、そして、臨時職員には窃盗罪の構成要件の1つになっている「不法領得の意思」があったのか非常に疑問が残ります。

やはり、そういうことより、それを職務中に行っているのであれば、その是非はともかく職務専念義務違反の問題でしょうね。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

税外担当 No.49267

>どのようにするかを伺ったところ「寄付するために郵便局に持っていく。」そうです。

 これって、どこに寄付しているのでしょう。
 公益財団法人日本郵趣協会への寄付
http://yushu.or.jp/info/kifu/stamp.html
ということでしょうか。

 そうだとすると、手紙を書こう!プロジェクト
http://yushu.or.jp/tegami/index.html
に使われることになりますか。
「良いことをして何が悪い。」
の良いことが【手紙を書こう!プロジェクト】?

全くもって賛同できません。。

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

やまやま No.49282

たいへんお世話になっております、やまやまです。
さまざまな御意見ありがとうございます。
私の中では窃盗罪に値するのではないかと思っていました。
皆様の御意見を私の中で整理しましたところ「使用済み切手を回収→しかるべき団体への寄付」を課の活動として自ら提案し実行するのが問題解決の近道だと気が付きました。

自分の視野の狭さに恥じ入るばかりです。
本当に貴重な御意見ありがとうございます。
職務専念義務違反はスルーですか?

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

やまやま No.49287

安藤>私個人としては安藤様の御意見を採用して速効罪に問いたいです。ただ、私の目的は『使用済み切手を善意の行為だと言って、勝手に回収して寄付している50代の臨時職員の女性の行動をやめさせるための説得・納得できる法的根拠が欲しい』というものでした。
皆様のご意見を拝見した今、彼女の行動をやめさせるよりも、使用済み切手を再利用する道筋をつくるのがベターだと判断させていただきました。
 寄付をすることを検討して調べてみましたら、職務で付き合いのあった団体が使用済み切手の回収→寄付をしていることがわかりましたので、その団体に御協力できるように起案してみるつもりです。
今回は、私の視野が狭く無知だったということで納得していただけないでしょうか?
「勤務時間内」に「職務に関係のない回収作業」を行うのは「職務専念義務違反」ですよねという話で、たとえ決裁をとっても「勤務時間内」に行うことは問題があるでしょ?

「私の視野が狭く無知だった」って話でしょうか?

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

かんざい No.49290

職務専念義務違反とか窃盗罪とか・・・?
これを職務専念義務違反と言えば、職員でもほとんどが何らかの違反に問われることになりますよ。
臨時職員さんも一日中切手集めをしているものでもなく、許容範囲内で収まりませんか。
このフォーラムに投稿することも、そうでしょ。
些細な事でちょっと疑問に思った。
       ↓
どのようなアプローチがあるんだろう?法律を一人で調べるのは時間的にも厳しいなぁ。
       ↓
洋々亭ってあるんだな。みんなの意見を聞いてみたいな。投稿しちゃおう!
       ↓
多くの意見を聞けた。法律的・実務的にも勉強になったな。
       ↓
満点の方法で無いかもれないけど、皆さんの貴重な意見を勘案してみて、こうしてみることにしました!
          

洋々亭ってこんな感じでいいのでは?
100%正解の回答だけが必要な訳じゃないと思うし。
最近、器量の小さなツッコミや揚げ足取りが目立つと思うのは自分だけ?

Re: 職場の使用済み切手についてのご質問

えんどうたかし No.49316

 かんざいさまと猫さまに1票!。で、我が振りも直せ、と思いました。

 さて、窃盗罪(あと、後述の業務上横領罪)についてですが、少なくとも出口論で、違法性、責任の点で阻却されるように思います。また、入り口論(構成要件)についても、故意の認識(つまり一般的認識だけではなく構成要件的故意ですから「認識と認容の態度」が必要になりますが、この場合だと、他人の物であるという認識と、これをあえて処分するという意志)には欠けるように思います。もし告訴しても不起訴(罪とならず)でしょうか。
 理由は、このような収集や寄付行為は、他の職場や民間、特に福祉関係の事業場などでも広く行われているという社会的事実もあり、他人の物を処分するという故意の認識(確かにそういう故意の認識はありますが、それは以前に他人の物であったという程度にとどまります)だけでは、実行行為の故意的認容態度としては成立しないと思われます。所謂「一般人の平衡感覚に照らし・・」というやつです。お菓子をもらって食べ終わった箱や包装紙を、もらった人に無断で処分しても通常問題にはならないと思います。
 よって、構成要件にも当たらないと考えます。業務上横領罪についても同様だと思います。
 所有者が「これは自分のもので大事なものだ!」と、後付けで言ったとしても、それはその後の規範(「今後はごみではないですよ!」と)に付け加えられるべき事項でしょう。まあ、多罪でいえば、歩行者が車をよけるため他人の敷地に一歩だけ踏み入ったようなものでしょうか。
 もし禁止するなら、ネガティブリストとして、勤務条例で禁止でもすればよろしいと思います(住民が知れば、「えっ、お役所ってそんなことも禁止しているような馬鹿なとこだったの!」という批判もできるわけですね)。尤も、封筒と切手の消印が重要な証拠書類であってその封筒について一定期間保管が義務づけられているとしたら、窃盗罪よりも寧ろ文書毀棄罪の射程に入ってくるでしょう。しかし、そうではなく文書法規担当もそういう扱いをしていないのなら、その心配もないように思います。

 職務専念義務違反についても、喫煙所で5分程度休憩している状況。或いは、手が空いたときに、家で留守番している子供・お年寄りにおやつの場所を携帯で連絡するくらいで、労働時間であっても、人間の生活に必要な許容される余裕(その分頑張って仕事をすればよいわけで・・)でしょうか。事実、喫煙所に行ったり昼の出前注文をすることが事業場で一般に許されているのであれば尚更です。尤も、接客担当など、業務内容によっては許されない場合もあると思います(この場合は、他の部署の労働者との均衡に配慮し、有給の休息が与えられるべきです)。

非課税とされる重要有形民俗文化財

miryu No.49254

すいません。この事例の場合、非課税になりますか?

古い銀行が、国の登録有形文化財になり、現在は他業種の店舗、事務所として営業している。

この場合、用途非課税とするのか。

はたまた、目的外使用として課税するのか。

どうなんでしょうか?

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

審査 No.49264

固定資産税でしょうか。

国の登録有形文化財は非課税という規定があるなら、非課税でしょう。

でも、地方税法をざっと見たところ、法第349条の3第12項、施行令第52条の3の3及び施行規則第11条の5により、風俗営業以外の家屋であれば、課税標準の特例(2分の1)がある程度ではないのかな?

素人考えですが…。

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

miryu No.49289

すいません。固定資産税の非課税関係です。

店舗として、営業しているので違和感があり相談しています。

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

審査 No.49292

>固定資産税の非課税関係です。

非課税規定について教えていただけませんか。

ちょっと見渡したところ、非課税規定が見つけられなかったのですが。

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

miryu No.49293

次の規定を見ていました。

地方税法348A[
 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

審査 No.49295

ありがとうございます。

「国の登録有形文化財」なのかと思いましたが、最近登録された銀行建物で地方税法348A[に該当するなら「重要文化財、特別史蹟、史蹟」のどれかに当たってるんですね。

もし「国の登録有形文化財」だと、地方税法348A[には当たりませんよね。

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

miryu No.49298

審査 様

そうなんですか、国の登録有形文化財(文化財建造物)は当たらないのですか、言葉が似ているのでてっきりそうだと勘違いしていました。m(u u)m

Re: 非課税とされる重要有形民俗文化財

審査 No.49315

上の方でも書きましたが「国の登録有形文化財」ズバリについて、課税標準の特例(法第349条の3第12項)は存在します。

この場合は、建物の用途が風営法にかからなければOKという規定です。

履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49183

 お世話になっております。

 私債権について、誓約書を交わした上で分轄納入による回収を行うことになりました。

 この債権は納入期限を過ぎているので、地方自治法施行令第171条の6第2項により延滞金を徴収しないといけません。この場合、延滞金算出における日数は、納入期限の翌日からつぎのどれにするのが適切でしょうか。

@履行延期の申請があった日まで
A履行延期の誓約書を交わした日まで
B債権を完納する日まで(延滞金は改めて請求)

 私としては@が適切で、それを元に算出した額を誓約書で納付を誓約させるのが良いと思うんですが。皆さんはどう思いますか。
公債権だとBでしょうか。
改めての意味によっては違うかもしれませんが。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49210

 平米さん、お返事ありがとうございます。

 >公債権だとBでしょうか。

 公債権だとBなんですか。元金回収を優先するということなんですかね。最初から延滞金も含めて徴収しようとすると、相手が払う気なくしちゃうとか。

 >改めての意味によっては違うかもしれませんが。

 ここでいう「改めて」というのは、誓約書で納付を誓約した債権を完納した後、後日「改めて」延滞金を請求するという意味です。言葉足らずで申し訳ありません。
地方自治法施行令第171条の6第2項は、
「普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。」

ですよね。これを素直に読むと「既に発生した履行の遅滞」とされているので、
  履行期限の翌日から「履行期限を延長する特約又は処分」をした日まで
ではないでしょうか。

なので、私としてはAに一票。
「申請があった日」に自動的に特約が成立することはないと思われるので、@はおかしいのでは?
仮に、事前に調整したうえで誓約書が提出されるなら、同日中に処分又は特約できるでしょうし。

なお地方税法の例による場合は、地方税法15条関係による徴収猶予によることとなります。

B関係ですが、税の場合は本税の後に延滞金に充当することとされていますが、強制徴収債権以外の債権の場合は、充当の順番は決まっていないのでしょうか。
決まってないならば、あくまで私見ですが、履行期限延長特約をした場合に既に確定した延滞金は、民法の原則に従い先に充当するのでは?と考えます。
履行延期の特約締結日までは遅延損害金が発生しており、特約によって履行遅滞の状態
が解消される結果、特約締結日の翌日以後の遅延損害金は発生しないと考えます。
>特約締結日の翌日以後の遅延損害金は発生しないと考えます

私も、この点については同感です。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49217

 審査様、O様。ご返事ありがとうございます

 >「申請があった日」に自動的に特約が成立することはないと思われるので、@はおか  しいのでは?

 言われてみればそうですね。特約を行うことを前提に考えていましたが、申請後にできないとなることもある訳で。
 それを考えると完全に成立するまでは、履行遅滞に陥っていると考えるのが良いような気がしてきました。ありがとうございます。

 >>特約締結日の翌日以後の遅延損害金は発生しないと考えます
 >私も、この点については同感です。

 そうですよね。この点は私もお二人と同感なんですが、以前Bで処理していた形跡がありまして、もしかしたら間違っているのかと。履行延期しているんなら、延滞金は発生しませんよね。
>以前Bで処理していた形跡がありまして、もしかしたら間違っているのかと。
履行延期しているんなら、延滞金は発生しませんよね。

 (a)履行延期の特約をする要件が整っていない場合、あるいは(b)整っている
けども敢えて履行延期の特約はしない場合には、Bのような処理になると思わ
れます。これらの場合は、事実上誓約書に沿った形での履行を認容しているに
過ぎないので、分納誓約書を徴したとしても遅延損害金は発生し続けます。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49222

 O様。ご返事ありがとうございます。

 >(a)履行延期の特約をする要件が整っていない場合、あるいは(b)整っているけども敢
  えて履行延期の特約はしない場合には、Bのような処理になると思われます。
 >事実上誓約書に沿った形での履行を認容しているに過ぎない

 これは、法律の根拠がなくても履行延期や分納を認めて良いと言うことなんですか?
 このような処理を認めると、条文の意味がなくなってしまうような気がするんですが。
 私債権だから契約の自由が優先されてると言うこと?
>これは、法律の根拠がなくても履行延期や分納を認めて良いと言うことなんですか?
このような処理を認めると、条文の意味がなくなってしまうような気がするんですが。
私債権だから契約の自由が優先されてると言うこと?

 (a)(b)の場合には、自治体と債務者との間に何らかの契約が成立しているわけではな
く、単に、遅滞に陥った債務者の一部履行を事実上認容しているに過ぎないものと理解
しています。

 分納誓約書の問題点、履行延期の特約との関係については「Q&A自治体の私債権
管理・回収マニュアル」(大阪弁護士会自治体債権管理研究会編)の410頁以降に
記述がありますので、そちらを読まれた方がご理解に資すると思います。
>法律の根拠がなくても履行延期や分納を認めて良いと言うことなんですか?

履行延期の処分を行うということは、契約の変更に当たる法律行為ですから、当事者双方の権利義務に変更が加えられます。

一方、一部納付を受けること自体は、一部弁済の効果以外には法律的な変更がありません。
一括納付でなければ受領拒否となると、今度はそちらが問題になる可能性があります。

履行延期の処分を行う場合には、それなりの根拠が求められると思います。
分納誓約書の提出だけでは足らず、地方自治法施行令第171条の6第1項各号のどれに該当するのか調査のうえ判断する必要があります。

>私債権だから契約の自由が優先されてると言うこと?

逆に、私債権であっても、自治体なので自治法に縛られるということです。
なお、銀行だって、分納は受け入れても、契約条件の変更となると、なかなか認めないと思いますよ。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49244

 O様、審査様。お返事ありがとうございます。

 >(a)(b)の場合には、自治体と債務者との間に何らかの契約が成立しているわけではな
  く、単に、遅滞に陥った債務者の一部履行を事実上認容しているに過ぎないものと理解  しています。
 >一部納付を受けること自体は、一部弁済の効果以外には法律的な変更がありません。

 つまり、一部弁済してきたらそれは受け入れるけど、納期限は変わらないので履行遅滞の状況はそのまま継続。なので残額に対しては延滞金が発生します、ということですね。誓約書は単なる相手の意思表示であって契約ではないと。そういうことならBの処理もありうるということですね。勉強になります。

 >一括納付でなければ受領拒否となると、今度はそちらが問題になる可能性がありま   す。

 確かに、一般的な感覚だと「何でだめなんだ!」ってことになりますよね。

 あと、Aの場合で特約する場合なんですが、審査様が以前少し触れていた充当の順番を考えると、誓約書に延滞金額を明記して、その納付を元本債権とともに求めると言うことになるんでしょうか。それとも、元本の納付誓約書とは別に誓約書を交わすべきでしょうか。
>誓約書に延滞金額を明記して、その納付を元本債権とともに求めると言うことになるんでしょうか。それとも、元本の納付誓約書とは別に誓約書を交わすべきでしょうか。

誓約書は、取り交わすものではありません。
契約変更の申込だと思います。なので、履行延期の処分をする場合には、誓約書を受けた後、行政の方からそれを認める通知をして、めでたく履行延期となるはずです。

なお、旧処分に基づき確定した遅延損害金については、履行延期の特約をする余地がありません(遅延損害金に利息は付きませんが)。

その場合には通知の中で、新たな分納金額及び各々の納期限に併せて、別途、原処分により発生済みの遅延損害金についても通知すべきでしょう。
もちろん、当該遅延損害金の支払いを視野に入れた履行期限延期の処分をすることはできると思います。

当該遅延損害金は履行期限変更後の債権とは別の処分に基づくものと考えられるため、時効も別々に進行するかもしれません。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49258

 審査様。お返事ありがとうございます。

 >誓約書は、取り交わすものではありません。契約変更の申込だと思います。

 おっしゃるとおりです。ご指摘ありがとうございます。

 >旧処分に基づき確定した遅延損害金については、履行延期の特約をする余地がありませ  ん

 ここで言う「旧処分」というのは、ご相談した私債権に対して、特約以外に以前何らかの形で行った処分と言うことでしょうか。それとも、私のところでやっていたBによる処理と言うことでしょうか。
失礼しました。

>旧処分に基づき確定した遅延損害金

というのは、履行延期前に発生し金額の確定している遅延損害金、という意味で使いました。

履行延期処分により新たに分納額を定め、それぞれに納期を設定するので、当該処分前とは異なる性格のものになるのではないですか、てことです。

履行延期処分(分納でしたよね)後も、もし納付がない場合には、当該分納の期限が来るたびに、当該分納額に応じた遅延損害金が発生しますよね。
履行延期後は、納期分ごとに遅延損害金の計算をすることになりますし、時効の管理も納期分ごとに行うことになります(納期限が異なるので当たり前ですが)。

多分、Bの処理というのは、一括納付がなく、事実上分割納付されていた、という状態でしょうから、遅延損害金の計算も、残債権全額に対して行われていた、というケースではないかと考えます。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49261

審査様。お返事ありがとうございます。

>>旧処分に基づき確定した遅延損害金

というのは、履行延期前に発生し金額の確定している遅延損害金、という意味で使いました。

ご説明ありがとうございます。

>その場合には通知の中で、新たな分納金額及び各々の納期限に併せて、別途、原処分により発生済みの遅延損害金についても通知すべきでしょう。

やはり、特約の決定通知等で相手に知らせないといけないですよね。

で、相手に通知したら、やっぱり調定しないといけないんですよね。
なぜそんなこと聞いたかというと、実は特約で確定する遅延損害金がかなり大きくて元本の金額に迫る額なんです。しかも、相手の資産状況から考えて、全額回収の見込はほぼ0です。一部は回収できそうですが、元本+遅延損害金の9割は回収できないと思います。
回収の見込がない収入を調定するというのは抵抗があります(これまで何も手を打ってこなかったせいと言えばそれまでなんですが)。
相手に、「遅延損害金は元本完納後に支払います」みたいなこと書いた誓約書出させたら、調定しなくて良いとかならないですかね。もしくは延滞金は全額事後調定で整理するとか。皆さんどう思いますか。
>実は特約で確定する遅延損害金がかなり大きくて元本の金額に迫る額なんです。しかも、相手の資産状況から考えて、全額回収の見込はほぼ0です。一部は回収できそうですが、元本+遅延損害金の9割は回収できないと思います。

あらあら、元金完済の見込みすら、ないのですね。
遅延損害金は調定だけしておいて、時効で欠損しちゃえば?

というのは冗談で、自治法では遅延損害金の不徴収とか減免の規定はないのですか?
もし仕組みがあり、現時点で財産がなく云々の理由があるならば、既に確定した遅延損害金額については、今、判断しても良いのではないかと思います。

ちなみに、税では延滞金減免の仕組みがあります。更に言えば、本税先取り延滞金は後という仕組みもあります。

なお、遅延損害金の性格が延滞金と同じならば、調定しなければ時効が進行しないなんてことはありません。法律上、自動的に発生すると考えられているからです。

違っていたとしても、少なくとも調定できる時点から時効の計算は始まるはずです(調定するまでの時効)。
なので、その場合には、調定しようとしたら既に時効になっていてできませんでした、ということになります。それで良ければOKじゃないかな。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49291

審査様。お返事ありがとうございます。

>自治法では遅延損害金の不徴収とか減免の規定はないのですか?

一応、自治令に減免の規定はありますが、特約してから10年が経過している必要があります。今回初めて特約を行うので、減免できないと考えています。

>遅延損害金の性格が延滞金と同じならば

今回の債権は私債権なので、それによる遅延損害金と延滞金の性格は違う物と考えています。

>少なくとも調定できる時点から時効の計算は始まるはずです

私のところの規定では、納期限の翌日から納付のあった日を元に金額が決まりますので、調定できるのは、納付のあった日以降と考えています。
当該債権はまだ納付がないので、調定できる時点はまだ来ていないと考えています。

やっぱり、調定しないとだめなんですかねぇ。納入の見込のない収入の調定。どう説明しようかなぁ。
>納期限の翌日から納付のあった日を元に金額が決まります

「履行期限延期後の債権」については、分納の納期ごとに当該納期分に対応する遅延損害金が計算されるのに対し、「履行延期前の遅延損害金」は、履行期限の延期処分のときに確定しませんか?別途計算するような規定でしょう?

調定したくない事情は分かります。調定せずに、元金の欠損処分のときに併せて、履行延期時に確定した遅延損害金は時効なので請求できません、としたらどうですか?
これで問題にならないようならOKでしょう。

Re: 履行延期の特約の際の延滞金について

債権管理人(初級) No.49305

審査様。お返事ありがとうございます。

>「履行延期前の遅延損害金」は、履行期限の延期処分のときに確定しませんか?

おっしゃるとおりです。ご指摘ありがとうございます。規定をそのまま持ってきてしまいました。

>調定せずに、元金の欠損処分のときに併せて、履行延期時に確定した遅延損害金は時効なので請求できません、としたらどうですか?

これまでの経緯を確認して、問題にならなそうか確認してみます。ありがとうございます。
最後に、今回の場合は、そもそも元金完済の可能性がない案件のようです。
そうすると、今回誓約書を頂いても、結局誓約書どおりの納付は見込めないでしょう。

そして、その後分納計画を変更しようとすると、既に滞納となった各納期分について、遅延損害金が確定していくことになりそうです。

それならば、いっそ、B方式、つまり、誓約書を頂くことを「債務者から債務の承認を受けた」という意味だけで取り扱うこともお考えになってはいかがでしょうか。

これなら、何度誓約書が提出されても、その度に債権全額の時効が中断することになりますし、債権管理上も、その度に調定を取り消したりする必要がなく、○○年度の債権を、そのまま残高だけ繰り越していけば足ります。

どうせ遅延損害金は取れないのであれば、いくら計算上増額しても関係ないでしょう。

同条・同項の使い方

ぼうしゅう No.49307

非常に単純な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第11条の5 (略)
2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から平成28年3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合、前項各号に掲げる場合又は租税特別措置法第33条第1項第2号、第3号の4から第4号まで若しくは第8号、第33条の2第1項第1号若しくは第34条第2項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)には、当該買い取られる場合は、同項第1号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 最後の方に出てくる『同項第1号』と『同条』はそれぞれ直前のカッコ内の租税特別措置法34条2項と同法34条で間違いないでしょうか。

Re: 同条・同項の使い方

春風 No.49308

たしかに、直前の括弧内の項や条をそのようには通常受けないと思うのですが、ぼうしゅう様の解釈しか考えようがないような気がしますね。

Re: 同条・同項の使い方

ぼうしゅう No.49311

 ありがとうございます。やはり通常ではあまり見かけませんよね。

Re: 同条・同項の使い方

税外担当 No.49313

 「法制執務詳解」(石毛正純著)には、「括弧書きが文章中にあり、「同」を用いると、「同」が何を受けるのか疑問が生じる場合には、「同」を用いないで繰り返して書く。」、「疑問の生じない場合には、「同」を用いてよい。例えば、「……(……第○条……)……同条……」のごとしである。」と書かれていますので、特に問題ないと思います。

里道水路の用途廃止における同意について

のぶにゃが No.49250

標記の件についてなのですが、用途廃止する際には利害関係者の同意を得る必要がありますよね?隣接や自治会長、水利組合など。これらは法律で定められたものなのでしょうか。それとも運用上そうしているのでしょうか。
用途廃止に関する根拠法などもあれば併せてお教えください。よろしくお願いします。

Re: 里道水路の用途廃止における同意について

かんざい No.49252

「法定外公共物の管理に関する条例」「財産管理規則」のようなものはありませんか。

Re: 里道水路の用途廃止における同意について

のぶにゃが No.49256

条例等は真っ先に確認しましたが、用途廃止関連のものはありませんでした。
特に、法令等には ないでしょうね。
用途廃止したときに、万一 不利益を被る可能性のある方の同意ということでいいんじゃないでしょうか。

その用途廃止することで、損害賠償を提起されないように、消極的なリスク管理上 関係者の同意をもらっているのだと思います。
ですので、事務手順等の内規や要綱レベルで、その旨を規定している所がおおいのではないでしょうか。
門外漢ですが、里道は公道ですので、道路法の適用になると思いますので
道路法による公用廃止手続きと同じだと思います。

水路は、ほとんどの市町で道路法の公用廃止手続きや水利権を考え、事務されていると思います。

Re: 里道水路の用途廃止における同意について

通りすがり No.49303

miryu様
里道は、道路法上の道路ではありません。
本題の回答になってなくてごめんなさい。
法定外公共物の公用廃止を伴う用途廃止については、国有財産法その他の法令上、その根拠や手続、効果等を定めた規定はありません。
したがって、貴自治体の条例、規則等に定めがなければ、根拠法令はないということになります。

次に、用途廃止に対して利害関係者が不服申立てができるかですが、その処分性については中間説が実務の大勢となっており、占使用の許可を受けているとか法律上の利益を有する者がいて用途廃止決定によりこれらの者の権利・利益が消滅するに至るという法律関係を生じるときは、例外的に認め得るとされています。

このため、下級審裁判例では、一般利用者や周辺住民の原告適格は否定していますが、最高裁では、法令上認められた権利を有する者でなくても、日常生活に著しい支障を生じる者であれば、用途廃止の決定の取り消しを求め得るとしています。

おそらく、法的義務や根拠はなくて、運用上全ての利害関係者の同意を取っていると思われますが、訴訟対応としては、原告適格となる得る者以外の同意は不要と思われます。

以上、「新訂版 里道・水路・海浜」(ぎょうせい刊)を参考にいたしました。

Re: 里道水路の用途廃止における同意について

のぶにゃが No.49306

皆様方、回答ありがとうございます。お礼が遅れまして大変申し訳ございませんでした。

やはり根拠法などはないのですね・・・
事務手続上、利害関係者に同意を得ることになっているのだろうとは思っていましたが、条例や内規なども見当たらず皆様にお尋ねした次第でありました。今回の事例は用途廃止とは直接関係しない事で地元の会長さんに同意を断られていたようで、自治会長等の同意を省略する事は可能か、と聞かれたのが発端となっております。直接は関係ないとはいえ間接的に地元の反対が有ることは明白だったので、今回については省略を認めない、という回答をしました。

ご回答ありがとうございました。

年度をまたぐ4条工事の消費税について

黒字 No.49233

交通系の経理をしています。消費税の改正にともなう会計処理についてご教授ください。
(昨日の投稿に誤り[×25年1月◯25年11月]があり、修正したかったのですが過去ログになってしまったため再投稿です。すみません)


25年11月に4条工事契約(税抜100万円、部分払40%まで)をし、26年6月30日に完成検査した場合の仮払消費税等の計上についてです。
相手方は工事完成基準によって収益を計上し、当方は消費税改正の目的に合わせるため、消費税増税分は負担する方針です。


26年3月31日に費用計上(課税区分5%・税抜40万円、税込42万円(うち仮払消費税等2万円))
26年6月30日に費用計上(課税区分8%・税抜61.2万円、税込66万円(うち仮払消費税等4.8万円))


26年3月31日に費用計上(課税区分5%・税抜40万円、税込42万円(うち仮払消費税等2万円))
26年6月30日に費用計上(課税区分8%・税抜60万円、税込66万円(うち仮払消費税等6万円))

どちらで処理すべきでしょうか?

相手方は26年6月30日に収益計上(課税区分8%・税込108万円、うち仮受消費税等8万円)を行っていますので、互いの消費税等額を合わせるにはBにすべきでしょうか?
また、Aの場合は税抜額が変わるので、契約変更をする必要があるでしょうか? この場合、相手方にとっては契約変更にならないので非常に不自然な気がします。
例なのか本当なのかわかりませんが、100万円の工事で7ヶ月工期ってあり得ませんよね?
(100万の工事でこれだけ工期があって繰越承認してもらえる?)

というか今8月なので9月末までに契約しておけばいいのでは?わざわざ、8%にしたいのでしょうか?
それと、4条工事って何ですか?勉強不足でわかりません。
安藤さま、昨日もありがとうございました。こちらの誤りでお手間をとらせてしまってすいません。

これは例なので、わかりやすく単純化してあります。実際には1千万円単位の工事で該当する可能性が出てきます。
9月末までに契約しておけばよいですが、そうできない場合もあるからです。もちろん年度内に終わる契約にし、実際に終わることが望ましく、8%にしたいわけではありません。
4条工事とは「地方公営企業におけるいわゆる4条予算に係る工事」です。表現が適切でなかったらすいません。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

なんとなく No.49255

求める回答ではないと思いますが
部分払で支出する分について前払金処理はできないのでしょうか?
(もしかして紐付き?)
成果物の引渡しを受けてないとすれば資産として計上する必要も
無いと思いますし前払金処理であれば、消費税云々は考えなくても
よくなります。



>>なんとなくさんご指摘でよいと思います。

当方が「部分払」でその時点で消費税も計上するなら、先方も、来年3月末の段階で5%税率で収益として計上すべきですね。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49266

一般論としてですが。

消費税は原則引渡し日基準なので、新税率が適用される4月1日以降引渡しが行われるものには新税率が適用されます。経過措置として9月30日までに契約が締結され、引き渡しが4月1日以降のものは旧税率が適用されるわけです。

今回のケースであれば、契約書に記載すべき消費税額は新税率を適用するのでしょう。

部分払いであれ、前払いであれ、引渡しを受けないものには消費税法は適用されませんから3月31日分については適用はなく、6月30日の引き渡しにより108万円に対して消費税法の適用が生じます。

建物の建築で部分的に引き渡しを受ける部分払いなどでしたら、旧税率が適用されるかもしれませんが、ないと思います。

よって、AもBも誤りで、部分払いは仮払消費税0円、完成払い時に8万円計上が正しい処理になるかと思います。
公営企業の場合、国、地方公共団体等に対する特例の中にある「資産の譲渡等の時期等の特例」により、未だ資産の譲渡や役務の提供を受けていない工事等について、費用の支払をすべき会計年度の末日に資産の譲渡等があったとすることができます。
4条予算に係る大きな工事の場合、出来高の9割について部分払をするという処理がとられることがよくあり、出来高のない部分に対して支払う前払とは性格を異にして扱います。
部分払をすることにより出来高報告ができ、それに対して補助金を収入できるというのもあります。


・なんとなくさま

前払で処理することは、個別にあたればできるものもあると思いますが、今まで部分払で行なってきた性格のものを前払処理するのは難しいです。
紐付きの工事の問題もありますし、予算が部分払前提で既につくられているという問題もあります。

・Gさま

地方公共団体の特例なので、原則は、受注者側がおこなう資産の譲渡時の課税処理が正しいと思われます。
工事進行基準による会計処理を行なっていれば、部分払に近い額が受注者側でも計上されると思われますが、上記に記したように「地方公共団体がその年度に支払うべき額」は出来高の◯割(最大×割)となっていることも多く、一致しないため、実はこちらもややこしいことになりそうです・・・工事進行基準まで考えるとややこしいので、とりあえず完成基準の場合で質問させて頂きました。

・かるびさま

上記にあるように、一般論であれば発注者側は資産の譲渡等のタイミングで課税処理するので問題にはなりません。(タイミングがずれる可能性がある一般論的なパターンについては、経過措置等で国税庁からQAや資料がでています)
地方公共団体であり、かつ企業会計をおこなっている場合に限ってで、はっきりしないため質問させていただきました。
今までの会計処理を変え、部分払を行わなくしたり課税処理をずらしたりするのは、難しいです。


企業会計を適用している地方公共団体に限っての問題と思われるので、みなさんのお知恵を拝借してもはっきりしないとなると、やっぱり厳しい問題なんですね・・・
もう少し何か情報が出ないか待ってみて、他の市町村に担当レベルでそっと聞いてみることにします。

ありがとうございました。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49270

えーっと。お示しの特例は「課税仕入れの時期」の特例で、私が言いたいのは部分払いは「不課税」だということです。

別段、補助金の制度等あろうかと思いますが、消費税法に限って言えば課税仕入れに該当することで、はじめて時期の特例の適用があるんですよ。

(ついでに)
その次に初めて「対価」の規定が働くのですが、ここでいう対価は支払うべき一切の金銭なので108万円という部分払いを含めた額になるのでしょう。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49271

前のレスとは趣旨が違うので連レスですが。

確定申告書に部分払いを控除対象仕入税額の計算の基礎に通常入れることが、公営企業の通例であれば、それは旧税率が適用されるべきでしょう。

この点は、確定申告まで作成したことがないので、実務レベルでご回答できません。誤りがあればご容赦ください。
・かるびさま

税込105万円の工事について、25年度に40%が終わったため、42万円を資本的支出として計上する。(これを部分払と表現しておりました。ローカルなものでしたらすいません)

この場合は「25年度予算経理:建設費42万円」となり・・・

この時、まだ工事完了による資産の譲渡等を受けていないので、建設費42万円は不課税。しかし、この42万円は25年度に支払うべき費用・支出となるので、課税仕入れの時期の特例の対象となり、42万円について26年3月31日に課税仕入れがあったことにできる。

よって、最終的な仕訳は以下のとおりになる。

借方
建設費  40万円
仮払消費税 2万円

貸方
未払金  42万円


という認識でいましたが間違っていましたでしょうか?

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49273

あ、公営企業会計だから仕訳わかるんですね。助かります。

ちなみに、時期の特例は簡単に言うと、いつの確定申告書に計上しますか?という特例です。

(部分払い)
前払い金 42万円/現金 42万円

(完成払時)
資産 100万円/現金66万円
仮払消費税8万円/前払い金42万円

です、はい。(すいません、最初の仕訳間違ってるんでなおしました。)
前払金の場合は、25年度の資本的支出に計上しないので、そのとおりなのですが、
(当方の)部分払の場合は、25年度の資本的支出に計上=25年度に支払うべき支出・費用となって、25年度の末日に42万円部分については課税仕入れにできる。

25年度末日
建設仮勘定40万円/未払金42万円
仮払消費税 2万円/
(予算経理:建設費 42万円)

完成時に建設仮勘定から本来の資産勘定(建物など)に振替。

このような会計処理を一般的に公営企業ではおこなっていると思っていたのですが、違うのかな・・・

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49275

この時期でなくても部分払いの例は沢山あるはずなので、確定申告書を見るのが一番だと思います。

黒字さんの所轄税務署が、部分払いを課税仕入れと認めている証拠ですから。
逆に言うと、部分払いを確定申告書に計上していなければ、課税仕入れに該当しないことを黒字さんの自治体は知ってるということなので、仮払消費税を認識してはいけません。
黒字様
>>25年度の末日に42万円部分については課税仕入れにできる
のでしたら、先にコメントしましたように、先方の企業さんでも3月末の時点で40万円分の資産の移動と同等の経理処理が必要だと考えます。

自治体側の公営企業の特例だ、というのであれば、その場合、当初のB案
26年6月30日に費用計上(課税区分8%・税抜60万円、税込66万円(うち仮払消費税等6万円))
が説明できません。
税込みで64.8万円(あるいは、税込66万円を優先して税抜き61万円余)以外にはありえないと思います。

総支払金額108万円を2回に分けて払うんだ、というのであれば、前払い金を使って消費税未計上でしょう。
※ 公営企業会計の実務には乏しいので、ブレークスルーがあるかもしれません。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49277

先方さんは、工事進行基準という資産の譲渡等の時期の特例がありますが、この場合工事完成基準で処理しますから原則通り、引渡し基準となります。

請負側(課税資産の譲渡等)と自治体(課税仕入れ)ではそれぞれ、適用される条文が違いますから、消費税の取り扱いも違います。

黒字さんにとって、相手方は考慮不要ですよ。本来5%であるところ8%とする、本来8%であるところ5%とするなどは、自治体ごとの判断で消費税法を基準とする判断ではないかと。
ちょっと補正しておきます。

消費税課税についての税務署側の判断は、
自治体側の会計規則で、部分払いとしているかどうかに関係なく、
実態として、消費税課税取引の一部が完了したかどうか、です。

実態があれば仮払い消費税の計上を申告書どおり認めますし、実態がなければ計上を否認します。
とはいえ、自治体側の計上を認めたからといって、自動的に取引先の企業に修正申告させる、ってことにならないのも、まあ実務的にはよくあることです。
かるび先生のコメントがうまく租借できていないのですが、なんとなく正しそうなので、49278は取り消します。
・かるびさま

そういえば、税務監査を受けた時に4条工事関係について帳簿をチェックされ、部分払の課税仕入について指摘はなかった(工事の支出がすべて課税仕入れになっていたのに)ので、課税仕入れとすることには(税務署が見落としていなければ)問題がなさそうです。
税務署の監査があったことをすっかり忘れていました。すいません。

ちなみに、確定申告書には工事ひとつひとつについて課税仕入れしたかどうかがわかる書類は添付していなかったと思います。もちろん控えてある根拠書類にはすべてはっきりわかるようになっていて、税務監査を受けるときにはそれを提出しています。

・Gさま

消費税については、基本的にはどうも受注者側の課税処理に合わせるのが原則かと思っています。
根拠としては、今回の改正において、受注者側に経過措置適用の通知義務が課せられましたが、これは(特に工事進行基準を採用していた場合における準用)、受注者側が「税抜100万円のうち60万円を5%で、40万円を8%で収益処理したので、税込総額は106.2万円うち消費税等額6.2万円」と通知して、発注者側はそれに合わせて課税仕入れの処理をするからです。

B案の是非については、やっぱり疑義が出ますよね・・・しかも、かなり説明しえないレベルで。
A案は税抜費用が増えるため当方が損することになるのですが、制度的なこととしては一般に説明しやすいと思います。決算時に議員から質問されると面倒だと思いますが・・・


お二方、貴重なご意見をありがとうございました。


追記

・かるびさま

>黒字さんにとって、相手方は考慮不要ですよ。本来5%であるところ8%とする、本来8%であるところ5%とするなどは、自治体ごとの判断で消費税法を基準とする判断ではないかと。

はい。基本的には自分もこうだと思います。通常は計上時期がずれるだけなので疑義がないのですが、今回は最終的に108万円で請求されたにもかかわらず、仮払消費税が8万円計上できないとなると、当方が損をすることになるのでいろいろなところ(上とか)から疑義が出てきたという感じです。
逆に、相手方が工事進行基準を採用していて当方が当方基準のみ考えると、得をする場合(税務署が損をする場合)があり、その得部分については税務署も厳しく見てくるかもしれない・・・という心配もあります。工事が10億円レベルになると、特をするのが数十万となりますし・・・

cf 税抜100万円の工事で、受注者の決算締めが2月末日で、それまでに工事が30%進んでいた。3月末時点では50%まで進んだ場合――
受注者 31.5万円(うち消費税1.5万円)+75.6万円(うち消費税5.6万円)
仮受消費税:7.1万円
当方  52.5万円(うち消費税2.5万円)+54.0万円(うち消費税5.0万円)
仮払消費税:7.5万円

税務署から見ると、還付が0.4万円・・・これが10億工事なら40万円の差。10件あれば400万円。

民間の場合は、発注者は完成引渡し時に消費税を計上するので、請求書を見て確認してから計上すればいいのですが、当方はそうはいかず・・・と悩ましい状況です。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49283

年度マタギの部分払いを含む申告にに税務調査を受けている。これはかなり頼もしい事例です。やっぱり実務は大事ですね。参考になります。

さて、工事において工事完成基準と工事進行基準は選択適用なので業者が選択できます。逆に言えば、業者が工事進行基準を適用すれば良いだけなので、それを理由に適用税率をそれぞれ分けることも要求できるのではないでしょうか。

ただし、工事進行基準は部分払いの額を基準にせず、見積総原価と支払総費用の割合で請負額を按分しますから、ちょっと額に差はあるでしょう。

しかし、自治体としても相手に合わせてもしょうがないので、入札の際にきちんと整理しておけば、H25分について5%を適用ということも無理ではありません。

(例えば)
税務署の見落としであっても、これまで適用税率は一緒ですから影響は少なく、調査した手前「不問」にしてください、という税務署の判断もありますから、税務署に確認しても大丈夫ですよ。
・かるびさま

そうですね。工事進行基準を採用してもらってもズレが出ることは確実ですし、強制も難しいですので、基本的には当方は相手方に関係なく特例に基いて25年度分は5%、26年度分は8%で計上の方向で考えたいと思います。

なるほど入札の際に整理――総額が108万円になるのか、106.8万円になるのかはそこで整理するのがよいのかな、と思いました。

ありがとうございました。

ちなみにですが、当方自治体の他の公営企業も含めると、消費税導入後5、6回は監査を受けていますが、部分払の課税仕入れ処理については指摘がなかったと思います。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

かるび No.49286

なるほど、確定申告書で問題がなければ、当然H25分の部分払いはH25の課税仕入れとなり、H25年度の適用税率で処理されるべきですね。

そこに、新税率を適用することは不適切だと思いますから、堂々と5%を主張した方が良いですよ。

自治体としては、消費税及び地方消費税相当額は、部分払いについては旧税率を適用すると言ってしまえば、それが正解だと思います。そこに相手方の事情を勘案しても選択適用できるわけですから、相手方の適用税率を採用しないということは正当な理由です。

Re: 年度をまたぐ4条工事の消費税について

BCC No.49301

違う視点から・・・。

契約約款上の記載内容についてですが、これまでと同様に、国交省(中建審?)などから 標準約款的なものがでるんじゃないでしょうか。水道も、これを準用すればいいですよね。
ただし、8%について、政府が実施のGOサインを出さない限り、出てこないと思いますが・・・。4条の工事ならば、一般会計の継続費での発注と同じですよね。こちらも、少しは参考になるでしょうね。
まあ、これらは税申告とは 直接関係ないかもしれませんが。

3%から5%になったときに、同様の経過措置がありました。そのときに、どのような消費税申告(ただし、地方消費税の新設と同時なので、若干 違う部分があったかも)をしたのかが、参考になりませんか?

裏技として、可分のものであるならば、部分完成として 引継ぎを受けて、留保分を残さずに出来高すべてを支払うっていうのも。

校区外就学の場合、遠距離通学費補助等の支援がないのはなぜ?

新米の学校教育担当職員 No.49216

とある町の学校教育を担当しているものです。ある保護者から校区外就学について相談があり、次のとおり質問され、後日回答させていただきますと説明しました。
「校区外就学が許可された場合、遠距離通学費補助等の支援がないのはなぜ?特別な事情により教育委員会が認めたのであれば、その時点で支援義務が発生するのでは?」
他市町の校区外就学や遠距離通学費補助に関する条例・規則等を調べたところ、校区外就学については遠距離通学費は補助しないと明記されていますが、わが町の校区外就学就学取扱要綱には通学費補助に関して明記されていませんし、また遠距離通学費補助金交付要綱も設けておらず判断に困っています。そこで、皆さまにお聞きするのですが、なぜ校区外就学に対して補助しないと要綱等に明記した理由を教えていただきたいのですが…よろしくお願いします。
本来は校区内に就学するべきものを、特別の事情があるとして、校区外就学してもよいとの許可を行うことと、遠距離通学しなければならない場合に積極的に補助するのとは性格が違うのではないですか。

校区内であるにも関わらず遠距離通学しなければならないのは市町村の都合(もっと近くに学校を設置すべき)であるのに対し、校区外就学許可は対象者の都合ですよね。
そのため、校区外就学については遠距離通学費は補助しないと明記することは不当ではないと思います。

ただ、貴町に遠距離通学費補助の制度があり、校区外就学を除くとされていない場合、補助しない理由付けには困るのではないかと思います。
もちろん、そもそも当該補助制度がなければ、補助する根拠は全くありません。
>特別な事情により教育委員会が認めたのであれば、その時点で支援義務が発生するのでは?

不思議な考え方ですね。
普通、許可を受けて義務を負うのは許可を受けた側ですが。
許可はするけど保護者がそれに支障ないよう努力すべきで、できないなら許可しないというのが通常だと思います。
現状、規定がないのであれば適用は難しいでしょうね。

一から制度設計するのであれば、特別支援学校の制度にあわせて(特別支援学校への就学奨励に関する法律)、「いじめ」回避を事由にした遠距離通学については、通学費補助の仕組みがあってもよいように考えます。「許可」というより「措置」ですからね。

義務教育へ児童生徒を就学させることは保護者の義務ですが、親の転勤のケース等では、どちらの学校でも義務が果たせる上で校区外を選択・希望したことに対する「許可」ですから補助不要でかまわないと思います。
 鳥取市教育委員会の保護者向け説明文の「校区外就学等の自己都合により遠距離通学となる場合は対象外とする」という文面から推測すると、「校区外就学は自己都合なんだから補助する必要はない」との考え方に基づいているのではないでしょうか?もっと実質的な理由としては、補助を認めると校区外就学が増えて困るということもあるんでしょう。

 「校区外就学は自己都合」という見方もちょっと一方的すぎるきらいはありますが、個々の事情を考慮して判断するとなると難しくなるので、バッサリ切るのもやむをえないのかもしれません。最終的に補助するしないはそれぞれの教育委員会の考え方次第だと思います。どっちにしろ、規則なり要綱なりで基準を定めておくべきですね。