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公営住宅への入居に伴う自宅の処分について

小さな自治体の職員より No.49424

参考のために、教えてください。高齢者の方が古い自宅を処分する事を条件として公営住宅に入居申請をしてきたのですが、解体の期限を皆様のところは、どの様に決定しているのでしょうか。わが町の条例等には持ち家を所有している方は公営住宅に入居出来ないとの規定しか無いものですから。
>わが町の条例等には持ち家を所有している方は公営住宅に入居出来ない

とあるのでしたら、解体後でないと入居許可は出せないと思いますが、、
うちでは、「古い自宅を処分する事を条件として公営住宅に入居申請」が出ても受けません。

Re: 公営住宅への入居に伴う自宅の処分について

小さな自治体の職員より No.49427

 安藤さんのところでは、例えば、高齢者で収入が少なく持ち家が老朽化著しい家であっても処分後で無ければ入居申請でも受理しないとのことですね。処分が完了するまでの間は、民間住宅等に住むことになるわけですね。わが町でも、公営住宅の入居待ちが結構あるものですから、申請だけは受理すべきと考えておりました。
 ありがとうございました。
申し込み資格がなければ形式不備で不受理となるのは通常の事務処理だと思いますが、、、
そこまで言うのなら条例改正して「持家ありでも申し込み可能」とすればどうですか?
というか、条件の整った【公営住宅の入居待ち】と条件の整っていない申し込みを同列に扱うのは納得できませんね。(一歩間違えば虚偽の申請を受理することになりませんか?)

Re: 公営住宅への入居に伴う自宅の処分について

脱・新米事務局 No.49435

小さな自治体の職員より 様

技術的な回答は安藤様はじめ他の方にお願いするとして、一言だけ。
条例には感情がありません。全体の奉仕者としての判断をしてください。

あなたの考えは決して間違ってはいません。

ただ、今の条例では申請受理できないというのが、自然な流れではないでしょうか。
上司様とよく相談のうえ、安藤様の仰るように条例改正が近道ではないかと。
>全体の奉仕者としての判断をしてください。
高齢者で収入が少なく持ち家が老朽化著しい家であれば条例を超えた対応をしても
>あなたの考えは決して間違ってはいません。
ということでしょうか?

Re: 公営住宅への入居に伴う自宅の処分について

小さな自治体の職員より No.49460

安藤様、脱・新米事務局様

 ご意見ありがとう。ございました。
 早速、皆様の意見を参考に部署内で対応を検討しております。

Re: 公営住宅への入居に伴う自宅の処分について

脱・新米事務局 No.49462

安藤様

非常に言葉足らずで論点の定まらない書き込みでした。申し訳ありません。

最初の書き込みには1件しか事例がありませんので、1件に肩入れした、恣意的と思われかねない対応はやめましょうよ。→「全体の奉仕者としての判断をしてください。」

ただ、弱者(と判断するかの議論の余地は、おおいにありますが)救済という観点では、→「あなたの考えは決して間違ってはいません。」と思ったので、
このような事例が多くある、若しくは今後増加が見込まれる、というのであれば、条例の改正も視野に入れて動いてみればいいのでは? と言いたかったのですw

とんだ失礼を。

スレ主様が自分の思い通りの回答を得られないために、安藤様に対し感情的なレスをしたように見受けられたので、もっと冷静になりなさいよ、目の前の事例にしか視線がいかないような仕事はやめましょうよ。もっと広い視野を持ちましょう。的な老婆心です。。。
脱・新米事務局様
フォローありがとうございます。
スレ主様

「条例等」となっていますが、条例では「現に住宅に困窮していることが明らかな者」と規定しているだけではありませんか?
「持ち家を所有している者は公営住宅に入居できない」は、単なる原則論であって絶対的な条件とはなっていないと思いますが・・・。
公営住宅法でも、保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者や住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者にある者は入居の資格があるとされていますし、他市の事例でも 売却や差し押え等により持家でなくなることが証明できる場合、共有名義の場合で持分を譲渡することが証明できる場合などは除くとされているようです。

その点を整理して質問された方がよろしいかと。

診療報酬の差押

税務職員 No.49447

診療報酬を差し押さえた場合、他の債権者が差押えていた場合は債権者にうちも差押をしたという通知は必要ですか?国税徴収法の55条に該当していないので通知義務はありませんか?


第五十五条  次の各号に掲げる財産を差し押さえたときは、税務署長は、当該各号に掲げる者のうち知れている者に対し、その旨その他必要な事項を通知しなければならない。
一  質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権その他の第三者の権利(担保のための仮登記に係る権利を除く。)の目的となつている財産 これらの権利を有する者
二  仮登記がある財産 仮登記の権利者
三  仮差押え又は仮処分がされている財産 仮差押え又は仮処分をした保全執行裁判所又は執行官

Re: 診療報酬の差押

平米 No.49448

(滞納処分による差押えの通知)
第三十六条の三  滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2  徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。

Re: 診療報酬の差押

税務職員 No.49449

ありがとうございます。つまり、裁判所にのみ通知する必要があり、ほかの債権者には通知する必要はないということでしょうか?

Re: 診療報酬の差押

平米 No.49450

(滞納処分による差押えがされている債権)
7 滞納処分による差押えがされている債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下7において同じ。)に対する滞納処分による差押え(以下7において「二重差押え」という。)については、次に掲げるところによる。
(1) 既にされている差押え(以下7において「先順位の差押え」という。)が債権の全部又は一部についてされているかどうかを問わず、原則として、債権の全部について二重差押えを行うものとする(昭和33.10.10最高判、昭和32.7.2福岡地決参照)。
(2) 先順位の差押えがある間は、二重差押えに基づいて換価(取立てを含む。)をすることができない。
 なお、第三債務者が先順位の差押えに係る行政機関等に対して全額履行したときは、二重差押えは効力を失う。
(3) 二重差押えを行う場合においては、法の規定による債権の差押えの手続によるほか、二重差押えを行った旨を先順位の差押え(その差押えが2以上あるときは、原則としてその全部。以下7において同じ。)に係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えを行った旨の通知は、(4)の交付要求書に付記することにより行う。
(4) 二重差押えを行う場合においては、併せて先順位の差押えに係る行政機関等に対して交付要求をするものとする。
(5) 先順位の差押えがある間に、二重差押えを解除したときは、その旨を先順位の差押えに係る行政機関等に対して通知するものとする。この二重差押えの解除の通知は、交付要求解除通知書に付記することにより行う。

Re:診療報酬の差押

税務職員 No.49452

法令を貼っていただき、非常にありがたいのですが、経験が浅いもので・・・
質問ばかりになってすいません・・・
債権者に対して差押調書の通達は必要なく、交付要求のときに二重差押えを行った旨を先順位の差押えに係る行政機関等に対して通知するものとするということでしょうか?

Re: Re:診療報酬の差押

平米 No.49453

債権者という言葉ですが、
滞納処分による債権と
強制執行等による債権があります。
これをわけて、上記法令と通達を読んでいただければと思います。

Re: Re:診療報酬の差押

税務職員 No.49454

ありがとうございます。
しっかり勉強します。

各号列記以外の部分等の改正について

原点回帰 No.49441

第○条 ・・・・・・・・・・。
 (1)・・・・・・・。
 (2)・・・・・・・。
 (3)・・・・・・・。
  ・
  ・
 (6)

 上記のような条文の各号列記以外の部分の全部を改めるとともに、第1号から第3号までの字句の一部を改める場合

 第○条各号列記以外の部分及び同条第1号から第3号までを次のように改める。

とすべきでしょうか。

Re: 各号列記以外の部分等の改正について

税外担当 No.49451

 改正は必要最小限であるべきなのでしょうから、第1号から第3号までの字句の一部を改める場合に全部改正の形をとることは適切でないと考えます。

同条、号の使い方

羊、迷う No.49430

不慣れなもので、ご教示願います。

【文例】
第8条中「○○○」の次に「△△△」を加え、同条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。
 (4)×××による〜□□□と認めるとき。

【解説】
上記のとおり条例第8条を一部改正するもので、第8条中「項」はなく、改正前は全4号であったものに新たに3号の次に1号を加えるものです。

【質問】
(Q1)文例1行目の中部、「〜を加え、同条第4号中「前3号」を「前各号」に改め、〜」と考えていますが、改正前は「前3号」としていたものを1号加える改正を機に「前各号」とするとは妥当でしょうか?やはり「前4号」と数字で表すべきものでしょうか?

(Q2)文例2行目の始めあたり、「〜同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。」と考えていますが下記3点で悩んでおります。

(1)「〜同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。」
   ※文例のとおり

(2)「〜同号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。」
   ※「同条」の文言を全てカットした場合(文脈から敢えて同条であることは
    認識できそうであるため)

(3)「〜同条同号を同条第5号とし、同条第3号の次に次の1号を加える。」
   ※「同条」の文言を全て挿入した場合(全ての号に対し、どの条であるのか
    を具体に付け加えるべきか?)

なお、ぎょうせいが出版している「法制執務詳解(新版・平成20年初版)」内「X 条・項・号の改正>1 予備的説明」章、277頁4行目にある例題、「〜同項を同条第4項とし、同条第2項中「・・・・・・」を「・・・・・・」に改め〜」とあります。ただしこれは「項」に関する例題で「号」に関しては他の文献を調べても見つかりません。

わかりにくい質問で恐縮ですが、なにとぞご教示をよろしくお願いします。




Re: 同条、号の使い方

税外担当 No.49438

(Q1)
 ある条・項・号においてその条・項・号に先行するすべてを指示する場合で、その指示する条・項・号の数が四つ以上のときには、「前各条」・「前各項」・「前各号」とするのが約束事ではないですか。
 「前」の使い方を参照されましたか。
(Q2)
(2)
 「第8条中」は「加え」で切れていますので、号の移動に「同条」は必要だと思います。
(3)
 「同条同号」とはしないのが約束事ではないですか。
 「同」の使い方を参照されましたか。

消費増税に係る手数料の改正について

こてんかかり No.49373

消費税が増税となった場合、皆さんの自治体では手数料をどうされますか?
うちの首長は、使用料・手数料について「基本的に値上げ」という方針を示しています。しかし、個々の「料」については担当課で判断するようにとも言っています。
せめて、住民票や税務証明のような重要(多量)なものについては方針を決めてほしいと思うのですが・・・。
そこで質問ですが、消費増税に係る手数料の値上げを担当部署に任された場合、皆さんのところでは、各担当課で判断しますか?それとも、関係各課で協議をしますか?その際はどの部署が音頭を取るのでしょうか。証明担当の住民課や税務課でしょうか、歳入担当の財政課でしょうか、役所全体の懸案というところで総務課でしょうか。それともやはり首長が指針を示すべきでしょうか?
正解はないと思いますが、それぞれの自治体の状況を教えていただければ幸いに感じます。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

かるび No.49380

そもそも論なんですけど。手数料って非課税でないんですか?
こてんかかり様
住民票や税務証明で消費税を納税してるんですか(驚)
(非課税とならない行政手数料等)

6−5−2 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が行う事務で、次に掲げる手数料等(手数料、その他の料金をいう。以下6−5−2において同じ。)を対価とするものは、法別表第一第5号イ又はロ《国、地方公共団体等が行う役務の提供》に掲げる役務の提供に該当しないのであるから留意する。(平14課消1-12により改正)

(1) 法令にその事務が定められていない手数料等

(2) 法令にその事務が定められている手数料等で、法令にその徴収の根拠となる規定がないもののうち、令第12条第2項第2号《国、地方公共団体等の役務の提供》に規定する役務の提供の対価のいずれにも該当しないもの

(注) 「その徴収の根拠となる規定」とは、「手数料を徴収することができる」又は「手数料を支払わなければならない」等の規定をいい、「別途手数料に関する事項を定める」又は「手数料の額は○○○円とする」との規定は含まれない。

(3) 法令に定められている検査、検定、試験、審査及び講習の手数料等で、法令にその徴収の根拠となる規定があるもののうち、令第12条第1項第1号イからニまで《非課税となる国、地方公共団体等の役務の提供》に掲げる事務のいずれにも該当しないものの手数料等及びその該当しない事務に係る証明並びに公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写の手数料等

(4) 法別表第一第5号イの(1)から(4)まで及び令第12条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事務以外の事務に係る役務の提供の手数料等

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

もと法担、いま財担 No.49383

スレ主さんの意図は、手数料に課税するのではなく、手数料の算出根拠となる各々の経費に、消費税がかかるようになると、その分、コストが上がるので、それを手数料に反映させることを想定しての質問ではないでしょうか?
(手数料は、あまり影響はないかもしれませんが、施設使用料などでは、維持管理経費はそれなりに消費税の影響を受けると思います。)


当団体の場合、各担当課に任せると、統一感のないバラバラな結果になることが予想されるので、財政や企画調整のポジション主導がいいと思っています。でも、まだ、何も動きはありませんが。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

かるび No.49384

住民票とか税務証明でしょ。

お邪魔しました。
住民票や税証明の用紙代や印刷費に係る消費税が5%から8%に上がり、経費が上昇するので条例改正したい、という説明で議会がOKするのであれば宜しいとは思いますが、さて、住民票とかの料って、法定されてませんでしたっけ(うろ覚えなので見当違いかもしれませんが)。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

H(半角) No.49387

戸籍の謄本抄本は全国一律だったと思いますがそれ以外はまちまちかと。

ただ住民票や税証明の料金って採算を取る為のものではないでしょうから、消費税を反映させるっていうのに違和感。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

こてんかかり No.49394

皆さまありがとうございました。

増税による経費の上昇を理由に手数料を値上げするかどうかの判断を担当課に振られた場合、という設定だったのですが、誤解を招いた方には言葉足らずで失礼しました。

手数料改正の是非は別として、各担当で判断してしまうと確かにバラバラになることが予想されるので、どこかが仕切る必要があるとは思っています。
既に動き始めておられる自治体さんがあれば、どこがどのように主導しているのかお聞きしたかったまでです。
>住民票や税務証明のような重要(多量)なものについては方針を決めてほしいと思うのですが・・・。

>既に動き始めておられる自治体さんがあれば、どこがどのように主導しているのかお聞きしたかったまでです。

全然趣旨が違ってますがorz

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

H(半角) No.49396

既に首長さんが増税分アップの方針を示しておられるなら

>増税による経費の上昇を理由に手数料を値上げするかどうかの判断を担当課に振られた場合

ってのはありえなくないですか?

今の料金に増税分を加味して各課が条例改正案を上げるだけだと思いますが。
せいぜい10円未満をどうするかで統一の話ではないかと。

(追記)
福祉の関係などでは上げるべきでないものもありでしょうから、それが各課で判断する部分かと思います。
住民票や税証明は関係ないでしょう。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

かるび No.49412

消費税増額による影響額を手数料に反映するですか。
分かりにくいですね。

さて、例えば課税の対象について消費税増税があるためその分使用料を増額するということは多くの自治体で行われるでしょう。

影響額を手数料や使用料に反映させようとすると、まず影響額を把握する必要があるだろうと思います。これが第一段階でしょうか。

影響額を把握しようとすると、それぞれの手数料や使用料に係る費用を個別に把握する必要があり、現在規定している額の適正性も含めた検討が必要でしょう。これが第二段階でしょうか。

最後に、私も勘違いしましたが「なぜ非課税のものまで増額するのか」という勘違いが多発するというのが、第三段階ですかね。

結構、大変そうです。
これらを個々の担当課に任せるのは、無理だと思います。単純にそれぞれの費用を計算できるほど、費用を按分するなど日ごろからされて見えれば可能だと思います。

我が自治体では、おそらくそこまでできないと思います。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

わたぼうし No.49413

>消費税増額による影響額を手数料に反映するですか。
>分かりにくいですね。

 手数料については、その多くが非課税取り引きですので、上記のような感想も仕方がないかとも感じますが、個々の事務にかかる経費をできるだけ正しく把握して、適正な負担を求めようという考え方は、それはそれで、まっとうだと感じます。
戸籍や住民票にかかる証明事務は、非課税仕入れに分類される職員の人件費が一番大きいとは思います。でも課税仕入れに分類される費用、例えば電算処理の費用も案外大きいのでないですか。証明にかかる部分に按分してしまうと、結局は小額??

 使用料については、その多くが課税取り引きと思いますので、自治体ごとに差がでてくると思います。
 特に、今回は、短い期間の間に2回も変更する必要があります。住民のわかりやすさや、変更に伴う費用負担(システム変更・チケットやパンフレットの印刷代など)も考慮して、1回ですますというやり方も無いわけでないし。

 自販機を使っている場合は、特に苦慮しそうです。駐車場の駐車代金なんて、どうやったら良いでしょうかね?

 大方針は、企画や財政部門で決めて、あとは、担当課で実態にあわせるが普通のパターンだと感じます。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

かるび No.49414

スレ主さんの実例を求められる希望に対して、それに応えない発言をすることは私の本意ではありませんが、少し。

人件費は消費税不課税ですから、消費税増額の影響は受けない。しかし、検討には含まれる。これがこの消費税増額に併せて検討され始めると額の適正性の方向に向かってしまい首長の意思とは見当違いの方向に向かうわけです。

同様に、システムなど直接的で単純(平均発行件数で按分など多々思い浮かびます)なものは結構なんですが、庁舎管理費や光熱水費など複数の業務に間接的に関与するものはどうでしょうか。というのが私の発言の本旨ですのでご容赦ください。

単純なもので検討というのも良いのですが、おそらく現在規定している金額も曖昧なんだろう思います。

(そうそう)
分かりにくいですね。は、質問の書きぶりに対してで、後記の勘違いにつながるものです。わたしも分かりにくい記載でしたね。すいません。

Re: 消費増税に係る手数料の改正について

H(半角) No.49416

難しく考えなくても、値上げするからには今の対価が適正であるという前提の元なのでしょう。
人件費を含まないとしても、その分物価上昇すればやがて給与に反映される日が来るだろうから神経質になることも無いと思いますが。

小さな町のやり方なので参考になるかどうか分かりませんが・・・。
税抜きの手数料本体の額の算定方法は、経費から算出する、類似の手数料を参考にする等々さまざまですが、消費税導入・3%から5%に上がった時の消費税の料への転嫁方法については次のとおりです。
まず、転嫁の考え方は、非課税料でも消費税の導入により電算処理費用・用紙の印刷代等々の経費が上昇するので税率上昇分を転嫁します。
転嫁の額の算出方法は、消費税転嫁前の額を押さえておいて税率を掛けて50円とか100円単位に丸めて新しい額とします。
今回のように5%から8%のときであれば、5%掛っている今の額を基準にするのではなく、もともと持っている税抜きの額から算定するので、結果として据え置くものもあるし、端数の関係で税率の上昇分以上の増額になる場合もあります。
新設の料などで過去データの有無によっても対応は違って来るかもしれませんが、基本的なやり方はとしては以上のとおりです。

混ぜ返すようで大変申し訳ありませんが、消費税の増税は今に至るも確定してません。
一方、アベノミクスによる物価上昇や電気料金等の上昇傾向は、確かにあります。
こちらのほうが、経費上昇の要因としては大きくなる可能性もあろうと思われます。

なので、消費税の増税と料の値上げをどうしても一致させないといけない、という強い意思があるのでなければ、経費全体を慎重に検討し、あえて消費税の増税と料の値上げの時期を切り離しても良いかもしれない、と思います。

(追記)
課税取引(金額のうち消費税額が明記でき、仕入消費税に計上できるもの)ならともかく、「消費税の便乗値上げ」ととられかねない危険性がある場合には、特に慎重に検討されたほうが良いのではないかと思います。

寄附受入に伴う町からの念書について

某町管財担当 No.49403

 このたび、町の都合により民地を寄附していただくことが必要となりました。
 現況では町有地と隣接した形で、どこが境界なのかわかりません。

 この土地の所有者は25年前に死亡しており、子である相続人4名の方も
当町出身ではなく他府県にいます。そのためこれまでこの土地が父親名義で
存在することもしらなかったとのことです。

 このようなことから、町に寄附いただくことについては全員異存はないとの
ことなのですが、法的なことはよくわからないし、不安なので、町へ土地を
寄附することにより、経済的な不利益等が一切ないことを念書で欲しいと
言われました。

 このようなケースにおいて、自治体が個人に念書を送ることが適正なのか
どうかご教示いただきたいと思います。
 よろしくお願いします。

>町へ土地を寄附することにより、経済的な不利益等が一切ないことを念書で欲しい

自治体として、首長名の公文書でこのような念書を書く、というのは、聞いたことはありませんが…

一応、国税庁のHPには
-----------------------------
Q
国や地方公共団体に対して、土地を贈与した場合は、寄付金控除の対象になるとのことですが、土地の贈与のときの時価が特定寄付金の額になるのでしょうか。
A
 譲渡所得や山林所得又は雑所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、その贈与のときの時価で資産の譲渡があったものとして譲渡所得が生ずることとされていますが、国又は地方公共団体等にこれらの資産を贈与した場合は、その贈与はなかったものとされて譲渡所得等が非課税となります。

 このように譲渡所得が非課税になる場合は、その贈与した土地の取得費(その土地を贈与するために支出した金額がある場合はその金額を含みます。)に相当する金額だけが特定寄付金の額になります。
-----------------------------------
なんて書いてあるので、この辺を教示して差し上げてはいかがですか?

なお、登記には結構手間も金もかかりそうですが(相続登記未了ですよね)、それらを含む費用は町が全部負担する、なんてことは贈与契約書に書き込むこともできるのではないでしょうか。

Re: 寄附受入に伴う町からの念書について

某町管財担当 No.49406

ご教示ありがとうございます。

 なにぶん相手方は遠方で、電話で話すしかなく、またご高齢で頑固な
ため、説明してもなかなか理解が得られにくいのです。

 やはり、自治体が念書を書く、ということは当方としても聞いたことが
なく、ひっかるのです。

 そのため、念書というよりは「寄附受入に伴う確認事項について」といった
標題で文書を送付する形などがいいのかなとも考えています。その中に
登記費用もこちらで負担することなども含めて書きたいと思っています。

>そのためこれまでこの土地が父親名義で存在することもしらなかったとのことです。

固定資産税は課税されていなかったのでしょうか?

Re: 寄附受入に伴う町からの念書について

某町管財担当 No.49408

小さな畑の1筆のみなので、免税点以下となり、60年以上も
非課税であったため、相続人に納付書等、何の通知もなされて
いませんでした。
この点についても、相手方がこの土地の権利を認めると、さかのぼって
何年分も固定資産税を課税されるのでは、というような不安を持っています。

「そんなことは絶対ありえません」といってもなかなか理解してくれにくくて
困っています。

Re: 寄附受入に伴う町からの念書について

野良猫 No.49411

>寄附することにより、経済的な不利益等が一切ないこと
なんて、町以外でどうなるかは町でわからないので、難しいかと。

名寄帳の写しを放置されていた年数分お送りして、固定資産税の説明をして、課税標準額の説明をするところから入ったらどうでしょう?
固定資産税のしおりとか税務課にないですか?

Re: 寄附受入に伴う町からの念書について

某町管財担当 No.49431

皆様、いろいろとご教示いただき、ありがとうございます。

結局、町で想定できる部分についてのみ不利益が生じない旨の確認書と
いう形で文書を送付しようと思います。

自治制度のスペシャリスト

koujoushin No.49399

私は地方自治制度のスペシャリストになりたいと思っております。
事務を行う上で色々な壁にぶつかります。
そのたびに大騒ぎするのではなく、適切に運用できるよう、そして他の職員にアドバイスできるような職員を目指しております。現在は、まだほど遠いですが、実力をつけて、悩める後輩を助けたり、我がまちのために尽くしたいと考えております。

そこで、どのようにしてスキルアップを図ることがよいか皆様にアドバイスをいただきたいと思い投稿しました。大学や院で学びなおそうかとも考えましたが、実務に生かせるのかも疑問です。例えば元自治体職員で研修講師になるほどの方は、長年の経験もあるでしょうがどのようにして、そのような実力を身につけたのか知りたいと思っています。

いきなりでおそれいりますが、アドバイスをお願いいたします。

Re: 自治制度のスペシャリスト

かるび No.49415

ご質問の内容は、自治制度のスペシャリストというか現在担当している事務のスペシャリストになれば、問題ありません。

これを沢山異動して、その都度繰り返すことで自治制度のスペシャリストとなることができるでしょう。

現在、担当している事務について、よく勉強するのが一番の近道だと思います。総合的な行政の在り方等であれば、それなりのものもあるでしょうけれど、ジェネラリストであってスペシャリストではありません。(まあ、正しいことは言うんですけど、結局個別にはよく知らないので解決できない方も多くみえます。)

Re: 自治制度のスペシャリスト

うまなみ副会長 No.49420

かるびさんの意見に概ね賛成です。
koujoushinさんがどのよな行政マンを目指しているのかにもよりますが、やはりまず現在の仕事をきっちりこなせるようになり、上司にも後輩にも頼られる存在に成ることが大切ではないでしょうか。

かくいう私自身、木村俊昭さんのようなスーパー公務員の足元にも及ばない、しがない宮仕えでしかありませんが(笑)
公務員に限らないのかもしれませんが、「仕事が出来る」と言われるためにはいろいろな能力が必要なのではないでしょうか。
普遍的な事務処理能力だけでなく、高い専門知識と幅広い視野、仕事への熱意、法務センス、発想力、話術といったことから、仲間づくり、接客マナー、後輩への指導力、自己管理力、自分の健康維持、ファッションセンス…などなど日々私に不足している事を痛感しており、全てが勉強、我以外皆我が師という状態です。

向上心を持つことは公務員としてとても大切なことだと思いますので、頑張ってください。

Re: 自治制度のスペシャリスト

X No.49421

私はスペシャリストでもなんでもないですけど
どういう部署を経験しているか、という事も大事な気がします。

ここの常連さんがたどってきているであろう
たとえば法令担当、財政担当など。
こういう部署に行くことで
他では得られない感覚が身に付く気がします。

Re: 自治制度のスペシャリスト

koujoushin No.49428

皆様いろいろとありがとうございます。
まずはいまの仕事を極めることが大事なんですね
ありがとうございました。

色々と他にアドバイスがあれば引き続きお願いします。
お盆のさなかではありますが、回答をよろしくお願いします。

・税込31500円の医療器械をH11年度に購入
・企業債30450円、国庫補助金1050円

このような場合、固定資産の登録時の簿価は30000円で
30000円-1050円=28950円を償却の対象とすべきと考える
のですがいかがでしょうか?

当時の書類を見てみると、消費税分の1500円を
企業債から1450円、国庫補助金から50円出して繰延勘定に
入れたとしているようなのですが、どうも感覚的におかしい
と思いました。

国庫補助金の50円を繰り延べて繰延勘定償却で処分していく
ことはできず、国庫補助金分の1050円まるまるが資本剰余金に
入っているのが本来の処理の気がしています。

24年度にみなし償却を行ってきたこの資産を除却したのですが、
その際は、簿価−償却累計=除却費という計算を行ったので、
消費税や国庫補助金の内訳については関係なく除却費が算定で
きていると思っています。

反面、決算の認定と同時に資本剰余金の処分の議決を求めるので
その際に処分する資本剰余金は1050円なのか、それとも1000円な
のかで非常になやんでいます。

よろしくお願いいたします。

投票用紙について

デミタス No.49422

市の選挙の場合、投票用紙の大きさはどうやって決めるのでしょうか。

また、市長選挙で記号式投票を採用している場合、不在者投票は
自書式を用いることとなっていますが、記号式投票用紙とは
別の色を用いることはできるのでしょうか。

いわゆる「15日ルール」の実際の運用について

ダジャレイ夫人 No.49355

 業者と一定の金額以下で契約を締結する場合、契約書の作成を省略している自治体があると思います。その場合、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第10条により、書面により対価の支払時期を明らかにしなかったものとして、支払請求の日から15日以内に支払わなければなりません。

 みなさんの自治体では、このいわゆる「15日ルール」の実際の運用をどのようにされているでしょうか?
 @15日以内に支払っている
 A30日以内でも支払が可能となるよう、契約書ではないが何らかの書面を交わしている。
 Bその他

 ウチは@ですが、AでもOKなのではないかとの意見があり、過去ログNo.42896 以下も参照したのですが、AをOKとするにしても具体的にどんな様式にするのかが煮詰まらず結論は出ませんでした。

Re: いわゆる「15日ルール」の実際の運用について

債権管理人(初級) No.49356

自分たちのところは、基本的に@でやってます。

基本的にとしたのは以前、「地方公共団体契約実務ハンドブック(第一法規)」で、「見積書に支払は請求書が提出してから30日以内とする旨が明記されていた場合、第10条の適用はされない」とあったので、これを使って請求書収受後30日後に支払ったことがあるからです。
ただ、10年以上やっている上司も知らなかったようなので、かなり例外的な処理なのかもしれません。
 うちの自治体では、例えば書籍は発注書に「請求日から30日以内に支払う」という
文言を入れるようにしています。書いていなければ当然15日以内に支払います。
B 「この限りでない」とは、「書面により明かにしなくとも差し支えない」との意であつて、書面により定めることを否定するものではない。従つて、契約書の作製を省略し得る場合であつても、これらの事項を書面により明かにするならば、完了の確認又は支払の時期については、法第5条ないし第7条の規定により定をすることができるのであり、この定をしなかつたときにおいては、当事者に利益、不利益にかかわらず法第10条に規定する法定の約定があつたものとみなされることになるのである。

仕様書はいけそうですよね。

Re: いわゆる「15日ルール」の実際の運用について

ダジャレイ夫人 No.49392

 皆さん、ご回答ありがとうございます。

 見積書、発注書、仕様書と様々な書面を挙げていただきましたが、要するに形式はどうあれ、相手方に交付する書面で支払時期を明記しておけば良いということですね。平米さま引用の文章は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(理国第140号 昭和25年4月7日)中の記載ですね。
交付する文書で明示すれば良しという結論は納得ですが、業者の立場としてはこちらの条件を飲むしかないわけで、だったら15日ルールって何だろう疑問に思えて来ました。
最初から30日でいいような。
民間企業だって1ヶ月分まとめて支払うのって普通なのに。


Re: いわゆる「15日ルール」の実際の運用について

ダジャレイ夫人 No.49404

 契約書を省略できるくらいの小額なものはさっさと支払いなさいってことでしょうけど、逆に、小額な方が支払いが少々遅れても影響は少ないだろうとは思いますけどね。工事代金の支払いが遅れたら下手すると倒産につながりますが。
>>民間企業だって1ヶ月分まとめて支払うのって普通なのに。>>

こういうのは民間でも力関係が対等でないからできるわけです。
大企業とかですよね。

第2 この法律運用の基本方針
この法律は、国の会計経理事務処理の能率化を図り政府契約の支払を促進するとともに、従来兎角官尊民卑的傾向に陥り、ややもすれば片務性を有することが当然であるかの如き先入観の存する虞のあつた政府契約をして、私法上の契約の本質たる当事者対等の立場において公正に締結せしめ信義則の命ずるところにより相互の円滑適正な履行を確保せんとするものである。従つて、合意の名のもとに契約の本質にもとるが如きことをなさないことはもとより、単に遅延利息の支払をもつて、支払遅延の責を免れ得るとの安易感を抱くことなく約定期間内の支払を励行するよう厳に留意すべきである。なお、この法律の適確円滑なる施行を期する反面、相手方の履行をも厳格に励行せしめるよう措置することが必要である。

というのが法意であるなら、逆にこういうルールは必要な気もします。
ただ今の自治体の資金繰りを考えると力関係は逆転しそうですけどもね。
前払金でしか、契約できなくなる日も遠くないかもしれません。

毎月の源泉徴収額の間違いについて

悩んでます No.49310

今年4月に入庁し給与を担当しています。
今年5月から扶養手当を支給している職員について、配偶者控除をして所得税を源泉徴収していました。扶養手当・共済組合の被扶養者の認定条件(扶養の事実が発生してから1年間の収入が130
万未満)と所得税法上の控除条件(1〜12月の収入が103万未満)が同じだと勘違いしていたため、控除配偶者に該当させて所得税控除していたのですが、(前任の先輩に確認したのですが…)その職員の配偶者は本年4月まで働いており、所得税法上の控除配偶者にはならないことが見込まれます。
上司に報告したところ、今月の給与から配偶者控除をせず所得税を源泉徴収し、5月からの7月までの所得税については年末調整で精算するので修正・徴収しなくて良いとのことでした。
本来であれば正しい所得税を計算し直して税務署に納めるべきだと思うのですが、年末調整するから源泉徴収済みの所得税は修正しないというやり方は法的に問題ないのでしょうか。
皆様の自治体では毎月の源泉徴収の計算が間違っていた時はどのように対応していますか。
初歩的な質問で大変恥ずかしいのですが、ご教示願います。
>>源泉徴収済みの所得税は修正しないというやり方は法的に問題ない
源泉徴収額が少なかった時にどうするかという2択でいえば、問題ありですので、延滞税等を請求される可能性があります。

だた、お題のケースについていえば、12月31日時点で判断する配偶者控除について、現時点で103万円超が見込まれるからといって、本人からの被扶養者の異動申告書がないにもかかわらず(ですよね)、扶養人数の対象とはせず源泉徴収額を計算するのはいかがかな、とも思います。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

H(半角) No.49342

実務だと甲欄の場合扶養は流動的だし、毎月の源泉徴収額は途中経過なので遡ることはしませんね。甲欄以外の誤りは追徴します。

(追記)
ところで給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はどのように記載されてるんですか?
指導が誤ってたにしろ、本人が控除を受けるつもりで記載していたなら、源泉徴収額の誤りというわけでもないですが。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

悩んでます No.49357

G様、H様返信ありがとうございます。
説明が悪くて申し訳ありません。
扶養控除等(異動)申告書には控除対象配偶者なしで提出されており、25年1月から4月までの給与については配偶者控除なしで所得税を源泉していました。
4月末に配偶者が退職し5月から扶養手当を支給し併せて配偶者控除して所得税も源泉してしまったのです。
職員から改めて扶養手控除等(異動)申告書の提出はありません。(25年所得税について配偶者控除を受けるつもりがない)
延滞税ですか……怖くなってきました。
実務的には1人だけの職員の源泉徴収額の間違いということですから、延滞税は聞いたことないので安心してください。
上司が「それでいい」という判断したのですから、なおさらです。

異動申告書がないのに事を行ったというのは、今後の仕事の進め方にもひびく問題だと思いますが、そのあたりは上司さんが適切にご指導されるでしょう。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

悩んでます No.49360

G様ありがとうございます。異動申告書を元に控除するという基本も恥ずかしながら今回の件で知りました。6月が賞与もあったため控除なしと控除ありでは2万ほどの差がでます。年末調整までびくびくしながら過ごします……。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

安藤 No.49361

>4月末に配偶者が退職し
どうやって上記の事実を確認したのでしょうか?

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

H(半角) No.49362

税務署の方は心配ないと思いますが、ご本人には「少なく引いてたので年末調整時に追徴出ちゃうかも」とお知らせしておいた方がいいですね。

安藤さま
扶養手当と共済の手続きをして、その判断基準で税金も扶養に入れちゃったパターンですよ。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

悩んでます No.49367

安藤様
H様の仰るとおりです………

H様
ありがとうございます。確かにあらかじめ言っておいた方が良いですね。当該職員にはそのように伝えます。
>>異動申告書を元に控除するという基本
ある仕事を進めるにあたって行った事実確認を、他の仕事に流用しない、というのが基本だと、私は考えております。
安藤さまが気にされているのも、同様な心配かと存じます。
今回は対職員でしたけど、対住民の給付や徴収等で同様のことがおきそうで、おせっかいっぽいのですが心配です。先のコメントはそういう趣旨です。

>>びくびく
年末調整が終わっても、この何カ月か分について税務署への納付不足があることは事実として続きます。ただ、当方から正直に税務署に相談しないかぎり、まず表にはでてこないミスです(職員全員分の給与等から求められる「正しい源泉徴収額」を計算して、合算してはじめて分かる)。そして、正直に相談したとたん、先方も職務に忠実ですから、延滞税の計算をはじめてしまいます。

Re: 毎月の源泉徴収額の間違いについて

悩んでます No.49418

G様
ご忠告ありがとうございます。認識が甘かったです。今回の件に学び今後の仕事では同様のミスをしないよう気を付けます。
〉〉事実として続きます
……そうですね、間違いは間違いとして残り続けますね。
十字架を背負う気分ですが、気持ちを引き締めて仕事に励みます。

管理瑕疵について

翼若蘭 No.49326

某県職員です。
本県の管理下にある一級河川の河川区域内にある流木が河川の流水により根元を洗掘されて倒れ、河川区域外の民地にある乗用車を損壊しました。
対応を考えるに疑問が…
国賠法第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

疑問点その1 河川区域内の自然木は公の営造物にあたるのか?
 〃 その2 河川区域内の自然木にも県の管理義務が及ぶのか?

管理瑕疵には予見可能性の有無が重要になると思われますが、問題の河川を見に行ったことは一度もありません。見に行かなければ当然予見などできるはずもありありません。これをもって、つまり見に行くことすらしていないことで管理瑕疵があった、と言えるでしょうか?

担当レベルでは「管理瑕疵アリ」・「補償は当然」との意見が多数を占めているのですが当県では「河川の自然木は営造物に非ず」・「従って管理義務もないので当然管理瑕疵はない」とされています。

公物管理の経験が浅いので釈然としません。
このような思いを抱きながら「補償はしない」と伝えに行くのはあまりにも被害者の県民が気の毒でなりません。
皆様の行政実例等がございましたらご助言をいただければ幸いです。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49327

>見に行くことすらしていないことで管理瑕疵があった、と言える
と思います。
巡視点検は管理の基本中の基本かと。。

>「河川の自然木は営造物に非ず」
であれば浚渫もされてないのでしょうか?(その説ですと土砂も営造物じゃないですよね?)


無人島の鹿でも管理瑕疵を認めています(参考とならないかもしれませんが、、)
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201307170043.html

Re: 管理瑕疵について

えんどうたかし No.49328

 ご苦労様です。
 民間人ゆえ素人ですが、国の河川管理などを参考にされては如何でしょうか。
 樹木というと公園などの付属公物を思い浮かべますので、そうではない自然物だと、営造物に当たらないようにも思えますが、河川などは自然公物、または、その堤防などは公の営造物である(その付属物)のと、何れかになるのでしょうね。堤防に生えていたなら堤防を構成する土砂・草木一体と考えて営造物?。手つかずの河川に自生していたなら自然公物?・・・いや〜増々わからなくなってきました。
 ただ、漫然と放置していたならば何らかの行政責任はあるような気もします。理由は堤防や河川改修などの営造物の影響で自然物も様態を替えることがあるからであり、治水は基本的に統治機関の責任ですし。そこいらへんは、関係法令及び公益的判断(勿論、他の事例との均衡は必要ですし)に基づき、個別の判断、或いはこじれれば個別紛争にならざるを得ないのかと。お役に立てなくてスマソ。

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49329

>疑問点その1 河川区域内の自然木は公の営造物にあたるのか?

 河川が公の営造物に当たることは法文上明らかです。
 「河川の自然木は営造物に非ず」の根拠が分かりません。

 「自然木」かどうかは分かりませんが、次の判例があるようです。
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&ldtl=1&dtltbs=1&mcmd=25&st=update&asc=desc&fi=4_法律&ndc1=3&ndc_lk=1&id=1000090507
昭和61年 7月14日/最高裁判所第二小法廷/判決/昭和59年(オ)第142号
国の管理する一級河川の堤防上に成育するケヤキの木からの落葉による被害が、受忍限度内であり違法でないとした原審の判断が是認された事例。

 損害の原因となる樹木が栽植したものか否かだけを基準として賠償責任の有無を判断することには説得力がないと思います。

Re: 管理瑕疵について

えんどうたかし No.49330

>河川が公の営造物に当たることは法文上明らかです

 なるほど、仮に、堤防のない河川や内陸にある独立水系の湖沼であっても公の営造物になるのですね。
 ご呈示の法文上というのは「河川法」ということでしょうか。そうすると河川法の適用を受けない普通河川は公の営造物ではない(河川法の適用の有無で公の営造物かどうかが区分される)ということでしょうか。

 尤も、>一級河川の河川区域内にある流木が河川の流水により根元を洗掘されて倒れ、河川区域外の民地にある乗用車を損壊し<た・・・とあるので、この場合、相当因果関係論としても、当該河川の増水若しくは氾濫が事故の原因にはなっていると考えられますよね。

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49331

えんどうさま

>ご呈示の法文上というのは「河川法」ということでしょうか。

 根拠条文を省略してしまい失礼しました。

国賠法第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

>相当因果関係論としても、当該河川の増水若しくは氾濫が事故の原因にはなっていると考えられますよね。

 不可抗力なら免責されるという論点もありますが、お題では争点になっていません。

Re: 管理瑕疵について

えんどうたかし No.49333

 税外担当さま、ありがとうございます。

 賠償責任の法源の前に、公の営造物かどうかの法源は「河川法」かな、と思ったものですから。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49336

皆さまありがとうございます。

以下少々補足を…
>であれば浚渫もされてないのでしょうか?(その説ですと土砂も営造物じゃないですよね?)
・土砂は河川の流れを阻害するのであれば浚渫するが、立木は流下の阻害物ではなかったというスタンスを取るつもりのようです

>巡視点検は管理の基本中の基本かと。。
・おっしゃるとおり。道路ならば監視員が数日おきに走行していますが河川は実際上は無理です。道路並みの監視をするのであれば上流からカヌーかなにかで下るしかありません。今回の現場も両岸を民地に挟まれ巡視は不可能な場所でした。
 であるからこそ、巡視に割くべき費用・労力を勘案し、万一事故が起きた場合は補償するべきだと個人的には思うのですが・・・。
 財政当局に賠償金の支出を求めれば必ず瑕疵の有無を問われ、瑕疵があったと認めなければ支出は無理。瑕疵を認めれば今後の管理の改善策を問われる、と全く被害者住民のことが頭から抜け落ちての議論には全く腹が立ちます。

>相当因果関係論としても、当該河川の増水若しくは氾濫が事故の原因にはなっていると考えられますよね
・事故の数日前に確かに増水はありましたが、例年何回か見られる程度のものです。単純に言えば樹木の成長と河岸の洗掘が臨界点に達したとしか思えません。

・法源はご推察のとおり河川法です。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49338

長野県では立木の伐採もしています。
https://www.pref.nagano.lg.jp/doboku/kasen/keikaku/nagano2012/04-4_naganok.pdf

>河川の自然木は営造物に非ず・従って管理義務もない
というのであれば、河川法第二十七条の許可は【不要】でしょうか?

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49339

>・法源はご推察のとおり河川法です。

 河川法のどこに

>河川の自然木は営造物に非ず・従って管理義務もない

と書かれているのでしょうか。

Re: 管理瑕疵について

白い雀 No.49343

県民目線で物事を考えることはとても良いことだと思います。
一方で、法制執務は感情論ではなく、法的な考え方で対応しなければなりません。
気の毒だが、法律的には住民に涙を飲んでもらわなければならない、そういうことも起こりうるのが、人として辛く感じることもあるでしょうね。

一つ気になる点が。
最初に、対象の木のことを「流木」と表現していますね?
ということは、今回対象となった木は、元から河川区域内に生えていたものではなく、
上流から流れて来た木がひっかかるとか埋まるなどして河川区域内に止まっていたものなのでしょうか?

(追記)
>審査様
合点がいきました。なるほどたしかにどちらも「りゅうぼく」と読みますね。
ということは最初からそこに生えていた木という認識で大丈夫そうですね。


それと確認しておきたいのですが、その対象の木が、倒れてきそうで危険だ、などの住民からの相談や連絡は今まで一度もありませんでしたか?
今までそういうことが事前に分かっていながら放置していたのであれば責任を問われる可能性は高いでしょうし、
逆にそうした事前情報が無く、全く予想し得ない事故であったなら争いの余地はあるかもしれません。

ちなみに河川ではなく山ですので本件に直接当てはめるのは難しいと思われますが、自然木の管理について国の工作物責任が認められた判決(平成18年4月7日/東京地方裁判所/民事第43部/判決/平成16年(ワ)14597号)があります。

(判決文抜粋)
被告国は,民法717条2項にいう「竹木」には,天然木は含まれない旨主張するが,同項の「竹木」につき,特にそのような限定解釈すべき事由はないものの,その責任は,栽植,支持についての瑕疵を要件とするものであるから,栽植,支持の対象とされていない,単に自生している天然木については,同項の責任の対象から除外される場合があることは否定しえず,このことは,同条1項が工作物という人工的作用を加えたことにより成立した物についての責任を定め,2項においてこれを準用していることからも首肯しうるところである。しかし,天然木であっても,占有者等が一定の管理を及ぼし,その効用を享受しているような場合には,これに対する「支持」があることにほかならないから,その場合には,同項の責任を肯定しうるというべきである。

(略)

本件ブナの木が自然木であっても,これが本件事故現場のような多くの人が立ち入る場所にある立木として通常有すべき安全性を欠いた状態にあるときには,その支持の瑕疵に基づく責任が肯定されるというべきである。

Re: 管理瑕疵について

審査 No.49345

白い雀様

>最初に、対象の木のことを「流木」と表現していますね?
>ということは、今回対象となった木は、元から河川区域内に生えていたものではなく、
上流から流れて来た木がひっかかるとか埋まるなどして河川区域内に止まっていたものなのでしょうか?

これは

>>河川区域内にある流木が河川の流水により根元を洗掘されて倒れ

とあることから、「立木(りゅうぼく)」の誤変換ではないかと推察します。

Re: 管理瑕疵について

えんどうたかし No.49347

 税外担当さま、横やりで申し訳ないのですが、スレ主様の認識ではそうは思っておられないと思いますが、スレ主様の自治体では・・
>担当レベルでは「管理瑕疵アリ」・「補償は当然」との意見が多数を占めているのですが当県では「河川の自然木は営造物に非ず〜」<という整理をなぜかしているのですね。

 そうではないのなら、そこについて、法源を示して批判されるべきなんだろうと思います。スレ主様の問題意識はそこなんでしょうね、きっと。

 《追記》奥入瀬落枝受傷事故(←税外担当さまの後の追記になりますが)
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/43/1/nagao.pdfで論じられているのは、河川・海面であっても、@何らかの人手が加えられている場合には営造物であるということと、A人が立ち入る場合であれば通常有すべき安全が確保されていなければならない、ということでしょうね。

 上記だとすると困った問題として、漫然と放置していれば責任がないことになったり、そこに立ち入ったのではなく、氾濫流水によって移動してきて衝突した場合には、責任がないことになってしまう点でしょうか。一先ずぴったり符合する事例とはいかない。 そうすると残された答えとしては、河川法にいう1級河川としての管理水基準がどうであったのか?ということのように思われます。なので、「河川として通常有すべき安全」という考え方になるでしょうかね。
 あとは、氾濫等の災害時なのか、そうではない危険水位に達しないような水量時だったのかで、瑕疵の軽重も変わってくるのでしょうね(グラデーションで!)。だとすると結構難しそうです(管理責任が0〜何%で、不可抗力が何%とかいうことでしょうか)。
 ただ、奥入瀬事例のような「枝が折れ落ちて事故になる」のと、「倒木して管理域外に流出・衝突する」というのは実質距離が違うだけで性質が似ていますから、援用できなくもないのかな〜。


Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49349

河川区域内の立木・土砂の伐採・採取制限があるので、立木・土砂の管理は河川管理者だと単純に思うのですが、そんな難しい話ですか?

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49350

>自然木の管理について国の工作物責任が認められた判決(平成18年4月7日/東京地方裁判所/民事第43部/判決/平成16年(ワ)14597号)があります。

 奥入瀬落枝受傷事故ですね。
http://www.chukyo-u.ac.jp/educate/law/academic/hougaku/data/43/1/nagao.pdf

http://www.bas.ynu.ac.jp/sites/default/files/nes5.pdf

 ただし、国家賠償法は適用していないようです。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49351

皆様ありがとうございます。

「流木」は審査さまのおっしゃるとおり「立木」の間違いでした。
お恥ずかしい。

えんどうたかしさま・税外担当さま
拙い文章でもうしわけありません。
えんどうさまのおっしゃるとおり、私個人としても、出先機関としても管理瑕疵はある、補償すべき、と判断しております。

「自然木は営造物に非ず」は本庁担当課の判断、および過去から現在に至るまでの対応方針です。いままですべてこの理屈で補償を認めてこなかった経緯があるため、ますます対応が難しい、という事情があります。

奥入瀬事故、ありがとうございます。
早速プリントアウトして部内での検討に使わせていただきます。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49352

横ですが、

国の反論
>本件ブナの木は天然木であることから「竹木」に該当しない

とありますが、「竹木」に該当する・しないの判断はどこでするのでしょうか?

Re: 管理瑕疵について

白い雀 No.49353

>安藤様
>>「竹木」に該当する・しないの判断はどこでするのでしょうか?

最高裁判例が見つけられないので、明確に定まっているわけではないのですが、奥入瀬落枝受傷事故より後の地裁判決(平成21年3月23日/福島地方裁判所会津若松支部/判決/平成19年(ワ)93号)が参考になるかもしれません。

(判決文抜粋)
 被告国は、竹木とは、工作物と同様に「土地ニ附着シテ造設セラレタル物」であることを要すると解すべきであり、天然木を含まないというべきである旨主張する。
 しかし、民法717条2項においては天然木を排除するなどの何らの限定なく竹木という文言を用いており、また、天然木においても、倒れたり落枝する危険性を内包している点では人により植えられた庭木等と何ら変わるところはないから、天然木も同条項にいう竹木に該当すると解される。そして、天然木であることは、その生立する自然的、社会的な状況に反映される限りで、その支持の瑕疵の有無を判断する要素として考慮すべきである。



つまり、2つの判決を合わせて考えれば、
・人の手で植栽されたものだろうが自然に生えて育ったものだろうが、全て竹木に該当する
・ただし、その竹木の支持、管理の瑕疵を判断する上では、天然木とそれ以外の竹木では判断の要素が若干異なる
……といったところではないでしょうか。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49354

白い雀様
ありがとうございました。

Re: 管理瑕疵について

市太郎 No.49358

私も本庁担当課の判断「自然木は営造物に非ず」に賛成です。

詳細はわからないため、確定的なことは言えませんが、河川内の立木に人工的作用と認めうるものが現実に加えられていたとは思われないこと、民法717条2項の条文から竹木に対する「裁植」又は「支持」という人為的作業が必要と思われますが、そのようなことはないことから、奥入瀬事故と同列に考えることはできません。

当該判決でも「支持」を「保存」、「管理」と同意義にとらえています。倒木した天然木を県が積極的に保存、管理していたわけではなく、単に自生していたのを認識していただけでしょう。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49363

市太郎様
河川区域内にある【自然木】を勝手に伐採して持ち帰っても問題ないのでしょうか?

Re: 管理瑕疵について

もなかアイス No.49364

これが道路の類似案件だったら、管理瑕疵を認めて補償する方向で異論なくまとまったのだろうなあ、と思います。道路区域内の立木が倒れて近隣に損害を与えたなら、それが自然木でも植栽でも判断に大きな影響はないでしょうから。
そういうこともあって、最初の書き込みを読んだ第一印象は私も、「なんだ、道路と同じでしょ、だったら責任アリに決まってるじゃん」というものでした。

想像ですが、スレ主さんのところでの担当レベルの多数意見というのも、根底にあるのは上記のような感覚なのではないでしょうか。河川法による河川管理は、道路法による道路管理と色々な面で似ていますものね。同じように考えて不整合が起きないことは、同じように考えたくなります。

そのように最初は思ったのですが、一晩時間を置いて考え直してみると、必ずしも道路と同じとは言えない気がしてきました。
というのは、道路と比べて河川は、その位置・区域認定、構造のいずれにおいても「人の手でどうしようもない」比率が高いからです。(もちろん河川だって付け替えや堤防整備がありますが、道路と相対的に比較して、河川は思うに任せない要素がずっと多いでしょう。)
管理者なれど如何ともし難い、人の業の及ばない要素が多いものであれば、それだけ管理責任を狭く解する余地もあるのではないかと思います。

同じ公物管理という範疇の事務の中で、対象物の違い(河川と道路)によって異なる判断基準を適用すると考えると二枚舌のようで気持ち悪いですが、それぞれの性質に応じた整理も、アリかナシかで言えばアリの世界だと思います。

法令解釈に基礎を置かない相対的な意見ですみませんけれども。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49366

皆さま本当にありがとうございます。
大変勉強になります。

安藤 さま
>河川区域内にある【自然木】を勝手に伐採して持ち帰っても問題ないのでしょうか?

これは明確に河川法27条違反です。27条は 「竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者」と自然木と植栽によるものの区別はつけていません。

もなかアイス さま
私の拙い文章からお汲み取りいただき感激です。道路と河川の違いは重々承知しているつもりですが、担当ですら釈然としない…。
道路の管理瑕疵については保険に加入しておりますので、比較的(あくまで「比較的」です) 簡単に補償できるのですが、河川は件数もほとんどないので保険は未加入。
管理者と被害者の間に財政当局が立ちふさがります。

白い雀さま
ご指摘どおり公務員である以上全てに法的根拠を求められますが、その法を守ることで幸せになる住民がいるのだろうかと疑問に思うこともしばしば・・・。
本件については被害者からの通報はありませんでした。
今回の事件で現場を見たところ数十メートル離れたところに同じように流水により洗掘されて根がむき出しになっている木を発見し、これは伐採しました。
実際に危険性が予見される状況であれば対応するのに実際に被害が出ている方には「予見不可能だった」として補償しない、なんともやり切れません。

実際問題として河川の流域全部を巡視することは先に述べたように不可能です。巡視が不可能なのであるから管理瑕疵はない、ただし実際に損害が生じた以上管理者としての責任があるので補償する、と玉虫色の決着を望んでいるのですが法的根拠がどこにもありません。

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49369

>「自然木は営造物に非ず」は本庁担当課の判断、および過去から現在に至るまでの対応方針です。いままですべてこの理屈で補償を認めてこなかった経緯があるため、ますます対応が難しい、という事情があります。

 以下の記述と関係がありそうです。
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_36-1_212.pdf
「自然公物の自由使用と国家賠償責任」 福 永 実

「加藤一郎は、河川について、「国家賠償法2条は、...民法 717 条を
受けてただそれを国の場合にも適用することを明らかにしたもの」であり、「2条が適用されるのは、原則として、堤防その他の工作物がある場合に限られ、河川を放置したことによっては責任は発生しない」として、自然のままの河川が「公の営造物」に該当することを否定している(16)。河川管理の実務経験者の中には、この見解を妥当とする者もある(17)。」(P61)

 しかし、
「かねて、全く人の手が加わっていない自然公物が、そもそも「公の営造物」 に該当するのか議論がある。行政法学説では肯定の見解が多数である(15)。」
「加藤一郎も、後に「私は、以前の論文では、河川を改修せずに放置しておいた場合 には、一般的に河川管理の瑕疵にはならず責任は生じないと考えていた。しかし、誰が見ても危険性が高く先に改修すべきであった箇所を放置していたような場合には、 やはり河川管理に瑕疵があるとして、賠償責任を認めるのが妥当だと思われる。それに該当する場合は実際には少ないではあろうが、この点については前の見解を改める ことにしたい」と述べている」
と書かれています。

[追記]
 判例については、高松高判昭和48年12月21日判例時報739号84頁が「河川についてはこれが自然に存するままで国家賠償法二条の公の営造物に当るかについては問題がある」(上記論文のP65)とするものもあります。しかし、1本の河川が部分的に公の営造物であったりなかったりするのは変ではないですか。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49370

はい、幸か不幸か被害者住民は訴訟を考えはじめていらっしゃるとのこと。
この訴訟で県が負ければ方針変更のきっかけになってくれるのではないかと淡い期待も抱いております。

余談になりますが近県とのブロック会議で当県の方針を述べたところ、補償すべきとされた県が過半数だったそうです。
管理瑕疵を認める以上、他県が現場でどのような管理体制をとっているのか大いに興味のあるところです。

その点を照会することすらしてこなかった本庁担当課には腹立たしい思いもまた・・・。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49371

>これは明確に河川法27条違反です。
しつこいようですが、
>河川の自然木は営造物に非ず・従って管理義務もない
との整合性が保てない気がしてなりません。
是非ともこの矛盾について本庁担当者に聞いて見てください。。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49377

安藤さま

はい、これは私も本庁と議論しました。
【営造】は辞書には
「[名](スル)建造物や施設をつくること。多く、大規模で公的な造営についていう。」とされています。
また、【営造物】は
「建造物。特に、国または公共団体により、公共の使用のために設置される施設。学校・図書館・道路・公園など。」
とされており、文字通り人が作ったものを指す。
したがって自然木は【営造物】ではない。

国賠法の「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵〜」という定義は「道路」「河川」「その他の公の営造物」が並列に列記されているのだから「河川」には河原に生える自然木は含まない。「河川」での営造物は護岸、堤防、ダム等の人工物を指す、というのが本県の解釈だそうです。

Re: 管理瑕疵について

市太郎 No.49378

安藤様
竹木を公物として管理することと、許可なく伐採を禁止することは意味が違います。
例えとしてはよくないですが、自然公園法では国立公園・国定公園内の一定の地域で動物の捕獲を禁止していますが、当該動物を国又は県が管理しているわけではありません。


本市でも公民館、公園内の倒木や枯れた枝の落下により駐車してあった車を損傷する事故がよく発生します。すべて保険で対応できるため、議会報告だけで済んでいますが、無過失責任のため、当然のことながら市の責任は免れません。
このため、自分も当初はスレ主さんと同じ考えでしたが、奥入瀬の判決解説を読むと、河川と公園等の営造物の土地の工作物責任は違う気がしてきました。

一部を抜粋すると
「本件ブナの木は自生している天然木であるから「栽植」は問題とならず、「支持」だけが問題となる。本判決は天然木に対して「占有者等が一定の管理を及ぼし、その効用を享受しているような場合」は「支持」に当たるとした」とあります。

自宅なので判例の詳細が確認できませんが、土地工作物責任においては大阪高裁昭和53年4月27日判決で山林中の立木が倒れて、下草刈り中の田の耕作者に当たった事例が無責とされているようです。

判決解説では結論として、本判決は「支持」を「保存」(民法717条1項)、「管理」(国賠法2条1項)と同じ意味に理解するものであるが、妥当な解釈であるとしています。

賠償するにも公金を使用するわけですから、説明責任を伴います。このため、顧問弁護士等に相談しても判断できないときは最終的には、被害者には酷ですが、司法の判断に任せるというのが正しいのかもしれません。

Re: 管理瑕疵について

安藤 No.49379

市太郎様
レスありがとうございます。

>当該動物を国又は県が管理しているわけではありません。

とすると、私が最初に書いた

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201307170043.html
の福山市の対応は【拡大解釈による過剰反応】でしょうか?

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49388

>福山市の対応は【拡大解釈による過剰反応】でしょうか?

「市が約30年前にシカを放した。」「市は今回、月に1度餌をやっていることから管理責任があると判断し、けがをした男性に賠償金の支払いを決めたという。」(7/17中国新聞)

 宇治島のシカは野生動物と言えない面があるので過剰反応とは言えないと思います。

Re: 管理瑕疵について

えんどうたかし No.49389

 ここまでの議論の感想ですが・・

 管理責任ということでは、私の前レス(No.49347)でも少し取り上げさせていただきましたが、シカにせよ立木(竹木かはさて置き)にせよ、勿論、事故が起きないようちゃんと管理していれば問題ないわけですが、中途半端な場合、それも自生していたり、若しくは謂れが不明な場合だと、シカとして放置しているのより、見守りや少しでも手を加えるなど行政がかかわっていた場合の方が、瑕疵を問われるというお話になると矛盾というか鎹現象になっちゃいますね。

 河原のゴミ拾いや、枯れ枝の撤去など、わずかな世話で防げる災害もあるわけで(勿論根本の安全維持には程遠いでしょうけど・・)。ところが、いくつかの判例を概観すると、それを完全に見放した方が責任を問われないから行政としては安全だ!、と言う方に向いているような。住民の危険がいっそう増すのにですよ。何とかできることをやったのにその方が放置しているより瑕疵があると?。

 この「鎹」現象こそ、裁判所も考えていくべきではないかと思いました。何となく。

Re: 管理瑕疵について

野良猫 No.49391

猫あらため野良猫です。同じハンドルネームの方がでてこられたので・・・

直感で申し訳ないです。

本庁の方は「立木は営造物じゃない」という観点からのみ理論を作られているようですが、そもそも、「河川管理」に「流れを阻害する立木を(できれば)事前に除去する」ということが必要されていないのでしょうか?
必要とされているのであれば、事前にもんだとなりそうな立木の除去ができていなかった→その立木が車両を壊した ということで、因果関係はありそうな感じがしますが。

立木の除去が河川管理の範疇に入らないのであれば、予算確保も認められるはずがないと思いますけど。

Re: 管理瑕疵について

税外担当 No.49400

野良猫さま

 「公物管理法的視点と賠償法的視点」(P95)
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/metadb/up/kiyo/AN0021395X/HLJ_36-1_212.pdf
とを一致させる試みと思いますが、ズレは避けられないと思います。
 水流を阻害しない立木による賠償責任を否定すべきとしてよいかは疑問だからです。

 なお、賠償責任を前提とした場合、過失相殺は重要ではないでしょうか。
 状況が正確に想定できませんが、河川敷内の根本が洗掘されている木の近くに駐車すればどうなるかは、地元の人が一番よく知っているはずだと思います。

Re: 管理瑕疵について

翼若蘭 No.49401

えんどうたかし さま
鎹現象、まさにおっしゃるとおりです。
本庁に「管理瑕疵を問われないためには河川を見ない方がいいのか?」と問いたところ、「そういうことになる判例も見られる」と・・・。

野良猫 さま
>流れを阻害する立木を(できれば)事前に除去する」ということが必要されていないのでしょうか?
やはりそう思われますよね。

「俺はそんなことは言えないから本庁が直接相手に伝えてくれ」と言う言葉がのど元まで出かかってます。(本庁担当よりは私の方が職位が上ですw)

Re: 管理瑕疵について

ダジャレイ夫人 No.49409

翼若蘭さま
>本庁に「管理瑕疵を問われないためには河川を見ない方がいいのか?」と問いたところ、「そういうことになる判例も見られる」と・・・。

 いや、流石にそんな判例は無いんじゃないかと…。そりゃ、道路のような人工工物ではありませんが、県の管理下にある一級河川の河川区域内にある立木ですからね。「目を閉じればそこに木など存在しないのだ」ってことですか?

 ひょっとして多摩川水害訴訟事件判決を都合よく解釈しているとか?下手に河川改修なんかしないでほっとけば責任を問われなかったのに、みたいな。その本庁の担当者にどの裁判所のいつの判決か聞いてみてください。

Re: 管理瑕疵について

野良猫 No.49410

学説などのまとめを見つけました。
http://www.cive.gifu-u.ac.jp/lab/up3/list/honjo02/Original_127.pdf

その他いろろ見てみますと、「河川は自然を引き継いでいる部分があるので、道路と異なり100%営造物とはいえない」ということに基づいているような感じです。

本庁の方のいわれている話は、「立木はウチが植えたものじゃないから、自然物であって、営造物じゃないよ。だから、その木が被害を与えても県の責任外である。(立木の所有権などについての話)」という話でしょう。

一方、翼若蘭さんの部署の考え方は「河川管理には立木の撤去も入るでしょ。それができていないために被害が生じたのなら、管理者にも責任があるでしょ。(河川管理の範囲についての話)」というものだと思います。

だから、同じ話をしていても、論点が違うように思います。


ただ、「河川区域内の自然木は公の営造物にあたるのか?」については否
「河川区域内の自然木にも県の管理義務が及ぶのか?」については、可
と考えますので、「(河川の)管理に瑕疵があった」ことによる責任があると考えます。

でも、これを認めていたら、賠償範囲と現場の方々の仕事量が限りなく増加しそうなので、そういう観点から歯止めをかけたい本庁の担当さんの思いも少々わかる気もしますけど。

皆様、お疲れ様です。いつも拝見させていただいております。

さて、このたびとある被保険者の所得の不正申告が発覚し、国保税の遡及賦課を行う予定であります。この際、地方税法第723条の規定を用いて、延滞金を課してもよいのでしょうか。

どうか、皆様の知恵をお貸しください。


(納期限後に納付し、又は申告納入する水利地益税等の延滞金)
第723条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下水利地益税等について同様とする。)後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額に、その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。

>所得の不正申告が発覚し、国保税の遡及賦課を行う予定であります。この際、地方税法第723条の規定を用いて、延滞金を課してもよいのでしょうか。

所得税は申告税目ですから、修正申告した場合の延滞税の起算日は申告期限と連動しますが、国保税は賦課税目ですから、新たに差額に係る納税の告知を行い、その際、法定の期間をあけた納期限を設定することになります。そうしないと、課税が無効となってしまいます。

お示しの法723条も、納税通知に記載された納期限(法定納期限ではない)後に納付する場合のことしか書いてありません。

したがって、納税通知書に記載された納期限の翌日が延滞金の起算日になると思います。

もちろん、設定された納期限までに納付しなければ延滞金が発生するのは当然ですが。