過去ログ [ 433 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

相続財産管理人の申し立てと滞納処分費

徴税吏員 No.49589

 いつも参考にさせていただいております。

 今回質問いたしますのでは、タイトルのとおり相続財産管理人の申し立てにかかった経費が滞納処分費として処理できるかどうかです。
 家庭裁判所に申し立てにかかる費用として、
 1.申し立て手数料(収入印紙代)  800円
 2.通信費(郵便切手代)      800円
 3.官報公告料         3,670円
 4.予納金(管理人報酬分) 500,000円 
 となっております。

このうち管理人の報酬は通常、裁判所の審判で決められますが、本庁と推薦する司法書士との契約で、1件50,000円となる予定となっております。

 こういった場合に、滞納処分費として執行することができますでしょうか?

Re: 相続財産管理人の申し立てと滞納処分費

徴税吏員 No.49591

 すいません、予算科目は、報酬か委託料のどちらかで用件が変わるのであれば、併せてお尋ねいたします。
滞納処分費については、国税庁HPの

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>国税徴収基本通達主要項目別目次>第136条関係 滞納処分費の範囲

に詳しく載っています。

なお、ここでいう滞納処分費は不動産登記費用など直接「滞納処分」に係る経費とされ、「行政上の措置として行った手続に要する費用」は滞納処分費として徴収できないとされていますので、難しいのではないかと考えます。
なお、
-----------------
通常、相続財産管理人には弁護士が選任されますから、選任された相続財産管理人への報酬の支払いを確保するため、その他、官報の掲載料等の費用の支出に当てるため、あらかじめ申立人に必要な費用を予納させます。
 もちろん、最終的にはこの費用は相続財産法人の財産から支弁されますが、問題はその相続財産をいくらで換価できるかです。相続財産を換価しても、費用をまかなえる見込みがないのでしたら、事実上、申立人の負担になってしまいますので、その場合は、申立を取り下げた方がよいかも知れません。
-----------------
なんて記事も見かけたので、費用は相続財産から支弁されるのが原則で、原則的には申立人は費用を負担しない、という仕組みではないのでしょうか。
勤務中に市民から受けた暴行とそれに対する市役所の対応についてお伺いいたします。
市役所の生活保護窓口に配属されて3年経っています。

先月、生活相談に来た市民の話を上司と聞いていたところ、突然「とにかく市長を出せ!」と殴りかかってきました。
最終的に上司と取り押さえましたが、上司と私は市民に殴られ、上司は全治5日間、私は鼻骨が折れ全治1ヶ月(後遺症はたぶんなし)の通院加療を市民病院にしているところです。

本人は都合19日間の拘留をされ、先日釈放されました。
傷害事件ということで立件されましたが、本人は正当防衛を主張し、最終的に不起訴(起訴猶予)となりました。
ちなみに公務執行妨害では立件されませんでした。

さて、この事件の処理について人事部にたずねたところ「これぐらいのことはだれもが経験している通過儀礼だし、市民病院だから医療費もかからないから…、どうしてもというなら、労災扱いにする。」という対応でした。
※ちなみに病院からは、「第三者行為だから共済保険は使えません。相手方と示談してください」と言われ、全額私が立替払いしています。

市の顧問弁護士にも相談させてもらえず、人事担当者に聞いたところ「最終的には加害者との民事事件だから市役所は関与しない。弁護士費用は顧問料と別途支払う必要があるが、
それは公金なので市役所の予算で使うわけには行かない。弁護士は個人で雇って裁判をするなりしてください」ということでした。

もちろん、自分の意思で訴訟を起こす限り、費用は自己負担であるのは理解できるのですが、勤務中に怪我をして治療費も自己負担というのはあまりにも理不尽ではないか…と思っています。
確かに、週に1度職員が暴行される事件はあるのですが、結局みんな軽症ということもあり、面倒なのか労災にはしていないようです。
実際のところ、これはみなさんの職場でも同じなのでしょうか。あるいは、市役所(担当者)で対応が異なるのでしょうか。

ここでお尋ねしたいことは以下の通りです。


(1)勤務中に怪我した場合、治療費は労災に申請すれば返還されるのでしょうか
(2)労災にした場合、おそらく加害者に請求が行くと思いますが、私の住所や生年月日などの個人情報も加害者に伝わるのでしょうか。
(3)民事訴訟を起こした場合、市が顧問弁護士を使わせてくれるのでしょうか(できれば弁護士費用も負担してもらえるとありがたいのですが、甘えすぎでしょうか)
(4)民事訴訟を起こした場合、裁判や弁護士との打ち合わせにいく旅費、時間については職免扱いになりますか

私自身は、自己負担でも民事訴訟は起こすつもりですが、前述したようになにか釈然としない気持ちがあるのです。
ご経験者の方、人事担当者の方、ご教示いただけましたら幸いです。
>人事部にたずねたところ「これぐらいのことはだれもが経験している通過儀礼だし、市民病院だから医療費もかからないから…、どうしてもというなら、労災扱いにする。

これって本当ですか?
【市民病院だから医療費もかからないから】
どうしてかからないのでしょうか?
【どうしてもというなら、労災扱いにする。】
労災隠しをする人事部ですか?
(追記)
>「最終的には加害者との民事事件だから市役所は関与しない。弁護士費用は顧問料と別途支払う必要があるが、
それは公金なので市役所の予算で使うわけには行かない。弁護士は個人で雇って裁判をするなりしてください」

勤務時間中の事件ですよね?人事部はブラック企業もびっくりな回答をしてますが、1担当の独り言じゃないのでしょうか?
組織でそういう回答なら公務職場としてありえません。。
組合に相談しましたか?
>傷害事件ということで立件されましたが、本人は正当防衛を主張し、最終的に不起訴(起訴猶予)となりました。
ちなみに公務執行妨害では立件されませんでした。

 ここが引っかかって先に進めません。
 勤務中の警察官を殴ったら間違いなく公務執行妨害罪ですよね。
 保護担当者を殴ったら傷害罪容疑で、しかも起訴猶予ですから、正当防衛の主張がほぼ認められたってことですよね。理解できません。
 
 早急に、監督機関の上部機関である労働局に相談すべきです。丁度9月からキャンペーンをやっているようですし。あと、総務省行政監査局も苦情を受け付けています。
 公務員法や労基法に関し、実施機関・監督機関として、法適用に何か問題があれば、厚生労働大臣と総務大臣から監督機関である人事委員会(ないし長)に指導してもらえばよいと思います。

 因みに業務上とされた例は・・
1 職務上なすべき当然の注意をしたところ、反抗的態度から口論となり、手にした角
  材で殴られ負傷した【業務上認定】
2 警備員が暴漢におそわれて死亡したもので、個人的怨恨関係はなかった【業務上認
  定】
3 無札入場を制止した改札係が乗客に刃物で顔面を斬りつけたれた。
  【駅の改札は場所的条件として口論の起こりやすい、紛争による災害の発生する蓋
   然性が高い職場環境にある。紛争は業務に関して生じており、業務上認定】
 業務外とされた例は・・
1 付属寄宿舎の寮長が寮生から暴行を受けた例
  【生活の場において生じた災害であり、寄宿舎の設備、施設の欠陥等によるもので
   はないから業務上とは認められない】
2 無賃乗車を注意した車掌が2日後、ダンスパーティ会場で「恥をかかされたと」暴
  行を受けた例
  【相当の時間が経過し、被災場所も被災者の業務との関連がないところで発生して
   おり、相当因果関係を認めるに足りない】
 出典「労働情報安全センタ」http://labor.tank.jp/rootseiri/kagaikoui.html

 まあ、昨今の劣化した?(失礼!)自治体では労災隠しもありそうなお話し。本当にあるかは知りませんが!。で、人事課さんには、「これ、もみ消すと職権乱用罪ということもありますよ!」って、言ってみるテスト・・とか。

 あと、検察官の処分が起訴猶予ということですから、罰条適用となる事実行為があったこと、当該行為を間違いなく被疑者がやったこと、しかし本人の反省や前歴などを勘案して「罪とならず」としたということだと思います。
 最近は検察官も(大抵は事務官ですが)理由を教えてくれると思いますし、同じ不起訴でも、理由がたしか「嫌疑なし」、「罪とならず」、「証拠不十分」、は意味が違うと思います。民事にどの程度影響があるかは解かりませんが、あとの方の理由では、民事に相当影響してくると思います。どうしても処分に不満があるなら、検察審査会という手段も残されていますし。
>確かに、週に1度職員が暴行される事件はあるのですが、結局みんな軽症ということもあり、面倒なのか労災にはしていないようです。

かつて、私も生保を担当していましたが、確かに、相談があって、保護は無理であると伝えると、「お前何ちゅう名前や!!」とすごまれることはありましたが、スレ主さまのところは、週に1度も暴行される事件があるとか。
何ともすごい役所ですね。

生保係の対応が厳しすぎるのでは?

ちなみに、上司はどう考えているのでしょうか。
人事にはむかうと、出世に響くので黙認?

失礼な言い方になりますが、人事部署の対応も考えられません。ひどい組織だと思います。
いっそうのこと、マスコミにリークされてはいかがですか。
いわゆる「労災隠し」は民間企業では良くありますが、まさか役所がやるとは。そのような状況で人事が公務災害の認定申請を受付けないのが信じられません。申請すれば、間違いなく認定されると思います。参考となりそうなHPがありましたので紹介します。
http://m.blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/61338008.html

公務災害なのに顧問弁護士に相談もできないというのも信じられません。そちらでは、相談の都度、顧問弁護士料を支払う契約なのでしょうか?

民事訴訟を起こした場合は、弁護士報酬は自己負担せざるを得ませんね。役所に負担させる法的根拠が見当たりません。労働安全衛生法上使用者に課せられた義務からもってこれなくはないでしょうが…。

検察の対応も大甘ですね。ウチでは暴行だけで公務執行妨害罪で有罪(執行猶予)になりましたよ。
 スレ主様や人事部が「労災」という言葉を使用していますが、スレ主様は常勤の一般職員で、本件は「公務災害」という認識でよろしいですよね?

 スレ主様の御質問ですが、
(1)人事部の「市民病院だから医療費もかからないから」というのとスレ主様全額立替払とのお話の差が不明ですが、公務災害と認定されれば治療費は返ってきます。というか、これがなければ公務災害申請の意味がほとんどなくなります。

(2)加害者等第三者(職員と基金以外の第三者)がいる場合には、第三者加害事案(交通事故と同区分)として扱われます。私のまち担当の基金支部では、相手方に念書など記入してもらうのが原則ですが、書いてもらえない場合も当然ありますから、その理由を書いて提出します。被災者の住所・生年月日は、基金が加害者に請求する場面では不要な情報でしょうから、通常は知られないのではないかと思いますが、貴市を担当する基金支部に問い合わせるのも一つの方法でしょう。

 なお、その負傷に伴い病気休暇を取得した場合、昇給や勤勉手当における病気休暇の取扱いも異なります(一定日数以上の病気休暇は、昇給・勤勉手当に影響しますが、業務上の負傷による病気休暇はその日数に算入しません。)ので、重傷の場合には業務上の負傷であるという認定を受けることにはその面でも意味があります。

 「労災隠し」の件で蛇足ですが、貴市人事部は公務災害全体の申請を渋っているのか、それとも市民等が絡んだ事案(このようなトラブルによるものは特に)について申請をさせない方向なのでしょうか。前者ならば民間でよくある「労災隠し」でしょうが、後者だと一般にいう「労災隠し」でもないような。なお、「労災隠し」には罰則もあるのですが、公務災害の場合にはそこまで見つけられませんでした。
(T市放火事件でもそうですが、こういうときすぐに「対応が厳しすぎるのでは?」などと役所のせいにしようとする人が現れますね。他の犯罪でも被害者に「その男に冷たくしたからじゃない?」などと言えるのでしょうか?)
ここでお尋ねになるより、職員組合に相談し、県本部まで相談を通し対応すべき事案だと思います。
個人で対応すべき問題ではありません。
弁護士等への相談も組合を通じ行うべきかと。
 ダジャレイ夫人さまにご紹介いただいた事例ですが、・・

>公務員の労災は正式には「公務災害」と呼ぶ。公務員が公務災害を申請する際、申請書には上司に当たる所属部局長の証明印が必要と規定しているほか、知事や市長など公務員の任命権者が公務災害に当たるかどうか、意見を付けることが必要となる。
 ところが、公務災害の証明が困難であることを理由に、上司が証明印を押すことを拒否するケースもあり、認定を受けようとする公務員が泣き寝入りすることが問題となっていた。<
・・・このくだり、重いですね!。

 あと念のため、民間に多い所謂労災隠しについてですが、民間労働者だと監督官に申告すれば直ぐに動いてくれます。司法警察員の職権発動も有り得ます。
 これが公務員の労働関係ですと、司法警察員の職権行使がないのが問題です。勿論、理由は、地方公務員一般職(の事業場)の安全衛生に関しては、人事委員会や長が制度保護者ですから、「適法な行為を為す期待可能性」があるということになっています。形式的には(但し司法警察員ではありませんが)。
 しかし、これが形骸化していて、実際に労災隠しがあったのであれば、不作為による職権乱用罪にも当たるように思えます。 
 親(保護者)が赤ん坊にミルクをやらないで死亡させたら、不作為による殺人罪。制度を有効ならしめる任に就く公務員が、ほったらかしにして制度を守らない(守らせない)というのは、未必の故意だと思います。

 《追記》

 停車場さまの>「労災隠し」には罰則もあるのですが、公務災害の場合にはそこまで見つけられませんでした。<
・・・についてですが、人事担当や上司が隠せば、労働法や公務員法といった個別法ではなく、刑法の公務員職権乱用罪かと。
>(1)勤務中に怪我した場合、治療費は労災に申請すれば返還されるのでしょうか
(2)労災にした場合、おそらく加害者に請求が行くと思いますが、私の住所や生年月日などの個人情報も加害者に伝わるのでしょうか。
(3)民事訴訟を起こした場合、市が顧問弁護士を使わせてくれるのでしょうか(できれば弁護士費用も負担してもらえるとありがたいのですが、甘えすぎでしょうか)
(4)民事訴訟を起こした場合、裁判や弁護士との打ち合わせにいく旅費、時間については職免扱いになりますか

 結論だけですみませんが、次のとおり考えます。
(1)返還される。
(2)住所氏名は伝えると思います。
(3)依頼するのは勝手ですが、公費負担は不可。
(4)いずれも不可。
回答を書いておりましたら、たくさんアドバイスを戴き、有難うございました。

昼休みだけでは足りなくなり、遅くなって申し訳ございません。
心強く思っております。


まず、若干の進展がありました。
病院の医事課長さんが人事の担当者と直接話をしてくれ、ひとまず「7割分」は返ってきました。
残りの3割については「公務災害になれば残りも返ってきますので、今後の進展を教えてください」と保留になりました。




>安藤 さま
アドバイス有難うございます。

>【市民病院だから医療費もかからないから】
私もこのくだりは「??」なのですが、市立病院=市が運営している=医療費の支払いは不要という論理で
私もこの論理は誤りだと思うのですが、言われたことをそのまま記しました。

>勤務時間中の事件ですよね?人事部はブラック企業もびっくりな回答をしてますが、1担当の独り言じゃないのでしょうか?
勤務時間中の事件です。
担当者と人事係長から伺いました。


>労災隠しをする人事部ですか?
「公務災害にする、しないは被害者の自由」ということだそうです。
確かにそうなんでしょうけど、ここでも申請主義とは…。


なお、当市の組合は政治活動が目に余ると思ったので、私は組合に入っておりません。



>税外担当 さま
アドバイス有難うございます。

>保護担当者を殴ったら傷害罪容疑で、しかも起訴猶予ですから、正当防衛の主張がほぼ認められたってことですよね。
いいえ、そうではありません。
正当防衛は認められておりません。

検事とも話をしましたが、「今回は罰金刑が相当な事件である。生活保護を受けるぐらいだから履行は困難であろう。ここで逆恨みをされるリスクを冒すくらいならば、今回は起訴猶予にしておいて、市役所等への立ち入りを制限するほうが実効性がある」ということでした。

ちなみに公務執行妨害よりも傷害罪のほうが罪が重いので、傷害罪で立件します、ということでした。


>えんどうたかし さま
アドバイス有難うございます。

また、不起訴処分の件でもアドバイス有難うございます。
不起訴処分そのものは、前述の事情で納得はしておりますので、今後逆恨みでなにか起きない限りは現状維持と考えております。
(検事もその意向のようでした)




>むかいのロトト さま
ご回答有難うございます。

>何ともすごい役所ですね。
はい。先月も同期のケースワーカーが1名辞めましたし、休職中の職員も数名います。
この地域はいわゆる石炭関係の産業が斜陽化して取り残された方が多くおり、県庁の担当者からも特に大変な地域であると伺っております。加えて、最近は某市役所の事件や、マスコミが煽る公務員叩きに乗じて信じられない要求をするひとが後を絶ちません。


余談ですが、上司がとにかく面倒くさがりな人で「ハンコは押すから、課長に言っといて」的な感じで相談どころではありません。
こういう態度が、市民を怒らせた要因ではあるようです。


>ダジャレイ夫人さま
ご回答有難うございます。
また、大変参考になる記事を有難うございました。
自分の場合は、明らかに他者による傷害なので、役所にも隠す理由はないのでしょうが、やはり他でも多くあっていることだったのですね。この記事をもとに人事係長に尋ねてみます。

>公務災害なのに顧問弁護士に相談もできないというのも信じられません。そちらでは、相談の都度、顧問弁護士料を支払う契約なのでしょうか?

これは、総務課の管轄になるのですが、「顧問料の中に相談は含まれるけれども民事事件を起こす前提の相談は別途契約が必要」ということでした。つまり、市役所が法律的な相談以外に訴訟や示談をするときには別途委任契約をするわけなので、今回もそれに相当します、しかも原告は被害者である私なので費用は原告である私が負担しなくてはならない、ということだそうです。


>検察の対応も大甘ですね。ウチでは暴行だけで公務執行妨害罪で有罪(執行猶予)になりましたよ。
そういう事例もあるのですね…
もっとも、私は顔を見たくもないので、正直流刑や死刑(!)になってほしいのですが、仮にそうなったとして加害者の家族なりが逆恨みでまた私や私の家族に危害を加えることが怖いのです。
中途半端な刑なら、まだなにもしないほうがいいかな…と思っています。


>停車場さま
ご回答有難うございます。
また、用語を混同して申し訳ありません。
「公務災害」という認識で間違いありません。

詳細な説明も有難うございました。
医療費については、公務災害の申請をすることにより解決することだろうと思います。
事例を教えていただき、特におかしなことではないとわかり安心しました。

(2)の被害者の個人情報については、基金に照会してみます。
人事係長は「名前程度は相手に言わないといけないのだろうけど、住所まではわからないね。ミスで伝えられるということもあるかもしれないし…」という感じでした。絶対に公務災害にはさせない!というわけではなかったので、きっと手続きが大変なだけなのだろうと解釈しています。

事件直後から通院しましたので、病気休暇ではなく有給休暇を使用し、溜まっている仕事は土日に許可を受けて出勤しました。
さすがにここは休日出勤扱いにしてくれました。

停車場さまが言われる「労災隠し」というより担当係の雰囲気として「面倒だ」という気持ちと「これぐらいで申請してはきりがない」という地域性が背景にあるような気がします。それが頻回で事件が起きているのに公務災害にしない風潮につながっているのではないかと推測しています。

また、実際に行政側に厳しくする市民の目があるのも事実です。
市が斜陽化しているのも、保護の件数が多いのも行政の責任と言われればそうなのでしょう
だからといって、今回の件は私が公務員であろうがなかろうが許されないことだと思います。


>古米 さま
アドバイス有難うございます。

前述した事情により、組合に入っておりませんので個人で弁護士に相談することにいたします。



>えんどうたかし さま
繰り返しのアドバイス有難うございます。
さすがに隠すところまでは人事課も考えてないでしょうが、渋られるというより「これの程度で申請するとは軟弱な…」的な雰囲気のほうが強いです。うーん、市民も市民だが市役所も市役所…。

>税外担当 さま
繰り返しのアドバイス有難うございます。
また、必要な情報を簡潔にまとめてくださり有難うございました。

(2)については前日しましたように基金に直接確認してみます。
(3)、(4)はやはり個人負担なのでしょうね。


みなさんのアドバイスは、いろいろな方向から伺うことができ、大変参考になりました。
ひとまず、お礼申し上げます。
>病院の医事課長さんが人事の担当者と直接話をしてくれ、ひとまず「7割分」は返ってきました。

そんな恣意的な還付?ができるのが不思議です。
人事担当者は【保険者】でもないのに。。

ちょっと気になるのですが、スレ主さん職場でのコミュニケーションってとれてますか?

研修会に参加するときの負担金について

かぼちゃ No.49559

研修会の参加負担金で、資金前渡ではなく、研修会の開催前に相手方に振込みを する場合、支出の方法としては前金払でしょうか。 それとも通常払でしょうか。

意見が分かれているので、何卒ご意見お願いします。
過去ログにも似たようなケースがありますが、本来ですと資金前渡が正かと。
それを事前振込とすること自体「ローカルルール」なのでレスがつかないのかと思います。

うちでは、資金前途による現金払いか、研修先と協議後、請求後振り込み(終了後/通常払)ですね。(事前振込はしていません)

Re: 研修会に参加するときの負担金について

かぼちゃ No.49565

基本的には通常払か資金前渡で支出するようにしていますが、最近の研修では事前に振込となっているケースが増えてきたように思います。
負担金は、地方自治法施行令第163条では前金払ができることとなっているので、研修会負担金も可能としているのですが、支払の区分でふたつ意見が出ています。
研修会の前に支払うから前金という意見と、参加申し込み後に請求がきているのだから通常払という意見です。
>研修会の前に支払うから前金という意見と、参加申し込み後に請求がきているのだから通常払という意見です。

貴庁内で【前金払ができる】他事案との整合性で判断されたらどうですか?
(どちらにしてもローカルルールですよ)

Re: 研修会に参加するときの負担金について

かぼちゃ No.49577

研修会が終わらないと相手方の履行確認できないということで、前金払として扱うことにします。

ご回答、ありがとうございました。
(概算払)
第百六十二条  次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一  旅費
二  官公署に対して支払う経費
三  補助金、負担金及び交付金
・・・・

概算払いとかどうですか。

税の差押にかかる私債権の債権届出について

町徴収マン No.49570

 初めて投稿いたします。
小規模自治体にて徴税吏員をやっております。

 今回、滞納者の生命保険を差押、解約返戻金を換価することで、延滞金含む本税が
完納となり、返戻金に残額が出るため本人へ返還することとなるのですが、前段の調査
において、水道料金が未納となっていることがわかっており、下水道使用料であれば、
町宛に交付要求することで、配当することが可能かと思われますが、水道料金のような
私債権に対しても、債権届出にて町として配当することが可能なのでしょうか?

 当町において今まで事例がなく、自分なりに資料等探しましたが今だ見つけることが
できず、皆さまよりご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします


下水道料金ならば自力執行権があるので交付要求できると思いますが、水道料金は自力執行権がないので、裁判所により債権差押をしてもらわないと交付要求はできないのではないでしょうか。
ただの未納では、債務名義すらない状態でしょう。

停職中のアルバイトの許可について

素人人事 No.49515

こんにちは。
停職6箇月中の職員より、生活費に困窮しているということで、アルバイトは
可能かとの相談を受けました。
任命権者が営利企業等の従事許可をすれば法律上問題はないように思うのですが、
この解釈で間違いはありませんでしょうか?
(許可することで市民からの苦情が殺到しそうですが・・・)
事例や根拠法令等ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 停職中のアルバイトの許可について

安藤 No.49516

停職中にアルバイトを許可したら、懲戒処分の意味が無いと思います。。

Re: 停職中のアルバイトの許可について

竿鈴 No.49519

「任命権者が営利企業等の従事許可をすれば法律上問題はない」というのはそのとおりですが、「生活費に困窮しているという」理由でアルバイトをすることを、許可できるわけありません。
スレ主さんの団体でも、営利企業従事許可の基準を持ってるのではないですか。
というか、退職されないのですか?

Re: 停職中のアルバイトの許可について

もなかアイス No.49525

停職というのは、いってみれば「減給10分の10、それに加えて職務上の権限行使も一切ストップとするので、反省して過ごせ」という処分だと思うのですが、どうなのでしょう。
単に職務をさせないというだけでなく、反省して大人しく過ごせという「謹慎」の意味合いを(言外に、しかし自明のこととして)含むのではないでしょうかね。もちろん実際には何をしていい、何をしたらダメといちいち言うような話ではありませんが、少なくとも、常時に許可できない行為を許可するのは処分の趣旨に反すると思います。
(許可したら、停職が減給より軽い処分になりかねない懸念も……。)

停職中に金銭的に困窮するなら、不祥事の恥を忍んで親族に頭を下げて回るとか、そういうあてもないならサラ金に行くなどの金策も、本人の責任において対処するしかないのでは。もし既に借金まみれで新たな借金ができず、アルバイトを始めないとすぐ生活が破綻するというなら、本人が退職を選ぶしかないでしょう。

停職が「退職を強要する」ものになってはいけませんが、停職が結果として「経済的困難か、退職するかの選択を強要する」ものになるのは、状況によってはやむを得ないと考えます。
脇道の疑問ですみません。

消防団員を兼ねている職員が停職中のケースでは、出動しなくてよいものでしょうか?
 まず、停職処分によって地方公務員としての身分を失うものではないので、停職中であ
っても、当然この営利企業への従事制限が課せられます。
 そもそも営利企業従事制限とは、公平性・中立性を確保する事等を目的として、地方公
務員という身分を有する者に対し当然に課せられているものです。
 
 つまり、営利企業に従事することを認める基準というものは、停職中であるか否かによ
って変わるものではありません。
 例えば、(停職処分を受けることなく)勤務している地方公務員が、生活が苦しいから
(子供の養育費が多額、多額の借金がある、等)という理由でアルバイトが許されるかと
いうと、そうではないでしょう?

 公務員という身分を有する以上、停職中であっても同様です。停職処分により収入が途
絶えたことにより生活が維持できないからアルバイトをしたいという理由で、営利企業へ
の従事を許可できる訳がありません。

 営利企業の従事が許されるのは、どのような場合なのか、一般的基準や素人人事さんの
自治体における基準を、今一度確認してみてください。
中間申告不要の法人が半年分の均等割だけ納付してきました。
どうやらこの法人は納付した均等割を誤納金として還付加算金を付けて還付請求するつもりのようです。これについて、
@法人税の予定申告については「申告することを要しない」とある(法人税法71条1項)ので、申告してはいけない、というわけではない。よって必要のない予定申告も有効な申告。
A還付については、「確定申告による税額が予定(中間)申告による満たないときに還付または充当する」とある(地方税法321条の8 20項)ので、言い換えれば確定申告により税額が確定しない限り還付できないということ。
と解釈すると、還付請求があっても還付できないのではないかと考えますが、逆に還付請求できる根拠がある等、みなさまのご意見をお聞かせください。


 そもそも,中間納付不要(法人税において繰戻還付を行ったことによる法人住民税独自の繰越を行った等によって前事業年度の課税標準となる法人税額は0だが,法人税の確定申告書別表1−1の13欄は0ではないとかではない)にはなのは間違いないんですよね?
 そして,申告書の提出があったんでしょうか?それとも納付のみで,いわゆる「みなす申告」なんでしょうか?納付のみで,中間納付の義務が本当にないのであれば(その確認ができているのであれば),「みなす申告」にはあたらないでしょうから単純に誤納として処理すればよいのではないでしょうか。
 申告書の提出があったとすれば,申告義務がない場合でもその申告自体は有効であると思います。ただし,私の所属では実務上電話連絡で相手方に申告不要である旨連絡し,法人が納得すれば申告書を(いいか悪いかは別として)受理せず返送し,誤納として処理してしまうかもしれません(納得しない場合は受理して,確定申告時に中間納付額として処理します)。有効であると考える根拠は,国税当局が申告所得税について,確定申告を要しない給与所得者等が,申告選択性の所得をあえて選択したのではない場合に申告書の撤回を認めていることです(所得税基本通達121−2)。申告書の撤回がなければ有効と言うことの裏返しだと思いますので。なお,申告を撤回した場合の還付加算金については,同通達によれば撤回書の提出日に更正の請求に基づく更正があつたものとして計算するようです。
01さん、ご丁寧なご意見ありがとうございます。
そもそも中間納付不要かどうかについてですが、今回の申告は、前事業年度の確定法人税額と還付法人税額等の控除額が同額であるため、法人税割額が0となっています。法人税法71条1項但書と同様の取り扱いをすると、申告が必要な法人になります。ただし、法人住民税においては法人税額を法人税割額と読み替えた場合、申告不要な法人となります。
この解釈についてはどのように考えられますか。
 私の不勉強であったら申し訳ありませんが,控除対象個別帰属税額等がある場合に,繰越控除後の個別帰属法人税額で中間申告義務の判定をするような条文があるんでしょうか。私はないものと思っておりましたので,上記のような考えを記載したのですが,間違いであったら申し訳ありません。
01さん、私のほうが不勉強で申し訳ありません。
繰越控除後の個別帰属法人税額で中間申告義務の判定をするような条文は私も探せておりません。
そうすると、今回のケースは法人税の申告が必要であり、法人住民税も同様と考えると中間申告がそもそも必要な法人となりますね。
貴重なご意見ありがとうございました。
初めて投稿いたします。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。

この度、当自治体が本年度から複数年で実施する建設工事のための歳出予算を
設計変更のために増額補正しなければならなくなりました。

また、この事業に対する国庫補助については、
概算の設計額で交付申請をし、すでに交付決定を受けている状況ですが、
歳入予算については歳入想定額で予算化されたままの状態です。
( 交付決定額 > 歳入想定額 )

この場合において、上記の歳出予算の補正をするのであれば、
歳入予算についても交付決定額に併せた補正をしておくべきなのでしょうか?
何卒ご教授をお願いします。

※本来この場所でご相談すべき内容ではないかもしれませんし、
 当たり前のことをお伺いしているのかもしれません。
 その場合は、失礼をお許し下さい。
>歳入予算についても交付決定額に併せた補正をしておくべきなのでしょうか?

交付決定額 > 歳入想定額であればそうすべきですが、設計変更内容が変更交付決定が必要(重要変更)なものなのか?が不明です。(原交付決定の3割以内?)

つまり、増額変更の内容が補助対象であればそのような歳入補正をするべきでしょう。(というか、歳入財源を考慮してから増額設計変更を考えますよね?単独費が豊富なのでしょうか?)
安藤さま

やはり歳入も補正しておかないとですね。。
いろいろと調べながら進めてみたいと思います。
ご返答誠にありがとうございました。
代休について、1つ気になることがあります。
週休日の振休措置とは別物の、休日勤務に対する代休措置について、地方自治体の多くは、勤務時間等条例による代休日の指定と給特条例8条による代休措置があると思います。
そのうち、給特条例8条による代休措置は7日以内に「有給休暇」を与えなければならないと書いてあるのですが、おそらくこれは代休日の指定を申し出なかった場合には、7日以内に「有給休暇」を取りなさいということなのだと思うのですが、ここでいう「有給休暇」とは、果たして俗に言う「年次有給休暇〔年休〕」なのか、代休用に取得する指定された代休日と同じ意味合いを持つ「給特条例8条用の有給休暇」なのかはっきり分かりません。なにを調べてもこの「有給休暇」がどういった種類のものなのか分からなくて・・・詳しい方教えていただけませんか。
もし、仮に年休という意味だとすると、代休日の指定を受けなかったら、自分の年休を消化しないといけないことになり、損になってしまいますよね・・・

よろしくお願いします。
 レスがないようですので・・・

 スレ主様は教育公務員等でしょうか?
 よろしければ、該当条項をコピペしていただけるとより明確になると思います。

 なお、例規上で「年次休暇」であれば「年次休暇」と書くでしょうし、その条例だけで使用している「有給休暇」であれば、その条例だけで通用するものなのではないでしょうか。
>給特条例8条による代休措置

これが何なのかわからないから、誰も答えようがないんです。
ローカルなもの?

有料老人ホームの固定資産税・新築住宅軽減について

固定資産税初任者 No.49440

過去ログのパクリなんですが、同様の案件が発生し、判断に困っていますので、
私見を含め、お分かりの方がおられましたら、ご意見いただければ嬉しいです。

介護付有料老人ホームや住宅型有料老人ホームといった各種有料老人ホームがありますが、
これらの形態はネットなどで見ると、あたかも寄宿舎のような形態をしています。

しかし、入居者の要介護度は5と高く寝たきり状態。
そのせいか、炊事場もトイレもありません。
(オムツを処理するスペースはあり、そこで常駐する職員の用は足せるようです。)

老人福祉法に認められたものではなく、利用料も家賃として支払う模様。

このような新築家屋には新築住宅軽減は適用なるのでしょうか?
また、住宅用地の特例は適用できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
お聞きしますが

>炊事場もトイレもありません。

というのは、建物内にそのような施設が一切ない、というものでしょうか。
それとも、各居室にはないが、共同の食堂やトイレはある、というものでしょうか。

さすがに、前者のような有料老人ホームは、あまり見かけないのですが。
>炊事場もトイレもありません。
建築基準法違反建物ではないですか?

Re: 有料老人ホームの固定資産税・新築住宅軽減について

固定資産税初任者 No.49508

ご意見ありがとうございます。

もう少し詳しく説明します。

入居者(収容者?)は寝たきり状態につき、通常の食事を摂ることができないため、炊事場は必要ないようで、湯沸し室があるだけです。

また、入居者の汚物処理室と職員のトイレを兼ねたスペースがあるものの、入居予定者数十人のところ、一箇所しか設置されません。

各部屋は個室ですが、ベッドがあるだけのようで、洗面台もないようです。

なお、浴室については、寝台浴ができるように大きめのものが設置されています。

要は、病院の入院病棟のようなものなのですが、入居者に対して医療行為をしない、また、面会者が来ない前提で極限まで簡素化したつくりをしており、とても健常者が住める代物ではありません。

ちなみに、看護師資格のある方が常駐するそうです。(医師は不在。)

いわゆる「看取りビジネス」と言われる形態のもので、家族が見放した要介護者を死期までベッドに縛り付けておくだけの施設と思われ、たまたま病院でなく、(老人保健法で規定する)老人福祉施設でもなく、しかし、寝たきりの人にが生きていく(生活していく)のに必要最小限のものは備わっており、利用料が「家賃」とされているというだけで、これを居宅(に準ずるもの)と認めて税の軽減をするのはいかがなものか、ということです。

法的にグレーゾーンのようで、業者の主張を論破できなければ、(不本意ですが)居宅とみなして税を軽減せざるを得なくなります。

Re: 有料老人ホームの固定資産税・新築住宅軽減について

固定資産税初任者 No.49509

トイレがまったく無い訳ではありませんでしたので、訂正します。

また、文中の(老人保健法で規定する)は、(老人福祉法で規定する)の誤りです。

すいません。
建築確認申請と検査済み証の確認から入られたらどうでしょうか?
(用途の記載があるはずです。)
また、消防法上の取り扱いも是非調査を
 それって「寝たきり専用賃貸住宅」とかいって、法の規制がかからないため行政の監督が行き届かず、入居者の待遇などの点で社会問題になっている類の施設ではないですか?税の点はともかくとして、高齢者福祉の担当者と相談した方が良いと思います。
「寝たきり専用賃貸住宅」ですか、福祉を食い物にするようなビジネスって雨後の筍みたいに増殖しますね。
ただ、介護に疲労困憊した家族の方のためには役立っているのでしょう。

ところで、このような施設であっても、住宅ではなくてなにか?というと、なんともいいようがないのではないでしょうか?

住民票も移せるのでしょうから、旅館でも病院でもないし、人を人間扱いしてないからといって納屋とも言えないでしょう。

ただ、このような施設で一戸当たりの床面積が40平米あるとも思えないので、住宅用建物で評価し、経年減点補正も住宅用とするだけで、新築住宅軽減は対象外ではないかと思います。

あと、固定資産税の調査で発見した問題家屋について、他の監督官庁に通報するような取り決めってありますか。
固定資産評価のための調査は、権限が与えられている(一応法律的には、拒否すると罰則があります)代わりに、犯罪捜査等の別目的につかうことは許されないのが原則だろうと考えます。
>ところで、このような施設であっても、住宅ではなくてなにか?というと、なんともいいようがないのではないでしょうか?

そうなると【違法シェアハウス】も住宅になっちゃいますよ。。
審査様(49522)
刑事訴訟法第239条第2項の、告発義務はどうでしょうか。

>>犯罪捜査等の別目的につかうことは許されないのが原則
は一般論として同意するものですが、入居者の生命に危険が迫っている事実を知ってしまえば、その回避のほうを優先すべきだと考えます。
>入居者の生命に危険が迫っている事実

拝見したところ、この形式は、病院の病室に近いものではないかと思いました。

そして、かつては寝たきりの方を病院が受け入れていた実態がありましたが、厚生労働省の医療費抑制の方針により、長期入院ができなくなったため、これらの方は自宅で家族が介護することとなり、更に介護費用抑制のため、家族の負担だけで面倒見なさい、となってきています。

そこで、かつての老人病院を、住宅と名を変えて復活させているのが実態でしょう。

入居者の生命に危険が迫っている事実というのは、寝たきり賃貸=まるで病室=病室にいると命の危険がある=通報すべき、てことになるのですか?

なお、違法シェアハウスであろうと、そこに居住することが可能で、実際に住民が居住していれば住宅です。
建築基準法違反の家屋でも、住宅なら住宅、事務所なら事務所として評価し、課税するのが固定資産税担当者の仕事です。

ゴルフ会員権は公有財産?

北の監査委員室 No.49487

お伺いします。

ゴルフ会員権は自治法238条でいう公有財産に該当するでしょうか?

ネットで検索すると富山県の過去の監査意見で「違う」と言い切っていますが
名寄市と合併前の風連町が無体財産権として公有財産に含めています。

私としては公有財産に該当しないと思うのですが・・・・。

Re: ゴルフ会員権は公有財産?

審査 No.49524

ゴルフ会員権は、信用金庫の会員の持分や株式、特許権、信託の受益権等と同じ「第三債務者等がある無体財産権」の一種とされているようです。

なので、「ゴルフ会員権」は「無体財産権」です。

「自治体が所有する無体財産権」は「公有財産」ではない、のであれば、お見込みのとおりだと思います。

税以外の延滞金の割合について

どうにも公務員 No.49505

 地方税法の改正等で、延滞金の割合が変更となりました。それに伴い、公債権に係る延滞金についてもこれに準じた改正をする自治体が多いと思います。
 そんな中、主に都道府県で設けられている「理学療法士及び作業療法士修学資金」に係る条例において、その延滞に係る利息の多くが14.6%と規定されているようです。
 この理学療法士等の修学資金、すなわち、奨学金については、債権の区分では私債権であると思われます。とすれば、通常ですと民法404条等による5%が適当かと思います。
 ただ、自治体がきちんとした理由を持ってすれば、私債権であっても、民法の規定以上にできるともあります。
 しかし、いきなり、14.6%とするにはそれなりの理由があると思うのですが、探しても見当たりません。
 どなたか根拠や考え方についてご存じの方、ご教示お願いします。
 ちなみに、一般の教育資金に係る奨学金(日本学生支援機構:文科省所管)の延滞金は現在10%で、今後5%で見直しを進める方向にあるとも聞きます。

Re: 税以外の延滞金の割合について

企業職員 No.49512

>通常ですと民法404条等による5%が適当かと思います。

 法定利率のお話かと思いますが、同条の規定に「別段の意思表示がないとき」とありますように、約定してしまえば大丈夫かと思います。
 利息制限法の適用がありますので、利率の上限は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%。

 14.6%とする理由は、「他の金銭債権との均衡を失しないため」みたいな理屈をつけるのかな…と思います。

Re: 税以外の延滞金の割合について

審査 No.49523

14.6%というのは、今までの税の延滞金の利率ですね。
これは、日歩4銭を年利%に換算したもので、つまり結構昔からあるものです。

多分、利息を設けるときに、税の延滞金に合わせただけではないかと思います。
そして、こういうものは、条例改正の際にも、特に気にしないまま行くことが多いのではないかと思います。

なので、税法の改正を機会と捕らえ、見直すのも良いと思います。

ただ、税の方式は毎年利率が変動するので、税のように大量に延滞金徴収事例が発生し、しかもきっちり追及するというのでもない限り、面倒ですから、他の制度を参考にするのも良いと思います。

根拠無き予算請求及び予算成立

じちゃん No.49445

 予算請求の根拠が存在していない事項について、予算請求し議会のOKも出ました。
この件について市民から追及されております。
 どのように処置下は良いものでしょうか、悩んでおります。 

Re: 根拠無き予算請求及び予算成立

ksimo No.49446

状況が良くわからないですが、執行せずに補正減すればよいのではないのでしょうか?

Re: 根拠無き予算請求及び予算成立

安藤 No.49455

>議会のOKも出ました。
>市民から追及されております。

議会の議決があって執行しない理由が不明です。
なんで追求されるの?
予算要求説明書とか無いんですか?

Re: 根拠無き予算請求及び予算成立

じちゃん No.49518

 ありがとうございます、参考にしまして対処してみます。 
 ご教示、お願いいたします。

 当市公営企業では、『企業出納員に対する事務委任規程』において、管理者が出納その他の会計事務を企業出納員に委任していますが、その一方で、『公金収納事務委託規程』において、管理者が私人に収納事務を委託することができる旨を規定しています。
 また、後者の規程に基づいて、管理者と収納代行業者との間で業務委託契約を締結しています。
 次のことを考えると、実務上、かしがあると思いますが、いかがでしょうか?

 ・通常、「出納」は「収納及び支払」を意味すること。
 ・権限を委任した場合、受任者に権限が移り、委任者には権限が残らないこと。
 ・企業出納員は、公営企業法上、再委任することが予定されていないこと。
>権限を委任した場合、受任者に権限が移り、委任者には権限が残らないこと。

多分ここがそうとも限らないのではなかと思います。
もし委任者には権限が残らないなら、公営企業に限らず全自治体で指定金融機関や収納代理金融機関での収納が出来なくなると思うのですが。
御庁の『企業出納員に対する事務委任規程』というのが具体的にどのような規定なのか分かりませんが(ざっとみたところ、市町村によって規定ぶりは結構違うようです)、いずれにしても管理者の事務の一部を委任する規定でしょう。

そのため、管理者は「私人に収納事務を委託する権限」を企業出納員に委任してない、ということではないかと思われます。
 H(半角)様、審査様

 早速のご回答、ありがとうございました。
 私自身、今年4月から企業職員となり、青臭い質問をしまして、ご迷惑おかけしました。

 やはり、委任内容の線引は明示されないものの、出納事務の一部を企業出納員に委任し、残った事務の一部を私人に委託しているのだという整理、理解でいくのですね。
うちの規則でも、出納員の現金の収納範囲についても「一部」と読み取れる書き方はしてないのですけど、そう解釈しないと辻褄が合わないことになるものですから・・・。

法律に無知なので詳しい方にお聞きしたいのですが、もともと行政機関(長同士)の委任と、長から員への委任ではニュアンスが違っていて「受任者に権限が移り委任者には権限が残らない」のは行政機関の委任だけだったりって事は無いでしょうか?

 次のような整理があるようですね。地方税法の徴税吏員は自治体の長と長から委任を受けた職員で構成されますので、委任後の委任者に権限を残すモデルになるのかなと思っていました。

「権限の委任」
 委任庁は法令に定められた権限を失い、委任庁がその権限を行使。その法効果の帰属先は委任庁に帰属。法定された権限が他の機関に移動するため、委任には法律の根拠が必要。また、原則として委任した行政庁の指揮監督権は委任を受けた機関に及ばない。

「権限の代理」
 権限の代理の法効果は本来の行政庁に帰属。代理を受けた機関に対する指揮監督権は、代理した行政庁が行使可能。

・法定代理:代理が法定が必要で、代理は権限の全てに及ぶ。
・授権代理:法定代理と違い一般的に法律の根拠不要だが、代理は権限の一部。
・専・代決:行政庁が補助機関に事務処理についての決定をゆだねるもの。
      外部との関係では本来の行政庁の名で表示。法律の根拠不要。
企業職員さま
この場合は「権限の委任」でしょうけど、やっぱ基本的に委任は権限を失いますか・・・。
ネットでもいろいろ見てみましたがぴったりくるものがありませんでした。

わたしとしては、例えば所得証明を取得する委任を誰かにしたところで、本人が所得証明を取得する権利を失うわけではないので、長から員への委任はそういったイメージなのかと思っていたのですけどね。(特に根拠は無いですが)

管理者の担任する事務は、地方公営企業法第9条に定められており、料金等を徴収すること(第9号)と、出納その他の会計事務(第11号)とは別の事務とされています。
したがって、管理者は企業出納員に出納その他の会計事務を委任しても、同法33条の2に基づいて水道料金を徴収する事務を私人に委託することは可能ですし、特段、問題もないと考えます。ちなみに収納とは、調定や納入通知を含まない徴収事務の一部のことです。
ただ、細かい点で「出納」は、現金又は物品の出納事務とされていますが、料金等の収納も現金の出納事務に当たるのでは?と言われると、回答に窮しますが・・・。

 また、参考までに「逐条地方自治法」(松本英昭著)によれば、第171条第4項により委任した事務については、委任を解除しない限り、これを執行する権能を有しないとされています。
 地方公営企業法における法全部適用企業の場合は、同法13条第2項により管理者が企業出納員に委任するわけですが、同じ解釈になるでしょうね。
ありがとうございます。
逐条にしっかり書いてあるのですね。やはりシロウトの浅知恵でした。
スレ主さん、的確な回答が得られて良かったですね。
 市太郎様

 ご丁寧なご回答、誠にありがとうございます。

>管理者は企業出納員に出納その他の会計事務を委任しても、同法33条の2に基づいて水道料金を徴収する事務を私人に委託することは可能ですし、特段、問題もないと考えます。

 おっしゃるとおりだと思います。

 法33条の2では、「徴収」又は「収納」を委託できる旨が規定されていますが、当市では「徴収」を現金取扱員(集金人)に、「収納」をコンビニ収納代行業者に委託しています。

『収納及び支払の事務の一部を取り扱う金融機関を「出納取扱金融機関」と、収納の事務の一部を取り扱う金融機関を「収納取扱金融機関」という。』
         (公営企業の経理の手引332頁、(財)地方財務協会)

 上記解説を読んだのが混乱した原因のひとつです。金融機関の話は、別件ですが、「出納」の範疇を理解する一助としました。「出納(収納+支払)」をAに委任して、「収納」をBに委託するなんて、法技術的に有りなのかよ!という葛藤が生じ…

 頭の中で、「出納」・「収納」・「徴収」の棲み分け、ベン図を描くと三者で重複部分があるのだろうなと、また青臭いことを考えてしまいます。

イベント用陶器材料の支出科目について。

みっしー No.49495

いつも拝見し、勉強させていただいております。

さて、今回、市の施設で行うイベントにおいて、体験学習として陶器づくりを計画しています。
そこで、陶器の材料(陶土)の支出科目について、消耗品または原材料費のどちらが適切であるか、判断に迷っております。

よろしければ理由も添えてご教授いただけると助かります。よろしくお願いします。

Re: イベント用陶器材料の支出科目について。

H(半角) No.49497

陶器の生産が目的でなく学習の教材なら消耗品。

Re: イベント用陶器材料の支出科目について。

一組代表 No.49504

料理実習用の食材や、理科実験用の薬品等は、消耗品から支出しますので、お題の「陶器の材料」についても、同様に消耗品からの支出が適当と考えます。

参考:地方財務実務提要2 P3910 「実験、実習用物品代金の支出科目」

既存の要綱と新規の条例の関係について

法規初心者 No.49496

 いつも参考にさせていただいています。
 タイトルの件について、お聞きしたいことがあり投稿いたします。
 本市では、高層建物等に関して指導要綱がありましたが、新たに開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例を制定致しました。このような場合、既存の要綱の目的規定などに、「関係する法令並びに条例及び規則に別段の定めがあるもののほか」といった規定を加えることは可能でしょうか?
 条例→規則→要綱という順番で制定した場合には、このような規定あるのは自然な気がしますが、先に要綱がある場合もこのような規定を後から足してよいのか迷っております。
 お手数ですが、ご教示よろしくお願い致します。

Re: 既存の要綱と新規の条例の関係について

むかいのロトト No.49498

ご提示の要綱は、行政指導の類ですので、これに従わないことで、相手方に対して不利益を与えることはできません。
まあ、言わば、「そのようにしてください」というお願いレベルのものでしょうね。
要綱では、処分性を持たせた規定を設けることはできず、行政内部の事務手続きを定める程度のものであるべきでしょう。(実際は、規制的な規定を設けたものが多々見受けられますが・・・)

一方、条例については、その目的とするところの実効性を担保するため、行政刑罰などを規定して、規制することが可能でしょう。

従って、ご提示の要綱と条例については、同じようなものであっても、根本的にその性格を異にしますので、ご提示の規定を要綱に規定することはできないものと思います。

Re: 既存の要綱と新規の条例の関係について

法規初心者 No.49500

 ご回答ありがとうございます。お教えいただいて、自分の条例や要綱の性質に対する不勉強を実感しています。
 既存の要綱は、罰則等は規定していませんが、開発行為を行う際の手続を定めています。この手続について、新規で制定した条例の中で重複している部分があるので、要綱で、「条例に規定がある部分については、条例の規定に定めるところによる」ということを言う必要があるのではないかと考えました。その際に、重複する部分の条文ごとに「ただし、○○条例の適用となる開発行為については、当該条例に定まるとこころによる手続を行うものとする。」といった規定を入れようとも思いましたが、目的のところに「条例に別段の定めがあるもののほか」といった文言を入れれば条例が優先するということが分かり、良いのではと考えました。
 このような場合、後から規定された条例が優先されるのは当然なので、上記のような規定を入れる必要はないのでしょうか?それとも、新規条例に基づいて、既存の要綱を廃止して、当該部分に関して新たに要綱を制定する必要があるのでしょうか?
 不勉強で、検討違いのことを書いてしまっているかもしれませんが、ご教示いただきますととてもありがたいです。よろしくお願い致します。
 

Re: 既存の要綱と新規の条例の関係について

ダジャレイ夫人 No.49502

 必要ないと思います。法令の構造が分っている人なら、上位にあるものから順に参照しますから、まず条例を参照してそこに規定されているならその時点で結論が出ますし、そうでないなら順次、規則、要綱(これは法令ではありませんが)と参照していきます。ですから、要綱の規定が条例に格上げされたのであれば、それを参照して終わりますから、わざわざ要綱に経過を規定しておく意味はありません。

 スレ主さまは、経過を規定しておいた方が親切で良いのではとお考えのようですが、そこまで心配する必要はありません。というか、要綱から先に参照する人は法令の構造が分っていない人です。

H25.10〜H26.9の期間で業務委託の入札をするのですが
予定価格と最低制限価格の積算について、H26.4〜H26.9の分は消費税8%で積算
をするべきでしょうか?

また、入札にあたっては税抜きの金額で入れてもらうのですが、
その際の注意書きに契約は消費税込みで〜というニュアンスの文があるので
こちらも増税があった場合はどうするかといった文言に変えるべきでしょうか。

何か例がありましたらご教示いただけますとありがたいです。

よろしくお願いいたします。
>予定価格と最低制限価格の積算
うちではどちらも税別です。

そのほかはこちらで
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
公設で建てた集会所を無償譲渡することとなりました。

補助金適正化法に定める期限を経過したもの、起債償還が完了した施設を地域に無償譲渡するのですが、この際に自治会側に贈与税が発生するのではないかと考えています。

譲渡の相手方はすべて地縁団体ではありませんので、税は免れないものと考えておりますが、この認識で正しいでしょうか?

また、課税になるとした際に税を市が負担する方法として、譲渡契約書に「贈与税は市が負担する」と明示することで可能でしょうか。

御教示ください。
譲渡後、誰の名義で登記するのでしょうか?
税を市が負担することは、地域の方にとっては有難いことだと思いますが、市民の税である一般会計から贈与税を負担することはおかしいと思います。
また、ほとんどの自治会が自力で集会所を建設されている中で、これらの地域の住民は納得できないのではないでしょうか。当然、贈与税の基本理念にも反してますよね。
単に老朽化した施設管理の移管をしたいからといって、これはないでしょう。
税務署の見解を聞きたいものです。
以前の他の経験から類推した直感で申し訳ないですが。。。

>譲渡契約書に「贈与税は市が負担する」と明示する
と、市が支出する内部的な根拠にはなるかもしれませんが、税務署的には、集会所+金銭 の譲与 と解して税の計算をすると思います。

事前に税務署に相談することをお勧めします。
自治会というのが現存しており、ただし地縁団体として法人化されていないだけ、という前提ですと、
------------------
学校のPTA、研究会やクラブ、労働組合、マンションの管理組合などは「人格のない社団等」とされ、これらが収益事業を営む場合には、(原則)法人税が課税されます。

★ 収益事業とは、次の2つを満たすものです。(法2十三、令5@)
・収益事業の種類に掲げる事業(法人税法施行令で34の事業が挙げられています)
・継続して事業場を設けて行われること
------------------
とされているので、登記名義は代表者個人となっていても、個人所得ではなく、法人の収益事業でない所得とみてもらえる可能性があるかもしれません。

なので、管轄税務署にご相談されるのが宜しいのではないかと思います。

消費税の経過措置(水道料金)

料金担当 No.49457

今年から担当になった古い新人ですが、ご教授願います。
来年4月に消費税が8%に予定されていますが、その経過措置についてです。
国税庁のQ&A問16では、前回検針が3月26日、施行日以降初めての支払を受ける日が5月26日だと、その月数は2ですが、5月27日だと3と理解していましたが、皆さんも同じでしょうか。今更な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 消費税の経過措置(水道料金)

企業職員 No.49483

 月数を暦に従って計算(民法143)すると、5月26日だと2月、5月27日だと3月(2月1日)となりますので、同様に考えます。

連帯納税義務について

akat No.49322

先日より連帯納税義務について勉強しています。
その中で不明な点があったので、この場でお聞きしたいと思い投稿しました。
勉強の途中のため、知識不足は否めませんがよろしくお願いします。
(固定資産税の共有を想定します 共有…ABC、筆頭者Aとします)

納税通知書を「A他2名」でAのみ発送した場合で
 
 @法定納期限の翌日より進む消滅時効は、BCも同様でしょうか?(絶対的効力?)
  以前、ある研修で法定納期限の翌日よりBCの時効も進むとの説明がありました。
  滞納処分するには、改めてBCに対し告知及び督促を必要としますが、
  時効については、あくまで「法定納期限の翌日から起算」であるから
  Aに告知した通知書にある法定納期限の翌日から起算するのでしょうか?
  ※根拠は「地方税第18条」でしょうか?
 
 A時効の起算日がABC同じだとしたら、でも、滞納処分の際はBCに告知督促が必要…
  Aに対する告知は、BCに対してどのような意味を持つのでしょうか?
  ※このあたりで混乱しています。
 
 B何らかの理由でAに時効の中断が生じた場合は、BCに及ばないという理解で
  良かったでしょうか?(相対的効力?)

文章が整理できず、すいません。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.49324

「連帯納税義務」というのは、固定資産税でいえば、不動産を共有している者には連帯して納税する義務があることです。
ということは、不動産を所有している者には納税義務がある、ということと同じですね。

一方、賦課税目である固定資産税は、納税の告知を適法に行わなければ、実際の納税責任は生じません。

そのため、不動産を所有していても、固定資産税の納税通知をしなければ、具体的に納税する義務は出てきません。つまり課税漏れとなります。

そこで、
「納税通知書を「A他2名」でAのみ発送した場合」
は、Aに対する納税の告知はされているので、納期限までに納税する義務が生じます。
一方、「他2名」については納税の告知がなく、「課税漏れ」の状態となります。

なぜなら、「納税の告知」は請求であると同時に「税額の確定」の意味があり、連帯納税義務又は民法の連帯債務のどこにも、税額の確定について、共有者の一人にしたものが他の共有者に効果を及ぼすとの規定はないからです。

@について、BCについては課税漏れの状態なので
 ア 賦課制限期間を超えると課税自体できない
 イ 後日、「他2名」に賦課した場合、Aに対する時効とは別の管理が必要。
   納期限も別とせざるを得ないでしょう。

Aについて
 >Aに対する告知は、BCに対してどのような意味を持つのでしょうか?
 何の意味もありません。
 ちなみに、この状態では、BCは課税されてないので異議申し立てもできません。

Bについて
 ABC告知済みの前提ですが
 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされているので、請求以外の時効中断効力は、相対的効力しかないと思います。
 例えば一人が分納したとき、残税額は全員のために減少するが、承認としての時効中断効力は、納付したその一人だけに生じることになるでしょう。

Re: 連帯納税義務について

平米 No.49325

連帯納税義務は1/3の持ち分しかない人でも、3/3の金額の義務がある(課税できる)というイメージでしょうか。

よって通知自体は別々になります。時効も別々です。
(ただ、条文だけの文理解釈だと、絶対そうだとはいえないような気もしますが、専門書はこういう方向性だったような気はします。正確には覚えてないですが)

調定は別々ではないので、実務で考えるとやや整理が難しいような気もしますね。
現実的には、第三者納付ありますので、滞納処分の場合にほぼ限定されるとは思うのですが。

Re: 連帯納税義務について

akat No.49334

質問者です。
審査様、平米様、回答ありがとうございます。

審査様の回答で「賦課制限期間」という言葉が出てきました。
この賦課制限期間を、法定納期限の翌日を起算日とし5年経過で請求できなくなると理解したのですが、
この法定納期限とは、筆頭者Aに送付する納通にある法定納期限のことで良いのでしょうか?BCの賦課制限期間の起算日が今一つ理解できていません。
Aに告知した時点で、課税対象(不動産)に対する賦課制限期間の適用を受け、BCにも影響するという解釈は誤りでしょうか?

また、延滞金についてもお聞きします。
Aに告知し納付がないのでBCにも告知したところ、Bが、(Bに)延滞金が発生していない状態で納付をした場合でAには延滞金が既に発生していた場合。
延滞金の扱いはどうなりますか?また、請求する場合は、延滞金が発生しているAに対してのみ請求するのでしょうか?

ご教示願います。

Re: 連帯納税義務について

平米 No.49335

第十七条の五
5  不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。

第十一条の四
・・・法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収の猶予に係る期限その他政令で定める期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)

第三百五十九条  
固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

第三百六十二条  固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

研修等々の経験ありませんので個人解釈ですが、AもBもCも法定納期は同じなのではないでしょうか。自信ありませんが。

延滞金については、(これも私見ですが)それぞれになると思います。
0と100なら難しくないですが、50と100だと管理は難しいですね。
徴収は(難しくはないのかもしれませんが)混乱しそうですね。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.49346

>Aに告知した時点で、課税対象(不動産)に対する賦課制限期間の適用を受け、BCにも影響するという解釈は誤りでしょうか?

そのような規定は地方税法にも民法にもないので、Aへの告知はBCの納税義務になんら影響を及ぼしません。繰り返しますが、納税の告知と民法上の請求は別物です。

なお、影響があるとすれば、連帯債務者の一人に発生した時効の効力は、その持分まで他の債務者に影響します。
ABCが各三分の一の持分で、仮にAだけに請求し、滞納になっているとき、法定納期限から5年経過するとB及びCには課税することができなくなりますが、これは徴収についての時効と同一視されるため、Aの滞納額も、BC持分だけ時効により減少することになると思います。
なお、BCには3年後に告知し、Aに時効がきたときを考えると、BCの債務はA持分だけしか減少しません。

いずれにしろ、Aだけ告知BC放置というのは、納期内納付や最低限自主納付なら問題ないのですが、滞納整理となると非常に面倒、ということです。

Re: 連帯納税義務について

akat No.49365

質問者です。

回答いただいたお二方、ありがとうございました。
連帯納税義務については、自身も実務でやってみたことがないため
余計に混乱したのだと思います。

今回思い切って質問したことで、100%ではありませんが
理解できたと思います。
また、自身で勉強します。
ありがとうございました。

追伸
複数人にかかる税の徴収は面倒ですね。
代表者に対して的確に納税指導を行い、速やかに滞納整理していくよう心掛けていきます。

Re: 連帯納税義務について

平米 No.49372

>>ABCが各三分の一の持分で、仮にAだけに請求し、滞納になっているとき、法定納期限から5年経過するとB及びCには課税することができなくなりますが、これは徴収についての時効と同一視されるため、Aの滞納額も、BC持分だけ時効により減少することになると思います。>>

正直聞いたことない説です。原典等あればご教授ください。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.49386

>正直聞いたことない説です。

単なる私論ですので、あしからずご了承ください。

連帯納税義務者のうちひとりだけ課税して終わりというのは、法は予定してないので議論もないのだと思いますが、課税制限期間の趣旨は消滅時効と同旨ではないかと考えて推論したまでです。
固定資産税、不動産取得税以外は3年で課税制限期間にかかるので、暴論といわれればそれまでですが、ABCに課税すべきところ、BCに課税できなくなるのは課税庁の瑕疵であり、これを納税者の負担にするのもおかしいのではないでしょうか。

また、民法の連帯債務では、連帯債務者のうち一人に対する債務免除は、その限りにおいて他の連帯債務者にも影響を与えます(民法437条)が、課税制限期間超過で課税できなることは、債務免除と同じ効力を持つのではないかとも思います。
※地方税法10条で、民法437条を準用することとされています。

Re: 連帯納税義務について

平米 No.49417

ご回答ありがとうございます。

第十条の二  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

こちらも私見でありますが、連帯納税義務がなければABCに課税すべきところですが、この規定により、1人のみで全額有効という解釈です。課税に瑕疵はない。
イメージとしてですが、1つの債務をみなで連帯するというよりは、一人一人が全額の義務があるという感じでしょうか。

賦課をすることができなくなった場合の問題点はやはり滞納処分時であるのではないでしょうか。ABCの共有物件を差押する場合、Aのみの課税だと、Aの持ち分しか滞納処分できないということではないでしょうか。

個人的には
第十条  地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。

第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

これを文理解釈すると、Aのみの通知でBCの処分もできそうですよね。
これが少し気にはなりますね。解説書でこういう解釈はみたことないですが。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.49426

>賦課をすることができなくなった場合の問題点はやはり滞納処分時であるのではないでしょうか。ABCの共有物件を差押する場合、Aのみの課税だと、Aの持ち分しか滞納処分できないということではないでしょうか。

全く同感です。私も、そのような視点で書いたつもりです。

更に、今後一切BCに課税できなくなることの効果を民法437条の免除と同視し、Aに対し、税債権全体のうちBCの負担分にも免除の効力が及ぶのではないか、というのが平米様との意見の相違点ですね。
多分、法が想定しないことなので議論も解説も見当たらないでしょうから(判例も聞いたことがない)、グレーのままということでしょうね。

>文理解釈すると、Aのみの通知でBCの処分もできそうですよね。

そうなんですが、確か判例で
「納税通知書の性格は、(履行の請求)であると同時に(税額の確定)でもあるが、民法にも地方税法にも共有者のひとりに行った(税額の確定)が他の共有者にも効力があるとの規定はない。よって、税額の確定を行われなかった納税義務者には具体的な納税義務はない。」
と言われてしまったように記憶しています。

民法で想定しているのは連帯債務契約書に署名した場合ですが、このときは契約内容について連帯債務者全員と債権者が合意し署名している、つまり、期限や金額については予め全員が承知しているから、ひとりに「履行の請求」をすれば足りるのでしょう。
これに対し、賦課課税は課税庁が一方的に行うため、納税通知されない人は、いつ、いくら納付すべきか全く分からない、という理由ではないかと推察します。

なお、共有者全員に通知を行う場合、
住所が同じなら連名ですませられますが、住所が異なる場合は「A外2名」「B外2名」「C外2名」の3通を送付することになるでしょう。
この場合は、往々にして二重納付になって後で面倒な還付手続きが必要になることもあるので、どれか1通だけで納付するよう連絡する必要もあるでしょう。
納期内納付しか前提にしなければ、確かに「A外2名」だけに課税する方が楽といえば楽ですよね。

Re: 連帯納税義務について

平米 No.49444

>>「納税通知書の性格は、(履行の請求)であると同時に(税額の確定)でもあるが、民法にも地方税法にも共有者のひとりに行った(税額の確定)が他の共有者にも効力があるとの規定はない。よって、税額の確定を行われなかった納税義務者には具体的な納税義務はない。」>>

この話はどこかの研修で聞いたことあるような気がします。正確には思い出せませんが。
この確定の解釈があるから、民法434条、437条、439条も結局準用しないという説だったような気もします。


話は変わりますが、最近は司法改革で、こうゆう解釈はだんだん薄れていくのではないかと感じてます。裁判の迅速化、裁判員導入による非専門家化が行われているわけです。
ということは文理解釈で判決でる可能性も否定できないですよね。

Re: 連帯納税義務について

審査 No.49482

余談になって申し訳ありませんが

>最近は司法改革で、こうゆう解釈はだんだん薄れていくのではないかと感じてます。

私も、判例の傾向はだんだん変わってきているように感じます。

ただし、税については課税庁に不利なように変更されていく傾向にあるように感じています。
そのため、行政不服審査法により不服申立できないケースが救済されたり、5年の時効を超えて返せと言われたりする傾向にあるのではないでしょうか。