過去ログ [ 434 ] HTML版

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登記について

小さな自治体の職員より No.49612

 先日も利用させて頂き助かりました。今回は、土地の無償譲与についてですが、内務省名義の土地の譲与を受けたいのですが、内務省名義を国交省名義に登記してからと指摘を受けました。この際の、登記は自治体による嘱託登記が可能でしょうか。
 経験が無いので宜しくお願いします。

Re: 登記について

安藤 No.49616

住宅の件はどうなったのですか?

Re: 登記について

小さな自治体の職員より No.49621

 出先機関を含め、内部規定を設けて統一した対応とすることとなりました。

Re: 登記について

審査 No.49622

財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛の通知「法定外公共物等の譲与に伴う不動産登記事務の取扱いについて(平成16年4月15日 財理第1542号)」というのがありますが、これは今でも生きているのでしょうか。

これは財務省からの照会に対する法務省の回答で、
「この旨法務局長及び地方法務局長に通知しましたので、申し添えます。」
という文章も添えられています。

その「様式4」の登記義務者欄は、
義務者 財務省又は国土交通省
    (官有地 内務省 陸軍省 海軍省 軍需省 大蔵省等)

とされていますが、「国土交通省(内務省)」では登記嘱託できないのでしょうか。

Re: 登記について

かんざい No.49623

必要書類については、分かりませんが、嘱託登記は可能です。

Re: 登記について

かるび No.49633

無償譲与を代位原因として、嘱託登記が可能であると思いますよ。

代位原因証明は、無償譲与の登記原因証明を兼用すれば良いのではないでしょうか。

Re: 登記について

小さな自治体の職員より No.49641

審査さん、かるびさん、ありがとうございます。急な話だったので国に相談したところ、内務省の登記を国交省で登記してからとの回答でしたものですから、再度国に確認して嘱託登記で処理することにします。

繰越をした交付金の請求について

mmx No.49698

すみませんが教えてください。
交付金事業で工事を2契約しましたが、年度内に終わらない見込みだったため繰越手続きを行い、承認をうけました。その後、概算請求を繰越手続きの際の年度内支出見込み額で行いました。
しかし、片方の工事が年度内に完了したため年度内に全額を支払いました。その時には概算請求には間に合わなかったので翌年度で国費を請求することとしました。
質問は、年度内で完了した事業の国費を翌年度に請求しても問題ないでしょうか?
よろしくお願いします。

備品購入における議会の議決について

ハンジョンソン No.49678

 いつもお世話になっております。
 今回、会議室の机、椅子等を全部買い替えることになりました。
 トータルで3000万円ほどかかりそうです。
 この購入にあたり「○○市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」の「議会の議決に付すべき財産の取得又は処分の取扱い」が問題になりました。
この条文の中に「予定価格2000万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ」と規定されていますが、下記について疑問が生じました。

 @ 机、椅子を一括購入し、予定価格が2000万円を超えた場合、議会の議決は必要になるのか?
 A 机、椅子を別々に入札し、予定価格が各共2000万円を切った場合は議会の議決は必要ないのではないか?
 B Aが可能ならば別々に入札した事例があるのか?

以上について、アドバイスをお願いいたします。
@の場合、議会の議決が必要となります。
Aの場合、脱法行為にならないか、疑義があります。
B、一括発注しているので、別々に入札したことはありません。

「1件、予定価格2000万円以上」の「1件」の解釈はむずかしいですね。

机椅子の購入について、なにもやましいことがなければ、普通に議会の議決に付してほうがよいと思います。

Re: 備品購入における議会の議決について

市太郎 No.49684

財政担当課には備えられていると思いますが、地方財務実務提要(ぎょうせい刊)第1巻に同じような事例がいくつか出ており、詳しく解説されているので参考にされることをお勧めます。

結論としては、DONさんが回答されているとおりですね。(上から目線で恐縮です)

Re: 備品購入における議会の議決について

脱・新米事務局 No.49694

Aだけに関して言えば、別々に入札をすれば、別々の業者が落札する可能性は大いにありますので、脱法とまでは言えないかと。

そもそも論で言えば、別々に入札・契約を行う合理性は見出せないかもですが。
建築工事の分離発注とも性質の違う話ですし。

議会における答弁者の範囲について

厚顔のポチ No.49666

すみません初めて投稿します。非常に初心者です。後学のため参考にご教示願いたいのですが議会の一般質問においてその答弁者に法人の理事等を要請することは可能なのでしょうか?
議会の質問は,当該団体の行政事務全般について執行機関の見解を求めるものということで理解していますが,可・否その論拠もお示しいただければ幸いです。

Re: 議会における答弁者の範囲について

審査 No.49674

貴庁とは別の法人というのは、教育委員会とか水道局とかではなく、株主である株式会社とか寄付者である財団法人とか、全く別の法人ですよね。
しかも、参考人とか証人として呼ぶのでもないようです。

であれば、当該法人がなにをしようと、議会の場でどうこうすることではなく、当該法人の株主総会とか理事会とかで見解を求めればよろしいのではないですか?

当該法人に対する行政庁の見解(とか姿勢とか)を求めるのであれば議会はふさわしいでしょうが、それなら当局が回答すればよろしいと思います。

Re: 議会における答弁者の範囲について

千葉議会人 No.49675

 スレ主さまの問いは、一般質問の答弁者として法人の理事等を、地方自治法第第115条の2第2項による参考人として出席を求めることができるか否かということかと思います。

 ご存じのとおり、法第115条の2第2項において、「議会は、会議において、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる」と規定されています。

 「当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査」とは、予算、条例、請願等の審議・審査、事務検査、100条調査、委員会の閉会中所管事務調査等を指しますから、こうした議案等の審議・審査・調査とは関係のない、議員個人の一般質問については、いわゆる外部の者を参考人として出席を求め、答弁を求めることはできません。
 なお、一般質問の制度については、スレ主様のおっしゃるとおりです。

Re: 議会における答弁者の範囲について

ダジャレイ夫人 No.49688

 理事者が議会に出席するのは当然と思われがちですが、地方自治法121条1項が議場への出席義務を有する者を限定しているのは、議会が本来議員同士の議論を行う場であって、理事者の出席を要求するのはあくまでも「議会の審議に必要な説明のため」です。また、一般質問に対して理事者が答弁した内容については、議会に対して政治責任を負うことになりますから、答弁者は自治体の業務に関する権限と責任を有する者でなければなりません。

 ですから、もし、スレ主さまのご質問の趣旨が「法人の理事等が理事者に代わって答弁できるか」ということであれば、法人の理事等は自治体の業務に関する権限も責任もありませんから、否ということになります。
 いつも当サイトを参考にさせていただいております。
 当方、今更ながら、日帰り温泉施設の設置を考えています。
 その中で、食堂を温泉利用者以外にも使っていただきたく、安定して集客を図るために、旅行業者にPRを行いたいと思いますが、その際、リベート(斡旋事務手数料的なものまたは紹介謝礼てきなもの)がないと話にならないと聞いたことがあります。
 ただ、公共施設の性格上、そういったことは可能なのでしょうか。
 どなたか、事例など御教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
お客さんをあっせんしてくれた旅行代理店等に、なにがしかの手数料を支払うことはよくあることです。じっさいには、定価500円の温泉入浴料だとして、手数料を引いてたとえば400円を旅行代理店が支払ってくれることになります(個々に契約を結ぶことになります)。
連投すみません。
じっさいにお客さんを連れてくるかわからないのに「あっせん手数料」を払うことは普通はありませんが(これは民間でも同様)、広告をだすとかもよくあることです。
 G様

 ありがとうございました。
 公共施設でも、斡旋手数料的なことはあるのですね。
 考え方で、営業職員を置いて営業したとしても、どれだけ効果があるかわかりませんから、専門の観光業者を対象に、インセンティブを用意したほうが効果的だ、ということは明らかですよね。
 あとは、制度的にどう規定するかですね。
 研究してみます。

口頭での保護申請の取扱いについて

タミフル No.49683


 自宅にて倒れ、病院に救急入院した者(単身者)が口頭でーにて生活保護の申請意思をしめした(ケースワーカーが確認)が、直後に容態が悪化、集中治療室に移り、書面での保護申請ができない状態となった。この場合、生活保護法第7条に基づく申請保護として扱うべきか、生活保護法第25条による職権保護として扱うべきか、いづれでしょうか。
 なお、扶養義務者とは、極めて疎遠である。

 口頭での保護申請とした場合、29条調査に必要な同意書について、どのような取扱いとすべきでしょうか。

Re: 口頭での保護申請の取扱いについて

K66 No.49685

No.49656とは別件ですか?

養護老人ホーム入所判定委員会について

よねぴー No.49667

はじめまして。養護老人ホームの入所判定委員会について、お尋ねします。
当市では、養護老人ホーム条例はあるのですが、養護老人ホーム入所判定委員会については条例ではなく規則のみ定めています。しかし、他市においては、入所判定委員会についても条例を定められてるところが多く、委員会についても条例を制定する必要があるのでしょうか。

Re: 養護老人ホーム入所判定委員会について

K66 No.49670

このフォーラムで幾度となく議論されている「自治法上の附属機関」かどうかということですね。

金銭的なものはどんな名目で支出してますか?
「報酬」なら「附属機関」として条例事項です。
「報償費(謝礼)」とかなら、極論すると規則のままでもOKです。

ニワトリと卵ではないですが、私の理解では、結局、「条例で定めれば附属機関」、「条例以外での設置なら附属機関ではない」としか整理できないものだと思ってます。
よねぴー様の市で現状、規則での設置なら、それは「自治法上の附属機関でない」と考えるしかありません。一方、「自治法上の附属機関にする」という判断をするなら、条例化するほかありません。

ただ、一般的には当該委員会は「自治法上の附属機関」と位置付けるのが妥当ではないでしょうか。ということで、条例化に1票です。
入所判定委員会を、よねびさんのところで附属機関として位置づけるのであれば条例設置でしょうし、そうでなければ規則で設置してもよろしかろうと思います。
じっさいのところ、入所判定委員会で、場合によっては多数決で「入所の是非を判断し答申する」わけでしょうから、附属機関として位置づけることが多いのでしょうけど。

Re: 養護老人ホーム入所判定委員会について

よねぴー No.49676

早々にお返事いただきありがとうございます。大変参考になりました。条例化に向けて進めていこうと思います。ありがとうございました。
3月の地方税法の改正に伴い6月に施行令・施行規則が公布されたを受けた市税条例と国保税条例の改正についてお聞きしたいことがあります。

市税条例にも国保税条例にも「東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例」という附則がありますが、国保税条例の附則だけ削除することとされています。
どうして国保税条例の方だけ削除するのか、市税条例の方は削除しなくていいのか、と聞かれて回答に窮しております。

すみませんが、ご指導ください。よろしくお願いします。
うろ覚えで申し訳ありませんが『「東日本大震災・・・」の規定については、そもそも国保税条例で規定する必要がなく、市町村税条例で定めてあればよい』という趣旨の回答をどこかで聞きました。
原点回帰様と同じような説明を私も受けたことがあります。
確か、「これまでは法律で規定していたことのうち、必要なものは条例にも重複して規定させていたが、今回それを見直し、条例の性格に適応しない(=他で規定していれば条例から削除しても差し支え無い)部分については削除することとした」、というのが今回の改正主旨の一つだったとか。

市税条例(例)でも、上記の理由で旧附則19の2、旧附則19の3、旧附則19の4、旧附則19の5、旧附則19の6、旧附則20、旧附則20の3、旧附則20の5が削除されるはずですが、同じ譲渡期限の延長の特例の規定であっても国保税のそれと市税のそれとでは性質が異なるため、市税の方は削除できないのではないでしょうか。
原点回帰様、白い雀様 ありがとうございます。

>同じ譲渡期限の延長の特例の規定であっても国保税のそれと市税のそれとでは性質が異なるため、

ここをうまく説明できるか不安ですが一度説明してみます。

>結論が、でたようですみませんが。
 当市では、県より準則が送付されており、内容は、市税条例、国保税条例共に改正となります。
 国保税条例の削除は、どこからの指示でしょうか。
 気になったので投稿させていただきます。
>>ある税担当様
>国保税条例の削除は、どこからの指示でしょうか。
>気になったので投稿させていただきます。

当自治体での削除の根拠は、総務省自治税務局長から平成25年6月12日付け納税市第29号により通知された、
「市(町・村)税条例(例)及び市(町・村)国民健康保険税条例(例)の一部改正について」
における
「市(町・村)国民健康保険税条例(例)の一部を改正する条例(例)」
のようです。

>白い雀 様
>
 ありがとうございます。6月の通達確認しました。

 6月に改正した附則を削除することになるので、

 法制担当者から、なぜ国保税だけなのか、説明がもとめられそうなケースでした。

 当市でも説明内容を検討します。

時間有給取得における休憩時間の付与について

新米ヒラ総務 No.49624

いつも本フォーラムにて勉強をさせていただいており、感謝申し上げます。
標記の件につきまして、みなさまからのご意見をいただきたく投稿させていただきます。

当方自治体の勤務時間は8時30分〜17時15分の7時間45分で、休憩時間は12時〜13時の1時間となっています。

当方自治体の某職員が出勤後、急用により時間有給取得が必要となり、9時〜12時まで3時間の時間有給を取得しました。
12時〜13時までは休憩時間のため、13時から出勤をしたところですが、この場合12時〜13時まで1時間の休憩時間を付与して問題ないものか、12時〜13時は時間有給取得として処理するべきなのか。
また、13時〜数時間の時間有給取得の場合の休憩時間はどうなるのか・・・。

恐縮ですが、出来ましたら根拠法令等もご指南いただければ幸いです。
うちの庶務管理システムでは
9時から13時まで=3時間
9時から12時まで=3時間
と同じ時間数で自動計算します。
前任者とか上司はなんて言ってますか?

Re: 時間有給取得における休憩時間の付与について

古巣の新人 No.49626

労働基準法第34条に規定されている休憩時間との兼ね合いを気になさっているものと思いますが、当団体の規定では、お尋ねの場合「3時間の有給休暇取得後、午後1時からの出勤」で何の問題もありません。
スレ主様の団体では「実労働時間が6時間を超えた場合に限り休憩を与える」という規定なのでしょうか?

追記です:安藤様の発言を拝見して気が付きましたが、当団体では「9時から14時=4時間」という処理はありますが、「9時から13時=3時間」という有給処理はありません。
13時から出勤する場合は「9時から12時=3時間」という処理だけです。

Re: 時間有給取得における休憩時間の付与について

新米ヒラ総務 No.49672

安藤様、古巣の新人様 ご回答ありがとうございます。

お二人の回答から、自信を持って対応します。

償却資産の未申告者の捕捉について

マス No.49659

償却資産担当者に質問です。
却資産の未申告者の捕捉には、どのような方法をとっておられますか?
とくに法人意外の個人の未申告者はどのように見つけるのでしょうか?

Re: 償却資産の未申告者の捕捉について

審査 No.49664

当然、資産評価システム研究センターの刊行物やHPに掲載されている調査研究資料は読み込んだ上で、実際の実務上、どんなことをしてますか?というご質問ですか。

もし、これらを読んでなければ、是非センターのHPをご覧ください。これが一番公式的なものになろうと思います。

結構古いものもありますが、個人であれば「青色申告決算書等所得税申告書の附属書類及び添付書類」は当たり前として、外に

・保健所への届出等が義務付けられている理容・美容業、飲食業、病院等の環境衛生等に関する業種に対する情報を収集する。具体的には、環境衛生台帳、食品衛生台帳等を課税情報として活用する。
・建築確認申請から償却資産の情報を収集する。
・船籍簿、漁船原簿の閲覧により、一般船舶、漁船を把握する。
・船舶登録台帳の閲覧により、船舶を把握する。
・道路占有許可申請書により、通信事業者等を把握する。
・風俗営業登録者台帳により、風俗営業登録者を把握する。
・(財)自動車検査登録協会からのデータ提供を受ける。(大型特殊自動車)
・以上のほか、広告や看板等により新規事業者を把握する。また、電話帳や新聞広告・チ
ラシなどによってもこれらを把握できる場合がある。さらに、土地・家屋の課税資料とし
て賦課期日現在の状況を航空撮影している場合には、これにより課税客体が捕捉できる場
合がある。例えば、駐車場等について、航空撮影によって捕捉できる場合がある。

なんかが示されていますね。

つまり、税務署の税務調査と同様な調査になるようです。本気になると大変でしょうが、頑張ってください。
お世話になります。

平成23年度10月〜平成24年1月分の子ども手当で過払いが発生し、返還をもとめていますが、平成24年度から児童手当制度にかわりました。

子ども手当の過払い分を児童手当法第13条の『内払い』として相殺できるでしょうか。

ご教授をよろしくお願い申し上げます。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0118-8c.pdf

 「子ども手当について」(平成 22 年 1 月 18 日(月)  厚生労働省 雇用均等・児童家庭局育成環境課 児童手当管理室)中の記述ですが

問 19
 平成 22 年 3 月分までの児童手当について、子ども手当において、内払い調整はできますか。
(答)
 平成 22 年 3 月分までの児童手当について、支給すべきでない支給が行われた場合には、児童手当として、民法上の返還請求を行う必要があり、子ども手当において内払調整はできないものと考えています。

 お尋ねのケースとは逆に、児童手当について過払いが生じた場合に子ども手当において内払い調整ができるかとの質問に対し、できないと回答しています。ちょうどこの裏返しだと考えるとできないという結論になりそうですが、結論だけで根拠が書かれていないので疑問は残ります。
ダジャレイ夫人様

ありがとうございます。
やはり相殺は難しいみたいですね。
民法上の返還請求で手続きをすすめたいと思います。

水道配水管布設替による鋳鉄管の売却について

すいすい No.49619

お世話になります。
水道課に配属になり、今年計画を担当する新人です。
従来、既設管は撤去した後、売却し水道事業会計の雑収入として処理されていました。
(委託業者が産廃業者に運搬、委託業者が現金を持参して処理)
仕様書その旨記載するよう指示されたのですが、法的な根拠がわかりません。
このまま、仕様書に記入していいのでしょうか?
 宜しくご回答お願いいたします。

Re: 水道配水管布設替による鋳鉄管の売却について

もなかアイス No.49662

自治体が「売却」している相手は誰でしょう。(所有権は誰から誰に移っている?)
自治体と、買い取る産廃業者との間で売買契約を交わしていると考えていい……のかな?

そうであれば、委託先には撤去運搬とともに「収納事務の代行」をも委託しているということなのでしょうから、そういう仕様を書けば、それはそれでいいと思いますけど。
でも、何で買主から自治体に直接振り込ませないんですか? 変ですね?

なんだか、突っ込むとまずい点がありそうな気がするのですが。(私が勝手に悪い想像をしているだけならいいんですけど。)

口頭での保護申請

ポロ No.49656


 単身者が自宅で倒れ、病院に救急入院し、病室にケースーワーカーを
 呼んで、生活保護の申請意思を示したが、直後に容態が悪化し、集中
 治療室に移り、書面での保護申請ができないこととなった。
 この場合、職権保護とすべきでしょうか。
 また、29条調査に必要な同意書については、どうすればよいのでしょうか。

Re: 口頭での保護申請

() No.49658

 現場から離れ,手元に資料等を置いておりませんので勘違い等を含んでいる可能性につき,事前に明記します。

 生活保護の申請は口頭での申告で足りますから,「口頭で申請があった」として新規申請事務を進めても,「申請の意思が確認できたとまでは言えないが病院CW等からの情報提供により職権保護が必要であると認められた」として職権で進めても,構わないのでは無いかと思います。福祉事務所判断で,本人にとって都合が良い=判断がスムーズに進む方を選択されれば良いかと思います。

 29条調査については,同意書の有無は調査権限自体には影響を与えませんから,同意書が無くても調査は実施できます。ただ,29条調査は強制力を有さないことから,回答しない金融機関等に対して「お願い」することしかできないので,同意書が無い結果,回答を得られないことが多い。
 ただ,緊急を要するケースだと思いますし,未確認の財産については開始時に,確認後63返還等を行う旨の文書指示や開始時ケース記録を残しておくなど,グレーのまま保護を開始しクリアになった時点で相応の措置を執る,という形も検討できるかと思います。
 (制度的には大丈夫…ですが,リスクを恐れるSVさんや所長さんがいると,難しいとは思います)
 
 少し脇道に逸れた,不謹慎な話をします。
 本ケースにおいては審査中に死亡した場合,保護の必要なしとして却下になると思います。その場合,病院が医療費を取りっぱぐれる可能性を有します(自己負担分の請求先が無くなってしまう。財産が有れば問題ないですが…)。この観点からは素早い判断が求められるケースだと思います。
 一方で,財産があることに気がつかず保護を開始した場合,保護を開始することで保険の適用が効かなくなり,保護を受けていなければ必要なかった金額が63返還で請求される可能性があります(無保険除く)。亡くなられた場合には福祉事務所側の回収リスクの問題だけで済みますが,その後本人が回復された際には費用負担の問題でかなりもめることが想像されます。(資産調査がおそらくは順調にはいかないことと,このリスクを考えると,「本人の申請があった」としたほうが安心かもですね)

Re: 口頭での保護申請

もなかアイス No.49661

大筋では()様の回答のとおりと思います。
口頭申請でも職権でも構いませんから早期着手が大事ですね。口頭申請を受けたこととして記録等を整備するほうが円滑だろうという点についても、()様に同意します。

そして、資力の調査が難しい状況であっても、扶養調査のほうは淡々と進めることを前提として、そのうえで2点ほど。

まず、集中治療室にいるとの記述から本人の意識の有無までは明確でありませんが、容態が悪化したとの書きぶりも併せて、今は本人との意思疎通が困難な状況かと想像します。その場合は当然、文書指示は有効に行えませんね。
ただ、事前の文書がなかったからといって63条が無効なわけではなく、本人(本人が死亡した場合は親族)との事後トラブルのリスクが高くなるだけの話なので、そのリスクまで織り込んだ上で早期開始の要否について判断するのが、SVや所長の経験の見せどころなのだと思います。

次に、「不謹慎な話」の部分に関してですが、このような状況で資力を十分に調査できないうちに本人が死亡した場合においても、口頭申請の日から死亡日までの医療費について、医療単給で遡及して保護適用することは検討可能と考えます。
居宅を有するケースではあっても、医療費に関しては行旅病人の場合と事実上同様の状況ですね。

市が作成する書籍の販売について

なんでも課 No.49617

お世話になります。
当市では、これまで表敬訪問されるお客様などへ贈呈していた書籍の販売を検討しています。
著作権は別の民間団体が保有しておりますが、販売については了解している状況です。
市が書籍を販売しようとする場合、どのような手続きが必要になってくるのでしょうか。

(1)販売に関する許可を求める手続きはありますか?
   あるのであれば、どのような手続きでしょうか?
(2)消費税納付は必要ありませんか?
    (消費税法60条により一般会計では納付義務なしと解釈していますが。)

当市では、市史などを販売している部署がありますが、お恥ずかしい話ですが、販売に関する知識を答えてくれる職員はおりません。
皆様、ぜひお教えいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

Re: 市が作成する書籍の販売について

ワシントン No.49618

相応しくない回答かもしれませんがご紹介までに・・・

神奈川県秦野市さんがコンビニで「施設白書」を販売し、結構な売り上げを誇っているようです。お尋ねになってみてはいかがでしょうか?

Re: 市が作成する書籍の販売について

かるび No.49634

(2)に関してのみですが、課税売上として申告する必要はありますが、納付額はありません。

Re: 市が作成する書籍の販売について

H(半角) No.49642

うちでは過去にどこかの自費出版の制度を利用して作成したことがあります。
基本全て買い取りで、書店等に本を置いてもらうのは個別に契約しているはずです。
(担当でないので詳細はわかりません)
消費税等は申告してないです。

ただ今回の場合、著作権は別の民間団体が保有ということなら、まずそこと出版契約をしないといけないような気がしますが。
http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html
(1)の販売について、対外的には何の手続きもいりません。
内部的には、「著作権使用料」を払って、著作物を何部か印刷する権利(版権)を取得しますから、地方自治法第238条第1項第5号の「特許権……」にあたる公有財産になります。
完成した書籍の管理台帳も必要になってくるでしょう。


販売した書籍の売り上げを、どの科目で収入するか(まずは、物品売払収入)が考えどころですが、すでに、「市史」を販売されているようですので、それを準用すればよろしいかと思いますが、「市史」販売など「雑収入」にしているかもしれません。

また、支出科目としての「著作権使用料」はどうしましょうね。まあ「使用料及び賃貸料」でしょうけど、そのために新たに書き下ろしてもらったりするのなら役務費の筆耕翻訳料も使えるかなあとか、いっそのこと原材料費にしてしまうかな、など考えられますね。

こんにちは。

議決された条例を、公布前までに訂正したいのですが、可能でしょうか。

詳細を説明します。
A条例を制定する際、その条文内に「A条例(平成25年条例第 号)」という一文があります。
他の条例へ、A条例を適用させるためです。

この条例がそのまま可決されれば、公布前に条例番号が判明するので、公布の段階で、
追加することは可能です。

しかし、その際の処理はどのようにしたら良いのでしょか。



公布後の条例等の番号の附則については、ワークブック法制執務等に記載があり、
理解しているところですが、議決から公布前までの処理については、イマイチぴんと
来ません。

公布前なので、告示の訂正でもないでしょうし、議決議案の訂正となると、
町長部局でやってよいのか、とも思います。

あるいは、諦めて、条例番号を空欄にして、公布後に訂正してしまう
というのが、何も考えずに行えて良いような気もします…。


もし、良い方法があれば、ご教授願います。
>A条例を制定する際、その条文内に「A条例(平成25年条例第 号)」という一文があります。
>他の条例へ、A条例を適用させるためです。

外の条例(B条例とします)の規定を、A条例のなかで設けるため、ということでしょうか。

B条例の該当条文で「A条例(平成25年条例第××号)」を引用するのはよく見かけるのですが。
議案の段階では条例番号を空白にしてるからですよね?

議決後に公布しますが、公布の際に条例番号を付けますので、その条例番号をA条例の該当条文(空白だった箇所)に記載して公布します。

スレ主様の疑問、上記のことですよね?
>公布後の条例等の番号の附則については、ワークブック法制執務等に記載があり、
理解しているところですが、議決から公布前までの処理については、イマイチぴんと
来ません。

ワークブック法制執務のP27〔引用法律が未公布の場合〕に、A法の成立後A法の公布前にB法が公布された場合、内閣官房において国会の議決に係る原本に加筆してB法を引用するA法の規定中B法の法律番号の空白を埋めるということは、慣例として既に確立しているとありますが、これと同じではありませんか?質問の趣旨を間違えてる?

ワークブック法制執務は、未公布のため法律番号を空白のまま公布した場合の設問ですが、その前段の説明の中で上記のとおり記載されています。

うちでは、これに倣って何らの手続きもしないで担当課で加筆して公布してますが・・・。

 タイトルを見たときに条例案が誤っていたことに議決後気が付き、公布までに訂正する方法を尋ねておられるのかと思いましたが、そうではないんですね?議決された条例自体に誤りはなく、ただ、公布前で条例番号を記載できなかったため、公布後に追加するにはどういう手続を取れば良いかということですか?

 国の法律でも同様に、引用した法律が制定当時未公布のため法律番号を空白にして制定するケースがありますが、その場合は、公布後に空白となっていた法律番号を補充し、官報の正誤欄にその旨を掲載することとにしており、改正手続は取っていません。これは、立法者の意思として引用する法律は明らかであることと、空白の部分には引用する法律の法律番号が入ることも明白であること、また、このような処理をすることは慣行として確立していることが理由とされています。

 参照http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column031.htm

 自治体の場合はどうするかですが、それはそれぞれの自治体の方針で決めて良いと思います。ウチでは特に手続は取っていません。
 お題の趣旨が分かりません。
 条例番号が空白の条例案の処理をするのが初めてということでしょうか。
 上司や前任者の見解は聞きましたか。
>A条例を制定する際、その条文内に「A条例(平成25年条例第 号)」という一文があります。
 他の条例へ、A条例を適用させるためです。

 「その条文内に」というところから、A条例は新規の制定条例で、その本則のある条中に「A条例(平成25年条例第 号)」という引用があるということでしょうか。しかし、A条例でA条例自体を引用する場合には、A条例全体を引用するのであれば「この条例」と、個々の条文を引用するのであれば単に「第○条」と引用するのではないでしょうか。

 「他の条例へ、A条例を適用させるため」(この意味は必ずしもよく分かりませんが)であれば、「他の条例」の方でA条例を引用するのではないでしょうか。

 そうすると、お題のケースは、A条例の附則で「他の条例」を改正するもので、その改正規定の中に「A条例(平成25年条例第 号)」という引用語句が出てくる、ということでしょうか。

 お題そのものに対する答えは、市太郎さんが正解です。
 
 法制執務詳解にも解説があります(新版Uでは37頁)。

 
スレ主様

直感で、お題、「給与減額関係の特例条例」かなと思ったのですが。
国家公務員の減額に関する法律は、お題のような作りですから、タイムリーな条例だと思いまして。
だと、議案の時点では確かに空白なので、公布の時に番号を入れて公布だと思いました。

重度訪問介護と同行援護

包括 No.49646

 全盲ではないが、難病指定の視覚障害を持つ方が、現在、重度訪問介護(移動加算)を利用しているのですが、今回、同行援護も併給したいとの要望をされているのですが、重度訪問介護と同行援護は併給できるのでしょうか、ご教示ください。

相続人代表者の指定について

あああああ No.49590

 はじめまして。住民税担当の者です。レベルの低い質問で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。

 賦課期日後に死亡した者に税の通知を送る際にうちの自治体では世帯情報や
戸籍の内容を元に相続人代表を指定して送っています。もちろん相続人代表者
指定届けがあればそのとおりに指定して送っています。

 死亡した納税義務者に滞納があれば督促なども相続人代表に届きます。
今回うちの課で問題になったのが相続人代表の指定が早すぎるのではないかとい
うことです。(早い場合、2週間ほどで指定しています。)
 
 地方税法9条では相当の期間届出がない場合は相続人代表者を指定することがで
きるとなっているようですが、うちでは代表者と思われるものを相続人代表に指定し、
納税通知書を発送した後、もし違っていたら相続人代表者指定届けを送ってください
というスタンスです。

 なるべく早く納税通知書を送りたい、大半がうちで指定したとおりに相続人代表者に
なっていることなどからこの方法をとっていますが、やはり「相当の期間」相続人代表者指定届けを待ってから納税通知書は発送すべきでしょうか。それとも相続人代表者を指定する期間は自治体に裁量があるのでしょうか。

 

Re: 相続人代表者の指定について

平米 No.49629

レベルの高いお悩みでうらやましいですね。

個人的な感覚ですが、単純相続が知ってから3ヶ月だったと思いますので、指定届の返信願いを送付してから3ケ月経過くらいで指定かと考えます。

ただ、早いのが悪いかと言うとそうは思わないですね。むしろいいかもしれません。

Re: 相続人代表者の指定について

審査 No.49644

あああああ様のところのスタンスは、「もし違っていたら相続人代表者指定届けを送ってくださいというスタンスです」ですよね。

「法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人は、地方団体の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。(地方税法施行令第2条第6項前段)」けれども、法第9条の2第2項で指定した場合の規定は見当たりませんが、どのような根拠に基づいて届出を受けているのでしょうか。

私どもでは、相続人代表者指定届用紙を代表者になりそうな人に送付し、事前に提出の慫慂を行ってますが…。

出入国管理法の調査は地方税法第22条に抵触?

ぽんちゃん No.49566

入国管理事務所から残留資格を審査中である外国人の公的義務履行状況の把握のため、
調査依頼がきた場合、地方税法第22条に抵触する恐れがあることを理由に、回答はしておりません。この回答しないことについて、何か問題があるかどうかご教示ください。
よろしくお願いします。
出入国管理及び難民認定法
(事実の調査)
第五十九条の二 法務大臣は、第七条の二第一項の規定による証明書の交付又は第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の十一の規定による許可若しくは第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、入国審査官に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣又は入国審査官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる
地方税法
(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
放置駐車違反金の徴収のため、警察が自動車の所有者の現住所を課税庁に問い合わせることがあります。

このことについては国から、おおよそ
(1)所有者は、住所等に変更があったときは、道路運送車両法により、自動車登録ファイルを変更する義務があるので、その住所は警察に対しては秘密ではない。
(2)放置駐車違反金の徴収のための調査は、法的根拠がある。
(3)従って、警察からの照会に対して回答することは、地方税法22条に違反しない。

との趣旨の通知があり、課税庁は当該情報を提供しています。

もちろん、御設問とは事案を異にしていますし「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」との規定は、相手方に何ら義務を課すものではないと思われるので、回答しないことが違法とはならないでしょう。

仮に罰則付きの規定であるならば、回答すべきだと思いますが。

事案によっては情報提供の余地があるかも、程度の情報ですみません。
入国管理事務所による「外国人の公的義務履行状況の把握のため調査依頼」が具体的にわかりませんので、何とも言えませんが、仮に税の滞納の有無の調査に過ぎないのであれば、地方税法22条の秘密の漏えいには当たりませんので、回答は可能と思われます。

(参考)
滞納者名及び滞納税額の一覧は、地方税に関する調査に関して知り得たものではないので、地方税法第22条の「秘密」には該当しないが、地方公務員法第34条第1項の「秘密」に該当する。(昭49.11.1自治府第159号各都道府県知事あて自治省税務局長通知)
>>何か問題があるかどうかご教示ください。

回答しない場合の問題は、滞納者が増えそうな気もしますね。
法的にはどちらが特別法なのか的な話でしょうか。
そもそも論なんですが、機関から機関への照会に基づく回答で、地方税法第22条に抵触するとなった場合処罰されるのは「起案者」「決裁者」「首長」の誰(全員?)なのでしょうか?
そもそもなのですが、「残留資格」など存在しませんから、「在留資格」なのでしょう。
そのうえで、在留資格審査に、「公的義務履行状況」として(おそらく)「税の滞納の有無」って、あるのでしょうか?

もし税滞納しているものには在留許可を与えないということなら、「納税証明書」を本人が取得し必要書類として添付すればよいだけの話だと考えます。
半分自己解決
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(http://www.moj.go.jp/content/000099596.pdf)によると、

6 納税義務を履行していること
 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。
 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。

とありますね。

ただのガイドラインだし、是非とも必要なら本人に納税証明書もってこさせればいいだけの話ですし、何なんだろう、と自己解決してない半分がどんどん大きくなっていきます。
>滞納者名及び滞納税額の一覧は、地方税に関する調査に関して知り得たものではないので、地方税法第22条の「秘密」には該当しないが、地方公務員法第34条第1項の「秘密」に該当する。

とする昭49.11.19自治府第159号各都道府県知事あて自治省税務局長通知
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/ag20101381.html
の有効性については疑問があります。

 当時の地方税法第22条は、「地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」でしたが、審査さまが[33943]
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yybbs-html.cgi?mode=find&cond=AND&view=50&word=33943
で指摘されているように、平成23年6月30日から同条が改正され、お題で引用されているとおり、「地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者」が挿入されたために、「調査に関して知り得たものではないので」という理由が成り立たなくなってしまいました。

 回答になりませんが、一般論としては、刑事訴訟法に関する「刑事訴訟法第197条第2項が報告義務を伴うものであることを踏まえつつ、個別具体の状況に応じ、事案の重要性や緊急性、代替的手段の有無、全体としての法秩序の維持の必要性等を総合的に勘案し、保護法益間の比較考量を慎重に行ったうえで、情報提供が必要であると認められる場合に限り、必要な範囲内で情報の提供に応じることが適当である。」
http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/20057p21_22.pdf
という基準が到達点なのでしょうか。

 過罰と不可罰の境界線は不明確で、「保護法益間の比較考量」を間違うと処罰されてしまうのですから、原則的に回答しないという流れになりますよね。
 処罰の範囲があまりにも不明確な刑罰法規は罪刑法定主義に違反し無効ではないかと思います。何をやらかしたら処罰されるのかが事前に分かるように法律に書いてなければいけませんよね。
 ちなみに、過去ログには守秘義務違反で処罰されるのは担当者であるという意見がありました。
 
 地方税法第22条が無効でないとするなら、せめて同法を所管する総務省が検察庁と調整の上、刑事訴訟法と公営住宅法に基づく情報提供はセーフ、○○法に基づくものはアウトなどの違法性阻却事由の一覧表を作って自治体に示すべきだと思います。そうでないと現場は怖くて身動きがとれません。

Re: 出入国管理法の調査は地方税法第22条に抵触?

ぽんちゃん No.49609

いろいろな意見をいただきましてありがとうございました。
これまでも「地方税に関する調査」の範囲については、調査に限られず、徴収、不服申立てに対する審査上の調査、犯則事件における調査なども含まれると解釈されてきています(参照http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/explanation/PDF/p687_748.pdf P704)ので、法改正後も滞納の有無が地方税法22条の「秘密」には該当しないことに変更はないと考えます。
もし仮に解釈に変更があれば、改正に伴い、何らかの通知があると思われますし・・・。

 また、第三者に納税証明を行うことの可否についての行政実例でも、第三者に対して納税証明を行う場合は、行政庁から正当の事由に基づく請求以外は、本人の委任状又は承諾書により証明を行うのが適当であるとされています。
そして、行政庁から正当の事由に基づく請求による場合で、本人に不利益を及ぼしたときの責任については、当該証明を行った者は責任を追及されることはないともされていますので、参考まで。

ところで、スレ主さんに質問ですが、Gさんが推測されているような調査だったのでしょうか?
>>もし税滞納しているものには在留許可を与えないということなら、「納税証明書」を本人が取得し必要書類として添付すればよいだけの話だと考えます。

一応、「納税証明書」があっても滞納処分されてる可能性もありえます。
何を判断したいかによると思いますが。
>法改正後も滞納の有無が地方税法22条の「秘密」には該当しないことに変更はないと考えます。

 なるほど。「調査に関して知り得たものではないので」という理由付けにはそもそも意味がなかったということですね。
 行政実例の理由付けには意味がないのだという立場を検察もとってくれることを願います。

未登記および未評価家屋の差し押さえについて

徴税マン No.49606

このたびとある土地を差押し、公売をすることとなったのですが、現場を確認するとその土地の上に物置が建っておりました。登記もされておらず、当市で評価もしておりません。この場合は、一度、表示登記をするする必要はあるのでしょうか?
このまま、土地だけ、差押登記をし、公売に移ると問題は発生しますか?
土地のみを公売するが、その土地の上にある物置が「件外建物」にあたるか「工作物」にあたるか、というご質問ですよね。
外にも、建物の「付属建物」という概念もありますが、設問では外に家屋はないようですので、今回は付属建物ということはできません。

法定地上権は未登記建物についても成立しますし、件外建物についても登記の有無は関係ありません。
しかし、実際問題としては、件外建物に該当するのか、あるいは売却対象建物の(未登記の)附属建物であるのか、はたまた単なる工作物に過ぎないのかということを判断するのは難しいところがあります。

そこで「建物」とは何かということが問題になるわけですが、民法にも不動産登記法にも明確な定義がありません。
そこで、登記官が個別具体的に建物として登記できるかどうかを判断することになるわけですが、この場合は「土地に定着した建造物であること(定着性)」の基準に照らして判断することになるでしょう。

公売の際の物件目録に間違った記載をすると(工作物と判断したが建物だったとか)、後で買受人等から賠償請求等を食らうおそれもあると思われるので、なんらかの処理をしておくほうが良いと思います。

工作物であり、滞納者の所有であれば、動産として差し押さえて、予め公売しておくことも可能かと思われます(移動することが条件です)。

建物であるとすれば、お見込みのとおり、表示登記したうえで、土地と併せて公売するのが確実だと思います。

又は、物件目録に「未登記の件外建物あり」と付記することもできますが、この場合、落札価格の大幅減は否めませんね。
分かりやすい回答ありがとうございます。やはり、表示登記するのが確実そうですね。ただ、表示登記をする場合はその建物の図面等が必要になってくるかと思います。かなり昔の建物になるので、そういったものはありそうにありません。捜索によって、建物に立ち入り、1から図面をこしらえる必要があるのでしょうか?
登記するなら、図面を作る必要はあると思われます。
予算あるなら委託したいところですが、これも処分費にならないのでしょうね。
法務局の相談員は親切で評判ですので、自力で勉強するのもいいかもしれません。

退職者医療交付金の過年度収入

新人国保 No.49604

今年より国保担当となり補正予算の計上についてご教授賜りたく投稿いたしました。初歩的質問で笑われてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。
前年度の退職者医療交付金が精算され追加交付されることになりました。収入増として補正措置するのですが、歳出で退職者医療給付費を若干増額し、現年度の退職者医療交付金を同様に増額するつもりです。このような場合、過年度収入で増えた分をどこでマイナス調整すればいいのでしょうか?わたしの自治体では基金がありません。繰越金を減額補正してもいいのでしょうか?保険税収入は予算と調定額がほぼ同額になっております。恥ずかしい質問ですがよろしくお願いいたします。

Re: 退職者医療交付金の過年度収入

原点回帰 No.49620

歳入の療養給付費交付金で、現年度分と過年度分に区分されていないのでしょうか?

例えば100万円の追加交付があったと仮定した場合
歳入の療養給付費交付金の過年度分に100万円を計上し、歳出で同額を退職被保険者の療養給付費や高額療養費に計上する。といった対応でよいのでは。

検査結果の情報公開について

mickey No.49521

いつもお世話になっております。

当所では住民の方からの依頼により個人宅の井戸水の水質検査を行っております。
検査結果はもちろん住民の方にも交付しますが、控えを当所でも保管しております。

仮に、「A地区にある井戸水の水質検査結果が知りたい」という情報公開請求が行われた場合、どこまで公開できるか悩んでおります。

水質検査結果成績書の内容としては、
1 採水日
2 採水時の天気・気温
3 採水場所
4 採水者
5 検査依頼者の住所・氏名・電話番号
6 検査項目の結果(数値)
が挙げられます。

このうち、3と5は個人情報にあたるため、井戸水汚染時以外は誰にも公開しない
という規定があります。
主に問題となるのは6だと思うのですが、
検査結果の数値も個人情報にあたり非公開となるのでしょうか。

それとも、そもそもこういう文書があるかどうかも答えないほうがいいのでしょうか。

アドバイスいただきますようお願いいたします。

Re: 検査結果の情報公開について

税外担当 No.49531

>検査結果の数値も個人情報にあたり非公開となるのでしょうか。

 個人情報とは、一般に「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの」を指しますので、数値は個人情報に当たらないと思います。

>それとも、そもそもこういう文書があるかどうかも答えないほうがいいのでしょうか。

 文書の存否を答えないでよい場合は、御自治体の条例でも、「開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき」(東京都情報公開条例第10条)に限られていると思います。

Re: 検査結果の情報公開について

安藤 No.49532

>控えを当所でも保管しております。
上記行為の法的根拠はあるのでしょうか?

Re: 検査結果の情報公開について

No.49539

控えを持っておくのは常識的に考えて当然だと思います。
検査申請時に、控えを持っておく事を知らせておけば法的根拠なんていらないと思います。

検査結果の開示は、個人の特定に至らない程度に開示するのが基本的な考え方ですので、検査場所や氏名さえ伏せておけば、検査結果はほぼ開示するという事になるでしょうね。

Re: 検査結果の情報公開について

安藤 No.49540

>控えを持っておく事を知らせておけば
そこです。そうなっていたか

>検査結果の開示は、個人の特定に至らない程度に開示するのが基本的な考え方
そうなんですか?民間検査機関ではあり得ないと思いますが

また、健康診断等の結果も【個人の特定に至らない程度】であれば開示するんでしょうか?

Re: 検査結果の情報公開について

mickey No.49541

皆様、アドバイスありがとうございます。
補足させていただきます。

・検査結果の控えを保存しておくことを検査依頼者に説明しているか?
→特に説明していません。
 検査結果の成績書は複写式になっており、当所控え用には「当所控え用」と
 印字されているくらいです。
 検査結果を保管しておくというよりは、「成績書を交付してよいか」という伺い文に
 つけるためにとってあるという形です。(結局は同じですが…。)

この問題を考えているうちに疑問に思ってきたのですが、仮に検査結果数値を公開できるとして、公開請求者はどうやってそれがA地区の井戸水のデータだと確認することができるのでしょうか。採水場所や申請者住所は非公開になっているので…。
「別の地区のデータを行政が公開してくるわけがない」と信じてもらうくらいしかないのでしょうか…。


Re: 検査結果の情報公開について

X No.49542

開示請求制度は役所を信頼してもらう事が前提です。
たとえば文書不存在なんて証明しようが無いですよね。
また、開示請求があってから原本の修正なんて簡単にできます。

>民間検査機関ではあり得ないと思いますが
役所は民間とは違います。

>健康診断等の結果も【個人の特定に至らない程度】であれば開示するんでしょうか?
水質検査結果はセンシティブ情報ではありません。

開示請求制度は、平均的な公務員の常識感覚(=私の感覚!)では
やり過ぎじゃないか?と思うくらい
役所に厳しい制度です。
なので制度を修正したほうが良い、とは思います。

Re: 検査結果の情報公開について

かるび No.49544

お客さんは、A地区のと言っているのですから、それ以外出すことはあり得ませんよね。

最初から疑問なんですが、A地区の水質検査結果が知りたいというのは、情報であって公文書を指定していませんから請求が成り立ちません。

私が知る限り違うと思いますが、情報公開というのは、情報を請求する制度ですか。

Re: 検査結果の情報公開について

X No.49545

「A地区の水質検査結果」という表現で公文書を特定しています。
これで開示請求に応じないと
役所側は審査請求や訴訟で負けます。

通常であれば「何年の分ですか?」
など、対象文書が膨大にならないようにもっていきますが
応じてくれない場合は
該当する文書すべてを開示する必要があります。

Re: 検査結果の情報公開について

mickey No.49546

皆様アドバイスありがとうございます。

実際に情報公開請求書に書かれる内容は「平成●年に当所で水質検査を受けたA地区内の井戸水の水質検査結果」となると思われます。これなら、文書は特定されていると思うのですが、いかがでしょうか。
(この書き方なら、こちらとしても対象となる文書がすぐに分かります。)

やはり、検査結果数値は個人情報にはあたらないため、公開すべきという結論になりますでしょうか。

Re: 検査結果の情報公開について

No.49550


開示対象となる文書名を
本来なら書いてもらう必要があります。

でも書いておられる表現でも構わないです。
「何々に関する一切の書類」という表現でも
いけるくらいですから。

Re: 検査結果の情報公開について

かるび No.49554

公開で差し支えないと思いますが、一覧表にまとめたりしてないんですか?

成績表と指定がないなら、お客さんと交渉の余地がありそうですけど。

あまり漠然とした請求を受け付けるのもいかがかと思います。

Re: 検査結果の情報公開について

税外担当 No.49563

>やはり、検査結果数値は個人情報にはあたらないため、公開すべきという結論になりますでしょうか。

 全面非公開にする理由は見当たらないと思います。A地区で井戸を持っているのは、Bさんだけという場合は個人が特定されますので別ですが。

Re: 検査結果の情報公開について

mickey No.49608

皆様、貴重なアドバイスありがとうございました。
引き続き検討していきたいと思います。
いつもお世話になります。

平成26年の1月1日から新たな特例基準割合適用されますが、この適用のやり方について質問です。
これまで2種類の特例基準割合を跨ぐ場合も@最初の特例基準割合で全て計算していたのですが、A含まれる年の日数をそれぞれの割合で計算して合算しなければならないのではないかと上司からの指摘がありました。

例:平成21年12月25日が納期限の税等を平成22年1月29日に支払った場合。
  @H21/12/26〜H22/1/25 (31日/4.5%)
    H22/1/26〜H22/1/29 (4日/14.6%)

  AH21/12/26〜H21/12/31 (6日/4.5%)
    H22/1/1〜H22/1/25 (25日/4.3%)
    H22/1/26〜H22/1/29 (4日/14.6%)

これまでは最初の1ヶ月のみ、割合の差も大きくなかったためあまり気にしてきませんでしたが、今回の改正で1ヶ月以降の14.6%が半減するため大きく数字が変わってきます。

P.S. 過去ログを見ると還付加算金の計算でAの方法を取ってる方を見かけるためAに傾いてます。
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二  
4  前三項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。


Aに一票でしょうか。
延滞金については、全て日割計算することになっているため、利率の異なる日からは、新しい利率で計算する必要があると思うので、Aに一票。

例えば、12/29に一部納付したときとか、どうやって計算しますか?
平米 様、審査 様
背中を押して頂きありがとうございます。
実を言うと全くの逆で今までのやり方がAで上司に@じゃないかと言われ自信を失っていました。
気合いを入れてAであるという根拠を探そうと思います。

又は 及び の使い方

初心者 No.49586

 現在、要綱を作成していますが、言葉の使い方がわからなくなり迷っています。
 内容は、AかB、これ(AかB)に付随する行為Cを条文形式で表すときですが、
 A又はB及びCという書き方でいいのでしょうか。

Re: 又は 及び の使い方

審査 No.49587

A,B,Cは、いずれも行為を指しているのでしょうか、
それとも、A又はBが行為者で、Cが行為を指すのでしょうか。

それによって、回答が変わってきませんか?

Re: 又は 及び の使い方

初心者 No.49596

何れも、行為を示しています。

Re: 又は 及び の使い方

猫堂 No.49597

こんな感じでしょうか。

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(平成十九年十二月七日政令第三百五十八号)の第2条第2項

日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し・・・

A【出頭】
B【鑑定】
C【これらのための旅行】

Re: 又は 及び の使い方

初心者 No.49598

ありがとうございました。

督促状

ふじ No.49548

結婚中の子供保育料を滞納しており元夫の方に請求がいっていたのですが、どういう訳か未だ払っておらず離婚後約5年が経過しいきなり督促状が私の元へ届きました。支払う義務はあるのでしょうか? その間私の方に一度も請求書は来ていません

Re: 督促状

安藤 No.49557

詳しい状況がわかりませんので、督促状とこれまでの経緯(メモで可能)を持って下記に相談されたらどうですか?
http://www.houterasu.or.jp/

Re: 督促状

審査 No.49588

私も安藤様に賛成です。

なお、公立保育園の保育料に係る督促状であれば異議申立ができますが、申立期間は限定されているので、早めの相談をお勧めします。
正式の督促状であれば、異議申立についての教示が印刷されているはずです。

Re: 督促状

G No.49595

婚姻状態にあった状態のときの、保育料の未納が「日常家事の連帯債務」であるかどうかは、諸説あるようです。
過去ログ23430で始まるスレ参照。その中のciroさんが引用しているリンク先は切れています。

また、「督促」なのか「催告」なのか、も興味深いところです。

私見でいえば、「支払う義務」がないからといって、お子さんが保育所にお世話になった事実(公費が投入されている)ことを見ないふりをしないでほしいなと思いますが、このあたり、婚姻生活において保育料をどう負担していたかの決め事などともかかわってくるために、ケースバイケースになってきますので、弁護士さんの力を借りたほうがよろしいと思います。

常用漢字について

法制初心者 No.49569

新しく常用漢字となったものの中に「補てん」の「てん」の字が加わっておりまして、今回当市の「補てん金支払要綱」を改正するに当たり「補てん」を漢字表記に改めようと思っております。しかし、パソコン上では略字の「填」は簡単に出るのですが、本来表記の「塡」という字は手書きでしか出てこない状況です。こういう場合略字である「填」を使って改正してよいものでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 常用漢字について

市太郎 No.49574

「常用漢字表→(付)字体についての解説→第2 明朝体と筆写の楷書との関係→3 筆写の楷書字形と印刷文字字形の違いが、字体の違いに及ぶもの」の点画の簡略化に関する例の中に「填」の字が出ていますが、お尋ねの件とは違って、筆写の楷書ではどちらの字形で書いても差し支えないとされています。

したがって、自信はありませんが、筆写字形としては認められているので、問題はないかと思います・・・。

Re: 常用漢字について

審査 No.49575

「填」の字については、常用漢字表の「(付) 字体についての解説 第2 3」を参照することとされ、その「(2)点画の簡略化に関する例」で示されています。

「第2 明朝体と筆写の楷書との関係について
常用漢字表では,個々の漢字の字体(文字の骨組み)を,明朝体のうちの一種を例に
用いて示した。このことは,これによって筆写の楷書における書き方の習慣を改めよう
とするものではない。字体としては同じであっても,1,2に示すように明朝体の字形
と筆写の楷書の字形との間には,いろいろな点で違いがある。それらは,印刷文字と手
書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差と見るべきものである。
  さらに,印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差は,
 3に示すように,字体(文字の骨組み)の違いに及ぶ場合もある。」

とされているので、印刷上の細かな差異については、特に問題ないのではないかと推察します。

Re: 常用漢字について

古米 No.49582

>4  字体は文字の骨組みであるが,便宜上,明朝体のうちの一種を例に用いて「印刷文字における現代の通用字体」を示した。

>印刷文字と手書き文字におけるそれぞれの習慣の相違に基づく表現の差は,3に示すように,字体(文字の骨組み)の違いに及ぶ場合もある。

>筆写の楷書ではどちらの字形で書いても差し支えない。


要綱が印刷物なら、印刷文字は「塡」では。

ワープロ等では簡単に出せますが、WEB上では簡単にはいきませんね。
印刷文字のことですので、WEB上の要綱の場合は略字でも良いのでしょう。

Re: 常用漢字について

H(半角) No.49594

文部科学省も「填」を常用漢字にしてくれれば悩まないのにね。
シフトJISに無い漢字なのだから印刷でも必須ではないような気がしますけど。

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