過去ログ [ 435 ] HTML版

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議会における事前審査の是非について

よう No.49792

 次回定例会に提出される議案について、委員会協議会や全員協議会に案件として出すことは、事前審査に該当するため、問題があるという意見があるが、下記の点について教えてください。
1 事前審査については法令等に明記されていないが、事前審査を行うことに違法性はあるのか。違法性がない場合、何が問題となるのか。
2 委員会協議会や全員協議会で、どこまで協議すれば、事前審査に該当するのか。
3 委員会協議会や全員協議会で協議する時期は、事前審査に該当するかどうかの要件になるのか。例えば、定例会の招集告示の前と後、あるいは、議案が議員に送付される前と後では、異なるのか。

Re: 議会における事前審査の是非について

千葉議会人 No.49796

 ご承知のとおり会議原則の中に「会議公開・議事公開」の原則があります。
 これは住民の前で公明正大に審議を行うことであり、傍聴の自由、報道の自由、会議録の閲覧を意味するものと言われます。
 事前審議(審査)の違法性について問われれば、地方自治法第115条に反した会議の中での審議(審議)であると言えると思います。

 しかし、限られた会期、限られた会議時間の中での審議(審査)ですから、能率的な審議(審査)を行うためにあらかじめ説明を聞いたり、質疑をしたりすることはだめだとは言いませんが、やはり程度問題ではないでしょうか。
 現実的には、付議事件の概要説明、質疑応答も入口部分で、実質的な審議(審査)とならない程度であれば、認められるべきものと考えます。
 ところが、「委員会協議会で十分聞いたから、本会議や委員会では質問しないよ」というような議員がいたとしたら、問題です。

 事前審議(審査)の時期、協議の範囲等によって事前審議(審査)が許容できる、できないというものではありません。結局は、会議公開の原則と能率的な審議・審査のバランスを考えて行うべきものと考えます。

Re: 議会における事前審査の是非について

ダジャレイ夫人 No.49810

 事前審査を禁止する明文の規定はありません。しかし、良く問題にされるのはそれが理事者と議会(特に与党会派)との「談合」に近いものになる場合があるからです。理事者にとって都合の悪い質疑は協議会だけにしておいて、本会議や委員会になったら何も聞かない。その代わり、理事者は与党会派の頼みを裏でこっそり聞くなんてことがまかり通ると、議会制民主主義が根底から崩れてしまいます。

 ただ、議案が複雑な場合(新法の制定や大きな法改正など)、概要を理解するための基本的な点についての質疑だけで時間を取ってしまい、本質的な点についての質疑が不十分になるおそれもあります。そこで事前に理事者から議会が説明を受けることは、必ずしも禁止されるものではありません。もっとも、そういった点も含めて公開の議場で行うべきだという意見もあり得ますが。

 議案の概要説明だけに留めておくという点に留意し、くれぐれも談合の場にしないということを理事者と議会が相互に確認しておけば良いのではないでしょうか。

交付要求について

新人税務職員 No.49707

滞納処分による差押と強制執行による差押が競合する債権を差し押さえし、交付要求することとなったのですが、作成する交付要求通知書に関する質問です。
国税徴収法では「交付要求をしたときは、滞納者及び債権者等のうち知れている者に交付要求通知書により通知しなければならない。」とされています。
当然、先に滞納処分を行っている、行政機関に通知しなければならないと思うのですが・・・
交付要求通知書に「交付要求にかかる財産又は事件名」と「執行機関名」を記入する欄があります。強制執行による債権者に対しては事件番号と裁判所を記入すれば良いと思うのですが、滞納処分による差押は事件番号はありませんよね?同じく執行機関もどこになるのかがよく分かりません。通知する行政機関を書けばよいのでしょうか?

ご教授お願いします。

Re: 交付要求について

審査 No.49725

レスが付かないようなので

事例は、
 1 強制執行による差押=A裁判所
 2 他行政庁による二重差押及び1への交付要求=B市
 3 貴庁による二重差押及び交付要求=C市

があった場合、ということですね。

この場合、執行機関はA裁判所であり、B市は執行できないので執行機関ではありません。

そうすると、
交付要求書=>A  (国税徴収法82条第1項)
交付要求通知書=>滞納者  (同法82条第2項)
交付要求通知書=>知れたる債権者=B (同法82条第3項にて準用する同法55条)

となるので、そこに記載される事件名は1の事件名となります。

もし1と2が逆転しているときは、
「交付要求に係る財産名」=差し押さえた財産
「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)
を記載することになります。

Re: 交付要求について

平米 No.49737

あまり自信ないですが、

どこに交付要求するのかではないでしょうか。
差押競合債権の場合は、両方が取り立てている場合もありえますよね?

あと、交付要求の仕方も

(みなし交付要求等)
第三十六条の十  第三十六条の六第一項の規定又は第三十六条の七において準用する民事執行法第百五十七条第五項 の規定により供託された金銭について執行裁判所が配当等を実施し、又は裁判所書記官が弁済金の交付を実施する場合においては、配当期日若しくは弁済金の交付の日までにされた第三十六条の三第二項本文の規定による通知又は第三十六条の六第二項の規定による事情の届出に係る差押え国税等については、滞納処分による差押えの時に交付要求があつたものとみなす。

こういうケースもありますよね。

Re: 交付要求について

新人税務職員 No.49738

こんばんは。
お二方共回答ありがとうございます。
非常に分かりやすく助かりました。
もう一度色々と自分なりに勉強をしておりました。(交付要求書と交付要求通知書の違いも分かっていませんでした。)
今回の事例、もう少し複雑でして・・・
とある報酬を差押るのですが・・・

1 強制執行による差押=A裁判所
2 他行政庁による二重差押=B市
3 強制執行による差押(1とは別の事件)=A裁判所
4 他行政庁による二重差押=C市
5 本庁による二重差押=D市

となっております。
この場合は、D市が送達すべき「交付要求書」と「交付要求通知書」の宛先は次のとおりでしょうか?

A裁判所・・・「交付要求書」2通(1と3の事件に対して)
B市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)
C市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=C 及び「差押年月日」(Cが差し押さえた日)
1の事件の債権者・・・「交付要求通知書」1通
3の事件の債権者・・・「交付要求通知書」1通
滞納者・・・「交付要求通知書」4通(1〜4の差押に対して)

お時間があれば、また回答をよろしくお願いします。

Re: 交付要求について

平米 No.49739

以下私見ですので、自信はありませんのであしからず

まず、滞納処分庁に交付要求する場合ですが、交付要求に係る財産名は、その処分庁の差押財産ではないでしょうか。(様式も不明なので、その点でも断定できませんが)

お示しの例だと
>>B市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)>>

「交付要求に係る財産名」=B市が差し押さえた財産

と思います。

あと55条の解釈ですが、

>>1の事件の債権者・・・「交付要求通知書」1通>>

これは全てということでしょうか?

>>国税徴収法では「交付要求をしたときは、滞納者及び債権者等のうち知れている者に交付要求通知書により通知しなければならない。」とされています。>>

あとこの記述の出所はどこになりますでしょうか?

Re: 交付要求について

新人税務職員 No.49741

こんばんは。
様式はほぼこれと同じです。
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010278001.html#y24

うーんやっぱりB市・・・「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=B市が差し押さえた財産 「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)なんでしょうか。
審査様のお返事では
>>「交付要求に係る財産名」=差し押さえた財産
「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)
を記載することになります。
となっているんですが、自分も平米さんのほうだと思っていました。
ただ、以前にうちに交付要求書が届いたときは審査様の書き方になっていたんですよね・・・

1の事件の債権者は1の事件の裁判を起こした原告です。

あと「〜通知しなければならない」の出所はここです。
https://sites.google.com/site/kokuzeichoushu/jiao-fu-yao-qiu

Re: 交付要求について

平米 No.49742

個人解釈なので、断言できませんが、
55条の解釈については、

・・当該各号に掲げる者のうち知れている者・・・

に通知しなければならないので、すべてではないとの解釈です。
よって

>>1の事件の債権者は1の事件の裁判を起こした原告です。>>

この場合も各号に該当しなれけば送付しないという解釈をしています。

Re: 交付要求について

新人税務職員 No.49743

ありがとうございます。なるほど・・・
そういう解釈が正しそうですね(^_^)

あと交付要求書にある「交付要求にかかる財産又は事件名」なんですが・・・

交付要求にかかる財産=交付要求先が差し押さえた財産。すなわち交付要求先の滞納処分庁が差し押さえた財産。
交付要求に係る事件=その強制執行の事件番号。

つまり前者が滞納処分庁に対する交付要求の場合、後者が裁判所に対する交付要求の場合ですよね

あと少し疑問思っていいた
「交付要求書」1通 「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 「執行機関」=B 及び「差押年月日」(Bが差し押さえた日)

ではなく
「交付要求に係る財産名」=D市が差し押さえた財産 ×
「交付要求に係る財産名」=B市が差し押さえた財産 ○

ただ、先ほど申し上げたように以前当市にきた似たような案件の交付要求書では上でした。
でもこれは、そもそもD市が差し押さえた財産=B市が差し押さえた財産ですよよね
だから、交付要求することになっている。

Re: 交付要求について

平米 No.49745

>>D市が差し押さえた財産=B市が差し押さえた財産ですよよね>>

債権の種類によるとは思いますが、一部差押もありうると思いますので、イコールでない場合もあると思われます。

私見ですが、処分庁(B)の差押に対して、交付要求すると考えますので、Dの差押は本来は関係ないと考えます。
ただ強制執行に対するみなし交付要求とか、二重差押の先行処分庁に対する交付要求書に付記による通知とかを考え出すと混乱してきたりもします。

Re: 交付要求について

新人税務職員 No.49746

みなし交付要求なんですが、つまり今回の債権が供託されていれば、交付要求する必要がないということでしょうか?

Re: 交付要求について

平米 No.49747

>>みなし交付要求なんですが、つまり今回の債権が供託されていれば、交付要求する必要がないということでしょうか?

そう読めそうですし、そうだろうと思ってますが、正直わかりません。
供託のケースもいまいち理解できていませんし。

Re: 交付要求について

審査 No.49748

「交付要求書」と「交付要求通知書」は、全く異なる性格のものであることはご存知ですよね。

「交付要求書」は、執行機関に対して、あなたが差し押さえて換価(又は取立)すべき財産について、ウチにも配当してください、という意味です。

一方、「交付要求通知書」は、滞納者や他の債権者(差押債権から配当を受ける権利のある者)に上記の交付要求をしたのでお知らせします、という文書です。

なので、「交付要求通知書」に記載するのは「交付要求書のあて先である執行機関名及びその財産名又は事件名」でなければいけません。

なお、二重差押をした場合には、ウチでは交付要求書に差押を行った旨を付記してます。

>差押競合債権の場合は、両方が取り立てている場合もありえますよね

そういうこともありますが、先順位の差押が入っているのを知らなかった場合ですね。そして、差押が競合するほどの債務者の持つ債権では全ての取立に応じることは困難でしょうから、通常は差押競合になった場合、第三債務者は供託することになるのでないかと思います。

Re: 交付要求について

審査 No.49751

あと、みなし交付要求等の規定は、二重差押を受けた第三債務者が法務局に供託した場合のことですから、法務局は第三債務者から差押競合があったことを届けられているので知っている、だから交付要求があったとみなしても問題なく、執行機関は適法に配当できる、ということではないでしょうか。

交付要求通知書があったとみなす規定ではありませんし。

Re: 交付要求について

疑問です No.49755

ひとつだけ確認を・・・。

交付要求は、他の税務署、裁判所により強制換価手続が執行されている場合に、その執行機関へ滞納国税の配当を請求して行う。

ということですが、どこが強制換価手続きに入られたのでしょうか?

差押を行う(行った)から交付要求する、というものではないのではないですか?

Re: 交付要求について

審査 No.49757

>どこが強制換価手続きに入られたのでしょうか?

裁判所及び市町村の先行差押があった場合というのが設問の前提です。

先行差押がなければ、そもそも交付要求することはありません。

ただ、法を見落としてましたが、債権差押に係る交付要求の終期は「第三債務者が民事執行法第156条第1項又は第2項《第三債務者の供託》の規定による供託をした時(同法第165条)」なので、供託後には交付要求できないのでしたね。

そうであればなおさら、第三債務者が供託した時点で配当すべき債権が確定するため、供託後に改めて交付要求する必要はない、てことかもしれません。

Re: 交付要求について

疑問です No.49759

すみません。
私の質問は、審査様ではなく、新人税務職員様への質問でした。

前に

この場合は、D市が送達すべき「交付要求書」と「交付要求通知書」の宛先は次のとおりでしょうか?

A裁判所・・・「交付要求書」2通(1と3の事件に対して)
B市・・・「交付要求書」1通 云々
C市・・・「交付要求書」1通 云々

とあったものですから、差押する(した)ときの対応を考えておられるように感じたものです。

Re: 交付要求について

審査 No.49762

疑問です 様、失礼しました。

A,B,C全部に交付要求書を送るとした場合、それぞれについての交付要求通知書をA,B,C全部に送ることになるのかな?

交付要求通知書は、何度もいいますが、「執行機関以外の知れたる債権者に対し、執行機関に交付要求しましたよ、と知らせる通知」です。

私自身は、二重差押した際には、Aに交付要求書、B,Cに交付要求通知書を送付すれば良いのではないかと思ってます。

こういう場合、全部の債権を満足させることはできない可能性が高く、履行期限に第三債務者が供託し、執行機関(このままだとA裁判所になりそう)がまとめて配当計算することになるのではないかと思います。
結果的にA裁判所がおりてBが執行機関になっても、供託前の債権差押は、みなし交付要求等により配当に預かれることになります。

なお、差押債権全部を合わせても支払えるようなら、第三債務者は、債権者全員に支払えばよいので交付要求自体不要です。
第三債務者はその場合でも供託することはできますが、そうなったら、執行機関が配当をすることになり、このときには、上記のとおりの交付要求の意味がでてきます。

Re: 交付要求について

疑問です No.49770

すみません。

私の申し上げたかったのは、
一つの債権に対して複数の差押がなされる場合も多々ありますが、差押=換価ではないということです。
差押をした場合は差押通知を行えばよく、
換価手続きがなされていなければ、交付要求は必要ないものではないでしょうか。
また、換価手続きを行う執行機関はひとつしかないので、当然に交付要求書の送付先はひとつしかないのでは、ということです。
なお、換価後の配当は、執行機関がするようになっていたのでは・・・。

あと、交付要求書等の記入例等については、国税徴収等の参考図書があったと思います。

Re: 交付要求について

平米 No.49773

なるほど
差押が競合した場合は、義務供託になるということですね。
よって(滞納処分が後発の場合)自動的にみなし交付要求になる。
55条の送付先も差押、交付要求とも同じなので、特に通知しなくてもいいと。
交付要求の終期も供託時なわけですね。

となるとスレ主さんお題場合は、そこにさらに差押なわけですよね。
単発の債権の場合は、配当されてしまうとそれ終わりですよね。
終期後だと、計算書にも乗らない?
継続債権の場合は、どの配当から参加できるのでしょうか?
その供託毎で考えたらいいのでしょうかね・・・。

次に通知ですが
強制執行先には、交付要求しないので、その通知はない。
ただし、対調法36条の3の通知をする。
差押の通知は55条各号に該当したら送付。該当しないなら送付しない。

先行滞納処分庁には、交付要求するなら、交付要求書(二重差押の付記つき)を通知。
交付要求しないなら通知はない。
先行滞納処分庁に対する交付要求をした通知は、55条に該当すれば強制執行先にも送付。該当しないなら送付しない。
そして交付要求対象以外の処分庁は通常は55条に該当しないので、それぞれに交付要求しない場合は通知はいかない。
という感じでしょうか?

Re: 交付要求について

審査 No.49787

疑問です 様

>換価手続きがなされていなければ、交付要求は必要ないものではないでしょうか。

ですが、債権差押に係る交付要求の終期は、

1 換価に付すべき財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての時
2 第三債務者が民事執行法第156条第1項又は第2項《第三債務者の供託》の規定による供託をした時

なんかが代表的なものですが、つまり、執行機関が取り立てたり、第三債務者が供託によって債務から逃れたあとには交付要求できません。

なので、二重差押を行った場合には、早急に交付要求することになります。

なお、債権の二重差押があっても、第三債務者は差押債権者全員に、差押に係る金銭を支払うこともでき、その場合には交付要求は関係ありません。
逆に、交付要求解除通知が必要かもしれません。

なので、交付要求が効果を発揮するのは、第三債務者が供託して執行機関が取立て後、配当処分する場合のみになっていまうのかな?と思います。

で、供託したらみなし交付要求等の制度もあるので、二重差押したときには、実務上、あまり必要はないかもしれませんが、他の債権者、特に執行機関に当たるところには事前にお知らせしておく方がよいので、法定されているのではないかと思います。

Re: 交付要求について

平米 No.49801

>>私の申し上げたかったのは、
一つの債権に対して複数の差押がなされる場合も多々ありますが、差押=換価ではないということです。>>


十二  強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。

第五章 滞納処分
第一節 財産の差押

滞納処分の章の第一節は差押ですので、差押は強制換価手続に入りますよね。
これで解決しませんでしょうか?

米(こめ)の差押について

ちゃーしゅうマン No.49780

某町の徴収職員をしてます。

滞納者が所有する田んぼで栽培している米に着目して、差押したいのですが、どのような方法が考えられますか?

@米代金(債権)の差押…第三債務者:出荷先JAであることは確認済だが、債権の特定(時期、金額等)が困難。
A刈り取った米(動産)の差押…刈り取りを差押権者が行う必要が生じる。公売が煩雑。
B田んぼ(不動産)を差押して、効力が及ぶとされている米(天然果実)も実質的に差押する方法…刈り取りを差押権者(町長)が行う必要が生じるので、滞納者に使用収益を認めて刈り取り・出荷作業をやらせることはダメでしょうか。

くらいが考えられ、それぞれ課題があります。
また、他に方法があれば教えてください。

Re: 米(こめ)の差押について

ちゃーしゅうマン No.49781

すいません、修正です。

A刈り取った米(動産)の差押…刈り取りの時期を把握しづらい。米の保管方法や場所の問題。公売が煩雑。

に修正します。

Re: 米(こめ)の差押について

安藤 No.49783

私が知っているのは、Aで滞納者宅の米倉庫にあった米を差し押さえしてヤフオクで売った事例があります。

Re: 米(こめ)の差押について

G No.49784

これから台風の季節、水につかって、商品価値がなくなるかもしれませんよ。

青田差押え、立毛差押え、で検索してみてください。
戦前の地主のそうした行為に対し農民運動がおこった歴史に突き当たります。

Re: 米(こめ)の差押について

残間 No.49789

滞納者との折衝状況はどの程度のものなのでしょうか?
ある程度は前向きな話ができているのか、話をすることも殆どできていない状況なのか。
もし話をする場を設ける事が可能であれば、「納税米」制度を設けることも一つの手だと思います。
ただし、JAの制度に対する理解が必要となりますけど。

Re: 米(こめ)の差押について

ある税担当 No.49790


滞納の状況にもよりますが。

徴収マンとしての職務に対する意気込みはわかりますが?
そんなに悪質な滞納者なのでしょうか?

某市の税務課へのつい最近の事例もありますので、収穫前の米の差押は最終手段でしょう。(町から出て行けと言うに近い行為ですよ。)
JAとのトラブルも考えられます。

外の職員の方はどういってますか。

町の徴収職員といっても、町役場の公務員でしょう他の部署へ影響も考えてください。
個人的にはお勧めしません。
米作は、1町歩耕作して経費と同額になるかどうかのとの意見もあります。

Re: 米(こめ)の差押について

ある税担当 No.49794

旧担当者 様

おしゃるとおり感情論です。

収穫前の米を差押は、待った方がよいと思ったまでです。

もう少し折衝をすすめたらばと考えたまでです。


 方法としては収穫後の米を、差押えた方がよいのでは。

これ以上は、感情論になりそうなのでコメントを控えます。

Re: 米(こめ)の差押について

G No.49795

行政のトップは政治家ですから、感情論に左右されることはよくあることで。

実務的にいうなら1ですね。稲刈りの日はわかるはずですから(それくらい現場にいってますよね)、JAで送金前に押さえる(これできるなら、銀行口座そのものを押さえることができそう)。まあ、その場で現金決済だとどうしようもないので、その場合は、3の土地そのものを押さえる、ってところかな。

しかしほかに差押する財産もないって、どのようにして生活してらっしゃるんだろう、みたいな脇道がいつものように気になりますね。

Re: 米(こめ)の差押について

平米 No.49800

詳しくないですが。

確実にするならBで使用収益を認めない方法じゃないでしょうか。

刈り取りから袋詰・保管・発送をそれぞれ業者や農家に発注してもよさそうですよね。
滞納処分費の方が多くならないようにしないと本末転倒でしょうけど。
それが勿体ないと言われたなら滞納者自身にしてもらうのもいいかもしれません。

公売自体は実例あるようですしね。

法定相続人の特定について

N.J No.49679

用地業務の担当をしております。土地の買い上げを行うため登記簿を取得したが所有者が死亡していた。

法定相続人を特定しなければならないのですがわからないことがあり質問させていただきます。

相続関係の説明として被相続人((A)土地の所有者)、配偶者(B)、子(親子関係不存在確認の裁判確定)、被相続人両親死亡((C、D)戸籍が追えない、行政証明発行)

被相続人(A)死亡後に配偶者(B)が死亡した場合、配偶者(B)には相続が発生しているのでこの場合は被相続人(A)の財産は配偶者(B)の直系尊属、または兄弟姉妹が相続人となるのでしょうか?

それとも姻族には相続権は発生せずに、最終的には国の物になってしまうのでしょうか?

土地の所有者は被相続人(A)である。

Re: 法定相続人の特定について

用地担当K No.49682

数次相続ですので、(A)と配偶者(B)の相続人について考える必要があると思います。

状況がよくわかりませんが、(A)には兄弟姉妹はいないでしょうか?いるのであれば、相続人になってきますし、兄弟姉妹が(A)よりも先に亡くなり、その子がいるのであれば、代襲相続も発生している可能性もあります。

(A)の兄弟姉妹がいても、いなくても、配偶者(B)は相続人であり、(B)が亡くなっているので、(B)の直系尊属、または兄弟姉妹も相続人になります。

ただ、子(親子関係不存在)ということですが、(A)の子でなくても、(B)の子であれば、(B)の相続人ということで、直系尊属や兄弟姉妹には相続権がなくなると思います。

Re: 法定相続人の特定について

N.J No.49689

用地担当Kさん

早速の回答ありがとうございます。

状況がよくわかりませんが、(A)には兄弟姉妹はいないでしょうか?いるのであれば、相続人になってきますし、兄弟姉妹が(A)よりも先に亡くなり、その子がいるのであれば、代襲相続も発生している可能性もあります。

こちらに関しては調査済みで兄弟姉妹の相続人、代襲相続人の特定はできております。

(A)の兄弟姉妹がいても、いなくても、配偶者(B)は相続人であり、(B)が亡くなっているので、(B)の直系尊属、または兄弟姉妹も相続人になります。

やはり、(B)の直系尊属、または兄弟姉妹も相続人になるのですね。ここが一番知りたかった答えでした。ありがとうございます。

ただ、子(親子関係不存在)ということですが、(A)の子でなくても、(B)の子であれば、(B)の相続人ということで、直系尊属や兄弟姉妹には相続権がなくなると思います。

ここで相続ができるのであれば大変助かります。

説明不足でしたので追加に質問してもよろしいでしょうか。

戸籍には子が1人おります。内容は●●年●●月●●日被相続人(A)配偶者(B)との親子関係不在確認の裁判確定同年●●月●●日被相続人(A)配偶者(B)戸籍訂正申請削除とあります。

この場合(B)の子ということで相続人にあたるのでしょうか?


Re: 法定相続人の特定について

用地担当K No.49723

>戸籍には子が1人おります。内容は●●年●●月●●日被相続人(A)配偶者(B)との親子関係不在確認の裁判確定同年●●月●●日被相続人(A)配偶者(B)戸籍訂正申請削除とあります。

上の内容では、子は(A)(B)との親子関係がないように読めますが、実際(A)(B)と親子関係がなく、まったくの赤の他人が子として戸籍に入っていたということがあり得るのか?すいませんが、私の知識ではわかりません。

その子が戸籍に入った時の記載、戸籍訂正後の父母の記載等は参考にならないでしょうか?

戸籍担当課に聞くのが一番早いのではと思います。

Re: 法定相続人の特定について

審査 No.49724

私も、「被相続人(A)配偶者(B)との親子関係不在確認の裁判確定同年●●月●●日被相続人(A)配偶者(B)戸籍訂正申請削除」を素直に読むと、「子」はAともBとも親子関係がなかったことが確定した、と読めてしまいます。

通常、この裁判は、父親側が、子と親子関係にない場合(民法772条の300日規定とか)に行われるので「母親と子の親子関係不存在」というのは、みたことがないですね。

もしそうであれば、子はAともBとも親子でなくなるので、どちらからも相続権はなくなるのではないですか?

それとも、Aの配偶者であるBと「子」の親子関係不存在、ということであれば、Aが死去したときには相続人になると思います。

Re: 法定相続人の特定について

N.J No.49731

用地担当Kさん・審査さん

色々教えていただきありがとうございます。

戸籍担当者や司法書士に相談してみたいと思います。

大変勉強させていただきました。

Re: 法定相続人の特定について

N.J No.49732

只今戸籍担当者と親子関係不存在について確認してまいりました。

結果やはりA,B両方との親子関係不存在ということで戸籍上は相続人にはならないということでした。

子の戸籍には違う両親の名前が記載されていました。

Re: 法定相続人の特定について

猫堂 No.49733

N.J様

>結果やはりA,B両方との親子関係不存在ということで戸籍上は相続人にはならないということでした。
子の戸籍には違う両親の名前が記載されていました。

便乗質問ですみません。
この場合、A・Bの戸籍では、子は×で消されているのですよね。
まさか、A・Bの戸籍に残ったまま「違う両親の名前が記載」されているのではないですよね。

Re: 法定相続人の特定について

N.J No.49734

猫堂さん

>この場合、A・Bの戸籍では、子は×で消されているのですよね。

事項欄の出生事項及び続柄等の記入欄は×でけされております。

Re: 法定相続人の特定について

猫堂 No.49735

>事項欄の出生事項及び続柄等の記入欄は×でけされております。

ということは、「子」自体は、戸籍からのぞかれていないのですね。
世の中には、知らないことがいっぱいある。
また一つ賢くなりました。

Re: 法定相続人の特定について

審査 No.49767

問題は解決したようでおめでとうございます。
この場合「子」は相続人になりえないという結論ですよね。

ところで

>「子」自体は、戸籍からのぞかれていないのですね。

「子」本人が新たに戸籍をおこさない限り(結婚とか)、本人が無戸籍になってしまうので仕方ないのでしょうね。

しかし、父も母もバッテンの戸籍って、かわいそうな感じです。

Re: 法定相続人の特定について

もなかアイス No.49778

本題から外れる点ですが、不真正な親子関係の発生状況について少々。

用地担当K様
>実際(A)(B)と親子関係がなく、まったくの赤の他人が子として戸籍に入っていたということがあり得るのか?

審査様
>通常、この裁判は、父親側が、子と親子関係にない場合(民法772条の300日規定とか)に行われるので「母親と子の親子関係不存在」というのは、みたことがないですね。

戦時や戦後の困難な時代、親類や知人の子が出生後すぐ(父戦死or行方不明、母出産時死亡、などで)孤児になった……といった状況では、それを不憫に思った人が自分の実子として届け出るケースが、それなりにあったのではないでしょうか。
もちろん山ほどあったわけではないでしょうけれど、そうした際に必要な書類について、医師に依頼して虚偽の書類を書かせるといった行為も、現代ほどの抵抗(犯罪という意識)はなかったと想像できます。

なんでそんなことを言うかというと、一昨年夏のジブリアニメ「コクリコ坂から」が、それに近い状況の話だったのを思い出しまして。
私は映画館で見終わった時に、感動がどうとかよりも「今後、証言を集めて親子関係不存在申立をするところからのスタートか……このカップル前途多難だな」などと思ったものです。(こういう場でアニメネタはちょっと場違いですね。スミマセン。)

あと、産院での赤ちゃん取り違え事件を是正する際にも、両親との親子関係不存在申立が必要になる気がしますね。これも数は少ないでしょうが実例はある筈。

補助金の「定額」と「定率」の違い

○○県職員 No.49728

補助金は、その対象事業により「定額」または「定率」と要綱上規定されているかと思いますが、「定額」とする場合の考え方について教えて頂けませんでしょうか?

私の担当で、県内任意団体の数種類の実施事業に対しすべて「定額」補助として毎年補助金を出しているのですが、過去から「定額」とされており、ふと疑問に思い調べて見ましたが、そもそもの、その根拠(考え方)が分からず、質問させて頂きました。
初歩的なことかもしれませんが、教えていただければ幸いです。

Re: 補助金の「定額」と「定率」の違い

税外担当 No.49744

補助金等の算定基準による分類であって、補助金等の額を補助すべき事務又は事業の所要額に一定の率を乗じて算出するものを定率補助といい、補助金等の額をその事務又は事業の所要額との比例的関係で算出するのではなく、他の観点から決定するものを定額補助という。
http://homepage3.nifty.com/sib3/koumu/jitumu/hanasi.htm

という定義ではまずいのでしょうか。

Re: 補助金の「定額」と「定率」の違い

審査 No.49764

定額補助とのことですが、制度発足の際、その「定額」をいくらと決めたのには根拠があったのではないでしょうか。
補助対象事業のうち、○○の経費は補助しましょう、みたいな感じです。

なんの根拠もなく補助金額を定めるほうが難しいのではないかと思いますが、そのうち、別の補助金でも××と同程度に、などとなって、当時の根拠が風化してしまうことはあるかもしれません。

Re: 補助金の「定額」と「定率」の違い

はるき No.49768

>そもそもの、その根拠(考え方)
ではなくて経験上の話で申し訳ありませんが・・・。

補助金は、一般に事業費補助と運営費補助に大別できると思います。
事業費補助は、補助対象経費が細かく決まっていて、費目ごとの補助単価(上限あり)も規定されていることが多いと思います。さらに全体に対する補助率も規定されています。
それに対して運営費補助は、運営に要する経費全般に対するものです。
任意団体に対する運営費補助は、細かな積算抜きで、概算で「毎年○万円ね!」という定額補助のほうが、団体も納得しやすいし団体の事務負担も少ないので定額補助がなじむのかなあと経験的に思ってます。

Re: 補助金の「定額」と「定率」の違い

通りすがる No.49772

審査様と同様でありますが、要綱を制定したのは○○県さんですので、
その根拠を聞かれても答えようがないのではないでしょうか?

除斥対象について

コクトー No.49752

今回、定例議会に契約議案を提案します。
そこで、契約の相手方(業者)が、議員の関係者ではなく、議会事務局長の親族であることが分かりました。
議員ではないので関係ないとも思うのですが、議場に入る議会事務局長であるので、議案への質疑の際など、どうも気になります。
除斥対象ではないという自信を持ちたいと思い、ご意見をお聞かせいただけないでしょうか?

Re: 除斥対象について

G No.49756

議会事務局長は、議員ではありませんし、議会を構成していませんので、地方自治法第117条の除斥の対象ではありません。
何より、地方自治法第115条により、議会は公開が原則です。契約の当事者が傍聴に来てもお断りはしないですよね。

Re: 除斥対象について

コクトー No.49766

コメントのとおりで、単に心情的な問題ですね。
ありがとうございました。


普通財産の無償貸付について

新米 No.49754

 いつも参考にさせていただいております。新米の管財課担当です。今回、初めて質問させていただきます。
 
 今回、国土交通省の事業を請け負った業者から、当市の普通財産(土地)を資材置き場として使用したいとの申請が提出されました。
 事業の公共性を考慮して無償貸付で許可しようと考えておりますが、無償貸付の理由付けに悩んでおります。
  ご教示お願いいたします。
 

Re: 普通財産の無償貸付について

おやじぇ No.49760

国の事業といっても、請負者からの申し出であれば、一企業への無償貸付としての理由付けが必要になる。また、国から無償貸付の要請があるということは、地方財政法および地方財政再建特別措置法からあり得ない事と思われる。
端的に言って。無償貸付をするべきでないと思います。

Re: 普通財産の無償貸付について

G No.49761

先方の業者さんは、国土交通省から事業を請け負った(入札の)段階で、資材置き場としての土地の賃貸料は考慮にいれているはずです。

Re: 普通財産の無償貸付について

審査 No.49763

前の方々もおっしゃるとおり、国土交通省の見積計算は通常の相場で資材置き場を設ける前提でしょうし、業者もその前提で落札したのだと思います。

そこで貴市が資材置き場を無償で貸し付けると、国から業者への支払いには何の影響もないため、業者の利益が増える、ということになるでしょう。

当該業者は営利目的で事業を請け負っているのですが、当該業者に営業利益をもたらすことに公共性がある、というのであれば、それ相応の理由付けは必要でしょう。

…私には思いつきませんが。

Re: 普通財産の無償貸付について

新米 No.49765

 おやじぇ様、G様、審査様 ありがとうございます。
上司と相談し、また他の課にも問い合わせたところ、皆様のおっしゃる様に無償貸付には該当しないとの結論に達しました。
 早々の回答ありがとうございました。

退職手当準則の不思議

総務の人 No.49740

 国家公務員の退職手当法の改正を受けて、退職手当条例の改正作業を行っております。

 ところで、国から来た準則が、退職手当法だけでなく、同法施行令の内容も含んだ準則となっています。

 なぜ、施行令に定める細かい内容まで、条例(準則)に定めるのか、不思議でなりません。

 条例改正が迫っておりますが、準則どおりにするか、法施行令の内容は規則で定めるか迷っております。

 どなたか、ご意見・アドバイスをいただけないでしょうか?

Re: 退職手当準則の不思議

企業職員 No.49753

 綺麗事で言うのであれば、地方公務員法24条・25条で、給与を条例で定めることが義務付けられているからではないでしょうか。

 技術的には、規則で規定することも、条例の中で規則に委任している部分があるのであれば、可能かと思います。ただし、委任をし過ぎると法の目的を逸脱する可能性もありますのでほどほどにとは思います。

世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

ぶんぶん丸 No.49464

お世話になります。
税務課に勤務しております。

分納誓約書の効力についてご教授願います。

ある世帯にAとBという夫婦がおりました。
この二人はそれぞれ滞納が過年度よりあり、分納誓約書を取ることになりました。

その際にですが、分納誓約書をAとBの連名で1枚にまとめて取った場合に、誓約書の有効性やその後の徴収などについての問題点(時効の問題など)についてはなにもないでしょうか?
ちなみに分納誓約書については連名で、毎月A分として1万円、B分として1万円の2万円を支払いにくるという内容が明記されており、別紙でAとBの滞納明細書を添付しております(割印などはしております)


すいませんが、ご指導ください。
よろしくお願いします。
そもそも分納誓約書にはどんな法的効力があるのですか。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49466

有効性云々は後からの議論として、
逆質問です。

そもそもなぜ、連名の分納誓約書を作成しようとしているのでしょうか?

納付額が各々はっきりしている中、別々の誓約書では不都合があるのでしょうか?

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

ぶんぶん丸 No.49467

返答有難う御座います。
Aさんが来庁され、Bさん分も自分が払うのでと言われています。
誓約書を2枚書くのも面倒だし、自分が二人分払うのだから良いだろうと言っておられます。
>分納誓約書をAとBの連名で1枚にまとめて取った
>Aさんが来庁され、Bさん分も自分が払うのでと言われています。

上記の下段部分とすれば【連名の誓約書】とは言わないのでは?
(追記)Bさんの誓約がないので
当事者同士が了解のうえ、取り決めをしたことなので、当事者間なら有効です。
たとえ連名でなくとも法的効力は何とも言えませんね。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

むかいのロトト No.49471

見当違いのレスになるかもしれませんが、役所の滞納については、税料金等でしょうし、それらは民法に規定する日常家事連帯債務に当たりますので、AさんとBさんがご夫婦であれば、どちらか一人の誓約で足りるように思えます。

なお、分納誓約書の法律的な意味合いについては、単なる約束であって、それに従わなくとも、何らペナルティーは課せられないでしょうね。
例としては適切ではないかもしれませんが、例えば、生活困窮者が一時的な支援を求めてきた場合に、一時的な助成金を交付するとともに、「今後、二度と助成は求めません」と誓約書を書かせても、その後で、生活困窮により生活保護受給となる場合があるように・・・

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49472

誓約による時効の中断(債務の承認)を期待しているのなら、2通にわけてそれぞれの署名をいただいたほうが無難でしょうね。

履行されないまま(もちろんぶんぶん丸さんも放置はしないでしょうが)前の時効中断時より5年経過した時に、Bさんから「その誓約書はAさんしか見ていない。つまり債務の承認をした覚えがない」と言われる可能性がありますので。
脱・新米事務局さんのおっしゃるとおりです。
ぶんぶん丸さんはそこまで考えてないような気もしますが・・・。
とにかく、相手方の言い分もわかりますが、2枚に分けるのが無難でしょう。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49475

蛇足ですが、

相手が「面倒だから」と手続きを簡略化しようとしているなら、「1回で全額払っていただくのが一番面倒でないですよ」と言えるくらい毅然とした納税交渉をしてください。

その方が延滞金も安上がりですし。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

ぶんぶん丸 No.49476

一番心配していたところがここなんです。
時効の中断が成立しうるかというところなんです。

やはり記載していただいたとおり、履行されずに「私は見てないから知らない」って言われてしまう可能性がありますよね。

ABそれぞれの滞納がある場合に、実際には連名と称するものの、AがABの名前を書き込んだ、ということでしょうか。

AがBの分まで支払うから良いだろ、という感覚なのでしょうが、この誓約書で、AがBの保証人を引き受ける法的効果まであるとは思えません。

Aについては債務の承認が認められるでしょうか、Bが債務を承認したといえるかというと、無理じゃないでしょうか。
なにしろ、課税庁の職員の前で二人分の署名をした事実を確認されてしまっているようですし。


なお、むかいのロトト様

>税料金等でしょうし、それらは民法に規定する日常家事連帯債務に当たりますので

税が日常家事連帯債務になるというお説は、初めて聞きました。
もし、これが有効なら、全国の徴税吏員は皆大喜びすると思います。
ぜひ、根拠をお教えください。
そもそも、A、B各人に課税されているのに【世帯で滞納がある】というのが違和感があります。
※滞納者が複数いる世帯ってことですよね?

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49481

安藤さんの書き込みに関連して…

以前徴収業務に従事していた時に、夫婦2人分の滞納明細を妻に手交したところ、その後、夫から個人情報の漏えいであるとの抗議を受けたことがありました。

ま、そういうこともありますし、いらぬ業務を増やさないためにも、別々に誓約を取りましょう!w
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一  市町村内に住所を有する個人
・・・・

税目にもよるのかもしれせんが、義務者が個人とすると、やはり義務者それぞれが各々の債務について承認する必要があると思います。
それを紙一枚にしても、それぞれが各々の額についてのみになるのではないでしょうか。


>>その後の徴収などについての問題点・・・

私見ですが・・・。
王道でいうなら、法の下での分割は猶予であるので、その適否をまず見極めるべきです。
それ以外は、ただの一部納付であるので、それでいいという誤解を与えないためにも誓約書はとらない方がよいように思います。

むかいのロトト様

安藤 No.49538

私も疑問なのであげます

>税料金等でしょうし、それらは民法に規定する日常家事連帯債務に当たります

Re: むかいのロトト様

むかいのロトト No.49543

審査 様、安藤 様

またまた、勇み足をしてしまった感があります。

このようなレスをしたのは、過去ログ(20528)や次のサイトを参考にしたもの。

http://www.justanswer.jp/law/7cl4m-2-10.html

いくつかの税料金は日常家事連帯債務になる可能性があるように思え、全ての税料金と断定的な表記をしてしまいました。

勉強不足でした。お詫びいたします。
個人情報についてなのですが議員が間に入ってきた場合に委任状は必要となりますか?
委任状が必要というか、行政書士法とか弁護士法に抵触しませんか?
議員の職務として個人情報を取り扱う権限って無いような気がします。守秘義務もありませんし。。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49610

TRUEさま

どういう場面を想定されているのか分かりませんが、
納税交渉でしたら委任状があってもダメです。
税理士・弁護士しか代理人たりえません。

ま、大きなお世話ですが、法でガチガチに規定されている税について、
議員に言えばどうにかなるという考え方は、いい加減改めてほしいものですが。

あ、余談です。ひとりごちただけです。すみません。
口利きのモラルは問題なのは問題ですが

モラルとしてでなくルールで、委任状でもダメとは初めて聞きました。
どういう想定ならダメなのでしょうか。
 僕も気になったのですが、委任状があっても行政書士法や弁護士法に抵触するのでしょうか?(おそらく税理士法もでしょうが。)
 たとえば、納付に関する交渉、または相談、分納誓約書の提出などがあるかとおもうのですが。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
【報酬を得る目的】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95
当該法律事務が将来の顧客創出につながる宣伝効果を伴い、行為者がこの効果を認識している場合においても本目的が認められるとの説がある。
に該当するかな?と思った次第です。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49638

平米様、税担当様

 我々の自治体では、「税理士法第2条・第3条に抵触するおそれがある」、また、全権委任しているとはいえ、「委任者が意図しない個人情報が代理人に伝わる可能性がある」、「相応の知識がない代理人との交渉により、委任者が不利益を被る可能性がある」との理由により、納税交渉に関しては、委任状の有無・有償無償にかかわらず、税理士法第3条に規定する者しか、代理人として認めていませんでした。(公債権回収の一組からの指導もありました)
 また、本人に同行されている無資格者も、交渉の場では席を外してもらっていました。

 ですが、気になって調べてみると、委任状持参により何人でも代理人として交渉できると謳っている自治体が多いようですね。

 その点について、断定的な書き方をしてしまったことは、お詫び申し上げます。

 TRUE様が想定されているのが、どういった場面かは分かりかねますが、納税交渉に関する委任状の取り扱いに関する私なりの解釈は、以上のとおりです。これらに関するご批判は、甘んじて受け入れさせていただきます。

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

休日出禁2 No.49648

交渉については、税理士法第2条、第3条及び第52条が
まずそうですね。
 具体的にどのあたりから法違反になるのか判例等ありませんか?

Re: 世帯で滞納がある場合の分納誓約書の取り方

脱・新米事務局 No.49729

どうなんでしょうね。
業務独占資格なんだから、委任状云々の議論の余地は無いはずなんですけど、
税理士会も委任状があれば問題ないという立場なんでしょうか。

すみません。答えのない文章で。
判例を探す気にもならなくて。

隔地払いの時効

えぴく No.49711

いつも参考にさせていただいてます。ありがとうございます。
さて、郵便局経由での隔地払いを行ったもののうち、5年が経過しても受け取りに来なかったものについて、各自治体において現金が戻されていることと思います。
これは、郵便局の民営化によって郵便為替法廃止によるもので、これまでは国庫に歳入されていたものが自治体に戻される形になったわけですが、ゆうちょ銀行側で言うところの「5年で為替金は受け取れなくなる」というのは、商法522条あたりを適用し、時効とし自治体に戻すという解釈となるのでしょうか?それとも、他の法律等が存在するのでしょうか?(見つけられません…。)
また、仮に商法522条により「ゆうちょ銀行」と「債権者」の権利関係は時効を迎えたとして、それと同時に、自治体にとっては、自治法236条により債権者への金銭給付は援用を要さず時効処理(当該年度で雑入処理)、そして、債権者にとっては、当該金銭給付についての権利もまた消滅するするという解釈でよいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします!

Re: 隔地払いの時効

審査 No.49721

少なくとも、自治体と債権者の間は、5年経過して国庫に歳入されていたとき?と、自治体に戻されたときで、変化はありませんよね。

なので、自治体と債権者の間の関係は、以前と全く変わりません。

債権者との間で時効になっていなければ、国庫に歳入されてしまった後でも、債権者の請求に応じて支払わなければならなかったはずですよね。

Re: 隔地払いの時効

えぴく No.49722

返信ありがとうございます!
良く考えれば「何ら変わらない」ですよね。ゆうちょ銀行から「受け取りなし」として戻って来た金は、とにかく雑入とするしかなく、仮に戻ってきた債務に対する時効が消滅していなく債権者から請求された場合は、当該年度の過年度支出とするしかないわけですね。
まぁ、隔地払の手続きをした段階で、自治体としては「支払済」と判断しているのが通常ですから、その後、債権者に対して「自治体は、あなたに債務があります」という通知や管理をすることはなく、時効が中断する理由はまず見当たらないので、ゆうちょ銀行から「5年経過したので戻します」という金については、自治体と債権者の間では、必然的に、自治法236条の時効が成立することになるのかなとは判断しています。

消費税増税について

困ったチャン No.49719

25年10月以降の工事契約で、26年3月が工期のものが、事業者の都合により工期延期となり26年4月に引き渡しとなった場合は、8%の消費税がかかるため契約変更が必要でしょうか?
また、消費税の増額分を事業者に負担させるためには、契約約款に特約条項を加えるだけで十分ですか?
契約規則もそれに対応する条項を規定すべきでしょうか?

Re: 消費税増税について

安藤 No.49720

>事業者の都合
であれば工期延長せずに打ち切り清算して、違約金をもらえば良いのでは?
<追記>
工期延長するのであれば、事業者側の負担を明記した覚書を交わしたうえで延長とか

財産区が所有する公の施設の使用許可について

財産区担当 No.49677

いつも勉強させていただいております。
急遽、財産区に関する事務を担当することになり困惑しております。

財産区が所有している公の施設について、その使用を許可又は不許可とする行為は、
行政不服審査法に規定されている「処分」に該当すると考えてよいのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、お知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 財産区が所有する公の施設の使用許可について

ダジャレイ夫人 No.49709

財産区は特別地方公共団体です。そして、地方公共団体が所有する公の施設の使用の許可、不許可は処分に当たります。
「財産区 公の施設 条例」でぐぐって最初にでてくる鹿角市は、どうもホームページが落ちているみたい。大雨被害でしょうか。お見舞い申し上げます。

つぎにでてくる伊達市の「伊達市財産区管理会条例に規定する財産区の財産又は公の施設の管理の特例に関する規則」(https://www3.e-reikinet.jp/date/d1w_reiki/418902100157000000MH/418902100157000000MH/418902100157000000MH.html)では、
公の施設とは、財産区が所有する建物等の財産をいう(第2条第1項)とされ、
管理者の市長等は「公の施設を貸付けすることができる」(第3条)とされていて、地方自治法でいう「公の施設」とは異なる取り扱いのようです。

学校ゴミの持ち帰り

安藤 No.49693

特殊な例だと思いますが気になったので
【業者不在で学校ごみ処理困惑】
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201308240011.html
記事中
>教職員がごみを自宅に持ち帰っている学校もある
とありますが、これは廃掃法に抵触するのではないでしょうか?

Re: 学校ゴミの持ち帰り

もなかアイス No.49696

確実に違法行為だと思いますが、やっている人たちは「緊急避難だから仕方ない」といった認識なのではないでしょうか。

後で処分される可能性まで覚悟しているなら立派と言えなくもありませんが、どうなのでしょうね。

Re: 学校ゴミの持ち帰り

K66 No.49701

仮に何かしら違法性があるとして、私も結局は「緊急避難」に当たると思いますけど。
ちなみに主様は、この件について、「どの行為」が「どの規定」に違反するとお考えですか?

Re: 学校ゴミの持ち帰り

安藤 No.49703

K66様
「どの行為」⇒個人判断で持ち帰り
「どの規定」⇒廃掃法 第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

ほかにも、個人情報の取り扱いや市教委のごみ処理方針に背いているガバナンスの問題も

私も最初は【緊急避難】かな?と思っていましたが、
>給食ごみは夏休みまで市教委の職員が各校を回って集め、市の施設で処理。可燃・不燃ごみなどは校務員たちがごみ処理施設に運び込む。
という代替措置がありながらの持ち帰りなので、疑問に思った次第です。。

Re: 学校ゴミの持ち帰り

えんどうたかし No.49704

 >確実に違法行為<かどうかはわかりませんが、違法の蓋然性は高いように思います。状況証拠としては・・。

 つまり、法律により、一般家庭から出るごみは自治体が責任を持って収集運搬や処分を行わなければならないのに対し、事業所から出るごみは事業者が自ら又は委託によって処理する必要がある。ここでいう事業所とは、規模や業種を問わずあらゆる事業活動を行っているところを言いい、会社・事務所などの営利を目的とするところだけでなく、病院や学校・社会福祉施設など公共サービスを行っているところも含まれる。
 事業活動とは、製造業や建設業・オフィス・商店等の商業活動などに限定されるものではなく、営利目的であるか否かを問わない。したがって、非営利的活動を行うNPO(非営利団体)・水道事業・学校等の公共事業も含めた広義の概念。
 ところがこれを、その事業所に勤務する労働者に持ち帰らせて(持ち帰った以上、家庭ごみとして処理せざるを得ないであろうから・・)処理させているというから、違法の蓋然性が高いということになる(廃掃法6条の二の6項「事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない」、罰条25条「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」同条6項「第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者 」)。

 ところで、通常、労働法的には使用者と労働者はその労使関係の下においては他人ではない(履行すべき労働条件の範囲内でであれば・・)とされます。
 しかし、職務外・労働契約外の事業を労働者に委任する場合では、労使関係に関わらず両者は他人であって、事業者が配下の労働者や下請人等に一般廃棄物の処理・運搬を委託すれば同条違反と解されようかと。

 なので、保護法益の射程範囲としては、廃掃法6条の二の6項違反という蓋然性は高いだろうと考えます。尤も、労働者が強要を受けていた場合だと、その共犯性は阻却されようかと。積極的に一般廃棄物を自宅に運んで家庭ごみとして処理したものではないことを祈ります!。

 《追記》あと、記事によれば『市は異常事態を受けて、業務を別の業者に委託するため入札準備を進めていた。今月末に入札をするが、契約など手続きもあり、業務再開は9月9日になる見通し』・・
 これ、通常の入札手続きで時期業者を選定しようとしているのに(9月某日より実施とな・・)緊急避難(違法性阻却事由?)でしょうか。

Re: 学校ゴミの持ち帰り

もなかアイス No.49705

>安藤様、えんどうたかし様

前回の私の書き込み、一部言葉足らずだったかも知れません。

>やっている人たちは「緊急避難だから仕方ない」といった認識なのでは

と書いたのは、その言葉どおりの意味であって、書いた私自身は、代替措置がある状況でのこうした行為を(現に他の学校では何とか苦労しながら適法な処理をしている)、緊急避難にあたるとは全く考えていません。
持ち帰りをやっている教職員(あるいはそれを指示している校長等)の胸中を斟酌し、そのような勝手な言い訳で自分たちの行為を正当化しているのではないかと想像した、ということです。

実際のところ、たいへん悪質な行為なのは間違いありません。それを十分に自覚しないままやっているのだとすると、なおさら質が悪い。
「後で処分される可能性まで覚悟しているなら立派」と書いたのも、逆に、そういう覚悟がないなら話にならない、というつもりでした。

教育機関がこういうことを公然とやっているようでは、その地域の適正なごみ処理など望むべくもありません。個人的には、「自宅持ち帰り」に関与した教職員は、児童への環境教育に携わる資格などないと思います。

Re: 学校ゴミの持ち帰り

えんどうたかし No.49708

 もなかアイスさまの申された意味は伝わっています。
 違法の認識の有無は違法の故意を阻却するものではありませんから、当事者はよく法の趣旨を理解すべきだと思います。そのうえで、上部機関や教育委員会の不作為について、きちんと正すべきだと思います。
 ただ、報道だけの情報なので、事実関係は不明な点も多く、教職員によるごみの持ち帰り行為が事実だとしても、現段階では、蓋然性として違法の可能性があるにとどまるかと思います。共犯なのか、それとも校長に強要されているのかもわかりませんしね!。

議会への報告義務について

robert No.49695

お世話になります。
早速ですが、ある町との防災協定締結において、議会への報告義務はあるのでしょうか?

ある場合、それは締結前なのか、あるいは事後報告でいいのか…。

よろしくお願いいたします。

Re: 議会への報告義務について

K66 No.49702

自治法上で考えると「義務」ではないでしょう。自治法には規定がないので。

ただ、一般的に考えれば、議会に報告するのが「通例」というか、望ましいんじゃないでしょうか。全員協議会か所管の常任委員会などへの報告になるんですかね。
その場合の報告時期も、やはり締結前が望ましいと思います。地元紙などに記事が出るようなものなら、余計に事前に報告すべきものと思います。

当然、報告のタイミングは相手方の議会と同じようなタイミングですよね。

Re: 議会への報告義務について

robert No.49706

K66さま

ありがとうございます。参考になりました。
過去ログ[ 435 ]の話題