過去ログ [ 436 ] HTML版

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児童相談所長は世帯主になれますか

研究 No.49860

住民票の担当です。おせわになります。

15歳未満の子ども、児童相談所で生活、身寄りなし

児童相談所長を世帯主で住民異動を受け付けようと思います。
問題点はありますか。また、所長と本人の続柄は。
(民間福祉施設の施設長を世帯主にすることはよくあるので、
それに準じようと考えています。)
ご教示お願いいたします。


Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

もなかアイス No.49873

えーとすみません、前提として、その児童が児童相談所に起居しているっていうことでよろしいでしょうか。

さて、私は住基事務に明るくないので

>民間福祉施設の施設長を世帯主にすることはよくあるので

が実際どの自治体でも良くあることなのかとか、その根拠とかは知らないのですが、福祉側の観点からみたとき、児童相談所長が児童を児童相談所において預かっているなら、その児童に対して実施しているのは通常「一時保護」ですよね。
それを、長期に渡って生活することが見込まれる児童福祉施設と同様に扱う話には違和感を感じました。

実態として、適切な受け入れ先が早々に見つからない等の理由で一時保護が長期化することもあるでしょうし、一時保護している間に出身世帯が離散、消滅してしまうこともあるでしょう。そうした際に児童本人のため、現に起居する場所(それがこの場合は児童相談所)に住所を設定するというのは、分かります。
でも、一時保護は所詮「一時」保護であって、大人になるまで一緒に暮らそうねという施設入所とは根本的に違うので、児童だけの世帯を作るほうが自然な手続きだと思うのですけれども。

後段、所長&児童を同世帯にする際の続柄についてですが、「よくある」福祉施設の場合に「準じ」るのなら、続柄もその場合と同様にすればいいと思いますので、なぜそれを質問なさっているのか少々疑問です。ちなみに私に考え付く範囲だと「縁故者」しか出てきません。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

安藤 No.49874

公務員である【児童相談所長】が職務のために児童相談所に住民票を置いているのでしょうか?
入所者の為に「実態もなく」世帯主となるため、異動させるのでしょうか?
よくわかりません。。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

もなかアイス No.49875

あ、その点は私も最初に疑問に思いました。>所長が児相に住所を置くわけがない

ただ、それを言うと、児童福祉施設の施設長だって別にそこに住んでるとは限らないので(職場である施設に自宅から通うんじゃないの?)、研究様が「よくあること」とおっしゃる以上は、何か擬制するような手段があって、それを前提にして質問されているのだろうと、勝手に突っ走った解釈をしてしまいました。
どうなんでしょ。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

安藤 No.49876

もなかアイス様
どんな人物でも【住民票】は1つしか無いと思われます。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

H(半角) No.49877

「民間福祉施設」とあるので個人経営の施設なら施設兼自宅はありえます。
続柄は同居人なのかな?
児童相談所は無いでしょうね。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

話はかわるけど No.49878

>個人経営の施設なら施設兼自宅はありえます。

なるほど、個人経営ならありえますね。
社会福祉法人等の施設のみ考えていました。

しかし、その場合も国保料(税)は施設長が納付義務を負うなどいろいろ問題が出てきますよね。
当市では
>民間福祉施設の施設長を世帯主にすることはよくあるので
このような事例はないと思います。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

ダジャレイ夫人 No.49885

 児童相談所が児童を一時保護する場合、原則は最長で2か月となっていますが、まれには1年以上保護するケースもあるようです。そういう特殊なケースであれば生活の本拠があるという実態があるかもしれませんが、基本的に児童相談所はあくまで一時保護を目的とする施設ですから、そこに住民票を置くことは想定できないと思います。一時保護の期間が終了したら、親元へ帰すか、それが不適切であれば児童養護施設等に入所させるなどの措置を採ることになります。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

えんどうたかし No.49887

 ・・・ということは、一般論で言うと、例えば医療機関への一時入院(措置入院も含む)等と同じく、児童相談所による保護期間中は「住民異動ではない」ことになるでしょうか。また、児相による保護でも住民移動であると解すべき場合(例外)はあるのでしょうか。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

審査 No.49889

>15歳未満の子ども、児童相談所で生活、身寄りなし
>児童相談所長を世帯主で住民異動を受け付けようと思います。

児童相談所長である個人が、個人としてその子を引き取って一緒に暮らし、生計の面倒もみましょう、ということなら住民票を異動することもあるかもしれません。

世帯同一というのは、同居し、生計同一であれば良いので、使用者と使用人とか、同居人なんかでもあることですが、生計同一の前提条件なしでは駄目だと思います。

個人が他人の子供を引き取って同一生計になりましょう、というのは、外にもいろんな手続きがいるとは思いますが…。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

ダジャレイ夫人 No.49902

 そもそもなぜ住民票を移す必要があるのかという点に疑問を感じます。児童に保護その他最も適切な措置を取ることがまず第一ですよね?それに、児童相談所長に一時保護した児童の住民異動届を提出する権限はあるんでしょうか?確かに、児童福祉法33条の2第1項は、「児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う」と定めていますから、このような場合は可能とも考えられますが。

 法の規定からすると、児童相談所は、児童に関する相談を受けるのが中心的な業務であって、一時保護は例外的な業務という位置付けです。とすると、そもそも児童相談所自体が、ハード面もソフト面も長期にわたって児童を監護するような施設にはなっていないと考えられます。

 そうすると、児童の監護にふさわしい他の施設に入所させるか、未成年後見人の選任を裁判所に申し立てるのがスジではないかと思います。もちろん、児童相談所長自らが未成年後見人に就任するのはアリだと思いますが。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

アノニマス No.49907

住民基本台帳事務処理要領によれば、
「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯
を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。単身
世帯にあっては、当該単身者が世帯主となる。」
とあります。
したがって、児童本人を世帯主として住民異動届を受理することは
できると思いますが、所長が世帯主になることには違和感があります。

Re: 児童相談所長は世帯主になれますか

研究 No.49933

多くの方からご教示いただき、大変参考になりました。
所長は世帯主にはしない形で手続きします。

どうもありがとうございました。

国保税の遡及賦課について

新規採用職員 No.49880


お世話になっております。

このたび,既に後期に移行された方に住基の生年月日の誤りが見つかりました。
実際の生年月日と一年ずれがあったようです。

住基 昭和8年9月
戸籍 昭和9年9月

戸籍のほうが正しかったので,H20年後期に移行だったものを,H21年に後期移行に変更しました。

そこで問題になるのがこのずれた一年分について,国保税の遡及賦課を行って良いのかということです。

ちなみに,後期広域連合のほうに確認したところ,この方に一年間払っていただいた保険料はすべて還付するということでした。

ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 国保税の遡及賦課について

ある税担当 No.49892


後期が還付できなく、国保税が課税しなければならない状況で、広域連合が還付してくださるのだから、課税して当然だと思いますが。

どこが、不安なのでしょうか。

Re: 国保税の遡及賦課について

新規採用職員 No.49894

ありがとうございます。

あまりない事例だったので,念のため聞いてみました。

ところで,今ふと思ったのですが,これは時効にはかからないですかね?

国保は届出が遅れた場合ですと,遡及して賦課できるのが最大3年ですが,国保資格喪失後の遡及賦課に対する時効というのもあるのでしょうか。

初歩的なご質問かもしれませんが,ご教授願います。

Re: 国保税の遡及賦課について

審査 No.49895

>H20年後期に移行だったものを,H21年に後期移行に変更しました。

H20年度に後期に移行としてH20年度分国保税の課税をしてなかった分について、H21から移行となったため、H20年度分の国保税を遡及課税してよいか?というご質問ですよね。

地方税法第17条の5第3項で、「賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。」とされているので、今からH20年度分の遡及課税はできないのではないかと思うのですが…。

なお、参考までに、同条第4項で「地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。」とされているので、減額は5年です。

また、第5項で「不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。」とされているので、固定資産税なら5年遡れます。

Re: 国保税の遡及賦課について

新規採用職員 No.49896


ありがとうございます。

前の返信を修正している間に,早速時効について答えていただきました。
やはり3年ということでいいんですよね。

そのように取り扱おうと思います。未熟者ですみませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 国保税の遡及賦課について

新規採用職員 No.49898


すみません。

広域連合のほうでは賦課権がないのに賦課していたという理由から,時効を無視して還付の手続きを行うようです。

この場合,国保のほうでも時効を無視して課税してよいものでしょうか。
このような例外はありなのでしょうか。

Re: 国保税の遡及賦課について

審査 No.49900

>広域連合のほうでは賦課権がないのに賦課していたという理由から,時効を無視して還付の手続きを行うようです。

>この場合,国保のほうでも時効を無視して課税してよいものでしょうか。

駄目です。このようなときの例外規定はありません。

時効を無視して、というのは、違法を通り越して無効な賦課であって、国家賠償法による損害賠償の対象にもなる、という広域連合の判断によるものかもしれません。

また、単純に、税とは時効の考え方が異なる可能性もあります。

Re: 国保税の遡及賦課について

ある税担当 No.49901


時効の問題を失念してました。

広域連合さんは、賦課更正とは考えず無効な賦課と考え還付するようですね。

無効な賦課は時効がありませんので、還付に問題はないと思います。

しかし、還付の受給者に対する理解を得るのが大変かと・・・。

課税については、時効に該当するのでしたたがないですね。

介護保険料にも影響しそうですね。

住基の担当の方や課長・部長にも報告が必要ですね。

ご苦労を察しいたします。

Re: 国保税の遡及賦課について

元共済屋 No.49903

 この方、この期間に給付は無かったんでしょうか?給付も時効になるんでしたっけ?不当利得の返還でばっちり回収されちゃう可能性はないんでしょうか。国保からの給付の時効は2年でしたよね?

Re: 国保税の遡及賦課について

waka No.49906

地方税法第17条の5第3項の賦課権の期間制限に関する規定を「時効」として論ぜられているようですが、この期間制限は、時効制度を設けたものではなく、除斥期間とされています。

保険給付を受ける権利の消滅時効は確かに2年ですが、広域連合からの給付があったとして、その不当利得を返還し、国保へ請求したとき、国保側はこの請求に係る消滅時効の起算日をいつとするかは悩ましいところだと思います。

Re: 国保税の遡及賦課について

平米 No.49932

>>無効な賦課は時効がありませんので、還付に問題はないと思います。

還付で問題ないのでしょうか。賠償だったような気もしますが。

5万円超の消防団員の源泉徴収について

炎上防止 No.49928

こんにちは。
当フォーラムでも度々話題にあがっていたようですが、
所得税基本通達28-9と「非常勤の消防団員が支給を受ける手当等
に対する課税上の取扱いについて」S60年消防庁消防課長(通知)
とでは、どっちが優先、あるいは正しいのでしょうか?
先日、地元の税務署に照会したところ、どちらとも言えないので
各自治体の判断に任せますと言われました。
個人的には、国税の賦課徴収の監督庁である国税庁の基本通達が優先
されるべきと思います。
そもそも、各自治体で解釈がまちまちのままでよろしいのでしょうか?
すっきりできる回答をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教示の程、宜しくお願いいたします。

国保税条例の一部改正について

国保税条例改正初任者 No.49922

 地方税法の一部を改正する法律等の改正に伴い、本市の国保税条例の一部改正を9月議会に上程するところです。
 そこで、確認及びご教示願いたいと思い投稿しました。

@上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の特例 ⇒ 特定公社債の利子が対象に追加されたことにともなう規定の整備。
A一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等に係る譲渡所得等に改組したことに伴う規定の整備。
B上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設したことに伴う規定の新設。
C上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特定 ⇒ 今回の改正により条例の性格に適応しない(=他で規定していれば条例から削除して差し支えない)部分について削除。
D特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 今回の改正により条例の性格に適応しない(=他で規定していれば条例から削除して差し支えない)部分について削除。
E先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 規定の繰上げ。
F先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 今回の改正により条例の性格に適応しない(=他で規定していれば条例から削除して差し支えない)部分について削除。
G土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 規定の繰上げ。
H条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 規定の繰上げ。
I条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例 ⇒ 規定の繰上げ。特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う規定の整備。
J東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例 ⇒ 今回の改正により条例の性格に適応しない(=他で規定していれば条例から削除して差し支えない)部分について削除。

との改正となりますが、今回の条例で削除する部分は、他で規定してあるため削除となりますが、他で規定は、何を示しているのでしょうか?
例えば、C上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特定は、「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」の中にしめしてあるためでしょうか。又は、市税条例に示してあるからでしょうか。D、F、Gについてもご教示ください。
それから、平成29年1月1日施行の改正を、なぜ今の時期の改正となるのかもご教示ください。
 

「の」の使い分け

新人 No.49861

条例制定のタイトルで不思議に思ったことがあったので
ご教示いただければと思いました。

例えば
「名称変更に伴う〇〇に関する条例」と
「名称の変更に伴う〇〇に関する条例」とで

「の」が入ることと入らないことで、何か違いはあるのでしょうか?
また、「の」にする場合や、しない場合のルールと言うのは存在しますか?

Re: 「の」の使い分け

原点回帰 No.49863

クレステックさんの法政執務Q&Aから

【弊社見解】

条例・規則の題名の付け方については、特に法制執務上の決まりがあるわけではございません。

題名をつけるときに留意することが大事なこととして、「『条例立案者のための法制執務』、早坂剛、ぎょうせい、p46」には次の4点が挙げられています。

@ 内容を適切に表現すること。
A 簡潔に表現すること。
B 住民にとって親しみやすい題名にすること。
C他の条例とまぎらわしくならないよう留意すること。

以下略

Re: 「の」の使い分け

てんりゅう No.49914

日本語って漢字を続けると単語みたいになりますよね、「単身赴任手当支給職員」とか。それが法律やその条例で略称されたり、定義されたりしてできた単語なら、まあいいかなと思っていました。国語として問題ありそうなら、「の」、「を」、「を受ける」、「についての」など、接続する言葉を入れることを考えますが、前例や関連法令の用語の使い方を参考に決めるしかないのではないでしょうか。

庁舎再建に係る財源確保について

担当者1 No.49908

いつも拝見させていただいております。

私の自治体では現在庁舎再建に向けて議論をしているところです。
その議論の中でも、一番懸念される財源確保について何か良い案がありましたら教えていただきたいと思います。

現在検討している財源としては、「地方債」「公共施設建設基金等」のみとなっています。正直なところこれだけではその後の財政運営が厳しいものになるため、現在庁舎の再建に利用可能な補助金を探っております。
候補としては、社会資本総合交付金(旧まち交)くらいしか思い当たるものがありません。
防災・コミュニティ・新エネルギーなど利用しながら検討できるような補助制度をご存知の方がありましたら、よろしくお願いいたします。

Re: 庁舎再建に係る財源確保について

白い雀 No.49910

合併特例債は使えませんか?
その必要もないのに補助金のメニューや有利な地方債の条件にあわせた庁舎を建てる、ということでしょうか?

全監査委員の除斥の場合

一住民 No.49881

監査委員に関する支出に対して住民監査請求が行われ、監査委員全員が除斥される場合は、新たに監査委員を選出して監査を行うとの理解でよろしいでしょうか?

なにかの記述で上記の取扱いを見たような記憶があるのですが、いかがでしょうか?

Re: 全監査委員の除斥の場合

白い雀 No.49883

私個人としては、監査は行えないのではないかという解釈を挙げます。
具体的な自治体名は伏せますが、いくつかの地方自治体の監査結果では、

「監査委員の報酬に係る部分は、自治法第199条の2の規定により監査委員全員が除斥となり監査することができないため、監査の対象から除外した」

「両監査委員が法第199条の2に規定する除斥事由に該当し,職務を執行できず監査することができないので却下する」

「未処理(※監査委員全員が除斥のため)」

などと、全員除斥により監査が行えなかったという結果報告が出ているようです。
仮に新たに監査委員を選出して監査を行うという手法が地方自治体全体に浸透しているのであれば、複数の自治体で上記のような結果になるとは考えにくいはずです。
もっとも、市民目線から考えればしっくり来ないものと言えそうですが…。

ただ、監査委員の選任には議会の同意が必要ですので、そう簡単に新規に選任できるものではないことから考えると、全員除斥の部分については監査委員の監査は行えないのではないか…と解釈せざるを得ないのかもしれません。

ちなみに、地方自治法の逐条解説本や地方自治法問答集などを読み返してみましたが、全員除斥の場合はどうなるか、という点に触れているものが意外なことに一つも見つかりませんでした。お役に立てずすみません。

Re: 全監査委員の除斥の場合

一住民 No.49884

白い雀様
ご回答ありがとうございます。

〉全員除斥により監査が行えなかったという結果報告が出ているようです。

242条に監査委員全員が監査対象となる場合は監査請求の対象とはならないとの規定がないことからすると上記自治体の199条の2の解釈がおかしいような気もします。

却下や未処理の自治体も199条の2や242条はそのようにする法的根拠にはならないと思うのですが。

Re: 全監査委員の除斥の場合

H(半角) No.49886

規定が無いものには、そもそも想定してないって事もありますよ。

Re: 全監査委員の除斥の場合

白い雀 No.49891

一住民様

そのとおりではあるのですが、逆に、第199条でも第242条でも、「新たに監査委員を別途選任する」ということの根拠とはなれません。
監査委員は第195条で定数が決まっています。(条例で増やすことはできますが)
そして、委員は第197条の2で罷免条件について厳格に規定されています。
つまり、たまたま当該監査では監査委員が全員除斥されたからとしても、それを根拠に監査委員を新規に選任することはできないのです。
よって、委員は全員除斥された、だから監査できる委員がいないので監査はできない、という解釈をせざるを得ないのではないかと思います。

しかし、では監査委員は自分自身のことについては監査が及ばないから好き放題できて住民は指を咥えて見ているしかないのか、と言われるとそれは違います。
地裁判決ですが、平成18年7月7日/大阪地方裁判所/第2民事部/判決/平成14年(行ウ)155号があります。

(一部抜粋)
住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず監査委員に住民の請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものであるところ、住民の請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実について当該普通地方公共団体の監査委員全員が地方自治法199条の2の規定に該当するなど客観的にみて監査委員による監査を行うことができない状態にある場合は、そもそも、監査委員に当該行為又は怠る事実について監査の機会を与える前提を欠くから、上記のような住民監査請求の制度の目的に照らしても、住民は、当該財務会計上の行為又は怠る事実について住民監査請求を経ることなく直ちに住民訴訟を提起することができるものと解するのが相当である(その場合の住民訴訟の出訴期間については、正当な理由があるときを除いて、当該行為のあった日又は終わった日から1年以内と解するのが相当である。)。もっとも、住民の請求に係る財務会計上の行為又は怠る事実について当該普通地方公共団体の監査委員全員が地方自治法199条の2の規定に該当するなど客観的にみて監査委員による監査を行うことができない状態にあることが当該住民にとって必ずしも明らかでないことも少なくないと考えられることなどからすれば、上記のように客観的にみて監査委員による監査を行うことができない状態にある場合においても、住民が当該行為又は怠る事実を対象とする住民監査請求をすることも妨げられないと解すべきである。そして、住民監査請求をした場合における住民訴訟の出訴期間については、監査委員が当該住民監査請求につき監査を行うことができないことを理由としてこれを却下した場合は、地方自治法242条の2第2項1号に準じ、却下の通知があった日から30日以内と解し、それ以外の場合は、同項3号により、請求をした日から60日を経過した日から30日以内と解するのが相当である。


引用が長くなってしまいましたので要約すると、
・第199条の2で監査委員が全員除斥されて監査ができないことがあるということは裁判所も認めている
・だがその場合は、住民監査請求を経なくても第242条の2による住民訴訟を提起できると解するのが、住民監査請求制度の目的から考えても妥当である
・監査委員が全員除斥されることを知らないで住民監査請求をすることも問題無いし、「監査委員全員除斥されたから監査できません」と却下されたとしてもその場合は住民訴訟(30日以内)を起こすことができる

……ということになるのではないかと思われます。
最高裁判例ではなく地裁判決ですが、参考までに。

Re: 全監査委員の除斥の場合

一住民 No.49893

白い雀様

たびたびありがとうございます。
引用された判決で納得しました。
いつも拝見し、参考にさせていただいております。

タイトルにあるとおり、近年、インターネット上から有料でダウンロードができる書籍、音楽などが増えています。

本市出納室においては、現在のところ有形物でないものを物品と見なしておらず、今後、上記のような支出が生じた際の対応を検討しているところです。

このような場合の適正な支出科目の見解や、皆様の市町村での取扱等がありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。
こまったときの高知県さん(http://www.pref.kochi.lg.jp/uploaded/attachment/91575.pdf
歳出11ページ(通算39ページ)

ソフトウェア購入の話ですが、
ライセンスパック契約の追加購入等、記録媒体が存在しないソフトウェア購入の場合
⇒ 記録媒体が存在せず物品の購入ととらえることができないことから、ソフトウェアの使用許諾契約に基づき使用料及び賃借料で支出します。

となってますね。
そもそものダウンロード契約をみないとよくわからないですが、通例は、「再配布禁止」でしょうし、1回ダウンロードする権利の借上げ料という考え方でどうでしょうか。

未支払の児童手当について

しろくま No.49837

児童手当法第12条で受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校終了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。

とありますが、この場合必ず中学校終了前であった児童に未支払分を支給しなければならないということでしょうか?

それとも新たに受給者となる方などから未支払分の請求があればその方に支給してもいいのでしょうか?

Re: 未支払の児童手当について

もなかアイス No.49843

児童手当法のことを知らず適当に回答してしまいます。勘違いしていたら申し訳ないし、無責任であることは承知していますが。

で、私の直観(笑)では、これは「受給者の相続人に支払うのに代えて、対象児に支払うことができる」という意味ではないかと思いました。

各種手当でも年金でも大抵は、未支給分は相続人からの請求により支払うものですね。
児童手当の場合も、対象児は受給者の法定相続人である蓋然性が高いですが、受給者が外国人である場合など相続の適用法規が異なれば、対象児は相続人ではないかも知れませんし、また、対象児が法定相続人ではあっても、相続争いが起きている場合などは、対象児のために使われることが確実視できない場合も多いでしょう。受給者の配偶者が対象児と血縁のないことだって普通にあると思いますし。

児童手当は、誰が受け取るのであっても対象児のために使って欲しいという性質の手当だと思います。(もちろん現実に使途の制限はできませんが。)
だから、相続でごちゃごちゃするくらいなら対象児自身に支給してしまったほうが話が早いし立法目的にもかなう、そんなところじゃないかと。

Re: 未支払の児童手当について

かば No.49888

未支払の手当は、支給対象児童(複数いれば、児童ごと)に支給するものです。
死亡受給者の配偶者などに未支払の手当を支給することはできません。
例えば、8月に受給者が亡くなった場合、
(未支払請求書の提出を受けて)8月分までの未支払手当を児童に、
(認定請求の提出を受けて)9月分以降の手当を、死亡受給者の配偶者などに支給、
となります。

児童手当法に『当該中学校終了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことが「できる」』とあるのは、
あくまで未支払請求書を提出されないと、未支払手当を支給できないためです。
未支払請求書を提出されないまま2年が経過すれば、時効になりますし、
受給者と児童全員が事故などにより同時に亡くなった場合は、未支払手当の支給対象者がいなくなります。

児童手当の実務的なことは、中央法規出版から出ている
「児童手当関係法令通知集 平成24年版」や「五訂 児童手当事務マニュアル」をご覧になると良いかと思います。

長期継続契約の消費税

たぬき No.49643

教えてください。
平成25年10月から平成31年までの期間でシステムソフトを賃貸借します。
支払い方法は月払いとなっています。
この場合、26年4月〜27年9月までは税率8%、平成27年10月からは税率10%で支払うのでしょうか?ちなみに当市では契約約定に変更や解約の条項が記載されいます(よって現在の税率5%が適用にならないようです)

Re: 長期継続契約の消費税

ひつじ No.49692

>契約約定に変更や解約の条項が記載されいます

歳出予算の削除に伴う約定解除のことでしょうか?
リース契約は中途解約できない契約ですので、上記の解除条項を理由にリース会社としては通常のリース契約と判断できず、経過措置である5%特例に当たらないと解釈したのでしょう。
一般競争入札の公告又は指名通知の契約条件はどうのように記載したのか教えてください。

Re: 長期継続契約の消費税

会計課担当 No.49697

リース物件の引き渡し、つまり資産譲渡が25年度中に行われていれば消費税は5%として当市では指名通知並びに契約をしています。
そもそも8%に決定していないため、議論する時期にないように思われます。

Re: 長期継続契約の消費税

仮面先生 No.49769

会計課担当様
長期継続契約による賃貸借案件は、経過措置の除外とういう解釈でよろしいですか。

Re: 長期継続契約の消費税

もなかアイス No.49775

仮面先生様

>長期継続契約による賃貸借案件は、経過措置の除外

会計課担当者様は、そうとは言っていないと思いますよ。
「賃借」と「リース」を安易に同じ意味で使っているのだとすると感心しません。お題から外れるので深入りしませんが、一度そのあたりは確認されるのがよろしいと思います。

さて、役所の予算措置の都合を反映した契約が果たして普通のリースかというのは微妙なところで、ひつじさんが示されているように、中途解約の記述がある以上ファイナンシャルリースではないと解釈する立場もあります。
しかしながら(私見ですが)、中途解約の記載という役所ルールはその契約の本質ではないので、実質は通常のファイナンシャルリースだという線で押し切るのが相応だと思います。
(平成16年の地自法・地自令改正以前は、単年度の契約書と口約束で複数年契約していたわけですし、その頃よりマシでしょ、……というのは、その業者には通用しないのでしょうかねぇ。)

Re: 長期継続契約の消費税

うば No.49782

自治体の複数年リース契約は主に
@債務負担行為の設定
A長期継続契約
B単年度ごとに契約締結するが、口約束や覚書による事実上の複数年契約
のパターンと思われますが、経過措置は@AはOKでBはNGになりそうかな、というのが個人的な感覚です。

ただ近隣自治体やリース会社にきいたところ、見解がまだ出せていないところも多い印象です。中には、債務負担は予算の裏づけがあるが、長期継続契約は予算の裏づけがない(解除条項あり)からダメかも?、って考えの人もいました。

もう予算編成の時期ですが、国がまだ揺れているので、大きく動けないところです。

Re: 長期継続契約の消費税

内藤 No.49811

消費税増税に係る有識者会議があり9名中、増税派5名、増税反対派4名で、うち、1%ごとに増税する案も出ているようですね。
さて、財務担当部著に確認したところ、5%契約した後、賃貸人の申し出により協議には応じることもあるだろうが、実質的リース契約たる長期継続契約においては、5%でいくとのことでした。

Re: 長期継続契約の消費税

なんとなく No.49832

リース会計上のファイナンスリース取引は、法形式上は解約可能
でも、解約時に未経過リース料の大部分を違約金として支払うなど、
事実上解約不能と同じような取引も含めていいますので、解約条項が
記載されているからという理由だけで直ちに賃貸借処理(オペ・リース)
とはなりません。

ただ、上記は会計上の扱いであって消費税法上の(経過措置)取扱では
ないので税務署に相談されるのが一番ではないでしょうか?
解約不能相当の違約金等が記載されている契約書案を持参してこれは
経過措置の対象になるのかどうか尋ねれば一番かと。。。

Re: 長期継続契約の消費税

もなかアイス No.49844

>解約不能相当の違約金等が記載されている契約書案

これは多分、ないと思います。債務負担行為の場合は別として。

長期継続契約の契約書に変更契約・解約について記載するのは、そもそも次年度以降の予算措置が予定どおりなされなかった場合に備えることが目的ですから、違約金を予め定めるのはナンセンスな気がします。(未経過分を丸々支払うような水準であれば、なおさら。)
違約金を支払えるくらいなら、当初予定どおり予算措置するでしょう。

当市の長期継続契約で一般に使われている契約書には、その場合の違約金の記載はありません。
そういうケース(予算措置が滞ったケース)は当市ではまだ多分、生じていませんので、実際そうなったときの扱いはどうなるか分かりませんけれども。

Re: 長期継続契約の消費税

かるび No.49855

消費税法でリースというと、法人税法と所得税法でいうリースを言います。企業会計と同じ取り扱いです。

公会計でもリースの基準を設けている自治体もあるようですが、これは別物のように思いました。

売買と実質同じかということを規定していますので、解約不能、違約金があった場合に満了と同じ額程度に支払う必要があるなど、解約が実際に無理という要件があります。

解約が可能で、解約時に負担がない場合もあるというのは、実質売買と言えず税務署で賃貸借と判断されても仕方ないと思います。

ついで言うなら、売買契約にあるような瑕疵は結構でしょう。

Re: 長期継続契約の消費税

内藤 No.49871

以下が参考になりました。

公益社団法人リース事業協会
http://www.leasing.or.jp/chosa/kaikei/QA/kaiseishohizeiQA.pdf

平成20年4月1日以後に契約を締結したファイナンス・リース取引は、「リース取引の目的となる資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったもの」(法人税法第64条の2)として取り扱われます。
リース取引の目的となる資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとして取り扱われることから、引渡し時点(借受日時点)の消費税率が適用されます。

Re: 長期継続契約の消費税

もなかアイス No.49872

はい。「リース(ファイナンスリース)であること」が確かなら、そのとおり引き渡し時の消費税率が適用されることで、どなたも異論ないんです。
それは前提としつつ、「『次年度以降予算措置されない場合は契約変更または解除』と契約書に書いてある賃貸借が、果たしてリースに該当するのだろうか」というのが今回の問題なわけです。

そこで「厳密にはファイナンスリースに該当せず、資産の移転は生じていない」という見解の方がいる一方で、私のように「残価設定しているわけじゃないんだからオペレーティングリースでもないし。予算が通らないなんて普通想定してないんだから、ファイナンスリースってことにしといて構わないでしょ」という見解の人間もいるわけです。
ズバリ言い切った信頼できる通知等は今のところなさそう、というのが現時点の状況なのでしょう。

最終的に判断に困った際は、なんとなく様のいうように管轄の税務署に聞くのがFAになるんでしょうね。
(個人的には、ヤブをつついてヘビを出すことはせず、都合の良いほうに解釈しておいて、万一後で違うとなったら謝ろう、と考えてしまうタイプの問題ですが……。)

選挙管理委員会事務局の体制について

ダジャレイ夫人 No.49824

 組織機構の上で行政委員会事務局がどのように位置づけられているかはそれぞれの自治体により千差万別だと思いますが、特に小規模自治体で選挙が執行される場合の事務局の体制はどのようになっているでしょうか?

 ウチの場合、事務局の職員定数が減らされている上、近年は期日前投票が増加の一途にあり、しかも介助の必要な投票人が多く来られるため、職員が対応に追われて投開票の準備が十分にできないという問題が起きつつあります。選挙の実施体制を抜本的に見直すべき時期に来ているとは思うのですが、さてどのように見直すべきかではたと困っております。

 また、定数削減のために選挙事務に精通した職員の育成もままならない点も問題です。もちろん、定数を増やせればそれに越したことはないのですが、地方分権で他部局の事務が増加している昨今の事情ではそれも期待できません。ネット選挙が普及したら、対象となる媒体の数が無数に広がるだけに、問い合わせや違反の通報などが相当数寄せられる懸念もあります。

 対策としては
 @他の部局(例えば総務部)の中に事務局を組み入れ、選挙の際はその部局の職員が応援する。
 A従来は投開票日だけに設置していた実施本部を早めに立ち上げ、他の部局の職員を配置する。
 B他の部局の職員に兼務辞令を発令する。
 このぐらいしか思いつかないのですが、何か具体的な方策を実施しておられる例がありましたら、ご教示ください。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

ワシントン No.49836

当自治体では、各支所総務課職員を分室職員として兼務扱いにしております。
また、期日前投票所(=支所)への人員配置ですが、事務局職員(分室職員含)1名、契約派遣職員複数名で対応しております。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

ダジャレイ夫人 No.49838

 ご回答ありがとうございます。兼務で対応されているのですね。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

ワシントン No.49839

正直、兼務とは名ばかりですけどね。
知識もやる気も本体とは比較になりませんし、正直使い難いですから

某自治体の選管職員が勤務中にPCでゲームをして処分をされておりましたね。
選管という部署は、ブラック企業も真っ青になるくらいの繁忙期と選挙がない暇な時期との落差が激しすぎて、各自治体の人事も頭を悩ませているのではないでしょうか。
スムーズな世代交代や後進育成に妙案があるとよいのですが

横レス申し訳ありませんでした。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

ダジャレイ夫人 No.49841

 ああ、実情はそういうことですか…。結局、形だけになっちゃうわけですね。

 組織がやせ細って一部の職員だけがノウハウを持っている。人員に余裕がないから後継者もなかなか育たない。第一、選挙事務なんていくらマニュアルを作ろうが実際にやってみないと分らない。しかも毎年あるわけでもないし、選挙の種類によって微妙にやり方が違うなどといった点が難しいところですね。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

えんどうたかし No.49850

 ダジャレイ夫人さま

 結局は、他の部局の職員さんも総出で、選挙事務に当たるより他ないわけですよね。
 だとすると、現状、兼務(←これだと事前に個々の職員に辞令交付が必要でしょうか)、若しくは補助執行しかないのではないかと思います(お題は、どのように体制を変えていくか?ということなので対案にはなっていませんが・・すみません)。

 補助執行では、機関の異なる事務を代行する手段としては尤も手軽だと思います。即ち、現機関に所属したまま、他機関の事務に従事することは、事前の告示も法律の明文規定も必要ないわけですね。教育委員会の事務を、長の機関が代行して教育委員会や農業委員会の名で(権限の異動ももちろんありません)執行するのと同じです。教委と長の間ではよくあると思います。日常的に少ない量の事務を常時代行するような場合には有効な手段だと思います。過去に経験した職員を必要に応じて充てることもできます(欧米ではありえない、極めて萬業務型メンバーシップ的な仕事のやり方ですけど・・)。
 この場合、上司が所管機関から補助執行を受けていれば、配下の職員に勤務条例・上司の権限の範囲内で必要な職務命令を発すればよいことになります。職員は所属課の元での勤務になる故、兼務辞令は必要ないわけですね。ご呈示の例だと、@とAを全て補助執行でやる。で、「課」ごと借りる。
 ご参考;以下はtrivialさんと私の以前の議論ですが・・http://d.hatena.ne.jp/trivial/20090209/1234189696
 釈迦説でしたらご容赦ください。

 但し、選挙事務の場合だと、教委の事務などとは異なりある一定期間中に膨大な事務が発生するわけで、業務量やこれに必要な労働時間などが不確定故に、代行する職員に負担がかかることは必至です。
 このお題、深読みすると、結局、職員の労働問題(というか、深読みするまでもなく、剰余労働力が殆んどないのに、ある時期、業務量が大きく変わる場合にどうするのか?・・という問題)ですよね!。

Re: 選挙管理委員会事務局の体制について

ダジャレイ夫人 No.49867

えんどうたかしさま
 選挙事務は何年かに1回しかなく、そのうえ公選法は複雑でしょっちゅう改正される、担当職員には一種職人的な知識・経験が要求される、などの特殊事情があります。そのうえ全庁的な人員の削減で事務に精通した職員が減り、ノウハウの継承がうまく行きにくくなっているのが悩みの種ですね。

 平常時は事務に精通した職員を各課に配属しておき、選挙時に実施本部に集合させられれば一番理想的なのかもしれません。ただ、なかなかそうはいかないのが現実です。

土地収用法の「協議の確認」の定義について

来たの国から No.49808

土地収用法に記載されている「協議の確認」とは、どのような場合に適用するものなのか
教えていただけないでしょうか。
また、収用裁決との違いがわかれば教えていただけないでしょうか。
 詳しくは土地収用法の解説書を読んでいただいた方がいい、というのを大前提として。
 収用裁決の申請は事業認定後1年以内に行わなければなりませんが、事業認定後、収用裁決申請前に任意で買収協議が整うことがあり得ます。このとき、任意で整った協議について、事業認定から1年が経過した後に反故にされてしまうと、もはや収用裁決申請を行うことができなくなってしまいます。そうならないように、事業認定の日以後に任意で整った協議については収用委員会に確認し、収用の手続きを取らずとも収用裁決と同じ効果が生じる(もはや反故にできない)ようにしたもの、だったと覚えています。
 収用裁決は、収用の可否、補償額等に起業者と土地所有者との間で争いがあり、収用委員会が裁決によりそれらを定めるのに対し、協議の確認は起業者と土地所有者等との間で補償額等に争いがなく成立するものであるものであることが違うと言えば違うでしょうか。

Re: 土地収用法の「協議の確認」の定義について

来たの国から No.49825

早速の回答ありがとうございます。

都市計画事業により用地取得を行っている中で、一部の土地で法定相続人5名の方が係争中となっており、その5名全員は事業に対して賛成の意思をもらっています。
ただ、土地所有者が定まらないため用地取得ができません。
そのような不確定要素がある中で、収用裁決をせずに、協議の確認の手法を用いて
対象地を取得及び利用ができるのでしょうか。
そもそも、協議の確認とはどういう時に有効な手段となるのでしょうか。
土木屋なので、法律には無知に近いところがあり、ご教示いただければと
思います。
先に書いたとおり、協議の確認は任意で買収できる(=契約書が交わせる)場合にその後の撤回を許さなくするための者です。
お示しのような事例で、契約書を交わすことが不可能ならおとなしく収用裁決申請してしまった方がよいと思います。もちろん、「事業に協力の意志を示していただいていることは重々承知しているが、これこれこういう理由で収用裁決の手続きを取らざるを得ません」と相続人の皆さんに事前に説明をすることが、後々のためにはスマートでしょう。

入札書を入れる封筒の封印について

ダジャレ No.49845

入札にA社支店の社員Dが参加するとき、委任状と入札書が必要ですよね。
そして委任状によって、「A社社長Bから、支店長Cへの委任」と「CからDへの委任」が行われるとき委任状には、A社社印とBの社長印、支店印とCの支店長印、Eの使用印が押されると思います。印鑑によって権利がEにいったため、入札書に必要な印はEの印だけでいいですよね。

この入札書を封筒に入れて封印するときの印鑑は、何を使うのがいいんでしょうか?

A社社印や、支店印を押すことになっているのですが、印鑑によって権利がEにきており、入札書に押印すべき印はEの使用印だけであることを考えると、理論的な説明が考えつかないのですが、教えて頂けないでしょうか

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

もなかアイス No.49846

「E」とあるのは書き誤りで「D」が正しいとして。(念のため。)

1回目が不調で再度入札するときの封筒はどうなっているのですか。

2回目の入札は、1回目の結果を聞いた後に、その場の駆け引きで、DがCから与えられた裁量権の範囲内で金額を決めて記入し封筒に入れる(こともある)と思うのですが、ダジャレ様の団体ではそうではなく、(Dが社印を持ち出す権限を有しない限り)必ず予め2回目の入札書も作成・封入済みで持参するしかない扱いなのでしょうか。

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

安藤 No.49847

そもそも【封印】は入札規則には無く【不要】だと思われますが、、

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

ダジャレ No.49848

すみません、EでなくDです。

例えば、入札開札日に封印された入札書と委任状を持参頂き、入札参加者立会のもとで開封する場合です。
不調の場合に備え、封に入れてないDの印鑑が押していない金額未記載の入札書を開札開場に持参頂いています。1回目の入札が不調の時は、その場で金額記載頂き、Dの使用印を押してもらい提出してもらっています。
入札事務には詳しくないですが
そもそも封筒はいらないのでは?
と以前から疑問だったんですが
いかがでしょうか?

封筒がいらないなら、
印鑑はなんでもいいかも。

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

H(半角) No.49852

郵送の入札やその場で開札しない制度なら封印が必要だと思うけど、受任者から直接受け取りその場で開くなら、誰かに盗み見されたりすり替えられたりする可能性が無いんだから封印なんか不要だと思えますね。
入札のしきたりなんですかね。

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

もなかアイス No.49853

ダジャレ様のご説明は、1回目の入札には封入した入札書が必要だが2回目(再度入札)は封入不要というようにも読めますが、そうだとすると、X様が書かれているように、そもそも封入自体、根拠なく事実上行っているだけなのでしょうか。

本市の場合は、入札書を「封筒に封入させ」、「入札箱に投入させ」ること、と規則に定めがあります。もちろん規則が1回目だけ適用されて2回目に適用されないと解する理由はないので、2回目も封入は必要です。
(もしかすると、実態としては2回目は封を省略して執行している課もあるかも知れませんが、ルール上は。)

封をした際に押印することについては、なるほど根拠はありません。
その点はH(半角)様のいうとおり慣習の側面が強いかも。ただ、非常に細かい点ですが

>受任者から直接受け取り

という点は、厳密には少し違います。いったん箱に入れる以上、人から人への直接の受け渡しとは言えません。目の前に箱は出しっぱなしですから限りなく直接に近いですけれど、屁理屈の話としては、箱の中で何か起こるかも知れない危険性が全くのゼロではないのです。

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

安藤 No.49854

スレ主さんは【封入】と【封印】の意味をわかって書いてるのでしょうか??

Re: 入札書を入れる封筒の封印について

審査 No.49856

入札書を封入し封印するのは、途中で誰かが封筒を開けて入れ替えたり中を見たりしないように、という意味でしょう。

なので、規則で「代表取締役印」でなければならない等の決まりにはなってないのではないでしょうか。

つまり、封印は途中で開けたら判るよ、というためだけなので、極端なことをいえば×印でも何の問題もないと思います。

初任給計算について

心配性な給与担当 No.49840

皆さまの自治体で同様の事例があればどのようにされているか教えてください。

来年の採用者の初任給計算に備えて、以前採用された職員の初任給について確認したところ以下のような職員がいました。

短大卒後→民間に就職→退職→短大で科目履修→保育士資格を取得→保育士試験にて役場採用

この職員において初任給は、保育士資格取得以後の経験年数で初任給計算がされていました。例規を確認しても資格取得後から計算するとのことは読み取れず(運転手についてはありました)、また当時計算を行った職員に聞いても「保育士資格があって初めて試験を受けることができるんだから、資格取得後から見るのが当然。」とのことでした。

このような計算を皆さまの自治体でも行っているのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 初任給計算について

松菊 No.49842

当方の自治体には、保育士はいないので、確定的なことは言えないのですが。

国においては、例えば医療職俸給表(医師・薬剤師・看護師・・・)においては「この表の適用を受ける者の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする」と規定されています。
一方、教育職俸給表や福祉職俸給表には、この規定はありませんので、免許が必要な職であっても、教員や保育士は、普通に経験年数が取れるようです。

実際、教員については、地方においても(おそらくすべての自治体で)、免許取得の時期にかかわらず、学校卒業後から経験年数を取っています。

「保育士資格があって初めて試験を受けることができるんだから、資格取得後から見るのが当然。」というのは、考え方は理解できますが、規定がないのなら、ちょっと無理筋のような気がします。

児童手当の所得制限について

ぼうしゅう No.49828

児童手当法5条の所得の額の計算方法は、
同法施行令で
第3条 法第5条第1項に規定する所得の額は、(略)地方税法(略)附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(略)等の合計額から8万円を控除した額とする。

地方税法附則第34条
4 (略)長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額

このように定められています。児童手当の所得制限で用いられる『長期譲渡所得の金額』とは、収用事業の特例(5000万)や、マイホームを売ったときの特例(3000万)による控除後の金額という風に読めるのですが、多くの自治体のHPでは、控除前の金額であるとされており自信がありません。
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

Re: 児童手当の所得制限について

鬼怒 No.49831

法令の読み方として、「○○条に規定する××」とは、「○○条」という箇所に書いてある「××」という言葉を指しているだけで、○○条で規定している内容は関係ありません。

お題の例でいえば、「地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得」とは、「地方税法附則第34条第4項」という箇所に書いてある「長期譲渡所得」を指しているだけです。
確かに、同項では、市町村民税の所得割について、長期譲渡所得については各種控除後の額を用いる(そして、この控除後の額を「課税長期譲渡所得金額」と呼ぶ。)としていますが、そのことは、「地方税法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得」には、何ら関係しません。

Re: 児童手当の所得制限について

ぼうしゅう No.49833

よくわかりました。ありがとうございます。
ある市町村のホームページに、児童手当受給者が死亡した場合、死亡した翌日から15日以内に新たな受給者は認定請求をしてください。
という記載がありました。この15日以内というのが児童手当法や児童手当施行規則、施行令で規定されているものなのか調べてみたのですが、見つからなかったので何によって規定されているのかというのをどなたか分かる方教えていただけないでしょうか?
また、15日以内というのは、土日や祝日を含むものなのか。合わせて教えていただきたいです。
仙台市のホームページより。

児童手当 <よくある質問>
申請について
Q1 15日以内に申請というのは、数えるときに土日祝日も含めますか?

含めます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日目が土日祝日の場合は、翌開庁日までを15日以内として受理します。


……ということで、土日祝日を含むと考えてよろしいと思います。
15日以内の根拠は……児童手当法第8条第3項ではないでしょうか?
 県外の養護老人ホームに、措置入所させる場合について教えてください。
 養護老人ホームの入所予定者が、施設との面接の際に、「出身地でもあり、子どもが居住する県外の施設がいい。」と言ったらしく、施設を通して入所後に県外施設に措置替えができるか聞いてきました。
 自治体直営の養護老人ホームがあり、空室があるにも関わらず、県外に措置する必要性はないのではないかと思っていますが、明確に断る理由が見つかりません。養護老人ホームの県外措置について、取り扱いにかかる通知等もないのではないかと思います。
 老人福祉法第11条第1項第1号には、「〜又は、当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。」となっています。
 この場合は、自治体内の養護老人ホームが満床になっていたり、他のやむを得ない事情を想定した規定だと考えていますが、もっと幅広く考えて、本人が希望すれば、県外の施設にも措置しないといけないものでしょうか?
 県外施設に措置する弊害としては、
1 年1回、入所継続の要否を見直す面接が困難になる。
2 市内施設より措置費用が高くなる場合がある。
 反対に、自治体内の施設に入所させるメリットとしては、
1 空床を埋めた方が、交付税に算入されるので、自治体にとって公費の持ち出しが少なくなる。(空床だと、交付税措置されないため、職員の給与を自治体で持つため。)
といったところです。
 養護老人ホームの県外措置を希望した場合の対応と、その根拠等について教えていただければ助かります。
 よろしくお願いします。
当市から県外措置したケースもあったような気がしますが……、福祉を離れてン年になるのでその具体的な理由等は分かりません、ごめんなさい、と最初に申し上げておきます。

さて、県外措置は恐らく、やむを得ない事情がない限り認められないとか、逆に、本人の希望があれば応じなければいけないといった両極端なものではなく、するもしないも裁量の範囲内、各措置権者が適切に判断すべきもの、といったところだと思います。
その「適切に」は「社会福祉をより良く実現できるように」と言い直してもいいと思います。(いずれにせよ、それを実際のアクションと結びつけるのが難しいわけではありますが。)

老福様のところでは、県外措置しない方向で話を進めたいわけですね?
であれば、措置の建前はご承知のとおり、本人の受ける利益は反射的なものということになっていますから、全体最適の観点で施設の整備や定員管理を計画的に実施することが個別の希望より優先される、といった理屈は組み立てられるように思います。
なので、措置替えを行わないことが不利益を伴う不作為であるとされて争いで負けることは考えにくいかと。
「法令にできないとは書いていないが、当自治体の政策に基づく判断として、やらない」と言って本人側が納得するかどうか分かりませんが、それをどううまく説明するかなのでは。

あとは、そうですね、どうしてもというなら子供さんのところに一時的に同居してくれれば……と言いたいところですが、それは言ってはいけないんでしょうねぇ。
 私も、介護保険が始まる頃から10年ほど、老人福祉関係の仕事をしたことがありますが、もなかアイスさんのご意見とほぼ同じですね。
 老人福祉法の理念からすると、何とか希望を叶えてあげたいところです。でも、世の中を見渡せば、老人ホームより劣悪な住環境で、しかも生保の申請も通りそうな収入で暮らすお年寄りは大勢います。入所を望まない人が大部分ですが、待機者も私の地域には居ます。この待機者に対して、積極的に圏域外の施設への入所という話も当時はあまり聞かれませんでした。また受け入れると言う事案も無かったように思います。
 どこの施設も、苦しい経営を強いられていたことと、特養と同様に待機者が常にいたからかも知れません。

 特別な事情があり、結果として、その方の希望が叶ってしまったということは有りかと思いますが、施設が空いているのであれば、その施設へ措置入所ができない特別な事情は思いつかないですね。

 心情的には、もなかアイスさんと全く同感。
 選択肢のひとつとして、支援会議などの席でご親族の方に申し上げるのは有りかと。
こっぱやくにんA様

>選択肢のひとつとして、支援会議などの席でご親族の方に申し上げるのは有りかと。

というのは、私の「子供さんのところに一時的に同居してくれれば」に対してのコメントですよね。
難しいところですが、私だったら(喉から出てくるほど言いたいことではあるのですが)言わずにガマンしたいと思います。

子供宅を経由して、行った先の市町村から改めて希望の施設に措置されればめでたいのですが、本人や親族が向こうの役所の人に面接等で「前いたところの役所の人に、そのようにすすめられた」と言ってしまったら、少々まずいことになると思います。
こちらの真意がどうあれ先方に「措置費の負担を押し付けるために脱法行為をそそのかした」と解された場合、役所同士でこちらが悪く言われるだけならともかく、万一先方がヘソを曲げて措置しないだの何だの言い出したらと思うと。(役所がそういう大人げない対応を取るとは思いたくありませんが、経験上そういうことがまれにないとも言い切れません。)

なので支援会議等の場においても、「市町村職員ではない誰か」がそれを言い出すことを期待して待つかなぁ、私は。

そこまで責任回避しようとするのは、まさに小役人の根性だと言われそうですが……。w
全く担当したことは無いのですが、【措置】って本人の希望に関わらない行為だと思うのですが、違うのでしょうか?
もなかアイス様

確かにおっしゃるとおりです。
関係する方は、たぶん諸事情を理解しておりますから。私もその席で言えるかどうか自信はありませんが。当人の希望を叶えてあげるためにはどうしたら良いのかという話になれば、そういう選択肢もあるという発言は出来るかも知れませんけど。


かつては、措置に関して、個人の希望うんぬんという次元の話は無かったかと思います。行政処分として機械的に進められた時代もありますね。介護保険制度に変わってから、措置に関しても、行政サービスという観点でQOLということをかなり意識するようになったのかなと思いますが。

私も、当時の仕事の入り口の所で、老人福祉法の基本理念を見て、いろいろ考えが変わりました。いずれにしても、老後の安心というものが、ある程度見えてなければ、今を全力でがんばれないですよね。
安藤 様
 ご質問ありがとうございます。
 「措置」に関してですが、当方では、入所したいかどうか、入所施設はどこがいいか等の本人の希望を聞いて入所させることにしています。

 入所したいかどうかを聞いているのは、本人の希望ではなく、言葉は悪いですが、家族・親類等が厄介払いのように申し込みをしてくる場合があり、家族に言われてしぶしぶ入所した場合も含め、本人の希望ではなく入所した場合は、入所後に施設内でたびたび問題・騒動を起こすことが多いためです。
 退所させることができればいいのですが、帰来先がなかったり、家族等に拒否をされたり、一度入所すると、なかなか退所させることが難しいのが現状です。

 入所施設はどこがいいかを聞くのは、自治体内に養護老人ホームが2施設あるためです。

 これまでの考え方として、
 1 自治体内に施設を持っているので、自治体内の養護老人ホームに入所させる。
 2 市外(県内)に措置するのは、満床(満床になることはないのですが。)の時や盲老人ホーム(県内に1施設あり)の場合。
 としていました。(特に、要綱や要領等で明文化しているものではありません。)
 「県外施設への措置入所」については、考えたことも例もなかった訳です。

 インターネットで検索すると、統計で見ると県外に措置している自治体もあり、「希望の施設も自由に選んでいただけます。」とホームページに記載している所もありました。
http://www.pref.kagawa.jp/tosanhoken/contents/msg/kenkou/rojinhome.htm

 安藤様のおっしゃられるように、措置を「本人希望に関わらない行為」と割り切ることができればいいのですが、いろいろ見ていると、考え方が落ち着かなくなってしまい、アドバイスをお願いしたいと思い投稿させていただきました。
 答えになっていないかもしれませんが・・・。
もなかアイス 様
こっぱやくにんA 様

 アドバイス・ご論議ありがとうございます。

 もなかアイス様の「裁量の範囲内、各措置権者が適切に判断すべきもの」というのは、たしかにそのとおりだとは思います。

 平成18年に、養護老人ホームの位置付けが、「措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。(老人福祉法第二十条の四)」となり、社会復帰の促進と自立支援を目的とした施設になりました。

 これだけを見ると、本人の入所先の希望は聞かなくてもいいのではないかと思ったりもしています。
 施設に入所をさせて、その目的が達成できれば、本人の入所先の希望は聞かなくてもいいのではないかという考え方ができます。

 安藤様へのレスにも記載させていただきましたが、インターネットで検索した情報で、「他市町村でやっているところがある。」ということや本人のQOLの観点から見ると、考えがまとまらなくなってしまい、アドバイスや対応をお伺いしたく投稿させていただきました。

税制改正に伴う町条例の直し方

小野まさるこ No.49726

平成25年6月12日(政令第173号)が交付されたことによる町の条例改正を行っています。今回の改正に悩みどころがあります。未施行の条例を簡単に削除できるのかというところです。
市(町・村)税条例(例)附則第十九条の三(現在は削除、平成23年改正で平成27年1月1日から施行)を簡単に削るで大丈夫なのか。本当は平成23年の改正条例を改正することが必要なのでないか悩んでます。
いずれなくなるのだから、そんなに気にしなくていいのかどうか教えてください。

Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

小野まさるこ No.49727

連続ですみません。附則第二十条の二が附則第二十条に繰り上がる改正なのに、附則第六条第四項内と附則第六条の二第四項内の「附則第二十条の二」は「附則第二十条」に改正も必要だと思うのですが、これはどんどん気が付いた自分が改正していくべきものでしょうか?意見お願いします。

Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

小野まさるこ No.49730

過去のフォーラムを見ました。
「自治体が条例例に倣う義務はありませんし、国としても、参考程度として出しているに過ぎません。」ということのようで、自分でがんばれということのようですね。
ただ、年中条例の仕事をしている方も少ないと思われます。助言を頂ければ助かります。

Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

ある税担当 No.49749




最初の附則第19条の3の削除ですが、上場株式等の所得計算が平成28年1月1日から整理されることに伴う改正ですから、問題ないと思います。
 自分は、気にしていませんでした。
 経過措置の附則もあるので、上場株式の所得の計算が、平成26年、平成27年、平成28年の各年度で異なると、住民税担当者は、認識しておく必要があります。
 逆に、平成23年の改正条例の改正とは、どこをさしているのか。教えていただければありがたいです。

 附則第6条、附則第6条の2の改正は、指摘ありがとうございます。

 自分は、見落としておりました。

 準則は、あとで修正が送付されるような気がします。


Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

おじゃま虫 No.49750

 とても悩ましい問題ですが・・・
 条例は各自治体が決めるものなので貴町の判断としかいえません。がんばってください。


>市(町・村)税条例(例)附則第十九条の三(現在は削除、平成23年改正で平成27年1月1日から施行)を簡単に削るで大丈夫なのか。本当は平成23年の改正条例を改正することが必要なのでないか悩んでます。

 附則19条の3が「削除」となったのは平成20年の改正で平成22年4月1日に施行しているようですが、平成23年改正で平成27年1月1日から施行とはどのような改正をされるのでしょうか?改正する内容によって答えが違ってくるような気がします。


>附則第二十条の二が附則第二十条に繰り上がる改正なのに、附則第六条第四項内と附則第六条の二第四項内の「附則第二十条の二」は「附則第二十条」に改正も必要だと思うのですが、これはどんどん気が付いた自分が改正していくべきものでしょうか?

 今回の改正による条ずれなので改正していくべきだと思います。

 ついでにその直前の「第19条第1項」については、附則第19条の「株式」が附則第19条の「一般株式等」と附則第19条の2の「上場株式等」に改組されたので、附則第6条第4項及び附則第6条の2第4項中の「第19条第1項」を「第19条第1項、第19条の2第1項」に、「附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」を「附則第19条第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、附則第19条の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改めるか悩んでおります。
 上場株式等に係る譲渡所得等の金額も合計所得金額に加えて、繰越損失の控除の適用を判断しても良いような気がするのですが。

 なお、他の改正漏れもあるようで、総務省は次回にまとめて改正案を出す予定と聞いています。

 追記 附則第7条の4も条ずれ対応が必要ですよね。

Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

小野まさるこ No.49758

ある税担当様、おじゃま虫様 ありがとうございました。すっきりして元気が出ました。がんばっていきます。
「附則第7条の4も条ずれ対応が必要です」
そこにもありました。ありがとうございます。

Re: 税制改正に伴う町条例の直し方

おじゃま虫 No.49820

 小野まさるこ 様

 大変失礼しました。
 附則第19条の3の改正は、平成22年で「削除」から全文改正、施行が平成25年1月1日とされたものが、平成23年に施行日が平成27年1月1日に変更されたものでしたね。
 見落としておりました。

 今回の改正で29年1月1日に削除する条を今すぐ削除した場合、27年1月1日に施行予定部分を削除した方が良いかということですよね。
 仮に、26年1月1日施行で、単に削ってしまうと27年1月1日時点では附則19条の3がない状態なのでH23一部改正条例と整合性が取れなくなるような。
 なので、H22一部改正条例中から附則19条の3を改正する本則を削り、附則第2条第5項は「削除」とするのかなと。

 自分は、早急に削除しなくてはならない理由もないので放置プレイですね。
 


生活保護者のバイクの修理代

デミタス No.49797

生活保護者から50CCバイクのブレーキ修理代を
保護費でみてくれないかとの相談。
支給できる手立てはあるのでしょうか。

Re: 生活保護者のバイクの修理代

もなかアイス No.49799

そのバイクの保有を認めていることを前提に考えていいんですよね、もちろん?

そのバイクが元々、生業を営む上で必要不可欠な器具等だとして実施機関が認定しているものであれば、修理代を生業扶助で出せるかもな……なんて風に考えてみましたが、そういうシチュエーションは滅多になさそうですね。

単に、その地域での生活、通勤、通学or通院等に必要という理由で保有を認めているだけのものだとすれば、その維持は当然に月々の生活扶助の中でまかなうべきものというほかないと思うんですけど。

Re: 生活保護者のバイクの修理代

() No.49813

 私も,生活扶助に含まれている,と解されるものだと思います。冷蔵庫の修理代や買い換え費用などと同様に。

 配送業を営んでいたり,公共交通機関が無い場所や時間帯に通勤する必要があるなど,就労収入に密接に関連している場合ならば,修理費用を収入から控除可能な必要経費として認定することは可能だろうと思います。

Re: 生活保護者のバイクの修理代

白い雀 No.49814

その保護者が、バイクを仕事のために使っているなら、修理代金を仕事に係る必要経費として収入認定額に反映させることで対応できませんか?
支給とは違いますが、収入認定額が減少することで実質的には受け取れる保護費が増額する形になります。
私は昔ケースワーカーをやっていた時、自転車の話になりますが、新聞配達とチラシ配付の仕事のために使っていた自転車が壊れた受給者からの相談を受け、それを認定しました。

もっとも、そのバイクを収入を得るための仕事に使っていないのであれば、支給する理由には乏しいように私も思えます。