過去ログ [ 437 ] HTML版

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職務怠慢?

AI No.49984

先日、未申告法人に対して、法人住民税の決定通知を送付したのですが、本来の申告期限より、三か月ほど過ぎており、納期限が遡るため、延滞金が発生しました。
その後、会社の社長さんから、いきなり延滞金がつくのはおかしいとお怒りの電話がありました。
地方税法等の説明をしたのですが、納得されず、逆に「なんで、もっと早くに決定しなかったんだ!職務怠慢だ!」と言われる始末。その場はなんとか収まったのですが確かにこちらでもっと早く決定していれば延滞金もかかりませんでした。未申告法人に対しては早い段階で決定してしまい、誤っていれば、更正するほうが良いのでしょうか?
あとこういう場合はどのように切り返すのが正解でしょうか?

Re: 職務怠慢?

安藤 No.49987

未申告が【相手側の職務怠慢】なので、
「期限内に申告されなかったので、いきなり延滞金がつきます、次回からは期限内に申告ください」では?

Re: 職務怠慢?

平米 No.49988

申告義務を果たされなかっため、決定するための手間賃(これも税金)があった方向で説明してもいいかもしれません。
ただ本来の延滞金の法の意図は、単純な遅延損害の側面と義務を履行しないペナルティの側面の両面であると聞いたことがあります。

Re: 職務怠慢?

AE92 No.49992

寝言には、なぜ期限までに申告しなかったのですか。延滞金は期限内に申告した方と比較して申告が遅れた場合のペナルティです。と返しています。

Re: 職務怠慢?

G No.50011

>>確かにこちらでもっと早く決定していれば延滞金もかかりませんでした

AIさんご自身が、もっと早く決定できたので職務怠慢だ(あるいは、延滞金ほしさにあえて決定を延ばした)とお考えなら、業務改善に努力なさるべきです。
先方への対応がどうしたこうした、というレベルではないと考えます。

少ない人数で未申告法人にどう対処するかは、過去ログ11975でも話題になりました。

車上生活者からの生活保護相談

デミタス No.49998

他市に住民登録がある、車上生活者から生活保護申請相談があった場合
現在地保護として、保護できるのでしょうか。
また、生活保護となった場合、このまま車上生活はできるのでしょうか。

Re: 車上生活者からの生活保護相談

安藤 No.49999

ご自分はどうなると思ってるのでしょうか?
<追記>
投稿放置常習のデミタスさんでしたか、、

Re: 車上生活者からの生活保護相談

No.50004

前々から思っていたのですが、デミタス様の立場は何なのでしょうか?CWですか?
CWならば、職場にSV等の上司はいらっしゃらないのですか?
保護手帳や別冊問答集もお持ちでは無いのでしょうか?

別冊問答集第2実施責任 90項「問2-16 テントやダンボールハウス等で生活する者」
平成15年7月31日社援保発第0731001号社会・援護局保護課長通知「ホームレスに対する生活保護の適用について」
をお読みになって、デミタス様の福祉事務所で判断してください

被牽引車の軽自動車税について

NAN@ No.49974

税務課の新人です。軽自動車税の被牽引車の税額は、市町村毎に異なるのでしょうか?
車輪の数で税額が異なっていたり、一律2400円だったり、市町村で取り扱いが違うような気がします。
地方税法で規定されている正しい税額は、どのように取り扱うように規定されているのか、どなたかご教示ください。

Re: 被牽引車の軽自動車税について

審査 No.49978

失礼ですが、本当に税務課の方ですか?

「地方税法で規定されている正しい税額」をお知りになりたければ、地方税法をお読みになればよろしいと思いますよ。

ちなみに、軽自動車税の標準税率についての規定は、第444条第1項ですが、同条2項で、各市町村は標準税率の1.5倍の範囲で税率を定めることとされています。

で、肝心の被牽引車については、第3項で、第1項に規定していないもの等については第1項及び第2項との均衡を失しない範囲で「用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元によつて区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる」こととされています。

ですから、ボートトレーラのような被牽引車の税率は、各市町村が自分で決定します。

Re: 被牽引車の軽自動車税について

NAN@ No.49980

審査さん、ご回答ありがとうございます。

すいません。私は、本当に税務課の職員です(汗)これから、もっと頑張って勉強しますね。

地方税法は、こちらに質問させていただく前に読みましたが、どう解釈すれば良いのか自分の考えがまとまらないのです。

自分で調べた結果は、次の2パターンにより各市町村が被牽引車の税額を決定していると考えました。

@被牽引車については、道路運送車両法施行規則別表第一に、自動車の種別である軽自動車の定義が「二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リットル以下のものに限る。)」となっています。
これにより地方税法第444条第1項第2号の税率(車輪の数で税率が異なる)を適用している自治体

A審査さんがご説明いただいたとおり、同条第3項に基づいて、各市町村が独自で決定している税率を適用している自治体

また、異なった税率を使用している各自治体の条例を確認したところ、全く同じ内容で、被牽引車の税額について記載しておりませんでした。

これらを踏まえて、地方税法の規定をどのように取り扱う(解釈する)のが正しいのか確認したかったのです。






Re: 被牽引車の軽自動車税について

ある税担当 No.50002


NAN@ さん 自分の自治体の取り扱い根拠が正しいかと書き込まれたのだと思います。

疑問の点につきましては、市町村税実務提要に記載されています。

そのため、一律2,400円で課税するなど、車輪の数以外で課税するためには市町村税条例で定めなくてはなりません。

市町村税実務提要には、固定資産税についての記載がありませんが、固定資産税は独自で2冊分の実務提要があります。

審査 さんは、このフォーラムに書き込む前に先輩に確認するなどの課内のコミュニケーションが取れているのかも心配しての答えだと思います。これからも、がんばってください。

備品の取得価格について

ほや No.49957

いつもお世話になっております。

備品を購入した際の設置費、送料等の支出科目については、過去ログでも多く議論されているところです。今回はそれに関連してですが、下記の事例について、当該購入備品の取得価格の計算についてご意見を賜りたく存じます。

【事例】
備品の設置作業を含む、全て「備品購入費」から支出する1件の物品購入案件として契約。契約業者に金額の内訳を求めたところ、下記となった。
@製品A 60万円×2個=120万円
A製品B 80万円×3個=240万円
B据付費 一式 40万円
合計400万円
これについて、この備品の取得価格をどう扱いますか。

<計算例1>
製品の購入費に据付費が上乗せされていると考え、改めて内訳を出してもらい取得価格とする。
例えば製品A 65万円×2個=130万円、製品B 90万円×3個=270万円なら、製品Aは65万円、製品Bは90万円で取得したとする。

<計算例2>
据付費は除き、製品Aは60万円、製品Bは80万円で取得したとする。

なお当方の団体では<計算例1>で事務を行っておりますが、ふと<計算例2>の考え方もありうるのかと思い、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

Re: 備品の取得価格について

WiTH No.49966

なぜ 備品と消耗品にわけるか
なぜ 備品台帳を整理して 取得価格を明記するか
民間がそうしているから ではないでしょうか
民間がそうするのは 会社法で減価償却が経費として認められるからでは?

そこまで考えると 計算1が合理的であると思います

計算2の考え方ですと
18節(備品購入費)から360万円
13節(委託料)もしくは12節(手数料)から40万円
それぞれ支出するのがセットになるのかな

いずれにしても
ほや様の管財課(≒全庁的な)の考え方が統一されていればよろしいのでは?

Re: 備品の取得価格について

ほや No.50001

WiTH様
ありがとうございました。
ご意見を参考に、企業会計の考え方もふまえながら、再度整理をしていきたいと思います。

法人住民税の差押え

AI No.49954

いつもお世話になります。
法人住民税の差押を行う場合、代表者個人の預金は差押は不可能なのでしょうか?
第二次納税義務者というのにはあたらないのでしょうか?

Re: 法人住民税の差押え

徴収職員 No.49958

情報が少ないので、何とも言えませんが、第二次納税義務の要件さえクリアすれば、所定の手続き後に差押えは可能です。

Re: 法人住民税の差押え

審査 No.49961

詳細がわからないので、この件が第二次納税義務に当たるかどうか、に回答することは不可能ですが、

国税庁HPの

ホーム>税について調べる>法令解釈通達>徴収関係個別通達目次>第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次

に、要件別の第二次納税義務の適用について書かれていますので、ご参考になさってはいかがでしょうか。

これは、「第二次納税義務制度が有する特殊性及び重要性にかんがみ、より具体的な事務手続について定める必要があること及び第二次納税義務に関する裁判例について相当の集積をみたこと等に伴い、適正かつ効率的な事務処理に資するため、新たに当該事務についての取扱いを定めたものである」そうです。

国税徴収法についての記載ですが、地方税法の第二次納税義務に係る規定と、ほぼ同じはずなので、準用できると思います。

無題

AI No.49982

お二方ともありがとうございます。
要件はなかなか厳しそうですね・・・
別の方法を考えてみます。

交付要求の解除について

新人税務職員 No.49976

以前、交付要求の質問をしたものです。
ここで、色々と勉強させて頂き、無事交付要求は終わったのですが、交付要求をした後に納税者が一部を納付した場合は、交付要求の解除は必要になるのでしょうか?

つまり・・・
平成22年度〜平成25年度までの住民税の滞納に対し、交付要求をする。
その後、納税者が平成22年度の住民税のみを支払った場合は平成22年度住民税に対しての交付要求についてのみ解除する必要はあるのでしょうか?

Re: 交付要求の解除について

ちゃーしゅうマン No.49977

【結論】交付要求対象の全額が完納とならない限り、解除の必要はありません。

 強制換価(公売、競売など)した者から、後日「債権現在額申立書」を提出するよう通知があるので、その時点の滞納額を記載すればよいです。
 配当はその金額を上限として関係法令に従い行われ、「配当計算書」で通知されるとともに配当を受けることとなります。
 配当を受けた金額について、滞納税に充て、滞納者あて「充当通知書」により通知する流れとなります。

Re: 交付要求の解除について

新人税務職員 No.49981

こんにちは。
回答ありがとうございます。
国税庁のHPを見るとそのようになっておりました。
そのようにさせて頂きます。

過去の総務省の通知の検索について

ツムラ99番 No.49926

現在、当時の自治省行政課長が通知した文書をネット上で探していますが見つかりません。こちらのフォーラムでも回答などで引用されている通知です。
全文が掲載されているウェブ等ご存じでしたら教えて下さい。
または掲載されている書籍などをご存じでしたら教えて下さい。

昭和38年12月19日 自治丁行発第93号 各都道府県総務部長宛 第93号行政課長通知

を探しています。よろしくお願いします。

Re: 過去の総務省の通知の検索について

千葉議会人 No.49930

 地方自治関係実例判例集(地方自治制度研究会/編集 ぎょうせい)に掲載されています。

Re: 過去の総務省の通知の検索について

ツムラ99番 No.49953

千葉議会人さん、回答ありがとうございます。
さっそく調べてみたところ
私が探している通知は解説部分で沢山引用はありましたが、
残念ながら全文掲載はありませんでした。
また何か情報がありましたらよろしくお願いします。

Re: 過去の総務省の通知の検索について

某自治体職員 No.49972

 なぜ昭和の通知をお探しなのでしょうか。
 割と忘れられがちですが、平成12年に地方自治法が大幅改正となり、それ以前の通知・通達は一部の例外をのぞいて失効したはずです。

参考)
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20051211/p3

 いまだ、国や県、市町村職員でそのことを知らずに古い時代の通知・通達を判断根拠として出してくる場面が後を絶たず・・・あれから十年以上経過しているのに、なぜでしょうかね。

追記)
 もうちょっと検索して調べてみました。こっちの方がより詳細に触れられているのでリンクを貼っておきます。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の施行に係る通達の見直し等に関する調査結果について 
http://www.bunken.nga.gr.jp/siryousitu/shoko/120502tuutatutyousa.htm

Re: 過去の総務省の通知の検索について

審査 No.49973

>平成12年に地方自治法が大幅改正となり、それ以前の通知・通達は一部の例外をのぞいて失効したはずです。

確かにご指摘のとおりです。が、ちゃっかり「通達は失効したけれども、今まで出してた通達の趣旨をご理解の上、よろしく」みたいな通知を見たことがありますね。

また、地方分権一括法以来、それらに代わる通達が出されることはなくなりましたが、残念ながら、自治体自身が社会情勢の変化等に応じて自主的な判断をすることができず、結局、大昔の通達を根拠に事務を行うという傾向は、未だにあるのでしょう。

特に、昔は旧自治省と旧厚生省が相談して、みたいな形で進めていたものが、分権法以来、そういう形の国からの指導はなくなり、かといって、自治体内部で協議して、ということもないため政策の一貫性が欠けてきているという例が、私共の自治体にもあります。

Re: 過去の総務省の通知の検索について

税外担当 No.49979

>平成12年に地方自治法が大幅改正となり、それ以前の通知・通達は一部の例外をのぞいて失効したはずです。

 そうは読めないのですが。

B 従来から助言・勧告として出されていた通知については、従来どおり助言・勧告として位置づけられるものである。
http://www.bunken.nga.gr.jp/siryousitu/shoko/120502tuutatutyousa.htm#tyousa

国保多数該当について

mam No.49971

国保新人です。質問をさせてください。
更新に伴い負担割合が非課税区分から一般になっら方(B→C)。又はその逆の方の多数該当は、継続で数えていいのですよね。もう1件。離婚されて保険証番号が変わった方の多数の数え方は、1回目からになりますか?
初歩的な質問ですが教えてください。

Re: 国保多数該当について

・・・ No.49975

初歩的だと思うなら、まず上司、先輩に聞きなさいな。
無責任ツールであるネットを頼ってると足元すくわれますよ。

再任用の義務化

悩める人事 No.49947

 国家公務員は、希望者の再任用義務化を行っていますが、皆さんのところはどう対応していますか?
 私どものところは、職員削減と言われている中、新規採用者数にも影響が出てきますし、どんな仕事をしてもらうのかもわからず、給料表のどこに位置づけすればいいのかもわからない状況で再任用の義務化は見送ろうとしています。
 国からの要請であって、強制ではないようですが、義務化しなくてもいいのでしょうか?

Re: 再任用の義務化

安藤 No.49955

最低賃金に近い金額で位置づければ希望者は減ると思いますよ。。

Re: 再任用の義務化

審査 No.49963

民間にあっては「高年齢者雇用安定法の改正」により、定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、(当該定年の引き上げ・継続雇用制度の導入・当該定年の定めの廃止)のいずれかを講じなければならないこととされ、国家公務員にあっては、希望者の再任用義務化を行うこととされました。

これは、年金制度が破綻したので年金受給開始年齢を引き上げたことの代償として設けられたものだと記憶しています。

で、地方公務員については規定がないため、義務化されてないようですが、あとは貴自治体のご判断です。

Re: 再任用の義務化

安藤 No.49965

>年金制度が破綻した

上記の事実はありません。

Re: 再任用の義務化

審査 No.49969

>>年金制度が破綻した

>上記の事実はありません。

失礼しました。「このままでは破綻するので」に、謹んで訂正させていただきます。

病院事業管理者の兼職・兼業について

吉田 No.49897

公立病院勤務の事務担当です。初めて投稿します。病院事業管理者の兼職・兼業については、その禁止規定が地方公営企業法第7条の2に規定があり、兼職としては常勤の職員との兼職が禁止され、また兼業については、地方自治法の第180条の5第6項から第8項までの規定が準用されていますが、市が100%出資している保健医療関係の一般財団法人の理事に病院事業管理者が就任し兼業することは問題ないと思うのですが、本当に問題はないのでしょうか。お教えください。理事職は非常勤で病院事業を執行する上で特に支障はないと思います。よろしくお願いします。
>本当に問題はないのでしょうか。お教えください。

自分の考えを信じてください。この掲示板の意見で「問題なし」となって起案しても、恥をかくのはあなたですよ。


一般財団法人の理事は無報酬ですよね?
そのほか、地方公務員法第38条第1項に違反しないかどうかも、ご自分で確認してみてください。

Re: 病院事業管理者の兼職・兼業について

いいかげん No.49904

地方公務員法第38条第1項に違反なんてしないことはしってるよね?
ありがとうございました。
 地方公務員法第38条第1項については、財団の理事職そのものは、非常勤の無報酬であり、病院事業管理者としての業務執行にも支障をきたすことはないと考えられるため、違反はしないと思います。
 ただ、地方公営企業法第7条の2の規定の地方自治法第180条の5第6項の準用での解釈で不安だったもので質問をさせていただいておりました。
市が100%出資している保健医療関係の一般財団法人

市から請負をしているかどうか? は外野にはわかりません。
詳しく説明できていなくてすみませんでした。
市からは、財団法人に一部事業を指定管理者として選定したり、事業費の補助金を交付したりしております。ただ、当病院事業と直接請負関係にある事業はないと思っておりますが。

Re: 病院事業管理者の兼職・兼業について

いいかげん No.49924

当然わかると思って簡単に言ったけど、もう少し丁寧に言います。
Q 病院事業管理者の身分は何ですか?
A 特別職の地方公務員です。

Q 特別職に地方公務員法は適用になりますか?
A 特別職は当然、適用除外です。
何回もありがとうございます。ただ、病院事業管理者の地公法上の適用は、第3条第3項第1号の規定により特別職であり、適用とはなりませんが、地方公営企業法第7条の2第11項の規定により地公法第38条第1項の規定(営利企業等の従事制限)は準用されることとなっておりますので、この規定に関しては、公務に支障はないと考えております。

Re: 病院事業管理者の兼職・兼業について

いいかげん No.49962

>地公法第38条第1項の規定(営利企業等の従事制限)は準用される

何で特別職に地方公務員法違反を問題とするのか疑問に思ったのでレスしましたが、準用されてたんですね。

大変失礼しました。

Re: 病院事業管理者の兼職・兼業について

いいかげん No.49967

地方自治法第180条の5第6項では、
@普通地方公共団体の〜委員は、当該普通地方公共団体に対しその(委員の)職務に関し請負をする者〜(たることができない。)
  又は
A主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の〜取締役〜若しくはこれらに準ずべき者〜たることができない。

地方自治法施行令第133条では、
〜当該普通地方公共団体が〜基本金〜の二分の一以上を出資している法人とする。

準用した条文を普通に読むと、
@管理者は、○○市に対し管理者の職務に関し請負をする者たることができない。
A100%出資なので問題なし。

@については、管理者の職務に関する請負をする者ではないと思われるので、問題はないというご理解だと思いますが、問題は見受けられませんが、どこに疑問を感じてますか?


なお、地方公務員法第35条も準用され、管理者にも職務専念義務が課されていますが、通常一般職は条例で職専免が定められ、企業職は規程で一般職の例によるとされてます。
管理者について地方公務員法35条を準用した場合、職専免は条例規定が必要だと思います。そのため条例がなければ、理事会等出席の場合に年休等の扱いが必要となると思われますが、いかがでしょう。
 私の質問の仕方が要領を得ない中で、皆さん丁寧に回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。
 また、職専免との関係についてはもう少し調べてみます。

退職報償金の算定について

火消 No.49905

ある地方の分団の消防団員です。
4年前にあることがきっかけで懲戒処分となり消防団を退団しました。
もちろんその時は20年以上勤めた退職報償金はもらえませんでした。

しかし、団員の高齢化による後継者不足のため、来年、消防団に復帰してほしいとの仲間からの打診があり、再入団を考えています。

そこで質問ですが、再入団後、何年か何十年かのち退団をする時の退職報償金の算定根拠となる勤務年数ですが、

@当初の懲戒による退団までの勤務年数も含めて算定する。
A再入団してからの勤務年数のみで算定する。

のどちらが正しいかご教示願えませんでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 退職報償金の算定について

原点回帰 No.49941

この取扱いについては、「消防団員等公務災害補償等共済基金」に問い合わせるか、
市町村の消防担当から問い合わせてもらうのがいいと思いますが。

Re: 退職報償金の算定について

火消 No.49956

原点回帰さま ご回答ありがとうございます。

早速問い合わせしてみます。

Re: 退職報償金の算定について

安藤 No.49964

>消防団に復帰してほしいとの仲間からの打診

懲戒処分後に再入団させる事例は少ないでしょうから、任命権者は躊躇するでしょうね。
(その仲間の方は団長等に既に確認済なのでしょうか?)
そこが決まらないのに、退職報償の話を相談されても難しい気がします。。
 こんにちは。
 さて、税法上は損益通算できる事業所得ですが、
給与法上は事業所得の損益通算は不可なのでしょうか。
 いろいろ調べてみましたが、明記されている通達等
みつけることができませんでした(当然、当市給与条例等
にも明記されていません)。
 各自治体の判断で取扱いが異なっても良いものでしょうか?
 どなたかご教示いただきますようお願いいたします。

素人の意見になりますが、地方公務員に事業所得があったとして、なぜ自治体の給与担当が関るのでしょうか。
公務員の兼職禁止があるので、個人の確定申告ではないでしょうか。
事業所得の損益は、税務署への確定申告しての話ではないでしょうか。
事業所得における必要経費の範囲については、本人の所得税法上のものと、扶養家族の所得の認定に係る共済組合のものとは異なっているようです。
税法上認められる租税公課や旅費交通費接待交際費などは、共済組合では必要経費と認めていないようですね。

勿論共済組合の被扶養者と扶養手当は一対一で符合してないかもしれませんが、もしかすると共済組合の被扶養者の認定と対象を同じにしている可能性もあります。

所得の範囲が異なると、扶養手当と共済組合の被扶養者について、所得の算定を二重に行わなくてはなりませんから。

もし、そうであれば、共済担当にお問い合わせになるのが宜しいかもしれません。

審査 様の回答で理解しました。

扶養者の事業所得の判定だったのですね。申し訳ありませんでした。
審査さん、こんにちは。
実は共済組合に確認したところ、逆に、自治体さんの判断はどうですか?
と尋ねられた次第です。
ちなみに、上位官庁である県の担当者に確認したところ、県では損益通算
しないということでしたが、あくまで内規だそうです。
しっかりした通達なりあれば悩まずに済むのですが・・・・。

消費税率変更時の賃貸借契約

ござる No.49951

過去のログに返信できなかったので、新規で投稿します。

消費税率の変更と賃貸借契約について、

消費税については、税金のことですので、担当の判断で決めるのは危険です。
仮に解釈を誤り、本来8%のところを5%で払うと、業者が不当にその分を負担せ
ざるをえなくなり、
5%のところを8%で払うと、不正支出になります。
どちらにしろ、訴えられかねません。

賃貸借については、当自治体の契約書を税務当局に示し確認しました。
まず、税法上のリース取引に当たるかという点については、
発注者側の解除条項があり、かつ、具体的な違約金に関する記載がないので、
リース取引には当たらないで、賃貸借契約になる。

賃貸借契約になった上で、経過措置が適用されるかについては、
消費税法附則5条4項の1号から3号に該当するかの解釈になりますが、
1号について、対価の額が定められかつ契約期間が定められているため該当する。
2号について、この条文は「事業者」つまり、貸手側が
対価の額の変更を求めることができることという意味であり、
当自治体の契約書にはそうした条項はないので該当する。

よって1号及び2号に該当するので、指定日までに締結し、
かつ施行日までに借り入れが始まったものについては、
施行日以降も5%となると考えます。

いくつか大きな自治体にも確認しました。
まだ、検討していないところもありましたが、
すでに方針を示しているところもいくつかあり、
そうした自治体の考え方は、本自治体と一致しました。


参考までに

Re: 消費税率変更時の賃貸借契約

もなかアイス No.49952

具体的で詳しい説明ありがとうございます。
こんにちは。

私の置かれている立場は、
4月1日〜  A庁舎へ自家用車通勤(通勤手当額=4,100円/月)
5月15日〜8月15日まで県外出張(研修)
8月16日付人事異動によりB庁舎へ自家用車通勤(通勤手当額=6,500円/月)
4、5月については4,100円/月の通勤手当が支給され、
6、7月については通勤手当が支給されませんでした。

人事院規則9-24第19条の4第3項の規定により、
通勤手当は8月分から支給されるという認識ですが、
手当額については、発令日付があくまで月の途中(8/16)であることから、
4,100円/月となり、9月分より6,500円となるということでしょうか?
それが正しいとした場合、8/16は直接B庁舎へ通勤しそこで辞令を受けており、
なおかつ、5月14日以降一度もA庁舎へは通勤していないので解せません(通勤
距離が長いのに安い通勤手当なので・・・)。

私の解釈に誤り等あるようでしたら、どなたかご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
5月が半分の通勤で満額(4,100円)支給されているのだから、いいんじゃねーの。
5月分が満額支給されているのだから、トントンではないでしょうか?
貴自治体の給与条例をご確認いただくのが一番だと思いますが
当市では、変更事由が月の途中であった場合は翌月からの変更となります。

すなわち、8/16付の辞令(庁舎異動による通勤手当額の変更事由)であれば
8月はあくまで従前額で支給され、9月分から変更後の額で支給されます。
6〜7月は庁舎への出勤実績が無いため、通勤手当は支給されません。

したがって、あなたへの通勤手当支給に関しては何ら問題ないと思います。
今回は月途中で手当の増額事由があり、適用が翌月からなので損したように見えますが
逆に言えば、途中で安くなるケースでは得したように見えることもあります。

なお、手当が日割りされるかどうかは自治体によると思います。
当市では1日でも出勤実績があれば満額支給されます。
内容を読む限り、貴自治体でも同様だと思われますので、この部分でも問題はないでしょう。
人事院規則9-24第19条から19条の4までを見てみましたが、私なら質問者さんと同じ解釈になりますね。
支給開始月、支給額ともに間違ってはいないように見えます。

ただ、質問者さんが
「5月14日以降一度もA庁舎へは通勤していないので解せません(通勤距離が長いのに安い通勤手当なので・・・)」
と言うのであれば、人事・給与担当だって同様に

「質問者は5月15日からは5月中は一度もA庁舎に通勤していないので解せません(通勤していない日の分まで支給するので…)」
と言いたくもなると思いますよ。

ともかく感情論抜きに法的に考えた場合、規則を読む限り、8月から6,500円を支給できるような解釈にはならなそうに思えます。
>8/16は直接B庁舎へ通勤しそこで辞令を受けており、なおかつ、5月14日以降一度もA庁舎へは通勤していないので解せません

皆さんと同意見になってしまいますが、マイカー通勤者様が解せる方法として考えられるのは、8月の真ん中からマイカー通勤だから、6,500円の二分の一である3,250円を支給されるべきだ、だから4,100円は貰い過ぎ、ということでしょうか(これが一般市民の感覚に近いと思います)。

規則上は、1日でも出勤実績があれば1ヶ月分支給する、対象は月の初日にある在勤庁までの通勤経路に基づく通勤費、ということでしょうし、規則というものは、ある程度杓子定規にならざるを得ないものですからね。
転勤自体よりも、その前が出張という形ですから違和感があるかもしれませんが。
多数の皆様よりご回答いただきましてありがとうございました。
公務員である以上、やはり書き物にあることに従わなければ
なりませんね。
今後とも当サイトにはお世話になると思いますが、沢山勉強
させていただきたいと思いますので宜しくお願いいたします。
通勤手当が多く貰えるはずと思っていたら、逆の反応でしたのでしょうか?
それとも、返還しようと思っていたけど規定に従うということでしょうか?

住民目線でのご活躍に期待します。

共有名義の固定資産税の差押について

AI No.49771

いつもお世話になります。

A、Bの共有名義の固定資産税の滞納処分に関する質問です。

現在、本庁では課税通知及び督促はAにのみ通知しております。こも場合、Aの預金を差押を執行する場合、持分割合に応じた滞納額しか差押することはできないのでしょうか?

連帯納付義務については民法432条を準用しており、民法432条では「数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。」となっております。
Aに全額を請求することは問題ないようですが、滞納処分をAに対してのみすることも問題ないのでしょうか?


埼玉県市町村税務質疑応答(総則)では下記のとおりとなっております。この事例の場合はあくまで当該不動産を差押さえる場合であり、預金の場合はBに対する通知は必要ないということなのでしょうか?

連帯納税義務について

 A氏・B氏2人の共有する不動産に係る固定資産税が滞納になっています。この固定資産税の納税通知書及び督促状はA氏に送達されています。
 この共有不動産について滞納処分をする場合、B氏に対しても督促を行う必要がありますか。

 共有不動産の所有者は、その共有不動産に係る固定資産税については、連帯納税義務を負います(法10の2)。地方団体の徴収金の連帯納税義務については、民法の連帯債務に関する規定が準用されます(法10)。そのため、連帯納税義務者の1人についてなされた納税の告知、督促は、履行の請求として全員に対してその効力を生じます。したがって、連帯納税義務者1人に対して行った納税の告知、督促等は、全員について時効中断の効力を有します。
しかし、税額の確定処分として行う納税の告知、差押えの前提条件としての督促については民法434の規定は準用されないので、共有者全員に対して行わなければその効力は生じません。
したがって、B氏に対しても納税の告知及び督促を行わなければ、差押えを行うことはできません。
時効は中断するんですね。なるほど・・・・? Aで中断してれば、Bには10年後でも課税できるのでしょうか?

本題ですが、B氏対する差押とはB氏の財産に対してですので、A氏には督促しているならA氏の財産に対しては問題ないと思われます。
回答ありがとうございます。

滞納額20万円ほどなのですが、Aの預金20万円を差し押さえても問題ないんですかね。
Aからすれば、Bからも取れという話になるので・・・
根拠法令とかはありますか?

Bの課税ですが、課税というよりは、Aへ督促や催告等を行っていれば、時効は伸ばせるので請求することはできると思います。
あくまで請求に対してということで、確定は別ということですしね。
ただ、ということは、AとB双方について確定した後は、Aのみの中断で、Bも中断するのかもしれませんね。

根拠は
>>その共有不動産に係る固定資産税については、連帯納税義務を負います(法10の2)。>>

これでしょうか。
もしかしたら、どちらが先ということの根拠を求められているのかもしれませんが、そうではなく両方どちらもということになりますね。
埼玉県市町村税務質疑応答(総則)の

前段
>連帯納税義務者の1人についてなされた納税の告知、督促は、履行の請求として全員に対してその効力を生じます。

に対し、
後段
>税額の確定処分として行う納税の告知、差押えの前提条件としての督促については民法434の規定は準用されないされないので、共有者全員に対して行わなければその効力は生じません。

については違和感があります。

賦課課税では、税額の確定があった税について請求するものであり、未だ税額が確定していないものを請求するということは矛盾してませんか。

税額の確定なしに請求する行為は、違法を通り越して無効な処分ではないかと思います。
後段も「課税してないから滞納処分できません」という趣旨に読めますよね。
確か、告知されていない共有者は、課税に対する不服申立もできないはずです。

ただ、後段は判例で確定してしまったので仕方なく認めるが、前段は判例がないからこれで突っ張る、ということもあるかもしれません。
差押やそれに先立つ財産調査等の不利益がなければ、あえて裁判まで起こす人がいるとも思えませんし。
なお、ご質問は
>Aの預金を差押を執行する場合、持分割合に応じた滞納額しか差押することはできないのでしょうか?

でしたね。

Aには地方税法第10条の2に基づき税額の全額を告知しており、督促もしている、という状態ですから、Aには税額全額について具体的な納税義務があり、督促もしているので、税額の全部について差押することができます。

Bに対してはなにもできない、というだけです。

P.S.
仮にAから「不公平だ」と苦情があっても、課税庁としては「私どもは、Bには課税してないので請求できませんが、持分割合のある共有不動産に係る税なので、AがBに対して持分割合に係る不当利得の返還請求をすることはできるかもしれません」くらいしか回答できないと思います。
書き込みありがとうございます。
下の判例でいうと、今回はAには具体的債権が成立し、Bに対しては抽象的債権しか成立していないと、よって差押はAに対してしかできない。
Bに対して差押をする場合は、納税通知からやり直す必要があるのでしょうか?


【連帯納税義務者各人に対して納税通知書の送付が必要とした判例】
<判例> 大阪高等裁判所判決(昭和58年3月30日)
○ (略)右連帯納付義務については,民法の連帯債務の効力等の規定が準用(法10条)されているけれども,前記納税通知書の送付による納税の告知は,履行の請求としての効力のほか,税額確定の効力を有しており,右税額確定の効力は民法第434条にいう「履行の請求」に含まれないから,右法条を準用する余地はないものといわねばならない。
○ 従って,共有土地についての固定資産税等は,納税通知書の送付によりその名宛人として送付を受けた者に対してのみ具体的な租税債権が成立し,その余の連帯納付義務者は,抽象的租税債務を負担するにとどまり未だ具体的租税債務は成立していないことにある。
>>Bに対して差押をする場合は、納税通知からやり直す必要があるのでしょうか?

Bの財産に対して差押する場合は、Bに対して納税通知・督促する必要があると思います。


なるほど、抽象的租税債務ですか・・・。埼玉の書き方が妥当なのでしょうね。
やはり双方ともに具体的に確定したあとは、どちらかの中断で双方とも中断しそうですね。
ひとつ疑問なのですが、埼玉県の税額の確定処分とは具体的にどういうことなのでしょうか?
>>埼玉県の税額の確定処分とは具体的にどういうことなのでしょうか?

Aの納税通知書をAに送達することじゃないでしょうか。
それだとただの、納税の告知になるかと思うのですが・・
前段の「納税の告知」と後段「税額の確定処分として行う納税の告知」の違いは何なんでしょうか
>>前段の「納税の告知」と後段「税額の確定処分として行う納税の告知」の違いは何なんでしょうか

前段はお示しの判例の抽象的租税債務のことで、後段は具体的租税債務のことを言っているのではないでしょうか。

前段はAに対する通知での、Bへの効力は抽象的で、後段はBに対する通知での、Bへの効力は具体的だということをわかりやすく書くと、そうなるのではないでしょうか。
正直埼玉さんよりうまく記述できません。
>前段の「納税の告知」と後段「税額の確定処分として行う納税の告知」の違いは何なんでしょうか

納税の告知は民法上の「請求」に当たるが、その一方で「税法上の税額の確定」にも当たります、ということでしょう。
ここでいう「納税の告知」とは納税通知書を送付することで、つまり納期限や税額、納税の方法等を通知することですね。

なので、AB共有でAのみに納税通知書を送付すると、Aに対しては「税額の確定」及び「請求」したことになるが、Bについては「税額の確定」なしにいきなり「請求」したことになる、ということです。

私が疑問なのは、「税額の確定」のない「請求」が、税法上有効な「請求」なのかどうか?という点ですね。請求すべき法的根拠のない請求は、民法の準用以前の問題ではないのかと思うわけです。

分かりやすく書くと

1 甲土地=ABが共有
2 乙土地=Cが単独所有

のとき、A,B,Cには税法上納税義務があります。これが抽象的な納税義務というヤツです。

ところが、甲土地についてはAのみに納税通知書を送付し、乙土地は事情があって納税通知書を送付してない場合(未課税又は課税保留の状態)、BとCは同じ立場であり、滞納処分できるのはAのみですよね、ということです。
A→督促している→課税額全額の差押え可能=所謂、連帯納税義務。
B→納通を改めて送達する必要あり。
>>私が疑問なのは、「税額の確定」のない「請求」が、税法上有効な「請求」なのかどうか?という点ですね。請求すべき法的根拠のない請求は、民法の準用以前の問題ではないのかと思うわけです。>>

考え方は判例の趣旨とほぼ同旨じゃないでしょうか。一つ違うように思うのは、請求については税法に明文化されていると捉えているかいないかのよう感じます。

(連帯納税義務)
第十条  地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。
(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
第四百三十四条  連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

根拠としては法に、結構はっきり書いてあります。だから「請求」そのものは否定せず、確定という方向から導いているのかと感じました。
これで違いがでるとしたら、双方の確定後なのかなと。今回そこは考えが変わりました。
>これで違いがでるとしたら、双方の確定後なのかなと。

民法上の「請求」は、まず「契約」という行為があり、ここで連帯債務者全員が債権者と契約内容(弁済額や期限も含めて)について予め合意したことを前提に、当該契約の履行を請求するときには、連帯債務者のひとりに請求すれば他の連帯債務者にも効果が及ぶ、という考え方ではないかと思います。

一方、判例では、連帯納税義務者のひとりだけに納税の告知をした場合、他の連帯納税義務者には具体的な納税義務は生じない、としています。

そうすると、連帯債務者であるべき人であっても、契約に署名してない人に履行を請求することができるのか、という民法上の問題と同等になるのではないでしょうか。
これは、契約してない人に履行の請求を行うことができるのか?ということになり、これを有効という人はいないと思います。

税額の確定をしてない人には請求することができないのではないか?という私の疑問は、ここにあります。
つまり、確定してない人に対しては、仮に直接請求行為を行ったとしても無効ではないか?ということです。
直接行っても無効なことは、間接的に行っても駄目ではないでしょうか。

なお、税額の確定前に請求した後に税額の確定(納税の告知=納税通知書の交付)を行ったら、以前に行った請求が有効になるか?という点については、納税通知書には「納期限」も必要で、通知以前の日を納期限に設定すると、告知自体が無効です。
繰上徴収であっても、告知時点で納期限を超過してたら無効です。

すると、納税通知書の納期限よりも以前の日付を期限とする請求が有効という理屈付けはどうやるのでしょうか。
私の私見をまとめると

甲土地 税額100円、AとBの共有
乙土地 税額100円、C単独所有

このとき、
A及びBは、それぞれ甲土地に係る税額100円全部の納税義務がある。
Cは、乙土地に係る税額100円の納税義務がある。

すると、課税庁は
甲土地について、ABそれぞれに100円の納税通知書を送付することができる。
乙土地について、Cに100円の納税通知書を送付することができる。

これが連帯納税義務に係る規定であって、税法は、このとおり課税処分することを要求しています。
相続人代表届というのはあっても、連帯納税義務者代表届なんて制度はありません。

ところが実務上、ABそれぞれに100円の通知をするシステムが整備されてない、AB両方が納税してしまうと100円過納となり還付しなければならない、税金だから通知すれば普通は納めるでしょ等の理由により、ABのうちどちらか一方だけ、適当に選んで通知しておしまい、としている。

これは、課税庁の、法的根拠のない勝手な都合でしかありません。
もちろん、実務上は、ほぼうまく回っているのだろうとは思いますが、共有であるにも関わらずAだけに通知するということは、Bには税金を課税しない、という課税庁の意思表示の一種といえると思います。

時効についても、仮にCに通知漏れしてたら5年の課税制限期間で課税できなくなるのに対し、Bは連帯納税義務だから5年たっても課税できる、という理由はないと思います。

なので、徴収する担当者は、滞納になったときには、甲土地がAB共有だ、というのはBに課税しても良かったけどしなかったんだね、というだけで、あくまでAが甲土地の税額100円を滞納しているのだから、Aに課税した100円を徴収する努力をすればよいだけです。
100円徴収すれば、甲土地に係る税金は完納です。Bは無視して結構です。

甲土地を差し押さえようとするときは、滞納者Aの財産だけ(つまりA持分だけ)を差し押さえることになりますが、換価代金の配当は、甲土地にかかる100円全額を受け取ることができます。
>>民法上の「請求」は、まず「契約」という行為があり、・・・

・・・契約してない人に履行の請求を行うことができるのか?ということになり、これを有効という人はいないと思います。>>

このあたりは判例もそういう方向の趣旨にあるように思いますね。
違いは表現方法と明文規定との直接対決さけた点にあるではないでしょうか。
判例は広義の請求(具体的)と狭義の請求(抽象的)に分けて説明してるわけですよね。
実質的に連帯の納税通知は無効としている。
審査さんの説は、それならはっきり無効とするべきという疑問でしょうか。
判例はここで、「請求は、その効力を生じる」という明文規定との直接対決を避けているように感じますね。つまり、うまく表現したというところでしょうか。

まあ趣旨はわかるような気がしますが、実務面では問題も発生しているようにも思います。
判例の流れでいくと、確定後の連帯請求は有効な気はしますが、現時点では、そういう運用になるのかなという程度。確定後の狭義広義ついては、最終的には裁判しないとわからないという気もします。

あとこの判例は、税法色より民法色が強いようにも感じます。
(相続税だとこうじゃないみたいですしね。)
判例は趣旨はわかりますが、実務面の管理がまったく念頭にないと思います。
同じ調定であるのに、義務者と納期が違うような状態を税法的に想定していたかというとそうではないような気がしますね。
個人的には、連帯納通は有効で、督促を個別というあたりが、当初の予定ではと思ってます。これであれば、調定自体は同じで、延滞金も同じになりますし。
>判例は趣旨はわかりますが、実務面の管理がまったく念頭にないと思います。
>同じ調定であるのに、義務者と納期が違うような状態を税法的に想定していたかというとそうではないような気がしますね。

私共のところでは、法の要求するとおり共有者全員に納税の告知をしているので、皆様の心配される事態が起きないため、ちょっと人事の書き方でした。すいません。
>>これは、課税庁の、法的根拠のない勝手な都合でしかありません。>>
>>法の要求するとおり共有者全員に納税の告知をしているので、>>

このあたりが何を指しておられるのかがわかりません。どの根拠と要求なのでしょうか。
>>これは、課税庁の、法的根拠のない勝手な都合でしかありません。>>
>>法の要求するとおり共有者全員に納税の告知をしているので、>>

>このあたりが何を指しておられるのかがわかりません。どの根拠と要求なのでしょうか。


共有者には連帯納税義務があるので、それぞれ税額の全額について納税義務がある、これは異論ないでしょうね。

税の世界では、納税義務のある者に対して「課税しない」裁量はない、というのが租税法律主義の原則です。
なので、ABふたりに納税義務があるところ、Bには課税しないという裁量は、課税庁にない、というのが原則ではないのですか?

実務上課税した人が滞納したので、課税してない人から税金を徴収したい、という動機で、いろいろ考えようというのは本末転倒ではないのでしょうか。
>>なので、ABふたりに納税義務があるところ、Bには課税しないという裁量は、課税庁にない、というのが原則ではないのですか?>>

おっしゃるところもわからないでもないですが、それを言ってしまうと判例は超越してしまいますよね。個人的には連帯納税は、二次納税との間くらいとの解釈でいいと思ってます。逆にそこを厳密にするなら、相続税的な運用のほうが現実的なのかなと。

>>それぞれ税額の全額について納税義務がある、これは異論ないでしょうね>>
>>私共のところでは、法の要求するとおり共有者全員に納税の告知をしているので>>

要は、案件すべてに、全額の納付書を双方に同時期同期限で当初から送付されているということですよね。
(処分前提以外の二重送付は)正直聞いたことなかったので、それは想定してませんでした。こちらこそ申し訳ないです。
>要は、案件すべてに、全額の納付書を双方に同時期同期限で当初から送付されているということですよね

分かりにくい表現で、申し訳ありませんでした。確かに固定資産税のような税目で、これを実行するのは難しいのでしょうね。

あと、完全に余談になってしまっているので、これでおしまいにしますが、

>それを言ってしまうと判例は超越してしまいますよね。

については、お示しの判例の結論は

「共有土地についての固定資産税等は,納税通知書の送付によりその名宛人として送付を受けた者に対してのみ具体的な租税債権が成立し,その余の連帯納付義務者は,抽象的租税債務を負担するにとどまり未だ具体的租税債務は成立していないことにある」

です。これは、「土地を所有している共有者全員は納税義務者となるべきだが、納税通知書の送付を受けない納税義務者については未課税の状態ですよ」といっているのに他ならないのではないでしょうか。

別に実務を否定しているのではありませんが、決して適法な処分であると胸を張っていえるものではなく、実務上「ある土地について調定がされ、納税もされていて、誰からも苦情が来ない」という3条件が成就する限り、何の問題も表面化しない、ということだと思います。

言い換えれば、名宛人が滞納したとしても他の共有者に色目を使うことはできないよ、というだけのことです。

公務員の昇格について

ぬるま湯 No.49921

よろしく、ご教授お願いします。

職員の昇給・昇格について、他の市町村と同様に昇給昇格に関する規則があります。
内容はほとんど一緒です。

昇格でよくわからない部分があります。
1級から3級までは、経験年数等で昇格する年数が定められています。
いわゆる、係長、主査クラスに位置づけないと4級には昇格できないようですが、

これって、基準と「たとえば経験年数10年になったら昇格について総務部署が担当課長に聞き取りを行い主査、係長にすべきか検討する」のでしょうか?
内規的なもので?
というのは、係長のポストがない状態、年齢構成になったら主査にもしないとか?
その市町でのローカルルール的なものがあるのでしょうか?
その基準があいまいのような気がするもので、
総務部署に問い合わせたのですが要領を得ません・・・

Re: 公務員の昇格について

いいかげん No.49925

任用の方法については、組織ごとで全く違うので他の自治体の例を聞いても参考にならないし、常識的な人事担当者は絶対に口外しませんよ。
管理運営事項ですので、任命権者が適切に判断すればよく、職員に昇格しない理由を説明する必要はありません。

通常、昇格、昇任は成績優秀な者が対象で、年数で判断するものではないので、貴方が対象とならないのであれば、成績が優秀でないと評価されているせいです。

Re: 公務員の昇格について

ぬるま湯 No.49929

んー自分の評価云々質問しているわけではないのですが…

ただ、「任命権者が適切に判断すればよく」とありますが、幹部手前の職員などは、それは首長なりがそれなりに判断するでしょうが・・
係りに毛の生えた係長クラスの昇進については総務担当部署の胸先3寸ということなのですね
総務担当部署の方がしっかりしておれば問題はないのでしょうが、当方では

過去、ばたばたと係長クラスを昇格があったり、なかったりどう考えてもムラがあるように思いまして
一定のルールが存在しないと士気が下がるように思われましたので質問した次第です。

Re: 公務員の昇格について

安藤 No.49931

>総務担当部署の胸先3寸

異動も含めて、うちではそうです。。。

Re: 公務員の昇格について

通りすがり No.49945

昇格試験が行われているなら基準は明確ですが
無いのであれば、人事部署の意向によるという回答しかありません。

一定のルールに従った結果、ムラが出た可能性もあるのではないですか?
どちらにせよ、異動や昇格に関しては考えたところでどうしようもないです。
明確な基準が必要だと思うなら、試験導入を訴えてみてはいかがでしょう?

企業会計不正経理?

ぱっちゃん No.49940

公営企業会計において、予算経理をもらすことで不正経理となるという話をきたことがありますが、どのようなことでしょうか?過去に全国的に大きなニュースになったとか。
実際の支払いを伴わない経理(原価償却累計額?)をして、相手勘定科目を未払金にしたとからしいのですが。そのことで、実際には、自分の口座に支払いしていたとか?
会計の基本が分からないので、どのようなからくりでそうなったのかわかりません。
事件そのものではなく、不正経理となりえる会計処理はどのような形なのか。どなたか教えてください。監査的にもここを見なくちゃ!という点かと思いますのでよろしくお願いします。
いつも勉強させてもらっています。前任者等にも聞きましたが過去事例がなくわからなかったので質問させてもらいます。

確定申告により個人住民税当初課税において
・均等割のみ課税
・株式譲渡配当割控除にて控除不足が発生
・均等割に充当後、残額を還付
した者がおります。

納通発生後、扶養否認により税額更正がおこり所得割が発生、控除不足がなくなりましたた。

この場合、すでに第1期均等割充当および還付したものの取り扱いはどのようにしたらよろしいでしょうか?
充当額は市へ還付処理、第1期分については残りの期へ期割変更?
還付したものは返納してもらう?

不勉強で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
地方税法第321条の2第1項に基づき、既に賦課決定済の税額との差額を追徴することになるのではありませんか。
なお、充当・還付は、課税済額と徴収済額との差額を清算したものに過ぎないと思います。


(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第三百二十一条の二  市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定によつて閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
以前、担当をしていたものです。
今回の件について、第1期分は均等割分を納めていただいておりますので、増額更正分を第2期分から期割りで納めていただければ良いのではないでしょうか。
第1期分の変更処理等は必要がないと思われます。
審査さま、放浪者さま さっそくのご回答ありがとうございます。

今回の充当、還付は地方税法施行令48条の9の3、4によるものであり通常のものとはことなります。
つまり、算出所得割額から引ききれなかったもの(控除不足額)について、均等割に充当、さらに充当できなかった部分について還付となっています。

これが更正によりすべて算出所得割額から引ききれたため、そもそも控除不足額が0となったのです。

よって増額分のみを徴収するのでは足りないと思いますがいかがでしょうか?
>更正によりすべて算出所得割額から引き切れた

ことにより、今年度の正当税額は均等割○円、所得割△円となったものと思います。
このうち均等割○円は既に充当済みなのですから、所得割△円のみを2期以降で徴収なさったらいいのではないですか?
審査様、放浪者様がおっしゃっていることで十分ではないかと思います。
>これが更正によりすべて算出所得割額から引ききれたため、そもそも控除不足額が0となったのです。

外野ですが・・・
もう還付充当した額までも所得割から引いたら2重になりますが、更正の時も当初に特別徴収額された株式譲渡配当割を引かなくてはいけない制度なんですか?
だったら「更正誤り」「還付誤り」で戻さないと計算合いませんが。

修正申告の時は1度精算処理が済んでいるので控除額はそのままにする制度なら、皆さんがおっしゃるとおりだと思います。
古巣の新人さま、H(半角)さま、回答ありがとうございます。

H(半角)さまがおっしゃるとおり、
>修正申告の時は1度精算処理が済んでいるので控除額はそのままにする
のかどうなのかがお聞きしたかった点です。

というのも弊市のシステムでは控除額を減額することはできますが、第1期に充当した金額が0にならないとエラーになります。
それに、既還付額および既充当額を控除額から減額して更正すると、控除を減額しないで計算した税額より端数調整で税額があがってしまします。

更正の場合の取り扱いについて私が探した限り、どのように取り扱うかわかりませんでしたのでご質問させていただいたところです。
どなたかご存知の方、またはこのような事例を経験された方、ご教示いただくと喜びます。
確認ですが、

仮に当初の税額を
均等割4,000円、所得割0円、配当割控除10,000円であったとすると
4,000+0−10,000=△6,000
ということで6,000円の還付が発生。
その後、また仮の額ですが、更生により所得割が9,000円に増額
結果として、
4,000+9,000−10,000=3,000
正しい税額は3,000円となった。

ここで、相手から納めていただく金額は増額分の9,000円になることに異論はないかと思われるのですが、その内訳を
@配当割控除については既に清算済のため計算に入れない。
 つまり9,000円は全額が住民税として計算。
A正しい税額は3,000円であるので、
 9,000円のうち3000円は住民税、6000円は還付した金額の返納分として計算

@とAのどちらの取り扱いをするべきか?
ということでしょうか?

当方の自治体ではAの取り扱いをしていたと記憶しています。
oooさま、ありがとうございます。

やはりすでに還付および充当した配合割控除についても更正時は税額控除として入れて再計算するのですね。

もしこの取り扱いについての通知等根拠が書いてあるものをご存じであればご教示ください。