過去ログ [ 438 ] HTML版

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決算用語について

事なかれ主義 No.50130

決算関係書類の中で使用する文言でご教授下さい。

どちらでも良いような気がするのですが

例えば
各科目の
支出済額=歳出決算額
収入済額=歳入決算額
支出済額合計=歳出決算総額
収入済額合計=歳入決算総額
というような言い回しをして問題ないですよね

Re: 決算用語について

K66 No.50132

あくまで私見ですが。

>各科目の
>支出済額=歳出決算額
>収入済額=歳入決算額

これは使わないかなぁ。あくまでも支出済額は支出済額、収入済額は収入済額としか(私は)言いません。


>支出済額合計=歳出決算総額
>収入済額合計=歳入決算総額

一方、これは(私の中では)ありかなぁ。ただ、それでも歳出総額とか歳出合計、歳入総額とか歳入合計って言うほうが多いかなぁ。

ご存知かと思いますが、決算書の書式の基準は自治法施行規則で定められてます。この施行規則を含め、自治法上では、「決算額」とか「決算総額」って用語は使ってないんですよね(たぶんですが)。
ただ、一般的に考えて、収入支出の「合計」について決算総額と言うのはありだと思います。

隣の町内会にごみを出す

困っています No.49985

先日、隣の町内会の方が、私の町内会のごみ収集場所にごみを出されたようで町内会長と隣の町内会の方がトラブルになっています。
状況は次の通りです(現場を見ずに聞いた状況ですので詳しくなく申し訳ないです。)
1.隣の町内会の翌日が私の町内会のごみ収集日で、自分の町内会の収集日に所用で出せなかった。
2.出されたごみは分別されていて、指定の時間までに出され、収集には問題なかった。
3.生ゴミが含まれており、夏場なので次の収集日まで自宅で保管が難しかった。
4.収集場所は公有地。
5.年に数回、町内会で清掃をしている。
6.隣の町内会の方は『指定日に指定場所へ出した』ので問題ないと考えている。
以上が分かる範囲での状況です。法律も調べて見たのですが、『出してはいけない』と説明できるようなものを見つけられませんでした。
もちろんモラルの問題はあるのは承知しております。
生ゴミを長く置くのは衛生的にもよくないでしょうし、町内会長の気持ちもわかります。町内会長も隣の町内会の方も友人なので穏便に解決したいと思っています。
『同じ市区町村内で、別の町内会のごみ収集場所にごみを出してはいけない』という説明ができるようなものを教えて頂きたいです。

Re: 隣の町内会にごみを出す

安藤 No.49986

>同じ市区町村内で、別の町内会のごみ収集場所にごみを出してはいけない

【同じ市区町村内】であれば法的(法律)に問題ありませんが、条例・規則・申し合わせ等はその自治体・自治会で異なりますので、もしかしたら、【別の町内会のごみ収集場所にごみを出してはいけない】という決まりがあるかもしれません。

今後はルールを守るって事で解決できないんでしょうか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

平米 No.49991

>6.隣の町内会の方は『指定日に指定場所へ出した』ので問題ないと考えている。

指定日と指定場所じゃないから問題になってるのでは?

要は指定日と指定場所をどう決めているかではないですか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

G No.49993

廃掃法第2条の3を読むかぎり

住民は、「廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策」への協力義務がありますね。

Re: 隣の町内会にごみを出す

安藤 No.49994

>町内会長の気持ちもわかります。
よく読んでも、町内会長がどうしたいのか、隣の町内会の人(今回ゴミ出しした人)が今後どうしたいのかが、よくわかりませんね。

解決策としては
ゴミステーションに【このゴミステーションは○○町内会が維持管理しています。他地区の方は利用できません】と注意下記を張り出すのはどうですか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

かるび No.49995

その収積所は誰が設置したのですか?
あと管理は?

Re: 隣の町内会にごみを出す

もなかアイス No.49996

>町内会長がどうしたいのか、隣の町内会の人(今回ゴミ出しした人)が今後どうしたいのかが、よくわかりませんね

スレ主さんの書きぶりから考えるに「非を認めて謝らせたい」のでしょうね。

まぁ、無理だと思うなぁ私は。
違法行為かモラルの問題なのかもはっきりさせづらい問題だから、悪いと思ってない人の考え方を変えさせるのは厳しいですよ。

G様のおっしゃるように住民は市町村の施策に応じる義務がありますが、それはかなり抽象的な規定で、具体的にある行為を1回したら違法だという話ではないと思いますし。

相手が頭を下げないことには町内会長の面子が立たないのかも知れませんが、それは法律問題ではないですから、スレ主さんも深入りしないほうが良いんじゃないですか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

かるび No.49997

仮定ですがね。

ごみ捨て場を自治体に作ってもらって、変な縄張り意識を勝手に作ってるのであれば、勘違いも甚だしいと思いますよ。

仮定ですけどね。

Re: 隣の町内会にごみを出す

困っています No.50000

たくさんのお返事を頂きたいてありがとうございます。
安藤様
友人は仕事の都合で、自分の町内会の収集日に出せなかった時は、私の町内会のごみ収集場所を利用したい。町内会長は他の町内会の方には使わせたくないのです。
想像になるのですが、今回は私の町内会が出された側ですが、反対の場合もあると思うのです。

平米様
指定日、指定場所について条例を確認しても、その町内会のみとは記載がないのです。役所に問い合わせてみようと思います。

かるび様
収集場所は鳥よけネットを町内会で購入し、設置しています。年に数回の付近の清掃も町内会でしていますが、町内会に入ってない方も利用はできています。

もなかアイス様
『困った時はお互い様』という形で話し合いできれば解決できるのでしょうけど、町内会同士のトラブルにまではしたくないのでなんとかできればと考えています。

最終的にはモラルの問題になるのでしょうか?
役所の方にも聞いてみようと思います。

Re: 隣の町内会にごみを出す

安藤 No.50003

>役所の方にも聞いてみようと思います。

あなたはどういう立場なんですか??

>自分の町内会の収集日に出せなかった時は、私の町内会のごみ収集場所を利用したい。
わがままなのでは?
処理場に持ち込めば誰にも文句言われないと思いますね。。

Re: 隣の町内会にごみを出す

G No.50006

あなたの出したごみは、月曜日と木曜日(例示)に町内会の管理するごみ置き場においてくれたら収集します。

という自治体からの指示というかお願いに、従いたくない人はまあいるんでしょうね。
罰則はないから気ままにどうぞ。

その結果、収集に関する経費が高くなったり、不潔・不衛生状態になったりで、結局損をすることになるだけですね。
そういった状態になっても、自分が悪いわけじゃないとかいいだすのは目に見えるようです。
ここらへんになると、マナーとかモラルの問題というよりも、隣人として尊敬されるか軽蔑されるかどうかの問題ですね。



Re: 隣の町内会にごみを出す

困っています No.50015

お世話になっております。

安藤様
私の立場というのはどちらの意見が正しいと思うか?ということでしょうか?でしたら『自分の町内会の指定日に出す』のが正しいと考えています。
次に隣を使いたいのがわがままという点ですが、友人の仕事が夜間の仕事で、帰宅が収集時間に間に合わないことがよくあります。彼の町内会の指定日に出せれば問題ないのですが、こういった生活環境にある方ですので、今後はしないという約束は難しいのです。
出勤前に彼の町内会の収集場所に出すと、これも注意されているようで、私の町内会の指定日に出したそうです。
処分場への持ち込みについて確認してみます。

G様
先の返信にコメントをしておらず大変失礼いたしました。
廃棄物〜法律の第二条の三を見させて頂きました。
その他の適正な処理に自分の町内会だけという意味が含まれると解釈できるのですね。安藤様の処分場への持ち込みと合わせて説得材料とさせて頂きます。

彼も自治体からの指示に従わない訳ではなく、自分の町内会の収集日に出せない場合もあるので困っているという状況です。
前日の生ゴミは2週間出せなかったものだと聞きました。
彼だけの限定で言うなら、収集にかかる費用が余分にかかるとは思えないですが、他の地区からたくさんの方が持って来られると確かに問題にもなり困ります。

ここからは彼の意見です。同じように働いて税金も納めているのに、仕事の時間が合わない者は同じ行政サービスは受けられない。という気持ちがあるようです。
人間性も尊敬できる友人ですので、私には『あなたが悪い』とだけ告げるのはできず相談させて頂いたところです。
気持ちも分かるがこういう決まりがあるからダメなんだよと説得したいので、皆様のご意見を参考に次の休みにでも話してみようと思います。
色々ご指導頂き、ありがとうございました。

Re: 隣の町内会にごみを出す

平米 No.50016

正直法には詳しくないですが、想定した流れと違ったのでコメントを。

この地区の住民は、この場所、この時間と指定があった場合は、これ以外の場所に出すのはマナー違反ではなく、単純にルール違反ではないでしょうか。行政指導に罰則がないと言っても正当性はないでしょう。

場所を町内会で決めている場合は、掃除当番とかもありそうですしね。

ただ、ルールでどこに出してもいいとしているなら別ですけどね。
(生ゴミとかは遠いところに捨てたい気はしますがね)

そのあたりがはっきりしないので何ともはっきりはしないのでしょうけど。

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50017

 私も、仕事が不定期なので、時々ルールを破ってしまう輩の一人です。

 但し、幸いにもゴミ置き場に設置されたゴミ置きケースは小屋組ドア付き(野犬野良猫カラスによる害が無いということもあり、町内会の会長さん以下他の会員の方々にお目こぼしというかご理解いただいて、深夜3時過ぎや、早朝5時頃に出させていただいております。本来は「明け方〜8時30分(当然夏冬で出して良い時間帯は異なる)」までに出すことになっています。

 で、以下は個人的見解になりますが、
 そもそも現在当居住地域のゴミ出しルールや収集時間というのは、日中型労働・事業従事者、且つ、土日が休日である居住者向けの制度・ルールといってよいと思われます。深夜勤務や不定期労働者にあわせられてはいないわけですね。
 ところが、昨今、そういう働き方を夫婦でしている人も多いと思います(そうしないと生きていけない人も存在します故)。
 したがって、後者の生活パターンを持つ居住者による少々の逸脱はやむを得ないのではないかと考えます。別の言い方をすると、一定程度の逸脱は制度上織り込まれていなければならない、と言うこともできようかと。この考え、間違っているでしょうか?。
 尤も、家庭ゴミ出し請負業者(←もしいれば)に個人でお金を払って委託するという手もあるにはありますが・・。
 
 勿論、子供が通う学校や病院など、サービス生産時間が決まっているため、そうはいきませんけど・・・トホホ。

Re: 隣の町内会にごみを出す

G No.50018

自治体の、ひいては自分たちの決めたルールに不満や不都合があれば、それをかえることもできます。
でも、一般には「多数決」とか「より多くの人が都合のいいように」決まるのもまたしかりです。
そんなとき、その人を我慢させるのもやり方ですし、その方の自己負担(自分で処理場に持ち込む)もあるし、その人の分はみんなで負担しましょう、というのもあります。尊敬される軽蔑されるというのは、嫌味で言っているのではなく、「そうだよね。そういう人がいることも考えなきゃね」という風になれば尊敬されますし、「なにわがまま言ってるんだ」となれば軽蔑されるということです。

こそこそやって、注意されたら逆ぎれ、だと我がままと思われるだけでしょう。該当の町内会長さんなりと事前に話をして、町内会費まではいかなくてもなにがしか(金銭でもいいですし、月1回はステーションを掃除するとかも可でしょう)負担することにしたとき、「2週間も生ごみほおっておかれるよりいい」ってなるのが、普通の人の感覚だと、私は思います。「私は仕事の都合でごみは隣の町内会で収集してもらうので、こっちの町内会費を20円くらいまけて」って事前に言えば、これも納得してくれると私は考えます。

Re: 隣の町内会にごみを出す

安藤 No.50021

>後者の生活パターンを持つ居住者による少々の逸脱はやむを得ないのではないかと考えます。

えんどうさんは管理者(特に労務管理者)に厳しいのに自分に甘いんですねwww
行政の収集運搬じゃなく、民間収集業者と契約することをオススメします。。

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50022

 安藤さま

 そうではないですよ。そもそも行政による家庭ゴミの収集というのは、例えば医療の給付と同じような給付行政ですから、その給付の方法については、絶えず利益調整が必要なわけですね。
 その利益の均衡が少々偏っていることはよくあることで、今回のゴミ問題というのも、そのような可能性があると思えたんですよ。

 ところで、私の住む地域では、約20年前までゴミは自宅で焼却することが推奨されていたわけで、さらにその前の時代(例えば戦前)では、土地(田畑山林)を持っている人はし尿も含め敷地内で殆んど処理されておりました。他の方法もあったでしょうけど。
 ところがそのような時代でも、集合住宅などでは共同焼却炉であったり、不燃物などは行政が処理してていたわけですね。
 原始自然状態でどうだったかは解かりませんが、凡そ人が生活するうえで発生するゴミについては、そもそも自然権としてゴミ発生の権利というのも発想としては必要だと思っています。発生する以上その処理として捨てるわけですね。

 で、近世以前でも、土地(田畑や山林)を所有する者と、そうではなく集合住宅や、戸建てでも都市化した場所では、古くから格差があったと思われます。これを行政国家誕生の近世(ないし近代)以降、謂わば調整の正義として給付制度が発達していったわけですよ。ゴミの収集も。その中でさまざまの工夫があって、合理的に収集方法が確立していったのだと思われます。この歴史は、皆さんのような行政マンの方が詳しいのではと思います。
 そして、この過程は、ゴミの処理方法については様々な禁止行為・規制の創設により自由を制限していった過程でもあります。人口増加、都市化、そして環境問題上、必然ではありますが。

 そこで、まあ功利主義的考えを取ることはやむを得ないとして、それでもなお調整すべき利益があるのかどうか。
 もし、調整すべき利益があるとして、ではゴミ制度の変化の過程で、落ちこぼれていった利益とか、無視した利益があったのかどうか。無視できないほどの利益の偏りが無視されていないのかどうか。どこまでを合理性の基準で決め、どこまでを厳格な平等を重視して決めていくのか。その場合、利益調整について自治会・町内会に任せてよいのか。
 特定の住民が決められた時間に出せないときに処理場まで運搬させるリスクをすべてゴミ排出者に任せた場合、それで制度意志に沿っていると言えるのかどうか。
 ・・・私は、「衛生環境面」・「住民利益の調整」という点で、少しは疑問もあると思いますよ。もちろん無視できる程度の不平等や、地理的要件など一定程度の不利益を甘受すべき場合も当然あるでしょうけど。

 あ、明日、資源ごみなのでちゃんと朝出さなきゃ!

Re: 隣の町内会にごみを出す

安藤 No.50023

>絶えず利益調整が必要なわけですね。
賛同できません。

ゴミは指定場所以外に投棄すると刑罰があります。
給付とは思えません。。

>特定の住民が決められた時間に出せないときに処理場まで運搬させるリスク
リスクの意味を履き違えています。

なんか、スピード違反しても構わないって言ってるみたいですね。
(車が無かった時代を持ちだして、、、)

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50024

 安藤さま

 これはゴミ処理の都合上と、生活するうえでのごみを出す各人の利益との比較衡量のお話しです。なので利益調整のうえに成り立っている行政(国家)による給付だと思われます。で、そこに町内会や自治会の考えかた・ルールに、バイアスがかかってしまっているのかどうかということです。

 ところで、例えば、特定の集積場所のごみの収集が午後や夕方と決まっている場合でも、早朝から午前8時30分と決まっているのはなぜでしょう。
 これについて少し言いがかり的に言わせてもらえば、”多数派クラブ”の利益を偏重しているような気もします。安全や衛生面でいえば、この場合、決まった収集時間の直前に出すのが最も合理的だと言えるからです。
 尤も、朝ゴミを出すことの合理性を考えると、治安(特に防火)という点で、その前日や夜中に出すよりは朝の時間帯に出す方が安全だという、相対的・選択的な議論は成り立つでしょうけれど。しかし、この議論では朝ゴミを出すのがよいというのはあくまで相対論です。
 そうすると、朝出す方が安全上のリスクが少ない点において、多数派の賛成が得られているということになります。しかもそのルールは法律や条例ではなく、任意団体のルールによっています。住民の誰かの都合とか何らかのバイアスが入っていることもあると思います。

 勿論ルール違反をしないことは大事(悪法も法ゆえ!)ですが、もう少し大きく公益的に見れば、「家庭ゴミ」という性質上、ルールを厳しくして違反者が多くなってしまうより、少しルールを緩めて違反者を少なくする方が「割れ窓理論」的に理があるように思いますが、ちがうでしょうか。
 昨今の事情をみるに、24時間交代で働いている勤労者や、不定期時間の労働者もいる(たぶん以前よりは多いと思いますよ!)のですから。

 それから、刑事罰はそれはそれとして、入り口論として行為が構成されたとしても、行為者の有責性、違法性という点では考慮する必要があると思います。家庭ごみの場合であって、収集時間と行為者の生活時間の事情という点でです。もちろん検察官が考えることですけど。法・社会に対する意図的な攻撃ではないという評価になるでしょうね、きっと。

Re: 隣の町内会にごみを出す

素浪人 No.50025

ゴミ問題で、燃え上がっていますね。
いろいろな考え方があって、時間つぶしにはもってこいのサイトです。

安藤さまは、少々、短絡的のような感じがします。
えんどうたかしさまの考え方に賛同します。

Re: 隣の町内会にごみを出す

H(半角) No.50027

いろいろな立場や考え方があるのでどれが正しいとも言えませんが、ゴミを勝手に出せば出された側は感情的に許せんでしょう。(なんせゴミだし)
事前にお話を通しておけば「まあ仕方ない」で済んだ話のような気がします。
まず勝手にやったことについては謝っていただき、今後の事は町内会同士で何かしらの協定を結ぶか個人的にお願いするべきでしょうね。

(追記)
利用させてもらう側が「何も悪いことしてないだろう」って態度はナシです。

Re: 隣の町内会にごみを出す

masa No.50029

 H(半角)さんのご意見、もっともですね。
 小難しい理論立てや理屈を述べたところで。。。
まずは勝手に隣町の集積場にゴミを置いた事、素直に謝るべきでしょうね。
 今後のことは事情を話して理解していただけるかどうか、ということだと思いますが。

Re: 隣の町内会にごみを出す

元帳 No.50039

H(半角)さまのおっしゃる「出された側は」の、「出された」という感じ方がまさに問題の本質かなという気がしています。

出している側は「ゴミ収集所は役所の領域」と考えているのに対し、出された側は「うちの自治会」と感じているのが、もともとの対立の原因かなと感じています。

ゴミ収集所においてあるゴミは誰のものなんでしょうか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

かるび No.50050

困っていますさんの書き込みにある、時間指定は誰が決めたルールでしょうか?

自治体であれば、優しくないですね。その人ごみ捨てられないじゃないですか。

自治会なら、なんのための自治会なんでしょうね。管理してほしくないですね。住民がごみを捨てられないような管理は困りますね。

指定された時間に出せないのであればですがね

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50051

 《追記お許しください》
 標準的な生活時間帯にゴミ集積場等の既存インフラをスッと利用できる人と、そうではない生活事情を持つ人とのサービス享受の格差について、これを社会全体として無視できるのかどうかです。この点、個人的には、今少し「合理的配慮」を限度として行ってもよいのではないかと思います。具体的には、指定された本来のゴミ集積場の利用時間の拡大とか。この点、かるびさまと同趣旨です。

 長くなってすみません・・・

Re: 隣の町内会にごみを出す

K66 No.50054

一般的には地区割で収集車が収集しますから、ゴミ出しの時間は決めておかないと困りますよ。
しかも、衛生・環境的に、なるべくゴミが出されている時間を短くしたいわけですから、多くは「収集日の朝8時30分まで」とかにしてるんじゃないでしょうか。
当然、みんな必要以上に早くはこの時間前に出さないようにしてますよね。

Re: 隣の町内会にごみを出す

竿鈴 No.50062

>標準的な生活時間帯にゴミ集積場等の既存インフラをスッと利用できる人と、そうではない生活事情を持つ人とのサービス享受の格差について、これを社会全体として無視できるのかどうかです。

まさに、この一言に尽きると思います。
お題は、ゴミ捨ての時間ですが、役所の開庁時間ひとつとっても、普通の勤め人は利用できないわけで、一昔前までは、それは仕方がないというのが社会的合意(?)で、「利用したければ、自分の勤めを休んで来い」というのが役所の立場だったと思われます。
(この論理でいけば、お題の例では、ゴミを出したければ、出せる時間まで仕事休めとなるのでしょう)

しかしながら、今では、開庁時間を延長するところも増え、土日の開庁を行うところもあります。
あるいは、コンビニで各種のサービスが受けられたりするようにもなりました。
今までのルールでは行政サービスを受けることができなかった人まで、サービスを広げたわけです。

でも、そうしてもなお、サービスを受けることができない人も存在します。
さりとて、全住民が変わりなくサービスを受けることができるようにする(=役場は24時間開庁、ゴミ出しも24時間OKのシステムを作る)とすると、膨大な費用がかかり、住民が負担に耐えられないわけで、どうしても、どこかで線を引き、結果、割を食う人が存在することを許容するしかありません。

今までの役所の開庁時間では利用できないという住民の声が大きくなった結果、開庁時間が延長されたように、今のごみ出し時間では、ゴミ収集サービスを受けられないという声をあげていけば、何らかの改善につなげることも可能でしょう。

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50064

 >しかも、衛生・環境的に、なるべくゴミが出されている時間を短くしたいわけですから、多くは「収集日の朝8時30分まで」とかにしてるんじゃないでしょうか。
当然、みんな必要以上に早くはこの時間前に出さないようにしてますよね。<

 前回レスで申し上げたことゆえ恐縮ですが・・
 上記の議論だと、例えば収集車の到着が夕方16時と決まっている場合であれば、「14時〜15時30分に出すこと」と決めればよいわけで、朝8時30分までに出すというルールの合理性は、ほかの事情だと思います。おそらく朝の時間帯に出すのが都合のいい人(たぶん多数派だとは思いますが)にあわせられていると思います。
 勿論、今時は委託業者が収集するので、平日の日中に委託業者が任意の時間帯(ゴミの量に合わせルートや車両・従事者数、巡回時間の変更など選択の余地もできます。よって最終的には経済性にもつながります)に収集できるという利点もあるとは思いますが・・。古典的功利主義に基づく限りそれは正解ではあります(但し部分正義であって、弱いところについて調整されてはいないんじゃないかと)。

 なんとなく標準化バイアスのような・・ちがうでしょうかねぇ。

 《追記》竿鈴 さま 建設的なご意見感謝します。

Re: 隣の町内会にごみを出す

K66 No.50067

古典的功利主義とか標準化バイアスとか・・・不勉強なので良く分かりません。
そんなに難しく考えることかなぁ。

どなたかの書き込みにありましたが、要は自治会同士で協定でも結べばいいんじゃないですか?お互い様ってことで。
よほど生活時間が合わないか、用件があって指定どおりに出せない人以外、わざわざ遠くまでごみを運んで捨てる人はまずいないでしょうし。
ごみの総量は大して変わらないでしょうから、収集業者さんの影響もほとんどないと思います。

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50069

 そういう例外を認めるというのならお話は簡単だと思います。私も、それで救われていますので・・。

 ただ、これまでの議論にもあるように、そのような例外を認めないとか、家庭ゴミ運搬自己責任論などのご意見があることも確かなので、自治会と当該個人の関係、集積場借用については自治会同士の関係で、スレ主様の事例が実際どうなるか少し心配です。
 なお、私の場合ですと、指定ゴミ集積場所の小屋組みや施錠機構など設備の充実もあって(不定時間の就労につき時間については毎回ではないですが少し大目にに見てもらっていますゆえ・・)、そこそこうまくいっている方の事例だと思っています。これが、限られた敷地(個人宅の前など)だと理解を得るのは少々大変かもしれませんね。

 あと蛇足ですが、私がこの問題について執拗に述べる理由として、生活時間の関係では、労働環境もさることながら、主に属性として、専業主婦やそれに準ずる人がおられる生計家政分業世帯ではない、若年層世帯、勤労学生、その他シフト制や夜間〜朝まで就労の単身世帯等については、あまり考慮されていないと思ったものですから。この点、不必要な深読みであれば幸いですが・・。

Re: 隣の町内会にごみを出す

ざっと読んだだけの感想ですが。 No.50072

なんか。始業式に提出しなくてはいけない夏休みの宿題(自由研究)を、始業式も終わり、通常時間割が始った自由研究の発表の前日に提出して、「お隣のクラスはそれで良いって言ってるよ!間に合ったんだからいいじゃない。なんの法律に違反しているの」と
難癖つけているがきんちょみたい。

ごみ出しに困っているのなら、勝手に他の地域の集積所に出すなんてことしないで、行政や自分とこの町内会に「自分だけでなく他の人も困ってるハズだから、うちの地区も同じようにしてもらおうよ!」と動けば良いのに。

生ゴミに関して言うなら、「生ゴミなんて焼却炉に超負担をかけるゴミを収集するくらいなら、補助金出して市民に家庭用生ごみ処理機買ってもらったほうがマシ」って考え方の自治体増えてきてますよ。そうじゃなくても、リサイクルやリユース、エコで臭わない家庭での生ごみ処理方法など、焼却炉問題を抱えている自治体は情報を持っていると思います。

「ライフスタイルに合わないから自分の集積所じゃなくて、勝手に他の集積所にだしちゃえ!(しかも常習)」じゃなくて「これを機に、少しでも自分ができるゴミ減量を考えてみようかな。まずはエコバックからかな?でもこれでホントにゴミ減量になるのかな?調べてみよう!」っていう、そういうふうに考えられる人が、少しでも増えてくれるといいなと思いました。

Re: 隣の町内会にごみを出す

K66 No.50075

ざっと読んだだけの感想ですが。 様へ

政策的な話としては結構なお説ですが、現実問題として、今日・明日・明後日・・・と毎日排出される生ゴミはどのように処理されるおつもりで?
私はスレ主ではないですが、このスレでは、今現在リアルタイムで起こっている「ごみ出し」にまつわる問題の、より良い解決方法を探っているものと思いますが。

ぜひとも、あなた様の解決に向けた建設的なご意見を伺いたいものですが、スレもだいぶ長くなっているようなので、そろそろストップがかかる頃ですかね。

Re: 隣の町内会にごみを出す

困っています No.50080

たくさんのお返事を頂きありがとうございます。
役所に確認した報告をさせていただこうと思い開いたところ、これほどの方々からご意見等を頂いていることに驚いている次第です。
まず、役所の見解から報告させて頂きます。
1.自治体内の廃棄物は指定日、指定場所、指定時間、分別を守っている限り収集します。
2.指定場所は地域(町内会)の方の利用を基本としていますが、地域の方だけという指導はしていない。(衛生管理やごみ出し指導を地域で行っていることが多いため)
3.平日の日中は焼却場への持ち込みもできます。(安藤様のご意見が無ければ思い付きませんでした。)
4.収集場所の利用は役所から利用可否の指示ができないので地域で話し合って下さい。(町内会に入っていない方がごみ出しを拒否された場合は、町内会に利用できるように伝えているようです。)
とのことでした。

前回は生活環境なども記載してしまいましたが、事情がどうあれ、相談なく隣の町内会にごみを出した友人が悪いことは分かっております。
皆様の議論やご意見、ご見解を頂き、彼を説得できそうですし、町内会と話し合った上でルールを決めれば隣の利用もできるかもしれないです。
行政に詳しくない私の相談に多くの皆様のご指導をたまわり、ありがとうございました。
お一人ずつに返信せず、大変失礼かと思いますが、専門用語等の勉強不足なもので、ご理解下さい。

Re: 隣の町内会にごみを出す

えんどうたかし No.50081

 ざっと読んだだけの感想ですが。さま

 スレ主さまではないですが、ご意見ありがとうございます。
 ただ、仰せの点については、私も、K66 さまが整理してくださったとおりだと思います。本題については故有って少々論を異にしますが。

 あと 安藤さま、少々メンタル面でお疲れなのではないでしょうか。
 例えば、自分以外の他者についての評価が自分の理想と異なったときに軽蔑してしまうところはないですか?。 
 メンタル面で疲弊していると、ご自分について、良い面もあれば悪い面もあるといった捉え方ができなくなってしまうとか、失敗について本当に反省したり、そのときの辛さや痛みを認識する能力に欠けてしまうとか、失敗や他論(あるいは批判)から新しく何かを学ぶことができなくなってしまうものです。
 公務員は、とかく精神的に激務ゆえ、心身ともご自愛ください!。

 あと、スレ主様、
 >1.自治体内の廃棄物は指定日、指定場所、指定時間、分別を守っている限り収集します。

 上記を文理解釈すると、すべての要件を満たさない限り収集しないという結論になります。この4要件の内「指定日」と「分別」については、故有っての行政裁量だと思われますが、2番目3番目の「指定場所」「指定時間」については、おそらくルールも町内会に任せていて、その任せた要件についても充足しないといけないわけですね。
 で、指定場所は諸々やむを得ないとして、町内会の決めた指定時間を守らないと収集しないと言っているわけですよ。役所は。そうすると、形式的には、例外が認められる余地は全くないことになります。
 よって、指定場所か指定時間何れかを改正(若しくは例外を認めるという改正)しない限り実現しないことになりますね。この点ちょっと気になったものですから。

 スレ主様の収束宣言の後になってしまいました、失礼!。

生なのに可燃性のようです

カン館 No.50102

日本人は一所懸命な人が多いです。そりゃ、争いになるなあ。自分が使うゴミ捨て場を、ココと思うかヨソと思うか十人十色。だって動物だもの。縄張りあるでしょう。パーソナルスペースにヨソの悪臭きたらいやですよ。

そこで、逆転の発想で、行政とか隣の自治会といった人のかかわりを抜いてはどうでしょう?

文明が発達したというのであれば利器もあります。
多様化した生活の方は、そうでない人も使っているディスポーザーなんてどうでしょう?粉砕して流す。庭があれば、肥料にする処理機とか。

下水の水質等と下水につながるディスポーザーの活用が見込まれるようなことが結構前に見た気がします。この装置を台所につければいいのかなと。

または、下水が無いなら、トイザらスとかで売ってる紙おむつを捨てたら包み込み、ソーセージみたいに厚手のビニールで巻いてしまう物とか。カートリッジもあり、経済的。多少、乾燥させて入れたら燃えるごみにみなせませんかね?

ほとんど臭わず、中身も見えないんだから。燃えるゴミと看做せないかなと。

あとは、自治会ってんだから、自分の自治会で済まさない自治会構成員と自治会長の意識が低いなあと思いました。やっぱり、コミュニティー復活が課題ですかね。

多様化して、人が疲弊するより、自然の理に合う方が、無限裁量もお金も無い小さな自治体等にはいいかと。ゴミも人も自然にかえろうかってのは問題をシンプルにしすぎか?いずれにしても、美意識がかかわると面白いけど答えはないのかなと。他人の嫌がることはしないこれはどこいったんでしょう?実際に、ヨソだと思いお互い様と思えないなら、ご友人に、そのことをそのまま伝えたらどうでしょうか?

Re: 隣の町内会にごみを出す

半鐘 No.50103

スレが長いとフォーラム全体に支障が生じることがあります。
以下、書き込み禁止でお願いします。(続けたい方は別スレを立ててどうぞ)
海外勤務のため1年以上の期間の予定で出国したものが、業務の都合により1年以内で帰国した場合、住民税における居住者・非居住者の区分はどうなりますか?
また、所得税の区分との取扱いに違いはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
住民税の場合は調べてませんが、所得税の場合のこの質疑応答が参考になりませんか?


国税庁HP 質疑応答
業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定
ttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/01/02.htm


居住・非居住による課税内容や課税範囲については所得税と住民税では多少異なる部分があるでしょうが、
居住・非居住の区分方法そのものが所得税と住民税で異なる取扱をするという話は少なくとも私は聞いたことないですね。
白い雀さん ありがとうございます。
国税庁のホームページ確認しました。
ここで、所得税の場合は、1年未満で帰国した場合は居住者として取り扱わます。
出国時に遡及して居住者になることはありません。との事ですが…
では、国外源泉がある所得は、日本で確定申告(外国税額控除)を申告する必要があるのでしょうか?それとも、国内源泉のみの課税となるのでしょうか。
お世話になります。
数名の住民から買い上げた土地の面積及び価格そして住所氏名を、議員個人の議会報告に掲載し新聞折り込みによって、配布。これを不服とし、住民より「陳情書」が提出されました。内容は、その議員の処分と、彼らのへの議会としての謝罪。この陳情の取り扱いに困っています。自治体側は、事前にこの議員に対し、情報の慎重な取り扱いをお願いするも、聞く耳持たずで、配布に踏み切りました。陳情者たちは知られなくてもいいはずの個人情報をみだりに漏えいされ、不当な利益を受けたのではなどと勘ぐられ、陰口をたたかれたりの誹謗中傷を受け、精神的苦痛も甚大としています。
議長は、議長預かりにする・・・ようなことを言っていますが、議会としてのしっかりとした態度を示さなければ、訴訟問題になる可能性も含んでいます。
ベストな対処はいかがなものでしょうか?

Re: 個人情報を漏えいしてしまった議員・・・

通りすがり No.50074

なぜ、議員が【数名の住民から買い上げた土地の面積及び価格そして住所氏名】を知ったのでしょうか。
個人情報を漏えいしてしまった議員の問題というより、議員に個人情報を漏えいしてしまった職員の問題ではないでしょうか。
【事前にこの議員に対し、情報の慎重な取り扱いをお願い】したら、漏らしてもいいんでしょうか。
刑事事件まで発展しそうな気がしますが
そもそも【数名の住民から買い上げた土地の面積及び価格そして住所氏名】って個人情報でしょうか?
自治体が【契約】した相手方、内容、金額等は原則公開だと思います。

Re: 個人情報を漏えいしてしまった議員・・・

通りすがり No.50083

>そもそも【数名の住民から買い上げた土地の面積及び価格そして住所氏名】って個人情報でしょうか?

今は、最高裁判例を受けて、開示になっているんですね。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62583&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62585&hanreiKbn=02

昔、用地やってた頃は非開示だったもんで、認識不足でした。
公用地の売買公表と名誉毀損は別問題なので
>不当な利益を受けたのではなどと勘ぐられ、陰口をたたかれたりの誹謗中傷を受け、精神的苦痛も甚大としています。
↑に対する訴えは議員ではなく【陰口をたたいたり誹謗中傷をした人】だと思います

また、【情報の慎重な取り扱いをお願い】した根拠って何なんでしょうか?

Re: 個人情報を漏えいしてしまった議員・・・

脱・新米事務局 No.50092

提出された陳情書の取扱い運用基準はどのようになっていますか?
当議会では、管内住民より出された陳情書は「必ず」所管委員会に付託することとなっています。
もしそのような基準がありながら、議長が独断で机にしまうようであれば、議会事務局(ですよね?)として強く助言してください。
議事運営を司る議長自らがルールを無視するのは、懲罰必至です。

まずはそこから打開することかと。

あと、若干脱線しますが、
公開されている情報とはいえ、売り主の住所氏名をチラシに記載し、ご丁寧に新聞折り込みで広く周知した、当該議員の意図は何なんでしょうか?

 多くの裁判例では、情報公開請求があった場合に土地の所在地、買収価格は不開示情報には該当しないとしています。
 また、土地の所在地をもとに登記簿の情報を総合すれば、所有者もわかります。
 しかし、これらを理由に新聞折込みで住所、氏名、買収価格などを積極的に公けにしてもかまわないというのは、少し違う気がします。
 通常、情報公開条例においても、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならず、開示請求者も、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならないとされています。

 議決が必要な土地の取得であれば、契約の相手方として議案書に記載されますが、多くの自治体でも議案書をHPなどで広く公表するときは、住所及び氏名は黒塗りにしている例が多いのではないでしょうか?

 特に議案以外で、議員が執行部から個人的に情報を入手したのであれば、議員のモラルとして一定の配慮は必要であったと考えます。

Re: 個人情報を漏えいしてしまった議員・・・

H(半角) No.50100

私も積極的に知らしめるべきではない慎重な取り扱いをすべき事と思います。

市が利害のある相手から必要も無い土地を高額で買い取った、とかの疑惑でもあるんでしょうか?
もし上記のような理由で作られた折込なら、勘ぐられ陰口をたたかれるのは十分予想できる事なんだし、疑惑の段階で実名は謝罪に値すると思いますけど。

議会としては下手にかばい立てしないほうがいいと思います。
疑惑があるとしたらその審議をして単なる中傷であれば処分すべきじゃないですか。

消費税の確定申告について

初心者 No.50061

 下水道事業の担当をしています。
 今年度初めて確定申告の事務を任せてもらったんですが、課税収入とは
下水道使用料の収入額になるのか、調定額になるのかがわかりません。
収入額+滞納繰越金収入額でいいのか?調定額+滞納繰越金収入額でいいのか、ご教授願います。
 この質問文章を入力してる時点で私自身が訳がわからない状況になっていますので質問内容がおかしくて申し訳ありません。

Re: 消費税の確定申告について

tk-mist48 No.50065

下水道事業経理担当者です。
当市の申告状況は
・公営企業会計適用の場合は、調定額で申告
・適用していない場合は、当年度収入額+滞納繰越分収入額で申告
で各事業(公共・農集)申告してます。

Re: 消費税の確定申告について

ぼうしゅう No.50084

法非適の場合、

消費税法施行令
(国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等の時期の特例)
第73条 国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等(中略)については、資産の譲渡等は(中略)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第142条(歳入の会計年度所属区分)(これらの規定の特例を定める規定を含む。)の規定によりその対価を収納すべき会計年度の末日において、(中略)行われたものとすることができる。

 このように定められていますが、これは収入済額で申告する根拠となるでしょうか。

地方自治法施行令
(歳入の会計年度所属区分)
第142条 歳入の会計年度所属は、次の区分による。
1.納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(明治29年法律第89号)第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。

報償金の前金払について

かぼちゃ No.50038

地元協力金として、覚書を交わし報償金として支払います。
覚書の内容は、年額○○円というものです。
年度途中で支払いを求められた場合、可能でしょうか。
報償費の前金払はできないので、資金前渡という意見もでていますが、
性質上違うのではないかと思っています。
そもそも、覚書があるので、前金払にはならず、通常払で支払って良いのでしょうか。

Re: 報償金の前金払について

K66 No.50044

結論的には通常払かと思います。
協力金の性質上、義務を履行したかどうかと同じくらい、「覚書どおりの定額を支払う」ことに意義がある経費なんでしょうから。

ただ、通常は覚書に支払時期を明記するはずです。ないのなら、改正なり、再度締結し直すなりしてでも明記すべきです。そうすれば、協力金の性質から考えて、通常払とか前金払とかの支払区分は考えなくてよいものと思います。

Re: 報償金の前金払について

かぼちゃ No.50046

確かに、前金とは言っても年度の終了をもって義務履行とすれば前金でしょうが、覚書が締結されていることで債務は発生していると見れば通常で支払いは可能ですよね。
財務実務堤要に協議会の負担金を通常で支払うと示してありますが、それと同じ考えでしょうか。
ただ…支払時期は明記してないのが問題です。
資金前渡は適当ではないと考えています。

Re: 報償金の前金払について

K66 No.50047

資金前渡については、確かに適当ではないと思います。
スレ主様の団体のルールが分かりませんので何とも言えませんが、当方では直接払が可能なものはなるべくそうします。(口座振込ということですね。)
この点について、お題では地元地区と思いますが、協定を締結しているわけですから代表者がいるはずなので、しかるべき口座に振込むことが可能と思われます。

後は支払時期ですが、これ、初めて締結して、初めての支払いでしょうか?
だとすると、やはりそもそも覚書としての要件が不十分と思います。
金銭の支払いが目的の覚書なのに、この点を明記しないというのはちょっと・・・。
道義的に問題はあると思いますが、初めての覚書なら、いったん破棄というか無かったことにして、やはりもう一度締結し直すのが良いのではないでしょうか。

再度の締結が無理なら、内容の変更(支払時期についての条文追加)をすべきと思います。

Re: 報償金の前金払について

かぼちゃ No.50052

初めてではないのですが、これまで年度途中で通常で支払ってたことに疑問を感じて調べていました。
そもそも報奨費が正しいかどうかも疑問で…
他の所では補助金の所もあるようなので。
節の相談を財政担当に確認したら、報奨費でということでした。

Re: 報償金の前金払について

G No.50059

かぼちゃさま
だいぶ制度についてお勉強されているものと推量しております。

覚書で「年額○○円」なんて、報償費じゃなく補助金じゃねというのが第一感で、補助金にしてはいけない何らかの理由(おそらく「公益性の判断」が政治的である)があって、報償費としているのだろうと思います。

そうしたご事情があるからこそ、「他ではこうしているから」ではなく、ご自分の判断根拠をもち、それに自信をもって、あとは職場や庁内での解決をはかるべきかなと思います。「長いものには巻かれる」こともあるし、「こんな不条理には関与したくない」という選択もありますから。

Re: 報償金の前金払について

白ねぎ No.50068

財政担当の者です。
私も覚書に支払時期を明記すれば問題ないかと
思います。
そもそも資金前渡ので支払うのは性質上、違う
と思います。
どのような地元協力金か存じませんが、たぶん
補助金や委託等で支払うことが不可な案件なの
でしょう。
できるのであれば、担当課の覚書を修正させる
のが一番ですね。

Re: 報償金の前金払について

かぼちゃ No.50078

皆さま、ご意見ご指導ほんとにありがとうございます。
結局、
覚書があるため債務発生しているし、履行確認するような性質のものでもない→覚書により通常払いとする
と結論付けしました。
ただし、覚書は支払期日を明記したものに変えることにしてもらいました。
資金前渡は適当ではないとしました。

どうもありがとうございました。

起工承諾と賃貸借契約について

国から来たの No.50070

道路工事を予定しており、用地交渉をしています。交渉が難航していること、開通時期が公表され時間が限られているなかで、収用裁決をせずに起工承諾を地権者よりもらい事業を進めよう、上司から話がでています。
起工承諾について、どの程度の効力があるものかわからず、ご存知の方ご教示ねがいます。
また、長期的な土地の担保が必要となると思うので、賃貸借契約を締結しなければならないのでしょうか、それとも起工承諾を得られれば、土地の担保となるのでしょうか。地権者は、色々事情があり、収用裁決は不可能となります。
よろしくお願いします。
集落排水施設使用料(下水道使用料)は、地方自治法第225条に該当する公債権にあたり、非強制徴収債権であり法的回収は裁判所を経てされるものと思われます。
使用料滞納者に対して、法的回収は最終手段とし、当方の条例において排水設備(管)の閉栓又は切断等(以下「閉栓」)の規定を加え、悪質滞納者に対する措置の改正を検討しています。
滞納者に対して、閉栓の予告通知を経て実行した場合、法的に問題があるのでしょうか。実行する場合は、閉栓した場合の損害賠償請求(汚水が逆流による家屋等の損害)には応じない旨を明記する予定。
全国で例がないということは、法的、判例等により問題があるようにも思います。
全国の担当者でも同じことを思われているのではないでしょうか。
是非御教示お願いします。
 憲法第25条第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 に抵触?
よそにも書いてますね。マルチポストでしょうか?
http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000008168.html

ともあれ、まず貴庁の法務担当・顧問弁護士の見解をお聞きになったらどうですか?
GS様のご見解では、「下水道使用料は、地方自治法第225条に該当する公債権にあたり、非強制徴収債権」とのことですが、北海道町村会HPの法務相談事例集では、

{地方自治法附則第6条第3号では、「下水道法第18条から第20条まで(略)の規定により徴収すべき損傷負担金、汚濁原因者負担金、工事負担金及び使用料」が掲げられていることから、地方自治法第231条の3第3項に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができるものと考えます。}

とされていますが、どうなんでしょう。

下水は上水道と異なり捨てるものですから、閉栓した結果、仮に排水を道路(側溝)に撒かれても文句は言えないのではないでしょうか。
下水につなげなくて良い、と市が公式に態度で示せば、そういうことになりませんか。下水開通までは、どこの家でも排水は側溝に流し込んでいたはずです。

だからこそ、上水道とは異なり、強制的に接続させているのではないかと思います。
上水道の受益者は契約者ですが、下水道の受益者は市民全体(衛生環境)だ、という考え方で整理されているのかと思ってました。
審査様
>だからこそ、上水道とは異なり、強制的に接続させているのではないかと思います。

集落排水は下水道法の適用ではないので強制接続ではありません。
誤解されてませんか?
>集落排水は下水道法の適用ではないので強制接続ではありません。

大変失礼しました。(下水道)に脊髄反射してしまい申し訳ありません。

いずれにしても、敷地外に勝手に排水されたらどうするのかな?とは思いました。

地目変更登記について

TSJ No.50037

嘱託登記で土地の地目変更登記を行う予定なのですがわからないことがあり質問させていただきます。

文化財(史跡)に指定されている自治体の所有地に登記簿上畑の土地があります。
自治体が畑を持つことはいけないということを上司に言われ地目の変更を行うように指示がありました。

その土地(史跡指定地)の中で整備が完了している土地とまだ整備を行っていない土地があります。

@文化財(史跡)に指定され整備されている土地は地目変更の場合23あるの中の何に当てはまるのか?

例えば世界遺産にも登録されている彦根城の中に登記簿上畑の土地があった場合等(そういうことは無いとは思いますが)
あくまでも上記は例です。

私が今考えているのは雑種地にあたるのではと思っているのですが・・・

A整備のされていない土地はやはり文化財(史跡)の指定地になっていても現況主義でしか地目変更できないのか。

現在、@の整備されている土地とA合わせて全て史跡の指定地ということから雑種地で申請しようと思っております。

地目変更登記の際に添付書類として提出する非農地証明書は整備されていない、されているにかかわらず、登記地目 畑、現況地目 雑種地と全てなっております。

以上2点ご教授いただけると助かります。

Re: 地目変更登記について

審査 No.50042

>自治体の所有地に登記簿上畑の土地があります

もしかすると、貴自治体に所有権移転登記する際に、農地転用許可があったのではないでしょうか。

民間でも、5条農地転用(許可よりも届出が多いですが)で移転登記しているにも関わらず、地目変更登記を怠る例はよく見かけます。

農家(地目:田)→不動産屋(農地転用 地目:田)→個人(農地転用 地目変更:宅地)

みたいなケースです。

同じケースで、現況として上物がなければ、地目=雑種地しかないのではないかと思います。

Re: 地目変更登記について

TSJ No.50063

審査様

>もしかすると、貴自治体に所有権移転登記する際に、農地転用許可があったのではないでしょうか。

民間でも、5条農地転用(許可よりも届出が多いですが)で移転登記しているにも関わらず、地目変更登記を怠る例はよく見かけます。

実際に所有権移転は平成18年に行われていて土地収用法第3条で農地転用許可が不用だったのか所有権移転のみを行い地目変更登記をしていなかったのかもしれません。

>現況として上物がなければ、地目=雑種地しかないのではないかと思います。

整備されている土地にも、されていない土地にも建物はありませんので雑種地で申請したいと思います。

ありがとうございます。

児童手当 受給者について

初心者 No.50036

受給者が死亡し支給要件児童となっていた児童は祖母が監護することとなり、生計も祖母と同一となる場合は新たな受給者は祖母でよろしいのでしょうか?ちなみに死亡した受給者には配偶者はいません。

児童手当に詳しい方、回答してくれたらありがたいです。

Re: 児童手当 受給者について

G No.50060

職場の同僚や上司、はてまた県庁はどう言っているのでしょうか。

資金前渡について

T.C No.50045

今年から異動になり財務会計を使用するようになりました。
知識ゼロなので変な質問かもしれませんが教えてください。

資金前渡で支払うのは債権者と債務金額がともに未確定か、これらのいずれかが未確定で、履行期も到来していない場合ですが、なぜ報償金は資金前渡なのですか?
イベントに欠席する人がいるかもしれないから債権者と債務金額がともに未確定で資金前渡だという理解で間違いないでしょうか?

Re: 資金前渡について

K66 No.50048

>イベントに欠席する人がいるかもしれないから債権者と債務金額がともに未確定で資金前渡だという理解で間違いないでしょうか?

イベント当日に支払うものですか?
イベント後の直接払いは不可ですか?

Re: 資金前渡について

T.C No.50049

毎年、イベント当日に支払いをしているみたいです。

Re: 資金前渡について

K66 No.50053

聞いといてなんですが、そうだとは思ってました。
資金前渡の基本的な考え方は、スレ主様のお考えのとおりかと思いますので、結論的には資金前渡でOKと思います。財務規則などでも資金前渡できる経費として規定しているものと思いますので。

で、その上であえてですが、資金前渡はあくまでも「支出方法の特例」です。
イベント当日に支払わなければいけない根拠は何でしょうか?
イベントの出席者ということですから、謝礼(報償費)か何かですかね?
会議の都度支払う報酬とか費用弁償なら条例や規則に支払時期が明記されていると思うのですが、まずは謝礼の支払時期・根拠法令・内規等をしっかり整理されてから支出方法を検討されてはいかがでしょうか。

つまり、イベントの謝礼(と仮定して)だからといって、必ず資金前渡で支出しなければならないわけではないということです。(あくまでも、原則的な支出方法としてはイベント終了後に直接払すべき経費だということです。)

保留地の固定資産税について

X No.50032

いつも参考にさせて頂いています。

区画整理事業における保留地については
換地処分の公告の翌日まで登記がありませんが
それまで固定資産税は課税できるでしょうか。

登記が無いので
課税できないと思っていましたが
市町村によっては課税しているところもあるようです。

地方税法343条6項に関連する規定がありますが
この規定によっても
換地処分の公告のあった日以降でないと
課税できないと思われますが
いかがでしょうか。

よろしくお願いします。

Re: 保留地の固定資産税について

審査 No.50033

地方税法343条6項中段にある

「当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理法 による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし…」

ですが、ここでいう「仮使用地」というのは「従前の土地のうち仮換地に指定されない土地」のようです。
そうすると、法第73条の2第11項でいう「保留地予定地」は、ここでいう「仮使用地」に含まれないのでしょうか。

Re: 保留地の固定資産税について

ダジャレイ夫人 No.50034

 地方税法第343条第6項は、区画整理事業地内の土地の登記簿上の所有者に課税することが実態に即さず不合理である場合に、土地の使用者あるいは収益者をその所有者とみなして課税することができる規定ですから、「登記が無いので課税できない」ということではないと思います。もっとも、使用収益できなければ課税できませんから、「換地処分の公告のあった日以降でないと(換地等に)課税できない」というのはそのとおりだと思います。実際には使用収益を開始した日から課税するということですね。

Re: 保留地の固定資産税について

審査 No.50040

>「換地処分の公告のあった日以降でないと(換地等に)課税できない」

というのは、地方税法第343条第6項最後段の部分「換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間」ですよね。

その直前に「仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間」についての規定があります。

つまり、「使用収益できることとなった日〜公告がある日」までは「仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて」所有者とみなし、
「公告があつた日〜登記簿に所有者として登記される日」までは「当該換地又は保留地を取得した者をもつて」所有者とみなすことになります。

だらだらと長い条文のなかで、二つの場合分けをしているので、本当に読みにくい条文ですね。

Re: 保留地の固定資産税について

審査 No.50041

P.S.私の知る限りでも、仮換地や保留地に固定資産税を課税した市町村がありました。

そこでは、仮換地についても、使用収益日以降は、従前地ではなく仮換地を評価していました。

Re: 保留地の固定資産税について

X No.50043

審査さま

たいへん参考になります。
条文をよく読んでいくと
おっしゃるとおりの規定になっていると思います。

一般的に保留地予定地は
換地処分をするよりずっと以前に使用収益を開始します。
通常は買ったらすぐに建築するなどして使います。

「仮使用地」とは
主として保留地予定地を想定した表現ですね。

自分で質問しておいて何ですが、
条文をよく読んでいくと、
「仮使用地については、換地処分の公告のある日までは
使用者を所有者とみなして課税する事ができる」
という趣旨の「できる」規定なので、
本当に課税するには税条例に規定する必要がありそうですね。
標記条例(例)(平成25年総税市第29号)について、何度か話題になっていますが、触れられていない箇所で疑義がありますので、教えていただければ幸いです。
 第47条の2(公的年金等に係る個人の市(町・村)民税の特別徴収)第1項の改正で、
 「当該年度の10月1日から翌年の3月31日」が、
 「当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日」に改正されています。
 この改正意図と具体的に何が変更になるのかわからず苦慮しています。
平成25年度を例にすると、普通は、H25.10.1〜H26.3.31と解釈します。改正前の表現だと年度(10月1日)と年(3月31日)の関係から3月31日が同一年度内であるため、その翌年と解釈し、H25.10.1〜H27.3.31と誤解を生むため、適切な表現に改めたのかとも考えましたが、だとすると施行日が平成28年10月1日とする理由がありません。(公布日でよいと思われます)
 何か他の意味があるのでしょうか?
 ちなみに、地方税法も同様の改正が行われているため、何か重要な意味を持つ改正かもしれないと悩んでいます。
 レスがつかないようなので…
 説明は、地方税法と同様の表現に改めるとして、押し切ろうと思います。
 もっとも、この部分を指摘する方はいないと思いますが…
 H28.10.1までこのままでいいのか気になったのでお伺いしましたが、自己完結で終了します。
会議時に、個人で記録した文書は、情報公開開示請求の行政文書となりますか?
「開示請求の行政文書」が一般的な情報公開条例でいう「公文書」を指すとしてお答えします。

当該「個人で記録した文書」が『実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関で保有しているもの』に該当するかどうかの判断が必要になります。
ですから、それが『職員の個人的な忘備メモ』であれば対象とならないことが一般的ですが、『あらかじめ上司からメモの作成と提出を命じられており、組織的に用いることが予定されている』場合などは、個別の判断が必要になります。

いずれにせよ、自習をした上で、匿名様自治体の情報公開事務担当者に現物を具体的に説明し(できれば見せて)、判断を仰ぐことが賢明かと思います。

指定管理施設における事故処理について

迷える子羊 No.50008

下記の事例についてお分かりになる方、ご教授の程お願い致します。

【事例】
指定管理制度により管理・運営している市有の立体駐車場内(特別会計)において、
第三者が運転する車両が事故を起こし、当該駐車場の建物が損傷しました。

この場合、事故を起こした第三者側の保険により建物を修繕することとなりますが、
その際の事務的な処理については、次のうちいずれが正しいのでしょうか?

@ 駐車場会計で保険金を財源とした補正予算を組み、市側で修繕工事の発注、
  工事費支払い、保険金の受け入れを行う。
  【駐車場会計で予備費が無いので、場合によっては、一般会計から繰り出し】

A 指定管理者側で修繕工事を発注し、工事費の支払い、保険金の受け入れも、
  指定管理者が行う。

B あくまで事故を起こした第三者の責任において、原状回復させ、修繕経費に
  係る保険金は、保険会社から修繕受注会社へ直接支払う。
  【ただし、修繕の設計に係ることなどについては、市が関与(指導)する。】

C その他の方法


お手数ですが、よろしくお願いいたします。

指定管理者が絡むから初めての事例なんでしょうけど、
市の施設が第三者によって破壊されて、第三者の加入する保険で補てんする事例は、これまでにありますよね?

「施設の不備によって事故がおきた」とでも先方が主張しているとかなのでしょうか。
何が【正しい】のかは不明ですが
うちではBです。

Re: 指定管理施設における事故処理について

迷える子羊 No.50012

早々にご回答いただき、ありがとうございます。
指定管理者が絡むのは初めてなんですが、市の施設が第三者によって破壊されて、
第三者の加入する保険で補てんする事例は、多分あると思います。
なお、施設に不備があった訳ではなく、完全に事故を起こした者の過失です。
ちなみに、修繕経費はまだハッキリしませんが、一千万円以上はかかると思われます…

Re: 指定管理施設における事故処理について

えんどうたかし No.50014

 一般的にはBのように思いますが、指定管理者の特殊性というか、所有(権原)、と管理権限(それも自治法と指定管理協定に明文規定された部分管理でしょうから・・)との分離が少しばかり気にかかるところだと思います。
 破損した部分が指定管理者の管理部分で且つ軽微であれば、指定管理者と加害行為者との話し合い(実質的には保険会社から支払われる)のでしょうが、施設の管理上の重要部分が損害を受けたり、相当の改修を必要とする場合や、施設の休業を余儀なくするような場合では、管理権限(民法でいえば管理行為→保存行為・利用行為・改良行為)の域から外れる場合(=変更行為だと評価される)もあるのかもしれません・・。或いは、指定管理協定や指定管理に係る議会の議決から外れるか否かはどうでしょうか。

 なので、先ずは「指定管理協定書」に、このような事故処理の規定があるかどうかだと思います。

 なお、要らぬ心配であればスルーしてください。
1000万円を超えるって。
過去ログ41020のように、発注から行政で行う1になるかな。

事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

一住民 No.49937

先日、住民監査請求で全監査委員が除斥の場合について、質問させたいただきました。

また、疑問が生じたのですが、事務監査請求の場合に全監査委員が除斥の場合は、住民監査請求の場合と同じ対応になりますか?

事務監査請求の場合、住民訴訟に進むということはありませんので、同じ様には考えることは不合理な気がするのですが。

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

通行人 No.49938

ウィキペディアの直接請求が参考になるでしょうか?

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

白い雀 No.49939

昨日の質問といい、かなり監査請求に興味がおありのようですが、そうであれば、
ここで質問するよりも地元の自治体の監査委員事務局に電話でお尋ねになった方が確実かと思います。
ここのフォーラムにいる人たちは必ずしも監査委員事務のエキスパートというわけではありませんから、日頃から監査委員の事務を担当している職員の方が、より正確な回答をもらえるかと思いますよ。


それはともかく、監査委員全員が除斥される、すなわち監査委員全員に利害関係が生じるような事件を、住民監査請求ではなく事務監査請求で行うことは通常想定されていないと思うのですが(全員に利害関係が生じるような事件というものはそんなに多くは無いと思いますし、そうであれば公金の支出が絡むような事件が多数を占めそうなので、住民監査請求で問題ないのではないか)、
具体的にどのような事件で、事務監査請求で監査委員全員が除斥されるケースを想定されているのでしょうか。
それが分からないと、ちょっと答えるのが難しいと思います。

不合理とおっしゃいますが、元々の性質が違う制度について同一の条件で語ることがそもそも不合理ですし、より使いやすい住民監査請求を使えるパターンであえて事務監査請求の方を選択することも不合理ではないかと思われますが。

それと、「住民訴訟ができない! 救済措置が無い! 監査委員はやり放題だ!」と主張するのであれば、外部監査を請求するのはいかがでしょうか。
事務監査請求であれば、外部監査の実施の有無は議会が判断しますから、監査委員以外の第三者によって公平な判断をしてくれると思いますよ。

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

一住民 No.49948

ある工事契約について工事着工前に住民監査請求をしたところ、監査委員が補正もさせずに却下をおこない、こちらなりに補正を行なって、再提出しても却下を繰り返すものですから、監査をするよう義務付け訴訟を行ったところ、監査委員がようやく監査を受理したということがありました。

その際、義務付け訴訟に関して市側は弁護士をたてて、弁護士費用210万を支払っていたことが情報公開で明らかになりました。

この訴訟に関して、議会への報告もせず、闇に葬られようとしていたものですから、情報公開で確認した次第です。

その訴訟の口頭弁論で弁護士が作成した答弁書はわずかに6ページで、揚句には、弁護士が再度住民監査請求を提出すれば、受理するように伝えると述べるものですから、再提出したら受理されたので、その訴訟は一回の口頭弁論のみで取り下げたという経緯のものです。

今回の住民監査請求は、その弁護士費用は不当な支出で、監査委員が負担すべきものであるから返還せよという内容のものです。

本題ですが、住民監査請求は、全員除斥になるので、住民訴訟で対応するので問題はないのですが、今回の疑問は、事務監査請求の対象行為には、住民監査請求の対象行為も含むわけですから、事務監査請求を選択した場合はどうなるだろうかということです。

当市の監査委員は機能しておりませんので、こちらのフォーラムにて相談させていただいた次第です。また、当市は個別外部監査を設けていませんので、その方法も選択できません。

なお、当初住民監査請求した事案は、高裁敗訴で上告中で、すでに市側は1000万弱の弁護士費用を支払っていますが、訴訟状況や弁護士費用について議会報告を行っておりません。
>議会報告を行っておりません。

スレ主さんに賛同する議員さんっていないのでしょうか?
またはマスコミとか?

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

通行人 No.49989

議会も機能していないのでは?
と感じてしまいますね・・・
議決事項なのですか?

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

市太郎 No.50005

内容を拝見する限り、事務監査請求(75条)よりも住民監査請求(242条)の方が妥当と思われます。
その理由としては、まず第1に事務監査請求には選挙権を有するものの50分の1の署名が必要であること、次に弁護士費用の支払いが不当であるので、その請求を監査委員個人に求める(4号訴訟)のが目的であるならば、事務監査請求の監査結果は争訟ができないためです。
また、訴訟に関する議会の関与ですが、住民訴訟に対する応訴であるため、議決事項ではなく、報告の義務はありません。ただし、補正予算により弁護士費用を支出しているならば、そこで議会の関与があったはずですが・・・。
それと、弁護士費用の支出ですが、監査委員には予算の執行権はないので、その点について事務局職員が補助執行しているか、権限が委任されているのか、内部規程を含めて、支出命令権者が誰であったか確認してみる必要があります。
最後にいまさらですが、理由なく却下されているのだから、義務付け訴訟ではなく、はじめから、住民訴訟を提起すればよかったと思いますが、弁護士には相談していないのでしょうか?

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

一住民 No.50007

皆様お世話になります。

もともとの住民監査請求の事案は以前ご相談させていただいた小学校移転問題になります。

住民訴訟と差止訴訟を同時並行にすすめ、住民訴訟は途中で取り下げ、差止訴訟が現在取消訴訟になり、上告の準備をしているところです。

弁護士をつけることが出来なかったので、本人訴訟でしていますが、地裁・高裁とも訴訟要件ではねられ、土俵にも上がれず、最後の上告まで来ているという状況です。

弁護士費用を住民監査請求した理由は、議会・行政・マスコミがグルになって、本訴訟に関して市民に対する隠ぺい行為を行い、また多額の弁護士費用に関しても、補正予算の計上もなく、、また議会の関与もなく、行政が支出をしているので、もともとの訴訟が行われていることだけでも、公にするためにその材料にしようという状況です。

弁護士費用の支出に関しても、監査委員分と訴訟応訴分の2つに分けて、監査請求していますので、訴訟応訴分は監査を却下する理由はないので、監査は行われるでしょうし、いずれにしても両方とも住民訴訟に進む予定です。

現実にドロドロした状況になっているところを気楽な気持ちで投稿したばかりに、ややこしい話で申し訳ございません。

特に返答は不要ですので、このあたりでこのレスは終わりで構いません。いつもありがとうございます。

Re: 事務監査請求で全監査委員が除斥の場合

市太郎 No.50013

レスは不要と言うことですが、参考までに。

>補正予算の計上もなく

つまり、予備費を充用して支出したわけですね。
予備費については、予備費設定の趣旨に反しない限り、原則としていかなる費目にも充用できるとされていますので、特に法的な問題はないでしょう。
ただ、本人訴訟に対する弁護士費用が1000万円弱かかるというのは、本市では想像できません。うちでは、原則として職員による指定代理人対応になります。
この事案は、特に政治色のない行政職員からすると涙目になりますよね。(愚痴をいいたくなる的な話です)

本来は、政治方面で決着すべきところを、事務手続きの粗探しでなんとかしようとされている。気持ちはわからないでもないが、される方は溜まったものではない。たぶん却下や不受理でも訴訟にはいけるだろうに、それを受理するように申し立てされ(するのは自由なのでしょうけど)、その費用がおかしいと言われる。

本筋外れ過ぎではないでしょうかと思ってしまうけど、現場だと言えないのでしょうね。