過去ログ [ 439 ] HTML版

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定期預金差押

新人税務職員 No.50183

いつも勉強させて頂いております。
定期預金の差押えに関する質問です。
今回、6万円の住民税滞納に対し10万円の差押を執行する予定です。市外に転出しているため、新たな滞納は発生しません。定期預金の満期日はおよそ半年後です。

そこで、質問がいくつか、あります。

@6万円の滞納に対し、10万円の定期預金差押は超過差押とならないのか。

A10万円の定期預金のうち6万円だけを差押することはできるのか。

B差押から満期日までに発生した延滞金の取扱いについて。

よろしくお願いします。


Re: 定期預金差押

G No.50184

マル1,2,3のそれぞれについて、新人税務職員さんのお考えを書かれると議論が進むと思うのですが。

お聞きになりたいことは、差押えやっていいですか? ってことですよね。

10万円の定期預金を担保にして、滞納者がその銀行から借金しているケースは考えられていますか?
満期日までに、第3者が、その10万円の定期預金を差し押さえ請求する可能性を考えられていますか?

Re: 定期預金差押

平米 No.50185

@ならないに一票。
Aできないに一票。
B取り立て日まで延滞金かかるに一票。

Re: 定期預金差押

新人税務職員 No.50197

こんばんは。
お二方ともありがとうございます。

銀行の滞納者に対する貸付はありません。また、満期日までに、第3者が、差し押さえる可能性も低いと思われます。

@に関しては、国税徴収法基本通達に、債権は原則として全額差し押さえることと書いてあるため、大丈夫なのかなとも思うのですが、国税徴収法第四十八条では「国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。」とあり矛盾を感じます。

Aに関しては残余金が出るので、一部差押のほうが良いかなと思っています。ただ、そうなると、Bがネックです。6万円を差し押さえても、満期までに、延滞金が増えます。その増えた分が残ってしまい、よろしくないのかと思います。

Re: 定期預金差押

徴収職員 No.50199

@超過差押にならない
A定期預金は金額の一部差押ができる性質のものではないと考えます。残額の取り扱いで金融機関が困るのでは?
B当然、増えますね。
ただし、差押えの期間にかかる延滞金の一部を免除することはできます。根拠法は下記のとおり

地方税法
(納税の猶予の場合の延滞金の免除)
第十五条の九
4  地方団体の長は、滞納に係る地方団体の徴収金の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをした場合又は納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金の額に相当する担保の提供を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る地方税を計算の基礎とする延滞金につき、その差押え又は担保の提供がされている期間(延滞金が年十四・六パーセントの割合により計算される期間に限るものとし、前三項の規定により延滞金の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。

附 則 抄
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
第三条の二
2  当分の間、第十五条の九第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の三十八の二第十項及び第十一項に規定する延滞金(以下本項において「徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金」という。)につきこれらの規定により免除する金額(第十五条の九第一項に規定する災害等による徴収の猶予又は執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額を除く。)又は免除することができる金額は、これらの規定にかかわらず、当該免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間(第一号において「免除対象期間」という。)であつて特例基準割合適用年に含まれる期間(第二号において「軽減対象期間」という。)があるときは、次に掲げる金額の合計額とする。
一  徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該免除対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額
二  徴収の猶予等をした地方税に係る延滞金のうち当該軽減対象期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額に、年七・三パーセントの割合から当該軽減対象期間に係る特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除した割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した金額


Re: 定期預金差押

新人税務職員 No.50204

超過差押にはならないのですね・・・
根拠法令等はあるのでしょうか?「国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。」とあるのは定期預金は分割できなひとつの財産とみなされるため超過差押にはならないということですかね?

Re: 定期預金差押

平米 No.50207

というかですね。

一部差押できるのなら、そうしたらいいのですけどね。
できない前提とできる前提との話だと、解決しない気がしますが。

Re: 定期預金差押

ダジャレイ夫人 No.50209

 No.36910以下は参考になりませんか?

Re: 定期預金差押

徴収職員 No.50221

>根拠法令等はあるのでしょうか?

基本通達抄
超過差押えの禁止
(意義)
1 法第48条第1項の規定は、徴収職員が第47条関係17の財産の選択基準に従い差押えをする場合において、国税の徴収に十分な価額の財産を選択し、差し押さえたときは、それ以外の財産の差押えをしてはならないことを定めたものである。

差押えは1件で足りているのだから、2件目の差押えはしちゃいけませんと言っているだけと思いますよ。


Re: 定期預金差押

審査 No.50226

私も以前似たような書き込みをしましたが、そのときには

定期預金を一部差し押さえるということは、滞納者が一部解約することが出来ると解釈できますが、そのときの処理はどうなるのでしょう。
また、定期預金の満期までには一定の期間が経過しますが、その間に延滞金がかさんでくることになりますが、これについてはどうなるのでしょう。

私自身は、普通預金差押であっても、一部差押は、支店の窓口に差押通知書を交付し即時取立するとき以外には使いにくいと思うのですが。
一部差押では、差押時点の滞納額を超えて差し押さえすると超過差押の禁止に引っかかると思いますし、そうすると取立時までの延滞金や、振込依頼する場合には振込手数料を控除した金額が送金されることもありますので。

のように書きました。

Re: 定期預金差押

平米 No.50239

判例あった気もしますが、見つかりませんので。

(取立権取得の効果)
3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、徴収職員が自己の名で被差押債権の取立てに必要な裁判上及び裁判外の行為をすることができる。ただし、滞納者が有する解除権又は取消権等の形成権については、一身専属的権利及び人格的権利並びに取立ての目的・範囲を超えるような形成権の行使はすることができない。したがって、支払督促の申立て、給付の訴えの提起、配当要求、担保権の実行、保証人に対する請求又は破産手続、会社更生手続若しくは民事再生手続への参加(例えば、債権の届出、議決権の行使等)等の行為をすることができるが、債務の免除、債権の譲渡、弁済期限の変更等取立ての目的を越える行為をすることはできない。

一部解約はできないと解してます。

(全額の差押え)
1 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その債権の額が徴収すべき国税の額を超える場合においても、2の場合を除き、その債権の全額を差し押さえなければならない(法第63条本文)。

基本は全額で、2の場合はできる規定ですので、一つの債権で超過になることはないという見解です。


共有者に渡した納税通知書の有効性

新人くん No.50211

固定資産税に係る納税通知書を宛名人A以外の共有者Bに手渡した場合、
宛名人Aに有効に送達したと考え、宛名人Aに対し滞納処分をすることが可能でしょうか?
ご教示願います。

Re: 共有者に渡した納税通知書の有効性

平米 No.50214

>>共有者Bに手渡した場合、宛名人Aに有効に送達したと考え>>

(AB他人の想定ですが)そう考えないに一票です。

Re: 共有者に渡した納税通知書の有効性

徴収職員 No.50220

この手のお題はこれまでに何度もあがってます。

過去ログ 
49771
49322 などをご参考に

Re: 共有者に渡した納税通知書の有効性

審査 No.50228

A宛の納税通知書を他人(共有者B)に交付しても、Aには送達してないので、課税として成立しない、に一票。

他人宛の納税通知書を受け取ること自体、本来ならありえないですよね。

「納税通知書を宛名人に送達しない=納税者に納税の告知をしない=税額の確定をしない」でもOKと考えられた理由は何でしょうか。

Re: 共有者に渡した納税通知書の有効性

審査 No.50237

追伸ですが、AとBが同居の夫婦とかだったら、宛名人Aに有効に送達された可能性は高いと思われます。

が、郵便と違って手渡しだと、課税庁側が送達を証明する必要があるかもしれません。

入札不調と随意契約

ドキン No.50201

 建設工事で、再度の入札をしましたが、予定価格オーバーで不調に終わりました。そこで、自治法施行令167条の2第1項第8号に該当するとして同項の規定により、最低入札者と随意契約の協議をしました。
 ところが、設定した予定価格が低く、予定価格以下まで契約額が下がりません。
 なお、同条第2項の規定により、予定価格を上方修正することはできません(随意契約に移行していても入札契約の手続における契約なので「自治法234条第3項により予定価格を超えた契約は不可」と解しています。)。
 諸事情で再々入札をする時間的余裕がないので、自治法施行令167条第1項第5号に該当するとした随意契約をしてはどうかと考えています。
 そこで、御教授ください。
 一端、入札という手続をとった契約について、時間の経過により「緊急性」が生じたということで、同条第1項第5号の随意契約に切り替えることは可能でしょうか?
 また、可能とした場合、同条第2項の規定は適用されなく、「予定価格を超えた契約も不可能ではない」という考えは適切でしょうか?
 
自治法施行令第167条の2 …随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(5)緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(8)競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。
2 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保障金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

Re: 入札不調と随意契約

ドキン No.50205

安藤さま
早速ありがとうございます。

>予定価格の根拠が誤っていたということでしょうか?
大まかに言うと、そうです。突っ込まれる覚悟はできました(怖いですが)。

>…他業者から不服申し立て(…)がある…
予定価格は事後公表です。入札時は予定価格は分からない中で行われた入札参加者同士の競争において付いた順位なので、最低価格提示者以外の者から不服が出る可能性は限りなく低いと考えていますが、いかがでしょうか?

>予定価格を変更するのであれば、再度入札が必要です
予定価格を変更せずに、予定価格超過の額で随意契約する方法を検討中です。

Re: 入札不調と随意契約

ドキン No.50206

あれ?
返信を書いている間に安藤さまの書き込みが消えてしまいました・・・・

Re: 入札不調と随意契約

安藤 No.50208

スミマセン。追記を書こうとして誤って消してしまいましたorz

>予定価格は事後公表
よく考えるとそうですね(事前公表なら応札があった時点で予定価格以下ですもんね)

>予定価格を変更せずに、予定価格超過の額で随意契約する方法を検討中です。
内容変更契約の際に困りませんか、、、
うちでは設計金額=予定価格なので応札が無い場合は再設計(予定価格変更)となりますので

※本当に予定価格が問題なのでしょうか?業者の資格(市内業者のみとか)で不落では?

Re: 入札不調と随意契約

平米 No.50213

本当に緊急なら仕方ないと思いますが。

8号随契の縛りが本当にあるのか不知ですが、倫理的に考えると5号でも実態は同じなので、作為的にそういう行為もできてしましそうですよね。

Re: 入札不調と随意契約

ドキン No.50219

>内容変更契約の際に困りませんか、、、
おっしゃる通りですね。
100万の設計額の変更増の際に、例えば120万とかの請負金額増をしないといけない理屈になりますね。
当初の質問の際に「予定価格は変更しない」旨を書きましたが、自治法施行令167条の2第1項第5号に該当すると判断した時点で、同条第2項の縛りは解けていると考え、予定価格を上方修正して、「あくまで予定価格以下の契約」という形に持って行った方が色んな意味で自然かと思えてきました。
※ただし、「最初の積算(予定価格)は間違っていたので改めます」という理由が成り立つのか、悩みます。

Re: 入札不調と随意契約

安藤 No.50222

>※ただし、「最初の積算(予定価格)は間違っていたので改めます」という理由が成り立つのか、悩みます。

予定価格超過で再入札というのはよくあることですが、随契はないと思います。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201309050006.html

Re: 入札不調と随意契約

ドキン No.50223

安藤さま
>予定価格超過で再入札というのはよくあることですが、随契はないと思います。
そうですね。通常はないと思います。
ただ、今回は特例中の特例のケースと考え、5号の随契理由に切り替えることを考えています。その「特例中の特例」が法令上不可能な手続なのか否かで悩んでおります。

Re: 入札不調と随意契約

BCC No.50224

5号随契は、限定的であるべきと考えます。
災害時とか、市民の安全に関わるときですね。そうでないと、「年度内に完成しなければならないから5号随意契約」とか、「地元が急げと言っているので5号随意契約」とか、安易な運用に陥るでしょう。リスクが大きいですよ。
契約関係の案内書でも、そのように書かれていると思います。

当方では、再度入札に付して落札者がなければ、基本は再度公告入札です。
しかしながら、設計に問題ありという場合は、発注そのものに問題があるので、設計を見直しして、一から別工事として発注します。
その場合には、初度の応札者も対象とします。テクニック的には、工事の名称を少し変更したりして、「別工事だよ〜」ってシラッ〜っとね。

Re: 入札不調と随意契約

安藤 No.50225

【諸事情で再々入札をする時間的余裕がない】というのが、【特例中の特例のケース】なんですかね?
会検・議会(議決案件かどうかは不明ですが)で耐えられますかね??

Re: 入札不調と随意契約

ワシントン No.50232

安藤様に1票。
諸事情にもよりますが、一般的に通る理屈ではない気がしますよ。

バスの入札について

ぶどう No.50071

バスの入札を行うにあたり、バス1台あたりの単価契約か、総価契約かどちらが適切でしょうか?単価契約であれば、バス1台あたりの乗車可能人数を指定しないと競争にならないし、総額が不確定であるというデメリットがあります。総価契約であれば、それらのデメリットはありませんが、他の案件にもその単価を流用したいので、そちらの案件において総額が不確定になってしまいます。おおよその必要台数が決まっているし、予算も可能な限り抑えたいので、総価契約の方がより良い方法かと思いますが、何か他に考えられるデメリットはありますでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。

Re: バスの入札について

K66 No.50076

質問の趣旨がよく分かりません。。。
バスを購入するのか、借り上げるのか、それともあり得るのか分かりませんが、人を移送する業務かなにかを委託でもするのか・・・。

Re: バスの入札について

もなかアイス No.50077

「バスの入札」という表現を普通に読むと、車両を購入する事案という意味になると思うのですが、それで合っています?

でも何か違う?
団体旅行等でバスを借り上げる際の賃借料の事案のような気もしてきました。
その辺りをハッキリさせて頂きたいな、というのが第一。

第二に、「他の案件にもその単価を流用」というのも説明不足の印象を受けます。
「後の案件の入札の予定価格の設定にあたり、先の案件の実績を参考にしたい」という意味でしょうか。それとも、「先の案件で落札した業者と、後の案件を同条件で随意契約したい」というような意味でしょうか。(後者は必ずしも適切な考え方でないと思います。)

Re: バスの入札について

H(半角) No.50085

借り上げであれば、観光シーズンか否かやガソリンの価格、あと当然距離によって変わってきますから単価を流用ということにはならないと思いますけどね。

Re: バスの入札について

K66 No.50087

>借り上げであれば、観光シーズンか否かやガソリンの価格、あと当然距離によって変わってきますから単価を流用ということにはならないと思いますけどね。

うん。それと同じくらい、単価契約でバスを購入するということも考えられないんですよね。大きさにもよりますが、数百万〜数千万円の車両を随時発注して購入するなんてね。納期とかもあるし。
どうなんでしょう・・・スレ主さん。

Re: バスの入札について

ぶどう No.50109

分かりづらくて申し訳ありません。人を移送する業務で賃借料です。

Re: バスの入札について

ぶどう No.50111

分かりづらく、申し訳ありません。車両の購入ではなく、団体旅行でのバス借り上げです。
また、「後の案件の入札の予定価格の設定にあたり、先の案件の実績を参考にしたい」という意味です。

Re: バスの入札について

ぶどう No.50112

二つの案件で、旅行への参加人数以外の条件は全く同じです。なので、決定単価を流用し、業者も同じにしたいです。

Re: バスの入札について

ぶどう No.50113

バスの購入ではなく、バスの借り上げです。年間を通して数回の団体旅行があり、参加人数以外は全て同じ条件です。

Re: バスの入札について

名無し No.50115

参加人数が決まっていなければ、
大型、中型、小型になるかも分からないわけですよね・・・

Re: バスの入札について

もなかアイス No.50117

各回の旅行の人数が概数であっても分かっているのなら、単価契約とか言っていないで、年間の旅行を合わせた全体を1契約として入札しても良いんじゃない? (当然、総価)

それなら何も悩む必要がないと思うんですけど……。

Re: バスの入札について

H(半角) No.50121

場所が同じなら大型、中型、小型それぞれでの単価契約もありに思えてきましたが、バスの確保という面で不安がありますね。
業者が応じない可能性が高いのでやっぱ総価でしょう。

Re: バスの入札について

K66 No.50125

うまく仕様が固められて、応札するバス会社も確保できるなら、単価契約でも総価契約でもどちらでもいいんじゃないでしょうか?
両方の参考見積を取って、安そうな方法で入札・契約すれば良いと思います。

Re: バスの入札について

もなかアイス No.50137

時期が違う以外は同条件での発注だから単価契約にしたい、とのことですが、旅行会社にとって時期の違いというのは、とても大きな条件の違いです。H(半角)様もおっしゃっている話ですが。

(以下、6月とか8月とかいうのは単なる例です。)

「同じ場所に同じ人数を運ぶんだから、6月も8月も同じ金額でいいだろう」などというのは、発注側の勝手な思い込みに過ぎません。8月になって「こないだ6月にお願いした時と、同じ条件でお願いしたいんだけど同料金で良いよね?」というのは、非常に厳しい話です。
業者にしてみれば「えぇっ、聞いてないですよ。その時期は別の観光ツアーに手持ちの車両もドライバーも振り向ける予定なのにこんな無理を言われて困ったなあ。お客さんのいうことだし、他社から借りてでも対応しないとまずいだろうか。採算割れちゃうけど……。」こんな感じ。

そういう事態を生じさせないためには、8月分は入札をやり直すか、又は最初から「6月にはこのくらい、8月にはこのくらい、予定がある」と知らせた上で入札するかのいずれかです。
8月分の予定時期・予定数量まで含めて仕様で示すなら単価契約でも構わないとは思いますけれども、《発注のつど重大な条件変更がある》案件に単価契約というのは、なんというかやっぱり、しっくりきませんねぇ。

Re: バスの入札について

K66 No.50148

単価契約でも総価契約でもどちらでもいいんじゃない?って書きましたけど、これ、本来は単発の契約だと思いますよ。各回の条件が不明すぎますもん。

だから、当然のごとく「仕様を確定する」「応札する会社がある」というのが最低限の条件であって、事前の感触はどうなのかってことです。それでもこちらの要求を満たすような会社があれば、単価契約でも総価契約でもどちらでもいいんじゃないかな。
スレ主様としては、なるべくなら契約回数・本数を少なくするという業務の効率性が主眼なんですよね?

Re: バスの入札について

えんどうたかし No.50150

 仕様がどうなるのかわからないので何とも言えませんが、なんとなくということであれば、私もK66さまと同意見です。

 あと、指名であっても応札業者がるということが前提です。即ち、選ぶということはその前に、その仕事を発注した人が、市場から選ばれているということが前提です。
 こんなことがないと良いですが・・・http://blog.goo.ne.jp/gooendou_1958/e/dd89dadc465fe3dbde4ab5514f01dbc4

Re: バスの入札について

BCC No.50174

乗り合いバスの乗車賃の感覚での単価契約という発想なんでしょうか。

バスは、距離と時間で、1回あたりの必要経費が算出されます。
ですので、貸し切りバスの場合は、バスの大きさや先に書かれた季節的な単価の変動も含めて、そのあたりの条件で変わってきます。

これで単価契約を考えると、運行回数や乗車人数が正確に発注できるのであれば、相手方も単価を算出できるでしょうが、ロット(人数)などが不正確な場合は、かなり割高な価格設定になってしまうでしょう。相手方にとって、リスクをとるのは難しいですから。

発注者として、事務的な煩雑さを差し引いても、どちらが総価が安くなるかと言えば、総価契約だと思いますが・・・・。

乗車する者から、受益者負担で使用料の一部を徴収する前提ではないでしょうね。それなら、話は変わります。

Re: バスの入札について

安藤 No.50176

陸運局への相談・確認をお勧めします
http://www.47news.jp/localnews/hiroshima/2013/05/post_20130514115827.html

Re: バスの入札について

もなかアイス No.50186

安藤様

陸運局に何を相談・確認すればよいとおっしゃるのでしょう???

Re: バスの入札について

ほっき No.50187

参考ですが、当方のところでは単価契約をしています。
単価項目は「大型○人乗り[使用時間]」のようにして複数設定し、競争を行っています。

ただ、H(半角)様やもなかアイス様のご指摘の通り、バス会社で料金体系がばらばらで応札者が少ないこと、予定単価と数量で比較するのが難しい項目(長距離走行、早朝深夜走行、宿泊日当、キャンセル料、等)があること、繁忙期は配車ができず断られることがあること、他諸々の課題があり、改善を検討しています。

Re: バスの入札について

安藤 No.50189

もなかアイス様

貸切バス運賃規制に適合した運賃かどうかです

Re: バスの入札について

もなかアイス No.50200

安藤様

それが今回のお題に一体どう関係するのかお聞きした……というか、関係ないでしょ、と遠回しに申し上げたつもりです。

バス会社と契約しようとする際に顧客はいちいち、下限運賃を確認しなければならないのですか。
もしそうだとすると、下限運賃は事業者ごとに異なりますから、入札で事業者を決めることが極めて困難になりますね。

Re: バスの入札について

安藤 No.50202

>下限運賃を確認しなければならないのですか。

公共団体の場合そうです。
それを怠ったため再入札となったのがリンク先記事です。

共有物の固定資産税の課税について

地方公務員 No.50175

 いつもお世話になっております。

 他の市町村に住む、私の親戚の固定資産税の課税台帳を見る機会があり、中身を見ていたところ、課税面積と台帳面積が違う部分がありました。
 親戚に確認したところ、
「持ち分だけ課税してあるんだよ」
とのことでした。
 そういうものかと思い、たまたま同期と話していたときにそのことを話すと「
それはおかしい、共有物は共有物で課税すべきだ」との回答が返ってきました。

 私の自治体を疑ってはいないのですが、同期の回答が正しいのでしょうか?

Re: 共有物の固定資産税の課税について

おじゃま虫 No.50179

 私の自治体では、税規則に規定があります。
 根拠は、地方税法第10条による民法432条の準用なのでしょうか。自信はありません。

税規則
 (共有者に対して課する固定資産税の分割納付)
第11条 共有に係る固定資産に対して課する固定資産税は、共有者各人が分割して納付することができる。この場合において、当該共有者のうち納付すべき税額を納付しない者があるときは、他の共有者は、連帯して当該税額を納付する義務を負うものとする。
2 前項の規定により分割して納付をしようとする場合においては、共有者各人は、その分割納付の割合を定め、所定の分割納付申請書を連名により市(町村)長に提出しなければならない。

民法
 (履行の請求)
第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

Re: 共有物の固定資産税の課税について

徴収職員 No.50181

過去ログ 41272

あたりを参考に
意外と区分所有物件、というオチだったり?
マンションなんかは言い方によっては、持ち分だけ課税、とも言えますので。

実質単年度収支

涙の俺1号 No.50178

ずぶの素人です、ご教授お願い奉ります

実質単年度収支の定義の根拠って法令等でどこにあるのでしょう

実質単年度収支額 = 単年度収支額 ++起債繰り上げ償還額+基金積立金 − 基金取崩額ということでしょうが
この基金は財政調整基金ということで他の基金が対象とならない理由とかも教えてください

Re: 実質単年度収支

白い雀 No.50180

実質単年度収支とは、「単年度収支から実質的な黒字要素(財政調整基金積立金、地方債繰上償還額)や赤字要素(財政調整基金取崩し額)を加減したもので、当該年度における実質的な収支を把握するための指標(とある地方自治体HPの用語解説より)」ですよね。

地方債の返済を計画的に行うための「減債基金」や
大規模施設の整備などのために積み立てる「その他特定目的基金」といった他の基金は、
「黒字になったから」いざというときのために貯金しておこう、
「黒字になったから」今のうちに借金を前倒しして返済しておこう、といった、
いわゆる「黒字だからこの機会に」ということで発生する類のもの(=実質単年度収支において反映されるもの)ではなく、
計画的に、すなわち、黒字だから赤字だからといった収支状況に関係なく毎年度一定の額が積み立てられることが想定されているから、対象とならないのではないですかね。
一般家庭でいえば、
財政調整基金=普通預金であり、給料と生活費のバランスを見ることには関係してこないから除外する
その他の基金=普通預金や借金返済とは別に、生活に必要な経費として出ていくお金(月々の定額ローン返済とか、将来の家の改築に向けた定額積み立てとか)だから、給料と生活費のバランスを見ることに関係してくるから対象とする
と考えるのではないでしょうか。

なお、私は財務は未経験であり、ネットで調べた内容を元に自分なりに解釈しただけですので、たぶん正解ではありません。一つの意見として参考程度に考えてください。

あと、その用語が法令等で定義されているかどうかは分かりませんでした。

Re: 実質単年度収支

G No.50182

法令データ提供システムで検索すると、「実質単年度収支」はヒットしませんでした。似たような概念の単語である「公債費比率」はヒットしましたから、まず、法令上の根拠はないものと思われます。

その理由として、法令での定義を行うことは、なんらかのアクション、この手の指標でいえば、実質単年度収支がどうであれば、起債できないとか補助率を増減させるとかとセットでしょう。その必要がないので、わざわざ法令で規定する必要がない、と私は考えました。

従って、後段は、なんのための指標かが不明ですから、わからないとしか言いようがないですね。
一般論としては、財調以外の基金、たとえば公共施設建設基金を取り崩して庁舎を建設した場合、資産が資産に化けたわけですから、バランスシート上は同じ意味。
一方、財政調整基金は、言ってみれば「現預金」なわけで、その増減は、今年度単年度の黒字赤字に関わってきます。

Re: 実質単年度収支

ある税担当 No.50188


定義は、総務省のホームページで、用語検索すればヒットします。

地方財政状況の指標のひとつとして、使われてます。

法令等は、総務省(旧自治省)あたりの通達等にあるのかも知れません。

ご自身で調べてください。

Re: 実質単年度収支

涙の俺1号 No.50190

財政調整基金=普通預金みたいなもの
の例え、了解しました。
他の基金はスルーで

国保とかの特別会計の実質単年度収支の際に、
特別会計の財政調整基金の積立等があればそれも勘案するということでよろしいのですね?

振替休日について

ダジャレイ夫人 No.50095

 ウチの規則では週休日の振替えをする場合、起算日の4週間前の日から、または起算日の8週間後以内に指定することとされていますが、業務の都合上それが不可能な場合があります。例えば、今年の参院選における選管事務局の職員であれば、起算日前に指定することは当然不可能ですし、起算日後に指定することも選管事務局としての選挙事務に引き続いて、残務整理、監査委員事務局として決算審査事務等を処理しなければならず、選挙事務が終了しても振替休日を取れない期間が4週間程度あり、残り4週間で取るのはかなり困難です。そこで、この期間を延長できないかという話です。

 ウチでは係長も管理職扱いとされており(それ自体も大きな問題ですが)、超過勤務手当が支給されません。したがって、振替休日も超過勤務手当もないということになるため、人事担当部局に振替休日を取れる期間の延長を認めるよう申し入れましたが、例外は認められない、休みたければ有給休暇を取ればよいとの理由で拒否されました。

 下級審の裁判例ですが、平成2年3月28日、大阪地裁判決は、「被告も振替休日の取得を可能とする体制をつくる義務を有するから、被告において、抽象的、一般的方策ではなく、休日出勤した当該従業員が三か月以内に何ら支障なく振替休日を取得できるような具体的かつ現実的な方策を整えたのにもかかわらず、当該従業員が敢えて振替休日を取得しなかったという例外的な場合を除いては、被告は時間外手当を支給すべきである」と判旨しています。

 上記の裁判例は、民間企業の時間外手当の対象従業員の例ですが、振替休日を取れるよう使用者が何らかの方策を整えろという趣旨ですから、対象とならない職員の場合は期間を延長して振替休日を与えるべきだと考えますが、いかがでしょうか?

Re: 振替休日について

K66 No.50096

該当の方には大変なご苦労をされている中、冷徹な考えで申し訳ありませんが、「期間延長すべきでない」と思います。理由は単純に、それが規則として定められた制度であり、期間だからです。

それと・・・、前4週、後8週の期間があるわけですから、いくら激務でも、客観的にはこの期間内に振替可能だと考えるのが妥当ではないでしょうか。

12週ですから、土日は別として、振替取らなきゃ平日3か月休みなしってことになりますよね。どんなに激務でも平日3か月休みなしって異常です。むしろ強制的にでも振替を取らせなければいけないのでは?

Re: 振替休日について

徴収職員 No.50098

期間の延長ではなく、週休日の再振替という考え方もあると思います。
それがかなわなければ、指定した週休日に勤務しているということで、時間外勤務手当を支給してもらうしかないような気がします。


それにしても、
〉例外は認められない、 はわかりますが、
〉休みたければ有給休暇を取ればよいとの理由で拒否されました。がヒドイ回答ですね。
スレ主様の主張の趣旨をまったく理解されていない当局ですね。

Re: 振替休日について

審査 No.50099

>人事担当部局に振替休日を取れる期間の延長を認めるよう申し入れましたが、例外は認められない、休みたければ有給休暇を取ればよいとの理由で拒否されました。

休みたければ有給休暇を取ればよい、というのは暴論でしょうが、地方公務員法では「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」とされているので、人事担当部局だけで休日勤務の振替について例外を認めることはできないと思います。

8週間の間に代休も取れないほど多忙な方の場合、いずれにしても休暇(代休だろうと有給休暇であろうと)は取りずらいのでしょうね…。
夏季休暇だって未消化だったりしませんか。

そんなふうに有給休暇自体余りまくっているなら、人事担当の言い分でも実質的には問題が生じないような気もしてしまうから不思議です。

Re: 振替休日について

えんどうたかし No.50104

 一般論からいえば、そもそも振替休日は、代休(したがって代出勤日は休日です)の例外として、「法定除外されているわけで、振り替え休日制度の採用自体が、この法定除外要件にちゃんと該当しないといけないわけですね。これは民間、地方公務員を問わす労基法が適用される事業場であれば同じだと思います。あと管理職の要件も然りですね。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kanri.html釈迦説とは思いますが。

 ところが人事でこれを勘違いしておられるらしいですね(本来、振り替えられないという回答はあり得ないでしょう)。
 つまり、要件に該当させるために休ませるのではなくて、振り替え休日を与えたから、出勤日と休日をトレードしたわけです。使用者は有無を言わず、言わせず、該当労働者に休日指定を行わなければなりません。労働者はその指定された日を「休日」としなければならないということですね。例外なく。
 就業規則・労使協定(自治体だと条例でしょうけど・・)に規定された方法で振り替え休日を与えす、休日(時間外)手当を支払わない時点で、即労基法違反でしょう。今話題(今月、厚労省でキャンペーン中です)の賃金全額払い原則の違反というやつで、そもそも休みが取れないことを知りながら、振替休日(割増しなし)で処理しようとした時点で違反の着手でしょうか。そういうトホホな職場なんですね。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html

 で、実際問題・・
 振替えできない → 休日勤務 → 代休(代休もできない)→ 割増賃金(管理職手当でペイできなかった部分)の支給
・・となっているのでしょうか? それとも不払いのまま放置?

Re: 振替休日について

半鐘 No.50105

管理職でなければ、振替休日が取れなければ超過勤務手当が支給されるので問題ない。
ということを念頭に、

お題の場合、管理職である以上、振替休日が取れなかった結果、超過勤務手当が支給されなくてもしかたがないのであり、振替期間の延長に解決を求める話ではないといえます。そらもう、管理職なんですから。命令で規定の時間働く労働者ちゃいますから。

そのかわり、を考えると、1.管理職といえども均衡を失するということで、管理職員特別勤務手当の適用拡大を検討してみる、2.超過勤務手当で計算したとき管理職手当を上回る部分について超過勤務手当を支給する(姫路市で以前行われていたらしい)、といった方向も考えられると思います。

もちろん、本当の問題はなんちゃって管理職なんですけど以下略。
なお、参考にこれ貼っておきます。
http://d.hatena.ne.jp/nozomimatsui/20090214

Re: 振替休日について

いいかげん No.50106

法律議論をしましょうよ。

条例改正が仮に認められるとしても期間延長は、労働力の回復の観点から上程すべきではないでしょうね。

また、民間企業の管理監督者は労働裁量があり、そもそも労働時間という観念がなく、休日振替えとか、時間外勤務といった制度とは別の次元に存在するものです。

そもそも論では、公務員の場合、すべての職員が勤務時間条例で縛られるので、管理監督者の該当性に非常に疑問を感じます。

Re: 振替休日について

K66 No.50107

>法律議論をしましょうよ。

すみません。まずは、その法律議論をご披瀝願います。書き込みの内容は抽象的・観念的な話のような印象を受けたもので。

Re: 振替休日について

えんどうたかし No.50108

 1.経営者と一体的な立場にあること
 労務管理について経営者と一体的な立場にあり、経営に関する決定に参画していること
で、要するに・・
 ・意思決定権がある
 ・人事権がある

2.労働時間に関する自己裁量性があること
 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざる得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまなような立場にあることで、要するに・・
・労働時間の厳格な管理を受けない
・意に沿わない時間外労働をしない

 3.相応の処遇を受けていること
 賃金体系を中心とした処遇が、一般の従業員と比較して、その地位と職責にふさわしい厚遇といえること。
 要するに、一般労働者が目いっぱい残業しても追いつかないような相当高い報酬ということです。

 厚労省の通達(判例も上記については同様)によれば、上記3要件すべてをクリアーする必要がありますので、自治体の係長、課長だと、管理監督者ではないことになりそうです。下記は最近の厚労省のパンフです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

Re: 振替休日について

えんどうたかし No.50116

 それで、本題になりますが・・・
 真正な管理監督者であって労働者ではないのなら、当該時間外業務は使用者と一体で事業をおこなった結果(自前の人事権を行使した結果)であって自業自得。本人が疲れたのなら何時でも好きな時に欠勤や早退・遅刻をすればよろしいわけですね。その際、その分の仕事は、自前の人事権を駆使して配下の労働者にやらせればよろしいのですよ。なんせ管理職ですから。
・・・というのが形式的な答えだと思います。もし、そうでないなら半鐘様、いいかげんさまがご指摘された疑問は当然あろうかと。なお私は自治体の場合だと係長・課長は、完全に労働者、部長級でも彼らの裁量範囲を考えると、一部労働者性有り(理由を述べると長くなっちゃいますけど)だと思いますが。

Re: 振替休日について

停車場 No.50118

 管理監督者の範囲という問題が根底にあることは承知の上で、スレ主さんの趣旨が、管理職の週休日の振替の指定について、であるとしてまとめてみました。

 国の勤務時間法や人事院規則と同様な例規であれば、振替は事前に期間内の日を指定するものですから、「休める日に休む」ものではなく、事前に指定した日が週休日となるものです。週休日を振り替えて、週休日だった日に勤務させるのであれば、振り替える日の指定は当該日の勤務とセットです。
 そして、その期間は例規で定められているのですから、期間を延長する(例外を認める)には、それを認められるように例規を改正するしかありません。
 また、振替後の週休日を指定しなかった、又は振替後の週休日に休めなかった、ということで、期間後に休む場合には、もはや期間経過で振り替え不可なのですから、年休等で休むことになるでしょう。
(というわけで、例規に照らせば、人事担当部局の回答は妥当なものに思えます。)

 指定日に休めなかったことと、そもそも指定しなかったこととは別の話になります。
 その期間内に振替後の週休日を指定しなかったのならば、任命権者・上司のミスで、例規違反ということになるでしょう。
 指定したにもかかわらず、振替後の週休日に勤務した場合は、週休日に時間外労働をしたということになりますが、管理職なので時間外勤務手当が出ない、というだけなのでしょう、現行例規上は。(時間外勤務手当相当分の管理職手当が支給されているかはもちろん別途考慮すべきとは思います。また、国の職員については、週休日の再振替はできないことになっています。)

 例規にあてはめた(冷たい)考えは以上ですが、じゃあどうすれば、というと・・・この制度の趣旨に鑑み、休めそうな日に指定することや、指定日に休めるように最大限配慮することは任命権者・上司の責務でしょうし、本人も指定された日に休むよう努力すべきでしょう(他の日に2日分働く?・・・涙)、というくらいしか。半鐘様のご提案も考えながら。

Re: 振替休日について

素人的 No.50126

停車場さんが書かれているように、振り替え休日は
前4週・後8週の間で、振替日を指定することで、週休日を勤務日に充てることができます。

このため、指定せずに勤務させるということを制度上考えていないはずです。
(実務は、私もそうですが、後で、適当な日に「振替、使います」と言って振替簿に使う日を書き込んで休んでいます)

再振替の制度を条例上定めていれば、振替指定日に何らかの都合で再度勤務を命じる必要があった場合、指定日を変更できたかと思いますが、制度が定めてなければ、時間外手当対応というのが正規の流れですよね。

まあ、税務行政しているので、振替なんてあってないような年もありました。つまり、休んだことにしていたということですけど・・・。

やはり、休むというのは権利であって、(体調維持・心身のリフレッシュのための)義務でもあるので、難しくても休んでしまうというのが一番の解決策では?なんて思ってしまいますが・・・。
 そうすれば、人で不足も明らかになりますし。

まあ、こんなことすると民間から、「やっぱり役所は・・・」って言われるんでしょうけど。

Re: 振替休日について

ダジャレイ夫人 No.50165

 たくさんのコメントありがとうございます。

 休日出勤が2か月近く連続し、それに引き続いて別の業務があったため、指定しなかったというよりも、事実上できなかったというのが実態です。

 労基法35条1項によると、毎週少くとも1回の休日を与えなければならないことになっています。また、2項ではその代わりに4週で4日以上の休日を与えることもできるとしています。

 1項の規定によると最長で12日間連続で勤務させることは適法ですが、それを超えていますし、2項の要件も充たしていませんから、この時点で既に労基法違反の状態です。ただ、実際には選挙期間中は殆どの自治体(特に小規模の)の選管職員がこのような勤務形態なのではないかと思います。もちろん、期間を延長して週休日を振り替えたところで違法性が解消するわけではありませんが、それならせめて減少させる措置は必要なのではないかと思ったわけです。

 簡単に言えば、違法状態を避けるために適切な人員配置及び労務管理を行う(正論)→しかし、実際には困難(実際問題)→そこで、振替期間を延長することで埋め合わせする(妥協案)という論理構成です。

Re: 振替休日について

えんどうたかし No.50166

 お題の、後段(下記)のところが、ダジャレイ夫人さまのご主張の主要部分だと思われますが・・
>(民間の判例を引用しつつ)時間外手当の対象従業員の例ですが、振替休日を取れるよう使用者が何らかの方策を整えろという趣旨ですから、対象とならない職員の場合は期間を延長して振替休日を与えるべきだと考えますが<

 ・・このご主張について、小生のような外野(内情を知らない)から意見を申し上げているのでズレがあるのか、それとも、管理職である以上形式論になってしまうのかは解かりませんゆえ、世間的には、ブラック職場でない限り、管理職一般には人事権(配下の労働者)があるので、その人事権のある管理職が休めないというのが、世間一般にはなかなか理解できない、というか、それはその職場を管理する側の事情に他ならないということになってしまいます。
 結果、一見すると通らない理屈だという評価になってしまいます。
 私以外の他の皆さんだとこの辺の事情を察しているのでしょうけど(それとも事情を知らない外野が意見を言うのがおかしい?)。

 ◎ なので、管理職なのに意に反する時間外・休日出勤をしなければならない事情と、振り替え休日も取れない理由をもう少し教えていただけないでしょうか(管理監督者なら時間に縛られない、遅刻や早退・所謂重役出勤も事業場の管理さえできていれば当人の評価に無関係、というのが世間の相場ですから)?

 ◎ それと、先述のように、私は自治体の係長・課長級は(たぶん個別に突き詰めていけば大方)労働者だとは思っておりますが、しかし、世間的、形式的にはなかなかそう扱われていない。つまり係長級が労働者だということが一般化されていないわけですので、係長級が労働者に準じて処遇されるべき理由(若しくは一般に労働者性があるという根拠)を上げていただけないでしょうか?

 この点、個別事例は格別として、一般にそうだというところまではなかなかシッポがつかめていないわけで・・
 労働者だと(若しくは相当部分において労働者性有り)ということが一般化されれば、その処遇も当然改善の方向に向かう(自治体の違法性も明らかになってくる)と思います。

Re: 振替休日について

ダジャレイ夫人 No.50171

 行政委員会という組織になっているので、選挙だけでなく監査などの業務もあるわけです。で、選挙と並行して決算審査業務を行っており、選挙が終わっても引き続いてやらないと締め切りに間に合わないんですね。以前は人員がもう少しいたので何とか回れたんですが、今は削減されたために交代で休日を取ることが事実上困難になっています。その結果、取得期間があってもないのと同じような状況に陥ります。そこを何とかするのか管理監督者の仕事と言われればそれまでですが、こればかりは裁量でどうなるものでもないので…。

 管理職は使用者側の立場に立って組織の運営に参画しているため、超過勤務の概念が当てはまらないとされています。逆にいえば、使用者側の立場に立っている労働者でない限り、管理職とは言えないことになります。少なくとも係長は管理職ではないですね。

Re: 振替休日について

えんどうたかし No.50172

 行政委員会という組織になっている限りで、そこに出向(なり補助執行機関として)一兵卒で誰かのもとではたらくということなのですね。そこに配属されいる限りは、本来保有しているところの職の人事権はないということになる。こればかりは裁量でどうなるものでもない、というより、配属された行政委員会においては時間的・作業手順的にも人事権的にも裁量が存在しない。
 即ち、一般に言われるところの「管理職要件」には当てはまらないわけですよね。

 まあ、割り引いた表現として・・管理職の職は保有するが、管理職の職に従事しない・・とな。

 これですと、まことに「不真正管理職」、否「真正労働者」ということになります。

地方消費税交付金の予算計上について

かつお No.50168

平成26年4月から消費税の税率が上がりますが、皆様の団体ではどのように予算計上されますか? 予算計上の計算方法を御教授ください。税率が上がっても地方消費税交付金には反映されないと思うのですが。
この手の事は、国から市町村課を通して連絡が来るのではないでしょうか?
いつもお世話様です。議会でお忙しい方もいるかと思いますが、お付き合いいただければ幸いです。

 さて、視覚障害者誘導ブロック(通称:点字ブロック)上の邪魔なものの処理についてお知恵を拝借したいと思います。なお、弱者の役に立たない点字ブロック不要論の議論はお控えください。

現状:当該施設は条例根拠の公の施設で、農村地帯の図書館や生涯学習の複合施設です。

周囲が田園地帯のため、来館者は、循環バス等の公共交通か、徒歩、自転車、自家用車、スクーター(ビックスクーター含む。)やバイクの二輪車を使用して来館しています。

問題:最近、団塊の方は活発で、リターンライダーと呼ばれる排気量の多いマニュアルバイクと最近流行のビッグスクーター等オートマ型の大きく長いバイクが増え、駐輪場やバイク置き場があるにもかかわらず歩道、通路にとめる。

対応:ブロックは、視覚障害者の「道しるべ」といわれ、巡回して置かれる前に誘導し、従う方、そうでない方。職員のいない合間を見て、置いてしまう方等偶然を装って故意に毎回同じ様なところに止められる方がいます。館長は、駐輪場まで持って行けといいますが、200キロを超えるものなどあり、現状は、車両を傷つけないようミラー部に視覚障害者ブロック上に駐輪しないで適切な場所に停めるよう書いた紙を巻きつけています。わざともろいバイクを置いて、職員が手をつけたら難癖・金銭の請求をする筋の方はいません。

傾向:残念なことに、東京に働いていた偉い公務員だったり、大会社の重役だったり、高価な車両をお持ちの方程へ理屈の弁が立ちます。館長の先輩だったりもします。

解決策は?:個人的には、放置して事故が起こった場合、自治体も責任を取り、賠償責任が発生するのかなと思っています。また、自分たちは警察官でも、消防員でもないので、目前に明らかな脅威があるわけでもないため、また、物理的にも重たくこの手の迷惑駐車に安全に移動等の打つ手は無いのかなと。貼紙、館内放送(ただし、有料の講座室等は掛けられない。)を行っています。

以上を踏まえ、規則の所掌事務「施設及び維持管理に関すること。」で、どう通路上の迷惑な駐車とうるさ型利用者に対応する法的根拠と実例などありましたら、お教えください。また、こちらの誤解なども建設的に指摘していただければありがたいです。
点字ブロックの上が問題なんじゃなくて

>>駐輪場やバイク置き場があるにもかかわらず歩道、通路にとめる

のが問題なんですよね。

適切な場所に移動して、重くて動かないようだったらチェーン型のロックをかけて動かせないようにして、裁判起こしてもらうのがいいんじゃないですか?
過去スレ48450もどうぞ。

生涯学習施設だそうですから、「交通安全教室」を開いて、こんな違法駐車があるよって写真入りの教材にするとかもいいかもしれませんね。
施設ですので、管理規則に、禁止事項などが書かれていませんか?

私なら、ということで・・・。
貼紙をされているようですが、所有者向けの貼紙ではなく、そこを通行するすべての人に見えるような貼紙をします。
この所有者が、いかに非常識な、点字ブロックを必要としている人のことを考えない行動をしているのか を、丁寧な表現で言外に含ませた表現にしますね。
A4かA3サイズで、その車両等を見れば 必ず目に入るような形で。

個人的な意見ですが、

全館の放送設備があるのなら、駐車移動の放送をかけます。
個人名をさけ、「視覚障害者誘導ブロック上に駐車している○○(車種)ナンバー○○のバイク(スクーター)でおいでの方、障害者が来られた場合危険ですので、至急移動をお願いします。」のような放送をします。
図書館内には、放送が出来ないならば、図書館の出口に移動案内の張り紙をします。

書いていて、公園でのペットの「フン」の案内看板の設置例が、頭をかすめました。

モラルの問題の対処は難しいですね。

ありがとうございます。さて、

カン館 No.50127

御時間を頂き、ご返答ありがとうございます。
モラルや目の不自由な方の安全、逆に白杖によるブロック上のものにたいする傷等の複合的なものなので、スレの伸びに驚いています。
まとめて、返信いたします。漏れがありましたら、ご容赦ください。

・訴訟を用いて、政策法務的解決の件
よく周りの自治体からうらやましがられるのですが、当自治体内では、訴訟がありません。住民監査請求も、「これ出したら、首長困るべか?」、「んだなあ。」、「じゃ、もって帰るわ。」という位置にいます。なので、訴訟は解決手段活用しようという人は管理者世代にはいなさそうです。タブーに近い状況です。

・施錠する件
一刻も早くどかしてもらい側としては、開錠やそのやり取りを考えると、日々、台数が違うため予算化しづらいかなと。
・写真入にして、交通安全の生涯学習事業にしてしまう件
高速道路等車両の事故現場の写真の入った車両事故のポスターをサービスエリアで以前は見かけたことはあります。
 さて、ブロック迷惑駐車に戻ります。そのときは、軽い気持ちで目の見えない人のことが頭に無く駐輪して、そのときは大騒ぎとして、後にチラシ等で反省した場合。仮に、ナンバーを隠して事例として扱った場合、十数メートル先に駐輪場・バイク置き場があり、ナンバーを照合される。二輪の場合、ハンドガード、ステッカー、リアボックス、サイドケースなど、4輪と違い個性的なものが多く、ネットなどでたたかれますとその人が街を走れなくなるかもしれません。(YOUTUBEなどで、告発動画や自宅割出しなどあるのは知っています。)

・個別貼紙でなく、大きな貼紙をする件について
 一度、館長に相談し、却下されましたが、予防に勝るものはないので、再度、アタックしてみたいと思います。交通標語や点字ブロック標語のコンテストをネット上で他の自治体がやっているのを見ました。短い言葉で、重く心に残ります。ここで質問も悪いと思いますが、ヒントをいただければなと思います。

Q 標語とはそういうものなのか、大体似た言葉です。そのような中から選んで、又は改変して、その標語を貼紙に使うのは、著作権法に抵触しませんか?

・館内放送について
 現時点のバランスとしては、本来静寂であるべき、無料で使える図書館部分は放送しております。しかし、使用料を支払っている部屋、ホール、和室、スタジオ等には、流しておりません。それらの部屋の使用には、静寂、又は自らの講演、演奏に集中したい利用者の思いを汲み、または権利意識が高く、自分の所属メンバーの問題ならともかく、一台のために残りの数百人が一分弱でもさえぎられることが無いようになっている状態です。

 このような中で、規則の所掌事務「施設及び維持管理に関すること。」のみしかなく、遵守事項を別に定めていない、又はなるべく穏便にという雰囲気の中で、一担当として、成せることはなにかなと悩んでいます。モラルの無い人はごく一部です。その人たちに効く方策を探しています。

Re: ありがとうございます。さて、

H(半角) No.50128

私ならそのような現場写真をいっぱい撮って市報に載せてもらいます。
ナンバーは一応ぼかしますけど。
視力障害者の方でも安心して来れる施設を目指しています・・といった内容の記事で。

あと張り紙等は、団塊老人には「事故の原因となった場合は損害賠償を請求します」の方が有効かもしれませんよ。
ミスリードをされたようですが、

「俺のオートバイ等を勝手に動かした、そのとき傷ついたじゃないか」といって訴訟をするのは、オートバイ等の持ち主です。

自力救済は禁止されているのではなく、もし裁判になったら負ける可能性が大きいだけで、先方が裁判する見込みがないんだったら、どんどんやっちゃえばいいんですよ。


Re: ありがとうございます。さて、

もなかアイス No.50136

>軽い気持ちで目の見えない人のことが頭に無く駐輪して、そのときは大騒ぎとして、後にチラシ等で反省した場合。

揉めごとを避ける土地柄とのことですが、そこまで気を使っていたら何もできないでしょう。配慮する相手を間違えていませんか。

穏便に穏便にと考えて対応するのは、実際のところは迷惑行為の当事者と一緒になって弱者を攻撃するのに等しい場合がありますよ。(双方に良かれと思ってのことであっても、結果的に、問題を握りつぶすことになる可能性があります。)

よく、日本の司法が伝統的に加害者の人権に配慮しすぎということを見聞きしますが、そんなことを連想してしまう話ですね。

とにかく、目につくようやります。

カン館 No.50159

 ありがとうございます。
 
 チラシを作るときに、相手にデメリットになる言葉は、館長に抜かれました。
 なので、どうしてだめなのか、悪いことしたなあ、自分がそうなったらいやだなあと考えることなく、バイクを止めていた場所に捨てられています。

 あと、とめられる場所が決まっているので、A3くらいの大きなチラシをつくって、張ろうと思います。

 広報は、一応今の首長にのもと、「幸せな街」ということになっているので、却下かなと。だれでも、降りかかる火の粉は嫌ですからね。防犯担当でもなく、警察の依頼もないので。以前にも、そうでしたから。

 外圧があると、コロッと載る場合もあるんですけども。または、管理内規ができたり。

 いずれにしましても、予防に勝るものはないので、見るべき方を見て対応します。

 叱咤激励のように感じ、安心な街スローガンから、条理に目が覚めた様です。

 チラシ、ポスター、結果口論になってもやります。住民から、首長直通ラインで、住民の首長をもとに注意されても、ここを読み返し、見るベクトルを思い出そうと思います。

 ありがとうございました。
なんだ。館長が事なかれ主義だったんだ。

「上司が事なかれ主義でマナー違反の利用者に注意しようとしません。どうしたらいいでしょうか」というお話だったわけですね。

マナー違反の利用者に対するエネルギーの数倍を、上司の説得に当てなきゃいけないって最悪ですけど、「自分の範囲でなんとかする」って、もっと事態と職場環境のなかでのあなたの位置を悪くしますよ。
>高価な車両をお持ちの方程へ理屈の弁が立ちます

どんな理屈なのですか?
駐輪場所が無いのではないでしょうから、点字ブロックに止める【理屈】は無いような気がします。。
 そもそも制度の目的に資するための広報、不認知者に対する周知活動は行政機関の仕事であるということを、貴自治体が全庁的に再確認すべきだと思いました。上司というより市長さんの責任でしょうね。

 取りあえず、設置原則として下記のような考え方があります。
視覚障害者の利便性の向上と安全性を確保するため、下記事項に注意して、適切に誘導ブロックを設置すること。
 1.ブロックの設置延長上には、障害物(マンホールなど)をあらかじめ、設置しないように占用者と協議する。
 2.歩道上の障害物を避ける場合は、直角曲がりの誘導はしないで、緩やかな曲線を描くようにする。
 3.誘導経路の屈折・屈曲箇所や、障害物を迂回する場合は、緩やかな曲線を描くようブロック間の隙間は できるだけ10cm以下とすることが望ましい。
 4.民地からの距離は 1m程度確保することとするが、現地状況等によりやむを得ない場合は 0.6m程度とする。

 なお、誘導ブロックの具体的な設置方法については、『視覚障害者用ブロック設置指針・同解説』あと『道路の移動円滑整備ガイドライン』が参考になると思います。
 で、これが適切に運用できなければなりませんので、障害物が置かれていることはその運用がされていないということになります(施設の内部であればその管理が当然問題になるわけですね)。

 これを先ず、市長や障害者担当課が理解することだと思います。といっても下からの意見では普通上手くいかない(バカ上司は何処にでもいますし、実際、言ってもダメだったわけで・・)と思いますので、そんな時は、都道府県(障害者会社支援担当課)や国(厚労省社会・援護局 障害保健福祉部 企画課)に通報などするのが手っ取り早いのではないかと思います。自治体は、恥をかかないと学ばないと思います。たぶん。

 点字ブロックは設置することが目的なのではなく、その利用に目的がありますので。ブロック不要論は取りあえず置いといて・・。
 いつも皆様の疑問、回答を読んで勉強させていただいております。
 ぜひご教示いただきたい疑問があり、投稿させていただきました。 

 疑問は、障害福祉サービスの取消処分をする際の、聴聞等の機会の付与の要否についてです。

 障害者総合支援法第25条第1項では、市町村が障害福祉サービスの支給決定を取り消すことができる場合を、次の4点として列記しています。
@支給決定に係る障がい者が、福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき
A支給決定に係る障がい者が、転出したとき
B正当な理由なく調査に応じないとき
C虚偽の申請をしたとき

 障害福祉サービスの取消は、行政手続法上の不利益処分に該当するものと理解しておりますが、この場合に同法に定める聴聞(又は弁明の機会の付与)の手続きは不要なのでしょうか?
 行政手続法、障害者総合支援法のいずれの法律にも適用除外規定が見つけられなかったため、今回このような疑問に至りました。

 「当然必要ですよ」でも「○○の理由(又は根拠条文)で不要ですよ」でもかまいません。皆様のお知恵をお貸しください。

 よろしくお願いいたします。
 
で、スレ主さんは@〜Cどれで取り消しされるのでしょうか?
Aとかで聴聞する必要は全くないと思いますが。。
安藤さま

ご指摘ありがとうございます。
今回、@での取り消しを想定しています。
@ということですが、基礎となる事実の消滅や本人の同意なしに取り消すのでしょうか?

通常、行政手続法又は条例において不利益処分は、相手方の同意がある場合やサービスが受給できる事実が消滅した旨の届出があったときは除くとされています。

本人が納得していないのに、行政側で福祉サービスを受ける必要がなくなったと判断して、取り消すのであれば、聴聞等の機会の付与は必要とも思われますが、当該障害福祉サービスの根拠法令が条例でなければ、処分と認められない可能性が高いのでは?

(追記)
↓以下のぷーたろさんほか皆さんの書き込みで自分の間違いに気づきました。
完全に国の法令に基づく処分で、行政手続法が根拠ですね。
市町村の独自の福祉サービスかと勘違いしていました。したがって、上記の後段については、無視願います。
行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第4号でダメですか?
>@支給決定に係る障がい者が、福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき

障害者が、必要ないと認める(同意)があるのなら、聴聞の対象者は誰になるのでしょうか。

サービスが必要ないとの同意書があれば、聴聞は、必要ないのでは。

福祉担当の経験がないので、個人的な意見です。
ある税担当様

「障がい者」は「認める」の主語ではないでしょう
市太郎 さま
ぷーたろ さま
ある税担当 さま
もなかアイス さま

ご教示ありがとうございました。

>行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項第4号でダメですか?

なるほど。
障がい福祉福祉サービスは、法定代理受領により利用者から見れば「福祉サービス」という物理的なサービスの提供となっていますが、法律上の位置付けは「自立支援給付」という金銭給付なわけですから、ぷーたろ さまご教示の考え方によれば聴聞手続きは不要となりますね。

今後も検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

代替地の要望に対しての対応

用地事務1年 No.50135

私の担当している用地買収は,田の間をを抜ける道路の拡幅による用地取得です。そのため1人1人の買収面積は小さく3〜40万程度の買収なのですが,ある地権者は代替地を探してほしいとのことなのです。その方の土地の売買価格は約20万弱,50m2程度。地権者には50m2ほどの土地で代替地(田)を探すのは困難で,あっても使える土地ではないと説明したところ,面積にはこだわらず自腹があってもよいというのです。もし売ってもよいという人がいた場合,代替地の第三者契約をし,買収面積より大きな土地を地権者が自腹をして契約することは可能なことなのでしょうか。それとも市と地権者,代替地提供者と地権者で別契約になるのでしょうか?これを代替地と言えるのか疑問です。
ご指導お願いいたします。

Re: 代替地の要望に対しての対応

ずぶのしろうと No.50140

ググってみると

租税特別措置による代替地提供者に対しての特別控除の上限が1500万円(事業用地価額が上限)

になるようなので、たぶん三者契約は問題ないと思いますよ。

初任給の格付けに係る経験年数の除算の仕方について

格付け初心者 No.50129

初任給の格付けについての質問です。

H25.10.1に採用する職員が以下の経歴となっております。

H17.3月に大学卒業
H17.4〜H22.3まで地方公務員
H22.4〜H25.9まで民間

このようなケースの場合
H17.4〜H22.3まで 60月×100/100=60(5年未満)
H22.4〜H25.9まで 42月× 80/100=33.6(5年以上)切り上げ34
((60÷12)+(34÷18)切り捨て)×4号給=(5+1)×4号給=24号給加算

と計算しておりましたが、当市の規則に以下の条文がありました。

(経験年数を有する者の号給)
第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

この条文によると5年を超える経験年数は、「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。」とあるので公務員期間を除いて5年以内は12で除せるのではと思いました。

すなわち経験年数はすべて12で除すことから28号給まで加算できるということになります。

皆様のご意見をお願いします。
答えから言うと、お示しの方法ではなく、従来の方法が正解です。

職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間=公務員期間であることを前提とされているようなので、これはそのままとして、

「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を【除く】。」の【除く】の意味は、「公務員期間を除いて5年以内は12月で除す」という意味ではありません。

規則の作りをよく見ればわかりますが、該当部分は、括弧書きの中の括弧書きです。
つまり
@12月で除す(原則)
Aただし、5年を超える部分は18月で除す(括弧書き)
Bただし、(5年を超える部分でも)公務員期間であれば、18月で除す部分から【除く】(括弧書きの中の括弧書き)
となります。

つまりは、「5年を超えている期間は18月で除すが、5年を超えていても、公務員期間は18月で除す期間から除く(=12月で除す)」ということです。

お題の例は、公務員歴60月なので当該規定の登場の余地はありませんでしたが、仮に、公務員歴が72月であったら、当該規定により、72月までは12月で除すということになります。
早速のご回答ありがとうございます。

これまでは新卒者の採用がほとんどで、経験年数が多くある職員(特にも公務員経験がある)を採用するケースがありませんでした。

本当にありがとうございました。
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