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後期高齢者医療保険料の滞納者の財産調査

あまから No.50313

 後期高齢者医療保険料を滞納していて、その暮らしぶりや健康状態など外見上では、保険料を払える状況にないように思われる方についてですが、預貯金調査を行ったうえで「生活困窮者」の理由で不納欠損するのが一般的な方法だとおもいます。
 そこで、金融機関等に照会を行い、その結果をもって庁内の判定会議を経て不納欠損処分を行う段取りのつもりです。
 しかしながら、当市では市税の徴収事務に従事する税務課職員には「徴税吏員」の辞令が発せられているので、財産調査ができるのですが、後期高齢者保険料の徴収事務を行う保険課職員には「徴収吏員」の辞令がなく、規則もつくっておりませんので、金融機関に照会をしておりません。
 さて、そこで税務課の方で調査して回答を得た滞納者の財産情報を利用できるのではないかと考え、「滞納処分のための照会」として数名の滞納者について課長名で照会したところ。「個人情報のため回答できない」との理由で差し戻されました。
 当市では、税と税外収入金の一元化に向けて話し合いが行われている途中ですが、まだまだ実施には至っておりません。

 「徴収吏員規則」をつくるより「一元化」が完成するより手っ取り早く「税務課の情報を共有」する方法が一番楽なのですが、これは「回答できない個人情報」あたるのでしょうか。
 よろしくお願いします。
お題の前半部分を除いて考えた場合でも、公課からの照会を公租側が回答しないということは、よく聞きます。

理由は、どこかの都市のマニュアルでは、まさに前半分の理由だったような気もしますね。まず自庁で調査する体制であるべきなので回答しないということらしいです。

私見でもお題の状態だと、回答しない方に一票です。(問題がありすぎるという意味で。)通常体制のところには回答していくべきですし、そうなっている話も聞きます。

Re: 後期高齢者医療保険料の滞納者の財産調査

あまから No.50317

平米さま、ご回答ありがとうございます。最終行の「通常体制のところ」とはどういう意味なのかを補足説明していただけないでしょうか。
公課の個別法は、詳しくありませんが、税法に準拠するところは、その水準ということです。自力調査ができないのに、税情報を利用するという方向性は危険と思われます。一元化するにしても、その整理が先に必要と思われます。
よって、通常体制とは、根拠が税部門と同じで、なおかつ吏員証等の実務面もすべてクリアして実務をされている体制をイメージしてます。

一元化についても税同士と違い、個人感覚だと一体化というよりは、相互調査権というイメージなのです。よって、一元化して職員が兼務状態でも、調査権のない債権はその情報は使えないと考えてます。

Re: 後期高齢者医療保険料の滞納者の財産調査

異動職員 No.50329

後期高齢者医療保険料は、地方自治法第条の第二百三十一条の三に規定する強制徴収債権ですね。
したがって、自力執行権があるので、質問検査権にて財産調査を行い、差押等を執行するものと理解しております。

さらに、お題では不納欠損とありますが、おそらく滞納処分の停止のことではないでしょうか?
この二つは全く別々の行為です。
異動職員さんのご指摘のとおり、後期高齢者医療保険料は、地方自治法第条の第231条の3の規定により「強制徴収公債権」と位置付けられます。(高齢者の医療の確保に関する法律113条)

これを踏まえたうえで、
過去スレ No.26391「国税滞納処分の例による財産調査について」を参考にされたらどうですか?
個人的な見解としては、上記スレのあおさんのご意見に賛成です。
>市税の徴収事務に従事する税務課職員には「徴税吏員」の辞令が発せられているので、財産調査ができるのですが、後期高齢者保険料の徴収事務を行う保険課職員には「徴収吏員」の辞令がなく、規則もつくっておりませんので、金融機関に照会をしておりません。

「徴税吏員」の辞令がなくても金融機関に照会は可能ですよね。
そこら辺から誤解がありますよね。

Re: 後期高齢者医療保険料の滞納者の財産調査

税外担当 No.50339

 平成19年3月27日付け総務省自治税務局企画課長通知「地方税の徴収対策の一層の推進に係る留意事項等について」は、読まれたでしょうか。[36037]に紹介されています。
税外担当様の引用された通知の肝は、

地方税の滞納処分の例によると規定されている国民健康保険料(強制徴収公債権ならどれも同じ)について「国徴法第141条の規定が適用され、滞納者等に対し財産に関する必要な質問及び検査への応答義務が課されている。このため、当該情報は滞納者との関係においては、秘密ではないと考えられ」

の部分ですよね。

つまり、
1強制徴収公債権の滞納者は、国税徴収法141条による質問検査に対し応答義務がある。
2したがって、滞納者の財産状況は、当該債権者に対しては秘密ではない。
3当該債権者への滞納者情報の提供は、滞納者の秘密を漏らしたことにはならない。

という三段論法で守秘義務の回避が図られています。
「本人は直接聞かれたら応答しなければならない」から「そもそも秘密ではない」、よって「守るべき秘密はない」という離れ業です。
消費税法基本通達9−1−20には、「資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額(前受けに係る額を除く。)を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。」とあります。

うちの自治体の賃貸借契約の多くは、当月の賃料を翌月以降に支払うこととなっているのですが、3月分の賃料を4月に支払う場合は、資産の譲渡等の日付が平成26年4月1日以降となるので8%になり、賃料を四半期ごとに支払う契約だと1〜3月の賃料を4月に支払うことになるので1〜3月分も8%となる…とすると今年度の予算の補正が必要となるケースも多いと思われますが、皆様の自治体でも同様に解釈・対応されていますか。

所轄の税務署にも上記の解釈でよいと回答いただいたのですが、口頭での回答であり、明文化された根拠も見当たらず(研究不足でしたらご指摘お願いします)、他の税務署では別の解釈をされてるという話も聞いたので参考意見・事例等を伺う次第です。よろしくお願いします。

ちなみに私の自治体の賃貸借契約は、No.49951のござるさんと同様、リース契約には該当しないと解釈しております。
支払が出納閉鎖までの契約については、法附則第14条に経過措置が定められており、25年度履行分で、支払が出納整理期間中のものは、旧税率(5%)が適用されるかと思います。

適用されるのは資産の譲渡等ということですが、
法2条1項8号で、資産の譲渡等事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供となっているので、賃貸借契約にも適用されると思います。
 書き込みありがとうございます。
 法附則第14条では、「国又は地方公共団体が、施行日前に行った資産の譲渡等につき…」となっているのですが、地方公共団体が賃借している場合にも当てはまるのでしょうか。この場合は事業者が資産の譲渡等を行っているのであって、地方公共団体が資産の譲渡等を行っているのではないので、当てはまらないと考えておりました。
 個人的には、国又は地方公共団体が賃借している賃貸借契約においても、平成25年度履行分で、支払が出納整理期間中のものは、旧税率(5%)が適用される…との結論に至るものと考えてはいるのですが、根拠をどこに求めて良いのか困っているところです。
むむ。確かに今回は国又は地方公共団体が「受けた」資産譲渡等だから、附則14条の国又は地方公共団体が「行った」譲渡等がそのまま適用されるとは読めないかも。

でも、旧年度中に履行確認が完了するという前提がないと、そもそも支出自体できませんよね。(出納整理ってそういうものですから。)
そういう自治体財務上のルールでもって、消費税の課税側の理屈に対抗できるかというと、そうとも言い切れないところで、困ったものですねぇ。
すみません。直接的な根拠としてはこっちかもしれません。

法60条2項 国又は地方公共団体が行つた資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。

それでここでいう課税仕入れは、
法2条1項12号 
課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの
附則14条は、課税仕入れについて3項で規定していますが、ござるさんの言う本則60条第2項規定で今回は解釈できると思います。

附則14条は、会計年度の中途で10%へ改正される際に用をなすものだと思います。もちろん、附則16条で読み替えて適用した後ですがね。

ただ、これらは国、地方公共団体の特例で、賃貸借の相手方には適用されませんので相手に適用される消費税率は通常通りの取り扱いとなります。
よって、補正がホントに不要かといわれると私には疑問が残っています。
 書き込みいただいた皆様、情報提供・御意見等ありがとうございました。

 もなかアイスさんのおっしゃるように、私も民間業者と見解の相違が生じた時にこちら側の主張が通せるかどうかを懸念しています。各業者もそれぞれ所轄税務署が違うので「うちの所轄税務署がこの解釈でいいと言ってました。」では通用しませんから…。

 ござるさんの示していただいた条文は、私も見ているはずなのですが、お恥ずかしいことに気づきませんでした。課税仕入れ=「資産の譲渡等全般を受けること」と見ていいのですね(法2条1項12号の「事業者」は国・地方公共団体を、「政令」は地方自治法施行令第143条を指すのですよね)。

 余談ですが97年の消費税増税時には、かるびさんの懸念されている点はスルーされていたようですね。ずいぶん前に作成されたものですが、国・地方公共団体の特例と民間業者の消費税の取扱の違いについて言及しているホームページを見つけました。参考までに(://ibcjimusho.jp/turedure_13.html)
 先日投稿しておりましたが、誤って削除してしまいましたので、再度質問させていただきます。
 前年度 住民税が年金特別徴収であったが、翌年度当初決定から普通徴収になった場合、仮徴収した住民税の処理の仕方をお教え下さい。
 
  ?職員様ご指摘ありがとうございます。
 現在の処理として、地方税法第三百二十一条の七の九第二項に『徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に仮特別徴収税額がない場合を含む』とあるため、当初に普通徴収と決定したら、これに該当すると考え納期限も未到来であり還付としております。
地方税法第17条の2第1項の充当処理は、どうしてますか。

充当処理後、還付金がある場合還付になるのでは?
地方税法321条の7の9第2項の規定は、「できる」なので、行っていないのでしょうか?
仮特別徴収税額が、なくなった理由は、所得割均等割ともに非課税者となったのでしょうか・
 非課税となったのではありません。年度当初から、特別徴収の対象外となり普通徴収で通常の納期による納税となったケースです。
 地方税法321条の7の9第2項は、特別徴収対象年金所得者である場合の条項と判断し、この場合年度当初に普通徴収の決定をした場合は該当しないと判断しました。

 

年度当初(課税処理中になると思われますが)仮特別徴収を停止していないのですよね。地税法第321条の7の7による通知を出していないのならば、地税法第321条の7の9の対象者として、仮特別徴収で徴収した市民税だと解していたのですが。
わたしの間違いでしょうか。
お尋ねの件は、昨年度まで年金受給者で特別徴収であった納税者であって、今年度も同じく年金受給者であって納税すべき額もある人に対し、今年度から特別徴収を取りやめたけれど、年金からの仮徴収は停止しなかった場合、ということでよいでしょうか。

特別徴収であった従業員について普通徴収に切り替える場合には、仮徴収という制度自体がないので問題ないのでしょうが、年金の場合、今年度から特別徴収を取りやめる場合には、事前に仮徴収を停止する方法はなかったのでしょうか。

それはともかく、仮徴収分の調定を取り消し改めて普通徴収で課税する場合で、その普通徴収にかかる課税日よりも以前に徴収済のものは、原因なくして徴収したものであり、充当適状日もきていないことから、還付するのは当然といえば当然でしょうね。
例えば仮徴収を決定していたが、その後3月や4月初旬に死亡、市町村は特別徴収不可と判断し、年税額すべてを普通徴収と決定した。
その後、実は4月支給分の年金が支給され、特別徴収されていることが判明した、というケースでしょうか?

であれば審査さまのおっしゃるとおり還付(もちろん相続人へ)でしょうね。
  
 地方税法第321条の7の7第2項については、前年度は特別徴収対象年金所得者として通知はしていますが、翌年度については6月の当初課税以前には通知をしていません。
これにより、この条項の適用はないと考えました。

 特別徴収対象年金所得者ではないと判断する時期については、6月に課税決定するのでその時期になるのですが、4月1日からその適用範囲があると考えたのですがどうでしょうか。
 
 
最初の、問題点を確認したいのですが。
還付処理をしていることに、疑義が生じたのでと書かれていたと思います。

疑義が生じた理由を具体的に書き込んでもらえませんでしょうか。
基本は、還付処理になると思います。
充当処理が、できるなら充当後還付となります。

このままでは、どのような疑義について、意見を求めているのかはっきりしませんのでよろしくお願いします。

現業職員とは

koujoushin No.50315

いつも拝見させていただいております。

現業職員とは、よく聞くもののこれといった定義を理解しておりませんので、お教え願います。

私の解釈では、現業職員とは、労働基準法別表第1〜10号、第13〜15号までの職場で働く職員を指すものと理解しておりますが、問題ないでしょうか。

また、第13号の「病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業」とは、病院、診療所、保育所も含まれると解釈していますが、問題ないでしょうか。ただし、保育所がふくまれるという根拠がわかりませんので、誰か御教示願いたいと存じます。

さらに、病院、診療所、保育所で勤務する、医師、看護師、保育士は、現業職員。そして、そこで働く事務職員や保育所長なども現業職員というのでしょうか。

調べきれませんでしたので、おそれいりますが、御教示願えればと思います。
よろしくお願いします。

Re: 現業職員とは

猫堂 No.50316

スレ主さんの理解とは異なります。
通常、現業職というのは、地方公務員法第57条に規定されている「単純な労務に雇用される者」のことではないでしょうか。
公権力の行使を伴うか否かが、判断基準だと理解しています。
国では、行政職俸給表(二)を適用されている職種であり、技能労務職員とか、単純労務職員とかいうこともあります。
したがって、病院、診療所、保育所で勤務する、医師、看護師、保育士、そこで働く事務職員や保育所長などは、全て現業職員ではないということになります。

Re: 現業職員とは

koujoushin No.50319

お返事ありがとうございます。

私もそのような理解を最初はしておりました。
「単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令」に規定される職種のことだと。しかし、この政令は失効となったため、根拠がないと思い、調べておりましたら、地方公務員関係法令実務辞典(第一法規)の抜粋ですが、

労基法別表第1第1号〜10号、13号〜15号までに掲げる事業に従事する職員が一般的に現業職員と称する。(場所的観念)

また、これとは別に企業職員と短労職員(原文ママ)を指して現業職員という場合もある。(職務の内容により区分)

と二通り説明されておりました。

通常調査物などで、現業職員と言う場合は、猫堂様のおっしゃる考え方が一般的なのでしょうか。


Re: 現業職員とは

猫堂 No.50322

お示しの政令は、はるか昔に失効していますが、考え方は変わっていないと思います。
少なくとも、各都道府県、各市町村の例規では、「現業職員」は、単純労務職員の意味で使っていると思います。
http://www.city.tottori.lg.jp/reiki/reiki_honbun/m002RG00000180.html

Re: 現業職員とは

koujoushin No.50330

猫堂様

ありがとうございます。
大変参考になりました。

単純労務職、技能労務職、現業職と色々な呼ばれ方があるのですね。
当方は技能労務職と例規に記載しているので、現業という呼び方がピンときませんで、調べたら、更に深みにはまってしまいました。ありがとうございます。

「超えてはならない」の意味

来たの国から No.50320

法律を読んでいますと、「超えてはならない」という表現がありますが、
例えば50を超えてはならないは、50未満又は50以下の意味となるので
しょうか。

Re: 「超えてはならない」の意味

猫堂 No.50323

「二年を超えてはならない」=二年までOK=二年以下
「50を超えてはならない」=50までOK=50以下
1市3町で構成するとある広域連合です。
自主財源はなく、構成市町の負担金で運営をしています。

議会は市町の議会後に通例開催しています、
今回、補正予算の議案を提出して議会の議決を求めるのですが、
構成市町の議会のうち一つの町の補正予算が否決されました。

この場合、当連合の議会の開催通知も既に行っており、議案として市町の負担金を前提とした補正予算を配布しております。

このまま、議会にて審議をしてもらい、議決を求めても手続き上よろしいでしょうか?
否決された町では、臨時議会で再度補正予算の議案を提出を検討しているのですか、当広域連合議会開催後になる見込みです。
構成団体からの負担金が未納となる可能性があるってことだけですよね?

>議会にて審議をしてもらい、議決を求めても手続き上よろしいでしょうか?
手続き上は問題ないと思いますが、否決した町に対する今後の取り扱いの説明を求められると思います。
※否決した町が選出した議員はなんて説明するのでしょう?
<追記>
逆に何が気になるのでしょうか?
国・地方自治体の予算って収入を【見込んで】議決していますよね?払わない人の収入を見込んで立てた予算議決が問題あるなんてことになったら、どこも成立しませんよ。
ご教授ありがとうございます。
とすると、
「構成市町の一部の負担金に掛かる補正予算が否決された
ので、広域のこの補正予算計上は法的にどうかのか」とか質疑された場合
「あくまで予算なので予算案自体は特に問題がないが、○町の予算が通らない場合には未収になり予算執行の段階で支障をきたすので、○町の補正予算を引き続き、議決をしてもらうよう要請をします」とかの回答ですね
>未収になり予算執行の段階で支障をきたす
かませ犬さんって実務経験少ない?
予算と資金繰りは別なので、予算執行の段階で支障をきたすかどうかは不明です。

納期限までに負担金払わなければ法的手段をとるだけです。

>○町の補正予算を引き続き、議決をしてもらうよう要請をします

そんな要請が広域連合としてできますか?払う払わないは構成員団体が考えれば良いだけです。
構成員がたまたま自治体なだけですよ。
法的手段ですか・・・
納期限を連合長が設定しその期限内に負担金を支払う旨の規程はあるのですが
現実、負担金額の決定に至る意思決定があいまいで、構成市町の財政部局の予算査定的なものを受けます、その為か下部組織のような取り扱いが日常ですので錯覚しました。
査定的なもの手続きを経るにしても。負担金額について同意をして予算の議決を
それぞれの市町で受ける、それぞれの市町で責任をもって対応してもらえばよい
のですね
広域連合と構成団体は別組織です。

>負担金額の決定に至る意思決定があいまい
なんてことは論外ですね。

広域連合=予算を立て構成団体の負担額を決定し広域連合として議決する
これが広域連合の仕事ですよね?
自分たちの仕事を粛々と行いましょう
こういうときのために、地方自治法第177条第2項の原案執行権があるのだと思います。
 現実的な議会の対応と補正予算の取り扱いとして検討してみました。
 正規な招集に応じて議員が参集することになりますので、まずは、開会前に、議員全員で、これまでの経緯等を踏まえ、補正予算の取り扱い、議事の進め方等を協議してはどうでしょうか。
 その協議結果によって、議会を運営することになりますが、予測される例としては、次のとおりです。

@ 議会が開会されることなく、流会となる。
A 関係市町の合意により、補正予算案を出し直す。
  議題となる前でしたら、日程に掲載した補正予算案を削除し、新たに日程追加を諮って議題とし、審議する。議題となった後であれば、広域連合長からの撤回申し出を受け、撤回を承認する。そして新たに日程追加を諮って、議題とし、審議する。
B 提出された補正予算をそのまま議題とし、議会において審議する。
  原案を可決し、来るべき議会に補正予算を再提出させる。
  原案を修正する。
  原案を否決する。

 関係市町の長及び所管部局が協議し、合意した補正予算ですが、構成団体の議会の一部が否決したことによって歳入欠陥を生じ、歳出に大きな影響を及ぼすことになります。当該議会が否決した理由が何か、再度提出する補正予算は否決された負担金と同額のものか又は減額されたものかわかりませんが、広域連合事業へ大きな影響等が生じることは確かです。
 そうしたことを見越したうえで、現在提出された補正予算について、広域連合を構成する市町の議会・議員の思惑などいろいろあるでしょうから、結局は、十分話し合うしかないような気がします。
福祉事務所で生活保護を担当しております。
保護廃止になった者の資産状況の照会が某市収税課からありました。
該当者は29条調査の結果多額の預貯金がある事が判明して廃止、保護費は全額返還になりました。
そして、滞納処分のための国税徴収法146条の2による照会があったのですが、そこには廃止時の口座番号や残高を回答するよう注記がありました。
該当者からは申請時に「保護の決定又は実施のために必要があるときは・・・金融機関にに報告を求めることに同意します」という29条調査の同意書を得ていますが、滞納処分ための調査結果の伝達は明らかに目的外であり躊躇しています。
このような場合でも回答すべきなのでしょうか?
>照会が某市収税課からありました。

とのことですので、適用法令は国税徴収法でなく、地方税法だと思います。
地方税法
(官公署等への協力要請)
第二十条の十一
徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

したがって、回答はできないと思います。
なお、地方税法による照会があったとしても、回答義務があるわけではありません。
貴庁の判断次第です。

また、本件において該当者の同意書は無関係のことです。
回答はすべきでは無いと考えます。

 福祉事務所の調査は,強制力こそありませんが,無印広範な情報が収集対象であり,繊細な情報も多く含みます。通知番号等未確認故,お手元の『手引き』をご参照願いますが,警察行政の捜査に伴う正規の手続を踏んだ調査依頼に対しても,その公共性を福祉事務所長の裁量により吟味した上で回答の可否を判断しなさい,とされているかと記憶しております。
 福祉事務所の独立性と,いいますか,憲法に直結した最後の砦としての機能を強く要請されている結果,なのでしょう。
 
 それはそれとして。
 実務側としては,課税状況調査等,福祉事務所は税務担当部署の協力無しではやってけない部署でもあります。機械的な関係になりすぎると,保護の適正執行という自身の役目も果たせなくなってしまうというジレンマはあります。回答できないものは回答できないことを伝えた上で,一般論として貴所にて行っている資産調査の方法と範囲をSVレベルで伝える,などが弥縫策として思いつくところです。
市町村であっても、滞納処分のための調査依頼は、国税徴収法146条の2でも間違ってはいません。
が、この規定は、あくまで官公署等への協力要請をしてもよいという規定で、強制力のある規定ではありません。

なので「個人情報を開示せよ」というものではありませんから、貴庁の個人情報保護条例を参照し、又は当該条例の担当者の意見を求めた上で対応されるのがよろしいと思います。

福祉事務所が調査するときには本人の同意が必要でしょうが、外部に情報提供する場合には、税務官署への情報提供については本人の同意がないことも踏まえて検討されたらどうでしょう。
皆様参考になるアドバイスありがとうございます。

捜査機関等からの法令に基づく照会は実施機関の判断で回答できる事になっているので、今回も可能な限り協力したいと考えていたのですが、調査内容まで示すと今後の業務に支障が出る(廃止時点で本人は無収入で預貯金が底を付いた時点で保護再開の可能性が高くく、本人との信頼関係を重視)ので、また所内で協議しますが、保護の有無や期間といった所として認定した事実のみの回答をしたいと考えております。それとは別に担当者レベルでこちらの事情をお話ししたいと考えています。
結論としては、回答すべきとの見解です。

理由としては、
@国税徴収法以上の特別法はない(同列はある)だろうということ
A税法による照会にも回答できない旨の規定はないだろうということ。

より、目的外等々の理由であれば、146条の2の規定で、回答すること自体には問題なくなるという見解です。
そうなるとあとは単純に協力するかしないかという話になるので、行政なら協力してほしいということです。
それと国税徴収法の場合は、回答しなかった場合に142条の調査もあるかと思いますので、強制力のある任意調査の側面も少しあるかと思います。

よって結論としては、上記のとおりです。(反対意見ばっかりなので、書かなくていいかもしれませんが、個人見解です)

ただ、心配されてる協力者に対する不利益がでては本末転倒です。
税法の場合は、守秘義務(情報源の秘匿)もあると思います。
国(ずっと専門官なので)とかであれば確認するまでもないと思いますが、地方の場合は上記認識がない場合もあるとも思われますでの、それは守ってもらえるかの確認はしてもいいかと思います。
 私のところでは、国税徴収法第146条の2(官公署等への協力要請)については、「徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。」とされています。
 従って、国税徴収法第141条(質問及び検査)及び第146条の2(官公署等への協力要請)の規定では強制力のない任意調査であり、これをもって守秘義務や個人情報の保護が解除されるわけではありません。
 しかし、「国と地方団体との税務運営上の協力について」(昭和29年9月20日通達、昭和37年2月23日通達、昭和57年12月1日通達、平成9年3月21日通達)では、三税(国税、県税、市町村税)協力の通達があり、この通達の趣旨である税の相互協力体制を鑑み、国、県との税務行政運営上の協力については、納税義務者に係る所得、資産、滞納状況等の照会に関し相互協力は行っています。
 しかし、の三税協力体制の官公署とは異なる他部署間の国税徴収法に基づく照会については、強制力を持たない任意調査規定であると判断し、これをもって守秘義務や個人情報の保護が解除されるわけではないため、照会については回答していません。
多分結論はでたのでしょうが、ミニ知識を少々。

個人情報保護法では、民間企業等(個人情報取扱事業者)に対し、保有個人情報の第三者への提供については、原則として本人の同意を求めています。

その一方で、金融庁や経済産業省等では個人情報保護法に関するガイドラインを設けています。

そのなかで、税務官署による「国税徴収法141条(質問検査権)によらない」いわゆる純粋任意調査に応ずる場合は、本人の同意は勿論、本人に通知する必要もないとされています。

なので、個人情報取扱事業者は、税務官署による純粋任意調査を拒否する理由として、個人情報保護法は使えない、ということになります(その他の理由で拒否することはできます)。

民間事業者なので直接参考にはならないと思いますが、そういうこともあるというのは覚えていても良いかもしれません。
流れを見ると制度崩壊してますよね。
146条の2は比較的新しい条項ですよね。

これが追加される前から、吏員の税務調査で回答してはいけないという縛りはないと聞いてました。それをわざわざ追加したと。確かに任意調査ですが、行政が協力しないことはないという前提と聞いてます。でもこの流れ。自ら制度崩壊してるのはなぜでしょうか?
確かに制度崩壊かも知れませんね。

地方公務員の<守秘>義務→国県市町税関係部署間の協力を可能とするため
地方税法では第20条の11、国税は規定がなかったため、各国税関係法令に同様の条項を加え定めています。
かつ、その報告できる内容は極めて限定的かと。

char 様のご回答のとおりですね。

あくまで、条項の追加趣旨は、公務員の<守秘>義務があるので、税関係部署間は協力できるようにということ。
これを、各官公署のそれぞれの部署(本末転倒していますが税務関係を含めて)がそれぞれ拡大解釈して、定着していっているようなところがありますね。

他市はどうなの→回答しています→それじゃあ、うちも とならないことを祈ります。
いや、もうなっていますかね。

余談ですが、次のようなものもございます。
平成11年12月7日付警察庁丁刑企発第211号、丁生企発第170号、丁交企発第203号、丁備企発第 49号には、刑事訴訟法197条2項による捜査関係事項照会について、「本照会は、あくまで捜査のための必要事項の「報告」の要求であることから、直接帳簿、書類等(謄本を含む)の提出を求めることは本条を根拠としてはできない。ただし、公務所等が自発的に謄本等を提出して報告に代えることは何ら差し支えない。」
とありますが、現状は自発行為の連鎖になっているのが現状ですかね。

そもそも論の部分が欠落し、それぞれの自治体で自ら制度崩壊へと向かっているのかも知れません。
とにかく、回答はしないことも、することもできますが、<守秘>義務の免罪符(言い過ぎかもしれませんが)は税関係部署にしかない法令ですので、くれぐれも注意された方がよろしいかと。
回答しない場合はそれ程問題とはならないでしょうが、回答するには「覚悟」が必要になりますね。

P.S.
失礼いたしました。
<守秘>義務です。
>>あくまで、条項の追加趣旨は、公務員の<守秘>義務があるので、税関係部署間は協力できるようにということ。>>

これも聞いたことがないのですが・・・。関係部署限定なのは、調査権の方かと。
刑事訴訟法と混ざってませんか?

地方税法附則第3条の2第4項(新法では第5項)の端数処理のタイミングついてご教示ください。

この項の規定では、延滞金等を計算する場合に、特例基準割合を用いる場合には、その計算過程の1円未満を切り捨てる、となっています。この切り捨てるという処理を、どの段階で行うべきなのか、をお聞きしたいのです。

例を挙げると、ある税の納期が平成20年12月25日の場合で、これに対する延滞金を計算する場合を想定します。
この場合に、特例基準割合が平成20年と21年で4.7%から4.5%に下がっています。よって、当初1か月間の延滞金を計算しようとすると、
 (1)12月26日から12月31日までの期間について延滞金率4.7%で計算
 (2)1月1日から1月25日までの期間について延滞金率4.5%で計算
この(1)と(2)の計算結果を足して延滞金を計算しますが、どのタイミングで1円未満の金額を切り捨てるべきでしょうか。

A:(1)と(2)の計算を行う際に、それぞれの計算結果について1円未満を切り捨てて、その後合算する

それとも

B:(1)と(2)の計算結果については端数処理を行わず、合算したのちに1円未満を切り捨てる

細かい違いですが、これで最終的な延滞金の金額が変わる場合があります。
AとB、どちらの取り扱いをすべきでしょうか。根拠もあれば、併せてご教示いただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。
Aに一票です。
平米様ありがとうございます。

ほかに意見有りませんし、やはりAでの取り扱いが妥当なんでしょうね。
>>ほかに意見有りませんし、>>

それは賛同できません。
おっと、気分を害されたようであれば申し訳ありません。
過去ログに落ちそうだったので、お礼を申し上げるだけのつもりだったのですが、無意識にひと言付け加えてしまいました。


当初の質問に関連してもう一つお聞きしたかったことがあるのですが、ここで合わせて質問させてもらいます。
例で上げた期間については、ちょうど特例基準割合が変更になる時期なのですが、これが割合が変わらない期間であれば、12月31日までと1月1日までとで期間を分けて考えるべきでしょうか。
現行法では、日銀で決定した利率を使っていて、その利率が変わらなければ、期間は継続している、と私自身は考えているのですが、新法では、年末に財務大臣が告示して利率を示すようになっています。
毎年告示されるのであれば、たとえ利率が同じであろうと期間は分けて考える、というようにも解釈できるのですが・・・。
そう解釈もできそうですよね。

計算過程と考えると従前の方法でよさそうですけどね。

従前の方法はみどりのほう本に解説あったような気もします。

給料の支払遅延

新人A No.50238

震災等やむを得ない事情により管理規定で定めた支払日に給料を支払えなかった場合、一定期日払いの原則に反したことになり罰則はあるのでしょうか?
また、遅延損害金を支払わねばならないでしょうか?
ご教授下さい。

Re: 給料の支払遅延

G No.50244

遅延損害金については、最終的には、やむを得ない事情との比較考量で判例はだされるのでしょうけど(ひょっとしてすでに有るかも)、基本的に給与の受給者が訴えなければ、自動的に支払う性質のものではないと、私は考えております。
本人が訴える可能性がない以上払ってはいけないわけではないです、為念。

あと罰則についてですが、新人Aさんご自身が、給与支給日に給与が支払われないときに、どう思いますか? 後輩たちに入庁をすすめますか? これが一番の「罰則」です。これって、遅延損害金があろうがなかろうが変わらないはずです、だと思います。

Re: 給料の支払遅延

平米 No.50246

任用って雇用契約じゃないのでしょうかね。

でも、処分不服で賠償とかよくあるような気もしますね。

Re: 給料の支払遅延

停車場 No.50285

 自宅につき参考書がありませんので、ネットでざっと見た限りです。

 お題は地方公務員のお話でしょうか。いずれにしても、労働基準法24条2項の一定期日払いの原則は、地方公務員法58条では適用除外でないようですね。
 また、労働基準法24条2項と同法120条の関係については、裁判例もあるようです。雑に言うと、最善を尽くしたかどうかが分かれ目のようですね。
 後段は、民法419条に関係することのようです。

 お名前のとおりの新人さんでしたら、この機会にぜひ、法令や裁判例の情報検索について実践してみてください。

議会の懲戒要求決議について

マンボウ No.50262

いつも勉強させていただいております。

 議会開会中に議場において、ある課長が質問した議員に対し暴言を吐きまた答弁拒否をするなど議員蔑視、議会軽視に当たる行為をしたとして、当該課長の懲戒を求める決議が決議されていますが法的拘束力はありますか。
 その後、臨時会において、長が当該決議に対し対応方針を報告し本人も謝罪していますが懲戒をおこなう必要がありますか。

Re: 議会の懲戒要求決議について

千葉議会人 No.50270

 この懲戒処分を求める決議は、法令に基づく決議ではありませんので、長に対し拘束力はありません。
 しかしながら、その後の臨時会で、長が対応方針を議会に報告したことは、議会の決議を尊重してのものであり、評価できると思います。当該課長も謝罪をしていることでもあり、これらの対応について議会側が何も言わなければ、これで一件落着と言えるのではないでしょうか。

 どういう経緯か承知しませんが、質問した議員に威圧的な発言や無礼な発言があって、これが課長の暴言や答弁拒否を誘発したとしたら、議員側にも責任と反省すべきものがあります。

 執行部の職員は、議員と喧嘩しても勝てないと言われます。議員は高姿勢で、職員は低姿勢という光景ですが、言われっぱなしでなく、正当な筋を通すことは大事なことです。このような場合には、長は職員の味方であってほしいと思います。

Re: 議会の懲戒要求決議について

みほなな No.50277

千葉議会人さんのとおりと私も思います。
今、執行部の方が議員に物申す反問権というやり方もありますので、傍若無人の議員対策という意味でも、導入を検討して見たらどうでしょう。本当の目的を議員にはわからないようにして・・・(笑)

Re: 議会の懲戒要求決議について

安藤 No.50278

>暴言を吐きまた答弁拒否

議員の挑発があったとしても、あり得ない対応だと思います。
議会でこれなら、普段の住民対応も酷いのではないでしょうか?

>対応方針
懲戒処分でない対応方針とは何ですか?

Re: 議会の懲戒要求決議について

ダジャレイ夫人 No.50284

 すごい課長さんですね。私も議員と口論したことはありますが、流石に本会議中にはやりませんでした。「このヤロー」と思ったことは何度もありますけどね(笑)。

 懲戒するかどうかは、その課長の「暴言」「答弁拒否」の内容や程度、議員の質問との関係等諸般の事情を総合的に考慮して長が判断することになります。ただ、議会が懲戒を求める決議を議決したという事実は、長としては重く受けとめなければならないと思います。

 確かに、千葉議会人さまのおっしゃるとおり、決議自体に何ら法的拘束力はありません。しかし、いやしくも市民の代表たる議会が議決したということは、長に対して議会の公的意思を表明したわけですから、課長の任命権者である長の政治的・道義的責任を追及したものと解すべきです。

 もちろん、それを踏まえてもなお懲戒しないという選択肢はありです。ただ、その場合は非が課長だけではなく、議員の側にもあることを長自らが認めたことになります。あるいは、議員に非はないものの、課長の「暴言」「答弁拒否」が懲戒に価する程ではないと判断したということかもしれません。

 いずれにせよ、議会の投げたボールをそのまま投げ返したことになりますから、議会との関係は微妙にならざるを得ません。いわば「落とし所」の判断が難しいところで、そこが長の政治手腕の見せ所となるでしょう。その判断は公正かつ妥当なものであるべきとはいえ、長はあくまで行政機関であって司法機関ではありませんから、そこには「政治的配慮」が大きく働くのはある意味当然でしょう。その当否は、最終的には市民が判断することになるのでしょうね。

 長がどんな判断を下すかを、市民、議会、職員が固唾を呑んで見守っているシーンが目に浮かびます。
国税徴収法に基づく給与差押で、第76条第4号で最低生活費として確保すべき金額として、本人10万円、同一生計親族1人につき4.5万円とされていますが、『同一生計親族』の取り扱いについて質問です。

@所得税法上の扶養親族と同様の取り扱いをした方が感覚的にはしっくりくるのですが、徴収法では同一生計親族の収入金額の多寡にかかわらず一律4.5万円として計算せざるをえないものなのでしょうか?(例:親族A・Bの月収がそれぞれ4万円、20万円の場合)

A同一生計親族の範囲は、事実婚の者を含むとされていますが、事実婚か単なる同棲かの認定はどのような方法で行えばよいのでしょうか?

B同一生計か否かの判定は何を基準に行えばよいのでしょうか?

※国税徴収法施行令
(給料等の差押禁止の基準となる金額)
第34条 法第76条第1項第4号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間1月ごとに10万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者1人につき45,000円を加算した金額)とする。
レスがつかないようなので…

@について
国税徴収法第76条1項4号で、「滞納者(その者と生計を一にする親族を含む。)に対し、これらの者が所得を有しないものとして、…勘案して政令で定める金額」と定義されているので、親族の所得の多寡にかかわらず、一律計算することになるのではないかと思います。

Aについて
事実婚と単なる同棲の違いってあるんですか?
別れたときの慰謝料の認定とかとは話が違うので、彼女と一緒に住んでいて生計が同一らしければ、その時点では事実婚といえるのではないでしょうか(将来はともかく)。

Bについて
住民票が同一ならば、市町村が生計同一と認めているので、生計同一だと思います。
また、所得税の扶養親族(どちらが扶養親族か問わない)も、生計同一と認められているので、生計同一でしょう。

生計同一と扶養親族は意味が違い、生計同一だけならばどちらが扶養親族でも問題ないですよね。

古い法律なので、税金を滞納する程資産や所得のある人は世帯主で、生計を担っているだろうという設計のようで、現在の社会情勢とはミスマッチになっているような気もします。が、改正の動きというのは聞いたことがありませんね。
お疲れ様です。

実際の業務で給与差押を執行していた際、@でおっしゃるように収入に関わらず、同一生計とみなされた者一人につき45千円を換算しておりました。
組織内でも色々と議論がありましたが、法律上そのように解釈をせざるをえませんでした。

Aの事実婚を含むというケースは、明らかに把握している場合を除き計算には含めませんでした。その事実を持って異議申し立てがあれば含めざるをえませんが、正直想定していませんでした。

Bについては基本的に住民票をもって一つの世帯としていました。ですので、住所が同じでも世帯分離されている場合は含めていませんでした。
国税徴収法2大欠陥の一つですよね。

大きな都市とかの要望では、たまに見ますよね。

公衆用道路とは

No.50259

タイトルのとおりなのですが、公衆用道路として登記される条件はいったい何なのでしょうか。登記官が現地調査した結果公衆用道路だと判断すればそれは公衆用道路なのでしょうか。
それとも何か基準があるのてしょうか。お教えください。

Re: 公衆用道路とは

ある税担当 No.50260

どのような目的で、書き込まれたのかわかりませんが、
登記所には、認定基準があると思いますので、最寄の登記官に聞かれたほうがよいのでは?
課税上の非課税扱いについては、該当市町の固定資産税係りに確認すれば?
税担当としての、質問ならば固定資産税事務提要を参照ください。

言葉が足りず追記します。

登記地目の問題と、課税地目の問題では回答が異なる場合があるので、冷たいようですが上記の書き込みになりました。出来ればもう少し具体的な状況をお願いします。

Re: 公衆用道路とは

もなかアイス No.50271

登記上の道路と税務上の道路は同一ではありませんが、さらに、道路法上の道路も道交法上の道路も建築基準法上の道路も、それぞれ別物ですよね。

登記上の道路は、幅員や通り抜け、隅切りといった構造はあまり重視していないだろうというところまでは想像できますが、それ以上はどうなんでしょう。

登記官の現地調査(含:心証)が大きいんだとは思います。
その際の判断基準も当然あるんでしょうけど、うーんあの方々(登記官)は国公なので、このフォーラムにあまりご縁はない(たぶんあまり見られてない)かな……。

(追記)
私、山林や宅地、雑種地から公衆用道路への地目変更の登記嘱託の経験はあるんですよ結構たくさん。(用地買収等の職務経験がある方は皆さん同様と思います。)
ただ、その際に処理したのは基本的に道路法上の道路区域内にあって、現況も道路として施工されている土地、即ちどう考えても道路であることに疑義のないものばかりです。
逆に、赤道の一部が宅地や農地に取り込まれてしまっているケースでの用途廃止・払下げの事務にも少しだけ携わりましたが、こちらも、現況が道路でないことは明らかな土地ですし。(登記原因の日付は便宜上、用途廃止の決定の日にしたりしますが。)

何が言いたいかというと、「他の法律による判断がどうあれ、不動産登記法上はこうだったら公衆用道路なのだ」という部分が分からないことには、ご質問へのストレートなお答えはできないと思うわけですが、地方自治体の職員はみんな、その「他の法律」で仕事をしている人間ばかりなので、ここで聞いてもどうかな、と思うのです。

Re: 公衆用道路とは

道路太郎 No.50274

不動産登記事務取扱手続準則第68条によれば,
(21)公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
と規定されていますが・・・。実際には,どう考えても,一般交通の用に供されていないようなものも「公衆用道路」として登記されているようです。司法書士・土地家屋調査士など有資格者の方がされた申請については,現地調査がされていないように思えます。

学校の学用品等の未納金について

牧野 No.50251

教えてください。
就学援助を受けている児童が、今年度の未納でなく昨年、一昨年と学校に未納がある場合、就学援助で支給する分をその未納に充当していいのか。
現在は、保護者の同意を得て、原則 今年度の未納にかぎり充当しています。


@保護者の同意を得れば過年度の未納に充当が可能なのか。
 

Re: 学校の学用品等の未納金について

もなかアイス No.50273

>学校に未納がある

「学校への未納」だけでは、その内容が必ずしも明らかではないですが、普通に考えると多分それは公会計ではなく私会計上の債務ですよね。

だったら公会計の年度間の独立もへったくれもない気がするんですけど……。
市バスと一般車両の接触事故により、市バスの乗客1名が車内で転倒し負傷しました。相手方の過失が大きく、責任割合は「市バス:相手方車両=10:90」となる模様です。

 相手方は全面的に過失を認め、被害者への対応は相手方自賠責の保険会社が行っていましたが、事故から10カ月経過した先日、「賠償総額が250万円になった。ついては、共同不法行為者である市バスの自賠責保険に対して限度額120万円を請求したいので、市の同意書を発行して欲しい」と要請してきました。

保険会社は、被害者に対して250万円を一括立替払いした後、市の同意を得て、市バスの自賠責保険に対して120万円の求償権を行使する考えです。

 市の責任割合額は250万円×10%=25万円であるのに、市バスの自賠責保険から限度額120万円(賠償額の48%)が支払われることに不満はありますが、被害者保護を優先する自賠責保険の制度上やむを得ないと考えます。

 
 そこで、この事例の場合、
(1) 損害賠償事件として、自治法第96条第1項第13号の規定による議会の議決を経る必要があるでしょうか。

(2)議会の議決を必要とする場合、「損害賠償の額」は、A:250万円、B:120万円、C:25万円のいずれを提示することになるでしょうか。

(3)相手方保険会社が被害者に250万円を支払った段階で、市と被害者との間における不 真正連帯債務関係は終了しますが、
@「被害者と市の示談書(0:100)」は作成すべきでしょうか。
A「相手方と市(つまり加害者同士)の過失割合を定めること」及び「過失割合に関わらず、相手方保険会社が市バスの自賠責保険に対して120万円の保険金を請求(求償)することに市が同意すること」は、相手方と市の間における地方自治法第96条第1項第12号の「和解」に該当するでしょうか。

 多くのご教示をいただければ幸いです。
>市の責任割合額は250万円×10%=25万円であるのに、市バスの自賠責保険から限度額120万円(賠償額の48%)が支払われること

上記が理解できません。責任割合以上に支払うのは背任行為ではないですか?
※自賠責は使ったことが無いのでよくわかりませんが、議会的にも48%の責任があると思われるのでは?
同意を拒否して責任割合通り(25万円)の支払いを行った場合のデメリットは何でしょうか?
<追記>
同意をして喜ぶのは相手方保険会社だけでは?

Re: 共同不法行為における自賠責保険と議会の議決

えんどうたかし No.50142

 うろ覚えですみませんが・・

 自賠責の目的は被害者救済でなお且つ傷害だとたしか120万円が限度だったと思います。お題では加害者が2者いますので、この2者が共同で傷害の賠償をすることになろうかと。で、その額(だと思われますが・・)が250万円という結果だろうと。
 そうすると、自賠責の2者の限度額の合計でも240万円ですから、それを超える場合に任意保険でもって支払うことになろうかと。お題だと、自賠責から支払われるのがこの240万円(=120万円×2者分)しかないので、残り10万円は任意保険になると思われます。ここで初めて過失割合が問題となるケースだと考えられます。

 この場合、2者の自賠責の賠償額の合計240万円を超えているので、自賠責それぞれから満額支払われるということから過失割合は問題にならないとケースではないでしょうか。

 なお素人(且つうろ覚え)ゆえ誤り・勘違いがあるかもしれません。自賠責の保険会社に説明を求めてはいかがでしょうか。
 あと、議会への説明は上記で正解であれば、「既に自賠責の限度額を超えているので被害者保護のため過失相殺に関係なく保険会社が限度いっぱいに支払ったもの」でよろしいかと思います。

Re: 共同不法行為における自賠責保険と議会の議決

えんどうたかし No.50143

 スマソ、パスワード入れ忘れで修正できず追記させてください。
 > この場合、2者の自賠責の賠償額の合計240万円を超えているので、自賠責それぞれから満額支払われるということから過失割合は問題にならないとケースではないでしょうか。
 上記を・・
 この場合、2者の自賠責の賠償額の合計240万円を超えているので、自賠責それぞれから満額支払われるということから、自賠責から支払われる賠償金については過失割合は問題にならないとケースではないでしょうか。・・に訂正します。
 議会への説明について・・、「既に自賠責の限度額を超えているので被害者保護のため過失相殺に関係なく保険会社が限度いっぱいに支払ったもので、その余の額については過失割合に応じて支払った」・・ということになると思います。
 
市バス側の自賠責保険を限度額まで支払うことは問題ないとされているのでしょうか?
<追記>
>被害者保護を優先する自賠責保険の制度上やむを得ないと考えます。
双方が自賠責を限度額まで払うのが【制度】であれば、【同意】なんて不要でしょうから、市バス側が限度額まで払う必要が無いのでは?

Re: 共同不法行為における自賠責保険と議会の議決

えんどうたかし No.50151

 素人ゆえかなり大雑把ですが(と言うか、私の説明でよいのかどうか???)・・・

 一般に、不法行為として加害者に損害賠償を求めるには、民法第 709 条ないし715 条に基づき、加害者の過失を立証しなければなりませんが、自動車事故ではなかなかそうはいきません。そこで、これを修正して自動車損害賠償保障法が成立しています(ある種「労働法」のようなもの)。
 この自動車損害賠償保障法により、被害者は、自動車の運行によって損害が発生したことを立証するだけとされ、一方、加害者には、同法3条の立証責任、即ち・・
@自己及び運転者が自動車の運行に関し、注意を怠らなかったこと、
A被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、
B自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、
 つまりここでは、加害者が責任を免れる要件として、上記全てを立証しなければならないわけですね。これ、無過失責任主義ということだと思います。なんか国賠みたい?。
 で、更に、運行共用者の概念(最判昭和43年9月24日)を採用し、ここでも加害者側の範囲が拡大されます。

 これを、本スレッドの事例にあてはめるとどうでしょうか。 多分、被害者の救済には2者の自賠責保険で支払われることになると思います。

 以上、私が説明できるレベルはここまでです・・スマソ!。
えんどうさんの解説はよくわかるのですが、【同意】が必要という点がわからないのです。。

Re: 共同不法行為における自賠責保険と議会の議決

えんどうたかし No.50155

 これも想像の域を出ませんが・・

 おそらく任意保険会社(治療費等一括対応の窓口となった保険会社)が同意を求めているのではないかと。
 つまり、通常は任意保険にも加入しているものと思いますので、その場合、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスがあるわけですね。これは、加害者側の対人賠償責任保険に組み込まれている「示談代行サービス」に含まれるもので、治療費は医療機関に支払われ、その他通院交通費や休業損害・慰謝料などは被害者に直接支払われます。
 そうすると、この窓口になった任意保険会社は、賠償金を一括して支払った後に、自賠責分を自賠責保険会社から回収(求償)することになるわけですね。なので、先ずは「この代行を加害者任意保険窓口会社にさせる旨の同意」ということなのではないかと。

 ただ、お題を読むと、相手方の自賠責の保険会社が窓口となっているようにも読み取れるので(そういうことがあるかどうか??・・)、確たることは申し上げられませんが・・。
ちょっ、、
ミスリードしないでください。
【市バスの自賠責保険】に対して【限度額120万円を請求したい】ので【市の同意書を発行して欲しい】と書いてあります。
※両方が加害者なのでわかりにくいのですが、被害者は1人なので、2者の加害者が過失割合に関係なく限度額まで払う。が、1者に同意が必要という流れがわかりません。

何度も書いていますが、【双方が自賠責を限度額まで払う】のが【制度】なら同意は不要だと思います。
それと同意依頼なので拒否できるって事ですよね。(民間同士だとハイハイって同意するところでしょうが、お役所は理事者・議会に説明が必要ですので、慎重になるのは当然かと)
共同不法行為の債務は不真正連帯債務であるとされていますので、連帯債務者は各自が全額の支払義務を負います。

しかし、通常の共同不法行為の場合であれば、過失相殺の割合に応じて、いったん支払った後に、相手方に求償を求めることができるのでしょうが、交通事故の場合は自賠責の範囲では過失相殺はないみたいですね。

http://blog.goo.ne.jp/mamoru0504yoneda/e/f99631239735ea323b62c0dc43d7a0bf

追記
共同不法行為の債務についての実例が、地方財務実務提要?に出ていた気がするのですが
自宅のため、手元になくて回答できません。
いずれにせよ、議決が必要であるのは間違いないと思います。
市太郎さんのレスで【同意書】ではなく、【委任状】ではないか?と思いました。。

Re: 共同不法行為における自賠責保険と議会の議決

えんどうたかし No.50160

>ちょっ、、
ミスリードしないでください。

 はいはい。突っ込まれるのがおちなので、これ以上は控えますが・・、と言いつつ・・。
 あと、感心したのですが、「ミスリードしないで!」という用語は、その抽象性ゆえ批判しにくい使い勝手のいい言葉ですね!。

 加害の1者宛てにのみ同意を求めているとは書いてないのと、あと可能性として、元の委任代理契約(自分の保険契約中の任意代理人)があった場合だと、その先の復代理契約であれば元の委任者に対しては復代理による行為を許可するわけなので、法律行為に関する用語を云々するのなら「許諾」じゃないですかね。まあ、同意でも概ね同義語だとは思いますが。(民法第104条)

 というか、この手の疑問は、先に申しあげた通り保険会社に説明を求めるのが一番かと思います。私の意見はあくまで所感というか野次馬的ですから。

職場で確認したところ、地方財務実務提要(ぎょうせい)ではなく、地方自治法質疑応答集(第一法規 第1巻P538)でした。それによると

(1)議会の議決は必要です。ちなみに地方財務実務提要にも共同不法行為の実例が出ていますが、それは判決で確定したものであるため、議決不要とされています。
(2)B:120万円と思われます。
(3)@示談ではないため、示談書の作成は特に必要ないと思われます。
   A連帯債務者間の内部関係の処理に止まるものであり、損害賠償ではないため、議決は不要のようです。

ただ、上記の判断については、相手方と共同で損害賠償する場合であって、仮に相手方保険会社が既に損害賠償額の全額を被害者に弁償したあとで、市に請求してきたのであれば、議決は不要となります。
なんか、すっきりしませんが地方自治法質疑応答集を読むとそういうことになりそうです。
後はご自分でご判断を。

(追記)
最近、質問をよく読まずに早とちりが多くてすみません。

>保険会社は、被害者に対して250万円を一括立替払いした後、市の同意を得て、市バスの自賠責保険に対して120万円の求償権を行使する考えです。

ということであれば、議決は不要ですね。
先に書かれている、自賠責でカバーできない10万円の存在が気になります。
保険業界のルールとして、過失割合は10:90だが、費用負担は0:100というケースも存在するようです。(過去に実例としてありました。)
今回は、自賠責がからんでいるので、自分たちに不利であっても、相手方として負担するという対応をされるのかもしれません。(あくまでも想像ですが。)

スレ主さんの本題です。過去の経験から。
(1) 議決が必要です。
(2) 保険により間接的に支払った額の120万円。議案には、自賠責により支払われる旨を記載。
(3)
@通常は、相手方(過失割合が大きい方の任意保険会社)が示談書を作成されます。
 事前に、議決(場合によっては専決)がなければ押印できないということを理解してもらって、原案を要求すれば提示してもらえるはずです。
A上記により ご判断ください。
お忙しい中、多くのご意見をいただきありがとうございます。

スレ主として、もう少し補足して、ご意見をお願いしたいと思います。

今回、相手方保険会社から要請されている“同意書“の文面は、
「今回の事故に関し、当方(市)の支払うべき賠償責任額について、貴方様(相手方)がお支払いのうえ、貴方様が当方の自賠責保険を使用し、賠償責任額の当方負担分を回収されることに同意いたします。」
となっています。

この書面に同意することは、「和解」となり、議決が必要でしょうか。

※相手方保険会社は、今回の賠償総額250万円を、相手方自賠責保険120万円+市バス自賠責保険120万円+相手方任意保険10万円、でまかなうことを考えています。
同意書に話し合いによって同意しないこともできるという選択肢は残されているのですか?

自賠責保険の趣旨では残されていないように思えるのですが、その点を保険会社に確認し、制度上、市の自賠責保険から120万円分を支払わなければならないのであれば、和解ではないと思いますが・・・。

それから、その他の疑問は解決したのですか?

設計

R32 No.50249

体育館等に、太陽光を設置する場合、太陽光のメーカーを指定することができますか?
当町には、太陽光の製造を行うメーカーがあるためです。
仕様書に「○○製」と指定可能か もしくは同等品との記載が必要か教えてください。

Re: 設計

安藤 No.50250

可能か不可能か?
可能ですが、補助事業であればそれなりの根拠が必要と思われます。
(取扱要領等)

メーカー指定で公用車を購入した事例
過去ログ
48547
を参照ください

税の消滅についての滞納者への説明

新米 No.50191

 いつもお世話になっています。

 税は中断事由がなければ5年で消滅(時効)となりますが、事前に滞納者へ5年で消滅することの説明をしなくていいという法的根拠はあるのでしょうか?

 当然のことながら、消滅を前提で納付の相談をしている訳ではなく、やむをえずの事務処理です。説明する必要はないと思うのですが、法的根拠が知りたいのです。

 初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示いただけませんでしょうか?

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

ずぶのしろうと No.50198

徴収権の消滅を説明しなければならないって、法令になければ、その裏返しでよいのでは?

というより、説明する意味があることなのでしょうか?
なぜ、そう思われたのか、気になります。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

平米 No.50210

単純に法に規定されていることなので、国民皆さまが知っているべきことなのでしょうね。
(気持ちはわからないでもないですが)逆に隠す必要はまったくないと思います。

その分自力執行権もあるわけですので、そうならないようにするのが仕事ということではないでしょうか。

相談されていて、(停止ならまだしも)欠損っていう方がまず事務改善していくべき点な気もしますが。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

新米 No.50212

ずぶのしろうと 様 ありがとうございました。

消滅した訳ではないのですが、本当にいろいろな人がいて、今までの状況から、おそらく消滅したら、なぜ先に言ってくれなかった、という不満を言って、責めてくるのだろうと思い、不安で相談させていただきました。

私の力不足、知識不足もあるのですが、冷静に落ち着いて話をすることの困難さを感じています。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

平米 No.50215

>>おそらく消滅したら、なぜ先に言ってくれなかった、という不満を言って、>>
>>冷静に落ち着いて話をすることの困難さを感じています。>>

その説明うまくなっても、業務自体はよくならないのでは・・・・??

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

新米 No.50217

 平米 様 ありがとうございました。

 おっしゃる通りで、自分の力不足を感じています。
 ほとんどの方は完納できるよう努めてくださっているのですが・・・。

 まだまだ勉強が足りません。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

安藤 No.50218

平米さんも書かれていますが、納税相談中に時効消滅ってあり得るのでしょうか?

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

審査 No.50227

>税は中断事由がなければ5年で消滅(時効)となりますが、事前に滞納者へ5年で消滅することの説明をしなくていいという法的根拠はあるのでしょうか?

法定されていることなので、聞かれたときに回答しないとか嘘を言うのは駄目です。

しかし、法定されている事由の全てを、全ての滞納者に、予め説明しないといけないかというと、そんなことは無理です。

そもそも法律上、説明しなければならない規定はありますが、納税通知書や督促、調査等限られた場面での規定だけです。

役所なので、サービスの一環として、その他のことについても説明するのは当然ですが、説明に法的義務があるというものでもないと思います。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

平米 No.50240

>>納税相談中に時効消滅ってあり得るのでしょうか?>>

お題の相手に相談のみで、口頭中断が有効とは言い切れませんので、あるなしで言えばあり得ると思います。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

新米 No.50242


 安藤 様 ありがとうございました。
 
 納付が一切ない場合など、その可能性があるのでは、と思い心配しておりました。
確信犯はおいておいて。

時効の説明はともかく
サラ金で借りてまでとか、子どもの学資保険を解約してまで納税する必要はない
って、先輩たちは言っていたようですけどもね。

他スレの定期預金もそうですけど。
昭和は遠くなりにけり、だし、昭和がおかしかったんだ、ってことなんでしょう。

Re: 税の消滅についての滞納者への説明

平米 No.50245

>>昭和は遠くなりにけり、だし、昭和がおかしかったんだ、ってことなんでしょう。>>

単純に税源移譲とかみたいな直接的な原因もありますけどね。