過去ログ [ 441 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

1週間の勤務時間と時間外勤務手当について

服務探検隊 No.50429

下記のことについて、皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

◆条件◆
@日曜日から土曜日までの1の週で38時間45分の勤務を割振る。
A月曜日から金曜日までそれぞれ7時間45分を割振る。
A週の平日に祝日がある。
B土曜日の週休日と翌週の月曜日の勤務日を入れ替える。

この条件の場合、以下の@1又は@2いずれで考えるべきでしょうか。
@1.土曜日は38時間45分を越える勤務となるため時間外勤務手当(25/100)が支払われる。
@2.祝日は勤務が割振られているが勤務を要していないので、祝日の7時間45分を実績として含めず、1週間としては38時間45分に収まっておるため、土曜日は(25/100)が支払われない。

当方の条例規則を読む限りですと@1と解釈となりそうなのですが、
市民目線で状況を考えると@2もありえるのかと思いまして、投稿させていただきました。
うちの条例・規則では、明確に@2の取り扱いです。

自治体によって、かなり取り扱いが異なるようです。
35090で始まるスレをご覧ください。

法定相続人に対して差押はできるの?

Al No.50408

たとえば、Aさんが固定資産税を滞納したまま亡くなったとします。
相続放棄も行われなかった場合、Bさん(Aさんの子)の預金を差し押さえることは可能なのでしょうか?
結論から言いますと、差押えはしなければなりません。
このようなお題は、過去ログにあります。
一個だけあげておきますね。

No49166
Aさんが亡くなった年以前の分の固定資産税が滞納となった場合、地方税法第9条第1項によりBさんは納税義務を承継することとなりますが、相続人はBさんお一人ということでよろしいですか?

そうであればBさんに請求することができますし、滞納処分をすることもできます。

Bさん以外にも相続人がいる場合には、原則として法第9条第2項により民法第900条から第902条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額までしか納税義務を承継しないので、ご注意ください。

なお、上記については、課税庁から納税義務者に、予め通知をしておくべきです(当然しているでしょうから蛇足でしたね)。

そして、Aさんが亡くなった翌年からは、納税義務者はAさんではなく、Aさんの所有していた不動産を相続した人になるので、これもご注意ください。

Bさんに課税しておらずAさんを納税義務者としている場合には、死亡者課税で無効となるため、滞納処分まではできません(「A相続人Bさん」はOKでしょう)。

なお、Bさん以外にも相続人がいる場合には、相続未登記の前提ですが、相続人全員が当該不動産の共有者となるため、法9条の2ではなく法10条及び10条の2(連帯納税義務の規定)が適用されます。
回答ありがとうございます。
非常に分かりやすいです。

今後のために質問なのですが、遺言等により、Aさんと全くの他人が財産を相続したとしても、Bさんに納税義務が承継されるのですか?
もしそうなら、Bさんは踏んだり蹴ったりだと思います。
>Aさんと全くの他人が財産を相続したとしても、Bさんに納税義務が承継されるのですか?

かわいそうですが、積極財産と異なり、消極財産(負債)は法定相続によります。全く積極財産を相続できなくても、相続放棄しない限り負債は相続することになります。

つまり、遺言書や遺産分割協議で負債の相続を決めることはできません。債権者が同意すれば別ですが(免責的債務引受となる)。

なぜなら、これができると、資産がなく遺産も貰わない人に負債を押し付けることができてしまい、債権者を害することになるからです。

なお、仮に、Aさんが亡くなったのが12月で、Bさんが翌年1月に相続放棄の申述をしても、翌年の1月1日現在では相続放棄してなかったという理由で、翌年度の固定資産税はBさんに課してよいという解説を読んだことがあります(昔のことなので、よく憶えてませんが)。
>>つまり、遺言書や遺産分割協議で負債の相続を決めることはできません。債権者が同意すれば別ですが(免責的債務引受となる)。>>


2 前項前段の場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする。

税は別だったのではなかったでしょうか?

>>なお、仮に、Aさんが亡くなったのが12月で、Bさんが翌年1月に相続放棄の申述をしても、翌年の1月1日現在では相続放棄してなかったという理由で、翌年度の固定資産税はBさんに課してよいという解説を読んだことがあります>>

たぶん差押による代位登記された場合は、台帳主義が優先されて有効とした裁判例があった気がします。
なるほど・・・
負債は法定相続によると・・・
これは勉強になりました。

あともうひとつ質問なのですが、滞納に関しては相続人で按分するんですよね?
新たに課税する分に関しても相続人で按分するのですか?

つまり、Aさんが平成25年12月に死亡。相続人代表届も提出されず、相続登記もされないとします。また、固定資産税の係る土地及び家屋も、住む者はおらず放置されている状態とします。法定相続人が、B、C、Dの3人とすれば平成26年度の固定資産税の納税義務者はB、C、Dの3人ですよね?
この場合も按分になるのでしょうか?それとも通常の連帯納税義務ですか?

連帯納税義務だとするとB、C、D全員に対し、納税通知をすることが望ましいのでしょうか?
>>連帯納税義務だとするとB、C、D全員に対し、納税通知をすることが望ましいのでしょうか?>>

このフォーラムでは当初より全員に送付しているという話があったと思います。個人的範囲での聞いた話や個人的範囲で読んだ書籍では滞納処分前提以外ではしてなかったと思います。

(管理も含めた)考え方次第じゃないでしょうか。

Re: 法定相続人に対して差押はできるの?

南の島 No.50445

初めて投稿します。固定資産の義務者が亡くなった場合面倒ですよね。
1.賦課期日から納税通知書到達前に亡くなった場合。(被相続人に課されるべき税)
 地方税法第九条により相続人に課税します。遺言等がない場合は法定相続分で按分です。

2.納税通知書到達後に亡くなった場合。(被相続人が納付すべき税)
 地方税法第九条により相続人が納付します。遺言等がない場合は法定相続分で按分です。
AIさんが
>>あともうひとつ質問なのですが、滞納に関しては相続人で按分するんですよね?
とおっしゃっているのはこれです。

3.賦課期日前に死亡している場合。(今回の質問のAさんの場合です)
 地方税法第343条第2項により「不動産を現に所有している者(相続人)」が納税義務者となります。相続人が複数いても、地方税法第9条は関係ないので按分ではなく、連帯納税義務となります。連帯納税義務なので通常は全員に対し納税通知書を送付しています。

 長文ですみません。
平米様

免責的債務引受の話は、「債権者の同意なしで、相続人だけで負債を指定できない」例としてあげた一般論でした。税の場面で持ち出すと混乱するもとでした。すいません。

南の島様

分かりやすくまとめていただけたと思います。

海外療養費について

国保係員 No.50413

現在アメリカにて生活している方で被保険者の状態の方が居ります。
つまり、転出せずに住民票はそのままで国民健康保険加入の状態です。
支払いも親族がしてくれており、未納はありません。
通常、1年以上海外に行く場合は、慣例的に住民票を転出していくこともあろうかと思いますが、海外療養費の事があってそのつもりはないようです。(現在、渡米後7か月程度です。)

その方からメールで質問があり、アメリカで子宮頚癌の検査に引っかかり手術を受けるつもりだが、かかった医療費は、国保から支給されるのですよね?との質問を受けました。

海外療養費においては、「海外滞在中」とか「海外渡航中」ということが条件になっていると思いますが、診断書や領収書及びそれぞれの和訳を整備して時効成立の2年以内に帰国し療養費の請求をした場合給付対象として差し支えないものでしょうか。
また、「海外滞在中」、「海外渡航中」の期間の定義のようなものがあればと思うのですがたどりつけない状態です。
アドバイスを頂戴できれば幸いです。

Re: 海外療養費について

原点回帰 No.50416

住民基本台帳法においては、1年以上海外にいる場合は転出の扱いをすることが基本となっているため(昭和46.3.31自治振第128号)、留学等で1年以上出国する場合、その者の住所は出国先にあると判断され、日本国内の住所は喪失し、国保の資格についても喪失することが適当と考えられています。

また、海外療養費については、海外渡航が一般化された状況を勘案し、平成13年から「日本国外にあるとき」に係る疾病を給付制限としていた国民健康保険法第59条の第1号の規定を削除することにより、渡航中の疾病等について保険給付の対象とされたものです。

住所要件について、住基担当とよく協議することをお勧めします。

Re: 海外療養費について

審査 No.50422

>転出せずに住民票はそのままで国民健康保険加入の状態です。
>支払いも親族がしてくれており、未納はありません。

素朴な疑問ですいませんが…

保険料を支払って貰うときはOKで、療養費を支払う段になって駄目とか言うのはどうなんでしょう?

Re: 海外療養費について

ある税担当 No.50423

海外は、医療制度の違いから対象外だと思い込んでいましたが、制度が変わっていたのですね。
相模原市のホームページに分かりやすい説明がありました。

> http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009959.html

問題は、住所ですよね。
市民課の住基担当者に確認しておけば無難かと思います。

長期の海外滞在に係る住民票の移動は、入管かどこかからの通知によっているのではなかったかと思います。
仮に通知が遅れている場合ですと、出国の日に遡って住所がなくなる場合のあるので注意が必要かと思います。

住所地特例がきかないと、納めていても全額還付の国保適用外になる場合のあるかも・・・。
(国保担当者に対し失礼だったかもしれません。すみません。)

治療費は、日本と違い、全額本人が負担して日本の医療制度と同じ見られる部分だけ健康保健の対象として本人請求のもとで支給されることを伝えることが大事だと思います。

Re: 海外療養費について

国保係員 No.50447

ありがとうございます。
住基の担当と一度協議してみます。

Re: 海外療養費について

国保係員 No.50448

ありがとうございます。
確かに言われるとおりですね。市民感情を考慮すると・・・支給するべきかなとは思っています。

Re: 海外療養費について

国保係員 No.50449

ありがとうございます。
ホームページ参考にさせていただきます。

差押のための代位登記の誤りについて

カラス No.50263

いつも勉強させていただいております。

お恥ずかしい話ですが、標記の件の可能性が非常に高いので、確認させてもらいたいと思っています。

事案
不動産所有者(登記名義人)Aが昭和58年に死亡。登記名義はそのまま。
Aの息子であるBが滞納したため、差押すべく平成12年に代位登記し、持分差押を執行した。
登記は、子供のBCD共有名義。しかし、子Eが昭和57年に死亡し、Eの子が存在していることが判明。つまり代襲相続による登記ができていなかった。

質問
@法定相続割合が誤っているため、代位登記自体が無効となるのでしょうか?当方では無効となる可能性が高いと考えていますが、法的根拠は今のところ不明です。

A代位登記が無効である場合、当然ながら代位登記の原因である差押の効力も錯誤により取り消す必要があるかと思いますが、その場合はもちろん滞納税の時効中断要件も満たされていないこととなり、時効が完成します。その場合に納付させていた税は還付せずに有効な課税分へ充当しても大丈夫でしょうか?

BEの子に対し、債権(不動産の持分)があり、共有名義で課税されることを通知したことで、債権債務を知った3か月以内にあたるとして相続放棄をした場合、結果的に現在の課税が正しいこととなりますが、相続放棄の日が賦課期日を過ぎているため、今年度及び遡及課税が可能な平成21年度分まではEの子も含めた共有名義で課税し直す必要がありますか?

分かりづらい内容で申し訳ございませんが、ご意見くださいますようお願いします。
※フォーラムに中々つながらず、リアルタイムで投稿ができないかもしれませんがご容赦ください。
差押当時からEの子は戸籍上判明していたのに、登記できたということでしょうか?

Re: 差押のための代位登記の誤りについて

ある税担当 No.50352


登記の効力の問題としてかんがえれば。

Eの子から持分の権についての訴訟が提起されない限り現在の登記は有効なのではないでしょうか。

こちらから、登記を直す益がないので、このままでも大丈夫ではないかと。
(公務員として不実な行為とも考えられますが、修正する益がないので修正できないのではないかとも考えます。)

差押による時効の中断の効力は、平成12年以降の債権には適用しないのでしょうから、平成12年以前の債権に対する中断理由は、分割納付がされているという事実での中断が継続しているので、登記の無効の判決があった段階で改めて持分の登記がされるのでそのとき有効な債権で改めて差し押さえすればよいのでは。

現実として、Eの子が訴訟を起こし、自分の持分の登記するとは考えられないので、このままで早期に差製押さえを解除できるように、徴収に努める以外ないと思います。

そこで、あくまで個人的意見での結論ですが、

@無効の可能性が高いと考えられますが、登記できているので、Eの子の訴えがない限り登記は有効である。

A代位登記が無効の可能性があるが、登記を修正する益がないので修正の必要を認めない。
課税は、共有の資産に課税しているのであるから、Bを代表者として徴収したものである。したがって、持分の変更は、共有者同士の問題なので還付を考える必要はない。

B登記にしたがって、課税しているのでEの子に対する通知は必要がない。

役所仕事の典型的な処理となりますが、仕方ないと割り切るしかないと思います。

Re: 差押のための代位登記の誤りについて

カラス No.50389

ご回答ありがとうございます。

代位登記につきましては、当時に正式な相続でなかったにも関わらず登記がなされているようです。

ある税担当様がおっしゃるように、実際は誤りであるが訴訟されない限り認められた登記なので有効、という考えが上司に通ればよいのですが・・・

差押による時効の中断については、一部納付などによる承認行為の前に時効を迎えているため、無効であればかなりの額が欠損となります。

ただ、おっしゃるように現実的に(不動産自体もほしいような価値のあるものではないため)Eの子が訴訟を起こす可能性はないと考えられます。

現状から徴収見込みが薄いため、過去分は有効である前提で差押を解除し、執行停止による対応を検討していきたいと思います。
解決したようですが、勝手考察を・・・
記載内容だけは不明ですが・・

相続対象が不動産で、滞納税が当該固定資産であった場合、課税は連帯納税義務により持ち分違っても有効であろうと推察。

登記時点の戸籍状態が不明ですので、2パターンを想定。
(1)戸籍上も判明しているのに、登記できた。
(2)当時は判明しておらず、公簿上は間違いなかった。

(1)の場合は単純な誤り、今の法務局では考えられない感じですが、この場合は、無効なような気もしますね。

(2)の場合は、つまり後日相続分が確定した。これはまずまず有り得るかもしれませんね。
この場合は、差押自体は有効な気もしますね。

(訴訟がない限り有効とする説もでてますが、)滞納処分で肝要なのは、差押が有効というよりは、公売可能かどうかだと思います。

第三者対抗要件みたいなものがあるとするなら、公売可能だと思います。
相続放棄の場合は、相続開始時に遡るみたいですけど、持ち分があとで確定する場合はどうなのでしょうか?

臨時職員に係る勤務の扱いについて

やまやま No.50355

 嘱託職員(月給制)と臨時職員(時間給)に来年度からの仕事内容・雇用形態変更の説明会を開催します。この説明会参加は、本人の自由としていますが、この時間を勤務として、賃金を支払うべきか、悩んでいます。
 @3月31日付で一旦、契約は終了するので、これで辞める方はこの説明会に来ないが、再度、働く意思のある方は来るであろう。
 A平日日中の説明会には、月給制の嘱託職員も参加し、その者は実質、賃金が支払われている扱いとせざるを得ない。
 B優秀な臨時職員も確保したいという意図から、できるだけ多くの臨時職員に参加してほしいと考えている。臨時職員から嘱託職員への登用もあり得る。

 勤務として、説明会への出席を命令できれば、賃金を支払うという判断でいいのでしょうか?「勤務」として扱うか否かの判断の基準はあるのでしょうか?

 よろしくお願い申し上げます。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

ある税担当 No.50390


説明会の参加が、自由参加なら、

嘱託職員は、休暇(有給)を取って参加、臨時職員は、休暇(無給)を取って参加となります。
そのため、現実としては、仕方がないのではないでしょうか。

しかし、優秀な職員確保の目的での、説明会開催ならば、本人の自由ではなく参加を義務付けた職務命令にすればよいと思います。

嘱託職員(月給制)って、勤務時間の長短、欠勤日のあるなしにかかわらず月給なのでしたら、そのこと自体がけっこう問題になると思います。
文字通り請負(嘱託)でその対価を払っているケースもあるでしょうけど、その場合は、雇用関係はないはずです。

「来年度からの(自分が雇用が継続されるか不明な)労働条件の変更についての説明会」への出席を勤務とみなすというのは、私は反対意見です。
次年度の採用試験とか面接も勤務になってしまいますよ。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

安藤 No.50402

>来年度からの仕事内容・雇用形態変更の説明会を開催します。
来年度、雇用を希望する方は現雇用者以外にもいるでしょうから、休日か夜間に説明会を開催するのはどうですか?(当然、勤務時間ではありません。)

また、広報誌で告知するのも公平でしょう。
そもそも、説明会を開催するほどの変更があるのか?が疑問です。。

特にBは説明会とは何の関係も見いだせません

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

事業担当 No.50404

職務命令はないですね、現在の任用の労働条件からみて、別の任用のための説明会への参加が、現在の「職務」とはなりえません。

また、例えば、来年度は、正規職員になりたいとの理由で、職務命令に反して説明会に参加しないと、職務命令違反で懲戒処分となってしまいます。

しかも、その職務命令は、職業選択の自由との兼ね合いで無効となる可能性も高いです。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

安藤 No.50405

>また、例えば、来年度は、正規職員になりたいとの理由で、職務命令に反して説明会に参加しないと、職務命令違反で懲戒処分となってしまいます。

職務命令なら参加するでしょうし、【正規職員になりたいとの理由】で不参加なんてありえないでしょ
(説明会に出たら正規職員試験を受験できないなんて仮定してもありえない)

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

えんどうたかし No.50406

 既に、法的整理がついた感がありますが・・

 ご呈示の部分「@」の前段で、その結論はすでに出ているわけですね。即ち「3月31日付で一旦、契約は終了するので・・」とありますので、来年度は新たな任用だと考えられます。

 そうすると、現任用者だけに何らかの便宜(利益)を与えるのは、他の新たな任用候補者との平等扱いに反すると言えるのではないでしょうか。

 あ、それとも、臨時職員の中に、再任用者(6ケ月限りの再任用)が紛れているということなのでしょうか。臨時的任用職員(地方公務員法第22 条第2 項又は第5 項)ですと、任用根拠は緊急の場合であって、臨時の職の場合又は任用候補者名簿がない場合において、6 月を超えない期間で任用され、更新は1 回のみで、1 年を超えることはできないこととされていることから、更新していない臨時職員のみに説明会参加を適用する場合もあるのかなと。

 無用な詮索でしたらご容赦ください。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

事業担当 No.50407

>職務命令なら参加するでしょうし、【正規職員になりたいとの理由】で不参加なんてありえないでしょ

理解できないなら、人のコメントにチャチャ入れるな。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

えんどうたかし No.50409

 せっかくの大胆なコメントに口を挟んで申し訳ありませんが、これ、結構理解できていない人は多いと思います。

 例えば、スレ主様のご提示自体も、「嘱託員」と「臨時職員」云々とあり、この両者についていっしょくたに>来年度からの仕事内容・雇用形変更の説明会を開催します<・・というわけですから。しかも嘱託員が月給制で臨時職員が時給制だそうですし。

 ところが、法的に(任用関係を)みると、「嘱託員」という語句は、地公法だと3条3項3号のみに規定されるわけです。つまり法文上、同条の3項は非常勤特別職の規定ですね。で、この内の3号に「嘱託員臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」とあります。

 これって、よくよくわかるまで説明しなきゃならないことなのかもしれないと。特に任用権者たる首長さんや、法主体たる当の嘱託員さんや、臨時職員さんには。
 ちょっと寂しい気もしますけど・・・。これが現実ではないでしょうか、事業担当さま。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

安藤 No.50410

えんどう様
チャチャ入れてる訳じゃないです。
例示の<正規職員になりたい>から<説明会に出席しない>ってホントよくわからないのです。
※<正規職員になりたい>のなら<進んで説明会に参加する>と思うのですが、、、

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

事業担当 No.50411

>えんどうさま

ご丁寧なフォロー?ありがとうございます。
ご指摘のとおり、臨時職員と一言でいっても任用根拠がはっきりしません。地公法17条だったり、22条だったり、特別職だったりと、根本的な議論をするには 任用根拠を明確にしないとその者に課せられた義務もわかるはずがありません。

しかし、今回のお題は、職務命令に従う義務、職務命令の範囲、無効な職務命令の一般的解釈で解決できると思い書き込みました。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

半鐘 No.50412

職専免(ボソッ…

説明会への参加に、特別の配慮が必要な状況かどうかによりますかね。事情がわからないのでなんとも言い難いのですが。
もっとも、配慮が必要なら、安藤さんが御提案のような、説明会の開催を休日・夜間にするというのも配慮のありようですね。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

おっさん No.50415

はじめて投稿します。

>また、例えば、来年度は、正規職員になりたいとの理由で、職務命令に反して説明会に参加しないと、職務命令違反で懲戒処分となってしまいます。

>職務命令なら参加するでしょうし、【正規職員になりたいとの理由】で不参加なんてありえないでしょ

こんな風に読めませんかね?

来年は正規職員になるつもり若しくは来年は嘱託職員や臨時職員になるつもりはないから来年度からの仕事内容・雇用形態変更の説明会には参加しないってことだと思いますが。

ありえないとか理解できないって言いきっちゃうのは、どうかなと。
あと、チャチャ入れるなって脊髄反射的に反応するのも大人げないかなあ。

もうちょっと寛容の心を持ちましょうよ。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

ある税担当 No.50417


皆様の意見のとおり、新しい職務の職務内容(採用条件等)の説明会のようなので職務命令は無理ですよね。
スレ主さんの書き込みにも、3月31日で任用切れの書き込みのありますし。
現在の職務内容の仕事がなくなるようにもとれますし。
職務命令は、出来ないですよね。(現職務との関連がないので仕方ないですよね。

>嘱託員=嘱託職員ではないと思います。

区分けとしては、臨時職員のうち、月給制の方を嘱託職員、時間給の方を臨時職員として自治体の中で便宜的に、職名として区分しているのではないかと思っていました。
そのため、嘱託職員に、有給休暇がありますが、臨時職員には、有給休暇がなく、Aの書き込みになったのではないかと思っていました。

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

えんどうたかし No.50433

>嘱託員=嘱託職員ではないと思います。

 な〜るほど、確かに地方公務員法のどの条文をみても、嘱託職員の語句は出てこないのですが、私は同義語だと思っていましたが、同じではない、とのご指摘がありました。

 何方か、嘱託員即ち自治法に出てくる(臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職)と、嘱託職員の違いについてご説明いただけないでしょうか。
 あと、違う場合の、後者「嘱託職員」の任用根拠法令をお教えいただけないでしょうか。
 

Re: 臨時職員に係る勤務の扱いについて

事業担当 No.50434

>大人げないかなあ。もうちょっと寛容の心を持ちましょうよ。

最近スレ&レスに対し攻撃的なレスが目立ち腹を立てていました。ご指摘をいただき、少し?反省しています。

さて、臨時職員等の任用根拠については、過去スレにもあるように総務省の見解では地公法17条、22条、特別職の3種だと認識してます。※過去にあった雇用契約論はない。

ただし、任用されるポストにどんな名称をつけるかは自治体の判断であるため、例えば課長級ポストを「嘱託員」、「臨時職員」と定めることも理論上できるでしょう。
そのため、少なくとも雇用条件を語る上では、ポスト名称ではなく任用根拠を基に考える必要があります。

なお、民間事業者の従業員(人材派遣や委託)の呼称では?という見解に対しては、市で直接雇用していない者に対し市が採用説明会をすることは想定できないので、直接採用者の議論であるとの認識の上での回答です。

特別会計の単年度収支及び実質単年度収支について

スペイン5輪 No.50420

よろしくお願いします。
決算関連の資料を作成することになった超初心者です。

当団体では以前から決算関連資料の中で、全会計の形式収支、実質収支、単年度収支、実質単年度収支についての資料を作成しています。
他団体の資料等をみますと、一般会計の決算分析で形式収支、実質収支のほか単年度収支及び実質単年度収支についての記載がありますが、特別会計についても単年度収支、実質単年度収支では例がみられないようなのですが、特別会計には単年度収支、実質単年度収支という概念がないのでしょうか?
お世話になります。
広域連合について地方自治法第292条において、法令に特別の定めのあるものを除いて、普通地方公共団体の規定を準用する旨規定されていますが、
地方自治法第241条第5項の規定で決算の監査委員意見書と同様に基金の運用状況についても監査委員の意見を求めるように定められています。
ネットでみる限りですが、各広域連合ごとに、まちまち(基金運用状況に対する監査委員意見書が添付されていたり、いなかったり)のようなのですが、
@当然基金運用状況に対する監査員の意見書もつけるべきものですよね

Aまた、基金の運用状況に関する監査委員の意見書について、その団体が保有している基金すべてが対象となると解釈してもよろしいですよね(運用をしないような類の基金は除外するとか)

議員報酬の議員提案

ぽむ No.50321

はじめまして。
少し疑問点がありましてご質問いたします。

特別職報酬等審議会条例において、
「首長は、議会の議員報酬並びに首長及び副首長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。」
と規定されている地方自治体において、議員が、本則の額を時限的な措置ではなく削減する議員提案をあげることは問題ないのでしょうか?問題ない場合、その根拠のようなものはあるのでしょうか?
※いくつかの自治体において、上記の議員提案があがっていることは確認したのですが、報酬審議会を挟む必要性がないのかいささか疑問です。報酬審の条例の冒頭にて、「首長は」とうたっているので、議員が自ら提案するのは問題ないという解釈でいいのでしょうか?

よろしくご教示願います。

Re: 議員報酬の議員提案

ダジャレイ夫人 No.50324

 まず、@条例の提案権は議員にもあるか、Aあるとして審議会の意見を聞く必要があるか、の2点に分けて検討します。

 @については、確かに、条文を素直に解釈すれば、あくまでも首長が提案する場合に限り、審議会の意見を聞く必要があるように読めます。しかし、それでは議員が自らの報酬の額について提案する場合はその必要が無いことになり、かえって条文の趣旨に反する結果となります。

 議員の報酬や首長の給料の額について審議会に諮問することが義務付けられているのは、提案者が自らの報酬を意のままに決める、いわゆる「お手盛り」を防止するために公正な第三者の意見を反映させる必要があるからです。条例で議案の提出者と想定されているのは首長ですが、それは、地方自治法203条1項で議員報酬の支給が地方公共団体の事務とされているからにすぎません。したがって、必ずしも首長に提案権が専属するわけではありません。

 次に、Aについては、報酬を引き下げる場合なら条例の適用はないのではないかとも思えますが、確かに、お手盛りの危険性はないとはいうものの、逆に、引き下げることによって議員活動に支障を来さないか、議員の職務と報酬が均衡しているかなど様々な事情を第三者が公正な立場で判断する必要が生じてきます。このような事情は条例の制定当初には想定されていなかったと思いますが、時代の流れにより制定当初とは状況が変わったため、解釈も変える必要が生じていると考えられます。

 したがって、議員が自らの報酬を減額する議案を提案する場合であっても、やはり審議会の意見を聞く必要があると考えます。

Re: 議員報酬の議員提案

税外担当 No.50325

 提案権については、自己解決ということですね。

 報酬審議会については、お見込みのとおり、違法ではないと思います。
 次のような見解があります。立法論ではないと思います。

牛山教授は、同規模の自治体の報酬額と比較することは必要だとしつつ、議会と相対する首長の付属機関の審議会が議会のあり方を決める従来型の仕組みは「不思議だ」と疑問を投げかける。そして、「地方分権が進む中、大きくなる議会の役割や機能に見合う報酬を議会自身が決めるべき」と締めくくった。
http://blogs.yahoo.co.jp/mimasatomo/40113085.html

Re: 議員報酬の議員提案

千葉議会人 No.50348

 報酬等審議会の設置及び条例化に関する昭和39年自治事務次官通知とその社会的背景については、ご存じのとおりだと思います。
 この通知に基づく報酬等審議会条例では、市長が提案する場合に報酬等審議議会への諮問が義務付けられてはいますが、議員が提案する場合は義務付けられていません。議員提案についても、通知の趣旨等から審議会に諮問して第三者の公正な判断を求める意義は、ダジャレイ夫人様のおっしゃるとおりです。

 一方、議員には、法第112条の規定により提案権があります。議員が提案する前に報酬等審議会に諮問するということは、諮問の仕方や答申の内容にもよりますが、審議会の委員が首を縦に振らなければ提案できないことになり、議員の提案権を制限することにならないでしょうか。

 議員提案であっても、報酬等審議会のように住民代表や学識経験者など第三者の意見を聴くことが望ましいことに違いありません。議会には、条例提出前ではありませんが、条例の審議・審査の過程において、公聴会の開催、参考人の招致、学識経験者への委託調査の制度がありますし、住民には請願権があります。ただし、こうした制度を議会が活用するかどうかは議会の判断によりますが、議員提案による議員報酬について批判が生じないよう、制度を活用して、住民や学識経験者等の意見を聴くことが望まれます。

 地方分権と言われ、新時代に即した議会制度や議会運営の観点からいくと、議会のこと議員みずからのことは、議会の判断と責任において決定すべきものと私も考えます。

Re: 議員報酬の議員提案

ダジャレイ夫人 No.50359

>千葉議会人さま
 議員提案であっても公正さを担保するために外部の意見を聞くべきだという点についてはおそらくどなたも異論はないと思うのですが、問題はその手法です。公聴会もその一つですが、他の政策と違ってこの場合、公聴会を開いたら賛成一色になりませんか?

 「議員の数と報酬は少なければ少ないほどいい。」と考えている市民が多数派を占めているのが現実であり、しかもわざわざ公聴会に参加する人の殆どは賛成意見を言いたくてウズウズしている人が大半でしょう。公聴会を開けばそういう人々が待ってましたとばかりに集結して賛成意見を述べ、結果として公聴会は賛成の意見が多数を占めることになります。それにもかかわらず、引き下げに反対するのは相当勇気がいりますし、次の選挙にも響きかねません。そうすると、内心では引き下げに反対の議員も賛成せざるを得なくなります。もちろん、議員の側も理論武装して反論すればいいんですが、定数と報酬はいくらがいいという正解がないだけに、反論にも限度があります。

 一方、学識経験者の意見を聴くというのも、審議会に諮問するのと実質的に変わらないのではないでしょうか?ある程度の規模がある大都市近郊の自治体であれば学識経験者を集めるのも容易でしょうが、地方の小規模自治体ではなかなか困難であり、結局は、既存の審議会と同じ顔ぶれになってしまいませんか?長とは独立した議会独自の調査機関を設けるのは理想なんですが、現実にはなかなかそこまでできない自治体が多いと思います。で、妥協してせっかく長が設置した審議会があるんだからそれを利用すれば?ってわけです。論理的帰結というよりは現実的な対応ですが。

 ただ、議員提案の場合も審議会に諮ることを条例で義務付けしたら、それは提案権の侵害になるような気がします。義務ではないが議会は自主的に審議会の意見を聴くべきであると予め取り決めておき、議員がその手続を経ずに提案した場合、法的な問題は生じないが政治的責任は追及されるということでどうでしょうか?

Re: 議員報酬の議員提案

千葉議会人 No.50372

 ダジャレイ夫人様から、鋭いご指摘をいただきました。
 さて、公聴会の運営や公述人の人選の問題ですが、基本的なことは会議規則に規定されているとおりです。
 公聴会を開催する場合、公述人は公募ですから、どちらか一方に偏ったり、申し出者が1人もいないことが当然あり得ます。しかし、公述人は、申し出た者だけではなく、それ以外の利害関係者や学識経験者を人選することができますから、賛成者・反対者それぞれを同数かつ公平に人選することは可能ですし、むしろそうでなければならないと思います。なお、公聴会開催の手続き等を考えると、手続きも簡便な参考人制度を利用するのがよいかもしれません。

 学識経験者の選定については、当該市町村の中だけではなく、全国的に全県的に見れば、議会運営の識者や学者は幾らでもいますので、公述人として、参考人として招致することは可能ではないでしょうか。

 審議会の委員について付言すれば、結局は、町会自治会連合会会長であるとか、民生児童委員協議会会長などを充て職にして選ぶ例が多いわけですが、失礼ながら、その委員が議会の制度や議員活動の実態を本当に熟知されているでしょうか。市長側も、市長の意向に沿った答申が出るように委員を人選していないでしょうか。結局は、ある一方の立場に偏った人選になり、審議結果において果たして公正さが担保されるかどうかです。形ばかりの御用審議会などあり得ないことを願っています。

 ところで、実際問題として、議員提案の条例を報酬等審議会に諮問することとした場合、議会定例会中に委員の人選ができて、委員を委嘱し、日程を調整し、審議会を発足することができるでしょうか。今定例会中に提案したいという議員の希望はかなえられるのでしょうか。
 審議会の審議は、提案者である議員から説明を求め、質疑応答を行って答申を出すことになるのでしょうか。答申を尊重することもわかりますが、議員が提案しようとしているものとは異なったものであったら、もはや議会に提案することができないのでしょうか──そうしたこと等を考え、前回のスレ主様へのご回答とさせていただきました。

Re: 議員報酬の議員提案

ダジャレイ夫人 No.50396

 議員の提案権を尊重しつつ、議会が自ら利害関係を有する議案を提出するにあたっては、自主的に公正を担保するルール作りを行う。その方法は議会に委ねられるが、人材不足に陥りがちな地方の小規模自治体にあっては、長の諮問機関を利用することも差し支えない。というのが私の考えです。

 なぜ議員に自由な提案を認めないのか、報酬を引き下げるなら面倒な手続は省略してもいいのではないかと疑問に思われるかもしれませんが、それを許すとスタンドプレーに走って市民受けやマスコミ受けを狙い、極端な削減案を提出する議員が登場する恐れがあります。あるいは、その議員が議会の機能を弱め、自己の権力を拡大したいと考えている首長と連携してそういう行動に走るかもしれません。というか、現実にそういった自治体も存在します。また、ちょっと考えすぎかもしれませんが、経済的に余裕のある議員がそうでない議員の追い落としを狙って提案するということもあり得ます。

 動機が何であれ可決されれば政治的に大成功ですし、否決されても自分が先頭に立って議会改革を推進しようとしたのに、現状に固執する議員がそれを阻止したとアピールできます。これはお手盛りのような経済的利益とは異なりますが、提案が自己の政治的利益のため(とは言い切れませんが)であるという点で類似することから、やはり規制の必要があると考えます。もちろん、経済的利益と異なり政治的利益の是非は市民の判断に委ねるべきかもしれませんが、判断しようにも客観的な指標がないだけに難しいと思います。

 ところで、審議会委員は会議の開催の有無にかかわらず、一定の任期の下に委嘱されるのが通例なのではないですか?それとこのような重要な議案を十分な検討も加えずいきなり提案するのはいかがなものかと思います。審議会でなくても構いませんが、第三者を加えた中で議論を重ね、その成果として提案すべきではないでしょうか。

Re: 議員報酬の議員提案

春風 No.50403

ダジャレイ夫人様、千葉議会人様のお二人の御意見はいずれも傾聴に値すると思います。

以下、あくまでも個人的意見です。
少し思いますのは、ダジャレイ夫人様の「人材不足に陥りがちな地方の小規模自治体にあっては、(現実的な対応として議員が)長の諮問機関を利用することも差し支えない。」との御意見は、本来ではないことを承知でおっしゃってみえる時点で、少々無理筋なのではないかと思います。(否定ではありませんが)

お二人の御意見とはまた違った観点から思いますのは、議員の提案に関しては、「諮問機関に諮ること、有識者の意見を聞くこと、公聴会を開くことなど、それらのいずれも介さない手法で、たとえそれがスタンドプレイであったとしても多数の民意(議会の議決)を得られるのであれば、それも一つの認められた手法であり議員の資質ではないか」と思います。

一般に民意は引き下げ容認が多いように感じてしまうのは無理からぬところですが、現在、A県の政令指定都市N市で、首長と議員報酬の減額固定化(=お題とは少し異なります)が議論されていますが、必ずしも民意は減額一辺倒ではないようです。

追記
 お題のぽむ様の御質問に関しましては、税外担当様の御意見に同意です。
 お見込みどおり「議員が自ら提案するのは《法的には》問題ない」と解します。

工事の施行にかかる騒音

住宅管理人 No.50393

町営住宅の外構工事(駐車場整備)の予定がありますが、近くにある別棟の入居者から、病気を理由に工事期間中騒音を避けるため町外へ避難したいので、その費用を出すように迫られています。
以前に同じ棟での工事の時に避難させたことがあります。
こういった要求は不当要求に当るのでしょうか?

Re: 工事の施行にかかる騒音

安藤 No.50394

>以前に同じ棟での工事の時に避難させたことがあります。
↑↑の際は【不当要求】とならないと判断されたのでしょうか?
※診断書(医師の所見)等詳細な資料と補償事例・顧問弁護士・場合によっては警察との相談が必要な案件と思われます。。

Re: 工事の施行にかかる騒音

住宅管理人 No.50395

ありがとうございます。

言葉足らずでした。以前の話は本人の主張によるものです。

診断書はありますが、医師の所見にはそういった内容は見られません。

Re: 工事の施行にかかる騒音

原点回帰 No.50397

受忍限度とニューサンスの問題ですね。


Re: 工事の施行にかかる騒音

安藤 No.50398

 かなりセンシティブな問題だと思いますので、貴庁顧問弁護士にご相談されたほうが良いと思います。
 こちらを相手側が見られて拗れるかも。。

定期預金の差押及び二重差押について

新人税務職員 No.50368

No.50183 で質問させて頂いた者です。その節は皆様ありがとうございました。
似たような案件のNo.36017の質問です。

↓のような内容なのですが・・・

債権に対する租税の差押が入っている場合、一般的には二重差押を行い、交付要求をすることとなりますが、ここで質問です。

質問:
例えば滞納税額が50万である滞納者に対し、定期預金100万円を差押を執行しました。
定期の満期が1年後であり、満期到来までに新たな滞納税が10万円増加しました。
ここで、差押をしている「先行差押執行機関である自身」に対して交付要求することが可能なのでしょうか?
可能であるとした場合、二重差押をする意味が感じられないので、交付要求だけで処理することでかまわないのでしょうか?

審査様がここで、二重差押及び交付要求が必要であると回答されております。

ここで質問なのですが、二重差押をされた、金融機関は供託の義務が発生するのでしょうか?
この事例の場合は額面は100万のため、わざわざ、供託する必要はないかと思いますが・・
例えば、新たな滞納税が60万円であり、その債権に対して差押を実行すれば、額面100万円を超えるため金融機関は供託義務は発生するのでしょうか?

滞納処分庁は1つとすれば、供託する意味はあまりない気もするのですが・・・


過去ログを見ておられての質問が逆によくわかりません。
教えてください。

先行差押分が納付された場合、交付要求分についての処理はどうお考えなのでしょうか?なぜ意味が感じられないのでしょうか?

供託義務については、どの条文を読まれてそう思われたのでしょうか?
滞納処分庁の二重差押について、供託するような規定がありましたでしょうか?

Re: 定期預金の差押及び二重差押について

新人税務職員 No.50371

こんばんは。
回答ありがとうございます。

二重差押及び交付要求の意味自体はあると思います。

裁判所に供託されてしまうと、税の配当までに時間がかかってしまうので・・・
そのまま、換価してもらえるほうが滞納処分庁としてはありがたいのかなと思いました。

こちらのHPの供託義務を見てそう思いました。
http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/tanpo1/tanpo1_a017/index.html

差押と差押が競合した場合とありますので・・・

A市が100万の定期預金を滞納50万円に対して差し押さえる、その後A市が新たに、発生した滞納60万円に対して差し押さえる。
こういった場合も差し押さえの競合になるんでしょうか?もしなるならば、金融機関は義務供託しなければならないのかどうかと思いました。
えーと、すみません。主題をわかってませんでした。

供託義務なしに一票です。

Re: 定期預金の差押及び二重差押について

徴収職員 No.50376

>差押と差押が競合した場合とありますので・・・

これは民事執行法による差押の場合ですので、

供託義務はございません。

Re: 定期預金の差押及び二重差押について

新人税務職員 No.50378

ありがとうございます。
そうなのですか・・
滞納処分の差押と滞納処分の差押が競合した場合はどうなるのでしょうか?
100万の定期預金に対し、A市50万の滞納に対し差押え、B市60万の滞納に対し差押え。

権利供託というものになるのでしょうか?

給与なんかだと、滞納処分と滞納処分が競合することもあると思うのですがその場合も供託義務はないのでしょうは?
滞納処分と滞納処分って競合するのでしょうか?
ただの先順位・次順位だと思ってました。

Re: 定期預金の差押及び二重差押について

徴収職員 No.50384

スレ主様が言われるように、仮に滞納処分と滞納処分が競合という形で、供託義務があるとしましょう。(供託官が受け入れるかどうかは、抜きにして)

つまり、供託後の配当は裁判所が行うわけですが、裁判所は差押債権者、債権額等を知るすべがないというのは、おわかりになられますか?
債権差押は、原則として債権全額を差し押さえた後、差押債権全額を取り立て、配当後、残額があれば滞納者に支払う性格のものです。

一方、国税徴収法基本通達(第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期 項番7)によると、二重差押をした場合、先順位差押がある限り、後順位差押債権者は取立できないとされています。
また、「第三債務者が先順位の差押えに係る行政機関等に対して全額履行したときは、二重差押えは効力を失う」ので、第一順位差押債権者が債権全額を差し押さえ、取り立てたときには、二重差押は効力がなくなります。

第一順位が滞納処分による差押の場合には、第一順位差押債権者が債権全額を取り立てた上で、他の差押債権者に対しては、交付要求の順番に配当することになるのではないでしょうか。
仮に供託されても、第一順位差押債権者は供託物の払渡しを請求することが可能でしょう。

なお、第一順位が民事債権の場合は、多分供託し、裁判所が滞調法に従い配当することになると思われます。
あと、徴収職員様

>つまり、供託後の配当は裁判所が行うわけですが、裁判所は差押債権者、債権額等を知るすべがないというのは、おわかりになられますか?

そうなんですか、知りませんでした。

供託書には競合する差押が列記される(競合しなければ、そもそも供託しない)のですが、これを裁判所が知ることはできないのでしたか。

供託書に記載されていない債権は、配当を受けることができないのは当然ですが(交付要求の終期は供託時で、それ以前の二重差押で未交付要求のものは供託時に交付要求したとみなされる)。

ガードレールの修繕について

ほいほい No.50279

今年度から予算管理に携わるようになり、いつも参考にさせていただいております。
さて、同じ所属の同僚が公用車で事故を自損事故を起し、町道のガードレールを破壊してしまいました。(町の所有物なので、保険は適用されません)
道路管理部門と協議の結果、こちらで原状回復を行うことになったのですが、持っている予算は「教育費」しかありません。本来であれば、道路管理なので「土木費」で修繕を行うのが正しいと思うのですが、「教育費」の修繕料で支出しても問題ないのでしょうか?
小さい町なので、前例が見当たらない状況です。
根拠等も含めてご教授ください。
よろしくお願いします。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50280

道路管理部門と協議の結果と言いながら
>本来であれば、道路管理なので
と言うスレ主さんが不思議です。
(「土木費」で修繕を行うのが正しいのなら再協議してみたらどうですか?)

公用車の修繕費と同一科目で支出すべきでしょう

Re: ガードレールの修繕について

もなかアイス No.50286

その支出の「目的」がどこにあるものとして庁内で整理したのですか?

支出の目的が「教育部門の不始末の解決」にあるのだとすれば、目的別分類(款・項・目)のレベルで教育部門の科目になることは別段、不思議ではないでしょう。

たまたま同じ町だから、話がねじれてるんでしょうかね。
もし貴町の教育部門が事故を起こした現場が隣町だったら当然、教育費の中で支払うことしか考えられず、貴町の土木費を使うことはあり得ないでしょう?
(その場合の支払先が業者でなく隣町に対してであれば、節は需用費ではなく補償、補填及び賠償金でしょうが、それは「目的」ではなく「性質」のレベルの話です。)

ちょっと厳しい言い方をすると、こういうのは、前例があるとかないとかいう次元で考えることではなく、「そもそも歳出科目ってどういうもの?」という観点で検討することですから、自治体の規模を言い訳にするのはちょっとどうかなと思います。

Re: ガードレールの修繕について

半鐘 No.50296

自治体Xの職員Aが、公務中に私人Yに損害を与え、
自治体Xが私人Yに損害賠償(原状復旧ないし金銭支払)をするとき、
当該損害賠償を、職員Aの公務が属する款項目から支出するのは、当たり前なんでしょうか。
不法行為に行政上の目的はないので、どこの款項目とするかに決まりはないと思うのですが。庁内の慣行次第であり、極端な話、総務費に寄せたって構わないのではないですか?

一方、
自治体が管理するガードレールが破損したとき、その復旧には、
自治体が復旧して相手方に金銭で支払ってもらう方法と、相手方自身に原状復旧させる方法が考えられますが、これもどちらにするかに決まりはないと思いますが。
(今回のケースでは、道路管理課が復旧して、費用の請求の段階で、請求しないという考え方もとれるのではないか)

みなさんは悩まないのかもしれませんが、私は、選択肢の中で、さあてどうしようかなって思います。

ところで、ほいほいさんに言っておきますが、
>道路管理なので「土木費」で修繕を行うのが正しい
という話にはなりません。破壊した者が復旧するのが大原則です。自然に損耗するものではないのですから。
私人のブロック塀壊したとき、管理者はあなただからあなたが直してくださいって言いますか?

教育費で出しても問題はありません。ただ、不満があれば、なお庁内で話し合えばよろしいかと。なんなら、財政課をまきこんで三者で。

Re: ガードレールの修繕について

ほいほい No.50301

皆様、アドバイスありがとうございます。

私も、他者のもの壊したのであれば、教育費の補償で支払うのべきだと考えます。

ただ、同じ自治体内の場合それが本当に適切なのか考えてしまいました。
自分のものを自分で直すということになるので、違和感を覚えてしまったのです。

例えば、同じ自治体の組織内に消防があるとして、保建部門の公用車が停車中の消防車に衝突して廃車にしてしまった場合、保健費の車両費で消防車を購入するの?等いろいろと思ってしまいます。

半鐘さんがおっしゃたように
>今回のケースでは、道路管理課が復旧して、費用の請求の段階で、請求しないという考え方もとれるのではないか
という考えもできますね。

連休明けに財政課に突撃し、まきこんでみます。

ありがとうございました。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50302

>自分のものを自分で直す

え?教育委員会事務局が町長部局に賠償するんでしょ?
<追記>
上にも書いていますが、ガードレールの相手方の公用車はどこの予算で修繕し、それはどうして妥当だと思うのか教えてください。

Re: ガードレールの修繕について

G No.50303

というか、ほいほいさんがなぜ教育費でださないことにこだわるかというと

本件があったからといって、年度当初に決められた予算が増えるわけではないので
極端なことをいえば、下半期に予定していた学校の修理を見送り、備品も買えず、授業で使うプリント用の紙代もだせない、ことがご心配なんだろうと推察いたします。

同様のことを土木課も思っているとしたら、いくら突撃しても話は平行線ですね。

財政課では善後策は考えているはずですから、そっちを確認するのが先のような気がしますが。

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50306

横から失礼しますが、私もスレ主様と同様に土木部で支出するものだと思いました。
極論ですが、スレ主様が出されていた消防車の購入の例なんかを考えると、一層分かりやすいと思うのですが。
そもそも、土木費としては、一定程度の維持管理費用を予算で見込んでいるはずですから、その範囲・一環として支出すべき事案だと思いますし、土木部門で納得できないなら、職員個人に求償すればよいのかと。
いずれにしても、教育費でガードレールの修繕というのは考えられないですね、私の中では。


安藤様ご指摘の
>え?教育委員会事務局が町長部局に賠償するんでしょ?

についても、同じ一般会計の中では支払いようがないと思うのですが。
「教育費で町長に支払い→土木費の特定財源として収入→土木費の修繕料として支出」って流れになるんですか?
職員個人に求償するとか、別会計とかなら別ですが、このような流れは(私は)見たことありません。

Re: ガードレールの修繕について

muse No.50307

私も土木費で修繕をすべきだと思います。

私の自治体では、公用車の管理を一部署で行っているので、公用車の修繕費はその部署で支出することになります。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50308

>「教育費で町長に支払い→土木費の特定財源として収入→土木費の修繕料として支出」

単純に教育費で修繕して原状回復するだけですが、それが賠償です。

※町道管理者は原状回復命令を誰に出すのが【正解】なのでしょうか?

というか、お題は【道路管理部門と協議の結果、こちらで原状回復を行うことになった】
という、協議結果を無視して【教育費で払うのはおかしい】と言っています。
修理費を一般会計(単町)で支払うのならどこの科目で払っても結果的には同じですが、道路管理者から言えば【原因者負担】が原則であり【協議の結果】、それで原因者が納得したんですよね?
任命権から言えば、総務費で払うと一番スッキリするのかも?

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50309

>単純に教育費で修繕して原状回復するだけですが、それが賠償です。

そういう「賠償」ですね。了解しました。


>※町道管理者は原状回復命令を誰に出すのが【正解】なのでしょうか?

町内部において原状回復命令を出す必要があるなら、管理者から町長か教育委員会(委員長だか教育長だか分かりませんが)に出すしかないんでしょうね。ただ、安藤様も申しておられるとおり、それは書面だけの話であって、第三者から収入があるわけではないので、結果は同じですよね。命令うんぬんはスレ主様の団体に任せればいいことだと思います。

それと、安藤様、協議結果うんぬんも申されていますが、はっきり言ってスレ主様はこの協議結果に納得してないんでしょ?
だから、わざわざ掲示板で外部の意見を聞いていると思うのですが・・・。結果を無視してうんぬんと言われると、このお題にレスすること自体無意味ですよ。

Re: ガードレールの修繕について

税外担当 No.50310

>※町道管理者は原状回復命令を誰に出すのが【正解】なのでしょうか?

 「原状回復命令」の根拠条文が分かりません。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50312

>「原状回復命令」の根拠条文が分かりません。
道路法22条です。

Re: ガードレールの修繕について

税外担当 No.50326

 ありがとうございます。
 58条とセットになってますね。
 そうだとすると、22条1項の「行為者」とは、法人格を有する者の意ではないでしょうか。
 道路管理者(町)自身が道路を損傷したのですから、命令は出さないのでは。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50327

>道路管理者(町)自身が道路を損傷したのですから、命令は出さないのでは。

教育委員会事務局と町長部局は違うという主張を教育委員会事務局の方はよくされるのですが、こういう場合は【同じ】ってことになるのでしょうか?

そうなると、仮に建設課の公用車で学校のフェンスを損傷したら教育費で修繕するんですよね?←スレ主さんは納得するの?

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50340

>そうなると、仮に建設課の公用車で学校のフェンスを損傷したら教育費で修繕するんですよね?←スレ主さんは納得するの?

スレ主ではありませんが、前の書き込みから、個人的には財産所管課が負担すべき経費だと考えてますので、教育費で修繕すべきものと思いますよ。
そもそも目的別経費として考えれば、学校フェンスの修繕は教育費でしょ。今回のガードレールなら土木費、消防車の購入なら消防費、って考えます。くどいようですが、同一会計ですから、このように考えるしかないと思いますし、予算編成の際に一定程度の修繕は想定しているものと思います。
まあ、皆様それぞれのお考えがあるでしょうし、それぞれ納得いく方法で処理・解決すればよろしいのではないでしょうか。

※スレ主様のご意見や協議結果に変更があったのかどうか、追伸を期待してます。

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50341

>予算編成の際に一定程度の修繕は想定

もちろん想定しているでしょうけど、それは、経年劣化により修繕が必要となる分と、当て逃げ等で原状復帰が求められない場合などで、相手方が同一自治体内で賠償を求められない場合は想定していないと思います。

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50342

>当て逃げ等で原状復帰が求められない場合

などの分で予算みてると思います。当然、そういった枠での執行を想定して書き込んだつもりでした。ただ、「原因者が同一自治体だってことまで想定しろ」っては言わないですよ。
あくまでも、こういった経費がなければ、計画的な修繕以外は対応できないですよねってことです。(あとは請差を使うしか)

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50343

税外担当様

>そうだとすると、22条1項の「行為者」とは、法人格を有する者の意ではないでしょうか。

について考えてみたのですが、当然警察に届け出ているのでしょうから、事故証明の甲に記載がある人(個人)に命令を出すのではないでしょうか?

※たまたま今回は町職員とわかっているだけで、通常は個人に出します。
その個人が勤務中で使用者責任があるとかは道路管理者にはわかりません。

>道路管理者(町)自身が道路を損傷したのですから、命令は出さないのでは。
は飛躍した解釈かと

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50345

道路管理部局=原則、経年劣化で修繕が必要なものについて、予算化している。個人の車、会社の車、他自治体の車が施設を損傷した場合、原状復帰を求めるか費用を賠償してもらっている。

教育局=公用車を運用しているため、第三者に被害を与えた場合のことを考え、保険に入っている。保険外の場合、自己の責任で賠償する。

財布は一緒なんだから、お前のところの予算で面倒見ろといったら、喧嘩になりますよ。

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50346

>財布は一緒なんだから、お前のところの予算で面倒見ろといったら、喧嘩になりますよ。

私としては、原則論を述べたのであって、もちろんケースバイケースだったり、例外はあり得ると思いますよ。


ちなみにスレ主様ご提示の
>例えば、同じ自治体の組織内に消防があるとして、保建部門の公用車が停車中の消防車に衝突して廃車にしてしまった場合、保健費の車両費で消防車を購入するの?

などの場合はどうですか?

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50347

その場合、保健部門が「悪いけど消防車の仕様とかには詳しくないので、金は出すからそっちで発注してね」になると思います。
もちろん車両費ではありません。

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50350

元帳様

>その場合、保健部門が「悪いけど消防車の仕様とかには詳しくないので、金は出すからそっちで発注してね」になると思います。
もちろん車両費ではありません。

消防車って、ポンプ車で単純に3,000万円ぐらいしますけど、どのように支出するおつもりで?
支出科目も備品購入費以外に考えられませんが、保険部門の経費でどのように支出?

このような例で考えると、原則論としては財産所管課で支出するしかないと思いますが。

Re: ガードレールの修繕について

税外担当 No.50353

安藤様

 個人は法人格を持っています。
 法律上の人格者ではない教育委員会や教育委員会事務局に対して命令する意味があるのかということです。

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50354

逆にお聞きしますが、他自治体の消防車を全損させてしまったらどうしますか?
保健部門が経費を予算化するしかないのではありませんか?

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50356

元帳様

>逆にお聞きしますが、他自治体の消防車を全損させてしまったらどうしますか?
保健部門が経費を予算化するしかないのではありませんか?

他自治体に対しては保険対象になると思います。本件は、同一自治体内での賠償はどうしようかということですよね?

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50357

仮定の話なので、保険入っていない仮定ではどうですか?最近は少ないかもしれないが実際入っていない自治体もありますし。

加害者や被害者が同一自治体でも他自治体でも、会社でも、個人でも同じ考えでなければおかしいですよね?ということ自体同調していただけませんか。

Re: ガードレールの修繕について

元帳 No.50358

くどくなるので、簡単に書きますが、
No.50286のもなかアイスさまの書込ですでに解決済みかなと思います。
補足するとしたら、No.50296の半鐘さまの「財政課を巻き込んで」ですべてでしょう。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50360

>個人は法人格を持っています。
?すみません、勉強不足で理解できません。

>法律上の人格者ではない教育委員会や教育委員会事務局に対して命令する意味があるのかということです。
ですから、運転者個人に出すと思います。

>道路管理者(町)自身が道路を損傷したのですから、命令は出さないのでは。
にはならないのでは?

Re: ガードレールの修繕について

K66 No.50361

元帳様

う〜ん。何か、聞かれたことに答えてたら、一方的に打ち切られた的な印象ですね。
それでも一応ご意見しますが、保険未加入だとしても、他団体への支払いですから、結局は賠償金としての支出ですよね。支出科目が総務費なのか、事故を起こした職員の属する部署の経費なのかは、当該団体の判断としか言いようがないと思います。

で、私がお聞きしていた件(保健部門が「悪いけど消防車の仕様とかには詳しくないので、金は出すからそっちで発注してね」の支出方法)についてもお答えいただきたいのですが、くどくなるので、もういいです。

Re: ガードレールの修繕について

税外担当 No.50365

>ですから、運転者個人に出すと思います。

 ですから、法人格を持つ者に命令することは理解できます。
 しかし、

>え?教育委員会事務局が町長部局に賠償するんでしょ?

 という発想が理解できないということです。

Re: ガードレールの修繕について

安藤 No.50375

税外担当様
元帳様の50345
と同じ発想です。

Re: ガードレールの修繕について

税外担当 No.50379

安藤様
 誤解があると思います。私は、「道路管理なので「土木費」で修繕を行うのが正しい」とは思いません。
 修繕の予算措置にどこの部署が苦労するかは協議して決めればいい話であり、道路法に基づく命令を持ち出すことには疑問があるということです。
 道路管理者が命令するということは、受命者が債務者になるということですが、教育委員会(事務局)には、債務者になる資格がありません。

Re: ガードレールの修繕について

//大げさな気が・・ No.50382

・教育費なら修繕費はたくさんあるでしょうけど、修繕費が無い部署はどうなるのでしょうか?
・公用車やパソコンなど財政課やシステム課が一括管理している場合でも、その修繕料は、各課で支出するのでしょうか?
・そもそも町道のガードレールを修繕するのに何百万もかからないのでは?道路管理部門はその程度の修繕は想定内で予算要求していないなら、大変ですよね。

て、前提で、そういった修繕費を、各課それぞれ原因者負担で予算計上して財政はそれを許しますかね?
うちの市では、たとえば、公用車を壊した場合は、使用者が始末書を書いて課長の印を押して、課長と一緒に財政課に謝りに行って直してもらってます。

自分なら、まず課長を連れて謝り、何とか道路管理予算で直してくださいってお願いに行くよう指導すると思います。決して協議ではありません。

Re: ガードレールの修繕について

() No.50387

労働関係は触ったことが無いので,勘違いを含んでいるかもしれませんが…

 1  教育委員会は地方自治法上に規定される行政委員会であり,独立性の担保は無論必須であるが,あくまで地方自治体もしくは一部事務組合の内部の一組織である。よって,そこに所属する者の使用者は当該自治体等である。教育委員長や教育委員会は法人格や代表権を有さず,請求先とはならないと考える。
 2  職務遂行上に生じた事故については,被害者は雇用者,加害被雇用者いずれにも請求可能。ただし,民法715条使用者責任により,補償する義務は一義的に雇用者にある。
    なお,この事例の場合,被害者=雇用者であるので,損害賠償の請求先は存在しない。
 2’ ただし,事故を起こした被雇用者に重度な過失が存在する場合,使用者は復旧に要した費用を請求することができる。その場合でも判例上は部分的な負担に留まるようである。


 で。既に議論は尽くされている感はありますが。

 ア このケースにおいては被害者=加害者であるので,事故に起因する復旧義務者は存在しない。
 イ それを復旧するのは,当該公共物を管理する行政の裁量であり,予算費目は当該公共物の管理のための費目になる。その予算を教育委員会が流用等で確保の上,道路部局に移し替えるのか,道路部局が単独で確保するのかについては,内部で相談して決めれば良いのではないだろうか。なお,追加的な支出である可能性は高いので,財政部局の関与も当然必要と考える。
 イ’検討から少し離れた点まで私見を付加すれば,公共物の管理上,当該施設を管理し公共の利用に供することを分掌している部局は道路維持部局である以上,公共の利用に再び供する為に使用する費用は,原因が何であれ,当該部局の予算として執行すべきであろう。さらに私見を加えれば,その費用については両局によって財政部署に相談の上,予備費等を移替・流用するなどの対応が良さそうに思える。
 ウ その上で,事故を起こした職員に対し,求償するか否かを組織として判断する。蛇足だが,この判断を行うのは教育委員会でも道路部局でも無いと思われる。


 以下余談。

 A 道路維持部局等が事故責任のありかを明瞭にしたい等の理由から,他所での復旧を望みたいのであれば,事故を起こした個人に対し最初から請求することになるのでしょうか。その場合,労働法・民法上,相当な覚悟が必要となりそうですが…
   教育部署で財政部署に相談の上予算を確保した上で,移し替えるというような流れで妥協することになるんですかねぇ。
 B 道路維持部門(林道や農道,観光道等を所管する部署を含む)以外が道路修繕の為の費用を執行しました,って,決算委員会等で誤解を生みそうな気がします。説明する内容は結局一緒なので,感覚の問題に過ぎませんが。

消費税増税と債務負担行為

小心者 No.50328

こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
来年度から消費税が増税されるようですが、それを見越した債務負担行為の設定は可能かどうか教えてください。
例示としては、H25から28までの委託料契約で、H25年度中に債務負担行為を設定し、年度内に契約を行う案件で、債務負担行為予算をとる時点では、H26年からの増税が閣議決定されていない状況です。
この場合に、改正消費税法が既に成立し、本則における税率が上限として規定されていることを根拠に、H26年4月以降の消費税率を8%、H27年10月以降の税率を10%として、限度額を設定することに問題点はあるでしょうか。
一度契約した額から2回の契約変更があるのですが、政府の決定は上限の範囲内なので、限度額として成り立つのではないかと考えています。

よろしくご教示ください。

Re: 消費税増税と債務負担行為

安藤 No.50331

可能かどうか⇒可能です

政府の決定は上限の範囲内なので、限度額として成り立つのではないかと考えています。⇒お見込みのとおりです。

Re: 消費税増税と債務負担行為

小心者 No.50366

安藤さま

返事遅くなり申し訳ございませんでした。

明確なご意見大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 消費税増税と債務負担行為

小心者 No.50367

安藤さま

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。

明確にご回答いただき大変参考になりました。

今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 消費税増税と債務負担行為

平米 No.50369

予定価格って、いわゆる「総額表示」ですよね?

催告書 時効の中断

うしうま No.50363

催告書の法的根拠を教えてほしいです。

また地方税法の時効の中断って例えば、時効の5年が経つ前に督促や催告をすればまた5年間時効期間が延長されるってことなんですか?

詳しい方ご教授お願いします。

催告書と時効の中断

牛馬 No.50362

催告書の法的根拠はなんですか?

また地方税による時効の中断って例えば、時効の5年が経つ前に督促や催告をすればその都度5年分時効期限が延長するってことなんですか?


詳しい方教えていただけると助かります。よろしくお願いします。