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児童手当の国内居住要件について

サスケ No.50577

児童手当の国内居住要件について、皆様のご意見をお聞かせいただきたいです。

児童手当には国内居住要件があり、受給者及び児童が海外に長期間行かれる際には転出届を提出してもらい、児童手当の受給資格を消滅とするのが基本となると思います。

しかし、度々住民票を置いたまま、海外に長期間生活をする受給者がおり、その方々への対応に困っております。

原則として、居住地は住民基本台帳をもって確認するとされていますが、本人が届出をせず、実際には日本に生活の実態がない場合でも、児童手当は支給しないといけないのでしょうか。
消滅にするとしたら、既に支払ってしまった児童手当は返還してもらうこととになるのでしょうか。

皆様の自治体ではこのようなケースはどのように扱われているでしょうか。
ご意見をお待ちしております。

Re: 児童手当の国内居住要件について

安藤 No.50582

>度々住民票を置いたまま、海外に長期間生活をする受給者
↑どうやって確認されたのでしょうか?

Re: 児童手当の国内居住要件について

サスケ No.50586

説明不足で申し訳ありません。
現況届の提出の際に受給者の家族の方が、実は海外で暮らしている旨を申し出てくれて発覚しました。

本人たちが、黙っていたら判明しなかったことなので心苦しいですが、知ってしまった以上は、既に支払ってしまった分は返還してもらわないといけないのかなと思ったりします。

Re: 児童手当の国内居住要件について

安藤 No.50587

調査のうえ、不正受給となれば当然返還が必要です。
上司・先輩に聞けば事例はありますよ。なければ県に相談しましょう。

>黙っていたら判明しなかったことなので心苦しいですが
大切な税金を預かっているのですよ、その思考は危険です。。

(罰則)
第三十一条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法 による。

期間の考え方について

むかいのロトト No.50540

非常に、初歩的な疑義で、はずかしい限りですが、お知恵をお借りしたいと思います。

それは、「診療月の4か月後の10日に指定口座に振り込みます」と言った場合、仮に、診療月が4月の場合、4か月後の10日は、「8月10日」になるのか、「9月10日」になるのか、その点で課内で意見が分かれています。

私は、「9月10日」ではないかと思っています。
「4か月後」とは、「4か月経過した後」と読み、結局、振込みは「9月」になるのではないかと・・・

「8月10日」としたいなら、「診療月の4か月目の10日」とすべきではないかと。

無論、いずれの場合も、「診療月の翌月から起算して」という意味合いが隠れています。

全国の皆さま、よろしくお願いいたします。

Re: 期間の考え方について

事業担当 No.50542

私には、4月の4か月後の10日に指定口座に振り込みますと置き換え、
1ヵ月後の5月
2ヵ月後の6月
3ヵ月後の7月
4ヵ月後の8月の10日と読めます。

どちらにしても、これって法規文じゃなく日本語の問題ですよね?

Re: 期間の考え方について

税外担当 No.50548

 「診療月の4か月後の10日に指定口座に振り込みます」という文を作成した人に意図を尋ねてはいかがでしょうか。

Re: 期間の考え方について

むかいのロトト No.50551

事業担当 さま

そうなんですね。法令の話ではなく、日常用語のことなんですね。
市民の皆さまへのお知らせにこの表記を使用しているんですが、これで間違いないかというものなんです。

税外担当 さま

今回、課内の意見が分かれているのは、この表記を使用した職員は「8月10日」だと主張。これに対して、私は「9月10日」ではないかと…

Re: 期間の考え方について

名無し No.50552

市民へのお知らせなら、4月なら8月に振込みますと例示すれば良いのでは?

Re: 期間の考え方について

むかいのロトト No.50553

返信ありがとうございます。

今回の4月診療云々は、例示として掲げただけです。
振込みは進行形なので、具体的に記載できないんですね。

Re: 期間の考え方について

通行人 No.50554

 私も4月の4か月後であれば、8月を示していると思います。

 一般市民の方は4か月後と書かれていれば、単純に4月後と読むと思いますし、わかりにくいと思うのであれば、例示を入れるという「名無し」さんの意見に賛成します。
 ロトトさんがおっしゃる解釈も理解できなくはないですが、例規であれば、確かに紛れのある表現ですから修正するにせよ、お知らせ程度なら例示するのが一番わかりやすい解決法だと思います。

 と書いている間に書込みがありましたが、進行形だとなぜ具体的に記載できないのでしょうか。
 例えば「4月に受診した場合には8月10日に、10月に受診した場合には2月10日に振り込まれます。」と記載することは全然問題ないと思いますが…

Re: 期間の考え方について

審査 No.50557

日本語の感覚で、4月の1ヵ月後は何月か?と聞かれて「6月」と答える人が、どれだけいるか?ということでしょう。

常識的には、ありえないと思います。

「診療月の翌月から起算して4ヶ月経過した次の月の10日」又は「診療月の翌月から起算して5ヶ月目の10日」であれば、そう言えば良いと思います。

Re: 期間の考え方について

muse No.50560

 >「診療月の4か月後の10日に指定口座に振り込みます」
 この表現では、市民の方の大半は8月10日に振り込まれると思うのではないでしょうか。

 9月10日振り込みにするのであれば、表現を変えた方がトラブルは少ないと思います。

Re: 期間の考え方について

白い雀 No.50561

仰っている考えの理屈は理解できます。
「診療月」を単位とするのであれば、その月が終わる時点、すなわち例でいえば4月1日から4月末までを見るのだから、4月が終了した時点から1ヶ月後は5月末。
2ヶ月後は6月末。
3ヶ月後は7月末。
4ヶ月後は8月末。
この時点で既に8月10日は過ぎてしまっているから、その次に事実上振り込みが可能な「10日」というのは9月10日になる、という見方は理屈として間違ってはいないと思います。

ただ、他の皆様が仰られているとおり、大多数の一般市民が「4ヶ月後の10日」を見てどう判断するかとなると、「=4ヶ月目の10日」と読まれてしまうのだろうな、と思います。それは一般的な感覚からするとやむを得ないものと思われます。

よって結論としては、
・文言を厳密に考えればむかいのロトト様の理屈が正しい
・ただし一般市民からすればそう読んでくれない可能性が高い
・なので一般市民向けに周知するような場合には、やはり表現を変えたり例示等で補足する必要がある
ということなのかな、と思います。

Re: 期間の考え方について

mutu No.50567

「4か月後の10日」を分解すると、「4か月後」と「の10日」に分かれます。
4月の4か月後が8月になるのは、質問者も同じ考えと思います。
次に「の10日」を当てはめると、8月の10日に当然なると思います。
ちなみに、法例文を作るときに、9月10日にするためには、4か月を経過した翌月の10日と書きます。

Re: 期間の考え方について

mutu No.50569

「4か月後の10日」は間に「の」が入っているので、分解すると「4か月後」と「の10日」に分かれます。
4月の4か月後が8月というのは紛れがありません。
そうすると8月の10日になってしまいます。
法例文で9月10日にするためには、「4月を経過した月の翌月の10日」と書きます。

Re: 期間の考え方について

むかいのロトト No.50570

ご返事をいただきました皆さま、お忙しいところ、ありがとうございました。

課内の見解対立については、「私の完敗です!!」と敗北宣言をしたところです。
 私の自治体の滞納者の子である、県職員が再三に渡って、延滞金をまけろと言ってきています。
 当然、まけることはできない旨説明をしていますが、再三に渡って言ってくるため、その県に対して、公務員としていかがなものかという趣旨の文書を送付しようと考えております。
 
 ただ氏名をあげることは個人情報の観点からできないので、氏名はあげず、知事への意見書を使って行おうと思いますが、いい文書が思いつきません。
 そこで、こんな文言を入れたらといった、アイデアをいただけないでしょうか?
あいまいな文書を送るより、本来業務として、本税を含め延滞金分について差し押さえて徴収すればいいのです。滞納がなくなれば延滞金をまけろなどという話は消滅しますからね。
何の権限で、何の意味合いで知事に対し意見書を送るのかわかりません。
知事に送る趣旨を考えると、全事業主に送る必要性が出てくると思います。

徴収担当であれば、権限付与されている範囲で、納税指導、財産調査!等を経て差押えすればよいと思います。それ以上の勧善懲悪の権限はないですよ。
また、本人の滞納を息子に説明すること、息子の勤務先へ文句を言うことは問題があるでしょうね。

なお、要求の度合いが常軌を逸しているのであれば、警察へ相談でしょうね。
>その県に対して、公務員としていかがなものかという趣旨の文書を送付しようと考えております。

お止めなさい。
決裁も通らないでしょう。
皆さんと同じですが、私も「やめとけ」に一票。

相手が公務員にも関わらず不見識な奴で、さらに上級官庁(死語?)として威張っていたりする状況なら、非常に腹立たしいのは良く分かります。
しかし、他の滞納者やその親族の勤務先の社長に対して、そんな文書は出さないでしょう?
もし今回だけ文書を出したら、あなた自身も、特定の案件について「特別扱い」を行った公務員のひとり、ということになってしまいます。そうなったら負けです。誰に対してというより自分に対しての負け。

一時的には「やってやった」と気分が晴れるかも知れませんが、はたから見れば単なる八つ当たりです。
心の平静を保つよう努力しつつ、淡々滞納処分。それしかないです。そのほうが本当の意味で「やってやった」ことになります。
県に文書を送付するのは他の方が言われるとおり、根拠もない行為ですし、庁内で決裁が通るとは思えません。

※相手方の言動メモと、できれば録音を保管されることをお勧めします。
>滞納者の子である、県職員が再三に渡って、延滞金をまけろと言ってきています。

第三者(親子でも第三者)と滞納税について話をすること自体、問題とされる可能性があります。

なので、その第三者の勤務先に文書を送付するのは、やめておいた方が良いでしょう。

前の方のおっしゃるように、第三者の要求には取り合わず、滞納処分でもなんでもしてしまう方がよろしいかと思います。

正式に、差押処分に対する異議申立でも出されれば、公式に回答することもできるでしょう(延滞金減免の根拠がないといえばよろしいかと)。
48条で県に移管したらどうでしょうか?
「延滞金をまけろ」正式には延滞金の減免申請でしょうが、減免規定があり、その中に検討に値する項目があるのであれば、正式に断るだけと思います。
減免規定に全く引っかかりもしない場合は、要求の仕方によって変わってきます。
県職員の立場を利用して、無理にいつまでも申し出ているのであれば、立場を利用して法律違反の申し出を当該県職員はしていることになります。
その場合は、最近はどこの県にも公益通報制度があるので、そこに通報したらいかがでしょうか。
ちなみに私の県の場合には、外部の弁護士が公益通報窓口になっています。
県職員の立場を利用しない場合は、ちょっと考えなければならないですね。
「「延滞金をまけろ」と言ってきたので、素性を調べたら県職員であるのがわかった」という場合は、民間人と同じに扱わないと問題が複雑化すると思います。

地方税法422条の3の規定に基づく通知

地方公務員 No.50526

 いつも勉強させていただいております。

 登録免許税算定のために通知している評価額について、今まで法務局で閲覧ができていたようですが、今回、法務局より閲覧を廃止する旨の通知がありました。
 
 そこで、今後の運用を考えている中で疑問が出てきました。

 本町では、司法書士・行政書士から、「地方税法422条の3に関する評価証明」と記載された「固定資産評価通知書」が提出された場合には、申請のあった土地・家屋の評価額を記載・証明しております。
 しかし、税法では、決定した場合、修正した場合に通知することとなっていることから、修正が無い場合には証明する必要が無いのではないかと考えております。
 また、上記申請には、登記官の依頼があるわけではないのも、証明する必要が無いと考える理由です。

 そこで、上記のような証明の申請があった場合には、交付しなければならないのでしょうか?
 
>税法では、決定した場合、修正した場合に通知することとなっていることから、修正が無い場合には証明する必要が無いのではないかと考えております。

法第410条第1項で決定した場合も、法第422条の3の射程に入っていますが、この規定は基準年度における価格の決定です。

法第422条の3は、「決定し、又は修正した場合」と規定し、つまり修正と当初の決定を区別してないのですが、あえて修正だけ区別しようとする理由はなんでしょうか。

法務局で閲覧できないとき、この証明がないと登録免許税が計算できないため、登記申請できませんよね。

Re: 地方税法422条の3の規定に基づく通知

地方公務員 No.50562

 >審査 様
 
 すいません、質問の内容が悪かったです。

 当初、価格の決定をしたあと、法務局に対しては価格を通知しております。
 つまり、価格の決定以降に修正が無ければ改めて法務局に対して通知を行う必要はないのではないかと考えております。

 また、登録免許税の算定に関しては、法務局によって違うかもしれませんが、評価証明書、固定資産課税明細書等、評価額が分かるもので大丈夫ということなので、固定資産評価通知書でなければ算定ができないということではありません。
地方公務員 様

すいません。ことさら「修正のあった場合」とされていたので書きました。

修正があった場合にも法務局には通知されているのでしょうから、その点は同じではないのでしょうか。

法務局が閲覧を廃止したため、ということですので、法務局は「市町村からの通知を閲覧させないようにしたから、これからは市町村に行ってね」と言った、ということになります。

この点については、予め法務局と調整されたのではないのでしょうか。であれば、そのときの方針でよろしいのではないかと思います。調整してなければ、法務局と調整されることをお勧めします。

実質単年度収支について

コミック雑誌はいらない No.50528

 この度、介護保険事業の決算分析資料を作成するのですが、基本的なことが分かっておりませんのでご教授下さい

 従前から本団体では、当該特別会計の形式収支のほか、実質収支、単年度収支、実質
単年度収支の記載もしております、、
その中の実質単年度収支について、
 単年度収支+地方債の繰り上げ償還額+財政調整基金への積立金ー積立金取り崩し額
で算出して記載しております。

 しかし、当団体において、は財政調整基金を設置しておらず、介護給付費準備基金という、介護給付費の不足に対応する基金を設置しています。
 この特別会計の歳出のほとんどが介護給付費であり、基金条例でも
「予算に定めて、介護給付に要する費用の財源に充てる場合に限り、所分できる」旨規定されておることから、以前は実情は、財政調整基金的と判断したのか、この基金の積み立て、取り崩しを加味して実質単年度収支を記載しておりました。
 しかしながら、特定の目的のみではなく、普通預金的に自由に使用できる財政調整基金ではないことから加味しない方が適切と思われます。

その場合根拠となる法令等とかあればご教授下さい。

Re: 実質単年度収支について

G No.50531

>>適切と思われます。
>>その場合根拠となる法令等とかあればご教授下さい。

ご自身が適切と判断されていることに対する根拠法令、なんてあかの他人にはわかりません。

Re: 実質単年度収支について

コミック雑誌はいらない No.50535

適切と判断したものは 実質単年度収支に関する各団体の定義付け等から、財調以外の基金は考慮するのは
適切でないと思った次第です。・・・
ただ、経験則的に判断したもので、どこかに基金のうち財政調整基金のみ勘案する趣旨のもととなる根拠規定については見当たらないこともあり、
今回、財調でないから、実質単年度収支には加味しません、そのとき、なぜといわれたときに「他の団体もそうだから」とは説明できないのでお尋ねしました。

ご気分を害されたようでごめんなさい。

しかしながら、形式収支、実質収支あたりまでは、私どもの介護保険会計決算の指標になると思うのですが、繰越金があった場合、構成町に翌年度に返還精算しており、団体内部に繰り越し財源が全て留保されないことから、単年度収支、実質単年度収支は、あまり意味のないものではないかと思われるのですが・・・・

Re: 実質単年度収支について

G No.50537

気分を害しているわけでも、怒っているわけでもございません。

過去ログ50178や50420と、このところ似たようなご質問があったものですから。

決算分析資料は、何のために作成して、誰に対して説明するものですか?
国に対して行うのであれば、その定義や作成方法、そのほかさまざまな疑問は国に対してなげかければよいと、私は考えます。

住民のために作成するのでしたら、住民にとってわかりやすくなることで説明責任が果たされるのであれば、少々のデフォルメはかまわないと私は考えます(ざくっと言っていることは断っておくべきですが)。
前年度までの計算方法と変えるのもありだと思いますが、前年度以前との比較ができないというデメリットをこえるメリットがあればの話ですね。

扶養手当上の必要経費について

赤髪 No.50489

給与担当をして間もないものです。扶養手当の収入認定基準において、事業所得の場合、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。とありますが、外注工賃を認めるべきか悩んでいます。共済組合の被扶養者認定上の必要経費では認めていませんが、共済組合の被扶養者認定基準とはまた別のような気がするのですが・・・

Re: 扶養手当上の必要経費について

審査 No.50530

>共済組合の被扶養者認定上の必要経費では認めていませんが、共済組合の被扶養者認定基準とはまた別のような気がするのですが

別といえば別です。扶養手当の方で、独自の規定を設けてはいけないことはないと思います。

ただ、扶養手当の規定の方で特段の規定がなく、更に言えば、共済組合の被扶養者であることを前提としているような規定振りであれば、別に判定する根拠がないのではないかとも思います。

Re: 扶養手当上の必要経費について

鬼怒 No.50533

そもそも、共済で認めていないことが、妥当なのかどうか。
単純に、原材料を仕入れ、組立製造(一部外注)し、販売するとした場合、外注工賃は「社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費」に当たると思うのですが。
(スレ主さんも同様に考えて、悩んでいらっしゃるのでしょうね)
調べてみたら、共済により、取扱いが異なるようですね。

必要経費として認める
http://www.yamanashi-kyosai.jp/shikumi/hihuyousha.html
http://www.m-kyosai.jp/shikumi/hihuyosha.html

必要経費として認めるが、認めない場合もある
http://www.shimane-kyosai.jp/contents/02_guide/shikumi/02_01_5_6.html

必要経費として認めない
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/shikumi/hifuyosha.html
http://www.iba-kyo.com/hp/shiori/aramasi/hihuyousha.html

この際、共済に、とことん考えをぶつけてみられてはどうでしょうか。

土地と家屋の所有者が異なる場合

悩める子羊 No.50488

固定資産税の担当になりました。
土地所有者(納税義務者)の委任状を持参した代理人から、「○○番地の家屋」の資産証明を請求されました。しかし該当地番に土地所有者名義の建物はなく、別の所有者の建物であることが判明。更に、家屋の登記上の所在地番と実際の所在地が違い、また、家屋の所有者は法人で閉鎖されているよう(未確認)。この場合、土地所有者(代理人)に対して
@家屋の所有者を伝えることは問題ないか。
A家屋の所有者の委任状なしに証明書をとれるのか。
A先輩には、建物の所有者以外に課税情報を話せないので、所有者を知らせることはできない。課税物件か否かも課税情報となる。(住宅地図を一緒に見て、やんわり所有者の可能性を知らせる。)
B先輩には、土地所有者はその土地に建つ建物の所有者を知る権利がある。
と、反対のことを言われました。
証明については通常であれば家屋所有者の委任状が必要であると思いますが、現実に存在しない法人である場合どのような手続きを必要としていますか。
まだ日が浅く、法令根拠がどこにあるか探しきれず、基本的なことで申し訳ありませんがご教授ください。

Re: 土地と家屋の所有者が異なる場合

審査 No.50493

固定資産課税台帳の閲覧申請又は台帳記載事項証明書交付申請のできる者は、地方税法第382条の2及び第382条の3、これを受けた法施行令第52条の14及び第52条の15に規定されています。

この中で、家屋の敷地である土地に所有権があるが、肝心の家屋については賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利のない者に係る規定はないようにみえます。

そうすると、「土地所有者はその土地に建つ建物の所有者を知る権利がある」根拠条文を、B先輩にお聞きになっていはいかがですか?

なお、「資産証明」がいかなる証明であり、何をどこまで証明するものかわかりませんので、これ以上は回答できません。
市町村によっては、所有者名の有無、評価額のみか課税標準までか、はたまた税額までか、等各種使い分けているところもあるようですし。

Re: 土地と家屋の所有者が異なる場合

子羊 No.50508

審査さま

ご回答ありがとうございました。
何の根拠もなく先輩の意見を否定するようで、なかなか聞き辛くてまずこちらに頼ってしまいました。

ちなみに、資産証明の内容は、所有者氏名、所在地、建築年、面積、課税標準額です。

Re: 土地と家屋の所有者が異なる場合

審査 No.50532

証明を請求できる者は法定されているのですが、どこに該当するのでしょうか?と、税法を示してお聞きになるしかないと思います。

私は固定資産税の専門家ではないので、どこかに該当する規定等があるかもしれません。

なお、記載漏れかとは思いますが、「資産証明」に「価格」は掲載されないのでしょうか?

家屋の場合は、通常「価格」=「課税標準額」ですが、土地だと「価格」≠「課税標準額」が当然なので…。

納期について

ひでちゃん No.50464

固定資産税の納期の件ですが、4期に分けて納めますが、3期目の納期限が12月だけ25日となっているのはなぜでしょうか。他は月末となっております。全国的にみても12月は25日が納期限となっているところが多いですが・・・

Re: 納期について

おじゃま虫 No.50471

 国が示した条例(例)が12月は25日にしているからではないでしょうか。
 納期は各市町村が独自に定めることになってますが、今まで25日で不都合が無く、特に変えなかったのではないかと思います。

 国が最初に考えたときの理由としては、12月29日から1月3日は年末年始の休みなどで納付できる日がないなどの事情を考慮したかもしれませんが、26日ではどうか、他の月でも翌月にずれ込むことはあるのだから1月4日にずれ込んでもいいじゃないのかといわれたら、決定的な理由が思いつきません。
 

地方税法
 (期間の計算及び期限の特例)
第20条の5 
2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第142条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

 (固定資産税の納期)
第362条 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

Re: 納期について

平米 No.50477

大都市みてみましたけど、あまり多くない気がしますが?

Re: 納期について

char No.50491

固定資産税の納期は、
地方税法の「当該市町村の条例で定める。」の規定に基づき

当方のところでは、次のようになっています。
固定資産税の納期は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで

従いまして、実際には平成25年度の第3期の納期限の場合は、
平成26年1月6日(月)となります。

Re: 納期について

脱・新米事務局 No.50518

納期限だからといって、年明け早々に窓口にお客さんが殺到するのもねぇ、12月は25日でええやん。五十日やし、世間では給料日やし、土日とかぶっても27日やし。

・・・という、先人の知恵で25日に決まった説に1票。

Re: 納期について

ひでちゃん No.50521

おじゃま虫様
ありがとうございました。
参考にします。
私も国が示した条例(例)に基づいてのことで、それ以上の理由は考えてもなかったんですが、そのような質問があり、条例(例)に基づいてのことですの回答で納得しなっとくしてもらえそうになかったので、皆さんにいい教えがないかお聞きしました。

Re: 納期について

ひでちゃん No.50523


脱・新米事務局様

先人の知恵ですね。
ありがとうございました。

Re: 納期について

ひでちゃん No.50524

平米様
そうでしたか。
大都市は、多くないですか。
もう少し、現在の状況にあわせて年末に近い日になってるんですね。

Re: 納期について

ひでちゃん No.50525

char様
ありがとうございました。

本人確認、面識顔パス

新米課長 No.50469

いまどき本人確認は当然となりつつあるのですけど、戸籍・住民票でまだ面識が残っています。先日の職員会議時にOBや「俺だ」の人もう無しにしていく方向で・・と言ったら
係員たちに法で許可されているのに何が悪いと言われてしまいました。確認行為が決められていてそれが無くて最後の止む無く面識確認するという順番ではないのか。と主張してみたのですが撃沈。市他部署職員は自分はどうして免許証とか確認されないんだろう?と尋ねる人もいるんですけどね。市民と隣合わせてで請求してるとき何だか微妙ですし。
皆さんのご意見を伺いたいです。

Re: 本人確認、面識顔パス

審査 No.50476

面識があるというのは、一番正確な本人確認ではあると思います。
証明書類には偽造の疑いがどうしてもあるし、結構いい加減なところもありますから。

ですが、他の市民の手前とか、公平性とかの面から、完全に本人確認できるにもかかわらず、身分証明書がないという理由で拒否する、という方向に向かっているのかもしれません。

小さな役場で、住民の誰もが担当者の親の代まですっかりご存知、ていう頃なら問題なかったでしょうが、「俺だ」の場合、担当者によって相手を知ってたり知らなかったりすることになるかもしれません。

公正証書でも、公証人が本人確認について「こいつとは面識がある」という趣旨の文言が入っていることがありますね。

Re: 本人確認、面識顔パス

平米 No.50479

全職員が対応できない上、不透明な処理の温床となりますので、あまり賛同できません。
部下が意見を言える職場なのはいいことですね。部下のやる気を生かすのか殺すのか。

Re: 本人確認、面識顔パス

H(半角) No.50484

極端に言うと、自分の親兄弟が来た時も「免許証か保険証を」って言うかどうかですが、それはちょっとお役所的が過ぎるような。

ただOBさんや「俺だ」の人に関しては、その人を知らない新人にまで「ちょっとわかるヤツ呼んでよ」とかなるのはまずいと思います。一応身分証明になるものを持ってくる習慣をつけてもらうようにその都度指導をするという事になさったらどうでしょうか。

私が入庁したばかりの頃は、「お前ワシを知らんのか!」って人は結構いましたね。
主に議員さんですが。(申請書をこちらが書いてあげる時代のはなし)
昔の事なんで議員の顔なんて4年に一度の選挙ポスターぐらいしか見る機会が無いのにどれだけ有名なつもりなのかと逆に謎でした・・・。

Re: 本人確認、面識顔パス

古米 No.50486

自治体職員がどちらの方向を見るか、その姿勢に尽きるでしょう。
窓口には他の市民の皆様がいらっしゃいます。
窓口のお客様は職員の対応をちゃんと見ていらっしゃいます。
その中で、法が許可しているからという弁が通用するのか、よーく考える必要がありますね。
この職員感覚のずれは直していく必要がありますね。
新米課長様の申されるとおりですよ。
がんばって下さい。

P.S.
親兄弟親戚だからこそ、ちゃんと本人確認を行う意識が大切です。
それはお役所的過ぎるということではありません。
単純に、法は許可しているからよしとする意識こそお役所的といえるでしょう。

Re: 本人確認、面識顔パス

H(半角) No.50487

>親兄弟親戚だからこそ、ちゃんと本人確認を行う意識が大切です。

もはや確認の意味はなくパス(切符)感覚ですね。
免許証や保険証を"持ってきていること"が条件みたいな。

Re: 本人確認、面識顔パス

古米 No.50499

窓口には職員の親兄弟、配偶者、子供、親戚、知人、同僚、見ず知らずの他人等様々な方がお見えになります。
時には、同時に応対する場合も生じます。
この時、赤の他人から見て、隣の人は顔パス、自分は免許証の提示や本人確認事項質問の回答などを求められると、市民感情としてはどうなんでしょうか。
苦情は申し出ないまでも、怪訝な顔も見せられることでしょう。
窓口職員は、お客様の立場から(窓口の向う側から)どう見えているかを先ず考え、対応するべきです。

免許証等により本人確認を行う効果は、ケースバイケースとなりまし
ょう。
面識者に対しては形式、面識の無い方に対しては本人確認ということ。

窓口職員は、デスクワーク職員とは異なり、臨機応変の対応が求められます。
より高度で的確な判断力が必要なんです。
日々問題意識を持って、新米課長様頑張って下さい。
職員の意識が変わらないといけませんよね。

Re: 本人確認、面識顔パス

新米課長 No.50500

多くのご意見をありがとうございます。
面識があるというのは、一番正確な本人確認ではあると思います・・・のご意見は
複雑な気持ちになっております。本人なのにすぐには戸籍をとれないケースも議論されておりますが、担当になってみて、面識とはそうであったか・・と気づかされた部分です。
しかし・・保険証再発行等々他の所属では面識ってほとんど無いのです。皆例えば免許証等本人確認をとり、又は写しをもらう承認をとってコピーで残すなどです。戸籍や住民票は根本の根本の気がしているのですが、規程制定をしている他市町村を参考にしますと最後の号で面識を定めているようです。私が住民票を取る時は、免許証とか見ないの?って尋ねると、無言で笑われます。写真付住基カードを取得してみましたが、免許証あるのになんでとるんですか〜と感想をもらいました。これから素朴な疑問を投げかけつつやっていきます。

Re: 本人確認、面識顔パス

戸籍マスター No.50501

戸籍法施行規則第11条の2第3号
「その他市町村長が現に請求の任に当たっている者を特定するために適当と認める方法」
が「面識」です。
知っている,程度ではなく,どこのだれか,知っていれば面識でも問題ないですよね。

Re: 本人確認、面識顔パス

H(半角) No.50503

>新米課長さま
免許証などのコピーを残しておかなければならないと決まっているものは、本人確認作業でなく添付書類の作成だと思いますが。

疑えば切が無いですが保険証の場合は医者にかかったり身分証明に使えるわけですから、職員が不正に再発行してお金を借りたり転売したりって事も無いわけじゃないです。
間違いなく本人が申請に来たのだと分かる書類を添付して残しておくべきなんだろうと思います。

Re: 本人確認、面識顔パス

No.50505

新米課長様
係員の拡大解釈といえませんか。おっしゃるとおり私も最後の手段として面識確認があるのだと思います。係員は楽な方に流れがちですが、責任を取るのは課長となりますので、しっかりルールを守らせることが大切です。法務局の現地指導の際にでもルールを確認して、法務局の指導によりということで顔パスを廃止したらどうですか。

Re: 本人確認、面識顔パス

古米 No.50509

戸籍・住基関係担当者の会議や説明会等では、面識は本人確認の最終手段と説明してありますよね。
実際には、職員に知り合いはいませんかとお尋ねし、該当職員に連絡の上、窓口まで来てもらい、職員面識により本人確認を行ったことは数回ありました。
あと、免許証や保険証等の写しを残すことは別の問題が発生してくると思います。
どうしても何か残したいということであれば、番号を控えることでよいのではないでしょうか。

Re: 本人確認、面識顔パス

安藤 No.50510

>番号を控えることでよいのではないでしょうか。

ちょっとズレますが、以前から疑問だったのですが、【免許証番号】を控えて本人確認の根拠としている事がありますが、(郵便局での書留受取なんかもそうですよね)、その【免許書番号】で発行元である警察に照会できるのでしょうか?
そういう事例をご存知の方(根拠規定も)いらっしゃいますか?

※私は免許証番号控えても、その番号を元に警察は個人情報の確認・提供は行わないと思うので、無意味だと思っています。
(コピーなら証拠が残るので有効かと思います)

Re: 本人確認、面識顔パス

古米 No.50514

警察が犯罪捜査する場合の証拠とすることが考えられます。
自治体が警察に問い合わせることは無いしできないと思いますが。
また、コピーを取ることは、自治体による新たな個人情報の取得に当たるのではないでしょうか。
個人的には番号の控えをとることにも違和感があります。

Re: 本人確認、面識顔パス

H(半角) No.50519

>安藤さま
一度書留を受け取った時に保険証を出したら、記号番号でなく保険者番号を書かれた事がありました。(その番号じゃないと言ったんですが、かなり高齢の配達員さんでわかってもらえず)
後日、「番号が違うから」と別の職員さんが自宅まで来られて正しい番号を控えて帰られました。明らかに違う番号だから気が付いたのか、何かしらの照会を行っているかはわかりませんが。

多分あれは職員に怠慢な仕事をさせないためと、本人から問い合せがあったときのためにやっているのだと思いますが、郵便事故があったときに「その番号が本当に存在するのか」程度は照会できそうな気がします。

Re: 本人確認、面識顔パス

安藤 No.50520

>多分あれは職員に怠慢な仕事をさせないためと、本人から問い合せがあったときのためにやっているのだと思いますが

やはり【本人確認】のためではないですよね
【本人確認】であれば、番号控えもコピーも不要だと思います。

>「その番号が本当に存在するのか」
保険者の立場からすると【無効番号】の告示はあっても回答できても、有効の確認回答はできないと思います。(医療機関ならまだしも)

Re: 本人確認、面識顔パス

H(半角) No.50522

記憶は曖昧ですが、後から来られた局員さんは事情を説明する際に「こんな番号が無いんで」とかおっしゃってたような気がします。
まあそこも、記号部分がありえない数字という意味なのか、照会の結果なのか分からないですけど。

墓地埋葬法の死亡地の解釈

タックスマン No.50421

 高齢者福祉を担当している者です。墓地埋葬法第9条に規定されている市長村長が行う火葬について、実務を執行する上で疑問が生じました。A市に住民票がありそこに居住していた身寄りのない高齢者が緊急入院をし、B市の病院で死亡した場合に死亡地の市長村長とは、A市となるのかB市となるのかどのように解釈したらよろしいのでしょうか。根拠となる通知等も有るのでしょうか。よろしくご教示ください。

Re: 墓地埋葬法の死亡地の解釈

ある税担当 No.50432


死亡地は、B市ですが、葬儀等の取扱いはA市が行うことになるのではないでしょうか。

根拠は、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」と各自治体で定めている「行旅病人及び行旅死亡人取扱法施行規則(細則)」(自治体によっては「行旅病人及び行旅死亡人取扱に関する規則」)等により、身寄りのない高齢者の居住地であるA市が、「行旅病人としてB市に搬送されて死亡した方」として取り扱うことになるのではないかと思います。

Re: 墓地埋葬法の死亡地の解釈

タックスマン No.50475

ある税担当様 早速の書き込みありがとうございます。私はA市の立場にあります。ある税担当様の考えるようにA市で行うのが、自然な流れだと思います。「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」他関連規則を読み直します。ご教示ありがとうございました。

Re: 墓地埋葬法の死亡地の解釈

市太郎 No.50497

福祉の経験がないため、「行旅病人及び行旅死亡人取扱法」を読んでの素人の疑問で大変恐縮です。

 行旅死亡人は、火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地(B市)の市町村長がこれを行うように解釈できるのですが、居住地(A市)がわかっているときは、当該市町村が火葬を行うというものなのでしょうか?

沖縄で死亡した行旅死亡人の居住地が北海道の市町村だったとか遠距離の場合など、なんか不合理な感じがしますが・・・。

(追記)
良く法律を読むと、居住地がわからないから行旅死亡人なんですね。失礼しました。上記質問は、行旅死亡人だと思ったけど、すぐに居住地がわかった人の場合で教えてください。

Re: 墓地埋葬法の死亡地の解釈

ある税担当 No.50504

>市太郎 様

 行旅病人及行旅死亡人取扱法を読んでみると、埋葬(火葬)前に居住地が判明すれば行旅死亡人に該当しなくなるように読めるのですが。

 居住地がすぐ判明すればその段階で、行旅死亡人ではなくなるのではないでしょうか。市町で遺体を埋葬する権利や義務が遺族関係者に移ってしまうのではないでしょうか。
 自分も福祉関係には、疎遠なので断言できません。すみません。

<追記> 死体の引き受け者がいないときが、行旅死亡人でした。(第1条第1項)居所が分からないのが、第2項ですね。
 ということは、死体の引き受け者が出てくるまでが、行旅死亡人になるようですね。

Re: 墓地埋葬法の死亡地の解釈

市太郎 No.50507

>ある税担当 様

 素朴な質問に対し、丁寧にご回答いただきありがとうございます。

 素人どおしで議論してもわからないので、ぜひ福祉の方に回答していただければありがたいと思いますが、自分が考える墓地埋葬法9条と行旅病人及行旅死亡人取扱法7条の趣旨としては、身寄りが全くなく死体の引受人がいない場合、とりあえず、そのままにはできないので、かかる費用は別にして死亡地の市町村(B市)で火葬しなさいということか思ったわけです。

 つまり、今回のような行旅病人及行旅死亡人取扱法でカバーできないケースを、墓地埋葬法9条により火葬とするのではないかと。
 
 ただ、入院していたのなら保証人がいるはずですが・・・。本当に、死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときに当たるのか、よくわかりません。

申請行為の任意代理人について

マンマミ No.50457

いつも参考にさせていただいています。疑問点があるので、皆様のお知恵を拝借させて下さい。

先日、申請者名が「〇〇〇〇代理人弁護士〇〇〇〇」と記載された情報公開請求があり、同時に情報公開請求に関する手続きを委任する旨が記載された委任状が添付されてきました。

疑問点は、任意代理人による情報公開請求は認められるのかどうかということです。認められるとすれば、処分の宛名は「〇〇〇〇代理人弁護士〇〇〇〇」になるのでしょうか。そして処分の効果は代理人に帰属するということなのでしょうか。

担当としては、このような請求は認められないものと考えています。
理由は、公法上の申請等の行為で代理人によるものが可能な行為については、通常個別の法令に規定があると考えているからです。例えば、行政不服申立ては代理人の存在を行政不服審査法で規定していますが、当自治体の情報公開条例では代理人についての規定がありません。また、住民票の写しの請求についても、住民基本台帳法に代理人による請求を前提とした規定があります。

ただ、これも直接的な理由にはなっていないとも思います。

何かアドバイスいただければ幸いです。

Re: 申請行為の任意代理人について

審査 No.50458

情報公開条例は各自治体が独自にもっているもので、その運用も自治体独自のものである、という前提ですが、

私どものところのハンドブックでは、

条例「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する行政文書の公開を請求することができる。」

運用「代理人による請求については、代理権限を証する書類(委任状等)を提出させたうえで、代理関係の有無を書面上により確認するものとする。」

とされているので、代理人の申請でも全く問題なし、となっています。

そもそも、情報公開請求は、請求者が関係者であるか否かを全く問わないので、代理人である「弁護士〇〇〇〇」が、自らの名義で請求しても、結論は同じになるはずです。

Re: 申請行為の任意代理人について

鬼怒 No.50459

婚姻、遺言等のいわゆる「代理に親しまない行為」以外の行為は、およそ代理OKだと考えます。
スレ主様が言われるとおり、代理人不可とする直接的な理由がありませんから。
法令の規定は入念規定であって、規定がないからといって否定されるものではないと思います。

なお、「効果は代理人に帰属する」とあるのは、代理なのですから「効果は本人に帰属する」ですよね。

民法第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

Re: 申請行為の任意代理人について

市太郎 No.50466

審査さんと同意見ですが、貴団体の情報公開条例が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律と同じように、開示請求権者を「何人も開示を請求することができる」としているのなら、代理人を認めないとしている理由が理解できません。
 ある情報を弁護士が代理人として請求する場合は不開示で、弁護士が本人として開示請求するなら開示というのでは、矛盾しませんか?

もしかして、個人情報の開示請求と勘違いしているのでは?

個人情報の開示請求であれば、広く代理権を認めると本人の権利利益を侵害するおそれがあることから、条例に規定がないことを理由に、国と同じように任意代理人は認めないとするのもありうると思います。

Re: 申請行為の任意代理人について

マンマミ No.50506

みなさまどうもありがとうございました。

入念規定という概念があったのですね。勉強になりました。

説明不足でしたが、当自治体では情報公開の請求権者を住民等に限定しているため、このような質問に至りました。

任意代理人を認める方向で検討したいと思います。
夕方の終わり1時間分について部分休業を取っています。

年休がかなり余っているので部分休業の1時間を取り消して年休で休みたいと申し出たところ、所属長は快諾してくれたのですが、人事担当部署から、それは適正な取得とは言えないのでダメだと言われました。

仕事量は復帰前と変わらず、いやむしろ増えている中で毎日なんとかこなしています。この先、半日単位の取得も難しいです。

何故ダメなのでしょうか。ちなみに、人事担当部署は、他の職員の出前という理由でした。
感情的にということなのでしょうか。
納得できないので書き込みをさせていただきました。

感情ではなく、理論的なご意見をお聞かせいただきたいと思っております。
よろしくお願いします。

部分休業の申請時点っていつなのでしょうか?それ次第じゃないでしょうか。

毎日申請するなら、申請しなければいいだけなのかと。
一か月前なら、その許可期間に二重に休暇を取得するのは変な気もしますけど。
結論的には年休の取得が可能と思われます。

過去ログ:27200
他団体の取り扱い
 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/shokuin/documents/handbook22.pdf

あたりはご覧になりましたか?
このハンドブックなんかは多くの団体で作成してるもののようですね。職場じゃないので確認できないですが、当方でも見た記憶があります。スレ主様の団体では作成してないですか?

三段論法的には、
 @年休取得と部分休業取消は相容れる制度であること
 A年休申請に対する時季変更権は一定程度限定的であること(基本的には承認の義務)
 B時季変更権を使うような年休申請でない限り、年休取得は認められる
ということになるのかと思います。
申請は4月から翌年の3月の1年間です
年休の有効期間は暦年なので、今年中に何日か取りたいなと思いつつ、
部分休業を取っている手前、半日でも休むのは職場に申し訳ないと思ってもいるので
迷惑かけない取り方をしてみようかなと。

私にではなく、所属長に、そんな承認はするなと連絡があったので
どうなのかなと思っています。

一時的に部分休業の申請を取り下げることが可能なのかについては
調べてみたいと思います。ありがとうございました。
過去ログと高崎市のHPは拝見しておりました。
年休で取り消すことを認められている団体もあれば、そうでない団体もあるようですね。
差があるようので何故かと思い、また根拠を知りたかったので書き込みをした次第です。

うちの団体は、そもそもハンドブックのようなものがありません。
なので、人事担当部署が、現状でどうなっているのかを聞いたときに口頭で答えてくれるだけです。それがまずどうなのかと思うところではありますが。

妊娠中の通勤緩和制度申請の際も、規定があるのにも関わらず「前例がないので」ということで、一時的に判断が保留されました。(結局前例があったものの担当者が知らなかっただけだったので申請は通りましたが)

結局、考えの古い団体ということでしょうか。
感情的に腹が立つ人がいるであろうことは理解できますが、それを団体の判断として良いものなのでしょうか。

K66様の三段論法には胸がスッとしました。
うちの人事担当部署も、できないならできない理由をこのように示して欲しいものです。
ありがとうございました。


>申請は4月から翌年の3月の1年間です

給与担当が年休振替分の増額調整する手間が大変だということなのではないでしょうか?
>一時的に部分休業の申請を取り下げることが可能なのか

可能です。
http://www.city.kagoshima.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q702RG00000148.html#e000000177
年次休暇「で」取り消すの、「で」が気になります。
あくまでも、
1 部分休業を取り消す。
2 毎日1時間の年次休暇を取得する。
という2つの行為になるのではないでしょうか。

その上で、
1 部分休業を取り消すことができるか?(部分休業が必要である事情に変更がないのに一方的な意思表示で取り消せるのか?26年1月以降はどうするか?)
2 毎日1時間の年次休暇は取れるのか?(時間ごとの年休取得に何らかの制限はないか?管理者からの視点では時季変更権を行使できないか?)

を考慮する必要があると思います。

>猫堂 様


>一時的に部分休業の申請を取り下げることが可能なのか

 可能です。

とのことですが、規則をみたところ、一時的な部分休業の申請を取り下げることを認めたものではなく、勤務時間の割り振りの処理をシステムで行うことを認める規定のように受け取ったのですが。

そのうえで、元帳 様 の指摘に賛成します。

>部分休業の期間を短縮は認められると考えますが、期間中の部分的な取り下げは、担当者として認めずらいのではないでしょうか。
(確かに特殊な場合が、ないとはいえませんが、今回は年休があまっているからでは特殊な事情とは言えないのではないでしょうか。)
そのため、改善されたと取り消したらば、年度が替わった1月から再申請を認めるのは自分が担当ならつらいですね。

ある税担当 様

うちの団体では、一部分の取消しは自由です。
ある税担当様のところは、不可能なのでしょうか。

自分のところの規定をさらすのもなんなので、鹿児島市の規定を拝借しました。
再掲http://www.city.kagoshima.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/q702RG00000148.html#e000000177
鹿児島市の規則の第7条第2項は、承認された部分休業の全部又は一部の取消しの申請を、情報処理システムか部分休業承認取消申請書で行うとしていますので、当然、その前提として、一部取消しを認めているものと思います。
様式第3の2を見ても、1日ごとに取消しができる(様式3に「取り消し申請はその都度行うこと」という注があり、様式3の2は1日ごとに決裁欄がある)ようになっています。

うちもまったく同様で、理由によらず(というより申請書に書かない)、自由に日ごとに取消しできます。
全国一斉に部分休業制度ができたとき、総務省の説明は、そうだったと記憶しています。
 制度設計としては、1時間の部分休業を取り消し、1時間の年次休暇の取得はおそらく考慮されていないものと考えます。実行上、職場に滞在する時間は変更がありませんから、部分休業が優先するものとされても止むを得ないかと。

 それなら、部分休業に引き続き1時間の休暇を取得するなら、部分休業は取り消され、2時間の年次休暇を取得することとなります。
 これすら否定するのなら、本気で人事サイドとの戦い(最終的には訴訟まで含む意味での戦い)ですね。
以下はうちのまちの考え方と私見ですが
部分休業は、フルタイム勤務を前提として、必要な時間の休業を承認するものと考えます。承認は、その期間の一定の時間を休業する(できる)ことについての包括的な承認であり、承認の取消という場合は、この包括的な承認を取り消すもの。日々の休業はすでに承認されているため個々の承認は不要で、一方、その時間を勤務する場合も、フルタイム勤務が前提のため、事前連絡はいるでしょうが、出勤を妨げるものではありません。ですので、給与は翌月に休んだ分を差引きます。

この点、そもそも当該職員の勤務時間を短時間とする(はみ出てフルタイム勤務したらその分100%の時間外勤務手当を支給する)ことを前提とした育児短時間勤務とは、裏表の制度のような感じです。

で、お題のような極端な事例がないのですが、1日年休の場合は部分休業分を除いた時間単位の年休としないことから、おそらくOKになると。ただし、頻繁なら、制度の趣旨から何らかの対応を考えるかも、というところです。

これらの制度設計が労働基準法で時間単位の有給が認められる前であることも、多少影響しているような気がしないでも。
〉猫堂様

すみません、説明が不足していたのですが、「一時的に部分休業の申請を取り下げる」というのは、一度申請自体を取り下げて(→部分休業をやめて)また1〜2ヶ月後に部分休業の申請を出すという意味でした。

鹿児島市の規定を拝見しました。うちの団体もほぼ同様で、1日毎の取り消しは可能です。
ただ、鹿児島市の様式にも備考欄がありますが、うちの団体は、ここに理由を書くよう指導されています。(例えば勤務のため、年休のため等)

猫堂様の団体では理由を書く必要はないのですね。確かに年休も別に承認簿がありますし、書く必要性がない気もするのですが(どうせ理由が勤務だったとしても、改善策なんて取らない)、これは取り消しを簡単にさせないためなのかとも思ってしまいます。


皆様のご意見を拝見するところ、部分休業が優先、制度の趣旨から認められないという可能性はありそうだと思いました。
ただ、知り合いの団体では、余る年休で当然に部分休業を取り消していましたので、何故ダメなのか納得できないところではあります。
うちの団体は、部分休業を取得すると非常に肩身の狭い思いをするところで、申請自体をやめてしまう人が多いのです。(それなのに子育て支援に力を入れているなどとアピールしているところが腹立つ)

不明様のおっしゃるとおり、戦いをすることも、うちの団体の風土を変えて行くには必要かもしれませんね。

皆様ありがとうございました。
小さな自治体で法人住民税を担当しております。

今年、3月期決算による確定申告で、多額の法人税割を納付した法人があり、納付額が突出しております。

予定申告をする法人であるため、来期の確定申告(5月)により、最大で数億円の歳出還付となる可能性があります。

来年度の予算の都合もあり、次の確定申告で法人住民税が納付となるか?還付となるか?早い段階で把握したいと考えております。

このような場合に、法人に対し文書等で照会し、来期の確定申告の見込額を事前に把握しておられる事例など、ご存じでしたらご教示いただけないでしょうか。

宜しくお願いいたします。
市とは名ばかりの小規模自治体の元市民税係です。
うちでは、毎年予算要求時期(11月)に法人割申告上位1〜20位くらいの法人の来期申告見込みについて調査しています。
ほとんど電話・IR情報での調査でしたが、中には文書で問合せて欲しいという法人もありました。
支店展開するような法人は、そのような自治体からの問合せに慣れており、前年並み・やや上向きなど答えてくれます。
文例などは近隣自治体に参考例をもらっては?
また、法人が営業上の秘密(こういう返答をいただいたこともあります)などにより、答えていただけないのであれば、他の手段で情報収集するしかありません。
景気動向とか、業種別伸び率とかはネットで検索できますし、その法人の本店が別の市町村にあるなら、本店所在地の自治体に尋ねたりもします。
ただ、いくら見込みをたてても、想定外のことはおこりますので、できうる限りのことをしておけばよいのではと思います。
もし、予算を超える歳出還付が発生したら、財務と調整し、予備費充当・補正などで対応するしかないです。
うちでも起こりましたよ歳出還付の予算超え、億までいきませんでしたが。そのときは予備費充当でしのぎました。

住基カードの顔写真について

研究 No.50383

カード作成に当たり、6か月以内に撮影したという顔写真をお持ちになりましたが、
どうしても、数年以上前のものにしか見えません。改めて写真をご用意くださいと
説明しましたが、同意いただけません。こういった場合の上手な導き方がありました
ら、ぜひご教示ください。

Re: 住基カードの顔写真について

ある税担当 No.50391

>数年以上前のものにしかみえません。

 判断したり基準が提出写真の、劣化によるものならばそのことを理由に再提出いただけばどうでしょうか。

 外見上の判断ならば、写真を認めないと問題になる場合もあると思います。

 証明写真の撮影を免許証を同じ即時にしない限り、本人の主張を強行に否定するほうが問題となりそうなので、使用するしかないのでは。

Re: 住基カードの顔写真について

G No.50399

本人確認のための身分証明書として使用する場合、
外見が異なる顔写真を、何らかの手続きを行う官公署や会社等が、「本人ではない」と判断する可能性があります。
その場合の不利益は、ご本人さんがおうわけで、写真入り住基カードをつくった研究様の役場の責任ではないですね。

Re: 住基カードの顔写真について

研究 No.50482

@外見が異なると身分証明書として使えない場合もあり、ご本人にとって不利益になること、A成りすましで住基カードを作成した事件も起こっており、写真の確認を厳格に行っていることを、丁寧に説明して行きたいと思います。
ご教示いただき、大変参考になりました。どうもありがとうございました。

首長部局か否か

初心者 No.50333

出納室や会計課など会計管理者のもとにおかえる部署は、首長部局ということになるのでしょうか。

Re: 首長部局か否か

ある税担当 No.50336


あなたは、どう考えてますか?
先輩の方は、どういっておりますか。
まず、同僚とのコミュニケーションをとられては。

Re: 首長部局か否か

白い雀 No.50337

どの自治体でも、組織図は作っているものと思います。
ご自身の自治体の組織図はご覧になっていますか? 首長、副首長の下に会計課が線で繋がっていたりしませんか?

Re: 首長部局か否か

G No.50401

出納室や会計課などが使う事務用品等の決裁や支出命令ってどうするの? っというのがそもそもの疑問なのでしょうか。

Re: 首長部局か否か

市太郎 No.50424

質問の首長部局の定義がはっきりしませんが、行政実例では、普通地方公共団体は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で必要な組織を設けることができるが、この組織は、長の補助組織の一としてではなく会計管理者の独自の組織であるとされています(昭和38年12月19日自治丁行発93号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知)。ただし、設置権者は地方公共団体の長であり、設置の形式は規則によらなければなりません。

したがって、出納員その他の関係職員は、長がこれを命じるものの、会計管理者の指揮監督を受けることになります。

また、出納室や会計課に属する予算の執行等を分掌させるには、長の委任又は補助執行としての専決等により行わせる方法によるべきであるともされています。

参考までにうちの組織図では市長の下に実線ではなく、点線でつながれていました。

 実務には直接関係ないため、職場では聞きづらかったのかもしれませんね。

 個人的には、こういう質問は好きです。

Re: 首長部局か否か

通りすがり No.50425

市太郎様

>出納員その他の関係職員は、長がこれを命じるものの、会計管理者の指揮監督を受けることになります。
>うちの組織図では市長の下に実線ではなく、点線でつながれていました。

首長部局か否か、はっきり答えてあげないと、スレ主様が戸惑うばかりかと。

Re: 首長部局か否か

H(半角) No.50426

自治法の改正であいまいになっちゃいましたね。

Re: 首長部局か否か

審査 No.50427

視点を変えて、任命権者は誰か、というのをみてはいかがですか?

例えば

・「地方議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会、公平委員会」→事務局職員または事務職員
・「地方公営企業管理者」→属する企業職員

等であるのに対し、

・「地方公共団体の長」→属する地方公共団体の職員(警察職員を除く)、属する行政委員会の委員(選挙によって決められる委員を除く)、監査委員、地方公営企業管理者、都道府県労働委員会事務局職員、収用委員会職員

とされているようです。

首長が任命権者である者のうち、各種職員とされている人々(委員や管理者は性格が違う)のいるところが、通常首長部局といわれているようです。
そうすると、会計管理者の指揮監督を受ける出納室等は、首長部局というのではないかと思います(当該職員の任命権者は、会計管理者ではなく首長のはずです)。

Re: 首長部局か否か

税外担当 No.50428

 慣用語である「首長部局」を明確に定義することにどのような実益があるのかをはっきりさせた方が有益な議論になると思います。

 実例から見ると首長部局なんでしょうね。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/soshiki/
http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=3699

Re: 首長部局か否か

ある税担当 No.50431


まず、スレ主の「初心者」さんの意見が聞きたかったのですが、外の方の意見が出てきたので、

「首長部局ではないか。」と私も思います。
ただし、会計課や出納室が予算執行の命令書を起案しているのは聞いたことがありません。

事務用品等の調達等は、総務課や管財課あたりが執行していると思いますが。

Re: 首長部局か否か

市太郎 No.50436

通りすがり様

 >首長部局か否か、はっきり答えてあげないと、スレ主様が戸惑うばかりかと。

 たぶん他の方も同じだと思いますが、スレ主さんの首長部局の意味するところというか、質問の趣旨がよく分からなかったので、答えようがなかったというところです。

 審査さんも書かれているとおり、任命権者は首長(自治法171条2項)ですが、指揮監督を受けるのは会計管理者です。また、首長の補助組織ではありませんが、設置者は首長という組織なので、上記書き込みでスレ主さんに判断してもらうしかないかと。

と自分は考えましたが、通りすがり様のお考えは?
 

Re: 首長部局か否か

初心者 No.50456

みなさま色々と書込みいただいて、ありがとうございます。
ちょっと忙しかったり、出張だったりと返信できず申し訳ありません。

質問の趣旨がわからないとのこと、すいません。
調査物等でよく、首長部局の職員が対象等々記載要領にあったりしますし、素朴な疑問として出納・会計職員は、どうなのかなと思っただけです。

周りの先輩などに聞いても、「違うんじゃない?」とか「首長部局じゃないの?」と言う風に特段、すぐさま日ごろの業務に関係あるわけでもないので、あいまいな答えでしたので…そういう疑問こそこういう掲示板で質問すべきかなと思い安易に質問しました。

私は、地方自治法171条の規定にあるように、会計管理者、出納員、その他会計職員はあくまでも首長が任免することになっておりますので、首長部局なのかなと思っております。

ただ、私の周りに違うという方もいたので、質問させていただきました。

質問の趣旨が理解できないとおっしゃった方に質問ですが、場合によって、首長部局の考え方が異なることがあるのですか?御教示いただきますようお願いいたします。

Re: 首長部局か否か

ある税担当 No.50461

調査物の関係でしたら、職員の数等が基準となるのでしょうから、基本は「給与実態調査」の区分けが基本だったと思います。確認してください。

あまりよいたとえとは言えませんが、スポーツ関係や文化関係の調査を、首長部局が行うか、教育委員会が行うかの様な例はどうでしょうか。
調査の目的内容にもよりますが、

一般的には、担当部局は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第23条により教育委員会の所管部局になります。
しかし、第24条の2により、首長部局になる自治体もあります。

書いて、ピントがずれているような気がしましましたので修正します。

話題になっている会計課あたりがよい例では。
会計独立の原則から、収入役があった時代は首長部局から除いていたような気がします。参考になりましたでしょうか。

Re: 首長部局か否か

市太郎 No.50465

 税外担当さんが例示してくれた各市の組織図を見てもらえばわかるように、会計管理者は、副市長の下ではなく、直接、市長の下につながっており、副市町村長と同じように長の補助機関の一つです。
 また、当たり前の話ですが、地方公共団体における長と並ぶ教育委員会等の執行機関でもなく、議会のような議決機関でもありません。

そういう意味においては、首長部局と言えると思いますし、一般的には、そういう理解で問題はないでしょう。

 しかし、会計管理者が副市町村長と違うのは、出納その他の会計事務について一定の独立した権限を有し、会計事務をつかさどることについては地方公共団体を代表することです。
 さらに、上記で書いたように出納室や会計課は、長の補助組織の一としてではなく会計管理者の独自の組織であることに視点を置けば、首長部局と一概に言えない側面もあることを、上から目線で恐縮ですが、初心者さんに知っておいてもらいたいと考えた次第です。

Re: 首長部局か否か

G No.50467

出納員や会計職員と
「出納室や会計課など会計管理者のもとにおかえる部署」の職員を、混同されているように思います。

過去ログ2694(懐かしい)でコメントがあったように、教育委員会事務局にも、議会事務局にも出納員や会計職員がいますよね。
逆に、出納室や会計課の職員で、会計職員や現金取扱員とか会計管理者の指揮命令をうける職員としての任命がない職員さんがいてもかまわないでしょうね(おそらく仕事にならんだろうけど)。
過去ログ28586でも、そんなこと考えていました。

Re: 首長部局か否か

初心者 No.50468

みなさまありがとうございます。
私の実務に直接結びつかないような質問にも関わらずお答えいただきありがとうございます。

大変参考になりました。常々、普段何気なく使っている言葉など(今回の首長部局の件など)正しく理解したいと考えていることから、自分なり調べたりしておりますが、調べても自分の考えや周り同・や先輩とそれぞれ各々の意見が異なる場合は、何が正しいのか訳が分からなくなっておりました。

今回は皆様に色々とお付き合いいただきありがとうございます。
次回からは、しっかり自分なりの考察を交え、もう少しレベルの高い質問をさせていただきます。
大変勉強になりました。