過去ログ [ 443 ] HTML版

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滞納分保育料の催告について

保育初心者 No.50673

滞納分の保育料について催告をしようと思っていますが、分からないことがあるので税に詳しい方や、保育担当の方で詳しい方に教えていただければ助かります。

18年度に滞納分があり、当時子どもが2人保育所に入所していた方について1子目の滞納分については、過去(23年度)に内金で収めていたようなのですが、2子目の滞納分については、収められていたことがない場合2子目の滞納分については既に時効が成立していることになりますか?

この方については今年度も滞納分がありますが、少しずつ収めている分もあります。ですが、滞納分があるにも関わらず、先に今年度の分(納付書により)を収めています。
この場合、過去の滞納分については、時間が経つと時効が成立してしまうのでしょうか?

Re: 滞納分保育料の催告について

審査 No.50675

まず、保育料の性格については、北海道町村会HPの法務相談事例集「滞納処分の例により処分することができる歳入について」をご覧いただくと、

1 保育所保育料
 児童福祉法第56条11項により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

2 学童保育料
 学童保育の保育料は、国の法令に根拠を持たず、自治体が独自の基準によって定めているもので、法令に基づくものではなく、また、強制徴収の根拠も欠くことから、滞納処分の例により処分することはできない。

3 幼稚園保育料
 公立の幼稚園の授業料については公の施設の使用料として構成されていますが、学校教育法で強制徴収により徴収することができる旨の規定がありませんので、滞納処分の例により処分することはできない。

とされており、保育料と一言で言ってもいろいろあるようです。

以下は、保育所保育料という前提ですが、

時効は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する(地方自治法第236条1項)とされ、保育料の納入の通知及び督促は、時効中断の効力を有する(同法第236条4項)ともされているので、納付が全くない場合、督促から5年で時効となると思います。

そして、納付の通知は期別に行われ、納期もそれぞれ定められていることから、納期別に督促も行われたと思いますから、納付も承認(誓約書等)もなければ、それぞれ督促から5年で時効となります。

なお、滞納処分を行う場合には、予め督促しておかなければなりません(同法第231条の3第1項及び第3項)。

行政財産使用許可期間中の工事について

かもしか No.50616

行政財産使用許可取り消しに対する損失補償については、このフォーラムで勉強させていただいており、助かっています。今回のご相談は、当方で耐震工事を実施するにあたり、許可団体(銀行)のスペースも工事が必要となりますが、その業務の特殊性から業務に影響のない土日を中心に工事を実施することにしましたが、一部の重要機器を一旦室内で移動させる必要が生じます。その場合、移動費用と、使用団体の特殊性から警備の追加費用も見込まれます。さて、使用許可を盾に、許可団体にその全額の負担を求めていいものか悩んでいます。許可は1年間の継続予定で、許可条件には許可の取り消しの場合について使用者が損害を受けても補償しない旨記載しています。工事は2年後に建物全体を耐震工事するものであり、当該使用団体の箇所は2週間ぐらいで終わる見込みです。負担を求める場合、2年後の許可書にその旨の記載は必要でしょうが、そもそも、当方の工事で生じる負担を当然として求めていいものでしょうか。なお、他の団体に対しては、その年度の許可はせず、退去させたうえで工事を行う予定です。
>なお、他の団体に対しては、その年度の許可はせず、退去させたうえで工事を行う予定です。

公平な取り扱いではないですよね。
公平に近づけようとすると負担を求めるのが当然だと思われます。
「許可の取り消しの場合について使用者が損害を受けても補償しない」ということと、工事中に銀行の機器を移動させる費用を負担させることとの関係がわかりません。

なお、他の団体との差は、たぶん、銀行(派出?)にいなくなられると役所の方が大変困るので、どうしても、工事期間中にも営業してもらわねばならないという事情によるものでしょう。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

かるび No.50637

諸事情があるので、業務遂行上の配慮はあろうかと思います。

かもしかさんの自治体が補償(負担)される場合、どのような基準にもたれて相手方に支出されるのでしょうか(立退き料みたいな?)。

年度途中で許可を取り消すことがあるなどの条件を付してみえれば、負担する理由もないのではないでしょうか。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

かもしか No.50654

審査様おっしゃる「許可取り消しの場合〜補償しないことと、負担させることの関係がわかりません。」は、筆足らずで申し訳ありませんでした。当方の許可条件には、許可取り消しの場合のみ記載があり、許可取り消しであれば許可条件に則り対応しますが、今回、許可期間中に多額の負担が団体側に生じる恐れがあるため、何かいい方法?がないのかお聞きしたものでした。安藤様、かるび様ご指摘のとおり、原点に立ち返り、今後使用許可を出す時点で、許可条件の中にこれらの事態を想定した条件を附し、負担の旨を明記することで団体側にも理解を得たいと思います。ありがとうございました。
行政財産の使用許可を取り消しても補償しないということと、工事のための移転費用の負担は別問題と思います。
工事をするためには、邪魔なものを移転させる必要がありますが、これは、広い意味では工事の範囲に入るとともいます。
例えば、天井の照明器具を変えるためには、下にある机が邪魔なので、一時的に移動させますが、こういった小規模なものであれば、当然工事費の中で処理されると思います。
これが大規模になったために、別の委託契約で処理されているだけと思います。
この移転は、工事に伴って発生したものなので、工事の実施者が負担するのが通常です。
使用許可の段階では、工事に伴う移転費用の負担を明記していないと思いますので、銀行に負担を求めるのは無理と思います。
なお、一般的に許可条件に入っている「使用許可を取り消しても補償しない」という記述は、このもとになった許可が目的外使用許可であることからきています。
行政財産はすべて目的内で使用することが必要です。それを例外的に目的外で使用しているわけですから(むろん、目的達成に支障がないことが条件)、いつ何時、目的内で使用しなければならなくなるかわかりません。そういったことが発生しても補償しないことを規定したものです。
>これが大規模になったために、別の委託契約で処理されているだけと思います。
上記の記述はどこにありますか?

>使用許可の段階では、工事に伴う移転費用の負担を明記していないと思いますので、銀行に負担を求めるのは無理と思います。

スレ主様は次回更新時に明記すると書いてますが、、、
>これが大規模になったために、別の委託契約で処理されているだけと思います。
上記の記述はどこにありますか?

とありますが、これは今回の使用許可のことを言ったものではありません。
工事発注契約を行う際に、工事発注契約の中に邪魔になる機器等の移転を含めずに、別契約にしていたのでしょうと書いたものです。

移転費用を銀行に求める意見が多く出ていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか?
許可条件に見いだせないならば、原因者が負担するしかないと思います。
>とありますが、これは今回の使用許可のことを言ったものではありません。

ああそうですか。としか言いようがないです。
さらに続けて

銀行は、使用許可を受けている間中は、許可の範囲内で使用する権利があります。
今回の事例では、使用する権利を制限する根拠がないから質問になっていると思います。
ならば、工事をするための条件整備は、工事者がするしかないというのが私の考えです。
だ・か・ら
2年後の工事に向けて次回から条件を付けるってスレ主が書いてるでしょ
詳しく読まずにグイグイ押しますね〜(笑)

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

かるび No.50666

かもしかさん

ATMか支店かはわかりませんが横浜市さんの目的外使用の許可書なんかは、参考になると思います。
横浜市交通局 見本
http://yokohamakotsu-shisan.jp/ckfiles/files/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%A4%96%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E6%9B%B8%EF%BC%88%E3%81%BF%E3%81%BB%E3%82%93%EF%BC%89120830(4).pdf

17 その他
(2)当局が行う工事又は改修等で、使用を許可された者の物件が工事施工上支障になると
当局が判断した場合は、その物件を速やかに移設又は一時撤去等をするものとし、移
設又はそれらに要する費用等は、使用を許可された者の負担とする。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

かるび No.50668

いや、自治法238条の4第2項の方でお願いします。
個人的に違いはよく分かりませんが、そっちの方が適切かと。。

(国以外を貼るのは好きではありませんが。)
リンクを貼りましたが、きれいに表示されないので頑張って探してみてください。

9(2)からスタートすると負担させられそうです。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

市太郎 No.50671

>許可条件には許可の取り消しの場合について使用者が損害を受けても補償しない旨記載しています。

判例においては、公用上の必要による取消しにつき、使用権を私有財産とみなし、「行政財産使用許可の取消しによって生じた財産上の犠牲が一般的に受任すべき範囲を超え、特別な犠牲を課したものとみられる場合には、使用者は直接憲法29条第3項を根拠に損失の補償の請求をすることができる」(東京高裁判決昭44.3.27)というものもあります。
つまり、損失補償をしない条件を付けても、場合によっては補償しなければならないこともあるようですね。

本件の場合、審査さんの予想があたっているならば、かかる費用は全て相手方持ちとするのは、社会通念上、酷なような気がするのは、私だけでしょうか?
そういう条件なら、来年度は借りないよと相手方から言われても困るんでしょ?それでもかまわないなら特に問題はないと思いますが・・・。

(追記)
上記の前段については、地方自治法質疑応答集(第一法規刊)第2巻に書かれていたものを要約したものですが、引用した高裁判例については、モデルケースとなっている最高裁判決で破棄になっているみたいです。しかし、本件については最高裁判決の射程外であって、場合によって補償が必要という結論には変更はありません。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

市太郎 No.50672

連投ですみません。

「行政法V」(塩野宏)によれば、目的外か否か判別が困難な場合、例えば職員用の食堂として庁舎の一部を使用することは、従来、目的外使用と理解されてきたが、はたしてそのような理解が妥当といえるか疑問の余地があると書かれています
 また、ここでも以前に議論がありましたが、自販機の設置が行政財産の目的外使用に当たるのかという問題では、市から自販機を置くことにした場合は、庁舎管理の事項であって、財産管理である行政財産の目的外使用には該当しないため、業者との契約で定めることとされています。(自治体法務NAVI)
この契約で定める場合は、借地借家法や民法の規定が適用となりますので、市と使用者は対等な立場となります。
 以上のことを含めて考えると、一方的に許可書の許可条件で示すのではなく、相手方とよく協議して費用負担を決めていくことがよろしいのではないでしょうか。
ただし、繰り返しになりますが、自治体側の必要性からではなく、単に業者の申請で使用させている場合は、原則としては許可書の許可条件で承知してもらうというのは問題ないでしょう。いやなら行政財産の使用をやめればよいだけですからね。

Re: 行政財産使用許可期間中の工事について

かもしか No.50674

みなさま、ありがとうございました。
工事施工上は全ての許可団体に許可期間満了(1年許可の継続)により一旦退去いただき、工事終了後に再入居させる方がやり易いのですが、当該団体は地下に大金庫を有する等、特殊性があることから、入居しながらの工法を採用するものです。当該団体との先般の打ち合わせで、室内移動の必要な重要機器の存在が明らかになり、私は土木畑が長かったもので、mutu様と同様の考えと、最高裁判決(S49.2.5)の例外部分とで判断が付かなくなり、みなさまからのご意見を伺った次第です。

救いは工事が2年後ということで、許可条件を含め、市太郎様おっしゃる通り、相手方と十分協議をし、費用負担について理解を求めていきたいと思います。
なお、「それでは来年度から借りないよと言われ、困るんじゃないのか。」との点については、原則「困りません。」と言うしかありません。不便にはなりますが。
標記条例(例)(平成25年総税市第29号)改正附則第2条第1項について、皆様の自治体でどのように取り扱いましたか?
 同項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第173号)附則第3条と同様の規定となっています。今回の一部改正条例(例)のなかで平成28年1月1日の施行は、同項の規定のみであり、本則での改正規定と関連が無いように見受けられるため規定手法として違和感があります。
 つまり、簡単に書くと

第○条中「××」を「△△」に改める。
   附 則
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第○条の改正規定は平成28年10月1日から施行する。
第2条 ●●法に規定する…に対して課する個人の市(町・村)民税については、なお従前の例による。

 のスタイルが、例規の改正手法として適切なのかということです。平成28年1月1日施行分を抜き出すと、附則のみの改正条例となってしまい、それは、一部改正条例とはいわないと思います。
 また、政令に規定された事項については、市町村に対しても効力が及ぶことから、そもそもこの改正附則第2条第1項の規定を加える必要があるのか疑問です。
 皆様の自治体では、この改正附則をどうしましたか?当市では、施行日が先なので、当面改正を保留し、削除も含めて検討したいと思っています(9月議会での改正は見送りました)。
 なお、改正条例附則第2条第1項中の「旧租税特別措置法」は「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」と、同条第2項中の「地方税法」は「地方税法(昭和25年法律第226号)」とする必要があると思います。

>平成25年総税市第29号の準則以前にもありましたが、悩ましい点が多いですよね。

附則第1条の平成28年1月1日につきましては、私も悩みましたが、
1号の公的年金には、かかわりがないですが、2号の株式関係については、平成29年1月1日となっており、その経過措置として第2条の第1項があるので、この表現になるしかないのかと準則にあわせようと思っており、12月議会でに改正しようと考えております。

>なお、改正条例附則第2条第1項中の「旧租税特別措置法」は「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」と、同条第2項中の「地方税法」は「地方税法(昭和25年法律第226号)」とする必要があると思います。

につきましては、ご指摘のとおりと思います。対応させていただきます。ありがとうございます。
 

<追加訂正>です。

>なお、改正条例附則第2条第1項中の「旧租税特別措置法」は「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」と、同条第2項中の「地方税法」は「地方税法(昭和25年法律第226号)」とする必要があると思います。

一晩あけて、改めてみると「旧租税特別措置法」の前に、「平成28年1月1日以前に発行された」が、「地方税法」の前に「平成28年10月1日以後の」が書かれているので今後の改正も視野にいれた意図的な改正かも知れませんね。

どなたか、ご意見ありませんか。

>なお、改正条例附則第2条第1項中の「旧租税特別措置法」は「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」と、同条第2項中の「地方税法」は「地方税法(昭和25年法律第226号)」とする必要があると思います。

一部改正政令附則第2条(道府県民税に関する経過措置)で「所得税法〜租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次条第1項において「旧租税特別措置法」という。)」とあります。また、一部改正政令の冒頭で「内閣は〜地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に〜一部を次のように改正する。」との柱書きがあります。
 この条例(例)を作る際に、一部改正政令第3条をコピーしたため、略称規定と法律番号が抜けてしまったのではないかと想像しています。

 なので、一部改正政令第3条は一部改正条例(例)第2条と同様の内容なので、条例で規定する必要があるのか疑問なのです。かといって、条例(例)に反して規定しないのも、かなり勇気の要る判断なので…
 連続になりますが…
 極端な話、平成28年1月1日施行の部分を抜き出すと

   ○○税条例の一部を改正する条例
 ○○税条例の一部を次のように改正する。
   附 則
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
第2条 ●●法に規定する〜に対して課する個人の市(町・村)民税については、なお従前の例による。

 となって、附則だけの一部改正条例となってしまいます。例規改正手法として正しいのか、疑問です。
 本則で改正のない事項については、引用法令に経過措置が規定されていれば、あえて、改正条例で経過措置を規定しなくてもいいと思うのですが…(もちろん、何事も無ければ法令に反しない限りで、経過措置を規定しても問題は無いと思いますが)
 法規担当の皆様の見解もお願いします。
 

普通財産の処分について

コロちゃん No.50623

みなさま

 いつも参考にさせていただいています。

 現在、当市で所有しているある施設で不要になった機械類の売り払いを予定しています。
 通常、こうした財産の処分をする場合、各市町村の財産管理規則内に規定があると思いますが、当市の規定では、処分する際に、処分する普通財産の評価額及びその算定基礎を書面に記載し、起案に添付しなければならないことになっています。

 処分を予定している機械は、10数年前に購入した非常に特殊なもので、その評価額の算定に悩んでいます。通常、固定資産としては、償却が終わっていても5%の残存価値があるとのことで、その額を最低制限価格として一般競争入札で入札しようと考えていました。

しかし、その分野の専門家からは、「価値がないものではないので、買い手はつくだろうが、その価格(5%の残存価格…数十万円)では誰も買わないだろう。」と聞いています。
 
 みなさんの中で、このような経験がある方はいらっしゃいませんか。売り払いにあたって、評価しにくい最低制限価格をどのようにつけたかについて、または、売り払いにあたっての入札をどのようにしたのか、ご教示及び意見をお聞きしたく、お願いします。

Re: 普通財産の処分について

muse No.50625

 普通財産を売却する際の最低制限価格は、その分野から見積書を取って決定しています。

 
 

Re: 普通財産の処分について

かんざい No.50626

「固定資産の償却に係る5%の残存価値」とは、あくまで帳簿価格であって「時価」ではありません。
普通財産の売却を行う場合、当市の財産管理規則では「適正な価格」となっており、通常は市場取引価格を基準にしています。
不動産であれば、不動産鑑定士の評価額となりますが、専門の鑑定士がない備品の場合は市場調査をしています。、たとえば公用車ならディーラーやインターネットで取引事例を確認しています。
コロちゃんの場合特殊な機械のようなので、市場調査が困難なようですが、取扱店等で確認してはどうでしょうか?

Re: 普通財産の処分について

コロちゃん No.50627

musa 様
かんざい 様

早速のレスありがとうございました。

musa様にお聞きしたいのですが、
「その分野から見積書を取って決定しています」とは、具体的にいえば、
その分野に精通した業者に、どのくらいで売れるかを見積もってもらうということでよいでしょうか。

かんざい様
「取扱店で確認」するしかないと思いますが、取扱店には何のメリットもないので、頼みにくいと思うのですが・・・。
とりあえず、できるかどうかも含めて聞いてみたいと思います。

他にご意見等ある方、おられましたら、是非ご教授ください、お待ちしています。

Re: 普通財産の処分について

muse No.50628

コロちゃん様の仰るとおりです。

Re: 普通財産の処分について

元用地 No.50644

かんざい氏のおっしゃる通り、残存価格は気にしなくて良いと思います。
本来、処分費用が掛かるものなので。
償却資産の残存価格は本来の価値ではなく、資産計上のために使用しているものですし。
あえて設定するなら、材料の価値分ですね。
(オール金属製であれば、鉄屑業者に引き取ってもらった場合の価格)
それに解体費用等がかかるなら、もうぶっちゃけ「最低制限価格なし」で。
そういえば、市民病院だかのレントゲン装置とか入札してたっけな・・・

Re: 普通財産の処分について

コロちゃん No.50657

みなさま

ご意見、ありがとうございました。

残存価格にこだわることなく、業者に見積もってもらって、
(たぶん、鉄屑分+αくらいだと思いますが・・・)
やってみようかと思っています。

評価額を金額にできない事情をきちんと文書にしておけば、
なんとかなるのではないかと思います。

また、お力をお貸しください。

住民登録について

住基の謎 No.50650

 住民登録の実情及び住所の認定について質問です。
 家族の住所地に住民登録をしているが、実際には複数年に渡って居住しておらず、家族も本人も居住していないことを認めているが住所の異動を行わない場合、住民といえるのか、そして住民登録地を住所と呼べるのか疑問を感じております。
 例年、「国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領」に基づき国保主管課から実態調査依頼がなされ、住基主管課において各種調査後に住民票の職権消除を行っております。ただし、当方住基主管課としては登録住所地に家族がいる場合、該当者が居住していないという客観的事実が確認できないため職権消除を保留し転出指導に留める取扱いとしております。故に、国保主管課は「国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領第7条「被保険者資格の喪失処理については、次に掲げる手順により行う。(1)不現住被保険者に係わる住民票が消除されたことの確認」」により住民票の消除が確認できるまで資格喪失処理ができないため、居住していないことが確認できているのになぜ職権消除できないのかと問われてしまいます。
 そもそも、住所については住民基本台帳法第4条に「住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第10条第1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。」とあり、地方自治法第10条第1項には「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。」とあるため、居住していないのならばそもそも住民ではないといえるわけです。
 ただ、やはり当方住基主管課としては届出がないものを無理に職権消除する必要性は事務処理上も法令上もないわけですが、他部署が困っているならどうにかしたいとも思い、何かお知恵を拝借できないかと投稿させていただきました。長文になり申し訳ありませんが、何卒ご教示願います。

Re: 住民登録について

税外担当 No.50652

>国保主管課は「国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領第7条「被保険者資格の喪失処理については、次に掲げる手順により行う。(1)不現住被保険者に係わる住民票が消除されたことの確認」」により住民票の消除が確認できるまで資格喪失処理ができない

と言っているそうですが、第一法規の書物によれば、それは、「国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領」をそのように決めたからであって、住民票の消除は不要と決めればよいと言っていますので、上記前提は成り立ちません。
http://www.daiichihoki.co.jp/e-info/chihou2-q3.pdf

 介護保険の例ですが、被保険者資格の喪失処理に住民票の消除を要件としていない自治体もあるようです。
http://www.town.aga.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/ar17406071.html

 なぜ多くの自治体が「国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領」に住民票の消除を要件としているのかと言えば、

「平成4年3月31日保険発第40号「国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取 扱いについて」各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局国民健康保険課長通知も,「職権による資格の喪失確認にあたっては,現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか,又 は届出地に居住していないこと(以下,「不現住」という。)の認定に足りうる調査内容又は資料等を明確にするとともに,関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携をとり行うものとすること。」と定める」

からだと思われます。しかし、頭の柔らかい弁護士が読むと、

「被保険者資格の認定を住民基本台帳法に定める「住所」と一致させること(つま り,住民基本台帳担当課の職権消除を待たなければ国民健康保険被保険者資格の職権喪失手続がとれないこと)まで定めているわけではありません。」

と読み、介護保険の例ですが、次のように言います。

「以上より,手続の透明性と判断基準の明確化,判断の公平性を担保するため,A市介保資格喪失 取扱要領を「不現住と認定した者は,職権消除の結果の如何にかかわらず確定日より介護保険被 保険者資格を喪失する」旨改正し,その取扱要領の手順に従い,不現住の事実を認定することができる場合には,介保法11条1項に基づき,職権で被保険者資格を喪失させることが可能と考えます。」

 つまり、「関係部署(住民基本台帳担当課等)と連携をとり」とは、住民基本台帳担当課の職権消除を意味するものではないと読めば、問題は解決するというわけです。

Re: 住民登録について

審査 No.50655

>当方住基主管課としては登録住所地に家族がいる場合、該当者が居住していないという客観的事実が確認できないため職権消除を保留

貴自治体としては「該当者が居住していると判断した」ということではないですか?

つまり、市内に居住していないとの判断は、あくまで国保主管課独自の見解であり、市としては居住しているとの判断をしている、ということではないですか?

所在不明高齢者問題が発生したときにも、市町村が、住民登録している人が実際に居住しているかどうか把握していない、という理由で、マスコミ等に叩かれましたね。
事なかれ主義となる事情も判りますが、そのこと自体に責任が生じるということを、またも住基主管課は忘れてしまっているようですね。

Re: 住民登録について

鬼怒 No.50656

審査様と同意見。
特に最後の4行が身にしみます。

スレ主さんが「実際には複数年に渡って居住しておらず、家族も本人も居住していないことを認めている」と判断しながら、「当方住基主管課としては届出がないものを無理に職権消除する必要性は事務処理上も法令上もない」と考えるのはどういうわけでしょう。

住基法では、市町村には、住民に関する正確な記録が行われるように努める義務が課せられ、調査権もあり、職権削除・修正についても規定されているというのに。

公益財団法人の市民税按分について

法人がんばる No.50630

いつも参考にさせていただいております。

今回の例なのですが、当市に支部を置き他市に本部を置く公益財団法人について
本部のある市では、収益事業を行っているそうですが、当市の支部では収益事業を行っていないということなのですが
この場合、法人市民税は当市と他市で按分して申告するよう促すべきでしょうか?
(両市で減免等の取扱いなどはないものとします。)

どなたかご教示お願いいたします。
法人がんばる様

お疲れ様です。以前法人市民税の担当をしておりました。

当該法人の法人市民税について、貴市では法人税割の課税はできません。均等割のみの課税となります。(地方税法第294条第7項)
また、地方税法の施行に関する取扱について(取扱通知(市))の第2章八(2)に同様の記載があります。

債務負担行為金額の繰越について

契約担当者 No.50556

 初心者なもので、皆さんに簡単なことをお尋ねします。 
 平成24年度に債務負担行為として、平成24年度中旬から平成25年度末の工期で請負契約の締結をしました。しかし、工事が終わりそうでないので、未完成の工事費を次の年度に繰り越すことは可能でしょうか。
 ダメであるなら、その考え方もご教授願えれば幸いです。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

H(半角) No.50559

この程度の事はいちいちネットで尋ねずとも上司や財政担当に確認すれば即解決します。
ネットを頼らずリアルで人にものを尋ねる練習をしてください。
知識よりその方がよっぽど大切ですよ。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

予算統制 No.50563

初心者だから言われても、ただ言い訳にしか聞こえませんよ。
がんばってください。

地方自治法
第二百十三条 


Re: 債務負担行為金額の繰越について

平米 No.50580

みなさん解答を得ているようですが・・・
以前から気になっていたので調べてみましたがよくわからないので、考察を。

・債務負担行為の設定を、変更できるのは設定年度のみで、次年度以降は変更できない。
なので、次年度以降に債務負担行為を超えるような契約の変更する場合は、新規の債務負担行為を設定するなどの当初の設定外の予算付けが必要となる。

・債務負担行為の最終年度を繰り越しできるかについて、明確にできないとする規定はないように思われる。ただ、上記記載のように設定年度以外に債務の負担について変更できない点を考慮すると、考え方が相反するので微妙と言わざるえない。

・財政法をみてみると、自治法と違い、翌債の承認がある。債務負担の場合は繰り越しはできるが、翌債の承認については通常しない?(国会に配慮して?)
となるとお題の例の契約は国はできない。

・明許と翌債承認が同じの自治法の場合はどう考えるべきでしょうか?
国と同じように、契約はできないが、支払は繰り越しできると考えるべきなのでしょうか??

Re: 債務負担行為金額の繰越について

安藤 No.50581

>工事が終わりそうでない

受注者責任であれば打ち切り精算か遅延補償も検討されたらどうですか?

Re: 債務負担行為金額の繰越について

もなかアイス No.50603

債務負担行為は、現年度予算化した時点で普通の歳出予算と同じになる……というか、普通の歳出予算「そのもの」になると思うんですけど。

平米さんは微妙だとおっしゃいますが、最終年度に天災があったらどうするのかなんて考えてしまうと、繰り越しできなければ不都合なケースも生じますし。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

平米 No.50604

>>債務負担行為は、現年度予算化した時点で普通の歳出予算と同じになる……というか、普通の歳出予算「そのもの」になると思うんですけど。>>

予算はそうだと思いますが、契約のほうですよね。債務の負担はその現年度予算以前の契約によるわけです。現年度予算のみに裏付けされた契約ではないわけです。そして債務負担の変更は認めてないのに、繰越では変更できるのでしょうか?すごいグレー感がありませんか?
国方式を準用したほうが妥当な気もするのですけど、やはりみなさんはできるとの解釈なのでしょうか。

>>最終年度に天災があったらどうするのかなんて考えてしまうと、繰り越しできなければ不都合なケースも生じますし。>>

もともとの制度設計は、安藤さんが書かれているように清算が標準ですよね。
非効率でも不都合とまではいかないのかなという個人的感覚ですが。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

chibita No.50634

平米様
 国の翌債という制度、また予算措置上の繰越明許の地方自治体との違いをご存知でしょうか?
 翌債とは、例えば25年度の予算において、26年度に繰越明許の予算措置がされているものを25年度中に26年度までの契約(債務の負担)を行うときに必要な手続きの事を言います。つまり地方公共団体と同様、繰越明許で繰り越したものを再度(今回で言えば27年度に)繰越明許できないから、翌債分は繰り越せないのです。(地方同様)

 債務負担行為の最終年度は、既に予算措置されたものを繰越明許によって繰り越すのですから、次年度以降の債務の約束たる債務負担行為の変更は不要で繰り越し可能です。仮に最終年度何らかの理由により増額が必要な場合も、補正で当該年度分を増額すれば、次年度以降の予算措置の約束たる債務負担の変更は当然に不要です。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

平米 No.50639

>>・・地方自治体との違いをご存知でしょうか?>>

国は支払の繰越(明許)と契約の繰越(翌債)が二段階であり、地方はそれが一段階(明許だけで翌債も含む)という理解でいいでしょうか?

>>・・次年度以降の債務の約束たる債務負担行為の変更は不要で繰り越し可能です。>>

結論としては、契約延長可能ということでしょうか?
国は不可能だが、地方は可能ということでしょうか?

Re: 債務負担行為金額の繰越について

chibita No.50642

 国の翌債とは、繰越明許の予算措置が既に設定されている予算だけが対象です。例えば25年度当初予算で丙号繰越明許として予算措置されている事業を、25年度中に26年度までにまたがる契約行為をする場合に必要な事務が、翌債承認です。
 地方の場合は、ご存知と思いますが個別の事業について理由をつけて、概ね補正予算で措置をして繰越明許を行いますので、繰越明許予算措置で翌債手続きが済んでいると考えられるものです。

 国においても国庫債務負担行為制度はあります(工事で言えば俗にいう0国など)。これは翌債とは全く異なるもので、この制度はほぼ地方と同じで最終年度の事業が伸びる場合は、繰越明許(一般的に工事関係は当初で予算措置済み)、翌債手続き、契約延長を行うことが可能です。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

平米 No.50643

>>国においても国庫債務負担行為制度はあります(工事で言えば俗にいう0国など)。これは翌債とは全く異なるもので、この制度はほぼ地方と同じで最終年度の事業が伸びる場合は、繰越明許(一般的に工事関係は当初で予算措置済み)、翌債手続き、契約延長を行うことが可能です。>>

財務省の繰越ガイドブックによると、国庫債務負担の最終年度の翌債は不可能となってるような気もしますけど?

Re: 債務負担行為金額の繰越について

chibita No.50646

おっしゃる通り、翌債の手続きは不可能と書いてありますね?過年度の支出負担だからかな。
 だけどそのQAの一つ前、最終年度分も繰越明許することは可能と書いてありますよね。債務負担行為の延長は、次年度当初予算に計上の必要があり現実的には繰越明許、または事故繰越するのでしょうか。

Re: 債務負担行為金額の繰越について

平米 No.50648

支出の繰越は可能なのでしょうね。契約は不可なのではないでしょうか。

となると地方はどう解釈したらよいのでしょう?(元にもどった)

送金されたお金の処理

ジン No.50640

はじめまして。次の事例の事務処理の方法についてご教授をお願いします。差出人が不明で民有地に関する看板撤去代としてお金が送りつけられてきました。こういう場合の処理はどうすればよいでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

Re: 送金されたお金の処理

安藤 No.50641

>差出人が不明で民有地に関する看板撤去代

現金書留なんですか?【民有地に関する看板撤去代】とはそう書いた紙が入っていたのですか?

もうちょっと、落ち着いて書いてください。

供託すればどうですか?
というか、上司・先輩・同僚はどう言っていて、あなたはどうしたいのですか?
最近一部の開示請求者から,開示決定に基づいて全部開示や部分開示を実施する際に,当該決定(処分)と開示文書の説明をする実施機関の職員を当該開示請求者が指名してくるケースが発生し,指名した職員が説明をしないと開示の実施を拒むという状況が多々あります。現状のところ開示請求者とのトラブルを避けるために,開示請求者の要請を当方が飲む形で対応しています。当方では,説明ができうる実施機関の職員がその場で対応することが常識の範囲であると考えていますが,関係例規の中で実施機関の職員が対応することは明記されているのですが,その中の誰が対応するのかまでの規定がありません。また,開示請求者が説明する実施機関の職員を指名することを禁止する規定もありません。
そこで,皆さんに以下の点について,ご教示をお願いできればと思います。

@このようなケースが発生した場合は,どのような対応を執られていますか?
A「実施機関の長が指名した職員が説明とする。」や「開示請求者は説明する実施機関の職員を指名できない。」といったような規定を設けていますか?
BAで規則等で規定化されているならば,どのような規定(原文)なのでしょうか。
説明職員を希望するケースは勝手だと思いますが、それに応じてしまうケースって、なんか絶句してしまいます。

情報公開でなくても、「市長をだせ」とか「課長をだせ」って、要望を受け入れているってことですよね。

過去の話ですが、女性職員が説明しようとしたとき「女じゃ話にならん、男をだせ」って怒鳴った方がいたことを思いだしました。
情報開示ということは、情報公開制度ではなく個人情報の自己情報の開示請求のことですよね。
わたしどもの制度では、開示するのは「文書又は図画に記録されている保有個人情報」及び「電磁的記録に記録されている保有個人情報」だけであって、この内容を個人に対し、説明することは要請されていません。ただ見せるか、写を交付するだけです。

決定についても、文書による通知なので、口頭説明はありません。

開示された自己情報の訂正を求めるときも、文書で訂正の請求を行わねばならず、相対の話し合いで決めることではありません。

相対での交渉は、自己情報の開示でも情報公開でも、請求するに当たって、どんな情報が欲しいのか確認する場面だけとなります。

開示の際に、内容をいちいち説明するというのは、なかなか大変ですね。それだけ住民サービスが充実しているということかもしれませんが。
度合によりますが、不当要求行為ですよね。

(他の職員が説明できることが前提ですが、)まず他の職員で説明できる旨を伝えるところから始めると、不当度合が図れるかと思います。
>指名した職員が説明をしないと開示の実施を拒む

開示請求して【開示を拒む】って矛盾してますよね。
ここで聞くより警察か顧問弁護士に相談する事案だと思いますが、、、
>情報開示ということは、情報公開制度ではなく個人情報の自己情報の開示請求のことですよね。

 どうしてそう言えるのでしょうか。

開示と公開は、あえて使い分けしていませんか?
当方の自治体だけかも知れませんが。
本市の条例の名称は、情報公開条例ですが、条例の中では公文書の「開示」としています。その理由は、情報公開は、公表措置ではなく請求者への開示決定であるため、行政法的には「開示」が正しいとされているためですが、住民には「情報公開」のほうがわかりやすいやすいため題名だけは公開を使用しています。
しかし、個人情報については公開はあり得ないことは理解できますが、公開だから情報公開、開示だから個人情報となることはないと考えます。
当自治体だけかもしれませんが、

情報公開=公表(基本計画など必須公開)+提供(ニーズを踏まえてホームページなどを使って努力)+開示(ピンポイントで請求者に開示)

というふうに使い分けていますね。

「指名してくる」というのは、「課長(偉い人)を出せ」と言ってくるのでしょうか。「担当者(実際に関わった人間)を出せ」と言ってくるのでしょうか。
皆さんのいろいろなご意見に感謝します。

当方では,「情報の公開」というものを・・・
@情報開示請求制度(情報公開条例の情報開示請求や個人情報保護条例の自己情報開示請求)
A情報提供制度(広報紙やホームページ,ニーズを踏まえた資料提供)
B情報公表制度(法令等による公表義務)
と捉えています。また,これらの根幹には,「知る権利」や「自己情報コントロール権」と「説明責任」を一定の制限のもと保障するという基本理念があります。

当方の開示請求者の実施機関の指名行為には,多種多様なケースがあります。既出のとおり「トップやナンバー2・部長・課長(偉い人)を出せ」や「担当者(実際に関わった人物)」といったものがある状況です。できないものはできないと伝え,できうる範囲で対応するような状況です。情報開示を問題提起等への一つのツールとして使用するケースが多いと思われます。
失礼しました。情報公開制度なのですね。

それでも、情報公開による開示は、公文書を開示するだけではない仕組みなのですね。

当方では開示するだけで、その場で内容を説明したり、開示した文書について請求人から意見や感想を聴取するような仕組みにはなっていません。

つまり、開示した文書の内容により、いろいろ行政に意見を出されることはあるでしょうが、情報公開制度とは別の問題なので、その場で次の陳情等を受け付ける、という仕組みにはなっていません。
情報公開Q&Aハンドブック(ぎょうせい刊)によれば、開示の際に説明を行う必要は制度上特にないが、行政の説明責任を全うする意味で、必要な範囲においてこれを行うべきであるとされています。情報公開制度において、行政に課せられた公開義務の内容は、個々の法令によって定められている方法で請求に係る対象公文書を開示することであり、具体的には、閲覧・視聴・写しの交付等を意味するとあり、理論上は、請求者の求める対象公文書を開示すれば足りるようです。

つまり、説明が必要なのは、内容が複雑なものや文字が消えかけている箇所がある場合など、請求者の理解を得るために必要であると認められる場合に行えばよいのであって、本件にように請求者の言いなりになる必要はないと思います。

ただ、本市も開示文書の担当者を開示に立ち会わせ、必要に応じて説明を行い、質問があれば、受け付けるようにはしていますが・・・。

>関係例規の中で実施機関の職員が対応することは明記
 具体的には?

養護老人ホームの個人負担金について

福祉新米職員 No.50596

個人の収入によって負担金を算定しますが、当初は、個人年金だけの申告で、負担金も少ない額でしたが、3年後に別に遺族年金も受給していることが判明しました。
このような場合は、遡って負担金をいただくものなのか、わかった時点で負担金を変更していただくものなのかご教示お願いします。

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

通りすがり No.50611

「虚偽申告者が得をする=正直者が馬鹿を見る」ことのないよう、切に願います。

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

ある税担当 No.50613

>すみませんが、福祉に疎いもので参考に教えていただきたいのですが。
 個人住民税や所得税の課税標準額の対象となる収入に、「遺族年金」は算入されないのですが、福祉関係では合算になるのでしょうか。

>追記 所得証明書で、遺族年金の収入額は、把握できません。 

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

福祉新米職員 No.50617

そうですね。そのようなことがないようにします。

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

福祉新米職員 No.50618

養護老人ホームの自己負担額算定のために、年金、恩給、遺族年金等定期的に支給されているものは収入としています。
>個人住民税や所得税の課税標準額の対象となる収入に、
>「遺族年金」は算入されないのですが、福祉関係では合算になるのでしょうか。
>追記 所得証明書で、遺族年金の収入額は、把握できません。 


 恥ずかしながら個々の制度を十分に把握していないので,福祉一般として回答することはできませんが,特に低所得者福祉の分野(給付金額の決定など)においては,課税・非課税関係なく収入を合算するようです。
 障害者福祉等の分野(負担金額の決定など)では課税収入を基準とすることが多い記憶がありますが,それでも控除対象とする金額が微妙に異なっていたりと,税制度とは異なる挙動をしています。

 端的なのは生活保護制度だと思いますが,遺族年金でも恩給でも家族からの低額の仕送りでも,「生活するため」に供される他収入は,非課税だろうがなんだろうが,把握する必要があります。
 遺族年金については非課税のため,ご指摘の通り所得証明では把握できないことから,生活歴の聞き取り等から遺族年金の可能性が想定されるケースや,金融機関への調査で確認された収入履歴等がある場合に,年金事務所等に調査を依頼することになります(やりかたは福祉事務所により異なるかとおもいます)。
 蛇足ですが,社保の遺族年金は金額も大きいことが多く,これを隠されて制度開始した場合,後に発覚すると,かなり悲惨なことになります。
 (戦没者遺族弔慰金のように,補償的な性質が強いものは除外されます)

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

白い雀 No.50621

「老人ホーム 負担金 遡及」で検索した結果から探し出した、いくつかの自治体で施行されている、「老人ホーム入所措置等事務処理要領」や「老人福祉法に基づく負担金徴収規則」を見てみたところ、次のような規定がいくつかの例規に見受けられました。

(一例)
所長は、負担金の決定に誤りがあった場合は、次に定めるところにより、負担金の変更決定を行うものとする。
(1) 誤って決定した負担金よりも正当な負担金が高い場合については、誤認を発見した日の属する月の翌月の初日をもって負担金の変更決定を行う。ただし、明らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により負担金を誤って決定した場合には、変更すべき月に遡及して負担金の変更決定を行う。
(2) 誤って決定した負担金よりも正当な負担金が低い場合については、変更すべき月に遡及して負担金の変更決定を行う。なお、既に納付済みの負担金があるときは、その差額分を還付する。

よって、上記の例の(1)から考えると、
・自治体側に責めに帰すべき事由があった場合は、判明した時点の翌月から変更する
(通常払うべき注意を払っていれば遺族年金の存在を確認できたにもかかわらずその存在を見落としていた場合などが該当するか?)
・入居者側に責めに帰すべき事由があった場合は、遡って負担金を徴収する
(入居者側が故意又は重過失により遺族年金のことを自治体に申告していなかった場合などが該当するか?)
ということで、状況により個別に判断することになるのではないかと思いますがいかがでしょうか。

追記

自治体の例規以前に、国の通知がちゃんとありましたね。

老計発第0124001号 平成18年1月24日 厚生労働省老健局計画課長
老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について
において、費用に変更があった場合の取扱いや、年金は収入として取り扱うこと等、いろいろなことが載っています。

Re: 養護老人ホームの個人負担金について

ある税担当 No.50622

>福祉新米職員 様 ()様 白い雀 様 外
素朴な質問に丁寧に回答いただきありがとうございます。


色々みなさまのお知恵を拝借させてください!

国から民間団体を経由して地方公共団体において受け入れるような歳入の場合,歳入科目は,国庫支出金に分類するのが適当なのでしょうか。
その民間団体が任意団体の場合や法律に根拠をもつ団体の場合のどちらも想定しています。

そもそも地方公共団体は,そういった民間団体から受け入れて事業を実施することを制度上想定されているのでしょうか。(受託事業,収益事業なら想定できますが…。)

考えをすすめるための足がかりがなかなか見つかりません。
どうかご意見をください。
 農業部署で仕事しています。土地改良関連の事業で毎年歳入がありますが
雑入で処理をしています。直接国からこない以上国庫支出金は不適当だと思い
ますが。
 土地改良連合会から歳入を受け入れています。戸別所得補償制度も初年度は
同じ形で予算編成しました。
やはり直接国からじゃなければ,雑入あたりの諸収入になりますかね。
農林水産省関係は民間団体を経由している事業が多いのですかね。
青年就農給付金という事業も民間団体を経由しているようですね。

Re: 民間団体から受け入れる歳入の歳入科目について

もなかアイス No.50602

私が過去に担当した中で記憶にあるのは、公害対策関係の補助の中に、国から独法(環境再生保全機構)経由で入ってくるお金があって、それも雑入だったと思います。
これが「民間経由」というご質問の趣旨に合致するかどうか分からないですけど。
ありがとうございます。
民間経由は,独法も想定しております。
地方公共団体が受け入れることになる民間団体となると独立行政法人の場合も多いですよね。
やはり雑入なんですね。
原資は国庫なのですが,民間団体経由というの仕組みは歳入の性質が変わるのでしょうね。
身分証明書(禁治産宣告、後見登記、破産宣告を受けていない証明)については、
その人個人ごとに発行するもの、ということで、配偶者が来ても委任状がないと、
当市では証明発行しておりません。皆様の自治体ではどのようにされていますか。
身分証明書が委任状なしで請求できる範囲について、根拠法令等ご存知の方がお
られましたら、ぜひお教えください。

>研究者 様 質問の意図が分からないので、逆に質問したいのですが。

委任状なしで、身分証明書を発行できるとお考えになった根拠は、何なのでしょうか。

前回の身分証明書の写真の件でも、心配になったのですが、上司や先輩に質問したり相談したりしていますよね。
また、事務提要などQ&Aの行政マニュアルも確認してますよね。

委任状なしで請求できる人が、本人(法定代理人を含む。)以外に可能と考えた、理由を教えてください。待っております。
お世話になります。

戸籍謄本については、配偶者や直系親族は、委任状なく交付をしており、
戸籍の身分証明書についても同様の取扱いとお考えになる住民の方が
いらっしゃいます。行政証明として戸籍謄本の場合と異なるならば、
そこをしっかり住民の方に説明したいと思い、お尋ねしました。

関係書籍も調べましたが、明記したものを見つけられなかったため、
投稿した次第です。

今回の件については、近隣市に照会する等、さらに調べていこうと思います。



名称はそれぞれでしょうが、県の市町振興などの関係部署(総務部)にお尋ねになっても、詳しく教えていただけると思います。

>戸籍謄本については、配偶者や直系親族は、委任状なく交付をしており、
戸籍の身分証明書についても同様の取扱いとお考えになる住民の方が
いらっしゃいます。

>戸籍法第10条を理由にしての問い合わせなら反論できない気がします。
ホームページの記載などを見ると本人以外は、委任状が必要としている自治体が多いですが。

 私の自治体もそう取れる書き方です。

 住民の方が正しいかもしれません。
 戸籍は国の業務なのに、確かに委任状を要求する団体
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shomeisho/14_mibun.html

と要求しない団体
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/faq/faq_000071053.shtml

があるのは変ですね。

 身分証明書が戸籍法第10条第1項の「戸籍に記載した事項に関する証明書」に該当するのであれば、配偶者、直系尊属又は直系卑属に委任状を要求することは間違いではないでしょうか。
>身分証明書が戸籍法第10条第1項の「戸籍に記載した事項に関する証明書」に該当するのであれば

該当しません。
身分証明関係の事務は、本籍地に破産等の各通知がなされますので、証明を本籍地で行っています。
戸籍事務とは異なります。

>研究 様
参考図書も出ておりますので、よく調べた上でお尋ねになられたほうがよろしいでしょう。
あなたの自治体の担当者に確認されていますか。
質問自体が各種研修等をお受けになっていらっしゃれば、発生しないようなことかと。
ご教示ありがとうございました。

自分なりに図書を調べ、職員にも尋ねたりしておりましたが、
今後は、もっとしっかり確認して参ります。

係争中の土地における賃貸借契約について

やったぜ楽天! No.50450

土地@は、登記名義人Aとなっており、Aは既に亡くなられており相続登記が未完了の状態です。この土地については、Aの子である相続人B、C、D、E、Fの5人が、所有権について争い、現在係争となっています。
土地@は、野球場の建設予定となっており、事業に対しては相続人5人全てが大賛成であり、事業者との関係も良好です。
このような状況でも、早期に野球場の建設を進めたいため、当面は、土地@を賃貸借契約を行い、相続人が特定された段階で用地取得を考えております。

係争中の土地について、事業者が相続人たる5名と賃貸借契約を締結し事業を進めることは可能でしょうか。
また、問題がある場合はどのようなことが考えられるか教えていただけないでしょうか。

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ある税担当 No.50454


問題点と言うより確認したい点がいくつかあります。

1.土地@は、全筆が対象なのでしょうか。
2.用地取得(土地の譲渡契約)土地の借上げ(賃貸借契約)、どちらも係争中なら契約の相手方は定まっていませんよね。用地取得が出来なくて、賃貸借契約が可能と判断したのは、どのような状況からなのでしょうか。
3.上記とつながりがありますが、視点を変えて仮に「係争中の相続人5人が事業に対しては大賛成」が賃貸借契約が可能との判断なら、用地取得契約も締結できるのでは。(分筆が必要だから出来ないとの判断なら、賃借料の分配も問題になるのではないでしょうか。)

個人的には、賃貸借契約が可能なら用地取得も出来るような気がしますので質問しました。

土地の収用をかけて、譲渡代金を供託するのが最終手段かもしれませんが、相続人が計画に同意しているのに、これは逆効果ですよね。取り消します。
誰にお金払うのでしょうか?

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ダジャレイ夫人 No.50480

>事業に対しては相続人5人全てが大賛成であり、事業者との関係も良好です。

 相続人以外の第三者と係争してるわけじゃないんですよね?ならば、相続人全員から土地を買収すれば良いのでは?買収金の分配方法等については、譲渡後に相続人間で協議してもらえばいいわけですから。
>>買収金の分配方法等については、譲渡後に相続人間で協議してもらえばいいわけですから。>>

だれから請求書もらい、どこに払うのでしょうか?

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ダジャレイ夫人 No.50544

現在問題の土地は共同相続人全員の共有になっていますから、共同相続人全員から譲渡を受ければ良いのでは?
>>共同相続人全員から譲渡を受ければ良いのでは?>>

寄付ならできそうですけど、有償の場合の支払はどうすればいいのでしょうか?

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ダジャレイ夫人 No.50546

 共同相続人全員の同席の下で売買代金を支払い、売買契約書と委任状に署名・捺印してもらうという方法が考えられます。
「共同相続登記」してもらうしかないのでは?

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ダジャレイ夫人 No.50566

 登記に関していえば、共同相続登記せずにいきなり被相続人名義から譲受人名義に移転登記はできませんから、共同相続登記手続を経た上で売買を原因とする所有権移転登記手続をすることになりますね。一般的には一旦共同相続登記をしてから遺産分割協議に入りますが、今回は共同相続人全員が譲渡に合意しているわけですから、遺産分割協議を省略することは可能でしょう。
土地収用事業ならば、5000万控除について検討されましたでしょうか。
賃貸借契約を締結すると、控除について適用除外になるかもしれません。
契約前に念のため税務署に確認されては。

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

かんざい No.50571

元用地さん、一番大事なところですね。
ところで、やったぜ楽天はどうした?放置?

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

H(半角) No.50572

「事業者」とあるので公共事業でないのかも。
そこも合わせてスレ主さん説明を。
一人だけついていけないないので、申し訳ないですが・・・

>>共同相続人全員の同席の下で売買代金を支払い>>

(持ち分を揉めている相手同士に)代表者を決めてもらい、その人に委任してもらうのでしょうか?それとも同席させて、供託するのでしょうか?

>>「共同相続登記」してもらうしかないのでは?>>

共同相続登記って法定相続で登記するってことですよね?持ち分揉めている人がしてくれるのでしょうか?
仮に一人が全員分してくれたとして、それに納得してない相手が売買に応じてくれるものなのでしょうか?
>一人だけついていけないないので、申し訳ないですが・・・

参考 http://www.cosmos-sihou.jp/kyoudou_touki.html

Re: 係争中の土地における賃貸借契約について

ダジャレイ夫人 No.50588

 判例は相続財産を共同相続人全員の共有と解していますから、共有物の処分と同様に考えると分かりやすいと思います(合有と解しても結論は変わりませんが)。共有者全員が合意すれば共有物を処分できることに何の異論もありません。共同相続の場合も共同相続人以外に所有者はいないのですから、所有者が有効に処分できるのは当然のことです。

 これを今回のケースにおきかえると、共同相続人の全員が土地の譲渡には同意しているのですから、譲渡価格など契約としての主要な点について共同相続人全員とスレ主さまの自治体との間で合意が成立すれば、それでスレ主さまの自治体はその土地を有効に取得できます。共同相続人の一部が遠方に居住している等の事情があるのであれば代理人を立てることも考えられますが、一同に会することができるのであれば、そんな面倒な手続を踏む必要はありません。

 共同相続人全員の同席の下に売買契約書・登記申請委任状等の移転登記に必要な書類に署名・捺印してもらい、目の前で譲渡代金を渡します。後は、共同相続人の間で現金の分配についてどう決めようが、スレ主さまの自治体には何の関わり合いもありません。

 共同相続登記は、共同相続人間で揉めているときこそ行う暫定的な登記で、共同相続人の一人が単独で申請することもできます。共同相続したという事実をとりあえず公示するものと考えればいいでしょう。被相続人名義の登記を共同相続人を飛ばしていきなりスレ主さまの自治体の名義にできればもっと簡単ですが、一旦は共同相続登記を経由してからでないとできないというのが実務上の取扱いのようです。

 あくまでも「共同相続人全員が土地の譲渡に合意している」という事実が前提です。
みなさま丁寧にありがとうございます。

支払い方は未だしっくりは来ない感はありますが。

国保給付事務調査権

部雨林 No.50573

いつもお世話になります。
現在の事務について間もないので、基本的なことですがご教授お願いします。
一般的に給付関係で、協会健保、健保組合は医療機関等に調査権があり、
国保保険者の調査件は被保険者(患者)だけで、医療機関等に対してはないと
聞きますが、その関係法令についてご教授よろしくお願いします。

Re: 国保給付事務調査権

サンタ No.50583

協会健保、健保組合も医療機関等には調査権はありません。

@ 医療機関に対する指導の権限は、厚生労働大臣または都道府県知事とされてます。
(健康保険法第73条、国民健康保険法第41条)
A 医療機関に対する検査・報告義務も保険者ではなく厚生労働大臣・都道府県知事とされてます。
(健康保険法第78条、国民健康保険法45条の2)

また調査の権限は、健康保険法第197条に規定されておりますが、これは事業主等に対する調査権です。


ただ、以前(社会保険庁解体前)は、社会保険庁が政府管掌健康保険の保険者であり、厚生労働大臣の権限委任を受けていた行政機関(保険医療機関の取り消しも行っていた)でもあったため、そのように言われたのではないでしょうか。


Re: 国保給付事務調査権

部雨林 No.50594

サンタ 様
ご教授ありがとうございます。
大変、勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。

NPO法人の委託について

かめ No.50592

今、NPO法人に委託作業等を考えていますが、金額の制限や軽微な請負工事において、制限や規制があるのでしょうか。どなたかご教授願います。

Re: NPO法人の委託について

安藤 No.50593

貴庁での指名願いは出てる、財務規則上は問題ないとの前提で
委託作業なのか軽微な請負工事なのか不明ですが
○500万円以上の工事請負は建設業法の許可が必要です
○主任技術者・現場代理人等は要件を満たしますか?
<追記>
なお、発注者が名称を【委託】としていても、「内容」が建設業法適用となれば【建設工事】ですのでお気をつけください。

墓地の経営許可は所在地OR地番?

HH No.50490

はじめまして。今年初めて墓地関係を担当することになりました。
 墓地の経営許可について、ご意見を伺えればと書き込みさせていただきました。
 A市内に、B市の地番【B市大字○○小字○○の地番=C、登記地目は墓地】が存在しております。周囲に幾つか墓地は建っており、みなし墓地として過去から存在していたのであろうと推測されるような場所です。
 C及び、Cの属する大字はB市の飛び地ではありません。おそらくかつての市町村合併の際に、何らかの理由でA市に取り込まれず残っていたものと考えられます。
 ここで本題ですが、現在C地をさらに分筆して売買し、墓地として使用したいという方が現れました。
 申請者の所有する登記簿をみれば当然B市の名前の地番Cが記載されており、これにA市で許可を出してよいものか判断に迷っております。
 墓地の経営許可は、現実的に所在する場所の市町村で行うべきものなのでしょうか?それとも、登記簿上のB市が、市町村境界を飛び越えてでも許可するべきものなのでしょうか?
 説明下手で、判り難い内容で申し訳ありせんが何か良いご意見などを伺えれば幸いです。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

もなかアイス No.50492

>C及び、Cの属する大字はB市の飛び地ではありません。

とのことですが、ではCはA市の区域なのか。その点、改めて明確に判断する必要があるのではないでしょうか。
「A市の区域に囲まれており、B市の既知の飛び地でもない」という情報だけでは、その土地が当然にA市に属するとは必ずしも言えないと思いますので。

「CはA市の区域であり、登記が誤っている(過去に登記手続の遺漏又は過誤がある)」ということであれば、今回の許可をA市が出して問題はなさそうに思います。墓地経営の許可に際して登記簿はもちろん重要な資料でしょうが、「登記が正しくないことを理由に却下する」ことの明確な根拠がない限り、許可は許可として進め、登記の是正は別の話として、法務局に相談するよう所有者にすすめれば良い話だと(市が所有者に強制するとか市が所有者に代わって行うことではないので)思います。
その場合は、

>登記簿上のB市が、市町村境界を飛び越えてでも許可する

といったことは、あり得ないと思います。事実を登記に反映するのであって、登記が事実を決めるのではありません。(所有権の対抗要件など、特に法で定めた場合を除いては。)

他方、登記と異なり、市町村の境界を決める知事の事務は、事実を決めるものです。そこでA市の(あるいはA市に合併された旧市町村の)区域を定めた際にCが漏れていたのだとすれば、その点を修正しない限り、Cは「A市に囲まれているが、A市の区域ではない」のかも知れませんね。
「これまで知られていなかったB市の飛び地を発見してしまった」のかも知れませんし、あるいは、A市でもB市でもなく宙に浮いた土地ということも、あり得ないわけではありません。(埋め立てたばかりで未登記の土地など「どの市町村にも属さない土地」というものは存在します。)

要するに、墓地経営の許可や登記の是正に先立って、その土地が(1)A市の区域に含まれる、(2)B市の区域に含まれる、(3)A市にもB市にも含まれていない、のどれにあたるのかを判断しないと、話が進みません。
墓地の担当者では判断・解決できない問題だと思いますので、貴市で区域の決定を担当する部門(住居表示等の担当部門か、総務部門のどちらかだと思います)に、相談なさるべきでしょう。(場合によっては、その部門から都道府県に相談するのかも。)

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

HH No.50494

ご返信有難うございます。
貴重なご意見ありがとうございました。
>「これまで知られていなかったB市の飛び地を発見してしまった」
>墓地経営の許可や登記の是正に先立って、その土地が(1)A市の区域に含まれる、(2)B市の区域に含まれる、(3)A市にもB市にも含まれていない、のどれにあたるのかを判断しないと、話が進みません。
 こういった発想は有りませんでした。今後住居、区域担当部署にも相談してみたいと思います。
 なお、余談ですが現在県庁の墓地担当の方にも相談し、意見をうかがっていた所、登記簿上の登録地、いわゆるB市が許可を出すべきではないのかとの意見を延べられて、それが優勢になりつつありました。
 しかし、登記簿の内容が絶対であるような物言いに、はたしてそうなのだろうか?と、今一つ納得できなかったのです。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

もなかアイス No.50495

>登記簿の内容が絶対であるような物言いに(……)納得できなかった

そういう認識で良いのではないかと思います。
登記簿は事実を示す「べきもの」ではありますが、常に事実を示しているとは限りません。登記を盲信していたら落とし穴にはまることは結構あります。

元来、登記は土地の実態を正しく示すためのものではなく、その役割を負っていたのは課税のための土地台帳でした。戦後のシャウプ税制改正の折に、土地台帳と登記簿が再編・一体化されましたが、その際の遺漏・過誤は、その時点で非課税だった土地においては、非常に顕著です。

……という歴史的な話は横に置くとしても、表示の登記というのはあくまでも、土地の現況に関する公示方法のひとつ(非常に強力ではあるが、唯一絶対ではない)に過ぎず、時と場合によって、それ以上に信頼すべき公示が他にある場合等は、登記にとらわれず行政事務を行うことが可能です。(そうじゃないと道路の事務なんてやっていられない場合があります。)
今回の場合でいえば、市の区域に関する条例や過去の県公報等に何らかの情報があれば、登記よりそちらを優先して判断すべき、ということになります。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

ある税担当 No.50498

>市町の区域の問題になっていましたが、墓地の経営区画の問題について一言だけ。

登記地目の変更には、「墓地、埋葬等に関する法律」の許可を受けないと登記官は認めなかったような気がします。

現実、田舎では(うちの市でも一部ありますが)自分の所有地に墓を建てて、墓地として登記を変えたいのでという相談がたまに出てきます。

墓地は、非課税ということも誰かから聞いて(テレビ等のマスコミからの情報かもしれません。)の相談ですが、基本は法律で認められたもの(墓地、埋葬法)の墓地ですと説明してます。
自分の所有地に、墓石を建てても墓地にはなりませんと説明していました。

ですから、登記変更のため市(町)が許可をすることは(うちの市では)ないと思います。
市、町が許可を出すことが、法律上認めてないからです。

仮に税上非課税にできないかといわれましても、「墓地、埋葬法」との関係から税担当も非課税にしてないのが、現状かと思います。裁判で近所から墓石の撤去を求められたとき、に市から許可をもらっている証拠書類になれば、市は市民賠償責任を求められることも予想しての対応と思います。

そこで、建てられた墓石の問題は、地域の慣習上認められているかが、争われることになるのではなかったかと。

結果、私見では市が許可を出すことは出来ない(適当でない)と思います。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

アトム No.50534

勝手に墓石を設置しても地目を墓地に変更出来ません。
地目を墓地に変更するには、市町村の設置許可が必要ですし、農地の場合は農業委員会の許可も必要です。
なお、個人墓地では許可が出ませんし、ご存知のとおり墓埋法で墓地の設置申請する際の墳墓1基あたりの面積も決まっています。
自分の土地に墓石を建てて、土地全部を非課税にしようとすることは国民の納税義務を回避するためだけの愚かな行為です。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

ある税担当 No.50536

>HH 様

>話を混ぜかえしてすみませんでした。

>墓地の経営許可ヘ、現実的に所在する場所の市町村で行うべきものなのでしょうか?

が最初の疑問で、県の担当者がB市では、と話しているが気になります。

墓地、埋葬等に関する法律の第2条第5項で、「この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地ニして都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。」となっていますが。

同法第10条で、「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」

と定めているので、墓地の経営許可は県が行うことになるのでは、
ちなみに、10条2項で廃止許可も県です。
したがって、お問い合わせの担当者は、県になるのではないでしょうか。

区画で、設置許可許可については、市が担当できますが。
墓地の経営者が変更になるので、根本的には県が担当する問題ではないでしょうか。

<追記>
県の許可のあと、同法第12条の届出になるのではないのでしょうか。
そこで届出先がA市かB市かになるのではないでしょうか。
(県からの委任事務の可能性を考えていませんでした。失礼しました。)

土地台帳は、どちらの市にあるのでしょうか。税務課で確認すればどうでしょうか。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

アトム No.50538

私が担当していた20数年前から墓埋法の条文では知事が許可するとなっておりましたが、許可権限を市町村に下ろして許可等の状況を知事に報告していました。
HH様は墓地関係のご担当とのことですので、状況を整理されて県のご担当者様の指導を受けて適正に処理されることを望みます。

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

不明 No.50539

 普通によめば、2条2項で「都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ)」と規定されているのですから、市長が許可権者では?以前は県だったものが市に移管されているの、かなりありますよね・・・

Re: 墓地の経営許可は所在地OR地番?

通行人 No.50558

 墓埋法第10条の許可(変更廃止を含む。)は、平成23年8月に成立したいわゆる「第2次地域主権改革一括法」第24条で、許可権限を全ての市に移管する改正がされていますよ。
 今年担当になったのであれば、前任者の時点で既に移管されていますので、許可は市が行うと引継ぎを受けませんでしたか?

 なお、うちの都道府県がそうでしたが、「事務処理の特例」で市に許可権限が降ろされていましたので、地域主権改革前から市が許可を行っていました。
多くの方にご意見を頂きありがとうございます。
現在、改めて県より見解を示していただきましたが、内容はほぼもなかアイス様のご指摘にほど近いものでありました。
・Å市の区域内であり、A市が対応するべきでは。
・しかし、登記上所在地がB市である土地をA市が許可することはできないのではないか?
・所在地を確定の後登記の変更後に申請を受け付けるべきでは?
 といった内容であり、いずれにせよ単純ではなく、現在厚生労働省にも照会をかけてくださっているとのことですので、こちらもあまりあたふたと動かず、回答を待っている状態です。
 Cを含む大字の課税台帳は当然B市に存在しておりますがすべて非課税の地番及び免税点以下であり税額は発生しておりません。これもおそらくはもなかアイス様のご指摘の通りの経緯なのかもしれません。
 さしあたりは周辺の公図や登記簿・閉鎖登記簿などを集めて、Cの大字の「非課税部分の一部」がそれこそ昭和の合併や、土地改良の際にでもB市のまま残ってしまったのだという形跡が見受けられないか調査しようと考えています。
 皆様ありがとうございました。