過去ログ [ 444 ] HTML版

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申し訳ありませんが、下記についてご教示頂けたら幸いです。
地方税法第348条第4項の規定によって、消費生活協同組合による組合の所有し、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができないとされています。
また、昭和27年自治庁税務部長通達では、「3 事務所とは、当該組合又は連合会の行う事業に関連して、庶務、会計等いわゆる現業に属さない総合的な事務を行う建物をいい、通常これに附属する物置、炊事場、会議室、金庫室等は事務所に含めて取り扱うべきものであること。ただし、物品の加工、販売等を行う場所の一部において、現業に直結して現金の出納、事務所との連絡、従業者の出欠等の事務を行うため、単に一二の机を配置した程度の場所は事務所といわれないものであること。」とされています。
上記の非課税の事務所部分と判定されるものに「休憩室、喫煙室、更衣室、トイレ」は
該当すべきかご教示願います。
また、このケースで課税、非課税部分のどちらもある場合は、どのような面積按分をする
のか、ご教示願います。
固定資産業務は未経験ですが、
平成18年3月23日/大阪地方裁判所/第7民事部/判決/平成15年(行ウ)58号
を参考に考えれば、
・更衣室とトイレは事務所部分に該当
・休憩室と喫煙室は事務所部分に非該当
ではないかと私は解釈します。
上記判決は、地方税法第348条第4項ではなく、地方税法348条2項12号について争われた事件でして、医学研究所病院内の施設のどこまでが「学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産」に該当するか(=非課税となるか)が争われたものです。

つまり、今回の例で言えば、事務所に付随し、事務所を物理的又は機能的に維持管理するために通常必要な施設は事務所部分に該当。
必ずしも事務所の維持管理に必要とは言えない物については非該当。
そうなると、休憩室や喫煙室は、あれば仕事の能率は上がるかもしれませんが、絶対的に必要なものではなく、職員の福利厚生目的で設置されたものと解釈できるのではないかと私は考えます。

当該判決の「学術研究用の施設に該当する施設」と本件の「組合の事務所に該当する施設」を全く同一の解釈で考えるべきではないと思いますが、法第348条第4項についての判決、判例が見つけられなかったので参考程度に考えていただければ。

(以下、判決文より抜粋)
 ア 廊下,エレベーター,エスカレーター,パイプスペース,機械室,事務部,エントランスホール,患者待合スペース及び職員更衣室等は,それ自体は臨床医学研究の目的に供されている施設には当たらないが,臨床医学研究を行う各施設を物理的又は機能的に維持管理するために通常必要とされる施設であると認められる。もっとも,エレベーター,エスカレーター,機械室,パイプスペースなどは,次項(イ)の施設を物理的又は機能的に維持管理するためにも通常必要であるから,その全部を非課税とすべきではなく,共用部分とした上で,各建物ごとに,課税部分と非課税部分との構成割合に応じて按分するのが相当である。
 イ これに対し,職員食堂(5階),職員休憩ラウンジ(5階),病棟ラウンジ(5階),レストラン(5階),喫茶ラウンジ(2階),花屋(1階),コインロッカー(1階),売店(B1階),理髪店(B1階),駐車場(B1階),格納庫(B3階),保育室とその関連施設(西館1階)は,他の者に貸し付けている店舗等,職員の福利厚生目的で設置されたもの,臨床医学研究に必ずしも必要とはいえないもの(B1階の駐車場)又は利用状況が明らかでないもの(格納庫)などであり,常態として臨床医学研究の用に供している施設を維持管理するために通常必要とされる固定資産とは認められない。
 ウ このように,本件病院本館及び同西館は,いずれも課税部分と非課税部分が混在する建物であるから,その構成割合に応じて按分して課税すべきである。また,上記各建物の敷地の用途は,各建物の用途と同様であるというべきであるから,上記各建物の敷地も,各建物と同様の比率で按分して課税するのが相当である。
私は、事務所部分に含めることも考えられると思います。

根拠は、お示しの通達の

>通常これに附属する物置、炊事場、会議室、金庫室等は事務所に含めて取り扱うべきものであること

です。事務所に付属する炊事場も事務所に含めるとされていることから、専ら事務所の従業員のための施設は、事務所の機能を維持するための付属施設と位置付けることが可能ではないか、と考えるからです。

特に、消費生活協同組合の場合、事務所・倉庫以外の施設というと、一般的に店舗部分ではないかと考えられます。
そのため、喫煙室やトイレであっても、来客用のものは事務所以外、従業員用のものは事務所として扱うことが考えられます。
共用であれば、外の共用部分と併せて面積按分することになろうかと…。
>アドバイスの前に、「消費生活」協同組合は、初めてかもしれませんが、「農業」「漁業」「森林」などの組合もあなたの自治体にはないのでしょうか。

存在するなら、それらの団体の例と同様に扱わないと課税の均衡性が問題になります。

原則論を確認したいなら、まずあなたの自治体にある「固定資産税事務提要」を読んでから質問されたらどうでしょうか。

<追記>
建物全体が事務所機能のみを目的に建設されているのなら、非課税部分を検討する必要がないのではないでしょうか。
非課税部分(店舗、集会室(貸出用)等)の事務所機能以外の機能もある複合施設なのでしょうか。
>建物全体が事務所機能のみを目的に建設されているのなら、非課税部分を検討する必要がないのではないでしょうか。
>非課税部分(店舗、集会室(貸出用)等)の事務所機能以外の機能もある複合施設なのでしょうか。

消費生活協同組合なので、てっきりコープ(店舗)の事務室部分を非課税処理するのだと思ってました。それで、あえて来客用の喫煙所や便所なんかも想定しました。早とちりでしたね。

農協等もコープ等の店舗をやってれば同じですが。

>審査 様
複合施設のような気もしますが、どちらともとれるので確認したくて書き込みました。対象物件に対する情報からは推測でしかないので。
固定資産税新人様 もう少し情報をお願いします。

>上記の非課税の事務所部分と判定されるものに「休憩室、喫煙室、更衣室、トイレ」は
該当すべきかご教示願います。

が、事務職員の共用設備でない限り、課税となりますし、「按分」の基礎数値の方になります。(按分対象外です。)
ある税担当様

今回の書き込みのケースは、配送センターとなります。店舗併設型ではありません。
いわゆる商品を載せて、地域に出向き販売する配送車のセンター施設です。
大きく分けて、倉庫と事務的なスペースです。
倉庫には、冷凍庫・冷蔵庫・保冷庫の貯蔵庫もありますが、大部分は商品を個人に仕分けするスペースです。
とある自治体に聞いたところ、そのセンター施設では常時、商品を置いてしないとの判断で、倉庫部分は課税にしているとのことでした。

事務的スペースには、事務室、会議室、作業室、物品庫、更衣室、トイレ、休憩室があります。
この団体ではありませんが、裁判になったケースでは「休憩室は職員の福利厚生目的で設置されたものは、必要とはいえない」とされています。
他の考えで共有スペースとみなし、非課税としている場合もあるようです。

当方の自治体の他組合のケース、今回頂いた意見等を参考に総合的に判断していきたいと
考えております。
皆様方には、様々なご意見を投稿いただきありがとうございました。

【追記】
固定資産実務提要(850P)
「消費生活協同組合の物流センター又は共同購入センターに係る非課税の取扱いについて」がありました。今回ケースとイコールではありませんが…勉強不足で申し訳ありません。

地方議会に対する請願について

おたま No.50764

地方議会に対する請願で、「(執行機関が提出した議案)を可決する事を求める請願」というのはありなんでしょうか?
そもそも請願は執行権を持つ団体等(国・県・市等の執行機関)に措置を求めるものだと思っているのですが・・・
だとすれば、議会に対し議案を可決する事を請願で求めること自体、請願の要件(?)を満たしていないような気がします。

明快なご教示をいただけると幸いです。

Re: 地方議会に対する請願について

ダジャレイ夫人 No.50765

 「地方議会における請願の採択基準」という論文
http://shark.lib.kagawa-u.ac.jp/kuir/file/558/20120327035236/KJ00000086153.pdf )によると、昭和25年12月25日の行政実例に「当該地方公共団体の権限外の事項については、不採択の外ないと解される」とあることから、権限内の事項であれば請願はできると解釈できます。

 上記の行政実例では請願の提出先を「地方公共団体」としており、「執行機関」に限っていませんから、議会に権限が属する事項についても請願は可能と考えられます。そして、地方議会には長が提出した議案を可決する権限がありますから、「(執行機関が提出した議案)を可決する事を求める請願」も可能と考えます。

Re: 地方議会に対する請願について

G No.50767

請願には
1.地方自治法第124条以下の規定による請願と
2.請願法にもとづく請願
があります。
後者については、議会(議長)という官公署にたいする請願はあってもよろしいかと思います。

Re: 地方議会に対する請願について

おたま No.50770

ご教示ありがとうございます。

自分の間違った認識かも知れませんが、ウィキぺディア等からの引用ですが、「地方公共団体あるいは地方自治体とは、国家の領土の一部を統治し、その地域における住民を構成員として、地域内の地方自治を行うために、法令で定めた自治権を行使する団体(自治体)をいう。」とされ、「地方議会」は「自治権」を有していないことから、「地方公共団体」に含まれないという認識です。

すみません。引き続きご教示をいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 地方議会に対する請願について

おたま No.50772

追記です。

あと、前記に伴って、地方議会に対する請願の根拠は、自治法の124条ないし125条によるもの以外は考えられないという解釈なのですが、これについても、教示方、お願いします。

Re: 地方議会に対する請願について

G No.50773

50770に関しては、ダジャレイ夫人さんが典拠を示して、
>>請願の提出先を「地方公共団体」としており、「執行機関」に限っていません
とされているのに、おたまさんは
>>「地方議会」は「自治権」を有していないことから、「地方公共団体」に含まれないという認識
とあるだけですので、議論は平行線でしょう。

50771に関しては、請願法第一条を字句だけ読めば、地方議会に対しては地方自治法第124条なり125条しかありえない、と解釈される向きはあるかと思いますが、
たとえば、議会を夜に開催してほしい、手話通訳者をつけてほしい、なんてのは「請願」ではないとすると、何なんでしょう?

なお、もともとのお題に戻ると、「○○を審議してほしい」ならともかく、「○○を可決してほしい」ってのは、請願法にもとづく請願としても、あまり興味が広がらないお話ですね。

Re: 地方議会に対する請願について

sabo No.50774

仮に請願の要件を満たしていないとしても、請願の形式が正しければ、適切に取り扱う必要があると思います。要件を満たしていないことを理由として議長の権限で不受理にすることは不適切でしょう。(請願先が異なる等、明かな誤りがある場合でも、適切な指導を行った上で請願者の判断に委ねるべきです)
議会としては、採択、不採択を判断するだけではないでしょうか。

「(執行機関が提出した議案)を可決する事を求める請 願」なるものが、請願として意味があるのでしょうか?議案を可決しても否決しても、それに合わせた請願の取扱がされると思うのですが…

Re: 地方議会に対する請願について

おたま No.50775

確かに、議長権限で不受理とするのは危険なので、請願権の本旨からも、仮に提出されれば受理し委員会へ付託するなどの処理をすべきかなと思いました。

最終的には議案の議決結果に基づき、みなし採択若しくは、みなし不採択とすれば良いだけですので・・・

皆様のご教示に感謝です。

今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 地方議会に対する請願について

税外担当 No.50776

>「地方議会」は「自治権」を有していないことから、「地方公共団体」に含まれないという認識です。

 その論法によれば、執行部もそれだけでは自治権を行使できませんから、議会も執行部も「地方公共団体」に含まれないことになってしまいます。議会と執行部は地方公共団体の構成要素であり、「地方公共団体」に含まれるというのが一般の理解だと思います。

 お題については、要するに、議会に圧力をかけること以外に意義を見いだせない請願制度の利用を認めるべきかっていう問題ですよね。
 議会も税金で運用されているのですから、二度手間の非効率を避けるために不受理とするルールを作ってもよいような気もしますが、請願は憲法で保障された権利であること、お題の請願には執行部提案の背景にどのような民意があるのかを議会に認識させる意味があることから、規制は困難だと思います。
 常任委員会の付託を省略して効率を上げるくらいしか手がないのでは。

Re: 地方議会に対する請願について

mutu No.50780

>「地方議会」は「自治権」を有していないことから、「地方公共団体」に含まれないという認識です。

税外担当さんの回答に捕捉しますと、地方公共団体は法人に当たります。これに対し、議会は法人の意思決定機関で、首長は法人の代表者(執行権者)としての立場になります。
民間企業に当てはめると、議会は株主総会、首長は代表取締役社長に当たります。
ただ、行政の場合、法人としての意思決定以外に許認可権というのが存在します。これは、法人ではなく首長や行政機関だけが有しています。
※法律で地方のことを規定するときに、使用料に関することを規定するときは「県は」と規定し、許認可の事を規定するときは「知事は」と規定するのはこのためです。
ということで、地方議会も地方公共団体に含まれます。

で、当初の質問ですが、当該議会が権限を有していることについては全て請願ができると思います。
逆に許認可のように首長や行政機関しか権限がないものについては議会として何の権限もないので、請願をすることはできないと思います。
なお、議会運営に関することも議会として権限を持っていますので、請願の対象になると思います。

Re: 地方議会に対する請願について

税外担当 No.50781

>逆に許認可のように首長や行政機関しか権限がないものについては議会として何の権限もないので、請願をすることはできないと思います。

 地方自治法第125条があっても、ですか。

Re: 地方議会に対する請願について

sabo No.50782

mutu様は、することができない請願が提出された場合、議会はどうすべきとお考えでしょうか?不受理としても良いのでしょうか。
私は、長の許認可に関する請願であっても、請願がだされた場合は受理する必要があると思います。その上で不採択とすべきではないでしょうか。前にも出ましたが、委員会付託を省略するくらいしかないとおもいます。
紹介議員がない等、形式をかく請願以外に、門前払いとなる請願は、想定できません。仮に議会の権限外の事項に関する請願が採択されても、無効となるだけだと思います。
常識的に不適切な請願に紹介議員がつけれるのかは疑問ですが。その辺が請願権濫用の歯止めとなっているのではないでしょうか。

Re: 地方議会に対する請願について

千葉議会人 No.50783

 地方議会に対する請願の内容については、地方公共団体の事務に関係があろうがなかろうが、また議会に権限があろうがなかろうが、請願としての形式が具備されていれば、議長は受理しなければなりません。要は、請願の受理と審議は別個のものです。

 受理した請願については、委員会の審査が必要であれば、委員会に付託されるでしょうし、本会議で即決する場合もあります。権限外の事項であれば、審議に付さないこともできます。請願の採否の結果は、議会の議決により決定されるものですが、ダジャレイ夫人様が引用した行実のように、権限外の事項については、不採択のほかありません。

 なお、議案と請願が同時に提出された場合には、一事不再議の原則から「みなし採択(不採択)」「議決不要」とすることもできますが、議案と請願はその性質・形式が異なるものとして、きちんと議決をしてもかまいません。

 例示の「執行機関が提出した議案を可決することを求める請願」とありますが、逆に「否決することを求める請願」もあり得るわけです。長の施策に賛否両論があれば、両サイドからの請願が提出されることもあります。これが住民の要求であり、請願権です。

 もう1つの例として、「TPP参加に反対を求める請願」が提出されたとき、これは国の事務であり、地方公共団体には権限がありません。しかし、「TPP 参加に反対する意見書提出を求める請願」とあれば、議会には地方自治法第99条による意見書提出権がありますので、これはOKですね。そうしたことで、議会の権限外の事項であるかどうかについては、地方自治法第99条による意見書の提出ができる範囲までとも言われます。

Re: 地方議会に対する請願について

疑問です No.50788

そもそも、「議案の可決を求める請願の審議=議案の審議」ですよね。
請願の要件のひとつに、紹介議員が必要だと思いますが、自分たちが審議する議案について他の議員に同意を求める方法としてはいろいろあると思いますが、請願というやり方はどうなのでしょう?
一議不再議との関係もあるかと・・・。

Re: 地方議会に対する請願について

おたま No.50791

皆さんのご教示に感謝申し上げます。

やはり文書事務上は、所定の形式を具備していれば、受理した上で処理方法を検討すべきであると思いました。

また、請願としては成立したとしても、果たして効果があるかどうかも疑問ですね。

請願の目的が目的だけに、紹介議員になるのにも抵抗がありますよね・・・

Re: 地方議会に対する請願について

mutu No.50794

税外担当さんから、下記の指摘を頂きました。
>逆に許認可のように首長や行政機関しか権限がないものについては議会として何の権限もないので、請願をすることはできないと思います。

 地方自治法第125条があっても、ですか。

確かに、私の文章だと、できない範囲が広く読めすぎるのと、「できない」と書いている部分が違いますね。反省しています。
請願をするのは住民ですから、「できない」というのは言い過ぎですね。するのは自由ですから。また、議会も様式が整っていれば、受理はすることになると思います。
あとは、その請願を議会が採択するかどうかです。
議会として採択すべきでないものがあるというのが私の考えです。
地方自治法124条、125条の解説を読んでも制限は出てきません。
ただ、知事の議会の関係ではお互いに不可侵の部分があります。例えば、執行機関の組織(課以下)については、議会は口を出さないこととなっています。
※すみません、昔、本で読んだのですが、どの本だったか思い出せません。
このように議会として関与すべきでない部分はあると思います。
次に「べき」と書いたのは
議会として関与すべきでない部分があるとしても、政治家で構成された議会には通用しません。自分たちの考えで、口を出したほうがいいと考えられれば、口を出してくると思うし、それを止める手だてもありません。
例えば、具体的な許認可について「許可すべき」とか「許可の取り消し処分をすべき」という請願を採択したとしても、そのことで直ちに許認可が決定されたのではありませんので、その許認可の利害関係人は請願採択の取り消し訴訟はできません。
ということで、最後は議会の良識に任せるしかないというのが私の考えになります。
※最初に質問から、横道にそれてしまってすみません。

平成24年度に債務負担行為を設定し、平成25年度から5年間の契約を締結しています。
平成26年度以降の契約金額について変更(増額)が必要となった場合について、債務負担行為の変更は平成24年度を経過しているため、債務負担行為の補正はできないと思われますが、追加の債務負担行為を設定することで、変更契約自体は可能でしょうか。
また、追加の新規契約を行う必要があるのかご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
以下個人見解です。

まず増額の変更契約は、増額分に関しては、ある意味新規契約ですよね。
通常であれば、増額分は入札して別業者と別契約でしょう。

お題は、随契事由に該当する?ので、同一業者と増額分を随契するわけですね。
なので上記より変更契約=新規契約と考えます。

続いて、債務負担行為と債務負担行為の合計で契約可能か?
できないとする規定はないとすると、期間は双方の少ない方にはなりそうですけど、できそうですよね。

それか、まるごと別の債務負担行為に乗り換えるのもありかもしれませんね。
平米様

ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

申し訳ありませんが、再度質問させていただきます。

「まるごと別の債務負担行為に乗り換えるのもありかもしれませんね」についてですが、新規に増額分を含んだ債務負担行為を設定した場合、元の債務負担行為についてはどのような対応をすることとなりますか?

補正様式には「廃止」も記載されていますが、あくまでも設定年度のみと考えますので、同じような債務負担行為が2つ存在することとなります。

ご教授いただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 債務負担行為による複数年契約の変更について

ある税担当 No.50758

>すみません。予算措置の話と契約変更の話が混在していると思われますので、整理したいのですが。

>@平成24年度に債務負担行為を設定し、(予算措置 平成29年度まで)
>A平成25年度から5年間の契約を締結しています。(契約締結 平成29年度まで)
>B平成26年度以降の契約金額について変更(増額)が必要となった場合(契約変更)
>C債務負担行為の変更は平成24年度を経過しているため、債務負担行為の補正はできないと思われます(予算措置)
>D追加の債務負担行為を設定することで、(予算措置 平成25年度から29年度まで)
>E変更契約自体は可能でしょうか。(平成25年に締結した契約の変更)
>F追加の新規契約を行う必要があるのか(当初の変更契約が出来ない場合の対応策)
ということですね。

@とAは現状の説明ですので、意見は不要ですね。
Bの変更契約は、@の予算措置の範囲内であれば可能ではないかと思います。
しかし、変更契約による契約金額が債務負担行為の予算額を超えるならば変更できないと考えます。
そこで、ご指摘のDとEの行為が必要と考えます。
どこかの年度で契約を解除し、新規の予算で新規の契約を締結する必要があるのではないでしょうか。ご指摘のCの理由からです。
Dの予算措置をしても、Eの変更契約はできないと思います。(契約は可能でも予算執行が出来ないのではないでしょうか。)
Eはあくまでも新規の契約(実質は変更契約の内容ですが。)となるのではないでしょうか。
Fは、変更分の別契約を行いたいようですが。分離した契約と認められるものかどうか。また、随意契約が認められる理由かどうかの検証が必要です。

どちらにしても、財政担当課と協議しないと結論がでない案件ではないでしょうか。

ある税担当様。

詳細なご回答まことにありがとうございました。良く理解できました。

自分としても、新規の債務負担項の設定及び新規の契約が必要と思います。
>>元の債務負担行為についてはどのような対応をすることとなりますか?>>

単純に放置じゃないでしょうか?
財政運営上はあまりよくないかもしれませんね。
まるごとよりは、最終年度で清算して、その後再契約のほうが財政的には良いかもしれませんね。
平米様

ご回答ありがどうございました。参考にさせていただきます。

保守付賃貸借契約と消費税

あおい No.50633

 当市では平成25年6月から5年間、保守付の財務会計システム賃貸借契約(長期継続契約)を締結しています。
 財政部署に確認したところ、資産の貸付けの税率等に関する経過措置QA35の「平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「@及びA」又は「@及びB」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。」の@
とAに該当するため消費税率は5%のままでよいという見解でしたが、仕様上、賃貸借契約に付帯した毎月の保守点検と、サポートセンター業務に係る消費税の取り扱いは不明とのことでした。
 同様の事例の取り扱いについて、情報提供をよろしくお願いします。

<参考>
@ 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
A 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

かるび No.50636

あまり調べてないので恐縮ですが。

保守ということなので請負に該当し、同じQ&Aの13ページを参考にされると良いと思います。
一括して行われないので経過措置の適用はないだろうと。

ところで、その契約は賃貸借及び保守についての契約書でしょうけれど。対価の額の部分ってそれぞれ定まっていますか?(ネットからは総額で額を定めた様式しか見当たらなかったので。)
そもそも、賃貸借契約の対価の額は定まっていると言えるのでしょうか(これは特にお答えいただく必要ありません。興味本位ですから。)。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

あおい No.50638

かるび 様
レスありがとうございます。
5年間の賃貸借料を「一式」で入札しており、物件費(機器)と保守費(人件費)の内訳書は落札業者から提出を求めておりません。

今回のような保守付賃貸借契約では、一括して物件の引渡しが完了したとは言えず、経過措置に該当しないため、平成25年度中の賃借料は5%で、平成26年度の賃借料は8%になってしまうのでしょうか?

来年度の予算要求時期ですが、未だ財政当局から指示がないもので・・・。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

元用地 No.50645

保守料にはリース料率が掛かっているのでしょうか。
掛かっているならそのままで良いのでは。
当初の仕様が代行回収だと厄介ですね。増額の可能性が高い。
まずはリース業者に照会して考え方を聞いてみては。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

内藤 No.50647

誤って余分に支出した場合、違法性が問われますので、財政当局に頼らず、まずは税務署に確認されたし。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

かるび No.50649

経過措置に沿って読むなら、8%だと思います。
まあ。保守は賃貸借契約の特記仕様で全体としては賃貸借契約書であると解釈すれば5%でしょうね。

賃貸借という資産の貸付けと、保守という役務の提供が複合した契約だとすれば、対価の額という経過措置の表現は、それぞれに適用されるのだろうと。契約書に明記されないときは適用はないのではないかと思います。

まあ、安ければいいということであれば、全体を賃貸借契約として解釈しておけばどうでしょう。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

システム屋 No.50651

1)入札時の内訳を提出してもらい、賃貸料と保守費用を確認
2)26年4月1日付で変更協議〜変更契約
3)4月分の履行確認検収
4)賃借料5%、保守費用8%で支出命令

こんな感じでしょうか。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

あおい No.50660

皆さまありがとうございます。
契約先とまずは協議をしてみようと思いますが、変更契約するのは、平成25年10月1日付(総理決定)か当該年度の予算が執行可能になった平成26年4月1日(施行日)のどちらでしょう?

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

平米 No.50663

設計金額のお話ならともかくとして、契約変更はなんとなく違う気もしますけれど。

税込の総価で入札しているわけでしょう?
契約書にそういう条項でも入れているのでしょうか。

間接税ですし、発注側は結局は、総額いくらでしてもらうかの設計をして入札するだけかと思いますが。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

内藤 No.50669

翌年度以降の予算の担保がない長期継続契約によるものですので、当該年度の予算執行が可能になった平成26年4月1日付で変更協議から変更契約の一連の事務を執り行うことに一票

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

もなかアイス No.50681

平米様

>税込の総価で入札しているわけでしょう?

いやぁ〜、そのへんは団体によるんじゃないですかね。

当市の場合は、税抜きで入札し、落札額の105/100で契約する庁内ルールになっており(ご存じとは思いますが、消費税の総額表示義務は、特定の者のために見積を作成するようなケースには適用されません)、年度をまたぐ既存の契約で経過措置に該当しないものは、契約額を108/105に変更するよう財政からの指示が出ています。


元用地様

相手方から契約時等に内訳明細を徴していることが前提になりますが、もし物件の部分だけでなく保守の部分までリース料率で金額が算定されているのであれば、おっしゃるとおり、保守も含めた全コストがリース開始時に発生した(ことになる)と言えると思います。
ただ、保守の中には、そのコストが当初に集中的に発生するケースも確かにありますが(交換部品を当初にまとめて専用で確保してしまう場合など)、どちらかというと月々いくらで賃借本体のリース料率計算とは別に載せていることが多いのではないかなあと。
まぁ、そのへんがまさに、ケースバイケースであり聞いてみないと分からないところですが。


かるび様

>安ければいいということであれば、全体を賃貸借契約として解釈しておけばどうでしょう。

個人的には、迷ったときはコレ推しです。(かるび様の書きぶりには揶揄する要素が入っていると思いますけど、私としては、冗談でなく結構マジです。これにはご批判もあるでしょうが。)
行わなくていい変更契約をして、出しすぎが後で問題になって返してもらうのと、行うべき変更契約に遺漏があって出し足りず後で問題になって追加で出すのと、どちらが、より大変か。そのリスク比較では、明らかに後者のほうがマシな感じがしますから。

もちろん、何でも都合良く解釈しておけばいいということではなくて、調査や議論を尽くした上で、どうしても判断がつきかねる場合にどちらを選択するかの話として、です、そこは念のため。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

もなかアイス No.50682

連投すみません。

契約変更を行う場合の時期は、内藤様同様、H26.4.1付けでいいんじゃないかと思います。

もっとも、25年度中の契約変更が不可能だとは思いません。元々、予算の裏付けのない将来の年度のことについて、条件付きで契約しているわけですから、基本的には同様の条件の下に、その将来の債務の内容を変更する考えは成り立ちます。契約相手方から、四半期決算その他の都合で債権の増額を急いで確定させたいとか言われれば、それに応じたって構わないとは思います。ただし、未施行の法律を契約変更の理由とする以上、「施行された場合に」といった限定条件を付けることは当然、必要になると思いますが。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

ある税担当 No.50693


>チャチャを入れるつもりはないのですが、

平成26年4月1日に変更契約を締結すると、
>経過措置QA35の「平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が次の「@及びA」又は「@及びB」に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、旧税率が適用されます。」
の適用外になりませんか。

テレビでも、結婚式場の予約も10月以降契約内容に変更がない場合と報道していた気がします。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

U80 No.50708

どのような変更契約をしようとお考えなのでしょうか。平成25年10月1日以降に「金額」の変更をしてしまうと5%の経過措置は適用されなくなってしまうと思いますよ。

改正法附則第5条第4項ただし書に「指定日(平成25年10月1日)以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。」とあります。

経過措置Q&A問42【答】12行目以降、同Q&A問43【答】4行目以降もご参照ください。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

もなかアイス No.50709

ん? んん??

契約変更というのは、不幸にして経過措置の適用がないことが事前の検討でハッキリした(してしまった)場合に、仕方ないから5%→8%に変更する話、ってコトではないのでしょうか。
経過措置の適用がある場合は、どこもいじるところがないですよね。

私は、自分だったらそういうつもり、ってことで当然のようにそう読んでいたのですが、言われてみると、あおい様は明確にそうとは書いていないのは事実ですね。
ひょっとすると他に何らかの契約変更をお考えなの……かな? 文脈的には十中八九、上記の読みで合ってると思うんですけど、その点を明確に書いていないあおい様や、その点を確認せず自分の解釈で議論を進めた私の手落ちと言えば手落ちですかね。そういう原因で余計なことまで考えさせてしまったのだとすると、ある税担当様やU80様にはごめんなさいです。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

あおい No.50736

この度、○○リースの営業責任者と協議しましたので経過お伝えします。
リース会社としては保守をメーカー系の保守会社に発注しており、4月からの外注代金は税率8%で計算して取引を交わすことになっているため、この負担分を当市に請求したい。心情は察しますが当市としては、変更契約によって経過措置が適用されなくなると判断し、あくまで契約の種類は賃貸借契約であり云々・・・と協議は平行線となりました。
Q&Aの追加が発表されることを願ってこの辺で失礼します。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

平米 No.50737

>>(ご存じとは思いますが、消費税の総額表示義務は、特定の者のために見積を作成するようなケースには適用されません)>>

知りませんでした。
でも、契約は総額でしているわけですよね。そして契約書に消費税の内訳が書いてあったとしても、内訳の記載内容を原因として課税されるわけではなく、あくまで業者の課税売上(およびその控除)で課税されるわけですよね。そう考えると変更は必須ではないとの考えです。

>>年度をまたぐ既存の契約で経過措置に該当しないものは、契約額を108/105に変更するよう財政からの指示が出ています。>>

ただ、(税で運営している)行政機関としての立場を考えると、経過措置に該当しないものは、契約額を108/105に変更するよう働きかけるほうが妥当なのでしょうね。丁寧な回答ありがとうございます。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

平米 No.50738

>>当市としては、変更契約によって経過措置が適用されなくなると判断し、あくまで契約の種類は賃貸借契約であり云々・・・と協議は平行線となりました。>>

契約書の文面を税務署へ持ち込めば、回答くれるのではないでしょうか?

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

審査 No.50757

平米様に一票。

市が内部でどんな検討をしても、税務署が駄目といえば駄目です。

そして、そのとき迷惑がかかる(又は濡れ手で粟)のは契約の相手先です。

市は消費税を申告するわけではないですが、相手先は納付すべき消費税を計算しなければならず、そのとき、市の解釈なんか税務署は関知しません(契約額の105分の5で計算するか108分の8で計算するか、です)。

市のほうは、間違ったとしても、消費税の増税分を相手に負担させた、とか、不要な消費税分を上積みして支払った、とか非難される可能性があるというだけです。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

ござる No.50768

この件について、以前税務署に確認しました。
回答は、賃貸借契約は当該物件が正常に動くことが前提なので、
それを担保するための保守等については、賃貸借契約に含まれる。
という趣旨でした。
ということですので、保守を別契約で実施した場合はともかく、
賃貸借の仕様で定めている場合は、法附則5条4項の範囲内として処理する予定です。

ただ、税務署に接触した人ならわかると思うのですが、
税務署って結構人によっていうことが違ったりするので、
言われたから全面的に信頼できるとはいえないのが、つらいところではありまして。

Re: 保守付賃貸借契約と消費税

財政担当 No.50790

ファイナンス・リース:
法人税法上、売買があったものとして、「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」の適用はありません。リース資産の引渡しの時に譲渡等があったものとして取り扱われるため、平成26年3月31日以前にリース資産の引渡しがされるものは旧税率(5%)が適用され、平成26年4月1日以後にリース資産の引渡しがされるものについては新税率(8%)が適用されます。

オペレーティング・リース:
資産の貸付けに該当するため、「資産の貸付けの税率等に関する経過措置」の適用があります。「当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること」及び「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の2つの要件を満たしていて、かつ、指定日の前日(平成25年9月30日)までに契約が締結されているものについては、リース期間全体について旧税率(5%)が適用されることになります。指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、新たな貸付契約をしたと同視され、経過措置の適用はなくなります。

上記のいずれかでしょう。

仮設庁舎へ移転後の行政財産使用料について

うましか No.50676

 現在、庁舎の一部分を業務委託会社が使用しており、建物部分については未償却残高、土地部分については近傍類地の評価額に基づき、占有面積比率と条例率により行政財産使用料を算出して徴収していますが、庁舎建て替え工事のため、来年度の半ばから市有地にリース契約で仮設庁舎を建築し、1年半程移転する予定となりました。
 この場合、仮設庁舎に移転後において、現庁舎で算出した料金を継続して徴収することは妥当でしょうか。
 不当であればどのような措置が適当でしょうか。事例が見当たらないので教えていただきたいと思います。
なぜ、仮設庁舎における、占有面積比率と条例率でもって計算されないのでしょうか?
 当市では、「建物の正当な価格」を根拠とすることとなっていますが、月額のリース料とするか、リース料の総額とするか、また、そもそも所有権の無いリース物件について、行政財産使用料として良いのか、不勉強のため判断に苦慮しています。

Re: 仮設庁舎へ移転後の行政財産使用料について

もなかアイス No.50683

>そもそも所有権の無いリース物件について、行政財産使用料として良いのか

ええ、価格の根拠がどうとかいう以前に、この点が問題ですよね。
ていうかそれ、行政財産じゃないでしょう。

過去ログNo.20906に対して、むかし法規様が回答されている内容が参考になると思いますが、行政財産の使用許可ではなく単なる転貸として整理するのが筋なんじゃないでしょうか。もしどうしてもその業者からお金を取ろうとするなら。

でも、無理に「施設を貸して、金を取る」形にしなくても良いような……。
だって、業務委託本体の契約っていうのがあるんでしょ? 
それを「今後は業務の遂行に必要なスペースを本市が提供するので、そのぶん委託料を減額する」てな話にすれば、使用許可のほうは単にやめるだけでいいんじゃないかと思うのですが、ダメ?
そういう話なら、減額する額の水準は「委託業務から不要となるコスト=これまで使用料として徴していた額」で問題ないと思いますから、仮設庁舎の価値を評価したりする必要もないですよ。

何の業務委託なのかな〜。
良くある話ということで想像すると、清掃業者に控室を使わせるとか、システム業者に開発室を使わせるといった話?
(それだったらわざわざ使用許可なんかしないか……。)
地方財務実務提要(ぎょうせい刊)3巻の「借上げ庁舎の目的外使用許可」の問答を参考にしてください。

賃借権は自治法上の財産には該当しないため、行政財産ではなく、私法上の契約に基づいて使用させることとありますよ。

ところで、「うましか」さんは、「かもしか」さんは何かつながりがあるのでしょうか?
 もなかアイス様
早速のご教示ありがとうございます、大変参考になりました。
ちなみに業務委託の内容は、水道部門の検針及び徴収業務委託で、現在複数年契約中のものです。
本論から逸れてしまうかもしれませんが…

>>そもそも所有権の無いリース物件について、行政財産使用料として良いのか

>ええ、価格の根拠がどうとかいう以前に、この点が問題ですよね。
>ていうかそれ、行政財産じゃないでしょう。

学校の仮設校舎なんかは、行政財産に入るのか?入らないのかな?

1年程度ならともかく、数年以上使用するケースもざらにあると思いますが、あれの性格ってどうなっているんでしょう?
 市太郎様
ありがとうございました。
行政財産使用料を継続して徴収してしまう様なミスを未然に防ぐことが出来ました。早速該当書籍の問答を参考にさせていただきます。
ちなみに、「かもしか」さんとは全くの無関係ですが、ご指摘をいただいてみれば確かに似ています、かもしかさんにもお詫びしなければいけませんね。

Re: 仮設庁舎へ移転後の行政財産使用料について

もなかアイス No.50710

うましか様

>業務委託の内容は、水道部門の検針及び徴収業務委託

ってことは、検針員や徴収員の待機スペースとか、検針業務や徴収業務自体を管理する事務スペースですよね。
だったらやっぱり、従来も目的外使用許可すべきケースではなかった可能性が高いと思います。それらの業務委託は元々行政目的を達成するためのものですから、受託者に業務上必要なスペースを市が提供するのは、立派な目的内の使用ですよ。
使用料を徴収しつつ、その金額のぶん委託料をかさ上げしてきたのは、今さらですが妙な金の流れなので、これを機会に正常化されれば良いのかなと。

もっとも、仮に受託者が市からの委託業務とは別の事業も庁舎内で営んでいるというような事情があるのだとすれば、私の申し上げた話は成り立たないですけれどもね。


審査様

>学校の仮設校舎なんかは、行政財産に入るのか?入らないのかな?

おっしゃるとおり本題ではないと思うので軽く流すことで。

私有財産であるならば(地上権を設定する場合等は別として)、行政財産ではないでしょう。行政財産はあくまでも、公有財産の下位分類として定義されると思いますので。
賃貸借期間中に第三者の利用を自治体が適切な内容で許可できる、といった条件が貸主と自治体との間で了解されているかどうか、それに尽きると思います。
校舎の例であれば、転貸のことまで契約書に明記されていなくても、学校長が許可して普通おかしくない程度の第三者の使用は、校舎を借りる本題の中で読み取れるように思えます。
賃貸の庁舎等も行政財産だと誤解してました。


>もなかアイス様
>>受託者に業務上必要なスペースを市が提供する

このスキームだと、請負ではなく労働者派遣になってしまいかねないです。

Re: 仮設庁舎へ移転後の行政財産使用料について

もなかアイス No.50714

G様

>>受託者に業務上必要なスペースを市が提供する
>このスキームだと、請負ではなく労働者派遣になってしまいかねないです。

その部屋に市職員も日常的に出入りするなど、状況によってはそのように懸念されることもあると思います。契約上の建前はともかく、執務室が一緒だと、つい業務上の指示を直接出してしまいがちでしょうし。

ですが、庁舎内に委託業者の従業員専用の部屋を用意していて、市職員が普段立ち入らない状況であれば、偽装請負が問題になる可能性は低いと思います。
わざわざ新たにそういう状況を作り出せということではなくて、うましかさんの市は元々そういう状況なのではないかと私は想像しているのですが。(今までわざわざ使用許可にしていたくらいですから……。)

まぁあれです、建物清掃や警備の業者控室で良くある形態ですよ。
部屋を与えていることだけを理由として、それら清掃や警備が偽装請負だと言われることは通常ないでしょう。主な問題は指揮監督のありかたですもんね。

私の最初の回答の中でシステム業者の話も一緒に並べたのは、少々まずかったと反省しています。あれは確かに、クロに近いグレーが横行している世界なので。
もなかアイス様

 目的外使用許可と使用料の徴収について、従前から行われていた事務であったため、仮庁舎に移転後の料金の算定はどうするかという事だけに気を取られていました、前例踏襲型の典型ですよね?、お恥ずかしい限りです。
これを始めた当初の考え方はおそらく、「業務委託会社が市の財産を占有する」すなはち「市の職員が使用するものではない」ことから目的外として取り扱ったのではないかと想像します。
ご指摘のとおり「目的外使用」という、原点に返って考える良い機会になりました、ありがとうございました。

 ちなみに、占有スペースは単独に施錠可能な独立したものとなっています。

もなかアイス様

ご返事ありがとうございました。

>>従業員専用の部屋を用意していて、市職員が普段立ち入らない状況
だからこそ、目的外使用許可だったのだと思量します。
まあ、今回はリース物件ですので、そのあたりはスルーでかまいませんが。

さらに、
警備や清掃(指定管理者制度における事実行為)ではなく、
>>検針員や徴収員の待機スペースとか、検針業務や徴収業務自体
のお話ですので、やはり私はクロに近いグレーだと考えます。

開田の課税地目

固定 No.50720

 いつも勉強させていただいております。

 水田基本台帳に記載がある、登記地目「畑」である開田の課税地目は何になるのでしょうか?
 

Re: 開田の課税地目

審査 No.50723

固定資産評価基準によれば、

地目の認定については
「土地の地目の認定に当たつては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであつても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする」とされ(登記地目についての言及なし)、

一方、地積については、
「原則として、登記簿に登記されている土地については登記簿に登記されている地積によるものとし、登記簿に登記されていない土地については現況の地積によるものとする」とされています。

これを見比べると、地積は登記によるが、地目の認定については登記地目ではなく、現況地目により行うべきだと思います。
確か、解説等にも同様のことが書いてあったような気がします。

なので、現況が開田(新たに開墾した田?)であれば、課税地目は「田」ではないでしょうか。

Re: 開田の課税地目

ある税担当 No.50727


>「水田基本台帳」初めて聞きました。なにものでしょうか。

現在の利用実態で課税すればどうでしょうか。

「水田基本台帳」の法的位置づけがわかりません。

Re: 開田の課税地目

審査 No.50730

>「水田基本台帳」初めて聞きました。なにものでしょうか。

私も初めて聞きましたが、単純に、農業委員会が作成する農地基本台帳に地目として「田」とされている土地かと思ってました。

なお、農地基本台帳における「土地の地目は、土地登記簿上の地目ではなく、実際の現況地目によって分類する。したがって土地登記簿上の地目が田であっても、実際に宅地となっていれば宅地として記入する。ただし、現在の利用状況が臨時的・一時的である場合は、本来の利用目的が何であるかによって決める。また、田畑転換などで、畑作物や牧草を作っている場合は、本来水田として利用するのが常態であり、また水田となりうる形態をもっているので、田に含める。」という記載の手引きも見かけました。

さて、農地基本台帳に地目「宅地」とされている土地は、既に農地法の対象外なんでしょうかね?

Re: 開田の課税地目

固定 No.50771

 みなさん、ご回答ありがとうございます。

 市町村によって台帳の名前が違うようですが、私のところでは、稲作の転作に関する台帳を「水田基本台帳」としております。
 この台帳には、登記地目が「田」となっているものと、登記地目は「畑」になっているけど、田が作れるように用水の確保ができる設備がある「開田」が載っております。

延滞金改正による条例改正について

介護 No.50713

延滞金の改正により条例改正をするのですが、条例の本則に延滞金はうたってあるものの
、附則で延滞金の割合の特例がうたわれていない場合、どのように条例改正すればいいのでしょうか? 附則に延滞金の割合の特例を追加する方法でいいのか・・・

ネットで調べると附則の部分で改正されているところが多いです。

Re: 延滞金改正による条例改正について

寝起き No.50716

貴自治体の法規審査部門は、どのように言っていますか?
改正したい内容を説明すれば、当方では相談に乗ってくれますが。

失礼ながら条例はあくまでその自治体のものですので、他の自治体の解釈よりは、先ずは貴自治体で解釈してみてはいかがかと思いました。
>附則で延滞金の割合の特例がうたわれていない場合

 本則でどのように規定しているかにもよりますが…(特例を規定していない訳ではないですよね)
 当市では、条例によって規定方法がまちまちであったため、市税条例にあわせて附則で規定する方式に統一しました。ただし、特例の内容で本則で規定することも可能と思います。(まあ、今後の改正によっては、独自の規定振りとなるため、条例(例)等を参考にできなくなる可能性はありますが)
 税条例以外の条例については、自治体独自の判断があるかと思いますので…

Re: 延滞金改正による条例改正について

税外担当 No.50725

 鳥取県税条例では、本則で延滞金の割合の特例をうたっています。第10条参照。
http://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001079.html

Re: 延滞金改正による条例改正について

審査 No.50726

>鳥取県税条例では、本則で延滞金の割合の特例をうたっています。

拝見しました。本則で「当分の間」って、ちょっとすごいですね。
 上記条例については、私も「!」でしたが、附則を見ると、施行年月日と経過措置を規定する形式なので、特例の扱いについても本則に規定することが慣例となっているものと見受けられました。

 介護様の言う「本則に延滞金はうたってある」とは、上記条例の形態ではないですよね?本則で延滞金の率を特例の内容に書き換えている場合と思ったのですが…
 お名前から、介護保険料の延滞金の規定方法と考えましたが、他の延滞金(名称は色々あると思います)との整合を図る必要もあると思われるので、法規担当部署に調整をお願いしたほうがよいと思います。場合によっては、等条例で一括して改正することになるかもしれません。

Re: 延滞金改正による条例改正について

介護 No.50741

皆さまありがとうございます。
自分もあまり条例改正等に携わったことがなかったので…
法規担当がいないわけではないのですが、相談をしてみようと
思います。
解決済みみたいですが、ちょっと追加を

条例で規定する場合、基本的に本則ですべてを規定します。
そのうえで、一時的に本則の例外措置を規定するのが附則です。(※ちなみに、本則に続けて書いてある附則を「原始不足」と呼んで、改正附則と区別しています。)
そのため、附則で例外措置を規定する場合は、「「○年から○年まで」、「×年度に限り」、「当分の間」、△条(ここには、本則の条文が入ります。)の規定にかかわらず、・・・とする。」といった形の条文になります。
※ちなみに、「当分の間」というのは、改正されない限りは永久に続きます。
※鳥取県の条例で、みなさんがびっくりしたのは、この原則と違う書き方をされているからです。
ですから、延滞金の率について、基本的な料率を変えようとお考えなら本則で、昨今の低金利に合わせて一時的な料率とお考えなら附則で、規定されるといいと思います。

公平委員会に対する訴訟と顧問弁護士への委任

ダジャレイ夫人 No.50690

公平委員会が措置要求を却下したところ、その取消訴訟が提起されました。

応訴し訴訟代理人として弁護士を委任する際、その自治体の顧問弁護士を委任しても差し支えないでしょうか?というのは、公平委員会は長から独立した機関であり、長にとって不利益な内容の裁決を下さなければならない場合があるという意味で、利益相反関係にあるとも考えられることから、長の顧問弁護士に公平委員会に対する訴訟代理人を委任するのは、不適切ではないかとの疑問があるからです。

その事件について双方から委任を受けるわけではないので、双方代理には当たりませんが、自治体の顧問弁護士としては長にとって不利益な内容の訴訟追行はやりにくいのではないかとも考えられます。顧問弁護士自身もその辺りが少し気にかかるという見解で、どうしたものか迷っています。
迷うのなら、公平委員会で別の弁護士に依頼すれば良いのではないですか?(費用等が可能なら)
そのための予算要求にも理由が必要って事でしょう。
顧問弁護士さんに「立場上やりにくい状況も考えうるし市民から誤解を招く事もある」と断っていただくのが良いと思いますが。
当方措置要求の事例ではなく不利益処分での事例です。
安藤さん、H(半角)さんとどういつ見解です。

不利益処分の裁決に対する取消訴訟が提起された場合の代理人となることも前提として、長の顧問弁護士とは別の弁護士に委任しました。
なお、結果的に不利益処分の裁決に対して、申立人から取消訴訟の提起は受けていませんでしたが。
長の顧問弁護士ではなく、自治体の顧問弁護士ですよね。

公平委員会は、自治体の一つの執行機関ですから、その顧問弁護士に委任しても問題はないのでは?

弁護士の利益相反行為に該当することを心配されているのでしょうか?

昭27.1.9地自公発1によれば、不利益処分に関する人事委員会の判定につき任命権者その他地方公共団体の機関側からは、不服があっても出訴できないとありますので、類推解釈して措置要求に対する判定の取消訴訟についても地方公共団体の機関側からはできないと思います。
このため、本件では形式的には利益相反があるかもしれませんが、実質的には利益相反が生じるおそれはないと考えます。

ただ、弁護士が気にするなら、それは弁護士自身のモラルの問題ですから、自分で判断してもらうしかないわけで、依頼者が悩むことではありません。

弁護士が措置要求をした職員の相談を受けていて、受任する場合はアウトです。

Re: 公平委員会に対する訴訟と顧問弁護士への委任

ダジャレイ夫人 No.50724

 皆さん、ご回答ありがとうございます。いずれも法的には問題ないが、弁護士倫理上問題となるかもしれないので、できれば避けた方が良いとのご見解とお見受けしました。

 代理人自身が気にしながらでは、訴訟活動に今一つ身が入らないおそれがありますから、やはり別の弁護士に委任することにします。ありがとうございました。
ダジャレイ夫人 様

>自治体の顧問弁護士としては長にとって不利益な内容の訴訟追行はやりにくい

措置要求の却下の弁護をすることは、「長にとって不利益な内容の訴訟追行」とは自分のなかでは考えられないのですが、どういうケースなのか、よろしかったら参考までに教えてください。

顧問弁護士といえば、うちでも以前、情報公開審査会の委員になってもらっていましたが、やはり同じような理由で、辞退されたことがありました。
たしかに実施機関が審査会の答申に反する決定をして、訴訟にならないとも限りませんし、異議申立人からは中立性を疑われるおそれもありますので、しかたないのかもしれませんが、報酬額が低いため、後任の弁護士を探すのに苦労した記憶があります。

(追記)
  下記回答↓の御礼です。丁寧にご回答ありがとうございました。
  スレを上げるのも何ですので、追記とします。   

Re: 公平委員会に対する訴訟と顧問弁護士への委任

ダジャレイ夫人 No.50754

>市太郎さま

 ちょっと言い過ぎだったかもしれません、それほど深い意味はないんです。公平委員会が長にとって有利な却下処分を下してくれているわけですから、それに沿った訴訟活動を展開すれば良いので、悩む必要はないと考えるのが普通でしょう。ただ、自治体の顧問弁護士を長年務めていると公務員制度にも精通していますから、そんな中で公平委員会の代理人を受けると、長にとって不利益な事実が他の弁護士よりも良く見えてしまう。それをあえて見ないふりをして訴訟を続けるのは、辛いものがあるのではないかという程度の意味です。

 例えば、問題の措置要求を具体的に検討してみると、どうも長にとって不利益、すなわち、少なくとも却下せずに実体審査はすべきであったとの見込みが立つような場合ですね。もちろん、委任を受けた以上、依頼主を勝たせるべく訴訟活動すべきですが、心の中で「違うんだよなあ。」と思いつつ準備書面を書いていると、いつも切れ味よく議論を展開する筆先が少し鈍ってしまうのではないかという程度の意味です。

指定管理者による広告の掲出許可

新担当 No.50715

初めて投稿します
指定管理をしている施設の壁面に有料で広告を掲出したいと思います。
各自治体においては、指定管理者に有料広告掲出の手伝いをして、
掲出許可や内容選定は自治体で行っているところがありました。
さて、そこで質問ですが、指定管理者が広告の募集・許可・掲出・料金の徴収の
全てをすることができないかがわかりません。
できましたら、どのようにしたらできるのかについてご教授願えればと思います。
なお、当方では、壁面広告の要綱等は検討段階でもあります。

広告事務について不慣れなもので、不足する前提条件などありましたらご指摘ください。

Re: 指定管理者による広告の掲出許可

事業担当 No.50717

過去ログ No.19079 なんて参考になりませんかね?

Re: 指定管理者による広告の掲出許可

mutu No.50750

質問の前半のみの回答ですみません

「各自治体においては、指定管理者に有料広告掲出の手伝いをして、
掲出許可や内容選定は自治体で行っているところがありました。」とありますが、これは、掲出許可を目的外使用許可と位置付けているからと思います。
公の施設については、目的が設定されています。指定管理制度が導入されている場合、この目的の範囲内(例えば、体育館の使用許可)の許可権については、指定管理者が行使する権利を持っています。
しかし、目的外使用許可を行う権利については、指定管理者に委任する根拠がないので、各自治体が直接目的外使用許可を行っていると理解しています。
なお、目的外使用許可を行った場合、目的外使用料を徴収することになりますが、これは利用料金と異なるので、指定管理者の収入になるのでなく、自治体の直接収入になります。(この部分を指定管理料に上乗せしてあげる必要があると思います)

質問の前半はこのように考えると思いますが、指定管理者自身に行わせる方法は?という後半の質問には答えは持ち合わせていません。
・自治法238条の4第2項第4号に基づく、貸し付けの対象として、指定管理者に貸し出したうえで、また貸しさせる
・広告だったら床面積を使っていないので、目的外使用の対象外と整理したうえで、指定管理を行う際に認める物販等と同様のものと位置付けて、指定管理契約で認める。
ぐらいを思いつくのですが、どれが許されているのかよくわからないので、皆様のご意見をお願いします。

国保全喪再取得時の軽減判定について

県国保 No.50718

 当件の各自治体では国保全喪再取得時の軽減判定について取扱いが分かれております。
 1.世帯主が変わらないから軽減判定のやり直しは行わない
 2.新たな国保取得世帯として軽減判定をやり直す
 どちらが正しいのか、また、法的根拠がありましたらご教示願います。

Re: 国保全喪再取得時の軽減判定について

ある税担当 No.50747

>当件(県ですよね。)の各自治体では国保全喪再取得時の軽減判定について取扱いが分かれております。
 
担当ではないので、詳細はご勘弁を。

各自治体で取扱いが分かれているのは、仕方がないのではないでしょうか。
国保のハンドブック等の記載も、各自治体の実態に合わせた条例によると書かれているのですから。

そのため、1も2もどちらも正しいと思います。
1は、全喪失といえども、構成人員の増減として軽減判定を行わない運用。
2は、全喪失を国保世帯の消滅とし、再取得を賦課期日後の取得として軽減判定をもう一度行っている運用。
と考えられます。

法的根拠を求めておられますが、条例の違法性が認められないので、どちらかを誤りとする統一性を求める方が、逆に根拠が必要と思われますがどうでしょうか。

4月採用条件付職員の特別休暇について

一組総務係 No.50735

どなたか、ご教授願います。4月採用条件付職員の特別休暇について人事院規則のとおり、当組合も下記の規則通りとなっていますが、3日以内の特別休暇を与えて良いのでしょうか?また、消防職員なのですが、4月から10月の間の卒業後の扱いは如何なものでしょうか?

十五  職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間
一般職なので、消防の事はわかりませんが、条件付採用を理由に夏期休暇を付与しない事は許されないと思います。ただし、消防職員は、7月〜9月が消防学校に在学中なので、どうなのでしょうね?
学校に盆休みとかないのでしょうか?学校が休校の日は、どうなるのですか?
また、在校中の年休や病休の取り扱いは?
その辺から整合性をとった運用をすべきではないでしょうか?
近隣の消防組合に聞いて見ることをお勧めします。明解な回答にならないことをお詫びします。

>4月から10月の間の 卒業後の扱いは如何なものでしょうか?
は、どういう意味ですか?卒業後に夏期休暇を付与するという事であれば、規則的には不可と思います。

うぐいす嬢への報酬

もも No.50684

 うぐいす嬢へ払うことができる報酬は1日15000円以内と
なっているが、1時間で交替した場合も15000円を支払っても
大丈夫なのでしょうか。

Re: うぐいす嬢への報酬

白い雀 No.50685

一人で同じ内容の質問を3つも投稿しないでください、MMさん&mmさん。

Re: うぐいす嬢への報酬

税外担当 No.50695

公職選挙法施行令第129条第1項第2号には、
二  選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額の基準 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ 基本日額 一万円以内
ロ 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割以内

と規定されているのですから、アウトでしょう。

Re: うぐいす嬢への報酬

名無し No.50696

引用している項が違いませんか?

Re: うぐいす嬢への報酬

審査 No.50697

重複スレを立てておられるのでしたら、市議選でよろしいですね。

で、そもそも「もも」様は「報酬は1日15000円以内となっているが」とされ、税外担当様は「基本日額 一万円以内」と回答されているので、見ているところが食い違っているように思えます。

なお、報酬が日当である場合、その日に勤務があれば、その日の分の日当を支払うのは当然ではないでしょうか。

P.S.数十年前に旗振りのバイトをしたことがありますが、少しでも工事が始まれば、途中で降雨中止になっても日当全額を貰い、契約時間を越えた延長工事になると、時間外手当をもらってましたね。

Re: うぐいす嬢への報酬

白い雀 No.50698

みなさん優しいですね。一人で連続して同じような3つも質問を投稿するような行為は、まだ回答を待っている他の方の質問が過去ログに流されてしまうなどの迷惑が生じるので、質問者自ら重複質問を削除して利用者としてのけじめを果たすまでは回答しない方がいいだろう、と思っていた自分が恥ずかしいです。

ウグイス嬢は「自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者」として扱われるようですから、公職選挙法施行令第129条第4項や第5項の規定の方を見るということで、金額は一人一日につき一万五千円以内となりそうですね。

それでMMさんは、他の選挙関連のサイトで、「ウグイス嬢に対して、日当1万5千円をはるかに超える金額を支給した」例が買収に該当するという記事でも見て、本件質問の場合は買収に該当するのかどうかが気になっている、といったところでしょうか?

結論としては、ここまでは買収になる、ならないといった一律の線引きは難しいものですから、mmさんの場合に実際に起きた状況から個別具体的に判断するしかないのではないでしょうか。
例えば全く何もせず、車にも乗らず、1時間事務所で過ごしただけのウグイス嬢に一万五千円支払うのは、客観的に見て労働に対する正当な対価を支払ったとは言い難いかもしれません。法令で定められた金額は守っているのだから買収に該当しないかもしれませんが、一般市民から見れば怪しいことこの上ないと疑いの目で見られても仕方ないですよね。
逆に、もしその1時間、車上でずっと声を出し続けるなどして普通に仕事をこなしたのであれば、1時間とはいえその日求められる役務の提供を果たしたわけですから、一万五千円の支払いは正当な対価と言えるのではないかと思いますが。
ただ本件の契約書では報酬をどう定めてます? 何も必ず日当一万五千円としなくとも、例えば労働の対価は1時間につき3000円で1日の労働時間は5時間まで、とかそういう契約がされている可能性だってあるわけで、そういう場合はやはり1時間しか働いていないのに一万五千円は不当に払いすぎだと見なされる可能性はゼロではないかもしれませんね。

Re: うぐいす嬢への報酬

H(半角) No.50699

あとは放置君で無いことを祈ります。

Re: うぐいす嬢への報酬

税外担当 No.50702

 すみません。根拠条文間違えました。
 公職選挙法施行令第129条第4項及び第5項を見る限り、短時間で上限額を払っても違法とは読めません。

>質問者自ら重複質問を削除して利用者としてのけじめを果たすまでは回答しない方がいいだろう

 同感ですが、おそらくは、未記入で削除できないのだと推察します。
 MMさま、管理者さまに削除をお願いしてはいかがでしょうか。

Re: うぐいす嬢への報酬

MM No.50706

 掲載が、だぶってしまってすみません。
 何度も、削除を試みたのですが、パスワードをわすれてしまいました汗!
 ほんとうにみなさまに申し訳ございませんでした。